琴浦町議会 2019-06-20
令和元年第 3回定例会(第5日 6月20日)
欠席議員(なし)
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欠 員(1名)
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事務局出席職員職氏名
事務局長 ────── 太 田 道 彦 主任 ───────── 岩 崎 美 子
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ──────── 小 松 弘 明 副町長 ──────── 山 口 秀 樹
教育長 ─────── 小 林 克 美
総務課長 ─────── 山 田 明
企画政策課長 ──── 桑 本 真由美 税務課長 ─────── 大 田 晃 弘
子育て応援課長 ─── 財 賀 和 枝
福祉あんしん課長 ─── 渡 邉 文 世
すこやか健康課長 ── 藤 原 静 香
商工観光課長 ───── 米 村 学
農林水産課長(兼)
農業委員会事務局長 ────────────── 山 根 伸 一
建設環境課長 ──── 高 力 信 宏
教育総務課長 ───── 長 尾 敏 正
社会教育課長 ──── 村 上 千 美 人権・
同和教育課長 ── 小 椋 和 幸
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午後1時30分開議
○議長(小椋 正和君) ただいまの
出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。
本日届け出のあった事故者はありません。
本日の日程は、あらかじめお手元に配付している
議事日程表のとおりであります。
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◎日程第1
元年請願第2号 から 日程第3
元年陳情第5号
○議長(小椋 正和君) 日程第1、
元年請願第2号から日程第3、
元年陳情第5号までの3件を一括議題といたします。
これらの請願・陳情につきましては、
総務常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。
総務常任委員長、
手嶋正巳君。
○
総務常任委員会委員長(手嶋 正巳君) 請願・
陳情審査報告書。本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告いたします。
受理番号、
元年請願第2号。
付託年月日、元年6月7日。件名は、
地方財政の充実・強化を求める請願。審査の結果は、採択。委員会の意見としては、願意は妥当と認める。措置につきましては、
関係機関へ送付すべきもの。
続きまして、
元年陳情第3号。
付託年月日は元年の6月7日であります。辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。審査の結果、採択。委員会の意見としては、願意は妥当と認める。措置につきましては、
関係機関へ送付すべきもの。
続きまして、
元年陳情第5号。
付託年月日は元年の6月7日であります。辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。審査の結果は、採択。委員会の意見といたしましては、願意は妥当と認める。措置は、
関係機関へ送付すべきもの。
総務常任委員会委員長、
手嶋正巳。
琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、委員長に伺いたいと思います。
陳情第3号、陳情第5号、これまあ案件からしまして難しい判断されたんじゃないかなと察するわけでありますけど、この中で委員の方が何名が賛成、反対であったのか、そしてどのような議論がなされたのか、簡潔明瞭によろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君)
手嶋正巳君。
○
総務常任委員会委員長(手嶋 正巳君)
大平議員にお答えしたいと思います。
結果につきましては、採択の方が5名、不採択の方が4名ということでありました。議論につきましては、はっきり申し上げて具体的にこうだああだというような討論はしておりません。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
初めに、
元年請願第2号、
地方財政の充実・強化を求める請願について、討論に入ります。討論はございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不採択すべきと討論を行います。
この請願事項の中の3番に、
トップランナー方式は廃止か縮小を検討しなさいという項目があります。私は、行政を効率化するためには、やはり民間でできるものは民間にしていただくと、
指定管理に出せるものは
指定管理に出すというのがいいんじゃないかと思っております。政府のほうは、そういうものが進んでいる、それを推進するためにこの
トップランナー方式というのを採用しておるわけです。例えばごみにいたしましても、琴浦は民間に委託しておられますけども、まだ直営でやっとるところもあるということで、政府のほうは、それはやられてもいいんでしょうけども、やはりその交付税を査定するのにはそういうものも考慮してということですから、私はこういう
トップランナー方式を廃止とか縮小ではなしに、やるべきだという観点で不採択とすべきであります。以上。
○議長(小椋 正和君)
賛成討論はございませんか。
暫時休憩いたします。
午後1時35分休憩
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午後1時35分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
討論はございませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 私は、賛成の立場で討論をしたいと思います。
御承知のように、地方自治というのは、
子育て支援とか高齢化が進行する中で、非常に
社会保障等の対応あるいは地域交通の維持など大変役割が拡大する中で、特に近年、保育の無償化など国のほうの政策というものを大変大きく
社会保障等に財源がかかってきます。そういった中で、地方の財政をどう充実させ強化させていくかっていうことが、これから非常に大事なことであるというふうに思っております。
そういった中で、先ほど
トップランナー方式のこともありましたが、非常にこの中では16の業務についていろいろと検討がなされているというふうには思っておりますが、確かにそれぞれ
トップランナー方式ということで、特に効率のいいところをモデル的に進めるのも結構だろうと思いますが、そのことによって、
窓口業務あるいは住民と行政との
アクセスポイントである多様なニーズに対応するためには、やはり行政職員が対応することが望ましく、委託によって窓口の対応が、職員のノウハウが失われることがあってはならないというふうに思っておりますし、
窓口業務で
自治体職員と地方独法の職員、任務分担が不明確でサービスの低下あるいは、ここからの
窓口業務でここの業務では民間委託しました、でも職員がそことの慣例が偽装請負というようなことも発生するようなリスクが生じるということがあります。そして、コストの削減が目的ということで、それぞれ職員の賃金、労働条件が低下に結びついていく、そういったようなことも懸念されます。そのことは、ある意味では今の
高齢化社会のいろんな問題からすれば、低くおさめるということは老後の生活保障というような問題まで係ってくるわけです。そういった意味で、これは地方の財政というものを充実・強化して、これから新しくさまざまな問題が出てくるわけですけども、今ここには10項目にわたって出してあるわけですけども、まち・ひと・し
ごと創生事業にとっても、本年度で事業がするわけです。2020年度以降の事業、これが1兆円問題がどう取り扱われていくか、そこらのところもこれからの財源確保ということには非常に大事ですし、2020年からいよいよ
会計年度の任用職員の処遇改善というものも図っていきます。そういった中で、地方がそれに対応し得るだけの財源というものをやはり十分確保していくことが大変重要だろうというふうに思っております。そういった意味でこの請願はぜひ通していただいて、国に要望していくのが妥当ではないかなというふうに思いますので、
賛成討論とさせていただきます。以上です。
○議長(小椋 正和君)
反対討論はございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君)
反対討論にします。
私は、
総務委員会の席では継続で趣旨採択というふうに結果的には言ってたんですけども、やはり
陳情案件、昨年もこの請願は出ておりました。そこで、
トップランナーのところはおかしいじゃないかという話も委員会でも出ましたけども、先回の請願を議員が直していいのかという議論もさせていただきました。そういう中において、何の修正もなされんまま再度提出されておるということが、私としては納得いかないということで反対の討論とさせていただきます。
○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は
総務常任委員ではございませんけれども、
委員長報告のとおり採択すべきだという立場で討論に参加をしたいと思います。
まず最初に、民営化の問題が理由とされました。これは、民営化というのは民間というのは利益を追求する組織であります。一方で、
地方政治、公的な部分については利益を追求することではなくて、住民福祉の増進のためにどうあるべきかということが議論されるべきであります。ですから、民間委託を否定をすべきだと、推進すべきだという立場からこの請願に反対するというのは、
地方政治にかかわる者としては本末転倒の議論になるのではないかというふうに私は感じるわけであります。
2番目に、いろいろございましたけれども、
トップランナー方式ということがよくないという趣旨だというふうに聞き及びました。
トップランナー方式というのは、行政を比較をした場合に最も合理化をしたコストの安いやり方でやってるところが
