琴浦町議会 > 2020-03-23 >
令和 2年第 2回定例会(第5日 3月23日)

ツイート シェア
  1. 琴浦町議会 2020-03-23
    令和 2年第 2回定例会(第5日 3月23日)


    取得元: 琴浦町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-04
    令和 2年第 2回定例会(第5日 3月23日) ────────────────────────────────────────   第2回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第5日)                         令和2年3月23日(月曜日) ────────────────────────────────────────                         令和2年3月23日 午前10時開議 日程第1 発言取り消しについて 日程第2 発言取り消しについて 日程第3 元年陳情第12号 請願・陳情提出時の意見陳述の機会の付与について(陳情) 日程第4 2年陳情第1号 竹内地区の町道拡幅整備及び十字路交差点の改善についての              陳情 日程第5 2年請願第1号 東伯総合公園サッカー場について(東伯総合公園サッカー場              の改修を「人工芝」でなく、「天然芝」での施工を求める請              願) 日程第6 2年請願第2号 総合公園サッカー場等公共施設で天然芝の堅持と普及につい              て (請願) 日程第7 2年請願第3号 厚生労働省による公立・公的病院名の公表の白紙撤回と地域              医療の充実を求める意見書の提出を求める請願 日程第8 2年陳情第2号 公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための
                 必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書 日程第9 議案第10号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例            の制定について 日程第10 議案第11号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する            条例の制定について 日程第11 議案第12号 琴浦町附属機関条例の制定について 日程第12 議案第13号 琴浦町未来人材奨学金返還支援基金条例の制定について 日程第13 議案第14号 琴浦町表彰条例の一部改正について 日程第14 議案第15号 琴浦町印鑑条例の一部改正について 日程第15 議案第16号 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する            条例の一部改正について 日程第16 議案第17号 琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第17 議案第18号 琴浦町船上山発電所基金条例の一部改正について 日程第18 議案第19号 琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例の一部改正について 日程第19 議案第20号 琴浦町営斎場条例の一部改正について 日程第20 議案第21号 きらりタウン赤碕定住促進基金条例等の廃止について 日程第21 議案第22号 琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例の廃止について 日程第22 議案第23号 令和元年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第23 議案第24号 令和元年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第2号) 日程第24 議案第25号 令和元年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第2号) 日程第25 議案第26号 令和元年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第26 議案第27号 令和2年度琴浦町一般会計予算 日程第27 議案第28号 令和2年度琴浦町国民健康保険特別会計予算 日程第28 議案第29号 令和2年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第29 議案第30号 令和2年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算 日程第30 議案第31号 令和2年度琴浦町下水道事業特別会計予算 日程第31 議案第32号 令和2年度琴浦町介護保険特別会計予算 日程第32 議案第33号 令和2年度琴浦町後期高齢者医療特別会計予算 日程第33 議案第34号 令和2年度琴浦町船上山発電所管理特別会計予算 日程第34 議案第35号 令和2年度琴浦町八橋財産区特別会計予算 日程第35 議案第36号 令和2年度琴浦町浦安財産区特別会計予算 日程第36 議案第37号 令和2年度琴浦町下郷財産区特別会計予算 日程第37 議案第38号 令和2年度琴浦町上郷財産区特別会計予算 日程第38 議案第39号 令和2年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算 日程第39 議案第40号 令和2年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算 日程第40 議案第41号 令和2年度琴浦町成美財産区特別会計予算 日程第41 議案第42号 令和2年度琴浦町安田財産区特別会計予算 日程第42 議案第43号 令和2年度琴浦町以西財産区特別会計予算 日程第43 議案第44号 令和2年度琴浦町水道事業会計予算 日程第44 議案第45号 建設工事請負契約の変更について〔公共八橋地区(31−1工区)            工事〕 日程第45 議案第46号 琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定について 日程第46 議案第47号 琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場の指定管理            者の指定について 日程第47 議案第48号 琴浦町松ヶ丘集会所の指定管理者の指定について 日程第48 議案第49号 町道路線の変更について 日程第49 議案第50号 倉吉市との間における定住自立圏形成協定の変更について 日程第50 議案第51号 琴浦町安田財産区管理委員の選任につき同意を求めることについ            て 日程第51 議案第52号 令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第8号) 日程第52 議員提出議案第2号 公立・公的424病院に対する具体的対応方針の「再検                証」要請を白紙撤回し、地域医療を充実するよう求める                意見書の提出について 日程第53 議員提出議案第3号 公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のた                めの必要な措置を求める意見書の提出について 日程第54 議長に対する懲罰の動議 日程第55 閉会中における委員会の継続調査活動について 日程第56 閉会の議決       ───────────────────────────────                本日の会議に付した事件 日程第1 発言取り消しについて 日程第2 発言取り消しについて 日程第3 元年陳情第12号 請願・陳情提出時の意見陳述の機会の付与について(陳情) 日程第4 2年陳情第1号 竹内地区の町道拡幅整備及び十字路交差点の改善についての              陳情 日程第5 2年請願第1号 東伯総合公園サッカー場について(東伯総合公園サッカー場              の改修を「人工芝」でなく、「天然芝」での施工を求める請              願) 日程第6 2年請願第2号 総合公園サッカー場等公共施設で天然芝の堅持と普及につい              て (請願) 日程第7 2年請願第3号 厚生労働省による公立・公的病院名の公表の白紙撤回と地域              医療の充実を求める意見書の提出を求める請願 日程第8 2年陳情第2号 公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための              必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書 日程第9 議案第10号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例            の制定について 日程第10 議案第11号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する            条例の制定について 日程第11 議案第12号 琴浦町附属機関条例の制定について 日程第12 議案第13号 琴浦町未来人材奨学金返還支援基金条例の制定について 日程第13 議案第14号 琴浦町表彰条例の一部改正について 日程第14 議案第15号 琴浦町印鑑条例の一部改正について 日程第15 議案第16号 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する            条例の一部改正について 日程第16 議案第17号 琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第17 議案第18号 琴浦町船上山発電所基金条例の一部改正について 日程第18 議案第19号 琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例の一部改正について 日程第19 議案第20号 琴浦町営斎場条例の一部改正について 日程第20 議案第21号 きらりタウン赤碕定住促進基金条例等の廃止について 日程第21 議案第22号 琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例の廃止について 日程第22 議案第23号 令和元年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 日程第23 議案第24号 令和元年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第2号) 日程第24 議案第25号 令和元年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第2号) 日程第25 議案第26号 令和元年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第26 議案第27号 令和2年度琴浦町一般会計予算 日程第27 議案第28号 令和2年度琴浦町国民健康保険特別会計予算 日程第28 議案第29号 令和2年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第29 議案第30号 令和2年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算 日程第30 議案第31号 令和2年度琴浦町下水道事業特別会計予算 日程第31 議案第32号 令和2年度琴浦町介護保険特別会計予算
    日程第32 議案第33号 令和2年度琴浦町後期高齢者医療特別会計予算 日程第33 議案第34号 令和2年度琴浦町船上山発電所管理特別会計予算 日程第34 議案第35号 令和2年度琴浦町八橋財産区特別会計予算 日程第35 議案第36号 令和2年度琴浦町浦安財産区特別会計予算 日程第36 議案第37号 令和2年度琴浦町下郷財産区特別会計予算 日程第37 議案第38号 令和2年度琴浦町上郷財産区特別会計予算 日程第38 議案第39号 令和2年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算 日程第39 議案第40号 令和2年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算 日程第40 議案第41号 令和2年度琴浦町成美財産区特別会計予算 日程第41 議案第42号 令和2年度琴浦町安田財産区特別会計予算 日程第42 議案第43号 令和2年度琴浦町以西財産区特別会計予算 日程第43 議案第44号 令和2年度琴浦町水道事業会計予算 日程第44 議案第45号 建設工事請負契約の変更について〔公共八橋地区(31−1工区)            工事〕 日程第45 議案第46号 琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定について 日程第46 議案第47号 琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場の指定管理            者の指定について 日程第47 議案第48号 琴浦町松ヶ丘集会所の指定管理者の指定について 日程第48 議案第49号 町道路線の変更について 日程第49 議案第50号 倉吉市との間における定住自立圏形成協定の変更について 日程第50 議案第51号 琴浦町安田財産区管理委員の選任につき同意を求めることについ            て 日程第51 議案第52号 令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第8号) 日程第52 議員提出議案第2号 公立・公的424病院に対する具体的対応方針の「再検                証」要請を白紙撤回し、地域医療を充実するよう求める                意見書の提出について 日程第53 議員提出議案第3号 公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のた                めの必要な措置を求める意見書の提出について 追加日程第1 議員提出議案第4号 議会選出監査委員 不信任決議について 日程第54 議長に対する懲罰の動議 日程第55 閉会中における委員会の継続調査活動について 日程第56 閉会の議決       ───────────────────────────────                  出席議員(15名)         1番 前 田 敬 孝        2番 角 勝 計 介         3番 福 本 まり子        4番 押 本 昌 幸         5番 大 平 高 志        6番 澤 田 豊 秋         7番 桑 本 賢 治        8番 新 藤 登 子         9番 高 塚   勝        11番 手 嶋 正 巳         12番 青 亀 壽 宏        13番 前 田 智 章         14番 桑 本   始        15番 井 木   裕         16番 小 椋 正 和        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(1名)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名  事務局長 ────── 太 田 道 彦  主任 ───────── 岩 崎 美 子       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名  町長 ──────── 小 松 弘 明  副町長 ──────── 山 口 秀 樹  教育長 ─────── 田 中 清 治  総務課長 ─────── 山 田   明  企画政策課長 ──── 桑 本 真由美  税務課長 ─────── 大 田 晃 弘  子育て応援課長 ─── 財 賀 和 枝  福祉あんしん課長 ─── 渡 邉 文 世  すこやか健康課長 ── 藤 原 静 香  会計管理者兼出納室長 ─ 林 原 祐 二  農林水産課長(兼)農業委員会事務局長 ────────────── 山 根 伸 一  商工観光課長 ──── 米 村   学  建設環境課長 ───── 高 力 信 宏  教育総務課長 ──── 長 尾 敏 正  社会教育課長 ───── 村 上 千 美  生涯学習センター管理室長(兼)図書館長 ───────────── 藤 本 広 美  人権・同和教育課長 ─ 小 椋 和 幸  代表監査委員 ──── 稲 田 裕 司       ───────────────────────────────                午前10時00分開議 ○議長(小椋 正和君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。  本日、届け出のあった事故者はありません。  それでは議事に入ります。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 発言取り消しについて ○議長(小椋 正和君) 日程第1、発言取り消しについてを議題といたします。  田中清治教育長から、3月6日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付している発言取り消し申出書のとおり、取り消したいとの申し出がありました。  お諮りします。これを許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、田中清治教育長からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 発言取り消しについて ○議長(小椋 正和君) 日程第2、発言取り消しについてを議題といたします。  手嶋正巳君から、3月5日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付している発言取り消しの申出書のとおり、取り消したいとの申し出がありました。  お諮りいたします。これを許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、手嶋正巳君からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 元年陳情第12号 及び 日程第4 2年陳情第1号 ○議長(小椋 正和君) 日程第3、元年陳情第12号と、日程第4、2年陳情第1号の2件を一括議題といたします。  これらの請願・陳情につきましては、総務産業常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  総務産業常任委員長、澤田豊秋君。 ○総務産業常任委員会委員長(澤田 豊秋君) 皆さん、おはようございます。  そうしますと、総務常任委員会の報告をさせていただきます。  請願・陳情審査報告書。本委員会に審査付託された請願陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。  受理番号元年陳情第12号、件名、請願・陳情提出時の意見陳述の機会の付与について(陳情)、審査の結果、不採択。委員会の意見、願意に沿うことができない。  受理番号2年陳情第1号、件名、竹内地区の町道拡幅整備及び十字路交差点の改善についての陳情、審査の結果、採択。委員会の意見、願意は妥当と認める。措置、附帯意見の提出。  はぐって裏を見ていただきたいと思います。附帯意見、竹内地区の町道拡幅整備及び十字路交差点の改善についての陳情が出され、当委員会で現地確認した結果、各陳情項目について以下のとおり意見を付す。1つ、町道竹内6号線道路の拡幅整備は困難と思われるが、センターライン標示等改善措置の必要性は認める。2、十字路交差点の改善及び安全対策を講じることの必要性は認める。ライン、看板設置についても、安全第一の観点から必要性を認める。これらの項目について、関係機関と協議して改善を図られたい。以上です。 ○議長(小椋 正和君) ただいま委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
