北栄町議会 > 2019-06-27 >
令和元年 6月第4回定例会 (第 4日 6月27日)

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  1. 北栄町議会 2019-06-27
    令和元年 6月第4回定例会 (第 4日 6月27日)


    取得元: 北栄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和元年 6月第4回定例会 (第 4日 6月27日) ─────────────────────────────────────────────       第4回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第10日)                                  令和元年6月27日(木曜日) ─────────────────────────────────────────────                                 令和元年6月27日 午前9時開議  日程第1 報告第2号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定)  日程第2 報告第3号 平成30年度北栄一般会計繰越明許費繰越計算書について  日程第3 報告第4号 平成30年度北栄下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第4 報告第5号 平成30年度北栄風力発電事業特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第5 報告第6号 平成30年度北栄町栄財産区特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第6 報告第7号 平成30年度北栄水道事業会計繰越明許費繰越計算書について  日程第7 報告第8号 平成30年度一般財団法人北栄スポーツクラブ経営状況について  日程第8 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号))  日程第9 議案第47号 北栄町森林整備促進基金条例の制定について  日程第10 議案第48号 北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第49号 北栄町公の施設における指定管理者指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第50号 北栄町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第51号 北栄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第52号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
     日程第15 議案第53号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第2号)  日程第16 議案第54号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第55号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程第18 議案第56号 令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第57号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第58号 令和元年度北栄水道事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第59号 令和元年度北栄下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第22 議案第60号 令和元年度北栄風力発電事業会計補正予算(第1号)  日程第23 議案第61号 訴えの提起について  日程第24 令和元年請願第2号 地方財政の充実・強化を求める請願  日程第25 令和元年陳情第3号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情  日程第26 令和元年陳情第4号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情  日程第27 令和元年陳情第7号 汚染土および放射性物質等持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情  日程第28 令和元年陳情第8号 米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情  日程第29 令和元年請願第3号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願  日程第30 令和元年陳情第5号 ハンセン病患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第1 報告第2号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定)  日程第2 報告第3号 平成30年度北栄一般会計繰越明許費繰越計算書について  日程第3 報告第4号 平成30年度北栄下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第4 報告第5号 平成30年度北栄風力発電事業特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第5 報告第6号 平成30年度北栄町栄財産区特別会計繰越明許費繰越計算書について  日程第6 報告第7号 平成30年度北栄水道事業会計繰越明許費繰越計算書について  日程第7 報告第8号 平成30年度一般財団法人北栄スポーツクラブ経営状況について  日程第8 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号))  日程第9 議案第47号 北栄町森林整備促進基金条例の制定について  日程第10 議案第48号 北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第49号 北栄町公の施設における指定管理者指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第50号 北栄町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第51号 北栄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第52号 北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第53号 令和元年度北栄一般会計補正予算(第2号)  日程第16 議案第54号 令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程第17 議案第55号 令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程第18 議案第56号 令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第57号 令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第58号 令和元年度北栄水道事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第59号 令和元年度北栄下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第22 議案第60号 令和元年度北栄風力発電事業会計補正予算(第1号)  日程第23 議案第61号 訴えの提起について  日程第24 令和元年請願第2号 地方財政の充実・強化を求める請願  日程第25 令和元年陳情第3号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情  日程第26 令和元年陳情第4号 辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情  日程第27 令和元年陳情第7号 汚染土および放射性物質等持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情  日程第28 令和元年陳情第8号 米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情  日程第29 令和元年請願第3号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願  日程第30 令和元年陳情第5号 ハンセン病患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情        ───────────────────────────────                  出席議員(14名)     1番 長谷川 昭 二君  3番 前 田 栄 治君  4番 秋 山   修君     5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君  7番 斉 尾 智 弘君     8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君  10番 田 中 精 一君     11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君  13番 阪 本 和 俊君     14番 野 田 秀 樹君  15番 飯 田 正 征君        ───────────────────────────────                  欠席議員(1名)     2番 宮 本 幸 美君        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君  主幹 ───────── 福 田 香 織君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君 教育長 ──────── 別 本 勝 美君  地方創生監 ────── 渋 谷   潤君 会計管理者(兼)出納室長         ──── 友 定 景 子君  総務課長 ─────── 磯 江 昭 徳君 企画財政課長 ───── 小 澤   靖君  税務課長 ─────── 齋 尾 博 樹君 住民生活課長 ───── 藤 江 純 子君  福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君 健康推進課長 ───── 吉 岡 正 雄君  地域整備課長 ───── 倉 光   顕君 産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君  観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君 教育総務課長 ───── 大 庭 由美子君  生涯学習課長 ───── 杉 本 裕 史君 農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君 (併)選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 磯 江 昭 徳君       ───────────────────────────────                 午前9時00分開議 ○議長(飯田 正征君) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は14人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  なお、2番、宮本幸美議員から欠席届が提出されています。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 報告第2号 ○議長(飯田 正征君) 日程第1、報告第2号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定)を議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第2号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 報告第3号 ○議長(飯田 正征君) 日程第2、報告第3号、平成30年度北栄一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第3号を終わります。       ─────────────・───・─────────────
