北栄町議会 2008-03-10
平成20年 3月第2回定例会 (第 4日 3月10日)
日程第39 議案第41号 北栄町お
台場公園サービスエリアの設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例の制定について
日程第40 議案第42号 北栄町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部を改正する条例
の制定について
日程第41 議案第43号 北栄町
産業用無人ヘリコプターの設置及び管理に関する条例を
廃止する条例の制定について
日程第42 議案第44号 町道の路線の廃止について
日程第43 議案第45号 町道の路線の認定について
日程第44 議案第46号
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議について
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出席議員(18名)
1番 前 田 栄 治 君 2番 神 宮 弘 幸 君 3番 井 上 信一郎 君
4番 青 亀 恵 一 君 5番 町 田 貴 子 君 6番 清 水 進 一 君
7番 山 下 昭 夫 君 8番 津 川 俊 仁 君 9番 平 田 秀 一 君
10番 浜 本 武 代 君 11番 磯 江 誠 君 12番 池 田 捷 昭 君
13番 長谷川 昭 二 君 14番 前 田 正 雄 君 15番 宮 本 幸 美 君
16番 石 丸 美 嗣 君 17番 野 田 久 良 君 18番 阪 本 和 俊 君
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欠席議員(なし)
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欠 員(なし)
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事務局出席職員職氏名
事務局長 ────── 坂 田 優君 係 長 ────── 磯 江 恵 子君
主 事 ────── 岩 垣 歩君
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ──────── 松 本 昭 夫君 副町長 ─────── 山 口 秀 樹君
教育長 ─────── 岩 垣 博 士君 会計管理者(兼)出納室長
────── 大 西 博君
総務課長 ────── 道祖尾 広 光君 企画振興課長 ──── 田 中 精 一君
税務課長 ────── 坂 本 佐紀恵君 町民課長 ────── 小矢野 貢君
健康福祉課長 ──── 池 田 雅 文君 環境政策課長 ──── 永 田 洋 子君
産業振興課長 ──── 杉 谷 博 文君 上下水道課長 ──── 浜 田 登喜治君
教育総務課長 ──── 三 好 秀 康君 生涯学習課長(兼)中央公民館長
─── 池 田 康 守君
人権同和教育課長 ── 岡 崎 輝 明君
(併)
農業委員会事務局長 ──────────────────── 杉 谷 博 文君
(併)
選挙管理委員会事務局長 ────────────────── 道祖尾 広 光君
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午前9時02分開議
○議長(阪本 和俊君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は18名でございます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。
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◎日程第1 議案第3号 から 日程第14 議案第16号
○議長(阪本 和俊君) 3月7日の会議において、日程第1、議案第3号、平成20年度北栄町一般会計予算から、日程第14、議案第16号、平成20年度北栄町
水道事業会計予算まで、以上14議案を一括議題としておりましたが、途中で中断しましたので、引き続き説明を求めます。
なお、本日は説明のみにとどめておきます。
池田健康福祉課長。
○健康福祉課長(池田 雅文君) 議案第5号、平成20年度北栄町
介護保険事業特別会計予算について説明いたします。
平成20年度北栄町の
介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億3,888万3,000円と定める。以下については省略させていただきますので、初めに歳出から説明いたしますので、9ページお願いします。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費です。7節賃金170万8,000円は、新規要
介護認定調査員1名の賃金です。8節報償費18万8,000円は、今年度第4期の
介護保険事業計画を策定します
委員会委員報償費12万円などです。2目
地域包括支援センター運営費です。
地域包括支援センターは、保健師、
主任ケアマネージャー、社会福祉士で構成され、町の
高齢者福祉施策の中心的な役割を担っておりまして、1,461万1,000円を計上しています。7節賃金212万1,000円は、
包括支援センター業務に係る臨時職員1名の賃金などです。9節旅費15万6,000円は、包括職員の新任・現任研修及び
中国ブロック研修会参加に伴う費用です。13節委託料1,152万円は、
社会福祉協議会から派遣を受けております
主任ケアマネージャーと社会福祉士の派遣費用です。3目連合会費は、
国民健康保険団体連合会に委託しております
審査支払い事務に係る経費で、
電算共同処理委託料及び
国保連合会負担金として104万8,000円を計上しております。
10ページお願いします。3項
介護認定審査会費、1目
介護認定審査会費は、要介護、要支援を行うために、
鳥取中部ふるさと広域連合に設置しています
介護認定審査会に必要な事務費用で、297万4,000円の計上です。2目認定調査費は、介護認定に必要な認定調査費用や主治医意見書にかかる作成費用で、12節役務費の手数料は411万6,000円、これは
主治医意見書作成手数料です。13節委託料には、調査委託料として199万5,000円を計上しております。
11ページです。2款保険給付費、1目
介護サービス等諸費は、要介護者が介護サービスを利用した場合に、介護サービスの9割の給付を行う事業で、説明欄に記載しています各事業の給付費としまして、前年度の実績等によりまして5,062万円増額の10億7,868万3,000円を計上しております。2目
介護予防サービス等諸費は、同様に説明欄に記載しています各事業の給付費としまして、前年度の実績等により3,369万7,000円減額の4,570万7,000円を計上しております。
3項諸費、1目
審査支払手数料は、
介護保険サービスを行った事業者からのサービス費の請求に対する審査及び支払いに関する事務を国保連合会に委託しておりまして、その事務手数料として171万円を計上しております。
4項
高額介護サービス費、1目
高額介護サービス費は、同じ月に利用した
介護保険サービスが利用者負担額の合計が一定額を超えた場合に支給する事業で、1,583万1,000円を計上しております。
12ページお願いします。5項
特定入所者介護サービス等費は、所得の低い要介護者が介護保険施設に入所したときに、
短期入所サービスを利用した場合、食費、居住費について減免の認定を行い、その給付を行う事業で、3,236万3,000円を計上しております。
3
款財政安定化基金拠出金につきましては、
介護保険給付費の予想を上回る伸び等によりまして第1号被保険者保険料が不足した場合に、国、県、市町村が3分の1ずつ負担して県に設置した
財政安定化基金への拠出金で、平成18年度から20年度の
介護保険給付費見込み額の1000分の1の117万8,000円の計上であります。
4
款地域支援事業費、1項
介護予防事業費、1目
介護予防特定高齢者施策事業費は、介護予防事業の対象となります特定高齢者に対しまして、要介護状態にならない予防や要介護状態等の軽減、悪化の阻止を目的に実施する事業で、13節委託料の
通所型介護予防事業は、
シニアファイト教室、
パワーリハビリ教室等の委託費用で、270万円の計上です。また、
生活機能評価事業は176万5,000円を計上しているところであります。2目の
介護予防一般高齢者施策事業費につきましては、すべての第1号被保険者を対象に、介護保険に関する知識の普及啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成支援を実施するもので、13節委託料で介護予防事業としまして
シニアファイト教室、
リフレッシュ教室、いきいきサロン及び運動指導事業の委託費用として1,236万1,000円を計上しております。
2項
包括的支援事業・任意事業費、1目任意事業費につきましては、地域の実情に応じて創意工夫を生かした多様な事業を行うもので、13節委託料の
家族介護支援事業は、要介護者を家族で見ておられる方の支援として58万円、その他事業は月2回の介護教室費用として48万円を計上しております。
5款公債費、1項
財政安定化基金償還金は、第1期、2期において
財政安定化基金から借り入れをした償還金で、1,586万円の計上です。
次に、歳入の説明をいたしますので、5ページをお開き願います。1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料は、平成16年、17年の税制改正に伴いまして収入が変わらなくても保険料段階が上昇するケースが生じたために、18年及び19年度の2カ年にわたりまして介護保険料の激変緩和措置を講じてきたところであります。引き続きまして20年度も前年同様の緩和措置を実施することにしまして、総額で2億2,412万円を計上しているところです。1節現
年度分特別徴収保険料は、第1号被保険者数4,226人の特別徴収比率を89.95%と見込みまして、3,801人で2億236万7,000円の計上です。2節現
年度分普通徴収保険料につきましては、425人を見込みまして2,125万3,000円を計上しているところであります。
以下、3款国庫支出金、4
款支払基金交付金、5款県支出金、6款繰入金につきましては、それぞれ定められた負担割合に応じて計上しているところであります。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 小矢野町民課長。
○町民課長(小矢野 貢君) 議案第6号、平成20年度北栄町
老人保健事業特別会計予算について説明を申し上げます。
平成20年度北栄町の
老人保健事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7,858万5,000円と定める。以下につきましては省略をさせていただきます。
5ページの歳出でございます。1款の医療諸費でございますが、御承知のように
後期高齢者医療制度が4月からスタートするわけでございますけども、それに伴いまして
老人保健医療制度につきましては廃止されていくわけでございますが、今年度の20年度の予算につきましては、3月診療分の医療諸費を計上しております。なお、平成21年度以降も2年程度、レセプトの過誤、返戻等によりまして医療費の出入りがありますので、特別会計は継続される予定でございます。1款医療諸費の1目医療給付費でございます。先ほど申し上げましたように3月診療分を計上しておりまして、1億7,500万円。17億2,500万円の減でございます。次の2目の医療費支給費でございますが、これは補装具とか高額医療費等のようでございまして、300万円、1,700万円の減でございます。
審査支払手数料57万4,000円。合わせまして1億7,857万4,000円。17億4,832万5,000円の減でございます。財源内訳のその他のところは、支払基金から入るところでございます。
歳入でございますが、歳入につきましては、支払基金、国、県等の所定の率で予算計上をしておりまして、ごらんいただきたいというふうに思います。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君)
岡崎人権同和教育課長。
○
人権同和教育課長(岡崎 輝明君) 議案第7号、平成20年度北栄町
住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の詳細について御説明申し上げます。
平成20年度北栄町の
住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,756万6,000円と定める。以下省略させていただきます。
次に、4ページをごらんください。
歳入歳出事項別明細書の3の歳出から御説明申し上げます。1
款資金貸付事業費、1目
住宅新築資金等貸付事業費でございますが、これは貸付金の回収と起債償還の事務費、
一般会計繰出金に要する経費として316万4,000円を計上しております。特定財源として311万6,000円計上しておりますが、これは県からの補助金でございます。主なものとしましては、一番下の28節の繰出金、
一般会計繰出金300万5,000円でございます。これにつきましては、借受人並びに連帯保証人2人が自己破産してしまわれましたために回収不能となってしまった貸付金を、県の
償還推進補助金制度を活用して20年度に特別償還する予定にしておりますが、平成19年度までの滞納金300万4,327円に係る起債の元利償還金に対しましても県の方からの補助金が入ってきますが、既に償還してしまっておりますので、一たん一般会計の方に繰り出しするものでございます。
次に、2款諸支出金、1目
住宅新築資金等貸付事業基金費でございます。7万8,000円計上しております。これは積立金の利子でございます。
次に、3款公債費、1目元金1,986万1,000円計上しております。これは説明欄に書いてありますように住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金、それぞれの起債の償還元金でございます。次に、2目利子446万3,000円計上しております。これにつきましても、それぞれ起債の償還利子でございます。この元金なり利子の中には、先ほど一部説明申し上げましたけれども、回収不能金に係る平成20年度分の起債元金償還金62万8,943円と、平成21年度以降、最終の平成31年度までの起債償還元金588万4,332円の特別繰上償還金が含まれております。
回収不能に至った経過でございますが、平成8年1月に貸し付けた1件でございまして、平成14年度の償還金から滞納が始まり、借受人なり連帯保証人に再々にわたって催促をしてきたところでございますけども、一時分納されていましたけども、借受人が平成17年4月に自己破産してしまわれまして、連帯保証人2人につきましても平成17年8月と平成19年7月に自己破産されてしまいましたので、一切請求できなくなり、貸付金1,120万円のうちの元利償還金951万7,852円が回収不能となってしまったものでございます。これを県の
償還推進補助金制度を活用して処分することとしたものでございます。
次に、歳入の方を御説明申し上げます。3ページの方をお願いしたいと思います。1款県支出金、1目住宅新築資金等貸付助成事業費県補助金でございます。853万2,000円計上しております。備考欄に掲げておりますように、特定助成でございます。127万4,000円計上しておりますが、これは昭和58年度から昭和61年度までの未償還貸付金に対する貸付金とこれに係る起債の借入利率、この差額1.3%を県の方から補助を受けるものでございます。それから償還推進助成725万8,000円、これを計上しておりますけども、これは回収不能金951万7,000円に対する県からの4分の3の補助金と、それから事務費に対する4分の1の補助金でございます。
次に、2款財産収入、1目利子及び配当金7万7,000円計上しております。これは積立金の利子でございます。
それから、3款繰入金、1目一般会計繰入金242万8,000円計上しております。
それから、次に3款繰入金、1目基金繰入金、これは住宅新築、住宅改修、宅地取得資金、それぞれに対する基金の繰入金でございますが、これは貸付金元利収入と起債元利償還金の相差を積み立てるものでございます。
次に、4款諸収入、1目住宅新築資金等貸付金元利収入1,534万7,000円、これも資金ごとにそれぞれの元利償還金でございます。
次に、6ページをごらんいただきたいと思います。地方債に関する調書でございます。住宅新築資金等貸付事業、最後の当該年度末現在高見込額を見ていただきますと7,221万5,000円でございます。以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(阪本 和俊君)
池田健康福祉課長。
○健康福祉課長(池田 雅文君) 議案第8号、平成20年度北栄町高齢者・
障害者住宅整備資金貸付事業特別会計予算の説明をいたします。
平成20年度北栄町の高齢者・
障害者住宅整備資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56万8,000円と定める。以下は省略させていただきまして、4ページの歳出から説明をいたします。
本特別会計は、高齢者や障がい者と同居する家族の住宅改修を、上限200万円、返済10年間の範囲で貸し付けを行ってきたところでありますが、現在は高齢者1名、障がい者3名の償還事務のみを行っているところであります。
1款公債費、1目元金は、事業償還元金で55万5,000円。事業債償還利子につきましては、1万3,000円を計上しているところです。
次に、3ページ、歳入の説明をいたします。1款諸収入、1目高齢者住宅整備資金貸付金元利収入は、元金15万5,726円、利子1,717円の計15万8,000円の計上です。2目の障害者住宅整備資金貸付金元利収入は、元金で24万4,207円、利子5,399円の計25万円の計上をしているところであります。
3款繰入金、1目一般会計繰入金は、歳出の公債費と歳入の諸収入の相差分としまして、高齢者住宅分として4,000円、障害者住宅分として15万6,000円の計16万円を一般会計から繰り入れするものであります。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 平成20年度北栄町
下水道事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。予算概要説明資料25ページとあわせてごらんいただきたいと思います。
平成20年度北栄町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるでございます。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億1,448万2,000円と定めるでございます。以下につきましてはごらんいただき、読み上げは省略させていただきます。
次に、3ページの第2表、債務負担行為でございます。この事項は、平成20年度水洗便所改造資金利子補助事業でございます。期間は平成20年度から25年度で、限度額は104万2,000円でございます。
次に、4ページの第3表、地方債でございます。起債の目的は、特定環境保全公共下水道事業、限度額3億9,400万円。資本費平準化債が限度額2億4,000万円。借換債ですが、このたび平成20年度におきまして借換債の発行が認められ、高利の起債を繰り上げ償還するためのものでございまして、限度額は1億6,330万円でございます。合計で7億9,730万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、一般会計と同様でございますので省略させていただきます。
続きまして、歳入歳出予算事項別明細書について御説明申し上げます。1の総括につきましては省略させていただきまして、8ページの3、歳出から説明させていただきます。
初めに、1款下水道費、1項下水道費、1目下水道総務費764万4,000円を計上いたしました。まず、報酬につきましては、このたび制定する予定の下水道使用料審議会委員報酬でございます。また、報償費以下、旅費、需用費につきましては通常の経費でございます。役務費の手数料でございますが、納付書の配布を各自治会納税組合にお世話になっています手数料でございます。委託料に382万2,000円を計上していますが、これは平成19年度実施完了分の管渠、汚水ます等の下水道台帳作成委託料でございます。使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金につきましては通常の経費でございます。そのうち水洗便所改造資金利子補助金として110万5,000円を計上いたしております。
次に、2目天神処理区下水道維持管理費2,636万8,000円を計上いたしました。主なものは、9ページに記載しています。19節負担金、補助及び交付金で流域下水道維持管理負担金といたしまして2,451万円でございます。これは1市3町を受益としている天神浄化センター運転経費、処理施設の補修等の維持管理費を流入汚水量により負担しているものでございます。現在のところ平成19年度から3年間は、汚水量1立米当たり95円で決定されているものでございます。
次に、3目北条処理区下水道維持管理費に492万3,000円を計上いたしました。主なものは、11節需用費の光熱水費としてマンホールポンプ場11箇所の電気料金など172万4,000円と、13節委託料のマンホールポンプ場維持管理委託料138万9,000円でございます。
次に、大栄処理区下水道維持管理費に1,990万8,000円計上いたしました。主なものは、需用費で光熱水費として、中継ポンプ場、マンホールポンプ場32カ所の電気料金などと、マンホールポンプ場11カ所の電線管腐食による取りかえ修繕費などでございます。次に、10ページの委託料でございますが、設置後10年を経過しているもの、また、トラブルの多いマンホールポンプで3基分の分解整備と、中継ポンプ場、マンホールポンプ場32カ所分の維持管理委託業務でございます。
