湯梨浜町議会 > 2018-06-11 >
平成30年第 3回定例会(第 4日 6月11日)

  • 附帯決議(/)
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  1. 湯梨浜町議会 2018-06-11
    平成30年第 3回定例会(第 4日 6月11日)


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    平成30年第 3回定例会(第 4日 6月11日)   ────────────────────────────────────────    第3回 湯 梨 浜 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第4日)                            平成30年6月11日(月曜日) ────────────────────────────────────────               議事日程(第4号)                          平成30年6月11日 午前9時開議 日程第1 一般質問     ───────────────────────────────               本日の会議に付した事件 日程第1 一般質問      ───────────────────────────────                出席議員(12名)       1番 松 岡 昭 博       2番 浦 木   靖       3番 光 井 哲 治       4番 會 見 祐 子       5番 米 田 強 美       6番 寺 地 章 行       7番 上 野 昭 二       8番 浜 中 武 仁       9番 増 井 久 美       10番 竹 中 寿 健       11番 河 田 洋 一       12番 入 江   誠      ───────────────────────────────
                  欠席議員(なし)      ───────────────────────────────               欠  員(なし)      ───────────────────────────────              事務局出席職員職氏名  事務局長 ───── 川 本 栄 二   副主幹 ────── 足 立 祐 子  臨時職員 ───── 岩 本 佐登美      ───────────────────────────────             説明のため出席した者の職氏名  町長 ─────── 宮 脇 正 道   副町長(福祉事務所長)亀 井 雅 議  副町長(地方創生担当)仙 賀 芳 友   教育長 ────── 土 海 孝 治  総務課長 ───── 重 松 雅 文   企画課長 ───── 上 井 明 彦  みらい創造室長 ── 遠 藤 秀 光   町民課長 ───── 杉 原   寛  子育て支援課長 ── 杉 原 美 鈴   健康推進課長 ─── 尾 坂 英 二  総合福祉課長 ─── 竹 本 里 香   長寿福祉課長 ─── 山 田 志 伸  地域包括支援センター所長         ─── 洞ヶ瀬 以津子   産業振興課長 ─── 西 原 秀 昭                       会計管理者(兼)出納室長  建設水道課長 ─── 斎 藤   聡            ─ 森   輝 信  水明荘支配人 ─── 中 山   明   総務課参事 ──── 林   紀 明                       生涯学習・人権推進課長  教育総務課長 ─── 岩 﨑 正一郎          ─── 丸   真 美  農業委員会事務局長─ 藤 井 貞 宣     ───────────────────────────────               午前9時00分開議 ○議長(入江 誠君) おはようございます。  ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  日程に先立ちまして報告します。本日届け出のありました遅刻議員は、2番、浦木靖議員であります。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。     ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 一般質問 ○議長(入江 誠君) 日程第1、一般質問を行います。  質問は、お手元に配付の一般質問通告書の順により行います。  質問、答弁は簡潔にお願いします。  それでは、7番、上野昭二議員の一般質問を許します。  それでは質問してください。 ○議員(7番 上野 昭二君) おはようございます。7番、上野です。ごらんのとおりクールビズを先駆けしてやってみたんですが、ある人から、何ぞ悪いことしなったかっちゅうけえ、しとらんっちゅうことだけちょっと冒頭に言っときまして、新聞屋さんもあそこにおんなるでね、そういうことは一切ありませんので、よろしくお願いします。  頭の中もすっきりしたところで、今定例会ではやわらかい質問を2点ほどさせていただきます。  まず1点目ですが、ドナー休暇制度の導入と啓発について伺いたいと思います。  皆さんは骨髄バンクという言葉を一度は聞いたことがあると思います。血液のがんと言われる白血病を対象に、骨髄移植を必要とする患者と提供者のドナーとのコーディネーターを担う組織としまして、古くは平成2年の骨髄移植推進財団に始まり、その後、平成24年9月の法律改正に伴い、平成25年に公益財団法人日本骨髄バンクへと改称されてから、一般的に骨髄バンクが広く認識されたと思います。  一昔前までは先天的な白血病が主眼に置かれておりましたが、近年では高齢者の骨髄異形成症候群など、患者が増加しており、その対応策として、国は骨髄移植や臍帯血移植の円滑化を目指して、平成24年9月、造血幹細胞移植推進法を定め、各種の施策を策定し、ドナーの確保から移植までを円滑に進められるよう、地方自治体や民間企業などに対して強く要請してまいりました。そしてその後も骨髄移植を待つ患者数は年々増加し、年平均で約2,300人程度いる中、関係者の努力により、幸いにもドナーの登録者数は年々増加し、また、ドナーの初回適合率も患者数の約95%にまで向上しているにもかかわらず、移植の実施率は残念なことに約60%にとどまっております。  その主な要因の一つに、ドナーの置かれた職場環境などが大きいと指摘されてまいりました。そして法の施行から約5年が経過した昨年3月時点で骨髄ドナー休暇制度を導入し、ドナーとなる人へ公的助成などを実施している全国の自治体数は324市区町村、全国で約19%にとどまっております。ちなみに我が鳥取県内の自治体では残念ながらゼロ、皆無の状況で、行政としての社会的役割を全く果たしておりません。  そこで、町長に伺いたいと思います。平成24年9月の造血幹細胞移植推進法、これにより、地方自治体は国と同様に移植に関する推進施策の策定と実施という責務を今日まで課されてきたわけですが、これまでの当町の取り組み状況についてまず伺いたいと思います。  また、究極のボランティアと言われる骨髄提供者、ドナーの不足を改善し、一人でも多くの患者さんとその家族や親族の悲劇を回避するためにも、その第一歩として、当町が率先して県内初の骨髄ドナー休暇制度を導入し、近隣の自治体や民間の一般企業へも波及させ、そして広く町民にも骨髄移植の広報と啓発をすべきと思いますが、町長の所見を伺いたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 上野議員のお尋ねは、ドナー休暇制度の導入と啓発ということでございました。  平成24年9月12日に公布、平成26年1月1日から施行されました移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律につきましては、造血幹細胞の適切な提供の推進と造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的としており、その法律の中で、国、地方公共団体造血幹細胞提供関係事業所等、医療機関、医療関係者の責務並びに関係者の連携等について定めております。そして、地方公共団体の責務につきましては、第5条の中で、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供と推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するというふうにうたわれております。  議員のおっしゃいましたドナー休暇制度及び助成制度についてでございますが、ことし5月15日現在、日本骨髄バンクが把握しております数値で、提供ドナー助成を行っている自治体は36都道府県で370市区町村とされておりまして、中国地方では広島県及び鳥取県と両県内の市町村はその該当がございません。  各自治体における休暇制度、これは湯梨浜町もそうなんですけれども、既に整備されていると思いますが、助成制度については整備されてないというのが現状でございます。  現在の鳥取県内の骨髄移植事業につきましては、鳥取県骨髄データセンター、鳥取県赤十字血液センターです。それから倉吉保健所、米子保健所、献血ルームひえづイオン日吉津ショッピングセンター内にございますけれども、その4カ所でドナー登録が行われ、移植に当たっては、鳥取県立中央病院鳥取大学医学部附属病院独立行政法人国立病院機構米子医療センターの3カ所で実施され、その広報等については、県のホームページや献血時等に募集冊子等の配布を行っているのが現状でございます。  ここで、議員お尋ねの当町での取り組み状況ですが、実際のところ、法施行後に県より各市町村に対してドナー募集等の依頼もなく、特段の活動、取り組みを行っていないというのが現状でございます。  今後、ドナーの確保に向けて、町のホームページあるいは広報等で町民への協力を呼びかけてまいりたいと考えております。  続いて、ドナー休暇制度の導入と骨髄移植の町民への広報啓発のことですけれども、ここで議員の言われる、これはおっしゃいましたかね。まだ。ドナー休暇制度とは、助成制度を含めたものだと思われますが、先ほど申し上げましたように、これは湯梨浜町が定めておりますので、多分県内の市町村にも休暇制度はあります。助成制度を設けて、湯梨浜町が先陣を切って立ち上げてはという御意見でございます。現在、鳥取県においても、鳥取県骨髄バンクを支援する会、ボランティア団体から助成制度についての提案を受けております。鋭意検討中であると回答いただいております。湯梨浜町といたしましては、県内に2,555人、ドナー登録者がおられることは把握しておりますが、町民の登録者数とか、そういったことは公表されておりません。  この骨髄バンクの制度は、法律上の役割分担からも、市町村が主導的役割を果たすべきことではないのかもしれないなと、このたびの質問を受けて、いろいろな取り組み状況などを見ておりまして考えているところでございます。どうも、後で自席でまたやりとりの中でお話ししたいと思いますけれども、普通の法律で決めて各地方公共団体の責務みたいに書いてあると、ずっと国、そして県、市町村と、一環になってがっと取り組んでいくような状況があるんですが、配布されております啓発用のチラシですとか、そういうものを見ますと、どうもそこの中に県というものが積極的に絡んでいる姿が見えないということがあって、ある意味特殊的なこれは進め方をしているんじゃないかなというふうにも思っているところでございます。  そのようなことから、市町村が主導的に役割を果たすべきことでひょっとしたらないかもしれんなとも思いながら、しかしながら、こういうドナーにしても、簡単なと言うといけませんけども、軽易な例等からいうと、いろんなこういう臓器提供とか、あるいは眼球の関係とか、そういう提供制度がございます。腎バンクあたりもございます。これらのことを推進していくことは、やっぱり患者さんを救うという観点からいっても大切な取り組みでありますので、そのあたりを今後、県ともちょっと連絡を密にして、どのような取り組みをしていくのか、あるいは実際のPRあたり、実施機関である日赤あたりがどのような取り組みをしておられるのかあたりのことを少し勉強して、広報活動やドナーへの助成制度の確立等についてもちょっと関心を持って努力してまいりたいというふうに考えております。  なお、町職員のドナー休暇制度につきましては、合併時からこの特別休暇制度を設けて運用しております。その内容は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条第1項第3号の規定により、特別休暇に係る事由を、職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、または骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申し出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務をしないことがやむを得ないと認められるときとしておりまして、期間をその都度必要と認められる期間としていることから、通常の場合ですと1週間程度は休めるようなことを保障しているということではないかと思っております。  合併してから現在まで、この特別休暇を取得した職員はないというのが現状でございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) ありがとうございました。  今、町長の答弁を伺っていますと、行政の、自治体の役割について、まだはっきりと確たる、何っちゅうかな、方向性をつかめるような、そういう状況じゃないような雰囲気だったんですけどね、いろいろ調べてみますと、日本全国長いわけですが、西日本のほうがそういう導入しとる自治体が少ないわけですね。私、調べとって、助成制度は別として、休暇制度の導入というのは、もう湯梨浜町、鳥取県ゼロになっとったんで、ないと思ってたんですよ。だから骨髄バンクの公益法人、あれが登録で持っとる数というのがネット上に出ている中で、さっきの話、鳥取県内はゼロだと、島根県は幾つかあるというようなことがありましたので、その辺でちょっと情報の行き違いがあったかもしらんわけです。  ただ、やっぱり東日本、特に例えば東北地方なんかでは非常に県がまとまって、自治体がほとんどそういう制度を設けていると。何でこういう状況が起こっているんかなっちゅうのがちょっとようわからんわけですね。今、町長の答弁をお聞きすると、やっぱりその辺が、理解の仕方といいますか、その辺でちょっと違いが出とるんかなと。だけどそうは言いながら、西日本と東日本でそういう差が結構あって、ほとんど、8割ぐらいの自治体が、全国の自治体が導入をしてないんだと、湯梨浜町はしているという話なんですが、でもそういう状況がやっぱりあるわけですね。  民間企業なんかではじゃあどうかということを調べてみますと、大企業、上場企業ですが、1万2,000社程度あって、中小企業が420万社あるわけなんですね。そこでじゃあ各種団体も入れてどれぐらいの会社等が登録しているかというと、たったの341社なんですよ。全国で。だから1%にも満たない数の会社しかそういう制度を導入してないんだと。特に中小企業というと、大都市というよりも地方がやっぱり多いわけでしてね、地方でのそういう普及がなかなか進んでないんじゃないかということが言えるわけなんです。先ほどの町長の答弁にあったように、やっぱり自治体がそういう迷っとる状況であれば、なかなか町民であったり、それから企業に対してそういう啓発をしていくというのが難しい話だったんじゃないかなというふうに感じておるわけなんですよね。でも行政等、それから、そういう企業関係が一緒になってやっぱり取り組まな、なかなかこれは進めれんと思うのでね、そういう企業を指導するには、やっぱり地方の中心的役割は公共団体じゃないかなと私は思うわけなんです。ですから指導していく意味で、行政がやっぱり声を上げていかないと、なかなかこういうものは普及していかないんじゃないかなというふうに思うわけなんです。  何でこういう質問を私がしたかといいますとね、つい最近、ちょっと前に、私の親族がドナーになったっちゅう経緯がありましてね、いろいろ情報を伺ったわけなんです。現状を。そうすると、コーディネーターさんであったり病院関係者の方から、ドナー登録は全国で約50万人弱はあるんです。あるんですが、実施率が先ほど言いました60%と低いという状況が何でかなというと、やっぱり最初の気持ちとしたら、何とか助けてあげたいという気持ちはあっても、いざ自分が適合してドナーになるという話になったときに、要するに会社が休めないとか、それからいろんな精神的負担であったり肉体的な負担も当然あるので、ですから検査から移植の実施までに大体8日から10日間ぐらいかかるというふうに言われてますのでね、その間のやっぱりバックアップがないとなかなかドナーに適合されても踏み切れないんだと、そういう方が結構多いというふうに聞いてます。特にやっぱり一番多いのは、仕事上で休めないという方が非常に多いというふうに聞いております。  先ほどの町長の答弁の中で、鳥取県内で約2,600人弱がドナー登録されていると、その中で、年代層であったり、どういった方がというのは当然個人情報の関係で、特にこのドナーの関係は個人情報が絶対に出せれんという話が大前提で、ドナーの人、それから提供を受けた人、どちらもわからんと、そういう状況の中で進めているんで、当然細かい情報は一切表には出てこないというのが非常に難しいとこでしてね、その辺で、いずれにしてもドナーにまずなってもらわんといけんと。  今の日本の現状を言いますと、年間に大体2,400から3,000人弱の方が常時患者さんとしていると。60%を実施しとっても、同じような数が毎年やっぱりふえていく。だから全体の患者の数はほとんど平均状態でとどまっちゃっとると。これがドナーがもっと適合がふえて、環境がよくなって、そういう提供がどんどん進んでいくと、それもかなり実施率が上がってきて、提供される患者さんも減っていくんじゃないかと思うわけです。  今、国が、冒頭言いましたが、何でこういう法律をつくってきたかというと、やっぱり先天的なそういう白血病とかじゃなくて、後天的に、特に高齢者の中で造血細胞が異常を来して病気を、血液のがんを患う方が年々ふえていっていると。患者数を今の状態でばっさり単純平均すると、湯梨浜町内に大体0.5人ぐらいが年間患者さんとして出てくる可能性を示すわけですが、これがもうすぐすると1人ぐらいの割合で発生するんじゃないかというふうに言われておるわけなんですね。ですからそういう意味で、何とか町内でそういう患者さんがもし出たら、いえば町内の人でもうカバーできるぐらいの体制を整えるべきじゃないかなというふうに思うわけです。  ですからそういった意味で、ドナー休暇制度をまず制定、湯梨浜町はしているわけなんで、あとは公的助成をどういう形でやっていくかという部分をやはり検討していただいて、湯梨浜町内に何人ドナーさんがおられるかわかりませんが、もし当たった場合、当たったっちゅうか、適合して、何とか救える命を救いたいっちゅう気持ちを成就させるには、やはりその辺もサポートとして非常に重要な部分じゃないかなと思うわけなんですが、町長、いかがでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほど申し上げました、ちょっと普通の法律の体系で事業を進めていくのとこの法律の場合とで違うんじゃないかというようなことを申し上げましたのは、実は日本骨髄バンクの概要ということで、骨髄バンク事業における役割分担みたいなものを日本骨髄バンクのほうが載せておりまして、機関名として上がっているのが、内閣府と、それから厚生労働省と日本骨髄バンク、それから採取等の実施機関であります日本赤十字社、それから医療機関、それから日本造血細胞移植学会一般社団法人日本造血細胞移植データセンター、これに続いて地方自治体というのが書いてありまして、その中に都道府県と、それから保健所設置市、それから特別区、この3つが書かれておりまして、市町村という言葉がないんですよね。都道府県の役割といたしましては、国の役割の中に書いてあることと同じ要素、議員お尋ねの普及啓発という点から申しますと、同じ意味のことが書かれておりまして、国との適切な役割分担を踏まえて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供に関する施策を策定し、主に以下の活動を実施する。普及活動、それから連絡協議会の設置、運営、保健所におけるドナー登録受け付け、このように書いてございまして、市町村の役割が書いてないと。だからもともとそういうことを想定してないんじゃないかという気もしたりいたしております。  これ、ちょっと取り寄せてくれって言って、どんな形で啓発やっとるかということで、骨髄バンクに御登録ください、「チャンス」という冊子を取り寄せてくれたんですけど、これは骨髄バンク協会がもともとつくっているもんですけども、その中の頭紙のところにやっぱり厚労省と、それから日本骨髄バンク日本赤十字社、この3つしか書いてないと。普通なら大抵都道府県も入れてやったりするわけなんですけど、そういう状況がありまして、ですから今申し上げましたような形で骨髄バンクの提供事業を進められているということになりますから、勢いPRしているのはやっぱりこのバンク協会や、あるいは日本赤十字社、これらが中心になってやっとるんだなというふうに思っております。  それから、今回のこの上野議員のお尋ねを受けまして、実は県のほうとも担当課長のほうがちょっとやりとりしてくれておりまして、現在の取り組み状況ですとか、どういう形で広報しておられるかなどということを問い合わせもしてみたりしているんですが、県では医療政策課というところが担当しておられまして、現状として、県が血液センターに依頼し、骨髄ドナー登録会を実施しておると、登録会の中で県内各地での随時開催と血液センター等で実施する定期開催、この2つの機会を設けて登録会を実施しとると、定期開催のチラシは日本骨髄バンクを支援する会が作成し、啓発しているということになっております。  実は、ドナー助成制度につきましては、平成30年の3月、ことし3月に県の医療政策課と、それから血液センターに鳥取県骨髄バンクを支援する会で事業検討会を開催しておりまして、その中で、日本骨髄バンクを支援する会からドナー助成制度について提案があったということが上げてございますし、それから、広報の対象者の拡大と、これを高校生等へも広報して周知を図るべきでないかというような意見があったということ、それから、鳥取県骨髄バンクを支援する会への寄附の募集ということで、平成29年度は県庁内部で寄附を募ったが、平成30年度以降は各市町村へ募集拡大するか今後検討するというようなこと、それから、鳥取県骨髄バンクを支援する会の会員のうち5名が骨髄バンク登録の説明員の資格を保持しているが、この数が少ないため、これをふやすことを検討すると、このようなことを伺っておりますが、事業者、ドナー登録者等、個人からのドナー助成についての要望とかは県のほうは聞いていないということで、また後からお知らせいただいているようなんですけども、このような形で、少しこういう観点からいえば、町村にもこれからおりてくると言うと表現が変ですけども、一緒になってやっていこうということが出てくるんじゃないかと思っておりますし、私も、臓器移植にしても、移植ということは、先ほどちょっとそれに対する抵抗感といいますか、そういったこともあって、なかなか提供者がふえないというのは、ある意味いろんな臓器の提供等に関する共通した事項だとも思っておりまして、そのような観点からも、やっぱり町も何らかの形で住民への周知啓発には努めていかなければならないと思っておりまして、そのあたり、今後、県ともより連絡を密にして、情報発信、これをするように心がけてまいりたいなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。  上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) 今までの流れをちょっとざっくり理解しますと、やっぱりその辺の情報のやりとりというか、当然国がちゃんとしっかりせないけんわけです。そもそもはね。ただ、県が、今、ずっと町長がいろいろ今やっとる状況を説明されたわけですけど、各都道府県それぞれ同じような格好でやられとると思うわけです。ただ、その結果、5年経過した時点で、何ですかね、制度の設置の普及率が低いと。だけどそうは言いながら、高い県も、例えば山形なんかは35市町村、それから多い数でいえば、京都なんかは25ですね。岡山が27あるんですよね。ですからぽつりぽつり高いとこと全然ないとこ、1つ2つあるとことか、そういう格好でまばら状況になっとるので、これは誰が悪いとかっちゅう話じゃなくて、やはり県の取り組み方が非常に大きいと思うんです。特に人口が少ない鳥取県なんかでいえば、当然患者も少ないであろうというふうなこともやっぱりあって、なかなか普及しないんかなと。  ただ、骨髄バンクなんかでも、提供する人というのは、たまたま私の親戚の方は米子の医療センターで採取をして、患者さんは三重県の方だったらしいですね。すぐそこで運んでいって、そういう処置をとったと。だからもう日本全国一つのくくりになっとるんですよね。だから我が県はとかっちゅう話じゃなくて、だからそういう考え方をちょっと変えていかないといけないと。そのためには、本来、国がもっとしっかりせないかんわけですが、ただ、進んでいる県はやっぱりあるということで、その辺を、誰がどうするかという具体的な話はできませんけど、どっかが声を上げて県のけつをたたくとか、そういう格好でやっていかんと、いざ鳥取県の中でも患者さんが何人かおって、なかなか白血球の該当者が適合しないというような話になれば、やはりあとはもう寿命が短くなってしまうというような話にすぐつながってしまうわけですね。  やっぱり一番大きいネックになっとるのは、患者の数が少ないというような、そういう点もあると思います。全国で3,000人弱というのが数字なんで。普通の赤血球のAOB方式だったらすぐにでも輸血っちゅう格好になるんですが、やはり骨髄液になってくるとなかなか簡単には、提供する側もされる側も簡単なものじゃないので、その辺でなかなか理解がしてもらえないというのがあるようでしてね、ただ、中身は違うんですが、やはり人間はまた回復作用があるので、何日か後にはまた回復しますよという、あとはリスクもやっぱり当然あるので、その辺はドナー登録するときに当然説明を受けて、それを承知で登録されるわけなんでね、登録された方は、あとはいつそういう情報が入ってきて、自分がじゃあ提供者になるかというような状況を待っとるような話なんですが、冒頭言いました新しくドナー登録された方、全体で合わせると50万人弱おられて、今の患者さんの95%には適合するんだという、そういうもう結果が出とるんですが、実施の60%との間に35%の乖離があると。これは何かというと、やっぱりそこでいろんな都合があって実施ができない。そこをどうやってカバーしていくかという、患者の数が少ないとはいえ、これから高齢者の方がふえていくという、そういう統計的な話ももう上がってきてますのでね、だからそういう方を国内から少しでも減らしていくという、そういう社会的役割をやはり行政が旗を振って、特に地方はそういう格好じゃないとなかなか進んでいかないんじゃないかなと思うわけで、それで今回こういう質問をさせてもらったわけなんです。  ですから、町としてやることには限界があるわけなんですが、ただ、都道府県でそういう温度差があるという、これをならしていくにはやっぱり今ないところがつくって上げていくという、そういうことが必要なわけでしてね、ですからそういったことを県にどんどん町長のほうからも言ってもらって、あとはどうやってやるかという話は、県との連携で、県が主導的役割を果たしてもらって、じゃあ町として公的助成の部分はこうしましょうとかっちゅう部分の検討をこれから真剣に考えていただきたいと思うわけなんですが、いかがでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 助成の内容としては、先ほど説明しました休暇等のほかに、入院が必要であることから、その経費の一部を助成したりというようなことがございます。やっておられるところでは。そういうことから考えますと、要するにドナーとして提供しようと思えば、骨髄液をとるときに入院ということが要件として入ってるんならば、そこんところに対して支援っていいますか、カバーっていいますか、提供者に損害をかけるようなことはやっぱりなるべく減らしていく発想で取り組んでいかなきゃだめだろうというふうにも思っておりまして、そういう観点からいうと、国のほうにきちんとこの制度を動かしやすくするために、そういうことも考えていただくことを要望することも大切かなと思っておりまして、県を通じてそのようなことも言ってまいりたいというふうに思っております。  そのようなことを、もう一つ何か言いたかったですが、ちょっと失念しました。  そのような取り組みを強化してまいりたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) ありがとうございます。  ドナーになる方は、最初の志は非常に高いわけなんですが、いざなって、実際自分が提供者になったときの心境をちょっと伺ったんですがね、そんなに自分の体に、それは当然影響は多少なりともあるわけなんですが、やはりそこにはいろんな精神的な負担というのもあるんでね、だけ、金銭的な公的助成というのは僕はそんなに期待は多分ドナーさんはしてないと。ただ、そういう精神的な部分をどうやって軽くしてあげるかと、そっちのほうが本来は大きいじゃないんかなと。特に、ほとんど、先ほど町長がおっしゃられた採血というか、手術の費用とか、どうも、そういう法人の補助金もあるわけなんですが、やっぱり提供を受ける方がほとんど負担されるようで、ただ、実際、病院に行ったりとかなんかする交通費であったり、それから会社を休まないかんとか、そこの部分は当然ドナーさん側、見ないかんと。あとは一切何も得るものはない。まして誰に提供したかもわからんので、提供された方から手紙をもらって、そこで自分が自己満足をする世界になっているんでね、そういったドナーさんの精神的な部分を和らげるというようなことを考えてあげればいいんじゃないかなと思うわけです。だから予算を組んでとかいう話じゃなくて、そういうケアを考える方向で、助成という、助成と言ったらやっぱり金額のほうに話行っちゃうんですが、別の方法で考えていければいいんじゃないかなと思うわけです。  今回、この話をして、いろんなホームページなんかを見るんですがね、やっぱりした方より受けられた方が、ほとんど第三者からなんですよね。統計的には親子間であったり親族間での適合は4分の1の確率で適合するというふうにあるんですが、だけどなかなか適合しないようで、ほとんどが第三者からの提供しかやっぱり期待ができんという状況で、それを実際に受けた方の手紙であったり、そういったものがよくホームページに出ているんですが、やはりもう提供された方に対する敬意以上のものがありましてね、だからそういった部分を見た方が、なら私もドナーになってというような、そういった高い志を持ってやっぱりやられておると思いますのでね、そこだけをくみ上げていただいて、助成というのは、言葉と、ちょっと金銭とは違うんですが、そこをケアみたいな話でいければいいかなと私は思うわけなんですが、いかがでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) そのようなことがやっぱり基本としては大切なことだろうと思います。  さっきちょっと言い忘れたと言いましたのは、割とこのことに関しては情報が出てないと。今、上野議員のほうから、人口から見るような形で湯梨浜町内にどの程度ということを想定数値を示していただいたわけなんですけれども、ほかのことですと、例えば何人の人がドナーの方を待ってますとか、そういう情報が割と発信されているのに、このことについてはどうも、私自身が勉強不足のせいもあってか、そういう情報をしっかりと触れているという記憶がないもんですから、やっぱりそのあたりもきちんと理解を求めることの中の一つの要素として取り組んでいく必要があるなというふうに思っています。 ○議長(入江 誠君) 上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) 何ですかね、白血病でもよく新聞報道なんかで芸能人の方が急性白血病とかだという話はあるんですけど、ただ、それは数はあんまり多くなくて、やはりこれから高齢者の方がだんだんだんだんいろんな意味で身体機能が衰えていって、造血的な部分がうまくいかないと。普通であれば、赤血球、白血球、血小板がコンスタントにうまく体の中でつくられて、バランスよくつくられて生きていけるっちゅう状況が、どうも最近、そのバランスが崩れて、造血の偏りが出とると。偏りもそうだし、悪さをする白血球というか、そういったもんができて、体を患わせていくというのかどうもふえているようでしてね、ですからそういう血液の病気、がんというものが今後もふえていく可能性がある。その辺を十分認識をしていただいて、県なり国なりにそういう働きかけをしていただきたいなと。その折には当然議会も賛同して、当然応援すべきことなんでね、こういうことは。その辺でしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをしまして、この質問は終わります。 ○議長(入江 誠君) 続いて、次の質問をしてください。 ○議員(7番 上野 昭二君) それでは、次の質問をします。  2点目は、独自性のある奨学金制度へ早期改善をというテーマで教育委員会に質問したいと思います。  これまでも本会議や各種委員会などで何回となく奨学金制度の改善をと提唱して、求めてまいりました。しかしながら、本町の奨学金制度は、相変わらず県の制度に合わせるだけの独自性のない、横並び的なものでしかない。要するに子育て家庭の誰もが利用したくなるような改善をとずっと提唱してまいりましたが、いつも何か検討しますみたいな話でなかなか前に進んでいってない。無視されているんじゃないかなというふうに私は感じておるわけなんですが、いつまでたっても改善の兆しが見えてきていません。  そんな中で、4月にお隣の鳥取市の奨学金返済への支援制度が報道されました。これは、学校卒業後、市内に定住する全ての人に対して、就職先や職種を問わず奨学金の返済に対する支援をしようという、いわば出口論への新しい支援制度が報道されました。これまで私は入り口論的な奨学金制度への改善をと提唱してまいりました。鳥取市の方式は、出口論的に、全学生を対象として、鳥取県方式を上回って、職業選択を限定するようなハードルを撤廃して、誰もが使えるような独自性の高い制度に改善するという制度設計を行って、県内では類を見ない、先駆け的なものでございます。  以前に私が入り口論的な奨学金制度の改善を提唱した際、町長は答弁の中で、制度設計が難しいというふうに言われておりましたが、今回、鳥取市での新しい制度の導入について、町長はどのように受けとめられるのか、所見を伺いたいと思います。
