北栄町議会 > 2019-12-09 >
令和元年12月第9回定例会 (第 1日12月 9日)

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  1. 北栄町議会 2019-12-09
    令和元年12月第9回定例会 (第 1日12月 9日)


    取得元: 北栄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和元年12月第9回定例会 (第 1日12月 9日) 北栄町告示第54号  令和元年第9回北栄町議会定例会を次のとおり招集する。    令和元年12月2日                                 北栄町長 松 本 昭 夫 1 期 日  令和元年12月9日(月曜日) 2 場 所  北栄町役場議会議場        ─────────────────────────────── 〇開会日に応招した議員     長谷川 昭 二        宮 本 幸 美        飯 田 正 征     秋 山   修        町 田 貴 子        油 本 朋 也     斉 尾 智 弘        井 上 信一郎        藤 田 和 徳     田 中 精 一        森 本 真理子        津 川 俊 仁     阪 本 和 俊        野 田 秀 樹        前 田 栄 治        ─────────────────────────────── 〇応招しなかった議員        な し        ───────────────────────────────   ─────────────────────────────────────────────       第9回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日)
                                     令和元年12月9日(月曜日) ─────────────────────────────────────────────                    議事日程                               令和元年12月9日 午前9時開会  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 諸般の報告  日程第4 陳情の付託  日程第5 阪本和俊議員に対する懲罰について  日程第6 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の             額の決定)  日程第7 議案第97号 北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制             定について  日程第8 議案第98号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について  日程第9 議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の             制定について  日程第10 議案第100号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に             ついて  日程第11 議案第101号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第102号 北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第103号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する             条例の制定について  日程第14 議案第104号 北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第105号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)  日程第16 議案第106号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号             )  日程第17 議案第107号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第18 議案第108号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3             号)  日程第19 議案第109号 工事請負変更契約の締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)  日程第20 議案第110号 指定管理者の指定について(観光施設)  日程第21 議案第111号 指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)  日程第22 議案第112号 指定管理者の指定について(社会体育施設等)  日程第23 議案第113号 町道の路線の認定について  日程第24 議案第114号 町道の路線の変更について       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 諸般の報告  日程第4 陳情の付託  日程第5 阪本和俊議員に対する懲罰について  日程第6 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の             額の決定)  日程第7 議案第97号 北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制             定について  日程第8 議案第98号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条             例の制定について  日程第9 議案第99号 北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の             制定について  日程第10 議案第100号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に             ついて  日程第11 議案第101号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第102号 北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第103号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する             条例の制定について  日程第14 議案第104号 北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第105号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)  日程第16 議案第106号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号             )  日程第17 議案第107号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第18 議案第108号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3             号)  日程第19 議案第109号 工事請負変更契約の締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)  日程第20 議案第110号 指定管理者の指定について(観光施設)  日程第21 議案第111号 指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)  日程第22 議案第112号 指定管理者の指定について(社会体育施設等)  日程第23 議案第113号 町道の路線の認定について  日程第24 議案第114号 町道の路線の変更について        ───────────────────────────────                  出席議員(15名)     1番 長谷川 昭 二君  2番 宮 本 幸 美君  3番 飯 田 正 征君     4番 秋 山   修君  5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君     7番 斉 尾 智 弘君  8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君     10番 田 中 精 一君  11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君     13番 阪 本 和 俊君  14番 野 田 秀 樹君  15番 前 田 栄 治君        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君  主幹 ───────── 福 田 香 織君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君 教育長 ──────── 別 本 勝 美君  地方創生監 ────── 渋 谷   潤君 会計管理者(兼)出納室長         ──── 友 定 景 子君  総務課長 ─────── 磯 江 昭 徳君 企画財政課長 ───── 小 澤   靖君  税務課長 ─────── 齋 尾 博 樹君 住民生活課長 ───── 藤 江 純 子君  福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君 健康推進課長 ───── 吉 岡 正 雄君  地域整備課長 ───── 倉 光   顕君 産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君  観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君 教育総務課長 ───── 大 庭 由美子君  生涯学習課長 ───── 杉 本 裕 史君 農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君 (併)選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 磯 江 昭 徳君
    代表監査委員 ───── 竹 歳 秀 明君       ───────────────────────────────                 午前9時00分開会 ○議長(前田 栄治君) 皆さん、おはようございます。  令和元年第9回北栄町議会定例会をこれから開会したいと思います。  ただいまの出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより令和元年第9回北栄町議会定例会を開会します。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(前田 栄治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本会期中の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において10番、田中精一議員、11番、森本真理子議員を指名します。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 会期の決定 ○議長(前田 栄治君) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から20日までの12日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から20日までの12日間と決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 諸般の報告 ○議長(前田 栄治君) 日程第3、諸般の報告をします。  地方自治法第121条第1項の規定により、本会期中の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の「説明員の報告」のとおりです。  次に、議員派遣の結果については、お手元の「議員派遣報告書」のとおりです。  次に、監査委員から報告のありました「例月出納検査の結果報告書」については、その都度配付している写しのとおりです。  以上、諸般の報告を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 陳情の付託 ○議長(前田 栄治君) 日程第4、陳情の付託を行います。  本日までに受理した陳情は、会議規則第92条第1項及び第95条の規定により、議長においてお手元に配付の「陳情文書表」のとおり所管の常任委員会に付託します。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 阪本和俊議員に対する懲罰について ○議長(前田 栄治君) 日程第5、阪本和俊議員に対する懲罰についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、13番、阪本和俊議員の退場を求めます。             〔13番 阪本和俊君退場 午前9時03分〕 ○議長(前田 栄治君) 本件について、委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会(第4号)、油本朋也委員長。 ○懲罰特別委員長(油本 朋也君) 報告します。       ───────────────────────────────                                    令和元年12月9日  北栄町議会議長 前 田 栄 治 様                            北栄町議会懲罰特別委員会(第4号)                                  委員長 油 本 朋 也                   委員会審査報告書  本委員会に付託された「阪本和俊議員に対する懲罰」について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条及び第113条の規定により、別紙の陳謝文を添えて報告します。                      記 1 懲罰事犯の有無  懲罰を科すべきものと認める。 2 懲罰処分の種類  陳謝とする。 3 理由  阪本和俊議員は、令和元年9月13日の本会議の一般質問において、町長の政治姿勢に関する発言中、議長の制止にもかかわらず不穏当な発言を繰り返した。  この言動は、地方自治法第132条に規定する「無礼の言葉」の使用と、会議規則第54条に規定する「発言内容の制限」に反するものであり、議会の品位を失墜させたものと認める。       ───────────────────────────────  以上です。 ○議長(前田 栄治君) 報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 以上で本件に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これより本件に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  この採決は起立によって行います。  本件に対する委員長報告は、阪本和俊議員に陳謝の懲罰を科すことです。  本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(前田 栄治君) 御着席ください。起立多数です。よって、阪本和俊議員に陳謝の懲罰を科すことと決定されました。  阪本和俊議員の入場を求めます。             〔13番 阪本和俊君入場 午前9時07分〕 ○議長(前田 栄治君) ただいまの議決に基づいて、これから阪本和俊議員に懲罰の宣告を行います。  阪本和俊議員に陳謝の懲罰を科します。  これから阪本和俊議員に陳謝をさせます。  阪本和俊議員に陳謝文の朗読を命じます。  阪本議員、登壇をお願いします。 ○議員(13番 阪本 和俊君)       ───────────────────────────────                     陳謝文  私は、令和元年9月13日の本会議の一般質問において、町長の政治姿勢に関する発言中、議長の制止にもかかわらず不穏当な発言を繰り返しました。  議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申し訳ありません。  今後、二度とこのような言動を繰り返さないよう深く反省し、誠意をもって陳謝します。    令和元年12月9日                                     北栄町議会議員                                      阪 本 和 俊       ───────────────────────────────       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 報告第11号 ○議長(前田 栄治君) 日程第6、報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定)を議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。