    ◎日程第3 報告第4号 ○議長(飯田 正征君) 日程第3、報告第4号、平成30年度北栄下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第4号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 報告第5号 ○議長(飯田 正征君) 日程第4、報告第5号、平成30年度北栄風力発電事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第5号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 報告第6号 ○議長(飯田 正征君) 日程第5、報告第6号、平成30年度北栄町栄財産区特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第6号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 報告第7号 ○議長(飯田 正征君) 日程第6、報告第7号、平成30年度北栄水道事業会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第7号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 報告第8号 ○議長(飯田 正征君) 日程第7、報告第8号、平成30年度一般財団法人北栄スポーツクラブ経営状況についてを議題とします。  これより本件に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、報告第8号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第8 議案第46号 ○議長(飯田 正征君) 日程第8、議案第46号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号))を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第47号 ○議長(飯田 正征君) 日程第9、議案第47号、北栄町森林整備促進基金条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第48号 ○議長(飯田 正征君) 日程第10、議案第48号、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第49号 ○議長(飯田 正征君) 日程第11、議案第49号、北栄町公の施設における指定管理者指定手続等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。本議案につきましては、公の施設における指定管理者指定手続等に関する条例の一部改正ということで、指定管理者を指定する場合には公募することを明確にするという意味での改正でございます。そのことについては特段異論はないわけですが、その次に、新しく改正後に第4条と変わる条項の中に、指定管理者になれない、少し読みますが、「北栄町議会の議員、町長、法第180条の5第1項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、これらの者の配偶者、子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が役員等に就任している法人等は、指定管理者になることができない」とあります。お聞きしたいのは、これらの審査、いわゆるその公募される法人がこれらに該当する人がいるかいないのかということは、チェックはどのような体制でされるのかという点についてお尋ねいたします。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 津川議員の御質問にお答えします。  指定管理者のまずチェックの仕方でございますが、指定管理者の申請時におきまして、その書類の提出を求め、役員が記載されている書類を提出させて、その上で確認を行っております。それから、指定管理者になった後につきましても、ちょっと2通りの確認方法があるんですが、観光施設とB&Gのほうにつきましては、指定管理者の後については指定管理の協定で、重要事項の変更、これにつきましては代表等の変更も含むときには変更事項を証する書面を届け出るように規定をしておりますので、そちらのほうで確認をしております。そういったことがあったときにはそちらで確認ができることとなっております。それから、中央公民館大栄分館のほうにおきましては、毎年役員がわかる資料を提出させ、確認を行っているところでございます。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) いわゆる役員、該当する役員がいるかいないかということ、そして、ただ、対象者が日々かわるわけですよね。生計を一つにする者、あるいは議員であったり、町長、法180条の5の1に規定する委員会の委員も日々変化するわけで、それらは常にチェックする必要があるだろうと思います。先ほどは指定管理者になろうとするものの役員の名簿をチェックされるということでした。逆になれない人の家族構成なりもこれはチェックする必要がある、把握する必要があるということなので、そこのところはどのように、そこまで目を配っていらっしゃるのかどうなのか、再度お聞きします。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 済みません。質問の趣旨をもう一度確認したいんですけど、これから公募する際には、公募する団体からそういう書類を出していただきますので、そこで確認はできて、もしそういった生計を同一にするとかということがわかれば、その時点でなれない法人になると思いますけど、そういう意味ではなくて、公募のときになれない法人……。もう一度、済みません、お願いします。 ○議長(飯田 正征君) 反問を認めます。  津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 公募をされる法人は、役員名簿を提出して、審査をしてくださいということです。受ける町側としては、ここに書いてある議員、町長、法180条の5の1に規定する委員さん、監査委員を含むという方、その方たちはどなたかという一覧表の名簿があって、プラスその配偶者、子及び父母ですね、御両親と子どもさん、そして並びに生活をともにする方、それらの名簿、一覧表がないと、法人が提出された方がこの第4条に抵触するかしないかが判断できないんじゃないですかということを言っている。ですからそういう名簿がきちんと整備してあって、それを突き合わせて、大丈夫ですねというとこまでされてますかという質問です。わかっていただけましたか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) そのチェックするための名簿等といいますか、リストは整備しておりませんけど、その申請が出た段階で、その該当があるかどうかということはチェックさせていただきたいと思っております。 ○議長(飯田 正征君) そのほか。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) その指定管理者なんですけども、町としては3年ないし5年契約ぐらいで指定管理をお願いをしているわけですよね。その契約している期間の中で、その法人のほうでもうどうしても要はこの4条に抵触するような方に入っていただかないと、そういう人が責任者として、役員として入っていただかないとその法人が運営ができないということで、要は契約期間の中途でこの4条に抵触する者が役員に入ったので、今後お受けできないというふうなことが契約期間の中であった場合に、要は年度中途でですね、その場合に、町としてはもうお願いできないわけですから、その後について、どういうふうな手続をもって新たな指定管理者をお願いをするように考えておられますか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 井上議員の御質問にお答えします。  まずは、この条例の中で該当する場合はなれないということになっておりますので、そこの法人に対しまして、こういう条項があるということは、まずは改善のお願いをしたいということはあると思います。その上で、改善されないということになりましたら、やはりこの条例のとおり委託のほうは取り消しせざるを得ないと思っております。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) だからこの条例を読めばそういうことですよ。だからもう委託ができないわけですから、その後どういうふうにして、要は年度中途の場合、じゃあ例えば今度の7月1日に役員改選があって、どうしてもそういう方にもう今度代表になっていただかないと、うちの法人、回っていかないので、だからもう辞退するというか、そういう状況になりますと。そうなったら、7月以降、指定管理をお願いできないわけですから、じゃあその施設について、誰にかわって運営をしていただくのかという、すぐそういう問題が発生するわけですよね。要はそういう抵触するようなことが起きた後、その後の対応についてをお聞きしているんですよ。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 再度の御質問にお答えします。  第10条のほうに指定の取り消しということで、町のほうが指示に従わないときは指定を取り消すことができるとなっておりますので、改めて残りの残の期間といいますか、新たな契約で指定管理者をまた公募するという形になると思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 4条に抵触すれば、もう即その10条での指定の取り消しは当然ですよ。私が先ほどから言っているのは、指定を取り消しになった後、要はすぐ、じゃあ7月1日で取り消しになった。じゃあ明くる日に新たな指定管理者が探せるのかというか、引き受けていただけるところが見つかるのか。なかなかそうはならないと思うので、そうすると、要は新たな指定管理者が見つかるまでは、町が委託しているそういう施設については開館ができないというおそれがあるから、そうなった場合、万一のことを考えたときに、町としては、お願いできない期間については、町の職員のほうで何とか対応するとか、そういう方策を考えておられるのかということを聞いているわけですよ。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) まず、今の現指定管理者のほうにこういった条項があるというのは再度ちょっと確認をさせていただきまして、そういう役員交代がある場合は、事前にこういう条例があるということを認識していただいて、そういったことを十分に承知していただくことで、そういった期間が、不測の事態が生じないように対応をとりたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) だからそういう事態が生じないようにしていただくのは当然なんですけども、そうはいっても万一なかなか新たな管理者が見つからないとかいう場合にですよ。だからもう最悪の場合はその施設を管理運営していただける者がいなくなるわけですから、そうなったときにどうするのかということなんですよ。さっきからそれをずっと聞いているわけですよ。