トップランナーとして、それを標準として全国の自治体に財政配分をしようということでありますから、勢い多くの自治体が財源不足に陥るということは火を見るより明らかであります。そういうようなことを取り入れるべきだということ、そういうことを否定して請願が出されているのに、それに対する反対という意見には同調しかねますので、ここではっきりと2つの理由を述べて、この請願を採択すべきだということで議論に参加したいと思います。以上であります。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は、採択とすることが適当との報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
次に、
元年陳情第3号、辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、討論に入ります。討論はございませんか。
井木裕君。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
暫時休憩いたします。
午後1時46分休憩
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午後1時47分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
○議員(15番 井木 裕君)
辺野古基地建設の中止と、
普天間基地の沖縄県外移転の
国民議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきと意見書を採択を求める陳情についてでございます。やはり今、沖縄における米軍の基地は、極東の安全安心を確保するためにも必要なことであります。次の案件と関連しますけども、
普天間基地は
ヘリコプター等で部品落下とか、本当に危険な基地であります。そこで考えられたのが、辺野古のほうに変えるということであります。やはり普天間の基地を解消するためには、やはり辺野古に持っていかないと極東の安全は守れないというふうに私も思っております。よって、この陳情に対しては反対をしたいと考えております。皆さん、この
陳情案件に反対をお願いして
反対討論とします。
○議長(小椋 正和君)
賛成討論の方はございませんか。
福本まり子君。
○議員(3番
福本まり子君) 私は、陳情第3号、これについて
賛成討論を述べていきたいと思います。
これは、辺野古とそれから
普天間基地に関しては、沖縄県民の声が無視されてるものが大変多くございます。この点につきまして、こういう声をやはり県民の声を届けていくことが重要であると思っておりますので、この陳情に関しては賛成したいと思っております。以上です。
○議長(小椋 正和君)
反対討論の方ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君)
賛成討論の方ございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、賛成の立場から申し上げたいと思います。
先ほど反対の議論がございましたが、まず論点が違うということを申し上げておきます。というのは、その
反対討論をされた
議員そのものが自己の主張に基づいて、これは反対だというふうに言われておりますが、この請願は、まず沖縄県民の意思がありそれの方向があるんですが、そういう意見をまず
国民的議論にしてくれということを申し上げておるわけです。したがって、辺野古が云々かんぬんは請願の提出者に関しては、辺野古工事
即時中止ということではありますが、それをも含めて
国民的議論で民主的に憲法に基づいてやりなさいというのは、国のほうが中央政府がごり押しで、それらを無視して県民の意見を無視してやってるわけ。そのことに関して
国民的議論をしなさいということなんです。そこを請願されてるわけなんで、顧みれば、自分たちの立場で考えれば、鳥取県民がこんなことをなされたら賛成しますか。地方自治が叫ばれる中で県民の意思がはっきりしている、それを無視して国が断行しようとしている。それよりはまず、県民と国という立場ではなくって、国民全体で議論をした上で正否を決しようということですから、そういう請願は受けるべきだというふうに考えます。したがって、この請願は採択すべきというふうに思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) この陳情は、日本共産党の議員としては大変悩ましい問題でございました。そういうこともあって、我が党の立場を明確にするためにも討論に立って議論に参加したいということで登壇をいたしました。
といいますのは、県外・
国外移転についてということで、県外移転という文言が入っていることであります。国外であれば問題ないんですけれども、普天間の代替基地として辺野古はもちろんだめなんですが、他の国内の都道府県に持って来ることについて、日本共産党としてはどうなのかというところが非常に悩ましい問題でありました。しかし、これは採択すべきだという立場ではっきりとこの場で公式に表明をしたいと思います。それは1つは、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとするというところで、二重三重に歯どめがかかっているということであります。憲法は前文で戦争で物事を解決するということを放棄しています。9条でもそうやってます。そういう憲法に基づきということでいけば、当然国内の移転はあり得ないというような歯どめもかかっている内容だということを理解をして、日本共産党の議員としては、この陳情に対しては賛成をするという立場を表明しておきたいと思います。以上であります。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は、採択とすることが適当との報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
次に、
元年陳情第5号、辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情について、討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。
暫時戻します。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 反対の立場で討論させていただきます。
辺野古基地建設の即時停止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転の国民世論により、
民主主義、憲法に基づき公正に解決する意見書提出でございますが、私はさっきも申し上げましたとおり、
普天間基地の問題、それを辺野古に持っていく。先般、この問題について県民投票を行われました。これは反対のほうが多かったんですけども、このたび私も沖縄県に行ってきました。県民の皆さんと話をすることによって、どうだったんですか、県民投票は本当に複雑怪奇だというようなことはありました。けども、普天間の危険な基地を早く辺野古のほうに持っていっていただきたいという声のほうが、私は多かったと受けました。そういう中において、この辺野古の部分に即時停止ということは、やはり沖縄の県民の半分もいきませんでしたけども、それが意思だろうというふうに解釈をしております。皆さん、よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論ございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 賛成の立場から申し上げます。
先ほどの陳情第3号と同じ理由になりますが、さらにつけ加えて言いますならば、一人の人間が会うことのできる町民あるいは県民は限られております。このことについていえば、既に県民投票及び世論調査等で数は出ております。したがって、反対議員のおっしゃったことは認めることができません。さらに、論点が違うということは先ほどとも同じことです。さらに言うならば、もし仮に保守の立場であっても、琉球が日本の、沖縄が日本の一部だとして考えれば、日本国の中に米軍が国民の意思を無視してのうのうと飛び回る、動き回る、そういったアメリカに従属するようなことは、本来の保守であれば反対するはずです。賛成できるのは、体制維持の方だけが反対できるというふうに私は考えます。したがって、私は、ここに書いてある、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づいて公正に解決する、この手段は真っ当だと思いますので、この陳情を受けるべきだというふうに考えます。以上、終わります。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
本件に対する
委員長報告は、採択とすることが適当との報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
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◎日程第4 30年陳情第5号 及び 日程第5号
元年陳情第4号
○議長(小椋 正和君) 日程第4、30年陳情第5号から日程第5、
元年陳情第4号までの2件を一括議題といたします。
これらの請願・陳情につきましては、教育民生常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。
教育民生常任委員長、大平高志君。
○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) それでは、請願・陳情審査報告を行いたいと思います。
本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
受理番号、30年陳情第5号。
付託年月日、30年9月4日。件名、琴浦町
カウベルホールの
運営存続と
早期改修について。審査の結果、継続審査。委員会の意見として、継続して審査すべきものであるというふうに決定いたしました。
元年陳情第4号。元年6月7日。
ハンセン病元
患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情。審査の結果、採択。委員会の意見として、願意は妥当と認めるであります。措置としまして、
関係機関へ送付すべきものと決しました。
教育民生常任委員会委員長、大平高志。
琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。
○議長(小椋 正和君) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑はありませんので、質疑を終わります。
初めに、30年陳情第5号、琴浦町
カウベルホールの
