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平成30年第 6回定例会(第5日 9月20日)

  • 附帯決議(/)
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  1. 琴浦町議会 2018-09-20
    平成30年第 6回定例会(第5日 9月20日)


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    平成30年第 6回定例会(第5日 9月20日) ────────────────────────────────────────   第6回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第5日)                         平成30年9月20日(木曜日) ────────────────────────────────────────                         平成30年9月20日 午前10時開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 「議案第88号琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正につ      いて」の訂正の件 日程第3 30年請願第3号 沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重              するよう日本政府に求める意見書提出についての請願 日程第4 30年陳情第6号 地方自治法第99条に係る意見書の提出について(陳情) 日程第5 30年陳情第2号 医療機関診療録開示請求手数料に係る指針について              (陳情) 日程第6 30年陳情第3号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書 日程第7 30年陳情第4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をは              かるための、2019年度政府予算に係る意見書採択の要請につ              いて 日程第8 30年陳情第5号 琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について
    日程第9 議案第 88号 琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正に             ついて 日程第10 議案第 89号 琴浦町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める             条例の一部改正について 日程第11 議案第 90号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第2号) 日程第12 議案第 91号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第 92号 平成30年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(             第2号) 日程第14 議案第 93号 平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号             ) 日程第15 議案第 94号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第 95号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第 96号 平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第18 議案第 97号 平成30年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第1号             ) 日程第19 議案第 98号 平成30年度琴浦町上郷財産特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第 99号 平成30年度琴浦町赤碕財産特別会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第 100号 平成30年度琴浦町成美財産特別会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第 101号 平成30年度琴浦町安田財産特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第 102号 平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第 103号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第25 議案第 104号 平成29年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第26 議案第 112号 平成29年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第27 議案第 113号 平成29年度琴浦町浦安財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第28 議案第 114号 平成29年度琴浦町下郷財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第29 議案第 115号 平成29年度琴浦町上郷財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第30 議案第 116号 平成29年度琴浦町古布庄財産特別会計歳入歳出決算認定につ             いて 日程第31 議案第 117号 平成29年度琴浦町赤碕財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第32 議案第 118号 平成29年度琴浦町成美財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第33 議案第 119号 平成29年度琴浦町安田財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第34 議案第 120号 平成29年度琴浦町以西財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第35 議案第 105号 平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ             いて 日程第36 議案第 106号 平成29年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決             算認定について 日程第37 議案第 109号 平成29年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第38 議案第 110号 平成29年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に             ついて 日程第39 議案第 107号 平成29年度琴浦町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定             について 日程第40 議案第 108号 平成29年度琴浦町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第41 議案第 111号 平成29年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算認定             について 日程第42 議案第 121号 平成29年度琴浦町水道事業会計決算認定について 日程第43 議案第 122号 平成29年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について 日程第44 議案第 123号 財産の無償貸付について 日程第45 議案第 124号 建設工事請負契約の締結について〔ヲナガケ川改修工事(8工             区)〕 日程第46 議案第 125号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第47 議員提出議案第3号 琴浦町議会政治倫理条例の制定について 日程第48 議員提出議案第4号 医療機関診療録開示請求手数料に係る意見書の提出に                ついて 日程第49 議員提出議案第5号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度拡充に係る意                見書の提出について 日程第50 議員提出議案第6号 2025年国際博覧会の誘致に関する決議の提出について 日程第51 議員提出議案第7号 琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置の廃止を前                提とした見直しを求める決議の提出について 日程第52 議員派遣について 日程第53 閉会中における委員会の継続調査活動について 日程第54 閉会の議決       ───────────────────────────────                本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 「議案第88号琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正につ      いて」の訂正の件 日程第3 30年請願第3号 沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重              するよう日本政府に求める意見書提出についての請願 日程第4 30年陳情第6号 地方自治法第99条に係る意見書の提出について(陳情) 日程第5 30年陳情第2号 医療機関診療録開示請求手数料に係る指針について              (陳情) 日程第6 30年陳情第3号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書 日程第7 30年陳情第4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をは              かるための、2019年度政府予算に係る意見書採択の要請につ              いて 日程第8 30年陳情第5号 琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について 日程第9 議案第 88号 琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正に             ついて 日程第10 議案第 89号 琴浦町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める             条例の一部改正について 日程第11 議案第 90号 平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第2号) 日程第12 議案第 91号 平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第 92号 平成30年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(             第2号) 日程第14 議案第 93号 平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号             ) 日程第15 議案第 94号 平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第16 議案第 95号 平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第17 議案第 96号 平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第18 議案第 97号 平成30年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第1号             )
    日程第19 議案第 98号 平成30年度琴浦町上郷財産特別会計補正予算(第1号) 日程第20 議案第 99号 平成30年度琴浦町赤碕財産特別会計補正予算(第1号) 日程第21 議案第 100号 平成30年度琴浦町成美財産特別会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第 101号 平成30年度琴浦町安田財産特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第 102号 平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第1号) 日程第24 議案第 103号 平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第25 議案第 104号 平成29年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第26 議案第 112号 平成29年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第27 議案第 113号 平成29年度琴浦町浦安財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第28 議案第 114号 平成29年度琴浦町下郷財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第29 議案第 115号 平成29年度琴浦町上郷財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第30 議案第 116号 平成29年度琴浦町古布庄財産特別会計歳入歳出決算認定につ             いて 日程第31 議案第 117号 平成29年度琴浦町赤碕財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第32 議案第 118号 平成29年度琴浦町成美財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第33 議案第 119号 平成29年度琴浦町安田財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第34 議案第 120号 平成29年度琴浦町以西財産特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第35 議案第 105号 平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ             いて 日程第36 議案第 106号 平成29年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決             算認定について 日程第37 議案第 109号 平成29年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第38 議案第 110号 平成29年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に             ついて 日程第39 議案第 107号 平成29年度琴浦町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定             について 日程第40 議案第 108号 平成29年度琴浦町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい             て 日程第41 議案第 111号 平成29年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算認定             について 日程第42 議案第 121号 平成29年度琴浦町水道事業会計決算認定について 日程第43 議案第 122号 平成29年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について 日程第44 議案第 123号 財産の無償貸付について 日程第45 議案第 124号 建設工事請負契約の締結について〔ヲナガケ川改修工事(8工             区)〕 日程第46 議案第 125号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第1 発言取消しについて 日程第47 議員提出議案第3号 琴浦町議会政治倫理条例の制定について 日程第48 議員提出議案第4号 医療機関診療録開示請求手数料に係る意見書の提出に                ついて 日程第49 議員提出議案第5号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度拡充に係る意                見書の提出について 日程第50 議員提出議案第6号 2025年国際博覧会の誘致に関する決議の提出について 日程第51 議員提出議案第7号 琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置の廃止を前                提とした見直しを求める決議の提出について 日程第52 議員派遣について 日程第53 閉会中における委員会の継続調査活動について 日程第54 閉会の議決       ───────────────────────────────                  出席議員(15名)         1番 前 田 敬 孝        2番 角 勝 計 介         3番 福 本 まり子        4番 押 本 昌 幸         5番 大 平 高 志        6番 澤 田 豊 秋         7番 桑 本 賢 治        8番 新 藤 登 子         9番 高 塚   勝        10番 川 本 正一郎         11番 手 嶋 正 巳        12番 青 亀 壽 宏         13番 前 田 智 章        14番 桑 本   始         16番 小 椋 正 和        ───────────────────────────────                  欠席議員(1名)         15番 井 木   裕        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名  事務局長 ────── 太 田 道 彦  主任 ────────── 岩 崎 美 子       ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名  町長 ──────── 小 松 弘 明  副町長 ───────── 山 口 秀 樹  教育長 ─────── 小 林 克 美  総務課長 ──────── 山 田   明  会計管理者兼出納室長  小 椋 和 幸  企画情報課長 ────── 藤 本 広 美  子育て健康課長 ─── 阿 部 信 恵  町民生活課長 ────── 大 田 晃 弘  税務課長 ────── 大 田   望  上下水道課長 ────── 高 力 信 宏  農林水産課長 ──── 小 西 博 敏  農業委員会事務局長(兼)  小 西 博 敏  商工観光課長 ──── 桑 本 真由美  建設課長 ──────── 倉 光 雅 彦  教育総務課長 ──── 渡 邉 文 世  社会教育課長 ────── 村 上 千 美  人権・同和教育課長 ─ 長 尾 敏 正  福祉あんしん課長 ──── 藤 原 静 香       ───────────────────────────────                午前10時00分開議 ○議長(小椋 正和君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。  