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平成30年第 8回定例会(第5日12月20日)

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  1. 琴浦町議会 2018-12-20
    平成30年第 8回定例会(第5日12月20日)


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    最終取得日: 2021-08-04
    平成30年第 8回定例会(第5日12月20日) ────────────────────────────────────────   第8回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第5日)                         平成30年12月20日(木曜日) ────────────────────────────────────────                         平成30年12月20日 午後1時30分開議 日程第1 発言取消しについて 日程第2 30年陳情第6号 地方自治法第99条に係る意見書の提出について(陳情) 日程第3 30年陳情第7号 「安倍内閣の退陣を求める世界平和7人委員会アピール」              を支持する意見書提出に関する陳情 日程第4 30年陳情第10号 待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための              必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書 日程第5 議案第 129号 琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定につ             いて 日程第6 議案第 130号 琴浦町税条例の一部改正について 日程第7 議案第 131号 琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例の一部改正について 日程第8 議案第 132号 琴浦町公共下水道の設置に関する条例の一部改正について 日程第9 議案第 133号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第6号) 日程第10 議案第 134号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
    日程第11 議案第 135号 平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号             ) 日程第12 議案第 136号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第13 議案第 137号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第14 議案第 138号 平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第15 議案第 139号 平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第2号) 日程第16 議案第 140号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第17 議案第 141号 建設工事請負契約の締結について〔公共八橋地区(30−1工区             )工事〕 日程第18 議案第 142号 財産の無償譲渡について 日程第19 議案第 143号 債権の放棄(農業集落排水施設使用料)について 日程第20 議案第 144号 鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及             び同組合規約の変更について 日程第21 議案第 145号 琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部改正について 日程第22 議案第 146号 琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第23 議案第 147号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第7号) 日程第24 議案第 148号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程第25 議案第 149号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第5号) 日程第26 議案第 150号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第27 議案第 151号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第28 議案第 152号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(1工区)             空調設備設置工事〕 日程第29 議案第 153号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(2工区)             空調設備設置工事〕 日程第30 議員提出議案第8号 琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定について 日程第31 議員提出議案第9号 琴浦町議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一                部改正について 日程第32 議員提出議案第10号 待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のた                めの必要な措置を求める意見書の提出について 日程第33 議員提出議案第11号 小・中学校空調設備完備に伴う基準財政需要額の引き                上げを求める意見書の提出について 日程第34 閉会中における委員会継続調査活動について 日程第35 議員の辞職について 日程第36 閉会の議決       ───────────────────────────────                本日の会議に付した事件 日程第1 発言取消しについて 日程第2 30年陳情第6号 地方自治法第99条に係る意見書の提出について(陳情) 日程第3 30年陳情第7号 「安倍内閣の退陣を求める世界平和7人委員会アピール」              を支持する意見書提出に関する陳情 日程第4 30年陳情第10号 待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための              必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書 日程第5 議案第 129号 琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定につ             いて 日程第6 議案第 130号 琴浦町税条例の一部改正について 日程第7 議案第 131号 琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例の一部改正について 日程第8 議案第 132号 琴浦町公共下水道の設置に関する条例の一部改正について 日程第9 議案第 133号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第6号) 日程第10 議案第 134号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第11 議案第 135号 平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号             ) 日程第12 議案第 136号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第4号) 日程第13 議案第 137号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第14 議案第 138号 平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第15 議案第 139号 平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第2号) 日程第16 議案第 140号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第3号) 日程第17 議案第 141号 建設工事請負契約の締結について〔公共八橋地区(30−1工区             )工事〕 日程第18 議案第 142号 財産の無償譲渡について 日程第19 議案第 143号 債権の放棄(農業集落排水施設使用料)について 日程第20 議案第 144号 鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及             び同組合規約の変更について 日程第21 議案第 145号 琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部改正について 日程第22 議案第 146号 琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第23 議案第 147号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第7号) 日程第24 議案第 148号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 