琴浦町議会 2014-11-28
平成26年第 7回臨時会(第1日11月28日)
以上、10
議案につきまして、
提案理由を
説明させていただきました。
なお、
議案の
内容につきましては、
議案第122号、123号、124号を
総務課長に
説明をさせますので、よろしく御審議くださいまして、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
以上であります。
○
議長(
前田 智章君) 次に、
内容説明を求めます。
議案第122号から
議案第124号までの3
議案について、
総務課長の
説明を求めます。
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君)
議案説明をさせていただきます。
まず、
議案第122号であります。
町長からの
提案理由説明にもございましたとおり、
平成26年度、
人事院勧告に伴いまして
琴浦町
特別職の
職員で常勤のものの
給与及び旅費に関する
条例の一
部改正でございます。
1枚はぐっていただきまして4ページ、下線の部分についてのみの
説明とさせていただきます。
まず、
特別職の
期末手当を0.15月分ということで、
改正前、100分の155を100分の170とする
改正でございます。
それから、はぐっていただきまして5ページにつきましては、26年度については、
コンマ15月を12月においてでありますし、27年度以降につきましては、6月と12月に
コンマ075ずつ上げて、年間で
コンマ15月引き上げるものでございます。
続きまして、123号につきましても同じ
内容でございます。123号につきましては、
琴浦町
教育委員会教育長の
給与、
勤務時間、その他の
勤務条件に関する
条例の一
部改正ということでございます。
内容につきましては、同じでございます。
続きまして、
議案第124号の
琴浦町
職員の
給与に関する
条例の一
部改正、これにつきましても、26年
人事院勧告を準拠する形での
改正となっております。
平均給与を26年につきましては、0.3%引き上げるというものと、ボーナスの
勤勉手当を年額0.15月引き上げ、年額を4.10月とするものでございます。
それからあわせて、27年4月1日からは、
平均給与を2%引き下げるという
内容でございます。そのほかは
通勤手当の
改正等も一部ございます。
内容の
説明につきましては、10ページにつきまして、まず、
通勤手当がそれぞれの距離に応じて100円からの
改正になっておるところでございます。
それから、12ページにつきましては、
地域手当の額を、これにつきましても
人事院勧告に基づいて準拠した
改正となっておるところでございます。
13ページ、14ページ、15ページにつきましては、26年度の新たな
給与表となっておるところであります。
それから、16ページの第3条関係につきましては、
地域手当をこれまで6区分だったものが7区分になっておりますので、それの
改正でございます。率につきましても、若干上がっておるところでございます。
あと、17ページにつきましては、
改正点といたしましては、
管理職等の
特別勤務手当の
支給内容等の変更がございます。深夜料金の6,000円といったようなところが
改正となっておるところでございます。
続きまして、19、20、21ページにつきましては、27年4月1日から2%引き下げたところでの新しい
給与表となっておるところでございます。
以上で、
内容説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○
議長(
前田 智章君) 以上で、
提案理由説明と
内容説明を終わります。
直ちに審議を行います。初めに
議案第121号、
専決処分について、
平成26年度
琴浦町
一般会計補正予算(第4号)の質疑に入ります。質疑ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 6ページですけども、
補正が1,131万7,000円、
国県支出金が1,000万で、
一般財源131万7,000円となっております。国の選挙ですから、町が
一般財源でお金を使うということは何か不合理だと思うんですけども、なぜこの131万7,000円という町費を使わないといけないか、よろしくお願いします。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) この6ページのところの
財源内訳で131万7,000円の
一般財源、このことにつきましては、
担当課長のほうで答えさせます。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
暫時休憩いたします。
午前10時14分休憩
───────────────────────────────
午前10時15分再開
○
議長(
前田 智章君) 再開いたします。
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) お答えいたします。
県からの
委託金の額というものが決まっておりまして、1,000万円というふうに収入を見ておりますので、それの
不足分ということで町費を充てておるところでございます。
○
議長(
前田 智章君) 9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) その1,000万というのが、例えば1,300万かかるのに、選挙に、国の選挙。町とは、極端にいうと何ら関係のないのに、1,000万しか来ないというのは、どこで、例えば県は1,000万でできるから1,000万の範囲でやりなさいということなのか、その辺はどうなんですかね、国の選挙、700億円とかなんとかっていうことがマスコミで騒がれてましたね、今回の選挙に云々と。町がお金を出してまで選挙をしないといけない、もっと例えば、県の基準は
琴浦であれば1,000万の範囲でおさめなさいよという意味なのか、それではどうしてもおさまらんから百何十万要ったのか、その辺はどうなんですかね、ちょっと腑に落ちないんですが。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) 1,000万の収入につきましても、確定した額ということではなく、あくまで基準がありまして、上限というものがございますので、かかった費用全てが見てもらえるということにはなっておりませんので、その
あたり、収入として
過大見積もりをしないような形での
補正というようにさせていただいておるところです。あくまで
不足分ということで、今回は