本日、届け出のあった事故者は、議員では、井木裕君が入院のため欠席する旨の連絡がありました。執行部では、ありません。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(小椋 正和君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員に指名されていた井木裕君が会議を欠席されたため、1番、前田敬孝君を指名いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 「議案第88号琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正について」の訂正の件
    ○議長(小椋 正和君) 日程第2、「議案第88号琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正について」の訂正の件を議題といたします。  小松町長から、議案第88号の訂正の理由説明を求めます。  小松町長。 ○町長(小松 弘明君) おはようございます。  それでは、訂正の理由について説明させていただきます。  今回訂正を求めます事件は、議案第88号、琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正であります。これは平成28年9月定例会において議決された琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正にて、臨時的任用職員の期末手当を月額または日額にそれぞれ配分し支給するよう変更しました。  このたび、この条例改正に当たって、条例第9条中にある期末勤勉手当、これが削除する改正を遺漏していたことが判明いたしました。本会議にて上程した議案を修正することで対応するものであります。  以上、訂正の理由を説明させていただきました。よろしく御審議くださいまして御承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号、琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正についての訂正の件を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、「議案第88号琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正について」の訂正の件を、許可することに決定いたしました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 30年請願第3号 及び 日程第4 30号陳情第6号 ○議長(小椋 正和君) 日程第3、30年請願第3号と、日程第4、30年陳情第6号の2件を一括議題といたします。  これらの請願・陳情につきましては、総務常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  総務常任委員長川本正一郎君。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) おはようございます。  そうしますと、総務常任委員会に付託されております審査の報告をいたします。  請願・陳情審査報告。本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告いたします。  まず、受理番号、平成30年請願第3号、件名は、沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書提出についての請願。審査の結果は、不採択ということで、委員会の意見といたしましては、願意が認められないという結果です。  次に平成30年陳情第6号、地方自治法第99条に係る意見書の提出について(陳情)であります。この件につきましては、継続審査、継続して審議をすべきものということであるということで、当委員会としては判断をいたしました。  以上、報告を、琴浦町議会議長、小椋正和様。以上です。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  12番、青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) じゃあ、委員長にお尋ねいたしますが、結論は、願意は認められないので不採択ということでありますが、請願3号ですから、不採択の結果が委員会で出されましたので、その理由は、願意は認められないというふうになっていますが、願意とは何で、それが認められないのかというところを、ひとつどういう議論でなったのかということをお願いしたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 川本正一郎君。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) では、今、御質問がありました第3号につきましての答弁をさせていただきます。  願意が認められないということで不採択をしました。それは委員会9名の採決をさせていただきました。賛成が4、反対が5ということで、緊迫したような状況でありましたけども、この反対理由ということでは、これは日米安保のことを結んでいるということもありますし、政府が進めている南方のほうの回帰のこともありますので、また名護市、現在あります普天間飛行場の近辺が本当に危険な状態であるというようなことから、政府が進めている辺野古への移転というのを推進すべきだというような意見がある一方、これは今のは賛成の意見でありますけども、反対の意見としては、やはり地方自治にのっとって沖縄県民の意向を尊重すべきだという意見で、これはそういう意見が賛成のほうの意見でありました。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) ここのところは、請願の趣旨というのはいろいろ書いてございますけれども、とどのつまるところ言いたいのは、要するに主権在民の憲法原理と、1999年に決まった地方分権の一括法という内容で、国と地方が対等・平等になって、地方政府の自治を確立すると。したがって、政府は沖縄県、これは鳥取県であっても同じようなことが事件が起こればそういうことなんですが、そういう意志は尊重するのが当然ではないかというのがその請願の願意なんですが、それをどうして認めないというような形になるのでしょうか。意見としては、どういう意見で認めないような意見が顕著な意見だったでしょうか。 ○議長(小椋 正和君) 川本正一郎君。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) これは、先ほども言いました普天間基地の飛行場の近辺の安全確保ということが沖縄県民にとっても最重要じゃないかということと、あわせて日米の安全保障ということの観点から、政府が示した意見であるので賛成をするという意見が委員会ではありました。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  初めに、30年請願第3号、沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書提出について討論に入ります。討論ありませんか。(発言する者あり)  暫時休憩いたします。                午前10時11分休憩       ───────────────────────────────                午前10時12分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。  討論ありませんか。  桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 先ほど総務委員長から報告がありましたとおり、30年請願第3号、沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書提出についての請願でありますけども、私は不採択の見地から討論をさせていただきます。  皆さんも御存じのとおり、普天間飛行場は市街地のど真ん中にあり、周辺住民の安全が損なわれており、日米両国は早期の移設が必要で、辺野古移設が唯一の解決策だと確認しております。沖縄県民の安全を確保するための現実的な解決策を論じれば、米海兵隊が使用している普天間基地、基地の機能は日米同盟の抑止力にとって欠かせないものでございます。中国は尖閣諸島を狙い、北朝鮮の核ミサイルの脅威は除かれておりません。辺野古移設には、沖縄県民を含む日本国民の安全がかかっていると私は思っております。基地の移設を含む外交安全保障政策は、本来、国の専決事項であります。政府は、沖縄の振興とともに、普天間周辺の住民の安全と平和を守る抑止力の双方を保つ責務があり、辺野古移設を進めるしかない点を真正面から論じて、日本政府に対して意見書の提出についての請願については反対の立場でございます。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この請願を紹介した議員でもあり、当然採択すべきだという立場で討論をいたしたいと思います。  昨日、南北朝鮮の首脳会談が行われ、共同声明が発せられたわけであります。紆余曲折を伴いながらも米朝あるいは南北の融和・対話が進んでいる国際情勢は、大変重視すべき問題だというふうに思っています。そういう中で、この請願は、今戦われている沖縄知事選挙ともいろいろ関係をいたしますが、要するに一番最後のところで言っているように、主権在民の憲法の原理で、1999年に確立した地方分権一括法、つまり政府と地方自治体は対等・平等の立場で、地方分権として地方の意見を国は尊重すべきだという基本的な原理・立場を政府は認めるべきだという趣旨であります。  普天間の危険性の除去だとか、普天間の基地の代替は唯一辺野古でなければならないとか、そういう議論とは別に、当然そういう議論は地元沖縄では身近な問題として熟慮に熟慮を重ねて、県下の全自治体の首長と議長が署名をした建白書になって、確固たる姿勢として明確になっているのであります。軍事による国際問題の解決は、もはや過去のものにしようではありませんか。そのための昨年まで緊張感に漂っていた北朝鮮問題も解決の方向に大きくかじを切りつつあります。そういう平和の流れ、国際紛争を武力・軍事力で解決する、そういう20世紀型の世界を変える、そのためにこの沖縄の民意を尊重する意見を政府に届けるのは、地方自治体の議会として当然の責務ではないかと私は感ずるわけであります。委員会では、僅少差でこれは不採択とすべきという結論になりましたけれども、議員諸君のそこのところをよく酌んでいただきまして、私の賛成討論にぜひ賛同していただきまして、この琴浦町議会が政府に対して沖縄の痛みを感じなさいという意見書を提出していただきたい。よろしくお願いをいたします。以上をもって私の賛成討論といたします。 ○議長(小椋 正和君) 次に、反対の討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論もございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 失礼します。私は、この請願に対して採択するよう求める賛成の立場から討論申し上げます。  先回、こういうふうなパンフレットが配られました。一部の議員ですけれども、これは沖縄県、鳥取県で言うならば鳥取県庁が作成した資料でございます。ここでいわゆる本土の人間、我々が誤解している質疑が書いてあります。例えば、1つは、沖縄の基地の土地所有者は大金持ちじゃないだろうか。彼らは土地の使用料を得て優雅な暮らしをしているのではないか。そういう議論というよりもデマに近いものが流れております。これに関して沖縄県が答えているもの、軍用地主が大金持ちと聞きましたが本当ですかと、これに対して数字で、4分の3が年収200万未満ですよということがはっきり書いてあります。これは沖縄県庁が明らかにしたものです。  それから、例えば先ほど安保条約のことが出ましたが、これについても沖縄県は、沖縄県として回答しております。沖縄県は辺野古新基地建設に反対していますが、日米安全保障体制に反対なのですか。これに対して沖縄県は、いいえ、沖縄県は日米安全保障体制を理解する立場です。このように回答されております。したがって、こういう動きがあるからこそ、沖縄県はオール沖縄という形で、保守の方々も含めて、県民全体で反対の意志を示し、今回の請願に至るような経過になっているわけです。  さらに言えば、先ほど同僚議員もおっしゃいましたが、今回の請願は、そのタイトルを見て明らかなように、沖縄県による辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志を尊重するよう日本政府に求める意見書提出についての請願です。すなわち地方議会と国との対決とは言いませんが、地方議会の意志を尊重してくださいという意思のあらわれです。また、先ほど同僚議員は、国の施策だからこれは無条件とは言いませんが、地方は従うべきだというふうな趣旨のことがございましたが、むしろ、例えば鳥取県であれば合区の問題が出ております。合区を何だかんだ鳥取県が言っても、国の方針だ、従えと、これで鳥取県民は納得ができるんですか。こういうふうなときに、例えば他県に対して陳情あるいは請願を求めるときに見返りがございますか。鳥取県は、そんなことはないだろうと。国の意見に全部従えばいいんだろうということでやってきたではないかというふうなことでは情けないと思います。したがって、今回の請願は、沖縄県による日本政府に対しての要求です。それを無視するなということの請求です。  したがって、我々鳥取県民あるいは琴浦町民においても、その町民の意思が明らかになった場合、それを尊重してもらうように県あるいは国に請願、要求するのは当然なことだと思いますし、それは当然ながら地方自治として尊重されるべきものであるというふうに考えますので、議員の皆様方の再考をお願いして討論を終わります。 ○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論ございませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、この請願に対しまして採択すべきだと討論をいたします。  現在、日本にある米軍の70%が沖縄にあります。鳥取県は0%であります。復帰のときには57%だったものが、今は70%ですね。例えが悪いかもしれませんけども、仮に米軍基地が鳥取県にあった場合、全国の70%が鳥取県にあった場合、国の方針で、鳥取県、おまえのところはいいとこだというところでそれが決まった場合に、それは賛成・反対はあろうかと思います。それぞれありますけれども、今回の請願については、沖縄県が県民の意見として、ぜひ全国の皆さん、採択をしてくださいということで出しておられます。一団体とか一個人ではありません。やはりそういうことも酌めば、我々議会は、先ほどありました地方分権であります。仮に鳥取県にそういうことがあった場合、我々は大反対をすると思います。ぜひ皆さん、そういう観点から、ぜひこれは採択をして国に意見書を送るべきだと思います。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がございませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告であります。この採決は起立によって行います。それでは、本件は、採択を求める原案について採決をいたします。30年請願第3号を採択することに賛成の方の御起立をお願いいたします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) お座りください。賛成者、反対者、同数の7名でございます。議長の採決をさせていただきます。  この30年陳情第3号は、不採択としたいと思います。原案に対する反対いたしますので不採択としたいと思います。  次に、30年陳情第6号、地方自治法第99条に係る意見書の提出について、討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、継続審査とすることが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、本件は、委員長報告のとおり、継続審査と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 30年陳情第2号 から 日程第8 30年陳情第5号 ○議長(小椋 正和君) 日程第5、30年陳情第2号から、日程第8、30年陳情第5号までの4件を一括議題といたします。  