     次に、現行の当町の奨学金制度は、冒頭言いましたが、県の制度に準じた補完的な制度で、誰も利用しないし、できないと常々私は評価してまいりました。一体いつになったら町民のため、また子育て家庭のためになる本当の制度にするのか、これまで何か改善できない問題や理由でもあるのか、教育委員会に問いたいと思います。  そして、今回の鳥取市のよい事例、参考として、さすが湯梨浜町と言われるような、町民誰もが利用したくなる独自性のある奨学金制度へと改善し、子育て世代の切なる要請に応えるべきだと思いますが、教育長の考えを伺いたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。  町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 上野議員の2点目のお尋ねは、独自性のある奨学金制度をというお尋ねでございました。  初めに、就職先や職種規制を伴わない奨学金の返済支援制度についての私の所見ということでございます。  鳥取市では、4月に市長選に係る政策公約として、県内に就職する大学生らを対象に、奨学金返済支援制度を職種を限定せず創設しようとするもので、鳥取市出身者のUターンを促進し、卒業時の市外への流出を防ぐのが目的というふうにされております。  その内容につきましては、この間、当選後の補正予算の中身も示されたわけなんですが、まだ、私、そこまでよく調べ切ってませんのであれなんですが、ごく最近伺ってみたところでは、その内容については現在検討中だということで、まだ予算化なりには至っておられないのではないかなという気もいたしております。  そこで、この就職先や職種を問わない奨学金返済制度についての私の考えですが、私は、このことについては、従来と変わらんといって上野議員さんから言われそうですけれども、現時点ではやっぱり消極的に考えております。  その理由は、そもそも奨学金は教育を受けられるようにするための制度でありまして、その支給を受けた者が卒業して、卒業後に奨学金を返済するのは、ある意味奨学金制度の基本的な形であるというふうに思っております。その部分で、卒業後の職業とか、あるいは所得とか、そういったものに一切関係なく返済支援のための助成金を支給するのはいかがなものかなということを思っているわけでございます。奨学金の返還金に関する問題は、卒業し、就職しても、奨学金の返済金額が多くて生活が困窮するというような問題を解決するための制度設計をすることについては私もきちんとしなければならないというふうに思っておりますけども、一律にということに対しましては、今し方申し上げましたような理由により、抵抗感があるわけでございます。  それを克服するには、やはりそこに税金を投入する目的というか、期待する政策的効果というものが必要だろうというふうに思っております。この場合の上野議員のお話の内容等からしますと、それは鳥取市の目的と同じように、ちゃんと定住してもらいたい、帰ってきてほしいというのが目的であろうというふうに思っておりますが、先ほど申し上げましたいろんな条件設定をやっぱりしないと、例えばお父さんが何か会社をやっておられて帰ってこられるとか、農業を継いで帰ってこられるとか、いろんな対応があるだろうと思いますけれども、それらのことについて、全部に軽減措置をするということは、やっぱりそれは私は抵抗があることだなというふうに思っております。そのような観点から、県及び県の奨学金制度に上乗せして町が実施している地域に不足する職種などに限定した支援助成のほうがよいだろうと考えているわけでございます。  現在、湯梨浜町が実施している奨学金制度については、教育委員会から説明があると思いますけれども、県下で奨学金返済支援のための助成制度を設けているのは、県と、それにかさ上げ補助をする湯梨浜町のみでございます。また、給付型奨学金制度も湯梨浜町のほか3町が実施しているのみでございます。そのようなことから、湯梨浜町は奨学金については比較的努力している自治体だというふうにも思っているところでございます。  今後とも、移住定住に力を注ぎますとともに、奨学金対策についても教育委員会と協議をしながら、どのような手だてが必要か、とり得るのかということを、その実態に注視したり、あるいはその必要性等を考えながら、適切な措置を講じてまいりたいなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 上野議員の御質問にお答えをいたします。  奨学金制度は、教育基本法第3条第2項、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対し、奨学の方法を講じなければならないの定めにより設けられているものと理解しています。  この法の趣旨を踏まえ、湯梨浜町では、国の制度、県の制度をまずは優先的に活用していただくこととし、これらの制度を補完する施策として、湯梨浜町育英奨学資金条例、湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金交付要綱、湯梨浜町給付型奨学金支給要綱を設けて、町民の皆さんの御期待に応えるよう努めているところです。  湯梨浜町育英奨学金につきましては、貸与条件を県の制度と同様として募集を受け付けていますが、近年、奨学金の利用希望者は、国や県の制度の枠内に入れているようで、貸与の申し込みはございません。  利用者のいない制度は廃止してはどうかという御意見もあろうかと思いますが、国や県の制度の枠内に入れない奨学金希望者があった場合に備え、1名分を予算措置しているものであり、御理解をお願いいたします。  次に、平成28年に設けた湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金については、製造業や情報通信業、薬剤師の職域、建設業、旅館、ホテル、民間の保育士、幼稚園教諭、農業、林業、漁業と、職種に制限はありますが、県未来人材育成奨学金支援助成金に上乗せする形で、例えば無利子の奨学金ですと、県が貸与奨学金返還総額の2分の1を助成するのに加え、町が貸与奨学金返還総額の6分の1を上乗せ助成し、合わせて3分の2となる助成制度を設けています。この制度の利用状況は、平成28年の申し込みが1名、平成29年の新たな申し込みが1名、平成30年につきましても新たに1名の申し込みがありましたが、その後、1名、離職により要件から外れられたとのことで、現在2名が活用されています。  この制度につきましても、町報等に掲載して制度の広報を行ってまいりましたが、利用者の状況を見ますと、制度の周知をより一層行う必要があると感じているところです。  なお、この3月に制定した湯梨浜町給付型奨学金につきましては、中学生のときの就学援助制度の条件を満たされている方で、県の給付型奨学金の対象から外れられる方を対象として、年額3万5,000円を給付するものです。現在、広報等募集を行っているところであり、しっかり周知を図ってまいりたいと考えています。  ところで、教育委員会は何か改善できない理由があるのかという御質問がございましたが、平成28年に湯梨浜町ふるさと人材育成奨学金支援助成金制度を設け、この3月には湯梨浜町給付型奨学金制度を新たに設けるなど、時代に即応した改善を着実に進めているところであり、御理解をいただければというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) ありがとうございます。  最初に、町長の答弁の話なんですが、入り口論的な経済的支援という話はずっと前から言っとったので、町長の先ほどの答弁のような話は理解できるんですがね、今回鳥取市がやろうとしとるのは出口論の話で、なおかつ目的はやっぱり定住対策だと思うんです。特に、鳥取県全体で見ても、流入よりも、移住者を期待するよりも、流出で若い人が出ていってしまう。これをとめない限り人口減はとまらないというような、そういう根本的な話の部分を解決するための策として、今回こういう格好で市内に自分たちの市民を維持するんだという強い姿勢がこの奨学金制度にあらわれているんじゃないかなと思うわけなんですよね。ですから考え方を、制度をつくるときの目的としては定住対策みたいな話がやはり大きいと思うんで、単に生活に困窮している部分に、そこをカバーするという意味じゃなくて、やっぱりそういった定住対策で人口を維持する、ましてふやしていくという、そういう施策の中で考えていただきたいなというふうに思うわけなんです。その辺について、町長、どうでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 心配する際に、そのあたりのことをやれば、どれだけのお金がかかるかということもまだよう試算しておりませんけれども、押しなべて、帰ってくる人間にしてもいろんな要素があると思うんです。先ほど申しましたように家業を継いで帰られるとか、あるいはこっちに住むのがいいと思って帰ってくるとか、いろんな対応があろうと思うんです。それらに一律に支援をすることが、果たしてどれだけ帰ってこられると政策的な効果を上げるかということについても若干の疑問を持っております。奨学金返還のうち、その何割かを充てるにしても、その金額で人が一生を選ぶかなということになれば、例えば先ほど申した県が設けたような制度でいいますと、つかれる職業が決まっていて、こちらも実際に不足しているのを把握していて、そういう方たちに対して支援を行うということは、ある意味、選択をするときからどの道でっていうことが決まっておりますからいいんですけれども、その事情のいかんっちゅうか、考え方いかんを問わず、そこに税金を投じて支援をするというのは、やっぱり8割9割は単なるばらまきに終わってしまうんじゃないかというような気もいたしておりまして、そこんところが私の抵抗感のもとだというふうに思っておりますけど。 ○議長(入江 誠君) 上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) 私、思うんですけどね、既存の職業というか職種、そこの部分で今ハードルがあって、それ以外の部分はだめですよみたいな話に当然なっとって、そこの既存の職業というより、私、思うのは、例えば大学生で県外に出とる子どもさんは、大体ほとんどの方が住所を変更せずにそのまんま出とって、就職が決まった段階で住所変更するという、多分そういうパターンが多いと思うんですよね。特に、よく最近マスコミ等で見ていますと、既存の職業に、会社に入って就職をしてやれる方も結構、ほとんど多いんですが、最近多いのが、既存の会社に自分の性格が合わないというような方がどんどんふえておって、例えば二、三カ月もしないうちに会社を上場企業でもやめてしまう人が結構いるんだと。じゃあその後どうするんだいやっちゅう話が多くあるんですよね。  よくあるのは、在学中にもう起業する方が結構おられると。そういう方がじゃあ本拠地を、一番いいのは、それは東京とか大阪とか、そういう大都市圏にいて、経済活動が活発なとこでやるんが当然収益が上げれるというような格好になるんですが、そういった人、特に住所を動かさずに大学に行って、そこで起業された方が鳥取県に、湯梨浜町に戻ってきたら、非常にプラスになるんじゃないかというのは、私はそういう期待を思っているんですよ。だから湯梨浜町にそういった奨学金制度で世話になってっちゅう話で、やっぱり恩義を感じてもらって、新しく移住に来られた人に起業してもらうよりも、もともとここにおった人が起業されたほうがやっぱり町としたらプラスは大きいんで、そういう期待を込めて、そういう職種の選択なんかはもう垣根を取っちゃって、要するに第3次産業、4次産業なんかの、そういった方をどんどん起業でふやしている。若い人でここに定着してもらって活動してもらったらどうかなという、そういう期待を込めて今回は話を今させてもらっておるわけなんですよね。ですから既存の職業に限らずっちゅう部分を取っちゃうと、そういった方も当然そこに入ってこれるわけなので、そういう制度のやり方、考え方っちゅうのをちょっと変えてみてはどうかなと思うわけなんですが、その辺、町長、どうでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) その部分につきましては、今、町がかさ上げ補助を実施している、その職種っていいますか、そういったものの範囲を拡大していくということで対応するほうが正しいんじゃないかと思います。卑近な例でいいますと、例えば、我々公務員ですけども、公務員が鳥取に帰ってきて、それで奨学金を返済するのがしんどくってどうこうっていうような話なんかはないんじゃないかなと。そうすると、そこんところに何のために税金投入して支援をするのかということにもなろうかというふうに思っております。そこのところが上野議員と私の考え方との違いの大もとじゃないかなと思っておりますけど、そのように思っています。 ○議長(入江 誠君) 上野議員。 ○議員(7番 上野 昭二君) もう時間がないんで、多分これ、今話ししても平行線の話だと思うんですけど、ただ、やっぱりこれから今の若い方は我々の考え方と違って、発想が全然違うんでね、そういう方をいかに町外に出さないようにするかという、人口流出を防ぐかという部分をやっぱりこれから真剣に考えないけんと思うわけです。そのために既存の製造業であったりどうのこうのって、そういった部分はもう取っ払っちゃわないと、先ほど町長は、新しいものをその項目に入れて追加するっちゅう話言ってましたけど、でも県がせなんだら、町単独でそこができるかというと、やってできんことはないけど、だけどそういう必要性の話になってくると、県がそういう考えをしてないのに町もする必要ないじゃないかって言われたらそれまでの話になっちゃうんでね、だから最初からもうそういう職業なんかは撤去しちゃって、垣根をもうないほうが使いやすいと。だからさっきも言いましたけど、1件しかないような状況の制度をつくって後生大事に抱えているよりは、やはりみんなが使いやすいものをつくるべきじゃないかと思うわけです。そこに、今の話、予算がどれぐらい要るかという部分は、私も試算しとらんでわかりませんけど、そこの部分は財政的に許せる範囲内でそこの制度設計をすれば、私は可能じゃないかなと思うわけなんです。そういった部分がやっぱり町の大きな魅力となって、黙っとっても県外からUターンで帰ってきたり、大学卒業したら町内で起業してという方もふえるんじゃないかと期待をしたいわけなんです。そういう新しい人材をやっぱりこれから発掘していくべきじゃないかなというふうに、方向性を変えたいんですよね。そういった視点をやはり行政も持っていただいて、これから本当で、特に企画課なんかではその辺を十分に考えて、新しい施策をつくっていくというような発想を行政としてやってほしいわけなんです。最後にちょっとその辺のところで答弁をお願いします。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 確かにおっしゃるとおり、職種をふやせばいいんじゃないかということで、それを柔軟に進めていって、例えば補助率にいたしましても、県のに乗っかってないものでも、町は町のそういう必要性を感じてやるなら6分の1ということはやってもいいわけですから、というようなことも実は今回の質問を受けて、そういう新規事業を湯梨浜町で起こそうと考えている方とかいうのもうたって、それでやる場合には、6分の1は支援しても何の不思議もない、湯梨浜町にとっての政策目的があるというようなことで、そのような方法もありかなということをちょっと漠然と考えてみたりはいたしておりました。 ○議員(7番 上野 昭二君) よろしくお願いします。以上で終わります。 ○議長(入江 誠君) 以上で上野昭二議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) 1番、松岡昭博議員の一般質問を許します。  それでは質問をしてください。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 議席番号1番、松岡昭博でございます。ただいま議長からお許しをいただきましたので、一般質問通告書に基づいて質問をさせていただきます。  今議会では、2課題について質問をさせていただきます。  最初の質問に入ります。保育士の確保や町外施設への通園児対策をどう進めるかということでお尋ねをしたいと思います。  平成16年の町村合併以降、こども園や保育園の入園者数は増加傾向にあります。近年は750人から800人で推移していますが、園によっては資格を有する正職員、臨時職員、以下、保育士等といいます、の数や施設面積により入園受け入れ可能人数を超えたため入園調整が行われております。  平成30年度新規入園希望者の調整状況を見てみますと、新規入園申込者185人のうち44人が第1希望の園に入れず、ほかの園に振り分けられたり、町外の施設に入園したり、あるいは取り下げをしたりということになっておりまして、近年このような傾向が続いているといいます。  一方、聞くところによりますと、本町こども園の職員の処遇は他市町に比べよいほうではなく、人材が集まらない。逆に他市町の条件のよいところに行ってしまう。今年度当初で数名の職員の不足があるといいます。そして、今のこども園はいつ事故が起きても不思議はない状況にあるともいいます。さらに、さまざまな行事のときにはその準備に時間をとられ、家に仕事を持ち帰ってサービス残業をする場合もあるといいます。そして、この間、6月1日の新聞に、県内で勤務する現職保育士の約7割が離職する可能性のある退職予備軍であることがわかったと、その理由は、給与が低い、人手が足りない、子どもの事故への不安という記事が載っておりました。  このように、入園児は増加している一方、保育士は不足しているような状況が続けば、園児の安全の確保やこども園が掲げる質の高い教育、保育が揺らぎ、女性の社会進出への障がいや保護者の信頼度の低下、さらには若者・子育て世代等への支援体制を整備し、移住定住を促進するという我が町の進路をミスリードすることになるのではないかと懸念をしております。このため、町にはこれらの課題に一層真摯に対応していただきたいと思っており、町長の所見を伺います。  こども園の保育士等の勤務状態を承知しておられるのでしょうか。また、保育士が集まらない理由をどう考えておられるのでしょうか。そして、保育士等の確保に向け、今までどのような対策、施策を実施してこられたのでしょうか。  そして、もう一つの問題点は、町内のこども園、保育園には定員に満たない施設がある一方、他市町の施設に入園する園児も多く、毎年多額の町費が支払われていることです。町外の公立保育所、認定こども園、幼稚園に入園した児童の教育・保育費は、教育・保育給付費負担金として運営市町に、そして私立保育所に入園した児童には広域入所委託料として運営法人に支払われています。以下、負担金、委託料といいます。  本町から他市町のこども園等に通園する園児の数は、合併した平成16年度から18年度までは毎年100人以上、そして平成19年度から平成29年度までは60人から90人で推移しており、それに伴う負担金、委託料は毎年7,000万、8,000万が他市町に支払われており、それに占める手出しの町費は2,000万から6,000万円以上に達し、とりわけ近年、平成27年度以降、3,600万、6,400万、5,900万とかなりの額に達しております。町はこのことについて何ら感じられないのでしょうか。費用は町が負担しますから、どうぞ好きなところに好きなように行ってくださいということなのでしょうか。  見方を少し変えれば、他市町などにこれだけ多額の町費を支払うのならば、そのようなお金を利用して、町外施設に預ける園児を町内施設に預けられるような仕組みができないだろうかと思っております。町外施設に通園している子どもたちを町内施設へ回帰させ、町内の施設に子どもを預けることにより、親もより安心するでありましょうし、また、町内に仕事がふえ、雇用が発生するし、あきのあったこども園もにぎわい、地域や町の活性化の一助になると思っております。このような考え方はできないのでしょうか。  私は、以前、まちづくりとタウンセールスということで質問をいたしました。流山市の取り組み事例を紹介しました。この町のタウンセールスポイントは子育て支援です。「母になるなら、流山市。」をキャッチフレーズに、子育て支援に積極的に取り組み、人口がふえている町です。その中に、勤務時間との関係で送迎が困難な保護者のために、駅前送迎保育ステーションと各保育所をつなぐサービスがあります。流山市では、社会福祉法人に委託し、駅前に一時預かり施設を併設しており、親は出勤前に保育送迎ステーションに子どもを預け、仕事が終わった後にその施設に迎えに行けばよい仕組みになっています。月額2,000円、1回100円と手軽に利用できることも人気の理由だといいます。流山市では毎日多くの園児が利用しており、以前あきのあった郊外の施設も事業開始後は全て定員を満たしているともいいます。  本町でも子育て支援計画に、働きながら子育てしている家庭を支援するための環境づくりとして、子どもの送迎用に利用しているファミリー・サポート、以下、ファミサポといいます、の充実などが上げられています。  そこで、町長に伺います。負担金、委託料の削減に向け、保護者の勤務時間の関係で町外のこども園などに入園している子どもを定員に達していない町内施設に入園してもらうため、ファミサポの送迎や、保育開始前や終了後の一時預かりができないのでしょうか。できないのなら、それらができるような制度を創設してはどうかと思います。以上です。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 松岡議員のお尋ねは、保育士の確保や町外施設への通園児対策ということでございました。  初めに、保育士の確保対策についてでございます。  まず、こども園の保育士等の勤務実態に関する御質問がございました。例えば保育認定における標準時間の場合、通常、午前7時半から午後6時30分までのところを延長保育ということで、午前7時から午前7時30分までと、それから午後6時30分から午後7時30分までということを実施しており、早番、中番、遅番とシフトを組みながら対応いたしております。 ○議長(入江 誠君) 上野議員、ちょっと静かにお願いします。 ○町長(宮脇 正道君) 朝早く、夕方遅くの勤務もあり、担任を持っている職員については、クラスだよりの作成、保育教材や行事などの準備、個別支援会議等、定時に終了することが困難な場合もあろうかと考えております。昨年、こども園の職員の退園時間の調査を実施いたしましたが、おおむね午後8時ごろには退園している状況でありました。今年度も引き続き、実態調査を実施することといたしております。昨年も昼寝の時間に代替パートをお願いし、担任が交代で事務をする等の業務改善を実施したようでございます。  次に、保育士が集まらない理由とのお尋ねがございました。  先日、6月1日付の地元新聞に、昨年7月に鳥取県社会福祉協議会が実施した現職保育士へのアンケート結果が掲載されており、仕事上の悩み、不満の上位は、仕事の割に給与が低い、人手が足りない、子どもの事故への不安、責任の重さといったこともございます。それから、職場の人間関係や保護者への対応が精神的にきついという理由によるものであるとのことでございました。これは、湯梨浜町だけに特化したことではなく、全県的な状況であるというふうに認識しております。給与面におきましては、近隣の市町の状況を見ましても大きな差はないと思っております。大都市部への集中、職員採用試験の実施時期あたりにも雇用確保の問題があるというふうにも思っています。  保育士確保に向け、これまでどのような対策を実施してきたのかとのお尋ねがございました。  周知、募集という面では、防災無線、ハローワーク、TCC告知放送等を活用した広報、こども園保育士の知人への声かけ、総務課職員と子育て支援課職員、具体的には課長ですけれども、鳥取短期大学への就職PRの実施などを実施しているところでございます。  次に、町外施設から町内施設への回帰というお話がございました。  町内のこども園は、あふれている園と余裕のある園がありますが、余裕のあるこども園への入園をお願いしても、なかなか進まないという現実がございます。平成19年3月に町内保育所の入園児の全保護者及び町内の就学前児童の保護者798世帯に調査を行いました。回答数は560世帯で、回答率は70.2%だったのですが、そのうち町外施設への入所率は6.1%ということでございました。そして、その理由は、やはり通勤時の送迎ができるということでございました。便利であるということでございます。  湯梨浜町はベッドタウン的な要素も有する町でございます。仕事場としては倉吉に通勤しておられる方なんかも多いというような観点から、この要素はやむを得ない部分もあるだろうというふうに思っております。  ファミリー・サポート・センターの活用をと、お話がございました。  ファミリー・サポート・センターは、子どもを預かってほしいという依頼会員と子どもの送迎や預かりを行う提供会員とで日程や時間調整を行い、援助活動を行っていますが、平成30年4月末時点での湯梨浜町の提供会員数は73名、両方会員となっておられる方は25名、援助を受けてもらえるほうの登録会員数は98名となっております。  しかしながら、ファミサポの援助活動は会員同士のマッチングにより成立するものでございまして、園への送り迎えを恒常的に行うとなると、提供会員の方の家庭状況によって援助できない日もあると想定されることから、ファミサポのみでの対応は難しいとも思っております。ちなみに、過去5年間の利用者のうち、こども園への送迎利用は多くて5件程度でございました。  また、提供会員も高齢化しており、提供できる業務及び提供の継続の有無の調査も今後必要であると考えております。  さらに、新制度の創設についてでございますが、他県で実施されている送迎保育ステーションのような制度を湯梨浜町で実施するのであれば、こども園以外のところへ預けて仕事に出かけるのがいいのか、それとも職場近くのこども園に預けるのか、その選択、どちらを親御さんがされるのかというニーズの問題もあろうかと思っております。町内のこども園で希望されるところを変えていただけませんか、満杯になった場合にそのようなお願いもしております。それで移っていただける方とそうじゃない方と当然ございます。その移っていただけない方というのは、やっぱり理由は大回りして不便になるとか、そういうことでございます。ということになれば、そのような状況の中で一定の場所に預けて仕事へ行って、またそこに迎えに行くというような形が果たして需要としてそんなにあるのかなという率直な疑問も持っているところでございます。  湯梨浜町で実施するとすれば、そのあたりの保護者のニーズ調査といったもの、あるいは実施方法についてもよく検討してみる必要があるなと考えております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) ありがとうございました。  今、町長の答弁を聞いておりまして、ちょっとやっぱりもともとの基本の出だしというか、スタンス、基本スタンスが違っておりまして、ちょっと話が食い違うんだなと思って聞かせていただきました。  私の言っていますのは、要は町外の施設に預ける子どもをできたら町内に預けるような方向にしたらどうだろうか。なぜかというと、町外のそういう施設にかなりのお金が、国費も県費もあるんだけども、町費だけでもかなりのお金が支払われている。そういうお金を使って、そういう町外に出ている子どもを回帰させていけば、そこに仕事が生まれ、あいている保育園も人が入ってくればにぎやかになり、保育園も地域も潤うんじゃないでしょうか、そういうほうが町の活性化のためにいいんじゃないですかということで、そういう意味合いで質問しておりますので、ちょっとそこの前提に立って質問しているということを含んでおいていただきたいと思います。  それで、今、保育士等の処遇の話もちょっとお聞きしたんですけども、保育士等の応募者が少ない。全国というか、中部でも少ないといえば少ないんですけども、今の応募者が少ない理由として、仕事の内容の割には処遇が余りよくないということも今出てきたんですけども、そういうことの対策として、保育士の意欲向上に向けての、なかなか難しいところですけども、給与とか賃金とか手当を改善するということもありましょうし、また、この点についてはまた中部の他市町の事例も紹介をさせていただきますけども、そういうことができるんじゃないかということ。それから、年度内に入園児の増加が見込まれる園については、年度当初から保育士等をふやしておくというようなことですね。それから、今、話をしておりますファミサポを利用して送迎などを行い、定員に達していないこども園等に入園してもらう。それから、もう一つ大きなのは、こども園の仕事の内容ややり方を見直すということもやられてもいいんじゃないかなと思います。日ごろの業務とか行事がかなり過重になっているようなことがありますんで、人をふやすということもそうでしょうし、そこまでなかなかできんということなら、やはりそういうものを削減したり、簡略化したり、簡素化したり、あるいはボランティアの人にもっと積極的に対応してもらうような、地域のボランティアに入ってもらうようなことを考えたりしてもらうことが必要ではないかと思っております。  今言いましたようなこれらのことは、その根本原因というのは、毎年こども園の仕事の内容が多岐にわたり、仕事量がふえてくる中で、従来と同じ体制、仕事のやり方でやっておるからその問題が、ひずみが出てくるんではないかなと思っております。  ですからこれからのこども園のあり方、運営に当たっては、女性の社会進出の問題もあります。若者、子育て世代への支援体制を整備し、移住定住を促進するという我が町の進路に沿って進めるために、先ほど町長も触れられた、顧客ニーズへの対応や顧客満足度の向上ということもあります。そして地域で支える子育て支援体制の整備、さらには働き方改革における同一労働・同一賃金の話も出てくるのでしょう。多くの諸問題に対応するために、専門家や保護者、そして地域住民を交えて、湯梨浜らしい保育のあり方を総合的に検討してみられることも一つの方法であると思いますが、その点については町長はどういうふうに考えられますでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) この議論をするときに、議員がおっしゃっているのは、正職員であるか、あるいは臨時職員についてのことであるか、それとも両方のことであるかということで、多少答弁が違ってくる点がありますので、そこを……(「臨時職員」と呼ぶ者あり)臨時職員で。わかりました。  現在のところ、町内の臨時職員の保育士で不足している数は実は3名ございます。3カ所のこども園で1名ずつ不足しておりまして、そこのところはパート職員にお願いして運営しているところでございます。  今、これまでの給与等の面での改善のお話がございました。これにつきましては、平成27年以降、幾つかの改善を進めてきておりまして、例えば平成27年の4月からは、臨時職員の賃金、有資格者7,600円を7,800円に変え、保育士の資格のない臨時職員の日額を7,300円から7,400円へ、多少有資格者を優遇する形で単価の改正を行っております。また、通勤手当の上限もその際あわせてアップしております。それから、平成28年の4月には、通勤手当、それまでは10キロ以上7,100円を上限に支給しておりましたけれども、それを30キロまで拡大して、より遠いところから通勤されても通勤手当が払えるようにということで改善を行ったところでございます。それから、その際に、特別休暇として、子どもの看護、それから夏季休暇の制度も設けております。さらに、平成29年の4月には、給与は日額から月額ということにいたしまして、16万4,700円ということにいたしております。有資格者の保育士の臨時職員につきましては、上限額を月額として支給しております。通勤手当についてです、これは。それから、インフルエンザなど感染症、病気にかかった場合には、3日を超えない範囲で有給休暇とするということも取り組んでいるところでございます。  この金額が高いか安いかということでございますけれども、正職員におきます給与は、大卒が16万8,600円、短大が15万6,800円、高卒が14万7,100円となっております。そういう観点からいいますと、16万4,700円という月額、これと比べれば、短大と大卒との中間のところのような金額でございます。ただ、違いますのは、臨時職員につきましては期末・勤勉手当がないということが違いで、その分がより少ない実支給額となります。その反対に、クラス担任手当が8,000円ですか、つきますから、担任の人はそれよりもいいことになるわけで、この部分は、一般の公務員には調整給というのはどんどん廃止されておりまして、今はほとんどありませんから、多少はカバーされているというような現状がありまして、この金額が安いか高いかということは、いろいろ議論のあるところだとも思っております。私どもとしては、例えば自治体ごとに賃金をがんがん上げていって競争し回すというようなことはやっぱり不適切だろうと思っております。  それから、もう1点、年度当初からの雇用をふやしてはどうかというお尋ねがございました。  これも実際に中部地区でそうやっておられる市町村もあります。しかしながら、それはある意味、予算をたくさん食うことにもつながるわけでございまして、ことしの場合は年度当初から臨時職員さんのそもそもその数自体が不足していたという実態がございます。湯梨浜町は、極力節約するというような観点から、これまでそのことは実施しないできたわけなんですけれども、いよいよこういう状態が続けば、そういう方法も方法としてあるのかなと思っております。ただ、実際の運用は少し変えておりまして、これまでは募集したらいつから雇用するというのをあらかじめ決めてやってたんですが、今はそこのところはファジーに考えて、私は例えば7月からはだめだけども8月からだったらいいよとか、そういう方も時期を決めずに試験を受けていただいて、合格を決めれるような体制も整えているところでございます。  それから、応募者が少ないというお話がございましたが、現在、町内のこども園で雇用しております臨時的職員のうち3割は町外の在住の人だというふうに伺っておりまして、必ずしも湯梨浜が人気がないというわけではないと思っております。  それからまた、保育士のモチベーションにつきましては、やっぱり研修とか、そういったことを充実させて、そして湯梨浜に行けば子どもの教育あるいは保育について、よりよいことが学べる、そういった風土をつくっていくことも重要ではないかなというふうにも考えているところでございます。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 保育園の保育のあり方を総合的に検討してみてはどうでしょうかというのは。 ○議長(入江 誠君) 町長。 ○町長(宮脇 正道君) なかなか地域の人と連携してというのは、ある意味、例えば経験しておられる方に声かけをして、一生懸命保育士の確保に努めたりとか、あるいはパートでも協力していただいてという取り組みをやっておりまして、それは、今、地域の中でそういう取り組みをして、果たして保育所部分にどれだけできるか、それは買い物難民なんかについても同じようなことですけれども、現実的には、言うのは簡単ですけども、それを実施するとなると、やっぱり地元の方たちの問題意識、そういうものが根底にあって、自分たちでやってみようということの、そういったことの醸成もないと難しいのではないかなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 今、処遇の問題について最初に話を聞いたんですけども、今、町内の臨職さんの応募はそんなに少なくはないという話だったんですけど、今までのこともあるんでしょうけども、最近はふえたというふうに理解をさせてもらいますけども、今の町の問題点ですね、中部の各市町の臨時職員の処遇を見てみますと、町長ももちろん御承知ですけども、今言われた担任手当が湯梨浜の倍のところもあります。それから、職務加算がかなりついているところもありますですね。御承知のことだと思いますが。やはり同じ仕事をするんならそういうところにどんどん、今まではどんどんそういうところに行ってしまわれるというのが実態ではなかったのではないかなと思いますけども、これからまた改善も図っていかれるんでしょうけども、そこら辺のところをどういうふうに思われますかということと、それから、先ほど上野議員もちょっと触れておられました。県や湯梨浜の奨学金支援助成金の話です。私は保育士に特化した話で質問をさせていただきますけども、この奨学金の支援というのは民間の保育士だけが対象ですね。要は、町、公立、公設の保育所に就職した人はこの対象外だということなんですね。だけ、こういう制度では余り効果がないんじゃないかなと。それで、この事業の目的、県も町も事業の目的、先ほど触れられました、外に出ておられる人の定住促進というのが大きな目的です。そういうためにもぜひ、県は民間だけを対象にしとるんだけども、湯梨浜は町の保育士になられた方も対象ですよというようなこと、これは先ほど町長もちょっと可能性がないことはないというような触れ方だったんですけども、やはりそういうような、町の施設に就職した人も対象になるような制度にぜひやっていただきたいということ。  それから、もう一つ、中部全体の話ですね、保育士が足りないということは。せっかく中部広域ということで、中部の代表、首長が集まって議論されておるんですけど、中部には、1学年の定員が145名でしたかね、そういう幼児教育・保育学科の短大もあるんです。せっかく地元にあるのに、140何人もおられるのに、保育士さんが毎年少ないっちゅうようなことじゃあ、これはどんなだろうかなと。せっかくそういう施設が地元にあるんですから、中部で足りないんなら、中部で協力して何か施策を考えてもらうというのも一つの方法ではないかと思いますけど、いかがでしょうか。
    ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 議員も御案内のとおり、中部地区での市町で奨学金制度を設けて、鳥取短期大学の幼児学科の生徒に奨学金を支給したりもいたしております。その人たちが必ずしもその町村に就職しているということにはなっていないのが現状であります。そのあたりについては短大のほうとも議員の仰せのとおりよく話してみる必要があると思っています。  かつて短期大学のほうに、これは正職員の試験のことなんですけれども、従来はもうたくさん鳥取短期大学に限らず受験者がいたのに、近年はもうほとんど、足りないということはないですけども、何倍とか言ってたものがそういう状況ではなくなってきた。希望者が減ってきているということの状況の理由は何だろうかなといって事務部長さんにお話ししたりしたこともありましたけれども、それのときに話されたのが、やっぱり都会へ行く子が多いということと、それから一つは、採用試験ですね、これの実施時期が遅くって、もう待ち切れずに就職してしまう子どもさんたちもあると、早くそれは就職したいですから、そういった要素もあるというようなことでお話を伺っております。  これは正職員の採用、臨時も実質上足らないんで、年中みたいに募集しているんですが、正職員につきましても昨年度あたりから、町村会で一本でやる統一試験だけじゃなくって、任意の時期に試験をして人を求めるということを実施いたしておりますし、それから、今年度につきましては、町村会が行う定期試験よりも前に、例えば土木技師ですとか、保育士は現在のところ正職員は定数を満たしておるというふうに認識しておりますけれども、そういった試験を統一試験より早くやったらどうかというようなことも考えているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 時間がないのでちょっと次に進みますけども、ファミサポの話ですね。ファミサポについては、先ほど言われたんですけども、需要があるか調べてみてもらいたいんですけども、このファミサポの町が出しておられる手引、これは、毎日三、四時間子どもを預けたいんですが、原則としてできません。本事業は突発的なことや短時間の援助が必要になったときの援助活動ですので、あくまで軽易かつ短期、補助的なものとなりますということで書いてあるので、私が話をしているように、毎日だけども短時間のいうようなことがこれではできないというふうに読めるんじゃないでしょうかね。ですからやはりこれからファミサポの需要調査をぜひしていただきたいんですけども、町外の施設に行っておられる方の調査をしていただきたいと思うんですけども、やはりよくわかるように、どういうことが対象になる、ならないをもうちょっと丁寧に書いていただきたいなと。要は、このことは、これは国の事業ですから、国の事業にはこういう書き方はしてないですね。だけ、町独自のものかどうかようわかりませんけども、もうちょっと対応しやすいような制度にしていただきたいと思います。その点を伺います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) ファミサポにつきましては、これは、今御指摘の点は、要するに受ける側の問題としてそういうことがなかなかできないということ、そういう実態があって、そういうことを書いているんじゃないかなというふうに思いながら聞かせていただきました。  それから、町外施設への入園ということについてでございますが、これは先ほど申しました19年度に調査をやったときに、実は、何のために調査したかといえば、当然結構外に出ておられるなという実態があって、その理由はどうしてかなというようなことから調査をした際に、当時の子育て支援課長ですけれども、もう今は退職していますが、彼女が、町長さん、でも経費的な面からいいますと、町内で保育するよりも町外に出したほうがかからないと、お金はですね、そういうことがありますよということを私に言ってくれた記憶があります。それを突き詰めて考えて、このたびの質問を受けて本気になって考えてお示しすればというふうにも思っているところでございます。  それから、流山のことについて、どこかに預けてという発想で御意見がございました。流山のやっておられることは、実は公共団体が全てのこども園への入園される方のために実施していることではなくって、特定のこども園がそこに通われる子どもさんたちのために経費を払って、しかも預かるのにもお金をいただいて実施しているというようなことを子育て支援課長のほうが聞いてくれているようですので、ちょっと話させておきたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 子育て支援課長。 ○子育て支援課長(杉原 美鈴君) 済みません。流山の管轄課のほうに尋ねてみました。そうしましたら、実際、2つの民間の私立保育所が預かりということでしておられるそうなんですけども、その登録の条件というのが、自宅から保育所まで距離が700メートル以上、それから15分以上通園にかかる。それからもう一つは、就労のために保育所の開園時間までに登園できない。それから、満1歳を超えて自分で荷物を持ってバスの乗りおりができる。それから、送迎中にバスに座っていることができる。それが最低限の条件ですということでした。  それから、2つの社会福祉法人の団体が経営しておられるんですけども、30年度の当初予算額なんですけども、バスの運行経費からステーションの運営に係る人件費、維持経費、それで2つの園がまとまってなんですが、8,260万、経費が委託料として支払われているということでした。これ、人口規模等が違いますので、同額で計算することはできないと思いますが、広域に係る経費と大差ないような金額ではないかなというふうに感じました。  それから、あわせて、おおたかの森、南流山という2つの施設なんだそうですけども、登録の人数は166人と、南流山が49人だそうです。月平均の実人数としては、おおたかの森が3,080人、それから南流山が月平均836人というような利用人数だそうです。  それから、毎日ということではなくて、週に1回は各園のほうに保護者も顔を出してほしいということがあるそうで、その日だけは預かりということがないような形になっているようですし、それから、言っておられたのが、夕方の延長保育、6時までなんですけども、そこを超えたところをおおたかの森は9時まで、それから南流山は8時まで延長をその団体がしておられるそうです。これは別料金ということでしたので、ちょっと民間の園のほうでというのはなかなか難しいかなというふうに思って聞きました。 ○議長(入江 誠君) 松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 時間がありませんので、もうちょっと議論をしたいんですけども、先ほど言いましたように、町長と私の発想の出発点がどうも違っているようですので、これ以上議論しても進まないかと思いますので、またいろんな委員会等で議論をしていきたいと思いますので、この質問はこれで終わります。 ○議長(入江 誠君) 以上で1問目の質問は終わります。  続いて、次の質問をしてください。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 続いて、2問目の質問をさせていただきます。特定空き家等解消に向け迅速な対応をということでお尋ねをいたします。  空き家対策については、平成25年12月議会で質問しました。そのときに町内を回り、目立つことの一つは空き家が多いということです。中には庭の草木は伸び放題で、屋根や外壁は剥がれ、崩れかかった家屋もあります。山間部だけではなく、平たん部でも空き家が多く見られますという話をしました。そして4年半を経過した現在、町内を回って感じることは、以前にも増して空き家がふえているのです。そして空き家の中には、平成28年の鳥取県中部地震の影響もあるのでしょう。倒壊や屋根、外壁の落下のおそれや火災発生、ごみの不法投棄、雑草の繁茂など、多くの問題が発生し、周辺に大きな迷惑を及ぼしているものも多くなっております。  ここでお断りをさせていただきます。先ほど説明させていただいた倒壊のおそれや保安上危険度の高い家屋、空き家を以前は老朽危険家屋と呼んでいましたが、近年は特定家屋等と呼んでいますので、この質問においては全て特定家屋、特定空き家等で表現させていただきます。  町の調査によれば、平成29年の町全体の空き家は415戸で、特定空き家等は112戸となっております。平成25年度の調査時点の空き家は110戸、うち特定空き家等は44戸となっておりまして、4年の間に空き家や特定空き家等が大幅にふえているのです。  一方、本町では、平成26年9月に空き家の適正な管理を行うために空き家等の適正管理に関する条例、以下、空き家管理条例という、を制定され、そして平成26年11月に公布された空家等対策の推進に関する特別措置法、以下、空家対策措置法という、に基づき、空き家等に対する対策を総合的、計画的に実施するため、平成30年1月に湯梨浜町空き家等対策計画、以下、空き家等対策計画、を策定されました。  しかし、本町においては空き家はふえており、とりわけ特定空き家等に指定されている倒壊のおそれや保安上の危険度の高い空き家も多くあり、その対策が急務になっているのです。その解決手順として、これらの空家対策措置法、空き家管理条例等によれば、町が管理不全な空き家に対しては経過観察をするとともに、必要に応じ助言・指導を行うことになっており、助言・指導、勧告、命令の手続を経て、最終的には行政代執行ができるようになっております。しかし、現実の問題として、112戸が特定空き家等に指定されているが、問題は解決していない。周辺の人たちが被害をこうむっている状態にあるのです。  そこで、町長に伺います。町は、平成26年に空き家管理条例を制定し、さらに、平成30年には空き家対策計画を策定しておられますが、特定空き家等の解消に向け、今までどのような対策を実施してこられたのでしょうか。そして空き家、特定空き家等の解体は進んでいるのでしょうか。町長の所見を伺います。  そして、特定空き家等の解消対策を実施する上で、所有者が不明、経済的に対応できない、話し合いに応じないなどの場合が想定されます。現在、全ての特定空き家等所有者の確認はできているのでしょうか。そしてまた、今後の対応について、所有者とどの程度話し合いが進んでいるのでしょうか。そして、それぞれの解消に向け、どのような日程で進めていかれるのでしょうか。町長の所見を伺います。  そして、町には多くの特定空き家等があります。まずは解消に向けた手順、施策を広く町民に知らせるとともに、特定空き家等が存在する集落には交渉経過等の情報を提供すべきではないでしょうか。町長の所見を伺います。このことについては、特定空き家等の認定や処置については、空き家等対策協議会の意見を踏まえて町長が行うことになっておりますが、周辺の方々からは、何年も前から町に言ってあるのに何もしてくれない、要望後の処理はどうなっているんだろうか、いつまでにどのように対応してもらえるのだろうか、もっと迅速な対応ができないのだろうかという声が聞こえてきます。そのことを受けて、解消に向けた手順、施策、そして交渉経過等を提供されてはどうでしょうかという質問です。以上です。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 松岡議員の2点目のお尋ねは、特定空き家等解消に向けた対応についてということでございました。  これまで取り組んでまいりました特定空き家等の解消対策につきましては、平成26年9月に湯梨浜町空き家等の適正管理条例を制定、平成27年5月には湯梨浜町空き家対策支援事業補助金交付要綱を制定し、除却等に係る経費の補助を活用し、適正な管理を行っていただけるよう、関係者に随時指導を行い、平成29年度までに9件の除却が実施されました。  また、対策を総合的かつ計画的に進めるために、平成28年度に全町を調査し、平成29年度には中部地震の影響を踏まえた再調査を実施いたしました。空き家対策協議会を立ち上げ、有識者の方々の意見を伺いながら、平成30年1月に湯梨浜町空き家等対策計画を策定したところでございます。  この中で、危険度の高いA判定のものが112件、議員のお話のとおりございましたが、その後、除却が確認されたもの9件を除き、さらに、危険度が高まった空き家等を含め、105件を特定空き家等に認定し、平成30年3月19日に指導書を送付いたしました。これにより、5月末までに新たに5件の除却及び改修が行われたところでございます。  次に、特定空き家等所有者の確認や交渉状況についてでございますが、平成30年3月19日に105件の指導書を送付し、5月末時点では27件の回答があり、うち5件は既に除却・改修済みということです。残り22件の所有者の方々も解体を希望しておられます。この方々につきましては、速やかな対応が行えるよう、県とも連携しながら、補助制度の活用等、必要な助言等を行っているところでございます。  また、現在、所有者が特定できていない件数は78件ございます。そのうち5件が相続関係、54件は無回答、19件は不明な案件というふうになっております。これら所有者の特定ができていないものにつきましては、現在、戸籍調査や指導文書送付先への訪問等、地道な調査を行いながら、所有者等の特定を進めている状況でございます。  また、相続関係の物件につきましては、複雑な権利関係を整理しながら対応を進めていかなければならないため、協議会メンバーである司法書士のお力もかりながら対応を進めてまいりたいと考えています。  いずれにいたしましても、空き家対策計画における計画期間である平成32年度を目途に、対策が進むよう、所有者の特定、そのための進度を早めたいというふうに考えております。  次に、特定空き家等の解消手順や交渉経過の情報提供についてでございます。  本町では、空き家対策の手順として、さきの空き家対策計画をホームページに掲載いたしますとともに、補助制度についても町報等への掲載により、住民へ広く情報提供を行っております。  しかしながら、交渉経緯等は個人情報も含まれていることから、慎重な対応が必要だというふうに考えているところでございます。そのため、こうした情報提供は、相続関係人とか隣地の居住者、あるいはもう少し広げて区長さんですとか、そういった方たち、利害関係を中心に、そういった方たちに限る形で情報提供なども行っているところでございます。  そういった意味で、様子がわからないという議員の御指摘は当たっていると思いますけれども、支障のない形で現在の状況等についてはお話しさせていただくようにしたいなというふうに思っているところです。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) ありがとうございました。  今、聞いておりましたら、この空き家、特定空き家の処理に向けて一生懸命取り組んでおられる、スピードが上がっているようにお聞きしましたけど、ただ、この空き家対策に向けては、26年9月に町の空き家等の適正管理に関する条例が制定されておりまして、大体その内容がずっと今言われた30年の計画まで引き継いであるっちゅうか、同じような内容で来ているんですけど、何で今ごろと言ったら失礼ですけど、何で今ごろになってっちゅう、砕いて言えば、そういうふうにスピードが上がってきたんでしょうか。要は、今言ったように、26年の9月にこういう空き家があって、問題ですよ、一生懸命対応してくださいよということで話をして、そういう条例もできたというふうに思っておりますけど、なぜその対策が進まなかったのかということですね。  ということで、このことは、先ほど言いましたように、周辺の方からは、町に話をしたんだけど、なかなか解決できない、処理のスピードが遅いという声がかなり入ってきます。今後、特定空き家の解消に向けて、最初は町のほうも解消のスピードが上がらなかったんですけども、今、スピードが上がってきたというふうに認識しているんですけども、これは、今言われた32年度までに、町の計画ですか、それが終わった後はどういうふうになるかということもありますし、いずれにしても、周辺の方、112戸の特定空き家がある周辺の方は大変迷惑をこうむる心配をしておられるんですね。ですからそういう方の不安を取り除くためにも、できるだけ迅速に対応してもらいたいというふうに思っておるんですけども、そういうことに向けて、庁内の体制整備は、最後の解決手段である行政代執行の期限を踏まえて、どのように対応しようとしておられるのか、町長の答弁をお願いします。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 26年に条例を設けまして着手したわけでございますけれども、その後、特別措置法が施行に27年なりまして、国の補助制度等も設けられて、それが加速する理由になったというふうに御理解いただければと思っております。  そういった点からいいますと、現在の鳥取県内の状況でいいますと、対策計画自体を定めている市町村はまだ5つ程度しかないというふうにも伺っておりまして、そういう点からいえば、湯梨浜はこのことについては県内の中では比較的早くから努力してきたということは言えると思っております。  なかなかそのスピードが遅いとか、解決ができないという実態があるのはよく承知しております。わけても空き家となって、それが老朽化してというようなものにつきましては、何年がかりでその解決までに時間がかかったりしたという事例もこの取り組み以前にもあったりしたところでございます。そういうことから、より精力的に粘り強く取り組んでいることが求められるなというふうにも思っております。  ただ、その場合に障壁となるのが、一つは補助制度ですね。この予算枠が十分にとれるのかというような点で課題があるというふうにも思っております。そのあたりはきちんとまた県や国にもお願いしたりしながら、少なくともできるものがなかなかそういう関係でできないということのないように進めてまいりたいなと思っております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 実際にそういう事務を担当すれば、行政代執行というのがなかなかできない話は話であるんですけども、町長のほうは粘り強くやっていくんだという話をしたんですけども、何回も言うんですけども、その特定空き家等がある112戸の周辺の方は、本当、今にも隣の家の屋根が落ちてくるというようなところもあるんですね。そういう心配のところが。やっぱりそういう方、さっき言ったように雨が降ったり、風が吹いたり、雪が降ったり、最近は地震もあるんですけども、そういうものがあればほんにどうなるんだろうかと非常に心配をしておられるんですね。ですからそういう方の心配事を早く解決してあげる、状況を教えてあげるということのために、ある程度の時点で見切りをつけて、行政代執行みたいなこともやってもらわないと、粘り強くやっておりますと、相手がわからないので、今、探しておりますっちゅうことで、何年も何年も、10年もかかるようなことだったら、なかなか難しいというか、周辺の方も我慢の限度のほうが切れるんじゃないかと思うんですけども、やっぱりそこら辺の見きわめというのはどういうふうに考えておられますでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) それぞれ調査して把握して、指導、勧告、そして最終的には代執行という格好になろうと思いますけども、その場合の基準は、やっぱり公衆に対して危害を及ぼすおそれがあるとき、これが町が代執行に着手する、その時期だろうというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問はありますか。  松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) 最後ですけども、いずれにしても、今、112戸という特定空き家があるんですけど、何をするにしても、まずは町内の特定空き家の現状を十分に確認されなければ、今、町長が話しされた、代執行に至るまでの条件を言われたんですけども、特定空き家等の現状を確認しなければ、その対策や措置を講ずることができないというのは言うまでもありません。逆に言えば、特定空き家等の調査と現状が把握し切れてない、あるいは対応が追いついてないということではないかと思いますけども、その点と、もし対応が追いついていないんだということであれば、庁内の体制整備を含めて、そこら辺はどういうふうに対応していかれるか、最後の質問を聞かせていただきます。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほども申し上げましたような形で、所有者が特定していない件数78件、これは相続関係と、54件は無回答と、19件は不明ということでございますけども、その実態を探索して解決して進めていく以外にないと思っておりまして、そのことについては、今年度、建設水道課のほうで一生懸命になって取り組みを進めていくというふうに、課長のほうにしゃべらせてもいいですけども、そのように考えているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 建設水道課長、補足説明。 ○建設水道課長(斎藤 聡君) この件につきましては、もう全力で対応していく所存でございます。よろしくお願いします。 ○議長(入江 誠君) 松岡議員。 ○議員(1番 松岡 昭博君) ならよろしくお願いします。ありがとうございました。 ○議長(入江 誠君) 以上で松岡昭博議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) ここで暫時休憩をいたします。再開予定、11時10分ごろ。              午前11時02分休憩     ───────────────────────────────              午前11時11分再開 ○議長(入江 誠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  10番、竹中寿健議員の一般質問を許します。  それでは質問をしてください。 ○議員(10番 竹中 寿健君) 私の質問は、通告どおりにこれから質問したいと思います。町営住宅に関する運営等についてということで質問をいたします。  昨年の12月に町営住宅に関するアンケート調査が行われました。この調査は、以前に実施したアンケート結果を踏まえて、町営住宅のあり方等について、より具体的なアンケートだということで実施されたと理解しております。  現在、町営住宅にお住まいの方、若い人もおられますが、長年その住宅に住まわれ日常生活を送っておられる方々もおられます。近所の皆さんとのおつき合い、友達など、数々の積み重ねられた生活を営んでおられます。ある方は、アンケートで、34年には耐用年限が到来し、ミドーレイクに町営住宅を建てる予定だと言われても、私たちは長年住みなれたところ、それに買い物にしても、交通の便、病院、銀行など近くにあるし、年老いて免許も持っていないし、ミドーレイクなどとんでもない。一応アンケートは書いたが、この年になって移転など考えられないといった意見や、雇用促進住宅が建てられてからすぐぐらいに入居された方は同じように、今さらほかに移れと言われても、とんでもない、長年住みなれたところ、何回かアンケートを書いてくれと言われてたので書いたが、鉄筋コンクリートの建物、まだまだ使えるのに、何で、疑問だ。ミドーレイクを計画していると書いてあったが、あんなところには行きたくない。民間アパートなど、年金生活でやっと生活しているのに、行けるわけがない。死ぬまでここにおりたい。町が肩がわりして払ってくれれば別だけどなどといった話を聞きました。  そこでお聞きいたします。長瀬団地の耐用年限が平成34年、4年先とされています。まだ住宅として十分運用できるのではないかと思いますが、補強や改修すれば十分可能ではないかと思いますが、平成34年が耐用年限となっているようだが、その根拠と、今お住まいの方々の気持ち、意見をどのように対応されるつもりなのかいうこと。  2番目に、はわい長瀬団地、旧雇用促進住宅は平成38年度には運用期間が終了するとしてあります。アンケートの説明を素直に読むと、平成38年度に運営期間が終わる。ミドーレイクの町営住宅を計画しているので、そちらのほうへ行ってくださいというぐあいに読み取れます。運営期間とはどのように設定されたのか、何をもとにして期間を設定されたのか、期限が来ればどのようにされるのか、建てかえられるのか、解体してしまわれるのか等についてまずお聞きしたいと思います。以上です。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 竹中議員のお尋ねは、長瀬団地とはわい長瀬団地の運営等に関するものでございました。  まず初めに、昨年12月に行いました町営住宅に関するアンケートの中で耐用年限を記載しました理由は、町営住宅の入居者の方々が今後の生活の基盤をいつ、どこに設けられるかあたりをイメージされるのに、ある程度の具体的な計画の提示が必要であろうということから、その必要性を判断し、記載したものでございます。と申しますのも、その1年前の住宅アンケートに、いつまで今の住宅に住めるかを教えてほしいというような意見が入居者の方から寄せられていたからでございます。  議員お尋ねの耐用年数が平成34年と記載した根拠は、公営住宅法施行令に定める昭和52年度建築、簡易耐火構造の住宅の償却年数が45年であることから、建築年度から45年を迎える平成34年を耐用年数として記載したものでございます。  次に、はわい長瀬団地の運営期間についてでございます。  はわい長瀬団地は、昭和54年度建築の鉄筋構造で、公営住宅法施行令を勘案した耐用年数は70年となっています。平成24年度に独立行政法人高齢・障がい・求職者雇用支援機構から購入する際に、耐用年数の半分くらいで配管施設や防火施設を含め維持管理費用が何億もかかるということで、この議会でもいろんな御議論をいただきました。平成15年から16年に1億四、五千万円かけて修繕していることから、その後20年経過後の平成37年ごろには大規模改修か、あるいはその取り壊しか、再検討が必要だということは認識しておりました。これらのことから、町に移管後、はわい長瀬団地に入居される方には、運営期間を平成38年度までと重要入居事項承諾書に運営予定期間を記載しており、入居募集時にもお知らせをしておりますので、運営期間につきましては、入居者の方は一応承知しておられるというふうに認識しております。  平成38年度のその運用期間終了以降につきましては、解体を含め、費用や地域の実情も考慮し、今後検討する必要があると思っていますが、町が購入した際の気持ちといたしましては、平成30年度以降は解体するということを基本的な考え方として説明させていただいたように記憶しております。解体に係る費用等につきましても、当時議論の上、設けました湯梨浜町定住促進住宅基金条例に基づき、その収益を積立基金として充てることとしているところでございます。解体する場合の費用は約1億1,265万円、これは平成30年2月の建築業者の見積もりでございますが、その金額がかかります。幸いにも移管後の運営は順調で、基金には現在約9,000万円の積み立てとなっております。平成38年度には解体費用のみならず、建物の購入費についてもカバーできるほど積み立てることができるのではと考えております。若者の住まう場所を確保しながら、このような経営ができ、購入してよかったなと思っているところでございます。  議員の御心配される今後のことについてでございますが、現在の建物は解体したいという気持ちは持っておりますが、その後、そこに何もつくらないかということとリンクさせてそのように決めているというふうには思っておりません。現在の建物を解体する一方で、改築の必要性等も入居の事情等も勘案しながら考えていく必要があると思っております。町営住宅の今後のあり方や財政的な視野も含めた維持管理の方法についても検討してまいらねばならないというふうに思っております。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  竹中議員。 ○議員(10番 竹中 寿健君) 今、答弁いただきましたですけども、確かに、今、法定の耐用年数というのは、これは財政上での定められた減価償却に用いられる数字として、木造の場合は例えば22年ということで定められておるんです。耐用年数、耐久年数とはまた違う。耐用年数というのは税法上のそういう決め事だということなんですよね。ところが、アンケートを見ますと、いかにも38年度に耐用年限が到来して、はわい長瀬団地は平成38年度、運営期間が終了しますが、このたび生涯活躍のまち推進の一環として、平成34年度の入居を見据えて、新たに長江地区、旧ミドーレイクホテル跡地に町営住宅を建設するように計画しておりますというような内容なんですよね。アンケートの内容としてはね。これはもう明らかにミドーレイク、もうとにかく壊してしまうんだと、あとミドーレイクを計画しているんだと、そっちのほうにみんな住んでくださいよ、移ってくださいよというような内容に受け取られますんですよね。これで本当にいいのかどうかということをお聞きします。  それから、もう一つ、一般的に木造はそうですけども、RCの場合も、これは法定耐用年数というのはやはり決められておりまして、47年が耐用年数ということですね。一般的なコンクリート寿命は60年から70年等を見られておるんですけども、最近ではそうではなくて、アメリカとかイギリスなどでは定期的にメンテナンスをすれば100年ぐらいはもつ。当然そういうことで対応できるというようなことが最近でも報じられております。  それと、もう一つ、じゃあ今年度で何年ですか、RCの場合がまだわずか6年しかたってないんですよ。促進住宅を買ってから6年しかたってないですね。その後、運用期間が14年間。5,000万もかけて購入した。で、たったの14年で解体する。確かに積立金をやっているんだということで、14年後には、運用期間が14年過ぎたら、38年にはもう解体する。そんなもったいないことはやめたらどうでしょうか。もっともっと改修とか改築とかできて、それからお住まいの方々のことを考えてみたら、年寄りの方がRCの場合、4人か5人ぐらいおられるんですね。当初から住んでおられる方ですね。その方の私は意見を聞いてきました。もうああいうとこには行きたくないし、あそこのRC、長瀬団地なんかは、先ほどもちょっと言いましたけども、病院が近い。それから、バスも、交通機関も非常によろしい。ああいうところから絶対もう出たくないというようなことを言っておられます。そういう方々をどうするんかいうことをまず第一にちょっとお聞きしたいと思いますけども。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 旧雇用促進住宅を買い取る際の議論といたしましては、1回、1億数千万円かけて大規模改修をやっておると、次のまた20年後にやるときには中のほうも傷んで相当大変になるだろうというような観点から、一応廃止という、解体ということを前提にして、入居される方についてはそのような御了解をいただく形での手続をとりながら入居していただいてきているという実態がございます。  5,000万円というお話がありましたが、当時の議論としては、土地込みの金額ではないかと思います、その金額は。ということからいたしますと、土地は残るわけでありまして、それが解体費を賄って、さらに建物の購入費の一部、どこまで行けるかはちょっと試算はよういたしておりませんけど、かなりのところまで回収できると。37年までにはですね。そういった観点からいうと、予算的にも買い取りは正解だったなというふうにも思っています。  今後のことにつきましては、先ほども申し上げましたように、解体して即はわい長瀬団地を終わらせるというようなことは考えておりません。それは現時点では言えることではないというふうにも思っております。  ちょうど実はこのたび国交省のほうの事業で町営住宅のグランドデザインを描いたりする事業、国のほうが1,500万円ほどのお金を見てくれて、それで、そういうことにたけた、県内の業者さんじゃないですけど、国交省がそういった意味で手がけてよく知っておられるであろうという業者さんに委託して、絵を描けるという事業が採択になりました。それの中身をこれから国交省あたりとも検討して取り組んでいくわけですけども、その際に、はわい長瀬団地もどうするのかということも当然一つの要素として考えていかなければならないというふうに思っております。  なお、長瀬団地のほうにつきましては、当時の議論としては、解体して、今でもはわい長瀬団地のほうの駐車場を民地で借りている部分もありますから、駐車場として活用するのが一法かなと。当面はですね。そういう意味から、はわい長瀬団地のほうは耐用年数なり過ぎて、建物がもたなくなったら解体と、そして団地自体も、近隣にあれがあるわけですから、廃止しようかなというふうに思って見ました。両方ひっくるめて、また入居者の動向ですとか、そういうことも勘案しながら、解体しても建てかえもあり得るということで、その規模あたりも全体のまた状況等を勘案しながら、その計画の中で検討してまいりたいなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 竹中議員。
    ○議員(10番 竹中 寿健君) 町長はもうとにかく壊したくてしようがないんですかね。生涯活躍のまちの基本計画の中にもやっぱりそういうことが書いてあるんですね。移転、集約、建てかえ、廃止、売却可能なものは譲渡するというような文章があるんですよね。住民の方々のことを考えられておるんですかね。本当に切実に、私、2人、3人ほど話を聞いてきたんですよ。近くだったらまだええけども、ああいうミドーレイクなんかによう行かないということを言っとられるんですよ。そういう方々も強制的に、あれですか、出てもらうわけですか。  実はですね、ちょうど同じように琴浦町が雇用促進から買い受けまして、1年前ですね。ですから23年ですか、に町が買って、湯梨浜は24年ですよね。1年うちは後なんだけども、あそこも同じように町営住宅として運用されております。あそこは、ちょっと聞きますと、ちょうど八橋っちゅうとこなんですけども、非常に便利がいいと、買い物もいいし、交通の便もええしいうことでね、大いに利用してもらっているんだと、湯梨浜町はもう解体みたいな、そういう話になっているんだけども、琴浦はそうじゃなくて、これからも現在と同じように町の皆さんに使ってもらうという話をされておりました。えらい湯梨浜町と琴浦と違うなということを感じたんですけども、せっかくですのでね、そういう解体とかじゃなくて、今の町営住宅を少し悪かったら補強したり、それから改修したりしながら使うというのはね、これは町民の税金ですからね、何でもかんでも壊したり、それから積立金をしているから大丈夫だ、1億か2億ぐらいの金で解体しちゃうんだと、それで本当にいいんでしょうか。そこら辺はもう一度ちょっと答弁をお願いしたいと思いますけども。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほど申しました購入するときの考え方として、そのような説明をしながら契約させていただいたということを記憶しておりますので、そのことを話させていただいたところでございます。したがいまして、実際上、その時期に向かって、それを解体するのがいいのか、あるいは大規模改修をして存続させるのがいいのかあたりは、またきちんとその中身を詰めて議論しなければならないことだというふうに思っております。  私が当時の認識として、いろんな購入先のほうから聞いたりしたような話では、次の大規模改修というのはいかがなものかというような意見もちょっと承っていた記憶もありますので、そのようなことを申し上げているわけでして、決して解体をもう必ず絶対するぞ、なくすぞっちゅうような気持ちは持っておりませんでして、その辺のことはまた、やっぱり需要ということもありますし、その時点に向けて議論をしていかなければならないことだというふうに思っております。それで、大規模改修よりも規模を考えながら建て直したほうがいいんじゃないかというようなことになれば、建て直しで、改築で向かうというような考え方で御理解していただければありがたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 竹中議員。 ○議員(10番 竹中 寿健君) 町長、そうはいってもね、アンケートを受け取った側からすると、やはりあれですよ、ここはもうあれか、もう解体しちゃうかと、これじゃあ本当に困ったもんだなということが大方の皆さんの意見です。何ぼそんなことを言っても、この文章でアンケートをとって、その意向調査をされたということなんだけども、実際にはそういう住んでいる方からするとそうではないんですよ。やっぱりこれは解体されちゃあ困ったもんだなということで、非常に危惧されております。  私はちょっとね、何となくこのはわい団地がこのような形で廃止とか、耐用年限が過ぎたとか、運営期間がこうだということでこうなってるんですけどね、そこに住んでる方は先ほど言いましたようにそういう受け取り方で、ミドーレイクに行かされるんじゃないかというようなことは非常に心配しておるんですよ。ですから今言ったように、羽合地区にしてもそうですし、東郷地区にしてもそう。泊地区にしてもアンケートは、いずれにしてもミドーレイクを計画しているということですね。今、国では大きな問題になっております加計、森友ありきなんていうのがありますけども、まさに町営住宅はミドーレイクありきというようなことを盛んに言っておられる方、私も含めて感じております。全てミドーレイク。本当にミドーレイクありきではないかということを常に感じております。  ミドーレイクの土地の購入は、何千万か知りませんけども、4,700平米を購入するんですよ。購入してまで町営住宅を建てるという計画がされております。なぜ北溟中学の跡ではいけないでしょうか。なぜ現在所有している町有地、例えば下浅津の町有地ではいけないでしょうかと。現在、鳥取県でも空き家対策について取り組みを進められております。当町でも空き家を有効活用し、町が借り上げするとか、何らかの方法で町営の住宅として利活用するとか、あるいは磯泙団地を活用するとかなど検討することがあると思いますが、ミドーレイクありきとなぜ、どうしても言葉を発しなくてはなりません。そういうことについて、計画を含めて伺いたいと思います。以上です。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) ミドーレイクに全ての方たちに、町営住宅入居者の方たちに来てくださいと言っているわけではなくって、できれば来られる気持ちがありますかというのをお尋ねするのがアンケートの趣旨でございます。直接的には、いつも申しておりますように、松崎地区の3住宅団地が改築期を迎えると、その中にあって、全部をあの場所に建てかえて同じ規模で確保することは困難だというようなこともございますし、将来的にはここの今お話に出ているはわい長瀬団地の規模、必要性を認めて、維持していくのは、それはそれでまた、いつまでやるとかいうことを決めなくっちゃあ次の入居に際してはより一層難しくなるということを思っておりますけれども、そういう観点から、要するにあそこに皆さん入ってくださいということを言っているわけじゃなくって、需要を知っておきたい、そのためにやっている調査だということを御理解いただきたいと思います。  