     高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 陳情第12号ですけども、不採択で願意が認められないということなんですけども、私は、これは大いにいいことなんで採択すべきだと思うんですけども、どういうところがだめだったのかをお願いします。それから、全会一致だったのか割れたのかをお願いします。 ○総務産業常任委員会委員長(澤田 豊秋君) まず、全会一致でございました。それで、この陳情その他につきましては、議員必携の中にもありますが、陳情は法的に保護を受けるものではない。処理の結果について報告する法律上の義務はないということが必携の中にもありますし、議長の権限で処理することとされていますが、それぞれ現実的には慣例によって処理されているのが現状です。そうした中で、本町の場合は、御承知のように琴浦町の議会基本条例が制定してあります。その中で第9条の2項の中で、議会は町民との意見交換の場を設け、町政に反映するよう努めるものとし、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ、その審議においてはこれらの提案者の意見を聞く機会を積極的に設けるよう努めるものとするという規定がございます。  それで、議論の中でこのことについて議論が出されました。この規定の中では、条例の中では、議会は町民とのということがあって、その中に町民による政策提案というものは積極的に受けましょうという中で、この陳情された方は町外の方であって、その中では町の政策提案ということについては、それぞれいろんな意味では内容によって判断すべきではないかなというふうな御意見が出ておりました。それで、その中では琴浦町に議会議員の委員会条例というものがあって、その中に参考人の条文もあって、その中で委員会が出席を求めるためには、議長の承認を得て処理をしていくということが従来行われている取り扱いを本町の場合は行っております。そういった状況の中で、いわゆるケース・バイ・ケースといいますか、そのような御意見が非常に多く出されて、従来のこれまで行っている部分について、改めて設けるというようなことなくして、現在の状況でいいでないかという御意見が多かったです。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) おかしいと思いますよ。この方は、陳情とか請願を出しますと。そうしたときに、よろしければ発言をさせていただけませんかと、そういう制度をつくってくださいという陳情なんですよ。何か今、町外だからだめだとか、例えば私が仮に隣の町だとかに対して何かを要求した場合に、あなたは町外だからだめというのは、これはおかしいと思うんですよ。広く議会というのは、やっぱり広く呼びかけるというのは、別に町民だろうと町外だろうといいんですよ。ただ、申し入れがあって、それを受けるか受けんかは、それはまた内部で協議をして、どうぞ来て説明してくださいとか、私はそういう町民やら町民医会の方から請願・陳情があれば、もし機会があれば話をさせてください。協議をして、ああいいですよ、どうぞ来て、そのかわり何分間ですよとか、そういうことは大いに私はするべきだと思うんですね。今の委員長の報告聞きますと、何か町外はだめだとか、そういうのはしないと。だから私は、仮にこれを採択したからといって、必ず意見を述べないといけないというわけでないですから、私はこの制度は大いに取り入れるべきだと思うんですけども、その辺はまたどうなんでしょうか。 ○総務産業常任委員会委員長(澤田 豊秋君) ちょっと誤解を与えたようですけども、町外の方だからだめだということではなくして、やはりそれはそれぞれの陳情された方の中のやはり内容によってケース・バイ・ケースということで、それはやっぱり委員会の中で検討しながら、議長の許可を得て発言を許していくというようなことで、たまたま町外の方でという中で議論の中にはありましたけども、それはあくまでも町の政策提案というふうなことを位置づけるというか、そういうような内容でケース・バイ・ケースによって判断しないといけないんではないかなという意見が委員会の中では出されていました。町外だからだめということでなくして、それはやっぱりいろんなケースというか、内容によって判断すべきではないかということが、委員会の中で議論されておりましたので、以上です。 ○議長(小椋 正和君) 青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) では、委員長にお伺いしますが、この請願・陳情提出時の意見陳述の機会の付与について陳情するという内容でありますね。結論は不採択だというようになっています。そういうことについては、いわゆる聞く耳持たないと、こういう意見ですね。これは先ほどの議論もありましたけれども、国民の憲法の権利である請願権に由来する問題なんですね。請願の場合は、地方議会の場合には紹介議員がなければ請願にならない。紹介議員がないものは一般的に陳情として扱われている。議会基本条例にもそういうふうな旨があります。これを、要するにここに請願者が、陳情者が言っていることは、陳情者から申し出があれば、それを実現できるよう規則等を制定してほしいと。文章だけでは言いあらわせない部分について、口頭にて弁論を行うことは、願いの実態を知る上で有用だと思いますというようなことを言っているわけですが、それを議会が不採択にするという結論というのには、何というか理解ができないと。こういうようなことについて憲法解釈なり、あるいは議会基本条例なりを狭い範囲で狭い範囲で条件をつけてやるというのはいかがなものかと思いますが、そういう議論というのは、地方議会に寄せられるそういう声は積極的に受けとめて、その中身を真摯に聞いて判断するというようにしてくださいというのはしごくもっともな話だと思いますが、そこの議論はどうなっていますか。 ○総務産業常任委員会委員長(澤田 豊秋君) ごもっともな御意見だと思いますけども、委員会の中で出た中では、その発言する機会を与えないということではなくして、それは当然説明聞くことは問題ないと思いますが、今既にできているいろんな規定の中で問題はないでないだろうか、その規定があるわけですから、その中で必要性があれば意見を聞いて発言を許すというか、そういうことは今の現段階の中で、町の基本条例なりの中で対応ができるんでないか。それは従来もこの議会の中で、かつて総務委員会等それぞれ行ってきておるこれまでの慣例というものもあるようですので、そこらもひっくるめて考えたときに、今の規定で対応できるといいますかね、そういうようなことで必ずしも問答無用ということではなくして、それは現段階の中で対応できるというか、そういう御意見が多かったです。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  質疑がありませんので、自席へお戻りください。  初めに、元年陳情第12号、請願・陳情提出時の意見陳述の機会の付与について(陳情)の討論に入ります。討論ありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、採択すべきだと討論いたします。委員会の報告では不採択ですね。私はこういうことを不にすると、琴浦町議会の私は恥だと思います。町民であろうと誰であろうと、琴浦町議会に請願とか陳情を出すと、そうしたときに当然我々はそれを審議するわけです。そのときに申請者が、ぜひ話をさせていただけませんか、説明をさせていただけませんかということを申し出たときにどう扱うかを、そういう規定などをつくってくださいという意味なんですよ、この申請者は。それを不採択とは、私はもう言語道断だと思います。規定をつくればいいんですよね。申し出があったから必ず発言をしてもらいますよではなしに、それはこういう会議にかけて審議をしてお答えしますと。だから私、今までこういう例はないと思います。自分のほうから話をさせていただけませんか、それをどうやって今度は議会のほうで扱うかというのはないんです。今までは申請、請願・陳情が出てくると、これはやっぱりなかなか難しいことだから本人に来てもらって説明もらおうやということもあるわけですね。それは今までやっておるんです。ただ、こうやって正式に申請者がそういう規定を設けてくださいというのを不採択というのは、私はもう言語道断だと思います。私は採択すべきであります。以上。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案反対者の討論を許します。討論ありませんか。  前田敬孝君。(発言する者あり)  暫時休憩いたします。                午前10時15分休憩       ───────────────────────────────                午前10時15分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  反対者の討論を許します。討論ありませんか。(「何のために休憩しとるだ、原案について原案に反対で、委員会に対してでない」と呼ぶ者あり)  ちょっと暫時休憩いたします。                午前10時15分休憩       ───────────────────────────────                午前10時15分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  先ほど原案に賛成者の討論でございましたので、原案に反対者の討論でございます。  前田敬孝君。 ○議員(1番 前田 敬孝君) 私は、原案に不採択の立場から討論させていただきます。  先ほど総務産業委員会の澤田委員長より説明ありましたように、9条2項に既に規定ありまして、かような説明をできる機会は、その可能性は否定はされておりません。本陳情に、議会運営委員会に委ねることで改めて条例に定める必要はないと考えます。また、請願・陳情に関しましては、町政に直接関係する事案について行われるべきだと思っております。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この陳情については採択すべきだという討論をいたしたいと思います。  質疑でも言いましたけれども、地方議会には憲法で規定をされました請願権、これを尊重する責任があると思います。請願は、先ほど言いましたように、地方議会においては紹介議員があった場合請願になりますが、紹介議員がない場合は陳情として扱われております。そういう意味でいったら、むしろこれは不採択にするんじゃなくて、積極的に採択すべき内容であります。先ほど前田議員のほうから、町政に限ると言いましたけど、とんでもない話であります。地方自治法第99条の規定により、地方議会で意見書を国に上げてくださいという規定も明確にあるように、国政の問題であろうが、地方政治の問題であろうが、国民の請願権はいささかも制限されるものではありません。この陳情は採択すべきであります。 ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。                午前10時19分休憩       ───────────────────────────────                午前10時19分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  その他討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより元年陳情第12号を採決します。  この採決は起立によって行います。  本件陳情に対する委員長報告は、不採択です。  元年陳情第12号を採択することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 起立少数です。したがって、元年陳情第12号は、不採択することに決定いたしました。  次に、2年陳情第1号、竹内地区の町道拡幅整備及び十字路交差点の改善についての陳情の討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。  2年陳情第1号を採決いたします。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 2年請願第1号 から 日程第8 2年陳情第2号 ○議長(小椋 正和君) 日程第5、2年請願第1号から、日程第8、2年陳情第2号までの4件を一括議題といたします。  これらの請願・陳情につきましては、教育民生常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長、大平高志君。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) 請願・陳情審査報告。本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。  2年請願第1号、件名、東伯総合公園サッカー場について、これは東伯総合公園サッカー場の改修を人工芝でなく天然芝での施工を求める陳情であります。審査の結果、趣旨採択。委員会の意見としては、趣旨は認めると、こういったことであります。  続いて、2年請願第2号、総合公園サッカー場等公共施設での天然芝の堅持と普及について、審査の結果、趣旨採択。委員会の意見としては、趣旨は認める。こういったことであります。  続いて、2年請願第3号、厚生労働省による公立・公的病院名の公表の白紙撤回と地域医療の充実を求める意見書の提出を求める請願、審査の結果、採択。委員会の意見として、願意は妥当と認める。措置としまして、関係機関にこれを送付いたします。  続いて、2年陳情第2号、公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書、審査の結果、採択。委員会の意見として、願意は妥当と認める、こういったことであります。措置として、関係機関に通知をいたします。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 大平委員長に質疑をいたします。3月16日、教育民生常任委員会が開かれたと思いますけども、2年請願第1号、2年請願第2号、委員長以下6名の方で審議をされたと思いますけども、賛成、反対、それから趣旨採択、これがあったと思います。その内訳を教えていただきたい。それと、2年請願の第1号と第2号の趣旨採択に当たられた意見がどのような意見を述べていたのか、お願いします。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) そうしますと、今聞かれたことについてお答えしたいと思います。  これは両方とも似たような案件でありますけど、2年請願第1号については、これは趣旨採択に賛成された方が3名、そのほかには反対という方が2名おられて、採択すべきだという方が1名おられました。  続いて、請願第2号のほうであります。こちらのほうは趣旨採択に賛成の方が4名、採択、不採択すべきだという方が1名ずつおられたと、こういったことであります。  それで、この件につきましては、採択された方というのは、こちらのほうに紹介議員のほうにもなっておられる方なんで、こういうことは仕方がないのかなと思いますけど、趣旨採択これすべきだということでまとまった背景というのは、やはりこれは費用的なメンテナンス費用ですね、これがかかるということと、それから天然芝でやった場合には、養生期間があったりして使えない期間があったりとか、あとかん水施設が必要だということ、そういったことも中では議論がありました。一番大きかったのは、やはり芝に対する等圧にたえれるような芝というと、日本古来の芝ではなくて、いわゆる西洋芝であるティフトン、これは委員会の中でもお話のほうが出ましたけど、こういったのじゃないとなかなか難しいと。しかしながら、特に琴浦町はティフトン芝、西洋芝、これは入れたらだめだということになっていますから、なかなかその辺は難しい。かといって、やはり私はほかの委員さんも同じ意見だと思うんですけど、意見が出とったのは、だといっても今、芝の産地ですから、そういうのは積極的に使えるところはどんどんしていったほうがいい、そういったことも踏まえて趣旨のほうがいいんではないかと、そういった意見でありました。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑ありませんので、質疑を終わります。  自席へお帰りください。  初めに、2年請願第1号、東伯総合公園サッカー場について(東伯総合公園サッカー場の改修を「人工芝」ではなく、「天然芝」での施工を求める請願)の討論に入ります。討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私はこの請願については、不採択にすべきだという討論をしたいと思います。  まず第1に、請願について、これは趣旨採択というグレーゾーンはありません。可とするか、否とするかであります。したがいまして、委員長報告は趣旨採択ということで、言うことはわかるけれども議会としては何もやらないと、こういうことだというふうに思います。それでもう一つは、サッカー場の芝生を人工芝でやろうというような請願が出されまして、私は紹介議員だったわけですけれども、本議会は採択をしております。これは議会の意思が統一してないということにならざるを得ません。こういう曖昧な結論の出し方というのは将来に禍根を残すと思います。  さらに、地元の産業の振興という面で芝生を入れるということについては意義があることだというふうに思います。しかし、天然芝となっております。この天然芝の中には、日本古来の高麗系の芝と、それから国立競技場に敷設された、いわゆる外国産の西洋芝という、ティフトンという芝と2種類があります。委員会の中で審議する中で、いわゆる天然芝の有益性はティフトンになるというような結論になりました。それは旺盛な生命力を使いながら頭刈りと施肥とかん水を繰り返しながら養生の回復を図るというような合理的な理由であります。そして、そういうようなことを実現しようと思ったら、いわゆるかん水施設が必要となります。農用地ではありませんから、農業用かん水施設は使うことは不可能です。バードスタジアムは水道水を使ってかん水をしているということでありました。メンテナンス費用は1,000万から500万にはなるだろうと、こういうふうに言われています。そういう中で、琴浦町で生産される芝が天然芝としてサッカー場に導入される可能性は、ほとんどないというのが実情ではないかというふうに思います。そうなってくると、この請願をこの議会が責任を持ってやる、考える場合には、おのずから不採択にするのが責任ある議会としての対応にならざるを得ないと思います。  以上、私はこの請願は、残念ながら条件としては当てはまらないということで、不採択とすることにしたいと思います。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案に対して賛成者の討論を許します。  井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 私は、この東伯総合運動公園サッカー場に天然芝を植えたいという観点から討論します。  全国においても、芝の発祥の地は東伯にあるということです。それと、この琴浦町の基幹産業は農業であるという全面的な支援があるわけなんですけども、その中の芝生産農家の思いをやはり大切にしていくのが、この総合運動公園のサッカー場並びに公園の整備にするのが、私は一番いい方法だと思います。よって、この請願の趣旨を十分理解しておりますので、賛成討論としていきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に対して反対者の討論を許します。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 私は、2年請願第1号を不採択すべきだという立場で反対の討論をさせていただきます。  昨年、12月議会、12月19日、議会最終日に琴浦町のサッカーの部から請願が出まして、私も請願の署名をした一人でございます。12対2で可決をされました。私はもとより、この11団体の出されている鳥取県芝生産指導者連絡協議会の一組合員でもあり、現在、6反の芝を生産をしている一人でございます。今、産地が、この芝の産地ということは十二分に承知の上、県下で765ヘクタール、456件の方が鳥取県下で芝を今現在、生産をされております。そのうち琴浦町を見れば、286ヘクタール、243戸が生産農家で今現在、芝をつくっておられて、県下全体からの割合ですれば、面積的には37.3%がこの町が芝をつくっておる面積になっております。また、件数が全国では456件、琴浦町が243件、それを比率にすれば過半数の53.2%の生産農家の方が芝を生産をされているという現状も十二分に認識してこの壇上に立って物をしゃべっておるつもりでございます。  それで、昨年の3月16日に公共施設のレビューがございまして、町民の評価委員の代表、それから有識者等合わせて、このサッカー場、東伯総合公園をどうするんだと、サッカー場をどうするんだ、多目的をどうするんだということでかかりました。それで、そのサッカーの具体的な指摘で、この5カ月という芝というのは養生期間がありますので、5月から11月ぐらいまでしか芝は使えません。今、芝が枯れた状態ですけども、5月ぐらいになったらまた緑に復活してきます。その養生期間にスパイクで踏まれてしまうと、もう芝はどうにもならないような格好になって収穫ができません。そういうことも十二分にわかっています。  それで、改善点として、人工芝、ハイブリッド芝による通年利用の施設と夜間照明とを含めて稼働率を上げて利用率の財源を確保しなければならないではないかということが教官や審議委員から言われて、そのときの町報ことうらにも出たと思います、そのことが。それで、今現在、JFAのサッカーの施設整備事業ということで補助金が1億何ぼ、ちょっとうちの町に来ています。それで私は、この今のサッカー場と多目的広場、これの有効活用で平岩記念会館の宿泊を含めて、その外貨の獲得のためにはどうすればいいか。町外から、県外から、サッカーの誘致、大学のサッカーの誘致等をどういうふうに呼んで平岩会館をつくって利用率を上げるのか、こういうことが町行政にも迫られておるというふうに私は思っておりまして、詳しいことは言いませんけども、町内の、県内の八頭町のホッケー場が人工芝をつくっております。それから、大山町の人工芝と日本芝の両方がセットで大山町にはあります。それから、湯梨浜町の東郷多目的広場には人工芝が埋まっております。それでマイクロプラスチックの環境汚染の問題がありますけども、今、人工芝で売れておる県内の人工芝は、フィルターで何も問題はない、汚染対策は起こっていないということも調べてきました。  きのう、この3連休で久しぶりに総合公園の高麗芝を見に行きました。草だらけです。芝は大して生えていません。そこにスポ少と中学校のサッカー部が練習をしておりました。そういう現状も見てきて、あれは早急にあの草はすぐ処分をしなければ大変な草になります。芝がなくなります、高麗芝が。そういう現状が今を物語っています。  それで、この3月の4日の議会の冒頭に、令和元年の一般会計でPFIによる事業ということで通りましたけども、ここのコンサルがどういう格好で出てくるのか私はわかりませんけども、あくまでも町長のほうは民間との協議、民間活力の導入ということは私も賛成でございます。PFIであることも賛成です。PFIであれば、業者が固定的に決まって、その業者の施工管理の年間の指定管理ということになります、PFIは。町が一切そのPFIに委託料を払って、全てその業者がしてしまうということになります。今、同僚の青亀議員のほうから、天然芝と日本芝、天然芝はハイブリッド系が入っています。国立競技場にできたのはティフトングラウンドです、あれは洋芝なんです。この間、公開で一遍ありまして、サッカーだかラグビーだかやられた後に、私はそのやられた業者から、隅のほうの修理で一部スパイクで踏み倒されて、それを補修してきたというんです、洋芝でも。だから、今の日本芝はサッカー場には非常に、スプリンクラーをつければいい施設だと思いますけど、ここをスパイクで踏まれてしまうと維持管理が大変で、何年か何ぼに張りかえが起こってくる。私は町長に言っているのは、今のサッカー場は人工芝にして多目的を日本芝で植えてください、そういう格好で私は提言を申し上げておる一人でございます。両方とも緑は緑で、人工芝で、これは県外からも呼んできて外貨の獲得する。こちらのほうは多目的の本当の日本芝の純粋たる年間緑であれば、スプリンクラーか下の地下に散水をはわせれば年間緑です、日本芝は。そういう格好で私はやっていただきたいということで、この教民が出されました趣旨採択については、不採択をすべきだということで反対をして壇上からの意見を申し上げます。終わります。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案賛成者の討論ありませんか。  桑本賢治君。