    ○議長(飯田 正征君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 先ほど言いましたように、指定管理になられる方はこの条文を読んでおられますし、そういう指導をしておるわけであります。それが急にやむを得ん事情でそういう方が役員になられるということであれば、あらかじめ相談はしていただくということになろうかと思います。その期間の間に新たな指定管理者を設けるということになろうかと思いますし、もしそれがなかった場合は、やはり直営ということになろうかと、こう思いますので、そういう形でせざるを得んということになろうかと思います。そういうことにならないように、十分に指定管理者のほうには指導していきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) そういう空白期間ができないように、そうならないようにちゃんと指導なりもしていくということは当然のことだと思うんです。指定管理者側のほうとしても、そうならないように努力はされていても、何らかの事情で急遽こういう4条に抵触するような者が入らなければならないときにはやっぱり、今、町長は最後に町のほうで直営でとおっしゃったので、もうそれしか私もないのではないかと思いますが、じゃあ直営でやるという場合に、例えば中央公民館大栄分館は所管が生涯学習課ですよね。じゃあどういう職員を、今でもいろいろ業務がふえて多忙な中で、急遽職員を大栄分館に配置をしてというふうなことが果たして現実的に可能なんでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) あらかじめそういう役員の交代というのは言ってもらうようにするわけでありますが、急にやめるとなったということについても、やっぱりある程度1カ月なり期間を持っていただいて、ここまではやってくださいと、その間に探すということになろうかと思います。そして最終的には、何もなかったら、指定管理者が見つからなかったら直営ということをさっき言ったわけでありますが、今の職員が行ったりとか、あるいは新たに臨時職員を採用したりしながら、そこが町民の皆さんに迷惑をかけないように運営していくということになるだろうと、こう思っております。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 先ほど町長の答弁で、最終的には直営で、職員だけでは足りない場合は臨時職員を採用してということをおっしゃいました。臨職さん採用しようと思ったら、ある程度期間も要りますから、そういうことも考えると、最悪、何日なのか、数カ月なのか、最悪の場合ですよ、その施設を休館しなくてはならないということは大いに考えられるわけですよね。ですからそういう最悪の場合を想定した場合には、もしかしたら何カ月か休館をしなければならなくなることもあるということであれば、私、理解できますけども。 ○議長(飯田 正征君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) そうならないように、生涯学習課だけでなくて、臨職さん、なかなか応募されないということであれば、ここからしてやっていくということで、町民の皆さんには迷惑かけないようにやっていきたいと、こう思っております。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 最後にします。そうしますと、もう間違いなく4条に抵触するような者ができた場合でも、要はその取り消しをした後は、もう町が責任を持ってその施設を休館することなく必ず開館、オープンをさせてやっていきますよという理解でよろしいですね。 ○議長(飯田 正征君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) そのとおりであります。 ○議長(飯田 正征君) そのほかありませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第50号 ○議長(飯田 正征君) 日程第12、議案第50号、北栄町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第51号 ○議長(飯田 正征君) 日程第13、議案第51号、北栄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第52号 ○議長(飯田 正征君) 日程第14、議案第52号、北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。本条例につきましては、子育て支援を目的に、子育て世代への優先入居の枠を設けるというものでございます。対象が新しく建った由良宿団地が対象になると思いますが、説明の経過の中でちょっと確認しておきたいのは、これは何戸がその対象になるということを決めてこの条例をつくられるのか、そうじゃないのかをまずお聞きします。 ○議長(飯田 正征君) 藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) お答えします。  議員仰せのとおり、今建てかえ中の由良宿団地のうち、3DK、各棟に6戸ずつありますけれども、そのうちの、全てではありませんけれども、一部をあらかじめ指定して募集のほうをしたいと思っております。戸数については、今のところは確定しておりません。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 将来的にも確定しないんですか。確定しないのはなぜですか。私は確定したほうがいいと思うんですけど。 ○議長(飯田 正征君) 藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) お答えします。  例えば、今、もう既に建って、入居のほうが開始されていますA棟については、既にもともといらっしゃった入居者の方が再入居ということで全て埋まっております。それから、この6月に入居のほうが開始になりましたC棟につきましては、3DKの6戸中、今、2戸のほうが入居されておりまして、残りが4戸という状態になっております。それについて、全てを指定してしまうのか、それともやはり一般の住宅に困窮されている方に募集をするかということについては、今後の課題だと思いますし、先ですね、全て建てかえが終わった後で、ニーズのほうを把握した上で、指定の戸数については検討したいと思いますけども、今のところは未定となっております。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) そうしますと、3DKという建物の構造上、最大マックスが18戸ということだと思います。その中で需要を見ながら決定していくということであります。全部で60戸の戸数ですから、やはり世代間バランスがとれた構成がいいだろうと思いますし、子育て支援という意味では非常にいい施策だとは思いますので、なるべく枠につきましては早く決定されて、そういうことの宣伝をどんどんされるほうがいいと思うんですが、再度お尋ねします。 ○議長(飯田 正征君) 藤江住民生活課長。 ○住民生活課長(藤江 純子君) そのように考えております。この条例が議決されましたなら、早急に公募に対しての体制を整えまして、なるべく広く今回の公募については周知したいと思っております。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第53号 ○議長(飯田 正征君) 日程第15、議案第53号、令和元年度北栄一般会計補正予算(第2号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 7番。14ページをお願いいたします。5款に農林水産業費ということで上がっております。ここに13節のところで委託料ということで、80万4,000円という、これは農林経営管理意向調査等委託料ということでございますが、これは先ほど説明がありました森林整備促進基金条例に関係してのこういう予算だというふうに認識しております。説明によりますと、最初は東高尾自治会を中心に意向調査をしていくと、町で管理できるような体制をとられるというような説明でございました。そのときに、私、頭の中にちょっと描いたのは、農地中間管理機構というものがございます。それと似たようなシステムになるのかなということは思ったわけですけども、どういうような体制でこの管理をされていくのか、この辺のことが決まっておりましたらお尋ねしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  まず、どのような管理をしていくのかということでございますけれども、北栄町の中に、いわゆる国有林を除く民有林が全体で1,328ヘクタールございます。そのうち私有林、人工林でございますけれども、こちらについては718ヘクタールございます。そのうち中部森林組合等が管理をしたりとか、経営管理をしていらっしゃるものを除くと、約163.15ヘクタールがまだどのような意向をする予定があるのか、所有者の考えがまず聞けてない状況になってございます。そうした森林をいわゆる意向調査を今回して、この管理を自分のところできちっと管理をしていかれるのか、はたまた市町村に管理を委ねて、きちっとした適正な森林管理をしていくのかというまず意向の調査を図っていきます。それがこの調査です。ただ、先ほど言いましたように163.15ヘクタールがまだどういうふうになるのかわかってない森林でございますので、それを全て全部やっていくというのはなかなか難しいことでございます。本町については地籍が全部済んでおりますから、そういう意味では所有者等はある程度わかってはおりますが、ただ、相続をしていたりとか、複雑な相続を繰り返しているような森林もございますので、ある程度、10ヘクタールぐらいの、相続人の数にもよりますけれども、ぐらいを1年間の単位として進めていって、意向調査をかけていって、どういうふうな管理をするかということがまず確認として必要だというふうに考えたので、まずは本町の一番最奥部になる東高尾から進めていって、順次本町の森林を意向調査をかけていくと。  ただ、意向調査をかけて、じゃあ本町、町のほうに管理をお願いしますと言われたときに、間伐もしくは主伐も含めて、下草刈り等も含めて、きちっとした森林の管理をしていこうとしたときに、いわゆる今回の基金を使って、調査だけではなくて、調査と並行同時にそうした間伐や主伐もお願いをしていく。また、森林を、先ほど議員もおっしゃられたように、中間管理のような役割を果たすと言っておりましたけれども、まさにこの森林も意欲ある森林経営をしたいという者がおられれば、そちらのほうに森林管理を委ねるということも一方でしていきます。そうすると町のほうで管理をしなくて済みますので、そうしたようなことを繰り返して、きちっと適正な森林管理に努めていくという形になります。  ですので基本は、町のほうで体制というよりは、委託して事業者さんにしていただく、管理をしていただくというようなことになってまいりますので、調査、それから調査に基づいた管理というのを一体的にずっとやっていくという形でございます。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 意向調査をして、それで町のほうにある程度の面積をお願いしたいという申し出があった場合に、委託先に委託するんだということでございます。その委託先ということについて、心当たりがあるのかどうか、この辺についてはいかがなものですか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  心当たりがあるかということでございますけれども、そうした者を育成していくこともこの森林環境譲与税の中では重要視されてございます。意欲ある森林経営者とか、それから中部森林組合さんですとかいうところと十分に調整を図りながら、きちっとそうした経営管理ができるように図っていくというものでございます。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) その担い手ですね、そういう方を育成していくというお答えですけども、本町の場合は、私の知っている限り、林業でなりわいをされておられる方というのは私は存じ上げておりません。ですから、その委託先を探す、また人材育成をしていくという方法が、北栄町にそういうノウハウみたいなものがあるのかどうか、この辺についてはいかがですか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  森林の経営体そのものは本町には数少ないですけれども、例えば何々森林さんとか何々製材とか、いろんな会社があると思いますけども、そうしたところで働いていらっしゃる林業従事者というのはいらっしゃいます。こうした方たちにこれまでも会社を含めて保険料の手当てをしたりとか、いろんなことをしながら人材の育成を図ってまいりました。そのノウハウは、単に町だけではなくて、中部全域であったり、県全域の中でそうした取り組みをやってまいりましたので、そういう意味では、そうした事業者というのは、ある程度そうした企業体だとか経営体だとかというところでも育っているものだというふうに考えております。またそれをさらに新たな担い手等が入ってこれるような仕掛けづくりというのを中部全体の中で話をしていったりとか、県全体の中で話をしていくということは必要だとは考えております。  