それともう一つは、なぜほかの土地にというお話がございました。ほかの土地への空き家の活用とか、そういったことも一生懸命やっていくわけなんですけども、4ヘクの土地は新たに町をつくるような試みであります。今、4,700平米の土地を買ってというお話ございましたが、そういう経済的な観念からいいますと、一般の住宅が建てられるようになりますと、その部分でも固定資産税は相当の金額が入ってくることになっておりまして、そういった意味からも、必ずしもそれが投資としてだけ町に残るということではないというふうに思っております。一つのあそこに町をつくるんだというような形で、若者から高齢者まで住みやすいような町をつくるんだというような気持ちで取り組んでいることを御理解いただけたらなというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 竹中議員。 ○議員(10番 竹中 寿健君) 具体的にちょっと言いましたけども、例えば団地に住むお年寄りの方とも話をさせてもらったときに、ミドーレイクについては、先ほど言いました。できれば、空き家なんかもあるんで、ああいうとこなんかもちょっと有効的に利用するようなことも考えることができないだろうかというようなことも言っておられます。なぜかといいますと、やはり買い物難民になりたくない。ミドーレイクはバスも何にもないんですよ。そういうところには行きたくないっちゅうことがまずお年寄りの方は言っておられます。ですから空き家対策として、空き家を少しでもそういう形で、どういう形にするかは知りませんけども、そういうところだったら何とかできるのにな、もうここから移りたくないということです。ですからそういうことではね、北溟中学の跡地とか、ああいうとこなんかは非常に病院も近いし、銀行も近いし、買い物もできます。それから、いろんな意味で、交通の便もいいしということになれば、そういうとこだって本当に有効的な場所だと思いますしね、ぜひともそういうところも検討していただきたいなと思っておりますけども。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 北溟中の跡地につきましては、今、企画のほうで、遅くなりましたが、跡地利用の検討委員会を設けて、どういう内容にするのが、活用がいいのかということを検討することといたしております。その中に住宅的な要素もということになるかもしれませんけれども、あれだけのまとまった土地ですので、やはり使い方には就労の場の確保ですとか、そういったことも町の課題としてはございます。そのあたりも考える範疇の中に入れながら検討していただきたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 竹中議員。 ○議員(10番 竹中 寿健君) そしたら、じゃあ確認させてください。このアンケートでもそうですけども、町営住宅の老朽化に伴う町営住宅のあり方を検討して云々ありまして、町民、移住希望者等にも住環境の選択肢の幅を広げるということであると思いますけども、希望しない方は強制しないということですね。再度これについてお伺いいたします。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) そこのところは、例えば長瀬団地にいたしましても、先ほど当時の議論として、解体して駐車場ということ、それで入居者の方ははわい長瀬団地に移っていただくというようなことも念頭にあったかとも思いますが、実際上、例えばその土地を松崎の駅の駅南っていいますか、あそこの団地のように県営住宅であったものを、入居される方は引き続き入居していただくということで、売却というようなこともございました。そういう方法も選択肢としてはあろうかと思っております。その時期に向けて、どうするか、先ほど申しました国交省とやる調査、それらの中でもそういうことも念頭に置きながら考えてまいりたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 竹中議員。 ○議員(10番 竹中 寿健君) 最後になりました。終わります。町営住宅をミドーレイクに集約されるような計画には私は反対いたします。まだまだ現在の建物を十分に活用できると思います。そして現在お住まいの方々の要望や意見をしっかりと受けとめて、対策を考え直されるべきだということを強く要求いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(入江 誠君) 以上で竹中寿健議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) ここでちょっと暫時休憩します。              午前11時46分休憩     ───────────────────────────────              午前11時48分再開 ○議長(入江 誠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  そうしますと、以上で暫時休憩をしたいと思います。再開予定、12時45分。              午前11時48分休憩     ───────────────────────────────              午後 0時42分再開 ○議長(入江 誠君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  2番、浦木靖議員の一般質問を許します。  それでは質問をしてください。 ○議員(2番 浦木 靖君) 2番、浦木でございます。通告のとおり質問をさせていただきたいと思います。  初めに、セクハラあるいはパワハラに対する対応はということでございます。  質問要旨は、町には、パワハラに対しての対策は、湯梨浜町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱があるが、現実的に有効に機能しているのかと、セクハラに対しては確認していないがどうなのかということでございます。  要旨のほうにつきましては、セクハラ、パワハラ等、どういうふうに捉まえているのか。セクハラに対しては、法的に縛りをかけることができるが、パワハラに対して、雇用主の反対等もあって、なかなか前進していかないのが現状であると。町が作成しているパワハラの対策を確認したが、これで気軽に委員会に報告することができるのかと。また、報告があったにしても、正確に処理できるシステムになっているのか。セクハラに対しては現実にどう対応できているのか、詳しく説明を求める。以上です。 ○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。  町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 浦木議員のお尋ねは、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントについてでございました。  まず、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントに対する私の認識ということがございます。  セクシュアルハラスメントにつきましては、その意図にかかわらず、他人に不快感を感じさせる性的な言動を指し、例えば身体的特徴や容姿のよしあしを話題にすることや、男のくせに、女のくせになど性別役割分担の意識に基づく発言をすることなどがこれに当たると考えています。  また、パワーハラスメントにつきましては、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させること、例えば部下に対する暴言、執拗な非難、威圧的な行為、仕事以外の事柄の強要などが該当すると考えています。  最近、このハラスメントに関する問題が国会等でも話題となる中、本町では平成24年9月に湯梨浜町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱を定め、ハラスメントの発生及び発生後の救済、職場環境の保全等の措置を講ずることとしているところでございます。  具体的には、苦情処理相談窓口を設置し、職員からの相談を受け付けて、調査委員会による事実関係の確認や調査を行い、調査委員会では問題解決が困難と認められるようなものにつきましては、事実確認、対応処置を苦情処理委員会で審議することといたしております。  このハラスメントに関する規定を設けましたときに、それまでは合併当初からセクシュアルハラスメントに関する規定があったんですが、両方をこの中で整理しとるということでございます。この5年間、ハラスメントに関する相談事案はなかったことから、現状の要綱に基づく運用が適切に動いているかどうか判断しかねる部分もありますが、ハラスメントの相談窓口には職員組合の推薦者も入っておりますので、組合交渉等の場などでもハラスメントの問題について協議をしたり、研修の充実を図ってまいらねばと思っております。  要綱の目的に記されていますが、全ての職員が個人として尊重され、お互いに信頼して働くことができる健全な職場環境を確保することはとても大切なことです。今後、苦情処理相談窓口などの周知を図り、イクボス会議あるいは職員組合との議論の場を通じ、気軽に相談できる機運の醸成を図っていくことが、潜在するハラスメントがあればそれを掘り起こし、組織の問題としてきちんと対応していける、改善していける、そのもとになるというふうにも考えております。  そのようなことでございまして、いずれも職場環境あるいは人間としての尊厳を傷つけたりということに該当することになるわけですから、重要な事柄だというふうに思っております。以上です。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 浦木議員の最初の御質問にお答えいたします。  ハラスメントとは、職場における本来の業務、指導、人材育成等の適切な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害するような嫌がらせ等を継続的に行い、それを受けた職員の働く環境を悪化させたり、雇用について不安を与えたりすることを指すと認識しています。  なお、客観的に見て、業務上の必要性に基づく指導助言等については該当しないものと考えております。  いずれにいたしましても、職員によりますハラスメント行為の未然防止と排除に努めることが肝要であり、あわせて、ハラスメント行為が発生した場合は、被害者の救済を第一に、誠実にその解決に当たりたいと考えています。  また、ハラスメント行為は単なる当事者の問題だけではなく、職場全体の問題として捉えることが必要で、人権にかかわる問題としても認識する必要があると考えています。  教育委員会としましても、湯梨浜町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱、湯梨浜町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱に従い、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他の人権侵害及びそれらに起因する問題の防止のほか、問題が生じた場合の被害からの救済及び職場環境の保全等の措置について、万全を期すよう努めてまいりたいと考えています。  学校関係につきましては、県費負担教職員ですので、相談窓口は鳥取県教育委員会にも設けられております。教職員の相談は、教育総務課福利担当、児童生徒及び保護者からの相談は小中学校課に窓口を設けて対応しております。  なお、本町に勤務している教職員、児童生徒及びその保護者から県教委にハラスメントの相談があったとの報告は受けておりません。  また、各学校においては、衛生推進員を設置し、教職員の心の悩みに随時適切に対応することとしています。本町の場合、教頭先生がその任に当たっておられるケースが多いようです。  なお、教頭が男性の場合は、女先生が相談しにくいということもありますので、その際には養護の先生とか、年配の信頼の厚い女先生がその役割を果たされているとお聞きしています。  学校もハラスメントについては主として管理職が随時研修を受け、ハラスメントが発生しないよう、また、発生した場合は速やかに対応できるよう相談体制の整備を進めておりますが、これまでハラスメントの相談があったとの報告は受けておりません。  いずれにいたしましても、学校の教職員や児童生徒がハラスメントの被害を受けることがないよう、また、現にそういうことが発生した場合は速やかに適切に対応できる相談体制になるよう、なお一層努力し、ハラスメント防止を徹底してまいりたいと考えております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 今、町長も教育長も相談はゼロだというぐあいに言われました。確かにこれは表に出にくい問題です。中には思っとっても、それを言っていけれない、そういったことが多いんじゃないかと。特に、今回、先ほども言われましたけど、国のほうにおいて、高級官僚、あるいは市長、あるいは町長等が、セクハラやられた、セクハラ行為があったと言っても、いや、やってない、どうのこうの、初めはそれを言っておられました。だけども生の録音テープが出てきたり、あるいは4人5人がやられましたっていうふうに手を挙げたら、認めざるを得なくなって、首長とかあれは辞職された、あるいは高級官僚もやめられるというような事態になっております。それで、そこの中においてある大臣は、はめられたという言葉も使われました。これは聞いとって、本当、ええっと感じました。こういった状況の、国自体、あるいは世の中の流れがそういった状況にあって、やっぱりなかなかセクハラ、パワハラということを申し出にくいというのが現実であるということを認識せんといけんと、ゼロだからいいというわけではないと私は思っております。  私がこの質問をしたっていうのは、先ほども言われましたけど、働きやすい職場をつくるためにも、やっぱりハラスメントの対応、対策というのは至急に具体案を示しながら、つくりながらでもやっていく必要があるというふうに私は認識しております。  そこで、先ほども言っておられましたけど、町においてもハラスメントの防止に関する要綱というのが、24年の9月27日に改正された分が、私も手に入れましたけども、そこの中でちょっと一、二点、最初お聞きしたいと思います。  任命権者とは誰なのかと。この3条のところに、町長は、任命権者にハラスメントの防止等に関する施策について立案を行わせると。ということは、町長ではないですよね。それは誰なのかと、今、誰がなっておるのかということをまずお聞きしたい。  それと、メンバー、最初、苦情相談窓口、それから苦情処理委員会と、段階的に流れていきますけども、最初の窓口のほうは総務課長補佐、あるいは係長、あるいは町長が推薦する職員2人、それから先ほど町長が言われた組合のほうから2人ということが相談窓口のほうです。処理委員会のほうは、それプラス副町長、それから総務課長というメンバーになっておりますけども、今現在、2人副町長がおられます。それはどちらの副町長がこの任に当たられるのかということはうたってないんですよね。去年ぐらいからもう副町長2人、おとどしぐらいからあるのに、全然、どっちの副町長だということすら改正なりあれしてないということは、あれどういうことかいなという感じがしました。  まずこの2点について説明をちょっとお願いしたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 総務課長、答弁。 ○総務課長(重松 雅文君) 今、浦木議員さんのほうから、まず1つ目が、任命権者の話がありましたですね。任命権者は、いわゆる例えば教育委員会、あるいは農業委員会、議会といった、要するに町長部局でないところのそういった部署っていいますか、そういった部署を任命権者というふうに承知しておるところでございます。  それからもう1点は、副町長の話がありました。特にこの要綱の中には副町長が、今現在2人体制でおるわけで、誰とはうたってはないんですけども、ここにいらっしゃる亀井副町長、事務の統括という面で、副町長いうところで、そういった捉えをしているところでございます。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) ちょっと任命権者というのは、何か者ではなくして部署的なことだというふうな説明がちょっとあったような気がするんですけども、任命権者とうたってある限りにおいては人というふうに私は捉まえます。そしたら誰なのかと。今現在、任命権者は人として誰が任命権者になっているんかと。というのは、大事なところは、この3条において、続けますと、ハラスメントを防止するための施策として、企画立案を町長は任命権者に行わせると。要するに任命権者が防止のためにいろんなことを考えて、いろんなことを、策をあれして、つくって、それに従って皆さんがやっていくということだと思いますんで、そしたら任命権者が誰かということがはっきりしとらんかったら、つくれないじゃないですか。その辺はどうなのかというところをお願いします。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほど申し上げました教育委員会とか、そういう委員会とかの機関の長が任命権者になると思っていただいていいと思います。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) わかりました。そしたら任命権者というのは長ということにあれします。  であるならば、さっき言った、何回、任命権者がおられて、防止のための企画立案をされておるのか。今どういった案がつくられておるのか。それがあったら、ちょっと今、説明してほしいです。いつ、どういうことで、防止のためにどういったあれを具体的にやりますというようなことを多分やっておられると思いますから、やらせるのが町長ですから、それが具体的にどういうことがあるのかということをちょっとお聞きしたいです。 ○議長(入江 誠君) 総務課長、答弁。 ○総務課長(重松 雅文君) それぞれの任命権者が具体的にどういうことをやっとるかというのはちょっと私のほうでは承知はしてないんですけども、実際のところ、ハラスメントのこういった要綱をつくって、それぞれ苦情の処理委員会でありますとか相談窓口を設けておるところでございますけども、ここ数年、そのあたりがうまく職員の皆さんに周知できてないというところも一つは反省点がございます。いろいろ組合とか、あるいは内部の中で話ししとる中で、やはりこういったところはしっかりと整理していかないけんなと。例えば先ほど浦木議員さんおっしゃった働き方改革ということで、職場が風通しのよくなるように、みんながコミュニケーションができるという意味からも、こういった誰でも相談できるような体制はつくらないけんというようなことから、そういった職員を任命して、そういった相談窓口を設置しておるところでございます。まだ具体的にじゃあこれをということはないんですけども、私、今考えておりますのが、まず、職員のそういったセクハラあるいはパワハラに対する実態、職員の意識調査みたいなことも一つはやってみる必要があるのかなと。実態調査ですね。実態を把握して、今、どういうことになっておるのかということをまず一つは知るということも必要でありましょうし、それから、特にそういった案件がなくても、ある程度定期的にそういった相談窓口が研修するような場所も必要なんだろうなと。あわせて、我々管理職員も含めたところで職員のそういったパワハラなりセクシュアルハラスメントに関する職員の研修というようなことも当然のことながらしていきたいなというようなことで考えているというとこでございます。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 防止のための研修、これは、さっきも言いましたけども、任命権者がやると同時に、3条の2のほうでは、町長もハラスメントの防止のための研修について計画を立てるいうような文言がうたってあります。そっで、今、総務課長がそのことをちょっと言われたかと思いますけども、そしたら今のところ何回研修をやられたんかと。24年9月ですよね、この要綱がつくられたのは。それから何回研修があったのかというようなことを確認したいのと同時に、それから、教育委員会のほうとして、ここのメンバーの中に、さっき言いましたが、窓口のほうでいうと、総務課長補佐、係長、町長が推薦する2名、それから組合からというのが2名なんですけども、今現在、きょう現在の町長が推薦する職員2人というのは誰が、2人ここの中に入っておられます。それをお聞きします。 ○議長(入江 誠君) 総務課長、答弁。 ○総務課長(重松 雅文君) 研修会のまず回数の話があったと思いますが、済みません。私が記憶している限りは、ここ最近はそういった研修会的なことは恐らくない、特化した分はしてないんだと思っとります。ただ、例えば、今、鳥取県の人材開発センターの中で、階層別の職員研修、例えば係長クラス、補佐クラス、課長クラスというところに研修に出かけていくわけですけども、その新任になった場合はね、その中で、ハラスメントに特化したということではないんですけども、人材育成というような観点から、そういった、私もですけども、研修を受けてきたという、あるいは部下に対する接し方であるとかというようなことも研修も受けてきたというところがありますが、役場の中で特化した研修をということは少しちょっと欠けて不足しとったかなというような認識はございます。  それから、町長が推薦する苦情処理委員会のメンバーということでございますけども、一人は、産業振興課の課長補佐、岸田課長補佐、それからまつざきこども園の吉川園長、これが町長が推薦する職員ということでございます。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 町長が推薦する職員2人というのは、産業振興課の課長補佐と園長ということの、これはイコール相談窓口と、苦情処理委員会の町長が推薦する2人と全く同一の人ということですよね。私がちょっと感じたのは、先ほどもちょっと言いかけたんですけど、ここに何で教育、要するに人権関係の立場での人が入っていないのかと。ハラスメントいったら本当でもう人権にかかわる問題です。にもかかわらずこのメンバーにそういった人が入っていないっていうのは、その辺の意図は何かありましたか。ちょっとお聞かせ願いたいと。教育長の立場として、やはりこういったことは大事なことだから、我々も助言どうのこうのという思いがあるのか、その辺をちょっとお聞かせ願います。 ○議長(入江 誠君) 総務課長、答弁。 ○総務課長(重松 雅文君) 今、人権の担当ということがございまして、特にその辺は人権の担当がどう、そういったことまでは意識はしてはおらんところでございますけども、ある程度、何ていいますか、役職的にそういったある程度この上に立つといいますか、課長補佐クラスの中からということで選んでおるということで、そこに人権ということまでの意識はしてはございませんでした。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 生涯学習・人権推進課の担当職員というのも、これは事務職員でありますので、役場の中の一つの部署を担当している職員ということでございますので、そのことについて学習、研修は積んでおりますけども、今回の委員会のほうのその担当部署に当たるのは、町のほうで総合的に判断されて決められるものというふうに考えております。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 今ずっと聞いとっても、研修は確かに余りなされてなかったというようなこともある。であるならば、相当回数でも積み上げながら、やっぱり任命権者の、あるいは町長なんかを中心として、計画されて、いろんなパワハラ防止のための施策なんかをきちんとやっぱり出す必要があると思います。  そっで、ここの中にうたってないのが、うたえるかどうかわからないんですけども、加害者に対しての処分ですよね。うたってないんですよね。ないです。それと、はっきり言ってハラスメントの具体的な防止のための内容、これもうたってはないです。その辺を考えたら、もう1回これ、この要綱というのを見直しする必要があるんじゃないかと私は思いますけど、町長はどのような考えをしておられますか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) こういうことが実際に起こった場合の加害者のほう側の処分というのは当然あると思います。それは公務員として不適切な行為であるというようなことももちろんあるでしょうから、きっと処分というのはそれなりに、この要綱上ではなくっても、行うことになるというふうに考えています。
    ○議長(入江 誠君) 総務課長、答弁。 ○総務課長(重松 雅文君) ちょっと町長と重複しますけども、今の処分の関係については、特段ここではなくて、別の要綱なり規則の中でそういった処分というようなことになると思っとりますので、その辺は御了解いただきたいと思いますし、今ここに、10条の中に対応措置ということで、任命権者が必要に応じて湯梨浜町職員の処分に関する委員会要綱、審査委員会に委任するというようなことになっておりますので、そのあたりも含めたところで、そういった処分の組織の中でまたその辺は検討するということになろうかと思います。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 1点だけ回答がなかったんですけど、要するに、さっきも私が言ったのは、この要綱の見直しについてはどう思われるかというところの回答は次にお願いしたいんですけども、今、ずっと聞いとって、相談がないというようなことをかなり強調されていうか、重きにしゃべっておられるような印象を私は受けました。だけども、県がこの間、ほんの1週間か10日ぐらい前、県もこういった相談とかあれはあったようです。ところが最近に、内部での委員会とかあれでは、相談とかあれはほとんど出ないから、これを外部のほうに委託といいますか、今でもNPOとかいろんなことの、弁護士とか、そういった組織の方がやっておられるところもあるようです。そういうところに委任すると、県が、これはもうこの間、正式に発表されました。町もそしたらそれに倣って、やはりしゃべりにくい、言いにくいですよ。職員が職員の委員会に申し出するとはね、これはかなり勇気が要ることだと私は思います。だから相談する者がいないんだと。だからいいんだと。これではだめですよね。もっと相談しやすい環境というのが必要ではないでしょうか。そういうことを考えたら、さっきも言いました。県がそういった外部団体のほうに委嘱するということをやりますから、はっきりこれも言われましたから、だからそれに倣ったような格好でもいいです。町は町独自のやっぱりそういった委員会のあり方、さっき言った要綱のあり方、改正ということと委員会のあり方というようなことも根本的に考え直す必要があるんかな。それによって本当で相談してもええわと、二次被害なんか受けることもないわと、何ぼでも自分の思っとることを言いに行けるわというようなことになってほしいんですよね。そういったこと、2点、窓口の件と要綱の件、これをちょっとお願いします、回答を。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 要綱の見直しについては、要綱の見直しよりも、今の議論から感じましたのは、実際上、そういうこともやっているよという周知徹底から必要かなとも感じたりしているところでございます。必要な改善はしてまいりたいともちろん思いますし、外部団体の委託につきましては、ちょっと勉強不足で、そこまで県がやるっていうのを承知いたしておりませんけども、目的が話しにくいということですけれども、結局、外部団体に委託して話ししても、それはもう県を通さずに外部団体がずっと被害者の方と話をして何か言うという、県にいずれにしても返ってくる、報告としてですね、そういうことになると思いますので、そこんところはそこまでやる必要性というのもちょっと、内輪の人間にいきなり言いにくいということは確かにあるかもしれませんけど、そのあたりはちょっと勉強させてください。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 最後のほうに言われた相談しやすいような、さっきも言いましたけど、職員が職員の人の組織のあれにやっぱり相談しに行くというのは、普通考えてみたらちょっと難しいですよ。そういったところは十分に配慮して考えていただきたいというのと同時に、また、今現在、相談した後の相談した人のケアなんか、これどういうぐあいにうたってあるんかと。ないですよね。さっき言いました二次被害みたいなことになる可能性がある。そういう相談した人に対してのケア、全くうたってないですよ。これ、最初もらってね、私がもらったのは4月の9日です。もらったというよりも、ネットで取り寄せてあれしたんですけども。最初ぱあっと読んでみて、あれ、これ、これだけで大丈夫かいなと率直に感じました。職員の方で、さっき私が課長補佐とか係長とか言いましたけども、ここにおられる方で、自分がそこの役に入っているんだという、確実に認識しておられるんですかね。副町長の件もさっきあったんですけども、そういうぐあいに課長補佐なり、人事関係の係長なんかも、ここのメンバーですよということを職員の方が知っておられるのかなと。そこまで徹底してあるんかいなと。ちょっと何か私はその辺が、その辺が一番もとになる、そういったことのぐすさ、ごめんなさい、ぐすさという言葉はちょっとあれですけども、言い過ぎですけども、そういったことはこのハラスメントに対する対応というのがおくれてきとるんじゃないかという気はしとります。だけ、もう1回、町長のほうから、本当これ人権に係る問題でもありますし、確かにセクハラは表に出てこない。だからどれくらい推移するかわからんですけども、パワハラのほうは、前もあれだったですけども、確実にパワハラの被害者は多うなってます。うなぎ登りみたいな格好で。私の持っとるこの新聞の記事でいくと7万件。これはまだ一部ですよ。ぐらいパワハラのほうはふえつつあると。  今、ずっとセクハラが主にちょっと質問した感じですけども、パワハラのほうになったら、今度は学校の子どもたち、生徒、児童が本当で友達との会話の中において、身体的嫌がらせのあれだとか、あるいは、何だ、おまえ、何やっとっだい、精神的な嫌がらせいうようなことも子ども同士の中ではあっとるかなと思うような事案ですよ。その辺は教育長は子どもたち、生徒がパワハラに対してどういう状況であるっていうふうに認識されておるか、これをちょっと答弁をお願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 子ども同士の間で生じるいじめ問題、これはいじめ問題として捉えるべきであって、パワハラとは少し一線を画して捉えたいというふうに考えております。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) いじめとなったらば、またこれは定義があって、連続的にどうのこうのというね、だからそれで初めていじめだというふうな、すごくいじめの定義も難しいし、なかなか理解しにくい。そういったことで、あれでしてしまったら、子どもたちに対するパワハラ、子ども同士のパワハラということが表にあらわれないじゃないですか。さっき言った身体的なことでのパワハラはあり得る話ですよ。これをいじめというふうに捉まえちゃったら、ちょっと解決の方法が違ってくるんじゃないかと。もう1回その辺をちょっとお願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 子ども同士の間でパワハラという認識というのは少し違和感があるんですね。子ども同士の間で力関係があって、強い子どもが弱い者に対して加害を加える。いじめと。今のいじめの定義は、受ける本人が僕はいじめられているというふうに捉えたら、それをいじめというふうに受けとめて、教職員もきちんと対応しましょうというのが今の定義ですから、そのような対応をさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 確かにハラスメントといったら、強者が弱者に対して、あるいは使用者が労働者いうんか従業員に対しての、この2つのような状態での嫌がらせ行為というのがハラスメントというふうに定義づけされておるようですけども、そういうことからしても、やっぱり弱者、強者という、子ども同士のやっぱり強い、弱いというのは確実にあらわれていますよね。これは教育長も御存じだと思いますよ。ただ、それを画一的にこれはいじめなんだというふうにして、本当でパワハラではないんだというふうな、例えばですよ、いじめとパワハラの対応の仕方、どのように教育長は、もし仮に、仮の話はあんまりよくないんですけども、あったとしたら、パワハラが事実起こっている。あるいはいじめが起こっている。いじめについては気長く、きちんと現状を把握しながら子どもに接していく。これはいじめに対する対応の仕方の一つかなと思うんですけど、であったらば、パワハラだったらば、どういうふうな対応をされるんかなと。その辺ちょっとお聞かせ願います。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 繰り返しになりますけども、子ども同士の問題をパワハラというふうに捉える認識は私は持ってないということが1点ですね。教師が子どもに対して、あるいは教師が教師に対して、学校現場ではそういう部分ではパワハラが起きる可能性はあると思っているんですけども、子どもが子どもにという問題をパワハラっていう考え方で捉えたことがないものですから、子ども同士の間でその力関係における一方的な加害を加える行為等についてはいじめ問題として捉えたい、そのようにお話をさせていただいているところなんですけども。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) この問題、ここでとめておきたいと思いますけど、教育長のほうに対しては、やっぱり教育委員会として、人権問題であるということで、きっちりとやっぱり捉まえて、パワハラ、ハラスメントに対しての対応はやっていただきたいというふうに思います。  それから、町長のほうに対しては、先ほども何遍も言っておりますけども、不備な面があったらば、早急に対策して、対応して、改革していくというところはしてほしいのと同時に、研修はやはりもう何遍も何遍も積み重ねていくっていうようなことをぜひやり抜いていただきたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) おっしゃるとおりだと思います。このたびの質問を受けて、この要綱をもう1回ちょっと見まして、より機能的に、全部の職員が知る形で行っていけるように、ちょっと考えてみたいと思います。  それから、それに付随してのことなんですけども、委員会とかを設けて、そこの中で議論していくっていう方法もありますけども、もう一つは、例えばイクボス宣言の関係で、きょうまた残業するんかいとか、そういうことをある意味最近はよく管理職の職員が一緒にいて、そういう時短の職員ですか、そういう職員に対して声かけをしたりしております。そういうものの中で何か出てくることもありますし、もう一つは、人事異動の時期になりますと、職場の状況とか、そういうことも職員の異動希望調査の中で触れたりすることもできるように記載しておりまして、実際上、パワハラとまでは言わないまでも、ちょっと職場の空気が、やりとりといいますか、そういう関係がよくないとかいう意見も書いてあったりしますので、そういうときにはそういう意見があるということでしたりしますし、やっぱりおっしゃるとおり人権にかかわることですから、その感性を磨いておいて、日ごろの業務の中でもしっかり管理職員はそういうことを見逃さずに、わかったらそのときにすぐに注意して是正するというような事柄も必要ではないかなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) この問題はこれで先ほど終わりということを言いましたけど、今ちょっと人事のことを言われましたから、なるべく人事のことはきょうは言うまいと思って控えておりました。確かにパワハラの場合は人事異動とか、人事の場合はちょっと影響というんかな、する場合があっとります。あっとるんじゃないかなというふうに私は感じます。というのは、前も言ったと思うんですけども、自分が得意な仕事の部署に持っていかれたら、これはいいですよ。もう力いっぱいやられると思う。だけど不得意な部署に持っていかれてしまったら、そらなかなかその人は大変だと思うんですよ。いろんなことを経験させるんだというようなことも大事なんですけども、そこの中にパワハラが絡んどったら、あいつがそうだからええわ、こういう仕事をさせとけやというふうなパワハラが絡んでしまったら、これは大変なことになると思うんですよね。