湯梨浜町議会 2017-12-15
平成29年第 8回定例会(第 8日12月15日)
◎日程第1 議案第137号
○議長(入江 誠君) 日程第1、議案第137号、
湯梨浜町議会の議員の
議員報酬及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第137号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第2 議案第138号
○議長(入江 誠君) 日程第2、議案第138号、
湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第138号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第3 議案第139号
○議長(入江 誠君) 日程第3、議案第139号、
湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第139号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第4 議案第121号
○議長(入江 誠君) 日程第4、議案第121号、平成29年度
湯梨浜町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
3番、
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君)
一般会計補正予算で4点お伺いをします。1点は、予算書のほうの13ページの
風力発電の収入ゼロという件と、
事業概要書の20ページ、ながせ
こども園、21ページ、
子育て支援員、35ページ、
土地改良費、この4点について伺います。
まず、第1点の
風力発電の、13ページですね。これは当然収入のほうの予算の状況ですから、全く稼働していなかったということで、ゼロになるというのは、予算上の問題としては、淡々とこういう処理しかないというのは理解はいたします。ただ、今回全く予算上にはあらわれない支出というものはこのたびには補正としては発生しているわけでないですから、出てこないというのは当然であります。ところが、6月の補正のときにもいろいろ審議ありまして、
臨時経費としておよそ500近いもんなんですか、400幾らが出たわけですね。これは
臨時経費として出されたわけです。ところがその前に3月の
一般会計のときには、700強ですか、も出されているわけです。収入ゼロに対して、これは全く補助金とか、例えばそういうものから出てくる経費ではなく、純然たる真水がそれだけ投入されてしまったと。6月のときにも相当これはやり合いましたが、そのことをもうとやかく今ここで、時間を浪費しますし、やり合っても時間が足らないだろうと思いますので、そこは避けますけれども、きょう聞きたいのは、今後の状態として、委員会のときにもありましたけれども、この
事業そのものが本当に今後も継続をするという確固たる考え方があってやられることなのか、あるいはもうこれは断念して撤去に向かわれるのか、あるいは第3の道として、やるにしても今までのようなやり方ではなく、例えば
一般公募債みたいなものを発行してでもやるのかと、それはどういうことかという点です。
それから、これは
総合計画のほうにも書いておられるわけですよ。81ページにね。
主要事業の
公共施設の発電どうのこうのでずっと書いておられて、ここの中にもはっきりと
風力発電については評価、検討を実施するということをみずからが書かれているわけです。本当にこの評価、検討というのをどういう形で今まで、これは単に本年度始まった話ではないわけですね。ずっとこれは引きずりながら来ておるわけです。その辺の問題を今ここで詰めておかないと、もう既に来年度の予算は恐らくこの12月が終われば各課が始められることだろうと。その見通しがないまんまにこんな真水の一千何百万も費やして、大変申しわけなかったですで通るような問題ではないと私は思うわけです。
話は変わりますけども、町民が納める税金なり、そういう問題のときに、あなた方は税法を駆使して、これは税法上のことです。14.6%の延滞税をかけます。通り一遍の紙切れ1枚を送り込んできて、簡単にそういうことは負担としてやるわけでしょう。もう少し公金の支出ということに関して、こういう真水を使うことそのものが、やはりもうちょっとその辺に配慮するというよりも、緊張を持ってこの予算をつけるべきであって、いうことが根底にないと、住民からどう説明、問われたときに、私は一議員として説明のつけようがない。
ですから、この700を、今言いましたが、ゼロにするということ自体がわかるけれども、これは予算の問題ですから、だけどその裏に隠れている重大な問題をどうするかということを来年度の予算までにきちっと方針、示してほしい。それでその示す場合にも常に計画に対して裏づけとなるきちっとした財源的な資料も、仮に撤去するにしても、こういうものがかかる、これだけのものが要る、あるいは再稼働するにはこういうことになると、そういう我々が理解できるものをまず提示してかかってもらわないと、本会議にいきなり突入してしまって、予算でばあんとまた上がってきてしまっては、同じことの繰り返しだと思うので、その
辺あたりをまずこの1点としてはお聞きしておきたいと思います。
それから、ページ20の概算のほうの、
事業概要書です。20ページ。この中で、保育士1名がどうしても難しくて、この人件費の減額という中身になっているわけですね。加配、つけれなかったと。それで、これも当たり前に読めばそうだろうと、それはそうでしょうと思うわけです。ところが、私、これはたしか課長のほうじゃなかったかと思いますけども、このながせ
こども園に通う子どもの増減の関係で、1名だったのか2名だったのか、私は定かでない、覚えてませんけれども、退職された経緯があるわけでしょう。そういうことの状況だったと思うわけです。
僕は不思議でならんのは、これだけ保育士が足らない、足らないと言いながら、毎年こういう状況をどうするかということで、町のほうは一生懸命募集をかけるわけです。なぜ、確かにこれは
公設民営ということになりますけれども、公設のほうは、僕から見れば、一生懸命保育士の確保をやっているように映るけれども、なぜ