一般財源を充てさせてもらっているところではありますけども、また、精算という行為が、終了後伴ってまいりますので、そこの
あたりでは精査されてくるとは思います。以上です。
○
議長(
前田 智章君) 9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) そもそもこれは確定じゃなしに、実際やってみて、例えば1,000万が多少ふえる、結果を見てふえる
可能性もあるんですかね、ないんですかね。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) 必ずふえるという約束はできませんけども、1,000万が確定しておる額ではございません。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論なしと認めます。
これより、
議案第121号を採決いたします。本案を原案のとおり承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。
次に、
議案第122号、
琴浦町
特別職の
職員で常勤のものの
給与及び旅費に関する
条例の一
部改正について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 先ほど、
提案理由の中では、
人事院勧告で、国の報酬なり、それから
職員の人が上がったからということだったんですけども、国が上がったからといって、この地方が上げる必要は私はないと思うんです。別に上げてもいいですけども、国がこう決まったから単純にそれをスライドするということは必要ではないだないかと。国は国の考えで
人事院勧告というか、調べて、勧告するわけですけども、私が思うのは、2日ほど前、3日ほど前ですか、この提案がぽっと出て、このぐらい上げますよと。何かどさくさに紛れて何かやるような感じ、もうちょっとしたら12月
定例議会もあるわけですから、その辺のことも十分踏まえて、国は確かに0.云々ということがあっても、地方は地方で、なら
琴浦の場合はどうなのか、もっと上げてもいいじゃないかとか、もうちょっとそれはだとかということの論議をする必要があると思うんですね。確かに、いろいろ論議はあろうと思いますけども、その辺はなぜ、12月定例にかけずに、あえて
臨時議会でこういうことをやられたのか。その辺と、国の人勧のあれがそのまま、国が上げるから上げるというような
考え方についてどう思っておられるか、よろしくお願いします。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) 確かに、
特別職の
給与のあり方というものについて、どういうふうに考えるべきなのかということはあるわけでありますし、国の
人事院勧告とか、国のそういう
改正というものをどう捉えるのかっていうのは、いろいろな
考え方がやっぱりあると思います。しかし、町としましては、従来からでもそのものを1つの
物差しとして判断をしてきたということがあります。そもそも論でいきますと、今のようなお考えもあろうと思います。でも、町としましては、
職員の
給与であっても、あるいは、
特別職のそれであっても、でもそれは1つの
物差しとしてこれまでもそれを1つ守ってきたということが1点あります。
そして、なぜ今の時期なのかというのは、
期末勤勉手当の
支給日との関係がありまして、やはり
支給日に間に合う形でしたほうがいいという判断に基づくものであります。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか質疑ございませんか。
大平高志君。
○
議員(1番 大平 高志君) ちょっと1点聞いてみたいんですけど、近隣の自治体の今状況というのは把握はされてますかね。私の知る限りだと、北栄町のほうは逆に下げられているように思うんですけど、ちょっとその
あたりは把握はされてますか。教えてください。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) これもいろんな
考え方があって、中部でもこういうふうに
臨時議会で対応するところ、それから、定例の中で提案をするという手法をとっておられるところもあり、統一はしておりません。
それと、今回の
特別職の0.15月を上げるということについては、中部でそのことについての統一はなされておるというふうに承知しております。
○
議長(
前田 智章君) そのほか質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がございませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 私は、反対の立場で討論をいたしたいと思います。
昨年の4月から
消費税も上がりました。全てのものが上がったわけですから、生活なりその他もろもろが上がって、やはりそれに対する報酬だとか、
給与とかっていうのは上がって当然だとは思います。
人事院勧告もその辺を踏まえて、調査をやって勧告をしたわけですけども。ただ、勧告をそのまま受けるんではなしに、やはり地方は地方、例えば、
琴浦の場合はどうなのか、
特別職のボーナスを今回12月1日が基準日だから、0.15上げますということが、果たして町民が理解ができて、それはもっともだということなのか、そういうことを考えますと、私はちょっと問題があるんじゃないかということです。
それと、先ほども言いましたように、この
臨時議会まで開いて、
臨時議会でそういう報酬だとか、これから出てきます
給与を決めるってことは本来おかしいと、やはり
定例議会でしっかり提案していただいて、
議員のほうもしっかりそれを論議して、やはりこれだったら町民に受け入れられるということになれば、私はそれからやるべきだと、こういうようなやり方は反対であります。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第122号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
前田 智章君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第123号、
琴浦町
教育委員会教育長の
給与、
勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一
部改正について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 私は、反対の立場で討論いたします。
理由は、先ほどと全く一緒でございます。以上。
○
議長(