    ○議員(7番 桑本 賢治君) 私は、賛成の立場というか、趣旨採択の支持ということで討論させていただきます。  先ほど桑本始さんが丁寧に説明されました。私もほとんど一緒なんですよ。ただ、私は前回のときに井木議員と二人が人工芝はいけんと言って12対2で否決された側ではありますが、その後、私の家に電話、来られる方、それからあそこを散歩している人がフェイスブックへ書いたりしている。多くの方が私のところに声を寄せられました。その多くは、鳥取県、琴浦町で人工芝ではないだろうと。何でそれを人工芝にするとは何を考えておるだ、こういう意見が非常に強くて、要はサッカーする人たちが一年中使えるように、また総合公園が多くの方に活用してもらえるようにという意見でそういうふうになったというふうには言っておりますが、そうは言ってもやっぱり多くの方が芝生産をしながら、芝発祥の地として働いておるわけです。そういう人たちの気持ちを、芝をはいで人工芝にするということは神経を逆なですると、こういう感じを持ちました。  内容的には、今言われましたようなことで間違いはないと思います。ただ、金だけではないと思っておりますのは、持続可能な地域社会の総合研究所の藤山所長が各公民館で調査をして、昨年、ことしだったですか、発表もされました。ことしも2つぐらいの部落を、公民館を選んで人口推計しながら地域の活性化について提言されます。そのときの1つは、地産地消を言っておられます。やっぱり人口が減ってくるのを防ぐことはもうできんだろうと。だけど、その中で暮らしていくためには、自分たちがつくったものを自分たちが消費していく。電力なんかもそうですよ、太陽光、水車、水力発電いろいろバイオエネルギーも言っておられました。これが現在進みつつありますし、確かに金がかかると思いますが、琴浦町の業者の人がそれを生産して、施工して管理すれば、みんな地元に落ちるじゃありませんか。そのお金は結局税となって琴浦町に戻ってくるわけですから、私は地産地消の考え方からすれば、あんまりこっちのほうが安い、高い、これはあると思いますけども、地元が施工し地元の産業を守っていくという視点から、この趣旨採択に賛成したいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案反対者の討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 短くこの採択できないという理由を申し上げます。  まず1つ、先回の議会で我々議員一同は全員一致でもって、人工芝の導入を全員一致で賛成しております。したがって、これは道理が通らない、これが1つ。それから、この1号の陳情は、サッカー場というふうに限定されております。2号は、サッカー場等公共施設というふうにされております。この1号はサッカー場に限定されております。とするならば、サッカー場は農業生産地の展示場なのか、スポーツ施設なのかと考えると、これは先ほど同僚議員が言われたように、公共施設レビューでも上がっておりましたように、その町民のサッカー及びスポーツ等の利用に供することが必要であり、その活用度、利用度が高められることが必要であるというふうに述べられております。したがって、その中で我々の先回の議会での全員一致の人工芝の導入というものがあったわけです。そこに至るところでいえば、サッカー場はスポーツ施設である、展示場ではない。そういうところから考えると、教育施設でありますので、それで当然ながらそこには稼働率と、いわゆる費用対効果というものは財政としては考えなければならないということで結論が出てたと思います。それを全ての議員がもう一度振り返って、全員一致であったということを、そしてスポーツ施設であるということを鑑みて、この陳情に不採択ということにしていただきたいというふうに思います。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案賛成者の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 原案反対者の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。  2年請願第1号を採決します。  本件に対する委員長報告は、趣旨採択です。  本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり趣旨採択と決しました。  次に、2年請願第2号、総合公園サッカー場等公共施設で天然芝の堅持と普及についての討論に入ります。討論はありませんか。  まず、原案反対者の討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) この請願に対して私は反対の立場で討論をいたしたいと思います。  第1号とほぼかわりはありませんけれども、微妙に違っております。サッカー場等というふうな言葉も入っております。最後のほうに、芝栽培で農家が潤わねばなりません。こういう、願意はここにあるのかなというような感じを受けるわけであります。  先ほども言いましたが、重複は避けますが、ここで我々は考えておかなければならないのは、こういう天然芝を入れた場合、事実上、ティフトンを入れようという形になるかと思いますが、天然芝では一番いいのはティフトンということになると思います。しかし、それは旧東伯と大栄では栽培ができないことになっていますから、事実上不可能であります。そういうこともあります。それから、我々がこれから考えなければならないのは、人口減少、そういう中で経済が収縮してまいります。2つの町が合併してフルスペックの公共施設が存在します、これらをいかに合理的に改修していくかということは、町政の重大な問題であります。人工芝によりまして改革することは必要と思われる事業費の85%が補助金なりなんなり手当てをされる、こんなにおいしい話はありません。今の天然芝で施工されているサッカー場をまた天然芝でやるとなると、これに対する補助金はありません。  そういう中で、前回の議決は多目的広場を拡張してサッカーコートぐらいの広さにして、そこにサッカーやグラウンドゴルフができるような芝を植栽することによって補助金対象になる可能性がある。そうやって財源を確保しながら町政運営をやっていくということは、これから我が町のいろんな事業をする上では必須の課題であります。PFIで民間活力を利用して、それで民間資金を導入して指定管理で運営を任せるというような形は絵に描いた餅であります。そういうような形で指定管理をして民間業者がサッカー場の利用料金で潤う、総合公園の体育館の使用料で潤う、考えられません。そういうような形で有利なそういう条件をみすみす逃すようなことはあってはならない、住民に対する背信行為にもならざるを得ない、私はこう思う次第であります。したがいまして、芝の生産を振興することは、それは生産者なり生産組合なり頑張っていただく、議会のほうもできる限りの応援はしていく。しかし、それ以外の町民の負担に負わなければならない改修費だとか運営費などというコストの問題は、全町民規模で考えるべき問題だと思います。そういう観点からいえば、この請願は不採択とすべき案件であるというふうに思います。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案賛成者の討論ありませんか。  井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 私はこの1号にも言いましたとおり、2号の請願なんですけども、1号と同等に、サッカー場等含めてやはり芝の発祥の地ということを大切にしていきたいと思います。今、同僚議員のほうから、財政の話も出ましたんですけども、農業生産の芝の生産が今より落ちてくるようなことはあってはならないという観点から、やはり発祥の地の総合運動公園は日本芝等できれいになってるよということを全国にアピールするのが妥当だと思います。よって、この請願については賛成をします。よろしく御審議を。 ○議長(小椋 正和君) 原案反対者の討論ございませんか。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 2年請願第2号ですけども、総合公園サッカー場等って書いてありますから、多目的のところも入るのかなと思ってみますけれども、さっき言い忘れましたけども、鳥取の布勢公園のコカ・コーラウエストパーク、ここに天然芝でなくて日本芝を今植えられました。純然たる琴浦町で生産されている生産者の日本芝なんです。天然芝はスポーツターフと呼ばれて、これは洋芝のティフトン系に当たるんです。それで北栄町の町長は北栄町の中からティフトンを排除しました。それは、この請願に上がっておる、これは活性化協議会から上がっていますけども、そこでティフトン系が日本芝にまじったら生産ができない、全滅になるということで、それをされました。そういう形をこのPFIで琴浦にティフトン系のブランドを植えられるということであれば、北栄町長はどう言われるでしょうね。そのことも一つあります。  それで、このコカ・コーラウエストパークの日本芝には1週間に10時間しか使用ができないって書いてあるんです。1週間に10時間っていえば、2日か3日ほどしか使えないということです、1週間に。あとは養生のためにそこの中でサッカーをやってもらったら、スパイクで走られればもう芝がだめになってしまうことはわかっている、日本芝は。そこの中でそういうことで10時間が拘束が鳥取の布勢公園なんです。こういう現状もあわせて、私は請願の1号も反対しましたけども、不採択ということで意見を言わせていただきます。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成者の討論ございませんか。  桑本賢治君。 ○議員(7番 桑本 賢治君) 私は趣旨採択に賛成の立場で討論させていただきます。白鳳の郷活性化協議会は、いろんなことしで11年目を迎えているようでございます。生産者の芝を使ってのグラウンドゴルフ大会は、昨年で4回目、毎年たくさんの方が来られます。去年も230人、町内外から来られて、非常にいい天候で喜ばれました。私はちょっと声がかかったので出かけたぐらいでしませんでしたけど、やっぱり雲一つない、いい天気で、芝の香りがやんわりとして、皆さんが気持ちがいいなと。そうでしょう、販売される芝の上でやっておるわけですから、これで悪かったらどうもならんと、こう思っております。  そういう地区の中から、この地区は槻下、上伊勢、中尾、芝と米と、今、最近はブロッコリー、それから梨、こういう農業どころであります。そういうところの会長さんのほうから、何とか琴浦で使う芝は琴浦で調達できるようにしてごさんかいな、これが請願の要旨であります。確かに今言われましたように人工芝を今すれば85%の助成があるとか、そういうのは有利なことだと思います。そうは言いながらも、やっぱり地元の生産者の気持ちを考えれば、ここは無理してでも芝を守るまち琴浦町と、こういうことで一貫してやってほしい。お金は安いほうがええと思いますけども、そうは言ってもやっぱり生産者のことを考えれば、私は天然芝での学校、それから多目的広場もそうです、それから今言われておりますサッカー場もそうです、多くの芝を利用していただいて、緑豊かな琴浦町になっていくようにと思っておりますので、賛成したいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案反対者の討論ございませんか。  原案賛成者の討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、今度は賛成の立場で申し上げます。といいますのは、今回の請願のタイトルは、総合公園サッカー場等公共施設における天然芝の堅持と普及についてという請願でございます。先ほどの1号は、サッカー場に限定したものでした。次のこの2号につきましては、サッカー場等公共施設にということでございまして、私はこのサッカー場等とはありますが、公共施設にというところがポイントであり、請願者のいわゆる原則論、使えるところには地元産の芝を使いましょうという趣旨を私は酌み取りました。皆さんから見ると、1号に反対して2号に賛成するというのはおかしいというふうに思われるかもしれませんが、幾ら原則論をやっても、例えばサッカー場の場合、はい、天然芝いいですね、でもティフトンよと。ティフトンになったら困るよ、そういう場合だってあるわけです。あるいは財政面から考えると人工芝にしなきゃいけないなということもあるわけです。しかしながら、芝生産地である琴浦町の公共施設については、原則として地元産のものを使いましょう、天然芝を使いましょう、こういう原則は堅持してもいいんじゃないかということで、私はこの請願を採択したい、そして原則を堅持し、ただし、やはり町としては、行政としては、それぞれのケース・バイ・ケースで、その趣旨に合ったものを選ぶべきだというふうに考えております。  したがって、そういう意味で地元産を堅持すると、公共施設等、そして請願者は白鳳の郷の方でございます。このたび1億円等かけて山陰唯一の特別史跡の買い取りがあるようになりました。ぜひそこは当然ながら地元産の芝で、しかもそこではサッカー、あるいはラグビー等はできませんので、アメリカンフットボールもできませんので、何ら建てることもできません。今の文化庁の方針では、再現させて物を建てるというふうなことはもう原則的にできません。とすれば、あの地で青々とした、そして青空に恵まれたところでそういったものを敷設するというのは当然のことだと思います。そういう原則は堅持したいというふうなことで、採択という趣旨でございますので、採択していただきたいというふうに考えます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。  2年請願第2号を採決します。  本件に対する委員長報告は、趣旨採択です。  本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり趣旨採択と決しました。  次に、2年請願第3号、厚生労働省による公立・公的病院名の公表の白紙撤回と地域医療の充実を求める意見書の提出を求める請願について、討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論ありませんので、討論を終わります。  2年請願第3号を採決します。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、2年陳情第2号、公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書について、討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  2年陳情第2号を採決します。  本件に対する委員長報告は、採択です。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第10号 ○議長(小椋 正和君) 日程第9、議案第10号、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第10号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第11号 ○議長(小椋 正和君) 日程第10、議案第11号、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第11号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第12号 ○議長(小椋 正和君) 日程第11、議案第12号、琴浦町附属機関条例の制定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第12号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
          ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第13号 ○議長(小椋 正和君) 日程第12、議案第13号、琴浦町未来人材奨学金返還支援基金条例の制定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第13号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第14号 ○議長(小椋 正和君) 日程第13、議案第14号、琴浦町表彰条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第14号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第15号 ○議長(小椋 正和君) 日程第14、議案第15号、琴浦町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第15号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第16号 ○議長(小椋 正和君) 日程第15、議案第16号、琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第16号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第17号 ○議長(小椋 正和君) 日程第16、議案第17号、琴浦町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は本議案に対して反対する立場で討論をしたいと思います。  これは国民健康保険税の税率改正をするものであります。一般質問でも私は取り上げましたけども、国民健康保険の医療費で精神及び行動の障害あるいは神経系の疾患の入院費が、協会けんぽや組合けんぽと比べて異様に高い実態を取り上げました。年齢階層別積み上げ方式の1人当たりで入院では、国民健康保険は35歳から39歳の年齢層から、60歳から64歳の層にかけて医療費は2倍になっています。これまで国保は協会けんぽに比べておよそ2倍の保険料になっていることを私はこの議会でパネルを示しながら示し、共通認識になっていると思います。すると、国保は協会けんぽや組合けんぽと比べて保険料負担も医療費負担も約2倍になっているということになります。提案されている国民健康保険税の条例改正は、国保税の増額が提案をされています。今回は資産割、つまり固定資産税割を廃止して、応能負担割合と応益負担割合を変えずに税率改正を行ったと、こういうものであります。所得割は6.5から8.2%、これは医療であります。2.4%から2.8%は、これは支援費分であります。1.6%から2.3%、これは介護部分であります。合わせて合計で10.5%から13.5%と、2.8ポイントの所得割の比率がふえています。応益負担の人数割と世帯割はどうなっているかということを見てみますと、医療支援、介護、合わせて均等割は3万6,800円から4万1,500円、4,700円の増であります。平等割は3万4,300円から3万6,900円で2,600円の増であります。  70歳代の単身世帯で所得がゼロの世帯が運営協議会の資料では947世帯あるという、これは国保世帯の4割に相当いたします。別に提供された資料によれば、所得ゼロ世帯が550世帯、23%、所得50万円までが389世帯、39%あるという、所得ゼロ世帯でも3万5,491円の国保税が賦課されます。所得50万円までの世帯に賦課される国保税は、所得の実に16%にも達します。参考までに、介護保険にも言及いたしますが、介護保険の所得ゼロは3,481人、全体の56%で、6割になります。それでも1人5万4,856円の介護保険料が年金から天引きされます。所得55万円までは775人で、この所得階層に係る介護保険料は実に29%、3割にも達します。試算で国保税の歳入不足は1,982万円であります。しかし、基金は激変緩和の恩恵を受けて3,600万円あります。この改定案は2年ごとに税率を引き上げる考えで設計されております。しかし、後期高齢者医療保険は2年ごとの見直しであり、介護保険は3年ごとの見直しであります。国保、介護、後期高齢が連続的に見直される際限ない社会保険料の値上げエスカレーターに乗らされているような感じがいたします。  国保法第1条は、国民健康保険は社会保障であるというふうにうたっております。全国知事会が国保の保険者になるに当たって、1兆円の国費の導入を求めました。国は、一般会計からの繰り入れを阻止するために3,400億円だけしか財政支援措置をとりませんでした。都道府県も市町村も国保加入者の実態を真剣に考えるならば、国1兆円の財政支出を求め、それが実現しない間はみずからも身を切る努力を行って、それを国に迫るべきではないかと思います。このようなこともあって、今回の税率改正の条例については、私は反対をするものであります。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 賛成討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 反対討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第17号を採決します。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第18号 ○議長(小椋 正和君) 日程第17、議案第18号、琴浦町船上山発電所基金条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第18号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第19号 ○議長(小椋 正和君) 日程第18、議案第19号、琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、私はこの議案に対して反対の立場で討論のほうをさせていただきたいと思います。  こちらの目的のほう、記載のほうがありますけど、船上山人材活用加工販売施設の、これを直営での施設管理を可能とするための改正案ということであります。現在、指定管理者として21世紀やまごく村さんのほうが受けておられます。これにより船上山を訪れる方の憩いの場になっておることは、皆さん、御承知のとおりだと思います。しかしながら、これなぜこういう案が出るかといいますと、どうもやまごく村さんが受けられない、そういった話も出ている中で、どうもこれを町直営でこれ施設管理を可能とすることによって、やまごく村さんが受けられない、それを町の施設管理とする、それでどうも閉められてしまうようだというお話も出ております。こういった背景を正確に伝えずにこういう案を出すというのは、私はとてもじゃないけど説明不足、そういった感を否めません。そういったことでありますので、警鐘の意味を含め、この案に反対するものであります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第19号を採決します。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第20号