公設民営のほうが、そういう話がなったときに、
社会福祉協議会あたりとどのような協議がなされてやったかと。
もう一つは、そこの中になぜシステム的に、例えばそういう保育士がいわば余るのではなくて、そういう状況が生まれたときに、システム的に一時的にでも町のほうが保育士をちゃんと確保して、また配置がえをするとか、いろんな方法の状況は柔軟に考えれば、システム的に、考えれるではないかと。僕は、考えるというのは、そういうことを考えることが仕事じゃないかと思うわけですよ。単なるここのとこだけを見れば、足りなかったのでこうなったんだなって、非常に私はいささか疑問に感じるわけです。
それは、同根で、21ページのここにも
子育て支援の配置ができなかったことによる減額って補正のとこにぱっと1行だけあるわけですね。これあたりも全く私には理解しがたいもんであります。その辺についてお聞きしたい。
それから、35ページの
土地改良費の問題ですけれども、これは最初に断りを入れますが、この問題は、決算で行われて、決算の中に内容的に盛り込まれたものが浮上した話ではなく、全く水面下に没してたものがいきなり机上に持ち上がった出来事であります。ですから私は監査のほうで、これは確かに事前にA4のペーパーでこういうことがありましたと副町長から、これは
代表監査と同席のときに資料はいただきました。それ以上の資料は何もその当時はありません。るるこの経過をずっと見てきてますのに、いまだにこれはきな臭い話はたくさん飛び交ってますので、きょう私も注意しながら、余りにも一気に自分自身にスイッチを入れないようにしてお聞きしたいなということを思っておりますけれども、この内容がこの件数だけで終わっているのかどうなのか、非常に疑問があります。
それから、この精査の仕方、つまり本当にやられたかどうかというのは、これは委員会でも副町長に申し上げましたけれども、本来ならば不祥事を起こした
産業振興課を中心にこういうものは調査をするのではなく、別のチームが立ち上がって、当然公平というのも中立的な職員が全てを洗いざらい出してこなければ、本当の根っことして何が実際に起こったかと。つまり財務規則だのどうのこうのたくさんのことは後になって、方法として、こういうことを改善していきますということは書かれてます。それは後の問題であって、実際に何が起こってどうだったかと。普通の状況ならば、当然ファイル1冊の中に全ての設計図書から最後の完了届までの状態はつくれるでしょう。しかしながら、今回の問題はそうではなくて、より以上きめ細かい、何がどの時点でどう起こったのかということを本当に精査をかけていかなければ、こういう問題は残るのではないかと。だから僕はそこの今回のやり方として、報告を受けたけれども、まずその辺が疑問に思っている点です。
それから、これは非常に言いにくい話ですけれども、あえて言わせてもらうならば、これは負の
三角トライアングルであると。何が負の
三角トライアングルかといえば、
担当職員と業者と地元という、ここのブラックボックスの中で全ての事件は発生しとるように思えるわけです、僕は。あくまでもこれは推察の域しか出ません。しかし、本当にこういう同種の問題を起こさないようにするためには、申しわけないが、この負の
トライアングルの中身まで突っ込まないと、私は浮上すると思っているわけです。だから精査をかけるのになぜ担当課が中心になったやり方でやって、果たしてそれが正しい、黒いものが、ある程度白に持っていくために、幾ら頑張ってみても白にはなり切るはずがないわけですよ。しかしながら、いかに白に近づけるかという作業をしない限りは見えてこない。ですから、なぜ調査をかけるのにそういう、わかった職員を集めてでも徹底的に、僕は個人的に誰が悪いとか誰がいいとかということを責めているわけじゃない。そういうところをきちっともう一回やり直さない限り、簡単にこういう何本もの事業を一括でこういう形で出てくること自体が非常に拙速で稚拙な方法だと私には思える。まずその辺のことを伺いたい。以上です。
○議長(入江 誠君) 1個ずつ切りますか。
答弁を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) まず総括的なことについてお答えしたいと思います。
最初の風車の件ですけども、確かにこれは議員のおっしゃるとおりのことでございます。申しわけなく思っております。
上野議員あたりからも再三この風車どうするかということについて、新しいものにするか、モニュメント的なものにするのかというようなことで、この議場で御意見いただいたということもありますし、そのことはやってたんですが、どうしようということを要するに決められなかったということが今日の事態を招いたかなというふうに思っております。一つには、なるべくなら、
風力発電の
売電価格も上がったことだし、当初やってたのよりも3倍近くに金額的になっているというようなこともありますし、20年もたせるという当初の計画であったようですので、何とかそこまで延ばせないかということを、これはモニュメントが一つのあのあたりの景色として定着しているということもあって、そういう思いもあって、どういう方法がいいかということで検討してきたところでございます。
3つの考え方が先ほどおっしゃいましたようにあろうかと思うんですけども、要するに何千万かかってもこのままやっていくという方法と、それから、
風力発電という、その要素を取っ払ってモニュメント的に置くこと、撤去すること、さらにもう一つ言えば、新しいものにつくり直すということとあろうかと思います。このうち新しいものにつくり直すという点では、あのクラスの実は
風力発電の機器が今はないということでございまして、どうせ入れるなら大きさは大きくなくっていいからというよりも、今みたいな大きな
風力発電はやっぱりあの場所に設置するのは無理だろうというふうにも思っておりまして、性能が優秀でより小さ目のものを、形は違ったりしても、ここが鳥取県で最初の