日程第25 議案第 149号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第5号) 日程第26 議案第 150号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第27 議案第 151号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第28 議案第 152号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(1工区)             空調設備設置工事〕 日程第29 議案第 153号 建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(2工区)             空調設備設置工事〕 日程第30 議員提出議案第8号 琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定について 日程第31 議員提出議案第9号 琴浦町議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一                部改正について 日程第32 議員提出議案第10号 待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のた                めの必要な措置を求める意見書の提出について 日程第33 議員提出議案第11号 小・中学校空調設備完備に伴う基準財政需要額の引き                上げを求める意見書の提出について 日程第34 閉会中における委員会継続調査活動について 日程第35 議員の辞職について 追加日程第1 総務常任委員会委員長及び副委員長の報告について 追加日程第2 議会運営委員会委員の選任について 日程第36 閉会の議決       ───────────────────────────────                  出席議員(16名)         1番 前 田 敬 孝        2番 角 勝 計 介         3番 福 本 まり子        4番 押 本 昌 幸         5番 大 平 高 志        6番 澤 田 豊 秋         7番 桑 本 賢 治        8番 新 藤 登 子         9番 高 塚   勝        10番 川 本 正一郎         11番 手 嶋 正 巳        12番 青 亀 壽 宏         13番 前 田 智 章        14番 桑 本   始         15番 井 木   裕        16番 小 椋 正 和        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────
                     欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名  事務局長 ────── 太 田 道 彦  主任 ───────── 岩 崎 美 子       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名  町長 ──────── 小 松 弘 明  副町長 ──────── 山 口 秀 樹  教育長 ─────── 小 林 克 美  総務課長 ─────── 山 田   明  会計管理者出納室長  小 椋 和 幸  企画情報課長 ───── 藤 本 広 美  子育て健康課長 ─── 阿 部 信 恵  町民生活課参事 ──── 河 辺 真弓美  税務課長 ────── 大 田   望  上下水道課長 ───── 高 力 信 宏  農林水産課長 ──── 小 西 博 敏  農業委員会事務局長(兼) 小 西 博 敏  商工観光課長 ──── 桑 本 真由美  建設課長 ─────── 倉 光 雅 彦  教育総務課長 ──── 渡 邉 文 世  社会教育課長 ───── 村 上 千 美  人権・同和教育課長 ─ 長 尾 敏 正  福祉あんしん課長 ─── 藤 原 静 香       ───────────────────────────────                 午後1時28分開議 ○議長(小椋 正和君) ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。  本日届け出のあった事故者は、議員ではありません。当局では、町民生活課大田課長が出張のため欠席です。かわりに河辺参事が出席しております。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 発言取消しについて ○議長(小椋 正和君) 日程第1、発言取消しについてを議題といたします。  大平高志君から、12月11日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付している発言取消申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありました。  お諮りいたします。これを許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、大平高志君から発言取り消しの申出書に記載した部分の取り消しを許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 30年陳情第6号 及び 日程第3 30年陳情第7号 ○議長(小椋 正和君) 日程第2、30年陳情第6号と日程第3、30年陳情第7号の2件を議題といたします。  これらの陳情につきましては、総務常任委員会審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  総務常任委員長川本正一郎君。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) それでは、総務常任委員会に付託されました請願・陳情の審査報告をいたします。  本委員会審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告いたします。  平成30年陳情第6号、地方自治法第99条に係る意見書の提出について。審査の結果は、不採択としました。委員会の意見といたしましては、願意に沿うことができないということで決しました。 ○議長(小椋 正和君) 2つ。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) 済みません。続いて、30年陳情第7号、「安倍内閣の退陣を求める世界平和7人委員会アピール」を支持する意見書提出に関する陳情。審査の結果を不採択ということで、委員会の意見といたしましては願意に沿うことはできないということで決しました。  以上、2つの付託された陳情の報告をさせていただきます。琴浦町議会小椋正和様。総務常任委員会委員長川本正一郎。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  初めに、30年陳情第6号、地方自治法第99条に係る意見書の提出について、討論に入ります。討論ありませんか。  高塚勝君。(「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり)  暫時休憩します。                 午後1時33分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時33分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この陳情は採択をして関係機関意見書を提出するということで討論を行います。  皆さんよく御存じのように、地方議会は、地方自治法第99条において国会だとか関係機関意見書を提出することができます。意見表明権と言っております。これは非常に地方議会としては重たいことであります。  我々琴浦町議会も数多くの意見書を国だとか関係機関に送っとります。しかし、幾ら送っても一方通行で、全く受け付けの連絡もない。ただ一方的に出すだけです。我々が意見書がどうなったかいうのも全くないということであります。  この陳情は、そうやって地方議会が国だとか関係機関に出したそういう意見書に対して、回答の義務だとか、または回答を努力していただくとか、そういうことを望む陳情であります。我々にとっては、我々がこういうことはしないとだめだと思うんですね。  身近な例に例えますと、例えば琴浦町民が町だとか琴浦町議会に意見だとか要望を文書で出したとします。今のこの制度は、ただ出したきりで、受け付けしたとも、それに対して回答もしない、そういう状態が今の国の状態です。ですから私たちは、もう今は地方行政のほうは、そういう文書が出れば必ず文書で回答するとかそういうようになっとります。昔は国が上にあって、都道府県、市町村は下のほうにあるということでしたけども、今は対等であります。それにあってこういう制度が残ってること自体がおかしいと。  ですから私は、この陳情は採択をして、国とか関係機関に対して意見書を出せばそれに対する回答なり審査結果なりを連絡していただくということは大いに必要なことだと思います。  よって、私は、採択すべきということで討論いたします。以上。 ○議長(小椋 正和君) 採択での討論はございませんか。  前田敬孝君。 ○議員(1番 前田 敬孝君) 私は、この陳情に対し採択すべきではないという立場で意見を申し上げたいと思います。  まず、この世界平和7人……(「違う」と呼ぶ者あり) ○議長(小椋 正和君) 不採択。  暫時休憩いたします。                 午後1時37分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時37分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  そのほか討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告であります。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案について採決をいたします。  