運営存続と
早期改修についてについて、討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより本件を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は、継続審査とすることが適当との報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり継続審査と決しました。
次に、
元年陳情第4号、
ハンセン病元
患者家族に対する救済を求める意見書の提出を求める陳情について、討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
本件に対する
委員長報告は、採択とすることが適当との報告であります。
本件を
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本件は、
委員長報告のとおり採択と決しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第6 議案第47号
○議長(小椋 正和君) 日程第6、議案第47号、
専決処分について〔琴浦町
介護保険条例の一部改正について〕を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第47号を採決いたします。
本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第7 議案第48号
○議長(小椋 正和君) 日程第7、議案第48号、
専決処分について〔琴浦町
国民健康保険税条例の一部改正について〕を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第48号を採決いたします。
本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第8 議案第49号
○議長(小椋 正和君) 日程第8、議案第49号、
専決処分について〔琴浦町
税条例等の一部改正について〕を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第49号を採決いたします。
本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第9 議案第50号
○議長(小椋 正和君) 日程第9、議案第50号、
専決処分について〔平成30
年度琴浦町
一般会計補正予算(第10号)〕を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第50号を採決いたします。
本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第10 議案第51号
○議長(小椋 正和君) 日程第10、議案第51号、
専決処分について〔平成30
年度琴浦町
船上山発電所管理特別会計補正予算(第3号)〕についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第51号を採決いたします。
本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第11 議案第52号
○議長(小椋 正和君) 日程第11、議案第52号、琴浦町
森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第52号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第12 議案第53号
○議長(小椋 正和君) 日程第12、議案第53号、琴浦町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第53号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第13 議案第54号
○議長(小椋 正和君) 日程第13、議案第54号、
令和元年度琴浦町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第54号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第14 議案第55号
○議長(小椋 正和君) 日程第14、議案第55号、
令和元年度琴浦町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第55号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第15 議案第56号
○議長(小椋 正和君) 日程第15、議案第56号、
令和元年度琴浦町
下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第56号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第16 議案第57号
○議長(小椋 正和君) 日程第16、議案第57号、
令和元年度琴浦町
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第57号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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◎日程第17 議案第58号
○議長(小椋 正和君) 日程第17、議案第58号、
令和元年度琴浦町
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第58号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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○議長(小椋 正和君) 次の議案第59号から第63号の5件につきましては人事案件でありますが、議案ごとにお諮りいたします。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。よって、議案ごとにお諮りいたします。
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◎日程第18 議案第59号
○議長(小椋 正和君) 日程第18、議案第59号、琴浦町八橋財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、桑本賢治君の退場を求めます。
〔7番 桑本賢治君退場〕
○議長(小椋 正和君) 討論に入ります。討論はございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不同意の立場で討論をさせていただきます。
7名の方、私はよく存じ上げておられる方ばっかりで非常に適任だとは思います。この中で女性はお一人入っておられます。皆さんよく御存じのように、町には琴浦町男女共同参画推進条例があります。その第15条に附属機関の委員の構成ってことで、第15条、町の附属機関の委員の構成は、男女別の委員の数が均衡するように努めなければならないということがあります。同じぐらいの数になるように、努力義務ですけどもあります。今回上程されました、これは町長が提案をしておられます。7人中、お一人が女性、そうしますと14%ぐらいになります。この町には男女共同参画プランというのがあるわけです。そのプランによりますと、基本テーマに笑顔で輝く地域づくりってことで、町の審議会などにおける女性委員の割合、審議などですから町長提案のこういう人事も当然入ります。それは平成34年度、今から3年ぐらい先ですね、50%を目標値とするというのがあります。この任期は令和5年までですから、さらに1年先まで14%のままでいくという形なんです。やはり私は行政が男女共同参画進めるためには、こういう条例もあってプランまであるのに、なぜあえてこれから4年間女性1人にするのかということであります。選考方法にいろいろ聞きました。選考方法にもいろいろ地域からの推薦とかいろいろあるんですけども、やはりこれは行政が率先して進めるべきだと。今まではゼロでしたけども、お一人出られたことは私は評価しますけども、それにしても14%このまま4年間というのは余りにもこのプランとはかけ離れているということであります。人物的には非常にすばらしい方ばっかりですので申し分はないと思いますけども、そういう男女共同参画の立場から反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 賛成の立場で討論させていただきます。
財産区の管理状況は、昭和の合併から引き継いで、その管理をどうするのかということで財産区の管理会が設立されたものであります。そこにおいて、ずっとそれから現在まで来ておるわけですけども、男性女性は構いませんけども、その実態というものはやはりこの財産をどういうふうに管理するかという実態が、やはり町の各財産区のもとになっております。だんだん財産区の予算も少なくなって収入源が全くありませんけども、そういう中においての運用ですから、男女共同参画と言われてもやはり実質的なものは現在の男性女性ということで、赤碕財産区にしても1名の女性は登用しておられますけども、これも話を聞きますと、よくわからない点があるけども教えてくださいというだけでございます。やはりそういう同僚議員の意見はわからんでもないですけども、現行のままでいってほしいというふうで賛成の討論とさせていただきます。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第59号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。
ここで桑本賢治君の入場を求めます。
〔7番 桑本賢治君入場〕
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◎日程第19 議案第60号
○議長(小椋 正和君) 日程第19、議案第60号、琴浦町
浦安財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
討論に入ります。討論ございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不同意の立場で討論を行います。