風力発電施設の建った場所ですよということを表出する意味でということで探したりもしていたとこでございます。そのような中で、今回、このたび補正しました補正が無駄金に終わってしまったということで、次にやればどのくらいかかるかというと、数千万という金額を言っておられました。そこまでして直すものかどうかということでございます。私はもうこれは基本的には諦めざるを得ないと思っております。その収束の仕方を議員がおっしゃいますようにちゃんと予算時期までに、予算編成過程の中でまたきっちりと詰めて、最後のところはやっぱりどうもいっとき動かなくなって、風車がですね、それで三菱重工に話して、そのときに三菱重工が無料で、じゃあ羽根を取りかえさせていただきますと言って合併後にかえてくれたことがありました。そういうこともありますので、今の保安管理といいますか、そういう業者さんが製造側でないということもありますので、三菱あたりにも相談して、いい機器はないか、あるいはいろんなことを修理してどうなるかあたりの確証を早く持って、多分でも私はもう今のものでそのままの状態で能力を回復してということは、それは無理だろうというふうには思っております。そのようなことを詰めて、また議会のほうに御報告して、対応してまいりたいと考えております。
それから、2点目の人の不足のことです。はわい
こども園と、それから支援員のお話ございました。
○議長(入江 誠君) ながせ
こども園。
○町長(宮脇 正道君) 失礼しました。ながせ
こども園と、それから放課後児童クラブの支援員等の不足について御引用でございましたが、これは実は町も同じような状況でございまして、慢性的に不足しておって、年に何回も募集するというような放送を流しているところでございます。そのような中にあっても、議員のおっしゃいますとおり、ながせ
こども園も同じ悩みを抱えているわけですから、ある意味それが余裕があるとき等でもできれば、情報交換するというのが役立つということもおっしゃるとおりですので、これ、現状についてはどのような話し合いを持っているか、担当課長のほうから答えてもらいたいと思いますけども、そういうこともやっぱり配慮して、両方でカバーし合いながらというやり方もきちんととっておくことがセーフティネット的な考え方でも必要だろうなというふうに考えているところでございます。
それから、3点目の工事の代金の未払い、あるいは契約をしないで履行していたということでございます。幾つかお尋ねしましたが、担当課に任せてということを一つ御指摘がございました。ただ、このことを聞いたときに、これは早くきちんとしてやらなければならないという気持ちがしておりまして、それで、ただやることについて、例えば工事をどれだけやったかの量の確認ですとか、原材料としてどれだけ要るかとか、量の確認、それから請求金額、これの適正かどうかの点検、これらのことは逐一担当課長のほうと私ども、副町長も交えて検討したところでございます。完成を確認できなければ金を払えないというのは、最低限というよりも、ぜひというよりも、どうしても必要なことですから、そこのところはきっちりと頑張ってやろうでということで取り組んだりしたところでございます。
それから、ブラックボックスという表現でございましたが、基本的にはああいうちっちゃな小規模修繕工事の現状としては、多分ゆったりと構えてということじゃなくって、住民のほうも早く直してほしいという要望もあるでしょうから、それを速やかにやったりするために、連携をとり合うことは悪いことだとは思っておりませんが、その際にやっぱりやるべきことを一つきちんとやっておかなかった。そこに大きな失敗があると思っております。
今後のことにつきましては、このたびの処分は割とと言うとあれですが、厳しい処分と、そして関係課長、当時の課長等も含めて処分したり、上司も処分をしたりしているところでございますし、この間、幹部会でも話したりしましたが、こういうことは防げることだと、要するに組織として働いているわけですから、自分が苦しくなったときに、これがちょっとおくれていると言えば、人が応援してもカバーできることだということと、それから、会計事務といいますか、要するに何をやるにしてもの根拠ですけれども、契約行為とか、そういうことをしないでしてもらうというようなことは、これは絶対いけんことだということを幹部会でも話したりしたところです。それを見れるのは各課長ですので、彼らに一生懸命見てくれるよう幹部会でも話しました。
今後、そのことの重要性については、研修会という形で開催いたしまして、その中で私の気持ち等も申し述べて、再発というか、そういうことを起こらないように努力してまいりたいというふうに思います。
○議長(入江 誠君) それぞれのところで補足説明があれば、担当課からありますでしょうか。
まず、
風力発電については。
企画課長。
○
企画課長(森 輝信君) 補足というか、結局は方針になりますので、町長の述べられましたように、今後、資料を集めながら協議を進めて、方向性を見出していきたいというふうに考えておりますが、内容としましては、10月21日の地震及びことしの2月6日の落雷、こういったところでふぐあいが生じて、故障とか破損の確認ができた箇所について修繕を行い、年度内に完成したところでございますけども、その運転というですか、運転をしてみると新たなその後ふぐあいが生じとったというのが発端でございました。6月の補正で500万近い補正ということで、ローターヘッド内のいわゆる羽根を回す軸になるところのベアリング系統にさびが生じておったというようなことでの修繕ほかを行ったところですけども、そのときにもどこから湿気が侵入したのか不明だというようなことで、とりあえず業者のほうは、もう可能性のあるところのパッキンを交換をしたり、そういったことをして、次の準備というですか、そういった処置を施しておったというところで、ローターヘッド内のほうの軸のところの分が終了したんですが、さびが実はさらに発生をして、その先のほうまで湿気が侵入してさびておったというのが今回の動作、正常な羽根の動作ができなかったということでございます。
先ほど申しましたように、今後の方針につきましては、いろんなとこから資料というですか、方策、あるいは資料を集めながら、町長等とまた協議をして、言われましたように、当初予算の編成の過程の中でお示しをしていきたいと、そして審議をいただきたいというふうに思っております。以上です。
○議長(入江 誠君) ながせ
こども園、それから
