北栄町議会 > 2017-12-20 >
平成29年12月第11回定例会 (第14日12月20日)

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  1. 北栄町議会 2017-12-20
    平成29年12月第11回定例会 (第14日12月20日)


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    平成29年12月第11回定例会 (第14日12月20日) ─────────────────────────────────────────────       第11回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第14日)                                  平成29年12月20日(水曜日) ─────────────────────────────────────────────                                 平成29年12月20日 午前9時開議  日程第1 阪本和俊議員に対する処分要求津川俊仁議員提出)について  日程第2 阪本和俊議員に対する処分要求井上信一郎議員提出)について  日程第3 報告第 10号 第2期株式会社北栄ドリーム農場経営状況について  日程第4 議案第 111号 北栄町学校給食費徴収条例の制定について  日程第5 議案第 112号 北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例の              一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第 113号 北栄町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に              関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい              て  日程第7 議案第 114号 北栄町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第 115号 平成29年度北栄町一般会計補正予算(第6号)  日程第9 議案第 116号 平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第 117号 平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第 118号 平成29年度北栄町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)
     日程第12 議案第 119号 平成29年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第              2号)  日程第13 議案第 120号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定              について  日程第14 議案第 121号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条              例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第 122号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する              法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正              する条例の制定について  日程第16 議案第 123号 北栄町特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定につい              て  日程第17 議案第 124号 平成29年度北栄町一般会計補正予算(第7号)  日程第18 議案第 125号 平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)  日程第19 議案第 126号 平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第20 議案第 127号 平成29年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第              4号)  日程第21 議案第 128号 平成29年度北栄町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第22 議案第 129号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第23 発議第 5号 北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の              一部を改正する条例の制定について  日程第24 発委第 8号 公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出について  日程第25 発委第 9号 共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関              し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意              見書の提出について  日程第26 北栄町選挙管理委員の選挙  日程第27 北栄町選挙管理委員補充員の選挙  日程第28 議員派遣の件  日程第29 閉会中の継続審査及び調査申出について       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第1 阪本和俊議員に対する処分要求津川俊仁議員提出)について  日程第2 阪本和俊議員に対する処分要求井上信一郎議員提出)について  日程第3 報告第 10号 第2期株式会社北栄ドリーム農場経営状況について  日程第4 議案第 111号 北栄町学校給食費徴収条例の制定について  日程第5 議案第 112号 北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例の              一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第 113号 北栄町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に              関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい              て  日程第7 議案第 114号 北栄町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第 115号 平成29年度北栄町一般会計補正予算(第6号)  日程第9 議案第 116号 平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第 117号 平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第 118号 平成29年度北栄町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)  日程第12 議案第 119号 平成29年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第              2号)  日程第13 議案第 120号 北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定              について  日程第14 議案第 121号 北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条              例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第 122号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する              法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正              する条例の制定について  日程第16 議案第 123号 北栄町特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定につい              て  日程第17 議案第 124号 平成29年度北栄町一般会計補正予算(第7号)  日程第18 議案第 125号 平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)  日程第19 議案第 126号 平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第20 議案第 127号 平成29年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第              4号)  日程第21 議案第 128号 平成29年度北栄町水道事業会計補正予算(第3号)  日程第22 議案第 129号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について  日程第23 発議第 5号 北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の              一部を改正する条例の制定について  日程第24 発委第 8号 公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出について  日程第25 発委第 9号 共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関              し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意              見書の提出について  日程第26 北栄町選挙管理委員の選挙  日程第27 北栄町選挙管理委員補充員の選挙  日程第28 議員派遣の件  日程第29 閉会中の継続審査及び調査申出について        ───────────────────────────────                  出席議員(15名)     1番 長谷川 昭 二君  2番 宮 本 幸 美君  3番 前 田 栄 治君     4番 秋 山   修君  5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君     7番 斉 尾 智 弘君  8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君     10番 田 中 精 一君  11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君     13番 阪 本 和 俊君  14番 野 田 秀 樹君  15番 飯 田 正 征君        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君  副主幹 ──────── 福 田 香 織君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 西 尾 浩 一君 教育長 ──────── 別 本 勝 美君  会計管理者(兼)出納室長                                ──── 齋 尾 博 樹君 総務課長 ─────── 手 嶋 俊 樹君  企画財政課長 ───── 小 澤   靖君 税務課長 ─────── 大 庭 由美子君  住民生活課長 ───── 倉 光   顕君 福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君  健康推進課長 ───── 吉 田 千代美君 地域整備課長 ───── 吉 岡 正 雄君  産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君 観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君  教育総務課長 ───── 磯 江 昭 徳君 生涯学習課長 ───── 杉 本 裕 史君  農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君 (併)選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 手 嶋 俊 樹君       ───────────────────────────────