これらの請願・陳情につきましては、教育民生常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長、大平高志君。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) そうしますと、請願・陳情審査報告をいたしたいと思います。  本委員会に審査付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告をいたします。  30年陳情第2号、医療機関の診療記録請求手数料に係る指針について、審査の結果、採択としました。委員会の意見としては、願意は妥当と認めるというものであります。措置としては、関係機関へこれは送付すべきものと決しております。  30年陳情第3号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情であります。審査の結果、不採択。委員会の意見としては、願意は認められないというものであります。  続きまして、陳情第4号、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2019年度政府予算に係る意見書採択の要請について、審査の結果、採択としました。委員会の意見としては、願意は妥当と認めるというものであります。措置としましては、関係機関へ送付すべきものと決まっております。  続きまして、陳情第5号、琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について、審査の結果、継続審査となりました。委員会の意見としては、継続して審査すべきものであるというものであります。琴浦町議会議長、小椋正和様。教育民生常任委員会委員長、大平高志。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 陳情第3号の臓器移植が不採択ということですけども、理由は、願意が認められないということですけども、私は非常に願意は認められて、これはいいことだし、大いに結構なことだと思うんですけど、どういうところが願意が認められなかったか、お願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) まず、これはなかなか難しい意見ということで、いろんな意見が出されました。その中で、最初に言っておきますけど、賛否に加わられない方が2名おられました。不採択とすべきという方が4名、採択すべきという方が3名ということで、これはかなり拮抗していたわけでございます。それで、不採択とされた方の意見としては、どのような方が陳情、提出しているのか不透明であるとか、安易にこれは賛成しかねるであるとか、この中身について少しわからないところが多いということで、そちらのところで反対された方のほうが多かったように委員会としては思いました。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほかございませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  初めに、30年陳情第2号、医療機関診療録開示請求手数料に係る指針についてについて、討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は採択とすることが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、30年陳情第3号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書について、討論に入ります。討論ありませんか。  前田敬孝君。 ○議員(1番 前田 敬孝君) 私は、採択に関して反対する立場から述べさせていただきます。  我が国は、他の国々とは異なる独特の宗教的倫理観があり、現時点では時期尚早だと思われます。よって反対いたします。 ○議長(小椋 正和君) 桑本賢治君。 ○議員(7番 桑本 賢治君) 私は、本陳情は採択すべきという立場で討論したいと思います。  私の友人に現在、腎臓疾患で週3回、1回が5時間の透析を受けている友人がおります。年々体力が弱ってきて、ほかに方法はないかいな、臓器移植しかもう助からん、こういうふうに言っております。いろんな問題はあるにしても、臓器移植が希望される方に一人でも二人でもいくような法整備ができれば、そういう人たちが助かるになと思います。そういう視点から、本件を採択すべしと思っております。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、反対の方の討論ございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) この陳情に対しては、私は採択にすべきだというふうに思います。以下、理由を述べたいと思います。  臓器移植については、ドナーの不足だとか、いろいろなことが問題としてなっていることは明らかであります。しかし、それはこういう形での解決を目指すのではなくて、そういうドナーをたくさんできるような形にする、あるいは再生医療をもっと進めるようにするとか、そういう粘り強い努力で解決すべきものであります。この陳情に添付されています意見書案に、その中身の言わんとする本質が出ています。これは5番の項で、国民が臓器移植ネットワークの構築されていない国において臓器移植を受けることがないよう、必要な対策を講ずることということであります。したがって、想定する、ある特定の国で臓器移植を行わないようにするというのが、いろいろ美辞麗句が並べてありますが、この請願の陳情の真意であります。したがって、日本の国内で移植ができずにアメリカに渡って移植をするとか、そういう例というのはたくさんあります。そうではなくて、そういうある特定の国をほぼ名指しに近いような形でこういう意見書を上げるということが、本当に臓器移植を待っている人たちのためになるのか、私はそうはならないと思います。我が国で臓器移植や再生医療を発展させることは当然やらなければなりませんが、そういう特定の国を排除するような、そういう陳情は不採択にすべきだというふうに思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論ございませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、採択すべきだと討論いたします。  皆さんもよく御存じのように、臓器移植につきましてはよく臓器売買であるとか、いろいろと問題になっております。この陳情につきましては、そういうことが問題なので国がもっと推進するようにと、ドナーを、先ほど同僚議員からもありました、待っている人はたくさんおられるんですね。ただ、提供者のほうが少ないということです。私は委員会も傍聴しておりましたけども、先ほどの委員長の報告では、余り何かわかりにくいとか云々がありました。確かにそういうこともありますけれども、もし不適当なとこがあれば修正でもすればいいんで、やはりこれは大事なことですので、やはり議会で採択をして国に意見書を出すべきであります。以上。 ○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、この今回の移植ツーリズムを考える会、これの陳情に対して不採択の立場から討論申し上げます。  この陳情書に関しましては、文面のほとんどは美辞麗句が並んでおります。また、先ほどもありましたけども、誰しも臓器移植を否定するものではありません。むしろ推進すべきであろうと思いますし、今までの臓器移植に関して、殊に日本であれば、先日もNHKでやっておりましたけども、先行する臓器移植に対して非常にいわれのない反対があって臓器移植がおくれた経過が報道されておりました。したがって、臓器移植そのものには何ら異議を唱えるものではありません。むしろ推進すべきだとは思います。  しかし、この移植ツーリズムを考える会、この考える会について調べてみますと、やたら海外の海の向こうの国の臓器売買、その実態、それをあおる内容が記載されております。したがって、このツーリズムを考える会の意見書は、ここの文言にも既に臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言というのが行われていると。さらにその上に、この移植ツーリズムを考えるということで、環境整備というふうな名にはなっておりますが、そういった臓器売買が行われて、彼らの主張によれば、国によってそういう臓器売買が行われているような国、それらの移植ツーリズムを阻止すべきといいますか、そういったことがなくなるような国としての整備をしなさいとというふうな意味合いが濃く感じられました。  したがって、特定の何もそのあたりを理解できない我々が、安易にこの移植ツーリズムを考える会の主張に賛同するというのは、むしろ彼らの主張を利する特定の国を阻害するような意見書を、陳情を出せというふうな主張に同するものであると思いますので、人道的な立場からそういった陳情は不採択すべきだというふうに考えますので、よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 次に、賛成の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、不採択とすることが適当であるとの報告であります。  この採決は、起立によって行います。  それでは、本件は、採択を求める原案について採決をいたします。30年陳情第3号を採択することに賛成の方の御起立をお願いします。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) お座りください。起立少数です。したがって、30年陳情第3号は、不採択とすることに決定しました。  次に、30年陳情第4号、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための2019年度政府予算に係る意見書採択の要請について、討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、採択することが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、30年陳情第5号、琴浦町カウベルホールの運営存続と早期改修について討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  本件に対する委員長報告は、継続審査とすることが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり継続審査と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第88号 ○議長(小椋 正和君) 日程第9、議案第88号、琴浦町臨時的任用職員勤務条件等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑はございませんか。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。  高塚勝君。(「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)  暫時休憩いたします。                午前10時45分休憩       ───────────────────────────────                午前10時45分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、議案第88号につきまして、反対の立場で討論を行います。  本議案につきましては、保育士と幼稚園免許を持っておられる方については、月額4,100円賃金をアップすると、年に直しますと4万9,200円ほどでありますという条例であります。  私はかねがね、町は部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例があります。あらゆる差別が、そういう条例があるのに臨時的職員に対する雇用的差別が非常に多いということで指摘をいたしております。臨時職員というのは、例えば災害があったりとか、緊急を要するときに臨時的に採用するのが職員であります。ところが実際には、もうほとんど正職員とフルタイムで働いておられる方が非常に多いわけです。臨時とは、名前がついておりますけども、本当はもう臨時職員なしでは町の行政はやっていけないという状態であります。普通の一般職員については年収200万以下のワーキンクプア、完全な管制のワーキングプアであります。今回の改正では、月4,100円アップ、年間約5万弱しか上がらない。仮に保育士、それから幼稚園免許があって、フルタイムで働いても205万円ぐらいにしかなりません。ボーナスは一切なし。そういうことであります。私はアップすることについては大賛成でありますが、根本的にもっとアップすべきだと、そういう資格のある人も含まず、一般の事務的な臨時職員の方についてももっとアップすべきだということであります。アップすることについてはオーケーですけども、見直しが不十分、もっとアップすべきだということで、反対であります。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成の討論ございませんか。  川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) 失礼します。反対討論が出ましたので、賛成討論を一言。私もこういうことをかねがねちょっと気になっていたんですけども、今回は保育士の資格と、それから幼稚園資格について、幼稚園の教諭免許証資格を有する者ということで賃金を上げようということであります。私が思いますのは、やはり琴浦町の正職員であろうと、臨時職員・パートであろうと、その職種が資格が必要なものについては、一定な有資格者としての扱いとしては、こういう賃金格差があるべきだということで、この条例に対しましては賛成といたします。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第88号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。原案に賛成の方の。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第89号 ○議長(小椋 正和君) 日程第10、議案第89号、琴浦町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第89号を採決いたします。  原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第90号 ○議長(小椋 正和君) 日程第11、議案第90号、平成30年度琴浦町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第90号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第91号 ○議長(小椋 正和君) 日程第12、議案第91号、平成30年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第91号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第92号 ○議長(小椋 正和君) 日程第13、議案第92号、平成30年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第92号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第93号 ○議長(小椋 正和君) 日程第14、議案第93号、平成30年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第93号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第94号 ○議長(小椋 正和君) 日程第15、議案第94号、平成30年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第94号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第95号 ○議長(小椋 正和君) 日程第16、議案第95号、平成30年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第95号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第96号 ○議長(小椋 正和君) 日程第17、議案第96号、平成30年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第96号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第97号 ○議長(小椋 正和君) 日程第18、議案第97号、平成30年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第97号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第98号 ○議長(小椋 正和君) 日程第19、議案第98号、平成30年度琴浦町上郷財産特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第98号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第99号 ○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第99号、平成30年度琴浦町赤碕財産特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第99号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第100号 ○議長(小椋 正和君) 日程第20、議案第100号、平成30年度琴浦町成美財産特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第100号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第101号 ○議長(小椋 正和君) 日程第22、議案第101号、平成30年度琴浦町安田財産特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第101号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第102号 ○議長(小椋 正和君) 日程第23、議案第102号、平成30年度琴浦町以西財産特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第102号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 議案第103号 ○議長(小椋 正和君) 日程第24、議案第103号、平成30年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第103号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第25 議案第104号 から 日程第34 議案第120号 ○議長(小椋 正和君) 日程第25、議案第104号から、日程第34、議案第120号までの10議案を一括議題といたします。  