子育て支援員配置事業について、
子育て支援課。
○
子育て支援課長(丸 真美君) まず、ながせ
こども園のほうの保育士確保に対する町の応援といいますか、そのあたりのことですけれども、平成27年度から28年度にかわるとき、28年度の募集に当たって、ゼロ歳児の方がかなり減ったということがあって、そのときに一度職員さんのほうがあふれるというか、27年度に配置していた職員さんよりも少ない人数で配置が想定されるという時点で、社協のほうからもその職員さんの受け入れについて、町のほうにも、こういう状況だったら、もし余るような状態であれば受け入れてもらえないだろうかということの話があっていました。七、八人ぐらいゼロ歳児が少なかったために、何人か実際に同じ社協の中でほかの職、介護職のほうに移られた保育士さんというか、職員もおられましたし、やめられたというんですかね、ほかのところに行かれたんじゃないかという職員さんもおられたということは把握をしております。
その状態で今度は28年度から29年度に移るときの募集で、今度は職員が不足する。入園予定の児童がふえたというところで、松井園長のほうからも、人が確保ができないときには町のほうの職員募集の状況も含めてこちらへの紹介をしてもらえませんでしょうかというようなことはあっております。一方で、町の職員募集のほうで、平成29年度スタート時点で
臨時職員の不足が発生しておりました。3名ほど不足した状態でスタートをし、長時間パートとかでつなぎながら、年度途中のゼロ歳児の受け入れや産休に入った職員もあったりして、さらに増加の不足数で現在走っておりまして、町の状況としてはそういう状況です。
ながせ
こども園の具体的な不足は、先ほどの20ページの加配職員の確保ができなかったというところで、実際には、もともと6名の児童に対して5人で対応しよう、1組は2人の子どもさんに対して1人の加配で対応しようという計画はあったんですが、もう一人、1対1で配置をしようとしていたところができなかったために、2人を1人で見なければならなかったという事態が発生しています。そこの時点はながせ
こども園さんも途中の職員確保が厳しいからということで、そういう対応で今年度進んできている状態です。
町のほうとしても何かの手助けというか、したいといいますか、町の職員のほうがほかの情報を知っていて、町の職員もしっかり配置ができているという状況であれば、御紹介するなりということができたかと思いますけれども、今申し上げましたように、町の職員確保のほうでも本当に苦慮している状態で、なかなかながせ
こども園さんのほうへの支援ということができておりません。
それから、
子育て支援員の配置のほうですけれども、以前、保育リーダーと言ってたりもしましたけども、平成28年度と27年度につきましては、再任用職員の園長経験の方がそれぞれ入っていただきましたので、保育・教育の充実というところでできていたわけですが、それ以前は保育士の
臨時職員を保育リーダーという職で充てていました。県の補助もあったんですけれども。それで29年度、28年度の退職をされた職員の中では再任用として応募をしていただいておりませんでしたので、臨時保育士でもというふうには考えましたけれども、現場のほうが不足する状態ですので、
子育て支援課、本課のほうでの勤務というのはちょっと断念をしたような状態です。途中でもそれにふさわしいような園長経験の方があればとは思って探したりはしておりましたけれども、結局見つからない状況です。総じて民間のほうも町のほうも保育士の確保には本当に苦慮しているという状況でございます。以上です。
○議長(入江 誠君) 土地改良。
副町長。
○副町長(
福祉事務所長)(仙賀 芳友君) 土地改良の関係について、私のほうから一言お答えしたいと思います。
公務の中でどう精査をかけるのかということでございますけれども、もともと設計書、契約書、それと完了届、あるいは請求書、一切ございません。そこの中で、担当課だけでというわけにはまいらないと私も思っております。当然もとからの話になると思いますので、ここは別の部署の
担当職員、一つには契約担当、あるいは業務の中身がわかる担当、チームを組んで中身を精査して、きちんとした格好でそれが工事が終わっているのか、あるいはその金額が適正であったのかというところまでを検査していきたいと思っております。
○議長(入江 誠君) 課長。
○
産業振興課長(西原 秀昭君) このたびの
産業振興課におけます施工業者への未支払い、そういった一連の問題につきまして、住民の皆様からの信用を失うようなことになってしまったことを深くおわび申し上げます。
担当課としましては、そういった起きてしまった経過とか内容の精査というものを現地測量も含めて精査し、今後の対処のために必要なお支払いをするというための必要な経費を設計をして、今回計上させていただいているということでございます。
職員として決まりを守るということがまず原則でございまして、そこの中で、財務規則ということになるんですけど、住民の方からの要望に真摯に応えるということで、そこで決まりを守るというところで、小規模の工事などではきちんとそういったシステムといいますか、ある程度簡易に進めながら、見積もりをしっかりとって業者を決定するという体系ができてございます。そういったものもしっかりと運用しながらやるべきところを怠っていたということでございますので、そういったところの責任感といったところもしっかりと教育して進めていきたいと思ってます。
町長のほうからありましたチームワークのことでございます。この辺につきましては、課のほうでミーティングを行っておりまして、相談がしにくかったというような状況があったということでございますので、周囲からの声かけなども含めて、今後、相談しやすいといいますか、仕事をしっかり話し合いながら進めていく体制を築こうということで意思統一を図ったところでございます。
また、業務管理のところの面でも欠陥があったということでございますので、住民の皆さんからの要望、特に土地改良事業ということになりますと大きな事業費にかかわってくる問題でございますので、そのあたり、どのように対処しているかというようなことを時系列に確認できるような体制をつくって、確認をしながら進めていくよう行っていきたいと考えております。