加えて、そうした経営体が確かに少のうございます。ですけれども、そうした経営体の中には経営林といいますか、経済林といいますか、ある程度経済の見込みが立つような森林については管理を受けていただく可能性はありますので、そうしたところはお話し合いをさせていただいたり、あとは、もしくは中部森林組合さん等とも話をさせていただく中で、経営森林をふやしていただいたりとかいうようなことをしながら適切な管理に努めてまいりたいなというふうには考えております。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 非常に大事な視点だと思ってますので、これが意向調査だけで終わることなく、そういう人材育成につながるような制度になればいいかなと思います。  それで、もう1点だけお尋ねしたいのは、森林所有者が委託したいというときに、所有者のメリットというものがここにはどうも、管理していただくというだけのメリットは当然あるわけですけども、本当にそういう荒れているところを出していただくための政策が少し弱いのかなという気がいたします。今まで荒れているのだから、このままで構ってもらわなくてもいいわというような所有者の方もなきにしもあらずという気が私はしております。ですから積極的に、荒れてて、高齢になってきて管理できないので、ぜひお願いしたい、そのためにはこうやって協力していただけるとこういうところでメリットがありますよという、もう少し突っ込んだメリットみたいなものは考えてはおられないでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  現在のところ、農地の中間管理機構のように集積協力金みたいなものはこの森林経営管理の中では実はございません。ただ、この森林そのもの自体はやはり本人さんの責務というものもございますので、そうした適正な管理をしないがために、広島やいろんなところで起こったような災害だとか、ああいうものに対する対処がおくれたりというようなこともございますので、やはり森林を所有される方の責務というところにある程度我々も委ねたいところもございますし、これまできちっとした管理ができていなかった森林を、このたび委託をされる、もしくは市町村に委ねるというような中で適正管理をしていただいて、自己所有の森林が少しでもきれいになるというふうに考えていただければ、それだけでもある程度十分なメリットではないかと思っております。  また、この森林は、山だけではなくて、平場の方にも大変影響があるものだと考えております。やっぱりそうしたメリットもしっかりとこの森林譲与税のPRとともに、自分は山を持ってないから関係ないんだではなくて、御理解いただけるような取り組みの中で、全体的に山に目を向けていただけるような仕掛けになっていけばというふうに考えておるものでございます。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 私も同じこの森林関係の質問をさせていただきますが、今回の補正予算に森林環境譲与税の積立金として190万円が計上されております。これは先ほどありました森林整備促進基金条例に従って積み立てをするということになるわけでございますが、実はことしの当初予算、3月に既に森林環境譲与税として、当時、当初予算で230万円が計上されて、可決をしております。なぜそのときにこの森林促進基金条例とセットで出されなかったのか、そのあたり、まず聞いてみたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  これはセットで出せなかった理由の一つは、この森林環境譲与税そのものが3月時点では仮称になっておりまして、国会の関係で、使途や条例やQアンドAも含めたところで確定していなかった状況があったということでございまして、基金条例を目的がなかなか定まらない中でつくれなかったというのが一つございます、理由としては。ただ、入ってくる大体の概算額は決まっておりましたので、予算のほうとしては計上させていただいておりましたが、今般、国会を経て、これが森林環境譲与税、森林環境税がきちっとした制度としてスタートを切りましたので、それにあわせてこの条例制定を含めた基金、それと補正予算をお願いしたところでございます。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 説明はわかりましたが、納得できません。というのが、先ほど言われたように、当初予算に計上した時点で、仮定の話を当初予算に盛り込まれてしまったというふうに私は聞きました。仮の数字を出しておいて、今、補正予算で数字が固まったから改めて出し直したと。一方で、まだ基金条例のいわゆる素案というか、原案が国のほうから示されてないということで、条例のほうは出さなかったのだと。私、当初予算のときも言いましたけども、歳入だけの予算はそもそもおかしいと思っております。歳入があって歳出がある。これはもっと言うと歳出があるから歳入もあるんだという、これもそもそもセットでないといけないのに、当初予算は譲与税で230万円ぽっきりの歳入はありましたけど、歳出は一切なかったと。そもそも論からいうと、そこが僕はおかしいんじゃないかなと思っております。  そうはいっても当初予算も通りましたし、今回こういうふうになってしまいましたので、それは譲るにしましても、今後、これから新しい制度がいろいろ出るやもしれませんが、やはりある程度確定してから出していただきたいというふうに思っております。結局当初予算で期待感を持たせて、230万円が結局今回の補正で190万円と下がってしまったということで、それ自体もええ迷惑だというふうに思っておりますので、今後、補助事業でもそうですし、こういうふうな国からの譲与税関係も含めて、やはりある程度核がはっきりし、それから使い道もはっきりした時点でやはり予算とか条例をセットで出されて、それから進むべきだろうというふうに思いますので、この辺について、考え方、いかがでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 田中議員の御質問にお答えします。  田中議員のおっしゃるとおりですので、今後の予算計上につきましては、言われたことを十分配慮しまして、予算計上のほうはしていきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。
    ○議員(10番 田中 精一君) 類似したことでございますが、以前にもこれも言いました。今は大体是正されておりますが、当時、宝くじの補助金を5件ぐらい来るだろうという想定で当初予算に出してみたら、6月補正でどんと落としたと、要は宝くじからの期待している分が来なかったので、当時5件出していたのが、当初予算で出したのが2件におさまりまして、補正予算で減額させてもらいますということがよくありましたが、今は是正されてなくなりましたので、それと同じような考えでやっていただければと思います。  この件については以上で終わりますので、答弁は結構でございますが、それに関連してでございますが、今回の補正予算で、先ほど言いましたように、国からの全額の譲与税190万円をまず積み立てます。積み立てて、先ほどの基金条例に従って、今度は設置目的のいわゆる森林関係の事業に使う経費の事業費として、改めて100万5,000円をさらに今回の補正予算で繰り入れをしてきます。基金条例から100万5,000円を繰り入れしてきます。そして歳出のほうで需用費と委託費、先ほど斉尾議員のほうから質問がありました80万4,000円と経費の20万1,000円の100万5,000円を使う予算がセットで出てあります。したがって、今回の補正では補正総額290万5,000円となっております。住民とか、我々も含めてですが、森林関係の事業290万5,000円やるのかなと思いきや、実際にやるのは今回は100万5,000円で、実は金を一旦預けておいて、それからさらにそこから崩して出すという、セットで出されると非常に紛らわしいと。これも紛らわしいと。  一つの例ですが、ふるさと納税の場合、いわゆる納税総額から必要な経費を全部事業をやって、その残りを積み立てると今はなっております。ふるさと納税は一般国民からもらう金ですし、この森林譲与税は国から来ますから、国はそうはいかないと、国から来たのは一旦こういうふうに予算を積んで、さらに崩すと、こういう面倒なことをしなければいけないとありますけども、やはり我々としては、非常にややこしいし、紛らわしいと思いますので、単純に今回は森林事業としては100万5,000円しかしないのに、290万5,000円の補正だというふうになってしまうと、何か別途な金があるのかなとか、いろいろ紛らわしいんですが、ふるさと納税のようなことにはならないのでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 今回、本日資料でお配りしておりますが、一旦国から受けたものを基金のほうに積ませていただいて、実際活用する事業費を、事業を行った金額をその基金から入れるということで、そういう予算計上をしております。確かに金額が膨らんで見えるというような形で、実際のところは実施するのは100万5,000円という金額になります。こちらのほうは、こういった流れでという、一度積むということで国のほうから聞いておりますのでこういった流れをしておりますけど、今後、ふるさと納税のように、もらったものを事業で使って、残ったものを積むということができないかというのを再度ちょっと今後また国のほうにも確認させていただいて、改善できれば来年度予算のときにはそういった形でできないか、ちょっと聞いてみたいと思っております。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) おおむねは了解します。そういうことで上部団体に聞いていただきたいと思いますし、あわせて、ほかにもそういうような煩わしいのがあれば、差し引きして何か積み立てればいいなというふうに思いますので、検討、あわせて照会をしていただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(飯田 正征君) そのほか。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 8ページ、項が総務管理費で、目が6の北条支所管理費、マイクロバス運転手賃金を190万6,000円計上されているんですけども、社会福祉協議会の委託から運転手をじかにということで、こういう計上の仕方がしてあるということでしたけども、はぐってもらって10ページのところに民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の中の19節の負担金、補助及び交付金のところで、運転手の賃金分の相当額の110万円が減額補正されているんですけども、この仕組みというか、この差額というのはどういうものなのか、お願いします。 ○議長(飯田 正征君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 今回、8ページで追加したのは190万6,000円、減額したのが10ページの110万円、もう一つ、11ページの一番上の行です。介護予防地域支え合い事業委託料の中にも運転手の賃金が含まれております。ここの80万5,000円を加えて、1,000円以下の端数がありますけど、ここの部分を加えてとなります。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 運転手の賃金でそういうふうに新たに設けたり減額をしてあるんですけども、減額のほうには介護予防地域支え合い業務委託料も含まれてたわけですけども、直営の190万円にしたときにもこういう事業についても、何ていうか、運転手の人には求められるんですか、仕事として。業務として。 ○議長(飯田 正征君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 地域支え合い事業は、事業全体としては社協に委託しますけど、運転手さんは町が、何ていいますかね、町が運行をお願いをしてやっておるということで、町が直接払うようにするということでないと、法律といいますか、そういう規定上できないということです。質問の意図がちょっとよくわからなかったんですが。流れとしてはそういうものです。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) じかに運転手を設けたもので190万円、今回計上されますよね。それから、それに対応するものとして、社会福祉協議会に委託しとったのは補助金を110万円と、それからこの介護予防地域支え合い業務委託料として80万円減額してあるんですよね。