そういうことになったらちょっと話がずっと行くから、最初、私は抑えておいたし、この問題はここまでにしておきたいんですけども、冒頭にも言いましたように、働きやすい職場をつくるために、働きやすい職場をつくれたら、能率上がっていきますよ。そしたら5人いる人員が4人で済むかもわかりません。そういったことを考えたら、ハラスメントの対策というのは、私は非常に大切でもあるし、有効でもあるし、人権問題でもあるという意味からおいて、きちっとやっていただきたいというふうに思います。この問題はこれでいいです。 ○議長(入江 誠君) 要望でよろしいですか。 ○議員(2番 浦木 靖君) はい。 ○議長(入江 誠君) 以上で1問目の質問は終わります。  続いて、次の質問をしてください。 ○議員(2番 浦木 靖君) 2番目の質問は、教職員の働き方ということについてでございます。この問題も前回の3月定例会のときに少しは質問させてもらいましたけども、そこの中で出てきたことがありますので、そういうことも踏まえて再度質問という格好をとらせていただきました。  質問の要旨としては、現状の教職員は業務内容が広くなり大変多忙であるが、そのことが生徒、児童に影響していると思われるが、その対応はどうなのかと。  要旨明細は、子どもに教育しようと思えば、次の文言というのは変なふうに解釈してほしくはないです。というのは、健全な精神は健全な肉体に宿るということは、これは完全に差別的用語ですから、そうではないということをちょっと前もって言っておきます。そういうぐあいに捉えられる可能性があるから、そのことを私はちょっと最初に言っとかんと大変なことになるかなと思いましたので、言っておきます。自分の体に自信が持てる状態が必要ではないかと。疲れ、あるいは軽度な鬱状態では、しっかり子どもに向き合うことができないのではないか。そうならないためにも、過労は絶対あってはならないし、そうさせてはならないが、現状では必ずしもそうではない面があると聞こえてくる。  前回の質問で、教育長は、県と一緒になって学校業務改善プランを取り組んでいきたいと回答しているが、あれから3カ月たちましたので、具体的にどう進めようとしておられるのか。あるいは3月の状態のままなのか。また、補助員の配置については、県も可能、あるいはひょっとしたらもう我が湯梨浜町においても補助員の方を配置しておられるかわかりません。配置しておられるんやったらば、今どういった内容のことをやってもらっているのかと。あるいはまだ配置してないのだったらば、今後配置するように取り組んでいくのかいかないのか。その辺も踏まえて答弁お願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 浦木議員の御質問にお答えをいたします。  毎日夜遅くまで学校の職員室に電気がついている状況につきましては、改善を図ることが強く求められているところであります。  現在の小・中学校の教職員の一般的な勤務時間は、朝、始業が午前8時15分で、終業が午後4時45分、1日当たりの勤務時間は、休憩時間を除きますと7時間45分と定められています。  しかし、昨年9月に全県一斉に行った教職員の勤務状況調査では、1カ月間の勤務時間外の勤務時間の平均、一応超過勤務時間といいますが、これが小学校で54.1時間、中学校では66.9時間でした。湯梨浜町では、小学校の平均は61.1時間、中学校は63.4時間で、小学校は県平均よりも超過勤務が多い状況でした。  詳細に小学校のデータを見たところ、3校中2校は県平均とほぼ同じでしたが、1校については時間外勤務が80時間を超える者が39.5%を占めていることがわかりましたので、管理職を呼んで、教職員の健康保持並びに働き方について適切な対応を図られるよう指導したところです。  議員にも御心配いただいているように、子どもと笑顔で向き合い指導を行うには、まずは教職員が心身ともに健康であることが大切です。前回の御質問の際にも、学校業務改善プランに取り組む旨、御説明をさせていただいたと記憶しておりますが、具体的には、時間外勤務時間が80時間超え39%の学校については、年度当初に配置していただいた教職員のほかに、先生方がプリントを作成される印刷業務や事務職員の事務をサポートする教員業務アシスタント非常勤職員1名、学習障がい等の児童の学びをサポートするLD等非常勤職員1名、学級の授業にうまく適応できていない児童の学びを支援する学校生活適応支援員1名、食育指導に当たる学校栄養教諭の業務をサポートする学校栄養職員1名の加配措置を行い、教職員の業務をアシストする体制整備を図ったところでございます。  また、全ての学校に学校業務支援システムを導入し、コンピューターを活用した業務の軽減を図る取り組みも進めております。  さらに、中学校の部活動につきましては、5名の外部指導者をお願いして、指導に当たる教職員の実技面での指導の軽減を図る取り組みも進めています。  しかし、議員も御承知のように、教職といいますのは、あすの日本を担う人づくりという大変崇高な職業であります。小・中学校の義務教育を通して子どもたちにどんな資質能力を身につけさせる必要があるのか、どんな社会を生き抜く力が必要なのか、次代を先読みしながら確かな学力を育んでいく必要があります。したがって、教職員の意識は常に積極進取の状態にありますので、勤務時間を超えての勤務はこれからもあるんだろうと思います。しかし、くれぐれも健康を損なうことがないよう、また、家庭生活に支障が生じないよう配慮しながら、先生一人一人が本町の学校教育の目指す「志をもって 共に学び 明日を拓く 人づくり」に取り組んでいただけるよう期待をしているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 勤務時間というのは7時間45分ということのようですけども、まず最初に聞きたいのは、先生方の束縛時間は何時間なのかと。束縛時間というのは、要するに昼休憩なんかも含めて、例えば8時出勤、5時退社とする場合、昼休憩なんかも含めて9時間を束縛時間と我々は言っておるんですけども、学校の場合は、確かに7時間45分には間違いないですけども、時間外の手当のつく勤務、あるいは勤務として認められていることの仕事というか、その辺がどうなっているのかと。  もう一つ聞きたいのは、給与体系は、聞くところによると、平日は教員には時間外はつきません。なぜつかないかと聞いたら、それはもう給料、本俸を上げとるから、当然時間外も含んだ分で支払っておるから、時間外のことをやられても、平日ですよ、これは時間外手当は支給はしておりません。ただし、土日の勤務については、これは時間外で支給しておりますということのようなんですけども、その辺は実態はどうなんかと。私は最近まで全くそれ知らんかったですよ。時間外は時間外できちんとやって、時間外手当を払っておられるんかなと思ったけども、そうではないということのようですが、その辺をちょっとはっきりと教えてというんかな、説明していただけたらと思います。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 先ほど申し上げましたように、教職員の勤務時間は7時間45分であります。中に45分の休憩時間がございますけども、これは勤務時間ではございませんので、場合によっては学校の外へ出て、何か個人的な用事をするということも可能な時間ということにされていますので、7時間45分が勤務時間でございます。  教員の時間外手当についてですけども、基本的に教職員については時間外勤務を命ずるということはないことになっております。教職員に時間外勤務を命じますのは、超勤4項目いうのがございまして、次の4点でございます。正確にお伝えをしたいと思います。1つは、校外実習その他生徒の実習に関する業務、2つ目は、修学旅行その他学校行事に関する業務、3つ目は、職員会議に関する業務、4つ目は、非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない場合に必要な業務、この4つにつきましては、校長が職員に時間外勤務を命ずることはできますけども、それ以外は時間外勤務を命じないことになっています。  ただし、先ほども申し上げましたように、教員の業務といいますのは、例えば1時間の授業をするに当たって、何時間の事前の準備が必要なのかというようなことは、これは人それぞれ違いますけども、例えば一つの教科を1時間45分の授業をするのに30分の事前準備が必要だとしましても、6時間担当すれば3時間になるわけですね。そのようなこともございまして、教職調整手当というのが支給をされています。本俸のほかに教職調整手当と。その額が多い少ないの議論はあるんですけども、そういう措置がなされて、勤務がなされていると、勤務状況にあるというのが今の実態でございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) さっき私が問うた束縛時間ということについてのあれは、例えば冒頭、最初、前から言われたんだけど、遅くまで電気がともっておるというような状況が云々ということを言われました。確かにそういった事態も起こっとるです。だけどもそれは、校長なりなんなりの時間外命令が出てなかったらば、あるいは今言われた4つ以外のことだったらば手当はつかないということですよね。何ぼ遅くまでやっとっても。であったらならば、例えば、朝、挨拶運動なんかで早朝に出勤されますよね。そしたら、例えば7時に出勤する。帰りは予習とか次の、あしたの学習の内容の点検だとか、そういうことのために時間で2時間、3時間やられるってなったら、実際、4時間、5時間の仕事というか、学校に行っとらんといけん時間っていうのは全く何も手当はつかないということですよ。そうなってきて、あるいはだんだん仕事の量がふえてくる。手当はつかない。これちょっと、私がもし当事者だったらば、ちょっと大変かなという感じはするですよ。そういうことに対して、何かの手当をつけるということを言っておられましたけども、具体的にまだほかの手当っていいますか、対応の仕方なんかがあるならば、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 基本的に、先ほども申し上げましたように、どうしても時間外が必要な場合、教材研究等もございますので、そこのところは教職調整手当、本俸の4%というふうに記憶しておりますけども、それがついているというふうに御理解をいただければというふうに思いますし、それから、挨拶運動等で朝立つということは、これは皆さんがお話し合いになられて、私もそうでしたけども、みんなで決めると。きょうは誰が当番ということはですね。時間外勤務をそういう話し合いというか、校長先生とも協議をされながらした時間については、勤務割り振りということで対応することに学校現場はなっております。したがいまして、朝1時間早く勤務を始めれば、夕方が1時間早く帰る。ただ、その日の業務の関係でその日に帰れないということがあれば、後ろは8週間以内に基本的にその割り振りをとるというような申し合わせを学校現場ではなされているというところでございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 今ずっと言ってきたのは、一番冒頭に言いました、教職員が多忙であったらば、本当、過労死寸前のところまで来るような状態になってしまったら、これは大変な状態であるということからして、今現在、本当で束縛時間、平均して、例えば朝7時半に出勤される先生方が多い。帰られるのが、部活とかいろんなことも含めて、予習とかのあれも含めて、6時、7時、8時になる。大体どういう状況に今あるのかと、湯梨浜町の小・中学校の教職員の方はいうのを具体的にちょっと教えていただきたいというのと、それと、こんなはちゃんとしとかんといけんですけども、ある新聞にも書いてあったんですけども、塾だったらば、勉学だけを教えとったらいいと、勉強だけ教えとったらいいと、塾だったらば、でも学校はそれじゃあだめですよということで、いろんなこと、いろんな問題が先生方の肩にかかってき出した。これが現実ですよね。そういうとこにおいて、本当すごく勤務時間も長くなってき出した。あるいは精神的にもう圧迫されるような状況になりつつある。こういうことが積み重ねていったら、さっき言った過労死になりかねないと。この対策を私はどういうぐあいに、今、教育委員会あるいは教育長は考えて取り組んでいこうとしておられるのかということが私の今回の質問の一番聞きたいところですので、その辺をきっちりとちょっと答えていただきたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 先ほどの答弁と繰り返しになりますけども、湯梨浜町の小学校の勤務時間外の勤務ですね、超過勤務の平均は61.1時間でした。昨年の。中学校は63.4時間ということで、この時間は超過勤務としては多いという認識をいたしております。それらについての対策ということで、先ほど申しましたように、人の手当てもしておりますし、業務改善ということで、業務支援システム、コンピューターシステム等の導入も図っておりますし、中学校の部活動等については外部指導員等も入れて、現場の先生方の負担軽減ということを図っているというふうに御理解をいただければというふうに思いますし、町のほうからも、特別支援教育にかかわって、配慮が必要な子どもたちのために児童生徒支援員等の配置もいただいて、担任しておられる先生方のサポートもしていただいているというのが今の状況でございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 私も繰り返しになりますけど、今、教職員の出勤、帰られるっていうのは、タイムカードでやっておられるのか、あるいは判でやっておられるのか、どうなのか。タイムカードだったらきっちりと何時に出てきて何時に帰ってということになったら、束縛時間が何時間あったというのがはっきりわかるんですけども、もしタイムカードでやっとるんやったら、それを今求めても多分無理かと思いますけども、後で教えていただきたいです。  それと、一番最初に言いました学校業務改善プラン、これは前回もそういったことを県と一緒になってやっていくということを言っておられるんですけども、答弁がまだないんですけども、具体的に取り組もうとしておられるのか、取り組んで、今、前へ進みつつあるのか、具体的にどういったことをやりながらということがもし答弁できたらお願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 先ほども申し上げましたように、業務改善システムを導入をしたというお話をさせていただいたところなんですけども、これまでは、議員さんおっしゃっておられますように、朝出勤印を押したら、あとは帰る時間はないということで、先生方のほうに後で勤務動向記録表というものを1カ月分、この日は何時に出勤をして、この日には何時に帰ったと、超過勤務がどれぐらいでしたというようなことをトータルしたものを校長先生のほうへ提出をしていただくというようなシステムでしたけども、それはあくまでも個人的な部分に負うところが多かったものですから、この業務支援システムの中では、同じようにコンピューターを立ち上げていきますが、出勤したのが何時、帰るのが何時と、そのコンピューターの中に打ち込んで、自分で、で、帰ると。ですから出勤、退出がわかるようなシステムになっている。それがトータルして出てくるということでございます。  ただ、一人一人のデータについては、個人情報に当たりますので御提示することはできませんけども、トータルしたものであれば、それは御提示できるのではないかというふうに思います。ただ、今すぐというわけにはまいりません。御理解いただければと思います。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 学校業務改善プランというシステム化をやっていくということで、今後、推移を見ながら、私も注視していきたいというふうに思いますけども、何遍も言うですけども、絶対過労があってはだめだと。させたらだめだと。その辺、誰がきちんと注視できる、やるシステムになっているのかと。それは先生方個人にしてみたら、あしたの勉強、こういう方法でやったら子どもたちもようわかるだろうな、だからきちんとしたい。それがために遅くなってしまう。こういう場合っていうのはあると思うんですよね。だけどそれをずっとやったら積み重ねになってしまう。それをとめるのは誰かと。残業時間が大分ふえとるし、きょうは帰れやというふうな、そういう個人的に管理する人っていうのは学校においては校長なのか教頭なのか、あるいは全体の雰囲気をそういうぐあいに持っていくのか、その辺のところはどういう雰囲気、環境になっとるのか、ちょっとお願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 学校によって違うのではないかというふうに思っておりますけども、先生方の勤務全体を最終的に確認するのは校長ということになろうかと思いますけども、直接指導に当たられるのは教頭先生が当たられるケースが多いというふうに思っています。教頭先生もかなり遅くまでお残りになっておられる先生方の状況を見られながら、早く帰ろうで、声かけをしながら対応しておられるというふうに把握をしているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 浦木議員。 ○議員(2番 浦木 靖君) 時間的にももう最後ですけども、これはもう説明なり答弁は求めませんけども、町のほうとしても、やっぱり保護者というか、住民の方のほうからも、何だ、子どものことなんかどうのこうのというようなこともちょっと聞かんことはないです。学校ちゃんとしとるんかいなというようなことも聞かんことはないですので、やっぱりその辺っていうのは、町長として、公立の学校に対しての意見具申というのはあってもいいし、やらんといけないというふうに私は思っています。学校内容、教育内容は別ですよ。別ですけども、そういった意味においての意見具申というのはあってもいいかと思いますので、その辺はぜひやっていただきたいというのと、教育長に対しては、やっぱり職場の雰囲気がみんなを壊すような雰囲気ではなくして、一人の人を見守っていくような、職場全体が、そういった雰囲気に持っていっていただければ、過労死とかそういったことは多分未然に防げれるんじゃないかと私は思っておりますので、その辺は十分に配慮していただきたいというふうに思います。以上です。 ○議長(入江 誠君) 以上で浦木靖議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) 5番、米田強美議員の一般質問を許します。  それでは質問をしてください。 ○議員(5番 米田 強美君) 5番、米田強美です。今回2点質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、発達障がいのある子どもの支援について質問をいたします。質問要旨は3点、1つは保育士、教職員の専門性の向上について、2点目は支援の連携について、3番目がLLブックの配備について、この3点を質問いたします。  まず、1点目の保育士、教職員の専門性の向上について質問いたします。  障がい福祉サービス等ニーズ調査の要望の中で、保育士の対応について不安を感じられる保護者の声がありました。最適な支援を進めるため、専門性の向上をどのように努めておられるか伺います。  2点目の支援の連携についてですが、小・中学校で通級指導を受けている児童生徒は全国的にも年々増加しております。義務教育終了後の進路をどうするかは大きな課題でありますが、現状を伺います。  また、高校での通級指導が始まりました。中学校と高校の連携はどのように行うか。また、通級担当者と学級担任の連携が児童生徒の課題の理解や個別的配慮に有効だと考えております。この連携方法を伺います。  3番目のLLブックの配備についてですが、このLLブックというのは、知的障がい児や発達障がい児、また外国から移り住んだ人などに楽しく読書をしてもらえるよう工夫された本であります。文部科学省も配備を推奨していることを踏まえ、小・中学校の図書館や特別支援教室、また町の図書館にコーナー設置を提案いたします。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 米田議員のお尋ねは、発達障がいのある子どもさんの支援についてということでございました。  まず、保育士、教職員の専門性の向上についてという観点からでございます。  発達障害者支援法では、発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害(PDD)、学習障害(LD)、注意欠陥(AD)多動性障害(HD)その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものと提示されており、平成30年4月当初の時点で発達障がいと診断され、町内のこども園に入園している児童は18人ございます。この18人を15人の加配保育士を配置して、担任と連携しながら集団の中で発達や障がいの状況に即した個別の支援を行っているところです。  支援につきましては、保護者の理解が得られなければ個別、具体的な支援を受けられないこともあり、保護者理解の促進が課題でもあるというぐあいに認識しております。  続きまして、就学前の早期発見、早期支援につきましては、乳幼児健康診断、特に1歳6カ月児健診、3歳児健診、5歳児健診における医師による診察、保健師等による問診などから状態を把握し、必要な受診、専門相談機関へつないでいるところでございます。また、こども園からの情報提供、保護者からの相談等により早期発見につながることもあり、関係機関連携の大切さも認識しています。  次に、保育士や教職員の人材育成状況についてでございます。  個別の支援が必要となる場合には、加配保育教諭等を配置し、主に担任と連携を図りながら個別の支援を行っております。各こども園においては、園全体でも情報共有し、支援について、共通理解、共通認識を持つようにしております。  本町におきましては、平成24年度から始まった鳥取県事業の発達支援コーディネーター養成講座に職員を派遣し、これまで11名の保健師、指導主事、保育教諭等が研修を修了しております。また、専門機関で具体的な支援方法について学ぶ研修へも職員を参加させたり、町内全保育教諭等を対象とした発達障がい等に対する研修も行い、質の向上ですとか、あるいは人材育成に努めているところでございます。  特に今年度からは、各園で発達支援コーディネーターを1名選出し、これは副園長を充てているようでございますけれども、保護者窓口等の発達支援のリーダーとして活躍してもらうよう育成しているところでございます。  また、鳥取県発達障がい者支援センター『エール』が各園に巡回相談しておられますけれども、事前、事後に子育て支援課保健師、園長経験者の子育て支援員が訪問し、PDCAサイクルによる支援改善を提案しています。  次に、乳幼児期からの切れ目のない支援、教育、福祉、医療、労働などの連携、個別支援計画、指導計画の作成支援など、支援強化への対応についてでございます。  福祉、保健、教育等の関係機関が連携して、障がいのある児童のニーズに応じた支援を効果的に実施するため、主に加配保健師等が支援する園児、小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒を対象に個別支援計画を定め、中・長期的な視点から一貫した支援を行うことにいたしております。本町におきましては、他の自治体に先駆け、平成21年度からこの計画作成を始めており、計画(支援・指導)作成実施に向けては、保護者、こども園、子育て支援課、教育総務課、療育機関等による個別支援会議を開催し、情報を共有し、各機関が連携して支援に当たり、定期的に評価を行い、改善に努めているところでございます。  このような取り組みを行っているところですが、議員御引用の昨年8月から9月にかけ実施した第1期障がい者福祉計画策定に向けた保護者のニーズ調査における要望のことを念頭に置きながら、現在の体制をちょっと見てみました。そうしましたところが、発達支援コーディネーターとして副園長を充てているのは、全園的にこの事柄については取り組むべきだという観点から見れば、適切な措置だろうというふうに思っておりますけれども、先ほど申し上げました発達支援コーディネーター研修や実務的な皆成学園あたりで行われていた研修、それを受けている受講者が全てのこども園にきちんと張りついているかということを見ますと、そうでない部分が実はございまして、その発達支援コーディネーター研修あたりは既に何年間か続けてあったんですけども、今はやってないということも聞いております。それにかわるような研修ももちろん探せば出てきますので、その辺を今後、これらの研修への職員参加を促すなどして、そしてどのこども園でも必ずそういう研修を受けて知見を深めた人間がいると、それがもし副園長が持っておられなかったら、一緒の相談役っていいますか、支え役っていいますか、そういうことになって役回りを果たしていく、そういう園づくりを心がけていく必要があるかなというふうに感じたところでございまして、そのことは早速に努力してまいりたいなというふうに思っています。  なお、乳幼児期から切れ目のない支援につきましては、今後とも関係機関と情報共有して、一層の連携を図り、支援充実に向け取り組んでまいりたいと思っております。
     その余については、教育長のほうからお答えいただきます。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 米田議員の御質問にお答えをいたします。  教育委員会の最初の御質問は、通級指導教室で学ぶ子どもたちの進路がどうなっているのか、また、高等学校へ進学する際の引き継ぎはどうなっているのかという内容でした。  初めに、発達障がいについて御説明させていただきます。  発達障がいとは、自閉症などの広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、協調障害などですが、障がいの状況はさまざまです。特別支援学級での学びが適している場合は自閉情緒特別支援学級に入級します。一方、小・中学校の通常学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加できている場合は、障がいの状況に応じて学びのスキルなど、学習の一部について個別に指導を受けることができる学習環境が準備されます。これを通級指導教室といいます。  通級指導教室への入級に当たっては、医師の診断書及びLD等専門医の判断に基づき、本人、保護者の意向を踏まえ、校内支援委員会で担任から学習の状況が説明され、入級の適否が検討されます。入級適と判断されたケースについては、その後、町の通級指導委員会で入級の適否が検討され、適と判定された児童生徒については入級の運びとなります。担任と通級指導の担任とがよく話し合って通級指導教室で学ぶ時間が決められ、通級での学習内容、学習の状況については、担任と通級の指導者できめ細やかに共有されることになります。  発達障がいの診断を受けている湯梨浜町内の児童生徒数は、平成27年度は106名、28年度は107名、29年度は127名で、年々増加傾向にあります。  なお、湯梨浜町では、羽合小学校に通級指導教室を開設し、町内3小学校の児童が利用できるようにしています。本年度は、羽合小学校9名、東郷小学校4名の子どもたちが学んでいます。  なお、発達障がいとは別に、言語に係る専門的な指導を受ける必要がある場合は、専門の指導者がいる大栄小学校の通級指導教室を利用しています。現在、3名の児童が通っています。  次に、中学生についてですが、中部地区では三朝町と琴浦町にしか通級指導教室が開設されていませんので、本町の子どもたちは三朝町の通級指導教室を利用しています。現在通っている生徒は1名です。このほかに1名の利用希望の申し出が届いているところです。  これらの児童生徒につきましては、個別の教育支援計画と個別の指導計画が策定されます。個別の教育支援計画とは、学校生活だけでなく、家庭生活や地域での生活も含め、長期的な視点に立って、幼児期から学校卒業までの一貫した支援を行うため、家庭や医療機関、福祉施設、労働関係機関等と連携し、さまざまな側面からの取り組みを示した計画です。一方、個別指導計画とは、学校生活での指導の目標や内容、配慮事項などを示した計画です。  近年、通級指導教室を利用した生徒は全て高等学校へ進学しており、長期的な視点に立って作成されている個別の教育支援計画は、保護者が管理されているものであり、保護者から進学先の高等学校へ提出され、引き継がれています。また、中学校は、配慮が必要な生徒の状況については、それぞれの進学先へ引き継いでおります。  次に、LLブックについてですが、知的障がいの児童の学習の支援、外国からやってきた児童の読書支援に効果的ではないかとの御推奨をいただきました。町内の図書館には蔵書はございませんでしたので、県立図書館から取り寄せてみましたが、なるほどとうなずける御提案でした。教育的効果がどの程度のものか、県立図書館の書籍を活用して試してみたいと考えています。効果的であると判断されれば、計画的、年次的に購入してまいりたいと考えております。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 今回、この質問をしようと思いついたというんですかね、その分が、去年の人権教育の部落座談会の中でこの発達障がいのことが取り上げられたんですけれど、なかなか町民の方、発達障がいってことに理解をされてない方っていうんですかね、全く発達障がいがどういうことかということもわかっておられない方も結構おられましたし、本当に発達障がいを持つ親御さんの大変な思いとかも聞きまして、ぜひ広く皆さんが発達障がいのことについて理解を示していただければということで、今回は質問いたしました。  それで、最初に町長のほうから、専門性のある指導員1人はということで、ありがとうございます。  それで、本当にこの専門性の高い方をつくっていくということも大事なんですけれど、それとあわせて、多分同じように考えてはおられると思うんですけれど、幅広く皆さんが、子どもたちにかかわる保育士さん、教師のほうが発達障がいということについてすごく理解っていうか、この辺は感性の問題なんで、なかなかここでわかったとかということにはならないんですけど、常にこの部分は研修を進めていかれるっていうことが大事じゃないかなと思うんですけれど、一つ、今回、ちょっと話題になっている中学生があるんですけれど、これは国のほうが異才発掘プロジェクトのほうで、ここで学んでいる濱口瑛士さんという中学生ですけれど、ディスレクシア、読み書きがすごく困難な人なんですけれど、この人が、読み書きはできないけれど、絵のほうではすごく才能があるってことで、このプロジェクトの中に入って、個展開いたりとかっていうことで、すごくそういう部分では活躍されておるんですけど、この方がこう言われているんですね。文字を書く、読むことの訓練は、ディスレクシアの子の集中力や精神力、体力を奪っていく。好きなことや興味を持っていることへの探求心や情熱まで容赦なく削っていく行為ですっていうことで、自分の能力、能力ないって言ったらおかしいんですけれど、そういう読み書きができない、そういう子どもにみんなと同じようにそれができるように仕向けるってことがいかにその子どもに対しては大変なことになっているかってことを、その辺が皆さん理解できるかっていうところが結構この発達障がいの部分では大事なとこになるんでないかと思うんですね。  発達障がい、先ほどの病院とか、そういうところで診断されるってこともあるんですけれど、それが、発達障がいっていうくくりっていうのがすごく難しい、特性の問題なんでね、障がいって言われていますけれど、特性の部分で、そういう部分では、この子が発達障がいで、この子は発達障がいじゃないとかっていうことはすごく決めれない部分もたくさんありますね。  それで、このディスレクシアの子どもたちの中では、タブレットを使えば読み書きがすごくできるっていう、問題なくっていうんですかね、大変な思いしなくてもいいってことで、教室にタブレットを持ち込みたいっていうものがあるんですけれど、私、ちょっと聞いたところでは、なかなかそれができない。そこに持っていくまですごく大変な思いしてやったっていうような話も聞いておるんですね。その辺のところを学校のほうでは、そういうタブレットについてはどのように対応されているんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 先ほど御説明がありましたのは、特定の分野について障がいがあって、例えば読み書きが苦手だとか、計算が苦手だとか、そういう子どもさん方について、どういう指導の仕方がより望ましいのかということだろうと思います。  一つの方法として、タブレットを用いてというのを担当の先生が先駆的に自分が持っているタブレットをもってやられたということはあって、相当効果があるなというところまではお聞きしております。それについて予算措置等も検討されているというふうに思いますので、詳細について、ちょっときょう、今、私自身が認識をきちっと持ってないですけども、準備ができているように思っておりますので、きちんと対応できるようにしてまいりたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) これもちょっと難しい部分はね、じゃあこの子はタブレットを持ってきて、この子は何で、私たちは持てないんだというような、そういうことも教室の中ではあるんじゃないかなと思ってね、これすごくある部分では反対に発達障がいじゃない子どもがいろいろ疑問を持ったりというようなことがあってね、その辺の指導の仕方っていうのはある部分ではすごく難しいとこもあるんですね。そういうところでは本当に、私もここまで質問は最初はするつもりじゃなかったんですけれど、障がい児福祉計画の中でインクルーシブっていうことがうたわれてまして、この部分で、インクルーシブ教育ということですね、本当に発達障がいがあるなしにかかわらず、みんなが一緒にやっていけるんだっていうようなことを進めていけれるのが理想的じゃないかと思うんですけれど、その辺のところは、今、どういうような形で考えておられるんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) インクルーシブ教育というのは、障がいのあるなしにかかわらず、通常学級の中でできるだけみんなと同じように学習ができる、そんな環境を整えていこうという教育、取り組みだというふうに認識をしております。  先ほども御説明しましたように、相当数の子どもたちが今は早期発見、早期対応といいますか、そういうことのほうが子どもの可能性が伸びるということから、早くに診断を受けられて、専門的な指導を受けられる。そして適切な教育をつなげていかれる。そういう事例があるものですから、各学級担任の先生方も、入級のいかんにかかわらず、自分の学級にも特別な配慮を必要とする子どもがいるんだという認識のもとに、一人一人の学びに合った、個性に合ったといいますか、特性に合った学び方を追求をしているというのが今の状況、そのために、一つの指導方法でないために、いろんな複数の準備をしていかなければならないというようなこともあって、先生方の業務が非常に多忙になっている側面もあるわけですけども、その中の一つとして、つい最近、計画訪問で見た授業ですけども、iPadを使われるとこ、NHKのそういうデータが、テレビの視聴覚番組がすぐ教室のプロジェクターにつなぎますと画面が視覚化できるというような授業展開も進めてくださっておる先生もあって、そういう視覚的な部分での、通しての学びならすっと入ってくるという子どもたちも特性としてあるわけですから、そういういろんな工夫をされながら現在進められているというふうに御理解いただければというふうに思っています。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 今、説明受けて、しっかり対応されているということなんですけれど、タブレットっていうことになれば、デジタル教材ですね。そうすれば、発達障がいあるなしかかわらず、皆さんがデジタルの教材のほうで学習ができるっていうことなんですけれど、その辺は、今はどういう状況になっているんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 教育総務課長、答弁。 ○教育総務課長(岩﨑正一郎君) デジタル教材につきましては、数年前から、例えば理科でありますとか、先ほど教育長も申し上げましたが、先般の計画訪問でも、理科の中で例えば体の状況をみんなで勉強するというところでデジタル教材を利用いたしまして、例えば口の中から入って、このあたりが胃ですよとか、腸ですよとかというのを視覚で捉えて、子どもたちが一生懸命勉強していくということで、実際にデジタル教材として使っているのが事実でございます。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) なかなかこのインクルーシブという部分は、皆さん今までに、ある部分では望ましく、当たり前な感じもするんですけれど、現状、発達障がい自体も理解されてない方も多い現状なんでね、この辺のところをしっかり広げるような啓発の部分でもやっていただければと思います。  町長、聞いておられて、何か感じておられることがありましたらお願いしたいんですけれど。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) なかなか教育現場のことはよく存じませんので。