次に、5目下水道管理センター維持管理費に2,736万5,000円を計上いたしました。主なものは、処理場の維持管理業務委託料に1,263万2,000円、汚泥処理委託料に353万6,000円を計上していますが、汚泥の減量化として取り組んでいます成果を見込みまして、通常処分費の60%を計上したものでございます。11ページでございますが、その他の委託料といたしまして、処理施設内の活性炭の脱臭効果が低下しているため、脱臭剤の取りかえ業務などでございます。
次に、6目浄化センター維持管理費に4,610万1,000円を計上いたしました。主なものは、需用費の光熱水費として浄化センターの電気料などに763万7,000円と、委託料では運転管理業務委託料に2,216万6,000円と、汚泥処理委託料に861万4,000円を計上いたしました。汚泥処理につきましては、昨年までは岡山県勝央町の処理施設で処理していただいていましたが、昨年1年間にわたり調整交渉を続けた結果、県内の境港市の処理施設で処理していただくよう調整が整い、結果としては運搬費用、処理費用ともに400万円程度の経費の減額を見込んだ予算計上でございます。
次に、7目流域下水道費に77万9,000円を計上いたしました。これは天神川流域下水道事業、水処理施設等改築工事に対する建設負担金でございます。
次に、8目公共下水道費に7億4,524万3,000円を計上いたしました。第2節給料以下、12節役務費までは通常の経費でございます。委託料といたしまして3,662万3,000円を計上しております。これは平成20年度に管渠整備をいたします約6.5キロのテレビカメラによる管渠調査と、管渠工事の詳細設計、さらに下水道管理センター、水処理設備の増設に係ります設計委託料でございます。資料の25ページをごらんいただきたいと思います。資料の25ページの中ほどに、中の表に記載していますが、現在の現行の施設の処理能力、現在設置されていますオキシデーションディッチ槽は、1,900立方メートル、1日当たりの処理能力がございます。北条処理区全線が完了いたしますれば、計画流入汚水量ということで2,896立米の1日の流入汚水量があるわけでございます。今年度設計いたしますオキシデーションディッチ槽、1日の処理能力1,000立米のOD槽と最終沈殿池1系列を追加設置いたすものでございます。設計委託料2,000万円を計上いたしております。次に、13ページの工事請負費でございますが、5億5,497万9,000円を計上しております。参考資料としてお配りしています公共下水道事業計画概要図、図面でございますけれども、ごらんいただきたいと思います。平成20年度実施予定地区は、その図面上、赤色で着色している部分でございます。北条処理区につきましては、東新田場、曲、米里地区を、また、大栄処理区につきましては、瀬戸、原、穂波、亀谷地区を整備していく計画でございます。次に、22節補償、補填及び賠償金に8,017万3,000円を計上いたしました。これは下水道管布設工事区間の水道管、ガス管などの移転補償費でございます。
次に、公債費の関係でございますが、起債の元利償還金といたしまして10億3,515万1,000円計上いたしております。この中には、先ほども申し上げましたけれども、平成20年度繰り上げ償還が認められます高金利の企業債、財政融資資金では6%以上、公庫資金では5%以上の企業債の繰り上げ償還が認められます。これの、現在本町におきましては10件分あるわけでございますけれども、10件分の繰上償還金1億6,340万7,000円を含んだ額でございます。また、予備費として100万円計上いたしました。
次に、6ページに返っていただきたいと思います。歳入でございます。初めに、1款分担金及び負担金ですが、下水道事業費分担金を処理区ごとに見込みまして、合計で3,608万9,000円を計上いたしました。
次に、2款使用料及び手数料ですが、下水道使用料といたしまして1億6,489万4,000円と、下水道手数料として排水設備工事指定店の登録手数料でございますが、1社で7,000円計上いたしております。
次に、3款国庫支出金でございます。国庫補助金として地域整備交付金とで2億7,000万円でございます。
次に、4款繰入金でございます。一般会計繰入金といたしまして6億3,619万円でございます。
次に、5款諸収入ですが、雑入として2,000円。また、還付金として消費税還付金を1,000万円計上いたしております。
次に、町債でございますが、第3表の地方債で御説明しましたので、この場での説明は省略させていただきたいと思いますが、合計で7億9,730万円でございます。
次に、14ページから19ページまでは給与費明細書でございますので、これも一般会計と同様でございます。説明は省略させていただきます。
次に、20ページの債務負担行為の関係でございます。水洗便所改造資金利子補助事業の前年度までの支出額及び支出予定額に関する調書でございます。
最後に、21ページの地方債の残高見込み額調書を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。以上でございます。
続きまして、議案第10号、平成20年度北栄町
農業集落排水事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
議案第10号、平成20年度北栄町
農業集落排水事業特別会計予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,835万8,000円と定めるものでございます。以下の読み上げは省略させていただきます。
次に、2ページの歳入歳出予算事項別明細書でございます。4ページの3、歳出から御説明申し上げます。
初めに、1款総務費、1目一般管理費でございますが、地域資源循環技術センター負担金といたしまして2万円計上いたしております。
次に、2款事業費、1目維持管理費に300万4,000円を計上いたしております。主なものといたしましては、11、需用費では、マンホールポンプ、クリーンセンター島の電気料金79万9,000円と、12の役務費、手数料84万7,000円のうち、処理場の汚泥引き抜き料として81万3,000円、また、13、委託料95万9,000円のうち、処理場及びマンホールポンプの維持管理委託料に92万9,000円でございます。また、負担金、補助及び交付金として分離ますの設置補助金1件分を見込みまして1万2,000円を計上いたしております。
次に、公債費関係でございますが、起債の元利償還金といたしまして1,533万4,000円を計上いたしております。
次に、3ページに返っていただきまして、歳入でございます。施設使用料といたしまして361万1,000円を計上いたしております。また、一般会計繰入金と農業集落排水事業推進基金からの取り崩し分138万9,000円を合わせまして1,474万7,000円を計上いたしました。
次に、6ページをごらんいただきたいと思いますが、地方債の現在高に関する調書を記載しております。当該年度末の現在高見込み額は、1億6,241万6,000円でございます。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 永田環境政策課長。
○環境政策課長(永田 洋子君) それでは、議案第11号、平成20年度北栄町
風力発電事業特別会計予算について御説明いたします。
平成20年度の風力発電事業特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ3億940万8,000円と定める。以下省略させていただきます。
1ページでございます。第1表、歳入歳出予算、これにつきましても省略させていただきます。2ページ、歳入歳出予算事項別明細書。1、総括は省略させていただきます。
3ページの2、歳入から説明させていただきます。1款売電収入、1目売電収入2億5,437万8,000円。
2款県支出金、1目風力発電事業費補助金、風力発電事業利子補助金1,757万4,000円。20年度に支払う利子の2分の1を県補助金としていただくもので、平成20年度で終了となります。
3款諸収入、1目雑入、建物災害共済金3,600万円、修理費4,000万円の90%を計上いたしております。
5款財産収入、1目利子及び配当金、風力発電基金積立金利子145万6,000円、基金3億2,359万5,000円の利息でございます。
次に、4ページ、3、歳出。1款総務費、1目一般管理費、本年度予算として1億1,005万9,000円計上いたしております。風力発電施設の維持管理に係る経費でございます。1、報酬から、4、共済費までは人件費でございまして、省略させていただきます。8、報償費12万円、川柳コンテストを行います賞金とか審査員の報酬でございます。過去2年間、フォトコンテストを行ってきましたが、応募者数が限られてきましたので、より多くの方に参加していただけるよう川柳コンテストを行うよう計画いたしております。9、旅費67万6,000円、エネルギーセミナー、シンポジウム、市町村協議会の関係予算と、平成20年度に予定しております風サミットの視察等の旅費でございます。11、需用費、主なものは修繕費756万円、1回40万円の2回分、9基分を見ております。5ページ、委託料、主なものは施設点検委託料1,134万円、定期点検の委託料でございます。14、使用料及び賃借料340万2,000円、昇降機の賃借料でございます。15、工事請負費4,000万円、風車修繕工事の請負費として見込んでおります。25、積立金、風力発電基金積立金2,132万7,000円。
それから、2款公債費、1目元金、事業債償還元金1億6,420万円、2目利子、長期債償還利子3,514万9,000円でございます。
はぐっていただきまして、6ページから11ページまでは給与費の明細書でございますので、省略させていただきます。
最後のページの12ページでございます。地方債の現在高の見込みに関する調書、風力発電事業といたしまして、一番右ですが、当該年度末現在高見込額16億9,816万円でございます。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 道祖尾総務課長。
○総務課長(道祖尾広光君) 続きまして、議案第12号、平成20年度北栄町栄財産区特別会計の予算について説明を申し上げます。
平成20年度北栄町の栄財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122万3,000円と定めるものでございます。以下は読み上げは省略をさせていただきます。4ページの歳出から説明をさせていただきますので、ごらんをいただきたいと思います。
まず、1款総務費で1目財産管理費でございますが、97万4,000円を計上いたしました。1節の報酬から12節の役務費までは、これは通常の経費でございますので、ごらんをいただきたいと思います。13節委託料20万円でございますが、クリ林の管理委託料でございます。約50アールの植えつけを行っておるものでございます。次に、負担金、補助及び交付金の3万5,000円、これは地元西高尾自治会への交付金でございまして、土地貸し付け収入の15%を交付するものでございます。25節積立金50万円につきましては、財政調整基金への積立金でございます。
次に、歳入ですが、3ページをごらんいただきたいと思いますけども、財産収入、繰越金、諸収入で歳入を賄っておるところでございますけども、一番最後の雑入のところの森林整備地域活動支援交付金でございますが、これは中部森林組合から施業地面積に対する交付金1万8,000円というものでございます。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 平成20年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。予算の概要説明書26ページとあわせてごらんいただけたらと思います。
議案第13号、平成20年度北栄町の合併処理浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによるでございます。第1条でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,199万7,000円と定めるものでございます。以下につきましての読み上げは省略させていただきます。
続きまして、2ページの第2表、地方債でございます。起債の目的は浄化槽事業で、限度額は630万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、一般会計と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
続きまして、歳入歳出予算事項別明細書につきまして御説明申し上げます。3ページの総括につきましては省略させていただきまして、5ページの3、歳出から説明させていただきます。
初めに、1款浄化槽費、1項浄化槽費、1目浄化槽総務費に10万5,000円計上いたしております。主なものは、前納報奨金と浄化槽普及促進協議会負担金、排水設備工事改造資金利子補助金でございます。次に、2目浄化槽維持管理事業費に202万7,000円を計上いたしております。主なものは、設備機器の修繕費と、役務費に法定検査手数料37万8,000円計上いたしております。また、委託料として維持管理委託料に143万5,000円計上しております。これは浄化槽法で定められている保守点検並びに清掃委託料でございます。次に、3目浄化槽建設費に857万7,000円計上いたしております。これは浄化槽、今年度5基の設置を計画しています。これの工事請負費を初め事務的な経費でございます。
次に、6ページの2款公債費、1項公債費でございます。起債償還金利子として128万8,000円を計上いたしております。
次に、4ページに返っていただきまして、歳入でございます。浄化槽分担金として37万円、浄化槽使用料として96万6,000円、一般会計繰入金として436万1,000円と町債630万円を計上いたしております。
次に、7ページをごらんいただきたいと思います。地方債の現在高に関する調書でございます。当該年度末の現在高見込み額は5,770万円でございます。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 田中企画振興課長。
○企画振興課長(田中 精一君) では、議案第14号についての詳細説明をいたします。
平成20年度北栄町大栄歴史文化学習館特別会計の予算は、次に定めるところによる。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,475万円と定めるでございます。以下は省略をいたしますので、ごらんをいただきたいと思います。
3ページをお開きいただきたいと思います。使用料でございますが、別添でお配りしております参考資料の収支計画でございます。ちょうどこういうものでございますが、2段書きにしております。議案第14号参考資料というものでございます。収支計画でございますが、この収支計画に従いまして予算編成を行ったわけでございますが、年間11万人の有料入場者を見込んで5,885万円、さらに物販施設に入店する業者が納めます使用料として470万円の、合計6,355万円を計上いたしております。雑入でございますが、各種イベント収入費として120万円を計上いたしております。
次に、歳出でございますが、4ページをお開きいただきたいと思います。2年目に入りました青山剛昌ふるさと館の運営費でございます。まず、1目一般管理費でございます。館長以下5名の常勤臨時職員及び繁忙期のパートタイマーの賃金と共済費に1,443万2,000円、イベント謝礼や参加賞のための報償費に55万2,000円、営業活動旅費に31万4,000円、需用費に663万6,000円、観光権契約に係る送客手数料や広告費などの役務費に210万1,000円、施設等の管理委託料に485万9,000円、入場料収入の10%を小学館プロダクションに支払うキャラクター使用料588万5,000円を含む使用料及び賃借料に723万1,000円、基金積立金に2,150万円で、一般管理費の合計が5,984万2,000円を計上いたしております。
5ページをごらんいただきたいと思います。公債費でございますが、青山剛昌ふるさと館整備事業債の本年度分の元金と利息の償還金などで409万2,000円を計上しております。なお、元金償還は、縁故債910万円を借りておりますが、これに対する償還が始まったということでございます。
予備費でございますが、81万6,000円を計上いたしております。
6ページに地方債に関する調書を付しておりますので、ごらんをいただきたいと思います。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 小矢野町民課長。
○町民課長(小矢野 貢君) 議案第15号、平成20年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計予算について御説明申し上げます。
平成20年度北栄町の
後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億4,247万6,000円と定める。以下につきましては省略をさせていただきます。
初めに歳出の方、4ページでございますが、資料といたしまして概要説明書の8ページの上から3つ目の辺に概要を記載しておりますし、もう一つ、議案第15号参考資料ということでもう一つお配りしておりますんで、予算の集計表等ですね、あわせてごらんいただきたいというふうに思います。
この特別会計につきましては、老人保健制度にかわりまして
後期高齢者医療制度がスタートすることにつきましての特別会計でございまして、内容的には、町の保険料の徴収、それから申請受け付け、保険証の受け渡し等の窓口業務を行うための費用でございます。
まず、歳出の1款総務費、1目の一般管理費でございますけども、
後期高齢者医療制度の事務に係るものでございまして、ごらんのとおりでございまして、委託料37万8,000円、システムの保守業務の委託料でございます。
次の徴収費でございますけども、保険料の徴収に係るものでございまして、特に委託料、納付書発行等の委託料10万5,000円、合わせて17万3,000円計上しております。
一番大きいものとしまして、次の2款
後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは1億4,181万7,000円計上しておりますが、参考資料の表計算の次をはぐっていただきますと、カラーでちょっとしておりますけども、総額が1億4,181万7,000円でございます。3ページの歳入とあわせて見ていただくとよくわかると思いますが、特別徴収保険料が1億54万8,000円でございます。これは徴収率85%と書いておりますが、これは人数の率でございまして、2,054名の方の、金額的には98.3%でございます。それから普通徴収が15%、これは363名、1.7%、178万円でございます。合わせて1億232万8,000円が保険料でございます。
次の歳入の方の3款の繰入金を見ていただきますと、2目の基盤安定繰入金3,948万9,000円でございますけども、その内訳が、低所得ですね、7、5、2の減額される方の分で2,909万1,000円、それから被扶養者の方ですね、他の保険で扶養になっておられる方が後期高齢に変えた場合の激変緩和の部分もあるわけでございますけども、これが1,039万8,000円でございます。これが県から4分の3、町が4分の1負担する部分でございます。
一番下の紫の激変緩和措置分、国庫分でございますけども、これは直接広域連合に入るわけでございますけども、935万8,000円、これは次の裏をはぐっていただきますと、それぞれ2年間、こういう方については半額、それぞれ軽減、これは5割と7割の軽減のモデルがつくってございますけども、半分は2年間軽減しますよということでスタートしたんですけども、途中で国の方が6カ月間、4月1日から10月1日の6カ月間は凍結ということで、全部国が見ますよということでございます。次の6カ月につきましては1割負担ということで、約2,000円の負担ということでございます。こういう形で激変緩和がされておるということでございます。後期高齢の特別会計につきましては、以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 議案第16号、平成20年度北栄町
水道事業会計予算の詳細につきまして御説明申し上げます。
第1条、平成20年度北栄町水道事業会計の予算は、次に定めるところによるでございます。
第2条、業務の予定量を次のとおりとする。(1)給水戸数5,913戸。(2)年間総給水量170万5,645立方メートル。(3)1日平均給水量4,673立方メートル。(4)主要な建設改良事業でございます。水道供給整備事業、下水道工事に伴います水道管布設がえ等で2億4,557万3,000円でございます。
第3条、収益的収入及び支出の予定額でございますが、水道事業収益、水道事業費用の総額をそれぞれ2億8,094万4,000円の予定額と定めるものでございます。
次に、はぐっていただきまして第4条、資本的収入及び支出の予定額でございます。資本的収入の総額を4億102万2,000円、また、資本的支出の総額を5億3,279万2,000円の予定額と定め、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億3,177万円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものでございます。
第5条、企業債でございます。企業債ですが、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次に定めるところによるでございます。起債の目的は、水道供給整備事業が限度額5,570万円、高金利対策借換債が限度額2億690万円を設定いたしております。借換債につきましては、高金利の企業債につき、平成20年度に繰り上げ償還の対象分の借換債でございます。起債の方法以下につきましては、ごらんいただきたいと思います。
