◎
追加日程第11 議案第57号 及び
追加日程第12 議案第58号
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第11、議案第57号、
専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第7号))及び
追加日程第12、議案第58号、
専決処分の承認を求めることについて(
湯梨浜町税条例等の一部を改正する
条例)の2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宮脇町長。
○
町長(宮脇 正道君) 議案第57号及び議案第58号の
専決処分の承認を求めることについて、一括して提案理由を申し上げます。
議案第57号の
専決処分の承認を求めることにつきましては、
地方自治法第179条第1項の
規定により、令和2年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第7号)を令和3年3月31日に
専決処分いたしましたので、同条第3項の
規定により、これを
報告し、
議会の承認を求めるものでございます。
内容といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,045万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億4,161万5,000円とするものでございます。
補正の主な内容は、保険給付費の療養給付費の年間見込額が診療実績及び過去の推計を基に算出していた給付額を上回るため、一般被保険者療養給付費を増額したものでございます。
続きまして、議案第58号、
専決処分の承認を求めることにつきましては、これも
地方自治法第179条第1項の
規定によるもので、
湯梨浜町税
条例の一部を改正する
条例を令和3年3月31日に
専決処分しましたので、同条第3項の
規定により、これを
報告し、
議会の承認を求めるものでございます。
ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進するなどの措置を創設するための地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)をはじめとする関係省令等が令和3年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
いずれも詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御承認を賜りますよう
お願いいたします。
○
議長(
浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。
健康推進課長。
○
健康推進課長(林 紀明君) それでは、議案第57号、
専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第7号))につきまして、補足説明のほうをさせていただきます。
補正予算書の6ページをお開きください。歳入でございます。2款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節普通交付金につきましては、保険給付費に係る一般被保険者療養給付費の増額など、変更交付決定に基づき159万2,000円を増額するものでございます。
続いて、4款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金につきましては、一般被保険者療養給付費の増額に対応するため、財政調整基金繰入金を700万円増額するものでございます。
続きまして、6款諸収入、2項貸付金元利収入、1目高額療養費貸付金元利収入、1節高額療養費貸付金元利収入につきましては、貸付実績が確定したために30万5,000円を減額するものでございます。同じく3項雑入、1目第三者納付金、1節一般被保険者第三者納付金につきましては、収入実績に基づき100万3,000円を増額するものでございます。
続いて、7款国庫支出金、1項国庫補助金、2目災害
臨時特例補助金、1節災害
臨時特例補助金につきましては、保険税減免の特例措置として変更交付決定に基づき116万円を増額するものでございます。
続きまして、7ページを御覧ください。歳出でございます。2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費につきましては、入院の件数、費用ともに想定を大幅に増加しており、療養給付費を1,029万7,000円増額するものでございます。
なお、一般被保険者療養給付費につきましては、3月
議会定例会におきまして、入院患者に係る9月診療分から12月診療分までの四月分の月遅れ請求、これは高額請求でございましたが、一度にあったということなどから、令和2年度最終分の診療報酬に係る支払いに不足が生じることが懸念されるということで、1,143万円を増額計上し、御議決をいただいたところでございます。令和3年2月分の診療報酬に係る請求をこのたび受けたところでございますけども、予算残額8,800万円余に対しまして、当該月の請求が9,927万円余と不足が生じたために、歳入不足分を財政調整基金繰入金により充当させていただいたというものでございます。主な要因につきましては、入院件数及び費用が増大したということがございますし、前年度同月比で入院件数が25件増加しているということ、それに伴いまして費用のほうも約1,500万円程度増加しているというものでございます。また、外来ですとか歯科、調剤の件数は減少しておりますけれども、調剤の費用が増加しているという側面もございます。これは退院後も高い処方薬に対する給付が行われているものということが推察されているところでございます。また、前期高齢者、特に65歳から69歳までの方が増加しているということもございます。レセプトなどを調べましたところ、そのようなことが増額原因ではないかというふうなことを考えております。
続いて、同じく6項傷病手当諸費、1目傷病手当金につきましては、支給申請がなく、実績に基づき75万円を減額するものでございます。
続いて、3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分及び同款第3項介護納付金分、1目介護納付金分につきましては、国庫支出金の増額に伴う財源の振替でございます。
続いて、5款保健事業費、1項保健事業費、3目高額療養費貸付事業につきましては、高額療養費貸付額の実績が確定したということで、30万5,000円を減額するものでございます。
8款予備費につきましては、財源調整のため、120万8,000円を増額させていただいております。以上でございます。
○
議長(
浜中 武仁君) 続いて、
町民課長。
○
町民課長(尾坂 英二君) それでは、議案第58号、
専決処分の承認を求めることについて(
湯梨浜町税条例等の一部を改正する
条例)について、補足説明をいたします。
まず、
町長の提案理由にありました国の方針でありますデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルということでうたっておりますが、これについて若干補足をさせていただきます。
まず、デジタルトランスフォーメーション、直訳するとデジタル変換という言葉になりますが、こちらのほう、進化したデジタル技術を浸透させることによって、人々の生活をよりよいものに変革するという概念でございます。