    ○議長(小椋 正和君) 日程第19、議案第20号、琴浦町営斎場条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第20号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第21号 ○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第21号、きらりタウン赤碕定住促進基金条例等の廃止についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第21号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第22号 ○議長(小椋 正和君) 日程第21、議案第22号、琴浦町光ファイバーネットワーク施設利用条例の廃止についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第22号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第23号 ○議長(小椋 正和君) 日程第22、議案第23号、令和元年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第23号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第24号 ○議長(小椋 正和君) 日程第23、議案第24号、令和元年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第24号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 議案第25号 ○議長(小椋 正和君) 日程第24、議案第25号、令和元年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第25号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第25 議案第26号 ○議長(小椋 正和君) 日程第25、議案第26号、令和元年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第26号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第26 議案第27号 から 日程第43 議案第44号 ○議長(小椋 正和君) 日程第26、議案第27号から、日程第43、議案第44号までの18議案を一括議題といたします。  これらの18議案については、予算・決算審査特別委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  予算・決算審査特別委員会委員長、手嶋正巳君。 ○予算・決算審査特別委員会委員長(手嶋 正巳君) そういたしますと、議案の委員会の審査報告を行いたいと思います。  去る3月4日の本会議において当委員会に付託されました議案について、3月11日、12日の2日間に及び委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告をいたします。  1枚はぐっていただきたいと思います。予算・決算審査特別委員会付託の案件であります。  議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算、上記議案は原案を否決することが適当であると決しました。  議案第28号、令和2年度琴浦町国民健康保険特別会計予算、議案第29号、令和2年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第30号、令和2年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算、議案第31号、令和2年度琴浦町下水道事業特別会計予算、議案第32号、令和2年度琴浦町介護保険特別会計予算、議案第33号、令和2年度琴浦町後期高齢者医療特別会計予算、議案第34号、令和2年度琴浦町船上山発電所管理特別会計予算、議案第35号、令和2年度琴浦町八橋財産区特別会計予算、議案第36号、令和2年度琴浦町浦安財産区特別会計予算、議案第37号、令和2年度琴浦町下郷財産区特別会計予算、議案第38号、令和2年度琴浦町上郷財産区特別会計予算、議案第39号、令和2年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算、議案第40号、令和2年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算、議案第41号、令和2年度琴浦町成美財産区特別会計予算、議案第42号、令和2年度琴浦町安田財産区特別会計予算、議案第43号、令和2年度琴浦町以西財産区特別会計予算、議案第44号、令和2年度琴浦町水道事業会計予算、上記17議案は、原案のとおり可決することが適当であると決しました。  予算・決算審査特別委員会委員長、手嶋正巳。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上で報告を終わります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まずは、議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の討論に入ります。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の修正動議を提出いたしたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) そのほかに、この動議に賛成される方はありませんか。
     ただいま高塚勝君ほか1名以上から、議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算について修正動議が提出されました。  この動議は、2名以上の賛成者がありますので、成立しました。  暫時休憩いたします。                午前11時29分休憩       ───────────────────────────────                午前11時32分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  修正案と原案をあわせて議題といたします。  議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の修正動議について、提出者に提案理由説明を求めます。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) それでは、説明をさせていただきます。議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算に対する修正動議、上記の動議を地方自治法第115条の3及び琴浦町議会会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出をいたします。  はぐっていただきまして、1ページ、2ページ、3ページは変更ございません。4ページ、5ページからですけども、最後のほうのページが打ってありませんけども、最後から2枚と最後のページを見ていただきたいと思います。議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の一部を次のように修正する。第1条、2の第1表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。3の歳出、款3、民生費、項1、社会福祉費、目、同和対策総務費、修正前が139万1,000円、修正後が19万1,000円、120万の減であります。説明欄のとこを見ていただきたいと思います。部落解放同盟琴浦町協議会、最後のページです、補助金120万、これを減にいたします。  次、款13、予備費、項1、予備費1,403万1,000円を120万プラスして1,523万1,000円であります。同和対策総務費を120万減じて、予備費を120万プラスして、総額は変わらないということでございます。  修正理由を申し上げます。部落解放同盟琴浦町協議会は、公益団体ではなく、民間運動団体であります。昨年12月議会において琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例を琴浦町あらゆる差別をなくする条例と改正し、旧条文にある啓発推進団体などと連携を図りという記述を削除いたしました。令和2年度に計上された補助金120万円については、削除したことにより、補助金支給の根拠はなくなり、認められないであります。  発議者、琴浦町議会議員、高塚勝。同、琴浦町議会議員、井木裕。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) それでは、この修正案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、提出者のほうに聞きたいことがありますので、ちょっと質問のほうをしたいと思います。  先ほど、委員長のほうからも報告があったように、琴浦町の一般会計予算、こちらのほうは特別委員会のほうは否決ということで報告のほうがなされております。そういった中で委員会の中でここが問題だろうというところが何カ所かありました。今回特に多くの意見が出とったことが多分こういう形で1件落とすということで出たわけですけど、これはこれで何とか、あと町長が出されたものを通していこう、そういう意思のほうを私は感じたわけでありますけど、この予算の一番どこが問題だというふうに思われますかね。条例改正ということは言われたんですけど、委員会の中では、いや、こういうこともあった、ああいうこともあったってあったわけですけど、特に提案者のほうが、ここは問題だと思われるところがあればよろしくお願いします。 ○議員(9番 高塚 勝君) 議員の皆様が全員がこの予算・決算特別委員会のメンバーです。ですから、特別委員会でのやりとりはもう十分知っておられると思います。私がこの提案した主なものは、これ以外にもたくさんあるんですけども、特に120万の運動団体の補助金であります。昨年の9月の監査の特別決議で監査委員のほうから、この運動団体は公益性のある団体だという監査報告がありました。実際はそうではありません。これは公益団体ではありません、まずそれが第1点。公益団体でないものに、こうやって補助金を出すということは、やはりよほど慎重に考えないといけないということであります。  今回の120万は、皆さんを来年度の予算のあらましの中に詳しく、こういう大会だとか、こういう会議に出席をするための旅費だとか日当だとか、そういうものの費用ということでありました。その内容を見ますと、解放同盟さんの上部団体の県の大会であるとか、そういうものもこの費用に計上してあります。また、全国レベルの会も解放同盟さん主催のものもありますし、それからいろいろな会合があるんですけども、ほとんど解放同盟さんが重要な実行委員会のメンバーであります。部落差別をなくするということは、もうこれは誰もが願っていること。ただ、その内容については、いろいろな考え方があるわけですね。この団体が公益団体であれば問題はないと思いますけれども、自分たちの主義で自分たちの会に行かれるんであれば、自分たちのお金で行かれるべきだと思います。私もこの一覧のリストを見させていただいて、これはやはり問題があるということで今回の提案をさせていただきました。  その他、皆さん、委員会にみんな出ておられますので、内容についてはまだまだほかにもありますけれども、特にこれはやはり減ずるべきだということであります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) 提案者にちょっとお聞きしたいと思いますけども、今のさまざまなお話がありましたけども、今、ここの協議会がいろんな形で各団体等と協議もしながら、あるいは共闘もしながら、部落差別を初めさまざまな差別をなくしていこうということで、さまざまな研修会等に行っていろんな取り組みをしているわけです。そういった中で、そういったことそのものも全くゼロということがどのように提案者は捉えておられるのか、長い間部落差別を初めさまざまな差別が存在しておりますし、こういった運動が一つの大きな契機となってさまざまな差別が見抜けて、あるいはいろんな幅広い運動に展開されてきた過去の長い取り組みの歴史もあるわけです。そういった中で、全くゼロということに対して、提案者としてそういった活動をしてきた日常のことというのはどのように捉えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議員(9番 高塚 勝君) これははっきりと部落解放同盟琴浦町協議会に対する補助金です。私は、差別をなくするということは、もう大事であって、部落差別を初め、全てのあらゆる差別をなくすることは大事なんですね。それはもう全く同感であります。ただ、部落差別をなくする、あらゆる差別をなくするという運動でもいろいろな方法があるんですね。こちらのほうはこういうように言われる、こちらのほうはこう言われるということですね。特にこの団体との琴浦町議会の関係は、一昨年の6月、議会の議員の発言が差別事象であるという、この団体の方はその議員の発言は差別事象だということなんですね。ところが、議会はそうではないということでいろいろとあったことは、皆さん、よく御存じです。それから、全てのものが、例えばいろいろなこの団体が出しておられる文書にいたしましても、別にそれはいいんです、自分たちで自分たちの主義をやられるのは大いに結構ですけども、例えば議会はどうだとか、それからこうだとかあるわけですね。  ですから、例えば部落差別をなくするために運動は、いろいろな団体があって、いろいろな運動をやっているわけです。これは大いに結構なんです。ただ、解放同盟さんは解放同盟さんのやり方でやるわけですね。例えば解放同盟さんの中央のほうの要綱があります。これにははっきりと、これは要領ですね、部落解放運動は部落差別の不当性を糾弾し、排除なき社会参加をかち取り、差別・被差別の関係を克服していく社会連帯を実現する運動であると、そこまではっきりと言っておられます。別にこの団体がそういうことをやられるのは、私はいいと思います。ただ、そういう団体に町が補助金を出して、そしてその団体の内容、その団体の主張に従ったような研修会とか、そういうところに行かれるというのは、これは問題がある。それはもう自分たちの費用で行ってくださいということなんですね。公費を使う場合は、そういういろいろな団体がありますから、いろいろな考え方もありますから、そういう勉強をされるんだったらいいけれども、そういう自分たちの主義主張のところだけに行かれるというのは、この内容を見ますとほとんどそうです、120万の内訳は。やはりそれは問題があるということで、今回提案をさせていただいた。これは、この間、皆さんの特別委員会が否決になった大きな私は理由だったと思います。 ○議長(小椋 正和君) 澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) さまざまな考え方があろうと思いますけども、先ほども提案者のほうから、一昨年の発言の問題等も述べられましたけども、差別の問題というのは、例えば自分はそういうつもりで言ってなくても、受ける側によってさまざまな思いで苦しまれる現実もあるということは事実だと思います。そういった中で運動団体の一部の部分でそれだけということでなくして、それを幅広い意味で差別の解消に向けた運動というのは、幅広い中で取り組んでいるということだけは理解をしておいていただきたいと思いますし、先ほど綱領の中で糾弾ということを申し上げられましたけど、糾弾というのは、いわゆる曲がった部分をどうするか、やっぱり修正していくかというか、そこのところをどこに社会の今の中で問題があるのか、そのいろんな背景も考えながら問題解決に向けた、人権が尊重された社会に向けたやっぱり運動というか、そういうことが私は込められているというふうに思っております。  それはいろんな意味で受けとめ方はいろいろあると思うんですけど、だけえそういった中でそれぞれの活動というのは、全てが全ておっしゃられるようにだめだということでなくして、その中で、これ全くゼロですので、だけえそこらのところは、やはり長い間取り組んできた成果も含めながら、これからのありようというのはいろんな意味では当然考えていかないけないし、そういった中で検討していかないといけないんではないかなというふうには思っていますけども、提案者の考えはどうですか。 ○議員(9番 高塚 勝君) 今、糾弾ということが出ました。皆さん、私もこの間、部落懇談会、私の町内会でありました。何かこの差別のことで、例えば障害者差別だとか、外国人差別だとかいろいろあるわけですね。そのとき、なぜかこの部落問題になるとみんな口をつむぐというか、何となしに言いたくても言えないという雰囲気があるんです、これは前から。これはやっぱり私は、私個人の意見かもしれませんけど、糾弾というものがあるので、変なことを言ったらどうだとか、そういうことが思っちゃうんですね。これはやっぱり、昔は確かにそういうこともあったかもしれませんけれども、私は今の時代ではもうそういう時代ではないと思います。かえってそういうことが、そういうことを主義主張に掲げて運動されることが、かえってこの部落差別解消に私はマイナスの要素があると思うんですよ。いろいろ考え方があると思いますけども。  そういう、ですから私は解放同盟さんが自分たちの主義主張で活動されるのは大いに結構ですね、これはもう本当によくやっておられると思います。けれども、今までのような形で補助金を出して、どうぞ研修に行ってくださいという制度はもうやめるべきだと。もちろんほかのほうの予算もありますから、例えばこういう大会は、もう4月からほとんどないんですね。ですから、例えば必要なものであれば議会が認めるような、町長部局が仮に提案されても議会が認めるような内容であれば、補正予算組んでもいいと思うんですよね。一端私は120は全部落として、やっぱり再確認する意味だと思います。決して内容がどうこうとは思いません。解放同盟さんがこういう研修に行かれるのは大いに結構です。そういうことでございます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  質疑がありませんので、質疑を終わります。  自席へお帰りください。  次に、討論に入ります。  まず、原案に賛成の方の発言を許します。  前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 私は原案に賛成の立場で討論いたします。  総合的な判断のもとで、一般会計当初予算というのは見なければならないというふうに思っています。私も決してこの予算が100%であるということは申し上げません。がしかし、総合的な判断の中で妥当だというふうに考えております。したがって、私は、修正は必要ないという考えのもとで原案に賛成したいというふうに思います。以上。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案及び修正案に反対の方の発言を許します。  井木裕君。(発言する者あり)  おられませんか。  次に、原案に賛成の方の発言を許します。  澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) 私は、原案に賛成の立場で討論をいたします。  令和2年度は、第1期琴浦町まち・ひと・しごと総合戦略の最終年度であり、小松町政の3年目でもあります。令和2年度は地方創生のさらなる推進、行政改革、みずからが求める事業の3つの項目を基本姿勢として取り組まれます。歳入で、法人税が3,777万円と大きく落ち込む中、依存財政が67.6%、自主財源が32.4%となっています。また、地方債依存度は、前年対比0.8%上昇しており、住民1人当たりの借金も86万円を超える厳しい財政状況の中、災害復旧を初め、住民ドライバーを活用した公共交通対策、専用アプリを活用した防災・減災対策、手厚い子育てと特色ある教育ということで未来人材奨学金返還支援、高校生の通学費、フリースクール利用料の補助、放課後児童クラブ・長期休業の開設による子育て支援、さらには観光振興の推進による地域経済の活性化に向けた取り組みなど、将来の琴浦町を見据えた積極的な予算となっています。  一方、行政改革の中で分庁舎の警備員の廃止など、新たに町民の利便性に大きな課題も残りました。また、従来の臨時職員が会計年度任用職員としてスタートいたします。長年勤めた人が任用制度に移行して給料が下がるという人が出てくるということを聞きました。質疑でも申し上げましたが、同一労働同一賃金の観点から、正規・非正規間の不合理な格差の是正については、総務省の公務員部長通知も参考にしながら、今後努力をしていただきたいと思います。  活力ある町づくりは、職員、町民がいかにやる気を起こすことが大切であり、地方創生の大きな原動力でもあると思います。さらに、このたびの予算では人権同和対策における運動団体の補助金が大きな問題となっていますが、今後の人権同和行政の見直しの中で検討していただき、このことで予算が通らないということがあってはならないと思いますし、差別の現実を踏まえて町民憲章でうたわれている人権が尊重される町づくりを目指してしっかり取り組んでいただくことを申し添えて、賛成討論といたします。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。  井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 私は修正案に賛成の立場から討論したいと思います。  今、提案者が趣旨等説明されたとおり、やはり公益団体というのと運動団体とは違います。部落差別をなくすというものは共通点は私どもにもあります。けども、解放同盟だけでの問題でなしに、やはり集落の中にも全日本同和会とか、いろんなこの部落解消をしようとする団体等もございます。その中で片一方だけ予算化をするというのは本当に適切であるかどうかということでございます。今までは、やはり180万の予算を組んであったわけですけども、今回は120万の予算を計上してありまして、この首長の決断は、私はいいと思います。その中で、委員会においても、あらゆる差別をなくそうという条例に基づいてやっていくんだということは共通点はしておりますけれども、その中の120万は、今の分を外して予備費の中に入れ込んでいくということであります。そういうことをしないと、やはりもう一度原点に返っていただきたいという面も含めて、私はこの修正案に賛成をしたいと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。  新藤登子君。 ○議員(8番 新藤 登子君) 私は、原案に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。  補助金120万ですね、部落解放同盟琴浦町協議会に対しての補助金120万ですけれども、私は、たとえ民間の団体であっても、この差別がある限りは打ち切ることはしてはいけないと思います。私も県外視察研修を受けさせていただいたのが10年前でした。多分四国だったと思いますけど、皆さんと一緒に勉強させていただきまして、いろんなことを勉強させていただいた経験がありますので、私は今、差別はまだ残っていると思っておりますので、ぜひ、このたとえ120万が大きいかもしれませんけれども、もっともっとほかの方にも勉強していただいて、差別が絶対なくなるようにということを祈っております。  そして、令和2年度の琴浦町一般会計予算に賛成ということは、今回は2年度は新規事業として旧課ですね、各担当課、各課ごとに新しいメニューで事業を計画されているところでございます。例えば、観光振興事業、リサイクル推進事業、そして琴浦未来人材奨学金返還支援事業、そしてまた子供支援で子ども・子育て支援事業ということで、いろいろと新しいメニューで事業を計画をされているところでございます。この事業計画を前向きに進めていただきまして、琴浦町に住んでよかったな、そして県外に出ていらっしゃる若い方が、ぜひ琴浦町に戻ってきてくれることを思っている一人でございます。どうかこの予算に賛成をしていただきますようによろしくお願いしたいと思います。失礼いたします。 ○議長(小椋 正和君) 次に、原案及び修正案に反対の方の発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は修正案に賛成の立場で討論をしたいと思います。修正案に賛成ということは、つまり120万円の減額を予備費に入れて全体の予算は通そうということであります。私は議員になって22年間でありますが、一般会計にいわば賛成するような立場で討論するのは初めてであります。つまり一般会計を予算・決算特別委員会では否決をいたしましたが、一般会計全体を否決することは、町民全体の暮らしや、あるいは町政運営にとって忍びない。であるならば、一部を修正をして、問題箇所を削除して全体としては予算を通そうではないかという大人の対応だというふうに思います。  私は、1965年に高校を卒業して大阪に行きました。夜学に通いました。そこで私は同和教育を受けていませんでした。夜学で、立命館大学の当時講師だった馬原鉄男先生に講義を受けました。彼が発行している全4巻の書物を買い求めました。初任給1万6,100円のときに、夜学に行きながら同和問題に初めて触れたのであります。昨年3月議会で琴浦町議会は固定資産税の同和減免を廃止する決議を行いました。しかし、琴浦町当局は解放同盟との約束をそんたくして減免を強行いたしました。6月議会に監査請求をいたしました。9月の決算議会でこの問題を徹底審議しました。監査委員の皆さんは、答弁不能でありました。こういうことが許されていいのかということで、12月議会に解放同盟に対する公金支出の根拠となっている部落差別を初めあらゆる差別をなくする条例を議員発議で改正をしたのであります。  日本は法治国家であります。公金は法律及び条例など根拠ある積算によってなされるべきであります。根拠となった条例が改正された今、当然、琴浦町予算もそれに応じた経費の積算をするのは当たり前の話であります。そのところを議会が指摘して、全体の予算を血祭りに上げるのではなくて、住民生活も考慮して全体予算を通しながら問題箇所を修正する大人の対応だと思います。こういう対応こそ求められているのだと、私は確信をするものであります。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成の方の発言を許します。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 次に、修正案に賛成の方の発言を許します。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は修正案に賛成の立場から討論申し上げます。  先ほどの先輩議員の中からも、今回の一般予算案は多少瑕疵もなくはないけれども、おおむね認めてほしいということはありましたが、確かにそれはそうなんですが、今回修正案で出されました各種団体運営負担金補助125万5,000円、そのうち補助金120万を部落解放同盟琴浦町協議会補助金とするということで修正案が出されたわけですが、まずこれを執行部の事業説明書によりますと、この補助金の根拠法は、部落差別の解消の推進に関する法律及び琴浦町あらゆる差別をなくする条例、この後半の琴浦町あらゆる差別をなくする条例は、このたびの4月1日から施行される新たな改正条例でございます。この根拠法を見たときに、まず部落差別の解消の推進に関する法律、この中で参議院の附帯決議、これ今までにも何度も申し上げておりますが、この解消法には参議院附帯決議がついております。すなわち過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、これがあるわけです。これを見たときに、民間運動団体、ここにあります琴浦町協議会にしても、この部落解放同盟はその方針の中で、先ほども提案者が言われましたが、糾弾権を認めている。いや、というよりも糾弾権を放棄していない。  この糾弾権については、最高裁でも否定されておりますが、部落解放同盟のホームページにはこうあります。個々の糾弾行為につき、その違法性の有無を検討するに当たっては、当該行為の動機、目的のほか、手段、方法等の具体的状況、さらにはこれによって侵害された被害法益との比較など諸般の事情を考慮し、法秩序全体の見地から見て許容されるかどうかを判断すべきものであるというところから、憲法14条の平等の原則をも引き出してあるんですが、ホームページはここまでしか書いてない。しかし、実際の判決は、これは大阪高裁の1988年3月の判決ですが、そして右の見地から見て許容されないものについては、刑法上それが正当行為に当たるとも、また、加罰的違法性を欠くとも言えないのであるということで、前文を読めば、この大阪高裁でも否定されているわけです。  この糾弾権の、この大阪高裁は、さらに最高裁によって否定されております。これをいまだに解放同盟は放棄してない。唯一とは言いませんが、非常に大切な権利だというふうに言っております。しかしながら、法的根拠はない。さらに言えば、この糾弾行為というのは、言ってみれば集団で相手を説き伏せようとする行為であります。先ほど申しました大阪高裁は、当然ながらそれに伴う事件の判決であります。したがって、これを、この解放同盟を公益団体と、さきの監査のときに監査委員は、公益団体、だから補助金を出してもいいんだということを述べられました。しかしながら、この糾弾権を放棄してない民間運動団体が、果たして公益団体と言えるのでしょうか。したがって、この法律からしても、この参議院附帯決議に言うところの糾弾権を放棄してない、この団体を公益団体と認めることはできない。それを認めて監査を通したということは、監査委員にもこの瑕疵があるんではないかというふうに思います。  また、さらに琴浦町あらゆる差別をなくする条例、これができました。これはあらゆる差別、あらゆる人権問題を取り扱う。そしてその差別をなくそうというふうにするものです。したがって、一ところの団体を代表して、そこに補助金を出すというふうな発想はなくなったわけです。にもかかわらず、執行部はあらゆる差別をなくする条例を根拠にしてこの補助金を出すというふうに言っておりますが、これはもともと4月1日以降は根拠がなくなると言ってよろしいかと思います。これがまず、この補助金の法令的な根拠がないということが1つです。  そして、先日、町執行部が行った減免廃止の説明会で、事前学習文書が配られております。これは複数から入手できましたので間違いないと思います。その中で、その文書の中にですよ、共産党の尻馬に乗ってとか、あるいは町長は共産党と闘えとか、そういう政治的な発言が露骨になされている。これは公益団体としての性格を逸脱しているものと考えるのが当然じゃありませんか。また、今までの解放同盟から出された決算書の中にも、公的費用である政党の団体の会議に何度も行っている。それも1回や2回じゃない、毎年行っている。こういう団体が果たして公益団体と言えるでしょうか。  先ほどの文書からしても、明らかにこれは政治的団体だと、政治的民間運動団体というふうに考えるのが妥当ではないでしょうか。さらに、その減免廃止の説明会で解放同盟の東伯町協議会の役員でもあり、あるいは労組を代表する鳥取県の会議の副会長でもある方が、この琴浦町議会のことを日本一最低の議会という発言が複数の方から、文言は違うかもしれませんが複数の方から伺っております。(発言する者あり) ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。                 午後0時14分休憩       ───────────────────────────────                 午後0時14分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  簡潔明瞭に押本議員、よろしくお願いします。 ○議員(4番 押本 昌幸君) それらの発言が平気でなされるということは、我々、議会は全然関係ないと、我々、解放同盟の補助金というのは町長に集団交渉すればいいんだと。今まで議会に要望書が出てきたことがありますか、予算に関して。まずこの団体は、議会制民主主義の手段にのっとってやる団体ではない。町長に押しかけて糾弾まがいのことをやれば通る、そうやってやってきているからこういうことが言えるんじゃないでしょうか。(発言する者あり)  したがって、私は部落解放同盟は公益団体とは認知しがたい。したがって、ここに公的資金を、補助金を投ずることは賢明ではない。そして、この部落解放同盟を公的団体だというふうに認めた監査にも責任はあろうかと思います。  そして、この修正案ですと、この120万を予備費ということでありますが、新しいあらゆる差別をなくする条例、この条例に基づいて新たな人権啓発、あらゆる差別をなくする、そういう講習会、研修会等に出かけるような予算を補正で組んでいただければ、それで十分じゃないかというふうに考えます。  以上をもちまして、私がこの修正案に賛成し、原案のこの部分を削除し、予備費に回すことの賛成の討論といたします。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 原案に賛成の方の発言は討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 修正案に賛成の方の討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  修正動議の取り扱いは、会議規則第19条の規定によって議長が表決の順序を定めることになっておりますので、まず、高塚勝君から提出された議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の修正案を先に採決いたします。  この修正案の採決は、起立によって行います。  議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算の修正案に賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) お座りください。可否同数でございますので、したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって議長が本案に対して裁決いたします。  この修正案は否決とすることに決します。  これより原案について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます、原案です。
                      〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) お座りください。ただいまの採決については可否同数です。したがって、地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本案に対して裁決いたします。  原案、議案第27号、令和2年度琴浦町一般会計予算を可決と決します。  暫時休憩いたします。13時30分から再開いたします。                 午後0時19分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時30分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、議案第28号、令和2年度琴浦町国民健康保険特別会計予算について討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 国民健康保険会計について反対討論をしたいと思います。  条例改正のところでるる詳しく述べましたので、重複は避けたいと思います。私の一般質問で国保加入者の医療費が異常に高いと、その原因が精神疾患の部分にあるということを言って議論をさせていただきました。委員会にその成果も含めて医療データの積み上げがそれぞれ出されました。しかし、分析は全くされておりません。そして、そういう中にあって、財源不足、収入不足と思われるのは、1,982万円だという。しかし、基金は激変緩和の恩恵、これはいわゆる一般会計に投入した、そのために激変緩和が行われたということで、恩恵であります。3,600万円基金があります。こういう状況の中で厳しい国保加入者の実態から考えて、できるだけ値上げは抑制的に考えるべきだと、これは当然のことだというふうに思います。  そして原因が、国保の構造的欠陥の問題は、いわゆる健康保険組合やあるいは協会けんぽなどに比べて使用者負担がないというのが根本的な構造欠陥であります。であるならば、その使用者負担に当たる部分を国費1兆円を投入せよというのが全国知事会の要求であります。しかし、それが満たされていない。そうなったときに地方六団体、町村会も含めて知事会が国のその不十分なところを補完するぐらいの決意を持って、町村やあるいは都道府県はこういう支援をしているんだから、国はその財源は補填しろという、こういう立場で臨むべきだというふうに思います。そういう意味からも、公費投入をタブー視するのではなくて、住民の暮らし、実体経済に合わせた会計にすべきであります。そういう意味で、この値上げのエスカレーターに乗るような予算については、認めるわけにはまいりません。以上、私の反対討論であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第28号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号、令和2年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、討論ありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、本予算に反対の立場で討論を行います。  この予算、会計につきましては、平成30年度末で1億4,312万の滞納がありました。来年度、令和2年度の予算を見ますと、その滞納の収入は650万計上してあります。わずか4.5%しか予算計上されていないと。95.5%は入ってこないという予算です。令和3年度には簡保資金の返済も終わります。このままいけば、いつになったらこの会計は解決するのでしょうか。10年、20年、これから仮にかかるような格好になります。私は、この会計については抜本的に改革しないと、それまでの人件費であるとか、そういうものが莫大な人件費、費用がかかってまいります。そういう主張をしておりますけれども、一向に改善がなされておりません。そういう意味で本予算案には反対であります。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 住宅新築資金特別会計について反対討論をいたしたいと思います。  要するに、この会計は、いわゆる現年度分の償還が終わって、ちょっと残っていますけれども、ほぼ過年度分、過去の未納の分の回収予算であります。そして先ほども討論があったように、莫大な滞納があるにもかかわらず、これぐらいは回収できるだろうと、こういうような積算であります。そもそも住宅新築資金というのは、建設省の時代に創設されて、建設省のモデル条例によって旧赤碕町も、旧東伯町も条例に基づいて貸し付けが行われてきた。しかし、その条例に基づいて適正に貸し付けが行われていない部分が多々見受けられると。この点で私は諸君に次のことを指摘をして、賛同を求めたいと思います。  ここに住宅新築資金貸付金滞納調書というのがございます。本格的に返済が始まったのは昭和53年であります。昭和53年の、その年の償還率は94%が未納、つまり6%しか返ってない。54年は8%しか返されていない。55年は2%、以下、59年はゼロ%、60年もゼロ%、つまり金は借りたけど返さんでもええという、こういう状態が累積をして1億5,000万近くのものになっている。年がとります。返済能力も落ちてくる。そういう中で全ての住宅新築資金の返済は昨年で終わっていなければならない、こういうところに来たのに、不良債権として焦げついたものが残っていると、こういう会計の当初予算であります。こういうように住宅新築をしながら、同和地区に対する固定資産税の減免も同時に税の滞納ではないから、貸付金の滞納だからということで適用されてきたというふうに思います。  私は、この特別会計の年度当初の予算に対してこのような状態の中でいいでしょうというような了解を議員として与えることはできません。よって、反対であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第29号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号、令和2年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第30号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号、令和2年度琴浦町下水道事業特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第31号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第32号、令和2年度琴浦町介護保険特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第32号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号、令和2年度琴浦町後期高齢者医療特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第33号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号、令和2年度琴浦町船上山発電所管理特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第34号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号、令和2年度琴浦町八橋財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第35号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号、令和2年度琴浦町浦安財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第36号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号、令和2年度琴浦町下郷財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第37号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。
     本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号、令和2年度琴浦町上郷財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第38号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号、令和2年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第39号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号、令和2年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第40号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号、令和2年度琴浦町成美財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第41号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号、令和2年度琴浦町安田財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第42号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第43号、令和2年度琴浦町以西財産区特別会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第43号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第44号、令和2年度琴浦町水道事業会計予算について討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第44号を採決します。  本案に対する委員長報告は、原案可決です。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第44 議案第45号 ○議長(小椋 正和君) 日程第44、議案第45号、建設工事請負契約の変更について〔公共八橋地区(31−1工区)工事〕を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第45号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第45 議案第46号 ○議長(小椋 正和君) 日程第45、議案第46号、琴浦町八橋ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第46号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第46 議案第47号 ○議長(小椋 正和君) 日程第46、議案第47号、琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場の指定管理者の指定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第47号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第47 議案第48号 ○議長(小椋 正和君) 日程第47、議案第48号、琴浦町松ヶ丘集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。