30年陳情第6号を採択することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 起立少数です。したがって、30年陳情第6号は、不採択とすることに決定いたしました。  次に、30年陳情第7号、「安倍内閣の退陣を求める世界平和7人委員会アピール」を支持する意見書提出に関する陳情について、討論に入ります。討論はありませんか。採択のほうの討論です。  9番、高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この陳情に対しましては採択すべきということで討論を行います。  この陳情は、安倍内閣の退陣を求めるという世界平和7人委員会アピールを支持し、国会に意見書を提出するものであります。  日本国のトップである総理大臣が私は立法府の長であるとか、全く三権分立を否定するような発言をしたり、それから森友学園にしても、加計学園にしても、この間の外国人労働者の法律にいたしましても、これがこの日本の国のトップであるかということになりますと私は疑問に思います。  皆様も日本海新聞見られたと思います。今月の15、16の共同通信社の世論調査で内閣の支持率が逆転しました。新聞によりますと、支持が42.4%、不支持が44.1%。国民がやはりそういうものを見てて、これではよろしくないということであります。私は、別にどこの政党にも所属はいたしておりませんけれども、党利党略のような形でこの日本の国が曲げられることは非常にゆゆしき問題だと思います。  私は、一刻も早く退陣していただいて本来の姿に戻していただきたいと、そういう意味で意見書を採択をして、意見書を国に送るべきだと思います。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 私は、この陳情に対しまして採択はされるべきではないという立場で討論をいたします。  陳情内容見てみますと、安倍内閣即時退陣を求める意見書の提出が要旨であります。  日本には多くの政党もあり、また政治団体もあるわけであります。それぞれが多種多様な考え方のもとでいろいろと議論をしていることが常であります。  これらを踏まえ、国は、参政権のもとで有権者に対し選挙を通じ公平かつ自由な選択ができる機会を保障しています。すなわち選挙の結果次第では政権交代も可能であります。どの政権下であれ考え方が違う以上、不満や批判は当然あるものです。だからといってこのような意見書の提出という手法には私は賛同はできません。基本はあくまで選挙の結果に尽きると思います。  したがって、この意見書の提出には反対です。各議員の適切な判断を求め、反対討論といたします。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この陳情を採択をして、国に意見書を上げるべきだというふうに思います。  地方自治法第99条の請願が行われるのは、憲法に定められた国民の請願権の行使を保障するためであります。この請願権は、国民の思いを地方議会に発表して、その地方議会の賛同を得て国に意見を届けるという仕組みであります。  今、国と地方の関係は、特に沖縄の辺野古の基地の建設をめぐり極めて深刻で重大な局面に移っております。地方の声がこれだけ繰り返し示されても一顧だにしない国の姿勢でいいのでしょうか。地方分権と言いながら、地方と国は対等と言いながら、そういう意見を顧みない、この政府に対しては、世界平和の7人委員会が申していますように、このような政権には退陣をしてくれという願いを届けるのは至極当然のことであると思います。  私は、当議会がこの意見書を採択をして、立法府の長だと言うような行政府の長を許していいのかということを問うていきたいというふうに思います。議員諸公の賛意を得て、どうかこの意見書は採択されて、国に送られますことを願って賛成討論といたします。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。
     井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 今回の安倍内閣総理大臣の退陣を求める意見書について、反対の立場から答弁をしたいと思います。  ことしの9月に総裁選が実施されました。地元の石破候補も出られて頑張っておられたんですけども、石破さんは残念ながら地方で各票を取りまとめておられたんですけども、全体として安倍さんが公選法の中で当選をされたことであります。それでなおかつスタートしたばっかりなのに安倍総理を退陣せよというものは、余りにも乱暴じゃないでしょうか。  私は、そういう意味をもちまして採択というわけにはなりません。不採択ということで皆さんの賛同を得たいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告です。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案について採決いたします。  30年陳情第7号を採択することに賛成の方の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 起立少数です。したがって、30年陳情第7号は、不採択とすることに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 30年陳情第10号 ○議長(小椋 正和君) 日程第4、30年陳情第10号、待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書についてを議題といたします。  この陳情につきましては、教育民生常任委員会審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長大平高志君。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) それでは、請願・陳情審査報告書。本委員会審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告いたします。  まず、30年陳情第5号が出ております。継続の分であります。琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について。審査の結果、継続審査であります。委員会の意見としては、継続して審査すべきものであるということで、次回に向けて継続の審査のほうとなっとります。  続きまして、30年陳情第10号、待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書。審査の結果、採択となりました。委員会の意見としては、願意は妥当と認めるということであります。措置といたしまして、関係機関意見書を送付すべきものと決定いたしました。琴浦町議会議長、小椋正和様。教育民生常任委員会委員長大平高志。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択との報告です。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 議案第129号 ○議長(小椋 正和君) 日程第5、議案第129号、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第129号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 議案第130号 ○議長(小椋 正和君) 日程第6、議案第130号、琴浦町税条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第130号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 議案第131号 ○議長(小椋 正和君) 日程第7、議案第131号、琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 議案第131号、町営バス条例に対する反対討論を行いたいと思います。  これは自家用有償運送による町営バスとスクールバスを委託により運行を行うための条例で、青ナンバーのバスで大型二種免許が運転者に義務づけられる一般旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者でなくても委託できるようにするための条例改正であります。  私は、質疑でも言いましたが、この条例は条例としての体裁をなしていないと思います。欠陥条例であり、よって、反対であります。議会で通してはならない。以下その理由を述べたいと思います。  そもそもこれは道路運送法の78条により、有償で人を運ぶ旅客運送の特例としてつくられた自家用有償運送です。この自家用有償運送の安全運行などの細部は、道路運送法の施行規則の49条から51条にわたって19項目の規定があります。ところが条例の改正案では、一般旅客運送法第4条第1項の許可を受けている者を削除しただけの改正案を提案しています。これは一般貨物運送事業者、つまり物を運ぶ運送業者を委託先にするためです。したがって、この条例の改正は削除だけであります。  しかし、残されているものに運行業務の縛りを旅客運送事業運輸規則にしています。これは明らかに矛盾であります。この規則は64カ条から成っており、このどの部分に準じて行うのかはっきりしません。  委員会に示された資料をよく見ると、この条例の欠陥がよくわかります。まず、自家用有償運送は、道路運送法の改正で実施できるようになりました。それは条例の第2条に明記してあります。  そこで道路運送法の施行規則は、先ほど言った49条、50条、51条で19項目の自家用有償運送の具備しなければならない項目を明記しています。これが自家用有償運送の心臓部であります。  それをわかりやすく解説したものが委員会に配付された。市町村運営有償運送の施行規則、通達、公示の解説図です。そういった資料を議会に示しながら、肝心かなめの条例には第5条の運行業務等の委託でいきなり旅客運送事業運輸規則を準用するとしています。つまりこの条例は、自家用有償運送で安全のための配慮しなければならないことを定めた道路運送法施行規則をすっ飛ばして、いわばほとんどが現実的でない旅客運送事業運輸規則を持ち出しています。  