そういう形ででも発達障がいの子どもたちが、救われるって言うとちょっと言葉が変ですけども、また伸びていく部分なんかもどんどん発揮されてくればいいなというふうに思いながら聞かせてもらっていましたけど。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) これがですから学校だけじゃなくて、皆さんが、社会全体がそういう社会になっていくように、そういう部分の啓発をお願いしたいということであります。  これはお願いしておくんですけど、先ほど高校のほうが通級が始まるってことで、その情報を上げるってことはもうしているってことを、今、教育長のほうから聞いておるんですけれど、この通級の、中学校では1名ですかね。たしかこの前、東郷中学校もゼロだっていうようなことを聞いたんですけれど、発達障がいの方が、生徒がたくさんいる部分で、その数っていうのはどういうことで1ってことになってるんですかね。私の勘違いかもわからないですけど、何かすごく中学校になったらそういう部分が少なくなって、対応ができてるってことなんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 通級指導教室は、ずっとということではなくて、成長の段階において、学び方を学ぶというような部分もあるものですから、成長するにつれて退級ということも当然あるんですね。その学び方がその子どもさんにとって課題であった部分が技能として習得できたという場合には退級をされるということもございまして、今、中学校では1名通っておられる。そして別に1名、通級の申し込みがあっている。これから審査という段階になろうかというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 今の関連ですけれど、文科省のほうでは高校までのカルテの義務化っていうことを決めておるんですね。これは、個別カルテっていうのは仮称のようですけれど、2020年からこれが義務化になるっていうことなんですけれど、今の話ですと、もうその辺は既に対応ができているってことで理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 私の認識といたしましては、既に個別の教育支援計画、先ほども申し上げましたけども、学校の先生だけがつくるものではなくて、医療関係の皆さんですとか、労働関係、あるいは関係するその他の相談に行っておられるような関係の皆さんも一堂に会されて、学校でそういう支援計画をつくられて、それについての管理は基本的には保護者の方が管理をされる。ただ、通常の場合は学校にその計画が預けられております。その学年が終わったときに一度保護者の方がお持ち帰りになられて、次の学年の担任のほうに渡される。小学校から中学校に行くときも、ですから小学校からそれを受け取られて中学校へ渡される。それは18歳までというふうに私は認識をしております。ですから高等学校へ進学される場合は、中学校から受けられて、高等学校のほうへ渡されると。恐らく言っておられるカルテというのはその個別の教育支援計画のことだろうというふうに思っています。  それから、別に学校独自には個別の指導計画、これは学習内容についての計画ですから、それはその年度、その年度でつくっていきます。それは保護者の方にもお示しをしてあるというふうに思っております。学習してきた記録等も残ってますので、必要な部分については着実に引き継がれているというふうに理解しておるとこです。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) わかりました。  一応体制のほうはすごくしっかりとできておるんで、本当にあとは皆さんのある面研修のほうの成果がしっかり出まして、感性のほうも、こういう対応がしっかりできるような体制をこれからも頑張ってつくっていただきたいと思いまして、今回の質問は終わりたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 以上で1問目の質問は終わります。  続いて、次の質問をしてください。 ○議員(5番 米田 強美君) 次の質問は、湯梨浜町版生涯活躍のまち構想の今後はということで質問をいたします。質問要旨は、都会から地方への移住希望について、2点目が、旧ミドーレイクホテル跡地について、3番目が、空き家の利用について質問いたします。  最初に、都会から地方への移住希望についてですけれど、意識調査によれば、東京都在住者のうち地方へ移住する予定または検討したいと考える人は、50代男性では50.8%、女性が34.2%、60代男性では36.7%、女性では28.3%に上っております。日本版CCRC構想有識者会議では、こうした大都市の高齢者の希望を実現する取り組みとして、このCCRCが大きな意義を有しているとしておりますが、これまでセールスを進めてきた感触はどうでしょうか。町長の所感を伺いたいと思います。  2番目の旧ミドーレイクホテル跡地についてですが、当初示された基本コンセプトのコミュニティー拠点は、東郷地区では旧ミドーレイクホテル跡地、中央公民館、町営住宅の建てかえがありまして、羽合地区では旅館団地など、複数の候補地の中で選定とありました。最終的に旧ミドーレイクホテル跡地に絞った要因を伺います。  また、この4ヘクタールの中ですが、グループホーム、サ高住、商業施設の事業者が決まらない場合には、この計画はどのように進められるのか、伺いたいと思います。  3点目の空き家の利用についてですが、住環境の一つとして、松崎地区などの空き家の利活用がありました。平成28年1月の湯梨浜町生涯活躍のまち検討会では、地域おこし協力隊を採用し、町内で空き家の掘り起こしを行う発言が町長からありました。空き家利用はどのように進んでいるか、この点を伺いたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 米田議員の2点目のお尋ねは、湯梨浜町版生涯活躍のまち構想についてでございます。都会から地方への移住促進についてのこれまでセールスを進めてきた感触等についてお答えさせていただければと思います。  日本版CCRC構想有識者会議において生涯活躍のまち構想が取りまとめられ、この考え方を踏まえ、本町では湯梨浜町版生涯活躍のまち構想の基本コンセプトを策定しました。都市圏に住むアクティブシニアがみずからの希望に応じて移住し、地域活動などに積極的に参加して、多世代と交流しながら地域の活性化を推進しようというものでございます。  移住促進につきましては、東京にございます生涯活躍のまち移住促進センターに出展して、生涯活躍のまちに関するセミナーを開催し、来場者の移住相談等に対応するほか、移住PR動画「明日を生きる町」を作成し、町ホームページやユーチューブにアップして、PR活動等を展開いたしているところでございます。  平成29年度は、ふるさと鳥取県定住機構等の相談会に東京で4回、大阪で5回出展し、60件の相談を担当者が行って受けております。うち50歳以上の相談は20件でございました。移住セミナーは、東京、大阪、名古屋において5回開催され、111人が参加され、また、移住体験ツアーは2回開催され、19人の参加者があり、うち50代以上は33名ということでございました。  移住実績につきましては、移住への関心はあるものの、仕事の問題ですとか、あるいは交通手段の問題などといったことから、具体的に移住者の獲得にまでこぎつけるのはなかなか困難な状況がございます。昨年、50代の方で1件空き家の契約意向があり、移住目前でございましたけれども、結局成約には至らなかったという事例もございます。  その一方で、ゆうゆう、ゆりはま移住セミナーに参加された、これは私どもも行って講演したり、パネルディスカッションもしたりした分ですけれども、それに参加された20代の方1名がUターンされ、別の1名の方は倉吉市にIターンして、そして湯梨浜町に就職されたというような事柄もございました。  このように、困難な点もありますし、効果があった部分もあります。今後、多世代交流センターや旧ミドーレイク跡地の事業計画もまとまります。これらのことを前面に出しながら、湯梨浜町の魅力を首都圏を初めとする大都市圏に発信していきたいと考えております。  次に、旧ミドーレイク跡地をコミュニティー拠点とした要因についてのお尋ねがございました。  平成27年8月に策定された湯梨浜町版生涯活躍のまち構想の基本コンセプトにより、新たな住まい、施設の確保について、民間などによる高齢者住宅の整備、町営住宅の建てかえなどの検討が必要ということで、コミュニティー拠点は東郷地区の先ほどおっしゃいましたように中央公民館、町営住宅の建てかえ、旧ミドーレイクホテル跡地、羽合地区の旅館団地などの候補地が示されたところでございます。  その後、平成29年2月に町長と語る会において、構想としてサービス付き高齢者住宅や町営住宅を集約して整備してはどうかというような観点から、旧ミドーレイク跡地を想定した計画を示させていただいたところでございます。  平成29年3月の予算特別委員会においては、サ高住の整備や町営住宅の老朽化の現状を踏まえると、想定される建物を建設するのであれば、拠点としてミドーレイクホテル跡地を想定して検討を行うということを説明させていただいたところでございます。  その後、平成29年5月の全員協議会、29年6月の一般質問での答弁で、旧ミドーレイク跡地の土地全体計画については、町として生涯活躍のまちの拠点として捉え、全体構想を策定し、その中で町営住宅などは当然町が主体となって取り組みたいと御説明申し上げ、その他の整備や運営は民間事業者で行っていただければと説明をいたしました。  また、平成30年2月の全員協議会において、選定場所について、これまで説明してきた経過を報告させていただいたところでございます。  次に、グループホーム、サ高住、商業施設の事業者が決まらない場合の計画をどう進めるかというお尋ねがございました。  現在の状況として、民間事業者によるグループホームやサ高住等の福祉施設及び商業施設について、民間事業者も検討を進めておられます。まだ確定しておりませんが、町営住宅、福祉施設、一般住宅の整備状況によっては参入を検討するという業者もあると伺っております。  サ高住については、国の補助事業の見直しなど、大変厳しい状況もございますけれども、民間事業として公募っていいますか、募集することが必要であろうというふうにも考えています。  福祉施設、商業施設が決まらない場合、計画をどう進めるかについては、基本的に民有地での民間開発事業となりますので、決まらない場合には、町として計画を進めていくことはできないかもしれませんが、そのような事態を招来することは、現在の検討状況等からしますとないというふうに見込んでおります。  計画に当たりましては、地権者とも十分に協議をしながら検討していく必要があります。町による町営住宅整備、民間による福祉施設、宅地分譲等の整備を基本的な役割分担として、子育て世代から高齢者までがこの地区に住み、最後まで安心して暮らせるゾーンとして、移住者の方だけでなく、地元の住民の方たちにも暮らしやすい町の実現を目指したいというふうに考えているところでございます。  次に、空き家の利用についてのお尋ねがございました。  湯梨浜町版生涯活躍のまち構想の中で、空き家の利活用も重要な課題だと認識しております。現在、定住関係の地域おこし協力隊につきまして、平成28年10月から平成30年3月までの間、活躍してくれました、県外のセミナーとか相談会でPRを主な活動としながら、空き家バンクへの登録の推進など結びつけることなどに取り組んできた職員がこの3月末で退職いたしたりしました。そのような中でございますが、この取り組みの中で、町内で売りたい、貸したいとの相談6件を受けましたが、最終的に移住というところまで結びつかなかったのが現実でございます。  町内の空き家バンクの取り組みとしましては、平成30年3月末で登録件数30件、利用希望登録者数109件あり、空き家の契約の成立が23件でございました。そのうち県外から11世帯、町外から6世帯が移住されました。引き続き、定住による空き家の有効利用のため、空き家情報バンクの数の増加、これらも目指しながら、マッチングを推進してまいりたいというふうに考えております。  また、地域おこし協力隊員につきましても、議員からもかつてこの議場で御心配いただいたところでございますけれども、移住定住担当を募集し、今月2人を採用することにいたしました。これらの人材により、空き家バンクたる空き家の数をふやし、その活用に努めてまいりたいというふうに考えているところです。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 当初から簡単には東京のほうから、都会のほうから移住の方がどんどん来るということは難しいだろうということは、町長のほう、最初からおっしゃってたと思うんですけれど、実際になかなかやってみたらそう簡単ではないっていうか、難しいっていうか、一時期は田園回帰とか、いろいろ何かブーム的にたくさんの人が都会のほうから田舎のほうに行きたいんじゃないかっていうようなイメージがあったんですけれど、実際には、ふたをあけてみたらそうそう、先ほど説明あったように仕事の関係とか、いろいろ条件的なこともあって、数はたくさんはないっていうことは、今やった中でだんだんと、当初思ったより、どうかわからないんですけど、現実的にはそうかなということがわかってきたと思うんですけれど、反対に、これから2025年問題とか、ああいう高齢者がどんとふえていくのは間違いないわけですね。そういう中で、都会のほうから移住っていうことは、またそれはそれでやっていく必要はあるんですけれど、そういう高齢者の方の対応ってことの中で、このCCRCという部分を、町長、最初から町民の方にもその部分がいろいろ利益になるっていうことがあって、今回手を挙げられたってことがあったんで、その部分を本当にこれからも、この地方創生、5年間ですけど、その先もしっかりとやっていく覚悟はあるか、どういう形で考えて進めていかれるかってことですね、伺いたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 簡単ではない、難しい部分があるというのは、今、議員もおっしゃったとおりだと思います。ある意味、湯梨浜町はこれまで首都圏でのPRにおいて、町の紹介をして、こんないい町ですよということはあっても、この生涯活躍のまちづくりの確たる部分についての情報発信っていうのはそんなにできない状況がありました。このたびこの9月に松崎地域にも多世代交流センターがオープンしたりして、それから移住のためのハウスですとか総合相談コーナーの設置、これらのPRですとか、あるいは4.1ヘクの図面を示しながら、こういう地域ができるんですよということを言えるようになれば、より一層PRという点では説得力があるっていいますか、関心を持っていただく要素になるかなというふうに思っております。  サービス付き高齢者住宅は、今、議員もおっしゃいましたように、要するに移住された人だけが入れる施設じゃなくって、やっぱり私自身も町内の方の中で、実はもう年とって一人になったら、心配かけんようにっちゅうか、サ高住みたいなところに入って生活したいというお話を伺っている方もあったりしますけども、そのような観点から、ぜひともサ高住は整備したいというのが私の思いでございます。それによってCCRCとして推進していることがわかりやすくなるといいますか、また魅力の要素の一つになるのではと、先ほどのこれからの2025年問題とかもありますんで、そのようなことも考えているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 今、町長言われたんですけど、私のほうも将来考えて、子どももいないし、家のほうも財産を何とか処分して、そういうところがあれば行きたいなっていうような声も何件か聞いてはおるんですね。本当に、今申したとおりに、後継者っていうのがすごくいろんな部分で問題になっておるんですけれど、そういう中で、やっぱり自分の代で終わってしまうっていうような方に対しては、すごくこの部分では大きな利点っていうんですかね、そういう部分じゃないかなと思うんでね、そういうところはしっかりと声を拾いながら、現実に受け入れられる方が、申し込みがどれだけあるかっていうようなこともしっかり掌握しながら進めていかれたらいいんじゃないかなと私も思っております。そういう部分では、本当に情報発信っていうのがすごくこれからも一層大事になってくるんじゃないかと思うんでね、そこら辺のところはしっかりやっていただきたいなと思っておりますけれど、それで、ただ、情報発信っていう部分で、私、ちょっと一つ苦言を呈したいというか、いろんな部分で、今回の4ヘクタールもそうなんですけど、今回も私が調査依頼の中で、今まで4ヘクタールのプロジェクトが進んできて、この中でどういう話があったんですかってことで、議事録をお願いできますかってことで出したところが、いろいろ地権者の方の、特定の者に不利益を及ぼすおそれがあるために、議事録の開示はできないですってことで回答が返ってきたんですね。ですから全く内容がわからないっていうような状況であるんですね。  これはやっぱり町のほうがこういう事業を進めていくということであれば、ある部分、本当に個人的なこともあって、そういうところは開示できないというのは理解できるんですけれど、どういう進め方がしてるか、いろんな部分で皆さんがわかっていかないと、本当にこの4ヘクタール、応援しようかな、これでいったらいいんじゃないかとかということが言いづらいんですよね。そういう部分では、今まで結構情報の部分が開示されてないような感覚を私はすごく持っておるんです。その辺のとこを、町長、どう考えておられるんでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほど申しましたように、ある程度4.1ヘクの中につくっていく施設なりの性格によって分担する人が違うっていうか、そういうことがございまして、一つについては、目的としては、福祉施設や住宅や、それからできれば沿道の商業施設的なものもつくりたいなと、総合的な町として多少考えたいなという気持ちは町は持っているんですけども、その中を個々の中で、じゃあここはあなたがみたいな話もこれからやっていくことになると思いますし、全体の絵をつくれば、例えば一般住宅のところにしても、どこは誰がするか、されるかなんていうことも具体的に話さなければならない時期だと思っております。そのような観点から、町も一人の構成員として、まちづくり会社も入りながら、地権者の方を中心的な感じでこれまで副町長が携わって意見交換などを重ねてこられたところでございますけども、今、その4.1ヘクの図面についても大方最終の段階にかかっているところでして、現在においても福祉の分野で、こういう面から自分もその地域の中におってやりたいというようなお話も出てきておりまして、そのあたりの人も、町が聞けば、また地権者の方のほうにお話をして、そういう話もあるというようなことで、話し合いを持ったりすることを近いうちに予定したりしておるところでして、もうそう遠くない時期にある程度の内容っていいますか、そういった誰が何をやるかみたいなところも含めて発表できるんじゃないかなというふうに思っております。ただ、そこのところがまだ、例えば一般分譲住宅のところにしても、期待している方たちにしても、まだよっしゃ、よっしゃ、じゃあそれでいこう、いこうというところには至ってない部分がありまして、そこらあたりの詰めを今行っているところだというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 仙賀副町長、答弁。補足説明。 ○副町長(地方創生担当)(仙賀 芳友君) 旧ミドーレイクの跡地につきましては、いわゆる地権者、土地の所有者の方と開発事業者の方が同一でない場合がこれから出てくる可能性もございます。そうなってくると、それぞれの立場の中で意見もありますし、それは個々の収益、あるいは今後の責任分野においても変わってくる場合がございます。ですからそれがある程度決まって、地権者あるいはその開発事業者がこれでいくっていう段階になりますと、ある程度のお話ができるのではないだろうかというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。 ○議員(5番 米田 強美君) 事業主体者が決まらないっていうところが一番この話が、具体的な話ができないということではないかなと思うんですけれど、そういう部分で、町と民間のほうが連携してやるっていう部分の手法についてはしっかり勉強されないと、皆さんに町の姿勢っていうですか、そういう部分も常に流動的な形で、最初にこの話を聞いたのは去年の2月ですかね、町長と語る会の中で図面が示されたんですけど、そのときに、これはあくまでも一つの案ですからっていうことで、もう話がとまってしまっているんですよね。あのやり方はすごくまずいんじゃないかと。町がCCRCを考えて、こういう形で進めたいんだってことをしっかり言っていただければ、そこからまたいろいろ議論が生まれてきたんじゃないかなと思うんですけど、そこのとこはあのときに本当に尻切れとんぼみたいな形で、全く、あれで議員のほうも、この話はあくまでも一つの案だからっていうような形で考えることをとめてしまったというか、そういうことでありますんで、本当にこれからもしっかり情報の出し方っていうか、進め方ってことについては、今までになかなか官民連携っていうのが実際なかったんで、これはやり方はしっかり勉強されてっていうか、変ですけど、しっかりその部分は考えながらやっていただきたいなと思っています。  今回ちょっと、こことは話がずれますけど、もう一つ、泊の小さな拠点の話がもう一つ地方創生のほうでありますね。それで、この前答申があったわけですけれど、この中でも、今までずっともう相当な数、十五、六回ですか、持ってやってこられて、最後のところで何か今まで進めてた話と変わってきたんじゃないかなと、私、議事録見てね、そこに携わった委員さんの中でも違和感っていうか、今まで役場庁舎、支所はもう壊すっていうとこから話が進んで、それで一つにまとめるようなところからいろいろ議論されたんですけど、それでずっと議論してたのが、最後になってから、そうじゃなくて残すんだっていうようなことで、答申のほうも全くそこに、町のほうの思いに合わせるような格好で出てきておるんじゃないかと、私は議事録見てそう感じてしまったんですけど、その辺のところはいかがでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 委員会のほうではずっと何回も会議を重ねられて、アンケート調査なんかも実施して検討してこられた中で、一番最初のころはやっぱり小さな拠点ということで、ある程度集約的に全部を一つのところにつくったらどうかという発想で、例えば現在の公民館のあるところ、そこに全部集約したらどうかとか、港のところに全部集約したらどうかとか、そういう考え方でやっておられたんですが、アンケート調査の結果なんかを踏まえると、必ずしも公民館のところにそういうものを、支所みたいなものを設置するのについては賛同される方が多くないという実態があったようですし、港のほうに何を持ってくることについても、例えば津波のこととか、そういう心配があるならどうかとか、いろんなアンケート上の結果も出てきたりして、現在の最終的な案といいますか、報告といいますか、意見として出してこられたものだというふうに私自身は理解いたしております。 ○議長(入江 誠君) 米田議員。
    ○議員(5番 米田 強美君) その辺のところの受けとめ方は人それぞれかなという思いもあるんですけど、どうしても最初にありきっていうようなところから話が、今回でも役場、支所は壊すっていうとこのありきで話が進められたように議事録では見るんですけれど、そういう部分のところもちょっと、いろいろ協議会をつくられて話を進める場合、その辺の部分を注意していかれないと、何か考えて、協議会のほうでいろいろ委員の方が話を積み重ねておられた部分が、それだったら最初からいろいろ違う考えもあったっていうようなことも感じたんじゃないかなと私は議事録見て思ったんですね。ですからその辺のところを、役場のほう、町としては、そういうつもりで話は進めてこられなかったかもわからないんですけれど、そういう手法の部分も、あくまでも委員会の人がどこまで主体的に考えてやっていくんだというようなスタンスの部分のところも最初の中でしっかりと押さえておかれないと、何か話、いろいろやってきたのに、あれ、何かおかしいなっていうように感じてこられるんじゃないかなと思うんですけれど、副町長、いかがですか。 ○議長(入江 誠君) 仙賀副町長、答弁。 ○副町長(地方創生担当)(仙賀 芳友君) 確かに一番当初はそうだったと思います。例えば1点に、公共の施設、あるいはサービスも含めて集約をするという考え方が今の小さな拠点の考え方の中で、各委員さんがそれをもとに計画をされ、あるいは先進地のところを見ていただいたというふうに思っていますけども、結局それを一つに集約してしまうと、逆にいろんな住民サービスあるいはコミュニティーの関係でいくと難しい面が出てきて、期間がずっと延びてしまう。一つがよくても一つはどうするんだという問題で。それで途中から、そうじゃなくして、アンケートを見てても、ゾーンで持っていったほうがより効果的でもあるし、それぞれのサービスもやりやすいっていう方向性に変わったっていうことだと思っております。最終的にそれぞれの施設を生かしながらやっていく、あるいは本当で拠点として、公共施設はこれについては1回壊して、もう1回どうするかという議論をしたほうがいい施設も中にはございますので、それはそれできちんとしてくださいというような今回の答申だったと思いますし、去年、今の津波の侵食関係にしましても、新しいデータが出ているんですけども、そこの協議もなされていなかったと。要はそれぞれの新しい情報を委員さんのほうにきちんとこちらのほうも出していなかったということも一つの要因だったのかなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 米田議員、時間が来ましたので、要望なりがあれば最後にお受けします。 ○議員(5番 米田 強美君) 済みません。時間になっているとこですけれど、先ほど4ヘクタールのほうも中に入ってこられる方がありそうということで、その部分で町がどういう形でそういうところに支援っていうんですかね、進みやすいようにというようなことも考えていただければいいかなと思いますし、先ほどの泊のほうの部分も、途中で変わっていくんでしたら早目に情報をしっかりと出されて、最後になってからぽっと変わるということはすごく不信を得られると思いますのでね、その辺のところを注意して進めていただきたいと思っております。以上です。 ○議長(入江 誠君) 以上で米田強美議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) ここで暫時休憩をいたします。再開予定、14時55分。               午後2時44分休憩     ───────────────────────────────               午後2時55分再開 ○議長(入江 誠君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  3番、光井哲治議員の一般質問を許します。  それでは質問をしてください。 ○議員(3番 光井 哲治君) 議長の許しを得ましたので、通告に従って一般質問に入りたいと思います。  ロシアワールドカップが間近になりまして、オフェンスとディフェンスの戦いがございます。これから検証ということで、オフェンスとディフェンスがどのようにがっぷり四つに組むかということで持っていかせていただきたいと思います。  1問目に、土地改良事業と過年度未払い案件の対応検証ということで1問目をさせていただきます。  質問の主なものは2つと、瑕疵ある行政行為と思うが、その判断と処理対応にいささか疑問があり、違和感を感じております。2つ目に、そのような行政の瑕疵行為だと思っておりますが、時効の判断をしたということも非常に疑問であります。民法のほうの条項の適用、これもそういう点から見れば非常に違和感があります。  この問題は、平成29年7月の28日に町内業者のほうから、以前町が実施した土地改良工事の未払いが発覚したというのが最初のときの状況であります。その後、8月23日にも建設協議会が町長のほうに要望書を提出された際にもこの問題が取り上げられたというぐあいに町のほうからは聞きました。その後、担当課で確認作業を行い、内部のほうで検査チームを立ち上げられて、詳細に詰められて現在に来たと。それで、議会にも全員協議会のほうでるる説明がありました。そして30年4月18日のときに対応説明ということで、先ほど申しました非常に疑問等違和感が出たというのはそのときであります。  この冒頭にも述べたように、私は、一番の問題は、当然瑕疵があったであろうと思われる行政行為をまず執行部側が真摯にどう判断したのかと、私はこれが一番の問題ではなかったのかと、ここをしっかりと認識してなければ、こういう時効とか云々という問題は出すこと自体がおかしいではないかというのが私の見解です。  それで、条項から見れば、私は170条かと思ったら、173条の2ですか、だったと思いますね。回答のほうが来てましたので、どの条項を適用したかということで見たら、そういうことだったと思っておりますが、その前に、167条に、債権、財産権の消滅時効は10年というのがまずあります。じゃあ173条の2なのかどうなのかというのは、内容的に、私も見てみましたけれども、契約あるいは請負契約等に関する条項はそこには適用はないと、このたびの時効を成立させているのは、あくまでも随契の中における現物支給という考え方で今言った条項を適用されたんだろうと。ところがこれは建設業法から見れば、建設業の契約あるいは請負、それで小さな工事の場合には随契と、随契も契約の一種であって、そこには契約書をとらない場合もあり得るというのも財務規則にはあるはずです。しかし、根本は、契約書があるというのが大前提にあるはずなんで、この条項を適用するということは非常に疑問が残ることです。  さらに、何度も言いますが、完全に瑕疵ある行政行為だという判断を真摯に執行部側が受けとめているとすれば、このような自分勝手な見解の条項を適用すること自体は非常におかしいと。それで、これは行政事件訴訟の第3条2項でいけば、当然無効の訴えが出た場合にその条項が適用されるんではないかというのが私の判断です。  その辺のことが、過失割合についても10割ということは、町のほうは、私が調査票を出したものには回答がありました。そういう10割であるなら、なぜ町民に、当然仕事をしたものに対して払うというのは社会通念上当たり前の話であって、それをこんな過ちをかざるような方法に持っていったのかと。私には納得できませんので、まずその辺から町長の見解を求めたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 光井議員のお尋ねは、過去に実施した土地改良工事と原材料支給業務における不適切な事務処理により一部業者への支払いが行えていなかった件の対応に関するものでございます。  この件につきましては、議会の皆様にも報告申し上げ、支払いのための業務を進めてまいりましたが、最終的には該当の2業者に支払い額を説明し、金額について双方合意の上、4月25日に町からの支払いを完了いたしたところでございます。  さて、最初のお尋ねは、瑕疵ある行政行為であることを踏まえての判断と処理対応についてでございます。  この件は、議員御指摘のとおり、地方自治法及び町財務規則に定める契約の締結によらず工事及び売買を行った瑕疵ある行政行為であるというふうに認識しております。また一方で、建設業法に定める契約を結ばずに施工したという点で、業者にも瑕疵があると思っております。  双方に瑕疵がある中、原材料支給業務の一部につきましては、業者から請求があったとき、既に民法の定める時効期間が過ぎているものがありましたので、時効を援用し、支払うことができないと判断をいたしたところでございます。  この時効の援用につきましては、民法において時効の中断事由や停止の条件に過失の有無は規定されていませんので、町側に過失がありますが、時効は成立いたすと思っております。  町に過失がありますので、時効の利益を放棄することもできますが、結果として公費を支出することになることでもありますので、厳格な判断をせざるを得ず、先方にも瑕疵があるという状況の中で、時効の利益への放棄は行わなかったところでございます。  次に、支払い額についてですが、契約額がなく、設計書など仕様を定める書類がない中で、その金額決定のため、役場内部に設けた検査チームが工事あるいは納品物を現場調査等を行い査定額を確定し、それを根拠に支払うべき金額を決定し、双方合意の上、業者から請求を受けて支払いました。よって、双方の過失割合は、債務者である町が支払うべき金額をそのまま支払ったということから、過失割合としては町が10割という措置になっているというふうに思います。  ただし、検査チームの査定において、経年により施工の実態が確認しがたいものについては、支払いの対象として認めておりませんし、時効の援用も厳格に行った上で支払い額を決定しましたので、過失割合という意味での負担ではありませんが、業者も正しい手段で施工しなかったことで、本来受けられるべき対価が得られなかったことも考慮して、過失相殺は行っていないところでございます。  なお、このような案件が発生したことについて、行政機関として深く反省しておりますし、課内での事務改善、役場全体での研修、町建設協議会との意見交換会を実施しました。今後とも町建設協議会との意見交換会を定期的に開催していくことといたしており、再発防止に向けて、職員研修を含めて、確実な業務管理が行える体制づくりに努めてまいります。  2つ目の御質問、時効の援用を判断した民法条項につきましては、土地改良事業に関する債務については170条、原材料支給業務に関する債務については第173条第1項を適用いたしたということでございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  光井議員。 ○議員(3番 光井 哲治君) 最初の答弁をもらいました。  最初に申し上げたようにね、私は、行政側が判断するに当たって一番問題になるのは、この件について調査票を出しまして、回答をいただきました。回答をもらっております。それで先ほど町長もね、債権の放棄、つまり時効の利益放棄もできるが、未払いの処理に当たり、公費を支出することになりますので厳格な判断をせざるを得ずって書いてありますけども、これ全く行政側の僕からいえば判断が自分身びいきの判断だと僕には思えるわけです。つまり公費の支出というのは、正当な順路を踏んで、正当な行政側が手続を踏んどれば、工事業者は何も過失があるわけではないと僕は判断できるわけです。つまりこの工事も行政側が正しい判断に基づいて正しい手続をとっとれば、何も業者側が判断に過失があるとは僕には思えないわけです。  それでね、じゃあこの工事は、例えば口頭で、担当者だったのかどうなのか、私はそこまで、庁舎内のメールまでこの場にみんな積んでくれと、そこのやりとりでどこに問題があったと、やらんとかるたとりで全部そこを埋め込んでいくぞという作業をしなければ、じゃあこの工事は誰が発注をしたんだいと。なら勝手に業者があるそこの方と話をして工事をやっちゃっといて、後からこうにいしといたけえ、こんなはどがにい処理すりゃええって言ったんならね、そこは問題があるでしょう。だけどどう考えてもこの工事をやった業者は、町の担当者であろうが何であろうが、やっといてくださいな、後から全部書類は整えますけと推測せざるを得んわけですね、今までずっと経過を聞いてると。  そうすると、完全に行政側が本来あるべき手続を踏んどればこんな話はないわけでしょう。と僕は思うわけだ。何で業者がこんなことで時効の成立を盾に支払いを拒まれるか。それで、公費支出に、さっきも言いました。厳格な判断をと言いますけども、僕から言わせれば全く考え違いで、工事をやってないものに支払うわけじゃないから、当たり前に支出をせないかんのが本来の筋じゃないですか。社会一般通念上、僕はそうだと思うんだけど、そこに瑕疵ある行政行為ということをみずからが認めるんならね、時効なんていうようなこと自体は初めから放棄するべきでしょう。それが社会通念じゃないの。それをあたかも何か自分たちは、みんなでもしか調だろ、これ、書いてあるのは。「でも」「しかし」がみんな入ってきとる。僕はそういう判断をする行政の体質そのものがおかしいと思う。払って当たり前の行為を払わないという、あなた方が判断間違っとんだで。もともと。違うんですか。まずそこの見解を僕は問うてみたい。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 先ほども申し上げましたが、瑕疵は業者さんのほうにもあると、建設業法あたりでは、先ほど契約書、要る要らんの話がございました。契約書が要らないものについても請書を出したりとか、少額のものについてはですね。そういうことやった上で実施するということがありますから、これを例えばやってっていって指示を受けたときに、業者の側としては、よく一般的には公共団体が契約する場合には、業者さんのほうから判こを押したものをいただいて、それを回して決裁をとるというルールにしております。