琴浦町議会 2019-12-19
令和元年第 6回定例会(第5日12月19日)
令和元年第 6回定例会(第5日12月19日) ────────────────────────────────────────
第6回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第5日)
令和元年12月19日(木曜日)
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令和元年12月19日 午後1時30分開議
日程第1
発言取消しについて
日程第2
町税等滞納問題調査特別委員会の調査結果報告について
日程第3 元年陳情第6号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤
回を求める意見書の採択を求める陳情書
日程第4 元年陳情第9号 桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出について(陳情
)
日程第5 元年陳情第10号 放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合した運用
について(陳情)
日程第6 元年陳情第11号
NHK放送のスクランブル化及び、希望者との契約の締結に
係る検討の開始を求める意見書の提出について(陳情)
日程第7 30年陳情第5号 琴浦町
カウベルホールの運営存続と早期改修について
日程第8 元年請願第5号
東伯総合公園サッカー場の
人工芝改修による施設の多目的利
用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願
9番 高 塚 勝 11番 手 嶋 正 巳
12番 青 亀 壽 宏 13番 前 田 智 章
14番 桑 本 始 15番 井 木 裕
16番 小 椋 正 和
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欠席議員(なし)
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欠 員(1名)
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事務局出席職員職氏名
事務局長 ────── 太 田 道 彦 主任 ───────── 岩 崎 美 子
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ──────── 小 松 弘 明 副町長 ──────── 山 口 秀 樹
教育長 ─────── 田 中 清 治 総務課長 ─────── 山 田 明
企画政策課長 ──── 桑 本 真由美 税務課長 ─────── 大 田 晃 弘
子育て応援課長 ─── 財 賀 和 枝
福祉あんしん課長 ─── 渡 邉 文 世
すこやか健康課長 ── 藤 原 静 香
会計管理者兼出納室長 ─ 林 原 祐 二
農林水産課長(兼)
農業委員会事務局長 ────────────── 山 根 伸 一
商工観光課長 ──── 米 村 学
建設環境課長 ───── 高 力 信 宏
教育総務課長 ──── 長 尾 敏 正
社会教育課長 ───── 村 上 千 美
生涯
学習センター管理室長(兼)図書館長 ───────────── 藤 本 広 美
人権・
同和教育課長 ─ 小 椋 和 幸
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午後1時30分開議
○議長(小椋 正和君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。
本日、届け出のあった事故者はありません。
本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。
最初に、井木議員より、本会議4日目、質疑においての発言の訂正があるとのことでございますので、これを許します。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 本会議の総括質疑のときに、金額が2億5,000万と発言しました。正式には2,500万ということで、この数字を訂正したいと思います。よろしくお願いします。
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◎日程第1
発言取消しについて
○議長(小椋 正和君) 日程第1、
発言取消しについてを議題といたします。
手嶋正巳君から12月9日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付している発言取消申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありました。
お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、手嶋正巳君から
発言取り消しの申出書に記載した部分の取り消しを許可することに決しました。
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◎日程第2
町税等滞納問題調査特別委員会の調査結果報告について
○議長(小椋 正和君) 日程第2、
町税等滞納問題調査特別委員会の調査結果報告についてを議題といたします。
委員長に調査結果の報告を求めます。
町税等滞納問題調査特別委員会委員長、高塚勝君。
○
町税等滞納問題調査特別委員会委員長(高塚 勝君) それでは、委員会の報告をさせていただきます。
お手元の資料を見ていただきたいと思います。
町税等滞納問題調査特別委員会調査結果報告書。本委員会に付託された調査事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則第77条の規定により報告します。
はぐっていただきまして、別紙でございます。1番、調査事件。
住宅新築資金等貸付金並びに町税等の債権回収、滞納整理の促進に係る調査。2、調査の経過。平成30年6月21日、
上記調査事件を目的に全議員で構成される本委員会が設置され、計8回にわたり委員会を開催し調査・研究を行った。3、
委員会構成。これは全議員でございますので、略します。ただ、
川本正一郎議員は平成30年12月20日辞任をされましたので、そこまででございます。
4番、
調査各種税金・
使用料等滞納状況一覧、これは別紙1に掲載しておりますので、また参照していただきたいと思います。5、調査方法。各担当課より滞納に対する
取り組み状況を聴取し、協議を行った。また、監査委員の指摘に対する町長からの回答なども協議した。これは別紙2に記載してございますので、また参考にしていただきたいと思います。
6番、調査結果。1番、長期滞納となれば高齢化や町外転出、役場担当者の異動など回収に伴う困難や、費用、人件費、事務費などが増大する。しかし、回収率は低く、費用対効果に問題が発生する。長期滞納とならない工夫が必要である。そのためには
債権管理条例などを制定し、徴収停止、債権放棄について明確に規定する必要がある。
2、保証人制度がある場合は、保証人の死亡、町外転出、所得減少などに対して的確に対応し、基準を設け速やかに保証人に対して必要な処置を行う。
3、滞納者は、町の税や利用料など以外にも民間からの借金などがあり、多重債務となっている場合もある。役場が滞納者の最低生活を営みながらの返済計画を支援し、福祉関係も含めて関係各部署合同で総合的に指導を
行い滞納解消を図ることが重要である。先進事例として、滋賀県野洲市では、ようこそ滞納いただきましたと、滞納は生活状況のシグナルとして、野洲市くらし支えあい条例、野洲市
債権管理条例に基づき、滞納を
市民生活支援のきっかけにし、市民生活を壊してまでは回収しないという考えで、生活支援、生活改善、納付、地域活性化を図って効果を上げている。参考にすべきである。
4番、琴浦町では、税金は琴浦町税条例、その他の収入金は琴浦町
税外収入金の督促手数料及び
延滞金徴収条例があり、それぞれ延滞金に関する定めがある。税金と一部料金、介護保険、
後期高齢者医療保険料以外は、やむを得ない事由があると認めるときは延滞金を減免することができるという条項を適用して延滞金を徴収していない。この条項の適用については、滞納者の状況に応じて本税などの回収を基本として基準を設定し、徴収を図るべきである。
5番、支払い能力がありながら滞納となっている場合は、地方自治法、地方税法、民法などの対応に関係する条例を適用し、厳正なる処置を行う。
6番、
住宅新築資金等貸付金は、同和事業として歴史的、社会的理由により、生活環境などの安定向上が阻害されている地域の環境改善を図るための事業であり、令和3年度には
かんぽ資金からの借入金返済が終了する。平成31年3月末時点で1億4,312万円の滞納があり、琴浦町が肩がわりして支払っている。延滞利息は、条例では年10.95%徴収することになっているのに徴収していない。幾ら滞納していても延滞利息がなければ返済意欲も弱くなる可能性があり、検討すべきである。この滞納回収には、今までのような取り組みでは今後膨大な費用、人件費、事務費が長期にわたり発生する。抜本的な対応処理の取り組みが必要である。国、県の破綻処理の活用を推進するとともに、他府県で取り組まれている
貸付金回収管理組合などの検討も必要である。また、
かんぽ資金からの借入金返済が終了するに当たり、特別会計を閉鎖するプロセスの検討も必要がある。
7、職員の
滞納処理能力向上のための研修を町単独、県、国、JIAMなどの派遣、先進地視察など積極的に行い、職員の
スキルアップを図る必要がある。これをもって調査終了とする。
表紙に返っていただきまして、令和元年12月19日。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
町税等滞納問題調査特別委員会委員長、高塚勝。以上でございます。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
これをもちまして
町税等滞納問題調査特別委員会の調査を終了いたします。
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◎日程第3 元年陳情第6号 から 日程第6 元年陳情第11号
○議長(小椋 正和君) 日程第3、元年陳情第6号から日程第6、元年陳情第11号までの4件を議題といたします。
これらの陳情につきましては、
総務常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。
総務常任委員長、手嶋正巳君。
○
総務常任委員会委員長(手嶋 正巳君) そういたしますと、請願・陳情の審査の報告を行いたいと思います。
本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告いたします。
受け付け番号、元年陳情第6号、
付託年月日、元年の9月3日であります。日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書。審査の結果は、継続審査でございます。委員会の意見としましては、継続して審査すべきものであるということであります。
続きまして、元年陳情第9号、
受け付け年月日は元年の12月6日であります。桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出についてであります。審査の結果は、不採択であります。委員会の意見としては、願意に沿うことはできないということであります。
続きまして、元年陳情第10号、
付託年月日は元年の12月6日であります。放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合した運用について、これは陳情であります。この審査の結果につきましては、不採択であります。願意に沿うことはできないということであります。
最後に、元年陳情第11号、
付託年月日が元年の12月の6日であります。
NHK放送のスクランブル化及び、希望者との契約の締結に係る検討の開始を求める意見書の提出についてであります。これは陳情であります。審査の結果は、不採択であります。委員会の意見としては、願意に沿うことはできないということでありました。
以上で報告を終わります。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
総務常任委員会委員長、手嶋正巳。
以上で審査の結果報告を終わります。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
初めに、元年陳情第6号、日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書についてお諮りいたします。本県に対する
委員長報告は、継続審査とすることが適当であるとの報告であります。本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり継続審査と決しました。
次に、元年陳情第9号、桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出について(陳情)の討論に入ります。
本件に対する
委員長報告は不採択でしたので、まず原案に賛成の方の討論を許します。討論ありませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君)
委員会委員長報告は不採択でございましたけど、私は、採択すべきということで、討論をさせていただきます。
陳情は、桜を見る会の実態解明を求めるということでございます。本件については実態解明の問題の是正が必要であると、具体的には、桜を見る会の招待者範囲の適正化、不適切な招待はなかったのかの検証、公文書の管理期間の見直し、国民への説明責任を求められるということでございます。私は全く同感であります。このことについては、もう議員の皆さんはよく御存じだし、また、琴浦町民の方もこのことは十分ほとんどの方が御存じだと思います。委員会では不採択ということですが、私は、もう採択して一刻も早く解明を図るべきだと思います。これは、やっぱり非常に関心も高いことでございます。住民も見てると思います。私は、言い方が悪いかもしれませんけども、
琴浦町議会の考え方なり品格が問われとることだと思いますので、ぜひ採択をして国に意見書を出すようにお願いしたいと思います。以上。
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論を許します。討論はありませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 不採択の立場から申し上げます。
今回の請願者の内容については、先ほど同僚議員がおっしゃったように、非常に憂慮すべき事態に対しての意見でございます。しかしながら、残念ながら本町議会には採択と不採択しかないので、幾ら趣旨がよくても趣旨採択という選択肢はございません。本来なら今回の陳情者の意見に関しては、なるほど、もっともだなということで趣旨採択ということが望ましいというふうに私は思います。しかしながら、その選択肢はない。
さらに言えば、私もまだ議員になって2年ばかしでございますが、この陳情者は、毎回のように国家レベルの大問題に関して非常に見識が高く、かつ法務に明るく、あるいは社会的な事情も明るい方のようです。しかしながら、この陳情を出すに当たって、その方がその意見を、あるいはその思いを地域の方にどういうふうに働きかけているのかなというふうに考えますと、一向にそれは見えてこない。せいぜいが、中部の各市議会、町議会にこの陳情書を出してそれっきり。これは、やはり本来なら自分自身がこの陳情を出すとともに、自分自身が思った思いを町民に投げかけるべきだというふうに思います。
そして、この方はこの後にも続きますけれども、常に高所大所から立った国家レベルの問題について意見書、陳情書だけを求められております。こういった方の意見は取り上げることはできますが、しかし、趣旨採択という選択肢がないので、思いはわかるけれども、これは本人さんは、どうも私が個人というふうな言い方もしたもんですから、個人のものは全部だめだというふうにおっしゃってましたけれども、趣旨採択。そして本来ならこれだけの思いがあるのならば、やはり自分の周りの住民の方に投げかけて運動を展開していただきたい。その上での陳情ならば大いに採択したいというふうに考えております。したがって、そういう背景が見えないので、私は不採択。
そして、これは重々皆さん議員にもわかってると思います。いいことじゃないことはわかっております。だったら一市民から陳情を受ける前に我々自身が自分で意見書を出すべきだと、そういうふうに思います。何も一市民から上げられなくても、これだけの大問題だったら我々議員が発議して意見を国に申し上げるべきものであるというふうに思います。したがって、不採択ということで私は意見を述べさせていただきました。