    ○町長(松本 昭夫君) 提案理由を申し上げます。  このたび議会の委任による専決処分をいたしましたので、地方自治法の規定により議会に報告するものでございます。  報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定)でございます。これは令和元年10月7日に発生いたしました大栄ふれあい会館駐車場入り口での事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定でございます。  法律上、町の義務に属します相手方への損害賠償に係る和解及び損害賠償額の決定につきまして、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、このたび議会へ報告するものでございます。  詳細につきましては、担当課長に説明させます。 ○議長(前田 栄治君) 詳細説明を求めます。  杉本生涯学習課長。 ○生涯学習課長(杉本 裕史君) 議案書1ページをお願いします。報告第11号、専決処分の報告についてでございます。  提案理由といたしましては、損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。  2ページをごらんください。専決処分書でございます。令和元年11月15日に専決処分を行っております。1、和解の相手方は議案のとおりでございます。2、和解の要旨としましては、損害賠償額が10万2,928円で、全額を賠償するものでございます。3、事件の概要につきましては、令和元年10月7日午前8時半ごろ、大栄ふれあい会館駐車場入り口付近の側溝にかけてありますグレーチングが和解の相手方の車両が走行する際にはね上がり、車両底のプロペラシャフト部分を損傷させたものでございます。実況見分により、グレーチングのがたつきが原因でありました。既にがたつきがないよう修繕を行っておりますが、施設設備の点検をより一層強めていきたいと思います。  報告は以上です。 ○議長(前田 栄治君) 以上で本件の説明を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 議案第97号 から 日程第14 議案第104号 ○議長(前田 栄治君) 日程第7、議案第97号、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてから日程第14、議案第104号、北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてまで以上8議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第97号、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。  地方自治法及び地方自治法の一部改正により創設される会計年度任用職員の給与等について定めるため、必要な条例制定を行うものでございます。  次に、議案第98号、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備を行うため、必要な条例改正を行うものでございます。  次に、議案第99号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  国の印鑑登録事務処理要領の改正により、必要な条例改正を行うものでございます。  次に、議案第100号、北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  令和元年人事院勧告に従い、給料表、勤勉手当等の見直しに必要な条例改正その他所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第101号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  一般職員の給与改定に伴い町長等特別職期末手当を改定するため、必要な条例改正を行うものでございます。  次に、議案第102号、北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定についてでございます。  景気の回復に伴う労働需要の高まりによって雇用情勢が改善する一方で、中小企業を中心に深刻な人手不足が経営を直撃しているため、町民の雇用の確保や維持を要件として投下固定資産相当の支援を3年間にわたって行ってきた産業振興奨励助成制度について、要件を緩和しつつも地域経済の発展及び雇用機会の拡大を図るため所定の改正を行うものであります。  次に、議案第103号、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  民法の一部が改正され、個人根保証契約については極度額を定めなければ効力を生じなくなったことにより、必要な条例改正を行うものでございます。  次に、議案第104号、北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されたことに伴い、更新手数料の徴収について定めるほか、その他所要の改正を行うものでございます。  以上8議案、詳細につきましては各担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) まず、議案第97号及び98号の詳細説明を求めます。  磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 議案書3ページをお願いいたします。議案第97号、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてでございます。  こちら来年の4月1日から会計年度任用職員制度が始まります。それについて、必要な条例を制定するというものでございます。  4ページに条例が載っておりますので、順に説明をいたします。  まず、第1条です。趣旨です。こちらは給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるというふうに規定をしております。  第2条、給与です。こちらは会計年度任用職員、まずフルタイムという職員とパートタイムという職員がありますけど、2行目のところ、フルタイム会計年度任用職員にあっては給与として給料、通勤手当、それからずっと特殊勤務手当までを支払うという規定です。パートタイムにおきましては、6行目、報酬及び期末手当を支払う。名称が違うということの規定でございます。  第3条です。フルタイム会計年度任用職員の給料です。こちらは給料表というのを別表で定めておりますので、また別表のところで説明をいたします。  第4条です。フルタイム会計年度任用職員の職務の級ということで、こちらも別表で定めておりますので、またそちらのほうで説明をいたします。  はぐっていただいて第5条です。フルタイム会計年度任用職員の号給です。こちらは号給は規則で定める基準に従い任命権者が決定をする。給料表のほうには月額がたくさん表が載ってます。そこの給料表どれを適用するかというのは任命権者が別に定める規則で決定するというものでございます。  準用の第6条です。フルタイム会計年度任用職員は、正規職員と同様な基準でいろんな例えば通勤手当であったり時間外であったり特殊勤務手当であったり、そういうものを支払います。それは職員の条例の規定を準用して行いますよということの規定でございます。  第7条、端数処理です。時間外勤務だったり休日勤務手当だったり、そういう単価を決定するときに月額の給料からそういう単価を出すときにどうしても円未満の端数が出てしまう。それについて、対応の仕方を規定をしております。  第8条、期末手当です。こちらはフルタイム会計年度任用職員も職員と同様に期末手当を支払うというもので、給与条例21条から23条までの職員の規定を準用して行うというもので規定をしております。  6ページです。第9条、こども園担任業務に係る特殊勤務手当です。これも現行担任に当たる手当は出ておりますが、特殊勤務手当として支払うというもので規定をしております。  第10条です。勤務1時間当たりの給与額の算出です。先ほどもありましたけど、月額給料から1時間当たりの給料を出すときの計算方式をここで規定をしております。幾らを乗じて幾らを減じてというふうに計算式を規定をしております。  次のページです。第11条です。こちらは給与の減額です。こちらはフルタイムの方に仕事に勤務されない欠勤があった場合に、給与の減額を行いますよというものの規定でございます。  次、第12条です。ここからがパートタイム会計年度任用職員になります。  パートタイムについては、第2条のところで給与にかわって報酬を支払うということでしたけど、それの計算方式を規定をしております。  次の8ページの13条です。こちらはパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬です。会計年度任用職員は報酬と期末手当という2種類を支払うということで、時間外勤務については規定がありません。じゃ払わないのかというと、同様に計算をしてそのものを時間外勤務手当ではなくて報酬として支払うというものの規定がございます。ここで幾らの額を支払うのかという、100分の125、これは正職員と同様の率を時間外勤務手当ではなくて報酬で支払うという規定でございます。  次です。14条です。こちらパートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬です。こちらも同様です。正職等は休日勤務手当というものを支払うんですが、パートタイムにあっては報酬という名前で支払うというものでございます。計算方式については、正規職員等と同様でございます。  はぐっていただいて9ページです。15条です。会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬です。こちらも同様、夜間勤務手当ではなくて報酬で支払うということの規定でございます。  次が第16条、パートタイム会計年度任用職員特殊勤務手当に係る報酬です。こちらもフルタイムであったり正規職員は特殊勤務手当という名前ですが、こちらは同等の額を報酬で支払うとするものでございます。  次が第17条、パートタイム会計年度任用職員のこども園担任手当に係る特殊勤務手当の報酬。先ほどフルタイムはこども園の担任手当を特殊勤務で支払うということで規定しましたけど、こちらは同等の額を報酬で支払うというものでございます。月額1万7,000円でございます。  第18条です。パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理です。こちらもフルタイムと同様です。パートタイムの円未満の端数処理が起こったときに、どういう計算をするのかということで規定をしております。  次です。10ページの第19条です。こちらはパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当です。期末手当フルタイムにも支払いをするので、職員の例によって給与条例第21条から第23条までの規定に従って支払うという規定でございます。  次のページになります。よろしいですか、変なこと言いましたっけ。(発言する者あり)  済みません、パートタイム期末手当についてフルタイムや職員の例と同様、同じ計算式で支払うというものでございます。  11ページ、第20条です。報酬の支給です。こちらは報酬を支払う期日であったり、途中退職の場合に日割り計算、そういうものを規定しております。  次です。第21条です。パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額です。こちらも会計年度、月額であったり日額であったり、そういうものを計算する必要があるというもので、その計算方式について規定をしております。  次のページになります、22条です。パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額です。こちらはパートタイム任用職員に欠勤があった場合に、欠勤時間に応じて報酬を減額しますよというものでございます。  次です。給与からの控除です。第23条です。こちら給与条例32条の規定というのが共済組合費であったり互助会費であったり、そういうものを給料から控除しますよという規定でございます。それについて、会計年度任用職員も同様に準用するというものでございます。  第24条です。町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与ということで、第2条から前条までの規定にかかわらずという別に定めるという規定でございます。これは例を申し上げますと、ALT(外国語指導助手)が本町にもございますが、その方の給料は期末手当が支払われません。それは何でかというと、国のほうから全国に配置される会計年度任用職員によって、まちによってその給料がばらつきがあると困るようなことだと思いますけど、その方には期末手当を支払いませんというような規定がありますので、それを町長が認めるという、ここで適用して支払わないということにするものでございます。  続いて13ページになります。パートタイム職員に対する費用弁償です。フルタイムには費用弁償であったり旅費というものを支払うんですが、パートタイムに関しては報酬と期末手当しか支払わないというふうになっております。ここで25条では通勤手当は支払えないということになりますので、通勤手当の同等の額を費用弁償として支払うという規定でございます。  次です。26条です。パートタイムには旅費も支払いません。報酬と期末手当しか支払えないということになっておりました。旅費も支払えませんので、旅費については費用弁償で支払うというものでございます。  別表に行きます。そこの下のほうに別表があります。別表第1、第3条関係で会計年度任用職員の給料表というのがあります。給料表は、1級と2級を使うというものでございます。  まず、1級が号給は1号給から93号給まで。そこの右側に給料月額というのが載っていますが、そこの3行目のほうから読ませてもらいますと、行政職給料表の1級の欄に掲げる給料月額と同額ということでしております。会計年度任用職員の職務は1級は正職員の1級を使うということで、ちょっとこの後また見てもらいますけど1級を使うというものでございます。  2級です。2級は号給は1号給から113号給まであって、それの右側、行政職給料表の3級の欄に掲げる給料と同額ということで規定をしているというものでございます。  済みません、議案書の41ページのほうをちょっと見てやってください。議案書41ページのところに行政職給料表を載せております。