北栄町議会 > 2019-11-15 >
令和元年11月第8回臨時会 (第 1日11月15日)

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  1. 北栄町議会 2019-11-15
    令和元年11月第8回臨時会 (第 1日11月15日)


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    最終取得日: 2021-09-18
    令和元年11月第8回臨時会 (第 1日11月15日) 北栄町告示第47号  令和元年第8回北栄町議会臨時会を次のとおり招集する。    令和元年11月11日                                 北栄町長 松 本 昭 夫 1 期  日  令和元年11月15日(金曜日) 2 場  所  北栄役場議会議場 3 付議事件 (1)議案第96号 工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)       ─────────────────────────────── 〇開会日に応招した議員     長谷川 昭 二        宮 本 幸 美        飯 田 正 征     秋 山   修        町 田 貴 子        油 本 朋 也     斉 尾 智 弘        井 上 信一郎        藤 田 和 徳     田 中 精 一        森 本 真理子        津 川 俊 仁     阪 本 和 俊        野 田 秀 樹        前 田 栄 治       ─────────────────────────────── 〇応招しなかった議員        な し       ───────────────────────────────  
    ─────────────────────────────────────────────       第8回 北 栄 町 議 会 臨 時 会 会 議 録(第1日)                                  令和元年11月15日(金曜日) ─────────────────────────────────────────────                    議事日程                               令和元年11月15日 午前9時開会  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 諸般報告  日程第  4 阪本和俊議員に対する懲罰について  日程第  5 議案第96号 工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工               事)       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 諸般報告  日程第  4 阪本和俊議員に対する懲罰について  追加日程第1 懲罰特別委員会(第4号)の設置について  追加日程第2 懲罰特別委員会(第4号)委員の選任について  追加日程第3 懲罰特別委員会(第4号)委員長及び副委員長の互選結果の報告につい         て  日程第  5 議案第96号 工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工               事)  追加日程第4 閉会中の継続調査申出について        ───────────────────────────────                  出席議員(15名)     1番 長谷川 昭 二君  2番 宮 本 幸 美君  3番 飯 田 正 征君     4番 秋 山   修君  5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君     7番 斉 尾 智 弘君  8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君     10番 田 中 精 一君  11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君     13番 阪 本 和 俊君  14番 野 田 秀 樹君  15番 前 田 栄 治君        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君  主幹 ───────── 福 田 香 織君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君 地域整備課長 ───── 倉 光   顕君       ───────────────────────────────                 午前9時00分開会 ○議長前田 栄治君) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより令和元年第8回北栄町議会臨時会を開会します。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長前田 栄治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において、8番、井上信一郎議員、9番、藤田和徳議員を指名します。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 会期の決定 ○議長前田 栄治君) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。本臨時会会期は、本日1日としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日1日と決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 諸般報告議長前田 栄治君) 日程第3、諸般報告をします。  地方自治法第121条第1項の規定により、本日の会議説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の「説明員報告」のとおりです。以上で諸般報告を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 阪本和俊議員に対する懲罰について ○議長前田 栄治君) 日程第4、阪本和俊議員に対する懲罰についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、13番、阪本和俊議員の退場を求めます。             