○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君) まず、
風力発電の件ですけれども、町長のほうから、今、るるありましたけれども、やっぱり予算の査定に入るまでに、それはどういう方法で、繰り返しになりますけども、本当にもうとめるのか、あるいは先ほどからあるように新しいもの、つまりコンパクトなものに、今のようなものでやらないとか、しかし、それは何でそこにそういうものが必要かというしっかりとした、こういう目的というよりも、我が町の環境とか云々、こういう整備の状況からして、これはシンボリック的にはどうしてもあそこの丘にそういうものは必要だと考えるという強い考えと信念があって、何かに転換したいという話ならばわからんわけではないです。ただ、今のようなだらだらだらだら、こんな何千万も無駄なお金を、はっきり言ってこんな無駄なお金を垂れ流すこと自体が僕は住民に対して、問われたときにどう答えるかということなんです。やっぱり常に住民目線から見たときに、ようそんなお金を使って、一方ではあれを節約せえ、これは削減せえって言えるなって問われたときに、それは言葉としてちゃんと問いかけに対してこっちが答えないかんわけですから、やっぱりそういう考え方をもう一度きちっと、根本的な問題ですよ。そういうところをはっきりさせて、予算までにこれはやっぱり方針はきちっと出していただきたいなって思います。
それから、ながせ
こども園の保育士と、それから
子育て支援員の問題ですけども、課長のほうからありましたけれども、もう一つ私がぴんとこないのは、本当に何人その間に、1名だったのか2名だったのか、保育士がやめていっておられるのは事実なんですけど、保育士自体も。それで、さっきも言ったように、一時的にゼロ歳児がその年にはこれくらいふえてしまって、そこのところの手配がきくとかきかんとかって、これ全体の構造の中で、公設であるからこうだとか、
公設民営であるからこうだじゃなくて、根本的な理念としては、この町は
子育て支援にこれだけの努力をしているということをうたい上げているわけでしょう。それに対して、今言ったように、直接的な町の職員であるとか、
公設民営で、そちらのほうにおる職員であろうが、それは職員としてのきちっとした区分けの話であって、じゃあそれをトータル的にどのようにシステムの中にそういう人たちを入れ込めるかという、つまり余ったという言い方は悪いけれども、こっちのほうでそういう配置を基準を超えてしまったと。じゃあこの方はどういう形で、常に町として大切な一人の人材だと、この方は確保せなならんという大前提がまずそこにないから、僕はこういうことが起こるんだろうと思うわけですよ。だから
社会福祉協議会あたりともちゃんとそういうところは常に密に連絡をとりながらやらないと、だから単発で担当課だけがこういう問題を抱え込んでみても僕は解決しないと思う。そんなことが担当課だけでやれる話でもないし。だからそういうことが何で今までやるようなことを考えなかったというのがおかしいわけで、ちゃんとその辺をもう一回組み立てを直すべきだというのが、私はそう思いますけど、これについては町長のほうから答弁を求めていきたいと思います。
それから、
土地改良費の問題ですけれども、今、副町長のほうから別のチームできちっとやるということをおっしゃいました。私は、これは、何度も言いますが、一般で普通に何にもない問題で工事を進めていったものについては、それはそれなりの精査がきいて、つまりきちっとした書類が、工程表どおりにいって、例えば写真1枚にしたって中間で撮って、完成時には撮っとるというようなことは、まあそれは一連の、全部の書類の中にはそういう、で終わるんでしょう。しかし、今回の場合は何年もの逆にさかのぼってやらないけんなんていうようなことは、記憶の中にほとんど飛んでいる話なのですよ。僕はそこを記憶をそういう担当課だけがやったところで、それは無理だろうと。僕は担当課の担当者だけを責める問題ではなくて、徹底的に本当にどうだったかということはやっぱり積み上げていって、逆で逆で、みんな追っかけてこれやらないかん話なので、僕は相当のこれは正しい、つまりここはもう推定しかできない、あるいはここは確実に押さえた、この工程については、これは幾ら書類、あるいは業者から全部提出書類を求めても、ここは推定しかできないと。言ってみればそういうもんを全部積み上げていかない限り、白に近いものにはなってこないと思っているわけです。幾らやったところでこれは灰色で終わると。しかし、それをいかに排除するかということでやらないと、町民に対して説明としての責任は私はとれるはずがないと思っている。
だから、先ほど副町長が言われたように、見積もりから契約から全てのものがないものを起こすわけですよ。逆に全てのことを。一つのことを言えば、業者のほうは必ず工事台帳というものをつくっとるはずなんですよ。入札にかかるような、Cであろうが、Dであろうが、Bであろうが、業者は。じゃあその業者は本当に工事台帳までつくり上げてあって、これは未払いであったという確認がとれるかどうかなんです。もしそれがないということならば、じゃあそのときの期間の相手方の業者は、その工事費というのはどこにまぶってしまったかという話だ。うがった見方しますよ、僕は。違うですか。だからそこまで徹底的にこういうものはやり込めるというよりも、そういうことを言っているわけじゃない。僕は全部机の上に出しなさいと、全てのことを。そういうことまでやらないと、まずそこからがスタートであって、あとの規則を変えるとか、根本はどうのこうのは、これから後のことを僕は礒江
代表監査のほうに答弁というよりも、どのようにこの問題を捉えられているか聞きたいと思っているわけですけども、
代表監査の立場として、後でそれは聞きたいと思います。だけども僕が見るのにそういうことなので、全くガバナンスも働いてないし、コンプライアンスも全く働いとらん状況をどうもう一回構築するかということですよ。