こちらは今回人勧によって給与改定をした後というものになるんですけど、会計年度任用職員の1級というものはここに書いてある1級、14万6,100円から始まって次のページの43ページの93号が最後になるんですが、24万7,600円まで、そこの給料表を使うというものでございます。  次です。会計年度任用職員の2級の方は給料表の3級を使うということですので、ここで載っている1号が23万1,500円から始まって44ページの中ほどあたり、113号の35万円までの額を使って会計年度任用職員の給料を支払うということになります。ですので、会計年度任用職員の最高月額は35万円以上は超えることはないということになります。  では、済みません、13ページのほうに戻ってください。別表の第2です。職務の級です。  まず、1級については事務補助的、定型的な業務であったり保育業務、保健師、看護師云々と書いてありますが、そういう業務の方を1級適用する。2級の適用については相当高度の業務知識、技術、経験等を必要とする業務ということで適用するということにしております。  附則です。令和2年、来年の制度の始まる4月1日から施行するというものでございます。  では、続いて議案の第98号です。会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  こちら基本的に国が示す準則に従って改正をしております。本来ここの中には16条例がありますが、本来もう一つありまして、職員の給与に関する条例というものは議案100号で人勧と一緒に改正をするので別仕立てになっておりますので、ここでは16の条例を改正するというものでございます。  では、はぐっていただいて15ページをお願いいたします。15ページ、まず第1条からです。定数条例の改正です。こちらは条例の適用を受ける職員を明確化をするということで、臨時というだけではわかりにくいので臨時の職員云々というふうな規定でございます。  第2条です。職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の改正です。こちら休職についてのところの条文でございます。心身の故障であったり、職員が休職というのが3年間あるわけですけど、会計年度任用職員も同様に適用されます。ところが、会計年度ということで最大1年間ですので3年は適用できませんので、一番下のほうに書いてありますけど任期の範囲内ということの規定を追加するというものでございます。  16ページです。第3条、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正でございます。懲戒処分を受けたりする場合に、減給の処罰を受けるということになります。職員は減給があった場合、給料を減給するということになりますけど、パートタイム会計年度任用職員は給料がありません。報酬から減額をするという規定でございます。  第4条です。職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正です。そこのページ、16ページのところは整理による改正でございます。はぐっていただいて17ページ、改正前の規定の19条については臨時職員、任用職員の休暇に関するものですが、今回の制度改正に伴って不要となる。正規職員の例、臨時的任用職員というのは正規職員が何か事故があったり病気であったり緊急に対応しなければならないという立場の職員になるんですけど、こちらについては正規職員の例が適用されるということで、第19条は不要になるというものでございます。  改正前の20条のほうです。「非常勤職員の」というタイトルで始まっておりますが、非常勤職員がなくなりますので会計年度任用職員というふうで規定の改正を行うというものでございます。  次です。第5条です。職員の育児休業等に関する条例です。これまで臨時職員とかは任期が6カ月、最長あっても1年間という規定だったために育児休業という制度が適用されておりませんでした。今回、会計年度任用職員になって育児休業ですとか部分休業が適用になります。これは会計年度が1年間ですけど、その後も引き続いて任用ができる。今までの臨時職員は6カ月・6カ月、1年で制度的には終わりだった。この会計年度任用職員は1年間あって引き続き任用ができるということで、こういう育児休業等の適用になるというものでございます。ずっとずっと何ページまでも条文改正が行われておりますが、細かくは説明しませんが、そういう適用になるという条例の改正でございます。  では、ずっと飛んでいただいて29ページをお願いいたします。第6条です。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正でございます。今回、会計年度任用職員の導入に伴って地方公務員法、特別職の職員が厳格化になっております。ということで、改正前の部活動指導員については会計年度任用職員へ移行してくださいという国の指導でございますし、新規の改正後につけ加えている部分、産業医だとか学校医だとか、こういうものについては嘱託医という名前で既にありますが、そういう部分を明確化するというもので今回つけ加えをさせていただくというものでございます。  次です。30ページ、第7条です。職員の特殊勤務手当に関する条例の改正でございます。会計年度任用職員特殊勤務手当の対象になりますので、そこの部分、趣旨の中にその規定を設けるというものでございます。  第8条です。技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例です。改正前、「賃金等で」という表現がありますが、賃金等で支払う職員がこれからいなくなりますので、そこの部分は削除になるというものでございます。  続いて第9条です。職員の旅費に関する条例の改正でございます。はぐっていただいて、1番の趣旨のところにつけ加えになります。ここのつけ加えになっております同条第22条の2第1項第1号に掲げる職員というのは、会計年度任用職員パートタイムのことです。パートタイム職員については旅費を支払いませんので、ここに規定をして対象外ですよという規定にするというものでございます。  第10条です。児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正です。こちら改正前の館長をこれまでは一般職の非常勤というような扱いにしておりますが、こちらは会計年度任用職員に移行する必要があるということで、館長及び児童厚生員については会計年度任用職員とする規定を追加するものでございます。任期は2年というふうにこれまでは書いておりますが、会計年度任用職員は年度末が任期だということで、この2年は削除するというものです。  続いて第11条です。北栄町隣保館の設置及び管理に関する条例です。こちらも隣保館の館長の規定でございます。会計年度任用職員に移行するための記述と、任期の2年間を削除するというものでございます。  第12条です。北栄町の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正です。制度の改正に伴って非常勤職員という者がいなくなりますので、会計年度任用職員ということになります。ただ、企業の中では企業の職員に報酬というものが支払うことができないというもののようでして、そのためここでは会計年度任用企業職員というふうなちょっと新たに名前を変えて、その職員については給与の種類については給料云々というふうにちょっと違う適用をする。企業職員については違う適用をするという規定でございます。  はぐっていただいて33ページの一番下ですね、13条です。人事行政の運営等の状況の公表に関する条例です。はぐっていただいて33ページのところです。人事行政の運営状況の公表ということで、これまで職員が何人いてですとか給与は幾ら払ってみたいな公表を年1回するんですが、それについて会計年度任用職員の適用について記述を加える。具体的に言いますと、フルタイムは含めるよという規定でございます。フルタイムはそういう公表に追加しますよという改定を行うというものでございます。  第14条です。公益的法人等への職員の派遣等に関する条例です。こちら町の社会福祉協議会のほうに町の職員を派遣できますよという条例でございますが、その中でこういう職員については派遣してはいけませんというふうな規定が第2条の第2項でございます。ここの部分については、地方公務員法が今回の会計年度任用職員の制度の改正に伴って条項の整理が行われております。ここで22条第1項というものが22条ということで改正を行うというものでございます。  続いて34ページです。第15条です。附属機関条例の一部改正でございます。こちらは今回の会計年度任用職員制度に伴って、特別職の非常勤について見直しが行われております。本町でも特別職の非常勤が関与する各種の委員会ですとか協議会をチェックをいたしましたところ、次世代育成支援対策地域協議会についてはもう既に法律の改正で必要がないということがわかりましたのでここは削除させていただくということと、地域福祉計画策定委員については追加することが必要であった、漏れていたというのがわかりましたので今回追加をさせていただくものでございます。  第16条、最後です。教育職員の給料の特例に関する条例の改正でございます。改正前の下線のところ、町給与条例第3条第2項というものが今回の会計年度任用職員制度の導入に伴ってここは削除になりましたので、そこの部分を削除ということで改正するものでございます。  はぐっていただいて35ページです。附則です。この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第99号の詳細説明を求めます。  藤江住民生活課長
    住民生活課長(藤江 純子君) 議案書の36ページをお願いいたします。議案第99号、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。  これは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正が行われたことによりまして所要の改正を行うものでございます。  なお、国の要領の改正につきましては令和元年12月14日に実施されます。  37ページからお願いいたします。第2条第3項、印鑑の登録を行わない者として成年被後見人としているのを意思能力を有しない者としております。今まで成年被後見人からの印鑑の登録はできませんでしたが、これによりまして法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録を行うことができるものとし、あわせて第12条第2項第3号「後見開始の審判を受けたとき。」を削除するものでございます。  第5条、第6条、第8条につきましては、このたびの条例改正にあわせまして文言等を直すものでございます。この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第100号及び101号の詳細説明を求めます。  磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 議案第100号、北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  今年度の人事院勧告に伴って、町の給与条例を変更するというものでございます。  41ページをお願いいたします。まず、第1条です。こちらは3条立てにしておりますが、まず第1条はことしの4月1日にさかのぼって変わるというものですので、4月分、5月分の給料は既に払ってはおるわけですが、改正に伴って差額分が今後支給になるというものでございます。  ここに表が載っておりますが、まず今回の人事院勧告ですが、国が調査をしまして民間との較差が0.09%ですので、その分の改定を行っております。初任給が一番多いところで2,000円がふえております。改定は30代半ばまでの職員に影響するということですので、調べましたところ職員185人中83人、大体45%の人が該当になるということで、ここにおる職員、30半ばを全部超えてますので、ここにおる職員は該当になってないというものでございます。  まず、どういう改定になったかといいますと、まず6級については表は改正にはなっておりません。5級のところの表をごらんください。5級のところ、1行目が28万9,700円というところ、ここは800円アップをしております。そこは7号、30万2,200円のところの人までが改定になっているというような形です。同様に4級は26万4,200円は1,200円アップになっておりまして、そこで影響するのが15号までの方が該当するという形です。3級については23万1,500円のところは1,500円アップになっておりまして、該当するのが113号の方ですので……。ごめんなさい、間違えました。3級は31号ですね、42ページの31号までの方が該当するというものです。2級の方は19万5,500円は1,500円アップになった形で、影響があったのが42ページの47号の方までが今回給料改定が行われているというものです。1級の方は14万6,100円、先ほど2,000円ということで言いましたが、ここから1級、8号の方までが2,000円アップになっております。その後順次1,900円であったり1,800円であったりずっと下がっていきまして、最終的に影響になってるのが43ページの79号までの方が影響になっているという改定でございます。  それと、44ページのほうに再任用職員というふうに額がありますが、こちらについては改定が行われておりません。  では、45ページのほうをお願いいたします。第2条です。こちらは改正が12月1日、先ほどのは4月までさかのぼると言いました。こちらについては、適用が12月1日に今から言うとさかのぼるような形になるんですけど適用になります。勤勉手当です。勤勉手当、今回人事院勧告で100分の5月の改正が行われました。ですのでここに書いてありますけど、100分の92.5を100分の5を加えて100分の97.5というふうに、ことしの12月のボーナスだけこの率を適用するという改正でございます。  第3条です。こちら第3条は来年の4月から改正になる部分でございます。46ページの上のほうですね。こちら第2条の第3項であったり第3条の第2項であったり、こちらは会計年度任用職員の制度導入に伴って不要な条を削除するというものでございます。  次です。11条のほうに住居手当というふうに書いてあります。こちらについては、今回の人勧で変わりました。  まず金額の表現ですけど、ここ書いてありますけど1万2,000円というふうな表現は「万」という漢字を使っていたのを今後、「万」という漢字を使わない表現に変えるという改正がまず主なものでありますが、住居手当について説明をいたします。住居手当、これまではアパートとかの家賃を払っておられる場合に、最低額1万2,000円以上払っておられる方から住居手当が支給になります。1万2,000円です。1万2,000円払っておられる方がどんどん右肩上がりにずっとふえていって、最大家賃の補助は2万7,000円までが上限だった。幾ら高い家賃を払っても、2万7,000円までで打ち切りになっていた。今回改正は1万6,000円を超えるという改正になりますので、1万3,000円であったり1万4,000円、1万5,000円であったりした家賃が低い方については住居手当の対象外になるという改正です。どんどんふえて高い人については2万7,000円の上限が2万8,000円の上限になる。高い家賃を払っておられる方は1,000円だけ額がふえる。そのかわり、低い家賃の方は打ち切りになったり減額になったりするという改正でございます。それが47ページのところにずっと書いてあるというのがそれでございます。  第12条のところの通勤手当からも順に、この金額の表記を今回あわせて整理をさせていただくということになります。  50ページをお願いいたします。50ページの一番下のところですね、勤勉手当の改正です。こちらは51ページをごらんください。先ほど12月の勤勉手当にあっては、12月分を0.05月アップするという改正を行いますと話をしました。これをそのままにしておくと来年の6月も0.05月上がってしまいますし、来年の12月も0.05月上がってしまいます。1年間を合わせると0.05足す0.05で一月分になってしまいますので、ここで来年の0.05月を0.025月ずつ6月と12月でそれぞれ均等にふやすという形で、ここで100分の97.5を100分の95というふうに2.5下げる改正を来年度のために行うというものでございます。  