                    午前9時04分開議 ○議長(飯田 正征君) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 阪本和俊議員に対する処分要求津川俊仁議員提出)について ○議長(飯田 正征君) 日程第1、阪本和俊議員に対する処分要求津川俊仁議員提出)についてを議題とします。  津川俊仁議員から、地方自治法第133条の規定により、阪本和俊議員に対する処分の要求が提出されています。  地方自治法第117条の規定により、12番、津川俊仁議員、13番、阪本和俊議員の退場を求めます。         〔12番 津川俊仁君・13番 阪本和俊君退場 午前9時05分〕 ○議長(飯田 正征君) 説明のため、津川議員の入場を許可します。             〔12番 津川俊仁君入場 午前9時06分〕 ○議長(飯田 正征君) 津川議員、壇上のほうにお願いします。  津川議員から説明を求めます。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 手元に平成29年度第11回北栄町議会定例会一般質問通告書をお持ちの皆さんはぜひ14ページ、15ページをお開きください。  去る12月14日、平成29年第11回北栄町議会定例会一般質問通告書が議員、執行部及び傍聴者に配付のもと、阪本議員による一般質問が行われました。その際、阪本議員は大きくは2カ所を除きおおむね通告書を読み上げる方法で質問がなされました。本文と違うその2カ所というのは、14ページの③株式会社北栄ドリーム農場についての項目の10行目「北栄町とJA鳥取中央が各5,000万円を出資して設立されました」というところと、15ページ1行目からの「議会にしても素人の執行部から10億円もの事業が提案されても事業についての勉強会や調査研究もしない過半数の議員が関心がなく、もうかるちゅうならやってみらええがなと無責任な上にイエスマンになっています」というところであります。さきの5,000万円の出資金の件は、町とJAとで1,500万円ずつの出資と訂正され、執行部にも連絡したと丁寧に報告がありました。反面、「議会にしても素人の執行部から10億円もの事業が提案されても事業についての勉強会や調査研究もしない過半数の議員が関心がなく、もうかるちゅうならやってみらええがなと無責任な上にイエスマンになっています」という記述のところは議会のチェック機能を果たすことができませんと発言され、次に進まれました。  以上のとおり、事業についての勉強会や調査研究もしない無責任なイエスマンの議員であるとの主張は、私を含めここにおられる多くの議員に対しての侮辱であります。特に私がそのように感じたのは、JA鳥取中央取り組みを知っているからであります。JA鳥取中央では、農業生産の拡大を図るために地方創生総合戦略の推進目標を立てています。これは4つの柱から成り、一つは低コストハウス利用による施設の増設、2つ目が梨の新品種の団地化、そして3つ目が和牛繁殖牛の増頭、そして4つ目がこの新規品目イチゴの団地化であります。私自身も農家の皆さんと意見交換してまいりました。阪本議員は何を根拠に勉強会、調査研究をしないと言われるのでしょうか。  さて、今回地方自治法第133条に基づいて処分要求書を提出させていただきました。地方議員は、議会中などに侮辱を受けた場合、議会に訴えて処分を求めることができるというものであります。イチゴ団地の事業は数年間、先日の改選前、議員の皆さんと議論や研究を重ねてきました。その都度予算を審議し、議決してまいりました。今議会では、3人の議員が勇退されています。阪本議員の発言は勇退された議員に対しても同様に侮辱していますが、議員でなければ地方自治法第133条は使えないわけであります。このタイミングでの発言は前の議員を意識してのことなんでしょうか。  繰り返しになりますが、さきの記述はドリーム農場事業計画に賛成した議員は無能で何も考えてないということであり、慎重に審議してきた議会活動を否定するものであり、一般質問においてこの記述における訂正や謝罪がないことは議場での発言と同等の意味を持ちます。よって、処分を求めた次第であります。以上、説明を終わります。 ○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  津川議員の退場を求めます。             〔12番 津川俊仁君退場 午前9時11分〕 ○議長(飯田 正征君) 阪本和俊議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、阪本議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  阪本議員の入場を許可します。             〔13番 阪本和俊君入場 午前9時12分〕 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員、壇上へお願いします。  阪本議員に一身上の弁明を許します。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 阪本和俊でございます。弁明の機会を与えていただきましてありがとうございました。  「ドリーム農場事業計画に賛成した議員が無能で何も考えていない」「慎重に審議してきた議会活動を否定するものである」とあります。津川議員はJAの理事を兼ねておられますから、当然賛成の立場であったと思います。しかし、一般町民にとってどれだけの恩恵があるかわかりません。慎重に審議してきた議会活動を否定したとありますが、私は津川議員を侮辱したとの認識はありません。当時、石破創生大臣や片山元県知事は、今まで何度も行ってきた創生事業取り組みで成功事例が少なく、過去の検証を十分に行って取り組んでくださいと注意を促しておりました。  一方、松本町長は「前へ前へ」との目標を掲げ、過去の失敗事例の検証が余り行われなかったように思います。もともとドリーム農場取り組みは、不二家さんの勧めでイチゴの通年栽培を周辺の市町に呼びかけて取り組むとの説明がありました。私は、常に夏イチゴは砂丘では無理と言ってきました。私が一般質問をするたびに、収支計画が変わってまいりました。今では北栄町とJA鳥取中央が共同出資で事業が始まっています。JA職員の中には、町長が社長であれば万が一失敗しても安心だという人もいるようです。最悪の場合、北栄町民にツケが回ってくるおそれがあります。  私は、過去の経験上、成功率は著しく低いと心配しています。理由としては、計画そのものがずさんです。特に、会社であれば法人税を払うのが当たり前のことであります。そんなことは誰でも知っています。執行部も制度の内容をしっかり確認して取り組むべきでありました。例えば自治会の太陽光パネルも法人税はかからないと説明したにもかかわらず、実際には税務署から請求があり……(発言する者あり)例えばの話です。町が負担を肩がわりしています。今回、ドリーム農場に補助金が入った途端、法人税を払わされています。想定外のことであっても、事前にもっとよく調査すべきだったと思います。民間企業では到底考えられないことと思っています。  今回、私が心配するのは、議会で予算を認めてもドリーム農場という別会社で運営されますから、議会として目が届かなくなるのではないか。そうした場合、議会としてチェックができなくなるのではないか、そういう疑問を持っております。津川議員の言う町長の気持ちがわかりましたとよく言いますが、それではチェック機関としての姿勢が問われかねません。賛成、反対の結論だけではなく、事業に対するメリット、デメリット、それに制度の条件や問題点などもっと深く掘り下げないとチェックしたことにはならないのではないかと考えます。  津川議員が侮辱を受けたと感じられたとすれば申しわけないとは思いますが、私は津川議員の場合、町民の立場というよりJAの立場としての発言かな、利益誘導かなと思う節が何度かあったものですからあえて申し上げました。  いずれにせよ、重要案件についての勉強会や研修会が少な過ぎます。もっと関心を持ち議論を深め、町民の負託に応えられるよう叱咤激励のつもりで書きました。私としては再質問の中で丁寧に話させていただいたつもりでありますので、どうぞ御理解のほどお願いを申し上げます。 ○議長(飯田 正征君) 一身上の弁明が終わりましたので、これより質疑を行います。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) まず初めに、先ほどの弁明の中で津川議員がJAの理事だから賛成するのは当然だという御発言がありました。私は、それも新たな津川議員に対する侮辱だと思います。理事だから必ず賛成するとは限りませんよ。まずそれだけを申し上げて、先ほど町長のこれまでのいろいろな実施してきた事業で失敗事例の検証が行われていないという発言がありました。具体的に、失敗事例を挙げてください。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) お答えします。失敗事例というのは、いわゆる国の制度そのものにもやっぱりリスクがあるように今まで感じてきました。事実そういうことがあります。といいますのが、以前、合併前に畜産団地とかあるいは果樹団地とかどんどんつくりました。しかし、その将来見通しというものについて余り検証されないで、「今ならもうかる、今ならもうかる」ということが当時叫ばれて、もう全国的に梨の団地あたりもできました。しかし、出荷が始まったらだんだん出荷量が多くて単価も下がって、結局経営ができなくなって廃業していったという事例がたくさんあるんです。特に旧大栄ではそういう事例がいっぱいあります。そういう心配があったということです。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 阪本議員松本町長のこれまでの実施してきた事業の中で失敗した事例があって、それを具体的な検証がされていないということを言われたんですよ。あなたの今の説明は、旧町時代のずっと以前の事業について、梨団地だとか畜産団地の話をされておりますが、この北栄町になって12年、旧北条町時代にどういうことをしておられたのかは私は旧大栄町の議員ですから存じ上げておりませんが、この北栄町になってから具体的な失敗事例を挙げてくださいよ。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) この制度というのは、大体創生大臣、当時の石破大臣が言われたようにやっぱりそういうリスクがあったりなかなか成功しないという問題があったもんですから、皆さん農業新聞なんか読んでおられませんけども、農業新聞には元鳥取県知事の片山知事さんあたりがしょっちゅう記事として書いておられます。やっぱり私が今まで発言してきたような内容のことをずっと言ってこられました。だけどもそういう新聞を読む人はあんまりありませんから、なかなかその実態が目に見えてこないということがあったと思います。したがって、そういう発言をしたということであります。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員、今、町長に対することについてという井上議員の質問だったと思うんですが、その辺の答弁はいかがでしょう。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 町長に対してですか。 ○議長(飯田 正征君) はい。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 町長に対しては、やられることは結構だと思います。ただ、先ほど言うようにやっぱり検証というものがないと、我々は町民の負託を受けて出とるわけです。ですからきちっとその制度そのもののメリット、デメリットあるいは問題点、そういったものを確認して賛成しないとだめなんじゃないかなということであります。わからんけえ、執行部の説明がええ説明だけえてって黙っておったら、やっぱりいわゆるイエスマンになってしまうという表現になるんです。今回もそういった表現を使わせていただきましたけども、よその事例についてもやっぱり議員研修会あたりに行っても、あるいは私も夕張に行きましたけど、そのときでもやっぱり議員はイエスマンになってはいけん、もっとやっぱり議論を尽くして基本的なところをチェックしないとだめだということがあったもんですからそういう発言をしました。だから制度というのはなかなか難しいんで、やれやれてって国も言っても、ああ、そがんことがあったか、こういうことがあったかというようなことがありますから。 ○議長(飯田 正征君) 暫時休憩します。(午前9時23分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前9時26分再開)  阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 何が失敗だったかという質問ですね。私は、別に失敗があったとは言っておりません。ただ、部分的にそういった検証がしてないから、先ほど言いますように法人税あたり取られたりするから、やっぱりもうちょっと検証したほうがいいということを言っただけであります。以上。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) もうこれ以上聞いてもこの失敗事例についての具体的なお話は平行線、回答がいただけないと思います。  そこで、このドリーム農場について、過半数の議員がわかってないとか何にも考えずに賛成したというこの部分は、私もその賛成した過半数の議員の一人ですので、私も侮辱を受けたと受けとめておりましたが、津川議員のほうからこの要求書が出ておりますので、私もこのドリーム農場、将来的にいつまでも町がずっとかかわっていく事業ではないとは思いますが、スタート時点、取っかかりとして町のほうで取り組んで軌道に乗る、そういうイチゴ栽培をやってみようという方ができればそういう方に広く栽培をしていただこう。要はその取っかかりの部分で町とJAがやろうと取り組んだ事業ですので、まだことしで3年目ということですからまだまだどうなるかわかりませんけど、4ヘクタールまでということを町のほうは考えておられますが、私はそこまでの規模まで町が事業主体のような形でやるのはいかがかなとは思いますが、なぜ、このドリーム農場は過半数の議員が賛成をしたということはこの中にもほかにも賛成した議員はたくさんいるわけですよ。あなたは反対をされた。私、少数意見を否定するわけでも何でもありません。阪本議員もこれまでもそういうふうに少数意見もやはり議会の中で考えなくてはいけないというか、そういう運営をあなたも過去議長経験者でもございますから、議会運営については十分理解をしておられると思います。そのあなたが議会の議員を過半数の議員がイエスマンだというのは、議員を、議会を愚弄するもんじゃないんですか。自分の意見と違う方向に進んで、要は自分の意に沿わないような結論が出たら気に食わんからみたいなことで、あなたの今回の一般質問の中身を見るともうそういうことがこの言葉の端々に私は見てとれる。要は賛成する議員がさも悪いというか、もう議員としての能力が低いみたいな、そういうことをあなたはおっしゃったんですよ。  あなたもしかり、私もしかり、町民から選ばれてこうやってここで住民の代表として発言をしているわけですよ。やはり私たちはその一言一言に責任を持って発言をせんといけんと思います。私はあなたがそのあたりを非常に軽んじておられると思いますが、どうでしょうか、どう思われますか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 井上議員のおっしゃることも一理あると思います。最後まで反対したわけではありません。3月議会ですか、私は一人反対をしました。