ということは、190万円の人件費、賃金の中に、こういう介護予防地域支え合い事業委託分が含まれているという捉え方でいいですかという、そういうことも業務の中に含まれているのですかということをお聞きしたんですけども。 ○議長(飯田 正征君) 磯江総務課長。 ○総務課長(磯江 昭徳君) 含まれているということです。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) とすると、町のじかの採用になると、運転業務だけじゃなくってそういう業務委託の部分の仕事もついてくるということですか。 ○議長(飯田 正征君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 秋山議員の御質問にお答えします。  この介護予防地域支え合い事業委託料といいますのは、いきいきサロンの事業のことでございまして、いきいきサロンでマイクロバスを利用されるという場合は、これまでそのバスの運転手の賃金については、町のほうで運転手の方に賃金として支払っていただくようにこれまではなっておりました。今年度、北条支所で運転手の賃金をそれぞれの事業別、だから、今まではそういったいきいきサロンの運転手さんの事業の賃金も含めて町が一括でやっていたのを、その事業ごとにそこのところが払うほうがいいということをもとに、いきいきサロンであったり敬老会とか老人クラブ事業、そういったものについては、担当を持つ社協のほうにその賃金をつけたほうがいいじゃないかというふうにことしは予算をつけかえて予算計上させていただいたのが、結果的にそうすると福祉有償運送の規定にひっかかるということで、これまでどおり町が払うようにしたほうがいいのではないかということで、予算をもとのとおり町のほうが払う形に変更したというのがこのたびの補正予算でございます。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 要するに社会福祉協議会で委託してバスの運転手をしてもらったときには、その事業の中にはいきいきサロンだとか、いろいろな事業の中で運転手としてもらっているから、そういう補助金の割り振りの仕方で予算計上したんだよというふうに捉えていいわけですよね。 ○議長(飯田 正征君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) 秋山議員のおっしゃるとおりで、そういう形で当初予算はしたのを、今回、有償運送ということで、ひっかかるということで、もとの総務課の一括管理という、支払いというふうに変更したということでございます。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 何か大変わかりにくい予算の仕組みになっているので、何かもうちょっとすっきりした予算計上だとか、説明だとかというのがあったらいいなというふうな感想を得ましたので、また今後の予算計上にもし生かせるのであればお願いしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 田中福祉課長。 ○福祉課長(田中 英伸君) そのようにしたいと思います。以上です。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。9ページです。企画費の中の15節工事請負費、由良駅前植木撤去工事として37万8,000円が計上されました。北条線の路線変更に伴う工事費だというふうにお聞きしましたが、いま一度この説明をお願いします。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 津川議員の御質問にお答えします。  この由良駅前の植木の撤去工事でございますが、こちらのほうは、現在、鳥取県の中部地域公共交通会議でバス路線の再編の計画を立てております。その計画の内容によりまして、北条線の観光客の利便性を向上しようということで、現在、北条線の始まりだったり終点が由良郵便局付近の由良駅の入り口のバス停になっております。こちらのほうを由良駅のほうに変更をして、JRで来られた観光客の方が乗れるように、アクセスの向上を図ったというものであります。また、さらには、その由良駅を出てから青山剛昌ふるさと館のほうに立ち寄って、ふるさと館に来られる観光客の二次交通を図るものであります。そういった関係で、そういった計画がありますので、その際、由良駅前をバスが通る際に、由良駅前にある植木とその周辺のブロックがバスの障害になるということで、そちらの撤去工事を計上したものであります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) よくわかりました。  そこで何点かお聞きしたいんですが、由良駅が起終点になるということにつきまして、始発といいますか、出るまでに由良駅のバス停で待機することがあるのかないのか。また、別に待避所というのがあるんですか、ないんですか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 津川議員の御質問にお答えします。  バスのほうはその時間に行くような形になろうかと思います。若干の待機する時間はあるかと思いますけど、そう長くはそこのほうにいないということで理解をしております。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) あわせて、青山剛昌ふるさと館へ乗り入れをされるということで、けさいただいた資料の中に、北条線の中で上下6便ずつが乗り入れされる。赤碕線も上下2便ずつ乗り入れされるということでございます。乗り入れのちょっと理解を確認したいんですが、青山剛昌ふるさと館がバス停となって、そこで乗りおりができるというふうな理解でよろしいんですか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 再度の御質問にお答えします。  現在、青山剛昌ふるさと館の東側のほうに既存のバス停がございますので、そちらのほうで乗りおりするという形になります。空港連絡便ですね、そちらのほうのために、今の県道にバスがとまれるように、膨らみといいますか、歩道部分が削ってあるといいますか、広くなっておりますので、そちらのバス停を利用することになります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) そうすると、1日18往復、ふるさと館前から由良まで、役場庁舎前か。ちょっと確認したいのは、上り線、下り線というのがあって、上り線が乗り入れて、ふるさと館からお客さんが乗られます。由良駅に行きたいんだけど、一番近いおりるバス停は由良新橋になるんでしょうか。それとも大栄庁舎前でおりれるんでしょうか。上り線ですよ。由良駅から出発してふるさと館に行きました。ふるさと館でお客さんが乗られます。それから、乗ったお客さんは大栄庁舎前のバス停でおりれますか、おりれませんか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 御質問にお答えします。  上り線でございますが、まず由良駅が始発になりますので、その由良駅に、次にとまりますのは大栄庁舎前、それから次に青山剛昌ふるさと館に行って、その次が由良新橋になります。逆に下りのほうは、倉吉駅のほうからずっと来まして、由良新橋、その次がふるさと館、それからその次が大栄庁舎前、終点が由良駅という形になります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 先ほど申しましたが、北条線で上下6便ずつ、いわゆる下りも上りも全ての6便がふるさと館経由で、ふるさと館と由良との間を12往復するということになるんですね。12往復、6便ずつですから掛ける2の12。そして、あわせて赤碕線も含めたところで2便ずつ。いただいた資料に基づいて質問してますのでね。非常に便数がふえて、観光客にとってはたくさんバスが走る路線、由良−ふるさと館の間については非常に便数がふえるということで、いいことだと思います。ただ、お客さんは、観光客の話ですよ。由良の上りなのか下りなのかは関係ないですよね。ふるさと館から乗られて由良方面にバスがいっぱいあるから、米花商店街までちょっと歩くのしんどいから、あるいは帰りに米花商店街まで行こうかみたいなときには、もし仮にそれが上り線だった場合には、由良新橋まで行かなくちゃいけないですよね。お聞きしたいのは、いわゆるコナン道路として整備いろいろと進めているのが、いわゆる由良駅から役場庁舎を抜けて、そこから青山剛昌ふるさと館までの道でして、大栄庁舎前から新橋までの間というのは全く今手つかずでやっているんですよね。いわゆるコナンルートから外れている。お客さんをそこにしかおろせないんでしょう。今のバスに乗られた方が、上り線については青山剛昌ふるさと館から米花商店街まで行きたいという方が仮に乗られた場合、あるいは由良駅まで行きたいと乗られた場合、一番便利がいいのは新橋まででおりてくださいということですよね。非常にちょっと観光客にとっては不親切なような気がするんですが、それは仕方ないことですか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 観光客の方を想定してますのは、由良駅から来られた方については、やはり青山剛昌ふるさと館を目指されるということで、上り線が通る。来られた方は上り線で行っていただく。それから、逆にふるさと館を見終わられた方については、今度は帰るときは由良駅ですね。行くときに下り線を利用していただくということで、特に観光客の方が新橋に行くということはちょっと想定をしてないところであります。また、観光客の方については、やはり片道はロードを楽しまれるということで、由良駅−ふるさと館の間、片道は歩かれるだろうということは想定しておりますので、その上でも、また行きにしても帰りを歩くにしても、このバスを使ってもらうのはふるさと館と由良駅の間を通られればいいのではないかと思ってますので、新橋のほうでおりられるということはちょっと考えてないところであります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 私も観光客としてバスに乗るという立場になったときには、これは役場前でおりられない、あるいは駅まで行かないというのであれば、それは便は待ちますわね。ただ、ここでできたらいいなと思うのは、いわゆる大栄庁舎前でおりれると非常に観光客にとっては利便性がいい。18便があるんですね。往復が。非常に利便性がいい。また、表示もこの便は上りだから由良駅には行きません。表示しなくちゃいけない。何かもったいない気がするんですが、そこのところはまあいいやと、便数これだけ走らせるから、少しは待てやということなんですか。そういう考えでいいんですか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 済みません。由良駅とふるさと館の間の、大栄庁舎前にバス停があるんですけど、こちらは上りも下りもここはバス停としてちゃんととまりますので、ここでもおりれるということで、おりれないということではなくて、この間の大栄庁舎前も……。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 課長、それであったら私は全然何も問題ない。この図面にあるように、庁舎からふるさと館に向かって左側にバス停があるんですね。だからふるさと館から帰ってこられて、庁舎前のバス停でおりれるというのなら私は全然何も言わないんですよ。おりれないから観光客にとって不便じゃないですかということを言っているので、上り便がですよ。下り便はとまりますよ、もちろん。上り便はとまるにとまれないんじゃないですか、構造上。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 御質問にお答えします。  大栄庁舎前となっておりますけど、具体的には、以前大吉があったところの前がバス停になっておりますので、そこが大栄庁舎前ということで、そちらのほうにとまりますので、上りも。(発言する者あり)  失礼しました。ふるさと館の後には上り行きません。行くまでにとまるという形ですね、大栄庁舎前に。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) この路線変更のための工事請負費については賛成です。そういう意味で、いいことだなと思って便数をお聞きしたりした中で、ちょっと待てよと、観光客の視点になったときに、たくさんバスがあってね、全ての観光客が由良駅に行きたい人ばっかりじゃないですよということ。