     討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第48号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第48 議案第49号 ○議長(小椋 正和君) 日程第48、議案第49号、町道路線の変更についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第49号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第49 議案第50号 ○議長(小椋 正和君) 日程第49、議案第50号、倉吉市との間における定住自立圏形成協定の変更についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第50号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第50 議案第51号 ○議長(小椋 正和君) 日程第50、議案第51号、琴浦町安田財産区管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は本議案に反対の立場で討論を行います。  提案された方はすばらしい方で、私もよく存じ上げております。適任だとは思います。ただ、この選考方法に私は異議を申し立てたいと思います。皆さん御存じのように、町には男女共同参画推進条例という条例があります。その15条には、附属機関の委員の構成というところで、町の附属機関の委員の構成は男女別の委員の数が均衡するように努めなければならないとあるわけです。努めなければならないですから絶対的なものではないんですけども、質疑のときにもお話ししました。この財産管理委員さんというのは、地区の方から推薦を得られて町長が提案されるということです。私は質問で、その選ばれるときに、こういう条例があるので、今の時代、差別をなくするとか男女共同参画だとか、そういう観点から、選考に当たってはそういうものを十分配慮して選出してくださいということをお願いされましたかと言いましたら、それはしてないということであります。  町は、差別をなくする、なくそうといって言っておきながら、こういう自分の内輪のところからもこんな状態ですね。ましてや行政がこういうことで一般社会に啓蒙するなんていうのはもってのほかであります。このことは前から言っております。既に他の財産区では女性の管理委員さんも出てきておられます。そういう意味で、提案された方は非常にすばらしい方で適任でありますけれども、その選考方法、町の選考のやり方について反対であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第51号を採決します。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第51 議案第52号 ○議長(小椋 正和君) 日程第51、議案第52号、令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  小松町長。 ○町長(小松 弘明君) それでは、追加提案させていただきます議案について、提案理由を説明させていただきます。  議案第52号、令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第8号)であります。今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億4,076万9,000円を追加し、総額を103億5,899万円とするものであります。主な補正内容につきましては、歳出予算においてそれぞれ国の補正予算の採択を受けたことなどに伴い追加するものです。商工費では、一向平キャンプ場リニューアル事業について、国の補正予算の採択を受けたことに伴い、一向平キャンプ場を一部リニューアルし、民間活力の導入により、町の山岳観光拠点を拡充するための経費を追加いたします。  衛生費では、予防接種事業について、国の補正予算の割り当てに伴い、成人風疹抗体検査などを行う経費を追加しています。  民生費では、保育所における新型コロナウイルス感染症対策事業について、国の予備費対応に伴い、新型コロナウイルス感染症対策として保育所等におけるマスク購入等、感染拡大予防対策に係る経費を追加しています。また、放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業について、国の予備費対応に伴い新型コロナウイルス感染症対策として小学校の臨時休業等により放課後児童クラブを3月2日から春休みの前日までの間、平日において午前中から開所することを支援するための経費を追加しています。  教育費では、小・中学校GIGAスクール構想実現事業について、国の補正予算の割り当てに伴い、ICT教育の拡充を図るため、小・中学校に高速大容量ネットワーク環境の整備及び小学校5、6年生と中学校1年生の端末を一人一台として整備する経費を追加しています。また、国の予算の割り当ての拡充に伴い、八橋小学校下水道接続工事を行うための経費も追加しています。これらの追加経費については、一部を除き来年度に繰り越しを行い執行するものです。なお、不足する財源については、財政調整基金の取り崩しにより対応します。  以上、1議案について提案理由を説明しました。よろしく御審議くださいまして御承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 質疑に入ります。質疑ございませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、ちょっとわからないところを聞いてみたいと思います。  まず、一向のキャンプ場のこれはリニューアル関係の予算がつらつらと出ておりますけど、この中で例えばキャンプ場リニューアルということで、これはサウナのことだと思うんですけど、こちらのサウナのことにしても、私は最初はテント型の簡易なもので、こういう常設型のものじゃなかったように聞いていたんですけど、こういう形で出てきました。それで、図面のほうも見てみますと、男性、女性という区切りはあるんですけど、更衣室が離れたところにあって、そこから歩いて女性の方が行かれるとかって、こういうことになるのかなと思います。これがですよ、例えば女性が1人とか2人とか少人数でおられて、あとは男性の方がおられる。もしくは、全く本当に人がいないときに行ってひとり寂しく入るときもあるかもしれません。その辺のところの安全対策というのはできているんですかね。普通こういうところをやるところは、監視員さんなりがおられて、やっぱり日中利用されるときには、日夜見回りといいますか、こういうことをされると思うんですけど、そこまで考えてこういうことをやられようとしているのか、ちょっと私はわからないんで、そこのところを教えてほしいところがあります。  まず、それが1点ですけど、あとこれは多岐に、全部に関することだと思うんですけど、まず、新しいところが委託を受けられました。それはいいことですけど、それで例えば、これ予算が上がってますけど、プレゼンテーションというのをされたと思います。そこの目玉というのがサウナであったりしましたけど、そのほかにも何か電源をつけるだとかいろいろ書いてあります。区画の整理をするというのは、そのお話がありましたけど。ですから、言いたいのが、プレゼンであった以外のこともこの中に入っているんじゃないかなと思うんですけど、それはどうなんですかね。その辺のところは精査して、新たに委託を受けてもらってから追加してこの予算に上げられとるというのもあるんですか、その辺のところを教えてほしいというところがあります。  あと、それから教育委員会のこれは関係ですけど、GIGAスクール構想、私これは進めるべきだというふうには思いますけど、やはりいろいろテレビなんかで言われるのが、問題があるとすれば、多分1日何時間ぐらい使うか、それはなぜかというと、先進事例なんかでいうと、生徒に禁止が多いとかという報告もあったりして、私はその辺のところをちょっと危惧しておるところであります。ですから、例えば1限目使うけど、何時間か間をあけて、それでこの時間にまた使うとか、そういうことでトータルの時間はこれぐらいですけど、間をあけて授業の中で織り込んで使っていくとか、そういう決まり事というのはできているんですかね、そこのところをよろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) まず、一番最初にありました一向平のサウナの件、指定管理とのやりとりがありますので、担当課長に答えさせます。  それから、委託のキャンプ場の話も、プレゼンテーションの内容と現在、話ししている内容がどう違うのか、あるいは違わないのかということも、1番目と2番目については商工観光課長に答えさせます。  教育委員会のほうのGIGAスクールについては、教育委員会のほうで答えていただきたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 米村商工観光課長。 ○商工観光課長(米村 学君) そういたしますと、まず1点目が、安全対策ということであろうかと思います。こちらについては、これから新しい指定管理者のほうで運用していただくわけなんですけども、そこと調整をさせてもらって今回出ているのがそういった図面でございます。そういった運用面についても、きちんと再確認をしながら進めたいと思います。  それと、プレゼンのときにあったもの以外が追加になってないかというような話でございますけども、もともと業者選定をさせていただくときには提案型ということで決めた経過がございます。その中の一つではサウナということと、キャンプサイトの、それをリニューアルするということで、その2点が今回大きく入っています。それ以外の部分というのは、もともと修繕というところが必要でございましたので、そういった費用も今回浄化槽の修繕とか、そういったものの経費も入れさせてもらって、今回提案のほうをさせていただいているというところでございます。 ○議長(小椋 正和君) 長尾教育総務課長。 ○教育総務課長(長尾 敏正君) 大平議員さんがおっしゃられますとおり、眼科医師もこの対処法が必要ではないかということは言っております。ただ、タブレットを使った授業であっても、説明ですとか発表とか、そういった時間もあります。ICTを使わない時間というのもありますので、全ての時間をタブレットを使っているというわけではありません。  教育委員会としましては、授業中にタブレットを使っている時間というものがどれぐらいになるのかというのは調査したいと思っております。それから、現在やっておりますのが、福岡県の田川市、これが先進地になるんですけれども、そちらのほうの事例を参考にしながら、ICT教育を進めるに当たっての方針ですとか、それから取り扱いのルール、こういったものを定めて対策をとっていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 先ほど説明いただきました。それで、一向のことなんですけど、これキャンプ場のことですね。先ほどの答弁でいうと、これは再確認したいと思いますということですけど、そういったことが、まず前提であって安全対策というのがあってこういったことが出てこなきゃだめだと思うんですよ。どうなんですかね、反対だと思うんですよね。聞かれて、ああ、そうですね、そこのとこはきちんと聞きます。それじゃだめだと思うんですけど、そこのところどうなのか、まず1点お願いします。  それから、先ほど教育委員会のほう、調査ぜひともこれはどういったところで落とし込んでいって一日の授業がいろいろあると思いますけど、トータルでどれぐらい使うんだとかっていうことは、子供の健康ということを考えればやっぱり必要だなと思うんで、そこのところはよろしくお願いしたいというのがあるんですけど、このGIGAスクール構想、これはいろいろ予算のほうが上がっております。主となるのは、タブレットを配付するというのもありますけど、それに伴って校内LANの多分改修なんかもあって、これをかなり速度の速いようなこういう設備のほうを設けられると思うんですけど、校内はそうなっても、接続する例えば外部とのインターネットの接続ですね、そこのところがどうなのかなというところが多分あると思うんですよね。今、某ケーブルさんとかでいうと、100メガがたしか一番高いプランでいうとそうでありました。ですけど、こういうギガプランでいうと、1ギガバイト以上ということで、いろいろやっておられるようで、そこのところは既存の通信会社さんなんかがそういうことは打ち出されておりますけど、その辺のところも、何というかな、入り口がやっぱりそこまで速度が来なければ、幾ら中をよくしてもそこに追いつかない、こういうことが起きるんじゃないかと思いますけど、そこのところはどうなのか、よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 私のほうはキャンプ場の話をさせていただきますけども、最初にプレゼンテーションがあって、それでこういう形をやっていきたいということで国のほうに補助金申請をして認めていただいたというところでスタートを切っておりますので、実際にその設備が動くまでに、今おっしゃったようなことは検討していかなくちゃいけない。それは、その場所のことを、委託を受けている業者と立ち会いをしながら事細かく決めていくことだと思っておりますので、セットで最初からあるべきだとおっしゃればそうですけども、まずは予算の確保ということで、計画の中ではまだそこまで決めてなかったということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 長尾教育総務課長。 ○教育総務課長(長尾 敏正君) 現在は、とり教ネットにつないで、このネット環境を整備していくということを考えております。ただ、県としましては、SINETのほうにつないで大容量に対応できるような形に今後進めていきたいというふうな計画は持っているようです。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 教育委員会のほう、わかりました。  先ほど町長が言われた、これはキャンプ場のことですけど、違うんですよね。先ほど言われたのは、とりあえず枠取りして、これからこれが通ればいろいろ検討しますとかって、そうじゃないんですよね。まず先に使われる方の安全性というのがまず頭にあって、どういう設備が必要なのか、そこに予算が伴うんじゃないですか、そう思われませんか。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 安全性の確保ということで、それは話はしている中で、実際のその運用の取り決めというのを細かく決めていくということで、先ほど答弁したとおりであります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 同じく一向平の件ですけども、4月から株式会社一向平キャンプ場という会社がやられると、名前は変えられたようですけども。この計画、今、同僚議員からのも質問ありましたけども、そうすると指定管理を受ける業者の案をそのままプランにして計画をされて上程されたということで、確認ですが、いるのかどんなかですね。その業者の提案だけで、あとそれを提案を受けて、こちらの町側としてもいろいろそういうたけた方に、こういうプランどうだろうかというような形で相談した上でされたのか。ただもう向こうのプランだけをとりあえずやられておるのか、まず第1点ですね。  それから、私はこのキャンプ場を改修することは大賛成であります。今までのようなあの一向平ではだめだと。ただ、今回提案されたのを見ますと、これはというところが多々あるわけですね。このままいったら、これは私の見地から見れば、私から見ればだめだろうというふうに思います。これは今年度中にこの決議をしないと、例えば令和2年度になってもうちょっと内容を詰めてから提案されたら、そういう国の手続上はだめなのか、とりあえずはもうとにかく今月中に議決しないといけないのかどんなか、それをお願いします。  それから、せっかくリニューアルするわけですから、今、キャンプと、これから私はもうどんどんよくなります。ただ、だんだんとキャンプというのは変わってきておりまして、昔のような、我々が若いころやっておるようなキャンプというのはもう今は、はやらないと。グレードも上がっておりますし、いろいろなキャンプがあるわけですね。そういう他の、もちろん指定管理者の提案を受けられた、それを踏まえて他のいろいろなところを見られて、やはりその提案されたのがよかったのかという形なのか、全くそれはしてないのか、お願いします。  そこで、事前に質問事項で出しておりますので、この間若干は聞きましたけども、まず収支計画です。フルオープンした場合に、この計画ではサウナは1年間に300組、1年間いっても4月から11月ですから、約8カ月間ですか、300組の客を受け入れて1,000円だと。すると30万しか入らないですね、サウナで。サウナのこれだけの投資をして、わずか30万の収入しかない、そういう計画なんですよ、この指定管理者は。果たして採算がそれで合うのかどんなか、その辺の検討をしておられるのかですね。  一番私が懸念するのは、その防犯の面です。この指定管理の計画を見ますと、年間フルオープンした場合に約780件のキャンプを受け入れると、780件ですね。営業日数が大体200日ぐらいですから、平均すると1日4組なんですね、4組。これは平均してありませんから、ない日は1組だとかゼロ。多いときには20組だと。テントサイトが40何サイトがあるわけですから、フルになると40何組なんですね。ですから、例えば多いときにはまだしも、例えば2組しかないというときに、夜は誰もいない。そういう場合の防犯ですね。防犯カメラをつけるのかつけないのとか、そういうことも検討された上での計画なのかをお願いします。  それから、これは全体を通じてですけども、今はもう本当バリアフリーなんですね。もう全て車椅子であろうと、そういう方でもどこでも行けるという。だからキャンプもできる。キャンプサイトであるところはできるようですけども、例えば宿泊は交流センターの2階なんてありますけども、そういう体の不自由な方が2階に上がれるかどんなか。上がった場合に、例えば夜でもちょっとおりるときに階段をおりていくなんてことは考えられませんし、そういうバリアフリーというのは全体的にキャンプサイトも全てのこの計画でバリアフリーはどういうぐあいに考えておられるのかをお願いします。  キャンプサイトですけども、一般サイトに車が持ち込み可かどんなかですね。計画を見ますと、この黄色いところが車を持ち込めるという形です。これからは、これがどっちかいうと主になるんですね。やはりお客さんは車をすぐそばに置いてテントを出したりして、また車からテントをかけたりとかという形で、車は、はるか駐車場にあって、一々というような形はありません。ただ、この車のサイトというのは、わずかこの黄色いとこしかないんですね。それは車が持ち込めるんですけど、ほかのところはもう車が全然持ち込めないんですけども、車は持ち込めないですかということ。  それから、一番ちょっと不思議に思うのは、このキャンピングカーサイトなんですね。これは現在の駐車場の管理棟の反対側のほうの、炭焼き小屋がある、あちらのほうに何かキャンピングカーをずらずらずらっと最大5台並べるという、そこには電源を持っていくという形ですね。皆さんよく御存じのように、あそこに、アスファルト舗装の上にキャンピングカーを置いて、電源があってもそこでキャンプの味わいができるかどんなかですね。あそこはもう東側というか、向こう側はもう鬱蒼とした森になっておりますね。果たしてそういうことでお客さん来るんかなというように思うわけです、その辺。  それから、キャンピングカーというのはいろいろありまして、排水というのが要るんですよ。キャンピングカーの中にキッチンがあったりとかトイレがあったりとかあるわけですね。すると排水というものは、垂れ流してませんから、必ずタンクなり積んで来るんです。そういうキャンプ場に来ると必ず排水を流さないけないんですね。すると、普通だったら一番いいのは、下水管が来ていて、車が来て、ホースつないで蛇口、バルブをひねると、ざあっと下水管に流れていくというのが一番いいんですけども、ない場合には、タンクをえっさえっさその排水に持っていかにゃいけない。そういう設備もしてあるのかどんなかですね。