選任されました7人の方は、私は適任な方だとは思います。しかし、先ほど言いました町の男女共同参画推進条例、約半々になるようにと、それもあと3年先には50%になるような目標を掲げておりながら、女性がゼロということではやはりおかしいということであります。人物的には私は適任だとは思いますけども、そういう観点から反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第60号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。
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◎日程第20 議案第61号
○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第61号、琴浦町
下郷財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
討論に入ります。討論ございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不同意の立場で討論を行います。
議案第60号と全く同じでございます。提案されました方は適任の方だとは思います。ただ、男女共同参画条例に違反というか該当しないと、合致しないということで反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、賛成の立場から討論させていただきます。
私自身も、男女共同参画は推進すべきであるというふうに考えております。この人事のことに関しましては、条件といいますか、門戸は開かれておるわけです。門戸は開かれておるけれども、その中に実態としてまだ女性が進出できない実態がこの反映であるというふうに考えます。できれば実態が男女共同参画になって、条件というか門戸は開かれてるわけですから、そういった運動を展開すべき、その結果、女性の方が出てくることができる。そういう立場でよろしいんじゃないかというふうに私は考えております。
さらに、この財産区のことに関しましては、戦前では確かに権力なり財力なりそれらの権利に関するものが多うございましたけども、現在は形骸化しております。そのことも考えるならば、実態がこういう状態であるということ、そして門戸は開かれてるということからすると、これは現状をあらわしている。決して好ましいことではないけれども、それぞれの財産区がもっと男女共同参画に実態的に貢献すべきだと。一つ言えば、こういう会に女性が出てこられない。議員でも男性が多いですけれども、女性が議員として出るためには、やはり生活条件が成り立たないといけないという背景があるわけです。そういうことも鑑みて、これは現状であると。決して好ましい状態ではないけれども、反対すべきほどのことではないという立場で
賛成討論でございます。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
それでは、議案第61号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。
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◎日程第21 議案第62号
○議長(小椋 正和君) 日程第21、議案第62号、琴浦町
上郷財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不同意の立場で討論を行います。
選任されました7名の方はすばらしい方で、適任であるとは思います。ただ、女性がゼロ、これは町の男女共同参画条例に合致しないと、努力も認められないということで反対であります。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第62号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。
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◎日程第22 議案第63号
○議長(小椋 正和君) 日程第22、議案第63号、琴浦町
古布庄財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
討論に入ります。討論はございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、不同意の立場で討論を行います。
提案されました7名の方は皆さん適任の方だとは思います。女性が1人も入っておられないと、これはやはり町の男女共同参画推進条例に合致しないということであります。以上で不同意であります。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
議案第63号を採決いたします。
本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり同意されました。
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◎日程第23
議員提出議案第7号
○議長(小椋 正和君) 日程第23、
議員提出議案第7号、
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、
手嶋正巳君。
○議員(11番 手嶋 正巳君)
議員提出議案第7号、
地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について。
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。
令和元年6月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、
手嶋正巳。賛成者、同、桑本始、同、前田智章、同、新藤登子、同、澤田豊秋、同、押本昌幸、同、
福本まり子。
令和元年。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
はぐっていただきまして、非常に長い文章になっておりますので、1から9までありますので、これを読まさせていただきますので、1のところからよろしくお願いしたいと思います。
1番として、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2番、子ども・
子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び
地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。
3番、地方交付税における
トップランナー方式の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
4番、まち・ひと・し
ごと創生事業費として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源確保を図ること。
はぐっていただきまして、5番に移ります。2020年度から始まる
会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保を図ること。
6番、森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。
7番、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
8番、依然として4兆円規模の財源不足があることから、地方交付税の法定率を引き上げ臨時財政対策債に頼らない
地方財政を確立すること。
9番、自治体の基金残高を、
地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
令和元年6月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、地方創生規制改革担当大臣、経済財政政策担当大臣。以上であります。終わります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はございませんか。
高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 私は、意見書提出に反対の立場で討論を行います。
理由は、先ほど委員会報告で述べました。この3番の
トップランナー方式が、私は縮小とか廃止すべきではないという立場でございます。以上。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第7号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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◎日程第24
議員提出議案第8号
○議長(小椋 正和君) 日程第24、
議員提出議案第8号、辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、
福本まり子君。
○議員(3番
福本まり子君) 先ほど陳情第3号、第5号により、承諾いただきましたことに基づきまして、内容的にはほぼ同じような内容でありますので、提出するものとしては1つにまとめさせていただきました。
議員提出議案第8号、辺野古新
基地建設の
即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・
国外移転について、
国民的議論により、
民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出について。
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。
令和元年6月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、
福本まり子。賛成者、同、高塚勝、同、新藤登子、同、澤田豊秋、同、押本昌幸。
内容につきましては、同じく長文になりますので、説明の項目3項目を読み上げていきたいと思います。はぐっていただきまして、1、辺野古新
基地建設工事を直ちに中止し、
普天間基地を運用停止にすること。
2、全国民が責任を持って、米軍基地が必要か否か、
普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か、当事者意識を持った