これらの10議案については、総務常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  総務常任委員長川本正一郎君。 ○総務常任委員会委員長川本正一郎君) それでは、委員会の報告をさせていただきます。  議案の委員会審査報告書。去る9月11日の本会議において、当委員会に付託されました下記議案について、9月14日に委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  議案第104号、平成29年度琴浦町一般会計歳入歳出決算以下、議案第112号から議案第120号までの平成29年度琴浦町の各財産区、八橋、浦安、下郷、上郷、古布庄、赤碕、成美、安田、以西の各財産区の特別会計歳入歳出決算、以上10議案は、いずれも原案のとおり認定することが適当であると決しましたので、報告いたします。(発言する者あり)  申しわけありません。これは口頭ではありますけども、附帯意見がつけておりますので、ここで読み上げさせていただきます。  これは、総務委員会で平成29年度の一般会計の歳入歳出決算につきましては、所管の教育民生、それから農林建設の各委員会のほうにも審査をしていただいておりました。その中で、委員会のほうからも附帯意見ということで出ましたので、それも総務委員会で審査検討いたしまして、ここで附帯意見を述べさせてもらいます。  平成29年度事業で、農業研修生のための宿泊施設が巨費を投じて完成しております。この宿泊施設を効果的に利・活用されるよう、特段の努力を希望するという附帯意見をつけさせてもらいます。以上です。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まずは、議案第104号、平成29年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について、討論に入ります。討論はありませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、平成29年度一般会計決算につきまして、不認定の立場で討論を行います。  まず1点、先ほどもありました町は部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例があります。それにありまして、臨時職員に対する雇用的差別はいまだに改善をされておりません。これは私はもう前々から口を酸っぱく言っておりますけども、一向に改善がなされてないということがまず1点。  それから、同和対策につきましては、必要なものは残すとか、一般化するとか、見直しをすべきだということを主張しておりますが、一向に改善をされておりません。例えば、固定資産税の減免につきましても、検討はなされておりません。それから、先ほどもありました以西小学校の2階を7,600万ぐらいかけて農業研修生の宿泊施設をつくりました。私はああいう木造の2階にそういう施設をつくることは非常に不経済である、利用も悪いということを主張いたしておりました。案の定完成しました2階は住宅以外には使えない。また、さらに約50坪の宿泊施設をつくるのに7,600万、坪当たりにしますと150万、新築の2倍以上、3倍ぐらいかかりますかね、それぐらい費用をかけて、それもリフォームですから屋根とかその他はそのまま使っておるわけです。それをつくった、それはもう全く言語道断、町民の理解は得られないと。これは今年度ですけども、実際はまだ誰も使ってない空き家の状態だと、こういうことで認定することはできません。  職員の方は努力されたことは認めますけれども、こういう決算では認定できませんので、不認定であります。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。賛成討論。  手嶋正巳君。 ○議員(11番 手嶋 正巳君) 私は、平成29年度一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。この決算は、赤字にはなっておりませんが、非常に厳しい決算だというふうに認識いたしております。また、附帯意見もつけられており、監査意見書にも指摘事項が述べられております。執行部におかれましては、こういうことを十分に認識していただき、平成30年度に向かって鋭意努力していただきたいというふうに思っております。そういうことを期待して、この決算認定に賛成といたしたいと思います。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。  福本まり子君。 ○議員(3番 福本まり子君) 私は、一般会計歳入歳出決算の認定を不とする討論に入りたいと思います。  まず、役場職員の働き方についてですが、かなり長期にわたって病気の状態が多くなってきています。予備軍を含めるとかなりの数ではないかと思います。その働き方改革の是非を問いたいと思います。  加えて、先ほど同僚議員からも出ましたけども、臨時職員、パート職員に対しての、低位な、低賃金でかなり生活を苦しめている部分があると思っております。職員の人数に対して、今は、臨時・パート職員が大半を占めております。─────────────────────────────────────────────────そういうような状況で、仕事に対しての士気がますます下がる一方です。賃金の部分もそうなんですが、そういった臨時・パートに対する処遇・待遇が、本当にこの行政を担っていく職員たちに対して大変不合理な待遇差が生じていると思っております。先ほど、こども園の認定をする際で、保育士資格、例えば教員資格を持っておる者はアップするということがありましたが、加えて、やはり臨時職員、パート職員の……(「議長、決算についての討論でしょう、事業討論じゃないから」と呼ぶ者あり)わかりました。(「議長です」と呼ぶ者あり) ○議長(小椋 正和君) 続けてください。 ○議員(3番 福本まり子君) 加えて、現状が本当に低位な位置に虐げられているということ、特に子育てにかかわる職員が多く、命を預かる大切な部署でありますが、軽んじられております。29年度の決算でそういうことが見られましたので、ぜひとも次のときには改正を願って、この分については不認定としたいと思います。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、賛成の方の討論ございませんか。  新藤登子君。 ○議員(8番 新藤 登子君) 私は、委員長報告のとおり賛成の討論をさせていただきます。  平成29年度琴浦町一般会計歳入歳出決算、監査意見書のところから抜粋をしたところから申し上げます。監査意見書では、予算現額と不用額では、予算の執行状況を定期的に確認し、必要な場合には補正予算措置を講じられたい。また、コトウラ暮らしのお試し滞在住宅は、近年の利用状況が少ないということで、低調であるということで、もう少し検討していただきたいということを監査意見書でうたっておられます。また、がん検診の受診率ですが、目標とする35%には達していないと。これは検診によるがんの早期発見が直接命にかかわる重要な機会であることを改めて周知徹底をしていただきたい。重要なことだということをうたっておられました。また、財政負担につきましては、琴浦町は非常に高く、住民1人当たりの負担額が多いということで、やはりもう少しこれも、何というんでしょうかね、財政をもう少しきちんと、住民1人の負担率が少ないようにもう少し頑張っていただきたいということでございます。  また、先ほど委員長報告のほうにありましたように、最後に附帯意見につきましては、やはり一日でも早く利活用ができますように努力していただきたいと思っております。これによりまして、私は委員長の報告どおり認定させていただきたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、反対の討論ございませんか。
     青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、一般会計決算認定に反対、不認定の立場で討論をいたしたいと思います。  歳入歳出差引で3億9,000万円の黒字の決算であります。繰り越しが7,100万円ありますから、実質は3億1,967万円の黒字となります。しかし、2億8,783万円の不用額があり、それほど余裕のある決算とはなっていません。剰余金は一転して基金積み立てから繰り上げ償還に向けられようとしています。アベノミクスでゼロ金利政策が自治体の財政運営にも深刻な影を落としている格好になっていると思います。滞納額の減額など、執行部、ましてや何よりも納税者である町民の努力を評価しつつ、次の2点について指摘をして、反対をしたいと思います。  第1は、同和関連予算に対する支出であります。根本的には平成22年7月1日に決めた琴浦町における人権教育の問題です。女性差別や障がい者差別など普遍的な12項目の人権課題と、その中の一つである同和問題を中点で結び、同和教育を限りなく肥大化させた同和教育が町の基本方針になっています。特に今回指摘したいのは、部落解放同盟協議会への補助金が180万円支出されていることです。部落解放同盟の会費は多くの各自治体からの支出によって賄われています。各部落では、自治振興費が交付されており、いわば補助金の二重支給になります。運動団体への多額の直接補助はやめるべきであります。  第2に、実質7,000万円以上を投入した農業研修生のための宿泊施設であります。設置の全てが問題だらけであります。農業の担い手の参入という課題の必要性は十分理解できるわけでありますけれども、農業研修生のための研修制度とは、宿舎から入るものではない。農業の基礎知識の研修や、作目ごとの研修、あるいは肥培管理の技術、病虫害防除など総合的なカリキュラムのもとで行われなければなりません。農業研修は農家の実習だけが農業研修じゃありません。総合的農業研修制度の確立を軽視をして、箱物先行は容認できません。  以上、2点を特に指摘をして、決算の認定について反対をしたいと思います。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、賛成の討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は今回の決算に関して、認定の立場から討論申し上げます。  まず第1に、私どもは、既に決定された予算の中で、この29年度の決算を認定する時期に至りました。したがって、当初の予算に関して我々は議論する立場になかった。したがって、この2月以降の執行のかげん、そして補正予算等々について自分なりに、私なりに考えてそれぞれ意見を申し上げてきました。個々のものに関しては問題がないというよりも問題はありますが、当初から自分が反対してきた予算であるならばそれなりに申し上げますけれども、引き継いだものでございますので、受けてそれらを見てきた立場から申し上げたいと思います。おおむねは賛成でありますが、これらの今までの過程の中、一般質問あるいは補正予算の質疑等々で感じたことを申し上げて、それを私の個人的な附帯意見として決算認定の言葉というふうにしたいと思います。例えば、これは今年度のことになってはおりますが、決算上は従来のことだと思います。先日、同僚議員が議会での手話導入の意見を申し上げました。その際に町長の答弁の中で、この議場は磁気ループの補聴器があるよと。あるんですよと。磁気ループの補聴器というのは、単なる補聴器で耳に覚醒するものではなくして、マイクを通じて、マイクの音だけが入るような補聴器、それがこの議場には、既にこの議場ができたときから磁気ループの装置ができているということでございました。でも、どこにその表示がございますか。我々議員が尋ねて、初めてここには磁気ループ初めからあるんだよ、これが町長の決算のことでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩します。                午前10時57分休憩       ───────────────────────────────                午前11時00分再開 ○議長(小椋 正和君) 再開いたします。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 手短に申し上げます。要は、職員の姿勢として決算のですよ、今まで尋ねたら答え、尋ねなければ答えない、そういった姿勢が見られるので、そのあたりを改めていただきたいという苦言だけ申し上げておきます。失礼しました。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、反対の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論もございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数だと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第112号、平成29年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第113号、平成29年度琴浦町浦安財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第114号、平成29年度琴浦町下郷財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第115号、平成29年度琴浦町上郷財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第116号、平成29年度琴浦町古布庄財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第117号、平成29年度琴浦町赤碕財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第118号、平成29年度琴浦町成美財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第119号、平成29年度琴浦町安田財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。  次に、議案第120号、平成29年度琴浦町以西財産特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおりに認定されました。       ─────────────・───・─────────────
    ◎日程第35 議案第105号 から 日程第38 議案第110号 ○議長(小椋 正和君) 日程第35、議案第105号から、日程第38、議案第110号までの4議案を一括議題といたします。  これらの4議案については、教育民生常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長、大平高志君。 ○教育民生常任委員会委員長(大平 高志君) そうしますと、議案の委員会審査報告を行いたいと思います。  去る9月11日の本会議において、当委員会に付託されました下記議案について、9月12日に委員会を開いて慎重に審査をした結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告をいたします。  議案第105号、平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、議案第106号、平成29年度琴浦町住宅新築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、議案第109号、平成29年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算、議案第110号、平成29年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、以上の4議案は、いずれも原案のとおり認定することが適当であると決しました。琴浦町議会議長、小椋正和様。教育民生常任委員会委員長、大平高志。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まずは、議案第105号、平成29年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第106号、平成29年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 住宅新築資金の決算に対しまして反対討論をして、決算不認定の意思を表明したいと思います。  元利収入全体は5%の収入率しかありません。95%が未収になっています。現年分の収入は32%、これは住宅新築であります。宅地取得は28%、過年度分はそれぞれ住宅新築4.6%、住宅改修3.2%、宅地取得3%の収納率でしかありません。1億1,000万円の一般会計繰り入れと貸付金でつじつま合わせの会計となっているのが偽らざる現実であります。この間、私が提案をして債権の性質別分類など担当課の努力はよしとしますが、今となっては担当者の努力だけではどうにもならなくなっている、積年のうみがたまっているように残念な状態になっていると思います。  個人資産である住宅の新築資金の破綻処理スキームは、国が半分、都道府県が25%、市町村が25%負担をして処理することになっています。仮に1億円の不良債権を処理した場合、純町費の負担は2,500万円ということになります。しかし、問題は適正な貸し付けになっている場合に限られるというのは当然のことではないでしょうか。この問題について本会議で討論するのは私だけだと思いますが、あえて本会議で議論して問題点を明らかにすることは、議会に設置された特別委員会の論議を進める上でも意義のあるものだと思い、決算でもあり、担当課の労もねぎらいつつ、あえて反対の討論に及ぶ次第であります。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論の方ございませんか。  前田敬孝君。 ○議員(1番 前田 敬孝君) この件に関しましては、前回の定例会でも私が賛成討論させていただきましたけれども、やはりこういう債権、不良債権の回収に関しまして、一般的な自治体職員には非常にデリケートな任務だと思われます。何といいますか、回収率、今後はより現実的な回収率または回収金額等を設定していただいて任務に当たられるよう、お願いいたします。彼らの努力を認めて賛成とさせていただきます。 ○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、本決算につきまして不認定の立場で討論を行います。  この会計は、本来、入ってこないといけない金額が調定額で1億6,276万円であります。ただし、実際に入った金額は1,826万、わずか12%しか入っておりません。88%は滞納であります。私は、かねがねこの会計については、抜本的な改革をしなければいつまでたっても解決しない。この問題が解決しないと、同和問題が解決しないと主張いたしております。私は、この会計はいち早くすっきりした形で改革しないといけないということであります。この特別会計には人件費は入っておりません。これから回収であるとか、そういう事務的な人件費を加味すると膨大な金額になります。これから先何十年もこの膨大な人件費を使い、それでも解決しないということだと思います。抜本的な改革が必要でありますが、それがなされておらない。職員の皆さんの努力は認めますが、以上の理由で不認定であります。以上。 ○議長(小椋 正和君) 賛成の方の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 反対の方の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第109号、平成29年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第110号、平成29年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第39 議案第107号 から 日程第43 議案第122号 ○議長(小椋 正和君) 日程第39、議案第107号から、日程第43、議案第122号までの5議案を一括議題といたします。  これらの5議案については、農林建設常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査結果の報告を求めます。  農林建設常任委員長、青亀壽宏君。 ○農林建設常任委員会委員長(青亀 壽宏君) そういたしますと、農林建設常任委員会の議案の委員会審査の報告をさせていただきます。  去る9月11日の本会議において、当委員会に付託されました下記議案について、9月13日に委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  議案第107号、平成29年度琴浦町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、議案第108号、平成29年度琴浦町下水道事業特別会計歳入歳出決算、議案第111号、平成29年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算、議案第121号、平成29年度琴浦町水道事業会計決算、議案第122号、平成29年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について、以上の5議案は、いずれも原案のとおり可決・認定することが適当であると決しました。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まずは、議案第107号、平成29年度琴浦町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第108号、平成29年度琴浦町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第111号、平成29年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第121号、平成29年度琴浦町水道事業会計決算認定について討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案を認定することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。
                  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。  次に、議案第122号、平成29年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について討論に入ります。討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第122号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第44 議案第123号 ○議長(小椋 正和君) 日程第44、議案第123号、財産の無償貸付についてを議題といたします。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第123号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第45 議案第124号 及び 日程第46 議案第125号 ○議長(小椋 正和君) 日程第45、議案第124号、建設工事請負契約の締結について〔ヲナガケ川改修工事(8工区)〕と、日程第46、議案第125号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての2件について、一括議題といたします。  提案者の提案理由説明を求めます。  小松町長。 ○町長(小松 弘明君) それでは、追加提案させていただきます議案について、提案理由を説明させていただきます。  初めに、議案第124号、建設工事請負契約の締結について〔ヲナガケ川改修工事(8工区)〕であります。これは、重要河川ヲナガケ川のバイパス整備工事に係る排水路整備工事について、平成30年9月5日に執行しました指名競争入札により、加登脇建設株式会社が5,670万円で落札いたしました。したがって、加登脇建設株式会社と建設工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法の規定により、本会議の議決を求めるものであります。  最後に、議案第125号、教育委員会委員の任命について同意を求めることであります。  現在、琴浦町教育委員会委員であります佐伯健二氏は、平成30年10月26日をもって任期満了となります。つきましては、新たに森田澄恵氏を琴浦町教育委員会委員に任命いたしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、本会議の同意を求めるものであります。  以上、2議案について提案理由を説明いたしました。  なお、議案の内容につきましては、議案第124号を建設課長に説明させますので、よろしく御審議くださいまして御承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 次に、議案第124号について、建設課長の内容説明を求めます。  倉光建設課長。 ○建設課長(倉光 雅彦君) そうしますと、追加提案させていただきました議案第124号につきまして説明させていただきます。  これにつきましては、先ほど町長より説明ありましたように、指名競争入札を行いましたが、5,000万を超えます請負となりましたので、地方自治法第94条1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては、追加議案の説明附属書類のほうを見ていただけたらと思います。過去から、このヲナガケ川につきましては、改修工事を行っておりますが、今回8工区、これを最終工区としたいということで提案させていただくものでございます。事業工事内容といたしましては、延長が126.4メートルを側溝等改修するというものでありまして、一部をボックスカルバート、大部分を大型フリュームを入れるというところでございます。  説明資料のほうの3ページ、A3横長の平面図をごらんいただければというふうに思います。その平面図の真ん中から左にかけてに上に張り出している範囲につきましては、今回の8工区というところであります。その右側の部分につきましてがボックスカルバート、それから左、西側になりますけども、その部分につきましてがフレームを入れるというものでございます。その最終につきまして、月の輪川に合流していくというところでありまして、これの工事を進めるにつきまして、このヲナガケ川の工事を完成させていきたいというところの8工区につきまして、今回提案させていただきました。よろしく御審議いただきますようにお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明と内容説明を終わります。  初めに、議案第124号、建設工事請負契約の締結について〔ヲナガケ川改修工事(8工区)〕の質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第124号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第125号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、質疑に入ります。質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第125号を採決いたします。  この採決は人事案件につき、無記名投票で行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、この採決は、無記名投票で行います。  議場の出入り口を閉めます。                   〔議場閉鎖〕 ○議長(小椋 正和君) ただいまの出席議員は議長を除く14名です。  次に、立会人を指名します。  会議規則第32条2項の規定によって、立会人に2番、角勝計介君と、3番、福本まり子君を指名いたします。  投票用紙を配ります。                  〔投票用紙配付〕 ○議長(小椋 正和君) 念のために申し上げます。本件に賛成の方は賛成、反対の方は反対と記載願います。  投票用紙の配付漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。                   〔投票箱点検〕 ○議長(小椋 正和君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。                〔事務局長点呼、議員投票〕       ───────────────────────────────       1番 前田 敬孝君  2番 角勝 計介君  3番 福本まり子君       4番 押本 昌幸君  5番 大平 高志君  6番 澤田 豊秋君       7番 桑本 賢治君  8番 新藤 登子君  9番 高塚  勝君       10番 川本正一郎君  11番 手嶋 正巳君  12番 青亀 壽宏君       13番 前田 智章君  14番 桑本  始君       ─────────────────────────────── ○議長(小椋 正和君) 投票漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。  開票を行います。  立会人に、2番、角勝計介君と、3番、福本まり子君は、開票の立ち会いをお願いいたします。                   〔開  票〕 ○議長(小椋 正和君) 投票の結果を報告します。  投票数14票、有効投票13票、無効投票1票です。  有効投票のうち、賛成12票、反対1票です。  以上のとおり、賛成多数です。したがって、議案第125号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり同意されました。  議場の出入り口を開きます。                   〔議場開鎖〕 ○議長(小椋 正和君) ここで暫時休憩したいと思います。再開を13時30分からにしたいと思います。よろしくお願いします。                午前11時54分休憩       ───────────────────────────────                午後 1時31分再開
    ○議長(小椋 正和君) ちょっと時間は早いようですけども、皆さんそろわれておられますので、始めさせていただいてよろしいでしょうか。  お諮りいたします。福本まり子議員から、先ほど討論の中で不適切な発言があったので、取り消しの申し出がありました。  ここで発言取り消しについて日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、発言取り消しについてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。  暫時休憩いたします。                 午後1時29分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時31分再開 ○議長(小椋 正和君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎追加日程第1 発言取消しについて ○議長(小椋 正和君) 追加日程第1、発言取消しについてを議題といたします。  福本まり子君から、本日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付している発言取消申出書のとおり取り消したいとの申し出がありました。  お諮りします。これを許可することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。したがって、福本まり子君からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第47 議員提出議案第3号 ○議長(小椋 正和君) 日程第47、議員提出議案第3号、琴浦町議会政治倫理条例の制定についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 議員提出議案第3号、琴浦町議会政治倫理条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出いたします。  はぐっていただきたいと思います。提案理由を説明いたします。この条例は、議員が、町民の代表として人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己または特定の者の利益を図ることのないよう、必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、町民に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的として、制定するものであります。  なお、条文につきましては、何度も議員の皆様には説明をしておりますので、条文については省かせていただきます。  もとに返ってください。平成30年9月20日提出、提出者、琴浦町議会議員、前田智章。賛成者、同、新藤登子、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、高塚勝、同、大平高志。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第3号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第48 議員提出議案第4号 及び 日程第49 議員提出議案第5号 ○議長(小椋 正和君) 日程第48、議員提出議案第4号と日程第49、議員提出議案第5号の2件を一括議題といたします。  提案者の提案理由説明を求めます。  提出者、大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 議員提出議案第4号、医療機関診療録開示請求手数料に係る意見書の提出について。上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。平成30年9月20日提出、提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、前田敬孝、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、新藤登子、同、桑本賢治、同、澤田豊秋、同、福本まり子、同、角勝計介。  はぐっていただきまして、こちらのほうが医療機関の診療記録開示請求手数料に係る意見書の中身であります。長うございますので、記の下の要旨から読み上げたいと思います。  厚生労働省として、いわゆる特定機能病院に対するスクリーニング調査にとどまらず、全国の医療機関における診療記録開示に係る手数料や、開示手続設定の妥当性等について、実態を調査すること。次、その上で、法ないしその施行規則などに、開示手数料等の上限額や基準を設定すること。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。平成30年9月20日、鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣。こちらのほうは、以上であります。  続きまして、議員提出議案第5号、教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出について。上記の議案を別紙のとおり琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本議会の議決を求める。平成30年9月20日提出、提出者、琴浦町議会議員、大平高志。賛成者、同、前田敬孝、同、井木裕、同、青亀壽宏、同、川本正一郎、同、新藤登子、同、桑本賢治、同、澤田豊秋、同、福本まり子、同、角勝計介。琴浦町議会議長、小椋正和様であります。  はぐっていただきまして、こちらのほうが教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の中身であります。中身が長くなりますので、要旨のところ、記の下からこちらのほうも読み上げたいと思います。  1、計画的な教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。以上、地方自治法99条の規定に基づき、意見書を提出する。平成30年9月20日、鳥取県東伯郡琴浦町議会。以上であります。  