     それから、かまどというのが、やっぱり火をたくということが今、非常にブームでして、そうすると、かまどは共同のかまどしか使えないのか。これからは、キャンプサイトにやっぱりれんがとかなんとかがあって、家族なりグループでそこでたき火をしたりというようなことをやるんですけども、そういう設備があるのかどんなかですね。これは事前に出しとりますので、答えていただいたらと思います。  それから、営業許可ですね。交流センターの2階を宿泊施設にするっていうことですから、あれで旅館関係の営業許可がとれるのかどんなかですね。  それと、あともう1点、今、総額で見てあります、1,300万ぐらいですか。これで、その中にはサウナも入っとるわけです。これを実際のときには、サウナはやめて、1,300万は使いますけども、ほかのものに使いますとか、そういうことが可能なのかどんなかという点をお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 運営上の問題ですので、事前に質問があったようですので商工観光課長に答えさせますけども、一番ベースになる、これは外せないなとお話をさっき聞いてて思ったのは、これは国の補正で計画を申請してその計画が認められておりますので、その計画を早く申請することによって交付決定、それで事業にかかるということなので、当初予算にということではなくて、補正で向こうも来てますので、早く工事にかかり、そして稼働していくということが必要だと思います。  一番最後にありました質問も、そういう点では、計画で出してることが変更っていうのは、それは変更申請という手続が要りますけども、まずは今やってることについてやっていくというのが原則こういう補助事業の当たり前の話だと思っとります。やるときに何か支障があって変更するということが出てくる可能性はありますけども、今現在上程させていただいてる予算は、国に計画を出していく中の数字を出しておりますので、そういう点で、サウナをやるんだったらサウナは必ずやると。サウナの模様がえか何かということはまた別な話ですけども、基本的に、先ほど商工観光課長が言いましたけど、サウナと、それからキャンプ場のサイトのリニューアル、これが今出てる内容ですので、それは必ずやっていくということになります。  今、指定管理の期間のこともあるんですけども、何で指定管理に出したかっていうと、町が直営でやるよりも指定管理者がいろんな全国の事例とか、それから自分の経営ノウハウとか、そういうものを入れていって運営をしていただくっていう指定管理ですので、その中で、ことし1年やってみて何かふぐあいがあった場合、こういうところを直したいなとかそういうのは、協議をして来年の令和3年の予算でまた申請していく、あるいは町費でやるのかということもありますけども、経費を見ながらやっていくというのが基本的な考え方であります。  補足説明は、商工観光課長にさせます。 ○議長(小椋 正和君) 米村商工観光課長。 ○商工観光課長(米村 学君) そういたしますと、先ほど町長のほうからもありましたとおり、今回は、収益、そういった営利目的の民間企業の方が指定管理を受けられるということで、当然その中で採算がとれるとか、そういったことも考えながら提案を受けて決めさせてもらったというのが大前提になります。そこのところは既にほかのキャンプ場とかも運営される中で、経験上こういった形でやっていきたいという提案があって、それを受けては基本的にはさせていただいてるところであります。  最初の質問でありますけども、業者の提案だけで決めたのかというところについては、御提案をいただいて内部で検討して、その中で今回計画のほうを上げさせてもらってるところであります。  補正予算の関係については、この国の補正予算に合わせて町の補正予算をやるということですので、今年度中に補正予算を決めて翌年度に全部繰り越しというような形でやらないといけない形になっております。  それと、キャンプ場の提案を受けた後、新しいところとかいろいろ見に行ったりとか、そういうことをしたかという趣旨の質問だったと思いますけども、それについては、私のほうもいろいろなキャンプ場でどういったものが今アウトドアブームであるのかとかそういったことは、現地に行ったりまではしてませんけども、いろいろ研究のほうはさせていただいたというところでございます。  収支計画については、採算の部分になりますけども、これについては、冒頭申し上げましたとおり、こちらの指定管理を受ける事業者さんは、キャンプ場の運営自体をこれまでされたことがないということではなくて、既に運営をされてそういったノウハウを有しておられるということで、実績、既に受けていらっしゃるところについても3倍の実績を出されたというようなことでございます。そういった勘案しながら収支計画というのは考えていらっしゃいますので、そういったことになろうかと思います。  それと、安全対策については、やはり多人数の利用のときには夜間巡回とかをするということで管理体制をやっていきます。また、夏休み期間とかゴールデンウイークとか、そういった人が多い利用のときというのは必ずあります。そういったときには、宿直といいましょうか、一緒に従業員も泊まって安全対策をやっていくということでございます。  それと、バリアフリーに関連しては、こちらについては、2階の部分っていうのは現在の建物の状況ではちょっと使えませんけども、基本的にあそこはキャンプ場ということでございますのでそういったところを勘案しまして、このたび車寄せサイトというところをきちんと設定をして近くまで車を寄せていただいて、そういったところで御利用いただけるような形で今回させていただいているところでございます。車については、そちらのほうを御利用いただくということで、既存のキャンプ場で車を持ち込めるところはここですというのをきちんと明確にしながら、そこを御利用いただくということで運用のほうをしていけたらと思っております。  キャンピングカーについてなんですけども、こちらについても、そういった近年は大きなキャンピングカーで来てそこの中でくつろがれるというような方があるというようなことから、このたび整備をさせていただくところでございます。その排水等のとこについては、きちんとしたちょっと整備をする予定ではございませんので、そこの中については運用の中で確認のほうをしていきたいと思っております。  それと、営業許可の部分についてなんですけども、こちらについては、ちょっと今後検討していく必要があろうかと思ってます。まず最初にこのたびする工事については、サウナ機能の追加ということで、そちらについてになりますと、県のほうとかに営業許可の部分、施設基準の部分について相談のほうをしておりまして、そこのところは法令遵守で進めていきたいと思っておりますので、まずはそこのところをきちんとやって、公衆浴場というような部分での営業許可を事業者のほうにとっていただきたいと思っております。  それと、最後の部分、これは町長のほうもありましたけども、今回計上してる分をサウナ以外に使うというような部分については、国の計画でこの内容で認めていただいてるものでございますので、それに沿って計画どおりできたらということで思っております。(「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。                 午後2時23分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時24分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 今、指定管理を受けるところは、あちこち何か経験があって非常にたけた方のようです。実際には、キャンプ場を大体何カ所ぐらい指定管理を受けて何年ぐらいのキャリアがあって、そこが成功事例になっとるかどんなかをお願いします。  それから、防犯の面。私が一番先ほど言ったのは、きょう1組しかない、2組しかない、夜は管理人がいないその状態で、防犯の面は何も考えとられませんか、どんなかですね。そりゃたくさんおられるときにはスタッフが泊まり込むということは、これはいいと思います。考えてください。1組しかない、家族が泊まってる、あとは誰もいない夜、変な車でも上がってきたとか、そんなんで不安でほんにしようがないと思いますよ。その辺はどういうようなことを考えておられるか。もうなれた業者だから、なれた業者だからって言われますけども、そういうところはやっぱり町のほうもタッチしないと、プロだからもう任せとけばいいような感じですけど、それは私は絶対だめだと思うんですよ。その辺はどんなですか。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 詳細は商工観光課長に答えさせますけども、防犯の話になれば、そこのキャンプ場の評判そのものになってくる。何かがあれば、もう二度とそこのキャンプ場に行くっていう人が少なくなってくる。これは誰がやったって同じことですし、今の話の指定管理を受けてる人がどういうふうな形で防犯対策をしていくのかっていうことについて、今、具体的にこうだとか何人泊まったらどうするかっていうことを決めてるかどうかは、また詳細は商工観光課長に答えさせますけども、それは何かあれば、もうキャンプ場の命取りになると私は思ってます。 ○議長(小椋 正和君) 米村商工観光課長。 ○商工観光課長(米村 学君) 今のところ、やはりそういった防犯体制については、多く利用されるときには、きちんとこういった形でやっていくというところの確認はしてるところなんですけども、少ないところについては、例えば緊急で連絡を受けれる体制をきちんとするとかいっていうようなあたりをこれから詰めさせていただきたいと思います。  それと、実績の部分についてなんですけども、まずこの方自身が非常にキャンプが好きで、そういったキャンプを自身も好きですし、いろいろなところに行って経験もされてるということで、アウトドアに精通された方かなということで思っておりますし、今年度から鳥取県内の自治体がやるキャンプ場の指定管理を受けておられまして、そこでの実績というのは、前年度に比べて3倍の利用実績というような形で聞いてるところでございます。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私がさっき質問したのは、今回指定管理を受けておられるのは、例えば10カ所ぐらい受けておられて5年のキャリアがあるとか、そこを聞いてるんですよ。それを言ってください。どのぐらいキャリアがある指定管理者なのか。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 答えはキャンプ場の運営の箇所数と時間ということだと思いますんで、詳細は商工観光課長に答えさせます。 ○議長(小椋 正和君) 米村商工観光課長。 ○商工観光課長(米村 学君) 箇所数については、1カ所ということでございます。期間は、平成31年の4月から1カ所受けておられるということでございます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この議案に反対の立場で討論を行います。  一向平のキャンプ場の事業であります。執行部の方は、もう非常にキャンプの好きな方で、指定管理者はキャンプにたけた方で、今の説明を聞きますと、ほとんどうのみというか、その指定管理者の言うとおりのことしか上がっとりません。その経験もわずか今年度1カ所のみで、それで判断して事業を進めるっていうことは私は大反対です。やることについては大賛成です。ですが、内容が私の感覚から見たら、これでいってもこれは大変だろうと思います。ですから、予算的には今月中に議決しないといけないっていうことですからそれはやむを得んにしても、内容については十分考えるべきだと思います。私は、もっと内容を十分検討する必要がありますので、この議案には反対であります。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第52号の採決を行います。  本案を原案のとおりに決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第52 議員提出議案第2号 ○議長(小椋 正和君) 日程第52、議員提出議案第2号、公立・公的424病院に対する具体的対応方針の「再検証」要請を白紙撤回し、地域医療を充実するよう求める意見書の提出についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 議員提出議案第2号、公立・公的424病院に対する具体的対応方針の「再検証」要請を白紙撤回し、地域医療を充実するよう求める意見書。上記の議案を別紙のとおり、琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和2年3月23日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、福本まり子、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、手嶋正巳、同、高塚勝、同、押本昌幸。  はぐっていただきまして、長うございますので、理由のほう、下段のほうから読み上げたいと思います。  また、地域医療構想は、各県、各自治体が検討した計画をもとに進めており、国は、地方で深刻な医師不足などの解消や、どこに住んでも安心して暮らせる地域医療の堅持のための支援にこそ力を入れるべきである。以上の観点から、公立・公的病院に対する再検証の要請を白紙撤回し、いつでもどこでも誰もが必要な医療を受けられ、安心して住み続けられる地域医療を構築することを求める。  以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。令和2年3月23日。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議員提出議案第2号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第53 議員提出議案第3号 ○議長(小椋 正和君) 日程第53、議員提出議案第3号、公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 議員提出議案第3号、公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり、琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和2年3月23日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、福本まり子、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、手嶋正巳、同、高塚勝、同、押本昌幸。  はぐっていただきまして、こちらも長うございますので、下段のほうから読み上げたいと思います。  よって、国においては、必要な財源を確保し、保育施策の拡充のために必要な措置を講じられるよう、以下について要望する。1、保護者や施設に負担を強いる公定価格の減算はせず、全ての施設が安定的に運営できるよう、実態を踏まえて引き上げ、改善すること。2、保育の質的、量的拡充が停滞することがないよう、国として十分な予算を確保すること。特に待機児童の解消については、無償化によって需要が喚起されるため、国として認可保育所の整備計画を立て、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財政措置を行うこと。3、保育士等職員の配置基準の改善、賃金の引き上げなど処遇改善のために、公定価格の改善など必要な措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣、これは少子化対策であります。衆議院議長、参議院議長。令和2年3月23日。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議員提出議案第3号を採決します。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。(「議長、議事進行について」と呼ぶ者あり)  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 動議を提出したいと思いますので、お諮りいただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) この動議に賛成される方はおられますか。  この動議は、1人以上の賛成者がありますので、成立しました。  しばらく休憩いたします。今から15分休憩させていただきます。50分から再開いたします。
                    午後2時35分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時50分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開します。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第1 議員提出議案第4号 ○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。ただいま大平高志君から出された議会選出監査委員不信任決議についての動議を日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は御起立をお願いいたします。(「日程に追加するかどうかだ」と呼ぶ者あり)  日程に追加するかどうか、日程の順序を変更し、直ちにそのことを議題とします。(発言する者あり)  暫時休憩します。                 午後2時52分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時53分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  お諮りいたします。ただいま大平高志君から出されました議会選出監査委員不信任決議について、直ちにこの動議を日程に追加し、日程の順序を変更し、議題とすることでよろしいでしょうか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) したがって、直ちにこの動議を日程に追加し、日程の順序を変更し、議題とすることに決しました。  暫時休憩いたします。                 午後2時53分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時55分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  地方自治法第117条の規定により、桑本始君の退場を求めます。                〔14番 桑本 始君退場〕 ○議長(小椋 正和君) 追加日程第1、議員提出議案第4号、議会選出監査委員不信任決議についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 議員提出議案第4号、議会選出監査委員不信任決議について。上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和2年3月23日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、井木裕。  理由。別紙のとおりで、はぐっていただいたところにありますので、読み上げたいと思います。  議会選出監査委員不信任決議。議会選出監査委員、桑本始君を下記の理由により信任しない。  理由。先ほど提出された部落解放同盟琴浦町協議会への補助金を削除するとした令和2年度一般会計当初予算に関する修正動議は、議会で賛否が同数となり、議長裁決により通るという異例の展開となった。  さて、このように問題が指摘されている協議会補助金だが、監査委員は議会議決によりなされた監査請求の方向で、公益的な活動を目的としている団体と補助金支出を正当化、補助金も適正に支出されていると判断している。しかし、補助金の使い方について監査委員は議会で追及されると、答弁不能に陥ったことは衆目の一致するところである。この一連の経過の中で、議会選出監査委員、桑本始君は、これを打開するために、議会選出監査委員として監査機能を発揮するどころか、議場外まで問題が大きくなった後も相変わらず協議会を公益的な活動を目的としている団体と繰り返し、また、これを追認する表決に参画するなど、その適性を大きく疑わざるを得ない事態に発展しております。これは、すなわち権威ある監査委員のこけんにかかわる問題でもあり、もはや見過ごすことはできないのであります。よって、監査委員、桑本始君を信任しない。以上、決議する。令和2年3月23日。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑のある方。(発言する者あり)  暫時休憩。                 午後2時58分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時58分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  以上で提案理由説明を終わります。  ここで、桑本始君から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、桑本始君の一身上の弁明を許すことに決しました。  桑本始君の入場を許します。                〔14番 桑本 始君入場〕 ○議長(小椋 正和君) 桑本始君に一身上の弁明を許します。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) ただいま私の議選の監査委員に対する不信任決議を出していただきました。思い起こせば、6年前、前山根代表監査委員と議選の監査委員に推薦され、町長より任命書をいただきまして、足かけ丸6年経過いたしました。その間、行政監査、財務監査、それに公的資金が出とる監査から定期監査2回、決算監査、随時監査等々、現場に出て、誠心誠意、帳簿の突き合わせ等、例月監査を含めて監査をしてまいりました。  その中で、いろいろ私の気づかなかったことも多々皆さん方にはあったかもしれませんけども、ただ、今回の6月議会で皆さんが出されましたことにつきまして、代表監査委員と一緒に協議をして審査をさせていただきました。そういうような形で、私自身も残すところ、あと2年でございます。今6年目でございますので、残り2年、誠心誠意、代表監査委員と一緒にその職責を果たしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 桑本始君の退場を求めます。                〔14番 桑本 始君退場〕 ○議長(小椋 正和君) それでは、これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。  井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 賛成討論をさせていただきたいと思います。  代表監査は、ことし初めての監査ということで、頑張っておられると思います。監査の中においても、やはり代表監査と議会代表監査というものがあるわけなんで、そこのところにおいて、ベテランの監査の桑本始君のほうがやっぱり指導して教えていくということが正しいのではないかということだったんですけども、先回の議会においても、代表監査だけに任せておるというような状況であります。  そこで、今の問題、部落とあらゆる差別の問題等にしても、やはり適正な処置がなされていないということ、公益的な団体であるということを常に言っておられました。そういう公益的なものじゃなくてというところの監査の方法と、それから資料等の報告等も何か議会の議員の中にも説明は全くなされていなかったというようなことであります。そういう中において、今回の同僚議員が動議として上げられたということは、本当によかったんではないかなと思います。議員の皆さんの考え方はいろいろあろうかと思いますけども、賛同をお願いして私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、先ほど修正動議が出たときに討論いたしました。その内容に従うと、この今回の不信任決議と1つは同じ趣旨、つまり民間運動団体なのか、公益団体なのか、そこに監査の責任があるというふうに申し上げましたので、そのとおりでまず1点、この決議に賛成したいと。  