第6条でございます。一時借入金の限度額を1億7,950万円と定めるものでございます。
第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、以下のとおりでございます。
第8条、議会の議決を経なければ流用することができない経費としては、職員給与費3,637万7,000円でございます。
第9条、たな卸資産の購入限度額は149万9,000円でございます。
続きまして、4ページの予算実施計画でございますが、費用明細書で御説明申し上げますので、ここでの説明は省略させていただきます。
続きまして、7ページの資金計画でございます。最下段の翌年度繰越現金でございますが、1億6,556万5,000円を19年度から20年度に繰り越しし、21年度へは1億6,669万1,000円が繰り越す予定の現金となるものでございます。
8ページから12ページの給与費明細書につきましては、ごらんいただきたいと思います。
続きまして、13ページからの貸借対照表でございます。これは一定時期における財政状況とか資産状況を示すものでございます。平成20年4月1日現在の予定開始時点の詳細につきましてはごらんいただきたいと思いますが、14ページの資産合計といたしまして30億7,517万2,000円でございます。
次に、16ページの平成21年3月31日現在の予定貸借対照表でございます。初めに資産の部でございます。有形固定資産といたしまして合計で30億3,545万8,000円でございます。また、無形固定資産として31万4,000円で、固定資産合計といたしまして30億3,577万2,000円でございます。次に、流動資産といたしまして、現金預金等で1億6,758万8,000円であり、資産合計といたしましては32億336万円でございます。負債の部でございますが、流動負債はございません。次に、資本の部でございます。自己資本金が4億4,796万円、また、借入資本金で企業債が15億4,599万2,000円であり、資本金合計で19億9,395万2,000円でございます。次に、18ページの剰余金でございますが、資本剰余金合計で12億1,005万9,000円でございます。それから利益剰余金合計といたしましてマイナスの65万1,000円であり、差し引き剰余金合計といたしましては12億940万8,000円であります。したがいまして、資本合計では32億336万円となり、負債はございませんので、負債、資本の合計といたしましては同額でございます。
続きまして、19ページからの損益計算書でございます。これは一定、一会計期間内における経営成績とか資産状況を示すものでございます。前年度の予定損益計算書の詳細につきましては、補正予算のときに説明いたしましたので省略させていただきますが、一番下の差し引き未処理欠損金といたしまして、これは平成20年度に繰り越す欠損金でございます。1,510万7,000円の見込み額でございます。
次に、21ページの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの平成20年度予定損益計算書でございます。初めに、営業収益でございますが、税抜き価格で合計2億6,779万1,000円。また、営業費用といたしまして1億9,069万1,000円、差し引き営業利益といたしまして7,710万円を見込んでおります。
次に、22ページでございます。営業外収益といたしまして37万1,000円、営業外費用では起債利息等で6,301万5,000円、差し引き営業外利益といたしまして、マイナスの6,264万4,000円となり、営業利益と営業外利益の差し引き経常利益では1,445万6,000円を予定しているところでございます。したがいまして、前年度の繰越欠損金が1,510万7,000円でございますので、差し引き当年度の未処理欠損金といたしましては65万1,000円の予定でございます。
続きまして、24ページの収益費用明細書でございます。最初に収益的収支でございます。初めに、支出から御説明申し上げますので、25ページをごらんいただきたいと思います。水道事業費用の営業費用でございますが、まず、1目原水及び浄水費でございます。備消品費以下、賃借料までにつきましては通常の経費でございます。修繕費でございますが、368万6,000円のうち、応急修繕費として水源地のポンプ故障等計装類の修繕に315万円を計上いたしております。また、動力費、薬品費、補償費につきましても通常の経費でございます。
次に、26ページの2目配水及び給水費でございます。主なものは、委託料として479万4,000円計上いたしております。このうち漏水調査委託料として、年次計画で調査しています栄地区本管約10.4キロの調査委託料として231万円を計上いたしております。次に、修繕費として配水管等の漏水修繕費に1,575万円でございます。次に、工事請負費でございます。346万8,000円を計上していますが、これは計量法により量水器の有効期限が8年と定められているため、取りかえ費用743カ所分でございます。
次に、3目受託工事費でございますが、国、県あるいは町などの事業で受託工事が必要となった場合を想定して計上いたしたものでございます。
次に、4目総係費でございます。主なものは、次ページの委託料といたしまして料金システムに52万8,000円、年度工事完了分の管路図面のデータ入力委託料に10万5,000円、また、北条地区においては現行の紙ベースの水道台帳であり、これをデータ管理するため水道地図システム作成の既成図入力委託料として225万6,000円を計上いたしました。この細かい内容につきましては、説明資料27ページに記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。
続きまして、28ページの5目減価償却費でございます。資産に対する減価償却を所定の計算により、有形固定資産に9,925万2,000円、無形固定資産に111万円と、6目の資産減耗費といたしまして598万7,000円を計上いたしております。
次に、営業外費用でございます。企業債利息といたしまして5,752万円と、それから建設工事の円滑な資金運営をするために一時借入金を予定しておりまして、その利息として121万2,000円を計上いたしております。次に、消費税及び地方消費税といたしまして316万2,000円を計上いたしました。また、雑支出といたしまして428万3,000円でございますが、公営企業の特定収入に対します消費税を所定の計算により調整いたすものでございます。
また、予備費として2,088万1,000円を計上いたしておりますが、これは3条予算上の収支の調整額でございます。
次に、24ページに返っていただきまして、収入でございます。最初に、営業収益といたしまして水道料金を2億6,839万9,000円計上いたしております。また、受託工事収益といたしまして1,113万円を見込んでおります。次に、その他営業収益でございます。各種手数料として54万3,000円と、消防施設に伴います維持管理負担金として一般会計から50万円を収益として計上いたしているものでございます。
次に、営業外収益でございます。預金利息として16万円、雑収益として21万2,000円を計上いたしております。
続きまして、29ページの資本的収支でございます。初めに、30ページの支出から御説明申し上げます。1目配水施設等改良費で、給料以下、備消耗品費までは通常の経費でございます。委託料の525万円につきましては、曲地区の水道管新設工事と配水管移転工事に伴います測量設計委託料でございます。それから工事請負費として1億827万2,000円を計上いたしました。これは下水道事業などに伴います移転工事のほか、曲地区の水道管新設工事などの水道単独工事と、亀谷地区消火栓新設工事などを計上いたしました。
次に、2目水道供給整備事業でございます。主なものは、委託料として2,880万円を計上しています。このうち水源調査費として2,697万円を計上いたしておりますが、これは水道供給整備事業、統合整備事業に伴いまして、西高尾水源地の現状の井戸は、昭和38年に栄地区奥部簡易水道事業で設置された井戸でございます。現井戸の取水量に限界があるために、新しく井戸の開発が必要となります。新水源として事業認可を得るために、電気探査、試掘、揚水試験等を実施いたすものでございます。詳細につきましては、資料27ページに掲載していますので、ごらんいただきたいと思います。次に、工事請負費として8,067万2,000円を計上いたしました。お手元に参考資料として水道供給整備事業の平面図を配布いたしておりますので、ごらんいただきたいと思います。ここでも赤色の着色部分が20年度の実施予定箇所でございます。主なものは、西園から東園間の配水管整備と前年度実施した区間の舗装の本復旧、また、石綿管布設がえ工事といたしまして北条島、米里地区の約630メートルを更新していきたいと考えておるところでございます。
次に、3目営業設備費の自動車購入費として169万9,000円を計上いたしました。軽自動車としては少々高額ではございますが、これは水道車両で10年目を迎えるエンジントラブルなどの多い軽バン車、現在軽バン車があるわけでございますけれども、軽バン車を更新するものでございます。新しく更新する車両としては、水道車両という特異性もございまして、積雪の多い地域におきましても走行に支障のないジープタイプの軽自動車を考えているところでございます。ジープタイプで、断水放送などのできる放送設備、これを搭載した車両購入を考えているところでございます。
次に、企業債償還金でございます。高金利対策として、平成20年度におきましては財政融資資金では金利が6%以上、金融公庫資金では5%以上の残債につきまして繰り上げ償還の対象となるものでございます。したがいまして、通常償還分との合計で2億8,721万9,000円を計上いたしました。明細につきましては、次のページの企業債明細書をごらんいただきたいと思います。
次に、29ページに返っていただきまして収入でございます。工事負担金といたしまして8,272万2,000円を計上いたしました。これは下水道事業に伴います移転補償費などと消火栓新設工事に伴います一般会計からの負担金でございます。
次に、企業債といたしまして2億6,260万円を計上いたしました。これは水道供給整備事業に伴います企業債といたしまして5,570万円と、先ほどにも申し上げましたが、高金利対策分の繰り上げ償還に係ります借換債2億690万円でございます。また、一般会計出資金といたしまして、水道供給整備事業に伴います合併特例債対象分の5,570万円を計上いたしました。
次に、33ページをごらんいただきたいと思います。33ページの固定資産明細書でございます。上段の表には平成20年3月31日現在のものと、下段の表には平成20年度末の平成21年3月31日現在の予定額を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。右下に記載しています額30億3,577万1,861円が残存価格、いわゆる固定資産の合計額となります。表の詳細につきましては、説明は省略させていただきたいと思います。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 以上で一括議題といたしました14議案の提案説明を終わります。
暫時休憩します。(午前10時25分休憩)
───────────────────────────────
○議長(阪本 和俊君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時45分再開)
─────────────・───・─────────────
◎日程第15 議案第23号
○議長(阪本 和俊君) 日程第15、議案第23号、平成19年度北栄町
水道事業会計補正予算(第1号)を議題とし、本日は質疑のみにとどめておきます。
これより本案に対する質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(阪本 和俊君) ないようでございますので、以上をもって議案第23号の質疑を終結します。
─────────────・───・─────────────
◎日程第16 議案第17号 から 日程第21 議案第22号
○議長(阪本 和俊君) 日程第16、議案第17号、平成19年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)から、日程第21、議案第22号、平成19年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上6議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。
提案理由の説明を求めます。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 議案第17号、平成19年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,803万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億7,217万6,000円とするものでございます。
今回の補正は、歳入歳出予算の決算見込みを推計し調整を図るもの、新たに予算措置を必要とする諸事業等につきまして所要の額を計上いたしました。また、繰越明許費につきましては、ほうきリサイクルセンター大規模改造負担金事業外4事業が、年度内に事業が完了しませんので、所要の措置を講ずることにいたしました。
次に、債務負担行為補正につきましては、平成18年度県営土地改良総合整備事業(上北条地区)に係る限度額の増額補正でございます。また、地方債補正といたしましては、ほうきリサイクルセンター大規模改造事業に係る負担金の追加と、水道供給整備事業外8件の事業費の確定による変更でございます。
歳出の主なものを申し上げますと、総務費では、一般管理費で956万2,000円減額いたしました。各種電算処理委託料254万9,000円、
鳥取中部ふるさと広域連合負担金85万7,000円など事業の確定と見込みによる減額でございます。
財産管理費では341万3,000円減額、北条庁舎管理費で376万2,000円減額いたしました。いずれも事業の確定と見込みによるものでございます。
企画費で276万5,000円減額いたしました。地域の自立・活性化活動支援交付金105万5,000円、生活交通確保対策事業費補助金85万4,000円など、事業の確定による減額でございます。
有線テレビ管理費で578万1,000円減額いたしました。情報化推進整備事業実施設計委託料288万7,000円、有線テレビ移設・宅内引込工事請負費148万7,000円など、事業確定による減額でございます。
鳥取県知事・議会議員選挙費で115万2,000円減額、参議院議員通常選挙費で244万4,000円減額いたしました。いずれも事業の確定による減額であります。
民生費では、社会福祉総務費で1,421万8,000円減額いたしました。国民健康保険事業特別会計繰出金1,250万5,000円、
介護保険事業特別会計繰出金171万3,000円の減額でございます。
特別医療費助成事業費に124万4,000円増額いたしました。特別医療システム委託料110万3,000円が主なものでございます。
老人福祉費で244万9,000円減額いたしました。高齢者居住環境整備事業費補助金213万2,000円の見込みによる減額が主なものでございます。
障害者福祉費に200万4,000円増額いたしました。日中一時支援事業153万6,000円の増額が主なものでございます。
児童福祉総務費に323万6,000円増額いたしました。広域入所などの委託料が主でございます。
保育所管理運営費で169万1,000円減額いたしました。人件費などの見込みによる減額でございます。
児童手当費で670万5,000円減額いたしました。見込みによる児童手当の減額でございます。
衛生費の感染症等予防費で214万2,000円減額をいたしました。また、老人保健対策費で674万3,000円減額いたしました。いずれも委託料など事業の確定と見込みによる減額でございます。
後期高齢者医療対策費で293万2,000円減額いたしました。
後期高齢者医療システム改修委託料420万円の増額と
後期高齢者医療広域連合負担金668万2,000円の減額が主なものでございます。
塵芥処理費に1,743万3,000円増額いたしました。中部ふるさと広域連合負担金1,930万円の増額、ごみ収集委託料97万9,000円の減額が主なものでございます。
上水道施設費で3,200万円減額いたしました。上水道事業特別会計出資金の減額でございます。
農林水産業費では、農業振興費で1,664万5,000円減額いたしました。強い農業づくり交付金119万2,000円、チャレンジプラン支援事業補助金1,445万5,000円など、補助金、交付金の見込みによる減額でございます。
農地費で142万1,000円減額いたしました。県営事業負担金105万円の減額など、各種負担金の事業確定による減額が主なものでございます。
松くい虫防除事業費で373万5,000円減額いたしました。事業の確定による減額でございます。
商工費では、商工振興費で2,816万7,000円減額いたしました。貸付金2,767万3,000円の減額が主なものでございます。
レークサイド大栄費で197万7,000円減額いたしました。町主催大会報償費など、事業費、管理費の見込みによる減額でございます。
土木費の土木総務費で220万3,000円減額いたしました。耐震改修促進計画策定業務委託料212万5,000円が主なものでございます。
道路新設改良費で145万円減額いたしました。江北7号線橋梁改修工事請負費120万円の事業確定による減額が主なものでございます。
下水道費で2,285万5,000円減額いたしました。下水道事業特別会計繰出金の減額でございます。
教育費では、大栄小学校管理費で556万9,000円減額いたしました。スクールバス購入費399万1,000円減額など、事業確定と見込みによる減額でございます。
公民館費で120万6,000円減額いたしました。管理運営費の見込みによる減額でございます。
同和教育費で228万5,000円減額いたしました。同和対策進学奨励金140万6,000円と各種報償費87万9,000円の見込みによる減額が主なものでございます。
公債費の元金に1,256万8,000円増額いたしました。町債借入償還元金の繰上償還金でございます。また、利子を1,427万9,000円減額いたしました。町債償還金利子及び歳計現金一時借入金利子の見込みによる減額でございます。
歳入につきましては、利子割交付金、配当割交付金、自動車取得税交付金、国県支出金、繰入金、諸収入等を調整し、編成をいたしました。
続きまして、議案第18号、平成19年度北栄町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,547万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億5,914万4,000円とするものでございます。この補正の主な内容といたしましては、歳出の共同事業拠出金を減額するとともに、歳入におきまして共同事業交付金及び一般会計繰入金が減額となりますので、予備費の減額を計上したもので 続きまして、議案第19号、平成19年度北栄町
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ424万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億5,520万8,000円とするものでございます。この補正の主な内容といたしましては、歳出につきましては、介護予防サービス給付費、居宅支援サービス計画給付費の減額、制度改正に伴うシステム改修委託料の増額によるものでございます。歳入につきましては、介護給付費の減に伴う国、県、支払基金交付金の減額によるものでございます。
続きまして、議案第20号、平成19年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第4号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ935万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億4,903万5,000円とするものでございます。今回の補正は、歳出におきましては、繰り上げ償還に係る起債の償還金の追加並びに確定と見込みによる不用額の減額でございます。歳入におきましては、一般会計繰入金及び町債を調整し編成をいたしました。
議案第21号、平成19年度北栄町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ324万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,294万7,000円といたしました。今回の補正の主なものにつきまして、歳入といたしまして売電収入324万1,000円を追加計上いたしました。歳出といたしましては、給与改定に伴う職員給与等の追加3万7,000円と需用費363万2,000円、委託料47万3,000円等の減額を行い、基金積立金762万8,000円を追加いたしました。
続きまして、議案第22号、平成19年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ128万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,327万7,000円とするものでございます。今回の補正は、歳出では、起債額の確定による償還金利子の減額でございます。歳入につきましては、使用料、国庫支出金、一般会計繰入金、町債を調整したものでございます。