第33条の改定前の削除です。こちらは賃金等で雇用する職員がいなくなりますので削除になりますし、34条、33条の改定のところ、臨時的任用職員及び非常勤職員は会計年度任用職員という制度の改正に伴って、それに必要な改正を行うというものでございます。  52ページの附則です。  まず第1条第1項、この条例は公布の日から施行する。ただし第3条の規定は令和2年4月1日から、3条の部分は来年の4月から会計年度任用職員とあわせてやりますよということです。  第2項です。第1条の規定による改正後の北栄町職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。これは給料表の改定についてはことしの4月にさかのぼって適用しますよという規定でございます。  3項です。第2条の規定による改正後の条例の規定は令和元年12月1日から適用する。こちらは職員の勤勉手当についてはことしの12月の分から、6月にさかのぼってしません、12月分で支払いますよという改定でございます。  第5項です。住居手当に関する経過措置ということで、先ほど住居手当が低い方は下がる、高いほうは1,000円上がるという説明をいたしましたが、最大で4,000円下がる人が出てきます。4,000円下がる人もありますし、今までもらえてたのにゼロになってしまうという方のために経過措置を設けておりまして、そういう方については2,000円を控除しますよと。4,000円下がる方は2,000円までというような、そういう経過措置が設けられるという規定でございます。  ではこれは終わりまして、次のページへ行きます。議案第101号です。特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の改正でございます。  こちらは人事院勧告によって職員の今回給与が改定になったんですけど、特別職の公務員についてもおおむね一般職の職員の給与の趣旨に沿って取り扱うという国の指示がありますので、今回職員の勤勉手当の率が上がったということで、同様のものを特別職で改正をするというものでございます。ただ、特別職については勤勉手当というものがありませんので、同額を期末手当のほうで処理をするというものでございます。  第1条です。先ほどと同じです。100分の167.5に100分の5を追加して100分の172.5とするというものでございます。これは12月1日にさかのぼりますので、議決をいただきましたら、この後いつかの時点で差額を支給になるというものでございます。  第2条です。こちらについては来年度の話ですけど、12月分を0.05月上げてしまったら来年は6月と12月、2回に影響してしまいますので、そこをならすという改定を第2条で行うというものでございます。  55ページ、附則のところで施行日です。先ほども言いましたが公布の日から施行しますが、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。2条の分は来年の分だということです。  2項です。第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は令和元年12月1日から適用しますよというものでございます。  言い忘れておりました。今回の改正に伴って特別職の方の期末手当が12万7,000円の影響でございます。そして先ほどの職員のほうですけど、人勧に伴って給料、手当が580万円が影響があるというものでございます。これは補正予算書のほうの一番最後のページに記載がしてありますのでまたごらんください。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第102号の詳細説明を求めます。  手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) 議案書の56ページをごらんください。議案第102号、北栄町産業振興奨励条例の全部を改正する条例の制定について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  全体的な内容につきましては全員協議会等で説明させていただいておりますので、このたびは議案書のほうを中心に説明をさせていただきたいと存じます。  お開きいただきまして、57ページをごらんください。全部改正に当たりまして、条例名につきましても北栄町企業立地及び雇用促進条例と改めております。  まず、第1条に条例の目的を記載いたしました。この条例は、町内において工場等を新設し、または増設する事業者に対して必要な奨励措置を行うことにより、地域経済の振興と雇用の促進を図ることを目的としております。  改正前の条例につきましては、本町経済の活性化及び町民の生活の安定と向上に資することを目的としておりました。これは平成20年のリーマンショックや世界同時株安、さらには円高やデフレ経済、チャイナリスクなどの不況によって新卒学生の就職難や雇用事案の増加、雇用の非正規化など雇用環境が悪化していく中では育成に時間がかかる上、福利厚生費の負担の大きい正規雇用の確保や維持、とりわけ町民の雇用が守られにくく、機械化を進めて効率化が図られていく傾向にありましたので、目的である町民生活の安定と向上に資するという観点を強く意識して雇用を支給要件として町民雇用を堅持してきたところでございます。  しかしながら、景気の回復に伴う労働需要の高まりに対して労働供給が完全に追いついていないため、中小企業を中心に深刻な人手不足が経営を直撃しております。県内でも人手不足倒産も急増しているところでございます。このように昨今の雇用情勢から目的の見直しを図り、地域経済の振興と雇用の促進は密接に関連性を持ちながらも、別々の目的として果たしていけるよう改めたものでございます。  次に、第2条に条例で使用している用語について、その意味を明確にするために記載しております。  第3条には、この条例の対象事業者を記載いたしました。対象となる事業者は、町内に工場等を新設または増設及び設備投資しようとする法人または個人で、投下固定資産の総額が300万円以上の者であります。これは改正前の条例と同様でございます。  次に、第4条に奨励措置について記載をいたしました。第1項ですが、これにつきましても改正前の条例と同様で、第1号に企業立地促進奨励金、第2号に雇用促進奨励金を定めました。  第2項にそれぞれの奨励金の交付基準や交付額及び交付期間につきましては、後ほど59ページから60ページの別表に掲げるとおりでございますのでごらんいただきたいと存じます。  改正前の条例では、第1項第1号の企業立地促進奨励金において新設の場合には1人以上の町内雇用、増設の場合には町内雇用者の維持を要件として交付基準を定めておりましたが、昨今の雇用情勢から中小企業を中心とした深刻な人手不足で町民の雇用確保が困難となっております。そこで、町内雇用を要件から除きました。  なお、第1項第2号の雇用促進奨励金は改正前の産業振興奨励条例と同様でございます。  58ページをごらんください。次に第3項でございます。企業立地促進奨励金は、投下固定資産に対して固定資産税が賦課されるのは翌年度からでございますが、これを完納したところを確認して交付するものでございます。  第4項であります。現在、企業の積極的な設備投資や企業立地に対しては国の支援がございます。これら地域未来投資法や生産性向上特別措置法の支援との重複を避け、該当しないもののみを交付の対象とするように明記したものでございます。  次に、第5条であります。交付申請については、町長へ提出する旨の記載でございます。  第6条は交付決定について記載をしたところでございます。改正前の条例では、交付申請の前段階として指定申請制度を設けて導入する設備や建物、土地などについて資産の指定を一つ一つ行って投下予定の固定資産を把握しておき、予算の確保や投下される資産が導入計画から費用対効果などによっては国の支援に該当しないかなど指導や助言をしておりましたが、この指定作業のために業務が煩雑になるだけではなく、申請事業者へも都度都度の申請や計画書の提出や変更などで手間と時間がかかる作業となっておりました。そこで交付申請と指定申請を同時に行って、事務の簡略化と事業者の負担軽減を図るものでございます。  次に、第7条には交付対象事業者が不渡りや取引停止などの倒産や病気や事故などで事業を休廃止した場合の届け出義務について規定をしたところでございます。  次に、第8条には合併などで移動が生じた場合に、奨励措置を承継できることについて記載をしたものでございます。第2項は、承継することとなる奨励措置の期間については残りの期間であることを記載いたしました。  次に、第9条には奨励金の返還について規定をいたしました。業務の廃止や6カ月以上の休止状態、交付基準に該当しなくなった場合のほか、虚偽の申請や不正の手段により奨励措置を受けていることが認められた場合などで、奨励金の返還を命ずることができるよう規定したものでございます。  59ページをごらんください。次に第10条でございます。奨励金交付のために必要な報告や工場等への立入検査などを規定いたしました。第2項は立ち入りの際には身分を示す証明書を携行し、請求があった場合には提示する定めを設けたところでございます。  最後に第11条でございます。委任の規定は、条例に規定している事項に関してより詳細な内容を条例以外の規則や要綱等で定めるために一般的に置かれるものでございます。  施行期日は令和2年1月1日から施行し、この条例の施行前になされました処分、手続その他の行為は改正前の北栄町産業振興奨励条例により効力を有するものといたします。  以上、説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第103号の詳細説明を求めます。  藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 議案書の61ページをお願いいたします。議案第103号、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について議会の議決を求めるものでございます。  これは民法の一部改正によりまして、個人根保証契約については極度額を定めなければ効力を生じないこととなったため必要な改正を行うものでございます。  62ページからお願いいたします。第11条第1項第1号に、連帯保証人が保証する極度額を入居時家賃の6カ月分に設定するものでございます。  また、第21条に定めます入居者の費用負担義務といたしまして、退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても、障子及びふすまの張りかえ、畳の表がえ等を行う費用についても明記したものでございます。  この条例につきましては公布の日から施行しますが、第11条の改正規定につきましては令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第104号の詳細説明を求めます。  倉光地域整備課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 議案書64ページをお願いします。議案第104号、北栄町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  このたびの改正は、水道法の改正によりまして指定給水装置設置工事業者に5年ごとの更新制度が導入されたことによりまして更新手数料の徴収について定めるほか、その他所要の改正について議会の議決をお願いするものでございます。  65ページをお願いします。手数料としまして、第26条、(1)アは新たに指定業者として指定したときの金額を5,000円から7,000円に改正いたします。また、イに指定業者として更新したとき1件当たりの金額7,000円を追加しまして、さらにウの指定業者証の再交付手数料2,000円を3,500円に改正いたします。これらの金額につきましては、既に同様の指定制度、更新制度等を運用しております北栄町公共下水道条例に準じて同じ額に改正するものでございます。  第27条の加入金については、所要の文言を整理しております。  附則でございます。令和2年4月1日を施行日としております。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 以上で一括議題とした8議案の提案説明を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第105号 から 日程第18 議案第108号 ○議長(前田 栄治君) 次に、日程第15、議案第105号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)から日程第18、議案第108号、令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3号)まで以上4議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第105号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)の提案理由を申し上げます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,273万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億1,437万6,000円とするものでございます。  今回の補正は、新たに予算措置を必要とする諸事業につきまして所要の額を計上するものでございます。  主な事業について申し上げます。  2款総務費でございます。ふるさと北栄基金事業に9,700万円を追加いたしました。ふるさと納税による寄附金が増額する見込みとなりましたので、寄附者への返礼品と翌年度の財源として使用する、ふるさと北栄基金積立金に必要な費用を計上するものでございます。家屋全棟調査事業に1,025万2,000円を追加いたしました。未評価家屋の調査に必要な費用を計上するものでございます。  3款民生費でございます。自立支援給付事業に1,580万円を追加いたしました。給付実績から予算の不足が見込まれるため、必要な費用を計上するものでございます。外出支援サービス事業に536万8,000円を追加いたしました。高齢者のタクシー利用実績を勘案し不足が見込まれるため、必要な費用を計上するものでございます。  5款農林水産業費でございます。産地パワーアップ事業に3,680万4,000円を追加いたしました。鳥取型低コストハウスなどの設備投資に係る補助金に必要な費用を計上するものでございます。  6款商工費でございます。コナンのまちづくり事業に575万4,000円を追加いたしました。巨大迷路の維持管理に必要な費用を計上するものでございます。  7款土木費でございます。道路維持管理事業に2,391万5,000円を追加いたしました。町道弓原1号線ほか15路線の修繕に必要な費用を計上するものでございます。  9款教育費でございます。大栄小学校管理事業に___万円を追加いたしました。大栄小学校プールの修繕に必要な費用と、児童の机、椅子の更新に必要な費用を計上するものでございます。  次に、議案第106号、令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,267万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を20億3,929万6,000円とするものでございます。  今回の補正は、一般被保険者療養給付費及び高額療養費の増額が主なものでございます。財源といたしましては、県保険給付費等交付金を充当するものでございます。  次に、議案第107号、令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ532万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億2,230万円とするものでございます。  歳出の主なものは、地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業費及び保険者機能強化推進交付金の予備費計上でございます。  歳入につきましては、介護保険料、国、県支出金、支払い基金交付金及び一般会計繰入金などを財源として編成しております。  次に、議案第108号、令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3号)についてでございます。  歳入歳出予算の総額1億4,428万1,000円に変更はございません。
