○
議員(13番
長谷川昭二君) 地理的に近いほうがいろいろ後々都合がいいということ、恐らく
メンテナンスの面だろうと思いますけれども、しかし今の
交通事情からいくと、県内であればそんなに時間がかかってどうしようもないというようなことはないわけでして、それに仮にその
メンテナンスが近くにあれば便利といっても、いざ
メンテナンスをするときには、
修繕などするときには改めて
入札を行う必要もあるわけですから、そういうことからいってもそんなにそれがどうしても
中部管内に限らなければならないというふうには考えられないわけであります。
そこでお聞きしたいんですけれども、ではその何か
メンテナンスについて
入札の
条件として
契約をされているということがあるんでしょうか。
○
議長(
井上信一郎君)
杉本生涯
学習課長。
○生涯
学習課長(
杉本 裕史君)
長谷川議員の御
質問にお答えします。
メンテナンスについて、
契約しているということは特にございません。
○
議長(
井上信一郎君)
長谷川議員。
○
議員(13番
長谷川昭二君)
町長がおっしゃるように、それが
地域の近いところにおられる
資格のある
業者さんのほうがいいんだと言われるのであれば、やっぱりそういうことをきちっと
契約の
条件として
契約をされるというのが私は普通ではないかなと思います。そうでなかったら、やっぱり
住民の利益ということが、もちろん
業者の活性化ということもありますけれども、それ以上に
住民の利益ということが第一でありますから、そういう点では県内に広げても別に問題はないと私は思いますけどもいかがでしょうか。
○
議長(
井上信一郎君)
松本町長。
○
町長(
松本 昭
夫君)
住民の利益というような観点でおっしゃるわけでありますが、やはり余り広げてしまうとそちらにそういう仕事といいますかその
金額が行ってしまうということもあるわけでありますので、やはり中部でできるものは中部でやっていくということがここに
金額が戻ってくる。そこでまた生活される方もあるわけでありますので、そういう意味ではある程度
住民の利益も勘案できるものだろうと思っておりますので、御
理解をいただければとこう思います。
○
議長(
井上信一郎君)
長谷川議員。
○
議員(13番
長谷川昭二君) それは
町長は一町の立場で考えられるわけで、なかなか県内のということにはならないかもしれませんけども、今の現状というのは東中西に分かれていて、それぞれ県の事務所があったり県
工事などは分かれていて、その中で
業者が集まっているというのが
状況でありますから、当然その中で近ければ近いほど話し合いがやりやすいということがあるわけですね。話し合いというのは、つまり談合ということですね。そういうことがやりやすい
条件になるということであります。ですからそういうことも考えれば、公正性ということを考えればやはりそこ、一般競争
入札が一番公平性ということは確保されるんでしょうけれども、そうはいってもなかなか
工事の質というものが確保されないということがありますから、
条件をつけるのは当然だとしても、少なくともやっぱり
競争原理が働くような形に持っていかなければ、この99.というのは非常に私はちょっと
住民から見て納得のいかない数字だなというふうに思うんです。ぜひ努力をお願いしたいということを申し上げて終わります。
○
議長(
井上信一郎君)
手嶋総務課長。
○
総務課長(
手嶋 俊樹君) 先ほど私が積算
基準の
公表についてはということで認識してないと言いましたが、今調べておりましたら積算
基準は
公表しておりました。大変申しわけございません。
○
議員(13番
長谷川昭二君) どこに
公表していますか。
○
議長(
井上信一郎君)
総務課長、再度
答弁を。
○
総務課長(
手嶋 俊樹君) 場所はホームページで
公表しております。大変申しわけございませんでした。
○
議長(
井上信一郎君) 以上で
質疑を終わります。
これより
本案に対する
討論に入ります。ございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
井上信一郎君)
討論がないようですので、
採決を行います。
議案第71号、
工事請負契約の
締結については、
原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
井上信一郎君) 御
異議なしと認めます。よって、
議案第71号は、
原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第9
発委第4号 及び
日程第10
発委第5号
○
議長(
井上信一郎君)
日程第9、
発委第4号、
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書の
提出について、
日程第10、
発委第5号、
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対する
意見書の
提出について、以上2件を一括
議題といたします。
総務常任委員会委員長に趣旨の
説明を求めます。
田中精一委員長。
○総務常任委員長(田中 精一君) それでは、
発委第4号について御
説明を申し上げます。
───────────────────────────────
発委第4号
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書の
提出について
地方自治法第109条第7項及び
会議規則第14条第3項の規定により、上記の
議案を
提出する。
平成27年6月16日
提出
北栄町
議会総務常任委員会
委員長 田 中 精 一
理由
地方財政予算全体の安定確保を図るため。
───────────────────────────────
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書
地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、
地域交通の維持など、果たす役割が拡大するなかで、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新たな政策課題に直面しています。一方、地方公務員をはじめ、人材が減少するなかで、新たなニーズの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う
地方財政の確立をめざす必要があります。
このため、
平成28年度の政府予算、
地方財政の検討にあたっては、国民性格を犠牲にする財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積り、人的サービスとしての社会保障予算の
充実、
地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求めます。
記
1.社会保障、被災地復興、環境対策、
地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2.子ども・子育て新制度、
地域医療構想の策定、
地域包括生活ケアシステム、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と
地方財政措置を的確に行うこと。
3.復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終了後の
平成28年度以降も継続すること。
4.各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証したうえで、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。
5.