こんなでたらめな条例により一般貨物運送業者に安易な委託に道を開く欠陥条例は、断じて反対であります。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成討論ありませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 私は、この議案に一抹の不安を抱えつつ、賛成の立場で討論したいと思います。  最初に、私の懸念から入っていきたいと思います。今回議論になっている改正ポイントは、委託要件である道路運送法第4条1項、一般旅客自動運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないの許可、いわゆる一般旅客自動車運送事業の許可を受けていない事業者にも町営バスの委託先を広げることで、この後出てきます補正予算案にも密接に関係した条例改正となっているわけであります。  さて、この旅客自動車運送事業の許可要件のほうを見てみますと、主要部分で列記されていることは、運行管理者及び安全統括管理者の設置、車両の一定数確保、事業所、休憩・睡眠施設、車庫の有無、安全投資計画の適否、事業収支見積もりの適否、旅客自動車運送事業を経営するために必要な資金の有無などを上げており、これらは条例の改正いかんにかかわらず運行に際して受託者が求められる安全運行上必要な最低限度の要件であるのではないでしょうか。すなわち本来条例を改正するまでもなく委託を受けようとする事業者が許可をそもそもとればいいのではないかという素朴な疑問に対し、的確な回答を今の段階においても得られていないと思わざるを得ないことが私は残念でならないのであります。  しかしながら、来年4月からの町営バス運行がどうなるかという問題が迫る中で改正が必須であるとするならば、町民の足を守るということを優先し、断腸の思いで賛成するものであります。  ぜひともこのような不安や懸念を払拭する最大限の努力を執行部にお願いして、賛成の討論といたします。 ○議長(小椋 正和君) そのほか反対討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成討論もございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第131号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第8 議案第132号 ○議長(小椋 正和君) 日程第8、議案第132号、琴浦町公共下水道の設置に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第132号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第133号 ○議長(小椋 正和君) 日程第9、議案第133号、平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 議案第133号、一般会計補正予算(第6号)に反対討論をいたしたいと思います。  一般会計補正予算(第6号)について反対でありますが、その理由は、町営バス、スクールバスの今後3年間の債務負担行為に総額3億3,479万円計上している点と、来年度の町営バスの委託のための準備委託料として、それぞれ270万7,000円と262万3,000円が計上されています。議会に示された説明によると、いずれも委託料がこれまでと比べて2倍近く暴騰しています。幾ら運転手不足が深刻だからといっても旅客運送免許があり、人を運ぶための安全対策の万全を期している業者だけでなく貨物運送事業者にも門戸を開いた契約を目指しながら、この委託費の暴騰は容認できる範囲を超えています。  さらに準備委託料は、本来委託契約の委託料に含まれるものであり、事業者の先行投資として将来の企業の人的資本の形成になるものであります。議会に示された積算根拠を見ますと、積算基準がばらばらであり、随意契約になるものとしては説明がつきません。  根拠条例の曖昧さも含め抜本的検討の必要があることを指摘して、8億7,600万円の災害復旧費の増額もありますが、地方自治体の財政運営の大原則である最小の経費で最大の効果の実現を目指すという観点からの逸脱になり、反対をするものであります。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成討論はございませんか。  4番、押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 失礼します。私も町営バスの運営について疑義がありますが、そのことをここで申し上げて、あえて賛成に回るということで賛成の討論をさせていただきます。  御承知のように、先ほど同僚議員がおっしゃいましたが、今回の町営バスの運行に関しまして、新聞報道でもありましたように、非常に常識を逸するような見積もりになっております。  しかし、この経過というものは、そもそも8月当初に町に提案されてから、これが商工観光課に回されて、いろいろ代替業者を探すと、しかもそれは少なくとも現行を維持するということで行われた。しかしながら、これがなかなか見つからないということでずるずると来て、結果的にようやく見つかった。しかも委員会討議の中で、委員会のお話の中では、ほかにも業者があったけれども、高い業者であったということ。それから1社しか見つからなかったにもかかわらず、他の方法というものを考えることができなかった。結果的にこういう高騰した金額で向こう3年間枠を設けるという予算になってるわけです。  そこに至りましたのは、そもそもがこの懸案のバス問題を商工観光課だけに任せたその戦略が間違いだったんじゃないかなというふうに私は考えます。すなわち現在施設レビュー等も準備されておりますが、今回のバス問題は、いずれにしろ大型バスの二種免許者は減ってくる、なくなるわけです。  そのことと、さらに今回の原因が委員会の討議の中で、執行部側も政府のいわゆる規制緩和から発した問題であるという認識を持ちながら、それを1課に指示して、その改善を求めるものでしたが、先ほど申し上げましたように根本的に運転手がいなくなるというものはここだけの問題じゃなくって、県内はもとより全国的な問題であります。また、過疎地において住民の足を守る、これも大切なことではありますが、何もバスでやることではない。そういった方向も含めて本来はじっくりと構えて、町全体の問題として考えて、まずは施設レビューのように利用者、それ以外の町民も含めて、専門家も含めてこの言ってみれば町営バスのレビューをやった上で、さらにいろんな選択肢を考えた上で町営バスの今後のあり方を考えるということのプロセスでなければならなかったんではないかと。これについてはそういう選択をしなかった町長及び副町長に責任があると思います。  しかしながら、先ほど私が申し上げましたようなプロセスでもって今後の町営バスの運営を考えるならば、二、三カ月あるいは半年等々ではとてもじゃないが、町の方針を出すには時間が足らない。ゆえに4月以降からとりあえず現行を維持するということをしなければならないということでありますので、やむを得ずそれを認めざるを得ないというふうに思います。  あわせて、この間の委員会討議の中で執行部の側もこの3年間の中で次世代の町営バスのあり方を考えていくんだということが、最低条件とはおっしゃいませんでしたけれども、それをやっていかなければならない、そして一年一年見直していかなきゃいけないという言葉がありましたので、そこを信じて、また町、議会及び町民あわせて今後の町営バスのあり方を考えるということで再スタートするという意味合いで、今回はやむを得ずそういう前提で賛成したいというふうに思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第133号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立お願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第134号 ○議長(小椋 正和君) 日程第10、議案第134号、平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第134号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第135号 ○議長(小椋 正和君) 日程第11、議案第135号、平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第135号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第136号 ○議長(小椋 正和君) 日程第12、議案第136号、平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第136号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第137号 ○議長(小椋 正和君) 日程第13、議案第137号、平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第137号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第138号 ○議長(小椋 正和君) 日程第14、議案第138号、平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第138号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第139号 ○議長(小椋 正和君) 日程第15、議案第139号、平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第139号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第140号 ○議長(小椋 正和君) 日程第16、議案第140号、平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第140号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第141号 ○議長(小椋 正和君) 