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に賛成の方。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この陳情については採択をして国に意見書を提出すべきだという立場で討論を行いたいと思います。
憲法の規定では、何人も平穏に請願をする権利があると明記しております。この桜を見る会の世論は、各紙の世論調査が最近相次いで発表されていますが、80%から70%は不明瞭だ、解明すべきだという意見であります。一市民の意見であっても、それを町民の声代弁として議会が地方自治法に定められている権利を行使して、国に対して真相究明を図るべきだという意見書を提案することは、住民に対しても国民に対しても議会の責務を果たすということになるのではないでしょうか。
我が党の田村智子副委員長が参議院の予算委員会でこの問題を指摘をしました。野党各党の議員がその動画を自分のブログに張りつけて拡散をして大きな世論になりました。そして我が党の宮本徹議員が資料を請求したら、その日に大型シュレッダーで資料を改ざんをする、廃棄をするという暴挙を行いました。調べてみると、バックデータがペーパーを破棄しても残っていたことが明らかになりました。皆さん、バックデータとは何か。ペーパーの紙が失われたときにそれを復元させるための装置がバックデータではないでしょうか。そのバックデータがあるのに、それは公文書ではないというような詭弁を弄して出さないなどということを許したら日本の民主主義が死んでしまいます。私は議員の諸君に訴えたい。この請願をぜひとも採択して国に上げる、そして議会の役割を果たそうではありませんか。
以上をもって私の討論といたします。以上です。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に反対の方の討論を許します。反対討論ありませんか。
前田敬孝君。
○議員(1番 前田 敬孝君) 私は、原案不採択の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
毎日のようにワイドショー等で取り上げられておりますので、皆さんは相当大問題だと思われてるかもしれませんが、これ全く違法性はございません。1952年から始まりましたこの桜を見る会でありますが、年々歴代長期の政権で安倍総理、ちょっと規模が大きくなってることは確かであります。これもともとは、天皇陛下、皇后陛下が主催される園遊会に招かれない外交官の交流場となっておりますし、また、叙勲のレベルまでいかれない地方での例えば公民館で長年活動されてた方とか清掃活動に従事されてた方の御褒美といいますか、労をねぎらう会になっておりましたので、これを遡及して過去にさかのぼって、その方たちが参加されたことを否定することにもつながりかねないと思います。町内でも県内でも恐らく多くの方がこの桜を見る会に歴代の総理に招かれて上京されているという事実がございます。
また、民主党政権、2010、2011、2012年だったと思いますけれども、2010年は鳩山総理が主催して民主党政権下で桜を見る会が行われております。この日は真冬のような寒さで非常に参加者が少なかったと聞いております。また、11年、12年は東日本大震災、それから北朝鮮のミサイル発射により中止になったということでありますので、それほどニュースには出てきておりませんが、民主党政権、招待はしておりますので、これ東日本大震災がなかったり北朝鮮のミサイル発射がなかったら3年続けて民主党も主催してるわけであります。(発言する者あり)
○議長(小椋 正和君) 続けてください。
○議員(1番 前田 敬孝君) ですので、私は、この原案に関しましては不採択という立場をとらせていただきます。以上です。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成の方の討論はありませんか。
福本まり子君。
○議員(3番 福本まり子君) 私は、桜を見る会の実態解明を求める意見書の提出について賛成の討論をしたいと思います。
先ほど押本議員、青亀議員、違う立場でお話をされましたが、基本的には私も趣旨採択であります。やはり個人の活動は広く地域の人にも広げてほしい、議会を通してという方法もありますが、それが1点あります。
ただし、この案件につきましては、国民みんなが先を心配していることであります。国会内で期間中に明確にできなかったことが多々あります。それが平然と隠蔽工作、これがずっと通ってきてる現状があります。もう単純に言えば、事務方レベルでなぜ公文書がすぐ廃棄されるのか、じゃあ、次年度はどうするのか、通常の感覚では全く考えられません。
それと、ニューオータニ、こういう企業まで巻き込んで改ざん、不正、隠蔽、もう明らかに考えられることでありますが、それをただす手段が失われております。何らかの形でただすべきであると思います。過去には事務方としては、安倍政権下で言われたことは、そんたくをすることが多くありますので、そのことに改ざんをしたことで自死をした職員もいます。そういうことも考えれば、ぜひともこれは早期に解明していただきたい思いがありますので、賛成したいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に反対の方の討論を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
本件に対する
委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告です。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案について採決をいたします。
元年陳情第9号を採択することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) お座りください。
暫時休憩いたします。
午後1時58分休憩
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午後1時59分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
地方自治法第116条第1項の規定によって、議長が本案に対して裁決をいたします。
本案について、賛否、7人が今立たれましたので、あと7人が座っておられましたので7対7でございますので、裁決いたします。
議長の裁決で不採択といたします。(発言する者あり)不採択といたします。
次に、元年陳情第10号、放送法における「受信設備の設置」概念の法に適合した運用について(陳情)の討論に入ります。
本案に対する
委員長報告は、不採択でしたので、まずは原案に賛成の方の討論を許します。討論はありませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、採択すべきと討論を行います。
私ごとですけども、私の車にはカーナビがありましてカーナビにNHKのテレビが入ってまいります。でも放送法の規定では契約をしなければならないという、現在はそういう規定であります。今回の陳情は、テレビの受信設備の規定の明確化を求めるということなんですね。受信設備の設置概念について法の趣旨に従い規定を明確化し、NHKに対して法及び施行規則の趣旨に従った適切な運用を求められるような陳情です。私は当然だと思います。放送法は今から70年ぐらい前にできた法律です。当時は、テレビがやっと始まったころラジオだとかそういうのがあれで、今みたいなテレビをカーナビで見れるとかスマートフォンで見れるとか、それからタブレットだとかそういうもので見れるような時代じゃないです。そういうことですから非常にトラブルが起きてると。この陳情っていうのは、そういうものを明確化してくださいという陳情でございますので、私は大いにこれは採択をして国のほうに意見書を出す必要があると思います。
以上で私は採択ということであります。以上。
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論を許します。
福本まり子君。
○議員(3番 福本まり子君) 私は、不採択の立場で討論していきたいと思います。
先ほど高塚議員がおっしゃいましたように、放送法が昭和25年ですから、本当に私が生まれる前にできたような法律でありますから、現代の放送法に全く準じた直しもありません。近年言われているNHKの体質、国営事業でもない、公益事業でもないような、かといって民放ではない曖昧な雰囲気で、今NHK内外ともに議論がなされてる最中であります。今現在では、この様子を見るべきであると思っておりますので、不採択のほうでいきたいと思っております。よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成の方の討論を許します。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がないようですので、次に、原案に反対の方の討論を許します。討論はございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、不採択の立場から申し上げます。
趣旨としては、先ほど申し上げましたけど、趣旨採択に限りなく近い不採択でございます。しかしながら、この陳情は、先ほどの桜云々の陳情者と同じ陳情者です。次のもそうです。したがって、趣旨採択ではあるけれども、不採択になる理由としては、先ほど申し上げたとおり、この方が非常に高度な能力は持っておられるようですが、その社会的背景がない、乏しいというふうに見受けられるので、これは趣旨はわかるけれども、我々議会がそれを酌んで意見書を国に申し上げるほどのものではないというふうに考えます。
そしてNHKに関していえば、民放ではございません。株式会社ではございません。日本放送協会、国民挙げての国民が情報を共有するそういう機関であります。そういう意味合いも含めて私は不採択というふうに考えます。以上でございます。
○議長(小椋 正和君) 先ほどはございませんでしたけども、原案に賛成の方の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
本件に対する
委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告です。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案について採決をいたします。
元年陳情第10号を採択とすることに賛成の方は御起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成少数です。したがって、元年陳情第10号は、不採択とすることに決しました。
次に、元年陳情第11号、
NHK放送のスクランブル化及び、希望者との契約の締結に係る検討の開始を求める意見書の提出について(陳情)の討論に入ります。
本件に対する
委員長報告は不採択でしたので、まずは原案に賛成の方の討論を許します。討論ありませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、本陳情につきましては採択すべきということで討論を行います。
この陳情は、NHKのテレビを見えない機器を使用すれば受信料を払わなくてもいいようにしてくださいということなんですね。陳情のほうには、NHKとの契約については、災害時の緊急時放送などを除きスクランブル化して放送を見たい者との間で契約する形態への移行について真剣な検討がなされるべきであると、そういう検討をしてくださいという陳情なんです。私は全く同感であります。今の技術からすれば、NHKの電波が入らないとか映像が見れなくなるというようなことはできると思うんですね。ですから、そういう検討をこれからしてくださいということなんです。
私は、かねがねこのNHKについては非常に不信を持っとります。民放と全く同じような内容のものを莫大な金をかけてつくって放映してると。そんなものは民放に任せれば、本来、公共放送のNHKのことをやればいいと思うんですけども、全く民放と同じようなことをやってると。莫大な金を使っています。公共放送でありますけども、日本のこの成熟した社会では、発展途上国で非常に一党独裁のようなとこは別として、日本のようなこれだけ成熟しておれば、国民はそれはよく見てますから民放が変なことをやれば当然わかります。NHKが仮になくても、ニュースも民放は幾らでもやります。NHKがやってもいいと思いますけども、そういうとにかく受像機があれば必ず契約をして見る見ん関係なしに受信料を取るというようなことは、私はもう言語道断だと。世界各地見ますと、もう全く取らないとこもあります、公共放送で。それから広告をとってるとこもあります。そのような工夫をこれからすればいいと思うんですね。
皆さん、例えば新聞は公共新聞というのはありませんですね。国の公共的な新聞っていうのはないんですね。それぞれが出してそれぞれが国民は見てると。今はテレビで知識なり、そういうものの情報も一部ありますけども、もうインターネットであるとかあらゆるものがありますので、ここでやっぱり70年余り前につくった法律に基づいてやるではなしに抜本的に私は改革すべきだと。そういう面では、この陳情というのは私は大賛成であります。そういう理由で、私はこれは採択して国に送るべきだと思います。以上。
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論を許します。討論はありませんか。
福本まり子君。
○議員(3番 福本まり子君) 私は、反対の立場で討論に参加いたします。
先ほどの陳情10号と全く同じで、NHKに対してはいろいろ異論はあろうかと思いますが、まだ内外ともに内部、それから外部、国ともに検討してる段階であると思います。そのことにちなんで技術的なスクランブル化、視聴者の側からのスクランブル化ということはあるとは思いますが、それも含めて大きな枠でのNHKの討論をすべきだと思いますので、現時点では不採択といたしたいと思います。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成の方の討論を許します。討論ありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 国に対して意見書を上げるということで、そういう立場を討論をしたいと思います。先ほど討論に立てばよかったんですけど、討論に立たずに意見書を出しなさいという態度表明をして、ちょっと反省をして今討論に立ってるわけであります。
そもそも受信料というものはどういうものか。原則的には、これは受信契約によって契約が成立して受信料支払い義務が生じる。しかし、税は賦課する、強制的に税は取るというような流れであります。だから使用料、手数料などと同じような性格のものであって、それが科学技術が進歩するに従って、いろんな放送機材の中にNHKの放送が入ってくるということが今の世論だと思います。しかし、放送法の基本原則である受信契約によって受信料の支払い義務が生じる、スクランブル化というような科学技術が進歩する中においてどういう受信契約が可能なのか、受信契約のない受像機に電波が届かないような技術開発もあわせながら公明正大な料金システムを構築していくというのが当然であります。
今、私は余りテレビは見ません。テレビを見なくても情報に事欠くことはありませんし、むしろテレビに偏向した放送はたくさん流れておって、そのほうが害悪を与えてる。そういう選択肢も含めて国民が共有できるようなシステムに改善すべきだと思います。その意味では、この意見書を国に上げて、そこの抜本的な対策をとるのは今の時代必要なことではないかと思い、賛成討論をしたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論を許します。討論はございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) たびたびでありますが、私は原案の陳情を不採択という立場から改めて意見を申し上げます。
理由としては、先ほどの件、2件と同じ趣旨であります。趣旨はある程度はわかります。しかしながらというところで不採択であります。
また、NHKの番組に関して申し上げますと、とても採算の合うような番組、これをNHKだからこそやっている番組は多々あります。これは日本あるいは各国の映像コンクールの受賞率からしても明らかでございます。もちろんNHKのニュースに関しては、それぞれ立場がありますから物申したいところもないことはありません。しかしながら、やはり公共放送という、そして国民から集めた資金という中で、NHKは採算を度外視した番組、ドキュメントを初めとしてすばらしい番組をたくさんこさえている。これが採算性の合う民放、いわゆるもうけが上がらないといけない会社ができる放送ではありません。番組ではありません。イギリスではBBCがありますけれども、似たような料金徴収だと思いますが、したがって、機器のことは、何もスクランブルだけがどうのこうのじゃありません。媒体は、今はウエブ、スマホ、パソコンはもちろんですけれども、多々あります。それを簡単にスクランブルやっちゃっていいのでしょうかというところだってあるんです。そのあたりはもう少し議員自身が勉強しないといけないというふうにも考えます。したがって、いかにもハイテクのような文言を並べられて、そうすべきだというふうに安易にすべきではないと思います。