〔13番 阪本和俊君退場 午前9時02分〕 ○議長前田 栄治君) 本件について、委員長報告を求めます。  懲罰特別委員会(第3号)、津川俊仁委員長。 ○懲罰特別委員長(津川 俊仁君) 令和元年11月15日。北栄町議会議長前田栄治様。北栄町議会懲罰特別委員会(第3号)。委員長津川俊仁委員会審査報告書。本委員会に付託された「阪本和俊議員に対する懲罰」について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。  記。1、懲罰事犯の有無。懲罰を科すべきでないと認める。以上です。 ○議長前田 栄治君) 報告が終わりましたので、これより質疑を行います。                    〔質疑なし〕 ○議長前田 栄治君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これより本件に対する討論に入ります。  この討論は、委員長報告に対する立場で行います。  まず、委員長報告反対の方の発言を許します。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 私は、懲罰特別委員会委員長報告反対討論をさせていただきます。  まず、懲罰を科すべきではないというこの報告に対し、私は大変失望し、そして無念であります。皆さん御自身が、町長であったり、初代議長として今回問題となっている発言を受けられたとしたら、どう感じられたでしょう。  それ以上のことは申し上げません。北栄町議会議員として、皆さんの良識ある判断を期待し、反対討論といたします。 ○議長前田 栄治君) 次に、委員長報告賛成の方の発言を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 私は、懲罰第3号について、委員長報告賛成の立場で討論をさせていただきます。  今回の懲罰に値するとする発言内容については、「感じる」とか、「ことのようです」といったように、断定したものではないと受けとめられます。もう1点は、阪本議員みずから不適切であったとして直ちに発言の取り消しを求め、これを全会一致で承認をしています。また議長の、「通告に基づく質問をしてください」という注意に対し、阪本議員は、まちづくりビジョンの中の一つとして質問の続行を求めており、注意を無視してはいません。議長の判断も、発言停止とか、退場などの勧告もありませんでした。このような状況から、発言のあり方に多少の注意喚起は必要とは思いますが、本件については、懲罰を科すまでもないと判断をいたします。  以上、理由を申し上げ、討論といたします。 ○議長前田 栄治君) 次に、委員長報告反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 次に、委員長報告賛成の方の発言を許します。
                      〔賛成討論なし〕 ○議長前田 栄治君) ほかに討論はありませんか。                    〔討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 討論を終わります。  本件は、起立により採決します。  本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長前田 栄治君) お座りください。起立少数です。よって、懲罰を科すべきではないとすることは否決されました。  しばらく休憩します。(午前9時08分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時41分再開)  先ほど阪本和俊議員懲罰を科すべきでないとすることが否決されましたので、懲罰を科すことについて、起立により採決します。  阪本和俊議員に対し、懲罰を科すことに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長前田 栄治君) 起立多数です。よって、阪本和俊議員懲罰を科すことと決定されました。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第1 懲罰特別委員会(第4号)の設置について ○議長前田 栄治君) ただいま議題となっている阪本和俊議員に対する懲罰については、科すべき懲罰の種類を調査及び審査する必要があるため、懲罰特別委員会(第4号)を設置し、会議規則第48条の規定により、再付託したいと思います。  お諮りします。お手元に配付のとおり日程を追加し、追加日程として日程の順序を変更し、本日の議題とすることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。  お手元に配付のとおり日程を追加し、追加日程として日程の順序を変更し、本日の議題とすることに決定しました。  追加日程第1、懲罰特別委員会(第4号)の設置についてを議題とします。  阪本和俊議員に対する懲罰については、14人の委員で構成する懲罰特別委員会(第4号)を設置し、これに再付託して審査したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、14人の委員で構成する懲罰特別委員会設置し、これに再付託して審査することと決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第2 懲罰特別委員会(第4号)委員の選任について ○議長前田 栄治君) 追加日程第2、懲罰特別委員会(第4号)委員の選任についてを議題とします。  お諮りします。ただいま設置された懲罰特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第3項の規定により、議長において、1番、長谷川昭二議員、2番、宮本幸美議員、3番、飯田正征議員、4番、秋山修議員、5番、町田貴子議員、6番、油本朋也議員、7番、斉尾智弘議員、8番、井上信一郎議員、9番、藤田和徳議員、10番、田中精一議員、11番、森本真理子議員、12番、津川俊仁議員、14番、野田秀樹議員、15番、前田栄治、以上の14人を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した14人を指名することに決定しました。  しばらく休憩します。(午前10時44分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時44分再開)       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第3 懲罰特別委員会(第4号)委員長及び副委員長の互選結果の報告について ○議長前田 栄治君) 追加日程第3、懲罰特別委員会(第4号)委員長及び副委員長の互選結果の報告議題とします。  