     今回の補正は、歳出につきまして、入館者の増に伴い消耗品費、公課費などを増額し、基金積立金を減額するものでございます。  以上4議案、詳細につきましては各担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) まず、議案第105号の詳細説明を求めます。  小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 一般会計の補正予算書をお願いします。議案第105号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第5号)でございます。  歳入歳出それぞれ2億8,273万3,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ93億1,437万6,000円と定めるものでございます。以下は説明を省略させていただきます。  次の第1表、歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。  3ページをお願いします。第2表、繰越明許費でございます。2款1項地域総合整備資金貸付事業は、町内企業である株式会社寺方工作所の新工場の建設と生産に必要な設備の導入を支援するための事業でございますが、導入予定の設備について設備の使用の調整がおくれ年度内に整備できない見込みで、資金の貸し付けも年度内にできないことから、事業費3億5,600万円の繰越明許をお願いするものでございます。  次に、5款1項産地パワーアップ事業の3,680万4,000円と7款2項道路維持管理事業の2,391万5,000円につきましては、今回の補正予算で計上するもので年度内に事業が終了しない見込みですので繰越明許をお願いするものでございます。  続いて4ページをお願いします。第3表、債務負担行為の補正でございます。放課後児童クラブ委託事業は、令和2年度から令和4年度までの民間事業者への委託料として限度額6,768万円の債務負担行為をお願いするものでございます。  次に、コナンのまちづくり事業で巨大迷路の管理運営委託料でございますが、来年度も必要な修繕を行い実施するということで、スタッフの賃金や管理運営費などを含めまして限度額614万6,000円の債務負担行為をお願いするものでございます。  次に、公民館運営事業と北栄スポーツクラブ事業でございますが、いずれも令和2年度から令和6年度までの指定管理委託料として債務負担行為をお願いするものでございます。  次に、すいか・ながいも健康マラソン大会事業でございますが、来年度も6月に実施するため開催までの準備経費などを含めまして限度額1,700万円の債務負担行為をお願いするものでございます。  続いて、第4表、地方債の補正でございます。変更分として一般公共事業債でございますが、社会資本整備総合交付金事業で工事請負費の増額に伴い、限度額を4,650万円から340万円増額し4,990万円に変更するものでございます。  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。  続いて、5ページの事項別明細書につきましては説明を省略させていただきます。  続いて6ページからが歳入でございますが、特定財源につきましては必要に応じて各担当課長が説明いたします。  7ページの16款1項1目ふるさと北栄基金寄附金でございますが、当初予算で年間の寄附金を2億5,000万円で計上し、9月補正で5,000万円増額しましたが、10月以降も見込みより多くの寄附をいただいており、年度末までの寄附金を見込んで9,700万円増額するものでございます。  次に、17款1項5目財政調整基金繰入金でございますが、これは全体の予算の調製として1億2,903万2,000円を財政調整基金から繰り入れするものでございます。なお、この補正後の基金の残高は14億2,002万1,000円となります。  続いて8ページをお願いします。20款の町債でございますが、これは先ほど地方債補正のところで説明しましたが、社会資本整備総合交付金事業に係る起債で、340万円増額するものでございます。  続きまして、9ページからが歳出でございますが、初めに共通的な部分といたしまして各課が人件費を計上しております。令和元年の人事院勧告に従い、国に準じた給与条例等の改正に伴う増額がございます。また、時間外手当につきましては、今後の業務内容を勘案して積み上げし、現状の執行状況と予算残を考慮して必要額を計上しており、各款での説明は省略させていただきます。  それでは、1款1項1目議会費の13節委託料に会議録調製委託料として19万4,000円を計上しております。これまでの実績から予算の不足が見込まれるため、必要額を計上するものでございます。  次に、2款1項1目一般管理費の8節報償費から10ページの25節積立金にふるさと納税に係る費用を合計で9,700万円計上しております。まず8節の報償費は、寄附金の増額に伴い返礼品の経費も増額となることから計上するものでございます。12節役務費から14節の使用料及び賃借料はふるさと納税のポータルサイトの手数料や委託料などで、それぞれのポータルサイトでの年間寄附額を見込み、それに対する経費を増額するものでございます。次に10ページになりますが、25節積立金は今回増額する寄附金の9,700万円から経費の増額分を引いた残りの4,204万円を基金に積み立てるものでございます。  最後の21ページの給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 総務課関係の説明をいたします。  10ページをお願いいたします。10ページの一番上です。使用料及び賃借料のところにソフトウエアライセンスの使用料というところがあります。こちらはたくさん職員の中で会議をするんですけども、その会議の議事録をつくるときにテープで起こしたものを職員が時間をかけてやっている。それをそのテープを音声データからそういうワードのテキストのファイルに落とすというもの、そういう支援ソフトを使うということで、今回1・2・3月を使うということで計上しております。議会のほうも同じように議事録を作成してるんですが、その部分についてはちょっとホームページとの連携のためにその部分はこちらでは含んでないというものでございます。  次です。4目の財産管理費です。需用費の光熱水費ですが、こちらは駅前ですとか出会いの広場のトイレの利用が多いということで、水道、下水道の料金を追加するというものでございます。  11目交通安全対策費です。こちらはまず修繕費についてはカーブミラーの修繕が多くなっておりますので6基分程度の追加をさせていただくというものと、工事請負費についてはここでは道路反射鏡というふうな名称になっておりますが、交通対策看板ですね、スピードを落とせだとか事故が多発とか、そういう看板を5つ町内に設置したい。駅前とかに設置をしたいということで追加をさせていただくものです。  13目の情報処理費です。消耗品、こちらはプリンターのインクが印刷するものが多いということで不足しますので、追加をさせていただくというものです。  14目の防犯対策費です。LED防犯灯を3基追加をするということで、50万円の追加でございます。西高尾などに設置をするということを予定をしております。  次、18ページをお願いいたします。18ページ中ほどに消防費、款項目、非常備消防費のところがあります。こちらの報償費の退職報償費については、消防団員1名の退職がありましたので追加をさせていただくものでございます。  3目消防施設費の役務費の手数料、自賠責保険料と公課費については自動車重量税については先月の行政報告会で消防に車を1台譲り受けた。消防の車両ということで報告をさせていただいたんですが、それの分の登録の手続の費用でございます。19節の負担金、補助及び交付金、消火栓工事につきましては、水道管の老朽化の更新に伴いまして消火栓も同様に改修を行ったということで、196万1,000円の追加をさせていただくというものでございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 齋尾税務課長。 ○税務課長(齋尾 博樹君) 税務課分の説明をいたします。補正予算書、返っていただきまして10ページでございます。下段になります。  2款2項1目税務総務費、13節委託料に1,025万2,000円を追加いたしました。内容は家屋全棟調査業務委託料でございます。家屋全棟調査は、課税台帳と町内全ての建物を突合する作業により滅失漏れや課税漏れを抽出し、固定資産税の公平公正な課税を目的とするものでございます。変更の理由は、当初想定しておりました調査棟数より実施棟数が大幅に増加したことによるものでございます。具体的には、未評価家屋当初2,030棟としておりましたが、実際には3,137棟で、1,107棟の増加となりました。全体の契約額として約20%の増額となるものでございます。続きまして11ページ一番上の欄、19節負担金、補助及び交付金に12万6,000円を追加いたしました。これは軽自動車取扱事務費負担金で、国の機関であります鳥取運輸支局、いわゆる陸運局なんですが、これの事務処理が変更になったために、やむを得ず県内の市町村全てが共同で軽自動車専用の受け付け窓口を設置する必要が生じたことによるものでございます。内訳といたしまして、窓口設置のための費用としてこれが均等負担になるんですが、5万7,510円、そして運営に係る負担金部分、これが6万8,086円、これは取り扱い実績の割合によるということになります。これを負担するものでございます。  税務課からは以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) 住民生活課関係の説明をいたします。  引き続き11ページをごらんください。2款3項1目戸籍住民基本台帳費を185万4,000円増額いたします。このうち今後国のマイナンバーカードの普及策及びマイナンバーの利活用促進策によりましてマイナンバーカードの交付が大幅にふえる見込みであることから、現行の体制をより充実させるために個人番号カード事務事業につきまして165万2,000円増額するものでございます。事業の内容といたしましては、今までマイナンバーカードの交付につきましては役場の窓口のみで行っていたものを交付申請から役場窓口でできるようにするため、大栄庁舎、北条支所にそれぞれ臨時職員を配置し、交付申請用のタブレットの購入や通信環境の整備を行うものでございます。また、マイナンバーカードの交付だけでなく、転入時のマイナンバーカードの交付以外にも電子証明書の発行、更新、住民異動等による手続など今後マイナンバーカードに係る窓口事務がふえることが見込まれますので、統合端末の台数をふやすものでございます。この事業に要する財源は国の交付金を活用いたします。  次に、15ページをお願いいたします。4款1項8目環境保全費を28万6,000円増額いたします。これは道の駅北条公園に設置してあります電気自動車急速充電器の利用がふえたため電気代が不足する見込みであることから、15万円増額をするものでございます。また、大栄健康増進センターに設置してあります太陽光発電システムを電力会社の出力抑制に対応させるため、インターネットに接続するための工事費12万9,000円と通信費7,000円でございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 福祉課関係の説明をさせていただきます。予算書の12ページをお願いいたします。  一番上の段でございますが、3款1項1目社会福祉総務費、28節の繰出金に介護保険特別会計繰出金として39万6,000円を計上しております。これは介護保険特別会計におきまして人件費や介護予防・生活支援サービス事業費等の補正のため、その負担割合に応じた額を繰り出すものでございます。  次に、3目老人福祉費、13節委託料に267万8,000円を計上しております。内訳といたしまして、緊急通報システム委託料で6万8,000円を計上しております。これは利用者の増加等により不足が見込まれるためでございます。また、その下の老人保護措置費委託料として261万円を計上しております。これは措置者が2名増加したことにより計上したものでございます。  次に、4目介護予防生活支援費、19節負担金、補助及び交付金でタクシー利用料助成事業費補助金で208万9,000円を、次の在宅通院支援サービス事業補助金に325万5,000円を計上しております。こちらはどちらも利用者が伸びたことにより不足が見込まれるために計上したものでございます。このことに関連しまして、その上の11節の需用費の消耗品の2万4,000円につきましては中部タクシー共同組合から購入するタクシーチケット代で、あわせて不足が見込まれるために追加購入するためのものでございます。  次に、5目障害者福祉費、20節の扶助費に2,029万2,000円を総額で計上しております。内訳としまして、まず中度心身障がい者医療費扶助費に100万円を計上しています。この扶助費は、身体障害者手帳3・4級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けておられる中度の心身障がい者の方で、住民税非課税である方につきましては医療費自己負担分の2分の1を助成するというものでございます。これまでの実績から、不足が見込まれる額を補正させていただくものでございます。  次に、自立支援給付費が818万8,000円でございます。これは障害者自立支援法に基づきます居宅介護などの障がい福祉サービスに伴う給付費でございまして、利用人数やサービス利用の増加などにより、これまでの実績から不足が見込まれるため計上させていただいたものでございます。  次に、更生医療給付費に397万円を、育成医療給付費に118万5,000円を計上しております。これは人工透析医療やペースメーカー、人工心臓等に係る医療費を助成するものでございます。これまでの実績から、不足が見込まれるために計上したものでございます。なお、更生医療が18歳以上の方であり、育成医療が18歳未満の方というものでございます。次に、地域活動支援センター事業費に14万円を計上しております。これは障がいのある方等の地域生活の促進を図るため、社会との交流促進や生産活動の場として社会福祉協議会のあゆみの郷において行っている事業でございまして、利用者の増加等により不足する事業費の補正でございます。  次に、移動支援費に259万6,000円を計上しております。これは障がいのために屋外での移動等に支援が必要な方や児童に対しまして、外出する際の移動の介護または付き添いを行う事業でございまして、こちらもこれまでの実績から不足が見込まれるために計上させていただいております。  次に、日中一時支援費に285万2,000円を計上させていただいております。これは日中におきまして看護する者がいないために、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者の方などの日中における活動の場を確保いたしまして、その家族の方の就労支援及び日常的に介護をしている家族の一時的な休息を図ることを目的としているものでございまして、こちらも不足が見込まれるために計上させていただいております。  次に、特別障害者手当給付費に30万2,000円を、障害児福祉手当に5万9,000円を計上しております。これは日常生活におきまして常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給される手当というものでございます。対象者の増加と手当額の改定によりまして不足が見込まれるために計上したものでございます。なお、特別障害者手当が20歳以上の方であり、障害児福祉手当が20歳未満の方ということになっております。  次に、その下の23節償還金、利子及び割引料におきまして897万4,000円を計上しております。これは平成30年度の実績が確定し、国庫負担金等の受入額が上回ったため返還ということで計上しております。内訳といたしまして、自立支援給付費負担金の返還金が761万2,000円、地域生活支援事業補助金の返還金が136万2,000円というものでございます。  次に、13ページをごらんください。