町長。
○
町長(宮脇 正道君)
報告第4号から
報告第6号まで一括し
て御
報告を申し上げ
ます。
初め
に、
報告第4号、
議会の
委任による
専決処分の
報告について申し上げ
ます。これは、
令和2年2月18日
に発生した
公用車の物損
事故の
損害賠償の
額を決定し、
和解したものでござい
ます。
続き
まして、
報告第5号、
議会の
委任による
専決処分の
報告につきましては、
令和3年2月24日
に発生した
公用車の物損
事故の
損害賠償の
額を決定し、
和解したものでござい
ます。
続い
て、
報告第6号、
議会の
委任による
専決処分の
報告につきましては、
令和3年3月2日
に発生した
消防車の物損
事故の
損害賠償の
額を決定し、
和解したものでござい
ます。
いずれ
も、
地方自治法第180条第2項の規定
に基づき、本
議会に報告するものでござい
ます。
詳細
につきましては、
担当課長が御
説明申し上げ
ます。
○
議長(
入江 誠君)
担当課長より
補足説明を求め
ます。
総務課長。
○
総務課長(杉原 寛君) それでは、
報告第4号、
議会の
委任による
専決処分の
報告について(
公用車の
事故(
令和2年2月18日)による
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額の決定)について詳細
説明をいたし
ます。
この
報告は、職員の運転する車が雪道
にハンドルを取られ、国土交通省の視線誘導標を破損させた物損
事故の
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額を決定したものでござい
ます。
それでは、
専決処分書のほうを開い
ていただき
まして、
和解の相手でござい
ます。国土交通省中国地方
整備局でござい
ます。
和解の要旨ですが、町側の過失割合を10割とし、町は物的損害に対する
損害賠償金3万9,378円を支払うものとする。
事故の概要でござい
ます。
事故発生年月日は、
令和2年2月18日です。
事故発生場所は、湯梨浜町大字宇谷地内でござい
ます。
事故の状況は、上記
事故発生場所において、企画課の職員が公務のため雪道を走行中、車
にタイヤを取られたためハンドルを切ったところスリップ……(発言する者あり)失礼し
ました。もう一度。雪
にタイヤを取られたため、ハンドルを切ったところスリップし、対向車線側の縁石
に乗り上げ、相手方所有の視線誘導標
に衝突し破損させたものでござい
ます。
続き
まして、
報告第5号でござい
ます。
議会の
委任による
専決処分の
報告ということでござい
ます。
公用車の
事故(
令和3年2月24日)による
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額の決定ということでござい
ます。
次を開い
ていただき
まして、
専決処分でござい
ます。こちらのほうは、職員が運転する
公用車で後方確認を怠ったことによりまして、個人車庫のシャッターを破損させたという物損
事故に対する、
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額の決定について定めたものでござい
ます。
和解の相手でござい
ます。鳥取県倉吉市、個人でござい
ます。
和解の要旨でござい
ます。町側の過失割合を10割とし、町は物的損害に対する
損害賠償金5万9,180円を支払うものとするというものでござい
ます。
事故の概要でござい
ます。
事故の発生年月日は、
令和3年2月24日でござい
ます。
事故発生場所は、倉吉市中江156番地1でござい
ます。
事故の状況は、上記
事故発生場所において、中央公民館羽合分館職員が公務のため、相手方宅を訪問し、車庫
にバックで入庫しようとした際、後方確認を怠り、相手方所有の車庫のシャッター
に衝突し、破損させたものでござい
ます。
報告第6号でござい
ます。
議会の
委任による
専決処分の
報告について(
消防車の
事故(
令和3年3月2日)による
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額の決定)
についてでござい
ます。
開い
ていただき
まして、
専決処分書でござい
ます。この
報告は、消防団員が春の火災予防運動の広報活動中
に起こした物損
事故の
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の
額を定めたものでござい
ます。
和解の相手でござい
ますが、鳥取県湯梨浜町、個人でござい
ます。
和解の要旨でござい
ますが、町側の過失割合を10割とし、町は物的損害に対する
損害賠償金5,500円を支払うものとするということでござい
ます。
事故の概要ですが、
事故発生年月日は、
令和3年3月2日でござい
ます。
事故発生場所は、湯梨浜町大字野方179番地先でござい
ます。
事故の状況は、上記
事故発生場所において、町消防団の消防ポンプ車が町道を走行中、左折する際
にハンドル操作を誤り、相手方宅のブロック塀
に接触し破損させたものでござい
ます。以上です。
○
議長(
入江 誠君) 以上で、
報告第4号から
報告第6号までは終わり
ます。
ここで、暫時休憩いたし
ます。
午前10時45分休憩
───────────────────────────────
午前10時45分再開
○
議長(
入江 誠君) 休憩前
に引き続き
会議を開き
ます。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第10 発議第3号
○
議長(
入江 誠君)
日程第10、発議第3号、
湯梨浜町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたし
ます。
提案理由の
説明を求め
ます。
河田洋一
議員。
○
議員(5番 河田 洋一君)
湯梨浜町議会会議規則の一部を改正する規則について、
提案理由の
説明をいたし
ます。
今回の改正は、第2条については、女性をはじめとする多様な層の住民が
議員として活動するに当たって、制約要因を取り除くため、産前産後期間、育児、介護等の欠席事由を明文化するものでござい
ます。
第89条
につきましては、脱印鑑の流れによるもので、署名による請願書の提出については押印は不要とするものでござい
ます。いずれ
も、社会情勢を勘案した改正でござい
ます。
以上の
提案理由によりまして、
湯梨浜町議会会議規則の一部を改正する規則を
湯梨浜町議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のと
おり提出いたし
ます。提出者、湯梨浜町
議会議員、河田洋一。賛成者、湯梨浜町
議会議員、寺地章行、同じく浦木靖、同じく浜中武仁、同じく米田強美。
詳細
につきましては、発議の裏面を御覧いただき
まして、改正前、改正後、それぞれ下線部分を御確認をいただきたいと思い
ます。
以上で終わり
ます。採択のほどよろしくお願いいたし
ます。
○
議長(
入江 誠君) 河田
議員、14条の1項と2項という項がちょっと抜け
ておりましたので、ちょっと2項という部分を含め
て……。
○
議員(5番 河田 洋一君) すみません。大変失礼し
ました。
もう一度、
湯梨浜町議会会議規則の一部を改正する規則を、
湯梨浜町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により、別紙のと
おり提出いたし
ます。よろしくお願いいたし
ます。
○
議長(
入江 誠君)
提案理由の
説明が終わり
ましたので、これより
質疑に入り
ます。質疑はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
入江 誠君)
質疑なしと認め
ます。よって、
質疑を終結し
ます。
それでは、討論
に入り
ます。討論はあり
ませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結し
ます。
これより採決し
ます。
発議第3号は、原案のと
おり決定すること
に御異議あり
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
入江 誠君) 異議なしと認め
ます。よって、発議第3号は、原案のと
おり可決され
ました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
入江 誠君) 以上で本
臨時会に付議された事件は全て議了いたし
ました。
よって、
会議規則第7条により閉会したいと思い
ます。これ
に御異議あり
ませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
入江 誠君) 異議なしと認め
ます。よって、
令和3年第4回
湯梨浜町議会臨時会を閉会いたし
ます。お疲れさまでした。
午前10時49分閉会
───────────────────────────────...