次に、カーボンニュートラルにつきましては、温室効果ガスについて、排出を全体としてゼロとするということであります。これにつきましては、排出を完全にゼロに抑えるということは現実的に難しいために、排出せざるを得ない分について、吸収であったり除去であったり、差し引きして正味ゼロを目指しましょうという概念でございます。取りあえず用語の説明とさせていただきます。
そうしますと、議案の
条例を御覧ください。この
条例につきましては、第1条と第2条の2条の条立てとなっております。
まず、第1条で、
湯梨浜町税
条例の一部改正について、
条例の1ページ、新旧対照表により説明いたします。
第24条は、個人の町民税の非課税の範囲について
規定しております。政令改正に合わせて改正するもので、均等割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いを見直すものでございます。施行日を令和6年1月1日としております。
次に、36条に関する改正でございます。1ページから3ページとなります。36条の3の2第4項は、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書について
規定しております。36条の3の3第1項並びに第4項は、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について
規定しております。いずれも法改正に合わせて改正するものでございます。
次に、第53条に関する改正でございます。3ページ、4ページでございます。第53条の8第1項は、特別徴収税額について
規定しており、第53条の9第3項、第4項は、退職所得申告書について
規定しております。これらはいずれも法律改正に合わせて退職所得の申告書の定義に係る
規定の整備と申告書の提出に係る税務署長の承認の廃止とするものでございます。
次に、同じく4ページです。81条の4については、軽自動車税の環境性能割の税率について
規定しており、法律に合わせ、読替
規定を対象に追加する改正でございます。
次に、附則第5条第1項についてです。附則第5条は、個人の住民税の所得割の非課税の範囲等について
規定しており、第1項の所得割の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しを改正するものでございます。施行日を令和6年1月1日としております。
次に、5ページ、附則第6条について、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について
規定しております。法律改正に合わせ、セルフメディケーション税制の延長を行うものでございます。セルフメディケーションとは、予防接種など健康の維持、増進及び疾病の予防に取り組んでおられる一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に医薬品と指定された医薬品等を購入した年間の1万2,000円を超える部分について、10万円を限度として税制の優遇を受けるものでございます。従来行っております医療費控除、こちらのほうが10万円以上と基準がなっておりますけど、それを補完する目的でございます。いずれか一方を指定するということで、重複の恩恵はないということにしております。これにつきましては、令和4年1月1日の施行としております。
次に、附則第10条に関する改正でございます。5ページから9ページになります。附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の
条例で定める割合について
規定しており、法律改正に合わせての改正と、それに伴う項ずれ等の措置でございます。
次に、附則第10条の4で、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について
規定しており、これも法律改正に合わせての改正でございます。
次に、附則第10条の5で、平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について
規定しております。これについては、法
規定の新設に合わせて新設するものでございます。
次に、附則第11条に関する改正でございます。10ページです。附則第11条は、土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義について
規定しております。また、附則第11条の2は、令和4年度または令和5年度における土地の価格の特例について
規定しており、いずれも法改正に合わせての改正でございます。
次に、10ページから13ページ、附則第12条について、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例について
規定しており、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度税額に据え置くなど、法律改正に合わせての改正でございます。
次に、13ページから14ページ、附則第13条については、農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度の分の固定資産税の特例について
規定しており、法改正に合わせての改正でございます。
次に、附則第15条関係の改正です。14ページから15ページになります。附則第15条は、特別土地保有税の課税の特例について
規定されており、附則第15条の2は、軽自動車の環境性能割の非課税について
規定されており、今回、
臨時的軽減期限を9か月延長されました。また、附則第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について
規定され、読替
規定を対象に追加されました。いずれも法改正に合わせての改正でございます。
次に、附則第16条関係の改正です。15ページから19ページになります。附則第16条については、軽自動車税の種別割の税率の特例について
規定されており、グリーン化特例のうち50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例の期間を2年間延長されました。これは法改正に合わせて改正するとともに、項ずれに伴う措置でございます。附則第16条の2の第1項は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について
規定されており、項ずれに伴う措置でございます。
次に、附則第22条、19ページです。附則第22条については、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について
規定されており、法律改正に合わせての改正でございます。
次に、附則第26条です。附則第26条については、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について
規定されており、住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長としております。これも法律改正に合わせての改正でございます。
次に、大きな第2条の改正について、19ページから25ページになります。令和2年改正
条例である
湯梨浜町税条例等の一部を改正する
条例の一部改正の第2条のうち、第48条の10項及び16項、50条第4項、第52条第3項並びに附則第4条の改正
規定について、法律改正に合わせて改正するとともに、項ずれに伴う措置を講ずるものでございます。
なお、附則として、この
条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