6目生活困窮者自立支援費の19節負担金、補助及び交付金にフリースクールの利用料軽減補助金として__万円を計上しております。これは対象者の増加によるもので計上させていただいております。その下の23節償還金、利子及び割引料に過年度分国庫負担金等返還金として286万円を計上しております。こちらも平成30年度の実績が確定したことにより、上回った負担金を返還するために計上しております。  めくっていただきまして、14ページをごらんください。4目母子父子福祉費の23節の償還金、利子及び割引料に295万6,000円を計上しております。こちらも上回った負担金を返還するために計上しております。上段の返還金96万7,000円は、母子家庭等の自立のために看護師などの資格を取得するための給付金でございますが、対象者が年度中途で辞退されたことにより返還が生じたものでございます。また、下段の児童入所施設措置費の返還金198万9,000円は、こちらも年度中途でその施設を出られた方があったことによるもので返還が生じたものでございます。  次に、7目児童扶養手当費、20節扶助費の児童扶養手当給付費に579万円を計上しております。対象人数が増加したこと及び支給回数が増加したことにより不足が見込まれるために補正をお願いするものでございます。こちらは国より児童扶養手当給付事業負担金として3分の1の補助がございます。また、その下の23節の償還金、利子及び割引料に過年度分の返還金として1万円を計上しております。  次に、8目児童措置費の23節の償還金、利子及び割引料に過年度分の返還金として478万9,000円を計上しております。こちらも実績が確定したことにより、返還するために計上しておるものでございます。  次に、15ページをごらんください。4項2目生活保護扶助費の20節扶助費の医療扶助費に600万円を計上しております。こちらは高額な医療費がかかります入院等がふえたために計上させていただいたものでございます。なおまた、次の23節の償還金、利子及び割引料に605万3,000円を計上しております。こちらも実績が確定したことにより、負担金等を返還するために計上したものでございます。  福祉課関係は以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前10時38分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時53分再開)  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 済みません、議長からお許しをいただきました。先ほど議案第105号、令和元年度の北栄町一般会計補正予算(第5号)の9款教育費の中で、大栄小学校の管理事業に___万円を追加いたしましたと申し上げましたが、387万2,000円の間違いでございますので、おわびして訂正をしていただきますようによろしくお願いいたしたいと思います。本当に申しわけございませんでした。387万2,000円でございます。 ○議長(前田 栄治君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 1点訂正がございます。先ほど私が説明いたしました一般会計補正予算書(第5号)の13ページ、6目生活困窮者自立支援費の19節負担金、補助及び交付金、フリースクール利用料軽減補助金として10万円を計上しておりますというところを、誤って金額を申しました。訂正をさせていただき、謹んでおわびを申し上げます。済みませんでした。 ○議長(前田 栄治君) 吉岡健康推進課長。 ○健康推進課長(吉岡 正雄君) 健康推進課関係の説明をいたします。15ページをお願いいたします。  4款1項6目後期高齢者医療対策費、19節の負担金、補助及び交付金でございます。療養給付費過年度分負担金でございます。これは後期高齢者の療養給付費、北栄町の被保険者にかかったいわゆる医療費のうち12分の1を町が負担することとなっております。平成30年度の負担金額が確定したことによる補正でございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 下阪農業委員会事務局長。 ○農業委員会事務局長(下阪 啓二君) 農業委員会の関係について御説明申し上げます。16ページをごらんください。  5款1項17目農地中間管理費の19節負担金、補助及び交付金で、機構集積協力金350万円を減額計上いたしております。当初予算では機構集積協力金のうち、農地の集積化や集約化を目的に経営転換やリタイアをされる農業者が自作の農地を新規に長期で農地中間管理機構に貸し付けた場合に交付します経営転換協力金9戸分を見込んでおりましたけれども、県への本年度の申請期限でございます11月末までに該当する方がなくて減額するものでございます。これにつきましては、歳入におきましても県支出金におきまして同額減額計上いたしております。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) 引き続き16ページをごらんいただきたいと存じます。産業振興課関係の説明をいたします。  5款1項5目でございます。19節に4,075万7,000円を計上させていただきました。説明欄のほうをごらんください。まず、収入保険農家負担軽減補助金といたしまして20万3,000円を計上させていただきました。これは平成31年1月から新たに始まりました収入保険につきまして、普及啓発と農家負担の軽減を図るため収入保険に加入する農家が負担する事務費のうち、加入者割部分4,500円、45戸の農家を助成するものであります。収入保険は、農業をされている方の経営努力では避けられない自然災害や農産物の価格低下などで売り上げが減少した場合に、その減少の一部を補償する制度であります。他の類似制度との同時加入はできませんが、基本的に農産物であればどのような品目でも対象となります。全国各地で大規模な自然災害が発生し、あらゆる農産物の産地が壊滅的な打撃を受けております。このような状況にある中、加入の窓口となっている鳥取県農業共済といたしましても県内全体で加入可能な農家6,545戸に対しまして663戸の加入で、わずか10.1%の加入率にとどまっております。加入促進の取り組みを強力に推進していく考えでもあります。本町も加入促進のこの取り組みに協力するため、農家負担を軽減して収入保険の加入環境の改善を図っていくものでございます。  次に、産地パワーアップ補助金といたしまして3,680万4,000円を計上させていただきました。産地パワーアップ事業は原則的に2年間の取り組みですが、2年目に事業計画を承認いただき繰り越して3年目の事業まで実施が認められることとなっております。このたびは大栄西瓜の3年目の取り組みで、鳥取型低コストハウスを6戸の農家で25棟分、約7,540平米の整備につきましては国、県、町で3分の2までを助成いたします。また、33戸の農家で寒冷紗143枚を導入するものにつきましては、国2分の1で導入する事業であります。  次に、園芸産地活力増進事業補助金といたしまして375万円を計上させていただきました。これはナガイモ生産部の研究グループの取り組みを支援するもので、従来の深耕機では80センチ幅が固定されて圃場の生産効率が悪かったため、メーカーと圃場に合わせた幅設定が可能な深耕機の開発や実証試験導入を行うために必要な経費を、県3分の1、町6分の1で2分の1までを支援するものであります。試験機は本年度5台、来年度5台を導入し、実証試験を行う予定としております。  次に12目であります。19節に449万1,000円を計上させていただきました。説明欄のほうをごらんください。まず、多面的機能支払交付金といたしまして472万1,000円を計上させていただきました。これは多面的機能活動組織が広域化したことに伴いまして、長寿命化事業での取り組みが拡大したことなどによるもので、各組織の計画面積に従って国2分の1、県4分の1、町4分の1で全額を交付するものであります。また、次の広域化事務局補助金につきましては、当初、町単独での補助事業として見込んでおりましたが、面積に応じて設立から最長5年間の補助をされます国の広域化促進補助金が活用できることになりましたので組み替えをし、その差額を減額するものでございます。  以上、説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 松本観光交流課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 観光交流課の補正について御説明いたします。予算書は16ページの一番下をごらんください。  6款1項2目観光費でございます。9節旅費に特別旅費として5万4,000円、次に17ページをごらんいただきまして、11節需用費に消耗品として3万円、14節使用料及び賃借料にイベント用レンタル料の8,000円、19節負担金、補助及び交付金にタイ観光PR参加負担金として48万円を計上いたしました。これは青山剛昌ふるさと館の入館者を含めタイからの観光客が増加しており今後も増加が見込まれることから、今後の誘客促進を図るため、来年の2月1日から4日の4日間、町長、職員2名でタイ・バンコクでの観光PRを実施するためにお願いするものでございます。内容といたしましては、県内のNPO法人が主催する官民合同の鳥取県バンコク交流視察団に参加し、バンコク市内の観光旅行業者を訪問し、トップセールスを行うほか、バンコク市内の学校を訪問し、名探偵コナンに会えるまちのPRや交流、バンコク市内で県内事業者が経営する日本料理店が鳥取フェアを開催するのにあわせ店舗において観光PRを実施することを計画いたしました。また、日本料理店の鳥取フェアではねばりっこを使用したメニューを提供していただく予定としております。訪問団には、町長、職員のほか町内参加者としてナガイモ生産部の方1名など3名の参加を予定しております。  次に、巨大迷路についてでございます。コナン通り沿いの出会いの広場で今年度も実施いたしました巨大迷路を来年度も実施するため、費用を計上いたしております。新たな魅力づくりとして、迷路内のARパネル、チェックポイント看板やキャラクターパネル、受付用コンテナハウスのラッピングなどの変更を予定しております。実施期間は令和2年4月18日から10月11日の土日、祝日と7月18日から8月31日までの毎日の89日間を予定しております。入場者見込み数は2万4,000人を見込んでおります。  それでは、予算書に沿って説明させていただきます。17ページをごらんください。  13節委託料に巨大迷路管理運営委託料として204万3,000円を計上いたしました。これは受付カードやゴール記念品の作成に要する経費、キャラクター使用料などをお願いするものでございます。同じく13節巨大迷路看板パネル製作設置業務委託料として84万1,000円を計上いたしました。これはキャラクターパネルやARシステムのパネルの変更や、受付のコンテナハウスのラッピング委託料の経費をお願いするものでございます。  次に、15節工事請負費として269万円を計上いたしました。これは巨大迷路は設置より8年が経過し、安全に運営するためにはかなりの修繕が必要となっております。巨大迷路に全体で576本の柱がありますが、そのうちの88本や壁板等を修繕する工事に必要な経費をお願いするものでございます。続きまして、11節の修繕費(物品・備品)に15万円を計上いたしました。これは昨年度製作しましたコナン君の着ぐるみが使用による劣化が発生しましたので、修繕するものでございます。次に、13節委託料のコナン通り除雪委託料に3万円を計上いたしました。これはコナン通りの歩道の除雪につきましては、積雪が20センチ以上であれば県が歩道の除雪を実施いたしますが、20センチ未満で県が除雪を実施しない場合に、必要に応じて役場庁舎の除雪機を使用し除雪を実施することを委託するため、お願いするものでございます。  以上で観光交流課関係の説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 地域整備課関係の補正予算を御説明いたします。17ページの下段をお願いします。  7款1項1目13節委託料に120万円を追加いたします。これは亀谷地区で昨年の台風21号によって起こりました、のり面崩壊の復旧工事の実施に向けて受益者の方と協議が調いましたので、事前の測量作業を委託する委託料でございます。なお、この事業につきましては、特定財源としまして事業費の4割、48万円を14款2項5目6節斜面崩壊復旧事業費補助金としまして県から受け入れることとしております。また、2割相当額の24万円を11款1項3目1節土木費分担金として受益者の方から受け入れることとしております。  次に、2項1目土木維持管理費に2,391万5,000円を追加いたします。これは自治会要望や住民の皆さんからの通報、また点検などによりまして必要と判断して修繕について緊急性が高いもの16件を次年度の当初予算とすることなく速やかに切れ間なく発注するために、繰り越し事業として行うよう追加したものでございます。  次に、2目道路新設改良費では事業進捗を図るため起債対象外経費の委託料、橋梁点検の業務ですけども、これを起債対象経費の工事請負費に流用したことによりまして起債が可能となったため、340万円の財源更正を行うものでございます。  次に18ページ、3項1目7節賃金に4万円を追加いたします。今年度の台風によりまして、天神川の樋門操作が必要になったことから追加するものでございます。この経費につきましては、全額国の負担でございます。  以上で地域整備課関係の説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 大庭教育総務課長。 ○教育総務課長(大庭由美子君) 教育総務課関係を説明いたします。13ページをお願いします。  3款2項1目児童福祉総務費で19節負担金、補助及び交付金で、副食費支援補助金として13万5,000円を計上しております。これは10月から3歳以上児の保護者に副食費を負担していただいていますけれども、低所得の世帯や第3子以降の園児については免除というふうになっています。この第3子の取り扱いについては保育料と同様で、国基準ではなく第1子、第2子が小学生以上であってもカウントする実際に第何子かというところで免除を行っている町独自の免除となっています。今回の補助はこの独自の免除対象者で、町外のこども園などに広域入所している児童分について施設に支払った副食費を後で町が補助するというものでございます。5人分を予定しています。その下の23節償還金、利子及び割引料で、平成30年度の実績に基づく子ども・子育て支援交付金の返還金で204万円を計上しております。財源内訳ですけれども、国庫支出金で154万9,000円の減額となっております。主な理由につきましては、幼児教育・保育料の関係のシステム改修費が予定より少なくなったため、その分が減額となっております。  続いて、その下の2目認定こども園管理運営費で、はぐっていただきまして7節賃金で283万3,000円を計上しております。これは職員の退職などにより賃金の不足が見込まれるためでございます。11節需用費です。166万6,000円を計上しております。光熱水費として電気代が不足することが見込まれるために、25万8,000円を計上しております。修繕費につきましては主に遊具の修繕で、大誠こども園と大谷こども園でそれぞれの遊具のさびや腐食などの修繕を行うものでございます。賄い材料費につきましては、年度末までに不足が予想されるため110万円を計上しております。  次に、19ページをお願いいたします。9款2項1目北条小学校管理費で18節備品購入費に162万5,000円を計上しております。1年生用の机と椅子65組の更新でございます。
