北栄町議会 > 2019-12-18 >
令和元年12月第9回定例会 (第10日12月18日)

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  1. 北栄町議会 2019-12-18
    令和元年12月第9回定例会 (第10日12月18日)


    取得元: 北栄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和元年12月第9回定例会 (第10日12月18日) ─────────────────────────────────────────────       第9回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第10日)                                  令和元年12月18日(水曜日) ─────────────────────────────────────────────                                 令和元年12月18日 午前9時開議  日程第1 議案の撤回について(議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の       一部を改正する条例の制定)  日程第2 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の             額の決定)  日程第3 議案第97号 北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制             定について  日程第4 議案第98号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について  日程第5 議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の             制定について  日程第6 議案第100号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に             ついて  日程第7 議案第101号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例の制定について
     日程第8 議案第102号 北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第103号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する             条例の制定について  日程第10 議案第104号 北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第105号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)  日程第12 議案第106号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号             )  日程第13 議案第107号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第14 議案第108号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3             号)  日程第15 議案第110号 指定管理者の指定について(観光施設)  日程第16 議案第111号 指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)  日程第17 議案第112号 指定管理者の指定について(社会体育施設等)  日程第18 議案第113号 町道の路線の認定について  日程第19 議案第114号 町道の路線の変更について  日程第20 議案第115号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第6号)  日程第21 議案第116号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第22 議案第117号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第23 議案第118号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の             制定について  日程第24 令和元年陳情第11号 北条こども園における施設・設備の充実に関する陳情                 書  日程第25 令和元年陳情第12号 教育環境・施設・設備の充実に関する陳情(北条中学                 校・大栄中学校)  日程第26 令和元年陳情第13号 教育環境・施設・設備の充実に関する陳情(北条小学                 校)  日程第27 令和元年陳情第14号 桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出について                 の陳情  日程第28 令和元年陳情第15号 放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合し                 た運用についての陳情  日程第29 令和元年陳情第16号 大栄小学校学習環境および通学路除雪作業の改善に                 ついて(要望)       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第1 議案の撤回について(議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の       一部を改正する条例の制定)  日程第2 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の             額の決定)  日程第3 議案第97号 北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制             定について  日程第4 議案第98号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について  日程第6 議案第100号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に             ついて  日程第7 議案第101号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第102号 北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第103号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する             条例の制定について  日程第10 議案第104号 北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第105号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)  日程第12 議案第106号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号             )  日程第13 議案第107号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第14 議案第108号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3             号)  日程第15 議案第110号 指定管理者の指定について(観光施設)  日程第16 議案第111号 指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)  日程第17 議案第112号 指定管理者の指定について(社会体育施設等)  日程第18 議案第113号 町道の路線の認定について  日程第19 議案第114号 町道の路線の変更について  日程第20 議案第115号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第6号)  日程第21 議案第116号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第22 議案第117号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第23 議案第118号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の             制定について  日程第24 令和元年陳情第11号 北条こども園における施設・設備の充実に関する陳情                 書  日程第25 令和元年陳情第12号 教育環境・施設・設備の充実に関する陳情(北条中学                 校・大栄中学校)  日程第26 令和元年陳情第13号 教育環境・施設・設備の充実に関する陳情(北条小学                 校)  日程第27 令和元年陳情第14号 桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出について                 の陳情  日程第28 令和元年陳情第15号 放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合し                 た運用についての陳情  日程第29 令和元年陳情第16号 大栄小学校学習環境および通学路除雪作業の改善に                 ついて(要望)        ───────────────────────────────                  出席議員(15名)     1番 長谷川 昭 二君  2番 宮 本 幸 美君  3番 飯 田 正 征君     4番 秋 山   修君  5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君     7番 斉 尾 智 弘君  8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君     10番 田 中 精 一君  11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君     13番 阪 本 和 俊君  14番 野 田 秀 樹君  15番 前 田 栄 治君        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君  主幹 ───────── 福 田 香 織君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君 教育長 ──────── 別 本 勝 美君  地方創生監 ────── 渋 谷   潤君 会計管理者(兼)出納室長         ──── 友 定 景 子君  総務課長 ─────── 磯 江 昭 徳君 企画財政課長 ───── 小 澤   靖君  税務課長 ─────── 齋 尾 博 樹君