そしてもう1点。先ほど弁明と申されましたが、弁明らしきものは一切ありませんでした。6年間やったという実績を見てくれということでした。その6年間、私は、むしろ新人でございますが、この決議文の中途にありますように、一連の経過の中で集中的に代表監査委員に質問が当たりました。そのとき、私は、どうして6年間もやってる議員代表の議員選出監査が助け船を出さないのかなと。これは道義的におかしい。先輩議員、ベテラン議員でしょ、どうして、まだ4月に新任されたばかりの者が6月の議会で答えられるわけがない。しかも複雑な問題で、当然助け船を出すべきだというふうに思いました。そこで、知らんぷりというか、もううつむいておられましたので、その期間中、本当にこれは信義に反するというふうに思いました。したがって、その2点において、この決議出されましたので、賛成に回りたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、賛成の立場で討論をしたいと思います。  まず、そもそもどうして議会から代表して監査委員を出さなければならないのか、その意義はどこにあるのか。私は、二元代表制のもとで、住民から直接選ばれる議決機関としての議会が代表して監査委員1名を派遣するのは、住民の意思を反映した議会の活動の意向を監査に反映させるためにある制度ではないかと思います。  振り返ってみますと、昨年3月議会で固定資産税の同和減免廃止の決議が行われました。しかし、それは無視をされて減免が強行されました。そういう中にあって、6月議会で私が提案をして監査請求を行いました。9月決算議会で監査請求に対する審議をいたしました。その審議の内容は、先ほど押本議員がおっしゃったとおりであります。議会を代表した監査委員として、毅然たる釈明なり説明が行われませんでした。ゆゆしきことであります。そして12月議会では、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例が議員提案により可決いたしました。そういう一連の流れの中で、議会の議員として、代表して監査に当たる議会選出監査委員のとるべき態度はおのずから明瞭ではないでしょうか。そういう経過や現状からして、桑本始君がその任を果たしていないということは自明の事実ではないでしょうか。しっかり議会の代表としての監査委員が適正な監査を実行されるようにすることこそ、二元代表制の議会が全面的に機能していることになると思います。よって、この提案については賛成であります。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第4号、議会選出監査委員不信任決議についてを採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  桑本始議員の入場を許可します。                〔14番 桑本 始君入場〕 ○議長(小椋 正和君) ここで暫時休憩いたします。                 午後3時11分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時38分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第54 議長に対する懲罰の動議 ○議長(小椋 正和君) 日程第54、議長に対する懲罰の動議。  私の一身上に関する事件でもありますので、私はここで退席をします。  副議長と交代いたします。  しばらく休憩いたします。                 午後3時38分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時38分再開 ○副議長(高塚 勝君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  それでは、議長にかわって議事進行いたします。  地方自治法第117条の規定により、小椋正和君の退場を求めます。                〔16番 小椋正和君退場〕 ○副議長(高塚 勝君) 日程第54、議長、小椋正和君に対する懲罰の動議を議題といたします。
     発議者の説明を求めます。  発議者、井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 副議長のほうから動議の許しを得ましたので、します。  議長、小椋正和君に対する懲罰動議。次の理由により、小椋正和君に懲罰を科されたいので、地方自治法第135条第2項の会議規則110条の第1項の規定により動議を出します。  裏面見ていただきます。事実関係ですけども、皆さん御存じのように、全員協議会の席であります。令和2年2月20日木曜日に開催された臨時議会において、私が総務産業委員会に所属を希望したにもかかわらず、一方的に教育民生常任委員会へ配属された。私は、長い間、農業分野の委員会に所属しておらず、即座に理由を問うたところ、小椋正和議長は、私と農業委員会との間に何か問題があり、そのあたりを配慮し入れなかったと発言された。そのことを農業委員会長に確認して何も問題ないとの回答を得たので、昨日3月18日の全員協議会において再度議長に質問したところ、議長は、私と農業委員会との間に何か問題があり、配慮して所属させなかったと言い放った。それも、議員の委員会配属は、そのようなことで決めるものではないし、私が配慮を要する問題ある議員であるがごとく発言されたことは侮辱であるので、処分を求めます。 ○副議長(高塚 勝君) 以上で発議者の説明を終わります。  ここで、議長、小椋正和君から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りいたします。これを許すことに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 御異議なしと認めます。したがって、小椋正和君の一身上の弁明を許すことに決しました。  小椋正和君の入場を許します。                〔16番 小椋正和君入場〕 ○副議長(高塚 勝君) 小椋正和君に一身上の弁明を許します。  小椋正和君。 ○議員(16番 小椋 正和君) 私は、このような提案をされましたけれども、会議録を見ても、一切侮辱をした事実はないと考えております。懲罰を受ける事案がないと考えております。言われたような理由で私が懲罰を受けるような理由はないと、そのように考えておりますので、私はそこまで配慮したという意味を言っただけでありますので、それが侮辱に当たるかどうかは皆さんで御審議願います。 ○副議長(高塚 勝君) 小椋正和君の退場を求めます。                〔16番 小椋正和君退場〕 ○副議長(高塚 勝君) それでは、これから質疑を行います。質疑ございませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 私は、賛成議員のほうにちょっときょう書いてくれということで名前を連ねているんで、まず、この事実関係について質問したいと思います。  ここに書いてあることは、私もその場にいましたから、おおむね合ってるだろうということで私も思います。先ほど弁明でもあったわけですけど、配慮したというキーワードも出てきました。やはり配慮を要するようなごとく発言されるというのは、私はいかがなものかなと思います。配慮をするということは、何か問題があるから配慮するわけでありますから、そこのところが問題になってるんだと思いますけど、この中に書いてありますように、農業委員会の会長さんにお話を伺ったということで記載のほうがありますけど、全く問題ない、そういう確約というのはとれているってありましたけど、そのときのお話っていうのがもし聞けるようだったらお願いします。 ○議員(15番 井木 裕君) 今、大平議員からの質問の中で、農業委員会長の方と話をさせてもらいました。長くなるかもしれんけど、お許しを。  農業委員会と農林建設の常任委員会との意見交換会をやろうやというのは、前の農業委員会長からの申し入れでスタートして、福田会長が農建との意見交換会をしたということと、それから今のチェリートマトの選果機等あらゆる問題等にしても、井木さんは全面協力をしてもらってる、次には、今度はぽろたんにしましても有休荒廃地をどうするかという問題等にしましても、私も全面協力で自分のところにも植えております。それと、婚活の問題も農業委員会長と一緒にやりながら、その農業畑、これからの農業の後継者というものをどうするかという話もして、実績も上がっておるというふうに農業委員会長さんもそのことを言っておられました。  農業委員会とのトラブルというものは全くないよと、協力していただいてるんですよということを農業委員会長さんは言っておられましたので、それをなぜ問題があるかのごとく言われたのかということが根拠になっちゃったわけで、それで、今回の懲罰動議を上げたのは、手嶋議長のとき川本議員が出された動議の中で133条の規定で先回やられたと思います。本当に私も記憶に新しいところであります。これは28年の9月定例会でなったわけで、それを踏まえて、133条というのは処分を要求するということで、懲罰動議というまでは私は思ってなかったんですけども、やはり今回事務局のほうから135条で出してくれということで、緊急的に出しました。そういう中において、議長の言われた配慮というものが問題があるから配慮したというふうに捉えておりますので、その辺が、私も28年間議員生活をしておりますけども、こんなことは初めてであります。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) 5番、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) ありがとうございました。つまり会長と話をしたときには、何も問題はないよということで言われてるということでいいのかというのを再度確認をしたいのがまず1点。  それから、提案者の方は議員生活が長いわけですから、委員会配属というのが2年に1回あるわけですけど、それは、やはりこの方はこうだから入れないんだよとかっていうことは多分なかったと思うんですよね。正副議長でお話をして、その中で適性とか本人の希望を聞いて決めていく、そういうことで今まではなされていたけど、今回もう初めての事案ですかね。その辺のところを、もしわかる範囲でいいので、お願いします。 ○議員(15番 井木 裕君) お答えします。  私は、この委員配属については常に公正公平を旨としたものにしなくてはならないと。片一方だけずっとおるということ、そのときの発言内容等も入っておりますけども、皆さんに見ていただいたと思うんですけども、やはり3名が総務、建設委員会がオーバーしたと、希望をとったら多かったということで、その3名が教育民生のほうに入ったということになります。そのところで、やはり議会のトップとして、こういうふうに当然3人オーバー、2人オーバーというのはあるかと思いますけども、そのときに、ちょっと井木さん、来てよと、こういうふうでオーバーしちゃったけえ教民に行ってくれないかというところがあれば、それは公正公平なやり方だと私は思います。それもないまま、議長権限だから、今までこうやってきたって、みんなが不足がないっちゅうか、不足があれば言うんだけど、不足がなかったからそういうふうにしてきたという経過があります。これは、それまでいろんな福本議長にしても前の議長にしても、やはりこういうふうに行ってくれんかと、委員会でこっちのほうに3常任委員会ある中で不平不満もあるかもしらんけど、こういうふうに行ってくれんかって事前に言われりゃ、はい、行きますよということになるんですけども、そういう配慮が全くなかったということであります。 ○副議長(高塚 勝君) 5番、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 3回目なんでこれで最後ですけど、つまりそうすると、今までの前例を覆すようなことが起きたっていうことでいいわけですかね。今までは、希望がかなわないときもあるでしょうけど、そのときには、これこれこれでこっちに行ってくれないかとか、これはどうだとかというお話があるけど、今回は勝手に決めてしまってぱっと出てきて、ですからおかしいじゃないかって言ったら、あなたはこうでこうでこうだからって書かれてるようなこと、私もそれを聞いてましたけど、ぱあんと言われて、何か問題があるからいけない、そういうことで言われて行くことがかなわなかった、そういうことでいいですか。そこのところだけよろしくお願いします、最後に。 ○議員(15番 井木 裕君) といいますのが、私も最近耳が遠くなって、井木さんは教育民生にと、そこの後のところが聞き取れなかったんですよ。ですから、ここの部分を議会事務局に頼んで、どういうふうに言われたんかなっていうのをこの定例会の初日に出してもらったんですよ。そしたら、こういう問題点があったということが再度書いてありますから、そういう中において、私は、これは何だと、本当に侮辱というふうに捉えれば捉えれる。けども、何か処分をしていただきたいという思いから、133条のこの侮辱に当たる自治法のところを入れたわけなんです。懲罰動議は135条の中に、これに当てはまるよというのは議会事務局から言われたことであって、あくまでも懲罰というものよりも、133条のほうでいきたいということを申しておったわけでございます。以上です。 ○副議長(高塚 勝君) そのほか質疑ございませんか。  12番、青亀議員。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 井木議員にお尋ねします。  地方自治でいう133条というのは、議員1人でも侮辱を受けた場合に処分ができるという条項ですね。議会で禁止されてる発言は、無礼の言葉と私生活にわたる議論ということになってますね。今回の提案は、井木議員が議員としての権利である侮辱を受けた場合に、議会に訴えて処分を求めることができるという133条を適用してやられたということで、それが135条のほうに変えてくれないかということで、不本意ながら変えたと。135条になってくると、議員本人だけではだめで、賛同者が必要だということで、大平議員が賛同者になられた、こういう経過ですね。  私は、その133条の適用が正しいと思うんですね。なぜならば、地方自治法が決められたのは、憲法のいわゆる地方自治の本旨から受けて、法律でこれは本旨はやるということで地方自治法が制定された。133条は地方自治法が制定された当時からあったと思うんですね。しかし、その中には、議会の会議、委員会でという条文だと思うんですが、議会の会議というのは、委員会というのはわかるんですけども、その後、全員協議会が正式な議会の会議となった。したがって、傍聴も許されるしというような形になりまして、だから後からできた法律は前の法律を上回るといいますか、憲法9条の議論でもそうなんですけども。そうすると、全員協議会でのあの内容をいわゆる侮辱として捉えて、懲罰、短期の原則がありますから、これは3日間ですから、それで全員協議会という形での案件を133条で提起をしたということで間違いないでしょうか。 ○議員(15番 井木 裕君) 青亀議員にお答えします。  今言われたことは、間違いありません。133条に私はしたのは、処分を求めると、議員必携の中にも入っておりますから、そういう懲罰をかけるということじゃなかったと思う。私の気持ちはそうだったんですけども、今回議会に提案したのは、その発言が本会議とか委員会とかということで、私は全員協議会も該当する、会議のうちの一つだというふうに捉えておりましたので、そういうことから133条でいきますよとしたら、最終的には135条の懲罰動議なんですよね。これのほうにして提案してくださいということでなっておるわけでございます。 ○副議長(高塚 勝君) 12番、青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) わかりました。私は、133条で厳然としてあるということは、つまり議員1人でも侮辱を受けたと本人が認識すれば、そのことをもって議会に処分を求めるということができる権利だと思うんですね。権利を侵害してそれを135条のほうにするということは、法解釈上は私は合理的ではないと思うんですね。それはそれとして、そういうふうな認識で最初はされたということです。  それから、もう一つ私が聞きたいのは、議会の構成を決める、それは今回の場合は、常任委員会の希望をとって、議長、副議長が相談をして決めるということなんですけれども、農業委員会の関係がいろいろ言われています。農業委員会というのは行政の一機関であって、議会は独立してるわけであって、その行政の一機関である農業委員会との関係云々といって議会の人事を左右することは、私は、二元代表制の原則からいうとあってはならないことだと思うんですけども、あなたはどう思われますか。 ○議員(15番 井木 裕君) お答えします。  議会の権威というものを保つためには、各団体から1人の議員とか2人の議員とか、そういうものに苦言を呈する、提案というものだったら私はいいと思うんですけども、苦言を呈すようなことはあってはならないと思っております。 ○副議長(高塚 勝君) 12番、青亀壽宏君。最後ですね。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 最後です。農業委員会は、これまでと違って直接選挙から議会承認案件となりました。前回は、議会が町長の推薦した農業委員候補を否決をしたといういきさつもございます。そうなってくると、余計議会とそういう町の執行機関の一部である農業委員会の関係は、より厳格に独立をした形で運用されるべきであると思うし、また、議会の人事構成などについても、当然そういう議会に権限が付与されてるわけですから、これまでと違って強いそういういわゆる原則を貫くということは重要なことだと思いますが、井木議員はその点についてはどうお考えでしょうか。 ○議員(15番 井木 裕君) お答えします。  やはり今の前の農業委員会は公選法にのっとってやってたわけなんですけども、農業委員会の改革の中において、今度は町長部局のほうからこの選任というか、人選をして農業分野に専門的なものを与えていくというのが農業委員会のあり方に変わってきたということであります。その中においても、議会の農建と現在の農業委員会とは密接な関係がございますので、そういう意味で、やはり議会としても農業委員会の意見を聞くのは当たり前だというふうに考えております。 ○副議長(高塚 勝君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  暫時休憩いたします。                 午後4時00分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時23分再開 ○副議長(高塚 勝君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  お諮りいたします。懲罰の議決については、会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略できないこととなっております。したがって、本件については、本人を除く6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 御異議なしと認めます。したがって、本件については、本人を除く6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。                 午後4時24分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時24分再開 ○副議長(高塚 勝君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  お諮りいたします。ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(高塚 勝君) 御異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員は、お手元に配付した名簿のとおり選任することに決しました。  しばらく休憩いたします。                 午後4時25分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時27分再開 ○副議長(高塚 勝君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  報告いたします。ただいま懲罰特別委員会が開催され、懲罰特別委員会委員長に前田智章君、同副委員長に青亀壽宏君ということで決定いたしました。  以上、正副委員長の報告を終わります。  しばらく休憩いたします。                 午後4時27分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時29分再開 ○副議長(高塚 勝君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議長、小椋正和君の入場を求めます。                〔16番 小椋正和君入場〕 ○副議長(高塚 勝君) 暫時休憩いたします。議長と交代いたします。                 午後4時29分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時30分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第55 閉会中における委員会の継続調査活動について ○議長(小椋 正和君) 日程第55、閉会中における委員会の継続調査活動についてを議題といたします。  本日、議会運営委員長及び各常任委員長並びに懲罰特別委員会委員長から、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会並びに懲罰特別委員会の継続調査活動について許可を求める旨の申し出がありましたので、これを許可いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会並びに懲罰特別委員会の継続調査活動を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第56 閉会の議決 ○議長(小椋 正和君) 日程第56に進みます。  お諮りいたします。今期定例会に付議された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会はこれをもって閉会することに決しました。  以上で令和2年第2回琴浦町議会定例会を閉会いたします。御苦労さんでした。                 午後4時31分閉会       ───────────────────────────────...