そういう観点から、そこのところできちんと手続をしておらなかったということは、やはり業者さんも不適切な瑕疵があったということを一つ思っているわけです。  そこが議員さんとの認識の違いが一つございますし、それから、本来の筋として、やったことに対して全部払うということは確かにあるんですけども、お聞かせいただいた時期が既に、こういうことがあるぞということを聞かせていただいた時期に既に時効がもう完了していた分があったということですので、そこの部分もやはり業者さんに責任のある部分じゃないかなというようなことでもあって、底辺には、法律の適用そのものはもっとぶった切った格好で多分考えておると思いますけれども、そういうこともあって、時効の部分は払わないでという考え方に立ち至ったところでございます。 ○議長(入江 誠君) 光井議員。 ○議員(3番 光井 哲治君) 今、町長が言われた最初の入り口論としてね、多分、僕はそこの見解が違うんだろうと思うんです。つまり、僕はこれ、問題が出てからずっと見てるのに、別にその当時の僕は担当者をこてんぱんにやろうとか、こうだとかいうような話を持ち出しているわけじゃないんです。そのときに担当者と例えばこの工事をやった業者が、工事をやるということは、何回か、数回かは一つの工事について打ち合わせなりルールなりはやっていると思うわけです。全くなかったとは言い切れんと思うわけですよ。ほっで終わった後に、これも水かけ論の話で、つまり業者側が、あの工事のまだ請書も判ついとらんし、ちゃんとしとかんっちゅうといけんと思うし、うちももらわないけんけえ、いつごろこんなはええぐあいにしたらいいって、全く僕はなかったのかと。多分やっているんだろうと。行政側の担当が、ちょっと待ってごしないな、もうちょっと精査してきちっとするけえ、するけえって言って僕はずるずるずるずる来て、ふたが閉めれんようになって、業者側が誰かに話ししたから、何の話だと、うちにもあった、こういうのがあったって出てきたから、ふたが閉まらんようになって、ほかのもんまで付随してぱあんと出てきたというのが僕のあくまでも推察なんですよ、この経過は。  そうすると、行政側が正当にあるべき業者側にもちゃんと指導し、あるいは業者側のほうが、ここは言ったか言わないかという、モリカケと一緒ですよ。それは言った、言わないみたいな。だから僕はメールのやりとりまで全部ここに積み上げてくれって、そこのところを全部一行一句精査してかかって詰めていかないと、じゃあどこに過失があったんだい、どっちが言ってこれをやらなかったんだいって詰め込まないと恐らく出てこないと。だけどどうこの流れから、ずっとの流れを、一連を見るのにね、僕は完全に町のほうが過失だったと。それで過失割合としては町が10割の過失という解釈になりますというのは、検査の中で納品とかいろんなもんを調べていったということはここでちゃんと町側も認めているわけですよね。認めてるなら、なぜここの今言ったちっちゃな工事の随契になったのか、商品のその受け渡しというところで解釈したのかという、そこの差は出てくるんだろうと思うですけども、当然僕は過失割合が町が全部自分らが10割おかしいって解釈したんならね、この時効の適用とか云々なんていうのは最初から放棄すべきですよ。これが一般社会通念じゃないの。僕はこっちのほうの顧問弁護士のほうから解釈を多分聞かれたんじゃないかと思ってるけれども、僕もある方からこの話を若干して、これはおかしいと思うと。その方もおかしいと。僕も勝手な解釈してるわけじゃない。  それで、さきに言った瑕疵ある行政行為とは一体何だいやっちゅう話でしょ。つまり、取り消し原因とか無効原因など欠陥がある行政行為のことを指してるわけですよね。取り消し原因、行政行為は行政事件訴訟による取り消しの対象になる。つまりこれは行政訴訟法の3条2項の適用でしょう。ここにもし訴訟という話になれば、多分やり合いになるんでしょうね。ただ、金額が小さいからそこまで業者の方もしないだろうし、今、そこは発注側は町ですからね。だからその辺のことまでしないとは思いますけど、僕は行政の立場でもないし業者の立場でもない。あくまでも中立的な、僕はですよ、議員という立場でこの判断はどうなのかという今突っ込みを入れてるわけですからね。どっちの肩を持つわけでもない。  ただ、どちらかといえば行政がみずからが襟を正して自分たちが10割の過失という解釈をとるんなら、なぜ業者のほうにここの利益まで、利益というよりこういうところまで被害額をこうむらせないかんわけ。全く僕はそこら辺の神経がわかりません。もう一回、そこの見解が違うんなら違うんで結構ですよ。また別の機会にやろうと思いますから。まだ決算もありますし決算審査もありますから、どしどしやりましょう。まず、その辺の違いをもう一回埋めてください。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 多分100%町の相手と過失割合みたいなものを採用しないで払ったというのは、時効で引き去る分はそれは当然の話として法律上は考えた上で調査して、本来町が払うべき額を全部払ったんだから、それで100%町過失ということに結果としてなるという意味の説明で私は書いたんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとそこのところが、それが100%の町過失を認めたことだという発想でその文章を書いたんじゃなくて、きっとその結果として時効分を除いて、その残りの部分を町が調査してこれは相手方が使っておられる、完成した部分にかかわる費用だということを認識して払ったから、過失割合の概念なんか持ち込まずに町が100%払ったという説明をさせていただいてたんだというふうに理解しております。 ○議長(入江 誠君) 光井議員。 ○議員(3番 光井 哲治君) 説明としては、全く100%わからんと言ってるわけじゃないです。ただ、僕は一番大事なこれ町民の立場、つまり業者の方もたまたま町民ですよね。そっちの立場になったときにこの解釈は通る話か通らないのかという、欠落してるような気がする、僕は。もし皆さんがそっちの立場で今の解釈でこれをやられたら、仕方ないな、行政が言うだけなって腹の内では思っても、本当でそれ100%納得したかっちゅう話になれば僕は納得してないと思う、僕だったら。  それで自分のほうにも瑕疵があるという、先ほど何度も町長のほうも建設業法から見たときにそれをやらなかった。やらなかったのは町だと僕は思う。つまり担当者が仮に本人さんが出向いていついつの工事にこれができてないだけど、ええかげん早いこと出さんとうちのほうも困るぞと、いろんな問題が出てくるだろうって一言も言わなかったかといったら、僕は言ってると思うんですよ。恐らく建設業法わかっとるはずなんで、どういうことが来るかっちゅうことぐらいは。そうすると、それに対して行政側が僕からいけばもっと言い方が悪い怠慢たる行為によってこの原因をつくり上げとるわけですからね。原因は誰がつくったんだいやと、まず。だから僕は瑕疵あると言いますけれども、一番怠慢の行為という解釈でしょ、これ、瑕疵ある行政行為というのは。全く自分たちがそのことをやらずに、法に反したことをやったからこうなったんだろうというのを突っ込まれたら、訴訟においてはそこのとこが多分争点になるんじゃないですか。だけどさっきから何度も言うように、町民の立場になったときに町民がうそをついて工事してるわけじゃないし、うその請求書を出してるわけじゃないんだから、工事したことは現実的に検査チームが確認をとっとるということに対しては、その公費を払う、支出ということは厳格にっちゅうのは厳格に適用されないけんのはあなた方だん、法に対して。コンプライアンスの何を考えとんなっだい。あなた方がコンプライアンスをきっちりやってないから、逆に何で業者側にコンプライアンスをかけてくるわけ。僕は意味がわからん。  だからその辺の僕はおかしいと思うんで再度求めますけど、見解を求めてもここではそちらの説明を押し切られるでしょうからそれはそれとしてとどめますけど、再度、本当の原因は誰がつくったんですか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 建設業法でもうたっておりますけども、建設工事っていうのは双務契約です。ですから、まずよくその双務契約っていう言葉は発注者の強い立場を利用したりしたらいけんというような意味で使われてるんですけれども、その双務契約であるっていうことはやっぱりそれをしないで2年間放置していたっていうか、私どもの耳にももっと早く入れてくれれば時効の援用をしてというようなこともなかったということもありますし、そもそもその契約をしないままでおられたっちゅうことについて、やっぱり業者さんのほうにも責任があるんじゃないかという気も私の、法律を適用しての話は産業振興課長が弁護士さんと話したりして適正さを確保しながらやってくれてると思いますけども、私個人としては両方が過失を犯したものだというふうに基本的には思っております。  それでそれは行政が失敗をしたから原材料支給に係る時効の分は払わないで、時効を援用して払わないことにしたってということじゃなしに、また逆の目から言いますと、例えばじゃあ2年間か何かそういうことも何もしないで時効を過ぎたところまで放置しておいてそれを請求してきたときに、はいはいそうかいや、わかったわかったっていって払うのがまた適切かどうかというほうの観点もあろうというふうにも思っているところです。そのような観点から、このたびの措置はいたしたところでございます。 ○議長(入江 誠君) 光井議員。 ○議員(3番 光井 哲治君) 多分これは水かけ論で、町長の見解ともともとの原因は誰がつくったかという話で、僕は業者にはないと思います。つまり時効がこんなに長引くようなことを放置しといたのは業者のほうにも責任があると。僕は全く町長の見解には同意できない。なぜなら、職員が町長あるいは課長にそれを速やかに報告しとれば時効なんっちゅうことにかかってくるはずがないわけで、じゃ職員は何にも本当に言ったのかって。言っとったんならまだその上におる課長なり課長補佐が怠慢だで、僕から言えば職務的な。違うんですか。それを業者側が言わなかったっちゅうのは、余りにも僕はこじつけた行政側のサイドの見解に終始しとるような僕は気がします。だから多分そこの見解の相違はここの場所でこれ以上埋まらんと思いますけど、多分僕は町長の見解にはくみすることはできない。そのことだけ申し上げて、この問題はこれ以上やっても結論出ませんから終わりたいと思います。  最後に、もう一度このことだけは申し上げておきます。過ちを飾るというのは、自分でこれは自分の過失であるということに気づいても、それを自分の過ちにするのが嫌で口実をつくって謝らないかのような振る舞いをすること。もう少し僕は謙虚な気持ちでこういう問題に対処していただきたい。このことだけ申し上げて、1問目は終わります。 ○議長(入江 誠君) 以上で1問目の質問は終わります。  続いて、次の質問をしてください。 ○議員(3番 光井 哲治君) 2問目は、これも検証ということで出させていただきました。非常に申しわけなかったですけど、私は3月の22日の本会議、よんどころない用事でやむを得ず欠席をしておりますので、この関係は当時の放映された状態を見ました。そういうことも含めて、改めて僕は検証させていただきたいと思います。  それと、これはあくまでもセンコースクールファーム鳥取さんに貸される契約がどうだったかこうだったか。つまり有効性があるのか無効性があるのかということを問うとるわけでもないし、センコースクールファームさんが何ら落ち度があって契約にやられとるわけではなく、このことだけはセンコーさんにかわって私はそのことをここでやろうというもんではなく、そこに至るまでのこれも経過が私には腑に落ちないから、あえて再度検証ということで出しております。  この問題は、もともと①として2月の臨時会で専決ということで不承認。そこから3月の定例議会に提出されたわけですね。ここに至るまでの非常にプロセスに私が違和感があるんで、後で述べますけれども、いうこと。  それから、これが教育委員会もずっと言ってきましたけど、協議は十分に合議体ということがなされているのか。こういうものが非常にこの問題に限らずいつも私は疑問を感じてるところです。  3つ目に、もともと議決事件としてこの問題は法96条1項6号というのが議案提出が正当であるのに、なぜ法179条により町の専決ということにしたのか。全く179条を幾ら読み返しても、179条には該当しません。これを犯しておきながら、これもでもしか調のごとく繰り返していると私には思える。  それで先ほど言ったように2月の臨時会でこの案件は不承認になって、3月に改めて出てきたわけですね。この1点目として、法の96条、237条に照らせば明らかに179条は誤りであるとわかったはずであるが、執行部側は誰も気づかなかったのか。つまり起案者が判を押して、途中で総務課長のところで合議体が多分判が押されて、総務課長が判を押して副町長、町長というような決裁ルートになっていくんだろうと思うわけですけども、非常にここもおかしい。専決を決定したのは、実際誰の指示でこれは専決だったのか。これは教育委員会のほうに言えば、180条の6から見れば本当にこれ教育委員会がそこまでわかってれば、当然法の理解からすれば自分たちに提出権限はないわけだから、全てにおいては町長が提出権限を持ってると。ここでもそのことに異論がなかったのか。つまり、専決するということ自体が法を犯しているということですよ。  それから、2点目は、2月28日に町長から議長に提出された今後の措置等について報告書が出されました。これは179条4項に不承認になった場合の報告ということで上がっております。これは、しかし本当はこの法を厳格に適用するということになれば、179条に出したものそのものが正しい場合に今後の方法を決めるわけです。つまり私が何が言いたいかっていったら、法を誤って適用した場合には本当はこの179条4項は使えるはずがないんです。だけどそこは目をつぶるというか、これしか方法がなかったから96条に切りかえたんだということでこれは解釈をせざるを得んのかと。  それで3点目は、何度もこれ言いますけれども、教育委員会のこの案件のプロセスがやっぱり合議体としてどうも見当たらない。まず、この点について簡潔明瞭で結構です、町長、教育長に見解を伺いたい。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 光井議員の2点目のお尋ねは、センコースクールファーム鳥取への貸し付けについてのお尋ねでございます。  2月臨時議会に報告し、御承認をいただけなかった平成30年1月15日付の専決処分は、平成28年9月26日に締結した羽合西コミュニティー施設の株式会社センコースクールファーム鳥取への貸し付け変更に伴う専決処分でございました。その内容は、昨年9月にセンコースクールファームから事業拡大のためキノコの菌床の自社製造を考えており、早急に試行を含めて取り組みたく、その使用されていない北溟中のスクールバスの車庫を借りられないかという話が教育委員会のほうにあり、その場所の選定が二転三転し、12月ごろに教育委員会と子育て支援課、それに総務課で協議を行った結果がようやくその時点でまとまり、羽合西コミュニティー施設へということで済んだところでございます。  この専決処分に至った理由等についてでございますけれども、12月議会終了後にこのことが方針として固まったというようなこともあり、次の定例会は3月と先であることから、センコースクールファームから話があってから長期間経過していることからぜひとも早急にという話があったことから、地方自治法第179条の議会の議決に付すべき事件について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことを適用し、緊急性のある事案として平成30年1月15日に変更契約を締結、同日付で専決処分を行ったものでございます。  次に、2月28日に議長へ報告いたしましたセンコースクールファームへの財産の貸し付け変更につきましては、これは2月臨時議会で専決処分の承認を求めることについてが不承認となりましたので、地方自治法第179条第4項を準用して必要と認める措置を講ずることについて、その旨を議会に報告させていただいたものです。その必要と認める措置とは、2月臨時議会でいただいた意見を踏まえ町の考えを御説明申し上げますとともに貸し付け面積を減少し、貸付料を減額する議案を3月議会に提案させていただくということを報告させていただいたものでございます。  したがいまして、2月臨時議会で専決処分の承認が否決されましたが、それは専決処分による契約の効果というものを妨げるものではなくて、議員もよく御承知だと思いますけども、その効果そのものは続いている中にあってなぜそういう専決処分に至ったのかという説明と、それから3月議会に提案しようとした内容は専決処分したときの内容の中にその通路として通るところ、そこも貸し出し面積に含めていたというようなことがあって、それはおかしいだろうと。そのトラックが通るところを占用的な貸し付け面積に上げたりすることはおかしいということで、その辺を修正して面積を減らした契約を3月定例議会に議案として提出させていただくということで、その旨を報告させていただいたところでございます。  内容は、今申し上げましたように2月臨時議会での御指摘のございましたキノコの菌床材の搬入に伴う入り口部分の貸し付けについて、放課後児童クラブ等の施設利用者の安全面についても御指摘をいただいており、その安全性を確保するため、その部分を面積減として占用施設じゃなくて、ちゃんと安全対策なんかも人をつけて誘導するなど、そういった対策を講じながら実施していただくというような観点からの改善を図って、3月議会に提案させていただきたいという趣旨のものとして提出させていただいたものでございます。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 教育委員会への御質問は、この案件について教育委員会は合議体として協議し現場確認をしたのかというものでした。  御承知のように、羽合西コミュニティーは学校統合によって学校としての役割を終えた施設であります。したがって、ここの土地並びに建物については教育的活用に限定されるものではなく、町の財産として有効活用が図られるべきものと理解しております。既に、議会の議決を経た企業誘致と放課後児童クラブとして活用がなされているところです。  なお、管理については引き続いて教育委員会教育総務課が担当しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条並びに第22条の定めにより、教育財産を取得し及び処分すること、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと等につきましては、教育委員会の権限に属することではないと理解しております。  また、平成16年に定められた湯梨浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則に、教育委員会に諮らなければならない事項が13項目定められていますが、その中に今回の事案に該当する項目はございません。したがって、教育委員会での協議には諮られておりません。後日、報告事項として事務局から説明が行われたところであります。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  光井議員。 ○議員(3番 光井 哲治君) 答弁をいただきました。  やっぱりこれも入り口論から全く僕は理解できないのは、179条を僕が言うまでもなく読まれたらわかるじゃないですか。これが全くこの案件が96条の議決要件に入ってると。さっき町長が答弁されたけれども、議会を招集できないとか、それは179条に細かく書いてあるわけですね。こういう場合があった場合にできる、こういうあった場合にできるという。しかしそれは物すごく限定的なことで、何で限定的に非常にこの法は適用させてるかっていったら、これがどんな形でも使えたら言っちゃ悪いけど何でもできるっちゅう話ですよ。行政側が何もやっといて、後から議会の承認だけ得るというパターンにならないために厳格にやってるわけですね。  先ほど言われた179条の4項は、これは法改正後にそういう不承認になった場合には報告を速やかに議長に上げて、今後の対応についてどのような方法をとるかというものを上げるというのは、あれは法改正があってからですからね。それまではそこの4項はなかったはずなんで、いうぐあいに私は記憶しとるし、これは事務局長にも確認をとりました。  それで本来は、今言ったように専決でできないことをやっとるっちゅうことが、まずここの認識を持っていただかないと僕は非常におかしい話になると思ってるわけです。  それで先ほどあった議長に宛てた30年2月28日に、つまりその承認が得られなかった。それに対してどういうぐあいに処置するかということで出されてるわけですよ、議長宛てに町長名で。僕はこれを読んで、何度読んでも全く179条を、簡単な話ですよ、179条を適用したこと自体は行政側の完全な誤りでしたと。それによって、今度は96条で当然議決事案として提出をお願いします。そういう計らいをお願いしますというのがこの文章に書いてある筋でないですか。どこを見たって、まるっきりそういう一言もない。それで何かそのセンコーさんとのそういう協議が急いでどうのこうの、言いわけたらたらたらたら書いて、一番本旨たるところが全く見えてこん。これこんなことを書いて、僕は神経を疑いますよ、これ起案した人を。もうちょっときちっとしたもんを、完全にさっき言ったように179条を幾ら読んだって、議会が招集できなかった。そんなばかなことがありますかいな。この事案が発生しとるのは、回答書をもらった時系列で出してもらっとるのに29年9月ですよ。29年9月からスタートしてるんですよ。言いわけも余りにも度が過ぎる。もうちょっと適切な言いわけをしてください、こっちが納得できる。  それでもう一つ、これ後から僕もわからなかったんだけども、これは事務局長にも確認をとってもらったけれどどうも腑に落ちなかったのは、何で教育委員会が窓口になってこれ進めたのかなと。当初はこの契約は産業振興課が、つまり誘致企業という点と障がい者の雇用という大きな名目でセンコーさんと契約をとってるわけですよね。産業振興課ですよ、これ。  それでさっきあった公共財産の問題だけれど、一般財産と公共財産の中の行政財産のほうに分離されていくけれど、これはたしか法の改正なのか要綱の改正だったか、教育財産についての緩やかな補助金の縛りが抜けてきたのがちょうどこのころだったのかなと、1回目の。それで産業振興課が、つまり教育委員会はこれにタッチはしてなくて、産業振興課がこれをタッチしたんではないかと僕は推察するわけだんね。それからもう一回法の改正があったんじゃなかったかと思うんで、これも今言った法の改正だったのか要綱の改正なのか省令なのかそこまでは記憶にありません。ただ改正があって、これも緩やかにそういう補助金の返還等の命令は出さないということがあったから、こういう貸し付けの状態もでき上がってくるのかなと僕は自分なりに解釈はしてるだけどね。それでこれも何で教育委員会は、多分その時点でわかったのかわからなかったのか。これあたりも非常に不思議でならんわけです。当然それだったら何で産業振興課にセンコーさんの話をちゃんとバトンタッチしてセンコーさんと協議をしとればいいのに、この辺も全くその法に対するコンプライアンスなんて全くない、僕から言わせれば。  それで今言いました点を、幾ら読んだって179条を適用すること自体が大間違いなんですよ、これ。何でだからこれを今言った議長宛てに、これ議長のほうもどう言われたか知らないけど、優しい議長だけえ受け取られたのか知らないけど、僕が議長の立場だったらこれ突き返しとる。何考えとるかって言って。だけどそれくらい余りにも議会を軽視したような、軽視はしてないって多分そう言うと言われると思う。だけどこがな不遜な、おごったような書き方なんちゅうことがあるわけがないだん。この辺についても、もう一回精査して読まれて、これもおかしいと思われるなら僕は修正でも出してきちっと議長宛てに出されるのが筋だと思いますけど、その辺を含めた見解をもう一回問います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 今し方29年の9月21日ということをおっしゃいましたけども、それはセンコースクールファーム鳥取から教育委員会に協議が開始されたときでございます。  教育委員会が所管しましたのは、コミュニティー施設ということで財産の管理課が教育委員会になっているからだろうというふうに思います。それが出てからずっと二転三転、場所が決まらないであっちへしたらどうかこっちへしたりしたらどうかということをやっておって、それで12月の15日になってやっと庁内の担当課レベルでならあそこにしようかという話がまとまったということです。  そのときに既にその後12月議会にかけることもかなわずに、1月の15日に専決処分をしたと。そのときにはまだ2月に臨時議会を開くというようなこともなかったですし、この間のことはセンコーのほうから早くしてもらえんかと、自分のほうの会社の方針決定みたいなものもあるんでというようなお話だったと伺っておりますけども、いずれにいたしましても専決処分の判こをついたのは最終的には私の責任として当然押してるわけですから、そのときの判断といたしましては教育委員会の職員が持ってきて、それで財務のほうと話をして専決処分でお願いしようということになって、早くしないとセンコーとこの9月からずっと長くやっていることだからという説明をしたんで、そうか、じゃ仕方ないかなといって専決に至ったというものでございます。  それであともう1点、光井さんおっしゃいましたこの2月28日の文書ですけども、その辺のなぜそこに、結局はさっき御指摘のように入り口のところで何でそんな変な専決処分しただいやということ。これは3月議会のやりとりの中でも私も振り返ってみてその後の対応状況を見ると、そこまでのことをやる必要はあったんかと。今、その後急にすぐに相手方が工事にかかったりとか、あるいは具体的なアクションを起こしておられればその必要性があったんかなと思えるんですけれども、職員にそういうことを聞いてみてもまだそういうことはないというような状況もあったもんですから、これはやっぱり専決自体がちょっと早とちりというか、勇み足だったかなという印象は私自身もそのときに持ったところでございます。  気持ちといたしましてはそういう気持ちでおりまして、2月28日に出したのもその前のそれを間違ってやっちゃったからということで出したつもりじゃなくて、そのときはまだ実際上の専決した後の動きがどうなってるかあたりのことについて担当からも聞いたりもようしておりませんでしたし、とりあえず専決に至った理由をきちんと書かせていただいて、それでその上で中身をもう一度精査し、いろんな御議論がございましたので、あそこの中庭につくることについて御議論がありましたので、そういうことを踏まえてどれだけを占用する面積として出すかということを考え出したときに、先ほど申し上げましたように通路部分なんかは貸し出しの面積から外して出す。そういうことを決定したもんですから、それは当たり前のルールにのっとって96条の規定で議会の議決をいただこうということで、報告という形にして出させていただいたものでございます。そのようなことで、専決処分を安易にしたというお叱りは結果から見て御指摘のとおりのことだったなというふうに思っております。 ○議長(入江 誠君) 光井議員。
    ○議員(3番 光井 哲治君) 最後に町長のほうが専決について言われたんですけども、やっぱりちゃんとその辺は別段私が何も知っとるわけでもないし、ただこういう179条とか96条はいつも出てきますからね、こういうことはやっぱりそれなりに読んでるし、わからない場合はやっぱり法規集まで目を通して見るわけですよ。  今回の場合でも、完全にこれは幾ら読んでも、普通に読めばこれは96条を適用していかないと該当しないんですよ。でなかったら、議会の議決を経なければこういうものは、契約そのものというのはできないとちゃんと書いてあるわけです。それを専決というところに持っていったことそのものが僕は理解不足ではないかと、担当を含めてね。それをチェックするほうも、理解不足でないかということをやっぱり言わざるを得ん。  それから、先ほど町長のほうが教育施設の問題としてこれは教育委員会が窓口になっただろうとおっしゃいましたけども、私も確かにそう最初思ったんですよ。だけど何か違和感があるもんで、先ほど言ったようにこれは産業振興課のほうがその当時に契約の主体っちゅうかその管轄課として、所管としてやってるはずですよ。それで一般財産と行政財産の区分けの中で確かにあったけれども、法が2回ぐらい先ほども言ったように改正になったから教育委員会のほうから外れても、外れるというのが緩やかなものになったから、別段返還命令は出ないというようなことからこういう流れが一つにはあったのかなというぐあいには理解しているわけです。  それと、本来だったら何で教育委員会もちゃんとそのことがもしわかっとる人があれば、これは産業振興課でないかと言っとれば別段何ともないし、僕、冒頭に申し上げたようにセンコーさんと契約そのものがどうのこうの言ってるわけじゃない。そこはもうセンコーさんはちゃんとるる適切に動かれて、行政の判断に基づいて適切に契約を結んでおられるわけですから私がとやかく言うことではない。  それから、効力の話を先ほどされましたけれども、じゃそれがあったからといって効力が消えるかっちゅう話になれば、法からいけばそれも私も理解しています。効力はそのままあると。ただ、そういうことで言ってみれば効力の問題まで出してくると、じゃ議会の議決は何ぞやと。だからもう少しその辺の議会の議決というものに対するやっぱり重大なことであるという認識は改めて僕は持っていただかないと、こういうやり方を通しておれば逆に言えばこれは議会との不信感とあつれきを生むだけだと僕は思ってますんで、別に私は高圧的に言っとるわけじゃなく、ちゃんと法は法としてやっぱり遵守してもらいたい、きちっと。そこはもうちょっと僕は反省してもらわないと、こんなやり方をとったらおかしいと思っとるんで、あえてそこは申し上げておきます。  時間もありませんので、もう答弁のほうをどうのこうの言っても始まりませんから、一々やかましいようなことを言いましたけれども、最後に「知に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通せば窮屈だ」。理知的に動こうとすれば人間関係がぎすぎすして穏やかに暮らしづらくなる。しかし、議員というものはそういう立場にあるということも一方では行政の方には理解していただかないと、私がこんな一々細かいところまでって思われたかもしれんけれども、それは議会は議会としてそれだけの責任と問題を背負って議決をしてるということだけは肝に銘じていただきたい。  以上で終わります。 ○議長(入江 誠君) 以上で光井哲治議員の一般質問は終わります。     ─────────────────────────────── ○議長(入江 誠君) 9番、増井久美議員の一般質問を許します。  それでは、質問してください。 ○議員(9番 増井 久美君) 議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきたいと思います。  私の通告書、まず最初は国保の都道府県化の現状はということについてです。  国保に関しましては私は何回か質問してきておりますので、かぶっている部分もあるかもしれませんし、その都度答弁していただいたことがあるかもしれませんけれども、あえて重なっている部分もお許しいただいて質問したいと思います。  この4月より国保の都道府県化、都道府県単位化がスタートいたしました。これは国民健康保険の運営を各市町村が単独で行ってきたものを、市町村と都道府県が共同で運営する制度となったということだと認識しています。  都道府県化でどうなるのかと質問してまいりましたけれども、新制度に変わっても国保税の額を決め住民から集めるのは引き続き市町村の役目であるというふうに答弁いただいたと思っております。そして、そういうふうに努力していただいていると思います。  政府、厚労省は、2014年1月から国保制度改革にかかわる地方との協議を本格化させましたが、その中で全国知事会などの地方団体から国保の構造問題を解決することなしに都道府県単位化に進めることは認められないという意見が強く主張されるようになりました。  昨年7月、全国知事会は国保と他の医療保険との負担格差を解消し、今後の給付費増大に耐え得る財政基盤をつくるためとこういうふうにして、まず1番目に国保への定率国庫負担の引き上げ、2番目に子ども医療費無料化の国の制度の創設、3、子どもの均等割の軽減、4、障がい者、障がい児、ひとり親家庭などを含む自治体の医療費無料化の取り組みに対するペナルティーの全面中止などの要望を全国知事会は国に提出をしております。  まず1点は、この全国知事会が出した要望について、我が町としては町長を含め担当課の皆さんどうお考えになったか、まずお聞きしたいと思います。  2つ目に、厚労省は自治体による子ども医療費無料化へのペナルティーについて、2018年度から未就学児に対する措置に限って国庫負担の減額をやめるということに決めました。当町として、窓口負担なしの完全な子どもの医療費無料化に踏み出してはどうかという質問です。  今も子どもの医療費は窓口で530円ですかね、払うようになっていますし、入院も最初に幾らかの負担があるという。それはもうペナルティーを回避するためだということでずっと説明を受けてまいりましたけれども、国が未就学児に対するその措置だけは国庫負担の減額をやめると、こういう通達を出したのですから、ぜひ町としても完全な医療費無料化に踏み出してはどうでしょうかということです。  3つ目に、全国では新しい形の国保税あるいは町村によっては国保料と言うかもしれませんが、軽減案を導入する動きが次々に起きております。これは私はかつて質問したかもしれませんけれども、まず子どもの均等割の減免、それから多子世帯の国保料の減免に踏み出す自治体が全国各地で出てきております。本町においても、子育て支援の点から、こういった制度を導入するつもりはないのかお聞かせいただきたいと思います。以上です。 ○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。  町長。 ○町長(宮脇 正道君) 増井議員のお尋ねは、国保の都道府県化の現状についてでございました。  まず、1点目の昨年7月、全国知事会が国に対して行いました平成30年度国の施策並びに予算に関する要望のうち、医療保険制度改革の推進についての中で掲げられていた国保と他の医療機関との負担格差解消等についての町の考え方ということでございます。  この要望の中では、平成28年12月22日、社会保障制度改革推進本部決定により確約した財政支援の拡充については、消費税率の引き上げ等の状況にかかわらず国の責任において確実に行うこと。また、医療保険制度間の公平と今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の確立を図るため、子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入や国定率負担の引き上げ等、さまざまな財政支援の方策を講じることとされ、さらには県事業である特別医療に係る医療費助成を行った場合の国民健康保険の国庫負担減額調整措置を廃止することとし、全ての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的な道筋を提示することなどが要望されたところでございます。これらの内容は、長年全国の市町村が国保を運営し、その中で発生した問題点等を洗い出し、各県がそれを取りまとめ、全国知事会が集約、国に提出されたものという意識を持っておりまして、市町村国保の意見が国に届けられたというふうに理解もしているところでございます。  この4月から都道府県単位による国保の運営がなされ、鳥取県では各市町村国保が行っていた給付事業や国保税の標準化に向け、担当者で構成する作業部会や国、県と市町村の担当課長などで構成する連携会議により、引き続き協議を進めていくこととされています。今後もこれらの場で国保運営に係る要望、問題点等について議論し、よりよい国保の体制づくりを図っていかなければならないというふうに考えているところでございます。  続いて、子どもの医療費無料化へのペナルティーを未就学児まで廃止されたことに伴って、子どもの医療費の窓口負担を完全無料化にしてはというお尋ねがございました。  これにつきましては、先ほどの質問で出ました全国知事会の提案、要望にも記載されております。全ての子どもに対して、現物給付による医療費助成を行った場合の国保の、国庫負担減額調整措置を廃止することとしており、国は未就学児に対する措置に限り、先ほどおっしゃいましたように減額調整措置の廃止を決定したというものでございます。  現在、子どもの医療費に係る助成制度は県事業で実施している特別医療制度の中の小児区分であり、18歳に達した年度末までの子どもが対象で、本人負担額は入院一日1,200円、通院一日530円、薬局は無料というふうに先ほど議員がおっしゃいましたような形になっております。この制度は、子どもの対象区分が従来は中学生までとされていたものが平成28年4月から18歳に到達する年度末までとされており、さらに平成29年4月からは小児に対する訪問看護に係る医療費も対象となるなど、段階を追って助成内容の拡充が図られてまいったというふうに思っております。  