次、はぐっていただいて、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  初めに、議員提出議案第4号、医療機関診療録開示請求手数料に係る意見書の提出について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第4号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第5号、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第5号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第50 議員提出議案第6号 ○議長(小椋 正和君) 日程第50、議員提出議案第6号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議の提出についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、前田敬孝君。 ○議員(13番 前田 智章君) 議員提出議案第6号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議の提出について。上記の議案を別紙のとおり、琴浦町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出し、本会議の議決を求める。  はぐってやってください。2025年に「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際博覧会を大阪・関西が一体となって開催することは、新たな産業や観光のイノベーションが期待できるなど、大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて圏域の存在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意義がある。  また、このような国際博覧会の開催は、圏域全体のみならず、鳥取県における産業振興や観光文化交流等を促進するとともに、本県を訪れる外国人観光客の増加による経済波及効果が大きく期待できる。  よって、琴浦町議会としても、大阪・関西における国際博覧会の開催を支持するとともに、誘致実現に向けた国内の機運醸成など、2025年日本万国博覧会誘致委員会の誘致活動を支援し、協力する。  以上、決議する。平成30年9月20日、鳥取県東伯郡琴浦町議会。  もとに返ってください。平成30年9月20日提出、提出者、琴浦町議会議員、前田敬孝。賛成者、同、新藤登子、同、川本正一郎、同、高塚勝、同、大平高志。琴浦町議会議長、小椋正和様。以上であります。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ありませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は、この決議案に対して反対でございますので、討論をいたしたいと思います。  日本共産党は、万国博覧会が持つ産業や技術の進歩、展望を示し、広く教育的に広げようという理念そのものに反対しているわけではありません。しかし、松井知事らが進める夢洲万博には、次のような問題があります。それは、第1に、万博とともにIR、イコール、カジノをセットで夢洲に誘致し、これを大阪の成長戦略の切り札にしようとしていることであります。カジノは刑法で禁じられる賭博です。また、成長戦略どころか、ギャンブルが何の財源を生み出すものでもないことは明瞭であります。それがもたらすものは、ギャンブルの依存症の拡大、あるいは不法集団の暗躍、まともな産業経済の衰退などであり、人類の進歩・展望とともに掲げる健康・成長のテーマとも相入れないものであります。よって、この決議に反対するものであります。 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論はございませんか。  川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) そうしますと、この万博についての決議に賛成した一人として、賛成討論をさせていただきます。
     皆様御承知のとおり、もう既に半世紀たつんじゃないでしょうか、大阪で万博が開催されました。大きな世界規模のこういう博覧会というのは、以前、関東で、つくばでもありました。また、万博とは異なりますが、2020年には東京でのオリンピックということで、どうも最近は関東圏のほうに多くこういうイベントというか、世界規模のイベントというのが開催されているようです。そこで、今回この決議書にも書いてありますとおり、大阪・関西における国際博覧会ということで、やはり鳥取県はいわゆる関西圏だと私は思っておりますし、また、多くの人が訪れると、鳥取県の場合は農業が基幹産業でありまして、その農産物等々のまた関西圏での販売戦略の一つにもなると思いますし、ましてや今、国、県が進めている農産物の輸出に対しても、多くの外国人の方が訪れて、鳥取県の産物等を召し上がっていただけるということは、大きなチャンスがあるんじゃないかなと思っております。また、聞くところによりますと、県議会のほうもこの決議をされているということで聞いておりますし、我が琴浦町議会としてもこれを支援すべく協力をすべきだということで、賛成討論にかえさせていただきます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。反対ですか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、この決議に反対の立場から討論をさせていただきます。  まず、この万博の、今度の万博の会場ですが、そもそも咲洲とか舞洲とか夢洲とか、会場に埋め立てられた広大な土地であります。さらに言うならば、今度万博開催予定地の夢洲の一つ手前の舞洲に至っては、もともと大阪オリンピック招致の予定地でした。結果的に失敗をしたんですが、そちらにしたところで今どうなっているかといえば、確かにごみ焼却場は非常に来場者の多いユニークな焼却場なんですけれども、ごみの焼却場とトラックの置き場になっているという始末であります。さらに交通の便は非常に、1本、2本の橋と、あるいは地下トンネルというふうになっております。  それに加えて、今回の万博の会場は、さらに西に向けた夢洲というところで、まだ埋め立ても完全には終わっておりません。そういう状況を、例えば大阪日日新聞では、こういうタイトルになっております。70年大阪万博の夢を追うなと。今は時代が違うんだよと。この万博の決議、開催の決定は、ことしの11月、間もなくです。11月の15日にパリで開かれる総会で決定します。そういう日程の中で、この今回の大阪万博に対して、ことしの2月に競争相手でありましたパリは辞退しております。パリは経済的なところから、我々がそういうふうな言う立場にはありませんが、オリンピックとの同時開催等も鑑みて経済的な意味合いから撤退したというふうなことでありまして、新聞によれば、賢明な撤退ではなかったかというふうに言われております。  さらに、先ほど同僚議員が言われましたけれども、この夢洲はカジノの予定地でもあります。カジノのよしあしについては、それぞれの立場でありましょうけれども、私の立場からすると、カジノの誘致というのは反対すべき施設だというふうに思っております。そういった問題を抱えながら万博の誘致ということで、そこを強行突破しようという大阪市、大阪府の意図があろうかと思います。  したがって、仮に県あるいは国がそういうふうなことをやっても、独自の立場で、我々鳥取県、琴浦町の人間がそれぞれ自分の立場で、自分の場で、上からおりてきたことじゃなくて、自分の立場で、自分の土地で物事を考えて、これらのものがいいのか悪いのかを考えるべきだと思います。  そこで、先ほどありましたこの文言の中にも、本県を訪れる外国人観光客の増加による経済波及効果が大きく期待できるというふうにおっしゃった方がありましたけれども、現に外国人観光客のインバウンドに関しましては、去年あたりから地方、特に山陰地方の外国人観光客の来客数は非常にふえております。これは何も万博がなくっても、時代の流れの中からふえているものと考えられます。したがって、万博によるその相乗効果というのはそれほど期待できるものでもないと思います。  さらに、これは大阪日日の文言をかりるんですが、中国、台湾、韓国などから大阪を訪れる外国人観光客は確かにふえ続けているが、外的要因を当てにしての開発は、相手国の思惑でぱたっと客足がとまりかねない、そういう不安定要素がある。したがって、大きな投資をしたけれども、その日時か、そのイベントが終われば、必ずしもその効果が継続するものではないと。したがって、大阪でやったから鳥取県にその効果があって、その経済的効果があるといったことは、必ずしも望めないんではないだろうか。さらに言えば、大阪の経済人もそもそもは賛成はしてなかった。そういう経過もあるということを踏まえて考えていただきたいと思います。やみくもに上からおりてきたものをそのまま受け入れるんじゃなくて、それぞれが考えるべきだと思います。そういう意味合いで、私は自分で考えた結果、この決議については反対の立場でございます。以上、終わります。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成の討論はございませんか。  高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 私は、大賛成であります。賛成者の一人として討論を行います。  ちょうど今から48年ぐらい前ですか、大阪万博がありました。私はそれを体験いたしました。すばらしい大会だったと思います。国際社会ですから私はこの万博が関西に来ることによって、日本の歴史だとか文化だとか人間だとか、そういうものを世界にアピールする絶好の機会だと思います。また、テクノロジーの技術的にも非常に私はすばらしいと思います。ぜひ日本に、関西に誘致して、すばらしい大会になることを願っております。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、反対の討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第6号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第51 議員提出議案第7号 ○議長(小椋 正和君) 日程第51、議員提出議案第7号、琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置の廃止を前提とした見直しを求める決議の提出についてを議題といたします。  提出者の提案理由説明を求めます。  提出者、高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 議員提出議案第7号、琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置の廃止を前提とした見直しを求める決議の提出について。上記の議案を別紙のとおり、琴浦町議会会議規則第14条第1項、第2項の規定により提出し、本会議の議決を求める。平成30年9月20日提出、提出者、琴浦町議会議員、高塚勝。賛成者、同、青亀壽宏。  はぐっていただきまして、別紙を見ていただきたいと思います。琴浦町同和対策に係る固定資産税の減免措置の廃止を前提とした見直しを求める決議(案)。固定資産税の同和地区減免制度は、要綱によれば「行政措置の一環として、歴史的社会的理由により、生活環境等の安定・向上が阻害されている地域の住民について固定資産税の減免措置を講ずることにより、経済力の育成支援、住民生活の安定及び福祉の向上などに寄与することを目的とする」としている。  説明によれば、対象地域の不動産は「なかなか売れない」「価格が安価」だからと言われてきた。しかし、固定資産税は固定資産を保有することに課税される税で、固定資産評価制度により決められた評価額に税率を掛けて課税するもので、売買を考慮して課税するものではない。  琴浦町でも、町民と関係者の努力により、道路や住宅などの生活環境の改善は大きく進んだ。事実、国の地域改善対策協議会の意見具申でも「住宅、道路などの物的な生活環境については改善が進み、同和地区と周辺地域との格差は見られない」と述べている。  以上のような時代背景の中で、税負担の公平性を確保するためにも、固定資産税の減免は、廃止を前提に見直しを行うことを求めるものである。  以上、決議する。平成30年9月20日、鳥取県東伯郡琴浦町議会。ぜひ皆さんの賛同を得て、決議に賛同していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 以上で提案理由説明を終わります。  質疑に入ります。質疑ありませんか。  前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 提案者、高塚議員、賛同者が青亀議員ということで、提案者にお尋ねをいたします。  そもそも固定資産税の減免というのは、地方税法第367条及び琴浦町税条例第71条に基づいて町長が提案されるものでありますね。決して違法なものではありません。一つの判例ではありますが、これは委員会でもちょっと言わせていただいたんですが、鳥取市のほうで原告Aさんという方が鳥取市長を被告として鳥取地裁に裁判を起こされました。内容は、同和地区に係る固定資産税の減免は不服だということであるということで、鳥取地裁に裁判を起こしたところであります。そして、いろいろ経過はございますが、結論から言いますと、平成27年6月5日、鳥取地裁で判決がありまして、原告の申し立てを棄却するという判決が出ております。  そこで原告は、それを不服として控訴し、広島高裁でも闘われたところであります。これも、広島高裁も棄却という判決が出ております。さらにそれも不服ということで、最高裁まで上がったところでありますが、最高裁でも平成28年4月19日に判決があり、これも棄却ということで原告が敗訴しているという現実もあります。  本来、減免や見直しは町長が議員に提案をして、議会の賛否を問うというのが本来の姿であるというふうに思います。なぜ今このようなときに同和地区ということで限定したその議決を議会に求めるのか、私は少し意味がわからないというふうに思います。どのような考えなのか、説明を求めます。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 前田議員の質問にお答えをいたします。  鳥取で何か訴訟があって最高裁まで行って、原告が敗訴になったと。私はその具体的な内容については存じ上げておりませんので、コメントをすることができません。具体的にはどういう内容だったのか。確かに税の減免というのは、法律があって、あとは例えばこういう場合には減免しますと。例えば工場誘致をやって、それについては何年間かは減免しましょうとか、こういう耐震の工事をやったら云々と、そういうのはあるわけです。けれども、きょう私が今御説明しましたように、こういう要綱はこういう形だと。くどいようですけども、歴史的・社会的理由により生活環境などの安定・向上が阻害されている地域だとか、それから私もこれは何年も前からこのことを出しましたら、町執行部のほうは、この対象地域は売れない、それから値段が安いという答弁でした。私はこれには物すごく憤りを感じております。この要綱に対しても憤りを感じております。行政がみずから地域を指定して、そこは環境が阻害されているとか、安いだとか、売れないとかということを公に公言すること自体も、逆に私は差別を助長するものだと思っております。私はそういう部落差別だとか、そういうものに憤りは感じておりますけれども、この要綱なり今までの町の執行部のやり方については憤りを感じております。ですから、今回こういう形でぜひ見直しをしていただきたいというのが思いであります。以上。 ○議長(小椋 正和君) 前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) ちょっと内容がようわからんですけど、先ほど裁判の内容はわからんと言いましたが、いわゆる同和地区に対する固定資産税の減免ということです。内容はさっき言ったとおりです。そこで、本来、先ほども言いましたが、町長が例えば当初予算等についても、当初予算でいわゆるこの減免措置をされるということについては、恐らく歳入のほうで反映されているものだというふうに思います。それで今年度においても3月定例会において、いわゆる当初予算ですね、一般会計の予算は賛成多数で可決されておるんですね。いわゆる全てのものが入っておる、骨格がね。もしそういうようなことを今言うんであれば、なぜ3月のときに反対討論をして正々堂々と否決したらいいんじゃないですか、否決のほうに回れば。なぜ今の時期にこんなことをする。私はちょっと不思議でならん。やっぱり予算を可決したということについては、議員の責任は非常に重い。いま一度お聞きします。なぜ今出されたのか、説明を求めます。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) お答えをいたします。  私は、今年度の予算なり、そういうものを論じておるわけではございません。この決議というのは、現在はこういう状態ですと。ですから廃止を含めて見直しをお願いする決議でございます。ですから、今年度の当初予算をなぜ認めており、私は認めておりませんけども、議会としては認めておるわけですけども、だからといってこういうものは出したらいけないとか、そういうことは全く私は関係ないと思います。今年度は今年度で可決になって予算が通って今、執行しておられるわけです。それはそれとして、当然なことです。でも、例えば見直しはこれから先、例えば来年度予算にこの決議がなれば、実際決める、決めんは執行部です。先ほど前田議員おっしゃるように、議会が決めるわけじゃありません。執行部のほうが議会のほうの決議を踏まえて、また考えていただけばいいということです。  この間委員会でちょっとお聞きしましたら、中部では倉吉、それから湯梨浜、北栄は既にこういう減免制度があったけれども、今はもうなくなっているという報告も来ました。別に法的に必ずせにゃいけないというものではないわけですから、あとは執行部が議会の決議なり、またもろもろを考慮していただいて決めていただければいいことだと思います。以上。 ○議長(小椋 正和君) 前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 私はその決議文を出すなということは一言も言ってません。なぜ出されたのかを聞いておるんです。答えてください。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) これは私の6月議会もそうですし、今議会も同僚議員からもこういう質問がありました。私は、これは、こういう同和地区の固定資産税減免についてはやめるべきだということを前々から主張しております。