    住民生活課長 ───── 藤 江 純 子君  福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君 健康推進課長 ───── 吉 岡 正 雄君  地域整備課長 ───── 倉 光   顕君 産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君  観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君 教育総務課長 ───── 大 庭 由美子君  生涯学習課長 ───── 杉 本 裕 史君 農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君 (併)選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 磯 江 昭 徳君 代表監査委員 ───── 竹 歳 秀 明君       ───────────────────────────────                 午前9時00分開議 ○議長(前田 栄治君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 議案の撤回について(議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例       の一部を改正する条例の制定) ○議長(前田 栄治君) 日程第1、議案の撤回について(議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定)を議題とします。  議案の撤回について、理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案の撤回について説明を申し上げます。  去る12月9日に提出いたしました議案第99号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案の撤回をしたく申し出をいたしました。  これは国の印鑑登録事務処理要領の一部改正に伴い、必要な条例の改正を行うものとして12月9日に提出いたしましたが、その後、12月12日付「印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る質疑応答通知」に基づき、改正する内容に変更が生じたものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) お諮りします。本件について、撤回を許可することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、議案第99号の撤回については、許可することに決定しました。  ただいま議案第99号の撤回が許可されましたので、直ちに本日の議事日程から日程第5、議案第99号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを削除します。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 報告第11号 ○議長(前田 栄治君) 日程第2、報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定)議題とします。  これより本案に対する質疑を行います。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑を終わります。  以上をもって報告第11号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 議案第97号 ○議長(前田 栄治君) 日程第3、議案第97号、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 1点お聞きします。任用職員は、各種手当において正規職員と比べて会計年度任用職員フルタイムあるいはパートタイムでは違いがあるのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) まず、手当について説明をいたします。  まず、支給するものについては通勤手当、時間外勤務手当期末手当特殊勤務手当、旅費、そういうものについてはフルタイムであってもパートタイムであっても支給をいたします。フルタイムだけにあるのは、退職手当の支給がフルタイムにはあるということでございます。そのほか勤勉手当扶養手当住居手当単身赴任手当につきましては、国の取り扱いに準じまして同様に支給をいたしません。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) もう1点、この任用職員の場合だと1年が期限というふうに説明を受けましたけれども、その年度が終わって次の年度に改めて採用する場合に、期間をあけるということが行われていると思いますけれども、本町の場合はその点はどのようになっているんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 本町では、今の臨時職員においても期間をあけるというようなことは行ってはおりま……。会計年度任用職員については期間はあけません。そのまま会計年度、3月31日が過ぎて次の任用には4月1日からの任用になります。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) そうすると、採用について継続性が出てくるんではないかと思うんですけれども、改めて採用試験とかそういうことはしないということなんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) ある程度の人事評価というものが行えれば、その方がもうある程度能力があって優秀だということになるんでしょうけど、一応方向としましては面接等の選考を行うというようなことは考えております。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) もう1点は昇給についてでありますけれども、一般職のその正規職員の方と比べてこの任用職員フルタイムパートタイムというのは、昇給についてはどのような違いがあるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 正規職員の場合、通常勤務成績普通どおりで良好だった場合、4号給というのが正規職員は上がっていきますが、会計年度任用職員は1年で1号給の上がりだということです。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 1年1号給上がるということですけれども、その上がり方というのは何が違いがあるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 1年勤務されたら次の号に上がるということで、それが高校卒で入られた場合5回上がって、それ以上は上がらないというようなことです。正規職員の場合はずっと上がって級が変わったりをしますけど、会計年度の場合は5段階でとりあえず昇給はとまるというような形です。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。何点かお聞きしたいと思います。  まず、この議案の説明並びに全員協議会の説明の中で来年度からの取り組みをするということでございまして、一つは先ほどもありましたがフルタイム職員については採用しない方向であるということがありました。パートタイム職員だけでするということでございますが、要は今回の一般職非常勤職員全ての職員が会計年度任用職員にかわるというふうな理解でよろしいんですか。  それとあわせて、その任用職員パートタイム対応の職員ということになるというふうに理解してよろしいでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) まず会計年度任用職員にはフルタイムパートタイムの2通りあるんですけど、町の方向性としては今のところパートタイムで雇用するということで考えています。  今、役場の中には一般職非常勤臨時職員特別職非常勤の3種類あるんですけど、一般職非常勤というのは制度がなくなりますので、特別職非常勤職員、例えば選管の委員さんですとか教育委員さんですとかそういう方と、あと残りは全て会計年度任用職員になります。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 今、課長は全てとおっしゃいましたが、臨時職員も緊急を要する場合には採用できるということだと思いますんで全てにはならない可能性もあるので、ちょっとその辺の発言についてはどうなのかなと思います。  全ての現在の一般非常勤職員会計年度任用職員にかわるということは間違いないわけで、そのことについてのこれまでのいわゆる対象の皆さんに対する説明だとか、あるいは意向調査とかというのはされてきたんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) まず、臨時職員というのは制度はあるんですけど任期が6カ月ということですので、町としてはとりあえず今のところ現状その方の予定はないというところでございます。  あと説明会を行ったかということですけど、臨時職員さんと正規職員を集めて説明会を行っております。ただ、細かな制度がどうするのかというところまでの説明が議会のこともありますし、できてないというのが実情であります。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 私たちもこの議会において制度の説明を受け勉強してようやく概要がわかってきたというところでして、中身については働く人の立場で言うと年収がふえていくという方向ですんで大賛成なんですが、やはりこれからそうすると来年の4月1日からの採用に向けて、きちんとしたその制度の周知なり本人の意向なりの確認ということが3カ月後には起きてくるわけですよね。その間にしなくちゃいけないということですので、やはり今後の周知の仕方についてどのように行われるのかお聞きします。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 制度を決めましたら、あとは役場の中で今おられる職員の方に周知ができるのか。したいとは思っておりますけど、時間的なものができるのかというところです。したいと思います。  あと、ほかの方については募集要項の中ではっきり明示をしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) フルタイム会計年度任用職員についてのことですが、今のところは採用する予定はないというふうにおっしゃいました。明らかにフルタイムのほうが年間の収入がふえますし労働時間も15分長いんですが、今後いわゆる現在の雇用状況というのはなかなか募集しても応募者がないという現状の中でこのような制度があり、あるいは正規と非正規との所得差を縮めていくという方向性としての事業だと思います。今後、何らかの場面でフルタイムでの採用ということも考えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、そのためには条例としてはきちんとうたってあるんですが、その方向性については何か考えなりありますか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 町の財政的な面を見ると、一般質問の中でもありましたけど中の下というようなことの説明があったと思います。ただ、フルタイムにしていくと持ち出しがどんどんふえるということもあるということで、町の案としてはパートタイムということでとりあえず方針を決めておりますが、ほかの町の状況であったり中部の状況がどのようになるかということで、当然フルタイムが主流で行われていれば当然町もそれを考えていかなければならないというふうに思っております。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) もう1点だけ確認したいんですが、議案の11ページ、例えば第21条に(1)の月額による報酬という説明があります。(2)には日額による報酬という表現があるんですが、さきの説明会では全ての任用職員が月給制に変わるんだというふうな説明を受けたように思うんですが、日額による報酬だったり月額による報酬だったりを受ける方が今後出てくるんでしょうか、任用職員としての立場で。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 今のところは考えてないといいますか、あと考えられるとすれば今まで言ってたパートタイム、例えば午前中3時間だけ働きたいみたいなそういう方は出てくるとは思いますけど、とりあえず日額による報酬の方は今のところ予定はしておりません。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) そうしますと、現在の一般非常勤職員という立場の人145人だかいらっしゃるというふうに伺いましたが、その方たちの処遇については月額による報酬に変わるというふうなことでよろしいですね。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) そうですね、7時間半を毎日勤務をしていただく方については月額で行うというふうに考えています。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 7時間半働いてる方が今度はフルタイムじゃなくてパートタイムにかわるんで7時間15分に変わるんですね。1日当たり7時間15分に……(「7時間半」と呼ぶ者あり)7時間半に変わるんですかね。そうか、失礼しました。  今後はなるべく採用しないということになってるんですが、臨時的任用職員というふうなところでのほうに入ってしまうんじゃないですか、今の説明は。パートの3時間という言い方は。それとも、それとはまた別枠での臨時職員にということなんでしょうか。現在の臨時職員はほぼ採用しないという方向ですよね。でもパート的に雇用するというふうな、例えば午前中3時間で雇用するというふうな形態があり得るかもしれないというふうにおっしゃったんですが、現在で言うパート職員としての日額なり報酬というそういう枠もできるということですか。今、当初は145名の現在の臨時職員に対して7時間半の労働時間を適用して、パートタイム会計年度任用職員に移行しますよとおっしゃった。でも、その方については月額報酬ですよと。全ての方、145人の方がそっちのほうに行かれるんだなというふうに思ってたら、でも3時間のパートで働かれる人もあるかもしれないとおっしゃった。例えば3時間のパートタイム的に働かれる人については、日額報酬としての計算をして支払うというふうなことでいいんですか。そういう方もいらっしゃるということですか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) いわゆる臨時職員というものについては緊急な場合、職員が何かあったみたいな緊急な場合にしか採用ができないということです。