6月議会には70アール、条件つきで賛成をいたしました。やる以上はやっぱり成功してほしい、これは当たり前のことです。だけど先ほど言いますように、いわゆる不二家さんから提案をされてJAと共同出資をしてやるということには私は非常に疑問に思っておりましたから、何でそうかちゅうとね、過去の失敗事例を言うなと言われますけども、共同出荷の原点を考えるとやっぱり産地化をしたい、大量に売ってその市場のシェアを高めたいというような思いがあるんですが、これからもう各地でどんどんイチゴの面積がふえていきよります。そうしたときに、梨あたりでも「今ならもうかる、今ならもうかる」というところがどんどんどんどん出荷量がふえたら減っていったという経過を私も当時よく知っておるもんですから、そういった失敗は二度と繰り返してほしくないという思いで物を言ってきたんです。だから別に議員の皆さんを侮辱したわけでもありません。とにかくやる以上はやっぱり成功してもらわないけん。そのためには、やっぱりそういった知識なり経験のある人が物を言わないとだめなんじゃないかなという思いできょう現在来ております。やっぱり失敗したらだめなんですよ、やる以上は。結局町民のために我々はここで議論しとるでしょ。JAのためじゃないですよね。ある部分ではJAも我々も組合員でありますから頑張ってもらわないけんですけども、やっぱり基本は町民の立場で議論をせないけん、そういう思いです。だから今、井上議員がおっしゃるようなことも一理ありますけども、私はさらに先のことを考えながら物を言ってきたつもりでありますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) もうこれ認識の違いだと思いますね。要は阪本議員は議員を侮辱したつもりはないとおっしゃいますが、私はもう津川議員がなぜこの要求書を出されたのかよくわかります。私も出したかったぐらいですから。でも、あなたは全然議員の皆さんを愚弄したわけでもない、侮辱したわけでもないとおっしゃるけども、これはどう考えたって侮辱以外の何物でもない。それだけを申し上げて、もう答弁は結構です。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 私も先ほどの阪本議員の弁明を聞いておりまして、なかなか弁明になってないなというふうに思っております。要は津川議員がおっしゃっとるのは、議員個々の判断をもって例えば賛成したからイエスマンだと言っておられるということに問題提起されたわけです。先ほど井上議員もおっしゃいましたが、議員は議員になった以上、賛成か反対か。それは無効というか退席する場合もありますが、いずれにしても苦渋の決断でそれぞれの議案に対してやるわけでございます。その内面的にいろんなことを考えながら苦渋の決断をする。そのことについて結局阪本さんは我々に対してイエスマンだとおっしゃっているんですから、まさに井上議員がおっしゃるのと全く私は同じだと思います。それに対して侮辱したつもりはない。これは検証がないまんまにやった町長が要は悪いんだというような言い方ですから、これ以上この場で議論をしても始まらんと思いますので、私はこの阪本議員の弁明はもうこれ以上いいなというふうに思います。とりあえず以上です。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員、ありますか。  阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 私は、いろいろ深くやっぱり検討しないとだめだなということを常に感じております。今おっしゃることもあるけども、議員に対してもやっぱり将来例えば人口がどんどん減って、特に農業の労働力がすごい少なくなって、鳥取県あたり特に農業の働き手が減ってくる。雇用がなかなかできない。そういうことになると、ドリーム農場にどんどん集約すると一般の農家が困るようになりますから、そういうところを含めて物を言ってきたということです。だから別に、別にと言やあ変ですけども、私は将来のその農家の状況等を心配しながら物を言ってきました。だからそういうことをもっと考えてほしいなという期待を持ってきております。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかにありませんので以上で質疑を終わります。  一身上の弁明が終わりましたので、阪本議員の退場を求めます。             〔13番 阪本和俊君退場 午前9時37分〕 ○議長(飯田 正征君) お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定により委員会の付託を省略できません。したがって、本件は13人の委員で構成する懲罰特別委員会第1号を設置し、これに付託し審査したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本件については、13人の委員で構成する懲罰特別委員会第1号を設置し、これに付託し審査することに決定しました。  お諮りします。ただいま設置された懲罰特別委員会第1号の委員の選任については、委員会条例第7条第3項の規定により、議長において1番、長谷川昭二議員、2番、宮本幸美議員、3番、前田栄治議員、4番、秋山修議員、5番、町田貴子議員、6番、油本朋也議員、7番、斉尾智弘議員、8番、井上信一郎議員、9番、藤田和徳議員、10番、田中精一議員、11番、森本真理子議員、14番、野田秀樹議員、15番、飯田正征、以上の13人を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名した13人を指名することに決定しました。  しばらく休憩します。(午前9時39分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前9時39分再開)  委員会条例第8条第2項の規定により、委員長及び副委員長が互選され決定しましたので報告します。  懲罰特別委員会第1号、委員長に5番、町田貴子議員、副委員長に7番、斉尾智弘議員と決定しました。  津川議員阪本議員の入場を求めます。         〔12番 津川俊仁君・13番 阪本和俊君入場 午前9時41分〕       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 阪本和俊議員に対する処分要求井上信一郎議員提出)について ○議長(飯田 正征君) 日程第2、阪本和俊議員に対する処分要求井上信一郎議員提出)についてを議題とします。  井上信一郎議員から、地方自治法第133条の規定により、阪本和俊議員に対する処分の要求が提出されています。  地方自治法第117条の規定により、8番、井上信一郎議員、13番、阪本和俊議員の退場を求めます。        〔8番 井上信一郎君・13番 阪本和俊君退場 午前9時42分〕 ○議長(飯田 正征君) 説明のため、井上議員の入場を許可します。
                〔8番 井上信一郎君入場 午前9時43分〕 ○議長(飯田 正征君) 井上議員、登壇願います。  井上信一郎議員から説明を求めます。 ○議員(8番 井上信一郎君) 8番、井上でございます。  皆様のお手元に処分要求書があると思います。その事実関係、かぎ括弧しておりますこのような内容の発言がこの12月14日の本会議一般質問の中で阪本議員よりありました。これは9月定例会での教育民生常任委員会の中で、中部医師会から提出された受動喫煙防止条例の制定を求める陳情に対して委員長以下5人の委員で審議をした際の発言ということでございますが、実際にこのような発言はございません。  まず、この第1の事実関係の2行目に「3人が反対した。また、その理由も言わない」というくだりがございますが、まず教育民生5人の委員で構成しておりますが、委員長を除いた4人でこの議案について採決をいたしました。2名が採択に賛成、2名が継続という判断をし意見が2つに分かれましたから、委員長裁決で委員長が継続ということで結果として継続審査ということに至ったわけで、何ら2人の議員が反対をしたということはございません。  この2人の議員が継続の判断の材料として、私はこのとき9月定例会での陳情で、これは北栄町議会に対してこの条例を制定をしてほしいという陳情でございました。10月1日には選挙を迎える。要はこの時点で採択をしても条例を制定するための期間としては余りにも期間が短過ぎて、採択をしても条例の制定は時間的に不可能であろう。改選を迎えますと、それまで出されておりました陳情等、継続等のものは一切全ていわゆる廃案といいますか全部白紙に戻ってしまいますので、私たちは改選後の新しい議員の構成になってから改めて中部医師会には同様の陳情を出してもらって、また委員会で審査をしたほうがいい。だから結論としては継続でいいのではないかという思いから、私は継続と判断しました。もう1名の委員もそういう思いだったかと思います。ですから、全くこの3人が反対した、またその理由も言わない。こんなことは一言もそういう事実はございません。  その継続という判断をした2人の委員にこんなことでいいのかと言ったら継続審査となった。先ほど私が説明したとおり、はなからこんなこと、私たちは最初から反対とは申しておりません。継続と言っておりますから、阪本議員のこんなことでいいのかという発言で反対であったものを継続に翻意した、そういう事実も全くございません。  最後には問題意識のない議員とありましたが、要は出された陳情に対して私たちは誠意を持ってしっかりと応えなくてはならない。採択をしても、実際に議会として条例を提案をする時間的余裕もないということで、そのあたりを十分考えて下した判断でございます。  その結果、今回の一般質問での───議員の発言は私だけではなくもう1名の議員、そして最終的には……(「井上議員、───議員か」と呼ぶ者あり)済みません、失礼しました。今何て言いました、私。(発言する者あり)この判断を下した私ともう1名の議員、そしてそのときの委員長でありました斉尾委員長、この3人を侮辱したものであると私は受けとめております。  要は、阪本議員一般質問での発言は全く根も葉もないといいますか、(処分要求書の)第2のほうに記載しておりますこういうことがあったのだと誤解を招く。それは私の議員としての資質を疑われかねませんし、私の名誉も大いに害されると思います。到底容認できる発言ではありませんでしたので、今回この要求を出させていただきました。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 提案の本題とはちょっと違いますけども、先ほど────を出されましたけれども、どういう意味合いで出されたのかちょっと確認をしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) ちょっと今かなり興奮状態にありまして、全くの勘違いといいますか、議長、済みません、休憩お願いします。(発言する者あり)そうですか。  私が言いたかったのは、───議員でなくて阪本議員がというふうに言わなくてはならないところを間違えて───議員というふうに言ったということで、ですので先ほどの私の───議員と申し上げた部分は訂正をさせていただいて、阪本議員というふうに変更していただきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 1番、長谷川議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 承知しました。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 私は、その9月議会に付託をされたこの陳情案件が旧教育民生常任委員会で最終的にどうなったかというのは、この一般質問で基本的に正式にわかったということであります。私は、当時旧総務常任委員会でございました。要は、当時の9月議会では旧教育民生ではこの案件について継続ということになったんですよね。ということは、我々そのほかの委員会はその継続ということは本会議に上がってきませんから、この一般質問で初めて正式にわかったということでございます。  確かに制度上、選挙を前に継続にすれば当然一旦その陳情は白紙になり、改めて陳情者が再度新しい議会に対して出してこられればまた続くということでございましたが、継続ですから当然我々も知りませんでしたが、この間の阪本議員一般質問を聞いとって、ああ、そんなことがあったんかということを初めて中身がわかったわけでございますが、いずれにしても阪本議員の事実誤認でないかなというふうな発言の趣旨がいろいろ見られましたので、また次の場で聞いてみたいなと思っておりますが、とりあえず井上議員に聞きたいのは、そういうことで継続審議だということになったわけですよね。そのことだけもう一度確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 先ほども説明させていただいたとおり私ともう1名の議員が継続で、阪本議員ともう1名の議員が採択ということで2つに分かれましたから、委員長裁決で委員長が継続ということを決定をされたので継続になったということでございます。 ○議長(飯田 正征君) 誤解があるようでありますので、事務局にちょっと説明をさせます。  磯江事務局長。 ○事務局長(磯江 恵子君) 継続審査については、9月定例会最終日に閉会中の継続審査・調査の申し出ということで文書でもって皆様にお示ししてございますので、そのことについては御了解ください。以上です。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  3番、前田栄治議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 確認をさせてください。(処分要求書の)第1の事実関係のところがありました。この一般質問の通告の中に当然この内容は入っておりましたけども、当然一般質問を事前に用紙は配られるわけであって、議員はこれを目を通されとってこれはちょっと違うでないかというようなことは気づかれずに本会議に臨む。事前に一度目を通されなかったのか。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 一般質問の内容について、個々の議員がこの質問を出された議員にそういう事実関係と違うような記載があることを仮に指摘をしても、この出される議員がそう受けとめておられない場合、要はこれまでも一般質問の要旨については議会運営委員会で内容について協議をされてきたと思います。私は、直接この指摘を受けるような対象となる議員が質問を出される議員にそういう指摘をして、この質問の内容を変更させるというふうなことはどうなのか。