ただ、それがなっておりませんので、皆さんのまた議決をいただいて、執行部のほうにぜひ決議をしたことによって考えていただきたいというもので出したわけです。以上。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 少し白熱した議論があって、私も拝聴しておりました。今聞いている中では、やはり来年度、その次に向かって、やはりこういうものを議会として議決をして町長に考えてほしい、そういうぐあいで出されたんじゃないかと思います。それで私は聞いてみたいことがあるわけですけど、提出者のほうに質問のほうをしたいと思います。私もこのたびの一般質問で質問のほうをしておりましたことから、これには大変重大な関心を寄せておるわけであります。  そういうことで、これが最終日にこういう決議案というものが出てきて少しちょっとびっくりしておるわけでありますけど、高塚議員は前回の6月議会で先ほども言われましたけど、固定資産税の減免について一般質問のほうを行われております。なぜこの段階で提出しようと思われたのか。私は、来年に向けてということもあると思うわけですけど、質問されているわけですから、決議文に書き切れない例えば思いであったりとか、そういうものもあるんじゃないかと思うわけですけど、この背景的なもの、そういうところがあればよろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 先ほどの前田議員とダブるとは思いますけども、私は、行政がある地域を決めて、ここからこちらだとかは、こういう理由で、今回の場合は要綱にありますこういう理由で減免をします、そして公式に一般質問の回答でも、売れないとか、値段が安いだとかという認識で物事をやっておられるということに憤りを感じております。私はこういう要綱は一切、やはりこれは逆に私は差別を助長するという考えを持っております。  そして6月のときにもお聞きしましたけども、前は属人であったけども、属地ではなしに属人も入っていたと。それは改められて、属地主義に変えましたと。その属地主義にしても、私は行政が地域を決めて、ここはこういう理由で、要綱にある理由、それから文言の言葉の中で、こういうことだから減免するんですというようなことはもうナンセンスだと。逆にこれはおかしいという主義を持っておりますので、ですから一刻も早くそれはなくしていただきたいというのが願いです。  ただ、今までそういう減免を受けておられるのに急にというわけにいきませんから、ここに見直しを含めて、廃止を含めて見直しということですから、例えば段階的に、あちこちの研修に行きましても、この廃止に当たっては、いきなりではなしに何年間計画で廃止をしたとかいうこともよく聞きます。ですから、またどうしても困っている人については一般化ということも言っておりますので、例えば昔から土地を持って建物があると。住宅で住んでいると。ただし、収入がほとんどないと。国民年金ぐらいしかない人が、たまたまそういう立地のところに住宅持っておられるから、固定資産税が来ると。そういう方には、この減免措置というものはないわけです。ですから、そういうことで救済するんであれば、一般化して、進学奨励金みたいな形で一般化して広く町民の困っている人には一般化するのについては、私はいいと思います。そういう意味で、私は今回のこの提出というのは、今のこの制度は非常に私としては不十分だし、かえって、くどいようですけども、差別を助長しておるという信念で出させていただきました。以上。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) 大変よくわかりました。やはりこの固定資産税というものの考え方というのは、資産に対して1.4%の税率を掛けてかかるわけですから、こういう形で減免するのはおかしい、しかもこういう要綱に書いてある中身についてもおかしい、そういうことであったと思います。  では、少し切り口を変えて聞いてみたいと思いますけど、先ほど廃止されているところですね、倉吉、湯梨浜、北栄町、近隣の市町ではこういうことであったと思いますけど、鳥取市に代表されるように、先ほども鳥取市の判例ということで出されておりましたけど、これも廃止になっております。この県内の状況というのはどうなっているのかわかりますでしょうか。私が少し聞いてみた限りでは、行っているところのほうが少ないんじゃないかと、そういうことでは聞いているわけですけど、その辺のところは把握されていますでしょうか。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 実は、私は、例えば県下でどこどこがこういう制度があって、どこどこが廃止だというとこまでは調べておりません。もともと私はこういう制度そのものが、できた当時にはよかったかもしれないけども、今はもうやっぱり見直すべきだという主義でございますので、そこまでは調べておりません。ただ、あちこちの研修なりでいろいろこの同和地区の固定資産税減免に限らず、このことをお聞きしましたら、やはり時代とともに制度を一般化したりとか、それから徐々に廃止したりとか、廃止したりするところが非常に多くなっておることは知っておりますけども、具体的に鳥取県下がどれだけの市町村がそういう制度があって、現在がどうなっているかということは、先ほどの倉吉と湯梨浜、北栄のことはお聞きしておりますけども、三朝町は実際あって、今では続けておられるのかとか、もともとなかったのか、そういうことは調べておりませんので、申しわけございませんけども、把握しておりません。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) これで3度目の質問になりますので、これで最後にしたいと思いますけど、わかりました。私がわかる範囲では、先ほど言われたように近隣のところではやめておられるところのほうが多い、そういうことであったかと思います。  そこで私は少し聞いてみたいと思うわけですけど、先ほどから話が出ておるように、これは執行権者はあくまでも町長なわけであります。そういったこともあって、廃止を前提に見直しを行うことを求めるということで、あしたからすぐにやめろというわけではないんで、そういった予算がどうのこうのというのは関係なしに、来年、再来年以降考えてくれ、こういうことでこの時点で出されたんじゃないかと思うわけですけど、そこで聞きたいのが、私としては、議会としてこれはこういうのを決議して、言われている方向に向かっていってほしい、そういうそういう意思表示をしたい、町長にそれを求める、あとは考えてもらうのは町長だ、そういったことで出されておるのか、そこのところを確認の意味で聞きたいわけですけど、どうでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 大平議員のおっしゃるとおりというか、私は、先ほど前田議員もありました、議会が予算を決めるわけじゃないですから、あくまでも町長が予算を議案は出されるわけです。ですから、私も今まで一般質問なりでこれはやめるべきだということでお話ししておりますけども、町長は、歴代の町長もですけども、いや、そういう土地が売れないとか、安いから云々だという答弁です。私は、それはおかしいということでいつも言っておるんです。ですから、議会として議決をしていただけば、執行部の方も、町民から選ばれた町長は1人です。議員は16人おるわけです。16人の議員のうち半数以上がやはりこうあるべきだということを決議があれば、町長も、そうか、町民から選ばれた半分以上の議員さんがそう思っておられるんだなということを踏まえて、あとは執行権でどんどんそれはやられたらいいと思います。ですから、あくまでもこういう議決、皆さんの御努力いただいて議決をして、執行部のほうに決議を提出させていただきたいというのが願いです。以上です。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。  澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) 提案者に2点ほど質問させていただきたいと思います。先ほどから出ておりますように、この固定資産税の減免等については町長の提案になるわけです。そういった中で、決議を求めるということで高塚議員が提出者になっておられます。提案された高塚さんは、この廃止というのはどういう状態を指して、いつごろこういう廃止というふうに提案者としては考えておられるのか。  それと、次に町と関係者に努力によって道路とか住環境が整備されてきました。そういった中で、同和地区と周辺地域との格差は見られないというふうに、これは地域改善対策協議会の意見具申という中からとられたということですが、提案された高塚さんは、私も随分以前から存じ上げておるわけですけども、合併以前から非常に同和対策事業には大変多くかかわられた方だというふうに私は認識をしております。小集落地区改良事業等でも大変多くの方がお世話になりました。非常にそういった意味では感謝を申し上げたいというふうに思います。そういった中で、大変多くの方々によってこの同和対策事業ができ、そういった小集落地区改良事業も非常に多くの方が取り組まれて今日まで来ております。そういった状況の中で先ほど議案の中でもありましたけども、非常になかなか不安定な収入の中で、なかなか返済したくてもできない、そういう現状の中で新たないろんな滞納という問題も起きているのも現実の問題としてあります。それはどういうふうな背景の中で生まれているのかということもお考えいただきたいというふうに思いますし、中にありましたように、不動産がなかなか売れない、そういった借金があっていろんな中でなかなか物件を処分してでもというふうな思いはあっても、現実にはなかなかできない、売れないという現状もあるわけです。そういった状況を踏まえて、提案者として、表向きは格差は見られないという状況かもしれませんが、そういう状況ということについては提案者としてはどのような考えておられるか、お聞きをしたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) まず、廃止の件ですけども、これはね、二面性があると思うんですね。一つの例は、進学奨励金がありました。前は進学奨励金は、そういう対象地域のみを対象にしておられました。私は、それはおかしいじゃないですかと。町民で困っている人には全部にやはり、そういう対象地域ばっかりじゃなしに、全部にすべきでないですかということを提案しました。そのときの答えは、統計をとると、その対象地域には例えば進学率であるとか、そういういろいろなことがあるのでということですけども、それは一つの例でありますけども、やっぱりおかしいということで、現在はそういう関係者の方の御協力によって一般化なりました。私は非常によかったと思います。  この固定資産税ということになりますと、やはり固定資産となると、固定資産が置かれた地区ですね、例えばバスも通わないとか、それから道が狭くて本当除雪車も入られない、救急車も入られない、消防車も入られないところがたくさんあります。そういうところは、同じ町民でありながら、本当救急車も来ない、雪が降るともう車も通られないと、同じ土地であってもそういうとこもあるんですね。確かにこの対象地域というのは、以前は非常にそういう劣悪なところもあったと思いますけれども、今、これ答申にもありますように、そういう格差は見られないということもあるわけです。町民がこれを見て、今の減免制度を聞いて、町民が100人聞いて、51人以上が、いや、これはやはり残して、これはいいことだから残すべきだと考えられるか、残しなさいという人もあるかもしれませんし、いや、もうこれは、この制度はもうやめるべきだと思われるか、そこだと思います。私は、後者のほうで、もう100人聞けば、半分以上の方は、もうこの制度はやめて、もし困ることであれば、先ほどお話ししました一般化して、本当対象地域外でも劣悪な、何というか土地を持っておられてそこに住んでおられると。具体的に言うと、救急車も来れないし、消防車も来れない、除雪車も来れないようなところは減免してあげるとか、そういうぐあいにすべきだと思います。  ですから、非常に進学奨励金にしても私はよくなったと思います。この間、私の6月の質問に対しても、このなら対象はどうなんですか、そうしたらその地主さんなり、名義人を対象に所得制限その他をかけるという。例えば、こういうことは言っちゃ悪いかもしれませんけども、例えば名義人が所得がなくて、その同居の子供さんなりがしっかりお金が仮に所得があっても、それはこの減免対象だというようなこともあるわけです。そういうことをやってみると、やはりこれは改善すべきだというのが思いであります。  ですから、廃止にいたしましても、即刻次からぽんとゼロというのは、なかなかこれは、一般的には激変緩和とか、全てのものがやっぱり一遍にはできないから、徐々に徐々にということが、これが一般的に通ることですから、そういうことでやっぱりこれを決議していただいて、執行部の方に考えていただきたいということであります。お答えになっているかどうかわかりませんけども、以上です。(「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり) ○議長(小椋 正和君) 暫時休憩します。                 午後1時56分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時58分再開 ○議長(小椋 正和君) 会議を再開いたします。 ○議員(9番 高塚 勝君) 格差の問題につきましては、これはもちろん、例えば東京の方と琴浦と比べれば、全然違います、所得格差ですね。東京の中でもまた何々区と何かとは違います。ですから、それは当然あるんです。いい悪いは別として、あるんです。ですから、困っている人は、やはり町民で困っている人は全てやはり私は手を差し伸べると、ある地域を限定したりとか、だから困っている人に対しては、この固定資産税の減免については、困っている人については、こういう困っている人があれば、よし、何とかこういう救済方法をやろうじゃないかと、所得制限をかけて、そしてそれ以下の方については対象地域関係なしに減免をしていくとか、先ほどちょっとお話ししました、工場誘致をしたら立派な工場ができても、何年間かは固定資産税を減免したり、とりませんよと。これもね、ある意味格差というか、払っている人から見たらおかしいんですけども、でもそれは施策としてやるわけですから、格差はあるなしと、これとは私はもちろん、もし廃止ということになると、一般化するということになれば、私は全く現在、これ減免制度を受けている人も、そのまま続けていけるわけですから、ただし一般の方たちも、これはいいことになったと、今までは大変だったけども、減免していただけるというのが私は多いと思いますね。ですから、地域が格差があるから、そこの地域だけをこういう減免制度をとるということは、私は反対です。東京とこっちとを比べても全然違いますので。以上です。お答えになったかどうかわかりませんけど。 ○議長(小椋 正和君) 澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) 同和対策事業というのは、差別をなくすための一つの手段であるわけです。それで現実に、御承知のように格差ということの中で、先ほど土地が売れないとか云々というのは、いわゆる差別の現実の中からそういう状況が生まれてきておるということを御認識いただきたいと思います。それで、県内の中でも土地に関する差別というのはいろんなところで起きておるわけです。直接今の不動産業者が問い合わせに来られたというようなこともあるわけです。そういう現実というものを踏まえた中で、町が対策としてとられるわけです。それで確かにいろんな中で、町民の中でいろいろとそういういろんな条件とか、いろんな中へあると思いますけど、そういう視点に立って町全体に広げて対策をとっていくというのは大事なことだろうと思いますけども、そういう現実に、差別の結果によって今、状況が生まれているということについては、どのようにお考えですか。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 先ほどからちょっと私お話ししますように、対象地域は売れないとか、格差というか、あるんで、だからこの制度があるんだというのが執行部の考え方ですね。町をあるところから線を引くというか、地域を指定して、ここは同和地区ですから売れませんから、それから環境が阻害されているから、価格が安いからこの制度を取り入れてますということですね。それが続く限り、格差がなくなればそれはやめましょうと。なら、いつになったら格差がなくなるかということになると、行政がいつまでもその地域は環境がどうだとか、値段が安いだとか、売れないとかというようなことを言う限りは、私は格差なくならないと思うんですよ。だからもうそういうことはせずに、全くそういうことはなしにして、そしてもしそれで困る人があればそれは一般化して、今までそういう指定を受けて助かっておられる方も一般の方たちも、進学奨励金みたいにすれば、私は非常に町民も納得するし、だから私はくどいようですけども、行政がそういうことをすること自体がおかしいというのが大前提ですので、ですから、ということなんですよ。お答えになったかどうだかわかりませんけども、くどいようですけど。 ○議長(小椋 正和君) 澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) なら、確認をさせていただきたいと思います。今の廃止というのは、提案者の考えは、今の状態だったら差別の助長につながるから、廃止することが言ってみれば差別がなくなるという考え方ですね。そのように理解させてもらってよろしいでしょうか。 ○議長(小椋 正和君) 高塚勝君。 ○議員(9番 高塚 勝君) 差別が、この固定資産税の減免をやめたから部落差別だとか、そういうのがなくなるということではないんですよ。部落差別をなくするためにこういう固定資産税減免制度をやって、行政がそういうことをやること自体が私はだめだと。もっとほかのこと、例えば廃止しなくても一般化のことを考えれば、一般化すればいいわけですよね。そういう地域を指定してそういうことを行政がやっている限り、ずっと続く限りは、いつまでたっても差別はなくならないという主義が私なんですね。ですから、ちょっと澤田議員のところとかみ合うかどんなかわかりませんけども、差別は私はあると思います。だけどもっとほかの方法で差別解消をどんどんやっぱり、差別解消することはどんどんやっていかにゃいけないと、これはもう大賛成なんです。ただ、この制度が、それが差別解消につながるといったら、私はノーだということです。 ○議長(小椋 正和君) そのほか質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