また、もとに返りますが、この陳情者は、先ほどと同じような陳情をなさってる方ですので、もう少し社会に貢献していただきたいというふうに思います。以上、反対の意見でございました。
○議長(小椋 正和君) 続いて、原案に賛成の方の討論を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 次に、原案に反対の方の討論を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
本件に対する
委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告です。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案について採決いたします。
元年陳情第11号を採択とすることに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成少数であります。したがって、元年陳情第11号は、不採択とすることに決しました。
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◎日程第7 30年陳情第5号 及び 日程第8 元年請願第5号
○議長(小椋 正和君) 日程第7、30年陳情第5号と日程第8、元年請願第5号の2件についてを議題といたします。
この請願・陳情につきましては、教育民生常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。
教育民生常任委員長、大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) 請願・陳情審査報告書。本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
30年陳情第5号、平成30年9月4日、これが
付託年月日であります。件名、琴浦町
カウベルホールの運営存続と早期改修について。審査の結果、継続審査。委員会の意見としましては、継続して審査すべきものであります。
続いて、元年請願第5号、この
付託年月日は元年12月6日。
東伯総合公園サッカー場の
人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願。審査結果、採択。委員会の意見としまして、願意は妥当と認められる、こういうふうに決定いたしました。措置としましては、関係機関へこれは通知のほうを行う、こういうことであります。
教育民生常任委員会委員長、大平高志。
琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑はありませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) それでは、私は、この委員会に所属しておりませんでしたので、ちょっと伺いたいことが数ありますので、委員長にお尋ねします。
まず第1、1985年10月に竣工した
カウベルホールですが、その特質は、そのホールの響きにあるわけですね。開館後、2000年11月に倉吉の未来中心ができるまでは、中部を代表する音楽家2名が音楽祭を開いたり、その響きにふさわしい企画をなされてきました。内容としては、室内楽であるとか声楽であるとか、あるいはバロックの演奏会であるとか、あるいは一つの楽器のリサイタルをやるとか、そういうホールの特性を生かした企画がなされてきました。しかし、未来中心開館後には、そのお二人も余り出入りなさらなくなり、そういうその
カウベルホールの響きにふさわしい企画がこれまで乏しかったように思われますが、そういった議論はなされていませんでしょうかということが1つ。
2番目、
カウベルホールの手本になった宮城県加美町の中新田バッハホールというのがございますが、この
カウベルホールよりも多分5年ぐらい前にできた分ですが、それを参考にして
カウベルホールはできてると思います。したがって、どちらも響きはいいわけですが、バッハホールのほうは2014年にバッハホール管弦楽団というのを地元でこさえております。また、2017年には国立音楽院、これは経営者は鳥取県の南部町出身の新納さんで有名な方ですが、この方の経営する宮城校がこの加美町にできました。カウベルでそういう動きというのは一体あったんでしょうか、それを伺いたい。
3番目、JA所有の音楽ホールということで
カウベルホールは非常に全国的に有名になりました。しかし、町への移管後、文化施設としては、国道9号線から4キロ、昔でいえば1里離れております。そして周辺には関連施設あるいは商業施設もなく、立地が非常に悪いというふうに考えられます。その辺、加美町の同じ田舎に建った、田んぼの中に建ったということで有名になったバッハホールは、確かに田んぼの中には建っておりますが、中心街に立地して、周りが田んぼで新興住宅地という意味合いの田んぼの中のホールです。したがって、立地が全然違います。この立地の悪いことをどういうふうに委員会では議論なされたのか、あれば伺いたいということです。
次、4番目に、
カウベルホールは、加美町の先ほど言った町立のバッハホールを手本につくられましたが、2007年2月にJA東伯の経営危機に際し、ホール等を2,500万、当時のTCBの負担金3,762万円、町の補助金の返済金933万円、それらを全てホールは買い取り、それからTCBの負担金は肩がわりし、町の補助金は免除し、委員会でそういったことを前提にお話をなさったんでしょうか、それを伺いたい。
5番目、町へ移管後、設備改修費のために2017年2月、ふるさと納税を利用したクラウドファンディングが町によってなされました。目標額1,000万円に対し、15人、27万7,000円で終わっております。こういった現実は委員会で検討されましたでしょうか。
6番目、2014年4月から3年間、町の
カウベルホール指定管理者としてNPO花本美雄文化振興会、これが受けられました。ここの代表者は
カウベルホールを守る会の代表者と同じですね。この振興会が
指定管理者としてその運営手腕はいかがだったのでしょうか、それを議論されたかどうかを伺いたい。
7番目、2019年3月、公共施設レビューがありまして、譲渡廃止12名、町で改善すべきが18名、現行3名という結果について委員会ではどういう評価をなされたんでしょうか。また、無作為抽出されたはずの町民評価委員にこの
カウベルホールを守る会の代表者が選定されており、たまたま出席されたのかどうかわかりませんが、出席されて、かつ辞退されたのではなくて守る会と同じ趣旨の意見を述べられております。したがって、危惧するのは、公平性、この施設レビューの公平性がいかがだったのか、そういったことは委員会で議論されたのかどうなのか、伺いたい。
8番目、
カウベルホールを守る会から町長、教育長宛てに署名簿がつい最近5,263筆ということで出されました。これは町長、教育長宛てに陳情附帯資料として提出されたというふうにTCCのニュースで流れておりました。この署名簿は議長宛てには出されたんでしょうか、出されなかったんでしょうか、そのあたりがまたどうだったのか、伺いたいというふうに思います。
9番目、米子市公会堂に対する市民の存続運動、といいますのは、やはり米子市公会堂も長年たってきて耐震性能がうかがわれるということで、議会で一旦使用禁止をしたわけです。しかしながら、市民運動で結果的には復活したということがあるわけですね。米子市公会堂は、それこそ1958年、随分前ですが、その当時で5,243万の市民の寄附を集めてやっております。そして今回のリニューアルに際しては、備品費として市民が目標3,000万円で集めようという運動がされました。署名運動された守る会はそういったことを見据えてやっておられるのだろうかどうなのか、これは委員会でわかるかどうかわかりませんが、とりあえずお聞きしたい。
10番目、町から正式な改修費用見積もりが出てないので委員会もたじろがれたわけですが、つい最近の委員会では、たしか保険会社の大まかな見積もりで8億円強ぐらいの修理費用になるんじゃないかというふうなお話が出たように伺ってますが、それはいかがでしょうか。ちなみに、
カウベルホールの建設は当時5億1,500万、先ほどの中新田のバッハホールはカウベルより少し大きいんですが、7億6,000万円で建設されております。そのあたりでどういうふうなお話が出たのか出ないのか、伺いたい。
最後、11番目、既に9月9日の本会議の町長答弁で来年2020年4月から
カウベルホールの閉鎖というお話が出ましたが、それについて委員会の反応はどうだったのでしょうか。以上、質問したいと思います。お答え願います。
○議長(小椋 正和君) 大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) 多岐にわたってありがとうございました。たしか私が知る限りでは傍聴のほうをされていたかと思いますから、最後に言われたところぐらいが委員会の中で話は出ましたけど、あとのところはされてないっていうところはおわかりのとおりではないかなと思います。
主には委員会の中では、先ほど最後のほうに言われましたけど、財源についてでありましたりですとか、あと署名についてのこともありました。あとは、先ほど9番目ですか、公会堂の例は、こういうこともありましたけど、参考にしながらとか署名された方はあわせて寄附というのも公会堂の例のようにという話はありましたけど、それからさらに、そうされるべきだとかなぜしなかったのか、そこまでは議論のほうはありませんでした。
一番これが私のほうは大事なことだなと思いますのが、実際問題
カウベルホールというのは、先ほど言われたように2020年、これは閉館予定であります。それは、エアコンのほうがもう使用のほうができないでありましたりとか、そういったことができないということで、これは前々から報告のほうがありましたので、特段それについていいとか悪いとかっていう議論のほうはありませんでした。そういうものかなということが皆さんは頭の中にありますから。
それで、金額のことについてでありますけど、先ほど言われましたように、保険ベースでいいますと8億4,000万程度かかるのではないだろうかということでありますけど、これはあくまでも保険ベースでありまして、実際詳しく見積もりをとっておられないようであります。しかも文書のほうではなくて、これは口頭で総務課長のほうが言われたそういうことでありますけど、委員の中からは、それに加えて消費税も上がっているわけですから、その辺のところも加味すると相当な金額になるのではないか、そういう意見もありました。そこで、初めて、例えば工事を2回に分けてとか、そういう新しい動きというのも聞いたわけですけど、それも口頭でありまして、まだそれはどうも決まっていないようなことであります。
こういった中で、審議のほうがなかなか進まないそういう中でこれは継続しかないだろう、いいとか悪いとかを、そういう議論をするのに耐える資料が出ていないということで、こういう結果になった、そういうことであります。
○議長(小椋 正和君) 押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) これは委員会の終了後かどうかわかりませんが、署名簿のことなんですが、議長宛てに議会宛てに陳情書が出てるわけですが、1年経過して、議会にはやっぱり署名簿の提出というのはなかったんでしょうか、それはわかりませんでしょうか。
○議長(小椋 正和君) 大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) 署名のことについてですけど、見ておられたかもしれませんけど、終わった後に、雑談ではないですけど、署名のことは委員会の中でもありました。そういうのがどうも出されているようだということで、終わった後も話があったわけですけど、TCCで知られたと。私も同じなんですけど、見ておられる方、そんなことがあったんですかって言われる議員の方もおられました。今のところはそういうことで、どうも議会のほうにはこれは提出していない、執行部のほうに出されたものだと、そういう認識をしております。
○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 委員長にお聞きしたいと思います。
先ほど言われましたけど、この陳情は昨年の9月4日付で出とるんですね。もう既に1年以上経過しとるわけです。ことしの9月の委員会でも継続と、今回も継続ということで、また、先ほどから出ておりますように、署名簿が出たということで私もちょっとTCCのほうで見させていただきましたけども、5,000何がしの方が署名しておられると。議会がまたこれ継続となると、議会は一体1年以上も継続、継続で何だいやってなことになる可能性があると思うんですね。前回は、そういうことがあるので、なぜ継続になったっていうのは、こういう理由で継続になったんですということの附帯意見みたいなんを出しましたけども、今回継続になった最大の理由、先ほどからあるようですけど、最大の理由っていうのは何かっていうことと、附帯意見的なものを出されるのか出されないのか、よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) ありがとうございます。今言われたことですけど、先ほど来申しておりますけど、まず第1点目に、これは審議に耐え得るデータの提示がないということであります。それで、事前に例えば保険ベースで幾らになって、こういうことで考えておりますとかそういうこともあればいいんですけど、全く示されないどころか口頭で言われる始末であります。それで、私もびっくりしたのが、8億4,000万、これも工事を部分、部分で分けてとか初めて聞くこともあったりして、皆さんがそこまで審議が例えばいいとか悪いとかっていう、そういう判断をするそれよりも手前、そこまで至っていないっていうことでここまでになった。やはり陳情、請願を受け付けたからには、いいかげんなことでは賛否というのを出しては私はだめだと思います。何かしらの裏づけがあってやっていくそういったことでやっていることなんで、これだけ日にちがかかっているということで御理解のほうをいただきたいと思います。
それから、例えば附帯とかなんとかをつけるのかどうかっていうこともありましたけど、前回これはつけて問題点ということは言っておりますから、あえて今回もつける、そういったことはいたしておりません。
○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) わかりました。署名簿を出されたということもありますし、前回出ておりますからいいと思うんですけども、やはり町民なり関係のある方に、議会はこういう理由で結論が出せないんだと、継続になったということを何らかの形で、例えば議会だよりだとか、そういうところで委員長のほうで可能な限りそういう面を使ってぜひ広報していただきたいと思います。もしよろしければ回答をお願いします。
○議長(小椋 正和君) 大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) 広報とかになりますと、これは議長の管轄ということになりますから、その辺のところは、こういう意見があったということで相談しながら進めていきたいと思います。
○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
初めに、30年陳情第5号、琴浦町
カウベルホールの運営存続と早期改修についてをお諮りいたします。
本件に対する
委員長報告は、継続審査とすることが適当であるとの報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり継続審査と決しました。
次に、元年請願第5号、
東伯総合公園サッカー場の
人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願の討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する……(「質疑がない」と呼ぶ者あり)
暫時休憩いたします。
午後2時38分休憩
───────────────────────────────
午後2時40分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
討論ございませんか。
桑本賢治君。(発言する者あり)
ちょっと暫時休憩いたします。
午後2時40分休憩
───────────────────────────────