要は、その議員がそういう思いで町の施策であったりについても自分はこう考えるからということで質問をされるわけですから、何らそこに自分と考えを異にしているからどうなのかなんていうことはいかがかなと思いますが。 ○議長(飯田 正征君) 前田議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 私がお聞きしたのは、一般質問の日までに配られた通告書を読まれたのか読まれてなかったのかということをお聞きしたかっただけですので、そこは指摘とかは。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 読んでおります。 ○議長(飯田 正征君) 前田議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) では、読まれてあれとは思われたとは思うんですけども、やはり先ほどもですけども、それぞれの議員の考え方があると思いますので、やっぱり余りにもちょっとこれは違うでないかなというところはやはり事前に言われる方もおられると思いますし、今の井上議員の発言のとおりあれと思われても個々の議員の一般質問は基本はそのまま出すということですんで言わないということですけども、やっぱり井上議員は事実は違うと思われても言われるつもりはなかったということですね。事前に見られたんでしょ。 ○議長(飯田 正征君) 井上議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 先ほど申し上げたとおりです。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかにございませんので、以上で質疑を終わります。  井上議員の退場を求めます。             〔8番 井上信一郎君退場 午前9時58分〕 ○議長(飯田 正征君) 阪本和俊議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りします。これを許すことに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、阪本議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  阪本議員の入場を許可します。             〔13番 阪本和俊君入場 午前9時59分〕 ○議長(飯田 正征君) 壇上へお願いいたします。  阪本議員に一身上の弁明を許します。  阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 弁明の機会を与えていただきましてありがとうございました。  北栄町議会基本条例は、地方自治法の中から北栄町にとって必要な項目を抜き出して全国初の議会基本条例を制定いたしました。北海道の栗山町議会の条例を参考につくりました。条例制定のきっかけは北海道の夕張市の無計画な投資による財政破綻であり、自治体としては全国初の倒産で、再建団体として国や道から支援を行っていました。倒産の主な理由は、議員がイエスマンになったという説明でありました。議会のチェック機能が働かなくなったということであります。執行部や議会、監査委員の責任が問われていました。  一方、北栄町議会は平成20年6月より地方自治法の改正に基づき重要な案件は議員懇談会などの非公式な会ではなく、全員協議会以上の正式な会で議論し決定し、さらに……(「休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田 正征君) 暫時休憩します。(午前10時00分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時01分再開)  阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 一方、北栄町議会は平成20年6月より地方自治法の改正に基づき重要な案件は議員懇談会などの非公式な会ではなく、全員協議会以上の正式な会で議論し決定し、さらに本会議場で説明し、議決するように定められています。また、北栄町議会は全てオープンで秘密会はしないことになっています。平成20年12月議会より定例議会、臨時会ともにライブ中継を始め、現在に至っています。  井上議員仰せの「問題意識のない議員」と言ったとの御指摘ですが、そもそも中部医師会からの受動喫煙防止条例の制定を求める陳情の中で、県中部のがんの発症率や死亡率の高さなど役場内に資料があるにもかかわらず現状を確認しないまま審査を始めたように認識しております。中部医師会は問題の重大さを認識し、危機感を持って陳情されています。そこのところを指摘させていただいたわけであります。現に、中部の市町は北栄町以外は採択と趣旨採択です。北栄町議会は基本条例制定以降、賛成、反対ともに理由を付して態度を決めてきました。議会だよりでも賛成、反対の理由を付して掲載しています。  私は、陳情者の思いが理解できないようでは審査の意味がないと思います。陳情者に対して失礼です。井上議長就任までは、常任委員会等で参考人招致を活用し多くの陳情者に喜んでいただきました。しかし、井上議長の4年間はほとんどそういった制度の活用がされていませんでした。議会は法律や制度を活用し対応しなければなりません。そして、守るものは守らなければなりません。北栄町議会基本条例は、部落推薦はやめてください、自治会長兼務はやめてくださいという多くの自治会長さんからの要望を受けて議論し制定しました。私が一人でつくったわけではありません。その間、条例案を全戸配布し、パブリックコメントを行い、さらに北条、大栄の改善センターで報告会をし御意見をいただきました。条例制定の際は……(「暫時休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田 正征君) 暫時休憩します。(午前10時04分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時05分再開)  阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) もう少し話させてください。やっぱりいろんな経過の中で今の問題があると思いますから。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員、全て関連性がずっとあるわけですね。 ○議員(13番 阪本 和俊君) はい、あります。 ○議長(飯田 正征君) じゃ発言を許します。どうぞ。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 北栄町議会基本条例は、名実ともに町民とともにつくった議会の法律と位置づけております。  井上議員は4年前の就任時、「政権がかわったんだから一からだ」といってきょう現在ルールに沿った運用をなされていないように感じております。ルールを守らなければ秩序が乱れます。(「議長、暫時休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田 正征君) 暫時休憩します。(午前10時06分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時07分再開) ○議員(13番 阪本 和俊君) あの陳情は、やはり陳情者の思いを十分に酌まないといけんと思うんですよ。したがって、この非常に重大な受動喫煙のやっぱり問題というのは、普通のがんだったら個人が管理すれば何とかなる面もあるかもしれませんけども、たばこの場合は喫煙する人がいつでも影響を与えている。周辺にいる人が感染、がんになりやすいという問題がありますから、中部医師会は危機感を持って陳情されたということであります。この件については、事実厚生労働省でもいろいろ検討を重ねて、近く東京オリンピックまでに外国からたくさんのお客さんが来られる。この喫煙を認めとる国ちゅうのはもう世界中で3分の1ぐらいになっちゃっとると、非常に対策が立ちおくれとるということもありますし、現に受動喫煙によって全国で毎年89万人もの人が亡くなっておる、推定ですけども、そういう調査結果もございます。特に鳥取県は肺がんが全国一、ワースト1番なんです。と同時に、死亡率も非常に高いんです。ということは医療費がどんどんふえていくという現実があるということもあって、危機感を持って陳情されたという経過があるもんですから、そういった発言をしたということであります。もうちょっと我々も深刻に問題意識を持ってやっぱり審査をしたいなという思いで申し上げました。 ○議長(飯田 正征君) 一身上の弁明が終わりましたので、これより質疑を行います。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 阪本議員にお尋ねしたいと思います。私は、当時の教育民生常任委員会の委員長を仰せつかっておりました。その件について、先ほどここにおられない井上信一郎議員から当時の模様を詳しくお話がございました。その中で、採決の際に賛成2名、継続審査2名ということになりました。そのときに、最終的に私が継続審査という形で決定を下させていただいたわけですけども、そのときに皆さんの合意として申し上げた意見としては、この10月1日に選挙があって改選になる。だからこの条例を制定する時間はないので、中部医師会には再度この陳情を提出していただくようにということをお願いして、継続審査ということにさせていただいた経緯がございます。その経緯を阪本議員は覚えておられないということなんでしょうか、お尋ねいたします。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 今、前教民の委員長から発言がありました。あのときの審査というのは、やっぱり会議規則に沿っていないのではないかなという感じがいたしました。先ほども言いましたように、賛成の場合は理由を付して何で賛成です、反対の場合はどういう意味で反対です。あのときは3人とも反対と言うだけで……(発言する者あり)いやいや、結局議論が終わりましたので採決しましょうかという委員長からの提案なんですよ。それで私ともう一人は中部医師会から来とるんだから賛成。そしたら、井上議員が私は反対です。そしたらあんたも反対です。やっぱり理由を付して賛成か反対か言わないけんですよ。ところが結局3人と2人となったもんですから、結局。だからその会の運び方がまずいんですよ、会の運び方が。だからまずいなと思って、継続ちゅうことにされたと思うんです。だから会の中では結局そういう経過があったもんですから、やっぱりもっと問題意識持たないけないということを言ったんです。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) この陳情の審査の中で、どなたも私の記憶では反対という言葉は出ておりませんので、と私は記憶しております。ですからこの事実関係をやっぱりしっかりと特別委員会というですかね、そっちのほうで審査するべきだというふうに思います。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 今、委員長は反対と言ってないということを言われましたけども、井上議員は私は反対ですと言われました。不採択ですとは言われなんだ。 ○議長(飯田 正征君) 12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 我々、この場の中身は弁明を受ける会であります。処分要求書が配付され、これに基づいて弁明がなされたと理解しています。  そこで、確認をしておきたいと思います。井上議員は、一般質問の際にその例の委員会において「3人が反対した。また、その理由も言わない」「こんなことでいいのか、と言ったら継続審査となった」また、「問題意識のない議員」という発言が議場でなされたと主張しておられます。このことについては認められますか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 今、津川議員のほうから問題意識のない議員というような発言をしたということですが、確かにしました。先ほど言いますように……。 ○議員(12番 津川 俊仁君) もう結構です。事実関係だけを。 ○議長(飯田 正征君) 10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 私も一、二確認をしたいと思います。一般質問の中で、阪本議員は中部医師会に出向いたというふうにおっしゃいました。中部医師会の中で何をお話をされたか、まずもう一度確認をしたいと思います。簡潔明瞭にお願いします。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 他市町のいろんな対策、対応についてお聞きしました。それから、中部医師会としての取り組みについていろいろ聞きました。非常に深刻に捉えておられまして、医師会館の玄関には小・中学生から一般の人たちの標語が最優秀、優秀張ってありました。この間パネルで皆さんにも見ていただきました。そういったことで、もう啓蒙活動を一生懸命やっておられるんですよ。  ただ、問題意識のないと言った表現は、倉吉市とか湯梨浜町とかあるいはよその市町の状況を聞きましたら、たばこを吸ってる議員でもやっぱり医師会がそこまで深刻に陳情してきとんなるなら採択せないけんなという思いでみんな採択してあるんですよ。そういったことがあったから言ったんです。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。