前田 智章君) そのほか討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第123号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
前田 智章君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第124号、
琴浦町
職員の
給与に関する
条例の一
部改正について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) それでは、10ページですね。ここに
通勤手当が出てるんですけども、まず、11条の2項2号のアですか、2,000円が、これ変わりなし。それから、次の5キロから10キロが4,100円が4,200円とかずっと上がっていって、ずっとあるんですけども、そのアップ率が、2,000円はそのまま、最後に行くほど、例えば一番大きいのは28%、約29%ぐらい上がっとるんですね、
改正前と。これは大方約30%ぐらいぽんと上げるというのは、どういう意味なのかということをお願いします。
それと、そこに10ページのとこのア、自動車等とあります、等、自動車等。これ自動車等というのはどういう、例えば自転車だとかそういうものなのか、例えば、役場から何キロまではこの
通勤手当は出ないものなのか、それをお願いします。
それから、
勤勉手当というのがあるんですけども、
勤勉手当というのは
支給日はいつなのかということをお願いします。
それから、16ページに
地域手当があるわけです。1級地から6級地までが、今度は1級地から7級地、なぜこの1つ追加になったのか、その理由ですね。それから現在、この1級地から7級、今度
改正されれば7級ですけども、現在うちの町の
職員の方で、こういう
地域手当をいただいとられる方がどのぐらいあるのかですね。1級地というのはどの辺なのかとか、7級地っていうのはどこになるのかということをお願いします。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) 先ほどの10ページの
通勤手当に関する金額なり、あるいは自動車等の意味の辺のこと、あるいは、11ページの
勤勉手当に関すること、16ページの10条の2の、いわゆる
地域手当に関することにつきましては
担当課長のほうで答えさせます。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) お答えいたします。
まず、
通勤手当につきましては、26年の
人事院勧告の見直しによるものでありまして、交通用具使用者に係る
通勤手当につきまして、民間の支給状況等を踏まえて、使用距離の区分に応じた形での格差というものを是正するための、100円から上限7,100円までの
改正がなされたといいますか、
人事院勧告で示されましたので、それに基づくものでございます。
ちょっと順番が違うかもしれませんけども、次に、
地域手当の関係で6級から7級に見直されたといいますのは、結局、最近、この
人事院勧告のベースアップなり、
給与引き下げというのは、7年ぶりの
改正ということがございまして、現況に合う形での見直しがなされたというふうに思っておるところではありますけども、まず1級地につきましては、東京23区とか、そういったところでありまして、町村の
職員には直接該当することは余りないとは思いますけども、
国家公務員の赴任に伴うところの
地域手当ということで理解していただければと思います。
ちなみに本町の場合、1名該当者がございまして、関西事務所へ派遣しております、派遣といいますか、そちらが
勤務地になっております
職員が1名、2級地、大阪ということで該当しておるところでございます。
勤勉手当の
支給日なり、実施日、基準日といったことだったとは思いますけども、12月1日を基準日といたしまして、12月10日を予定しておるところでございます。
自動車等の
考え方につきましては、公共交通機関ではなくて、自動車等の
考え方は自動二輪でありますとか、原付でありますとかということでございます。
○
議長(
前田 智章君) 9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 例えば、自転車でもこれは出るんですか、または
勤務地から何キロまでは出ないとかあればお願いします。
期末手当というのと
勤勉手当というのがあるんですね。今回の
改正は
勤勉手当の
改正です。
期末手当と
勤勉手当はどう違うのか、
支給日は3月ということです。12月1日で3月ということ……(「12月1日で12月」と呼ぶ者あり)ああ、12月、ごめんなさい、12月ですね。普通でいうボーナスのような感じがするんですけども、
期末手当と
勤勉手当はどう違うのか、
勤勉手当というのは、勤勉ですから勤勉じゃなかった人には多分出ないと思うんですけども、どういう尺度というか、チェックの仕方で、この方は
勤勉手当は満額の幾ら、この方は幾らってなことをやっておられるのか、
勤勉手当という項目からいけば、その人の
勤務状況によって決めるということになっておりますので、その辺お願いします。
それとあと、これは
一般職の方と再雇用の方の
条例ですけども、町には臨時
職員の
琴浦町臨時的任用
職員の
勤務条件等に関する
条例というのがあるわけですけども、このほうの
改正はないのか、正
職員の人はこうやって改定するけれども、臨時
職員の方、例えば、有資格者で保育士は、
期末手当は年間15万円以内とか、年間20日分以内とかありますけれども、
一般職はこうやって提案しておられるんですけども、臨時
職員の提案は今回はないんですけども、その辺はどうなっておるのか、よろしくお願いします。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) お答えいたします。
このたびの
一般職、行政職、
給料表の関係につき、行政職につきましては、
コンマ15月というのは
勤勉手当の
改正になっておるところであります。支給状況がどうなのかという御質問があったと思いますけども、
勤勉手当等につきましては、現在進めておるところではありますけども、人事評価制度というものを確立させるために現在いろいろまだ検討中ではございますけども、それが確定していない中でありますので、差をつけた支給というものは行っておりません。
それから臨時
職員、このたび正職については出とるけども臨時
職員はどうなのかという御質問につきましては、次年度の募集について、当該年度、こういった条件で募集するということの募集要項をつくりまして、来年度の臨時
職員、臨時的任用
職員を採用しておるところではございますけども、その条件ということでありますので、途中の