     今、例えばこども園には例えば1時間のパートの方とかずっとおられますけど、その方はもう名前上会計年度任用職員になるということです。その方を臨時職員というような扱いで採用はできないということ……。質問は何。(発言する者あり)  11ページの第21条第2号、日額による報酬の方、そういうような方がここを適用するということになります。 ○議長(前田 栄治君) ちょっともう一度答弁。  磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 済みません、3時間みたいな方は時間給でいきますので日額は使いません。済みません、間違いでした。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 私の理解が間違ってるかもしれませんが、会計年度任用職員は全て月給制に変わりますよというふうに説明があったと思うんですね。そこのところがひっかかって今質問してるんであって、月額による報酬なのか日額による報酬なのか。いわゆる時間給なのかというその違いの線引きが、任用職員が月額の人もあり日額による報酬の人もあるということの説明であればいいんですけど、全て月給制ですよというふうに最初に説明されて、その中で3時間の人もありますよというところから話が変わってきたんで、ちょっと理解できなくて今質問してるんですが、そこのとこをもう一回整理して。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 済みませんでした。全てではございません。今、臨時職員としてフルタイムで働いておられる方、8時半から17時15分まで働いておられる方は全て月給、そういうような雇用の方は全て会計年度の月給になる。そういう意味で全てというような言い方をしてしまいましたが、今現在時間で働いておられる方もありますので、そういう方はそのまま時間給で働くということになります。済みませんでした。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) わかりました。  それで、先ほどこども園の保育士の方が1時間なり2時間なりでのパート勤務をされてる方がいらっしゃるというようなことも例として出されました。ほかにどんな役場内に職があって、例えばスクールバスの運転手さんだとか添乗員さんだとかは仕事の実態がよくわかってないので、本人の方はわかっていらっしゃるのかもしれませんけど、いわゆるどっかで月給制になる人とならない人の線引きがあるわけですよね。そこのところは本人にきちんと理解ができるような、あるいは制度としてわかりやすい説明がないといけないと思うんですが、例えば先ほど言ったバスの運転手さん、スクールバスの運転手さん等についてはどうなるんですか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) スクールバスの運転手さんは現在も月給で働いておられますので、その方は月給で働いておられる運転手さんはそのまま会計年度も月給になります。あとマイクロバスの運転手さんですとか、そちらはパートで働いておられる方はそのままパートの会計年度で時間給の会計年度任用職員になります。あと心の教室相談員さんですとかスクールバスの添乗員さん、そういう方は時間給になります。しっかりそのあたり、変更については説明をしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 7番、斉尾智弘でございます。  これについては、従来日給月給だったものが月給制になるということで評価はさせていただいております。  その中で何点かお聞きしたいんですけども、保育士さんに特化してお尋ねしたいと思います。  現在、保育士さんは7時間45分で仕事されてるんじゃないかなと存じます。それが7時間30分という説明になって、パートタイム会計年度任用職員ということの理解でよろしいですね。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) はい、そのとおりです。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) そうしますと、今まで正の保育士さんとまだ今は臨時の保育士さんという呼び方でいいと思うんですけども、この同じ時間帯だったのが今度会計年度になるとパートさんが短くなるということで、多分その部分で賃金に差をつけようとされてるのかなというふうに見えるわけですけども、そういう捉え方でしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) まず、先ほど申し上げましたけど財政的な面もあって、町としてはできるだけパートでいければいきたいなというところで議論がスタートした。じゃその中でこども園はその時間が短くなる分で運営がやっていけるのかというところで協議をさせてもらいました。でも今こども園は早出の方もありますし遅出の方もあって、どうしてもやっぱりその時間が8時半から5時15分までではないので、当然ローテーションといいますかね、組み合わせをされてやっておられます。会計年度7時間半になったときもそれで対応できるかというところで検討しましたところできるということで、パートタイムで雇用しようというところの方針になっているということでございます。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) この制度については、来年度から同一労働同一賃金ということのこういう制度がスタートします、来年4月からですね。こういうことを前提に、こういう会計年度任用職員ということが提案されてきているのかなと思いますけど、この辺についてはいかがでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 国のほうではそういう同一労働同一賃金のそういう視点に伴って今回会計年度任用職員が導入されたわけですけど、例えば給料表は職員と同じものを使うですとか期末手当を支給する。そういう観点が同一動労同一賃金という視点でそういうものが設けられたということでございます。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) では、これはちょっと町長にお伺いしたいと思いますけども、保育士の正職員さんは平均で40歳8カ月がこれは月平均でこれは平成31年1月1日のデータだそうですけども、月額です、29万5,000円という金額になっております。これがパートタイム職員さんになると16万4,000円ということで、非常に格差が残るかなという気がします。制度改正によって数万円上がるということはお聞きしておりますのでその辺では評価はできるんですけども、まだまだ格差が残るように思います。この同一労働同一賃金という観点から見たときに、この辺についての町長の今後の数年見据えた先の町長のお考えはどがに考えておられるかお聞きしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 同一労働同一賃金ということでかけ声でできたわけでありますが、実態といたしましては、まだそういう責任の分担割合であったりとか、それとか担任制であったりとか、そういうことの中でまだやっておりますので、なかなか同じようにはいかないということが現状であるわけでありますので、それを国のほうもどう考えるかわかりませんが、徐々にそういうものも改正になっていくものだろうと、こう思っておるところであります。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) もう1点申し上げて終わりたいと思いますけども、この保育士さんの仕事の重要度、責任度という部分では正職員さんと今で言う臨時の職員さんとの間でどのぐらいの差があるかというのは私は現場で働いておるわけではないのでわかりませんけども、ただ正の方が書類作成、役場だったりこども園でつくらなきゃいけない書類をつくられておられるときに例えば臨時の方が子どもさんを見ておられる。こういう仕事については、どちらが責任が重たいとか軽いとかということはないと思うんですね。子どもさんを見るということは本当に責任が一身にかかってきます。そのときに事故でもあってはいけないというようなことで、事務作業をされておられる方も大事、現場でお子さんを守っておられる方も大事。ですから、どこの辺でその重要度、仕事上の重要度が分かれているのかが若干わかりませんけども、この辺についてはどういうふうに考えておられるのかちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 保育の実態のほうは教育委員会のほうが熟知しておりますので、教育委員会のほうで答えさせます。 ○議長(前田 栄治君) 別本教育長。 ○教育長(別本 勝美君) 正職と現在の臨職との職務の違いということなんですけども、やはり職員はクラスを持ってクラスの責任者として勤務に当たっているという状況でございます。それに対して、そこに入っていく今現在の臨時職員については正職員の指示のもとに補佐的にかかわっていくという、そういう職務的な違いがございますので、こういう関係になっているのかなというふうに思います。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 今、指示のもとに補佐的にというようなことが言われましたので、本当にそうなのか。そう言いながらも、やっぱりお子さんに対する責任度というのは重たいと思います、どの保育士さんも。ですから将来的にはこういう少し、同じようにということは当然無理でございます、財源的なものがございますから。少しでも縮めていくような町の姿勢が今後期待されるんじゃないかなというふうに思います。以上で終わります。 ○議長(前田 栄治君) 答弁は。質問ではないですね。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 町長があれば。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 月額も1年度、2年度、3年度と変わっていきますので若干上がっていくということもありますので、少しは近づいていくんではないかなとこう思っておるところでありますので、今のところはそういう形でやらせていただいておるというようなことでございます。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 1つだけ聞かせてください。現行と来年度からの会計年度任用職員になったときの全体的な財政負担はどのように変わりますか。変わりませんか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 現行、賃金で雇用されている臨時職員の方が大体3億数千万円、3億二、三千万円の賃金でございます。来年度が13.5%ぐらい上がりまして、大体4,300万円ぐらい来年度がふえる。3,600万円ぐらいになるという見込みです。昇給をずっとしていきますので、3年後には現状より7,000万円ふえるというような見込みで今のところは試算をしております。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  9番、藤田和徳議員。 ○議員(9番 藤田 和徳君) 議案書の9ページの第17条、この条文でこうなってほしいなとは私も思います。ただ、その2行目の「所属長がクラス担任と認める者に対し」ってあります。これ所属長というのは、認定こども園に勤務する者ってあるんですから園長先生ですかね。これが結局あなたは来年度から担任にしますとか、そういうこれは単独決定できるんですかね。ここの2行目の所属長がクラス担任として、パートタイムのこの任用職員の方をなら来年度は担任として認めますというように、その園長先生が単独でこれ決定できるんですか。どういうシステムなんですか。 ○議長(前田 栄治君) 別本教育長。 ○教育長(別本 勝美君) 本来ですと正職員が担任をやるというのが原則なんですけども、正職の保育士がクラスを受け持つことができないという場合がございます、人数の関係で。そういう場合については、現在臨時の保育教諭の中から担任ということを園長が指名して担任をしていただいているという、そういう状況でございます。 ○議長(前田 栄治君) 藤田議員。 ○議員(9番 藤田 和徳君) あと1つだけ。今、人数の関係でって言われました。これ何か抵触するとかなんとかという、別に何の問題もないということですよね。 ○議長(前田 栄治君) 別本教育長。 ○教育長(別本 勝美君) 問題ないというふうに思っております。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。もう1点だけ、済みません、お願いします。さきの全員協議会の資料の15ページにパートタイム職員の給与表があります。1年目、2年目、3年目、4年目、5年目以降と月額掛ける12というような年収があります。