以上6議案、詳細につきましては、各担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(阪本 和俊君) 道祖尾総務課長。
○総務課長(道祖尾広光君) そういたしますと、議案第17号、平成19年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)について説明を申し上げます。
平成19年度北栄町の
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,803万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ69億7,217万6,000円とする。以下、読み上げは省略をさせていただきます。
次のページをごらんいただきたいと思います。第1表、歳入歳出予算補正の歳入、それから3ページには歳出を記載をいたしておりますけども、これについての説明も省略をさせていただきます。
5ページをごらんください。第2表で繰越明許費を上げておりますが、御説明を申し上げますと、ここでは4款の衛生費でほうきリサイクルセンター大規模改造の負担金事業2,030万2,000円、それと北条地区水道供給整備事業1億7,820万円、5款の農林水産業費で地域改善対策負担軽減事業で4,000円、県営土地改良事業費負担金事業で606万5,000円、それと7款の土木費で耐震診断補助事業257万9,000円、以上5事業を平成20年度に繰り越すものでございます。
次のページをごらんください。第3表、債務負担行為補正でございます。変更といたしまして、平成18年度県営土地改良総合整備事業(上北条地区)の補正でございます。補正前、補正後の額を上げております。14万1,000円の増額補正でございます。
次に、第4表、地方債補正でございますが、まず、追加でございます。ほうきリサイクルセンター大規模改造負担金、これは合併特例債で行うものでございますけども、2,210万円の限度額を追加いたします。起債の方法以下はごらんください。
次のページでございますけども、同じく変更でございます。これにつきましては、補正前、補正後の額を上げておりますが、合併特例債で水道供給整備事業、限度額2億1,020万円を1億7,820万円、3,200万円の減額をいたすもの、以下8件についてはごらんをいただきたいと思います。このような内容で変更をいたすものでございます。
次の9ページですが、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括については、歳入歳出とも省略をさせていただきます。
19ページの歳出から説明を申し上げたいと思います。19ページの歳出でございますけども、提案理由の中でもある程度詳しく説明がありました。全体的には、事業の確定、それから見込みによるもの、そういうもので決算見込みを行いまして数字を調整をいたしました。したがいまして、主なもののみの説明をさせていただきたいと思います。提案理由と若干ダブるところがあると思いますけども、よろしくお願いします。
ページごとにいきたいと思いますけども、19ページでは、議会費で64万8,000円の減額、それから総務費で一般管理費で956万2,000円を減額しておりますが、ここにつきましては見込みによる予算の調整でございます。
次の20ページでございますけども、財産管理費で341万3,000円、北条庁舎管理費で376万2,000円、企画費で276万5,000円のそれぞれ減額でございます。ここにつきましても、事業完了あるいは見込みによる調整でございます。提案理由の中でも大きな金額の部分については御説明を申し上げたとおりでございます。
21ページの方では、自治会活動促進費で12万円の増額でございます。防犯灯電気料金の補助金で、防犯灯の数の増によるものでございます。有線テレビ管理費で578万1,000円の減額、情報処理費で47万4,000円の減額、いずれも事業の完了、見込みによる調整でございます。
それから、あと総務費の徴税費ですが、税務総務費53万3,000円、これにつきましてはふるさと広域連合の負担金の増額でございます。滞納整理に係る負担金増でございます。あと賦課徴収費で96万6,000円の減額。
次のページをお願いします。1の戸籍住民基本台帳費7万7,000円の増額でございます。以上につきましても見込みによるものでございます。
次に、総務費の選挙費でございますが鳥取県知事・議会議員選挙費、大誠土地改良区総代選挙費、参議院議員通常選挙費、いずれもごらんのとおりの金額を減額をいたしております。これは事業の完了による減額でございます。
次に、指定統計費で49万6,000円を減額いたしております。これも事業の完了による減額でございます。
次のページの民生費でございますが、社会福祉総務費に1,421万8,000円の減額、それから特別医療費助成事業で124万4,000円の増額、老人福祉費で244万9,000円の減額、それと介護予防生活支援事業費で18万4,000円の減額、これにつきましても事業費の確定あるいは見込みによる減額でございます。ここでも大きな金額につきましては、提案理由の中で説明がなされたものであります。25ページの方では、障害者福祉費の200万4,000円の増額、これにつきましても提案理由で説明をいたしました。
民生費の児童福祉総務費323万6,000円、保育所管理運営費169万1,000円の減額、それと児童手当費670万5,000円の減額、これにつきましては人件費の調整等、あるいは見込みによる減額でございます。
26ページをごらんいただきたいと思います。同和対策総務費では12万5,000円の減額、児童館の運営費で56万7,000円の減額。
衛生費で、保健衛生総務費で54万2,000円の減額、健康づくり推進事業費で12万円の減額、それと感染症等予防費で214万2,000円の減額。ここにつきましても見込みあるいは事業完了による額の調整でございます。27ページをごらんいただきたいと思いますけども、母子衛生費でございます。30万円の減額。それから老人保健対策費で674万3,000円の減額、
後期高齢者医療対策費で293万2,000円の減額、環境衛生費で65万2,000円の増額、環境保全費で76万1,000円の減額でございます。(発言する者あり)済みません、ちょっと暫時休憩をお願いできますか。ちょっと資料をとりたいと思いますので。(発言する者あり)
○議長(阪本 和俊君) はい。
○総務課長(道祖尾広光君) そういたしますと、減額の中身をもう少し詳しくということでございますので、そういたしますと、最初のページの方にお返りをいただきたいというふうに思います。
そうしますと、これまでも若干説明をしておりましたけども、19ページの議会費につきましては、これは見込みによる減額ということでありますが、一般管理費の中で、ここにつきましては人件費は見込みによる減額でございますが、報償費で職員の研修講師の謝金を8万円減額をいたしております。これは講師を他の町の管理職にお願いしたために金額が不要になったものでございます。それから、主なものといたしましては、委託料で43万1,900円を減額をいたしております。職員健康診断の委託料、これにつきましては受診者の減でございます。それとあと各種電算処理委託料254万9,000円、これにつきましては、住基ネットシステム更新による不用額が出たものでございます。次の中部ふるさと広域連合負担金85万7,000円の減額につきましては、管理費が84万6,000円、休日救急診療1万1,000円が確定による減額でございます。
続きまして、財産管理費の中で主なものといたしましては、一番上の町有施設電気設備保安委託料149万円の減額でございますが、これは北条地区の保守業務を町の職員に行わせたということで減額をいたしております。それから工事請負費で深夜電力設備変更工事の工事請負費を95万円減額をいたしております。これは大栄庁舎と北条庁舎を当初予定をいたしておりましたけども、北条庁舎のみとしたものでございます。
次に行きまして8の企画費の中で負担金、補助及び交付金でございますが、地域の自立・活性化活動支援交付金105万5,000円を減額をいたしております。交付団体の確定による減額、交付団体が少なくなったことによる減額でございます。
それから、あと有線テレビ管理費の中の情報化推進整備事業288万7,000円、それから工事請負費の148万7,000円については、事業の確定あるいは見直しによる減額でございます。
それから、次のページをはぐっていただきたいと思いますけども、このページにつきましては、先ほど申し上げましたように、選挙費につきましては事業の完了による減額でございます。
それから、その下の指定統計費、これにつきましても同じく事業の完了による減額でございますが、2010年の世界農業センサスの試行調査と、就業構造基本調査が主なものでございます。
次のページをごらんいただきたいと思います。ここでは2の特別医療費助成事業費の中で特別医療システム委託料110万3,000円を増額をいたしております。制度の改正によるシステムの改修のための増額でございます。それから3目の老人福祉費の中で負担金、補助及び交付金、高齢者居住環境整備事業費補助金213万2,000円の減額でございますが、これは実績が見込みより少なかったものでございます。
次に、25ページの1目児童福祉総務費でございますが、委託料でございます。北条みどり保育園委託料と広域入所委託料、これにつきましては合計で323万6,000円の増額でございますが、入園の希望者がふえてきたということで、これだけの増額をお願いするものでございます。
次に、下の方で民生費の同和対策総務費でございます。就職支度金、これにつきましては希望者が少なかったもの。母親クラブにつきましてはクラブ数が減ったものでございます。
次のページでございますけども、感染症等の予防費でございますが、委託料が総額で160万4,000円減額となっております。これにつきましては、予防接種につきましては、人数が減ったということで、事業が確定したものでございます。
次に、10目の
後期高齢者医療対策費でございますけども、負担金、補助及び交付金で668万2,000円の減額でございます。
後期高齢者医療広域連合負担金でございます。共通経費に係る負担金の減額でございます。それと、その上に委託料として
後期高齢者医療システム改修委託料420万円を計上いたしております。これは新規導入に係る増額でございます。
それから、環境衛生費で中部ふるさと広域連合負担金の火葬事業につきましては事業の確定でございます。
次のページをはぐっていただきたいと思いますけども、塵芥処理費の中の負担金、補助及び交付金で中部ふるさと広域連合負担金のごみでございますが、1,930万円の増額でございます。これも事業の確定による増額でございます。
それから、衛生費の1目の上水道施設費の投資及び出資金でございます。上水道事業特別会計出資金3,200万円の減額、これは北条地区水道供給整備事業特別会計への繰出金の減額でございます。
次に、農林水産業費の5目の農業振興費でございますが、ここは負担金、補助及び交付金ということで、全体で1,664万5,000円の減額をいたしております。これにつきましては見込みあるいは事業の確定によるものでございます。それから、あと11目の農地費の負担金、補助及び交付金、これにつきましても事業の確定によるものでございます。それから、あと16目の大栄西瓜100年記念事業、これにつきましても事業の確定によるものでございます。次に、農林水産業費の3目の松くい虫防除事業費でございますけども、373万5,000円の減額、これにつきましても見込みによるものでございます。
あと、商工費でございますけども、ここにつきましては、貸付金が2,767万3,000円の減額となっております。これにつきましても実績と見込みによるものでございます。
次に、7款の土木総務費でございますが、13の委託料で212万5,000円減額をいたしております。耐震改修促進計画の策定業務の委託料でございます。これにつきましては入札残でございます。次に、土木費の2の道路新設改良費、工事請負費の江北7号線橋梁改修工事請負費120万円の減額でございますが、これも入札残でございます。
それから、あと2目の下水道費で下水道事業特別会計の繰出金2,285万5,000円については、事業の確定によるものでございます。
あと、教育費でございますけども、教育費につきましては、小学校費でございますが、ここにつきましては大きな事業はございませんで、見込みあるいは事業の確定による減額でございますけども、2目の大栄小学校管理費の中の18、備品購入費の中にスクールバス購入費で399万1,000円の減額をいたしております。これは入札の残による減額でございます。
次に、中学校費でございますが、中学校費につきましても、通常の経費を見込みによる、あるいは事業の確定により減額をいたすものでございます。
あと社会教育費をごらんをいただきたいと思いますけども、社会教育費につきましても、事業の見込みあるいは確定による減額でございます。
最後に、11款の公債費でございますけども、1の元金で1,256万8,000円を計上いたしております。これは繰上償還金の元金でございまして、昭和60年に借り入れをいたしました大栄小学校の増築工事、これが繰り上げ償還額が267万2,772円、それと地域改善隣保館事業が989万4,270円ということで、いずれも7.1%の利息で高いということで繰り上げ償還をすることにいたしております。以上が歳出でございます。
次に、歳入の方の御説明を申し上げたいと思いますけども、11ページをごらんいただきたいと思います。まず、2款の地方譲与税でございますが、ここから、このページの6款の地方消費税交付金まで、これは一般財源にかかわる分でございます。それぞれ減額をいたしておりますけども、県からの通知のあった金額ということで、見込みによる減額をいたしたものでございます。それぞれごらんをいただきたいというふうに思います。
それから、次のページでございますが、自動車取得税交付金でございます。これにつきましても県からの通知により、見込みによる減額をいたしたものでございます。
11款の分担金及び負担金から以下につきましては、特定財源でございまして、先ほど説明をいたしました歳出の増減によりまして補助金がふえたり減ったりとか、そういうふうな形での調節でございますので、これについてはごらんをいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
そういたしますと、39ページをごらんいただきたいと思います。一番最後のページになりますけども、給与費明細書をつけております。今回の補正によりまして減額をいたしました給与の明細でございますので、ごらんをいただきたいと思います。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 小矢野町民課長。
○町民課長(小矢野 貢君) 議案第18号、平成19年度北栄町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の御説明を申し上げます。
平成19年度北栄町の
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,547万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億5,914万4,000円とする。以下省略をさせていただきます。
まず、歳出の6ページをごらんをいただきたいというふうに思います。主な補正につきましては、システムの改修、額の確定によります、また見込みによります予算計上をしております。1款総務費の一般管理費でございますけども、213万6,000円の増額でございます。主なものは、国保システムの改修委託料210万円でございます。内容としましては、70から74歳、前期高齢者でございますけども、本来1割の方が2割ということの負担になるわけでございますけども、凍結が1年間されるというためのシステムの改修なり、さらに激変緩和措置ということで、平等割額の5年間激変緩和をするという部分でのシステム改修でございます。
次の1目賦課徴収費でございますけども、これは29万4,000円の減額でございますが、広域連合、納税組合等の額の確定によります、それぞれ増と減でございます。
次の
審査支払手数料でございますが、7万1,000円の増でございます。これはレセプト等の増によりましての増額でございます。
次の共同事業拠出金でございます。それぞれ高額医療費、保険財政共同安定化事業等、額の確定によりまして1,347万8,000円減額をしております。予備費としまして1,391万3,000円の減でございます。
次に歳入でございます。4ページでございますが、まず1款の国民健康保険税でございます。これにつきましては、223万7,000円の減額でございますが、それぞれ精査をいたしまして、調定額の一般被保険者国民健康保険税につきましては、調定額の97%ということで精査しまして1,718万8,000円の減額でございます。退職被保険者等国民健康保険税につきましては、調定額の98%を精査しまして1,495万1,000円の増額で、差し引き223万7,000円の減額でございます。
以下、国庫支出金、県支出金、さらに支払基金等につきましては、所定の率で予算計上をさせていただきました。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君)
池田健康福祉課長。
○健康福祉課長(池田 雅文君) 議案第19号、平成19年度北栄町
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の説明をいたします。
平成19年度北栄町の
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ424万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億5,520万8,000円とする。以下については省略させていただきます。
初めに、歳出の説明をいたしますので、6ページお願いします。1款総務費、1目一般管理費、7節賃金につきましては、新規要
介護認定調査員1名の賃金ですが、詳細につきましては、経験が必要であり、公募しても応募者がなく、最終的には本人が希望される勤務形態で雇用したことによりまして59万4,000円の減額です。13節委託料の電算委託料148万1,000円につきましては、介護保険料の激変緩和措置及び
後期高齢者医療制度の創設等に伴いましてシステム改修が必要となったためによる増額であります。
3項
介護認定審査会費、2目認定調査費につきまして、当初見込みより件数が減となったため、12節役務費の
主治医意見書作成手数料で42万円、13節委託料の調査委託料で32万2,000円をそれぞれ減額するものです。
2款保険給付費、2目
介護予防サービス等諸費につきましては、要支援1、2の方を対象に保険給付をしていますけれど、これは見込み件数の減額によりまして、介護予防サービス給付費、地域密着型介護予防サービス費、それから介護予防サービス計画給付費につきまして減額、反面、20万円を限度に実施しています介護予防住宅改修費につきましては、件数の増によりまして60万9,000円を増額するものです。
4
款地域支援事業費、1目
介護予防特定高齢者施策事業費につきましては、13節委託料の
通所型介護予防事業委託料として86万円を増額計上です。これにつきましては、特定高齢者基準の見直しによりまして、一般高齢者から特定高齢者施策への組みかえで108万円の増額と、それから
シニアファイト教室12万円の減額及びパワーリハビリ教室10万円減額を相殺したことによるものです。2目
介護予防一般高齢者施策事業費につきましては、13節委託料の介護予防事業委託料は、185万4,000円の減額計上です。これにつきましては、先ほどの特定高齢者施策への組みかえで108万円の減額、また、
シニアファイト教室で4万円、
リフレッシュ教室で73万4,000円をそれぞれ減額することによるものです。
8款予備費につきましては、介護予防サービス計画費収入53万7,000円、第1号被保険者保険料で88万5,000円の計142万2,000円の増額計上です。
次に、歳入の説明をいたします。4ページお開き願います。3款国庫支出金、4
款支払基金交付金、5款県支出金、7款、4目一般会計繰入金につきましては、このたびの保険給付費等の補正に伴いまして、それぞれ定められた負担割合に応じて計上しとるところです。
3款国庫支出金、2項国庫補助金、4目事務費補助金の53万7,000円につきましては、介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金です。
それから、6款サービス収入、1目介護予防サービス計画費収入53万7,000円は、計画作成件数の増加によるものです。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 議案第20号、平成19年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第4号)の詳細につきまして御説明申し上げます。
議案第20号、平成19年度北栄町
下水道事業特別会計補正予算(第4号)。平成19年度北栄町の
下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるでございます。第1条ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ935万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億4,903万5,000円とするものでございます。以下につきましてはごらんいただき、読み上げは省略させていただきたいと思います。
続きまして、次に2ページをごらんいただきたいと思います。第2表、繰越明許費から御説明申し上げます。1款下水道費、1項下水道費につきまして、天神川流域下水道事業の繰り越しに伴います地元負担金の繰越額として、流域下水道建設負担金事業、補助分として17万2,000円と単独分1万1,000円の合計18万3,000円を繰越明許費として設定いたしたものでございます。