午後2時40分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
○議員(7番 桑本 賢治君) 私は、反対の立場で討論をさせていただきます。
琴浦町は、芝発祥の地として芝生産を奨励しておるところでございます。その琴浦町が町営の総合公園の芝を剥いで人工芝にするという案でございますが、私は矛盾しとるでないかと、こういう考えがしております。町営サッカー場は、人工芝に変更するのではなくて、芝の張りかえ、あるいは管理をしっかりするというふうなことが正論でないかというふうに考えております。
2つほど話題をちょっと御紹介したいと思います。これは12月1日、毎日新聞に載っていたということですが、新国立競技場(新宿)が11月30日に完成した。2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる競技場には、鳥取県産の天然芝が採用されることとなった。生産を担当した同県琴浦町の芝生産販売会社Aとしておりますが、担当者は、国立競技場に採用されることは芝の日本代表ということで、大変光栄だったという喜びを写真つきで紹介されておりました。
もう一つは、ことしの秋、芝発祥の地として、白鳳の里活性化協議会が槻下の芝畑へ町内外から240名の方をお招きしてグラウンドゴルフを開催されました。当日は非常に天候もよかったわけですが、私も招待を受けましたから行きました。参加者にいろいろ聞いてみました。どうでしたか、きょうは、こういういい芝の上でやると気持ちがええな、気分がええ、参加者は口々にそういうふうに言われてました。芝がいいのは当たり前です。これはコースではありません、販売する芝の上でやってたわけですから。
このように、芝の持つ意味というものは大変大きなものがあると思います。それで、提案があったように、総合公園が活性化することについては大賛成でありますが、私は、つくる場所がちょっと違ったでないかという感じがありますので、やるべきはそこの芝を剥ぐことではなくて、ちょっと考えたほうがいいのではないかとこう考えておりますので、反対したいと思います。
○議長(小椋 正和君) 次に、賛成の討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、紹介議員でもありますから、もちろん賛成の立場で討論をしたいと思います。
芝発祥の地というのが大きな理由のようでございますけれども、まず自治体の運営はどうあるべきか、これは地方自治法の第2条に書いてあるわけでありますけれども、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない、こういう規定で町政は運営されるわけであります。したがって、この総合公園のサッカー場の問題についても、この自治体を運営する大原則から逸脱することは許されないと思います。今の総合公園のサッカー場は、天然芝を植えられて、60年国体のときに整備をされたものですが、それ以降、植えかえはありません。今のサッカー場の表面は陥没も見られます。こういう中で、日本サッカー協会は、サッカーくじの費用なども加味してサッカー場の整備のために補助率が驚異的な、私の計算をすれば85%もの補助率でサッカー場を整備しようという提案であります。文字どおり最少の経費で最大の効果を上げる典型的な提案であります。この提案を積極的に受け入れて町政運営に生かすということは、自治体にとって当然行うべき基本的な一丁目一番地の問題ではないかと思います。
私は、この後、意見書でも出てくると思いますけれども、サッカー場を芝生化するということでいけば、年間の使用日数が非常に限られます。これを人工芝にすることによって利用率が3倍になります。さらに、こういうことでやると年間のメンテナンス費用は数百分の1になると思います。天然芝は頭刈りをしなければならない、そのかすの始末もしなければならない、施肥もしなければならない、場合によっては除草剤の散布もしなければならない、そういう経費がかかるにもかかわらず、人工芝は、ブラッシングといって寝た毛を起こす作業で年間20万円でできます。そういうことを考えると、全天候型で利用料率が3倍になってコストがかからない、設置の費用も安い、そういうことを積極的に利用するのが当然ではないかと思います。さらに、芝発祥の地ということで芝を導入するのであれば、横にある多目的広場が余り使われなくて放置されています。さらに、奥にあった遊園地の部分が撤去されています。これをサッカーのグラウンドの規格にしてそこに新たに芝を導入する、その多目的広場はサッカーの競技大会が行われるときのサブグラウンドになるでしょう。日常的にはグラウンドゴルフのコートが2面ぐらいとれるような利用価値もできる、そういうことによって新たに芝を植えることによる補助金の活用など、財政的な工夫も可能になると思います。
したがいまして、サッカー部の皆さんが請願という形で私の家の門をたたかれて、私が紹介議員となって桑本議員とともに提案させていただきました。こういうようなまたとないチャンスを積極的に生かして、そしてスポーツ振興で中国大会ができるような、そういうような総合公園にすべきだというふうなことを訴えまして、ぜひこれを意見書として採択して町長や教育長に提出するように議員の皆さんの絶大なる御協力をお願いして、私の賛成討論とするものであります。よろしくお願いいたしたいと思います。
○議長(小椋 正和君) 続いて、反対討論はございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 私は、反対討論をしたいと思います。
芝発祥の地ということは、やはり本当に日本国の中でも東伯町だけでございます。そういうものをいかに日本全国に東伯芝というものを広めていく、その前提として、昨年度の芝農家の人にも芝の結束機等も町と産業機構等でつくり上げて、やはりその原点たるものは、芝の発祥の地だということ。サッカー場というのは、請願者の方からも、それからサッカー部の人からも聞いておりますけれども、地場産業の育成ということになれば、やはりサッカー場はもっと執行部が天然芝を生かせる管理を充実させていくかということがサッカーの原点になろうかと思います。そういう意味において今回の陳情に反対したいと思います。
○議長(小椋 正和君) 続いて、賛成の方の討論ございませんか。
福本まり子君。
○議員(3番 福本まり子君) 私は、賛成の立場で討論に参加していきたいと思います。
何か出た途端に、しゃべってはならないような雰囲気だと受けとめちゃったんですけど、そうでないことを願って、まず、先ほどから出てます芝の発祥の地、かなり出てますけども、その当時は、芝の品種も姫高麗、高麗芝、そういうことで使用の使途としては、ゴルフ場、それから土木工事、のり面なんか、当時のやっぱり需要に応じてこの辺が伸びてきたんだと思います。日本芝と外来種がまざらないようにということでかなり外来種の規制がかかってまいりましたが、ここ近年の需要では、今ティフトンが悪物にされてますが、ティフトンはティフトンなりの使用目的があるからこそ使われてるんだと思います。ただ、ティフトンが懸念されて、その切ったかすでもそれが流れたら繁殖するということで、かなり東伯の地においては伸びない経緯があったと思います。
じゃあ、この芝発祥の地、主に東伯が多いんですが、それを町はどういうふうに推進し管理してきたのか。今サッカー場のことが出てますけども、サッカー場自体も雑草が半分だと思ってもらったらいいと思います。委員会でも話をさせてもらいましたが、本当に針のような、もう見た目ではきれいな芝生です。見た目では全く変わりない。ただし、針のような雑草が入り込んでます。保育園とか学校はまた違う芝なんですが、雑草が入り込んでいい芝と、それからそういうサッカー場のようなところはやはりきちんとしなければならないということから、先ほどから出てますけども、天然芝の管理というものは大変なものがあります。今それを町がきちんとやってるかというと、残念ながら本当に人件費、それからそれに要する費用を捻出することをしてもらっていないのではないかと思っております。そういう意味で、この人工芝をするということは賛成であります。
委員会のほうで出ておりましたけども、プラスチックが海洋汚染ではないかというような懸念もありましたが、これまでの施工されたところを見てみますと、むしろ土台となりましたベースが古タイヤのゴムを材料にしたもので、そのゴムが劣化してくるとサッカーをやってたボールそのものが真っ黒になるぐらい、年数がたってくると、劣化したものが流れてというような経緯がどうもあったように思われます。これから入れようとされる人工芝については、それらのことも踏まえていいものが入るであろうと思っております。
いずれにしても、先ほど委員のほうからありました陥没してる場所もあります。どちらにしても今の芝の状態、張りかえをするにしても、それから人工芝にするにしても一旦剥がなければ人工芝も入れられません。特に排水をよくしておかないと、幾ら人工芝を入れたとしても水がたまるようではさまざまな弊害も出てきますので、必ず芝を剥いで入れるということ、長いコストのメンテナンス等を含めまして、私は、ぜひとも人工芝を推進したいと思っております。よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 反対討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 賛成討論はございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 賛成の立場で討論いたします。重複することはなるべく避けたいと思います。
まず、人工芝をサッカー場に敷くということの費用の面ですが、これはほかの議員が言われたように、補助率が85%程度までいくということで、県内では八頭高にホッケー場の人工芝を敷くということで議会で随分問題になりました。これは1億円余りの予算を純町費ではありませんが、町費で賄うということで、また、その利用する人たちが町民ではあるけれども、島根県からわざわざホッケーのために越してきた人たちが使うということで、利用率、稼働率が低いということがありました。そこで議会は問題にしたわけですが、このたびのサッカー協会の補助の件に関しましては、85が仮に80であったにしても非常に高い補助率で、その中には設備費も含まれる、いわゆる夜間照明あるいは表彰式等も含んだステージをこさえることもできるということになれば、使用目的が非常に広がる、多目的になる。例えて言えば白鳳祭なんかもあそこで十分できるわけですね、ステージも使えるというふうなことも可能であろうと思います。そういう意味で、非常に人工芝の場合は多目的で多機関で多時間に使うことができる。また、場合によっては、野外音楽堂という使い方もできるかもしれません。これは設計の問題ですので、どうこうはできません。
それと、一番大きなのは、やはり施設レビューで出されて、稼働率が悪い、人工芝でも使って稼働率を上げなさいというふうな、勧告ではありませんが、審議委員のいわゆるプロの方のアドバイスがあった、これに応えてるわけですね。これに対しては天然芝では応えることができない、これは明らかであります。
それから、先ほど芝発祥の地というふうなことを言われて、毎日新聞に載ったというふうなことがありましたけれども、この鳥取県のA社の芝に関しましては、毎日新聞のもっと前に、Jヴィレッジ、福島県、放射能で汚染された地域の、あそこの日本のJヴィレッジの発祥の地、そこの芝もA社でした。また、甲子園の芝はもちろん御存じだと思いますが、甲子園でアメリカンフットボールがなされます。このときに甲子園は内野が土ですね、土の上に芝を敷かないといけない、天然芝を敷くんです。これもA社の子会社です。また、倉吉ではそれもA社が天然芝を展開されております。琴浦町の大きな基幹産業の一つである芝をこのA社が展開されてるのは間違いございません。したがって、この天然芝を推奨するというのは当然のことであります。しかしながら、サッカーで使うには使用期間が余りにも短過ぎる。
そして国立競技場あるいは、こないだありましたラグビーの会場、それも1つや2つじゃありません、3つ、4つの会場がそうです。味の素スタジアムもそうだったと思います。非常に天然芝でいいわけです。しかし、これは、この管理費はもう目をむくようなもんです。こないだ、余談になりますけれども、牛肉の話、輸入肉を食べる人と、それから白鵬85の肉を食べる、これは値段が全然違う。そういう程度じゃなくて、もっとひどい、もっと大きな維持管理費の差がある。さすがに国を代表する施設ですから、その維持管理費っていうのは地方自治体がまねのできるような金額ではございません。さらに、それを養生するために長い期間使えない時期があるということですので、これをやはり町民サイドあるいは県民サイドで考えた場合に、この稼働率を考えれば当然ながら人工芝にするべきだろうというふうに思われます。
そして総合公園でやることによって夜間照明を使えるということは、ナイターができるわけですから、中にはその日で帰られる方もあるかもしれませんが、宿泊を伴うイベントができるわけです。これは必ずしもサッカーに限らないと思います。野外ステージを使ったイベントをやれば、その宿泊先として三朝、皆生じゃなくて琴浦の地で宿泊していただくようなことができれば、これにこしたことはないと思います。
そして今、天然芝、鳥取の天然芝っていうことも言われましたけれども、一方で、鳥取の湖山あたりで有名になりました鳥取方式っていう、一旦植えたらあとはほっときゃいいんだよと、草が生えてもいいんだよというふうなものがありましたけど、これはサッカー場、いわゆる東伯の天然芝ではございませんね。ですから、ああいったものを東伯の発祥の地の天然芝というふうなことで張るというふうなことは、これはあり得ないわけです。
私は、この人工芝で一番心配したのはやはり環境汚染です。プラスチック、マイクロプラスチック。今目立ちませんが、マイクロプラスチックの一番海洋に流れてる分は車のタイヤです、合成タイヤ。合成タイヤで走ったときに粉になったタイヤの粉、これが河川を通じて海洋に流れる、これがマイクロプラスチックの一番大きな汚染の原因になってる。これに対する予防策としてこないだ雑誌に上がってましたのは、それぞれの排水溝のところにフィルターをかけると、マイクロプラスチックがとまってそれをたまったら廃棄できるようなフィルターをかけるということを全国展開しないと、日本国中がタイヤから発生するマイクロプラスチックで海洋汚染が進むだろうということがありました。そのことが念頭にあって今回のサッカー場の天然芝のお話を聞いた場合に、当然ながら激しく動き回るわけですからマイクロプラスチックが発生します。それに対しては、それぞれ雨水が流れてもフィルターで除去するというふうな提案がありました。国がやってるような対策を既にサッカー協会はそういう予防策を講じようとしてるということでありますので、一番の問題の環境対策もなされている。これほど条件の望まれた今回の提案はないであろうというふうなことで、賛成に回りたいというふうに思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は、採択との報告です。
報告を
委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第9 元年請願第4号
○議長(小椋 正和君) 日程第9、元年請願第4号、
農業振興地域農用地区域除外に関する請願書についてを議題といたします。
この請願につきましては、農林建設常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。
農林建設常任委員長、青亀壽宏君。
○農林建設常任委員会委員長(青亀 壽宏君) それでは、請願・陳情の審査報告を行いたいと思います。
本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告いたします。
受理番号は元年請願4号でございます。
付託年月日は元年12月6日であります。件名は、
農業振興地域農用地区域除外に関する請願であります。審査の結果は、願意は妥当と認めて採択をするということであります。関係機関への通知もあわせて行うというものであります。
口頭でございますけれども、9月の議会だよりに表紙を飾ったのは、この農業振興地域の除外によって予定されているワイナリーのレストランの建設地の写真であります。前田議員がドローンを新調しまして撮影されたという写真であります。あわせて、委員会の審査の結果では、全員一致で採択をしようということが行われました。こういうことも報告いたしたいと思います。
農林建設常任委員会委員長、青亀壽宏。
琴浦町議会議長、小椋正和様。以上でございます。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は、採択との報告です。
本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第10 議案第108号