その下の表に、事務補佐員以外の青山剛昌ふるさと館スタッフ等。事務補佐員というのは日額が7,400円というふうに設定してあると思いますが、それ以外のスタッフ等として青山剛昌ふるさと館のスタッフ等が7,800円、日額ですね。保育教諭等の現行8,200円、看護師等が8,400円というふうにあって、同様に制度化をするというふうにあります。  議案書の6ページにこども園担任業務に係る特殊勤務手当として第9条があって、先ほどありましたこども園担任業務、特殊勤務手当を支給するというふうなことが書いてありますんで、こども園についてはそのような制度化ということが文書になってるなというふうには理解したんですが、ふるさと館並びに看護師等についても同様に制度化するというふうなことについてはこの条例には入ってこないんですか。どこで制度化されるんですか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) まず、議案書4ページの第3条にフルタイムの給料表ということで最後のほうのページに別表で給料表が載ります。そして職務の級ということで、第4条でまた別表で職務の級を示します。そこで規則の中において同様に定めるということですね。  具体的に申し上げますと、7,400円の方は1の6号、先ほどの全協の資料の15ページの一番上の表、パートタイムの1の6号、22歳以上の方、1年目、1の6号からスタートします。これにつきまして、7,800円の方は1の12号からスタートしますですとか、8,200円の方は1の18号からスタートする。8,400円の方は1の20号からスタートするというふうに、今受けておられる賃金に見合う号給に当てはめて給料を決定する。そういうのは規則の中で定めさせていただくというような形になります。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 議案第98号 ○議長(前田 栄治君) 日程第4、議案第98号、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 議案書の17ページ、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等ということで19条があるんですけれども、これにはこの休暇等については2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して規則の定める基準に従い任命権者が定めるということになっているんですけれども、全協での説明資料の15ページですけども、ここでは年次有給休暇についてフルタイム職員一般職と同じだという説明を受けたと思うんですけれども、パート職員については勤務日数調整ありということが書かれております。この年休や各種休暇について、正規職員と比べて会計年度任用職員の場合はフルタイムあるいはパートタイムでどのように違いがあるのかという点についてお聞きしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 私が説明の中でどう申し上げたかということなんですけど、15ページの一番下のところに年次有給休暇というのがあります。フルタイムのところ、年12日、2年目以降日数増で最多20日になると。繰り越しあるということなんですけど、職員の場合は年に20日与えられます。20日あって20日の繰り越しになりますので、最高40日まで休めるというような形になるんですけど、フルタイムの方は最初の年は12日、今の臨時職員さんと同じ日数でスタートするというような違いがあります。  それと、次のページに特別休暇ということでそれぞれいろんな種類で載せております。そこに正職員と同じですとかというような形で書いておりますので、ごらんいただけたらなと思います。  あと15ページの一番下のパートタイムの勤務日数の調整ありと書いておりますが、1週間丸々、5日働かれる方はこのままになりますけど、1週間の勤務が3日であったり2日であったり、そういう違う勤務の方もおられますので、そういう方については勤務日数に応じて有給休暇を減らすというか減ずるというようなことの操作があるということでございます。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) ないようですので、以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 議案第100号 ○議長(前田 栄治君) 日程第6、議案第100号、北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 議案第101号 ○議長(前田 栄治君) 日程第7、議案第101号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕
    ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第8 議案第102号 ○議長(前田 栄治君) 日程第8、議案第102号、北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第103号 ○議長(前田 栄治君) 日程第9、議案第103号、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 11条の入居手続ですけれども……。 ○議長(前田 栄治君) ページ数。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 議案書の62ページ。ここの改正後の入居手続、第11条ですけれども、ここに連帯保証人2名とその保証の極度額が定めてあるんですけれども、東京都ではこの保証人について都営住宅の入居に当たっての連帯保証人の規定をなくすということをやっておられます。その背景には、総務省が調査を行って保証人を確保できないことによって入居辞退などの深刻な事例が全国で生じている。こういうことを把握して国交省に改善を求めて、国交省が保証人の確保を前提とすることから転換する。そのために国の公営住宅管理標準条例を改正して保証人に関する規定を削除するとともに、東京都など全国の自治体に住宅困窮者の入居に支障が生じないよう適切な対応を要請したということがあるようであります。つまり保証人探しが大変苦労されている方が多かったということのようですけれども、公営住宅法の住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で提供するという目的からすると、本町もこの連帯保証人を付すということについてやめるという方向で検討されてもよかったのではないかというふうに思うんですけれども、そうしたことについてどのようにお考えなのかお聞きをしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) まず、連帯保証人制度についてですけれども、本町といたしましては数年前に連帯保証人については町内在住者2名ということで規定しておりましたが、これについて要件を緩和し、原則県内、そしてその他町長が認める事情のあられる方につきましては県内という要件を撤廃しまして、県内によらずとも連帯保証人として認めることができるように要件のほうを緩和しております。最終的にはそういった要件についても緩和していくようなことになるかとは思いますけれども、今現在鳥取県の中でそういった家賃の債務保証をする協会なり業者というのがいない状態での連帯保証人制度の全撤廃というのはまだ検討してない段階であります。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 連帯保証人を付すことについて、町内から県内に広げたということで緩和をされたというふうにおっしゃいますけれども、果たして緩和になるのかどうかちょっと私個人は疑問に思います。  この保証について、なくすという方向で総務省等から始まってそういう動きが国のほうで広がっているにもかかわらず、そのことについて将来の課題のようにおっしゃるんですけれども、実際ではこれまで連帯保証人の方に保証を求めたということの状況というのはあるのかどうか、本町の場合、お聞きしたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) その件については、具体的な件数等は申し上げられませんけれども、連帯保証人にも請求した事案というのはあります。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 今度の極度額のその設定については6カ月分に相当する額ということになってるんですけれども、それ以上に請求していたという事実があるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 現行の制度ですと、家賃滞納三月で明け渡し請求を行うということになっておりますけれども、やはり3カ月で即明け渡しというわけにはなりませんので、そういった分については3カ月以上、それから今回定めます極度額の六月以上というのはございます。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) そうすると、それは3期滞納したときということですよね。その保証額としてはどうなんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 保証額としましては、家賃についてはそれぞれの住宅の家賃の額が違いますので、額という面では設定のほうはしておりません。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 3期で明け渡しを求めるということになっている。規定上はそうだということなんですけども、実際には少し長くなるということのようですが、今度は6カ月ということですから、これはかえって連帯保証人の負担が大きくなるということに思うんですけども、その点はいかがですか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 基本的には先ほども申し上げましたように三月目で明け渡し請求を行いますけれども、明け渡し請求を行ってからもやはり退去までかなり日数を要しますので、おおむね六月ということで想定をしております。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) ぜひこの点は住宅の法律に基づく低廉な住居を提供するということが一番のやっぱり課題、目的だというふうに思いますんで、その点で連帯保証人ということを求めるということが問題であるということを国も認識したわけですから、やっぱり本町もそのような方向に検討を進めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 鳥取県内の他の自治体との様子、それから情報交換等もしながらそのあたりについても検討していきたいと考えます。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第104号 ○議長(前田 栄治君) 日程第10、議案第104号、北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第105号 ○議長(前田 栄治君) 日程第11、議案第105号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  なお、質疑に当たっては、必ず予算書のページ数を示してください。  2番、宮本幸美議員。 ○議員(2番 宮本 幸美君) 12ページをお願いいたします。介護予防の支援費の中のタクシー助成金についてですけれども、200万円ほど組んであります。これは最近、近年ですけども高齢者の皆さんが大変喜んでおられるんですけども、現在までのおおよその経費、どのくらい経費がかかっていて今後不足が予想されるから200万円という補正なんですけども、総体的に現在までの金額がわかりましたらお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 宮本議員の御質問にお答えします。  タクシー利用料のほうの状況でございますが、11月末現在で571人の方に交付いたしまして、使用額の累計が現在562万5,420円となっております。これと現在補正、今後に利用すると見込まれます金額が予算現額がタクシー利用料の場合は650万円です。今後、支出見込み額としては860万円程度まで伸びるだろうと予測しまして、今回の208万9,000円を予算計上させていただいたものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 宮本議員。 ○議員(2番 宮本 幸美君) ありがとうございます。これからますますこの利用も身近になってかなり金額も上がってくると思いますが、北条地区と大栄地区の比率みたいなものはわかりますか。 ○議長(前田 栄治君) 田中課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 済みません、少し調べる時間をいただければと思います。二、三分です。ちょっと待ってもらったら。 ○議長(前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前9時56分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前9時56分再開)  田中課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 北条地区、大栄地区の比率なんですが、今手元に詳細な資料がございませんので、後ほど人数と額とを示したものをお答えさせていただきたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 宮本議員、回答後に質疑はありますか。 ○議員(2番 宮本 幸美君) 大丈夫です。 ○議長(前田 栄治君) わかりました。  そのほか質疑はございませんか。  宮本議員。 ○議員(2番 宮本 幸美君) 16ページお願いいたしましょうか。農業振興について。その中の19節なんですけども、産地パワーアップの補助金3,600万円ほど組まれております。これは大栄地区にハウスを建てて、25棟ほどハウスを建てられる。大変喜ばしいことでございますが、毎年大きくしていますが、ほとんど大栄地区。この補助金は3分の2でしたかいな、大変有利な補助制度なんですけども、これに対して北条地区がこういう事業が今後進めていかれるのか。どのようなハウスの体形も違いますし、施設園芸と連棟ハウスのブドウですから全くと言っていいほど北条地区に利用されない。何とか北条地区にもこういう有利な補助制度ができる事業を進めていっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  このたび活用いたします産地パワーアップ事業は、国のTPP対策をもとにされた事業でございまして、それには要件等が実はございます。例えば産地で取り組む産品が基準年に対しまして10%以上収入がアップするか、もしくはコスト低減10%を見込むかといったような事業でございまして、このいわゆるスイカで導入させていただいておりますものにつきましては、それからコマツナ等で入れさせていただいておりますこのハウスにつきましては、それらの売り上げが10%伸びるということを見込んで導入させていただいております。  この事業につきまして、さらに低コストハウスというたまたま鳥取県が開発しましたビニールハウスといいますかパイプハウスが開発されましたので、それらの導入とあわせて低コストも図りながら進めておるわけですけれども、残念ながらブドウについては連棟ハウスであったりとか大型化しておりまして、低コストといったものをなかなかまだ実現していないということがまず一つございますし、また売り上げ等についても一定の面積、5ヘクタール以上でございますけども、の取り組みがまず重要になっておりまして、その要件で10%以上の売り上げを上げていかなければならないということもございますので、なかなかこの産地パワーアップを活用して事業を進めていくのがかなり難しい状況になっております。そのような中でも、何とか北条の産品をやはり農家の皆さんにお応えできるようにいろいろなことを考えておるわけですけれども、北条のことで言えばラッキョウで共同乾燥施設を共同で入れさせていただいたりとかいう、あれも産地パワーアップ事業を使わせていただいておりますので、今後生産者の皆さんとそういったいわゆる振興策について、こういうことは無理だろうかどうだろうかという御相談があればぜひともこういった事業、有利な国の事業を活用してでも進めさせていただく考えは担当課としてはございますので、そういう形で進めていきたいなというふうには思っております。 ○議長(前田 栄治君) 宮本議員。 ○議員(2番 宮本 幸美君) よくわかりました。  最近いろんな環境の中で近年環境問題が出ておりますが、これから砂丘地農業というのは大変な厳しい状況になると思います。まして北条地区は特にブドウ栽培も110年からなりますけども、年々高齢化になって連棟ハウスも本当に古いハウスが随分あります。これらをやっぱり何とかして新しい作物が導入できるようにこれから取り組んでいかなければならない時代が来ておりますので、北条地区に何とか力の出るような補助制度なり検討会、そういうものを進めていっていただいて砂丘地農業が少しでも明るくなるような取り組みを考えていただきたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  まさにそのとおりでございます。砂丘地は本町の特徴的な農業の一つであるというふうに思っておりまして、砂丘地農業を絶対的に衰退させてはならないというふうに考えておりまして、何らかの手だてをやっぱり打っていくべきだろうと思っておりますし、そうした砂丘地農業の振興というのは進めていかなければならないと思っております。  現在、JAを中心にその砂丘地農業について振興策を考えようという会が立ち上がっております。そうした会の中にも我々積極的に参加をいたしまして、補助事業等を活用できないかどうかといったことも踏まえて振興策に力を入れていきたいと考えております。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 10ページ、総務費の1項総務管理費、14目防犯対策費、これの15節で工事請負費としてLED化対策工事請負費があるわけでありますけれども、この防犯灯については何基設置されるのかということと、既設の防犯灯をLED化するのか、それとも新設なのかという点についてお聞きしたいというふうに思います。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 3基の設置でございます。蛍光灯のものはもう既に全てLEDにかえておりますので、変更ではございません。新設でございます。場所は西高尾などということでしか聞いておりません。ごめんなさい。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 最近、住民の方から防犯灯の設置の間隔というのが地域によって非常に差があるということで明暗に差が出るということが出てまして、この点についてどんな基準というか、そもそも防犯灯というのは暗いところと明るいところの差があり過ぎるとかえって人間の目からすると認識をしづらくなるということがあるようですけれども、やはり一定の間隔で同じような基準で小部落であっても同じようにやっぱりつけていくということが効果的なんではないかと思うんですけれども、このことについてはどのような基準でやっておられるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 自治会内につきましては自治会に設置をお願いして、工事費の補助もありますし、電気代の補助も町がさせていただくという形で自治会に設置をしていただいています。自治会と自治会の間のような、どこの自治会かわからないようなところについて町が実施をする。つけるということで、基準といたしましては基本50メートル間隔でというのを町の基準としては持ってますが、町で独自に柱を立てていくととてもお金がかかってしまいますので、できるだけ電柱につけさせていただくような形になっておりますので、その電柱の間隔によって若干長かったり短かったりというのはできてくると思います。
    ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 新設3基ということなんですけれども、その後の計画というのは何かあるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 磯江課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 自治会要望をいただいたりしたものについては当初予算でつけます。今回の場合は、学校のほうから学校とPTA等からの要望があったものにつけるというものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) その要望を受けられてということなんで、ぜひとも地域差が出ないようにそういう設置をやっていただきたいというふうに思います。以上です。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  11番、森本真理子議員。 ○議員(11番 森本真理子君) 16ページの農林水産業費の中の5目農業振興費の中の19節負担金、補助及び交付金の中に、収入保険農家負担軽減補助金というのが20万3,000円とってあります。説明の中で、これは4,500円の45戸の人に対してというお話がありました。収入保険というのは平成31年1月から始まった農業収入保険で、自然災害とか盗難、運搬中の事故とか価格が下落したときとか取引先の倒産、本人のけがなどで減収したりするときに対応できる収入保険だということは存じておりますが、この4,500円というお金の代金が出てますが、これはどういうわけで、4,500円というのの意味を教えてください。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  この4,500円は、収入保険に加入される際に事務手数料というのを納められることになっております。その事務手数料の中には保険料の額に応じた事務手数料と、それから一定の額、いわゆる加入者割と言われる部分ですけれども2つありまして、その2つあるうちの変動のないいわゆる固定される加入者割という4,500円がこれに当たります。加入されるときに4,500円、更新のときに3,200円ぐらいお支払いされるんですが、その額が固定された事務費なものですから、この事務費部分を本町のほうで助成をして、加入促進を図っていこうではないかということでございまして、農家の負担少しでもいわゆる加入のときに負担を軽減して加入しやすい環境をつくるということで、このものを上げさせていただいておるものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 森本議員。 ○議員(11番 森本真理子君) この収入保険に対しては今後ですか、今後加入される方に対してこういう補助をしていくということですね。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  今回の45件の方につきましては、これは昨年加入された方でございます。といいますのが、この保険制度ですけれども収入保険というのは分割納付もございまして、大体7月ぐらいまで分割納付が認められておりますので、その加入条件を確認してからでないと、いわゆる逆に言いますと途中で支払いをやめてしまわれますと加入してなかったことになってしまうものですから、そのために今回加入が固まった方をまず対象としてさせていただいております。ですので、これから今我々が聞いとる段階では20件程度また再加入があったということをお聞きしておりますので、その加入された分ですとか、それから更新されたものをどうするのかといったことについては当初予算のときにでも来年度の分として見込んでお話をさせていただきたいなということでございまして、今回はあくまでも昨年加入されてもう納付が確定された方を対象として出させていただく話となっております。 ○議長(前田 栄治君) 森本議員。 ○議員(11番 森本真理子君) 今後も町として皆さんにこういう収入保険がありますよということはPRしていかれると思うですが、そうでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  加入に対するPRにつきましては、本町もですけれども加入の窓口となっております農業共済のほうが精力的に行われるというふうに聞いております。  かつ農業共済のほうも加入された方の特典というものも考えておるようでございまして、それらとあわせれば加入されるときの負担というのはある程度抑えられるんではないかなというふうにも考えております。  また、本町の加入のこの促進の支援でございますけれども、今現在中部でも10%程度までしか加入が進んでおりませんので、対象者に合わせて何%ぐらいがいいのかというのはありますけれども、ある程度その加入が十分行き渡っていくところまでは我々もしっかり支援していきたいなというふうには考えているところでございます。 ○議員(11番 森本真理子君) 以上です。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 11ページ、2款3項1目の戸籍住民基本台帳の7節の賃金の88万4,000円、この内容を説明していただけますか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) これはマイナンバーカード交付円滑化計画というのが、もう既に国の円滑化計画によりまして北栄町分の円滑化計画のほうを策定しております。これによりまして、令和3年の3月末までにおおよそ町民の半数ぐらいが交付されるということを予想しまして、それに対しましての交付体制の整備ということで、できましたら早い段階で大栄庁舎のほうに9月議会のときに1名お認めいただきましたので、それに対してさらに1名追加しまして2名、それから北条支所のほうにも1名ということで、2名体制で1月から3月までの賃金について要望しているものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) このマイナンバーカードの所有者をふやす目的なんですけども、現状と目標を比べたときのその目標設定枚数というのは幾らぐらいですか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 今12月1日現在の数字ですけれども、交付の枚数の段階で言いますと人口に対しまして今9.0%という交付枚数率になっております。