続きまして、3ページの第3表、地方債補正でございますが、平成19年度におきまして公的資金の高金利対策として7%以上の企業債について繰り上げ償還が認められたものでございます。起債の目的は借換債で、限度額は1,350万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、従来と変わりございませんので省略させていただきます。
続きまして、4ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきまして御説明申し上げます。1、総括につきましては省略させていただきまして、6ページの3、歳出から説明させていただきます。
初めに、1款下水道費、1項下水道費、2目天神処理区下水道維持管理費に補正額420万円を減額計上いたしました。これは委託料のテレビ調査委託料につきまして、入札差金による額の確定でございます。また、維持管理費負担金といたしまして400万円減額計上いたしております。これは年間の汚水流出量の減少による見込みでございます。次に、3目北条処理区下水道維持管理費の委託料でございますが、入札差金により40万円の減額でございます。4目大栄処理区下水道維持管理費の委託料及び工事請負費につきましては、いずれも入札差金により64万円の減額でございます。5目下水道管理センター維持管理費、委託料につきましても、水質検査委託料の入札差金による60万円の減額でございます。6目浄化センター維持管理費の需用費、消耗品費の薬品費170万円の減額ですが、見込みによるものでございます。次に、委託料653万円の減額でございますが、運転管理業務委託料、水質検査、悪臭測定委託料につきまして、入札差金による減額でございます。また、汚泥処理委託料につきましては、2系列目のオキシデーションディッチ槽を平成19年度より稼働したことにより、約100トンの減量効果が見込めるためによるものでございます。次に、8目公共下水道費の工事請負費315万円の減額でございます。これは大栄処理区におきまして、しき鳥方式による汚泥減量化策として、流入汚水量の均等化を図るため、流量調整堰を設置するよう計画していましたが、昨年度より実施しています北条処理区での成果について、安定的でより高い減量効果が得られるまで運転調整を継続しながら状況判断したいため、減額いたしたものでございます。
次に、2款公債費、1項公債費、1目元金に補正額1,385万7,000円を追加計上いたしました。これは、先ほども申し上げましたが、7%以上の高金利の企業債に対する5件分の繰上償還金でございます。2目利子といたしまして599万2,000円減額しております。これは借入額の確定によるものでございます。
次に、5ページに返っていただきまして、歳入でございます。一般会計繰入金を2,285万5,000円減額いたしました。また、町債として、繰り上げ償還に伴います借換債を1,350万円追加計上いたしております。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 永田環境政策課長。
○環境政策課長(永田 洋子君) 議案第21号、平成19年度北栄町
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
平成19年度北栄町の
風力発電事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ324万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億1,294万7,000円とする。以下省略させていただきます。
1ページ、第1表、歳入歳出予算補正、これにつきましても省略させていただきます。
2ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書。1、総括は省略させていただきます。
3ページ、2、歳入から御説明いたします。1款売電収入、1目売電収入324万1,000円の追加でございます。
次に、4ページ、歳出でございます。1款総務費、1目一般管理費、補正の主なものですが、給与改定に伴う人件費の追加と、事業の確定見込みによります減額でございまして、主なものは、13、委託料、昇降機点検委託料を47万3,000円減額いたしております。これは1年に1回の点検としておりましたのを、使用頻度を考えて1年半年としたために減額いたしております。それから、25、積立金、風力発電基金積立金762万8,000円の追加でございます。これによりまして19年度の風力発電基金の積立額は2,916万7,000円となりました。
5ページ、給与費の明細書につきましてはごらんいただきたいと思います。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 議案第22号、平成19年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)の詳細につきまして御説明申し上げます。
議案第22号、平成19年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)。平成19年度北栄町の
合併処理浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるでございます。第1条といたしまして歳入歳出予算の補正ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ128万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,327万7,000円とするものでございます。以下につきましてはごらんいただき、読み上げは省略させていただきます。
次に、2ページの地方債の補正から御説明申し上げます。これは起債協議の段階におきまして、内容精査により浄化槽の流末排水管部分については起債対象外との判断となったため、起債の限度額を2,310万円とするものでございます。
続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書につきまして御説明申し上げます。3ページの1、総括につきましては省略させていただきまして、4ページの2、歳入から説明させていただきます。
歳入でございますが、1目浄化槽使用料として95万1,000円減額いたしております。これは接続件数の減少によるものでございます。
国庫補助金ですが、補助対象事業費の確定と見込みにより、国庫補助金35万9,000円の減額、また、先ほども申し上げましたが、起債対象外の関係で一般会計繰入金522万5,000円の追加と、さらに浄化槽事業債として520万円を減額計上いたしました。
次に、5ページの歳出でございます。2款公債費、1項公債費、1目利子につきまして、前年度借入金の額の確定により、起債償還利子に不用額が生じたため、128万5,000円を減額計上いたしたところでございます。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 以上で一括議題といたしました6議案の提案説明を終わります。
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◎日程第22 議案第24号 から 日程第44 議案第46号
○議長(阪本 和俊君) 日程第22、議案第24号、北栄町住民投票条例の制定についてから、日程第44、議案第46号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議についてまで、以上23議案を一括議題とし、本日は説明のみにとどめておきます。
提案理由の説明を求めます。
松本町長。
○町長(松本 昭夫君) 議案第24号、北栄町住民投票条例の制定についてでございます。
昨年制定いたしました北栄町自治基本条例の規定に基づき、町政に係る重要事項について町民の意思を町政に反映するため、永住外国人を含む18歳以上の者による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものでございます。
続きまして、議案第25号、北栄町職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定についてでございます。
地方公務員法の一部が改正され、自己啓発休業等についての規定が新たに設けられました。これに伴い、自己啓発休業等の実施に関し必要な事項を定めるものでございます。
続きまして、議案第26号、
ふるさと北栄寄附条例の制定についてでございます。
ふるさと納税制度の創設に伴い、町外に在住されている町出身者の方などから寄附金を募り、町づくりに活用するためのふるさと北栄基金を設置するものでございます。
続きまして、議案第27号、北栄町
後期高齢者医療に関する条例の制定についてでございます。
本町が行う
後期高齢者医療に関する事務に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定する必要があり、提案したものでございます。
続きまして、議案第28号、北栄町
下水道使用料審議会条例の制定についてでございます。
適正な公共下水道、農業集落排水施設及び合併浄化槽の使用料について調査、審議するため、下水道使用料審議会を設置するものでございます。
続きまして、議案第29号、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。
地方公務員の育児休業に関する法律が改正されたことに伴い、関係する5つの条例を整備するものでございます。
続きまして、議案第30号、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
図書館長を非常勤職員の扱いをするとともに、車賃の見直しをするため必要な条例整備を行うものでございます。
次に、議案第31号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
特別職の常勤の職員、議会議員、証人等及び職員の車賃の見直しをするため、必要な条例整備を行うものでございます。
続きまして、議案第32号、北栄町町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
厳しい財政状況を踏まえ、徹底した行財政改革を進める上で、みずからの姿勢を示すべく、行政執行の最高責任者である私を含め、副町長、教育長の給料の減額を19年度に引き続き行うものでございます。
続きまして、議案第33号、北栄町
特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
後期高齢者医療事務に伴い、
後期高齢者医療特別会計を新たに特別会計として設置するため、必要な条例整備を行うものでございます。
次に、議案第34号、北栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
健康保険法等の一部を改正する法律及び地方税法の一部を改正する法律等によるもので、市町村における国民健康保険税
後期高齢者医療制度の創設を行うものでございます。
続きまして、議案第35号、
北栄町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
現在の保育料について、町内保育所の保育料との均衡を図るため、月額を改正するものでございます。
続きまして、議案第36号、北栄町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
平成19年北栄町条例第38号で一部改正を行ったところでございますが、
後期高齢者医療制度の被保険者に移行した場合に生ずる保険料の負担を、加入している医療保険制度にかかわらず特別医療費助成制度の対象とするよう、再度改正をするものでございます。
続きまして、議案第37号、北栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な条例の整備を行うものでございます。
続きまして、議案第38号、北栄町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
平成16年及び17年の税制改正により、収入が変わらなくても保険料段階が上昇するケースが生じましたので、このような方に平成18年度及び19年度保険料の激変緩和措置を講じてまいりました。今回、法律の改正により、保険者の選択により引き続き平成20年度においても減変緩和措置を講ずることができるようになりましたので、必要な条例の整備を行うものでございます。
続きまして、議案第39号、北栄町
北条砂丘公園センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
旧町から引き継いでまいりました
北条砂丘公園センター内の物販施設等の建物及び土地の賃貸借契約を更新するに当たり、貸し付け条件としての使用料を改正する必要がありましたので、提案をいたしたところでございます。
続きまして、議案第40号、北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
北条海浜広場内の物販施設等の土地の賃貸借契約を更新するに当たり、貸し付け条件としての使用料を改正することといたしましたので、提案するものでございます。
続きまして、議案第41号、北栄町お
台場公園サービスエリアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
お
台場公園サービスエリア内の物販施設等の建物及び土地の賃貸借契約を更新するに当たり、貸し付け条件としての使用料を改正する必要があり、提案をしたものでございます。
次に、議案第42号、北栄町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
被災者生活再建支援法の一部改正により、自然災害により住宅が全壊した世帯が行う住宅再建の事業が新たに支援の対象とされたため、鳥取県被災者住宅再建支援制度の見直しが行われました。この見直しにより、町条例の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第43号、北栄町
産業用無人ヘリコプターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてでございます。
国庫補助事業で導入した水稲防除作業用の無人ヘリコプターについて、管理主体である北栄町産業用無人ヘリ組合に機体等一式を譲与いたしましたので、設置根拠としていました条例を廃止するものでございます。
次に、議案第44号、町道の路線の廃止についてでございます。
北条川放水路事業に伴いまして、通行できなくなります既認定路線を廃止するものでございます。
続きまして、議案第45号、町道の路線の認定についてでございます。
これは、北条川放水路事業に伴いまして、既認定路線を再編成することにより、この路線を町道認定するものでございます。
議案第46号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議についてでございます。
鳥取中部ふるさと広域連合から、規約の消防費負担割合を変更することについて協議がありましたので、提案をするものでございます。
以上23議案、詳細につきましては、各担当課長に説明をさせますので、慎重に御審議の上、御議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(阪本 和俊君) 暫時休憩します。(午前11時58分休憩)
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○議長(阪本 和俊君) 休憩前に引き続き再開します。(午後0時59分再開)
道祖尾総務課長。
○総務課長(道祖尾広光君) そういたしますと、議案第24号、北栄町住民投票条例の制定について御説明を申し上げます。
2ページをごらんをいただきたいというふうに思います。この条例でございますけども、まず最初に、皆様方の方に、お手元に北栄町自治基本条例の住民投票の15条の部分をお渡しをしておりますけども、この条例に基づきまして今回住民投票条例を制定するものでございます。若干ここを御説明を申し上げますと、まず第15条では、町長は、町政に係る重要事項について、住民の意思を町政に反映するために住民投票を実施することができるということで、これについては、その結果を尊重しなければならないというふうに規定をいたしております。
第16条で住民投票の請求等でございますけども、本町に住所を有する年齢満18歳以上の者(永住外国人を含む)は、町政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができるというものであります。それから2項といたしましては、議会は、町政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときには、町長に対して住民投票の実施を請求することができる。それから3につきましては、町長は、町政に係る重要事項について、みずから住民投票を発議することができるというものでございます。いわゆる住民からの請求、それから議会からの請求、そして町長の発議と、この3種類の要件によりまして住民投票の請求ができるということでございます。4項といたしまして、町長は、第1項または第2項の規定による請求があったときには、住民投票を実施しなければならないというものでありまして、5項では、このほか住民投票について必要な事項は、別に条例で定めるということになっております。したがいまして、この5項に従って、今回、住民投票条例の制定につきまして提案をさせていただいたというものでございます。
そういたしますと、2ページの方から条例の文言に従って説明をさせていただきたいというふうに思いますけども、この住民投票条例は常設型の条例として制定するものでありますけども、この条例案の作成に当たりましては、町民の皆さんのパブリックコメントをいただきながら、それらの意見を参考にしながら作成をしたものでございます。
まず、第1条の趣旨でございますけども、ここでは北栄町自治基本条例第16条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることを規定をいたしております。
次に、第2条で町政に係る重要事項でございますけども、住民投票を実施することができる重要事項について規定をいたしております。町全体に重要な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものであります。例えば町の存立の基礎的条件に関する事項で、町の名称の変更とか、あるいは町の合併または分離、町の境界変更、町民の意見を二分するような町政にとって重要な事項が考えられるものであります。次に、ただし書きで1号から3号までの除外規定を設けております。これについてはごらんをいただきたいと思います。
次に、3条で住民投票の請求及び投票の資格でございます。投票ができる年齢要件を規定をいたしておりまして、住民投票条例の規定により、住民投票の実施を請求することができる者及び住民投票の投票権を有する者の規定でございます。第1号として、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3カ月以上本町に住所を有する者で、第6条に規定する投票資格名簿に登録されている者であります。2号といたしましては、満年齢18歳以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有する者で、第6条に規定する投票資格者名簿への登録を申請した者であります。次に第2項では、第2号に規定する永住外国人の定義を規定をいたしております。1号、2号という形で定義をいたしております。
次に、第4条の住民投票の実施、次のページでございます。3ページでございますけども、町長は、自治基本条例の規定に基づき、住民、議会からの請求があったとき、町長は、あるいはみずからが投票を発議したときには、その旨を直ちに公表をするものであります。次に2項では、住民、議会からの請求があったときには、第2条ただし書きに規定する場合を除き、住民投票の実施を拒むことができないものとするというものであります。そして第3項では、住民投票は二者択一で賛否を問う形式といたします。住民が容易に内容を理解できるような設問をすることというふうにいたしております。
次に、第5条で住民投票の執行でございますが、住民投票は、町長が執行をいたします。そして2項では、町長は、地方自治法の規定に基づきまして住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委託をするものとする等を規定しております。したがいまして、住民投票の執行は町の選挙管理委員会が行うというものでございます。
次に、第6条で、投票資格者名簿への登録でございます。選挙管理委員会は、毎年10月1日現在により投票資格者名簿に登録される資格を有する者の登録を行うということで、それの規定でございます。第2項では、投票を行う場合の投票資格者名簿への登録についての規定でございます。
次に、第7条で住民投票の請求に必要な署名数の告示でございます。選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録を行ったときには、直ちに総数の6分の1の数を告示をするものであります。
第8条、投票日についてですが、選挙管理委員会は、住民投票の請求または町長みずから発議したときの通知があった日から60日を超えない範囲で住民投票の期日を定めることとするものでございます。そして第2項では、投票日を定めたときは、5日前までに告示をしなければならない規定でございます。