いろんな人がいらっしゃって、仮に由良駅に行きたい人が、この便は由良駅に行かない、新橋まで50メートルほど余分に歩いてくださいねということは不便じゃないですか、便利が悪いじゃないですか、少し優しくないじゃないですかということを言いたいので、何か大栄庁舎前でおりれるということがあればいいんだけど、おりられないと思うんですが、役場前、でもちょっと道変えないと逆方向になっちゃうと思うし。 ○議長(飯田 正征君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 上り便は大栄庁舎前でとまりません。下りで帰っていただくということになります。これを全部使うということになれば、またそういう停留所を、バス停を変えていかないといけないということになりますので、これは大変なことになります。今より利便性はかなりよくなりますので、そういう形で観光客の方は利用していただくということをしていただきたいなと思います。これは我が町だけでこうやって、じゃあこことまってくれということになかなかならないものですし、バス停の件もあちこちにこうやって動かしてくれということになれば、また大変な経費もかかるところでありますので、こういう今ある中で、これが一番よかろうということで、観光客のためにもよかろうということでやったわけでありますので、ぜひ御理解をしていただければと、こう思うところであります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) おっしゃっている意味もよくわかるんです。今までよりは便数もふえますからいいだろう。それはそのとおりです。おっしゃるとおり。別に反対じゃないんですけど、いざ運行してみたら、観光客からちょっと苦情が出てくるんじゃないかなという心配をします。  この料金体系は幾らになるんですか。由良駅からふるさと館までの料金は。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 済みません。ちょっと今手元にあるのが、ふるさと館のがないんですけど、現状、今、新橋まで行く料金が160円になっております。今回の路線がふえることによって、現行の料金は上がらないということで調整するということでありますので、この160円。ただ、消費税分で料金の改定はあるということがありますので、170円になるのではないかと思いますけど、この路線変更によって現行の料金は変わらないということで、現状で調整するということでは聞いております。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 非常に安い料金で利用できるということですから、バスが見えて、バスが走るというのであれば、じゃあ乗ろうかという人はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと私は期待しているんです。その中にあって、今までよりも、今までなかったものがふえるんですから、それはいいことなんですけど、思ったところに行けないというふうに後の勘違いがあったときには困るので、いわゆる由良駅には行く便と行かない便との明確化だとか表示だとかというのが今後大きな問題になると思いますし、将来的にはやっぱり一番、米花商店街あたりでの乗りおりだとかということも視野に入れた取り組みが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 津川議員のおっしゃるとおり、利用者の方にわかりやすい表示をバス停のほうに明確にして、誤りのないようにするようにしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) もう1点、米花商店街あたりでの乗りおりの検討はどうでしょうか。観光客の利便性だけで見れば非常にいいことだと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) バス停の設置のときに米花商店街の入り口も検討しましたが、非常にバス停、バスをとめる幅がないところでありまして、また、出入りが多いところでもございます。それから、米花商店街のちょっと南の交差点のところは事故も多かったりして、危ないということで、そこはちょっとバス停の設置はやめようということで、近く大栄庁舎前のバス停もありますので、そこの米花商店街の前はちょっと危険だということで、バス停は見送ったというところであります。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) そういう経過があるということであれば、くどいようですが、観光客が迷わないような対策を十二分にとっていただきたいと思います。再度お願いします。 ○議長(飯田 正征君) 小澤企画財政課長。 ○企画財政課長(小澤 靖君) 津川議員がおっしゃるとおり、観光客の方にわかりやすい表示になるようにしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第54号 ○議長(飯田 正征君) 日程第16、議案第54号、令和元年度北栄国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第55号 ○議長(飯田 正征君) 日程第17、議案第55号、令和元年度北栄介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第56号 ○議長(飯田 正征君) 日程第18、議案第56号、令和元年度北栄住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  3番、前田栄治議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 住宅新築資金なんですけども、毎年のように聞くんですけども、こうやって遠いところまで高速道路を使って行かれたり、大変な御苦労をかけておるわけですけども、非常になかなか徴収が厳しいと。毎年のように行かれてあれなんですけども、見込みをお聞きしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 杉本生涯学習課長。 ○生涯学習課長(杉本 裕史君) 前田議員の御質問にお答えします。  全員協議会等でも説明した、昨年度、債権管理マニュアルをつくりました。それまでの取り組みの仕方としましては、やはり慣例的になっていた部分もありますので、裁判所等にも申し立てをしながら確実に回収をしていくという状況の中で、今、課題を感じている件数が13件あるという中で、今回取り組みを始めるものが、具体的には裁判所等への申し立てが2件ということで、この手続によって最終的には国県の償還助成等も受けられるような見込みも出てきておりますし、それ以外の方については、今のところ、今までなかなか何十年もかかるような状況が、10年をめどに返済計画が立てていただけた方があります。そこにまだ至っていない件数も5件程度ありますが、今までよりは回収の状況が非常によくなってくるということを見込んで、今、マニュアルに沿って取り組みを進めているところであります。 ○議長(飯田 正征君) 前田議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 2ページの歳出にある裁判2件、ごめんなさい。12節の役務費のところにある裁判2件ということですけども、この裁判をすることによって国の償還の、償還ですから補助金じゃないですからね。償還の国から補填が受けれると。前はこういうことをしなくても、住宅新築資金は少しそういうお金が、償還を受けれるということも聞いたことはあるんですけども、今はそのくらいしないとなかなか厳しい、受けれないという。 ○議長(飯田 正征君) 杉本生涯学習課長。 ○生涯学習課長(杉本 裕史君) 償還助成、特にもう償還が見込まれないものに対してというものにつきましては、きちんと定められた手続を踏まなくちゃいけない。今回2件上げさせていただいているものにつきましては、財産をお持ちではない。そして生活が著しく困窮されている。保証人からの償還の見込みもないということを確認をしております。そういう中で、そういう状況で回収ができないということを裁判所に申し立てることで確定することにより、国県の助成金、補助金を得ることができるという手続がありますので、そのように進めていきたいというふうに考えているということです。 ○議長(飯田 正征君) 前田議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 最後にします。今回は2件ということなんですけども、非常にもう10数年というよりも、20年以上こういう形でなかなか滞納整理というのができなくて来ています。13件あるということで、今回2件分ですけども、今後もそういう財産がない、なかなか保証人さんもだめ、そういうパターンの方が今後まだおられるということですか。 ○議長(飯田 正征君) 杉本生涯学習課長。 ○生涯学習課長(杉本 裕史君) 同様のケースの場合はあと2件あります。ただし、この方々は返還額が少額になっておりますので、そこに対して、今、最終的に本人さん方とお話し合いをしながら、どのようにするかということは検討中の部分もあります。物によっては年数をかけて返していただけるような状況になるものもあれば、やはり今と同じような手続を踏む場合、その場合は、費用対効果という部分もありますので、そういう全体的に経費がどのくらいかかるかという判断の中で償還助成を利用するようにするのか等、検討していく必要がありますので、その場合はまた議会の皆様にも御説明をしながら進めていきたいというふうには考えております。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第57号 ○議長(飯田 正征君) 日程第19、議案第57号、令和元年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第58号 ○議長(飯田 正征君) 日程第20、議案第58号、令和元年度北栄水道事業会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第59号 ○議長(飯田 正征君) 日程第21、議案第59号、令和元年度北栄下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第60号 ○議長(飯田 正征君) 日程第22、議案第60号、令和元年度北栄風力発電事業会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第61号 ○議長(飯田 正征君) 日程第23、議案第61号、訴えの提起についてを議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。  これより本案に対する質疑を許します。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 私は、これに関して6月議会の資料の説明ということで、6月10日に全員協議会が開かれまして、そのときの資料をここに持っておるんですが、13ページでございます。全員協議会の資料の13ページに、よろしいでしょうか。13ページの資料2の経過のところの中ほどに、平成30年9月12日に、相手方代理人より国保連合会へ損害賠償金は払えない、裁判をしてほしい旨の申し入れということがございます。後の説明の中で、相手方の方が、代理人なのかよくわかりませんが、要はその当時の事故の過失割合に不満があるために支払いに応じられないというようなことも説明にあったように思うんですが、ちょっとこのあたりのところをもう少しわかれば説明をいただきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 吉岡健康推進課長。 ○健康推進課長(吉岡 正雄君) 田中議員の御質問にお答えいたします。  これは主に代理人と交渉したり話したりした経過の中です。通常、第三者行為とか、損害賠償に係るものは、支払い督促を行って、支払い督促で異議申し立てがなかったら債権が確定するという手続が主体でございます。ただ、この支払い督促をしても、異議申し立てがあった場合には、議会に議決をいただいて、提訴しなければいけないということになっております。今回の場合は、以前説明いたしましたように、相手の弁護士のほうから損害賠償は払わないと、裁判をしてきてほしいということがございました。ここの意味というか話の中には、具体的に損害賠償の割合がどうのこうのというところまでは言ってませんけども、弁護士等と相談する中で、恐らく、今、町のほうの請求は交通事故の刑事罰が加害者のほうにあるものですから100・0ということで請求をしておりますけども、それについて不満があるのだろうというふうな解釈をして、提訴をするということの方針になったものでございます。