○議長(小椋 正和君) 日程第10、議案第108号、琴浦町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) これは、これまで臨時職員の不安定な身分に対する対策として地方自治法なり公務員法なりが改正されて、来年度から新しく
会計年度任用職員という形になるものであります。私は、この条例が改正されて、いわゆる臨時職員、非正規という労働者の労働条件が一定改善されることは喜ばしいことだと思います。しかし、こういう制度が恒久的にできたら、これは本来、公務員制度というのは正規の職員で賄われて、非常時の災害とかそういうときの臨時的な職員で賄うそういう仕組みが根本的に壊される、こういうことになっていくんではないだろうかというふうに思います。今、国でも地方でも、いわゆる非正規、臨時職員の比率が極めて高くなっています。これは、そういう定員を抑制をするという政治がそうさせているわけであります。だからといってこういうような制度を本格的に運用することが日本の公務員制度にとっていいことなのかといえば、私は大いに疑問があると思います。
そもそも1995年に当時の経団連の会長の奥田碩会長が奥田ビジョンを出しました。少数のエリートの正職員と多数の派遣労働、非正規の労働者で21世紀の日本の経営は行うべきだという提言をしました。これが、いわゆる派遣切りだとか、いろんな形の中で出ている日本の非正規労働者が3,000万人、4,000万人とふえていった元凶であります。これが今度は公務員の分野にも堂々と適用される。わずかなあめを与えることによってそれが制度として確立する、そういうことでいいのだろうか。こういう点で制度が発足する前の基本的な条例について私は意見をここで言って、反対した議員もいたんだなというような記録として残して、公務員制度そのものの本来あるべき姿はどうなのかということをひとつ皆さんとも考えていく、そういう機会にしたいと思ってあえて反対討論に立ったわけであります。よろしくお願いをしたいと思います。
○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この条例に反対の立場で討論を行います。
私は、かねがね町行政の臨時職員の方に対する雇用的差別があると、改善をすべきだっていうことで指摘をいたしております。本来、先ほどの同僚議員もありましたけれども、臨時職員というものは、大きな災害があるとか大きなイベントがあるときに臨時的に雇うのが臨時職員の主なことであります。ところが、琴浦町は多数の臨時職員で賄ってると。以前町長に琴浦町の行政は臨時職員が全部いなくなったらどうなりますかと言ったら、行政ができませんということを言われました、はっきりと。そういうようなことになるんです。来年度からこの制度がこの条例でいう会計年度の制度ができるということで、私は期待をいたしておりました。いろいろ話を聞いてみますと、全く落胆をいたしました。例えば今度は手当が出せるようになると、期末手当、俗に言うボーナスですけども、ボーナスを出すかわりに本給を下げますと。本給が今のままでボーナスが出なかったのに、ボーナス出すんだったらボーナス分が上がりますけども、給料は下げる、ボーナスを出して、トータル的にはほんのわずかしか上がらない。これ試算をされた結果をいただきましたので、何のための改革かということであります。
それから、皆さんもよく御存じのように、来年の4月からは、民間では正職員と俗に言う臨時職員は差別をしたらいけないという法律ができました。TCCでも何か文字放送で流れてましたけども、来年の4月からは事業所にはこれが適用なんですね。ただ、公務員には適用されない。これは公務員というのは当たり前のことだと、国がそういうことをやるんだから行政は率先してそういうことをやるのが当たり前だということなんですけども、この条例を見ますと、正職員の人には扶養手当は出しますよと、住居手当も出しますよと。ただ、今回の臨時職員の方に対する会計年度のこの職員は、残業手当だとか休日出勤だとか、それは出しますよ、ボーナスも出しますよ、ところが、住居手当だとか扶養手当は出しませんよということなんですね。これは完全に私は法律から見たら違反だと思います。ただ、行政、官公庁には適用されませんから罰則はありませんけども、民間ではこれは罰則があるんです。それなのに、あえて新しくつくるのにそういうようなことですね。ですから、何らこの制度をつくって臨時職員の方がよくなるとか、そういうことは全くありません。
それから、今回の提案は条例ですけども、細かいことは規則で定めるとなっております。その規則はまだ出とりません。ボーナスは何カ月出るんですか、正職員と同じように何カ月出るんですか、そういうことも規則でありますから出てないですね。ですから私は、これはもっと吟味をしてやるべきだと思います。民間会社は仮にこの4月1日からそういうことがあって、もし臨時職員の方が訴訟でもされたら会社は負けますね。そういうことでありますので、これはもう一度十分吟味をして、改めて内容を検討する必要があるために反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 私は、賛成の立場で討論をいたします。
今回の条例制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正する法律の改正であるわけです。そういった中で、特別職の非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を適正化されるとともに、一般職の会計任用職員制度が創設され任用服務規律等の整備が図られるそういった中で、先ほどからありましたように、この任用制度職員に対する期末手当の支給というものが可能となってまいります。
また、経験年数に応じた昇給も可能となるわけですが、最近のいろんな新聞報道によりますと、先ほどから出ておりますように、大変大事な生活給が減額して全体でトータルで維持していくような考え方のようですが、私も質疑のときにさせてもらいましたけども、同一労働同一賃金、これが基本的な考え方として根底にあるわけですので、現場の声を十分聞きながら職員が生き生きと働けるような環境整備に努力していただくことをお願いして、賛成討論といたします。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第108号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第11 議案第109号
○議長(小椋 正和君) 日程第11、議案第109号、琴浦町
会計年度任用職員制度等に係る関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 議案第109号でありますが、議案第108号と大体同様の内容であります。したがいまして、議案第108号で討論した内容で反対をしたいと思います。わずかばかりの給与のボーナスが支給されるとかいろいろ条件がよくなる一方で、また、忘れてはならないのは、責任も重くなっているということも忘れてはならないと思います。公務員制度が本来の姿に戻るべきだということを強く私は主張して、この条例には反対をしたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) この議案は前の108号の関連した議案でございます。私は、108号そのものがやはり見直しをすべきだということでございますので、この109号も反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第109号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩したいと思います。15時30分まで休憩したいと思います。(発言する者あり)もうちょっと。(発言する者あり)15時40分まで休憩したいと思います。
午後3時23分休憩
───────────────────────────────
午後3時38分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
─────────────・───・─────────────
◎日程第12 議案第110号
○議長(小椋 正和君) 日程第12、議案第110号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この議案に対しまして反対の立場で討論をさせていただきます。
この条例の中に住居手当というものがあります。その住居手当をアップをしたいということであります。私は、この住居手当については、かねがねこれは何の目的であるのかと思っております。持ち家の方には何も出ない、賃貸アパートに入ってる役場の正職員の方にはその手当を出すと。仮に正職員になってからずっと定年まで入ってると1,200万ぐらいの手当が出るわけです。これが国家公務員であるとか県の職員なんかで、例えばやたらに転勤があるので、持ち家を持ってそこで生活できるっていうことがなかなか難しい人については確かにそれは意義があると思いますけども、町の職員の人っていうのは、もう原則的には町外に異動ということはまずありません。前の関西事務所等は、これはまた別な手当が出ますので、ですから何らこの住居手当を出す根拠というのは私はないと思います。それをまた今度、今回の議案でアップを図るということでございます。私は、給料のほうについては別に問題はないと思いますけども、その中にこの住居手当が入っとると、それをアップするということはやはりやめるべきだと。持論としては、住居手当はもう廃止すべきだと思っております。そういう意味で反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第110号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第13 議案第111号
○議長(小椋 正和君) 日程第13、議案第111号、琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) まず討論に入るに当たり、私は、この議案審査に当たって質疑で、どの程度金額のほうが上がるのか、これは後日答えてもらえるということでありましたけど、今もって答弁のほうがありません。これは議会審査ですから緊張感を持って対応のほうをしていただきたいと思います。まずこのことを触れて、私は、この議案に反対の立場で討論のほうをいたしたいと思います。
この提案は、人事院勧告に伴う改定でありますが、以前も言いましたように、人事院の給与勧告の対象となるのは一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける公務員であります。そもそも人事院勧告は、昭和23年7月22日付、内閣総理大臣宛て連合国最高司令官書簡に基づく臨時措置に関する政令、これは昭和23年政令201号でありますけど、これを根拠としております。労働基本権制約の代償措置として導入された制度で、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること、これを基本に勧告を行っているものであります。このような経緯を考えるときに、地方公務員がこれに準拠することは合理性がありますが、町長などの特別職までこれに倣い引き上げを行うことは全く必要ありません。何より町民の理解が得られるのか、そういうことを考えますと、まずこの提案は無理だろうと考えますので、反対のほうをいたします。
○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第111号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第14 議案第112号
○議長(小椋 正和君) 日程第14、議案第112号、琴浦町
カウベル調理加工等施設条例の一部改正についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 議案第112号、これは
カウベルホールの調理加工等施設条例の改正でありますが、いわゆる指定管理に出す期間を3年というものを3年以内とするということであります。これは後のほうの議案にも関係しますけれども、私は、この
カウベルホールの調理加工施設、これはもう無償譲渡してJAに譲るべきだ、そしてJAから固定資産税をいただくべきだ、全く町の施設としては必要ない、なおかつJAのほうが必要であるならば、それを無償譲渡して管理も全部やってもらうということが当然のことだと思います。よって、この議案には反対いたします。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論の方ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第112号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第15 議案第113号
○議長(小椋 正和君) 日程第15、議案第113号、令和元年度琴浦町
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
討論に入ります。討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第113号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第16 議案第114号
○議長(小椋 正和君) 日程第16、議案第114号、令和元年度琴浦町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第114号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第17 議案第115号
○議長(小椋 正和君) 日程第17、議案第115号、令和元年度琴浦町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第115号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第18 議案第116号
○議長(小椋 正和君) 日程第18、議案第116号、令和元年度琴浦町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第116号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第19 議案第117号
○議長(小椋 正和君) 日程第19、議案第117号、令和元年度琴浦町
介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第117号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第20 議案第118号
○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第118号、令和元年度琴浦町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第118号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第21 議案第119号
○議長(小椋 正和君) 日程第21、議案第119号、令和元
年度琴浦町以西財産区
特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第119号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第22 議案第120号
○議長(小椋 正和君) 日程第22、議案第120号、令和元年度琴浦町
水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第140号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに……(発言する者あり)
ちょっと休憩いたします。
午後3時50分休憩
───────────────────────────────
午後3時50分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
議案第120号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第23 議案第121号
○議長(小椋 正和君) 日程第23、議案第121号、財産の無償譲渡についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第121号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第24 議案第122号
○議長(小椋 正和君) 日程第24、議案第122号、