     討論に入ります。討論ありませんか。  前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 私は、この決議については反対の立場で討論をさせていただきます。  議会はもとより議決機関です。執行部案に対して異論がある場合には、例えば修正動議等のルールに基づいて対応が可能であるというふうに思います。先ほど質疑の中で申し上げましたが、固定資産税の減免や見直しは町長が町民全体の状況を踏まえ、把握し、法律及び琴浦町税条例に基づき提案をされるものです。本議決のような特定地域を限定したようなものであってはならないと思います。したがって、本決議には反対をしたいと思います。私は、このような決議ではなくて、あくまで町長が提出された議案に対し、本会議の場で堂々とみずからの考えを示し、賛否を決することが議員の責務だというふうに思います。議員各位の賢明な判断に期待し、反対討論といたします。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 賛成の討論はございませんか。  青亀壽宏君。 ○議員(12番 青亀 壽宏君) 私は賛成者でございますから、当然賛成の討論になるわけでございます。いろいろ今、質疑がなされておりました。それを聞いて私なりに賛成の言葉を述べてみたいと思います。  まず、同和対策に係る固定資産税の減免は、要綱でやられております。要綱というのは、条例ではなくて議会にかかりません。議会にかからないものですから、こういう形になっている。執行権の一部であろうと思います。これは書いてあるように、廃止を前提として見直しを町長に求める決議になっています。9月議会というのは、来年度の予算に向けて一般質問などでも、来年度予算に影響を与える、あるいはそれの意見を、議員の意見を取り入れていただくというようなこともあって、そういう一般質問がやられているわけであります。したがいまして、この決議案もそういう趣旨に基づいて町長の専権事項について、こういう立場で議会の議員はこれだけの人たちが見直しを求めていますよということを議会として態度を示すことが、町政における議員の議会の影響力を行使して有権者の声を町政に届けるということになるのではないでしょうか。なぜ今かということについて言えば、そういうことで説明ができると思います。  この固定資産税の減免要綱には、課税所得200万円という数字があります。つまり所得に固定資産をリンクさせて減免をするという仕組みになっています。臨時職員の雇用の差別の問題があって、年間フルタイムで働いて170万とか180万というレベルは、課税所得でなくて収入としてそれしかないというレベルであります。したがいまして、そういう所得と固定資産、固定資産を保有することに係る税、それは本来切り離して課税をすべき問題ではないかというふうに思います。  それで、琴浦町の制度には、固定資産税の減免の規定があります。これは関係法令に基づいたものであります。つまり固定資産が水害によって流出する、あるいは火災によって建物が焼失する、消滅した場合に、固定資産があるものとしてその1年間、税を賦課するのは、これは苛酷だから、申請によってそれを免除する、減免をするという制度で、これは極めて合理的だと思います。しかし、この要綱はそうではありません。先ほど裁判の話が出ましたけれども、これは、いわゆる鳥取市が平成23年4月1日から同和対策として行っていた固定資産税の減免、都市計画税もそうですが、廃止をする要綱になった。しかし過渡的な、暫定的な期間として1年間それを残すというときに、固定資産税のそういう減免を賦課徴収しなかったのは怠る行為だといって裁判になった例で、それは裁判を訴えた人が負けたということであり、この例でもあるように、既に平成23年の段階で鳥取市でも固定資産税の同和地区に対する減免というのは消滅しているわけであります。先ほどもあったように、湯梨浜町では消滅したのが一番遅いんですけれども、北栄町は早くからそうなっています。つまりそういう固定資産というものは、固定資産を保有すること、販売すること、あるいはその利用価値がどうだということでなくて、固定資産を持つことによって課税をする。その課税の標準は、固定資産評価制度によって評価額が決まって、それに1.4%の税率を掛ける。  売れる、売れないの話は、私は平和に住んでいますけども、家を売ろう、土地を売ろう、農地を売ろうって、売れません。もっと中山間地に行くと、もっと売れないところがあるでしょう。国民年金だけで月に5万5,000円、4万円という人でも、大きな家があったり、土地、建物があったり、固定資産税は賦課されるわけです。そういうことと比べた場合に、これが町民が合理的で納得のいく制度なのかといえば、やはり疑問があるのではないでしょうか。そういうことを踏まえれば、町長の専権事項でありますから、それを町長が議会の議員の諸君の意見も踏まえながら前向きに検討するということは、二元代表制の今の議会制度のもとでは当然の議会の責務、役目だというふうに思います。以上、細かくは決議案そのものに詳しく触れてありますので、よく読んでいただきまして賛同をお願いする次第であります。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 続いて、反対の方の討論はありませんか。  川本正一郎君。 ○議員(10番 川本正一郎君) そうしますと、この決議案に対して反対の立場で討論をいたします。  琴浦町も合併して16年になりました。この琴浦町の同和対策事業というのは、合併前の旧赤碕、旧東伯で長い歴史の中で培われたものだと思っておりますし、私も議員になって、やはり定例議会や臨時議会でこの同和対策事業ということを、多くの議員の質問なり意見や提言、また町執行部の答弁等を聞いてきております。  さて、私がなぜこれに反対かといいますと、私は同和対策事業は必要だと思っている一人であります。その中で、固定資産税のことにこのたびは減免措置を廃止を前提にということで出ました。御承知のとおり、税はやはり公平、公正というのが大原則だと思っております。ただ、この長い合併前からの同和対策事業の中の条例、要綱、要領に従って今日まで進められております。それをいきなり廃止を前提にということは、いかがなものかなということが大きな理由であります。私個人としては、やはりそういう長い歴史の対策事業でもありますが、見直しというのは今、町が進めているKPIですか、そういうのにのっとって、やはり随時変わるべきものだとありますし、残さなくてはいけないもの、それを精査することが必要でありますので、見直しということには大賛成であります。ただ、いきなりここで廃止を前提にという文言が上がってきておりますので、私は文言をとって反対だという意味ではありませんけども、これが見直しすべきだという大きなくくりであれば、正直言って大賛成であります。ただ、個別の固定資産税の減免措置を廃止を前提ということは、今の私としては反対ということで、私の反対討論とさせていただきます。 ○議長(小椋 正和君) そのほか、賛成の方の討論。  大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) そうしますと、私も一般質問のほうでしておりますから、見直しということでありますけど、先ほどからも出ておりますけど、見直しといえばどう見直すんだということも廃止ということで、私のほうはこの議案に賛成の立場で討論のほうをさせていただきたいと思います。  賛成する理由は、大きく分けて2つあります。1つは、一般質問でも触れましたが、減免の根拠となる減免措置要綱の中にあります。この要綱では、同和対策における行政措置の一環として、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定、向上が阻害されている地域の住民について、固定資産税の減免措置を講じることにより、対象地域における経済力の育成支援、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とあり、要綱に該当する地域の方を一くくりに生活環境との安定、向上が阻害されている地域と決めつけ減免する行為そのものが差別を固定化するものであって、踏み込んで言えば、行政による差別にほかならないのであります。  2つ目として、困っておられる方は町内にさまざまおられますが、そのような方も減免になるのでしょうか。現状そうではありません。そうです、本来、手と手をとり合い、差別解消に前進していかなければならないはずの町民の間に、何と線引きをしているのです。このようなことが許されるはずはありません。琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の中では、町の役割として、差別を許さない人権擁護の社会環境の醸成に努めるものとすると説いていますが、この理念に反しているとしか言えないのです。人権尊重のまちを標榜する我が町にあって、以上のとおり、この減免措置は速やかに廃止する必要があると考えますので、この決議に賛成するものであります。議員各位の賢明な判断をお願いとして、討論といたします。 ○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。  澤田豊秋君。 ○議員(6番 澤田 豊秋君) 私は、廃止を前提とした見直しを求める決議に反対の立場で討論をさせていただきます。  私は、先ほども申しましたけども、同和対策事業というのは、部落差別をなくすための一つの手段であります。固定資産税の減免は、部落差別によって就職の機会均等等が失われ、不安定就労や土地の評価が低いなどの現実を踏まえ、経済力の育成支援、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与するために措置されております。1975年には、「人事極秘特殊部落地名総鑑」と銘打ってトラブルを避けるためにと、いわゆる「部落地名総鑑」が販売されました。2016年には復刻版が発行され、さまざまな差別が現実に起きております。そして、あそこの土地は同和地区かどうかというような土地の問い合わせ、最近では不動産業者が直接役場に来られて問い合わせたというような事象も起きております。また、建物を売りに出しても売れない、こうした忌避意識による差別の現実は後を絶ちません。  2016年の12月には、部落差別の解消の推進に関する法律、いわゆる部落差別解消推進法が成立しました。この法律は、現在もなお部落差別が存在するとの認識を示した上で、基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない、解消することが重要な課題だということを規定した法律です。にもかかわらず、我が町でも次々と差別事象が発生しています。2015年、平成27年には、琴浦町人権と生活に関する調査が行われました。その中では、被差別部落は被差別部落外と比べ低所得層が多く、1人当たりの収入が200万円未満の家庭が被差別部落外43.2%に対し、被差別部落で65.4%と、22.2%の差がありました。また、生活保護の受給状況は、被差別部落外が1.3%に対し、被差別部落では6.3%となっています。さらに、最終学歴についても、大学卒が被差別部落外が17.5%に対し、被差別部落が6.5%と、11%の差があり、生活に関する充実度も低い傾向にあるという結果が出ております。  このような状況の中で、私は固定資産税の減免措置の廃止を前提とした見直しには反対をいたします。ただし、先ほどから出ておりますが、見直しは必要だと思います。これまでも要綱の改正も行われて、現在は町県民税所得割の標準税額が200万円を超える場合の適用制限となっております。琴浦町には、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例があり、現在、第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画に基づいて実施計画が立てられ、事業がなされております。そしてあらゆる差別をなくする施策推進プロジェクトチーム会議等で検討を重ねておられます。今後さらにしっかりと調査研究等を行いながら見直していくことが重要なことだと思いますが、現時点での減免廃止を前提にした見直しについては反対ということで、私の討論とさせていただきます。どうぞ皆さんの御理解をいただきたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成の討論ございませんか。  押本昌幸君。 ○議員(4番 押本 昌幸君) 私は、この決議案に賛成する立場から申し上げます。  先ほどの討論はともかく、質疑を伺っておりますと、この減免措置は貧困の解消策としてのそれなのか、差別の解消策としてのそれなのか、その辺がごっちゃになっている、あるいは片方の立場であるというふうに理解できました。そこで、今までの本会議の中でのお話で、この減免措置を講じられている、この差別解消策としての減免措置は、いかなる事態になれば解消されるんですかという質問を執行部にさせていただきました。そのときに答えがあったのは、要は土地の評価額が上がればいい。しかしながら、この施策は、減免措置は、歴史的・社会的理由により経済力の育成支援をしなければならない層に対しての減免措置である。にもかかわらず、その解消策が評価額が上がる、税額が上がる、これが解決策だ、これではいつまでたっても解決することがないでしょう。とすれば、これは差別の解消策としてはどうも理屈に合わない。  そこで、もしも言うとすれば、これを一般化して貧困の解消策のほうに持っていくほうが理屈が立つ、そういうふうに私は考えます。なぜ評価額が上がって税額が上がるのが解消になるのか、私はそこが解せません。したがって、この先ほどの討論でいえば、廃止を前提とした見直しということで、廃止ということを前提にということがどうもひっかかっていらっしゃるようですが、見直しというものは、行く先々はなくなるものです。見直しである以上は、それが当然の行く末だと思います。したがって、見直しをしようとする以上は、この見直し案の決議に賛成すべきものだというふうに考えます。以上、討論を終わります。 ○議長(小椋 正和君) 反対の討論ございませんか。  桑本賢治君。 ○議員(7番 桑本 賢治君) 私は、反対の立場で意見を述べたいと思います。  ほぼ100%同じ考えの方がおられましたのでやめようかなと思いましたけど、私も考えてきましたので一言だけ申し上げます。同和地区の固定資産税減免制度はおかしいのではないかという声は聞いております。しかしながら、本制度ができた歴史的な背景と現状を十分検討する必要があると、こういうふうに思います。いきなり廃止を前提とした本決議案は時期尚早ではないかということで、この文書に対しての反対でありますので、反対します。 ○議長(小椋 正和君) そのほか賛成の討論ございますか。  反対で。  福本まり子君。 ○議員(3番 福本まり子君) 私は、この議案に対しまして反対の立場で意見を述べさせていただきます。  同和対策事業が法が切れて一般対策に移行された時点で、既にいろいろな見直しが図られなければならないのが本来であります。ただ、それがほぼそのまま移行された形であることに問題が生じている部分があります。皆さん、思い出してください。最初に解放運動が政治の場で認められたことというのは、教科書の無償化です。部落の母親たちが、子供の教科書を何とか無償にしてくれというところから始まっています。ただそれは、部落の子だけではなくって、一般化に、だから今、恩恵を受けているのは全国の子供たちです、そのことを忘れてはいけないと思います。  なぜこの同和対策だけのことを固執するのかというと、今言いましたように、これは被差別部落だけの特権ではなく、多くの低位な立場にある、そのことも運動体としても考えていかなければならないし、私たち議員としても考えていかなければならない。同和対策やめてそっちのほうというわけではなくて、底上げを図らなければならないと思っています。だから多分、皆さんの中にも、いつまでも部落差別が温存されている状態というのは、誰もがいいとは思ってないと思っています。2016年、平成28年ですけども、先ほど同僚議員からもありましたように、部落差別解消推進法、これは国及び地方公共団体の責務もあります。相談体制の充実もあります。それから教育啓発を図っていくこともあります。  最後に、第6条ですけども、6条の中には、部落差別の実態に係る調査をやりなさいということが明記されています。これは従来行ってきた被差別部落内だけの調査ではなくって、町内全体を見渡した調査でないと正確なものがとれないと思っています。このたびの固定資産税の減免のみならず、全ての点検をこの時期に要望がされてきているわけであります。平成28年12月にこの法律ができたにもかかわらず、今何年、2年になります、この間にそういう調査をやろうという機運が町の行政の中に全く見られません。調査のやり方も、従来のとおりではいけないというのはわかると思いますので、早速にこの体制をとっていただきたいと思います。そういう意味も含めて、この議案はまだ時期尚早と思っております。ということで反対討論を終えたいと思います。 ○議長(小椋 正和君) そのほか討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第7号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(小椋 正和君) 賛成少数でございますので、よって、本案は、否決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第52 議員派遣について ○議長(小椋 正和君) 日程第52、議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。議員の派遣については、会議規則第127条の規定により、別紙のとおり議員派遣をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣については、原案のとおり決定いたしました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第53 閉会中における委員会の継続調査活動について ○議長(小椋 正和君) 日程第53、閉会中における委員会の継続調査活動についてを議題といたします。  本日、議会運営委員長及び各常任委員長から、閉会中における継続調査活動について許可を求める旨の申し出がありましたので、これを許可いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の継続調査活動を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第54 閉会の議決 ○議長(小椋 正和君) 日程第54に進みます。  お諮りいたします。今期定例会に付議された事件は全て終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小椋 正和君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会は、これをもって閉会することに決しました。  以上で平成30年第6回琴浦町議会定例会を閉会いたします。御苦労さんでございました。                 午後3時00分閉会       ───────────────────────────────...