    ○議員(10番 田中 精一君) 再度お聞きしますけども、医師会に行かれた目的は何だったんですか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 医師会からの陳情があったためであります。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 医師会から陳情があったから行かれたと。行かれたのも委員会が終わってから行かれたということですが、だから何の、出されただけではないと思います。行かれた目的があるはずですが、もう一度お聞きをします。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 他町の結局その対応、対策ですね、どこまで進むんだろうか。あるいは振り返ってみて、私の知人等かなり毎年のように肺がんで亡くなっております。そういったことがやっぱりその対応、どうしとるんだろうかなという思いで聞きに行ったんです。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 再度お尋ねしますが、ではその肺がん等についての情報交換に行かれたということですか、もう一度お伺いします。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) いや、情報交換というわけではないです。いわゆる医師会としてどういう思いで結局出されたのかなという確認したかったことがまず第一です。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 陳情をどういうふうな経緯でとかどういう思いで出されたかということをお聞きになるために中部医師会に行かれたということですか。 ○議員(13番 阪本 和俊君) ええ、確認のために行きました。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) その場でそういういろんなやりとりの中で、このたび委員会の中身がこういうふうになったとか、そういうやりとりはされましたか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 委員会の中身ですか。今のその3人がどうのっちゅうことですか。 ○議員(10番 田中 精一君) いえ、とにかくその委員会の中身について何らかのお話をされましたかということです。 ○議員(13番 阪本 和俊君) いや、うちは十分に議論を尽くしてないということだけは言いました。 ○議員(10番 田中 精一君) ちょっと聞こえません。マイクをもうちょっと近づけて話して。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 先ほど言いますように議論を尽くしたとは思っていないと、うちは。そういうことを言いました。 ○議長(飯田 正征君) 田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) ということは、委員会の中身をおっしゃったんですね。もう一度お聞きします。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 委員会の中身とはどういう意味ですか。誰と誰がちゅうことですか。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) だから先ほど阪本議員はこういうふうな要は結果になったというようなことを言われたというように私は理解したんですが、そういうことはおっしゃったんですね。その委員会の中身ですから、それも含めて。おっしゃったんですね。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) ええ、うちは継続になりましたと。それで他の市町はどうなっとりますかという。ただ、そのときはまだわかりませんでした、よその対応は。倉吉市にしても湯梨浜町にしても琴浦町にしても三朝町にしてもそのときはわかりませんでした。聞きに行きましたけど、知りませんでした。 ○議長(飯田 正征君) 田中議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 大体事実がわかりました。一つ言えるのは、継続になったとかならんとかそういうことをおっしゃったわけですが、本来委員会の中身をどういう立場で行かれたのかわかりませんがちょっと私としては過ぎる行為だなというふうに思います。継続になって、次に選挙がいきなりあるから次のもう一度出されればできるとか、そういうようなことに多分及んだでないかなと思いますが、これはまた私の推測でございますが、いずれにしても阪本議員は委員会の中身を中部医師会で話されたということになりますから、これもちょっと僕はやり過ぎだなと思っております。とりあえずこの場では中部医師会でのやりとりを確認をとりたかったんで、私の質問は以上で終わります。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  5番、町田貴子議員。 ○議員(5番 町田 貴子君) 井上議員が言われたもう一人の議員というのは私でございます。反対と言ったわけではありませんが、継続と申しました。その理由はいろいろ言ったような気もするんですけれども、確認をしていませんけれども、選挙も近いしということでもう一度よく考えてみたいと思ったので継続を言いました。  今問題になっているのは、阪本議員さん健康意識、医師会にも行かれたりとかがんの調査をされたりしてすごく健康意識が高いというのはわかります。言われていることもよくわかります。たばこは健康によくないということもわかっています。だけど井上議員が言われたように、だからといって問題意識のない議員とかそういう反対した議員のことを言われたということは事実ですので、やはり私もそういった意思表明をした、いや、そうではないけれども継続というふうに言ったことをやはり問題意識がないってぱんと言われてしまえば、井上議員ほどでもないですけれども私もやはりそういう、今問題になってるのは多分阪本議員さんが一般質問で書かれたり言われたりしたこのことが議題だと思いますので、阪本議員さんにこういうことを言ったことはこういう思いで言ったというのはわかりますけれども、言ったということをどのように、例えばそう言ったのは訂正とかという、そういうことが必要だと思います。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 町田議員のおっしゃることもよくわかります。やり過ぎた、言い過ぎた面はやはり反省しなければならんと思っております。  ただ、この受動喫煙の場合は待ったがないんですよ。もうとにかく、例えばこの中でもたばこを吸う人があったらその周辺の人に一番影響があるという原因がわかっとるということがあって、そのために厚生労働省もこの受動喫煙防止の関係でいろいろ対策を今考えております。だけど、日本一悪い中部がそういうのを待っとったってだめだと思うんですよ。普通のがんなら手術したらすぐ治りますけども、肺がんの場合は人が吸っとったらがんになるというようなことは特殊なもんですから、やっぱり中部として考えないけんという思いで物を言ってきました。人ごとじゃないんですよ。さっきも言うように、私の知った人でも毎年のように亡くなっております。先月もうちの部落の人も60代の人が亡くなりましたし、ほとんど我々の年配の人は肺がんで亡くなっております。そういう危機感があるもんですからそういう行動に出ました。そういったこともひとつ御理解をいただきたいなというぐあいに思います。これ他人事じゃないんですよ。我々が本気でやらなだめなんですよ。東京で起きたことじゃないです。全国ワースト1位ですよ、死亡率も高いし医療費も高いですからね。(発言する者あり) ○議長(飯田 正征君) 暫時休憩します。(午前10時25分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時26分再開)  町田貴子議員。 ○議員(5番 町田 貴子君) 阪本議員さんが本当に一生懸命になっておられるのはよくわかりますが、先ほど言いましたようにだからといってこの反対というか継続した議員を問題意識がないとかということを言ってしまわれたことに対しての多分この要求書だと思いますので、またよく考えていただきたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) 先ほど申しましたように身近なところでそういったいろんな問題が起きとるもんですから、ぜひこれは早期に条例制定をしたほうがいいという思いで取り組んできました。したがって、言い過ぎたあるいは先走ったという面があったとすれば申しわけない、謝罪したいと思います。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ございませんか。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) もう一つお尋ねしてみたいと思うんですけども、2名の方が賛成ということでこの陳情に対して言われたわけですけども、この賛成をした場合、その残りの半月余りでこの条例を制定しようという思いで賛成されたんでしょうか、この辺をちょっとお尋ねしたいと思います。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) それを議会が決めたからすぐになるという認識は全くありません。やはり議会も執行部も一緒になって取り組まないけんことでありますから、そういった認識は全くありません。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 改選を控えたその半月余りの間に、例えば採択ということになると、選挙がありますからその採択したことが流れてしまうんですよね。これについてのそれというのは余り思い浮かべられんかったですか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) そのことについては流れてしまうこともあるかもしれんし、やっぱり新しい議会でもう一度継続的にやってみようということになる可能性もあるわけです。どっちでもなるわけです。だから採択したからもうどうしてもやらないけんというものでもないかもしれません。それぞれの事情がありますから。 ○議長(飯田 正征君) 斉尾議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 継続審査にして医師会のほうに再度出してくださいと伝えたほうが有効的ではないかなという考え方はお持ちにならなかったですか。 ○議長(飯田 正征君) 阪本議員。 ○議員(13番 阪本 和俊君) もう一度出してくださいというような思いはそのときにはありませんでした。 ○議長(飯田 正征君) そのほか、ありませんか。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で質疑を終わります。  一身上の弁明が終わりましたので、阪本議員の退場を求めます。             〔13番 阪本和俊君退場 午前10時29分〕 ○議長(飯田 正征君) お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定により委員会の付託を省略できません。したがって、本件は13人の委員で構成する懲罰特別委員会第2号を設置し、これに付託して審査したいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本件については、13人の委員で構成する懲罰特別委員会第2号を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  お諮りします。ただいま設置された懲罰特別委員会第2号の委員の選任については、委員会条例第7条第3項の規定により議長において1番、長谷川昭二議員、2番、宮本幸美議員、3番、前田栄治議員、4番、秋山修議員、5番、町田貴子議員、6番、油本朋也議員、7番、斉尾智弘議員、9番、藤田和徳議員、10番、田中精一議員、11番、森本真理子議員、12番、津川俊仁議員、14番、野田秀樹議員、15番、飯田正征、以上の13人を指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名した13人を指名することに決定しました。  しばらく休憩します。(午前10時32分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時32分再開)  委員会条例第8条第2項の規定により、委員長及び副委員長が互選され決定しましたので報告します。  懲罰特別委員会第2号、委員長に5番、町田貴子議員、副委員長に7番、斉尾智弘議員と決定しました。  井上議員阪本議員の入場を認めます。        〔8番 井上信一郎君・13番 阪本和俊君入場 午前10時33分〕 ○議長(飯田 正征君) しばらく休憩します。(午前10時33分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前10時50分再開)       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 報告第10号 ○議長(飯田 正征君) 日程第3、報告第10号、第2期株式会社北栄ドリーム農場経営状況についてを議題とします。  18日の本会議において4番、秋山議員及び12番、津川議員の質疑に対して答弁保留がありました。  まず、秋山議員の質疑に対する答弁を求めます。  手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お手元に資料を1枚のものでお配りしております。そちらのほうをごらんいただきたいと存じます。カラー刷りのものでございます。  ちょっと資料の訂正をあらかじめさせていただきます。損益分岐点「3期から7期」と書いておりますが、これにつきましては「2期から4期」の間違いでございますので、そこの訂正をお願いいたします。  資料を使って御説明申し上げます。損益計算書の中で、第2期の計画の損益分岐点と決算時の損益分岐点との売上高の比較と推移を見ておられるのかという御質問でございました。  固定費が固まっていない創業初期の段階で、損益分岐点売上高を算出して安全性の評価の指標とすることが私自身が知識が乏しいものですからふさわしいものかどうかはわかりませんが、計算してみましたところ別表のとおりとなりました。第2期の計画時点の損益分岐点売上高は6,852万4,502円で、第2期の決算時点の損益分岐点売上高は10億5,365万5,100円と思いもつかない数値でありました。売上高は損益分岐点売上高を下回りましたので赤字には違いはございませんが、計画時点より決算時点のほうが固定費がほぼ半額、逆に変動費は積み上げて400万円押し上げており、その関係で変動比率が数字の上で高いものとなり、そこからはじき出されます損益分岐点売上高を押し上げ分析しがたい数値になったと思われます。損益分岐点を意識していなかったわけではございませんが、やはり創業時はどうしても読めないコストの変動が見込まれますので、経営が安定しないことからも地方創生加速化交付金を活用して創業支援を行って対応してきたところでございます。  ちなみに、第3期、第4期の損益分岐点及び損益分岐点売上高も算出してみております。創業期に当たる第2期の決算時点と違い固定費が固まっており、損益分岐点、いわゆる利益がゼロとなる売り上げ規模も把握できてまいりました。イチゴ1パックが売れたときの売上高と変動費の差額である限界利益も見えてくるものと思います。限界利益は固定費の回収に貢献する利益でございますので、販売に比例して増加していくことから今後は監査役の御指導を受けながら数値をしっかりと捉えて、経営の安定化、分析を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(飯田 正征君) このことについて、秋山議員、さらに質問がございますか。  4番、秋山修議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 今の課長の答弁のような考え方を持ってこれからの経営運営の一部、本来は販売だとか製造だとかそっち、会社の組織のほうが大切なので、こういう係数的な感覚も持って見ていっていただきたいと思います。  それでさらにですけども、示された表にはないですけども、安定した時期の規模を拡大して利益が予想していられる第6期の辺で売上高と損益分岐点が似通ったような数字になってくると思うんですけども、そういう見方でよろしいんですか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) 議員の御質問にお答えします。