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 何となくわかりましたが、要ははっきり相手方の代理人の方が事故の過失割合に不満があるから、とりあえずその保険者の町のほうが裁判を起こしてくれよと、その中で明らかにするからという思いで、ここに書いてある裁判をしてほしいというふうに言われたのでないかなと思ったんですが、言っておられないということでしたら、このまま淡々と裁判をするしかないなと思いましたので、事情がわかりました。とりあえず結構でございます。 ○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本案に対する質疑を終わります。  しばらく休憩します。(午前10時33分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時48分再開)       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 令和元年請願第2号 から 日程第28 令和元年陳情第8号 ○議長(飯田 正征君) 日程第24、令和元年請願第2号、地方財政の充実・強化を求める請願から日程第28、令和元年陳情第8号、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情まで、以上の5件を一括議題とします。  総務教育常任委員会委員長より審査の結果を報告願います。  斉尾智弘委員長。 ○総務教育常任委員長(斉尾 智弘君) 斉尾智弘でございます。  令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、斉尾智弘。請願審査報告書。本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条の規定により報告します。  受理番号、令和元年請願第2号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、地方財政の充実・強化を求める請願。審査の経過、令和元年6月19日、委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見。地方財政の安定と予算の確保を図るため。また、ここには記載しておりませんが、少数意見として、全ての町民の所得の底上げが必要であると、こういう意見も添えてくださいということでございます。措置、政府に意見書を提出。  次ページをお願いいたします。令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、斉尾智弘。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び第95条の規定により報告いたします。  受理番号、令和元年陳情第3号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。審査の経過、令和元年6月19日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会の意見。普天間基地の移転先として辺野古基地建設が必要なため。措置、なし。  次ページをお願いいたします。令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、斉尾智弘。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び第95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第4号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。審査の経過、令和元年6月19日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会の意見。普天間基地の移転先として辺野古基地建設が必要なため。措置、なしでございます。  次ページをお願いいたします。令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、斉尾智弘。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び第95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第7号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、汚染土および放射性物質等持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情。審査の経過、令和元年6月19日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会の意見。汚染土の問題は、全国的に議論すべきであり、一自治体が拒否する条例を制定すべきものではない。措置、なし。  次ページでございます。令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会総務教育常任委員会委員長、斉尾智弘。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び第95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第8号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情。審査の経過、令和元年6月19日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会の意見。米軍普天間飛行場辺野古移設は沖縄県民の総意に反するため。措置、なし。以上でございます。
    ○議長(飯田 正征君) 報告が終わりましたので、これより令和元年請願第2号、地方財政の充実・強化を求める請願に対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第3号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第4号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第7号、汚染土および放射性物質等持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第8号、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情に対する質疑を許します。  6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 6番です。伺います。この8号でございますけども、さきにおっしゃいました3号、4号と比較いたしまして、その3号、4号では、いわゆる普天間基地辺野古移設が必要という委員会意見により不採択とされております。なのにこの8号においては、この普天間移設は県民の総意に反するため、委員会意見として普天間移設に反対と受け取られるような意見に私は思います。ちょっとこの辺、理解しかねるんですが、委員長のお気持ちを伺います。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾委員長。 ○総務教育常任委員長(斉尾 智弘君) 油本議員の御質問でございますが、非常に的を射ておられるというふうに思います。委員会としても非常にこの陳情3号、4号、また第8号、これについてはけんけんがくがくの御意見がございました。本当に休憩を挟みながら、非常にどういうふうに捉えるかということで大変苦労した経過がございます。お許しいただけるならば、3号、4号を含めたところでの御答弁をさせていただきたいと思いますが、3号、4号の審査結果を出すときに、不採択というふうになったわけでございますが、3対3でございました。同数ということでしたので、可否が同数でしたので、委員長として不採択とすべきものというふうにさせていただきました。  このときの意見としては、従来から出ておりますように、沖縄の総意として普天間と辺野古を返すべきだと、要は辺野古を中止するべきだと、普天間も国外にするべきだと、それでいいじゃないかと、そういう御意見もございました。一方で、私の存じ上げているところでは、2人の委員さんは、こういう陳情をそのまま通して辺野古を中止するということが、もう普天間の固定化につながりかねないという御意見がございました。沖縄県民のことを考えると、辺野古に移設することもやむなしであろうという御意見がございました。また、こういう沖縄の問題、本当に一地方議会で議論すべき問題であろうかというようなこともあったように存じております。そういう御意見、また、もう一人の委員さんは、これを採択するということになると、国の防衛を放棄することになりはしないかと、辺野古もなくなり、普天間も国外と、沖縄外ということになると、国の防衛を放棄することにはなりはしないかと、こういうような御意見でございました。それで、委員長裁決として、不採択というふうにさせていただいたわけでございます。  第8号になったときに、やはりこれも、第8号についても不採択というような御意見を皆様からいただきました。この内容につきましては、5人の委員さんが不採択ということでしたので、可否という部分では不採択ということになったわけでございます。  それでその中の意見としましては、沖縄県民の意見に反すると、辺野古ありきはよくない。また、選択肢のない提案を政府は求めていると。辺野古当たり前ではいけない。また、知事選等を含めて沖縄県民の総意が出ていると。また、費用についても、時期についてもいつまで、幾らかかるかわからない。こういう中で県民の意見を考えると、不採択と。また、基地は沖縄ばかりではなく、グァム島を中心に展開してもらえればよいのではないかと、不採択とすべき意見としてこういうものが上げられておりました。一方で、賛成された方の意見としては、先ほどの3号、4号と同じように、普天間を固定化しかねない。だからこれは、この陳情については辺野古移転もやむなしであるという御意見の方がございました。そういうことで、委員会としては、不採択とすべきものという方が5名おられましたので、こういうような意見になったのでございます。  ですから、油本議員が質問されましたように、本当にどういうふうに沖縄県民の思いをこの陳情であらわすか、こういうところを非常に苦心して、ないがしろにすることなくしっかりと議論した結果、こういう結論に至った次第でございます。以上でございます。 ○議長(飯田 正征君) そのほかありませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で本件に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これより令和元年請願第2号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。  これより陳情第3号に対する討論に入ります。  まず、令和元年陳情第3号に賛成の方の発言を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 私は、陳情第3号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情の採択に賛成の立場で討論を行います。  安倍政権が県知事選挙や県民投票で明確にされた沖縄県民の意思を無視して辺野古の埋め立て工事を続けていることは、絶対に許されません。超軟弱地盤の問題は極めて深刻で、政府はいまだに地盤改良、基地建設のための費用も期間も明示できていません。地盤改良のための設計変更には玉城知事の承認が必要ですが、知事は絶対に新基地をつくらせないと明言しており、やみくもに土砂を投入しても新基地をつくることはできません。政治的にも技術的にも新基地建設強行は完全に行き詰まっています。  辺野古には基地を移せない。普天間基地は一刻も早くなくさなければいけない。この2つの条件を満たすのが沖縄県民が総理に提出した建白書であります。普天間基地の問題を解決するためには、移設条件なしの基地の撤去以外にありません。沖縄県内に新しい基地をつくるか、さもなければ普天間基地は固定化するというのは、選択しようのない選択肢を政府が沖縄県民に押しつけているものです。  