それにつきまして令和3年3月までに49%を見込んでおりまして、これによりまして段階的に1日当たりの交付枚数の設定をしておりまして、まず1月から3月までは1日当たり大体交付枚数としましては10枚を見込んでおります。さらに、令和2年度からにつきましては1日当たりの交付枚数について22枚を想定しておりまして、これによりまして国の想定する枚数を交付できる見込みとなっております。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 今までの交付枚数は平成29年で149枚、平成30年で138枚ぐらいだったと思うんですけども、それから比べるとはるかに高い数字をこれから交付していくようになるんですけども、その対策だとか周知とか、そういうものは何か考えておられますか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 既に国のほうでは来年度に向けまして消費ポイントの還元をマイナンバーカードのマイキーID、マイナポイントとして付与するということで予定されておりまして、また令和3年の3月までには健康保険証としての活用が見込まれているということで、今後マイナンバーカードの活用という面では普及が見込まれていくということで考えております。  ただ、町として独自にというよりかは、国の施策の十分な町民に対しての普及啓発というのを中心にやっていこうというふうに考えております。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) そのために考えてるマイナポイントという国の政策が考えられているようですけども、この政策なんかは高齢者の方についてはなかなかわかりにくい、利用しにくいような制度になっていると思うんですけども、こういうことを考えたとしてもその急激なマイナンバーカードの交付というのはこれだけを待ってたとしてもできにくいと思うんですけども、今の課長の答弁だと国の政策を待つ、健康保険証がこれに移り変わるような施策で住民にメリットが出るような方策を考えているということですけども、そういうので目標達成はできるとお考えですか。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 今現在、逆に高齢者というよりかは身分証明書としての活用のほうが今主になっておりますので、逆に運転免許証など顔写真つきの身分証を持っていらっしゃる方については余りマイナンバーカードの魅力というのが感じられていないというのが現状でございます。逆に免許返納されまして顔写真つきの身分証明書がない方につきましては、マイナンバーカードによって顔写真つきの身分証明書ということで検討されるという方もいらっしゃるんですけれども、おっしゃられますように実際にその交付申請につきましてもマイキーIDの設定にしてもなかなかパソコンであったりとかスマートフォンになれていらっしゃらない方についてはかなり面倒な手続になっているかなというふうに考えておりますので、交付体制といたしましてはできるだけ早い時期に、今御本人様の交付によって送られてきたマイナンバーカードを交付するという窓口になっておりますけども、これに対して申請自体を支援できる申請時来庁方式というのも体制として整備していきたいというふうに考えております。  また、マイナンバーカード自体をより魅力にするということについては、自治体独自のいろいろなポイント制度との活用ということもあるかと思いますけども、これについては全庁的に今後検討していかなければならないというふうに考えております。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) ぜひ住民にとってメリットがないと普及が進んでいかないと思います。私自身もマイナンバーカードをつくってますけども、つくってから今までカードを使ったことか一度もないですよね。転居とかなんとかして、福祉や住民票とかにかかわることは便宜が図られるかわかりませんけども、そういうこともないずっと北栄町に住んどる人間にとってはマイナンバーカードというのは自分を証明する手段が主な利用方法だと思うんですけども、免許証のほうがはるかに便利で、常に持ってるからそれで証明ができるんで、ぜひこうやって人をふやして予算をかけて取り組むのであればそれの成果が出るような、住民にメリットが伝わるような方策をぜひ考えていただきたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 藤江課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) そういったことにつきましても、交付窓口であります住民生活課だけではなく全庁での検討をしたいというふうに考えております。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 10ページをお願いいたします。2款総務費、2項の1目で13節で委託料が家屋全棟調査業務委託料ということで1,000万円強出ておりますが、これは航空写真で検証して20%の再調査といいますか追加で調査がふえたという説明でございましたけども、この聞き取りのときに今後のこの調査をどうするのかといったときに今後はもうどうなるかわからないような答弁があったと思いますけども、結構巨額な費用になりますので、この辺の将来的な取り組みということもある程度考える必要があるのかなというふうに思いますが、この辺についてはどういうふうに考えておられるでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 齋尾税務課長。 ○税務課長(齋尾 博樹君) 全棟調査の今後についてということなのですが、そもそもこの全棟調査自体が必ず何かしなければいけないということでもありませんので、今回これをやった経緯というのはいわゆる合併もありましたし震災もありましたということで、固定資産税の課税において本当に正確にできているのかというような不安がありましたので、そういう意味でそういう契機でもって調査を行ったところでございます。  この調査によって建物の状況、課税すべき家屋とそうじゃない家屋との区分けというのも今回の調査によって明らかになります。ということになりますと、これから以降は未評価の家屋というのがいわゆる判断できやすくなるということになりますので、改めて調査をしなくてもそのあたりの公平な課税には結びつけていけるものと考えております。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) この調査については住民の方からもいろいろとお話があります。その内容というのは、我が家の例えば農業倉庫ですね、こういうものが基礎があるとかないとかということで課税対象なんだろうかというようなことがいろいろ出てくるわけですけど、これについてのこういう基準みたいなものというのは今後出されるというやなことはあるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 齋尾課長。 ○税務課長(齋尾 博樹君) 農業用倉庫についてのお話なんですが、そもそも建物として認められるか、課税すべきかどうかの判断というのは不動産登記法と同じ考え方です、建物についての考え方は。ただ、その不動産登記法による考え方だけで言いますと、例えば屋根があります、壁があります、基礎がありますと。そういうものが建物ですよという基準は当然あるんですが、じゃそれに全て当てはめて課税するしないというのをそこで分けれるかということには、なかなか大ざっぱ過ぎて分けられません。ということで、例えば国交省のほうでは各県に対してこういう基準についてはこういう意味合いですよというような通知文を本当にたくさん出しております。それも書き物にして出てきたものがたくさんあるわけでして、ただそういうものに過去基づいて評価してきたわけなんですが、それでもなおかつこのような状況になっているということでありますので、基礎について言っても例えばコンクリートブロックの上にそのまま載せたものについては家屋ではありませんよと。だけどコンクリートブロックでも、地面に放り込んでそれを並べてコンクリートを流し込んで基礎をつくったというようなものに対しては課税の可能性が出てくるわけでして、そのような判断基準というのが今回の調査によって出てきたということでございます。  基準自体はそもそも一定であります。それは日本国中同じでございます。建物の判断は一緒だというふうには考えておりますが、実際の適用に当たってそのあたりが曖昧であったのを今回の調査によって確実なものとしたということでございます。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) なかなか住民の皆さんにはわかりにくい。本当に現場を見ていただいて評価をしていただくしかないのかなという気がいたしました。この辺は丁寧にお願いしたいなというふうに思います。  それと、次に続けて12ページで3款1項3目老人福祉費で13節の委託料のところで老人保護措置費委託料というふうにありますけども、これについての内容説明をお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 斉尾議員の御質問にお答えします。  この老人保護措置費でございますが、経済的、環境的にその家で暮らせなくなった方を老人保護施設に入所して保護するというための費用でございまして、今回措置した方が2名ふえて計6名に今現在なっております。そういった方に係る費用として計上させていただいたものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) わかりました。  次に、18ページの8款1項消防費、消防施設費ということで消火栓工事負担金が上がっております。お聞きしたかもしれませんけども、もう一度どこの消火栓なのか教えていただきたいと思います。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 亀谷、みどり2区、園芸試験場付近の排水管改良に伴って、そこにある消火栓を修繕をするというふうに水道のほうから聞いております。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本件に対する質疑を終わります。  しばらく休憩します。(午前10時28分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時43分再開)  先ほどの北栄町の一般会計の補正予算の中での答弁ができるそうですので、答弁をしてもらいます。  田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 先ほどの宮本議員で答弁保留をしておりましたタクシー利用料助成事業のことについてお答えいたします。  人数の割合でございますが、北条地区が54%、大栄地区が46%となっておりまして、補助金額のほうでは北条地区が60%、大栄地区のほうが40%というような割合になっております。以上です。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第106号 ○議長(前田 栄治君) では、次に日程第12、議案第106号、令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第107号 ○議長(前田 栄治君) 日程第13、議案第107号、令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 3ページをお願いします。3款2項6目1節の保険者機能強化推進交付金が288万8,000円上がってるんですけども、これと全く同額の金額が予備費で計上されているんですけども、この内容について説明を。 ○議長(前田 栄治君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 秋山議員の御質問にお答えいたします。  この保険者機能強化推進交付金といいますのは、高齢者の自立支援、重度化防止などに向けた取り組みを推進するために国が2018年度から始めたものでございまして、各自治体の達成状況、その取り組み状況に基づいて財政的なインセンティブとしての支援ということで交付されるものでございます。本来ですと、当初予算段階で地域支援事業等に充当するような形で利用するものでございますが、初めての年ということになって決定もおくれ、年度中途の形になったもので、今回は予備費に積み上げて今後活用していくものでございます。  この取り組みについて評価されるというのは、例えば地域ケア会議を行っているだとか認知症カフェを設置しているとか、そういったさまざまな項目を点数化をいたしまして、その点数の高いところ、取り組みが充実しているなり積極的に取り組んでいる自治体に交付されるものでございまして、全国平均の点数でいきますと411点のところ北栄町は493点ということで、県内では2位の評価を受けており、この額が交付されております。