     先ほどの視点を持ってというところにつきましては、今後会社のほうにはそのような知識を持って取り組んでいただくように経営者や経営を担当しております場長にお伝えしながら、我々もその数値をきちっと見ながら分析を進めてまいりたいと思います。  先ほど、経営が安定化したところで規模拡大も含めて視野に入れていかなければならない部分もありますけれども、この経営視点を持って安定化してくるところの御発言がありました。やはり我々もその点では6期ぐらいのところでそうしたその損益分岐点がいわゆるゼロになる部分が見込めて、いわゆるプラスが出てくるところというのが見えてまいるというふうに考えております。そこのところの数値についてはまだ架空の数字で追いかけているところでございますので、この場でのお示しはできないものというふうに考えておりますけれども、そうした観点を持ちながら数値をちゃんと見定めて、その経営規模拡大化とかいうところもしっかりと見定めていきたいというふうに考えております。 ○議長(飯田 正征君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 話されているとおりだと思いますので、ぜひ資金収支と損益と、この辺のところをバランスよく考えて経営に当たっていただきたいと思います。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 次に、津川議員の質疑に対する答弁を求めます。  手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) 続きまして、津川議員に対する答弁保留について御説明をしたいと思います。  資料のほうが3部のものがホッチキスでとめたものを御用意させていただいておりますので、こちらのほうで説明をさせていただきたいと思います。この資料につきましては、議案の8ページから抜粋したものでございます。  議員からの御質問は、法人税等の内訳であったかと思います。今回お支払いした法人税の内訳につきましては中段のところに書いておりますけれども、法人税440万7,400円、地方税は19万3,900円、法人県民税は199万5,300円、法人町民税は66万3,200円で利子税が21円で、その内訳でこの725万9,821円となったものでございます。  この支払いに至った経過も同様に説明をいただきたいということで、改めて申し上げます。  有形固定資産の圧縮損として認められず収益とみなされました額が、課税対象として想定しておりました納税額より522万8,200円ほど出てきたところでございます。これは地方創生加速化交付金を活用いたしまして、総合支援費として3,800万円受け入れた後、戦略的スーパー園芸団地事業や園芸産地活力増進事業などで導入いたしました施設設備等の自己負担分について、これにつきましては補助金の使途が明確に定められておりますので、その資産購入費として圧縮記帳することも認められました。しかし、補助金で使途の定めのないいわゆる補助対象外経費となった井戸やユニットハウス、敷板などの購入費は圧縮損が認められず、1,943万9,121円分は損金算入されず収益とみなされ課税されたものでございます。  3枚目の資料をごらんください。議員より御質問のありました第3期の減価償却費でございます。第3期で導入します資材、設備などを含めまして623万6,049円が第3期の減価償却費となるものでございます。  真ん中どころの2枚目をごらんいただきたいと存じます。損益計画で減価償却に上げております。ちなみに、第3期も産地パワーアップ事業で導入し補助対象と認められております低コストハウスや高設ベンチ、育苗ベンチの自己負担分は圧縮損が認められますので、1,875万4,187円が圧縮損になるものとして計上しております。  議員御指摘のとおり、第3期は圧縮損とみなされない交付金や補助金はありませんので第2期のような行き違いはないと思われますが、日々の会計や経理、導入事業をしっかりと見定めて遺漏がないよう取り組んでいただくよう、会社のほうには申し添えておきたいと思います。以上で終わります。 ○議長(飯田 正征君) このことについて、津川議員、さらに質問ございますか。  12番、津川俊仁議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 税金について明細をお聞きしました。  それでいただいた資料、損益計算書8ページでございますが、当期の第2期計画として170万円の税金の予測をされておりました。先ほどの説明だと、予測よりも520万円ふえたというふうにお聞きしたと思うんですが、現実問題ですと720万円ですから550万円強の予定よりもふえてるというふうに理解したんですが、そのようなことで間違いないでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) お答えいたします。  資料のほうでもそもそも圧縮損のところの黄色いハイライトで出させていただいておりますけれども、固定資産の圧縮損を先ほど申し上げましたとおり補助金で購入しておりましたので、圧縮損とみなして上げておりましたものが補助対象外経費のものにつきましては圧縮損が認められなかったということでございまして、いわゆる当初圧縮損を見込んで203万1,621円と見込んでいたものが725万9,821円ということで、申告前の点検時から実際申告をした段階では約500万円、先ほど申し上げました金額が増額ということになったことでございますので、議員の仰せのとおりそのような認識でよろしいかと考えております。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 先ほど配っていただいた2枚目の資料、損益計算書第3期分です。計画として法人税、住民税が3万円になるということで、いわゆる今期の申告に基づいてそれらの状況を踏まえた上での計画ということでございますので、いわゆる法人としての均一にかかる税金だけしか見てないというふうな理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(飯田 正征君) 手嶋産業振興課長。 ○産業振興課長(手嶋 寿征君) 議員仰せのとおり、そのとおりでございます。 ○議長(飯田 正征君) 津川議員。 ○議員(12番 津川 俊仁君) 改めまして、私の質問に対しまして答えていただいたことによってより正確な未来予想ができたというふうに思っております。引き続きいわゆるわかった上でやるのとわからなくてやるのとでは次の結果が違ってくると思いますので、さらによく、慎重に経営を行っていただきたいと思います。質問を終わります。 ○議長(飯田 正征君) 以上で報告第10号を終わります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 議案第111号 ○議長(飯田 正征君) 日程第4、議案第111号、北栄町学校給食費徴収条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 議案第112号 ○議長(飯田 正征君) 日程第5、議案第112号、北栄町防災行政無線連絡施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 議案第113号 ○議長(飯田 正征君) 日程第6、議案第113号、北栄町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 議案第114号 ○議長(飯田 正征君) 日程第7、議案第114号、北栄町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。  まず、原案反対の方の発言を許します。  1番、長谷川昭二議員。 ○議員(1番 長谷川昭二君) 私は、議案第114号、北栄町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論を行います。  本案の下水道料金の引き上げ改定の理由は、地方交付税の減額が予測されることから一般会計から下水道会計への繰出額が多いことに着目し、その縮減を図ろうとするものであります。  しかし、現在でも水道料金は4人家族月30立方メートルの使用で比較した場合5,783円と、県下の市町村の中で2番目に高くなっています。一方、下水道会計の収入に占める一般会計からの繰り入れの割合は、本町より高いところも5町あります。確かに一般会計の規模に占める繰出金の割合は県下で最も高くなっていますが、だからといって他の町村の住民よりはるかに高い料金を設定し、今後倍近くまで引き上げていくというのは、住民の生活改善のための事業が住民の生活を苦しめることになります。年金暮らしの世帯では、相次ぐ年金の減額で厳しい家計もあります。実質賃金もことし10月にほんのわずか上がっていますが、長期にわたってマイナスが続いています。さらに消費税の2019年からの引き上げも控えており、町民の暮らしは引き続き厳しい状況にあります。こうしたことから、年金暮らしの世帯を初め町民からは料金の引き上げを危惧する声が上がっています。  また、基本料金の引き上げ率を超過料金よりも低く設定して低所得者へ配慮したと言われますが、世帯人員が多く使用頻度の高い子育て中の家庭などでは、超過料金に比重が重くなる分負担が重くなります。財政の緊縮が必要というのであれば、投資的な大型事業や不要不急な事業の見直しを行うべきと考えます。本来、国からの交付金などの支出は、国民がひとしく行政サービスを受けられるよう財政の均衡を図るためのものであります。このことから見れば、近隣自治体よりも余り高くならないようにすることが必要であると考えます。以上、理由を述べ討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 斉尾智弘でございます。私は、議案第114号、北栄町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定に賛成の立場で討論いたします。  今回提案されている料金改定は、基本料金月72円、超過料金1立方メートルにつき26円値上げするというものでございます。平均家庭で30立方メートル使用しますと1カ月592円の値上げ、これは消費税別ではございますがこういうことでございます。  平成27年度の下水道特別会計への一般会計からの繰入金は7億100万円となっており、県内の町村では一番多くなっており、2番目に多い湯梨浜町では5億7,000万円であります。実に1億3,000万円以上の開きがございます。一般会計への依存が高いというふうに言えます。  一方で、収入に対する一般会計繰入金の割合は55.24%で、県内で6番目の高さとなっております。他の町村では60%から70%に迫る繰り入れをしている町村もあり、町民の負担を軽くすべきだという議論もございます。  しかしながら、本町は本年ネウボラ事業も始まり福祉分野では県内トップクラスだと自負しております。また、農業分野の低コストハウスの補助事業、運転免許試験場跡地の巨大迷路、レークサイド大栄の大型遊具の修繕、取りかえなど事業が提案されております。震災で壊れた道路の補修などのさまざまな事業も提案されて進められております。下水道特別会計が重荷となり、町民へのサービスが滞るようなことになってはなりません。  るる申し上げましたが、各議員の賛同をお願いいたしまして私の賛成討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案反対の方の発言を許します。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 8番、井上です。私は、議案第114号に反対の立場で討論いたします。  先ほどの同僚議員の反対理由以外に、昨年の鳥取中部地震からの復旧復興もまだ道半ばにあり、被災された皆さんは多額の出費を強いられております。さらに、再来年秋には消費税率が8%から10%へ値上げされるそういう将来を見越して、今々この値上げが本当に必要なのか。私は、消費税率が上がってから、そこで住民の皆さんの生活状況等をしっかりと見て、そこで判断をしても遅くはないと思います。今々この使用料の改定については住民負担を強いるだけで、何ら住民の皆さんにとっても喜ばしい結果は招かないと思います。ぜひ今でなく再来年の消費税率が上がってから、それまでもう少し住民生活を考えるためにも今回この議案には反対をいたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                    〔討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本案は起立により採決します。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・─────────────