規定は、当該各号に定める日から施行するとしております。令和3年4月施行以外の各号に掲げる
規定につきましては、各条項の説明の折にお示しいたしましたので、説明を省略させていただきます。
以上で議案第58号の補足説明を終わります。
○
議長(
浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより議案第57号、
専決処分の承認を求めることについて(令和2年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第7号))の質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第57号は、原案のとおり承認されました。
次に、議案第58号、
専決処分の承認を求めることについて(
湯梨浜町税条例等の一部を改正する
条例)の質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第58号は、原案のとおり承認されました。
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第13 議案第59号 及び
追加日程第14 議案第60号
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第13、議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例について及び
追加日程第14、議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例についての2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宮脇町長。
○
町長(宮脇 正道君) 議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例について及び議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例について、一括して提案理由を申し上げます。
初めに、議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例につきましては、現在、国、県において、デジタル化の促進と押印の廃止、省略が推進されており、本町においても手続の負担軽減のため、必要な規則を定め、押印の省略を進めており、このたびの
条例改正は、提出書類における押印省略を推進するため、
条例中の押印省略が可能なものについてはその様式を改め、書類提出手続の簡素化を図ろうとするものでございます。
続きまして、議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例につきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日から10年間の時限法として施行され、過疎計画の名称が自立促進計画から持続的発展計画へと見直しが図られましたことに伴い、策定
委員会の名称を改めようとするものでございます。
また、
湯梨浜町景観形成
条例等検討
委員会は、
湯梨浜町景観
条例を施行したことにより、設置の目的を達成し、役割を果たしたことから、これを廃止し、削除しようとするものでございます。
いずれも
地方自治法第96条第1項の
規定により、本
議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますよう
お願いいたします。
○
議長(
浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。
総務課長。
○
総務課長(
岩﨑正一郎君) それでは、議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例について、それから議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例につきまして、補足して説明をさせていただきたいと思います。
まず、議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例でございます。
はぐっていただきまして、1ページでございますけども、先ほど
町長のほうから説明がありましたように、このたびの
条例の一部改正につきましては、社会におけるデジタル化の進展、促進、そして押印の廃止、省略の推進、こういった動きを踏まえて3つの
条例の様式を改正をさせていただくものでございます。
第1条が、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する
条例でございまして、この
条例につきましては、新たに本町の職員となった者につきまして、職員の服務の宣誓を行うこととする
条例でございます。3ページを御覧いただきたいと思いますが、別記様式、第2条関係ということで、宣誓書の様式のうち、氏名のところの丸印を削るものでございます。
1ページに戻っていただきまして、第2条といたしまして、
湯梨浜町地籍調査標識等の管理保護に関する
条例の一部を改正するものでございます。この
条例につきましては、国土調査法の
規定に基づきまして、地籍調査等のために設置した標識等の滅失、損傷等を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めたものでございます。様式第1号、第4条関係と様式第2号、第5条関係を改正するものでございまして、4ページのほうを御覧いただきたいと思いますけども、様式第1号ということで、標識等移転等請求書の様式のうち、届出人のところの氏名の下に「(本人自署の場合は押印不要)」を追加するものです。5ページでございますけども、様式2号でございます。標識等毀損届の様式のうち、先ほどと同じところに、届出人のところに、氏名の下に「(本人自署の場合は押印不要)」を追加するものでございます。
2ページに戻っていただきまして、第3条、
湯梨浜町火入れに関する
条例の一部を改正するものでございます。この
条例につきましては、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法の許可の手続、その他必要な事項を定めたものです。様式第1号を改正するものです。6ページを御覧いただきたいと思います。火入れ許可申請書のうち、申請者のところに、電話番号の下に「(本人自署の場合は押印不要)」を追加するものでございます。
続きまして、議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例についてでございます。
はぐっていただいて、この
条例は、本町が設置する40の附属機関の設置に関しまして、所掌事務や
委員数、
委員の構成を定めたものでございまして、今回は2つの附属機関でございます。2ページが改正後、3ページが改正前でございます。
1つ目の附属機関でございますけども、先ほど
町長の提案理由と重複いたしますけども、今まで過疎地域自立促進特別措置法から、今回、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法として本年4月1日から施行されました。これによりまして、過疎計画の策定
委員会の名称につきまして、自立促進計画から持続的発展計画へ名称を変更するものです。2ページの太線で囲まれたところ、「
湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画策定
委員会」に改めるものです。