国民的議論を行うこと。
3、
国民的議論において
普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるなら、沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、沖縄以外の全国の全ての自治体をひとしく候補地とし、
民主主義及び憲法の規定に基づき、一地域への一方的な押しつけとならないよう、公正で民主的な手続により解決すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年6月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長であります。以上です。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第8号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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◎日程第25
議員提出議案第9号
○議長(小椋 正和君) 日程第25、
議員提出議案第9号、
ハンセン病元
患者家族に対する救済を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君)
議員提出議案第9号、
ハンセン病元
患者家族に対する救済を求める意見書の提出について。
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。
令和元年6月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、新藤登子、同、桑本賢治、同、澤田豊秋、同、
福本まり子、同、角勝計介、同、前田敬孝。
琴浦町議会議長、小椋正和様。
はぐっていただきまして、
ハンセン病元
患者家族に対する救済を求める意見書。長うございますので、言わんとしているところを読み上げたいと思います。次の事項について強く要請いたします。1、政府は
ハンセン病元
患者家族の訴えに対し、謝罪と賠償等の適切な処置を講ずること。
2、国会は家族の訴えを受けとめ、謝罪・賠償を政府に要求すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。
令和元年6月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。以上であります。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第9号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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◎日程第26
議員提出議案第10号
○議長(小椋 正和君) 日程第26、
議員提出議案第10号、
監査請求に関する決議を議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) それでは、
監査請求決議案の提案理由の説明をいたします。
まず、この議員提案は7人の議員の皆さんの御賛同を得た提案になっております。別紙に書いてありますように、根拠法令は地方自治法第98条の2項であります。
監査を求める事項は、琴浦町が行ってる同和対策事業と事務の運用状況についてであります。監査結果の報告の期限は、決算議会と言われる9月議会に反映させる目的も考慮して、8月15日とさせていただいております。
理由といたしまして、文章で具体的に述べているように、同和特別対策の行われてきた経過、現在行われている同和対策の具体的事実、民間運動団体に対する補助金のあり方、個人資産のための貸付金である住宅新築資金の償還期限の終了を目前にした特別会計閉鎖の問題などであります。例えば琴浦町の場合、補助金は規則に委ねられており、議会の関与は及びません。逐条解説によれば、首長公選制のもとでは付随的現象として補助金が多くなり、解釈が拡大され不当な運用が多発するとの批判が多く、一考を要すると警告をしています。地方公務員法第232条の2では、普通地方公共団体は公益上必要ある場合は、寄附または補助することができるとしています。その趣旨は、財政力に余裕がある場合に可能になります。2番目に、自由裁量行為ではなく客観的公益性が必要となります。憲法89条の後段では、公金その他の財産は公の支配に属さない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、支出、利用に供してはならないと、公の支配に属さない団体事業への支出を禁じています。
以上の理由により、監査委員に対し専門的立場から詳しい監査を行い、結果の報告を求め、決算審議に臨みたいと思い提案させていただきます。どうぞ貴重な審議によりお認めいただきますようお願いをして、提案理由の説明といたしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はございませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君)
監査請求に関する決議ということで、琴浦町が行っている同和対策事業、事務の運用状況についてということですが、私は監査というのは定例的にも行われとる、そういった中で監査委員がしっかり監査をしていただければいいでないかなというふうに思っておりますし、決議してということまでは必要ではないかなというふうに思っております。定例監査をしっかりしていただいて、監査をしていただくことが大事だというふうに思っておりますし、決議に対しては反対をさせていただきます。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) 賛成の立場で討論したいと思います。
監査請求に関する決議についてですけども、私も何年か前に監査委員を仰せつかっておりました。そのときだったですか、私は今のお台場跡地の問題でかなり苦労させていただいて、その後入院をしました。そのときにこの監査の中において、やはり一つ一つの事業等についても全部やるのが監査の使命だというふうに思っておりましたので、それがなかなかできなかったということがちょっと私の心の中に残っております。そういうもんで、今、代表監査と議会代表の監査はございますけども、もっと監査内容についても多種多様な状態があると思いますけども、しっかりやっていくためにも議員としてこの決議に賛成をしたいと思います。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君) 賛同者として討論させていただきたいと思います。
私も一般質問の資料請求で、解放同盟琴浦町協議会の決算書等を要求いたしました。私なりの目で見ました。しかし、細かな領収書はついておりませんでしたので、はっきりしたことはわかりませんでしたが、ただ決算書で補助金を受けている団体であるにもかかわらず、事業内容というものが一切ない。項目で活動費及び研修費としては上げられておるけれども、これらは行事であります。行事を消化してるだけでございます。さらに言えば、活動費の中あるいは研修費の中、いわゆる研修会あるいは全国大会等で参加者が少ないから、決算が少なかって残っているにもかかわらず、行事予定になかった研修費がそれらの剰余金を全て消化するかのごとく、決算報告なされております。しかし、これらについての細かい監査については、我々の一般質問の中ではそれ以上の答弁が、人権・同和推進課長から得られなかった。したがって、こういうことも含めて、これは例えでございます。例えじゃない、1つの例でございます。こういったことも含めて、監査委員に詳しい監査をしていただき、よって、その結果を求めた上で、来年補助金を交付するのがいいのかどうなのかということも考えたいと思っております。補助金は町の補助金条例の中で、行事を行うではなくして、事業を遂行するというふうになっております。それが単なる行事の消化のために町税を突っ込んでいいのか、そういう思いで
監査請求をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより
議員提出議案第10号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
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◎日程第27
議員提出議案第11号
○議長(小椋 正和君) 日程第27、
議員提出議案第11号、「
町会議員による
差別事象について(報告)」の撤回を求める決議を議題といたします。
提出者の提案理由説明を求めます。
提出者、高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君)
議員提出議案第11号、「
町会議員による
差別事象について(報告)」の撤回を求める決議。
上記の議案を、別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。
令和元年6月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、高塚勝。賛成者、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、大平高志、同、押本昌幸、同、
福本まり子、同、角勝計介、同、前田敬孝。
はぐっていただきまして、「
町会議員による
差別事象について(報告)」の撤回を求める決議。平成31年3月27日(水)に開催された琴浦町
差別事象対策委員会の決定に抗議し、委員会の事業実績報告書並びに
令和元年5月10日付町人権・同和教育課から、県人権局などに提出された「6月11日に発生した、町議会議員による
差別事象について(報告)」の撤回を求める。以上、決議する。
令和元年6月20日。東伯郡琴浦町議会。以上でございます。
○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑はございませんか。
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) 今回議案で上がっておりますが、このことについてまずもって聞きたいのが、当初は議会運営委員会において議長と議運委員長が、議会に議案として提出するのは反対だから、町長に直接申し入れさせてくれと言ったものと思います。この前の全員協議会に私のほうは参加できませんでしたが、聞き及ぶところによると、内容は、町長が全会一致でないから受け取りを拒否されたと聞いております。そのため提出に至ったということでいいのか、経緯からして全会一致であると思っておりましたが、なぜこのようなことになったのか、これがまず1点、答えていただきたい。
そして、ここに部落解放同盟琴浦町協議会第16回定期大会議案書、これがあります。2日前に開催されたものであります。この中にこうあります。ことし3月、町人権・同和教育課は差別事象対応マニュアルに従い対策委員会、委員長は山口副町長であります、を開催し、差別事象であると確認され、県人権局に報告することを決定した。こう記載のほうがあります。委員会の目的は、そもそも、今後の効果的な対策や啓発方法の検討、再発防止に努めると記載されているように、差別事象であると決定するところではなく、あったことを前提として開催がされるものであります。事象があったという前提で物事が進んでいると感じられたことでもいいので、思い当たる事実があればそれをお答えいただきたい。これが2点目であります。
そうして、そもそもこれが議会に適用できるか、これは議論の余地もあるかと思いますけど、差別事象マニュアルによりますとこうあります。町職員の責務として、勤務時間内はもとより勤務時間外であっても差別的言動に出会った場合、その非を指摘し注意するなど適切な対応が行えるようにしなければならない、こうあります。
差別事象の対応手順にもフローチャートの最初に、職員がその場にいた場合は、間違いを指摘するとこうあるわけであります。そこで伺いますが、誰も私はとめることはなかったとそういうふうに思っておりますが、発言後に、特に対策委員長の山口副町長は、当然発言の非を指摘するなどの行為を行われたと思いますけど、そのようなことはあったのか。また、マニュアルでは発言行為者から聞き取り、速やかに差別的言動をした人などから内容の聞き取りを行う場合には、主管課と人権・同和教育課の複数人で出向くとあります。人権・同和教育課から聞き取りのほうはあったのか、提出者に以上3点お伺いします。
○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 全部お答えできるかどうかわかりませんけれども、まず、第1点のことでございます。このことにつきましては、全員協議会で現実に5月に町の人権・同和教育課から県、その他の機関に
差別事象ということで報告なされたということで、議会のほうでは、やはりそれはおかしいじゃないかということになりまして、全協が開かれて、今定例会の中に、議運で検討しなさいということで議運で検討しました。議運では後の全協でまた報告ありましたけれども、やはり決議をきちっと上げて執行部にただすべきだという意見と、そこまでしなくても町長のほうに申し入れをしてはいいじゃないかということで分かれまして、最終的には、議運の結論は、全協に任せようということで全協がこの間開かれたわけです。全協開かれまして、そこで本会議できょうみたいに決議にするか、町長のほうに申し入れをするかということで諮られた結果、申し入れをしようということで文章がつくられ、即、議長と、議運の委員長と、議運の副委員長と、議会事務局で町長室のほうにその申し入れを行ったと。町長のほうは、全会一致であれば受け取るけれども、全会一致じゃなければ受け取らないというような回答があったということがありましたので、急遽また全協が開かれました。町長に持っていったけれども、全会一致じゃないとだめだということで返されたと。ただ、その持っていく日の全協では、決議っていうか賛否まではとっていません。私の雰囲気では、皆さんこの文面であればいいじゃないかという雰囲気は持っておりました。ただ、町長室に行かれた方は、やっぱり全会一致ではないということがあるので持って帰られたということですね。それで、この間全協、2日前ですか、全協ありました。
大平議員は所用で欠席でありました。そのときに、要は一人でも反対があるかということだったら、1人の方が反対を表明されました。だから、これは全会一致にはならないということで、なら、あとは
議員提出議案で本会議でこうやってやるべきだということに結論なって、私が提案者になって賛同者の方を得て、きょう本会議に呈したわけでございます。ですから、この前にはそういう経過をたどったことであります。
それから、2番目、3番目のことでありますけども、これはこの提出については、この件については皆さん、去年の6月のことです。ここに、執行部の方が見られたら、具体的にここがおかしいとかいうことがないんです。委員会に対して抗議するということなんですね。これは議員の皆さんは、今までの何回での全協だとかそういうことでよく御存じです。議事録であるとか、資料請求したものを皆お持ちです。それを読んでいただけば、今回の委員会であるとか、県に報告されたことがやはりおかしいということが出たわけですね。それは、いいという方もあると思います。けれども、おかしいという方が多いわけです。そこで、ここに抗議をするとはそういう意味です。本来この差別というのは誰が認定したかということなんですね。私は資料請求しました。そしたら、回答は、議会から差別事象の報告書が出たから差別だったんだと、だから委員会を開いたという執行部でした。ところが、いろいろ資料請求見ますと、差別事象の報告書出せというのは執行部が指示をしてる、議会のほうに。それから、報告書には差別事象ということは一つも書いてないんです、皆さんも差別ではないと。ただ、差別を助長するようなことがあったかもしれんということは書いてあります。でも、差別ではないということがはっきり書いてあるんです。でも、そういう報告書が出たからすぐ委員会を開かれたと。その委員会も委員会の規定によりますと、こういうことなんですね。委員会の要領にはこう書いてあります。琴浦町差別事象対策委員会要領。目的。町内で発生した部落差別を初めとするさまざまな差別事象の正確な実態把握、正確な実態把握と、原因や背景の分析及び再発防止に向けた今後の効果的な対策の啓発方法の検討を行い、一人一人の人権が尊重される差別のない住みよいまちづくりの実現を目的とするっていうのが委員会の目的なんですね。正確な実態把握、どうされたのか、議会から出た報告書を、ただそれだけで、あっ、これは差別だったんだ。
それもまだ前段がありまして、私の最近の6月議会の後、執行部のほうから、あれは差別だということを議会事務局のほうに言ってるんですね。議長が議長権限で私の放映をカットされました。私は議長が自主的にやられたと思ったら、そうじゃないんですね。執行部のほうからカットをしなさいという要請があったんですね。おまけに、一緒になってカットするとこまで決めたと。人権・同和教育課、執行部のほうは県とも相談して、そういう差別をやって、あとは、そういうレールに乗ってやったと。委員会が正確な実態把握をしたのか、全く私にはヒアリングはなし。そういうことでこういう委員会が行われて、委員会の報告が出て、委員会で県の関係部署に報告書を送るということが書いてあるんですね。ましてや、この委員会の報告書には、議長が放映をカットしたことだから、差別を認めたんだなんてことまで書いておる。そういうようなことを書かれて、これはおかしいってことで私は抗議をお持ちしたのがきょうのあれです。詳しいことは書いておりませんけども、そのもともと発端が、委員会で執行部が差別だっていうことを断定して、委員会を開いて、そして県の各箇所に報告書を出す。それで既に出されて、先ほど何かありました、何日か前にあった総会にそういうことが、琴浦町議会は差別発言があったっていうことを何か書かれておるようですけども、言語道断だと私は思う。だから、この決議をして撤回をしてもらうということであります。2番、3番の回答になってないかもしれませんけども、そういう意味でのことでありますのでよろしくお願いします。もし追加があれば、よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) ちょっと高塚議員、訂正を求めときます。町長が突き返されたわけではなく、私たちが出さずに持って帰ったということです。提出をせずに持って帰ったということです。(「休憩、休憩か」と呼ぶ者あり)いや、休憩ではありませんよ。(「何か聞いとることと違いますよ」と呼ぶ者あり)いや。
○議員(9番 高塚 勝君) ちょっと待ってください。休憩してください。
○議長(小椋 正和君) 私も言いました。持っていったんだけども、全員の同意がとれていますかっていうことで……(「休憩ですね」と呼ぶ者あり)いや、休憩ではありませんけれども、ちょっとそのことと、それから、私、議長権限と言われましたけど、議長の判断としてTCC放送をカットをお願いしたということです。(発言する者あり)
大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、続いて聞いてみたいと思います。そうしますと、先ほど議長のほうも、あっ、やめてください、今聞いてますので。そうしますと、結論的に言うと、その場では、こういうことですかね。その場では特に意見はなかったんですけど、どうも持っていったら全会一致じゃなかった、そういうことが事後的に起きたっていうことでいいわけでしょうか。その辺のところを、また私がこれ答えてほしいんで。そこのところでまたやってもらったらいいと思うんで、そこのところをよろしくお願いします。
それから、あと2点。私が聞いたことは的確にどうも答えてもらってないようなので、これは、端的に私は聞きますけど、このフローチャートでいうと、これは差別事象であると、やっぱりこれ対策委員会を山口副町長が開かれてるわけですから、まずもって、山口副町長はこれはフローチャートの最初にありますように間違いを指摘する、そういうことはあったのかなかったのか、それがまず1点。
それと、これはこのマニュアルによると、こういうことがあった場合には、主管課と人権・同和教育課の複数人で聞き取りなどの対応を行うとありましたけど、それはあったのかなかったのか、それをよろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) 全くありません、ありません。つけ加えますと、なぜ委員会が3月に行われたか。昨年の6月、ちょうど1年前のこの定例会で私は質問したんです。そのことが、要は3月の終わりに差別事象の対策委員会が開かれたと。1年、5月に県のほうに行かれたと。その間に部落解放同盟さんの琴浦町の支部さんですか、3回、私は意見交換会をさせていただきました。本来は6月にそういう発言が出とるんですから、すぐそういう委員会も開かれてもいいんですけども、開かれなかったと。なぜ3月まで延びたか、それは不思議です。勘ぐれば、私と解放同盟さんの3回の意見交換会の結論が出てから開かれたんじゃないかなという気がいたしております。答えになったかどうなのかわかりませんけど。