委員会条例第8条第2項の規定により、委員長及び副委員長が互選され、決定しましたので報告します。  懲罰特別委員会(第4号)委員長に6番、油本朋也議員、副委員長に8番、井上信一郎議員と決定しました。  阪本議員の入場を求めます。             〔13番 阪本和俊君入場 午前10時46分〕 ○議長前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前10時46分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時12分再開)  もとの日程に戻ります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 議案第96号 ○議長前田 栄治君) 日程第5、議案第96号、工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)を議題とします。  提案理由説明を求めます。  松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 議案第96号、工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)の提案理由を申し上げます。  令和元年9月定例議会及び10月臨時会で御審議をいただき、議決をいただいておりますお台場大橋橋梁修繕工事につきまして、変更の要素が発生してまいりましたので、議会の御議決をお願いするものでございます。  変更いたします内容は、請負契約金額5,368万円を806万7,400円増額し、6,174万7,400円とするものでございます。  以上、詳細につきましては、担当課長説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長前田 栄治君) 詳細説明を求めます。  倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 議案第96号、工事請負変更契約締結について(お台場大橋橋梁修繕工事)について、詳細説明を行います。  議案書の1ページをお願いします。お台場大橋橋梁修繕工事につきましては、10月議会消費税分増額をお願いしまして、契約金額を5,368万円で御議決をいただいたところでございますが、このたび工事内容変更によりまして、806万7,400円増額の6,174万7,400円に変更をお願いするものでございます。  変更内容につきまして、別紙の資料により説明をさせていただきます。  まず初めに、契約の経過でございますが、記載のとおりでございますが、10月23日に消費税分変更契約の提案を行いまして、御議決いただき、変更契約を行っております。このたびの変更は、10月23日に間に合わなかったかということにつきましては、変更契約額工事の実施結果をもって必要最低額を計上することとしたことから、10月23日の第1回の変更契約には間に合わず、このたび提案させていただくということでございます。  次に、変更内容と理由でございますが、1つ目に、つり足場設置費用増額としまして、約380万円を増額することとしております。内容といたしましては、つり足場を支えるつり金具の取りつけに必要となる高所作業車橋梁点検車でございますが、これの運転経費を追加計上したものでございます。追加の必要性につきましては、足場設置するためのつり金具設置設計段階で考慮されておらなかったことから、施工段階作業車が延べ10日必要となり、総額で約380万円が増額となるというものでございます。  資料の2枚目の右下に橋につり金具を取りつけた状況の写真がございます。取りつけ作業と書いてある丸の中の黄色いものが高所作業車で、作業状況も写っておるところでございます。取りつけ作業内容としましては、橋のコンクリート桁に穴をあけまして、つり金具設置して、チェーンをぶら下げて足場を載せていくといったような内容となっております。この作業ができなければ次の工程もできず、このたびは繰り越し事業ということもございまして、工期を考慮した上で、先行して実施しておるというところでございます。  2つ目変更としまして、地覆というのが図面の左下にございますが、これを補修するために必要な足場である赤い部分の足場設計書に計上されておらず、これを計上するものでございます。これによりまして、約420万円が必要となります。漏れがあったことについては、おわびを申し上げたいと思います。本当に申しわけありませんでした。  これらの費用につきましては、修繕工事を施工するために本来必要なものであり、最小限で余分なものは計上しておらず、工事費の増は避けられないものだということで判断をしておるところでございます。  なお、これらによる工事費増額806万7,400円は、社会資本整備総合交付金事業工事請負費の残り及び事業費の調整によって対応することとしております。  以上で説明を終わります。 ○議長前田 栄治君) 説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。  14番、野田秀樹議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) まず、私の勉強不足でしょうか、この業務はどこに出されとったんですかね。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 野田議員の御質問にお答えします。  工事としましては、今現在、共栄組が受注中です。設計業務ですけども、設計業務株式会社ウエスコ、それと積算作業に鳥取県の建設技術センター積算業務をお願いしておるという状況でございます。 ○議長前田 栄治君) 14番、野田秀樹議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 業務を聞いたわけで、施工業者は聞いておらんですけど、ウエスコということだったですけども、これは業務発注する前の現説なんかは行われたわけですか。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 現場説明ですけども、私はちょっと承知してないところでございます。申しわけありません。昨年度の設計業務ということになっております。 ○議長前田 栄治君) 14番、野田秀樹議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 前任課長のときだったとは、それはわかっておるんですけども、大体業務にしても工事にしても、落札意欲のある業者あるいはコンサルを集めて現場説明したりするわけですけども、そのときにそうした書類も出て説明もされたと思うんですけども、その設計したウエスコ自体が、例えばつり足場あるいはキャットウオーク、そういったもんが要らんと判断して、ほかの工法があるために外しとったのか、それとも説明がなかったために設計に入っていなかったのか、どちらなんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) ウエスコのほうが設計のほうにもともと考えておったかどうかということまでは、まずは現場説明をしておったかどうかということがわかっておりませんので、その段階でウエスコのほうが把握しとったかどうかということについては、今の段階では申し上げることができません。 ○議長前田 栄治君) 暫時休憩します。(午前11時22分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時26分再開)  倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 業者のほうがそのあたりの現場の状況を把握しておったかどうか、あるいはこちらのほうが現場説明なりを行っておったかどうかということについては、業者に対しては、業者を集めて現場説明の会を開くだとか、説明の機会をするとかといったことは設けておりません。ただし、設計書閲覧期間というのを設けておりまして、疑義があれば業者のほうから町のほうに問い合わせをもらうという形になっております。 ○議長前田 栄治君) 14番、野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) そうしますと、確かに閲覧期間、一般的にありまして、疑義があればという期間も設けてあるのは承知しております。ただ、そういった場合に、なら責任の所在をどこに持っていくか。  それと、先ほど課長説明で、工法の変更と確かに言われたんですけど、それは工法の変更じゃなく、これしかできんということではないんですか。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 工法の変更ということは私は申してないはずです。実際にこういった工事が必要になったということで、必要な項目を上げさせていただいたということでございます。  責任の所在といったようなところでございますけども、確かに業者のほうの誤りといったようなこともございますので、そのあたりについては厳重に、再度そういったことがないようにということで、注意ということは行っております。
    議長前田 栄治君) 14番、野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 確かに必要なものは見ていかないけんとは思うんですけども、例えば、ならこれが、何業者かが入札したわけですけども、たまたま例えばとれなかった業者、これは詳しく見とって、足場はうちが見ないけんだったらそこまでは落とせんなというような格好で、ただ、とった業者は後で足場がなら見てもらえるというようなことで、見てもらえるだったらうちもとれたじゃないかというような、そういったことが出てくりゃへんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 施工に当たっては、施工業者のほうは設計内容を十分に把握した上で積算なりをしておりますので、そこの中に示されたものを積算しておるということですので、この業者積算をし、この業者は考えてないといったようなことはないというぐあいに理解しております。 ○議長前田 栄治君) 14番、野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 十分に調査して設計を見て、自分とこで見積もりしたということだったら、足場がなかったらできんというのもわかったんじゃないんですか。 ○議長前田 栄治君) 倉光地域整備課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 設計書の中に記載があるものについて積算を十分にした上で入札に当たっておるということでございますので、町のほうも予定価格等を決める段階ではそこの部分を入れた形では積算をしておりませんし、業者のほうもしてないということで、どちらにも考え方の違いはないというぐあいに理解をします。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 課長とこれ以上やってもあれですけども、大体今までと言ったらおかしいですけども、普通は業者さんもただ設計書だけでなしに、現地も見たりして金額入れられて、見積もりされるわけですのでね、普通なら、特にこういった橋梁でしたら、もちろんキャットウオークもつり足場も必要になってくるとわかると思うんですけど、一番大事な、例えば道路改良でいえば仮設道路みたいなもんです。これがなかったらできんと思うんですけどもね、それを発注側もとられた業者側も設計側も見落としたというのは余りにもちょっとずさんじゃないかと思ったもんで、ちょっときょうは質問させてもらったですけど、その点について、どうですか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) この橋梁の修繕の工事積算の仕方について、このたび変更が生じたということがありまして、県だとかほかの自治体がどういうふうな形での積算を行っておるかというところを問い合わせをしてみましたところ、先ほどの高所作業車といったようなところは後になって追加をしたりするというふうなことで、ほかの状況設計と施工との考え方の違いというのはどうもあるようでして、後ほどになってその必要な部分については積算をして追加の計上、増額をさせていただくというふうな事例が多々あるようでございます。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) ちょっとこれでやめますけども、その増額、多々あるということですけども、なら変な話、例えば安くとっといて、追加何ぼでもしてもらえるというようなことにはならへんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 変更内容については、必要なものかどうかというのを十分に判断させていただきながら変更を行うということでございまして、今回の内容については、本来もともと必要ではあったけども計上がしてなかったというものでございますので、余分なものは計上してないということでございます。 ○議長前田 栄治君) そのほかございませんか。  