議員御指摘の子ども医療費の完全無料化につきましては、今後市町村での国保税額の一本化が進められていく中、現時点で単独の実施というのはちょっと考えておりませんけれども、先ほど申し上げましたような国保の作業部会や連携会議などにおいて、また特別医療制度の担当者会議などの場で、よりよい医療費の助成内容について議論を深めていければというふうに考えているところでございます。  次に、国民健康保険税における本町独自の減免制度ということがございました。  まず、湯梨浜町税等減免規則により、世帯主や家族が死亡や長期の疾病などにより生活が困窮している方に対する減免措置として、生活状況により国保税の全額免除や70%以内での減額、30%以内での減額のほか火災や風水害、地震といった天災により固定資産に被害があった方に対する減免措置として、罹災状況により国保税の全額免除や所得割額のみ70から30%以内の減額を行っております。  また、刑事施設に拘束された場合など、療養費の給付が制限される方に対する減免措置として、国保税の全額免除があります。  さらに、湯梨浜町国民健康保険税非自発的離職者に対する減免規則では、勤務先の倒産、解雇、雇いどめなどの非自発的に離職された方に対する減免措置として、国の制度で対象にならなかった方で町の基準を満たしていらっしゃる方であれば、前年度給与所得を100分の30とみなした減額を行っているところでございます。  御質問にございました子どものいる家庭への均等割額の減免につきましては、全国知事会でも平成29年7月に国に対して提案、要望を行っています。現在のところ、鳥取県内では実施しております市町村はないというふうに把握しておりますが、全国的に見ても埼玉県の富士見市あたりでは第3子のお子さんが対象ですけれども、先駆けて実施している自治体もあるようでございます。  本町で独自にさまざまな子育て支援施策や事業に取り組んでいるところであり、子育て中の世帯に配慮した国保税の軽減も検討すべき課題だと考えていますが、減免した場合の額は約560万円程度になるというふうにも試算しており、この金額については子育て世帯以外の世帯に負担を求めることになるため、実施するには国、県の財政的な支援を求めながら進めていくべきではないかなというようなことも思っているところでございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) ありがとうございます。  今、いろいろ答弁をいただきました。国保と他の健康保険会計との比較っていう点でいくと、当然それはもう皆さんも御存じではないかな、国保のほうが大変負担が重いというのは御存じではないかなというふうには思います。  私、試算表、これは東京の分ですけれども、給与400万で4人家族で専業主婦で子どもが2人というような状況であれば、協会けんぽが20万ぐらいの負担なのだけれども国保になると40万の負担、要するに2倍ぐらいの負担になってしまうっていうような現状があります。当町に当てはめるとまた若干違うかもしれませんけれども、でも他の保険制度と比べると国保は大変負担が重たいというのは、行政の皆さんなら私は理解していただいているんだろうなというふうには思っています。  全国知事会が何でこういう要望を出したか。先ほど町長も言われましたけれども、やっぱり現状が大変。見ていると特に担当者は大変だと思います。やっぱりその現状を見ていると、何とかしてあげたいけれどもどうしようもないっていう声がやっぱり全国知事会からは上がってきたというふうに思っていますし、国が市町村に県一本化でいきなさいと言ったとしても、これではいずれは破綻するよという強い知事の皆さんの思いがあったからこそ、国に対して負担増を求めたというのが現状にあると思います。  だけど、要望した額よりは少ないんですよね、国が出した金額は。本当はもっと要求しなくちゃいけない。これぐらいないとこの国保財政はもちませんよっていうふうに言った金額の半分以下しか出していないんですから、これはやっぱり町長も担当者の皆さんもぜひとも知事から国に再度上げていただきたい。でないと、この会計は本当に大変なことになる。差し押さえなんかやってるところもたくさんありますし、本当にこれが払えなくてっていうことで生活保護に陥る人もある。そういう状況になっている会計です。  この会計の中で、先ほど子どもの医療費のことを言いましたけれども、やはり国保を払わなくてはならないような働き方をせざるを得ない人たち、こういう人たちが、農業どころはたくさんあるし、もちろん漁業関係者もそうだろうし、それから商売の方もそうです。特に中小零細の企業、そういうものをやっておられる方はこの国保の負担が重くてかなわない。後継者をつくっても、国保が払えないっていう声が聞こえてきます。  今、自治体を壊さないように、そのまちをきちんとみんなで年をとっても暮らしていくようなそういう町並みをつくろうという思いがあるのなら、やっぱりそこに商店街は要るんです。商売をしてくださる人も要るんです。そういう人たちがぽつんぽつんと抜けていく。そういう状況の中にあって、国保の負担は支える人が減ればますます重くなる。そういう悪循環に陥っていると私は思っておりますので、うちの自治体は私はそれなりに町長は努力してこられたと思うんです。国保の医療費の無料化、子どもさんの分に対しては早かったし、18歳まで決定されるのも早かった。ですから、ある意味ではこの中部管内の先駆的な役割を果たしていただいたんです。他の町村もそれに見習って、じゃうちもやろうっていうような形で突破口になっていただいた部分もたくさんあるんです。ですから、あえて私が子どものペナルティーを廃止した分だけは何とか先頭を切って、ここは完全無料にするよと。そういう研究をぜひしていただきたい。他の国保の負担者に担わせるのではなくて、ほかのやり方、何らかのやり方を研究していただきたいというふうに思っているんです。  そのことを一つお聞きしたいのと、それからもう一つは多子世帯、やっぱり現業のいろんな労働を支えていく、商売をやっていこうというその地元に根を張って生きていこうという人たちがたくさん子どもさんができて、国保のその人数割、これでいくと例えば子どもの医療費は窓口負担の530円で済むのに、国保の会計でいくと1人分取られる。これは完全な矛盾ではないかと私は思うんです。こっちでは無料になっていながら、こっちでは頭割りでやっていく。ですから、この子ども一人に対する頭割りの負担というのをやっぱり減らしていくということのほうに私は理があるんではないかなというふうに思っていますので、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 子育て支援につきましては、国全体で重要な課題だと認識してどこも取り組んでおられるというふうに思っております。  今々お尋ねありました子育て世代と多子世帯の実質的な減免のありようについて、先進地のところでどういう形でやっておられるのかあたりのこともちょっと勉強してみたいと思いますし、子育て支援策としてやれば町民の皆さんの御理解が得られるのかあたりのこともちょっとあわせて考えてみたいなと思います。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) ありがとうございます。ぜひいろいろと考えていただきたいし、研究していただきたいなというふうに申し上げておきます。  先ほども言われましたね、埼玉県、ここがすごく進んでいます。国保の都道府県単位化で埼玉県が非常に子どもの医療費の減免制度をしたり、多子世帯にしたりというようなこともやってるんですが、この中に4方式を2方式に変更したという。要するに、資産割をなくしてしまったという自治体がたくさんあるんですね。それから、そういうやり方をして、資産割を減らすことで各家庭の負担金を低く抑えたというようなそういう例もあるんですけれども、またある一方では上がったというそういう自治体もあります。これもやっぱり研究していただきたいなと思うんです。今、資産にどこまで価値があるかということですよね。山、田んぼ、畑、そういうものにどこまで資産としてのその価値、資産ですけれどもね、それが国保に反映するっていうことが妥当かどうかということ。ちょっと私も上がったり下がったりするので、近隣の中では鳥取市がやっぱりこの2方式にした。下がったと。ところが、境港は上がったと。こういうふうに聞いているので、それがうちの町に当てはまるかどうかはちょっと私もよくわからないんですけれども、でもこれもぜひ研究していただきたい。何とかいろんな方法を駆使しながら、負担を減らす方法っていうのを考えるのはやっぱり私は自治体の仕事だと思いますので、ぜひ町長、その辺についてもちょっと答弁いただきたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 今お話ありましたことは、これまでも国保税を考えるときに資産割、安定的な財源を確保するために資産割をなかなかその率を減らしたりというところには至ってないわけなんですけれども、その辺の試算あたりのことも一回やってみようかなと思っております。大体傾向としては、御案内のとおりだんだん資産割をなくしていく。今の所得に応じてやっていくというところが多いようでして、ただ湯梨浜町でいきなりそれをやるとかなり税収がダウンするので、その辺がどの辺まで影響を受けて、実際に所得割の方がどの辺の層までふやしていかなければ全体を賄えないかのことあたりについても、ちょっと担当課は難しいかもしれませんけど勉強してみたいなと思います。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) ありがとうございます。私もこうだというふうに言えないんです。やっぱりちょっと複雑な部分があるなっていうのは認知しているんですね。ですから、もう資産割をなくせってちょっと一刀両断には言えないなという思いはあるんです。ですから研究課題ということで申し上げているわけなんですけれども、ぜひ研究していただきたいなというふうには思います。  先ほどから言ってます子どもの医療費ですよね。完全無料化にしたらどうなるかという、そういう自治体も出てきているんですけど、前は完全無料化にすると病院に行く回数がふえるんだと、こういうふうに国なんかは言ってきたんですね。ちょっとしたことでも病院に行くようになるから、やっぱりちょっとは取らんといけんと。だからペナルティーをかける。そういうふうに言ってたんですけれども、完全無料化にした市町村の結果がここ何年か出るようになりました。その資料によりますと、群馬県では15歳まで所得制限なしで外来、入院の窓口負担を無料化していますが、12月の県議会で国保援護課長は救急医療への過度な依存や時間外診療の増加が懸念されましたけれども、実際に国保診療分の時間外受診件数を検証したところ、制度拡大前の92.7%となり減少した、こういうふうに言っておられます。それから福島県ですね、ここは18歳まで窓口負担無料化やってるんですけれども、医療費はここは横ばいだと。それから岐阜県の大垣市、ここも導入前は約7.9億円支出してたんだけれども完全無料化したら8.7億円となって、10%増とはなっているんだけれども対象人数が17%増となり、1人当たりでは減少した。こういうふうに、先駆けて完全無料化したところのデータが今次々と報告されてきているんです。その中で、やっぱり就学前の子どもだけでも外そうという国の基本がここで証明されたから出てきたと思うんですけれども、引き続きぜひとも完全無料化を目指して頑張っていただきたいなというふうに思いますし、ぜひいろんなところのやり方なり、あるいは他の国保加入者の皆さんに大きな負担を与えるのではなくてやる方法というのはないものかと。その辺はぜひとも知恵と知識と情報を駆使して研究していただきたいなというふうに思っておりますので、町長の最後のお考えを一言お聞かせください。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) なかなか今答えちゃうと難しいことになるんですけど、おっしゃる趣旨はよく理解しましたので研究してまいりたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) 1番目の質問は以上で終わります。 ○議長(入江 誠君) 以上で1問目の質問は終わります。  続いて、次の質問をしてください。 ○議員(9番 増井 久美君) 2番目の質問ですが、子どもたちに安全で安心な教育施設を提供する義務をどう考えるかという質問です。  2つ質問要旨を上げさせていただきました。一つは、羽合小のプール事故について議会に出された陳情を議会は採択いたしました。これについて町はどう対応するのかということと、2番目の羽合西コミュニティー施設についての今後の対応はという、この2点を出しておりましたけれども、3月議会に学校における子どもの命と健康を考える会の陳情が出まして、議会は全会一致でこれを採択いたしました。これについて町の対応と考え方を聞きたい、こういうふうに書いていたんですけれども、今回の定例議会の議案の中に東郷小学校や泊小学校や羽合小学校のプール改修費用1,200万円が計上されていますので、担当課としてはプールを改修したいとそういう方向なんだろうと思います。これは今後、その委員会やそれから本会議の中でいろいろ皆さんが質疑あるいはいろいろ疑問等をおっしゃると思いますので、そこまで深く私が聞くのはどうかなと思っていますけれども、ただ教育委員会の考えだけはお聞かせいただきたいと思います。  このプール事故の調査委員会の報告書が出されて、その原因は教員の指導にあったとこういうふうに結論づけられております。また、学校の町教委の危機管理意識の不足というふうにも指摘されていますので、教育委員会の責務は重いというふうに私は考えております。ですので、この羽合小のプールについての今回の改修を出された教育長の思いとか考えを聞いてみたいなというふうに思います。  2つ目、羽合西コミュニティー施設について、今後の対応はというふうに出しましたけれども、これも先回の委員会等の場所で改修、やはりあのとき出ていたようにとりあえず和風を洋風に変えたいというふうにおっしゃいました。  先回、確かに先ほど光井議員がおっしゃったように、一番問題になったのはやっぱり専決にしたということで議員の皆さんが反対に回られた方もあったと思いますし、それからもう一つは、ここは子どもたちのトイレをつくってほしいと言っていたのにここを貸し出すのかっていう思いで反対に回られた議員さんもあったと、私はそういうふうに思っているんです。ですから、あれが不採択になったっていうのはそういう経緯だったと思います。  今回出されたのは、そこのこのトイレはにおいがあって水が沈殿して流れないよということで、議会が待ったをかけたというふうに私は思っているんですけれども、いや、そうじゃないよ、ここをストップさせたんじゃないと。専決されたのを議員の皆さんは反対したんだよというふうに思っておられるのかどうなのか、その辺についてぜひお聞かせいただきたいなというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 増井議員の2点目のお尋ねは、安全で安心な教育施設についてでございました。  まず初めに、羽合小学校のプール事故について、3月議会で陳情が採択され、学校における子どものいのちと健康を考える会の陳情についての町の対応と考え方についてのお尋ねだと思います。  3月26日付で議会から陳情の送付をいただいております。その中で、町内小・中学校のプールが日本水泳連盟が発表しているプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインに沿ったものとなっているか正確な調査を行うこと。日本水泳連盟のガイドラインに沿っていない設置状態のものに対しては、設置者の責務として速やかに協議、検討され改善されたいとの御意見をいただきました。  羽合小学校のプールの事故発生以降、再発防止に万全を期したいという強い気持ちを持っており、プールの修繕についても教育委員会とも数次にわたり議論を重ねてまいりました。国等の明確な安全基準がないとか、あるいは県教委から小学校プールでの飛び込み練習は学習指導要領に準じて課外活動においても行わないとの通知があったこと、さらにプール内の水を満水にして使用すれば深さを確保できるというような意見もあり、その必要性と効果の検証等を重ねてきたところでございます。  たしか3月末に被害を受けられた子どもさんの保護者の方にお会いしたときにも、三朝町や倉吉市ではプールを改修しているのに湯梨浜はなぜされないんですかということをお伺いして、しっかりと検討して返事をさせていただきたいというふうに約束をした記憶がございます。結果として倉吉のほうではなさってないということははっきりしたんですけど、三朝町がなさっているというところでございます。  修繕は先ほど申しましたように万全にしたいというふうな気持ちを持っており、国のほうでは安全な正しい深さについての基準を定めておりませんけれども、日本水泳連盟が発表しているプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインに沿ったスタート台の修繕を、この6月定例会に予算計上をお願いさせていただいたところでございます。  詳細につきましては教育委員会のほうから答弁をいただきますが、学校の設置者として適切な施設の安全対策を講じていきたいというふうに考えております。そのためにも、3つの全ての小学校で完全にそのようにするというふうな決めを行ったところでございます。  次に、羽合西コミュニティー施設のトイレ設備についてでございます。  3月議会の平成30年度予算特別委員会でも、トイレ改修につきましては施設自体が避難所に指定されていること、また放課後児童クラブの児童が既存のトイレの利用を怖がっていることなど既存施設の改修にこだわらず子ども目線で考え、設置場所を含め検討が必要との御意見をいただき、委員会附帯決議で羽合西コミュニティーの今後の施設利用などの全体計画及び耐震化の必要性について、議会と事前に協議を行うべきとの御意見を賜ったところでございます。  羽合西コミュニティー施設はもともと羽合中学校として建設された施設であり、建物自体が古くなっております。放課後児童クラブの利用を含め、今後の施設利用などの全体計画について検討してまいりたいというふうに思っております。  羽合西コミュニティーの場所からほかの場所へということは、これまでにも何回か考えたことはあります。候補地としては、もとハワイ元気村があったところ、増進センターがあったところに戻してはどうかとかそういう意見もあったんですけども、学校からの距離とかがあって難しいというようなこともありますし、そのような形で現在のまま推移しているところでございます。  しかしながら、そのような状況にあっても放課後児童クラブに通う子どもが恐怖を抱くようなトイレであったり、使用をためらうようなそういうトイレを放置することは適切ではないと思っております。そのあたりについてはやっぱり至急に適切な対応をとるべきだというような判断から、このたびまた予算要求をさせていただいたところでございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 増井議員の御質問にお答えをいたします。  最初の御質問は、プール改修についての御質問でした。  各小学校の現在のプール状況は、羽合小学校はスタート台から6メートル先の深さが99.6センチメートル、水面からプール台までの高さが36センチメートル、泊小学校は深さが100センチメートル、高さが40センチメートル、東郷小学校は深さが99.6センチメートル、高さが36センチメートルです。このプールの深さ、飛び込み台の高さは、建設当時溺水事故の防止が強く要請されていたこと、また記録への挑戦の要請にも応えるものとして設置された一般的なものでした。その後、日本水泳連盟が全国のジュニアクラスの熟練コーチ約400名に対し、水深1メートルから1.2メートル前後のプールにおけるスタート台として危険度の少ない高さについて、経験値としての判断アンケート調査を行った結果をまとめ、ガイドラインとして策定をいたしました。  その結果、溺水事故防止の観点から、水深を1メートル前後に抑えているプールではスタート台の高さは水面から20センチメートルから30センチメートルとされ、ガイドラインに抵触することとなりました。  なお、ガイドラインには熟練指導者の見解等を総合すれば飛び込み台が低過ぎる場合、入水角度を得るために高く飛び出す傾向が生じ、かえって危険度を増すことがあるとも記載されており、国や県の指針がないか調査を行いましたが、文部科学省にあっては学校の体育の授業ではスタートは水中スタートとすると平成20年の学習指導要領の改訂の際に定め、逆飛び込みの指導は行わないこととされました。したがって、飛び込み台の高さの基準は設けてありません。  また、県教委においても学習指導要領に従い、授業の中では飛び込み指導は行わないことと通知しています。したがって、本町の各学校においても授業の体育では水中スタートを指導しています。  しかし、一方で県教委は小学校体育連盟が主催する大会が開催されていることを受け、県教委主催の研修会に参加した教員が指導する場合は、課外体育に限ってそれぞれの学校のプールで飛び込み指導を行うことができると通知しました。本町の児童もこの大会に出場することから、体育部に属する教員が講習を受講し、課外に保護者が同意された家庭の児童を対象として指導に当たることとしました。  この状況を踏まえ、小学生の大会出場を目指す子どもたちの飛び込み練習の際、万一事故が発生した場合の重症化のリスクを軽減するため、今議会にプールの深さ、飛び込み台の高さを水泳連盟の基準を満たすものに改修する補正予算を計上させていただいています。  なお、事故防止は学年の発達段階に即して正しい手順を踏んだ安全な指導によって図られると考えており、県の講習を受けた教師が適切に指導するよう徹底を図ってまいりたいと考えております。  次に、羽合西コミュニティーのトイレについてお答えいたします。  これまでも説明してまいりましたように、今回の改修は和式トイレの使い方になれていないお子さんがおられて失敗されたという事案があったとの連絡を受け、また放課後児童クラブを運営している子育て支援課の要請を受け対応を急ぐ必要から、男女それぞれ1カ所を和式から洋式に改修しようとしたものです。工事発注後、請け負われた業者が下水管のたるみを懸念され工事を進めることができませんでしたが、今回改めて別業者にカメラを挿入して写真を撮って確認していただき、通常の使用であれば流れるとの判断をいただきましたので、改めて工事を進めさせていただきたいと考えております。議員の皆さんの御理解をお願いいたします。  なお、専決については、教育委員会の事務局が企業から相談を受け事務局が関係各課と協議を重ね、関係各課の間で協議が調ったとのことから、教育委員会の事務局が専決のお願いの起案を行ったものです。私もその案に承認印を押しております。私にも責任がございます。反省をしているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 追加質問がありますか。  増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) まず、プールの件についてお聞きしたいと思います。
     今、町長なり教育長なり答弁をいただきましたけれども、議会に出されました陳情ですよね、これを議会は採択したわけですけれども、飛び込み指導について書いてある分ですね。それで今教育長が言われたように、設置者の責務として日本水泳連盟が発表しているプール水深とスタート台の高さに関するガイドラインについて、その趣旨を把握、理解し、町内小・中学校のプール水深及びスタート台の高さがガイドラインに沿ったものとなっているのか正確な調査を行うこと。それから、そうでないものに対しては速やかに改善することと、こういう陳情でした。これを採択したということで、今回改修しますとこういうふうに言われたんですけれども、先ほど町長が言われましたね、倉吉ではやってない、三朝ではもう既にやられているようだというふうにおっしゃいました。このプールの改修をすることになったきっかけは、うちの町なんですよね。うちの町が起こしたというこの事故で全県のプールを改修するところも出ているし、それから夏休みのプールの当番にして、いろんなところでやっぱり保護者の皆さんにきちんと指導を受けてください、講習会を受けてくださいというようなことがなされているという報告も他町から聞いております。うちも夏休みに入りますね。保護者の皆さんがプール当番という形で行かれます。これに対して町としてはどう考えておられるのかということと、もう目の前になっているこの状況の中で、プール改修は間に合うんですかというこのこと、それから本当に改修しなくちゃいけないのかという疑問も若干残っています。飛び込みをしなければいいんじゃないかと。飛び込み指導しなければ、もうそれでいいんじゃないかという意見もあります。  私が言いたいのは、この当事者の保護者の方がやっぱりこれでもまた攻撃をされてるんですよ。要らないことを言われてる。テレビで報道されたんですね、このプールの件がね。そしたら、おたくの事故が原因で町はプールを改修することになったんだってねって、今度はこういうふうに言われてる。ほかにお金使うこともあるだろうに、こういうことに使うのというような言い方もされてる。非常に何があっても苦しい立場に追い込まれていらっしゃるんですよね、聞いてみると。その辺について、教育長、何か知っておられますか。そういう情報を聞いておられますか。ちょっとお聞かせください。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 最後におっしゃられたことについては、私はどこからもお聞きをいたしておりません。  それから、PTAの夏休みのプール使用についてですけども、学校体育の中では基本的に飛び込み指導は行わないということで、学校からPTAの指導助言の中にも飛び込みはさせないでください、それはだめですよと開放することの条件としてそれをきちんと伝えてあるというふうに認識をしているところでございます。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) このプール事故に関しては、私はまだまだ終わってないと思っていますし、忘れてはならないことだというふうに思っているんです。このプールを改修するということに関して、何で他の町はしない町もあるかというと、そこはもう飛び込み指導はしないから別に改修しなくてもいいんだと、こういう理由だと思います。じゃあうちはプール指導をする、飛び込みをするという前提で直すんだと、こういうふうに捉えていいんですかね。  それから、もう一つ言いたいのは、この当事者の方に対してその後どんなふうにフォローしておられるのか。そのことを聞いてみたいと思います。3月の休みのときに専門のお医者さんに行かれたと思いますけれども、それから後どういう状況にあるのかということをキャッチしておられますか、ちょっと聞いてみたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 事故が起きた直後にも、実はこの問題について結局学習指導要領の中で平成20年の改訂を受けて、飛び込み指導は学校体育の中では行わないというふうに定められているわけですから、そういう方向での検討ということを校長先生、学校の先生方ともしたわけですけども、県全体としては引き続いて小学校水泳連盟主催の大会は県の教育委員会のほうも県教委の指導を受けた先生であれば飛び込み指導が是だということになって、大会が継続される。現に私たちのこの町においても、その大会を目指して練習をしている子どもたちもいるというような状況を鑑み、そういう子どもたちの練習環境を整えるということも大事だろうということで、対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。  保護者へのフォローについては、少し課長のほうからお話をさせていただきます。 ○議長(入江 誠君) 教育総務課長、答弁。 ○教育総務課長(岩﨑正一郎君) 3月以降の保護者への対応ということでございますけども、本町の教育委員会として保護者の方と意見を聞きたいということがございますので、ただ、4月以降に日程調整ということで連絡をさせていただいているんですけども、4月、5月と日程調整が現在のところ調整がうまくいっておりませんで、また6月の定例の教育委員会のときにもこの日はいかがでしょうかということで、今、連絡をさせていただいている途中でございます。  なお、今、生徒さんについても、ふだんは毎日学校のほうに通われておるというところと、以前もこの議会でも御質問がございましたけども、都会のほうでいわゆるセカンドオピニオン等の病院等に行って診てもらわれたというようなことで、ただ詳細な中身については診断書等をいただいておるわけでもございませんので、そこら辺は確認はしておりませんけども、現在のところは学校のほうに通っておられるという情報のみ聞いておるところでございます。以上です。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) この当事者の方の名誉というか、ことで言っておきたいと思います。非常に苦しんでおられる。子どもさんは、セカンドオピニオンではなくて診察に行かれたんです。その結論でいくとやはりかなりの障がいがまだ出ているという状況で、頭痛がする、吐き気がする、車に長時間乗るとめまいがする、そういう状況がまだあるんです。それを聞いていると決してクレーマーでもないし、その苦情を教育委員会にずっと言ってるという立場でもないんです。本当に自分の子どもだったらどうされるか。もしその当事者が自分だったらどうするかっていうことを考えたら、本当に心のこもった適切なきちんとした対応をしていただきたいなという、そういう思いで私は質問しているんです。だって誰も言ってあげないでしょう。だから言ってるんです。わかりますか。ちょっと返事ください。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) 今、増井議員から御紹介をいただいたわけですけども、それらも含めて対応してまいりたいというふうに思っています。  ただ、私たちがこれまでいただいている傷病名っていうのは、頸椎捻挫ということで医療費の請求書の中に書かれているものを見させていただいているという状況でございますので、今の増井議員さんのお話の内容等について病院のほうからそういう診断書も出ているのであれば、見させていただければというふうにも思います。おっしゃっておられることを疑うわけでも何でもございませんけども、そういうお医者さんの診断書等も踏まえ教育委員会としても対応してまいりたいというふうに思います。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) この件はこれで終わりたいと思いますが、きちっと対応してあげていただきたいなということだけ申し上げておきます。  2番目の羽合西コミュニティーについて伺いたいと思います。これも先ほどから聞いていると、センコーさんが急がせたと。センコーさんが早く早くと言われたので、早くせないけんという思いで早くやっちゃったんだと。議会の承認が後でもいいやと。そういう形でセンコーさんが言われたというふうに町長も教育長も言っておられるんですね。本当ですか。私ね、すごい疑問に思うんです。センコーさんはもうやっぱり皆さんに対して申し開きするような立場とれませんからね、だから私はかわりに言いますけど、本当ですか。センコーさんのせいですか。その辺もやっぱり私は疑問に思うんです。何でもうちょっと早く対応できなかったのか。  それから、今回このコミュニティーのトイレを直すというふうにおっしゃっていますけど、私はあくまで応急処置だろうなというふうに捉えているんです。今の羽合西コミュニティーの学童の様子を見ていると、とても子どものことを考えているようなそういう対応ではないというふうに思います。  お母さん方のお話を聞いてみますと、やっぱり1年生は小学校だと。ところが、2年生以上は羽合西コミュニティーだと。2カ所回らなくちゃいけない方があるんですよ。そんなにもってきて、こども園に子どもを預けていたら3カ所回らなくちゃいけないんです。そういう状況に羽合地区のお母さんたちは置かれているんです。その辺のことももうちょっと認識していただきたいし、話を聞いてあげていただきたいと思います。皆さんが何も言わないからいいという話ではないんですよ。やっぱり働いているお母さん方が、あるいはお父さん方が子どもを3カ所もめぐって連れて帰らなくちゃいけないという、そういう状況に長い間、町が置いているというのは私はおかしい。やっぱり子育ての支援の町だと言いながら、そういうことを放置していること自体がどうなのかなというふうに思いますので、教育長なり町長なり答弁いただきたい。 ○議長(入江 誠君) 教育長、答弁。 ○教育長(土海 孝治君) トイレの案件につきましては、先ほども申し上げましたように洋式トイレを必要とする子どもがいるということから、早急に取り組ませていただきたいということでございます。  それから、放課後児童クラブのことについては子育て支援課のほうからお話があろうかと思いますけども、それはそれとして、別の案件として今回のトイレ改修とはまた違ったちょっと問題としてあるのかなというふうに思います。  それから、センコースクールファームのことについてですけども、担当のほうからそのようにお聞きをして起案がなされたというふうに聞いているということでございます。 ○議長(入江 誠君) 今ありましたが、子育て支援課長、その対応方針なりということについてはいかがですか。 ○子育て支援課長(杉原 美鈴君) 今すぐすぐならどうということを個人的に申し上げることはできないということは、ちょっと御理解いただきたいと思います。ただ、いろいろ内部でもこのトイレの改修においてどれぐらいのことをするのか。とりあえず急ぐのはやはり和式を洋式にっていうことがまずはせれるのではないかということで、今回提案させていただいているところです。  今後の児童クラブにつきましては、どの場所にするのかっていうことも当然必要ですし、土地の購入も必要なのか、既存の施設を別の場所、町有地を候補があればそこに移動するのか。それもいろいろ検討が必要だと思いますので、申しわけありません、もう少し時間がいただきたいというところで御返答させていただきたいと思います。 ○議長(入江 誠君) 町長のほうからもありますか。  町長、答弁。 ○町長(宮脇 正道君) 今、子育て支援課長がお話ししたとおりです。放課後児童クラブにつきましてはもともと詰め込みの状態になっているということもありますし、何とか別の場所をと思っているんですけどなかなかうまくいかなくて、羽合幼稚園のあったところもちょっと使われなくなるんじゃないかというようなお話も伺って期待してたんですが、その建てられる時期がどうもことしや来年じゃないということもこの間行って伺ったところですし、それにしても安全性のこともありますし、やっぱり方針を考えていく必要があるなというふうに思っております。  センコーの件につきましては、そういうお話を受けてから長期間かかってしまったこともあって、恐らく担当者自身の焦りみたいなもんもあったんだろうと思うんで、センコーさんがどの程度のことをおっしゃったかということは厳密には私にはわかりませんけれども、私もセンコーさんに対してそのことについてどうこうという気持ちは一切持っておりません。あくまでもこちらの事務の判断として、そこに不適切な要素があったんだろうというふうに思って反省しているところです。 ○議長(入江 誠君) 増井議員。 ○議員(9番 増井 久美君) 以上で終わりたいと思いますけど、ぜひともセンコーさんのお話もじかに聞かれたらいいと思います。いろんなことがありますけども、やっぱり当事者と心を割って話すという態度がないと物事はどこかでひっかかる、どこかで問題が起きるというふうに私は認識しておりますので、せっかくセンコースクールファームさんが学校を借りて今つくっておられるものに対して、結構いろんな方が湯梨浜のだねというふうに声をかけてくださったりしますので、ぜひその辺もお互いの了解のもとにきちんといい形でやっていただきたいなということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(入江 誠君) 以上で増井久美議員の一般質問は終わります。  以上をもって一般質問を終結します。     ─────────────・───・───────────── ○議長(入江 誠君) お諮りします。12日から14日までは、委員会審査及び議事の都合により休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(入江 誠君) 御異議なしと認めます。よって、12日から14日までは休会とすることに決定しました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。  なお、6月15日の本会議は午前10時から会議を開きますので、定刻までに御出席ください。御苦労さまでございました。               午後4時50分散会     ───────────────────────────────...