日程第17、議案第141号、建設工事請負契約の締結について〔公共八橋地区(30−1工区)工事〕を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第141号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第142号 ○議長(小椋 正和君) 日程第18、議案第142号、財産の無償譲渡についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第142号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第143号 ○議長(小椋 正和君) 日程第19、議案第143号、債権の放棄(農業集落排水施設使用料)についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第143号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第144号 ○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第144号、鳥取県町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更についてを議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第144号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第145号 から 日程第29 議案第153号 ○議長(小椋 正和君) 日程第21、議案第145号から日程第29、議案第153号までの9議案を一括議題といたします。  提案者の提案理由説明を求めます。  小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 追加提案させていただきます議案について提案理由を説明させていただきます。  初めに、議案第145号、琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてであります。  これは特別職の国家公務員の期末勤勉手当支給割合が一般職の国家公務員に準じて改正されたことに伴い、琴浦町特別職の非常勤職員(町長、副町長、教育長)について、国家公務員に準じて改正を行うものであります。  次に、議案第146号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  これは平成30年人事院勧告に準拠して所要の改正を行うものと幼保連携型認定こども園への移行に伴い、行政職の職務内容を追加するものであります。  改正内容は、職員の給与月額を初任給は1,500円、若年層については1,000円程度、その他職員は400円引き上げる行政職給料表の改正と勤勉手当を0.05月分引き上げるものであります。  なお、給料表の改正は、平成30年4月1日から、勤勉手当を引き上げる改正は、平成30年12月1日から適用するものであります。  また、平成31年4月より町立保育園が幼保連携型認定こども園に移行することに伴い、職務分類表に保育教諭及び主任保育教諭を追加するものであります。  次に、議案第147号、平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第7号)であります。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億9,566万4,000円を追加し、総額を123億246万2,000円とするものであります。  主な補正内容につきましては、歳出予算については、平成30年人事院勧告に準拠した給料表の改定及び期末勤勉手当の支給割合改定に伴う職員・議員の人件費及び他会計への繰出金の増額分を追加しています。  教育費では、中学校2校の空調設備整備に係る監理業務委託料及び工事請負費を追加しています。なお、財源として、国の補正予算に係るブロック塀・冷房施設対応臨時特別交付金及び町債を計上しています。  また、どんぐりひろばのトイレ整備に係る監理業務委託料及び工事請負費を追加しており、財源として町費を計上しています。  災害復旧費では、台風24号に係る災害復旧事務に伴う追加の時間外手当を計上しています。  なお、財源の不足に対して、財政調整基金の取り崩しによる対応を行っております。  本予算につきましては、さきに上程いたしました平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第6号)での調製後に発生した事案のため、本会議の最終日に追加提案させていただくものであります。  次に、議案第148号から議案第151号までの4議案であります。  いずれの議案につきましても、先ほど提案しました条例改正に伴う人件費部分の補正を行うものであります。  議案第148号、平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、既定の歳入歳出予算にそれぞれ9万4,000円を追加し、総額を22億913万2,000円とするものであります。  議案第149号、平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第5号)につきましては、既定の歳入歳出予算にそれぞれ35万9,000円を追加し、総額を10億6,276万3,000円とするものであります。  議案第150号、平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、既定の歳入歳出予算にそれぞれ52万9,000円を追加し、総額を22億186万7,000円とするものであります。  議案第151号、平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号)につきましては、収益的収支としまして、営業費用の人件費を28万4,000円増額し、2億7,771万円とするものであります。  次に、議案第152号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(1工区)空調設備設置工事〕であります。  ここで言います第1工区、八橋、浦安、聖郷小学校のことであります。  これは琴浦町立小学校(1工区)に空調設備を設置する工事について、平成30年12月14日に執行しました限定公募型指名競争入札により、足立・信方・西本機器特定建設工事共同企業体が2億2,680万円で落札しました。  したがって、足立・信方・西本機器特定建設工事共同企業体と建設工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法の規定により、本会議の議決を求めるものであります。  最後に、議案第153号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(2工区)空調設備設置工事〕であります。  2工区につきましては、赤碕、船上小学校、2つであります。  これは琴浦町立小学校(2工区)に空調設備を設置する工事について、平成30年12月14日に執行しました限定公募型指名競争入札により、井木組・西本商会特定建設工事共同企業体が1億4,774万4,000円で落札いたしました。  したがって、井木組・西本商会特定建設工事共同企業体と建設工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法の規定により、本会議の議決を求めるものであります。  以上、9議案につきまして、提案理由を説明いたしました。よろしく御審議くださいまして、御承認賜りますようにお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) まずは、議案第145号、琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について質疑に入ります。質疑はありませんか。
     大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうしますと質問のほうをしたいと思います。特別職で常勤のものということですから、対象となるのは町長、副町長、教育長、このお三方だと思います。  そこで、これ質問したいと思いますけど、この改正によって現在期末手当の支給金額が幾らが幾らになるのか、お三方でよろしくお願いします。  あと町内の事業所の給与動向を把握した上でのこれは提案なのでしょうか。  あともう1点、臨時職員のこれ処遇改善というもの私は必要だと思われるわけですけど、特別職もこれは準拠させて提案させているのでしたら、同じようにこれは臨時職員も見直していく、こういうことはできなかったのかちょっと聞いてみたいわけですけど、この3点よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 御質問の詳細については総務課長に答えさせますが、今回の改定は人事院勧告に伴うものですから、一番最後に出ました臨時職員のこととはまた別の話だというふうに認識しております。 ○議長(小椋 正和君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田 明君) 済みません。特別職、町長、副町長、教育長の個別具体的な数字というのを現在持っておりませんので、ちょっと休憩させていただいてもよろしいですか。 ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩いたします。                 午後2時16分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時30分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  山田総務課長。 ○総務課長(山田 明君) 済みません。このたびの一時金の支給率アップということで、0.05月アップということで、アップ額につきましては、町長に関しましては4万9,620円、それから副町長につきましては3万9,720円、教育長につきましては3万7,260円というところでございます。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうですね。もともとのベースになる金額が多いわけですから、それほどアップされるということであります。  そこで、先ほど町長が言われました、これは人事院勧告によるものだと言われるわけですけど、まず意識をちょっと変えてほしいのは、私はこれ思うのは、人事院のあくまでも給与勧告の対象となるのは一般職の職員の給与に関する法律、これ給与法でありますけど、適用受ける一般職の国家公務員でありまして、ですからあとは準拠だと、そういうことで言われるわけであります。  そうしますと私は、やはり我が町の状況なりをどうなのか、そういうとこを目配りしながら決めていく、私はそういうことが特別職にも求められるそういうことだと思いますけど、そのあたりのところがどうなのか。  それとやはり臨時職員の待遇改善も一緒にやっていく、そういう気持ちはなかったのか、よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) いつも議会のときに質問になるんですけども、臨時職員の給料は、条例で定められて、そして皆さんの賛同を得て、それを提示して、募集をかけていくということであります。  そして今、2020年に地方公務員法の改正があって、そこを大きく見直していかなくてはいけない中で、そのことも含めて考えていきたいというのは今までも答弁させていただいたところであります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 私は、この議案に反対の立場で討論をいたします。  今回の提案は、人事院勧告に伴う改定でありますが、先ほども言いましたように、人事院の給与勧告の対象となるのは一般職の職員の給与に関する法律、給与法でありますけど、この適用を受ける一般職の国家公務員であります。そもそも人事院勧告は、労働基本権制約、これ剥奪がなされた1948年7月31日の昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和23年政令第201号)をこれ根拠としとりまして、この政令に基づく国家公務員法一部改正と、あと、これと同時になされた労働基本権制約の代償措置として導入された制度で、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること、これ民間準拠でありますけど、を基本に勧告を行っているものであります。  このような経緯を考えるときに地方公務員がこれに準拠すること、これは合理性がありますが、町長などの特別職までこれに倣い引き上げを行う必要性があるのでしょう。であるなら、まず臨時職員の処遇改善が先と思いますが、どう考えておられるのか全く見えてきません。  さらに震災で困っておられる町民もおられます。そういうことを考えますと、まずこの提案は無理だろうと考えますので、反対のほうをいたします。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第145号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第146号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について質疑に入ります。質疑ありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 先ほど同僚議員からも質問がありましたけれども、正職員の方は、ことしの4月にさかのぼって給料もアップしましょう、それから手当もアップということなんですね。  同じ職場におりながら、臨時職員の方は全く恩恵がありません。先ほど町長も臨時職員については、また条例で定めるとあります。私は、同じ職場におりながら、あなたは正職員だからことしの4月からアップします、手当もアップします。臨時職員は、あなた方は臨時職員だからありません。臨時職員の報酬というか、給与は、あれはボーナスも含めての給与になっとります。そうしますと民間会社から見たら、同じ職場におりながらアップする人とアップしない人がある。これはやはりゆゆしき問題だと思いますね。その辺はどのようにお考えになっておられるのか、お願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 先ほど申しましたように、臨時職員の給与と一般職員の給与の話は別の話でありまして、今、人事院勧告のそれを反映させる一般職員の条例を出させていただいたり、予算を出されていただいたりしてるところであります。  臨時職員のことについては、繰り返しになりますけども、いろんな役職があったりとか、単価が違ってたり、これも今回の議会でも質問がありました。一気に改正するというのは条例改正になりますが、2020年の地方自治法改正の中で一つの物差しをつくっていきたいという考え方でおるということで答弁させていただいております。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、これは差別だと思うんですよ。前々から私は、これ雇用的差別ということ言っとります。モチベーションというか、同じ職場におりながら、もちろん臨時職員と正職員の方の仕事の内容も違うと思いますけれども、本当ワーキングプアなんですね。一般の職では200万以下。片一方は上がるし、片一方は全く上がらない。例えば来年の4月以降は、そういう形で今の報酬をもっと何%は上げますとか、または条例をつくればいいことですから私は簡単だと思うんですよ。条例を出して、きょうでも条例が出てきて、臨時職員はこうしますよと。我々が承諾すればいいことなんですから、その辺はどういうぐあいに考えておられるのか。  では、来年の4月からは皆さんが上がるわけですから、特別職も含めて一般職も上がるわけですから、来年の4月以降はそれを加味して臨時職員も上げられますか、どうですか、お願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 来年4月以降の臨時職員の給与は、たしか9月議会で提案させていただいて、今それで募集をかけている最中であります。そういう点考えて、条例を改正すればとおっしゃいますが、確かに物理的な、事務的なことではそうかもしれませんけども、それを含めて考えを再来年の4月のことで、条例改正は今度早ければ来年6月には条例改正を出していくというスケジュールを今までも御説明させていただいとりますし、今4月に合わせてここで条例改正をするというのは考えておりません。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) その辺が私は全く差別だと思います。くどいようですけども、同じ仕事というか、同じ職場におりながら、そうやってことしの4月からさかのぼって上がる人と4月からも、今9月に条例改正はしましたけども、それは今回の条例改正がない時点でのアップ率なんですね。今回皆さん上がるわけですから、一般職の方は、それに合わせてさらに上げたら私はいいと思うんですけども、その辺はどうでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 繰り返しになりますけども、もともとの考えがどうも違うんじゃないかと思いますけども、一般職員と非常勤、臨時職員とは役目というか、頼んでいることが違う話だと思います。条件がこういう条件で非常勤職員として募集をかけているということでの職務、お願いしている仕事の内容と一般職員の仕事の内容、確かに席が隣同士で同じように仕事をしてるように見えますけども、責任は当然違ってくるもので、それが給与に反映され、一般職員の給料表が制定されるということで考えてます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第146号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第147号、平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第7号)について質疑に入ります。質疑はありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) これは先ほどどんぐりひろばにトイレができるということで提案がありました。これは全員協議会でトイレのことは図面を見ながらお聞きはいたしました。どんぐりひろばということで、もちろん子供たちばっかりじゃないんですけども、大人の方も楽しめる広場です。  この間ちょっと図面を見させていただきましたら、窓は全くない。入り口だけで、あとは窓は全くありません。採光は、天井からドームでとると。ですから入り口以外は全部壁ばっかりで塗装されるようですけども、本当無意味というか、味のない建物だと思うんですね。今の設計に例えばどんぐりひろばですからドングリの絵が描かれとるとか、子供たちがその建物見て喜ばれるような建物になっとるのか、その辺お願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 今おっしゃってるのは壁の模様のことだというふうに思いますけども、壁の模様に何かのデコレーション的なことができるのかどうか、これはまたこれから発注のこともありますけども、できる限りそういう意に沿う形ができたらと思っとります。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 現在の設計には例えばその建物の上のほうに何か人形のようなもんがあるとか、壁にそういう子供たちが喜ぶような絵が描かれるようになっとるのか、レリーフがあるとか、そういうやなものは入ってますでしょうか、どうでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) 今の発注の設計書の中に入っているかどうか、私はちょっと詳細わかりませんので、社会教育課長に答えさせます。 ○議長(小椋 正和君) 村上社会教育課長。 ○社会教育課長(村上 千美君) このたびの工事請負費の中には入っておりません。今後考えていきたいと思っております。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 入ってないようでございますので、今のままでできたらただ箱のようなものができて、全く窓がない、入り口のみだけの建物ですから、ぜひそういう子供たちが喜べるような建物にしていただきたいと思います。いいです。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第147号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第148号、平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第148号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