3番、飯田正征議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 野田議員のほうがいろいろ質問しましたけれども、まず最初に、契約というものについては、やっぱり本契約を結べば、大体その金額でやるというのが当たり前だというふうに思っております。その後で1回、2回といって増額変更が出てくること自体がおかしいと私は思います。この辺についてはどうですか。設計ミスも疑われるような部分が大分あるように思うんですけれども、その点について伺います。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 飯田議員の御質問にお答えします。  工事については、必ずしも最初に受けた、受注した金額が、それが全てで工事が完成するというものではないというふうに理解をしております。実際に詳細に現地のほうを見たところが、設計内容には漏れておったというふうなことも工事内容によってはあるものだというぐあいに理解しております。  また、現場の状況工事の金額とが違うということになれば、公共工事の品質確保の促進に関する法律、品確法と申しますけども、これによりまして、設計図書に明示された施工条件と実際の工事現場の状況が一致しない場合などについては、適切に設計図書の変更及びそれに伴う工事請負代金額の変更を行うこととされておりますので、それに倣って今回の変更を提案するものでございます。 ○議長前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) とにかく設計段階で検討されていなかった。こんなことって、僕は、それであげくの果てには作業ができないと。どういうことですか。一番重要なところじゃないですか。そんなところを漏らしとって、また追加だ、追加だって、これだけの、806万7,400円というような高額な金を増額してくれといったって、これはやっぱり業者が、設計事務所が、前回の例もあるんですけれども、改善センターの例も足場のことでいろいろ問題になって、設計事務所が持ったというような経過もあります。ですからこれはやっぱりある程度こういうものの責任は、設計ミスで、急に言われたってだめだというふうに思うんですよ。当然そちらのほうで見てもらうべきではないだろうかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) その変更額が800万円ということで出ておりますけれども、そこを誰が本来負担すべきものかということになるのではないかなと思いますが、これについては発注者側のほうが負担すべきものだというぐあいに考えております。 ○議長前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 発注した人が見ないけんのですか。相手のミスも、全て。私はやっぱり当初設計したとおりの形で本来進めていくべきだというふうに思います。それが変更になったからといって増額してくれ、これではちょっとおかしいんじゃないかというふうに思うんですけれども、一般的にですよ。自分の家を修理してもらうのにこうだって出されとって、急に一遍に金が上がるということは、どこから金が出るんですか。税金から払っておるわけなんでしょう。私は無駄遣いだというふうに思ってます。やっぱりそういうものに取り組むという姿勢でこういう工事をやります、これだけで入札しますという形になれば、それぐらいの若干の差はあるかもしれませんけれども、それでやってもらわないけんよと言うぐらい、僕は個人で何かつくってもらったら、これでやってもらわないけんよというふうに私は言いますよ。これは税金使ってこがなことやっとるから、はい、そうです、いいですよ、これはどこどこの金で対処しますから、こんなことでいいと思っているんですか。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) 議員が言われるのは、例えば以前はそういうこともあったかもしれません。ただ、今、課長が申しましたけど、品確法ということもございまして、適切な数字が出とれば、それに対して単価を掛けて計算をするということで、これはこの工事なんかでも例えば検査がございます、当然。検査があったときに、じゃあここの部分は誰が払っているんだということになれば、これは業者に全部見てもらってます。それじゃあ今の時代、なかなか済まないんですよ。そういうこともございまして、積算をしながら適正な金額を、例えば減額になればもちろん減額、ふえればふえるということにさせていただいている。だから例えば下水の工事だったら、下水の工事って下に何があるかわかりません。とったところが、受け持ったところが何があるかわからんのに、とって、それを全て工事を、ないということは、これはないんですよ、そんなことは。そういうことはありませんから、現場によって確かに見てなかったところもあるかもしれません。だけど現場はいろんなことがあって、いろんなことが起きますから、その辺はもともと計上できてなかった。例えば設計の段階で検査をします。その段階で検査員のほうが見落としとった。それも多分あると思います。そういうこともありますが、現場によってこうやって出てくるものについては、それが適正なものでしたらやっぱり増額あるいは減額はすべきだと私は思います。 ○議長前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 地下を掘るのとわけが違って、目に見えるところでの一つのものの計算をするわけだから、私はそれはちょっとおかしいなというふうに思います。  それと、あわせて、この件について、話し合われたんですか。これはちょっと設計の段階でこういうことで、これだけのあれはちょっとおかしいじゃないですか、前の副町長はそういった一つのものの中で業者と交渉したりしながら、じゃあうちが持ちますよというような形のものでおさまったというふうに思うんですけれども、副町長はそういった一つの状況について、聞き取りなり、そういったものは、ちょっとおかしいじゃないですかというようなことでの金額的な交渉というようなことをやられたんですか。どうなんですか。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) しておりません。 ○議長前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) やっぱりある程度そういった質のものであれば、自分でおかしい、これだけ皆が言よるんですから、おかしいというふうに思ったら、これはそれでもそちらのほうでちょっと見てもらわないけんところがやっぱりあらへんだろうかというようなことの話はせにゃいけんと私は思ってます。  