     ちなみに、鳥取県平均は355点で全国でも悪いほうにはなっとるんですが、北栄町は取り組みが評価されてこの額が交付されたというものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) ということは、補助金というのは使用というか事業目的が決まっとって補助されたもんでお金が交付されるものと思っていましたけども、これは頑張ったところを褒めて交付されたというので、使途は制限を受けてないというふうに理解していいですか。 ○議長(前田 栄治君) 田中課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) その使途としては特に限定はされてない、町が取り組むべき地域支援事業に対しての使用というものには限定されるんですが、要は介護の給付費とかの財源には充てれないんですけど、町が取り組むそういった予防とかカフェとか、そういった介護予防のための町としての取り組みの部分には自由に使っていいというものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 繰り返しになりますけども、使途というか使い道というのはこれからということで、これからの使い道というのは先ほどの課長の答弁で少し出てきたと思うんですけども、具体的なものが決まっとればお願いしたいんですけど。 ○議長(前田 栄治君) 田中課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) まだ具体的にこうだとはっきり言うものはございませんが、来年度予算とあわせてより介護予防が進み、自立支援に向けた取り組みに使えるような形でこの資金を活用していきたいと考えております。以上です。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 今のに関連してでございますけども、そもそもこういう予算の出し方というのを私はよしとはしません。というのは、議会に諮るということはあくまでも使途、こういうことに使いたいからということで提案されるべきであって、予備費にぽんと組んどいて後で決めて執行部の中でやる。要は予備費をどっかの科目に持っていって勝手に進んでいくということになれば、じゃ我々がここで審議するのは何だいやということになると思うんです。  以前、森林保全税が出たときも何かこういうような予算で、とりあえず国からお金が来るから歳入だけ組んどいて、あとは後から出すよということでスタートしちゃう。やっぱり同じことで、やっぱり我々が見たいのは国からせっかく御褒美でいただいた280数万円ですけども、これをどういうことに使うんで議会、皆さんよろしいでしょうかということで提案してもらわんと我々の存在意義がないわけでございまして、できたらやっぱり一旦こうしてとりあえず国から来たから組まないかんので、歳入を組まれたから、その相対で歳出を予備費に入れとるということは、とりあえず金を明確にしたいということではわかるんですけども、やはりじゃ今度その予備費からどこに持っていく。予備費を一旦予算ですから、それを執行部がどこに持っていこうとそれで済んでしまうんですけども、言いたいのは今後のこともあって、やはり来た金でも我々に出していただくときには何に使うということをはっきり出いてもらわんと審議のしようがないということですけども、どうなんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 田中課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 田中議員の御質問にお答えします。  確かにその部分について予備費に一旦積むという形での今回の提案になったことについては、十分反省したいと思います。本来ですと、この資金についても平成31年度予算を組む段階の時点でそれの交付が決定しておれば、それを充てるということでの予算が組めたんですが、そうじゃなくて、その後に入ってきた形ですので、それをどういった形で充当するのか、またどういった利用をするのかということまで決定をしておりませんでしたので、今回は予備費のほうに充当させていただいて今後の活用に充てたいということでしたので、来年度からはこういったことがないように気をつけたいと思います。以上です。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第108号 ○議長(前田 栄治君) 日程第14、議案第108号、令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第110号 ○議長(前田 栄治君) 日程第15、議案第110号、指定管理者の指定について(観光施設)を議題とします。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第111号 ○議長(前田 栄治君) 日程第16、議案第111号、指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)を議題とします。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第112号 ○議長(前田 栄治君) 日程第17、議案第112号、指定管理者の指定について(社会体育施設等)を議題とします。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第113号 ○議長(前田 栄治君) 日程第18、議案第113号、町道の路線の認定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第114号 ○議長(前田 栄治君) 日程第19、議案第114号、町道の路線の変更についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第115号 ○議長(前田 栄治君) 日程第20、議案第115号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第6号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  3番、飯田正征議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 予算書の4ページをお願いします。この中に、観光施設整備工事請負費ということで1,039万5,000円上がっております。この事業はトイレをつくるということで上がっておりますけれども、グラウンドゴルフのときに大きな大会になるとトイレが足らないというようなことで今回請求があったというふうに思うんですが、これに間違いはないでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 松本観光交流課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 飯田議員の御質問にお答えします。  グラウンドゴルフの大会のときに足らないというよりも、今回提案いたしましたのは現在レークサイド大栄には2カ所トイレがございます。事務所の位置とグラウンドゴルフ場の北側の2カ所ございます。その中間といいますか、間に休憩棟と青空広場がございます。休憩棟、青空広場の東側、駐車場と挟んだ位置に休憩棟がありますが、グラウンドゴルフをされる方や青空広場を活用される方の休憩場となっております。そこからそれぞれのトイレが事務所までが片道大体60メートルちょい、グラウンドゴルフ側が100メートル以上ございます。ですので、どちらかというと今回のトイレにつきましてはその距離が長いということがありまして、利便性を上げるという意味で休憩棟の近くにトイレの設置を考えたものでございます。 ○議長(前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) そういうことでありましたら、僕は一つ考えてほしいというのはあすこには遊具がたくさんあります。その遊具を利用される方というのは赤ちゃんであったり小さい子どもであったりするわけですけれども、そういった人への配慮が僕は足らないというふうに思います。例えばおむつをかえるとか授乳をする場所とか、そういった一つも全然その配慮されてなくて設計されておる。ということになれば、当然これはグラウンドゴルフに来られる方を中心にして物が考えてあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、私はやっぱりそういった全体的なレークサイドというもののあり方、せっかく立派な遊具ができておるわけですから、子どもたちが来る、赤ちゃんが来る。そういう場所がないというのが僕は不思議でかなわんのですが、その辺いかがでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 松本課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 再度の御質問にお答えします。  おむつがえをする場所につきましては、事務所側のトイレにございます。大型遊具からの距離もそちらが近いですし、そちらを使っていただこうと思っています。ただ、授乳をする場所については今ございません。車に帰ってされているというような実態をお聞きしております。  実は、この12月に入ってからでしょうかね、レークサイドの運営委員会というのがございますが、その中の話し合いの中でたまたまだったんですが、授乳室がないねという話が出てきて、要望として上がってございましたので、今、当初予算で何とかならないかということで課内で検討しているところでございます。 ○議長(前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) とにかく皆が使える、大人から子どもまで使える。それにはやっぱりきちんとその利便性といいましょうか、便利がいい。そういった同じ物をつくるんであれば、一遍にそういった一つのところでやっぱりきちっとすべきではないかなというふうに私は思っておりますので、そういった検討委員会で出とるということでありますけれども、授乳室の関係も。きちっとやっぱりそういった誰もが安心して使える施設になるような対応ちゅうのをやっぱりこれからやっていかないけんというふうに思いますんで、その辺最後に一度お聞きしておきます。 ○議長(前田 栄治君) 松本課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 今回のトイレにつきましては、やはり費用的なところがかなりかかっていくんじゃないかなということもありましたので、まずはその距離というところで子どもたちですとか障がいを持つ方のところまで配慮が行き届いてない形にはなっているというふうには思っております。ただ、ほかの2カ所につきまして、そういった多目的トイレですとかというものはありますので、そちらを御利用していただくのかなというところは思っております。  ただレークサイド大栄、県外の方もグラウンドゴルフに来ていただいたり、当然その大型遊具を目指して来ていただいている子どもさんたちもありますので、大勢の皆さんが多様な方が利用しやすい施設を目指して引き続き検討していきたいというふうに思います。 ○議長(前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 今、障がい者のスポーツというようなことで非常に注目されておりますけれども、グラウンドゴルフ等につきましても車椅子でできるようなそういった一つの対応ちゅうのはできておるんでしょうか、トイレ使用するにしても。その辺のところを伺います。 ○議長(前田 栄治君) 松本課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 実はちょっとその辺が難しいところもありまして、以前グラウンドゴルフを車椅子で楽しまれている方があったというふうにはお聞きしております。ただ、グラウンドゴルフのコース自体が起伏があります。レークサイド大栄のグラウンドゴルフ場のコースの一つのおもしろみというのが、ほかには少ないところで起伏があるところでございます。ちょっとその辺もありながらで、どういった対応がいいのかなというところはございます。ですので、必ずしも車椅子の方がじゃ使いやすいコースレイアウトになっているかということではないとは思っておりますが、ただその起伏をなくしてしまうと今楽しんでおられる方がどうなのかというところも出てきて、ちょっとそこが難しいところというところで今課題だというふうには感じているところでございます。 ○議長(前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) それで私の言いたいのは、車椅子でトイレが利用できるかということです、この新しいトイレを含めて。 ○議長(前田 栄治君) 松本課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) この新しいトイレにつきましては、段差もありますので車椅子で一人で介助者なしにというのは難しいというふうには考えておりますが、2カ所のトイレには多目的トイレも設置してございますので、そちらのほうを御利用していただければというふうには思っております。 ○議長(前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 同じつくるんであれば、やっぱり誰もそういった一つの権利はある。障がいのある人も健常な方でも。そういった一つのものの配慮をやっぱりしっかりしていかなきゃいけんと私は思っています。どうですか。 ○議長(前田 栄治君) 松本課長。