基地のない平和で豊かな沖縄をつくるために、本陳情を採択することに皆さんの御同意を求め、賛成討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、令和元年陳情第3号に反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、令和元年陳情第3号に賛成の方の発言を許します。  9番、藤田和徳議員。 ○議員(9番 藤田 和徳君) 9番、藤田和徳であります。陳情第3号に賛成の意見を述べさせていただきます。  2015年4月8日、参議院予算委員会における安倍首相による辺野古問題は国政の重要事項に当たる発言以降、政府は沖縄に寄り添い、親切丁寧に説明すると相も変わらずの中、そもそもなぜ辺野古でなければならないのか。辺野古が唯一とする理由は何なのか。本土の理解が得られない、だから沖縄だというのであれば、沖縄県民の言う全国全ての自治体をひとしく候補地とし、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により解決すべきという意見はもっともな正論だと思います。  全ての根底にあるのは、1960年1月の新安保条約調印から始まりました。在日米軍の軍事行動についての事前協議制、この発議権はアメリカにあります。軍の配備、基地の変更は事前協議なしでアメリカの意向により実施されました。また、条約の期限は60年改定時で10年であったのに、70年以降、さして見直しもなく自動延長されています。なぜこういうことになったのでしょうか。  沖縄県を除く他の都道府県は、米軍基地の建設誘致には難色を示すでしょう。それはわかります。しかし、戦後4分の3世紀を迎えようという今日、GHQ主導による平和憲法で戦争放棄をうたわせて、湾岸戦争でショー・ザ・フラッグ、金だけ出したのでは評価されないとはどういう理論なのでしょうか。専守防衛の理念はどこへ行ったのでしょうか。自衛権を認め、海外へ行かせる、その場しのぎの特別法はもうやめるべきです。日本国民全体の問題として、私たちは正面から向き合うべきです。国防なくして国家の繁栄はありません。アメリカに国防を依存し過ぎることなく、みずからの国はみずからで守るという強い意思と行動が必要です。本当の意味での独立主権国家、これを目指し、そして自主憲法制定とこれを含めた議論を本気でやらなければなりません。沖縄県ばかりが負担のふえている今の現状を辺野古しかないなどと簡単に片づけてはいけないのです。毎年全国各地で慰霊祭、追悼式典が行われています。今日まで放っておいたツケは余りにも大き過ぎました。遅きに失しましたが、我々日本国民は根本的なところを真剣に考えてみるべきです。  よって、本陳情第3号に賛成の討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本件は、起立により採決します。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は、令和元年陳情第3号についての採決を行います。  令和元年陳情第3号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立少数です。よって、令和元年陳情第3号は、不採択とすることに決定しました。  これより令和元年陳情第4号に対する討論に入ります。  まず、令和元年陳情第4号に賛成の方の発言を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 長谷川昭二でございます。私は、陳情第4号につきましては、陳情第3号と同じ理由により、採択に賛成するものであります。 ○議長(飯田 正征君) 次に、令和元年陳情第4号に反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本件は、起立により採決します。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は、令和元年陳情第4号についての採決を行います。  令和元年陳情第4号、辺野古基地建設即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立少数です。よって、令和元年陳情第4号は、不採択とすることに決定しました。  これより令和元年陳情第7号に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は、令和元年陳情第7号についての採決を行います。  令和元年陳情第7号、汚染土および放射性物質等持ち込み拒否に関する条例の制定の陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                    〔起立なし〕 ○議長(飯田 正征君) 起立はありません。よって、令和元年陳情第7号は、不採択とすることに決定しました。  これより令和元年陳情第8号に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は、令和元年陳情第8号についての採決を行います。  令和元年陳情第8号、米軍普天間飛行場辺野古移設を促進する意見書に関する陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立少数です。よって、令和元年陳情第8号は、不採択とすることに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第29 令和元年請願第3号 及び 日程第30 令和元年陳情第5号
    ○議長(飯田 正征君) 日程第29、令和元年請願第3号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願及び日程第30、令和元年陳情第5号、ハンセン病患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情の以上の2件を一括議題とします。  民生経済常任委員会委員長より審査の結果を報告願います。  油本朋也委員長。 ○民生経済常任委員長(油本 朋也君) 報告いたします。  令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会民生経済常任委員会委員長、油本朋也。請願審査報告書。本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条の規定により報告いたします。  受理番号、令和元年請願第3号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願。審査の経過、令和元年6月20日、委員会審査。審査結果、不採択とすべきもの。委員会意見。事業者、経営者に対する具体的な支援策が示されてないまま最低賃金を1,000円以上に引き上げることは、鳥取県や北栄町の実情では時期尚早である。措置、なし。  続きまして、令和元年6月27日、北栄町議会議長、飯田正征様。北栄町議会民生経済常任委員会委員長、油本朋也。陳情審査報告書。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条及び第95条の規定により報告します。  受理番号、令和元年陳情第5号。付託年月日、令和元年6月18日。件名、ハンセン病患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情。審査の経過、令和元年6月20日、委員会審査。審査結果、採択すべきもの。委員会の意見。国は、全てのハンセン病差別の救済に積極的に取り組む責務がある。措置、国会及び政府に意見書を提出。以上でございます。 ○議長(飯田 正征君) 報告が終わりましたので、これより令和元年請願第3号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  次に、令和元年陳情第5号、ハンセン病患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これより令和元年請願第3号に対する討論に入ります。  まず、令和元年請願第3号に賛成の方の発言を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 私は、請願第3号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願につきまして、採択に賛成の立場で討論を行います。  最低賃金は、東京の985円と比べて、一番低い県では200円以上、年収で45万円も低くなっています。その結果、地域から労働力が流出して大都市に集まってしまうことになります。最賃そのものが地域経済を疲弊させる一つの要因になっていると言えます。労働者の4人に1人が年収200万円以下というワーキングプアに陥っています。そのことが婚姻率の低下、出生率の落ち込みにつながり、少子高齢化が進み、親の貧困が子どもの成長、発達を阻害する貧困の連鎖も引き起こす深刻な社会問題になっています。そして、東京と地方との生計費に大差はないことからも、全国一律の最低賃金の引き上げがどうしても必要です。  最低賃金を早急に1,000円に引き上げることを実現するためには、現在の中小企業の賃上げ支援の予算はわずか7億円にすぎませんので、これを大幅に引き上げ、社会保険料の事業主負担を減免し、賃上げを支援することも同時に求められています。本請願には、こうした中小企業への支援対策も盛り込まれています。  したがって、本請願を採択することに議員各位の御賛同をお願い申し上げて、討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、令和元年請願第3号に反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、反対の方の発言を許します。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 私は、請願第3号に反対の立場で討論をいたします。  請願の中身の中に、政府が政治決断ですぐに1,000円以上に引き上げることということが第1に上げてあります。本来、この賃金については、それぞれの企業、事業者がそれぞれの経営判断で従業員に対してどれぐらいの賃金を支払うのか、それぞれが判断すべきことであり、政府が強制的に上げるというのは、この資本主義社会の中にあって、私は本末転倒であると思っております。  現在の最低賃金は、東京のほうではもう1,300円以上、地方のほうでも850円、900円出してもなかなか従業員が集まらない。ただ、それを900円、950円に上げれば事業としては成り立たない。現に今でもそういうなかなか労働者が集まらないということで、賃金を上げればいいじゃないかという話がありますが、賃金を上げると事業として成り立たないから、従業員不足から廃業に追い込まれている事業者も数多くあります。これは都市部よりも地方部のほうで、特にサービス業、飲食業界なんかは非常に従業員集めに苦労しておりますが、簡単に1,000円という時給単価に引き上げれば、まず廃業、そういうことになれば、今度は働く場所もなくなってしまいます。また、政府としてそういう中小零細企業への支援制度を充実させるということがうたってありますが、これも下手をするとゾンビ企業を長らえさせるみたいなことにもなりかねません。非常にこの請願については多くの問題、矛盾することもあります。  よって、私は、この請願に反対するものであります。 ○議長(飯田 正征君) 次に、賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本件は、起立により採決します。  本件に対する委員長報告は、不採択です。  したがって、本件は、令和元年請願第3号についての採決を行います。  令和元年請願第3号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を国に求める請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立少数です。よって、令和元年請願第3号は、不採択とすることに決定しました。  これより令和元年陳情第5号に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件は、委員長報告のとおり採択することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長(飯田 正征君) 以上をもって本日の日程は全て終了しました。  これにて散会します。  28日から30日までは休会とし、本会議は7月1日の午前9時から開きますので、お集まりください。  お疲れさまでございました。                 午前11時33分散会       ───────────────────────────────...