新町まちづくり計画の変更についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第122号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第25 議案第123号
○議長(小椋 正和君) 日程第25、議案第123号、大熊辺地に係る
総合整備計画の変更についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第123号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第26 議案第124号
○議長(小椋 正和君) 日程第26、議案第124号、琴浦町一
向平キャンプ場に係る
指定管理者の指定についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第124号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第27 議案第125号
○議長(小椋 正和君) 日程第27、議案第125号、琴浦町
カウベル調理加工等施設に係る
指定管理者の指定についてを議題といたします。
討論に入ります。討論ありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 議案第125号、琴浦町
カウベル調理加工等施設に係る
指定管理者の指定についてについて、反対をしたいと思います。
これは、条例のところでも申し上げましたけれども、指定管理にするよりも、無償譲渡によりまして必要なJA中央に譲渡すべきであります。したがって、これには反対であります。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) そのほか討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第125号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第28
議員提出議案第14号
○議長(小椋 正和君) 日程第28、
議員提出議案第14号、
琴浦町議会の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、前田智章君。
○議員(13番 前田 智章君)
議員提出議案第14号。
琴浦町議会の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び
琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、前田智章。賛成者、
琴浦町議会議員、新藤登子、同、青亀壽宏、同、手嶋正巳、同、高塚勝。
はぐっていただきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
琴浦町議会の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について提案理由説明を行います。
1、条例改正理由。これは、特別職の国家公務員の給料の額について、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定されたことに伴い、
琴浦町議会の議員報酬の期末手当に関し、特別職の国家公務員の改定に準じて改正を行うものであります。2、条例案の概要。(1)期末手当を0.05月引き上げ、年3.40月とする。ア、令和元年度期末手当について、12月支給割合を1.725月とする。イ、令和2年度以降の期末手当の支給割合を、6月期、12月期、それぞれ、1.700月とする。年3.40月は変わらない。(2)施行規則等。公布の日から施行し、アの改正は、令和元年12月1日から適用する。ただし、イの改正は、令和2年4月1日から施行する。
以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) 私は、この議案に反対の立場で討論をいたしたいと思います。
議案111号でも述べました内容のほうは同じであります。さきに述べておりますが、町民の理解が得られるのか、そういうことを考えますと、まずこの提案は無理だろうと考えますので、反対のほうをいたします。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
新藤登子君。
○議員(8番 新藤 登子君) 私は、委員長の報告とおり、賛成の討論といたします。
先ほど提案理由の説明をされました、やはりこれは特別職の国家公務員の改定と準じて同じように改正を行うものということでありますので、賛成の討論とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第14号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第29
議員提出議案第15号
○議長(小椋 正和君) 日程第29、
議員提出議案第15号、
琴浦町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、前田智章君。
○議員(13番 前田 智章君)
議員提出議案第15号。
琴浦町議会委員会条例の一部改正について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び
琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、前田智章。賛成者、
琴浦町議会議員、新藤登子、同、青亀壽宏、同、手嶋正巳、同、高塚勝、同、大平高志。
はぐっていただきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
琴浦町議会委員会条例の一部改正について提案理由を説明いたします。
1、条例改正理由。このたび、常任委員会の任期満了に伴い、各常任委員会の名称、委員の定数及び所管等の改正を行うものであります。2、条例案の概要。第2条第1号「
総務常任委員会」の名称を「総務産業常任委員会」とし、所管に「農林水産課」、「建設環境課」、「農業委員会事務局」を追加し、定数を11人から8人に改め、第2号「教育民生常任委員会」の定数11人を8人に改め、第3号「農林建設常任委員会」を削除し、「第4号広報常任委員会」を「第3号議会広報常任委員会」と名称を改め、1号繰り上げる改正を行う。施行期日。令和2年2月20日から施行する。
以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第15号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第30
議員提出議案第16号
○議長(小椋 正和君) 日程第30、
議員提出議案第16号、
厚生年金制度への
地方議会議員の加入を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、前田智章君。
○議員(13番 前田 智章君)
議員提出議案第16号、
厚生年金制度への
地方議会議員の加入を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり
琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、前田智章。賛成者、
琴浦町議会議員、新藤登子、同、手嶋正巳、同、高塚勝。
はぐっていただきまして、
厚生年金制度への
地方議会議員の加入を求める意見書。
地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっている。このため、
地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。しかしながら、本年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や
地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっている。こうした中、
地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになり、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、
地方議会議員の
厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和元年12月19日。鳥取県東伯郡
琴浦町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣。以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、
厚生年金制度への
地方議会議員の加入を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたしたいと思います。
我々地方議員は、公務員法上は非常勤の特別職の公務員でございます。常勤ではございません。地方議員のなり手不足とかそういう課題に対して、年金で対応するというのは本末転倒ではないでしょうか。本来の報酬であるとか、あるいは政務調査費であるとか、そういう議員活動に基づいて公正にやられるべきであります。
さらに、国民年金では老後が安心できないというのであれば、これは国民年金の改善を図るべきであります。国民年金が適用されて議員の老後が不安定だから、これを議員だけ改善するということで果たして国民の理解が得られるのか、私はそれは本末転倒ではないかと思います。よって、この意見書の提出には反対であります。
○議長(小椋 正和君) 賛成討論はございませんか。
新藤登子君。
○議員(8番 新藤 登子君) 私は、賛成の討論をいたします。
先ほど委員長が申し上げましたように、最近、町村では議員の立候補者が本当に減少しております。また、無投票当選が多くなりました。やはり先ほど報告されたように、同じことの重複しますけれども、やはりそういう状態ではいいまちづくりができないかもしれません。やはり若い方がどんどんどんどんと政治のほうに参画していただければよいかと思います。そのためには、やはりこういう厚生年金なども加入して将来が安定できるような暮らしになればいいかなと思いますので、私は委員長の報告のとおり、賛成の討論とさせていただきます。ありがとうございます。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第16号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第31
議員提出議案第17号
○議長(小椋 正和君) 日程第31、
議員提出議案第17号、
東伯総合公園サッカー場の
人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願に関する決議についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君)
議員提出議案第17号、
東伯総合公園サッカー場の
人工芝改修による施設の多目的利用と住民の健康増進並びに持続的な施設運営についての請願に関する決議について。上記の議案を別紙のとおり
琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、前田敬孝、同、青亀壽宏、同、新藤登子、同、澤田豊秋、同、福本まり子、同、角勝計介。
はぐっていただきまして、この決議文ですけど、長うございますので、記の下の要旨のほうから読み上げたいと思います。
現存天然芝の東伯総合公園内のサッカー場は、昭和60年国体当時の整備で約30年以上経過しています。その間、芝の張りかえなどの修繕も行われておらず、グラウンドの陥没も見られ、本格的な改修期に入っています。公共施設を維持・更新する場合、新設と異なり対象となる補助事業が極端に狭まっており、純町費負担が最大のネックとなっています。したがって、町費負担の少ない有利な補助対象事業とするためには、単なる現状改修ではなく、関係機関・団体と連携を図り、新たな施設機能の導入などの工夫による財源獲得を求めています。芝の産地という我が町の特徴を生かして施設整備を考える場合、現在ほとんど活用されていない多目的広場を拡張、芝生化し、サッカーはもとより、グラウンドゴルフなど多目的に使用できる施設に整備することはサッカーの公式試合や合宿の誘致に有効と考えられ、財源確保も含めて検討されるべきです。以上決議する。令和元年12月19日。鳥取県
琴浦町議会。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案17号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第32
議員提出議案第18号
○議長(小椋 正和君) 日程第32、
議員提出議案第18号、
農業振興地域農用地区域除外に関する処理の経過並びに結果の報告を求める決議についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) それでは、
議員提出議案第18号、
農業振興地域農用地区域除外に関する処理の経過並びに結果の報告を求める決議について。上記議案を別紙のとおり
琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、青亀壽宏。賛成者、同、押本昌幸、同、桑本始、同、前田智章、同、手嶋正巳、同、高塚勝、同、桑本賢治、同、角勝計介、同、前田敬孝。
めくっていただきまして、表題は同じでありますので、決議ということで読み上げさせていただきます。
琴浦町議会12月定例会において採択された請願「
農業振興地域農用地区域除外に関する請願書」について、地方自治法第125条の規定により請願書を送付するとともに、
農業振興地域農用地区域除外に関する処理の経過並びに結果の報告を当議会に対して行うよう請求する。なお、当請願が審査付託された農林建設常任委員会での審査の中で出された意見は下記のとおりであり、本件の処理に当たって参考にしていただきたい。
記。1つ、本件は、ワイナリーの施設建設等に係る必要な農業振興地域農用地区域の除外だが、全体の構想は、地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要(農振法施行規則第4条の4第1項第27号)になるものである。2、加えて、農業の6次産業化による地元町民の雇用、さらに、農福連携による障害者雇用の確保、レストランやゲストハウスの整備による高品質な地元食材を活用した観光開発等にも貢献するものであり、交流人口の拡大による町の進める地方創生に資するものとなっている。以上決議する。令和元年12月19日。鳥取県
琴浦町議会。
以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第18号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第33
議員提出議案第19号
○議長(小椋 正和君) 日程第33、
議員提出議案第19号、
農業振興地域農用地区域除外に関する意見書の提出についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君)
議員提出議案第19号、
農業振興地域農用地区域除外に関する意見書の提出について。上記の議案を別紙のとおり
琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、青亀壽宏。賛成者、同、押本昌幸、同、桑本始、同、前田智章、同、高塚勝、同、桑本賢治、同、角勝計介、同、前田敬孝。
めくっていただきまして、先ほど読み上げたのと同じものでありますが、これは地方自治法の99条を適用して鳥取県知事に提出するものであります。議事録に残さなければなりませんので、読み上げて提案をしたいと思います。
農業振興地域農用地区域除外に関する意見書。
琴浦町議会12月定例会において採択された請願「
農業振興地域農用地区域除外に関する請願書」(別添)について、当請願の趣旨を酌み、
農業振興地域農用地区域除外のための諸手続が円滑に行われるよう御配慮いただきたい。なお、当請願が審査付託された農林建設常任委員会での審査の中で出された意見は下記のとおりであり、本件の処理に当たって参考にしていただきたい。
記。1つ、本件は、ワイナリーの施設建設等に係る必要な農業振興地域農用地区域の除外だが、全体の構想は「地域の特性に応じた農業の振興を図るために必要(農振法施行規則第4条の4第1項第27号)」なるものである。2、加えて、農業の6次産業化による地元町民の雇用、さらに、農福連携による障害者雇用の確保、レストランやゲストハウスの整備による高品質な地元取材を活用した観光開発等にも貢献するものであり、交流人口の拡大による町の進める地方創生に資するものとなる。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和元年12月19日。鳥取県