    ◎日程第8 議案第115号 ○議長(飯田 正征君) 日程第8、議案第115号、平成29年度北栄町一般会計補正予算(第6号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第116号 ○議長(飯田 正征君) 日程第9、議案第116号、平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第117号 ○議長(飯田 正征君) 日程第10、議案第117号、平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第118号 ○議長(飯田 正征君) 日程第11、議案第118号、平成29年度北栄町風力発電事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第119号 ○議長(飯田 正征君) 日程第12、議案第119号、平成29年度北栄町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第120号 ○議長(飯田 正征君) 日程第13、議案第120号、北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第121号 ○議長(飯田 正征君) 日程第14、議案第121号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。  まず、原案反対の方の発言を許します。  8番、井上信一郎議員。 ○議員(8番 井上信一郎君) 私は、議案第121号に反対討論をいたします。  今回のこの議案は、町長、副町長の期末手当、民間で言うところのいわゆるボーナスの率を改定、上げるというものでございます。自治体は利益を上げる企業ではございません。しかしながら、これまでも町長は町の財政状況大変厳しいということを言っておられました。先ほどの議案第114号で下水道使用料の改定、いわゆる値上げが可決成立をいたしましたが、住民負担を求めておいて町長、副町長のいわゆるボーナスを上げる、そういうことが町民の皆さんに理解していただけるでしょうか。町の財政状況が好転してきた、住民の皆さんの福祉も向上してきた、そういう成果があったということであれば私も賛成いたします。しかしながら住民に負担は求める、そして自分たちのボーナスを上げる。私は到底理解ができません。以上、皆様の御賛同をお願いいたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本案は起立により採決します。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第122号 ○議長(飯田 正征君) 日程第15、議案第122号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・─────────────
    ◎日程第16 議案第123号 ○議長(飯田 正征君) 日程第16、議案第123号、北栄町特別職の職員の給料の特例に関する条例の制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第124号 ○議長(飯田 正征君) 日程第17、議案第124号、平成29年度北栄町一般会計補正予算(第7号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第125号 ○議長(飯田 正征君) 日程第18、議案第125号、平成29年度北栄町介護保険事業特別会計補正予算(第5号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第126号 ○議長(飯田 正征君) 日程第19、議案第126号、平成29年度北栄町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第127号 ○議長(飯田 正征君) 日程第20、議案第127号、平成29年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第4号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第128号 ○議長(飯田 正征君) 日程第21、議案第128号、平成29年度北栄町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第129号 ○議長(飯田 正征君) 日程第22、議案第129号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 発議第5号 ○議長(飯田 正征君) 日程第23、発議第5号、北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  趣旨説明を求めます。  3番、前田栄治議員。 ○議員(3番 前田 栄治君) 提案説明をさせていただきます。       ───────────────────────────────  発議第5号        北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 改正する条例の制定について  北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条及び北栄町議会会議規則(平成17年北栄町議会会議規則第1号)第14条第1項及び第2項の規定により提出します。    平成29年12月20日提出                          提出者 北栄町議会議員 前 田 栄 治                          賛成者 北栄町議会議員 長谷川 昭 二                          賛成者 北栄町議会議員 宮 本 幸 美                          賛成者 北栄町議会議員 町 田 貴 子                          賛成者 北栄町議会議員 油 本 朋 也                          賛成者 北栄町議会議員 斉 尾 智 弘                          賛成者 北栄町議会議員 藤 田 和 徳                          賛成者 北栄町議会議員 津 川 俊 仁                          賛成者 北栄町議会議員 阪 本 和 俊                          賛成者 北栄町議会議員 野 田 秀 樹  理由
      平成29年人事院勧告に準じて、北栄町議会議員の期末手当の支給率を変更する。       ───────────────────────────────  改正内容の説明をさせていただきます。裏面を見ていただきたいと思います。  北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のとおり改正させていただきます。  まず第1条、北栄町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部は右の第5条、期末手当について改正前の12月に支給する場合においては100分の170とあるのを左の改正後100分の175に改正します。  次に、第2条をごらんください。6月に支給する場合においては、100分の155とあるのを100分の157.5、12月に支給する場合においては100分の175とあるのを100分の172.5に改正するという案でございます。  附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行し、第1条の規定は平成29年12月1日から適用いたします。また、既に支払っている期末手当との相差分のみ支給するよう、附則の2で内払いについて規定をしています。  以上で発議第5号の提案説明を終わります。 ○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑を終わります。  これより討論に入ります。  まず、反対の方の発言を許します。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 10番、田中精一でございます。私は、発議第5号、北栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案に反対の立場で所信を申し上げます。  今回提案の議員の期末手当の支給率の引き上げ改正は、町長等の特別職の期末手当の支給率改定に準じて行おうとしているものですが、そもそも期末手当とは税制上では議員個人の所得として取り扱われる性質のものであり、紛れもない報酬であると解されています。  しかるに、今回提案の議員の期末手当の引き上げは、北栄町議会基本条例第16条第2項の「議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して、町民の意見を聴取するため、参考人制度や公聴会制度を十分に活用するものとする」と議員みずから定めておきながら、公聴会等の手順を踏まないままに改正しようとしており、明らかに北栄町議会基本条例に抵触するものであると考えています。  したがって、私は本案に反対するものであります。以上、反対討論といたします。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。  6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 6番、油本です。私は、本条例の制定について賛成の立場で討論いたします。  本来、人事院勧告は一般職の公務員を対象としたものであり、特別職である町長や町議会議員に当てはまるものではございません。しかし、最近の例では昨年12月の定例会において、同様の勧告を受けていた町の一般職がその勧告に従った後、それに準じて特別職が引き上げた。そのことを受け、議会議員も同様に手当を引き上げたケースがございました。  したがって、今回もその措置に反対する合理的理由が見当たらないため、本案に賛成するものでございます。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。                    〔討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。  本案は起立により採決します。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 発委第8号 及び 日程第25 発委第9号 ○議長(飯田 正征君) 日程第24、発委第8号、公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出について及び日程第25、発委第9号、共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意見書の提出についての2件を一括議題とします。  総務教育常任委員会委員長に趣旨説明を求めます。  斉尾智弘委員長。 ○総務教育常任委員長(斉尾 智弘君) 斉尾智弘でございます。       ───────────────────────────────  発委第8号                                  平成29年12月20日  北栄町議会議長 飯 田 正 征 様                           提出者 北栄町議会総務教育常任委員会                                  委員長 斉 尾 智 弘          公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出について  地方自治法第109条第6項並びに第7項及び会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案を提出する。  理由   分類基準の明確化と情報公開に対する各省庁、部局(公務員)の意識改革が必要であるため。       ───────────────────────────────  裏面をごらんください。公文書の適切な管理・運用を求める意見書。文書が長いので、割愛させて拝読させていただきます。  昨年10月、ジャーナリストの男性が、部隊が平成28年7月7日から12日までに作成した日報の開示請求を行った。当初、当局は「破棄された」として12月初め不開示とする決定をした。ところが、この経緯を知った閣僚経験のあるベテラン自民党議員が再調査を求めたことで改めて探したところ、12月26日、日報の電子データが残っていたことがわかった。  公文書(アーカイブス)は国民全体の共有財産である。そのとき、その議案・法案・条例はどのような経過で提案され、行政行為はどのような議論・決裁過程でなされたのか、後に検証する過程で重要な史料となる。  飛びまして、文書の保存期間にはさまざまあるが、保存期間が1年未満とされるものもある。この文書に該当すると言ってしまえば、その期間後に事案の検証は困難になるため、このカテゴリーと設定する文書の妥当性についても検証が必要である。ガイドライン等において、文書の種類に応じた適切な管理期間の設定が必要である。何より各省庁の事務サイドにおいて、公文書が意思決定の妥当性を後に検証する過程において必要な史料であるとの認識を持ち、当該期間やガイドラインを守ろうとする意識が必要であって、各省庁部局における研修機会の充実が必要であり、貴職においても適切な措置を講じられるよう、地方自治法第99条の規定に基づいて意見書を提出する。平成29年12月20日、鳥取県東伯郡北栄町議会。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長。       ───────────────────────────────  発委第9号                                  平成29年12月20日  北栄町議会議長 飯 田 正 征 様                           提出者 北栄町議会総務教育常任委員会                                  委員長 斉 尾 智 弘        共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関し、 その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意見書の 提出について  地方自治法第109条第6項並びに第7項及び会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案を提出する。  理由   法案成立過程で十分な議論が尽くされておらず、現在も国民の理解が得られているとは考えにくいため。       ───────────────────────────────  裏面をごらんください。これも文面が長いので割愛させて拝読させていただきます。  共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意見書。