改正はしていないところであります。その
あたりにつきましては、さきの議会でもございましたけども、処遇の改善というようなことで、1日当たり100円アップするような
改正もしていただいたところでございます。以上です。
○
議員(9番 高塚 勝君)
期末手当と
勤勉手当との違い。
○
議長(
前田 智章君) その違いを。
○
総務課長(西長 和教君) ですから、
勤勉手当につきましては、
勤務の状況に応じてということになっておるところではありますけども、先ほど御答弁させていただきましたように、人事評価を試行的に近年重ねてまいっとるところではありますけども、その評価シートそのものを随時、修正なり、
改正はしてきておるところではありますけども、まだ確立したものになっていないというところがありますので、
勤務状態に応じて差をつけてというのが
勤勉手当の趣旨でございます。
期末手当につきましては、先ほど来ありますとおり、
国家公務員に示される
人事院勧告に準拠したところで支払いしていくというところでございます。
それで、1年間に先ほど4.10月と申し上げましたけども、それは
期末手当と
勤勉手当を合わせた月数でございます。それを6月のボーナス
支給日と12月ですね、年2回に分けて支払っておるということでございます。一時金といったような呼び方もされておるところでございます。
○
議長(
前田 智章君)
総務課長、もう1点。
○
総務課長(西長 和教君) それからもう1点です、答弁漏れがございました。
通勤手当につきましては、2キロ以内につきましては支給対象ではございません。あと、自動車等の中には自転車も含まれます。以上です。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) 先ほど
総務課長が答弁をしましたけれども、少し補足の
説明をさせていただきたいと思っております。
まず、ボーナスというのを分解すると、
期末手当と
勤勉手当に分かれます。
期末手当というのは、一定の率なんですけれども、
勤勉手当につきましては、その能力によって上下をいたします。今は、やはり
職員は特別に大きな差はつけておりません。それは、誰も一生懸命に仕事しておる、そのように思っております。でも、片方には人事的な評価のことをもう少し本格的にして、そこにやっぱり反映をさせていかなければならんではないかという、そういう問題意識を持っております。
それと、臨時的任用
職員につきましては、我々はそういう視点というものはずっと前から持っておりましたので、過日、
条例で、例えば、休暇のことであったり、あるいは
通勤手当のことであったり、あるいは月額の賃金も少し上げたりということで、そういう問題意識を常に持っておるところであります。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか質疑ございませんか。
13番、青亀壽宏君。
○
議員(13番 青亀 壽宏君) 二、三お伺いします。
この
給与の問題で一番問題なのは、26年度は0.3%引き上げるということで、いいわけですけれども、27年4月1日から2%を引き下げる、
激変緩和措置で3年間は猶予すると、こういうことだと思います。このようなことをやる枕言葉が、
給与制度の
総合的見直しに伴いと、こういうふうになってるわけです。これは、私は不勉強で申しわけないんで聞くんですけれども、
人事院勧告制度というのは、公務員労働者の労働基本権を剥奪した代替措置としてやられています。民間
給与の調査だとかいろいろなことがあるんですが、いろいろと変化も起こっておるようであります。今の安倍政権が労働規制の岩盤にドリルで穴をあけてというような形も言われておりまして、
人事院勧告制度が従来の
人事院勧告制度と変質をしている
可能性が極めて高いように思います。
これをやっていきますと、例えば、ことしの4月から
消費税が5%から8%に上がっているんですね。それで今度の総選挙のマニフェストで、自民公明のマニフェストは1年半先送りして、景気がどうあろうと10%に
消費税をすると言ってるわけですね。
職員といえども生活者であることには変わりはないわけでしょう。そういう中で、こういうような
給与の
総合的見直しとして、2%を3年間の
激変緩和措置を経たとしても引き下げるということは、つまり地方創生だとか、アベノミクスだとかいろいろ言ってるのに、全然逆行するような形になると思うんですが、そこら辺はどういうふうに捉えたらいいのか。
ですから、地方創生をどうするかというようなことを、町村会としても政府に要望しておられると思うし、これをやっぱりこういうことをやると、結局デフレスパイラルがさらに強化されてしまうんじゃないかと思うんです。そこをどう考えて、どう整合性をとるのか、そこのところはお答え願いたい。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) まず、人事院の勧告というものを我々尊重してきたということがありますし、今後もやはり、いろんな論議はありますけれども、でも1つ大きな
物差しとして、
人事院勧告というものを基本にしながら、具体的には労使の交渉ということも積み上げていくわけでありますけれども、
人事院勧告というものを尊重する形で考えていくということを、まず1点考えております。
それと、もう一つは今回の場合は、
人事院勧告で
平成26年度
給与を少し上げます。ボーナスも少し上げます。しかもそれを4月にさかのぼって今回支給しますということが1点。それから、27年度の
給与表は0.2%下げます。そこのところをまずどういうふうに考えていったらいいのかということがあるわけであります。しかし、下げるけれども3年間は現給を保障しますよという形になります。4年後どうなるかということがありますので、うちも一つ具体的な数値をシミュレーションをしてみたわけでありますけれども、その中にあって、うちの、当然定年制ということで、多く退職者が出てきます。補充もしていきます。でも、3年後は多く、
給料表の適用が今の
給料表よりも職名なんかが上がっていて、もう一つ上のランクの
給料表に多くやっぱり適用になってくるという、そういうことを描いたときに、今の0.2%の減というのは、実質的にはほとんど影響がない、あるいは、少し、ほとんど影響がないと、全く影響はないと言ってもいいくらいのことなのかなというふうに考えておるところであります。
○
議長(
前田 智章君) 13番、青亀壽宏君。
○
議員(13番 青亀 壽宏君)
職員の年齢構成などによって
給与水準がいろいろするというのは、それは町村によっていろいろ変化があるというふうに思います。しかし、これは27年4月1日から、いわゆる