それでやっぱり何かにつけて一番大切なところは、契約するときに余りにもぱっとこうやって、その後に出てくる金額っちゅうのは、ある程度のものは仕方がないと思うんですけれども、これはそれでこれならいいですよと議会も承認する。ところが後でまた追加で承認してくれ、承認してくれって、こんなことってあり得んというふうに思うんですけれども、どうですか。 ○議長前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) この事業については、先回も臨時議会で消費税の件で議決をいただいたところでありますし、また今回こうやって提案させていただいたところであります。どのものもやっぱり必要であるということでありまして、その必要であるものが一部設計に欠けておったというようなことでございまして、これがなければ工事ができないということになりますので、今回こうやって提案させていただいたわけであります。そういう思いというのもよくわかるわけでありますが、しかし、こうやってこういうものがないと実際の工事ができないということでありますので、そういうところを御理解いただければと、こう思っておるところであります。業者とのそういう話もまだしてないところでありますが、十分にそういう業者とは、こういうことがあったんだぞというようなことをお話のほうもさせていただきたいなと、こう思っておるところでありますが、必要な工事で、これが抜けておったということでありまして、大変申しわけなく思っておるところでありますが、そういうものを御理解していただいて、御議決をいただければと、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長前田 栄治君) 飯田議員。 ○議員(3番 飯田 正征君) 全てがもう後から後からっていうような、予算の増加が続くようなことでは、これからの契約というのを疑っちゃいますよ、大体。以前からそういう後で追加、追加っちゅうのが非常に多いように思うんですけれども、その辺の契約はやっぱりきっちりしてもらわないけんというふうに思いますので、その辺、回答。 ○議長前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 十分今後精査して提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長前田 栄治君) その他ございませんか。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) まず一つは、今回、仮設費用が組まれていなかったということは、どういう形で判明したんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 受注業者のほうが設計書を改めて受注後に確認をしたところで判明したものということでございます。 ○議長前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 業者からということでしたけども、現場説明はなかったと、していないということでした。問い合わせ期間があったと。その期間の中で今の問い合わせが行われたんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) お答えします。  事前にそれが問い合わせ期間の中でされたということではなくて、受注後に業者のほうからその分が漏れておるということで指摘があったものでございます。 ○議長前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) ウエスコさんが設計だということなんですけれども、この設計についても別途に入札が行われたと思うんですけれども、これはウエスコさん以外には何社あったんでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) お答えします。  ちょっと数字については正確ではございませんけども、12社程度ございました。 ○議長前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 増額しなければならないというのはわかります。必要なものですからね。それがなければ工事ができないということですから。ただ、増額をするということは、要するに発注側からそういう必要事項が示されていなかったということですね。これはどちらということよりも、むしろそこが一番重いということだと思います。受注者にとってみれば、これは契約変更になるなどで業務作業そのものが停止をするということもあり得るわけで、そういった業務の停滞ということを考えると、損失も考えられるわけですよね。なるべくやっぱりこういうことはないようにしていかなければならないというふうに思うわけです。  それと、一番大事なところは、設計の入札が行われたということですから、他の応札をされた設計者とのいわゆる入札についての正当性、そこに問題が生じないかということなんですけども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 設計の段階については、最初はどこも同じ条件でやっておりますし、確かに今時点では漏れがあったというところがございますが、設計の発注段階においてはどこにふぐあいがあったということはないと思っております。正当性はあるというぐあいに判断しております。 ○議長前田 栄治君) 長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) ウエスコさん以外のA社なりB社はこの仮設の費用も全部含めて応札をしてたということになれば、そこに公平性が保てますか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 今のお話は、まず、設計をする業者にとっては、そこの仮設だとか、そういったこともいろいろ考慮しながら設計をしていくということですので、どこが費用が余分にかかるとかどうとかということはないというぐあいに理解しております。施工するところは、施工業者にとっては、それがあったかないかということは確かに金額の増額の要因があるかどうかということになりますけども、設計の段階ではその点は特に問題ないというぐあいに理解しております。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) ちょっとつけ加えさせていただきます。  工事を出すときに、例えば最初に設計を出す。設計を出すときに測量とか設計を一緒に出したりするんですけど、その段階では、こういう細かいところまでは積算とかにはないんですよ。