琴浦町議会。知事宛てであります。
以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。(「議長、質疑じゃなく議事進行です」と呼ぶ者あり)
暫時休憩いたします。
午後4時21分休憩
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午後4時21分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 大変申しわけありませんでした。同じものだったので、端折りました。失礼をいたしました。とりわけ手嶋議員はどうも失礼しました。
もう一回この部分だけ読ませていただきます。提出者は、
琴浦町議会議員、青亀壽宏。賛成者、同、押本昌幸、同、桑本始、同、前田智章、同、手嶋正巳、同、高塚勝、同、桑本賢治、同、角勝計介、同、前田敬孝。以上で勘弁してください。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑ありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第19号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午後4時24分休憩
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午後4時38分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
お諮りします。提出時期が明記されておりません。提出時期について農建委員長より補足していただき、可決をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議ありませんので、農林建設常任委員長、青亀壽宏君。
○農林建設常任委員会委員長(青亀 壽宏君) 議長の指示によりまして説明をさせていただきます。
この意見書については、提出時期が明記されておりませんけれども、全体の流れとして、27号の協議が開始されるのを待って意見書を鳥取県知事のほうに提出するということで了解をしていただければ大変ありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(小椋 正和君) 以上で
農業振興地域農用地区域除外に関する意見書の文言を終わりたいと思います。
暫時休憩いたします。
午後4時39分休憩
───────────────────────────────
午後4時39分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 条例の一部改正の動議を求めます。賛同者には、井木裕議員をお願いしておりますので、御確認ください。
○議長(小椋 正和君) ただいま押本昌幸君から琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正について動議が提出されました。
ほかに動議に参加の方はありますか。
〔賛成者挙手〕
○議長(小椋 正和君) 2名以上の動議の賛成者がありますので、成立いたしました。
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◎追加日程第1
議員提出議案第20号
○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正についてをこの際日程に追加し、追加日程1の第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正についてを日程に追加して、追加日程1の第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。
暫時休憩いたします。
午後4時41分休憩
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午後4時42分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
追加日程1、第1、
議員提出議案第20号、琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正についての動議でございます。
提案理由説明を申し上げます。読み上げます。
昨今の議会本会議等での議論、質疑、答弁で明らかなように、人権に関する件について、その優劣・上下関係がないのは自明のことであります。しかるに、琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例には「部落差別をはじめ」という、あたかも部落差別問題が最優先事項であるかのような文言が多くの条項に記されております。このことは、人権問題に優先順位がないということと矛盾いたします。よって、整合性のある琴浦町あらゆる差別をなくする条例として改正を求めるものでございます。
案文に関しては、別紙に正誤対比で対比表をつけておりますが、大ざっぱに言えば、まず、先ほど申し上げましたように、「部落差別をはじめ」という文言を削っております。そして「責務」は「役割」に変えております。そしてあとあるとすれば、「何々するものとする」というものを「何々することができる」という文言に変えております。
以上が議案提出の理由でございます。これは人権条例をなくするということじゃなくして、広く一般的な人権条例に改編する動議でございます。以上、よろしく御審議願います。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 動議ということで、
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正ということで今提案されましたが、1つお聞きしたいと思うんですが、この法律は、長年、部落の人たちがたゆまない運動をしながら同和対策審議会の答申、そして法律ができてきました。このことは、非常にその中でこの問題については、行政の責務であると同時に国民的課題ということで今日まで来ております。そういった中で、この条文の中で、差別の問題で職業を奪われてとか、さまざまなことがあってこの法律ができておると思います。そういった中で、責務が役割とかっていうようなものは、そういったこれまで長い間取り組んできた同対審の精神から逸脱してるんじゃないかというふうに思うんですが、その点はどのように提案者は考えておられるんでしょうか。
○議長(小椋 正和君) 押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 議長、その前に私、ここの賛同者なんかを読み上げなかったんですけども。
○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。
午後4時47分休憩
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午後4時47分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
ちょっと落ちとることがありますので、再度提案理由並びに賛同議員も含めて発言していただきます。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 失礼いたしました。この条例について、上記の琴浦町
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の一部改正について、上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び
琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。提出者、押本昌幸。賛成者、
琴浦町議会議員、井木裕、同、青亀壽宏、同、高塚勝、同、新藤登子、同、大平高志、同、福本まり子、同、角勝計介。
琴浦町議会議長、小椋正和様でございます。失礼いたしました。
○議長(小椋 正和君) 先ほどの質疑の答弁をお願いします。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 明治から始まって長い間、被差別部落の方々が、その歴史的、社会的経過からさまざまな努力をされてきたことは承知しております。しかし、既に2002年でしたか、特別措置法も終わりました。後に推進法はできましたけども、これは、もともとはといえば部落差別の撤廃のいわゆる人権条項と、それから歴史的、社会的背景において生活改善、強いられた生活環境の悪さ、これを改善していく運動がミックスされて特に戦後展開されてきたわけです。そこでいろいろな疑義も生みながら、先般、特別措置法が終了し、特別措置法が終了したというのは、言ってみれば、2つの問題のうちの1つの歴史的、社会的要因による生活環境の悪さ、それを改善していく事業が30何年も当たって何兆円もかけて終了したと。そういうのは国がちゃんと調査した結果、ほぼということがあるわけです。もちろん漏れはあるでしょう。原則論であるとは思います。しかし、大ざっぱじゃないですけども、おおむねそれは解決。残りは人権問題ということで、特別措置法が終わった後に、人権を推進する法律ができたわけです。
ただし、そこには附帯決議がついておりました。過去の人権運動と、それから歴史的、社会的要因によるところの生活改善の運動の中で行き過ぎた言動等があって、それはやらないようにということが附帯決議でついております。それらを踏まえた上で、そしてこの条例は、平成16年に合併したときにできたときには、まだ特別措置法があってそれに基づいてつくられているわけです。その後、推進法になったわけですから、本来からいえば、その推進法の理念にのっとった条例に変えていなければならない、その辺の我々の責務もあるわけです。したがって、現状でいえば、部落問題に関する人権問題としての部落問題を人権問題としてやっていくと、そういう条例に改編すべきだという意味で今回提出されたわけです。
したがって、先般のここ一、二年の本会議で町長あるいは教育長自身も、人権条例について、これこれこれが一番だよというふうなことはありませんよと。こないだ中学校のことでは、中学校のPTAが人権問題よりもいじめの問題のほうが優先的なんだというふうなことを言ったら、逆に前の教育長は、それはヘイトだろうというふうなことまで言われました。いずれにしても、人権に関することは人間の基本的なことでございますから、その人権に関して、上下、左右、そういったものはないわけです。ところが、この条例は、過去の平成16年の合併時から始まった昔のままの「部落差別をはじめとする」ということがないといけないと。これはできた経過から同僚議員からも聞きました。どうしてもこの文言を入れろということだったようですけれども、今はそうじゃない。今は純粋に人権問題として考えるべきだということで、この条例改正案を提出させてもらったわけです。以上です。
○議長(小椋 正和君) 澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) さまざまな経緯はあると思うんですけども、私は、この条例ができたときには、旧赤碕町ではあらゆる差別をなくする条例、旧東伯町で
部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例ということで、合併当時ここの文言というのには随分議論されて、そこにこの条例の持つ意味合いというのは、部落差別をなくしていく強い意思のあらわれだというふうに私は受けとめております。確かにさまざまな経過があって、法律、特別措置法はなくなりましたけども、じゃあ、なくなったから部落差別がなくなったか、そういうものでもないですし、現実的に今はインターネット等のさまざまな問題が起きているのも事実であるというふうに思っております。
そういった中で、いわゆる部落問題が中心課題としてこれまでずっと取り組んできた中でさまざまな問題が見えてきて、総合計画の中では、当初より次々次々人権問題が加わって幅広い今総合計画がつくられているというふうに思っております。そういった意味で考えたときに、やっぱりまちの責任あるいは町の責任としてこういった問題をなくしていこうというのは基本的にはあると思うんですが、それが単なる役割というのと責務というのは随分違ってくると思うんですけども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
○議長(小椋 正和君) 押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) まず申し上げます。部落解放運動の中で、ほかのさまざまな人権問題が湧いてきたようにおっしゃいましたが、逆に言うと、部落解放運動をやってきた人が気がつかなかっただけじゃないんですか。
LGBTなんか昔からあるじゃないですか。それが我々が運動を展開してきたからやっと出てきたんだと、そういう言い方はないでしょ。だからまずそれが1つ。
それから、先ほども言ったように、経済問題と、それから人権問題とが絡めて展開されてきた。それで経済問題については、国が認めるほどに解決されてきた。だけど、それによって部落差別問題という人権問題がなくなるわけではない、それは承知しておりますよ。だけど、そこに経済問題を絡めるなということです。そこではちょっと分けて考えなさいよ。それを絡めてやるからおかしくなるんですよ、議論が。そう考えます、私は。
○議長(小椋 正和君) 澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 私が発言したのが、解放同盟として言っとるような受けとめ方しとられるんですけども、私も当時の行政職員としておりました。当然そういう中で条例も制定してきました。そういった観点で、運動のあれとしてというんでなしに、そういういろんなことを総合しながらこの条例はつくられたというふうに私は理解をしております。
そういった中で、確かに状況が変わってきたっていうのはあると思うんですけども、この経済的な問題等をひっくるめて考えたときには、差別の現実からそういうやっぱり働きたくても働けない現実という中で、さまざまな要綱、施策というものが考えられてきたというふうに思っております。差別というのは、自分がどうすることもできないことによって社会的に不利益をこうむるということを、私たちはそのように捉えてきました。そういう中で、私も当時、行政におってそういう条例制定にも一部加わらせてもらいましたけども、そういったことを踏まえてなにしたときに、私が今言ったことが運動、運動って、そういう社会全体の流れの中でこの条例というのはつくられるというふうに思いますが。
○議長(小椋 正和君) 押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) それでは、逆に質問みたいな形になりますが、これだけいろんな人権問題が出てる中で、なぜ、どうしてこの行政が取り組む中に「部落差別をはじめとする」という文言が冒頭に来ないといけないんですか。その根拠を言ってください。(発言する者あり)
○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。
午後4時58分休憩
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午後4時58分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
あらかじめ本日の会議の時間延長をしておきます。
そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 私は、この一部改正する条例に反対の立場で討論をさせていただきます。
部落差別をはじめあらゆる差別をなくするということは、合併当時、先ほども申しましたけども、旧赤碕町、そして旧東伯町の中で、現存する部落差別をなくそうという強い意思を持って「差別撤廃」という文言を使ってこの条例がつくられてきました。私は、そういう中で、今日さまざまな人権課題が起きておるのも事実でありますし、そういう中で、行政のほうも町としてもこれから現状を十分把握しながら検討していくというふうにずっと以前から申しておられますので、ここのところは住民さまざまな人の意見を聞きながら検討していくべきだというふうに思います。ここの理由の中で、「昨今の議会の本会議の中での議論」、そういう中でこの改正をすべきだというような提案理由の中にありましたけども、もう少し幅広く私は町民の意見を聞きながらこの問題については町のほうにしっかりと検討していただくことが大事ではないかなというふうに思います。今現時点の中で