激変緩和は入れるものの、基本給を2%下げるということなんですよね。ですから、そういうことが今の地方が疲弊をしている、あるいは、物価上昇2%のインフレターゲットをやって、80兆円も国債を政府が発行するものを日銀が買い取るとかなんとかということをやっている中で、こういうようなことをやると、いわゆる、あべこべというか、矛盾だらけのことになってしまうんじゃないかと。こういうことが起こるというのはつまり、
人事院勧告がそういうことを反映しないような変質して、単純に言えば、民間の500人以上の職場を調査をして、官民格差が出たときに勧告をして云々というのが
人事院勧告のアウトラインなんですけども、中身が変わってきちゃってるんじゃないかというように思うんです。こういうことを続けていくと、デフレスパイラルになって、地方が市町村合併で
職員も減らされ、農協も合併し、そういうような形の逆スパイラルになってしまうんじゃないかと思うんですけど、そこら辺はどう考えてこの提案をされたのか。それで、労働組合はこれを容認して認めたのかとか、そこら辺はどうなんですか。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君)
人事院勧告を尊重する、過去も尊重してきたし、現在も尊重する、将来も尊重することが基本的な
考え方。ですから、来年も再来年もその次も必要であれば、
人事院勧告というのはなされるであろうというふうに思いますし、その
人事院勧告を基軸としながら労使間で交渉するってことになろうと思っております。
したがいまして、今後の経済状況というのは、我々は全くわからないというか、軽々に判断するほど簡単な話ではありません。ですから、それはやはりそういう
人事院勧告というのがどういうものを今後出していくのかっていうことを基本としながら労使でもって交渉を重ねていくということになろうと思っております。
そして、今回要素の0.2%なんですが、毎年、来年も再来年もその次も定期昇給ということっていうこともあったりするわけであります。そういうことを考えていくちゅうと、今回の0.2%はほとんどそんなに大きな影響はないというふうに……(発言する者あり)もとい、0.2%と申し上げましたけれども、平均2%の引き下げであります。おわびをいたします。おわびして訂正をいたしますけれども、そういうことでありまして、要はこれから先の経済状況というのは、いろいろな
考え方や学説や、いろんなことが言われております。それはあります。でも、我々の
物差しとしましてはやはり
人事院勧告、そういうもとの中で出てくる
人事院勧告というものを尊重して
給与とかというものを考えていくという、そういう
考え方であります。
○
議長(
前田 智章君) そのほか質疑ございませんか。
10番、川本正一郎君。
○
議員(10番 川本正一郎君) 議事進行の声かけたほうがいいかなと思ったけど、まず
町長、ここまで総合的な見直しが伴いということで、話がありましたけども、全員協議会、もしくは議運、総務委員会にこの
説明をされたでしょうか。私ちょっと欠席が多かったもんで定かではないんですけども。今この数字を見てると、
町長はわかっとると思うですけども、私は3分の2以上わからんですわ。0.3上げるのはこの4月からですから、多分12月の
給与でこの半年、9カ月分かな、8カ月分、9カ月分を加えて支給をされると思うんです、きょう可決されれば。
今度、27年からの今度は
給与表、ですから26年度は0.3%引き上げた
給与表で計算をし直すと、27年度は今度は2%下げた
給与表で支給されるんですけども、激減緩和ということでその下げた表の
給与額になるまでは、言葉はあれですけども、今の
給与を維持するというようなことに私は数字だけを見ればそう思うんですけども。やはり、いきなりここ出されても、さっきからいろいろまだ質問があるかもしれません。本当にこの総合的な見直しって何だっただらあかという部分で、私すごく疑問を持って、出た表は表として、数字として受けとめて、これは賛否をとられると思うんですけども、私はちょっと理解できない部分があるので、今の
総合的見直しというのはどういうことなのかなという、例えば文書
あたりでも
議員に配付するなり、何らかの処置が必要じゃないかなと思っておりますけども、その辺のところを伺いたいと思います。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
暫時休憩いたします。
午前10時53分休憩
───────────────────────────────
午前10時54分再開
○
議長(
前田 智章君) 再開いたします。
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) 先ほどの件で、これまでの経過につきまして、
総務課長のほうで答えさせます。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) まず、経過でございますけども、今回につきましては、議会運営委員会の中では御
説明させていただいたところではありますけども、ただ、従来この
人事院勧告に伴うところでの
給与改正等につきましてはそういった手続は経てないところでありまして、今回もそのようにさせていただいてたところでございます。
それから、この
人事院勧告は、全国数カ所で調査に基づいたところによって勧告がなされるというものでございまして、それをこれまで人事委員会を独自に設けていない県内市町村は、
人事院勧告を尊重して準拠してきておるところでございます。
あと、2%、27年4月から2%引き下げにはなるわけなんですけども、これは平均で2%ということで、1級、比較的若い
職員のところについての引き下げということはしてありません。上に行くほど率が高くなって、平均で2%の引き下げになるというところであります。それで
激変緩和の措置として、3年間は現給保障ということでありますので、先ほど、そこに追いつくまでは現給保障という発言があったかとは思いますけども、3年間に限定したもので3年後からは新しい
給与表の額になるということでございます。
○
議長(
前田 智章君)
総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) はい。
○
議長(
前田 智章君)
総合的見直しの
説明ということも含めてと思います。もう1回ちょっと。
○
総務課長(西長 和教君)
総合的見直しについての詳しい
説明があったかという点につきましては、詳しくまでは
説明いたしておりません。ポイントといいますか骨子ですね、そこの部分についての
説明はさせていただいたところですけども、従来から人勧に伴うところの