ですから、これは本当に町民に対してこういう不信感が1個出たということは、全部の仕事をそういうぐあいで、目で見られてもおかしくないわけですよ。それくらい重大なものが何件も発生しとるっちゅうこと自体が問われてもおかしくない。だから僕が内部的にやる場合でも、そういうことは全部排除、そういう職員は排除してかかって、まず全然違うところからぴちっとやっていくということをやらないと、絶対白にはならないし、やったところで白にはならんはずだ。だけどそれをいかに白になったかということの追及をしていかないかん事案だと僕は思っているわけですよ。ですからもう一回その辺のことについて答弁を求めていきたいと思います。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 風車につきましては御指摘のとおりです。私もそのように思います。あそこに、これまでの議論の中で、上野議員の発言を御紹介しましたけども、そういういわばランドマークとして、あるいは環境に対する町の方針、姿勢として、あそこに設けておくのがいいんじゃないかというような考え方もございますし、逆に、効率性等を考えますと、そこまでのことはしなくていいんじゃないかというようなことも考えられると思っておりますし、そのあたりはよく検討してみたいと思います。
それと、2点目の
こども園の人材不足、これは私立の部分も交えてのことにしたいと思いますけれども、人員の確保について、今でも年度当初あたりにはちょっと聞いたりはしているようですけども、それは向こうが足らないということになってから伺ったかどうかわかりませんけれども、何人の子どもがあって、どのくらい来そうで、どのくらい要るけども、今の情勢からいうとこうだとか、そういったことはやっぱり年度の申し込みを受け付けた後に最初に開催して、その後、ある意味定期的といいますか、あるいは必要に応じて意見を聞くような仕組みをつくるようにしたいと思います。3者が協議できるような場の設置と、それからそれらへの対応を考えてまいりたいと思います。
それと、工事金の未払いの件ですけれども、おっしゃいますとおり、建設業法で工事台帳を工事の現場ごとに業者は作成するようになっております。ただ、この中には資材の供給みたいなものもございまして、そういったものは多分、台帳をつくっているかどうかはちょっと私承知しておりませんけども、今聞いてみましたら、今回は台帳レベルにまでは至ってないということでございまして、私、額を確定するときには、要するに持っている請求書ですとか、そういったものを確認しながら額を確定してくれということを話してたんですけども、なかなか、請求書は確認しているけども領収書は見てないとか、いろいろあるようでございます。基本的には工事のボリュームを確認して、設計書をみずからがつくって、そして相手方の請求内容と比べるというような格好で対応しておるようでございます。実際に業者さんのほうからも聞き取りなんかも実施しているようでございますし、調査もさせていただいているようですが、今おっしゃったような観点から、しっかりとした調査を行った上で支払うようにしたいというふうに思っております。
○議長(入江 誠君) 礒江
代表監査。
○
代表監査委員(礒江 俊二君) 今、
光井議員から
代表監査としての意見を後で聞くと言われましたけれども、私もこの話を聞いたのは11月の例月出納検査の後に副町長のほうから光井監査委員と一緒に聞いたところが初めてでございます。そのときの第一印象としては、ええっと、こんな前時代的な、ほんで言ってみれば各集落の総事の延長みたいな話がいまだに行政の世界でやられとるかと、役場の業務がここまで成り下がっておるかということでびっくりしたところでございます。
監査委員的に見ますと、先ほど
光井議員からもちょっとありましたけれども、工事発注のための支出負担行為書もありませんし、それから原材料の支給ということの物品購入伺いも当然つくられてないもんですから、2年ないし3年、決算審査の場が、聞き取りの場はありましたけれども、調書にも当然出てきません。それから、自主的な説明がない限りは、役場の書類を全部調べても出てこないと思います。だからそのままこれの問題が見過ごされたら、闇から闇という状態になるんだろうというふうに思ってます。
今回、補正予算ということで議案が提案されておりますけれども、これがもし仮に可決ということになったら、私どもはそれはあくまで枠組みだというふうに理解しておる。直ちに業者に支払うまでには、執行部のほうが提出されております資料を見ましても、職員の責任は、地方自治法上の責務があるということは書かれておりますけれども、建設業法19条1項、建設工事の請負契約の当事者は、町と業者ですね、は契約の締結に際しては、次に掲げる事項を書面に記載し、記名、押印して相互に交付しなければならないと。建設業法の19条に、建設業法というのは、業者が余り内容を知らない一般市民なり住民の方に悪質な、ここもやっておきましたからてって後で水増しして請求するような、そういう業者の行為を規制するという、適正な行為を確保するという立場の法律でございます。ここにはっきりと業者は違反しているわけです。
それから、契約を締結しなかって、そのまま言いなりになって、書面交わさないで工事をした。それから、変更契約もしないでっていうケースもあったと思いますけれども、変更契約が設計書もくくられないで、さらに変更契約の契約書も交わされないで、工事終わりました、検査に来てください。町の
担当職員が検査しました。合格です。はい、じゃあそのとおりの金を受け取りましょう。そこに業者の責任って全くないとは言えないんじゃないかと。過失があるんじゃないかと。そうしたら、今の補正の議案の金額は、できたということを確認して、事実認定だけは積み上げておられるかもしれませんけども、業者と町の過失割合、そこは今後支払いまでに詰めていかないといけない問題だろうというふうに思ってます。
それからもう1点、これは言いづらい話ですけれども、国家賠償法の3条がございます。国家賠償、国民に損害を国が及ぼした場合は賠償しなければならないというのが2条で書いてある。地方公共団体もこの法律を準用されますけども、その次の3条に、職員が故意または重大な過失で第三者に損害を及ぼした場合は求償することができる。今回、求償するかどうかという結論は別として、役場としては、これは重大な過失に当たるかどうかという判断をせないけん。ここらあたりが今回補正という形で予算化されれば、来年、29年度決算のときに一応ここらあたりの内部の検討経過なり、それからどこまでの書類がそろっているか、事実が確認できるかということを監査することになろうと思います。