議員提出議案として条例の一部改正というのは、私は現時点では反対をしたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論ございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 私は、賛成の討論をさせていただきます。
最初に、今、同僚議員の澤田議員のほうから、平成16年の合併当時のお話がございましたけども、この部落差別とあらゆる差別をなくす条例は旧赤碕町がもとです。同僚議員にも確認はとっておりますけども、夜中というか、10時半までかかった条例が赤碕でございます。その中において、部落差別とあらゆる差別をなくす条例に私は賛成しました。なぜ賛成したかとすると、地域改善事業と、それから集落の環境整備というものが本当に厳しい状態、結婚問題等もございました。いろんな中において、その当時、夜中の11時のときにも、お年寄りのおばあさんが何とか井木さん、部落差別の部落を先頭に持ってこないけないというお話で、本当に涙ながらに言われたことを今なお私は覚えております。そういう中で、旧赤碕町のときに部落差別の条例が通ったわけなんです。
それから、20数年、どんどんどんどん変わってきました。今までは個人的なところにこの差別の発言があったら個人的にも言ってましたけども、中部の解放同盟の議長とお話をさせてもらったときに、これではもう行政のほうに向かっていかないとこの
部落差別撤廃はなくならないというお話も聞いております。そういう中において、月日もたちました。そしたら今度は、子供たちのいじめの問題、ひきこもりの問題と、いろいろ差別的なものも生まれてきております。そうすると、部落差別の撤廃というのは、なかなか直らないかもしれませんけども、もうその時期が来たんじゃないかというふうに私は思っております。やはり先回の同僚議員の恫喝のときにも、解放同盟の議長さんのほうにも申し上げました。私一人でもその部落差別の部落の条例を改正したい、それでもいいんですかということを申し上げております。今回この条例が改正になるとどうなるかということは、これは皆さんの判断に委ねたいというふうに思います。そういうこれからはあらゆる差別をなくすということで、この条例に賛同していただきたい。よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
先日、ジェンダー平等の国際的な日本の評価が行われました。第121番目だそうであります。私は、この条例改正に当たって、できたら「部落差別をはじめ」と言うかわりに、ジェンダー平等を入れていいんじゃないかと思ったぐらいであります。つまり男女差は賃金から昇格から家庭内の労働分配から、あらゆる分野で日本社会の中で深刻で解決しなければならない重大問題になっているからであります。一方、翻ってこの古い条例にあります「現存する部落差別をはじめ」と言いますが、今合併して15年たちます。この条例のもとで部落差別と言われる例えば政治的、立候補させないとか、あるいは投票権を奪うとか、あるいは経済的、就職を断るとか、あるいは不利益の賃金を払うとか、あるいは社会生活において結婚をさせないとか妨害するとかいうような現存する部落差別というのは果たしてあるのだろうか。ないのであれば、つまり立法根拠がないわけであります。それはなぜか。私は、歴史の中で国民全体が努力をした結果、部落差別を許さない、部落差別をしても何の得にもならない、自分の心が病んでくる恥ずかしいことだと、社会全体が受け入れられなくなったというような社会全体の発展、前進があったから、そうなっているんじゃないかと思います。
そして決定的なのは、社会の進歩に合わせて今の人権問題は何が問題なのかということを直視する必要があると思います。学校ではいじめ問題が非常に深刻になっています。PTAの役員の方が率直に、今は同和問題よりもいじめ問題を何とかしなければならないという気持ちを書いた、それが差別事象だといって批判される、こんなばかな話はないではありませんか。幾つもある人権問題で法務省が調査をしています。その中で一番大きい差別は何か。教員の体罰あるいは刑務所職員の囚人に対する拷問、公務員の暴力、そういうものが上位に上がってるんです。同和問題は極めて少ないんです、統計上。これは毎年総務省がインターネットでも公表している人権の今の実態なんです。これは同和問題についていえば、社会全体が大きく前進したあかしではないか。それなら、それに合わせたような琴浦町の条例に発展、転化する必要がある。今はそういう歴史的時期に来てるんじゃないかということを切に訴えて、私は、この条例はぜひ通すべきだということを主張して、討論にしたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第20号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。(「議長」と呼ぶ者あり)
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) 動議の提案をしたいと思いますので、諮っていただきますようによろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) ただいま大平高志君から動議の提案が提出されました。
ほかに動議に賛成の方はありませんか。
〔賛成者挙手〕
○議長(小椋 正和君) この動議は、2人以上の賛成者がありますので、成立いたします。
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◎追加日程第2
議員提出議案第21号
○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。監査の適正化等調査に関する決議について動議を日程に追加し、追加日程2の第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、監査の適正化等調査に関する決議についてを日程に追加し、追加日程2の第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。
暫時休憩いたします。
午後5時13分休憩
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午後5時14分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
追加日程2、第1、
議員提出議案第21号、監査の適正化等調査に関する決議についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) それでは、
議員提出議案第21号、監査の
適正化問題調査に関する決議について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び
琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。令和元年12月19日提出。提出者、
琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、井木裕。
はぐっていただきまして、監査の
適正化問題調査に関する決議。地方自治法第100条第1項の規定により、次のとおり監査の適正化事務、固定資産税の同和減免及び同和対策に係る議会介入について調査を行うものとする。
記。1、調査項目。第1項目、適正監査の実施に関する事項。2、固定資産税の同和減免に関する事項。3、執行や民間運動団体の議会介入に関する事項。2、特別委員会の設置。本調査は、地方自治法第100条及び
琴浦町議会委員会条例第6条の規定により委員6名で構成する「監査の適正化等調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。3、調査権限。本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項(及び同法第98条第1項)の権限を「監査の適正化等調査特別委員会」に委任する。4、調査期限。「監査の適正化等調査特別委員会」は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中でも調査を行うことができる。5、調査経費。本調査に要する経費は、30万円以内とする。
理由を述べたいと思います。第1、平成31年6月議会で
琴浦町議会は監査委員に対して琴浦町が行っている同和対策について監査を請求した。監査結果が9月議会に報告されたが、監査結果に対する質疑が成り立たず、日を改めた上で質問項目を事前通告した質疑においても十分な監査結果を確認することができなかった。監査請求したにもかかわらず解明できなかった問題点の調査は議会の責務となっている。2、固定資産税の同和減免は平成31年3月議会において減免要綱の廃止が決議されたが、平成31年度に入るや、議会の議決を無視して減免が行政主導で強行された。固定資産税の減免は、地方税法によれば「特別な事情のある者」と個人を想定しており、行政区を一律に減免することはできない。これは税の賦課徴収を怠る危険性が強いものであり、厳格な調査が必要になっている。3、平成30年6月議会の一般質問において高塚議員が固定資産税の同和減免問題を質問した際の、減免対象の行政区はどこかと聞いたことが問題となり、執行部が議会放映のカットを求め、差別事象報告書の提出要求など議会に対する介入が繰り返された。また、議員に対する干渉が行われるなど議会の自主性と独立が危機に瀕する事態が起こっており、二元代表制の地方議会の権能を取り戻す必要に迫られ、原因と対策の究明は急務となっている。
以上であります。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はありませんか。
前田智章君。
○議員(13番 前田 智章君) 今の提案を見てみますと、百条委員会を開いて、それによって調査をせよということだろうと思います。百条委員会というのは大変な罰則もあって、禁錮刑とかそういう部分まであるのがこの百条委員会であります。したがって、私の意見としては、考え方は少し違うかもしれませんが、百条委員会を設置するほどの問題ではないというふうに結論づけて、反対討論といたします。以上です。
○議長(小椋 正和君) 賛成討論はございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 賛成討論にします。
監査の適正化を求める陳情……(発言する者あり)調査に関する決議ということに訂正します。そういうことの中で、今、同僚議員が、百条委員会というものは法律的にいってもかなり重たいものがあります。調査権等も全部ありますけども、やはり県内の町村では、智頭町が百条委員会を設置してあらゆる調査をしております。その中に、執行部もやはり百条委員会ができたことによって業務の執行等、慎重にやっておるというふうに思います。智頭町も財政的な困難な時期もあったというふうに私は聞いております。そこで、今は調査もしてませんけども、やはり問題が起きてないっていうのが現状だと思います。琴浦町においても、この百条委員会を立ち上げた上でいろんな調査権限をするべきではなかろうかなと思います。先回、私は監査をしておったときも、お台場の歴史関係も全部調べました。そのときにも、やはりこの条例は必要だというふうに感じております。議会の中においても、差別問題等の関係もありますけども、やはりそういうものを解消するためにこの百条委員会を設置をしてよりいい琴浦町にしたい、それだけでございます。賛同をよろしく。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この提案に対して賛成の立場で討論をしたいと思います。
先ほど百条委員会までする必要はないではないかという意見がございましたが、この調査をすべき3つの課題は極めて深刻な問題だというふうに思います。地方議会は二元代表制であります。執行部と議会が対等、平等な立場に立って、執行部の提案したもの、提案権を行使をしたもの、執行権に対して議会がそれを厳しくチェックするというので成り立つ問題であります。百条委員会としておりますけれども、何も法的にその証言の偽証を争うというのは、起こった場合にそれができるのであって、初めからそれを想定した調査特別委員会ではない。しかし、調査の信頼性や正当性を担保する、確保するためには、それも辞さないような立場で調査をする必要がある、これが百条委員会の設定であります。議員必携にはそのように解説されております。
したがって、その3つの問題をこれまで、ことしに入って議会では3月議会で固定資産税の同和減免の廃止を決議しました。しかし、その議会の意向は顧みられませんでした。6月議会では、監査委員に対して適正な監査を求めました。9月にその報告が出されたら、その監査の結果の質問に対してまともに答えることができませんでした。その結果が、9月議会の決算特別委員会で決算不認定、本会議で決算認定、不認定と同数、議長が決断してようやく決算が認定される、こういう経過を経て今の12月議会を迎えているわけであります。昨年の6月議会には、高塚議員が、議員の質問権を公正に行使をして減免を行政区単位でやると言ってるがその減免する場所はどこかと聞いて、その減免が妥当か必要であるかということをただしたことが差別発言だというふうに断罪をされる、このようなことがあってはならない。それを今度の調査特別委員会で厳正にきっちり調査するのが当然のことではないかというふうに思います。こういう理由をもってこの調査特別委員会の設置に賛成する討論としたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございますか。
桑本賢治君。
○議員(7番 桑本 賢治君) 私は、この案には反対であります。百条委員会を開くということは非常に重たいものがあると思いますし、恐らく新聞あたりにも載ると思います。この調査権を発動するには、行財政上の重大な事件、特殊な政治問題等が発生した場合あるいは決算その他重要な案件の審査をする場合、こういうときが考えられとるのでございます。本件はまだそこまでのあれではないのではないか、私は、これを百条委員会を開催してやるべき課題ではないというふうに認識しております。反対であります。
○議長(小椋 正和君) 賛成の討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございますか。
前田敬孝君。
○議員(1番 前田 敬孝君) 確認したいことがありまして、よろしいですか。
○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。
午後5時28分休憩
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午後5時34分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
そのほか討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第21号を採決いたします。(「議長、議事進行について」と呼ぶ者あり)
暫時休憩いたします。
午後5時34分休憩
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午後5時53分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
これより
議員提出議案第21号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成少数でございます。よって、本案は否決されました。
追加日程が終了いたしました。
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◎日程第34 閉会中における委員会の
継続調査活動について
○議長(小椋 正和君) 日程第34、本日、議会運営委員長及び各常任委員長から、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の
継続調査活動について許可を求める旨の申し出がありますので、これを許可したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の
継続調査活動を許可することに決しました。
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◎日程第35 閉会の議決
○議長(小椋 正和君) 日程第35に進みます。
お諮りします。今期定例会に付議された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会はこれをもって閉会することに決しました。
以上で令和元年第6回
琴浦町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午後5時55分閉会
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