第9条、投票の方法でございますが、住民投票は、1人1票として、秘密投票といたします。第2項では、投票用紙の選択肢から1つを選択し、丸の記号を記載するという投票の方法を記載をいたしております。第3項では、身体の故障等により、みずからが投票用紙に丸を記載できない投票人は、代理投票をすることができるというものでございます。
次のページでございますけども、第10条、無効投票でございます。ここでは無効投票に関する規定を1号から6号まで行っております。所定の用紙を用いないもの。丸以外の事項を記載したもの。丸のほか、他事を記載したもの。丸を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの。丸を投票用紙の賛成欄または反対欄のいずれに記載したか判別しがたいもの。そして白票、白紙の投票でございます。
次に、第11条で情報の提供でございます。選挙管理委員会は、投票の2日前までに、告示の内容等、住民投票に関し必要な事項を適切な方法で投票資格者に提供するものでございます。第2項で、町長は、必要に応じて公開討論会の実施や、その他住民投票に係る情報の提供に努めなければならないというものであります。
次に、第12条で投票運動でございますけども、ここでは住民投票に関する投票運動について定めております。住民投票は自由であること。ただし、買収、脅迫など、個人の自由な意思が拘束され、不当な干渉があってはならないことを規定をいたしております。
次に、第13条、住民投票の成立要件でありますけども、住民投票は、投票者の総数が投票資格者数の2分の1に満たない場合には成立はいたしません。そして開票作業も行わないというものでございます。そして第2項では、住民投票の結果は、有効投票数の過半数をもって決するものとするという規定でございます。
次に、第14条の投票結果の告示等でございますけども、ここでは住民投票の不成立、投票結果が確定したときの告示等について定めております。次に第2項では、町長は投票結果を自治基本条例第16条第1項に基づき実施された場合には住民投票請求の代表者に、同条2項に基づき実施した場合は議会議長に通知するものといたします。
次に、第15条で投票結果の尊重でございますけども、町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならないという規定でございます。
第16条、再請求等の制限でございますけども、住民投票の結果が示されてから2年間が経過をしなければ、同一の事案または同旨の事案については、再度住民請求等を行うことができない旨の規定をいたしております。
次に、委任でございますけども、次のページをごらんをいただきたいと思います。第17条では、この条例に定めるもののほか住民投票に必要な事項は、規則で定めるところによるものとする。そのほか公職選挙法、施行令及び公職選挙法施行規則の規定により行われる町の議会の議員または町の選挙の例によるということで、具体的な投票の、例えば不在者投票とか期日前投票、投票時間などの部分につきましては、規則で委任をするというものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成20年10月1日から施行するということでありますが、10月1日といたしました理由といたしましては、最初の投票資格者名簿への登録が平成20年10月1日となることから、あるいは、この間、住民への周知期間とすること等により、10月1日からの施行といたしました。以上でございます。
次に、議案第25号、北栄町職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定についてでございます。
次のページをごらんください。この条例の新設の理由でございますけども、地方公務員法の一部が改正されまして、地方公務員の、ここは町の職員でありますが、の大学等における課程の履修または国際貢献活動のための休業の制度を新しく設けたということがございまして、
自己啓発等休業制度を導入するための必要な条例を制定するものでございます。
まず、第1条の趣旨でございますけども、この条例は、地方公務員法に基づきまして、職員の
自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものでございます。
第2条の自己啓発等の休業の承認でございますけども、ここでは職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときには、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修または国際貢献活動のために休業を承認することができるというものであります。
第3条の
自己啓発等休業の期間でございますけども、条例で定める期間は、3年を超えない範囲内で行うというものでございます。
次に、第4条で大学等教育施設でございます。これまで述べてきましたどういう大学に行けるのかということでございますけども、条例で定める教育施設、次に掲げる教育施設とするというものでございまして、1号から6号まで規定をいたしております。1号は学校教育法における大学でございます。それから2号につきましては、学校教育法に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、他の法律に特別の規定があるものであって大学または大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設。第3号につきましては、前2号に相当する外国の大学。あるいは4号は短期大学、5号は専修学校、それから6号につきましては、その他特に公務に関する能力の向上に資する課程を置く教育施設というふうになっております。
次に、第5条で奉仕活動でございますが、ここでは国際貢献活動の対象となる条例で定める奉仕活動を1から3号で定めております。8ページの方をごらんをいただきたいと思いますけども、第1号では、独立行政法人国際協力機構がみずから行う、文言としては少し中段以降になりますけども、派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動であります。それから2号が特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利法人が行う国際協力の促進に資する外国における奉仕活動。それから3番目には、上から3行目の後半になりますけども、職員として参加することが適当であると任命権者が認める奉仕活動でございます。
次に、第6条で
自己啓発等休業の承認の請求でございますけども、ここでは自己啓発等の休業の請求についての規定を行っておりまして、
自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに請求を行わなければならないものであります。
第7条では、
自己啓発等休業の期間の延長でございます。
自己啓発等休業をしている職員は、2段目の後半になりますけども、3年を超えない範囲内において、その下の段の後半になりますが、当該期間の初日の1日前までに、任命権者に対し、
自己啓発等休業の期間の延長を請求することができるというものでございます。2項では、延長は1回に限るものとする等でございます。
次に、第8条で
自己啓発等休業の承認の取り消し事由でございますけども、第1号では、
自己啓発等休業をしている職員が正当な理由がなくして大学を休学し、もしくは授業を頻繁に欠席している、あるいは国際貢献活動の全部もしくは一部を行っていないこと。2号におきましては、職員が大学を休学し、停学にされ、またはその授業を欠席していること等でございます。
次に、9ページでございますが、第9条で職務の復帰でございます。職務の復帰の規定をここで規定をしておりますので、ここについてはごらんをいただきたいと思います。
次に、第10条で報告等でございますが、
自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、大学等課程の履修または国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならないということで、1号から3号までの規定を設けております。これについては、大学等課程の履修または国際貢献活動を取りやめた場合、あるいは第を休学、停学にされた場合等がございます。
次に、第11条で職務復帰後における号給の調整でございます。
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合には、その者の号給については、下の方におりまして100分の100以内、それ以外のものにあっては100分の50以内というふうな換算率によって換算した期間を引き続き勤務したものとみなすということでございまして、ここについては、他の職員との均衡が必要であると認められた場合、あるいは当該
自己啓発等休業の期間のうち職員としての職務に特に有用であったと認められるもの、そういうものとでそれぞれ分けていくというものでございます。
委任といたしまして第12条で、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものでございます。
附則。施行期日で、1、この条例は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。
次に、北栄町職員定数条例の一部改正でございます。この北栄町職員定数条例の一部を次のように改正をするということで、改正後、改正前を上げておりますけども、下線を引いた部分の訂正でございます。先ほど申し上げました、この条例の新設に当たりまして関連する部分の文言を追加するものでございます。職員の定数、第2条の中で、10ページですけども、
自己啓発等休業をしている職員を追加するものでございます。
次に、北栄町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、これにつきましても、改正後、改正前の中で、第19条、
自己啓発等休業等の承認を受けた職員の給与、これを追加をするものでございます。ここの中では、
自己啓発等休業をしている期間については、給料を支給しないというものでございます。
次に、北栄町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、これにつきましても同様の文言の追加でございますので、説明は省略をいたします。
次に、議案第26号、
ふるさと北栄寄附条例の制定についてを御説明を申し上げます。
この条例は、平成20年4月1日から実施されますふるさと納税制度の導入に伴いまして条例を制定を行うものであります。この制度は、個人住民税の一定割合を生まれ故郷などの自治体に寄附金として納めることができる制度でございまして、寄附金を受ける受け皿となる基金制度を創設をいたします。
北栄町を夢のある個性豊かな町づくりにしていくために、青山剛昌ふるさと館、コナン通りの整備、充実を初め、環境保全や子供の教育を目的とした基金とて 、
ふるさと北栄寄附条例といたしました。基金の名称も、ふるさと北栄基金という名称でございます。以下、目的等について説明をさせていただきます。
第1条で、この条例は、町の発展及び町の豊かな自然環境の継承を願う個人または団体から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、夢のある個性豊かな町づくりに資することを目的といたします。
第2条で、事業の区分でございますが、寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとするということで、4号の4つの項目を上げております。第1号が青山剛昌ふるさと館及びコナン通りの整備、充実に関する事業。第2号が自然エネルギーの活用、環境の保全に関する事業。第3号が未来を担う子供の教育、健全育成に関する事業。第4号がその他町長が定めた事業でございます。
次に、基金の設置でございますが、第3条で、前条に規定する事業に充てる寄附金を適正に管理運営するため、ふるさと北栄基金を設置をする。
第4条の積立で、基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とするというものでございます。
次に、第5条で寄附金の使途指定を定めております。寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、みずからの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとするというものでございます。したがいまして、第2条で掲げた事業区分に基づいて寄附をしていただくという形になります。第2号で、この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が事業の指定を行うものとするというものでございます。
次に、第6条で基金の管理でございますけども、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなりません。
次に、第7条で運用益金の処理でございますけども、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとするものでございます。
第8条、処分。基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるものでございます。
あと、第9条で繰替運用を規定いたしております。町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるということでございます。
その他といたしまして、次のページですけども、第10条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定めるものでございます。
附則。この条例は、平成20年4月1日から施行する。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 小矢野町民課長。
○町民課長(小矢野 貢君) 議案第27号、北栄町
後期高齢者医療に関する条例の制定について御説明を申し上げます。
これは、北栄町において
後期高齢者医療の事務を行う項目なり、保険料の徴収、普通徴収の納期、督促手数料、延滞金、罰則等についての必要な条例を制定するものでございます。
まず、第1条、趣旨でございますが、町が行う
後期高齢者医療の事務について、法令及び鳥取県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条でございますが、町において行う事務でございます。町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。次の8項目に及びまして町が行う事務を制定するところでございます。広域連合条例の、まず(1)につきましては葬祭費の支給に係る申請書の提出の受け付けでございます。(2)につきましては保険料の額の通知の引き渡しでございます。(3)につきましては保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受け付け。(4)につきましては保険料の徴収猶予の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知の引き渡しでございます。(5)は保険料の減免に係る申請書の提出の受け付け。(6)につきましても保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知の引き渡しでございます。(7)は保険料の申請、所得の申告書でございますが、それの提出の受け付け。(8)につきましては前各号に掲げる事務に付随する事務を行うということでございます。
次の第3条、保険料を徴収すべき被保険者でございます。(1)が町内に住所を有する被保険者。(2)からは住所地特例のことが記載してございます。病院等に入院をした際、町内に住所を有していた被保険者。要するに北栄町に例えば住所を有していて、松江の病院に住所を持っていった場合、こういった場合は住所地特例という形になります。(3)につきましては、継続して入院をしている2以上の病院等のうち、最初の病院に入院をした際、町内に住所を有していた被保険者。ということは、例えば北栄町に住所を有していて、松江の病院に住所を移し、さらにまた広島等の病院に住所を移した、こういう場合も住所地特例の該当になるということでございます。次の(4)につきましては、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、町内に住所を有していた被保険者。例えば岡山に住所があって、松江の病院に住所を持って入院した。そしてさらに広島の病院に住所を持って入院した場合。この場合、たまたま親戚が北栄町にあって、岡山から北栄町に住所を移した。こういう場合も住所地特例という形になるということでございます。
次の第4条の普通徴収に係る保険料の納期でございます。1期から8期まで、これは他の税と同じでございます。それから納期前の納付の第5条、それから第6条の督促状の発行、それから第7条の延滞金、次の過誤納金に係る納付金の取り扱い、還付加算金、罰則等につきましては、他の税と同じでございますので、説明を省略をさせていただきます。
附則としまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するということでございます。
次の2条の平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例でございます。大変申しわけありません。この前、後期高齢者の当初予算の説明資料の議案第15号の参考資料の、カラーの一番最後のページを見ていただけたらと思いますが、ここでは、平成20年10月1日から平成21年の4月1日につきましては、均等割4万1,592円の20分の1を徴収するということが記載されております。これは激変緩和措置ということで、10月1日の1期ですね、10月1日から10月31日までということの間で1期分徴収をするということがここで記載されております。
次の第3条の延滞金及び還付加算金の割合の特例につきましても、他の税と同じでございますので、説明を省略させていただきます。以上で説明終わります。
○議長(阪本 和俊君) 浜田上下水道課長。
○上下水道課長(浜田登喜治君) 議案第28号、北栄町
下水道使用料審議会条例の制定につきまして御説明申し上げます。
この条例は、多額の先行投資に係る資本費について、世代間に不均衡を生じさせないよう、下水道経営について中長期的な視点に立ち、費用負担の公平性を審議していただくための機関として設置するものでございます。
そうしますと、議案書の19ページから20ページをごらんいただきたいと思います。初めに、第1条でございますが、設置規定です。地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして、北栄町下水道使用料審議会を置くものでございます。
第2条ですが、所掌事務でございます。町長の諮問に応じ、適正な使用料について調査及び審議を行う機関でございます。
第3条の組織についてでございますが、審議会委員を10人以内で組織するよう定めています。第3条の2項でございますけれども、委員は、下水道の適正な使用料に関し、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、または任命するということでございます。第3項の期間でございますけれども、諮問に係る審議が終了するまでといたしています。
また、第4条、会長及び副会長、第5条、会議、第6条、庶務にわたりましては、会の運営なり、それぞれの役割について、また、第7条には委任事項について規定をいたしております。
なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしています。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 道祖尾総務課長。
○総務課長(道祖尾広光君) 21ページをごらんをいただきたいと思います。議案第29号、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。
まず、この条例の改正の理由でございますけども、地方公務員の育児休業に関する法律の一部が改正されまして、育児を行う職員が仕事と家庭生活の両立を図ることができるように、育児短時間勤務の制度を設けることとなったために、本町でも関係条例を整理し、育児短時間勤務制度の導入を行うものでございます。
条例案をごらんをいただきますと、22ページから39ページまで約17ページにわたって条例改正案が載っております。制度改正の内容は簡単なものでございますけども、条例の文言をこういうふうな形で改正していきますとこれだけのボリュームがあるということで、口頭での説明はなかなか御理解いただけんと思いますので、あらかじめ参考資料をお配りをいたしております。議案第29号参考資料で、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案というのを、総務省の出した分を御説明をまずさせていただいて、あとの条文の中身については、かいつまんだ説明にさせていただきたいというふうに考えております。
まず、参考資料で1は改正の趣旨でございます。これにつきましては先ほど申し上げました。
2の改正の内容でございますけども、このたびの改正は、育児のための短時間勤務の導入ということでございまして、(1)として対象となる職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤の職員でございます。小学校に入学するまでの子供を対象とするということでございます。子供が小学校に入学するまでの間、常勤の職員は、その子を養育するために申し出によりまして育児短時間勤務ができることとするというものでございます。右側の方に条例の条番号を書いておりますけども、これにつきましては地方公務員法の条例に該当する部分でございますので、参考にごらんをいただきたいと思います。