それから、さらに、配付された資料によりますと、今後の再発防止ということで、研修を強化しましょう、係長級以下の職員全員参加で研修しましょう、それから建設水道課による工事検査研修の実施を早めますよというふうなことが書いてありますけども、私はこれだけ、精神論的な措置だけでは足りないんじゃないかなと思います。
2点ばかし言わせてもらいますと、現在の検査調書というのを見ていただいたらわかると思いますけども、1枚紙で、検査者が検査の日付や何かを書いてあって、最後、適か否かというとこ、どちらかを丸して、署名して押印するだけというぺらぺらの1枚紙。そうじゃなくて、具体的に、いつも言うんですけれども、どういうところに、この工事についてはどういう検査をしたんだと、どういうふうなところにウエートを置いて検査したんだということが、ある程度検査の内容がわかるように、制度というか、変えるぐらいの具体性を持った今回変更の取り組みが必要じゃないかと。
先日、新聞読んでたら、大山町の不祥事がありましたね。副町長が指示して、あたかも年度内に完成したようにして、4月になってから3月の日付へさかのぼって処理をしたと。それで、結果的にわかって、国庫補助金1,000万円余りを返還することになった。その反省として、大山町では、工事の発注時期を早めて、工事完成期限を2月末までにしましょうという措置をとるって言いましたけども、ここでやっぱり我が町も最後の詰めの検査なり支払いまでの業務をもう少し具体的にそれぞれが組織的に注意でき得るような事務処理制度の改善が必要なんじゃないかということがまず1点。
それからもう1点は、やっぱり今回業務が多忙でというのが大きな要因だって副町長言われてましたけれども、課内、それは
産業振興課に限らずですけども、課内の仕事の仕方というのを全庁的にもう一回改めるような取り組みが必要なんじゃないかと。
実は2年ぐらい前から行政監査に入る前に、ことしも新しい課長さんが相当おられたので、課内での協議の場をどのくらい持っておられるというのを内容に入る前にここ2年間ぐらい改めて聞いてます。私らが現役職員のときから相当減ってるなという印象を持ってます。それで、一番多く話し合いの場を、車座になっての検討の場を持っておられるなと感じたのは、実は総合福祉課さんです。対象町民の人一人一人にこれからどういうふうな対応方針で相談に乗ったり指導に乗ったりいうことを決めないけませんので、結構課長から
担当職員までが話し合いの場を持っておられるようですけれども、皆さん御存じのように、私も何回か役場に来ますけども、皆さんが静かな雰囲気の中でパソコンに向かっておられる。それはそれで悪いとは思いませんけども、課内の、課の中のふだんから車座になっての協議の場というのが不足しているんじゃないかな。もう私も退職して8年目ぐらいになりますけれども、昔、先輩から、上司に先輩が相談していること、あるいは先輩が協議していることあたりは自分の手を休めてでも聞き耳立ててでも聞いとけと。ということは、自分が担当しとる業務で困ったときには、ああ、ああいうことはやっぱり課長なり課長補佐なりに相談して、課の方針をはっきりしてから動くべきだな、自然と育っていくというか、それは大きな勉強になる。そこらあたりがどうも希薄になっているというのが今回、一人一人が頑張っているのはいいんだけども、ほいで、話を変えますと、繁忙期に入って、あの職員はずっと残業には入っとるけど何してるんだろうっちゅうんじゃなくて、そこが日常の話し合いがあれだったら、今週までに処理せにゃいけん仕事であれば、助け船で助けてあげようかとか、課長なんかが指示できるわけですね。それで組織で対応する、処理していくっちゅう雰囲気ができ上がるんですけれど、やっぱり個人の職員の能力頼りになっている傾向があらへんか。そこらあたりを再発防止策として今後どう対応するかというのが重要だろうなと。そのあたりをどう打ち出してこられるかな。具体的には、その検討結果も含めて、来年の決算審査の聞き取りのときに聞くことになるかなと、そういう感じでおります。以上です。
○議長(入江 誠君) 副町長。
○副町長(
福祉事務所長)(仙賀 芳友君)
代表監査の御意見を私も聞いておる中で、1つだけ、建設水道課の事例だけを申し上げたいと思います。
今回、2番目のこれから行う事項として、建設水道課のほうから検査のやり方について指導を行うということを書いております。その中身につきましては、建設水道課は当然写真を添付しますし、それと中身のチェックリストをつくっております。それは県の一部を準用しながら、検査調書の中に、1枚のペーパーだけではなくして、きちんと検査しましたという書類を同時に添付しております。できましたらそういう形の中の資料をということで、今回上げさせていただきました。
○議長(入江 誠君) 追加質問ありますか。
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君)
代表監査のほうからも、今までのるる経過なり、あるいは相当中身というよりも、体制を含めて、法の問題、全てを網羅した意見をいただいたというぐあいに思っております。
そこで、最後ですので、簡単にもう一回聞いてみたいのは、やっぱり
こども園のありようが考え方として、もう一度言いますけれども、公設であろうが、
公設民営であろうが、私立であろうが、自分の町の、湯梨浜は
子育て支援から、中学校を卒業しても、高校に行ってでもそれなりに目配り、気配り、心配りをもって、安心・安全で子育てをしてもらえる町だということを高らかに宣言しているならば、そういう職員の体制のありようにしても、これは公設の人だとか、これは
公設民営という、そうではなくて、保育士一人をどうかかわってもらって、その方が我が町の保育士として誇りを持ってやってもらうと。それでその方が退職せざるを得んというよりも、さっきから何度もあるように、そのときの子どもたちの増減によって流出をするいうようなこと自体がおかしいではないかと僕は申し上げている。そこをちゃんとシステム化させて、そういうことを考えるのが、うちの町の独自の方針としてそういうことを考えて、ここはお金を出しても、投下してでも、費用的に負担をしてでもそういうものを抱え込もうよというような大方針が出てくるかどうかなんですよ。そういうことを考えてほしいというのが、もう一回そこは強く最後に意見を求めたいと思います。