2つ目が、3ページの下の太線で囲まれたところになりますけども、
湯梨浜町景観形成
条例等検討
委員会についてでございます。
湯梨浜町景観
条例を施行したことにより、設置の目的、役割を果たしたために、本町の附属機関から除くものでございます。当該
条例の別表の附属機関から削るものでございます。以上でございます。
○
議長(
浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより議案第59号、
湯梨浜町職員の服務の宣誓に関する
条例等の一部を改正する
条例についての質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第59号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号、
湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する
条例についての質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、議案第60号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第15 議案第61号
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第15、議案第61号、
湯梨浜町監査委員の
選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
地方自治法第117条の
規定により、
光井哲治議員の退場を求めます。
〔3番 光井哲治君退場〕
○
議長(
浜中 武仁君) 提案理由の説明を求めます。
宮脇町長。
○
町長(宮脇 正道君) 議案第61号、
湯梨浜町監査委員の
選任につき同意を求めることについて、提案理由を申し上げます。
本案は、
議員のうちから
選任いたしております前
委員、光井哲治氏の任期が令和3年4月29日をもって満了となっていることに伴い、
地方自治法第196条第1項の
規定により、新
委員の任命について、本
議会の同意を求めるものでございます。
提案いたします新
委員は、敬称は略させていただきますが、住所、
湯梨浜町はわい長瀬、氏名、光井哲治でございます。
以上、御審議の上、御同意を賜りますよう
お願いいたします。
○
議長(
浜中 武仁君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり同意されました。
光井哲治議員の入場を求めます。
〔3番 光井哲治君入場〕
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第16
報告第7号
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第16、
報告第7号、
議会の委任による
専決処分の
報告について(
町道側溝の鉄板
跳ね上げによる
物損事故の
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額の決定)を議題といたします。
報告を求めます。
宮脇町長。
○
町長(宮脇 正道君)
報告第7号、
議会の委任による
専決処分の
報告について御
報告申し上げます。
これは、令和3年2月22日に発生しました交通事故に関するもので、町道を走行中の車両が道路側溝の鉄板にタイヤが載った際、変形していた鉄板が跳ね上がり、車両の一部を破損させた
物損事故の
損害賠償の額を決定し、和解いたしましたので、
地方自治法第180条第2項の
規定に基づき、本
議会に
報告するものでございます。
詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げます。
○
議長(
浜中 武仁君) 担当課長より補足説明を求めます。
建設水道課長。
○
建設水道課長(石本 義之君) 失礼します。
報告第7号、
議会の委任による
専決処分につきまして、詳細の御説明を申し上げます。
報告第7号は、先ほど
町長も申しましたが、
町道側溝の鉄板
跳ね上げによる
物損事故の
損害賠償額を定めたものでございます。去る令和3年2月22日午後3時頃に町道小学校線を相手方車両が走行中、変形していた道路側溝の鉄板にタイヤが載った際にその鉄板が跳ね上がり、車体を損傷したものでございます。
この事故につきましては、本町と相手方の過失割合を100対ゼロとし、相手方車両の修繕費として6万4,900円を町が賠償することで相手方と協議が調いましたことから、
地方自治法第180条第1項の
規定に基づき、令和3年3月31日をもって
専決処分したものであります。
なお、当該賠償額につきましては、全国町村総合賠償補償保険により全額支払われるものであります。以上です。
○
議長(
浜中 武仁君) 以上で
報告第7号を終わります。
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第17
議員派遣について
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第17、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議員の派遣については、
会議規則第127条の
規定により、別紙のとおり
議員派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、
議員派遣については、原案のとおり決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第18
委員会の閉会中の
継続調査について
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第18、
委員会の閉会中の
継続調査についてを議題といたします。
総務産業常任
委員長及び教育民生常任
委員長、
議会広報常任
委員長から閉会中の
継続調査の申出があります。
お諮りいたします。各
委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、各
委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎
追加日程第19
議会運営委員会の閉会中の
継続調査について
○
議長(
浜中 武仁君)
追加日程第19、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査についてを議題といたします。
議会運営委員長から閉会中の
継続調査の申出があります。
お諮りいたします。
委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、
委員長から申出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
浜中 武仁君) お諮りいたします。以上で本
臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。よって、
会議規則第7条により閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
浜中 武仁君) 異議なしと認めます。よって、令和3年第5回
湯梨浜町議会臨時会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午後0時39分閉会
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