地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。
平成27年6月16日
鳥取県東伯郡
北栄町
議会
───────────────────────────────
提出先は以上のとおりでございます。
○
議長(
井上信一郎君) 引き続き
発委第5号の
説明をお願いします。(「休憩を」と呼ぶ者あり)
しばらく休憩します。(午前9時28分休憩)
───────────────────────────────
○
議長(
井上信一郎君) 休憩前に引き続き再開いたします。(午前9時30分再開)
発委第5号についての趣旨
説明を求めます。
○総務常任委員長(田中 精一君) それでは、
説明を申し上げます。
───────────────────────────────
発委第5号
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対する
意見書の
提出について
地方自治法第109条第7項及び
会議規則第14条第3項の規定により、上記の
議案を
提出する。
平成27年6月16日
提出
北栄町
議会総務常任委員会
委員長 田 中 精 一
理由
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対するため。
───────────────────────────────
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対する
意見書
NHKの籾井勝人会長は3月5日、衆院総務委員会での
答弁で、「(受信料の支払を)義務化できればすばらしい」と述べた。籾井会長は、維新の高井崇志
議員に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べた。
また、この考えに関連して日経新聞は、「総務省はNHKの受信料制度の見直しに着手する。NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める。パソコンなどネット端末を持つ世帯に
納付義務を課す案のほか、テレビの有無に関わらず全世帯から取る案も浮上している。」と報じている。(2月26日付)
平成27年中をめどに大学教授らをメンバーとする有識者
会議を立ち上げ、検討結果を総務省の有識者
会議に報告。早ければ
平成29年の通常国会に放送法の改正案を
提出し、
平成30年にも施行される可能性があるという。
現状、放送法(昭和25年5月2日法律第132号。以下、単に「法」という。)では、「協会の放送を受信することの出来る受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない(法64条)」と定め、NHKを受信できるテレビ等を設置した者に対し、
契約の
締結を義務付けている。しかし、受信料を支払う義務については、法に定めはなく、NHKの受信規約で定められている。
このたびの改正では、この支払義務を、法に直接書いてしまうとするものである。しかし、この
NHK受信料の支払義務規定及び現行の法制度は、問題がある。
(1)放送法第64条におけるNHKとの
契約義務規定を改正し、受信料の全世帯支払義務法制化方針を撤回すること。
(2)同放送(ただし、緊急放送や重要ニュースなどを除く。)をスクランブル化して、希望する者とのみ
契約を
締結するシステムに変更すること。
(3)公共放送として不偏不党の放送をし、国民の目線に立った経営をなされるべきこと。同社役職員等は、公共放送職員としての立場をわきまえた言動等を行われるべきこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を
提出する。
平成27年6月16日
鳥取県東伯郡
北栄町
議会
───────────────────────────────
提出先は以上でございます。以上です。
○
議長(
井上信一郎君)
説明が終わりましたので、これより
発委第4号、
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書の
提出についてに対する
質疑を許します。
〔
質疑なし〕
○
議長(
井上信一郎君)
質疑を終わります。
次に、
発委第5号、
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対する
意見書の
提出についてに対する
質疑を許します。
〔
質疑なし〕
○
議長(
井上信一郎君)
質疑を終わります。
田中委員長、自席へお戻りください。
これより
発委第4号、
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書の
提出についてに対する
討論に入ります。
〔
討論なし〕
○
議長(
井上信一郎君)
討論がないようですので、
採決を行います。
発委第4号、
地方財政の
充実・
強化を求める
意見書の
提出については、
原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
井上信一郎君) 御
異議なしと認めます。よって、
発委第4号は、
原案のとおり可決されました。
これより
発委第5号、
NHK受信料の全
世帯支払義務化に反対する
意見書の
提出についてに対する
討論に入ります。
〔
討論なし〕