改正につきましてはそのような手続でさせていただいておるところでございます。
○
議長(
前田 智章君) 10番、川本正一郎君。
○
議員(10番 川本正一郎君) 議運で
総合的見直しの骨子の
説明があったか否か、私はわかりませんのでちょっとここでその骨子を
説明してもらえんでしょうか。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) 議運で御
説明させていただいたところにつきましては、
人事院勧告が昨年8月に勧告がなされ、10月に提出され、10月7日ですかね、提出されたところでありまして、それにこれまで町
職員の
給与については、
人事院勧告を遵守してきた、守ってきて、合わせておるというところでございます。
それから、骨子の
内容につきましては、月例給、ボーナスともこれは7年ぶりの平均0.3%引き上げということでございます。それから、ボーナスにつきましては、
勤勉手当を年額、26年は0.15月
分引き上げるといったような
内容になっておりますという御
説明をさせていただいたところです。
それから、
給与表や諸手当のあり方を含めた
給与制度の
総合的見直しというのが、27年4月1日からの新しい
給与表ということになるわけですけども、地域の民間
給与水準を踏まえて、平均2%引き下げる、ただし、引き下げには3年間の
経過措置がありますというところでございます。
そのほか、今回の
条例改正案でも上げさせていただいておりますけども、一部
通勤手当の見直しと
地域手当の見直しというものが、同時に
人事院勧告の中で示されておるところが骨子でございます。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、質疑ございませんか。
2番、澤田豊秋君。
○
議員(2番 澤田 豊秋君) ちょっとダブるようなことになると思いますけども、これは
人事院勧告に基づいて、それから
国家公務員に準じてということがありましたですけども、ことし、平均0.3%、そして来年が2%ということなんですが、これは私もきのう見させてもらったら、ことしはそれだけ上がって、来年度の分については19ページに2級の13号棒から下がってきとるわけですね。だけん、若い人には下げずに、2年目に高齢者に従って下がっていくという、そのことは構造的に見たら、ここにおいでの管理職の皆さんも将来の退職金なり、年金が下がるということなんですよね。これは当然、その地方の経済に大きく影響するだろうというふうに思うんですけども、そこらの点で、将来そういったことからすると年金等、老後が不安定な状況を見出していく、その点について
町長がどういうふうにお考えなのか。
そして、先ほど、
国家公務員に準じてということがありますけども、
人事院勧告、このような制度というの、私も初めて見るような感じがするんですけども、今、よく私たちのときも言ってましたが、ラスパイレス指数というのがありますね。その点、
国家公務員に準じてこのたびのこういう賃金の改定をして、
琴浦町のラスパイレス指数はどうなのか、その点をお伺いしたいと思います。
そして最後に、先ほどから出てましたけども、こういった給料というのは
職員の生活給でもあるわけです。そういった中で、先ほどありましたように労使交渉も重ねてきたっていうこともありましたので、労使との話はきちっと了解を得たのかどうなのか、合意に達したのかどうなのかという点をお聞きしたいと思います。以上です。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) いろいろと専門的なことも質問がありましたが、
担当課長のほうで答えさせます。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) お答えいたします。
これもちょっと順不同になるかと思いますけども、労使交渉は三、四回、数回重ねて合意に達しました。11月20日付で
職員組合とは確認書を結んでおるところでございます。
老後のこともございました。それは
町長で。
給料表の
改正は御存じのとおり、先ほどおっしゃられたとおり2級の途中までです、1級と2級の一部については引き下げの対象にはなっていないところであります。
ラスパイレス指数は、そのときの
職員の数、構成ぐあいによって影響を受けるところではありますけども、県内では下から2番目、3番目といった決して高くないところではあります。ちょっときちんとしたパーセントというのが、今定かでないので、ここでは控えますけども、低いところにおるところであります、
琴浦町は。
○
議長(
前田 智章君) 暫時休憩いたします。
午前11時03分休憩
───────────────────────────────
午前11時04分再開
○
議長(
前田 智章君) 再開いたします。
山下町長。
○
町長(山下 一郎君) 話は前後するかもしれませんけれども、やはり
職員の皆さんの
給与というのは生活給という側面がありますし、それと地域経済の循環のためにも重要でありますし、そして、
給与制度が、確かに
給与が引き下げられるということは自動的に退職金の額が減ってくる、そういうことになってあらわれてきておりますが、いずれにいたしましても、
給与というものを考える場合には、そうはいっても結局
人事院勧告という一つの基準というものを大切にしながら判断をしませんと、そのときそのときの思いとかなんとかでそれを判断をするということはやはりしてはならんことかなというふうに思っておるところであります。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、質疑ございませんか。
7番、藤本則明君。
○
議員(7番 藤本 則明君) 先ほど来、同僚
議員から
通勤手当の件に関して質問があったと思います。私も32年ほど民間企業に勤めた経緯がございまして、この
通勤手当の件に関して、正直言ってびっくりしております、13項目もあるんだなと。私が勤めていました会社は5項目ぐらいしかありませんでした、距離的に。これ、例えは悪いかもしれませんけれども、公的機関の早くいえば、バスと汽車を使った場合100%出たんですけれども、自家用車で来る場合は半額近い金額に落とされておりました。こういったことを考えると、労災との兼ね合いもあると思います、出勤途上の兼ね合いがあると思いますけれど。私はこの
通勤手当に関しては、疑問を呈したいなというふうに思っております。この金額がどこで出てきたのかなと。30数年勤めてましたけど、ほとんど
通勤手当は上がりませんでした。たしか記憶にありますけれど、100円、30年で上がりました。正直言ってびっくりしております。先ほど来、
総務課長の