○議長(小椋 正和君) 大平高志君。
○議員(5番 大平 高志君) にわかに信じがたいようなことが出ましたけど、つまり、こういうことですかね。マニュアルを適用しておきながら、実はマニュアルに従っていなかった、そういうことでいいわけなんでしょうか。それこそ、私は重大な人権侵害だと思います。それでこういう決議のほうが出ている、そういう認識でいいのか、そこんところを最後、よろしくお願いします。
○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。
○議員(9番 高塚 勝君) これは私個人の問題もありますけども、琴浦町議会の問題でもあるんです。こういう差別的な
差別事象になるかならないかとか、いうものの対応ができてなかったんじゃないかと私は思います。ですから、マニュアルっていうのもあることも知りませんでした、私は、全く。途中からそういうものがあるんだとか、そういうシステム全くわからなかったもんですから、私はそういう発言に対しては責任を持つということで、議会の皆さんに迷惑かけたらいけないので、責任を持つということでずうっときましたけども、何か知らないところというか、ところでそうものが行われて、そして、最終的には今のような結果になっとるわけです。非常にそういう面では、私は心外な面がたくさんあります。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論はございませんか。(「休憩」と呼ぶ者あり)
暫時休憩いたします。
午後3時09分休憩
───────────────────────────────
午後3時15分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
討論はございませんか。
澤田豊秋君。
○議員(6番 澤田 豊秋君) 私はこの決議に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。
昨年の6月の議会のときに、差別を助長するおそれがある不適切な発言であり、発言を取り消してはということで、私は高塚さんのほうに申し入れをした一人でございます。申し入れはしましたけども、受け入れてもらえませんでした。議員には発言の自由があるのは当然のことですが、その発言を聞かれた人がどう受けとめ、どう感じたかということが私は重要であるというふうに思っております。当然この議場におられた管理職、傍聴人、議員、そして町民がその差別の助長につながるような発言だと感じたら、私たちはこうした発言には十分配慮しなくてはならないなというふうに思います。特に議員の発言ですから、町民の方は大変注目をしておられます。私は以前、一般質問でも、国会議員や地方議員の不適切な発言が多いということを申し上げました。そして、そのことは、議員として、人として、お互いに気をつけなければならないというふうに言ってきました。自分は差別する意思はないと思って発言したことが誤解を与えたとしたら、素直に申しわけなかったという気持ちも私は大切なことだなというふうに思います。
差別事象対策委員会は、当然十分検討されて出されたことだというふうに思いますが、このような状態になったということは非常に残念に思います。委員会もさらに検証していただいて、今後につなげていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。
さらに、琴浦町は長年、人権・同和教育に多くの町民が一生懸命取り組んできた町だというふうに思っております。部落差別解消推進法が制定されて3年目を迎えますが、このたびのことを教訓にこの法律の意図するところを十分検討していただいて、今後の教育、啓発に生かしていくことが私は大切なことではないかというふうに思っております。そのことを申し上げて、私の
反対討論といたします。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
井木裕君。
○議員(15番 井木 裕君) この
差別事象について、
賛成討論をしたいと思います。
そもそも部落差別とあらゆる差別をなくす条例は、旧赤碕町時代からスタートしたわけです。そのときも、ちょっと長くなりますけど、説明しておかないとわからないと思います。そのときに、議会の中においては、あらゆる差別も部落差別も、あらゆる差別も中に入っとるんだという意見が多数を占めておったわけでございます。それから、地区の人から、井木君、何とか部落を入れてもらえんだろうかという声がありましたので、夜の11時半までかかって、その部落差別とあらゆる差別を成立させたという経過があります。そういう中において、地元の地区の生活委員、民生委員さん等も、ありがとうということは聞いております。そういうのが前提で部落差別の条例ができた。
それと、今回の事象について、委員会を開かれて、私ら平議員で何も情報がないままに全員協議会の中で、その事象と県に出された書類等も出されました。それで、委員会の委員長が山口副町長ということで、山口さんに直接、これはどういうことですか、事象に当たらないんじゃないですかということを申し上げたら、
差別事象だという説明もないままだったというふうに思います。それで、その後、そのときにも梅田斎場のときの村八分という、私ども賛成したばっかりに部落から村八分になりました。兄貴も死亡して、やはりそれだけの気持ちを持ってたんだなって改めて村八分の意見がわかりました。そういう中でしても山口副町長は、調べたけど知っとる人がありませんというようなことです。やはりそういう中において平議員も、本当にこの高塚議員の書類が県のほうに回っておる。正しいことだったら県のほうに回してもいいと思います。けども、間違ったことを出しておるということは、琴浦町の議会の権威もなくなるんじゃないかと私は思います。やはりそういう中において、正しいことをきちっと議会の中で訂正をしてくださいというのが、私ら議員の課せられた使命だと思います。
最後に、この差別問題の心、町民の人の心というものが開かれとるかどうかだと思います。差別を受けた人の心の気持ち、それから、村八分になった人の気持ち、それがわからないようだったら、あらゆる差別をなくす条例も撤廃するべきだろうと私は考えております。これは、今に始まったことではないんです。これから先、5年、10年かかる見通しは立つんですか。そのままの状態でいては、何年かかったって解決はできません。私はそういうことから、この
差別事象の間違ったものを県のほうに出すということを、やはり間違いは間違いとして是正していただきたい。以上もって
賛成討論とします。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
押本昌幸君。
○議員(4番 押本 昌幸君)
賛成討論になります。
手っ取り早く言えば、議会としては昨年6月の
町会議員の
差別事象としてありますが、あれは
差別事象ではないという意向であるということがはっきりしましたので、したがって、町長が本会議で申されたように、町議会、議会の意思がそうであるならばそういうふうに速やかに粛々となさるというふうに、なさるようにお願いしたいということで、まずこの決議案を出したということで御理解いただきたいと思います。
そこで、
先ほど反対討論の中で、当事者が聞いたら差別だと思うからと、したがってその者が思いさえすれば全て差別であると、とんでもない。例えば、先日一般質問で、私が隣保館条例を読ませていただきました。赤碕文化センターはどこにあるのかということがはっきり書いてあって、出上と書いてある。さらに、東伯文化センターは下伊勢にあるというふうに書いてある。何ら問題はないという執行部の話でした。しかし、これは北九州に行けば差別を助長する発言なんですよ。こんなダブルスタンダードがありますか。向こうでは差別になるのに、ここでは差別はならない。同じことですよ。主観的に感じたからなる、とんでもない。
例えば、我々の日常生活の中で清めをするというふうなことはございますが、清めというのは、京都のほうのある非人部落の別称です。さらに、我々は日常生活の中で小屋と、あるいは小屋もんと言う場合があります。これは、聞いた者が感じれば非人小屋ですよと。というふうに辞書でさえ出てるんです。それをあなた方みんな使っているでしょ。全員がじゃあ差別を告発しなさいよ。だから、そういう基準じゃなくって、やはり、一般的に通用する
差別事象でなければ、
差別事象として上げることはふさわしくない。したがって、先日の当
町会議員の差別ではないかという発言は、非常に主観的なことで、15人の議員のうちの1人がそういうふうにおっしゃられたいうことであります。
さらに、それの基本となってますのは、琴浦町
差別事象等対応マニュアル(要綱)ですが、これ2004年にできました。これに基づいて全てなされております。しかしながら、2006年には部落差別の解消の推進に関する法律のときの参議院法務委員会の附帯決議で、この間の一般質問でも申し上げましたけども、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、これらがあったので、それらが人権の推進に阻害を来しているということが参議院の附帯決議でなされてます。さらにさかのぼれば、法務省人権擁護局
総務課長通知というもので、糾弾を受けようが受けまいが、確認・糾弾会には出席すべきではない、出席する必要がない、こう述べられております。そして、それが県に通知が行って、琴浦町にも来てるはずなんです。来てるというふうにこの間の一般質問ではおっしゃいました。しかし、今回の契機になりました琴浦町
差別事象対応マニュアルは、この中で言われている、名前こそ違いますけれども、確認会、糾弾会、これらを容認するようなマニュアルになっております。これは、先ほど申し上げました、過去に行き過ぎた言動等をした民間運動団体に対する、そんたくというよりも、盲従、何も考えないでやってるんじゃないでしょうか。そして、そのことが、行政がそういうふうにやってることが町民、あるいは町職員にその活動、行動を萎縮させている、そんたくしなきゃいけない、こう言ったらこう言われるだろう、そういった圧力の源になっている。そういうことに対して誰も反旗を翻さない、なかった。
そこで、今回、この
町会議員の