     2目大栄小学校管理費です。初めに、18節備品購入費で302万5,000円を計上しております。同じく机と椅子の購入で、2年生、それから特別支援学級等121組の更新でございます。上の15節工事請負費で84万7,000円を計上しております。これはプールの修繕工事で、平成29年度ろ過器を更新しておりますけれども、ろ過器の性能を最大限にすると、ろ過後の水が管の大きい大プールに流れ過ぎて小プールの水位が下がってしまうということが発生しました。ろ過器の性能を制御しながら使用していたために、大プールのほうに藻が発生するという事態となってしまいました。ろ過器の性能を最大限に発揮しても大プール、小プールの水位が変わらないよう、連通管を敷設して水質の改善を図りたいと思っております。あわせて、劣化して空気の入り込みが見られるバルブ3カ所も交換いたします。  4目北条小学校教育振興費と5目大栄小学校教育振興費に、それぞれ図書購入費として5万円を計上しております。これは北栄経済クラブから図書の購入をということで10万円の寄附をいただいたものでございます。歳入は教育費寄附金で計上しております。  はぐっていただきまして20ページです。5項保健体育費、4目学校給食費で11節需用費に31万円を計上しております。電気代の不足が見込まれるため、31万円の計上でございます。以上です。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第106号の詳細説明を求めます。  吉岡健康推進課長。 ○健康推進課長(吉岡 正雄君) 国保の補正予算をお願いいたします。議案第106号、令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について説明をいたします。  歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ8,267万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を20億3,929万6,000円とするものでございます。  1ページの説明は省略させていただきます。  2ページをお願いいたします。まず上段、2の歳入でございます。  4款1項3目の保険給付費等交付金の1節保険給付費等交付金の普通交付金を8,267万2,000円追加いたします。  3、歳出です。2款1項1目一般被保険者療養給付費の19節負担金、補助及び交付金を5,775万5,000円追加するものでございます。  また、2款2項1目一般被保険者高額療養費の19節を2,491万7,000円追加するものでございます。これは令和元年度に支払う北栄町の被保険者に要する療養給付費及び高額医療費を増額するものでございます。令和元年度は平成30年度に比べ療養給付費及び高額医療費の支払いが多くなっており、これを見直しを行ったところでございます。療養給付費及び高額医療費につきましては、保険者の県内統一化に伴い県から全額交付金として入ってくるものでございます。以上でございます。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第107号の詳細説明を求めます。  田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 介護保険事業特別会計の補正予算書をお願いいたします。議案第107号、令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  歳入歳出それぞれに532万2,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ16億2,230万円と定めるものでございます。  次の1ページ、2ページについては説明を省略させていただきます。  初めに、5ページの歳出から説明させていただきます。  一番上の1款1項1目の一般管理費の11節需用費の消耗品費に2万7,000円を計上いたしております。これは65歳になられ、第1号被保険者になられた方に資格証を送付する際に同封いたします介護保険制度を説明した小冊子につきまして、制度改正を踏まえた新しいものを購入するための費用でございます。  次の2目地域包括支援センター運営費の3節職員手当等の勤勉手当につきましては、令和元年の人事院勧告に従い、国に準じた給与条例等の改正に伴う増額でございます。また、時間外につきまして13万8,000円を計上しております。こちらは今後の業務内容を勘案して積み上げし、現在の執行状況と予算残を考慮して増額計上するものでございます。次の14節使用料及び賃借料に6万4,000円を計上しております。これは現在地域包括支援センターにおきまして活用しております業務支援システムの基本OSでありますウィンドウズ7のサポート期間が終了するため、ウィンドウズ10に変更するための費用でございます。  次に、2款保険給付費の1項1目介護サービス等諸費の19節負担金、補助及び交付金で175万2,000円を減額計上しております。内訳といたしまして、これまでの実績から不足が見込まれます居宅介護サービス給付費で665万円、居宅介護サービス計画給付費で85万6,000円、地域密着型介護サービス給付費で300万円を増額し、予算残が見込まれます施設介護サービス給付費を1,225万8,000円を減額しております。  次に、2項1目の介護予防サービス等諸費、19節負担金、補助及び交付金で175万2,000円を計上いたしております。内訳といたしまして、介護予防サービス給付費で114万2,000円、地域密着型介護予防サービス給付費で52万円、介護予防サービス計画給付費で9万円の増額でございます。いずれもこれまでの実績から不足が見込まれるためでございます。  めくっていただきまして、3款地域支援事業、1項1目介護予防・生活支援サービス事業費の19節負担金、補助及び交付金の介護予防・生活支援サービス給付費に216万1,000円を計上しております。こちらもこれまでの実績から不足が見込まれるために計上しておるものでございます。  最後に、6款予備費、1項1目の予備費に288万8,000円を計上しております。これは国より交付されました保険者機能強化推進交付金を予備費に計上するものでございます。この保険者機能強化推進交付金は今年度から交付が始まりましたもので、高齢者の自立支援、重度化防止などに向けた取り組みを推進するために、国が各自治体の達成状況に基づき財政的支援として交付するものでございます。  3ページをお願いいたします。歳入でございますが、先ほどの歳出における人件費や介護予防・生活支援サービス給付費をそれぞれの項目におきます負担すべき割合を乗じまして計上しておりますので歳入の個別の説明は省略させていただきますが、ページの真ん中あたりですが、3款2項6目保険者機能強化推進交付金として288万8,000円を計上しております。こちらが先ほど予備費のところで説明したものでございます。  最後に、7ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただきます。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第108号の詳細説明を求めます。  松本観光交流課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 次に、議案第108号、大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。予算書をお願いいたします。  歳入歳出の予算の総額は1億4,428万1,000円で変更はありません。  1ページにつきましては、説明を省略させていただきます。  2ページをお願いいたします。歳入につきましては変更はございません。  歳出について御説明いたします。1款1項1目一般管理費でございます。2節給料を__万円、3節職員手当を14万7,000円、4節共済費を6万6,000円を計上いたしました。これは令和元年度の人事院勧告に従い、国に準じた給与条例等の改正に伴う増額でございます。次に、11節需用費でございます。消耗品費に17万6,000円を計上いたしました。入館者増により、レジロール紙やスタンプ台等の消耗品の支出が増加したため、お願いするものでございます。次に、同じく需用費の修繕費(物品・備品)に50万円を計上しました。これは緊急の修繕に備えるため、お願いするものでございます。次に、27節公課費に112万2,000円を計上いたしました。これはふるさと館の入場料収入の増額により、消費税の支払い額が増額となるため、お願いするものでございます。  次に25節積立金、基金積立金に203万3,000円の減額を計上いたしました。これは全体の予算の調製で減額するものでございます。これにより、補正後の本年度の基金積立金の予算額は5,428万7,000円となります。平成30年度末の大栄歴史文化学習館基金の基金残高は2,300万9,000円であり、この補正後の積立額は7,729万6,000円となります。  3ページの給与明細書につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前11時23分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時23分再開)  松本観光交流課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 済みません、先ほど大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第3号)において一部説明を修正させていただきたいと思います。  2ページをお願いします。1款1項1目一般管理費の2節給料を__万円と御説明いたしましたが、2万2,000円の誤りでございます。おわびしまして訂正いたします。済みませんでした。 ○議長(前田 栄治君) 以上で一括議題とした4議案の提案説明を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第109号 ○議長(前田 栄治君) 日程第19、議案第109号、工事請負変更契約の締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第109号、工事請負変更契約の締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)の提案理由を申し上げます。  令和元年11月臨時議会で御審議いただき否決となりました、お台場大橋橋梁修繕工事につきまして、工事請負変更契約の議会の議決を再度お願いするものでございます。  変更いたします内容は、請負契約金額5,368万円を806万7,400円増額し6,174万7,400円とするものでございます。  詳細につきましては担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 詳細説明を求めます。  倉光地域整備課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 議案第109号、工事請負変更契約の締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)の内容について御説明を申し上げます。  お台場大橋橋梁修繕工事につきましては、現時点での契約額は5,368万円でございますが、次の2点の変更内容によりまして806万7,400円増額し、6,174万7,400円とすることをお願いするものでございます。  変更内容の1点目でございますが、つり足場を設置するために必要な高所作業車の費用約380万円を当初設計では計上していなかったため追加が必要になったというものでございます。この経費につきましては、積算基準書によりますと別途計上ということになっておりまして、統一した基準がないことから施工実績による追加計上としたものでございます。このような設計変更につきましては、国、県における橋梁修繕工事でも同様の対応となっており、対応に苦慮しておるところでございます。  2点目は、地覆補修用の足場の計上漏れによる420万円の増額でございます。これにつきましては、設計業者の設計成果品に対しまして職員による工事発注前のチェックが十分でなく、足場を計上漏れのまま工事発注したことにより追加が必要になったというものでございます。チェック漏れが起きました原因としましては、町に橋梁修繕工事の設計ノウハウが不足したといったことが原因というぐあいに考えております。  これらの設計計上漏れにつきましては、工事施工におきましては必ず必要なものであり、本来であれば当初の契約に盛り込んでおくべきものでございます。このような設計計上漏れによる契約変更が生じますことにつきましてはまことに遺憾でございまして、職員とともに責任を痛感しており、今後このような大幅な増額が生じないよう、このたびの件を十分に反省しまして確認作業の徹底を図るとともに関係団体への働きかけを進めることとしておるところでございます。  なお、このたびの設計変更につきましては、改正品確法、それから北栄町建設工事請負契約約款の各条項を遵守した上での御提案でございますので、よろしくお願いします。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 先ほどの説明の中で、後半のほうに今後こういうことのないようにということで関係団体への働きかけをしていくという説明があったんですけど、ちょっとその辺どういう団体へどういう働きかけをするのか説明してください。 ○議長(前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) まず、具体的には設計団体のほうから設計基準書をつくる団体のほうに向けてそういった高所作業車を計上するような、どういった基準で計上するのかといったようなところを計上していただくように働きかけを現在行っておるところでございます。その基準をもちまして県だとか国だとかがつくっております基準書のほうに盛り込んでいただいて、設計段階からそういったような計上漏れがないように、そのような形をとりたいというふうなことでございます。 ○議員(8番 井上信一郎君) 設計者の団体。 ○地域整備課長(倉光 顕君) ええ、設計者の団体でございます。 ○議長(前田 栄治君) 8番、井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 今回のこの増額補正って、その設計段階でそれが漏れてたから今回必要な増額をするんであって、今後そういう設計事業者さんにちゃんとミスのないようにって言われても、要はそれよりもやはりさっき課長も担当職員というか地域整備課のほうで、きちっと現地の確認であったりその専門性を持った職員がきちんと確認をしていればこういうミスはなかったわけですよね。その辺で、要は地域整備課に橋梁とかほかの土木技師さんも同様なんでしょうけども、きちんとそういう確認のとれる専門的な知識を有した職員はきちんと現在でもいらっしゃるんですか。 ○議長(前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 専門的な知識がある職員がおるかどうかということになりますと、実際に確認作業で漏れておったということでございますので、職員としてはないというふうなことにならざるを得ないのかなと思います。  ただ、ちょっと言いわけめいたところにもなりますが、この橋梁の修繕工事ですけども、国のほうからこの橋梁点検をやりなさいということになったのが平成26年から5年間にわたりまして、まず第1期として橋梁の点検をしなさいということになりました。それを受けまして、2巡目がこの令和元年度から始まっております。2巡目、3巡目と5年間ごとにまず点検をしなさいということになっております。点検のぐあいによりまして、緊急度あるいは損傷度などを判断しながら対応が必要なものについては早急に修繕工事を行う必要があるということで、修繕工事を始めたのがこのたびからということになっております。そういったことで、職員の中にその確認作業が十分に行えるノウハウが足らなかったのかなというぐあいに考えております。 ○議長(前田 栄治君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 今、課長、このお台場大橋から平成26年からの点検で橋梁の改修を始めた橋だっておっしゃいましたけど、そうじゃないでしょ。もう既に北栄町ではその5年間で点検しなさいよというのを1年か2年ぐらい前倒しでもう町が管理する橋の点検は終わって、もう既にどこでしたかね、裏門橋、ちょっと具体的な橋は忘れましたけども、もう既にそういう改修には入ってるはずですよ。この大橋からではないはずです。まずその辺、この橋からなのかどうなのかちょっと答えてください。 ○議長(前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 先ほど申しました国の点検による結果を受けての工事としてはお台場大橋ということになります。ただし先ほど議員がおっしゃられたように、裏門橋は先行して工事は修繕が必要だろうということで着手はしております。 ○議長(前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前11時37分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時39分再開)  井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 要は、こういう確認漏れというかそういうことが町の担当課のほうにそういう専門性を持った職員がいて、そこできちんと現地も確認してやっておればこういう事態にはならなかったとはいえ、町にはそういう専門性を持った職員が、さっきも聞いたんですけどももう一度答えてもらえますか、そういう橋梁に対する専門性を持った者とか土木関係でも同様のことがあるので、そういう職員さんがいらっしゃるのかどうか。 ○議長(前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 御質問にお答えします。  土木関係の職員としては実際にいます。専門性を土木関係の職員ということですからそれなりの専門性を持っておるということにはなりますが、このたびの分につきましてはこれまでの施工実績などといったようなところが余りなかったというふうなこともございまして、十分な確認が漏れておったということでございます。 ○議長(前田 栄治君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 今後こういうことが起きないようにということを考えれば、その職員のそういう専門性、知識のレベルアップを当然していけばこういう事態も今後防げるようになるわけですから、要は今後のことですよね。その指導しますよとかそういうことではなくって、やはり具体的にその職員のレベルアップを図るような資格の取得までいけばもう最高でしょうけども、そうでなくっても今後もう橋梁なんかは、特にもう北栄町でも200何橋あるうち、かなりが老朽化していますから、今後どんどんそういう橋梁についてはそういう専門知識を持った人がきちんと確認をしていかんといけんようになるんで、その辺今後の資格取得というか、そういう知識をレベルアップさせるためには、具体的なことは私は知識がありませんから言えませんけど、こういうふうなことでそういう職員のレベルアップを図っていきますよというふうな、何か具体的な方策等がありましたらお答えいただきたい。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 大変この件につきましては申しわけなく思っておるところであります。  先ほど井上議員のほうも大変心配されて、今後のことも心配されておりまして本当にうれしく思っとるところであります。  今、土木技師の採用といってもなかなか難しいところでございますので、今ある現有の職員の中でやっぱりレベルアップを図っていく必要があるだろうとこう思っておりますし、また建設技術センター等も近くにありますので、そういう方たちとも交流する中で指導を受けたりしながら職員のレベルアップを図っていきたいなと、こう思っておるところであります。  やはり道路やあるいはそういうのり面の工事以外にもこうやって橋梁の確認をさせていただいたわけでありますので、今後ふえてくると思いますので、十分に職員の研修を通してレベルアップを図ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) ほかに質疑ありませんか。  6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 先日の全員協議会でもそうでしたし、本日もですが、担当課長が非常に責任を感じると。設計者とかいわゆる受注業者に責任はなく、町側に責任があるとはっきりおっしゃっておられますけども、その責任をはっきり感じられるんであれば、例えば町長初めこの発注案件にかかわられました町の職員の方、具体的に何らかの形で幾らかでも責任をとられるというお考えはございますか。 ○議長(前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) 今、議員が言われたことにつきましては、町長それから私についてももちろん痛感はしとるところでございますが、例えば処分とかそういうところまでは今は考えてないところでございます。ただ、先ほどありました担当課、担当職員については厳重注意なり、そこまでは考えております。これから具体的に考えさせていただきたいと思います。
    ○議長(前田 栄治君) 油本議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 今回の議案第109号の提出でございますけども、一つの案件が議決しました後でその内容に例えば発注漏れが判明した場合、今回のケースですよね、安易に追加すればよいという前例になっては本当いけないと思うんです。ですから今後の、さっき町長もおっしゃいましたけども、工事発注の件でこういうことが起きないように、つまり再発防止策のようなものを書面ででも明確化されるべきかとは思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 再発については、本当に考えていかなければならないもんだろうとこう思っておりますので、どういう形がいいのか検討してまいりたいとこう思っております。そうならないようにしっかりと研修させて職員を鍛えていきたいなと、こう思っておるところであります。 ○議長(前田 栄治君) ほかにございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(前田 栄治君) 質疑を終わります。  これより討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(前田 栄治君) 討論がありませんので採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第110号 から 日程第22 議案第112号 ○議長(前田 栄治君) 日程第20、議案第110号、指定管理者の指定について(観光施設)から日程第22、議案第112号、指定管理者の指定について(社会体育施設等)まで以上3議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第110号、指定管理者の指定について(観光施設)の提案理由を申し上げます。  北条海浜広場、お台場公園、蜘ケ家山山菜の里及びレークサイド大栄の管理につきまして指定管理者の指定をするため、議会の御議決をお願いするものでございます。  次に、議案第111号、指定管理者の指定について(中央公民館大栄分館)でございます。  北栄町中央公民館大栄分館の管理につきまして指定管理者の指定をするため、議会の御議決をお願いするものでございます。  次に、議案第112号、指定管理者の指定について(社会体育施設等)でございます。  北栄町社会体育施設及び北栄町B&G海洋センターの管理につきまして指定管理者の指定をするため、議会の御議決をお願いするものでございます。  以上3議案、詳細につきましては各担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) まず、議案第110号の詳細説明を求めます。  松本観光交流課長。 ○観光交流課長(松本 裕実君) 議案書の68ページをお願いいたします。  済みません、説明に入る前に1点訂正をさせてください。議案書68ページの2番、指定管理者に指定する団体とありますが、その中に代表者名で代表取締役という役職になっておりますが、正式には代表取締役社長、「社長」が抜けておりますので追加をお願いします。申しわけありませんでした。  議案第110号、指定管理者の指定について(観光施設)について議会の議決をお願いするものでございます。  今回指定管理者に管理を行わせる施設といたしまして、北栄町北条海浜広場、北栄町お台場公園、北栄町蜘ケ家山山菜の里、北栄町レークサイド大栄の4施設でございます。指定管理者に指定する団体は株式会社チュウブ、代表者は代表取締役社長、小柴雅央氏で、団体の所在地は鳥取県東伯郡琴浦町逢束1061番地6でございます。指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  今回の提案に先立ち公募いたしましたところ、応募は株式会社チュウブ1社のみでございました。指定管理者の指定に当たり審査委員会を開催し申請書類の審査を行ったところ、施設の運営に向けての取り組み姿勢、利用者へのサービスの向上方針、事業の継続性など総合的に判断した結果、指定管理者として適当であると評価を受け、今回提案をいたしました。  なお、今回議決をいただきますと今後は指定管理者と詳細協議を行い、その後協定書の締結を経まして令和2年4月から施設運営を委ねることとなります。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 次に、議案第111号及び112号の詳細説明を求めます。  杉本生涯学習課長。 ○生涯学習課長(杉本 裕史君) 議案書69ページをごらんください。議案第111号、指定管理者の指定についてでございます。  現在、中央公民館大栄分館の管理につきましては、平成27年4月1日から令和2年3月31日を期間として特定非営利活動法人まちづくりネットを指定管理者に指定しているところでございます。引き続き指定管理者に指定するために、議会の議決をお願いするものでございます。  1、指定管理者に管理を行わせる施設は北栄町中央公民館大栄分館、北栄町由良宿800番地でございます。次に2、指定管理者に指定する団体ですが、団体の名称、特定非営利活動法人まちづくりネット、代表者名、理事長、永田洋子、所在地、鳥取県東伯郡北栄町由良宿800番地でございます。3、指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。  指定管理者の選定理由でございますが、特定非営利活動法人まちづくりネットは、平成21年4月1日から現在まで本指定管理者の実績があります。同法人が定款に掲げる目的は、広く住民に対して生涯を通じて文化的な生活が送れるよう、また誇りを持って地域で生きていくことができるように支援する事業を行い、もって地域社会の健全な発展に貢献し、公益の増進に寄与するものでございます。これに基づいて行う社会教育、まちづくりの推進、子どもの健全育成、男女共同参画社会の形成促進等の各種事業が町の施策と合致しております。  また、行って楽しい元気になる公民館を目指して、町民の手で公民館を運営することを目的に結成された特定非営利活動法人であることは、協働によるまちづくりの推進と地域住民に対するサービスの提供がより図られ、本町の社会教育事業推進を担う存在になることが期待できるものであります。このことにより、北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項に基づき選定するものでございます。  続きまして、70ページをごらんください。議案第112号、指定管理者の指定についてでございます。  現在、北栄町社会体育施設及び北栄町B&G海洋センターの管理につきましては、平成27年4月1日から令和2年3月31日を期間といたしまして一般財団法人北栄スポーツクラブを指定管理者に指定しているところでございます。引き続き指定管理者に指定するために、議会の議決をお願いするものでございます。  1、指定管理者に管理を行わせる施設は北栄町北条体育館、北栄土下112番地のほか以下記載の11施設でございます。次に2、指定管理者に指定する団体は、団体の名称、一般財団法人北栄スポーツクラブ、代表者名、理事長、林邦臣、所在地、鳥取県東伯郡北栄町田井428番地1でございます。3、指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。  指定管理者の選定理由でございますが、北栄スポーツクラブは平成21年4月1日から現在まで本指定管理者の実績があります。同法人の定款に掲げる目的は、スポーツを通して明るく健康な地域社会を築くための事業を行い、スポーツ活動の充実、発展に寄与することです。これに基づいて行うスポーツクラブ育成事業、各種スポーツ団体の育成、スポーツ振興の推進が町の施策と合致しております。また、同法人が総合型地域スポーツクラブとして取り組む内容及び基本方針に掲げる協働によるまちづくりに基づいて行う町民の健康づくり、体力づくりの増進は町の方向性と合致しております。町民で組織しております同法人を指定管理者にすることにより地域住民に対するサービスが一層向上し、同法人が社会体育事業推進を担う中心的な存在としてスポーツ、レクリエーションの振興がさらに図られることが期待できるものであります。このことにより、北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第6条第1項に基づき選定するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 以上で一括議題とした3議案の提案説明を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第113号 及び 日程第24 議案第114号 ○議長(前田 栄治君) 日程第23、議案第113号、町道の路線の認定について及び日程第24、議案第114号、町道の路線の変更についての以上2議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。  提案理由の説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第113号、町道の路線の認定について提案理由を申し上げます。  鳥取県から移管を受けた1路線を町道に認定するものでございます。  次に、議案第114号、町道の路線の変更についてでございます。  道路台帳修正業務において県道等との接続箇所の整合を行ったため、町道8路線を変更するものでございます。  以上2議案、詳細につきましては担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 詳細説明を求めます。  倉光地域整備課長。 ○地域整備課長(倉光 顕君) 議案第113号、町道の路線認定について御説明をいたします。議案書71ページをお願いします。  次のとおり町道の路線を認定することについて、道路法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  新たに認定する路線でございますが、路線名を大島瀬戸線として令和2年1月1日から供用開始の予定でございます。これは県道倉吉由良線の一部が瀬戸バイパスとして供用されたことにより移管を受けることとなり、町道とするものでございます。起・終点は県道瀬戸バイパスとの接合部分でございます。  次に、議案第114号、町道の路線変更についてでございます。これにつきましても、町道の路線を変更することにつきまして道路法の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  72ページをごらんください。変更する路線の一覧でございます。8路線ございますが、記載路線の一番最後、整理番号2184、瀬戸神社道線は県道亀谷北条線の一部のうち移管される瀬戸畑ヶ田と原の姪ヶ坪の間のそこの間を町道とすることにより変更するものでございます。その他の路線につきましては、起・終点が県道や町道、私有地との重複していたものを道路台帳修正業務により整理したものでございます。  該当の場所がわからない、確認がなかなか難しいかと思いますが、後ほどこの該当の箇所につきましては図面をお配りしますのでよろしくお願いします。  以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 以上で一括議題とした2議案の説明を終わります。       ─────────────・───・───────────── ○議長(前田 栄治君) 以上をもって本日の日程は全て終了しました。  これにて散会します。  あす10日から12日までは休会とし、本会議は13日の午前9時から開きますのでお集まりください。  なお、10日の午前9時から総務教育、11日の午前9時から民生経済の各常任委員会を開きます。それぞれの委員会にお集まりください。  お疲れさまでした。                 午前11時59分散会       ───────────────────────────────...