     次に、議案第149号、平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第5号)について質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第149号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第150号、平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第150号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第151号、平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号)について質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第151号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第152号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(1工区)空調設備設置工事〕について質疑に入ります。質疑ありませんか。  井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 152号、153号、共通して言えると思うんですけども、今まで請負契約で変更がなかったというのは余りないと思います。やはりこういう契約を行う場合には、きちっとした積算根拠並びにそういう金額を変更できないように何とか努力していただきたいと思います。そういう……。 ○議長(小椋 正和君) ちょっと暫時休憩いたします。                 午後2時47分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時47分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  質疑お願いしたいと思います。そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第152号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第153号、建設工事請負契約の締結について〔琴浦町立小学校(2工区)空調設備設置工事〕について質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  議案第153号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第30 議員提出議案第8号 ○議長(小椋 正和君) 日程第30、議員提出議案第8号、琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) では、議員提出議案第8号、琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び琴浦町議会規則第14条第2項の規定により提出する。平成30年12月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、手嶋正巳、桑本始、青亀壽宏、澤田豊秋、高塚勝、押本昌幸、新藤登子、角勝計介、桑本賢治、福本まり子、前田敬孝。  2ページはぐっていただいて、案ということで、地酒で乾杯する条例ということでつけております。  1枚戻っていただきまして、提案理由説明のほう読み上げたいと思います。豊かな自然と良質な水資源に恵まれた本町並びに鳥取県中部地域は、古くから酒づくりが盛んな町及び地域であり、地酒の品質の高さは、郷土の自慢である。  町民がさまざまな行事や宴席において、地酒で乾杯することを通じ、地酒の一層の普及を推進することにより、元気で活力ある郷土の創造を図ることを目指して、この条例を制定する。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  お諮りいたします。本案の琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定により、議長において、議会運営委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第8号、琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定については、議会運営委員会に付託することに決しました。  しばらく休憩いたします。                 午後2時51分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時01分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  先ほどの議会運営委員会の報告を、前田委員長から報告をお願いいたします。  前田智章君。 ○議会運営委員会委員長(前田 智章君) 議会運営委員会の報告をいたします。  この条例制定につきましては、先ほど議運でちょっと精査して話をさせていただきましたが、まだまだ原案の精査も含めて議会内で議論を深め、継続調査する必要があるという判断をさせていただきました。  また、条例でございまして、町民との兼ね合いもございますので、パブリックコメントの手続を経てから、提案をすべきであるとの結論でございます。  したがって、継続審査の申し出を行いたいというふうに思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり、本件については、継続して調査活動することとしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第8号、琴浦町地酒で乾杯を推進する条例の制定については、議会運営委員会で継続調査とすることに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第31 議員提出議案第9号 ○議長(小椋 正和君) 日程第31、議員提出議案第9号、琴浦町議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 議員提出議案第9号、琴浦町議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出をいたします。平成30年12月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、前田智章。賛成者、琴浦町議会議員、新藤登子、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、高塚勝。  ちょっとはぐっていただきまして、提案理由といたしまして、条例改正の理由、これは特別職の国家公務員の給料の額について、一般職の国家公務員の給料改定に準じて改定されたことに伴い、琴浦町議会議員報酬の期末手当に関し、特別職の国家公務員の改定に準じて改正を行うものであります。  2、条例案の概要といたしまして、(1)期末手当を0.05月引き上げ、年3.35月とする。ア、平成30年度期末手当について、12月支給割合を1.775月とする。イ、平成31年度以降の期末手当の支給割合を6月期、12月期、それぞれ1.675月とする。(年3.35月は変わらない)。
     2、施行期日等、公布の日から施行し、アの改正は、平成30年12月1日から適用する。ただし、イの改正は、平成31年4月1日から施行する。  返っていただきまして、琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 私は、この議案に反対の立場で討論のほうしたいと思います。  趣旨としては、先ほど145号の議案と同じであります。震災で困っておられる町民がおられる中で、まずこの提案は私は無理だろうと考えますので、反対のほういたしたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 反対討論がありましたのに賛成討論がないのに賛成多数で通るのもいかがなもんかと思いまして、賛成討論をさせていただきます。  前段で特別職の町長、副町長、教育長の討論のときに大平議員がおっしゃった、マッカーサーの司令によりまして労働基本権が剥奪されて、代替措置として人事院勧告制度が発足したというのはおっしゃるとおりであります。  したがいまして、民間賃金を調査をして、人事院が勧告に基づいて、最初のうちは部分的に、あるいは実施されないことがありましたが、最近では完全実施が常識的になっているのは歴史の示すとおりであります。  我々特別職でありますが、議員は、特別職といっても特別給料は低い特別職でありまして、我々の給料は低いから立候補のなり手がないだとか、地方議会の活性化が阻害されているだとかという議論が広く行われていることは皆さんも御存じのとおりだというふうに思います。  そこで生活給でもある議員報酬について今回ボーナス部分を若干引き上げるという案件でありますが、鳥取県内の市町村、町村を見ますと、一般会計に占める議員の議会費の割合が最も低いのは我が琴浦町と湯梨浜町であります。そういう点から言いますと、湯梨浜町は議員定数が12名であります。我が琴浦町は16名であります。そうするとどこが低いのかということは、おのずから察しがつくのではないかと思います。  それらの若干の改善を図るということは、台風が来ても許されるのではないかというのが私の意見であります。皆さんの御理解を賜りたいと思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第9号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方は御起立を願います。