ずっと真ん中辺まで行っていただきまして、同法案を提出する前の政府の説明では、「テロ等準備罪」について適用対象や構成要件などを厳格にするとされていた。しかしながら、実際に提出された法律案では適用対象が曖昧で、対象となる罪も277もの広範囲に及んでいる。また、行為主体である「組織的犯罪集団」の定義が曖昧であり、一般国民も処罰の対象になるおそれがあると指摘され、構成要件の一つとされる「実行準備行為」についても、具体性に欠けると指摘されている。人権を侵害的に作用する法律は、それによって萎縮効果を生じないよう、また誤って不利益を受ける者の生じないように明確に規定されなくてはならないとする明確性の原則、罪刑法定主義の要請に反している。また、制約の程度が広過ぎて制約が許されないものについてまで規制対象とするのも禁止され、過度の広範性ゆえに無効の理論にも反している。  ずっと飛びまして、同法律案については、衆参の議論において十分な説明がなされず、法務大臣の答弁は二転三転し、上記の懸念を払拭するどころか、逆に国民に法務大臣の資質や法律案に対する疑念を与えるに至った。それにもかかわらず、良識の府であるはずの参議院では委員会採決も行わずに、中間報告という数の力に頼った前代未聞の手法で本会議で強行採決が行われた。このことは、民主主義の根幹を揺るがすものとして許しがたい暴挙である。  よって、本議会は、平成29年6月15日に強行採決された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律を廃止することを強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上でございます。 ○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより発委第8号、公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出についてに対する質疑を許します。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 以上で発委第8号に対する質疑を終わります。  これより発委第9号、共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意見書の提出についてに対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長(飯田 正征君) 質疑はありませんので、以上、発委第9号に対する質疑を終わります。  斉尾議員、自席へお願いします。  これより発委第8号、公文書の適切な管理・運用を求める意見書の提出についてに対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  これより発委第9号、共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織犯罪処罰法」等の改正に関し、その撤回・廃止をし、改正前の状態に戻す事を求める意見書の提出についてに対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第26 北栄町選挙管理委員の選挙 ○議長(飯田 正征君) 日程第26、北栄町選挙管理委員の選挙を行います。  選挙は投票により行います。  議場を閉鎖します。
                       〔議場閉鎖〕 ○議長(飯田 正征君) ただいまの出席議員数は15人です。  次に、立会人を指名します。  会議規則第32条第2項の規定により、立会人に5番、町田貴子議員、6番、油本朋也議員を指名します。  投票用紙を配ります。                   〔投票用紙配付〕 ○議長(飯田 正征君) 念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。  投票用紙の配付漏れはありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。                   〔投票箱点検〕 ○議長(飯田 正征君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。                 〔事務局点呼、議員投票〕       ───────────────────────────────      1番 長谷川昭二議員  2番 宮本 幸美議員  3番 前田 栄治議員      4番 秋山  修議員  5番 町田 貴子議員  6番 油本 朋也議員      7番 斉尾 智弘議員  8番 井上信一郎議員  9番 藤田 和徳議員      10番 田中 精一議員  11番 森本真理子議員  12番 津川 俊仁議員      13番 阪本 和俊議員  14番 野田 秀樹議員  15番 飯田 正征議長       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 投票漏れはありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  開票を行います。  5番、町田貴子議員、6番、油本朋也議員、開票の立ち会いをお願いします。                    〔開  票〕 ○議長(飯田 正征君) 立会人は席のほうにお戻りください。  選挙の結果を報告いたします。  投票総数15票、有効投票15票、無効投票なし。  有効投票のうち、磯江悦志さん4票、竹信啓子さん3票、中本治子さん3票、道祖尾広光さん3票、吉田康博さん2票。  以上のとおりです。この選挙の法定得票数は1票です。よって、磯江悦志さん、竹信啓子さん、中本治子さん、道祖尾広光さん、以上の方が北栄町選挙管理委員に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。                    〔議場開鎖〕 ○議長(飯田 正征君) しばらく休憩します。(午後0時06分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午後0時34分再開)       ─────────────・───・───────────── ◎日程第27 北栄町選挙管理委員補充員の選挙 ○議長(飯田 正征君) 日程第27、北栄町選挙管理委員補充員の選挙を行います。  選挙は投票により行います。  議場を閉鎖します。                    〔議場閉鎖〕 ○議長(飯田 正征君) ただいまの出席議員数は15人です。  次に、立会人を指名します。  会議規則第32条第2項の規定により、立会人に7番、斉尾智弘議員、8番、井上信一郎議員を指名します。  投票用紙を配ります。                   〔投票用紙配付〕 ○議長(飯田 正征君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。  投票用紙の配付漏れはありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。                   〔投票箱点検〕 ○議長(飯田 正征君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼びますので、順番に投票願います。                 〔事務局点呼、議員投票〕       ───────────────────────────────      1番 長谷川昭二議員  2番 宮本 幸美議員  3番 前田 栄治議員      4番 秋山  修議員  5番 町田 貴子議員  6番 油本 朋也議員      7番 斉尾 智弘議員  8番 井上信一郎議員  9番 藤田 和徳議員      10番 田中 精一議員  11番 森本真理子議員  12番 津川 俊仁議員      13番 阪本 和俊議員  14番 野田 秀樹議員  15番 飯田 正征議長       ─────────────────────────────── ○議長(飯田 正征君) 投票漏れはありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  開票を行います。  7番、斉尾智弘議員、8番、井上信一郎議員、開票の立ち会いをお願いします。                    〔開  票〕 ○議長(飯田 正征君) 立会人の方、お戻りください。  選挙の結果を報告いたします。  投票総数15票、有効投票15票、無効投票なしです。  有効投票のうち、塩谷しづ子さん4票、岩垣廣忠さん3票、吉田康博さん3票、浜田登喜治さん2票、村岡倍穂さん2票、竹歳浄さん1票。  以上のとおりです。  そうしますと、岩垣廣忠さんと吉田康博さんの得票数が同数でありますので、補充の順位をくじで決めたいと思います。よろしいでしょうか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) そうしますと、本人が議場におられませんので職員にくじを引かせます。恐れ入りますが、執行部職員に協力願います。  くじは算用数字を刻印したくじ棒を使用します。  まず、くじを引く順序をくじで決めます。その順序に基づいて、補充の順位を決めるくじを引きます。  数の小さいくじを引いた者から順位を決めるくじを引くこととし、数の小さい順に補充員第2順位、補充員第3順位と決定します。以上のとおり御了承願います。  まず、くじを引く順序を決めていただきます。岩垣廣忠さんのかわりに磯江教育総務課長、吉田康博さんのかわりに下阪農業委員会事務局長にくじを引いていただきます。  同時にくじを引いてください。                    〔くじ引き〕 ○議長(飯田 正征君) ただいまのくじの結果、岩垣さん代理の磯江教育総務課長が2番、吉田さん代理の下阪農業委員会事務局長が1番であり、吉田さん代理の下阪農業委員会事務局長が、最初にくじを引くことになりました。  よって、下阪農業委員会事務局長、最初にくじをお引きください。  次に、磯江教育総務課長、くじをお引きください。                    〔くじ引き〕 ○議長(飯田 正征君) くじの結果を報告します。  吉田さん代理の下阪農業委員会事務局長2番、岩垣さん代理の磯江教育総務課長1番です。  よって、岩垣廣忠さんが補充員第2順位、吉田康博さんが補充員第3順位ということに決定しました。  次に、浜田登喜治さんと村岡倍穂さんの得票数が同数であり、しかもその得票数は、法定得票数の1票を超えています。  よって、地方自治法第118条第1項の規定により、公職選挙法第95条第2項の規定を準用して、当選人はくじで定めることになりました。  本人が議場におられませんので、職員にくじを引かせます。恐れ入りますが、執行部職員に協力願います。  くじは算用数字を刻印したくじ棒を使用します。
     まず、くじを引く順序をくじで決めます。その順序に基づいて、当選人を定めるくじを引きます。  数の小さいくじを引いた者から当選人を定めるくじを引くこととし、当選人のくじは数の小さい順に当選人と決定します。以上のとおり御了承お願いいたします。  まず、くじを引く順序を決めていただきます。浜田登喜治さんのかわりに磯江教育総務課長、村岡倍穂さんのかわりに下阪農業委員会事務局長にくじを引いていただきます。  同時にくじを引いてください。                    〔くじ引き〕 ○議長(飯田 正征君) ただいまのくじの結果、浜田さん代理の磯江教育総務課長が2番、村岡さん代理の下阪農業委員会事務局長が1番であり、村岡さん代理の下阪農業委員会事務局長が最初にくじを引くことになりました。  よって、下阪農業委員会事務局長、最初にくじをお引きください。  次に、磯江教育総務課長、くじをお引きください。                    〔くじ引き〕 ○議長(飯田 正征君) くじの結果を報告します。  村岡さん代理の下阪農業委員会事務局長が1番、浜田さん代理の磯江教育総務課長が2番です。  よって、村岡倍穂さんが選挙管理委員補充員に当選されました。順位は4番目ということになります。  整理して、事務局のほうから発表させます。 ○事務局長(磯江 恵子君) ただいまの選挙の結果を申し上げます。  選挙管理委員補充員第1順位が塩谷しづ子さん、同じく第2順位が岩垣廣忠さん、同じく第3順位が吉田康博さん、同じく第4順位が村岡倍穂さん、以上の4人を当選人と決定いたしました。以上です。 ○議長(飯田 正征君) 議場の閉鎖を解きます。                    〔議場開鎖〕       ─────────────・───・───────────── ◎日程第28 議員派遣の件 ○議長(飯田 正征君) 日程第28、議員派遣の件を議題とします。  お諮りします。本件については、皆さんのお手元に配付しているとおり議員派遣したいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 異議なしと認めます。よって、議員派遣することに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第29 閉会中の継続審査及び調査申出について ○議長(飯田 正征君) 日程第29、閉会中の継続審査及び調査申出についてを議題とします。  お手元に配付しているとおり、総務教育、民生経済、広報広聴の各常任委員会、議会運営委員会、懲罰特別委員会第1号及び第2号のそれぞれの委員長から、閉会中の継続審査及び調査の申し出がありました。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中において継続審査及び調査することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長(飯田 正征君) 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。  これにて平成29年第11回北栄町議会定例会を閉会いたします。                 午後1時01分閉会       ───────────────────────────────    上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。                 北栄町議会議長                 署 名 議 員                 署 名 議 員...