    観光交流課長(松本 裕実君) 飯田議員のおっしゃるとおりだというふうには思っております。ただ、今回のトイレ設置につきましては今使用される方の中で多い方について利便性を上げるということで提案させていただいておりますので、御理解いただければと思います。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第116号 ○議長(前田 栄治君) 日程第21、議案第116号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第117号 ○議長(前田 栄治君) 日程第22、議案第117号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 前の116号とも重なるんですけども、報告の11号でございました専決処分というのがございました。これは既に専決されておりますが、この116と117はこうやって議案として提出されております。基本的なことかもしれませんが、この違いというのは一体何でしょうか。 ○議長(前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前11時04分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時08分再開)  磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 地方自治法のほうに損害賠償に係る和解ですとか額の決定については議会の議決を得てくださいねという、自治法にはそういうふうにうたってあります。本来ですと、その都度臨時議会を開いて皆さんに集まっていただいて議決をしていただければそれはそれでいいんですけども、こういうものについては専決ができるというふうにしてもらってますので、前のものについては議会の会期とは全然関係ないところだったので専決処分をさせていただいた。あとの2件については、議会中であったので提案させていただいたというものでございます。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第118号 ○議長(前田 栄治君) 日程第23、議案第118号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は説明と質疑までにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第118号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。  これは国の印鑑登録事務処理要領の改正により、必要な条例改正を行うものでございます。  詳細につきましては担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 詳細説明を求めます。  藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 追加議案書の1ページをお願いいたします。議案第118号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。  これは成年被後見人等の権利の制限に係ります措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正が行われたことにより所要の改正を行うものでございます。  2ページ、3ページにつきましては、12月9日において説明させていただきましたので省略させていただきます。  4ページをお願いいたします。登録の抹消等を行わなければならないものとして、第12条第2項第3号「後見開始の審判を受けたとき」を削除し、新たに第5号に「前各号に定めるもののほか町長が抹消すべき事由が生じたことを認めたとき」を追加いたします。これによりまして、既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合には、当該印鑑の登録を職権で抹消することとしますが、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人によります申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして印鑑の登録の申請を受け付けることができるようになります。この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 令和元年陳情第11号 から 日程第29 令和元年陳情第16号 ○議長(前田 栄治君) 日程第24、令和元年陳情第11号、北条こども園における施設・設備の充実に関する陳情書から日程第29、令和元年陳情第16号、大栄小学校学習環境および通学路除雪作業の改善について(要望)までの以上6件を一括議題とします。  総務教育常任委員会委員長より審査の結果を報告願います。  10番、田中精一委員長。 ○総務教育常任委員長(田中 精一君) それでは、報告をさせていただきます。  令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第11号、付託年月日、令和元年12月9日。件名、北条こども園における施設・設備の充実に関する陳情書。審査の経過、令和元年12月10日、委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見、保育・教育環境のさらなる整備充実が必要である。措置、そこに書いてあるとおりでございます。  次に、2ページをごらんいただきたいと思います。令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第12号。付託年月日、令和元年12月9日。件名、教育環境・施設・設備の充実に関する陳情、これは北条中学校、大栄中学校関係でございます。審査の経過、令和元年12月10日、委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見、学校教育環境のさらなる整備充実が必要である。措置はここに記載のとおりでございます。  次、3ページでございます。令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第13号。付託年月日、令和元年12月9日。件名、教育環境・施設・設備の充実に関する陳情、これは北条小学校の関係でございます。審査の経過、令和元年12月10日委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見、学校教育環境のさらなる整備、充実が必要である。措置は記載のとおりでございます。  次、4ページでございます。令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第14号。付託年月日、令和元年12月9日。件名、桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出についての陳情。審査の経過、令和元年12月10日、委員会審査。審査の結果、採択すべきもの。委員会の意見、国民への説明責任が果たされていない。措置、そこに記載のとおりでございます。  次に、5ページでございます。令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第15号。付託年月日、令和元年12月9日。件名、放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合した運用についての陳情。審査の経過、令和元年12月10日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会の意見、放送法の趣旨を逸脱しているとは言えない。措置、なしということでございます。  次でございます。6ページでございます。令和元年12月18日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第16号。付託年月日、令和元年12月9日。件名、大栄小学校学習環境及び通学路除雪作業の改善について(要望)ということでございます。審査の経過、令和元年12月10日、委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見、学校教育環境のさらなる整備充実が必要である。措置はそこに記載のとおりでございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 報告が終わりましたので、これより令和元年陳情第11号に対する質疑を許します。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 委員長の報告に対して質問いたします。  報告書の読み上げをもって報告をされたわけですが、措置のことについては読み上げをされませんでした。本来一番大事なことでありまして、これは読み上げをもって報告をしていただかなければならないと思いますが、なぜされなかったのか。する必要はないということはないと思いますので、御回答をお願いします。 ○議長(前田 栄治君) 田中委員長。 ○総務教育常任委員長(田中 精一君) する必要がないということではございません。長くなるので記載のとおりということで報告をしましたが、今言われますとやはり全て朗読すべきであったというふうに思います。大変申しわけありません。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) そうであれば、ぜひ追加の説明をお願いしたいと思います。いかがですか。 ○議長(前田 栄治君) 田中委員長。 ○総務教育常任委員長(田中 精一君) では、改めて措置を申し上げます。  町長、教育長へ送付し、処理の経過及び結果の報告を請求することが適当であるということでございます。これにつきましては、委員会の中でも当然ほぼその予算要求に見合うような要望書と陳情書でございます。ぜひどういうふうになったかということは委員会のほうにまた報告をいただきたいということで、こういう措置にいたしました。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第12号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第13号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第14号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第15号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第16号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これより令和元年陳情第11号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。
     本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。  これより令和元年陳情第12号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。  これより令和元年陳情第13号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。  これより令和元年陳情第14号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。  これより令和元年陳情第15号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は令和元年陳情第15号についての採決を行います。  令和元年陳情第15号、放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合した運用についての陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立なし〕 ○議長(前田 栄治君) 起立ありません。よって、令和元年陳情第15号は、不採択とすることに決定しました。  これより令和元年陳情第16号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長の報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長(前田 栄治君) 以上をもって本日の日程は全て終了しました。  これにて散会します。  19日は休会とし、本会議は20日の午前9時から開きますのでお集まりください。お疲れさまでした。                 午前11時26分散会       ───────────────────────────────...