設計に出してから、設計業者が決まって、その業者がここにはこういうもんが要りますねというのをしますので、コンサルの段階でそういう細かいところまではありませんので、例えばこういう詳細業務一式幾らみたいなところですので、その段階では公平性は保たれていると思います。 ○議長前田 栄治君) そのほかございませんか。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) この変更後の6,174万7,400円の財源はどうなりますか。800万円とか、結局どこが負担するというか、財源を示してもらえますか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 財源は、社会資本整備総合交付金の中で対応するというぐあいにしております。 ○議長前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) その6,100万円幾ら全てそこで見られるということですか。私が質問しているのは、6,174万7,400円ですか、この全体の財源を改めてお聞きしたいということですけど。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 先ほど申しました社会資本整備総合交付金でございますけども、これが国の事業でございまして、財源としては60.5%が国から補填されるということになっております。 ○議長前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) そのほかは一般財源ということですか。起債はないですか。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 先ほど言いました60.5%、残りは起債と一般財源でございます。起債充当が90%、それと交付税措置がございまして、70%が交付税で措置されるということでございます。 ○議長前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) ちょっとよくわからんのですけども、60.5%が社会資本の分で、残りの部分の90%を起債ということですか。残りの10%部分が一般財源ということですか。その90%の起債の部分の70%が後で補填されるというような理解でいいですか。  いずれにしても、最終的には税金の中から出てくるものですから、安易にこうやって、安易という言葉を使いましたけども、安易にこうやって変更契約変更のことが議題に上がるというのはあってはならないふうに私は思いますので、次からはというか、その辺のところを再発防止に努めてもらいたいと思います。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 十分に注意していきたいと思います。ただし、土木工事といったようなところにつきましては、やはり現場に入ってからでないとわからないといったようなこともございますので、その点については十分に精査しながら対応させていただきたいと思います。 ○議長前田 栄治君) そのほかございませんか。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 課長の答弁を聞いていて、本当に情けないというか、特に地域整備課、現場が中心ですよね。現場をしっかり確認するということで、きちんと確認がされていなかった結果なわけですよ。  あと、副町長も埋まっていればわからない、過去、だから旧北条庁舎の耐震改修で、掘ってみて思わんクラックとかがあったからということで、それはもう当然必要だからということで、議会もちゃんと承認しているわけですよ。今回は明らかに最初からもう必要な工事が抜けているわけですから、やはり私はそういうコンサルというか、設計を受けた業者に何がしかのペナルティーを与えてもいいと思いますよ。その辺、どう考えられますか。  つけ加えます。要は、こういう足場なり、これがないと今回の橋の改修工事はできないわけですよね。これがなければ工事ができない。そういうもう基本中の基本のものが抜けている。抜けたそういうもので発注する、設計をするということが、済みませんでは私は済まないと思いますよ。どうでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) 先ほどほかの議員さんからもございましたけど、私もまだその業者と話はしておりません。先ほど課長のほうからもありましたけど、この件に関して、今、関係ある設計業者、そして今の業者等にはこの件は私のほうからもお話はします。そこの中でどういう結論になるかはわかりませんが、先ほどから繰り返しますけど、もともと必要だったものということで、今回の提案についてはこのままお願いしたいと思いますが、業者については私のほうが必ずお話はさせていただきます。 ○議長前田 栄治君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) お話をさせていただくというのはどういう意味なんでしょうか。議会のほうからそういうふうな意見が出ております、今後は注意してください程度のものなのか、もう少し突っ込んだことを申し上げるのか、その辺について伺います。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長
    ○副町長(手嶋 俊樹君) 先ほども言いましたけど、お話という言葉がやわらかい言葉に聞こえるかもしれませんけど、交渉のほうをさせていただきたいと思います。もちろんそれは責任含めての交渉でございます。 ○議長前田 栄治君) そのほかございませんか。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 先ほどの論の続きをいきますが、交渉させていただきますということを、今、副町長から提案されました。とすると、交渉結果を聞かねば、私としては本案に対する表決はなかなか難しいんじゃないかというふうに思います。要は、一旦これは取り下げていただいて、交渉されて、新たなことが起こった、その時点で再度提案をされて、我々に判断を仰がれるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長前田 栄治君) 手嶋副町長。 ○副町長(手嶋 俊樹君) 今回出した提案については、今、取り下げるということは考えておりませんが、先ほども言いましたように、これが今後、業者と話をして、例えば増額、減額についてはもう1回、この分は業者が負担してくれということがあれば、その時点で再度議会のほうに提案させていただくということを考えております。 ○議長前田 栄治君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) その交渉のことはもうこれ以上言いませんが、私としてはそれでは納得できんというふうに思いますから、私としては、やはり提案を下げていただくのが一番、今の時点ではベストでないかというふうに思います。  ちょっとそもそも論を申し上げますが、先ほどいろいろな議員と執行部のやりとりがございましたが、やはり私が納得できんのは、多分皆さんも納得できんのは、いわゆる業者が、ウエスコさんが設計をして、これででき上がります、この修理はできるとして設計書が入ってまいります。それをもって工事請負の入札に入っております。業者さんは当然その設計書を見て積算をして入札に臨んで、もうこれでできるとして落札をされておるんですよね。それがいろいろ落ちとるから、次々追加できるという、そんな甘いもんじゃないと住民も思っております。そこが大事なんですよね。足らなかったから、これがないからできんから追加してくれ、それではやっぱり住民は納得せんのですよ。だったら責任はどこにあるかとなると、さっき言われたように、設計も入れてなかったから、請負業者もわからんからないないと。じゃあ元請の責任はどうなんですかと今度はなるわけですよね。もとの発注者が。いわゆる町です。町の執行部の責任はじゃあどうなるんですかと、そこまで問わんと僕はこれは議決できんじゃないかと思ってます。責任がどこにあるかもわからんのに、800万円、全体の工事でいくと15%です。すごい額が出て、それを通しましたとなると、今度は議会のほうに住民から不平、不満が出てきますので、やはり責任の度合いもはっきりせん時点でこれを通す通さんということにはとても僕はならんだろうと思います。単純な話なんですけどね。そういうことです。どうですか、そこは。執行部の責任とかも考えておられますか。 ○議長前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) そういう思いを持っておられるということはよくわかるわけであります。ただ、全てが明らかになって、そういう処分もしたりしながらしないとできないということになれば、工期の件等もありますし、それから、そういう社交金の件等もあるわけでありますので、それはそれとして、しっかりとそれは業者さん等のペナルティーとか、そういうものをきちんとし、そしてまた、責任の所在もはっきりさせていただきたいと思いますので、ぜひ、今回はそういうことで、いろいろ御懸念もあると思いますが、これは通していただくようにお願いしたいと思いますし、また、そういうペナルティーであったりとか、あるいはそういう責任の所在についてはきちんとさせていただきたいと思いますので、ぜひ御理解をいただければと、こう思うところであります。 ○議長前田 栄治君) 6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) ちょっと別の視点から伺いたいと思います。  ちょっと調べましたら、今回の入札に関しまして、予定価格5,431万円余りというふうになっておりまして、共栄さんが97%で落札されているようです。この工事の入札に関しまして、一体何社が入札に参加されたのか、お伺いしたいと思います。 ○議長前田 栄治君) 倉光課長。 ○地域整備課長倉光 顕君) 町が定めております入札基準によりまして入札を行っております。入札業者は6社のはずでございます。 ○議長前田 栄治君) 油本議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) その落札に参加されました業者の入札金額を含めたリストの公開を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長前田 栄治君) 暫時休憩します。(午後0時05分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午後0時07分再開)  先ほどの資料の要求は審議に必要がないと考えますので、認められません。そのほかの質問をよろしくお願いします。ありませんか。  そのほかありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 質疑を終わります。  これより討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。  しばらく休憩します。(午後0時08分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午後0時08分再開)  御異議ございませんか。                〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 本案は、異議がございますので、起立により採決したいと思います。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長前田 栄治君) お座りください。起立少数です。よって、本案は、否決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第4 閉会中の継続調査申出について ○議長前田 栄治君) お諮りします。閉会中の継続調査申し出についてを日程に追加し、追加日程第4として、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査申し出についてを日程に追加し、追加日程第4として、直ちに議題とすることに決定しました。  しばらく休憩します。(午後0時10分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午後0時10分再開)  追加日程第4、閉会中の継続調査申出についてを議題とします。  お手元に配付しているとおり、懲罰特別委員会(第4号)の委員長から閉会中の継続調査の申し出がありました。  お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中において継続調査することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長前田 栄治君) 以上をもって本臨時会に付議された案件の審議は全て終了しました。  これにて令和元年第8回北栄町議会臨時会を閉会します。お疲れさまでした。                 午後0時12分閉会       ───────────────────────────────    上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。                 北栄町議会議長                 署 名 議 員                 署 名 議 員...