説明の中に民間等の兼ね合いもあり、人勧との兼ね合いもありということで
説明があったやに伺いましたけれども、民間レベルはどのように調べられたのか、ちょっとお伺いしたいというふうに思います。
○
議長(
前田 智章君)
山下町長。
○
町長(山下 一郎君)
通勤手当の件に関しまして、
総務課長のほうで答えさせます。
○
議長(
前田 智章君)
西長総務課長。
○
総務課長(西長 和教君) 民間による
通勤手当の調査等はいたしておりませんのでございません。
人事院勧告によるところで準拠しておるところでございます。各町村ともこれに従って出しておるというのが現状でございます。以上です。
○
議長(
前田 智章君) 7番、藤本則明君。
○
議員(7番 藤本 則明君) 確かにそう言われればそうなのかなというふうに解釈してしまうんですけれども、やはり
琴浦町の現状、将来を考えたときに、先ほど同僚
議員からも話がありましたけれども。どのような経過をたどって安定を図るかという面で考えれば、やはり痛いところにもメスをつけていくというような
考え方を持っていただいて、今後は当たっていただきたいというふうに思いますけれども。いいです。
○
議長(
前田 智章君) いいですか。答弁なくていいですね、質疑だけで。
○
議員(7番 藤本 則明君) いいです。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
13番、青亀壽宏君。
○
議員(13番 青亀 壽宏君) 私は、この
議案に対して反対であります。
0.3%の引き上げは当然として、
給与制度の
総合的見直しというのは、これは
人事院勧告制度そのものを大きく変える
内容であるというふうに思います。2%引き下げて、
条例をそのようにして、
給料表もそう変えて、3年間は実質的には手取りが減らないようにすると、何という欺瞞的なやり方でしょう。それだったら、実際に
給与を減らさなければならない3年後にやればいい
改正であります。若年層は排除してあるといいますけれども、当然であります。高校初任給は、この俸給表でいえば、生活保護基準にすれすれか下回るんじゃないかと、そういうようなところを引き下げるなんてことは言語道断であります。こんな
給与の改定案を出しながら地域創生、あるいは2%のインフレターゲット、やってることがむちゃくちゃです。こんなばかな
議案に私は賛成することはできません。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、討論ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 私は、この
議案に反対の立場で討論いたします。
先ほど来から、
人事院勧告に基づいて自動的にというか、それにのっとってということがあります。私は、
人事院勧告というのはやっぱり大切な一つの要素ではありますが、そのままうのみにするべきではないと思います。地方公務員法の第24条第3項には、
職員の
給与は生計費、並びに国及び他の地方公共団体の
職員、並びに民間事業の従事者の
給与、その他の事情を考慮して定めなければならないと。確かに執行部おっしゃるように、
人事院勧告がこうあったから自動的にそれに準じてというのは楽な方法かもしれません。けれども、やはり町民がこれを聞いて、納得するかせんかですね。ことしの4月にさかのぼって給料上げますよ、確かに4月から
消費税上がりました。ですから、それを見れば当然のはずです。けれども、町民が理解をするかどんなかであります。
それと、先ほど同僚
議員からもありました、やはりこういう大事な問題は、
定例議会でしっかりと提案をしていただいて、委員会なり、
議員間で自由討議をやって、そして、やはり上げるべきだとか、やはりこうすべきだっていうことはやるべきだと思います。言い方は悪いかもしれませんけれども、何かどさくさに紛れてというか、12月1日の基準日があるから
臨時議会で決めてしまうというやり方は、私は町民の理解は得れないと思います。
それと、臨時
職員の問題であります。町は差別をなくそう、なくそうと言いながら、自分たちの給料はことしの4月にさかのぼって上げましょうと、けど臨時
職員には全く、まあ、来年からぐらいですか、何を考えておられるのかなと思いますね。これほど、差別をなくそう、なくそう、また、臨時
職員の問題は非常に、先ほど生活ってありました、果たして臨時
職員の方が生活できるのか、そういうことも考慮すれば、同時に上がってくるんだったらまだしも、自分たちだけは上げますよ、臨時
職員の方は全く考えませんと、こういうやり方というのは、私は賛成できかねます。
私は、上げることについてはやはり論議した上で、町民の理解が得れれば、私は上げるべきだし、それはやはりもうちょっと日にちがないと、2日、3日ほど前に
議案書をいただいて、それで委員会を開く暇もありません。こういう中で基本的なことを決めることは反対であります。
反対理由であります。以上。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論は終わります。
これより、
議案第124号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
前田 智章君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第125号、
平成26年度
琴浦町
一般会計補正予算(第5号)について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 私は、この
議案に反対の立場で討論いたします。
この
補正予算には、待遇とか
給与アップ、その他が盛り込まれております。理由は先ほど申しましたもう少し議論をして決めるべきだということであります。以上。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、討論ございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第125号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
前田 智章君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第126号、
平成26年度
琴浦町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についての質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第126号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第127号、