(2)は勤務のパターンでございますけども、4通りのパターンがございます。まず①として、1日当たり4時間(週20時間)、それから②が1日当たり5時間(週25時間)、③が週3日(週24時間)、④号目が週2日半(週20時間)の勤務でございます。基本的には、町の職員は週40時間で、1週間に5日間の勤務で1日8時間というのが基本でございますけども、その勤務をこのように少し時間を縮めて、その余った時間を育児に専念をするという、そういうものでございます。
次に、(3)として給与等でございますけども、地方公共団体において、国家公務員の取り扱いを基準として措置を講じなければならないということになっております。したがいまして、町の職員は国家公務員の給与に準じた形をとっておりますので、これに準じなさいというものでございます。
次に、(4)の並立任用でございますけども、同一の職に、20時間勤務である2人の育児短時間勤務職員を任用することができるということであります。これは、先ほど申し上げましたように、1人の職員は基本的には週40時間でございます。したがいまして、勤務のパターンの1の週20時間でありますと2人で40時間になりますので、この2人の育児短時間勤務職員を1つの職に任用することができるというものでございます。
次に、「育児短時間勤務の承認が執行した」というふうに書いておりますが、実はこの「執行」はちょっと文字が間違っておりまして、失う効力の方の「失効」ですので、訂正をお願いしたいと思います。承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務というものでございます。これにつきましては、育児短時間勤務が規定により失効した場合、条例で定める特別な事情による場合には、再度任命権者は短時間勤務をさせることができるという、そういう規定がございまして、そのことでございます。
次に、短時間勤務職員でございますけども、ここにつきましては、正職員が育児短時間勤務制度を取得した場合に、勤務時間が短縮されますので、その穴埋めとして非常勤職員を採用して任用することができるという、そういうものでございます。
以上、制度につきましては説明を終わらせていただきたいと思いますけども、22ページの方の改正でございますけども、改正後と改正前に従って、追加をしたり、あるいは改正をしたりという、そういう条例でございます。第1条の趣旨のところでございますけども、下線を引いた部分で第10条第1項及び第2項、第14条、第17条、第18条第3項並びにというふうに、ここに文言を、条例の追加をいたしますが、先ほど説明をいたしましたこの制度の地方公務員の一部改正の部分を、該当するということで、ここにこの文言を入れたものでございます。
次に、第2条でございますけども、「。以下「定年条例」という。」とか、「続き」、あるいは「職員が」、あるいは「当該職員」というふうなところに下線が引いてありますけども、これは条例の文言の整理でございます。
次に、23ページでございますけども、第3条で再度の育児休業をすることができる特別の事情でございます。これにつきましても、制度の改正に伴う文言の整理でございますので、これは下線のところの改正ということで、ごらんをいただきたいと思います。それから、3号で「育児休業をしている職員が」という部分の文言の追加でございますけども、特別の事情の中の一つとしてこの部分がございます。ここは、職員が病気をしたりしてこの承認が取り消された場合に、一番下の方から3行目にありますけども、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したときには、特別の事情として再度休業することができるということ。それから、第4号につきましては、これも導入に伴う条文の一部改正でございまして、特別の事情に当たるものでございます。これについてはごらんをいただきたいと思います。
次に、24ページの方ですけども、育児休業の承認の取り消し事由でございます。ここも下線の部分について文言の整理をするものでございます。
それから、下の方におりていただきまして「及びその日以降における」という部分が下線が引いてあるところがございます。これは職員が職務に復職した場合には、北栄町の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により算定したものを復元しなさいと、号給の調整をしなさいという、そういう規定でございます。
25ページでございます。第9条で育児短時間勤務をすることができない職員を規定をいたしております。1号から6号までの職員については該当しないということでございまして、1号が非常勤職員、2号が臨時的任用職員等、6号まで掲げておるところでございます。
次に、第10条で、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に、育児短時間勤務をすることができる特別の事情ということで、ここにおきましても、右のページにわたりまして1号から6号まで特別の事情を定めております。1号につきましては、大変難しいといいますか、ややこしい書き方がしてありますけども、26ページの方の欄で上から4行目の真ん中辺ぐらいからですけども、育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該特別休暇もしくは出産に係る子もしくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、または養子縁組等により職員と別居となったこととか、2号では休職または停職の処分を受けたことによって、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後に、当該休職または停職の期間が終了したこと等、3号、4号、5号というふうな形で、それぞれのケースに従って特別な事情を定めておるところでございます。ここは条例改正による文言の追加でございます。
27ページをごらんをいただきたいと思います。第11条で、育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態でございますけども、ここにつきましては、週休日が土曜あるいは日曜日でない勤務者の育児短時間勤務の形態を定めておるものでございます。本来、土日が週休日でございますけども、交代制勤務とか、そういう職員については土日が週休日がない場合があります。その場合の職員の勤務形態を1号、2号で掲げております。これについてはごらんをいただきたいというふうに思います。
次に、第12条で育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続でございます。これについても制度の導入によりまして請求手続の規定を追加をして定めたものでございます。これについてもごらんをいただきたいと思います。
28ページの13条で育児短時間勤務の承認の取り消し事由でございます。ここにおきましては、1号から3号まで具体的に承認の取り消し事由を規定をいたしたものでございます。ここにつきましても追加をして規定をいたしております。例えば1号では、職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。要するに育児短時間勤務をしている職員の当該職員以外の子の親ですから、配偶者という、大変回りくどい書き方がしてありますけども、そういうものとか、あと2号、3号についてもごらんをいただきたいというふうに思います。
それから、第14条で育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情でございます。これにつきましても追加をいたしたものでございますけども、ここでは、まず1号としては過員を生ずること。あるいは2号では、下線の最後の方になりますけども、任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと等でございます。
次に、育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知でございます。この第15条は、第14条の改正についての取り扱いを規定したものでございますので、ごらんをいただきたいというふうに思います。
第16条では、育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新について規定をいたしております。これについてもごらんをいただきたいと思います。
あと17条、それから18条につきましては、それぞれ条ずれの整理と、それから改正に伴う文言の整理でございますのでごらんをいただきたいと思いますし、30ページの方につきましても同様の理由でございます。
次に、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございますが、ここも、法律の改正によりまして、育児短時間勤務職員の勤務時間を新しく追加あるいは改定をする処理をさせていただくものでございます。1週間の勤務時間ということで、第2条の第2項にこの文言を入れていくわけなんですけども、新しく育児短時間勤務職員の勤務時間を規定をいたしております。これについてはごらんをいただきたいというふうに思います。
次のページですけども、第3項でございます。ここにつきましては、改正による文言の整理でございます。それから4号については文言の追加というふうな形で整理をさせていただきたいというふうに思います。特に4号の方でございますけども、職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定めるという文言を追加をいたすものであります。
次に、週休日及び勤務時間の割振り、第3条でございますけども、ここから34ページの第20条までの改正につきましては、育児短時間勤務職員、あるいは再任用短時間勤務職員、それから任期付短時間勤務職員の勤務時間について、追加をしたり文言を整理をしたりするものでございます。ここについては説明は省略をさせていただきたいというふうに思いますけども、それぞれの職員の用語の意味につきましては、この参考資料の裏側に具体的にどういう職員であるかということを書いております。今回の条例の導入によりまして、この職員がこういうふうな形態で兼務をしていく、要するに臨時職員として採用していくということができるというもので、それに対する勤務時間の設定をしたものでございます。大体あとは、これ以降についてはごらんをいただきたいというふうに思います。
それから、34ページの後段をごらんください。あと簡単に説明を申し上げます。北栄町職員の給与に関する条例の一部改正でございますけども、ここでの改正は、別添資料の(3)の給与等の規定に基づき条例改正をするものでございます。昇給等の基準、第5号でございますけども、ここでは育休に伴う代替職員、あるいは臨時、非常勤の短時間勤務職員、あるいは任期付採用職員の給与を、3つの規定を職員から除外するという規定を追加したものでございます。
あと、35ページ以降でございますけども、ここにつきましては、一部改正によりまして条例の追加と整理でございます。以下、35、36、37、38ページまでは、ただいま申し上げたとおりの理由でございます。
次に、38ページの下の方ですけども、北栄町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。ここにつきましては、一部改正に伴う条文の整理でございます。
それから、39ページの北栄町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正、これにつきましても同様の理由でございます。
附則。この条例は、平成20年4月1日から施行する。以上でございます。
続きまして、議案第30号、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。
41ページの方をごらんをいただきたいと思います。改正後と改正前を記載をいたしております。下線を引いた部分の改正でございます。
まず、車賃でございますけども、改正前16円を25円に改正をいたします。16円を25円といたしましたのは、これは、車賃は私用車を公用で使用した場合に適用する金額でございます。車の維持経費として必要な経費を加味をしていったというもので、例えば法定の車検費用相当額なども加味をしていくというものでございます。この部分につきましては、県も昨年の4月1日から実施をいたしておりまして、それに倣って改正をいたすものであります。
次に、改正後の図書館長を新しく設けまして、月16万7,000円を追加をいたしました。
附則。施行期日、1、この条例は、平成20年4月1日から施行する。経過措置といたしまして、2、改正後の規定による車賃は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例によるものとするというものであります。
次に、議案第31号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
43ページをごらんをいただきたいと思います。議案第30号で説明をいたしましたものと同様のものでございます。前後で16円を25円にそれぞれ改正をするものでございます。4つの条例を改正いたします。
附則。施行期日、1、この条例は、平成20年4月1日から施行する。2、改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例によるものとするものであります。
次のページをごらんをいただきたいと思います。議案第32号、北栄町町長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
ここにおきましても、改正後、改正前の下線を引いた部分の改正でございます。町長及び副町長の給料の減額ということで、第12条でございますが、改正前の平成20年3月31日までを平成21年3月31日までといたします。この日までの間、給料月額から、町長100分の7、副町長100分の5に相当する額を減じて得た額を支給するというものでございます。
次に、教育長の給料の減額につきましても、同じ改正でございます。給料月額から100分の3に相当する額を減じるというものでございます。
附則でございますけども、2の、この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失うということで、1年延長をするというものでございます。
附則。この条例は、平成20年4月1日から施行する。
次に、議案第33号、北栄町
特別会計条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
ここにつきましては、
後期高齢者医療事業に伴いまして特別会計をもって行うために新しく追加をいたすものでございます。改正後、改正前の中で、(12)で
後期高齢者医療事業特別会計を追加するものでございます。
附則。この条例は、平成20年4月1日から施行する。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 坂本税務課長。
○税務課長(坂本佐紀恵君) 議案第34号、北栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。
町長提案理由にもありましたとおり、
後期高齢者医療制度の制定に伴う国民健康保険税の一部改正です。49ページから70ページにわたって、左に改正後、右に改正前と条文を掲げておりますが、下線の引いてある部分が改正あるいは追加となったところで、改正前、改正後の条文での説明は省略させていただき、説明資料を配付しておりますので、議案第34号説明資料で説明を申し上げます。
国民健康保険税条例の改正についての概要ですが、国民健康保険税に
後期高齢者医療制度の創設を加えることによる改正ほかです。主な改正点は、賦課額に後期高齢者支援金等課税額を追加するとともに、その算定額基準等を定めること。改正後の2条、第6条関係で条文があります。次に、課税賦課限度額の変更です。第2条、第23条関係に載せてあります。特定世帯に係る減額措置を定めることについて、第5条から7条の3関係であります。次に、旧被扶養者に係る減額規定を定めること、第29条関係です。次に、平成18年度及び平成19年度の課税特例の削除、附則の第3項から8項までです。
改正についてですが、1として、国民健康保険税の賦課方式の変更、賦課限度額の変更に伴う国民健康保険税の税率改正です。最初に賦課限度額を上げておりますが、基礎賦課(医療分)ですが、56万円、介護納付金賦課額が9万円、これが基礎賦課(医療分)が47万円、介護納付金賦課額9万円、後期高齢者支援金賦課額が12万円に変更となるものです。
19年度医療分の税率変更等ですか、所得割が6.45%、資産割28.50%、均等割2万7,300円、平等割2万5,100円が現在のものですが、これが変更になりまして、医療分と後期高齢者支援分とに分かれますが、合わせたものは現在の所得割、資産割と同じものとなります。介護分については変更はありません。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の激変緩和措置として、①軽減世帯については、5年間、軽減対象人数に後期高齢医療加入者を加える。②として後期高齢医療加入者があることにより、単身国保世帯となる者については5年間平等割を半額にする。③として被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった65歳以上の者については、所得割、資産割を2年間賦課しない。ほか均等割、平等割に軽減の措置があります。
附則ですが、議案書の70ページをお開きください。施行期日、1として、この条例は、平成20年4月1日から施行する。適用区分ですが、この条例による改正後の北栄町
国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。以上です。
○議長(阪本 和俊君) 三好教育総務課長。
○教育総務課長(三好 秀康君) 議案第35号、
北栄町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。
現在の保育料は、昭和62年度に改定した後に約20年間現行の保育料で負担をお願いしてまいっております。北条地区の2カ所の保育所に通園の幼児は、入学前の5歳児になってから1年間の教育年限として北条幼稚園に入園されておられます。一方、町内の5カ所の保育所は、就学前の5歳児まで通園し、小学校へ入学されているところでございます。そのことが町内の保育所の5歳児保育料と幼稚園保育料との不均衡が生じており、不公平感を招いているところでございます。そこで、このたび、保護者の急激な負担増を配慮いたしまして、1人月額1,000円の保育料を増額し、不公平感の緩和を図るものでございます。なお、昨年12月開催の平成20年度の北条幼稚園入園児募集に係る説明会におきまして、保護者の皆様にはこのことについて御説明申し上げているところでございます。
そういたしますと、議案書の71ページの下の改正内容をごらんをいただきたいと思います。右の方、改正前、左が改正後でございます。保育料、第2条でございます。下線の引いた箇所を改正するものでございます。保育料は、園児1人につき、月額1万円というところを、改正後につきましては、保育所は、園児1人につき、月額1万1,000円ということに改正をいたすものでございます。
附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するでございます。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 小矢野町民課長。
○町民課長(小矢野 貢君) 議案第36号、北栄町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定でございます。
参考資料で1枚物をお配りしておりますので、参考にしていただきたいというふうにおります。12月の議会で条例を改正したわけでございますけども、今回、主に、裏面をはぐっていただきますと、別表の改正が主なものでございまして、内容としましては、今回、この事業につきましては県と共同して行う事業でございまして、県は2月の定例議会で一部の改正の一部改正を提案しておるために、町も改正を行うこととしたわけでございます。
まず、議案書の73ページをはぐっていただきますと、ちょっとわかりにくい表でございますけども、右が改正前、要するに12月の改正の状態でございます。それから改正後はこうしますよという形での改正でございます。下の改正前と改正前は同じ状況でございまして、右の74ページのイをごらんいただきたいというふうに思いますけども、65歳以上75歳未満の方につきましては、改正前は、12月の状況では高齢者の医療の確保に関する法律第50号第2項の認定、要するに
後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方についてのみ対象としますということだったんでございますが、いろいろと
後期高齢者医療制度も決定したり、いろんな意見がございまして、最終的には、要するに12月の一部改正をする以前ですね、要するに老人医療に行った状態でもいいし、それからそれ以外でも障がいの方については助成の対象としますよというふうに戻すということにこれを変えようということでございます。ですから、イが削除になりまして、74ページのアにつきましては、障がいの方に所得制限を設けましたので、この部分が73ページの下線欄のところに追加されたということでございます。
状況としましては、そこの負担割合ということをちょっと書いておりますけども、参考資料でございますけれども、従来は70歳以上が1割の方が75歳以上が1割になって、先ほどからあります70から74歳の方が2割と、70歳未満の方は3割と変わらないという状況で、それぞれ、
後期高齢者医療の認定を受けなくても、被扶養者の方であっても助成が受けれますよという形に変更する改正条例でございます。