差別事象云々に鑑みて、議会が町民、町職員の先頭に立ってこういう不穏当な過去に行き過ぎた言動をした民間運動団体、それがさらにマニュアルの中に参加しているんですよ、民間運動団体が行政のマニュアルの中に入って、これが許されている。これらも含めて、これは町民、職員を萎縮させるものであるというふうに思います。したがって、議会はこういったものは許されないんだと、間違ったものは間違ったんだ。これから先も間違った言動というのはあるでしょうけども、やはり、そこはそこで正さなければならないと思います。その上で、あらゆる人権、女性の人権、子供の人権、高齢者の人権、障害者の人権、もちろん部落差別等の問題も含まれます。そして外国人の問題、あるいはHIV、
ハンセン病患者等、あるいはアイヌの人々、あるいは刑務所から出てきた更生した人々、そして犯罪被害者、またインターネットによる人権侵害を受けた人、あるいは
LGBT、これは最近はSOGIと申します、性的嗜好、性同一性等の性的少数者、その他、これらの人権をあらゆる人権を守る立場で我々議員が今後も立ち向かっていこうではありませんか。そのためにも、今回の言葉狩りのような一部の人からの申し出で、町、行政自身が動くというふうなことは慎んでいただきたい。そして、一旦出たものではありますけれども、県等まで行っているものは議会として認めないということでございますので、その旨やっていただきたい。
このことは、さらに言えば、先ほど少しありましたけど、あと2年で償還期限を迎える旧同和対策事業の住宅新築資金等貸付事業の1億5,000万にまで及ぶ延滞、このものを片づけなくってどうするんだと。これが新たな差別も生むかもしれない、おそれもある。そこの問題をかわそうとして、あるいはこういう人権の問題を大きく取り上げられたんじゃないかというふうなことまで考えてしまいます。
いずれにしても、最初にありましたように、議会としては今回は差別はなかったと。したがって、速やかにそれを撤回していただきたいということで申し上げておりますので、よろしくお願いします。
賛成討論です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
青亀壽宏君。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 私も討論に参加したいと思います。私は、特に二元代表制のもとにおける議会がこの問題に対してどういう態度をとるのかということは、議会制
民主主義、
地方政治の観点から極めて根本的な問題があると思いまして、討論に立たせていただきます。
地方政治は、町長と議員がそれぞれ住民から直接選挙で選ばれて、それぞれがお互いに牽制をしながら、独裁と暴走を防止するという制度で成り立っています。したがって、議員には当局の至らないところ、不足するところ、暴走するところについて、住民の代表として公の人として、この本会議場でそれをただして、批判して修正を求めるのは当然の責務であります。
この問題は、固定資産税という所得に関係のない課税客体を、旧同和地区という行政区を単位にして減免することが妥当であるかどうかという政策論議の中で出てきた問題であります。これは、課税の平等、法のもとの平等について議員が疑義があって、修正すべきだということを取り上げるのは当然のことであります。劣悪な条件の中で固定資産税を減免しなければならないのであれば、同和対策事業でやられたように、そういう歴史的、社会的環境の改善を公の責務としてやっていくのが当然であって、税の軽減はそういうような場合に限られるし、地方税法では特別の事情のある者、個人に条例が定めるところによって減免ができるとなってる。地区を行政区、丸ごと減免の対象にすることは明らかに違法です。そういうような議論をして、行政が公平で民主的で平等なものになっていく、そのための議論が
差別事象だとかなんとか言って規制されるようであれば、二元代表制の議会制
民主主義は死滅します。そういうことはあってはならない。議員の一員として、そういう行政に携わる者として、これは看過できない、一言言っておかなければならない問題だというふうに思います。
国民には憲法上、知る権利があります。しかし、プライバシーもあります。この知る権利が憲法上保障されるのは、公的な施策や行政サービスや、そういうところについては知る権利があるんです。したがって、同和減免を行政区単位でするということを知る権利は議員には当然あるはず。そして、刑法の大原則は疑わしきは罰せずであります。疑いがある可能性がある、そういうことで罰していいのでしょうか。議会基本条例は、お互いの議員の討論を尊重するといっております。問題がある発言があったら、即座に指摘をして注意を促すべきであった。終わってから、後になってやってもそれは遅いんです。議員は、演壇や議場で議論をするのは真剣勝負してるんです。真剣勝負が終わってから、あのときこうだった、ああだったなんてことはあり得ない話であります。
それから、今回の差別事象で高塚議員の問題が取り上げられていましたが、報告書ではA議員になりました。私は青亀でありまして、私ではないとは思うんですが、しかし、議員の匿名化をされたんです。匿名化をされたということは、つまり、議会全体が対象になったということになるんです。ですから、私はこれは黙ってはおれないと。
差別事象対策委員会は、極めて不当であります。あんなものが通用することは断じてなりません。厳重な抗議をすべきであります。そして、間違った報告書が拡散して、琴浦町というのはこういう
差別事象があるんだということを全体にばらまくようなことは撤回する。そのことが、当局の名誉にもなるし、議会の名誉にもなるし、町の名誉にもなるんじゃないか。ぜひこれは議会の責務として、きちっと決議案にあるように抗議をして、撤回を強く求めるべきだというふうに主張して、私の
賛成討論としたい。以上です。
○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。(「議長、退出させていただきます」と呼ぶ者あり)はい。
〔7番 桑本賢治君・8番 新藤登子君・11番
手嶋正巳君・14番 桑本始君退場〕
○議長(小椋 正和君) これより
議員提出議案第11号を採決いたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。したがって、本案は、原案のとおり可決いたしました。
ちょっと入ってもらう。
〔7番 桑本賢治君・8番 新藤登子君・11番
手嶋正巳君・14番 桑本始君入場〕
○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。
午後3時45分休憩
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午後3時45分再開
○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。
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◎日程第28 予算・
決算審査特別委員会の設置と委員の選任について
○議長(小椋 正和君) 次に、日程第28、予算・
決算審査特別委員会の設置と委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。議会委員会条例第6条の規定により、琴浦町の予算並びに決算に関して調査活動を行うため、全議員15名で構成する予算・
決算審査特別委員会を設置し、調査活動が終了するまで継続審査することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、全議員15名で構成する予算・
決算審査特別委員会を設置し、調査活動が終了するまで継続審査にすることに決しました。
なお、委員長及び副委員長の選出は、議会委員会条例第8条第2項の規定により、委員会において互選することになっておりますので、直ちに委員会を開き、選出をお願いいたします。
互選に関する職務は、委員会条例第9条第2項の規定により、年長の委員が当たることになっておりますので、よろしくお願いいたします。
暫時休憩いたします。16時00分で開会はよろしいでしょうか。
議員控室でよろしくお願いします。
午後3時46分休憩
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午後4時00分再開
○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
─────────────・───・─────────────
◎日程第29 予算・
決算審査特別委員会委員長及び副委員長の報告について
○議長(小椋 正和君) 日程第29、予算・
決算審査特別委員会委員長及び副委員長の報告を行います。
予算・
決算審査特別委員会委員長には
手嶋正巳君、同副委員長には
福本まり子君を指名いたします。以上のとおりであります。
─────────────・───・─────────────
◎日程第30
議員派遣について
○議長(小椋 正和君) 日程第30、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。議員の派遣については、会議規則第127条の規定により、別紙のとおり
議員派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、
議員派遣については、原案のとおり決しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第31 閉会中における委員会の
継続調査活動について
○議長(小椋 正和君) 日程第31、閉会中における委員会の
継続調査活動についてを議題といたします。
本日、議会運営委員会委員長及び各常任委員長から、閉会中における委員会の
継続調査活動について許可を求める旨の申し出がありましたので、これを許可したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の
継続調査活動を許可することに決しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第32 閉会の議決
○議長(小椋 正和君) 日程第32に進みます。
お諮りいたします。今期定例会に付された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小椋 正和君) 異議なしと認めます。したがって、今期定例会は、これをもって閉会することに決しました。
以上で
令和元年第3回琴浦町議会定例会を閉会いたします。御苦労さんでございました。
午後4時02分閉会
───────────────────────────────...