平成26年度
琴浦町
下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第127号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第128号、
平成26年度
琴浦町
介護保険特別会計補正予算(第3号)について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第128号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第129号、
平成26年度
琴浦町
水道事業会計補正予算(第3号)について、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第129号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、
議案第130号、
琴浦町
表彰条例による被
表彰者の同意を求めることについてであります。
地方自治法第117条の規定により、
高塚勝君、川本正一郎君、小椋正和君、手嶋正巳君、新藤登子君の退場を求めます。
〔9番 高塚 勝君・10番 川本正一郎君・11番 小椋正和君
12番 手嶋正巳君・8番 新藤登子君退場〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議案第130号を採決いたします。本案に同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、同意することに決しました。
高塚勝君、川本正一郎君、小椋正和君、手嶋正巳君、新藤登子君の入場を求めます。
〔9番 高塚 勝君・10番 川本正一郎君・11番 小椋正和君
12番 手嶋正巳君・8番 新藤登子君入場〕
○
議長(
前田 智章君) 暫時休憩いたします。
午前11時20分休憩
───────────────────────────────
午前11時20分再開
○
議長(
前田 智章君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第13
議員提出議案第11号
○
議長(
前田 智章君)
日程第13、
議員提出議案第11号、
琴浦町議会の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一
部改正についてを議題といたします。
提出者の
提案理由説明を求めます。
提出者、藤堂裕史君。
○
議員(6番 藤堂 裕史君)
琴浦町議会の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一
部改正について、上記の
議案を、別紙のとおり
地方自治法第112条及び
琴浦町議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。
平成26年11月28日。
提出者、
琴浦町議会議員、藤堂裕史、賛成者、同、手嶋正巳、同、藤本則明、同、山田義男、同、語堂正範。
琴浦町議会の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一
部改正について、
提案理由説明を行います。
これは、
特別職の
国家公務員の
期末手当支給割合が
改正されたことに伴い、
琴浦町議会の
議員の
期末手当についても、
国家公務員に準じて
改正を行うものであります。よろしくお願いをいたします。
○
議長(
前田 智章君) 以上で、
提案理由説明を終わります。
質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございませんか。
1番、
大平高志君。
○
議員(1番 大平 高志君) 私は、反対の立場で討論のほうをさせていただきます。
今回の改定案は唐突感が否めません。本来、
議員活動の根本的なあり方を論ずる中で、報酬の方向性が議論されなければなりません。しかしながら、昨今の社会情勢を考えたときにも、今回の改定は、町民の理解を到底得られないと考えます。よって、反対といたします。以上です。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、討論ございませんか。
9番、
高塚勝君。
○
議員(9番 高塚 勝君) 私は、この
議案に反対の立場で討論をいたします。
先ほど、執行部のほうからも
特別職の手当アップとか出ました。私は、町民に理解が得られなければならないと思うんですね。
人事院勧告でそういう答申があったから自動的にっていうことでは、私は通らないと思います。1つの参考にはなると思います。私は、町民の方にこれこれで
人事院勧告がこういうことが出てるし、我々としてもこういうことを考えておるので、アップをさせてもらいたいという理解が得れればいいと思いますけれども、私は今の状況では得られないじゃないかと思います。
この
改正の文面にもありますけども、我々は報酬の1.2倍、20%増しをした上にさらにこのパーセントをいただいておると。単純に20万だったら2カ月で40万ではないんですね、48万になるわけです。そういうことも踏まえて、町民に理解が得れるかどんなか、それを考えますと、私はまず今の段階では無理だということで反対であります。以上。
○
議長(
前田 智章君) そのほか、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 討論がありませんので、討論を終わります。
これより、
議員提出議案第11号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
議長(
前田 智章君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第14 閉会の議決
○
議長(
前田 智章君)
日程第14に進みます。
お諮りします。
今期臨時会に付議された事件は全て終了いたしました。よって、
会議規則第7条の規定により、これをもって閉会をいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 智章君) 御異議なしと認めます。よって、
今期臨時会は、これをもって閉会することに決しました。
これにて
平成26年第7回
琴浦町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さんでございました。
午前11時27分閉会
───────────────────────────────...