続きまして、議案第37号、北栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定でございます。
主な改正点につきましては、自己負担金、これが3歳未満の2割負担のところの拡大で、小学校就学前までの拡大。それから70歳以上の先ほどありました1割から2割への負担割合の変更。それから、葬祭費が他の医療保険者から給付を受ける場合は給付を行わないことの明記をするということ。それから保健事業につきましての特定健康診査等を行うことの明記でございます。
77ページの議案書でございますけども、一部負担の(1)につきましては、先ほど申し上げました3歳未満から小学校就学前への拡大でございます。それから(2)につきましては2割負担、3歳未満が6歳についても2割負担ですということでございます。それから(3)につきましては、70歳以上が1割負担から2割負担に変更になりますということでございます。
それから、第4条の2項につきましては、健康保険法の規定から診療報酬の算定方法に変わるということでございます。
葬祭費の第6条でございますけども、これにつきましては、後期高齢者に移行する場合は誕生日の日から移行するわけでございますけども、それぞれの保険者からの喪失につきましては翌日の喪失になりますので、今までもそうだったんですけども、他の保険で出るようならば他の保険でもらうようにということを明記したということでございます。
はぐっていただきまして第7条、保健事業でございますが、これは法律に文言を合わせたということでございます。
この条例は、平成20年4月1日から施行する。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君)
池田健康福祉課長。
○健康福祉課長(池田 雅文君) 議案第38号、北栄町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
平成18年度から20年度までの第3期の第1号被保険者保険料は、生活保護受給者、老人福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方の第1段階から順次所得に応じまして、本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の方の第7段階までの7段階に分けて納付を行うことにしていましたが、平成16年、17年の税制改正で公的年金等の控除の縮小、高齢者非課税限度額の廃止等によりまして、収入が変わらなくても保険料段階が上昇するケースが生じたために、上昇した方々に18年度及び19年度の2カ年、介護保険料の激変緩和措置を講じてきたところです。平成20年度におきましても引き続き19年度と同様に激変緩和を講じるため、条例の改正をお願いするものです。
81ページの改正後ですけれど、附則につきましては、20年度においても介護保険料率の特例を行うものです。第3条第3項第1号では、第4段階の年額保険料は5万3,200円ですが、第1段階から第4段階に上昇した人は4万4,100円。同じく第2号では第2段階から第4段階への方は4万4,100円。第3号では、第3段階から第4段階への方は4万8,400円とするものでございます。また、第4号で第5段階の年額保険料は6万6,500円ですが、第1段階から第5段階に上昇した方は5万3,200円、第5号では第2段階から第5段階への方は5万3,200円、第6号では第3段階から第5段階への方は5万7,400円に、そして第7号では第4段階から第5段階への方は6万1,700円にと激変緩和を行うものです。
附則としまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。以上で終わります。
○議長(阪本 和俊君) 田中企画振興課長。
○企画振興課長(田中 精一君) それでは、議案第39号の詳細について御説明を申し上げます。議案集の85ページをお開き願いたいと思います。
今回の一部改正は、
北条砂丘公園センター、いわゆる道の駅北条公園内でございますが、各施設の使用料を改定するものでございます。
第5条関係のここでは別表の改正前と改正後を比較をしておりますので、どちらも比較をしながらごらんをいただきたいと思いますが、まず1の屋内体育福祉施設でございますが、これは通称希望の館と呼んでおる建物でございます。ここでは、使用料を変えるものではございませんが、改正前で備考欄に、そこに書いてあります「町外者は2倍とする」という表記になっておりますが、実はこれが非常に紛らわしくて、例えば団体使用する場合でございます。団体のメンバーの中に一人でも町外者が加われば単価が2倍になるのか、または、その町外者が過半数を占めた場合にのみ2番の単価になるのかが不明確でありましたために、今回、改正後の備考欄のような表記に改めるものでございまして、こういうふうにしますと町内者が過半数を占める使用の場合に、会場使用料、それから照明料でもございますが、どちらとも1時間当たりの単価は半額と定めるものでございます。
2の駐車場部分についての使用でございますが、1の希望の館と同様の考え方に基づいて改正するものでございます。したがいまして、こちらにつきましても町内者が過半数を占める使用の場合は現行と同じで、1日2万6,270円と定めるものでございます。
次でございますが、次からは主要事業予算説明の5ページをお開き願いたいと思いますが、こちらとも見ながらお聞きをいただきたいというふうに思います。一般会計の予算の説明のときにありました主要事業予算説明資料5ページでございます。
それでは、3番のコミュニティーフロアの説明をさせていただきますが、これは物販施設として土地と建物でございまして、有限会社北条特販に貸し付けている物件でございます。今回の使用料改定に当たっては、近傍類似施設であります道の駅大栄との権衡を失しないように、また、隣町でございますが、琴浦町や湯梨浜町の道の駅の実情も加味しながら調整をし、さらに入居者の皆さんと契約更改交渉を積み重ねた結果、本改定案の使用料を導き出したものでございます。具体的には、敷地と建物が200.38平方メートルと、そのほかの土地として16.85平方メートルで、合計の年間使用料を66万6,000円としております。
それから、4の屋根付特産物直売施設でございますが、これは同じく有限会社北条特販に貸し付けている物件でございます。敷地と建物47平方メートルと、自前で設置された物販施設等のその土地でございます。その土地を貸し付けおるわけでございますが、308.61平方メートルで、合計の年間使用料を74万7,000円といたしたものでございます。
5のその他の利用とは、空きスペースに自動販売機等を設置される場合でございまして、この使用料を定めるものでございまして、年間1平方メートル当たり2,100円に改定するものでございます。
従来、19年度の使用料については、その別表の5ページに書いておりますので、ごらんをいただきたいと思いますが、そういう差になります。
附則でございますが、附則1として、この条例は、平成20年4月1日から施行します。それから、附則2でございますが、次の2施設の平成20年度の使用料は、別表の改正後の規定にかかわらず次のとおりとするというものでございまして、コミュニティーフロアは年間64万9,000円、屋根付特産物直売施設は年間46万4,000円でございます。このことにつきましては、入居者と契約更改交渉をする中で、急激な値上げは経営を圧迫するとの申し出もございまして、段階的に行ってほしいとの強い要望がございましたので、それにこたえたものでございます。なお、これらを受けまして、契約更改は本年4月1日を予定をしており、契約期間につきましては2年間を考えております。
以上、議案第39号の説明を終えまして、次に40号の詳細説明をいたします。こちらにつきましては、87ページ、88ページをごらんいただきたいと思います。議案集87、88でございます。
今回の一部改正につきましては、主に北条海浜広場内の土地使用に関し、その使用料を追加して定めるものであります。第5条関係につきましては、本文でございますが、第5条に土地利用とそれに伴う別表3を追加するというものでございます。
次に、第5条及び第9条関係の別表の改正前と改正後を記載しておりますが、まず、別表第1と別表第2をごらんいただきたいと思います。これにつきましては、使用料等の改正ではなく、他の類似施設との別表の表記の方法を整合させたものでございまして、説明は省略をさせていただきます。
次に、別表3をごらんいただきたいと思います。88ページでございます。1の食堂及び店舗施設の土地ということでございますが、これは有限会社北条グルメセンターに貸し付けている物件でございます。近傍の類似施設であります、先ほど説明しましたが、道の駅北条公園との権衡を失しないように、さらに入居者との契約更改交渉を積み重ねた結果、本改定案の使用料を導き出したものでございます。土地184.57平方メートルで、年間使用料を38万7,000円としております。
次に、2の店舗でございますが、これは有限会社北条特販に貸し付けている物件でございまして、ジェラートさんが入っておられるあそこの建物でございます。そこの土地の件でございます。土地60.47平方メートルで、年間使用料を12万6,000円としております。
3のその他の利用とは、先ほども説明しましたが、自販機等を設置する場合の使用料でございまして、年間1平方メートル当たり2,100円とするものでございます。
附則としまして、この条例は、20年4月1日から施行します。附則2につきましては、次の2施設の平成20年度の使用料は、別表の改正後の規定にかかわらず次のとおりとするというものでございまして、食堂及び店舗、これ北条グルメセンターでございますが、年間30万円とする。それから店舗でございますが、こちらの方は年間17万円とするということでございます。食堂及び店舗につきましては、入居者と、これも先ほどの説明したとおり、契約更改交渉の中で経営を著しく圧迫するとの申し出がありまして、段階的に行ってほしいという要望にこたえたものでございます。一方、店舗につきましては、実はこれは特例措置で逆に12万円が17万円に増額をしております。これは平成19年度の使用料が21万3,120円ということから比較しますと、今回の改正による使用料は、大幅に逆に言うとダウンをしますので、こちらについては逆に段階的に減額をさせていただくということで、これも話し合いをした結果、そこにありますように20年度につきましては17万円にさせていただくということで話し合いをしております。契約更改につきましては、先ほどと同じ4月1日を予定をしておりまして、契約期間については2年間と考えております。
以上で40号の説明を終わりまして、次は議案第41号の説明をさせていただきます。ページは90ページをお開き願いたいと思います。今回の一部改正につきましては、お
台場公園サービスエリア、いわゆる道の駅大栄内の各施設の使用料を改定するものでございます。
第5条関係の別表の改正前と改正後を比較しながらごらんをいただきたいと思いますが、1のコミュニティーフロアは、食堂、物販施設としての土地と建物で、これはお台場観光株式会社、食堂でございますが、そちらの方に貸し付けている物件でございます。今回の使用料改定に当たりましては、同じく他の道の駅等の状況も見ながら、それから入居者と契約更改交渉を積み重ねた結果、こういうふうな数字を導き出したということで御承知を願いたいと思いますが、敷地と建物187平方メートルでございます。さらに自前で設置されました食堂施設がございますが、この土地の225.41平方メートルでございまして、合計の年間使用料を106万2,000円としております。
2の特産物直売施設でございますが、これは物販、焼き肉施設としての土地と建物をお貸ししておりますが、株式会社大栄共同開発に貸し付けている物件でございます。お台場いちばでございます。これにつきましての敷地、建物でございますが、222.23平方メートルと、自前で設置をされました事務所とか、それから焼き肉施設の一部もこちらの方の施設がありますが、そういうふうな自前の設置施設の土地256.56平米、合わせましてこの合計の年間使用料を123万8,000円といたしております。
3のその他の利用につきましては、先ほど来説明しております、空きスペースに自販機を置く、その場合の使用料でございまして、同じく年間1平方メートル当たり2,100円に改定するものでございます。
附則1として、この条例は、平成20年4月1日から施行いたします。附則2として、次の2施設の平成20年度の使用料は、別表の改正後の規定にかかわらず次のとおりとするというものでございまして、コミュニティーフロア、これはお台場観光さんの方でございますが、年間82万2,000円、それから特産物直売施設、お台場いちばさんの方でございますが、年間88万1,000円ということでございます。このことを提案しますのは、先ほど来説明しましたとおり、交渉の中で経営を著しく圧迫するという申し出がございましたので、それにこたえたものでございまして、他の施設との同様の取り扱いをさせていただくということになります。契約更改につきましては、これも同じく4月1日を予定をしておりまして、契約期間については2年間を考えております。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 暫時休憩します。(午後2時29分休憩)
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○議長(阪本 和俊君) 休憩前に引き続き再開します。(午後2時46分再開)
永田環境政策課長。
○環境政策課長(永田 洋子君) 議案第42号、北栄町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。参考資料①により説明させていただきます。
条例の改正理由。平成19年11月に被災者生活再建支援法の一部が改正され、一定の自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯が行う住宅の再建の事業が新たに支援の対象に加えられました。これによって、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会において、鳥取県被災者住宅再建支援制度の見直しが行われ、支援の対象及び支援金の額を見直すとともに、条例に基づく支援に要する経費に充てるために設置している基金の総額を引き下げる決定が行われました。このため、町条例の必要箇所の改正を行うものです。
条例の概要ですが、支援対象及び支援金の額については、国制度で支援の対象とならない部分を補完することとし、表の中の改正後の部分ですが、全県で10世帯以上の住宅が全壊した自然災害を対象とする。国制度では対象にならない半壊も支援対象とする。ただし、以前ありました一部損壊については支援の対象から外すことにする。これによって基金の造成が、現行は50億円でしたが、総額で20億円に減額になります。基金の拠出額ですが、県が5,000万円、市町村が5,000万円として単年度積み立てておったのを、半額の1億円になります。先日の予算の説明で、北栄町の負担分が半額になった説明を行っております。
それで、条例案ですが、第1条、目的、「被害を受けた者」という箇所を「被害を受けた世帯」に、法律に合わせて改正しております。
第2条、定義の内容を、法律と県被災者住宅再建支援条例に沿って改正しております。
第3条、支援金の交付の項目を、見直しにあわせて改正しております。
また、別表第2条、第3条につきましても、支援金の変更にあわせて改正しております。
最後に、附則、この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 杉谷産業振興課長。
○産業振興課長(杉谷 博文君) 議案第43号、北栄町
産業用無人ヘリコプターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例について説明をいたします。97ページでございます。
提案理由と同様の説明になろうかと思いますけれども、この
産業用無人ヘリコプターは、平成13年度に旧北条町が水稲防除作業用ヘリコプターとして国の補助事業により導入いたしたものでございます。耐用年数5年を経過いたしましたことから、平成19年の4月1日、管理主体でもあります北栄町産業用無人ヘリ組合に機体一式を譲与いたしました。これによりまして設置根拠といたしておりました条例を廃止するものであります。
附則として、この条例は、公布の日から施行するというものであります。
次に、98ページ、議案第44号、町道の路線の廃止について、また、関連がございますので、次の議案第45号、町道の路線の認定について、2議案あわせて説明をさせていただきます。
平成15年度に工事着手いたしました北条川放水路事業も、来年度、平成20年度で完了する運びとなりました。この工事に伴いまして、東西に走っております町道6路線を最終的には4路線に整理統合いたすもので、これにあわせまして今回町道の認定の廃止と新たな認定により再編成いたすものでございます。
参考資料をお配りしておりますので、そちらの方で具体的な説明をさせていただきます。議案第44号、議案第45号参考資料ということで、カラーの少しごちょごちょした資料ですけれども、ごらんをいただきたいというふうに思います。右上に整理番号と路線名ということで、今回廃止する路線3路線、それと新規認定をする路線5路線を上げております。右下の凡例は、現況を赤で示しておりまして、廃止する路線を青、認定する路線を、少し色がわかりにくいかもしれませんけど、ピンクであらわしております。
それでは、説明をさせていただきます。上が北、日本海側で、下が南に位置いたします。真ん中あたりの青い部分が放水路でございます。まず、下の方からでございます。整理番号119番、田井8号線でございますけれども、これは田井を起点といたしまして弓原を終点とする867メートルの現況道路でございます。この路線を、今回北条川放水路事業で廃止となる部分は、この青い部分、放水路部分の約50メートル前後でございますけれども、これを一たん全線を廃止をいたしまして、新たに新規の認定の方の表をごらんいただきたいと思いますが、整理番号330として、現在の田井から放水路まで町道北条北線、旧国道313号線になりますけれども、ここまでを田井8号線の現在の名前として新たな認定をいたします。整理ナンバー331を北条川を越えて西側から現在の終点の弓原までを、これを整理番号331として、弓原12号線として新たに認定いたすものであります。
次に、真ん中の廃止路線116番、田井5号線でございます。これは起点を田井の方から、終点を弓原に向けて、延長が228メートルの路線でございます。これも同じように、一たん全線を廃止をいたします。新たに整理番号332として田井5号線、現況の名前を残しまして、もう一つ北条川の西から現在の道路を新たに整理番号333、弓原浜2号線として新たに認定をいたすものであります。
最後に、3点目でございますけど、一番上であります。整理番号143番を、弓原浜1号線を廃止いたします。この路線は、弓原浜を起点に延長207メートルという短い路線でございまして、終点が現在の町道北条北線でございますが、その部分の北条川放水路部分が廃止になるわけですけども、これも一たん全線を廃止をいたしまして、新たに整理番号334として弓原浜1号線として認定いたすものでございます。
以上、3路線の廃止と5路線の新たな町道認定ということであります。
なお、路線名、起点あるいは終点、重要な経過地等、議案にございますので、説明は申し上げませんが、ごらんをいただきたいというふうに思います。以上で説明を終わります。
○議長(阪本 和俊君) 道祖尾総務課長。
○総務課長(道祖尾広光君) 議案第46号、
鳥取中部ふるさと広域連合規約を変更する協議について御説明を申し上げます。
次のページをごらんをいただきたいというふうに思いますが、このたび消防費の各市町の負担割合が変更をされて、連合の規約が改正をなされました。それに伴う協議でございます。改正後と改正前の表をつけておりますが、下線の部分が改正された部分でございます。
最初に、別表の第18条関係の部分をごらんをいただきたいと思いますけども、規約の中では、各市町の負担割合については、この別表に定めるということになっております。したがいまして、これまで負担割合が消防費で人口割60%、それと基準財政需要額割40%という部分を、人口割が50%、基準財政需要額割が50%というふうな形に改正がなされたものでございます。
なお、この50%・50%の適用につきましては、附則の方でまた説明しますけども、平成23年度からの適用ということになるものでございます。
附則の方をごらんいただきたいと思いますけども、4号と5号でこれに対する経過措置が設けられておるというものでございまして、まず、4号の方で、平成20年度における消防費に係る負担割合については、人口割の割合にあっては60%、基準財政需要額割の割合にあっては40%とするというものでございます。
それから、5号の方では、平成21年度及び平成22年度における消防費に係る負担割合についてでございますけども、人口割の割合にあっては55%、基準財政需要額割の割合にあっては45%とするということで、経過措置が設けられておるものでございます。
附則といたしまして、この規約は、平成20年4月1日から施行する。以上でございます。
○議長(阪本 和俊君) 以上で一括議題といたしました23議案の提案説明が終わりました。
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○議長(阪本 和俊君) 以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。
これにて散会いたします。
11日及び12日は休会とし、本会議は、13日の午前9時から開きますので、御参集ください。
この後、全員協議会を開きますので、議員の皆さんは、議員控室にお集まりください。御苦労さんでございました。
午後2時58分散会
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