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第32 議員提出議案第10号 及び 日程第33 議員提出議案第11号 ○議長(小椋 正和君) 日程第32、議員提出議案第10号と日程第33、議員提出議案第11号の2件を一括議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 議員提出議案第10号、待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書の提出について。上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。平成30年12月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、前田敬孝、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、新藤登子、同、桑本賢治、同、澤田豊秋、同、福本まり子、同、角勝計介。  はぐっていただいて、中段から下を読み上げたいと思います。趣旨のところであります。1、待機児童を解消し、地域の子ども・子育て支援を拡充させるために、国として認可保育所の整備計画を立て、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財源措置を行うこと。  2、保育士等職員の配置基準の改善、賃金の引き上げなど処遇改善のために、公定価格の改善など必要な措置を行うこと。  3、保育の無償化の実施に当たっては、地方自治体の負担増とならないよう、国として必要な財源措置を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年12月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当、これ少子化でありますけど、大臣、衆議院議長、参議院議長。琴浦町議会議長、小椋正和様。  続きまして、議員提出議案第11号であります。小・中学校空調設備完備に伴う基準財政需要額の引き上げを求める意見書の提出について。上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。平成30年12月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、大平高志。同、前田敬孝、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、新藤登子、同、桑本賢治、同、澤田豊秋、同、福本まり子、同、角勝計介。  はぐっていただきまして、読み上げたいと思います。ことしの夏の猛暑は、気象庁が災害並みの猛暑と、命の危険がある猛暑と警告を発するほどの猛威を振るった。また、文部科学省は、子供たちが学ぶ学校教育現場の適正な温度を30度から28度に引き下げた。  こういった状況は、地球温暖化に伴うものではないかと言われているが、学校においても放置できない深刻な段階に至っており、保護者や学校関係者から子供の命と健康、それに加えて快適な環境のもとで学ぶ子供の権利の観点から、空調設備の設置を求める強い要求が寄せられていた。  このたび、国の補正予算で特別教室を含む全ての教室に空調設備が整備されることとなり、日本の小・中学校の全ての教室などは空調設備が標準装備となった。  空調設備が標準装備となったことにより、学校の運営経費が電気代など増加することが確実となり、基準財政需要額の増額は避けられない。  よって政府におかれては、小・中学校基準財政需要額の単価の引き上げなどにより地方交付税の増額で、地方財政の確保を図られたい。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年12月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  まずは、議員提出議案第10号、待機児童解消保育士等処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書の提出について質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑はありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第10号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第11号、小・中学校空調設備完備に伴う基準財政需要額の引き上げを求める意見書の提出について質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第11号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第34 閉会中における委員会継続調査活動について ○議長(小椋 正和君) 日程第34、本日、議会運営委員長及び各常任委員長から、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会継続調査活動について許可を求める旨の申し出がありましたので、これを許可いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会継続調査活動を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第35 議員の辞職について ○議長(小椋 正和君) 日程第35、議員の辞職についてを議題といたします。  川本正一郎君から議員の辞職願が提出されております。  地方自治法第117条の規定により、川本正一郎君の退場を求めます。                〔10番 川本正一郎君退場〕 ○議長(小椋 正和君) しばらく休憩いたします。                 午後3時17分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時17分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議員の辞職願を議会事務局長に朗読させます。  太田事務局長。 ○事務局長(太田 道彦君) 辞職願を朗読させていただきます。  辞職願。このたび一身上の都合により議員を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。平成30年12月20日。琴浦町議会議長、小椋正和様。琴浦町議会議員、川本正一郎。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。川本正一郎君の議員辞職を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、川本正一郎君の議員辞職を許可することに決しました。  しばらく休憩いたします。                 午後3時19分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時20分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  お諮りいたします。ただいま川本正一郎君の議員辞職に伴って、総務常任委員長及び議会運営委員会委員がそれぞれ1名欠けておりますので、お手元に配付しました追加議事日程表1のとおり、本日の議事日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付した追加議事日程表1のとおり、本日の議事日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第1 総務常任委員会委員長及び副委員長の報告について ○議長(小椋 正和君) 追加日程第1、総務常任委員会委員長及び副委員長の報告についてを議題といたします。  なお、総務常任委員会委員長及び副委員長の選出は、委員会条例第8条第2項の規定により、常任委員会において互選することとなっておりますので、直ちに委員会を開き、選出をお願いいたします。  しばらく休憩いたします。                 午後3時21分休憩       ───────────────────────────────                 午後3時34分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  山口副町長は、出張のためこれより欠席いたします。  総務常任委員会委員長及び副委員長の報告を行います。  委員会の互選の結果につきましては、総務常任委員長には手嶋正巳君、同副委員長には福本まり子君が選出されました。  以上のとおりであります。皆様の御協力をお願いいたします。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第2 議会運営委員会委員の選任について ○議長(小椋 正和君) 追加日程第2、議会運営委員会委員の選任を行います。  議会運営委員会委員の定数は、委員会条例第5条第2項の規定で6名であります。1名欠員となっております。  委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、議長が会議に諮って指名することとなっておりますので、議会運営委員会委員に手嶋正巳君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、新たに1人、議会運営委員会委員に手嶋正巳君を選任することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第36 閉会の議決 ○議長(小椋 正和君) 日程第36に進みます。  お諮りいたします。今期定例会に付議された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会は、これをもって閉会することに決しました。  以上で平成30年第8回琴浦町議会定例会を閉会いたします。御苦労さんでございました。                 午後3時36分閉会       ───────────────────────────────...