それから、もう土地改良区のことは、先ほど
代表監査のほうから細かくるるありましたので、この点はもうとやかく細かくは聞きません。ただ、何度も申し上げているように、町民目線で見たときに、これは妥当なのか、仕方ないな、いろいろるる説明を聞いたけれども、これは支払ってもやむを得んだろうという、そこに落とし込めるかどうかなわけですよ。そういうぐあいに町民が見てくれるかどうかなわけですよ。
それと、いまだにきな臭い話は飛んでます。行政のほうにそういうものが飛んできているかどうかはわかりません。だから私も確定的なことは言えないけれど、そういう話が水面下でまだ飛んでいるということ自体があるということは、非常に危険な話であると認識を持っていただきたい。
この2点についてもう一度最後にお聞きして、私の、時間がありませんので、終わります。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君)
こども園全体の体制につきましては、先ほどお答えしましたとおりで、それを実践するために、町としてとり得る方策ということでございますが、一つ考えられますのは、今、湯梨浜町は、とりあえず年度当初に必要な人員みたいなもので確保に努めております。そうすると、年度内に生まれてくる子どもさんの入園してくる数とか、そういったものをあらかじめ見込んでという要素が薄い算定の仕方をしております。それを1回ちょっと確かめてみたんですけども、金額がかなりの額に上るということで、ようそのあたりを踏ん切らずに来ておるわけですけども、例えばそれを半期見込むとか、そういうことでもできるような形でも考えて、やるかやらんかじゃなくって、やれる範囲というものを想定したりしながらちょっと考えてみたいなというふうに思っております。
工事関係につきましては、今、監査委員のほうからお話もいただきました。町のほうもこのことは、町のミスは自分が発注者の立場にある者として重大なミスだと思っておりますけども、それを何も放置したままで施工して、請求もしていなかったというようなことは、本来やっぱりその業者さんのほうにも当然落ち度はあるわけでございまして、そのあたりの対応についても今検討させているところでございますので、また決まり次第、御報告申し上げたいと思います。
損害を与えた面からいいますと、工事そのものはやっているということを確認できますれば、そうすれば、経済的な役場へのあるいは損害というのは金銭面でのことなんですけれども、それは県費の補助金が入らなくなると。これには国庫が入っておりませんので。600万のうち県費の補助率分が町が実際上損害をこうむる額ということになります。
そういうこともございますので、先ほど国家賠償法とか建設業法とかの御引用もございました。職員の処分に関しては、これはそういうことも配慮した処分だと、
担当職員の処分に関してはそのように考えているところでございます。
御指摘のありましたように、より中身をしっかり点検して、それで再発防止のために、うみを出すというか、そういう仕組みを、こういうことが生まれないような、先ほどちょっと担当課長のほうが申し上げましたけれども、一覧表みたいなものをつくらせて、それを課長なんかも見れるようにするというような対応もとったりしながら再発防止に努めてまいりたいと思います。こういうことは本当に私もえっと思ってびっくりしたところでございまして、そうそうある話じゃないということは思いますけれども、また引きずって、将来にわたってこういうことが発生してもいけませんので、そのようなことも頭に置きながら考えてまいりたいと思います。
○議長(入江 誠君) そのほか質疑はありませんか。
上野議員。
○議員(7番 上野 昭二君) 先ほどの
光井議員の引き継ぎになりますが、土地改良事業の件なんです。先ほど
光井議員もですし、それから
代表監査のほうから、問題点をこれからしっかり洗い出して、最終的には全部うみを出し切るんだという、そういうことを言っておられまして、その部分に関しては、私はそれはこれ以上は言いませんが、ただ、今回、執行部のほうから出されました再発防止策、3点ありますね。1点が、適正な人員配置だとか効率的な委託業務、2点目が研修、3点目が、建設業協議会との意見交換会を設けて、コミュニケーションを図りながら再発防止に努めるというような内容になっておるわけなんですが、大きな原因の一つに、職員の能力の問題であったり資質の問題ということが上げられておるわけですけど、私は、それもあるんですが、やはり組織でやっている以上は、ガバナンスの問題が一番大きいんじゃないかなと。もう一つの原因として、これまでもいろんなとこから話がありますが、随意契約が一般の競争入札とは違って、安易な気持ちで取り組まれる方が多いんじゃないかと、そういったことを非常に感じるわけです。おとついの常任委員会でも話をしましたが、行政の中の一番最初の基本として、ハード事業等の場合は、やはり内部処理の一つとして、施工伺い書と、これをやっぱり回していって、担当課長もそうですし、小規模の場合は最終的には
総務課長が目を通すというような、そういう二重、三重のチェックを通してきて初めて、これ、じゃあ発注しようと、オーケーだよっちゅう話に結びつくのが行政の大体チェックシステムと思うわけです。それがだから何人か、七、八人判こを押して、二重、三重、四重のチェックを受けていって、最後はじゃあみんながオーケーだよっちゅう格好で合意を得てやるのが今までの流れだと思うわけです。
それで、今言いました随意契約、特に小規模とか緊急の場合の、ここに私がちょっとお願いしたい部分がこれも含めて3点あるんですけど、まず1点目が、要綱をちょっとよく見直していただきたいという点です。一つは、第3条に、小規模の場合、特に10万円未満でという軽微なもの、これに関しては、設計書は省略してもいいですよという条項が入っておるわけですね。ですから何もなしに、ただ口頭とか、書面もなしにぽんぽんぽんぽんできる要素がここでまず生まれてしまっているんじゃないかと、職務怠慢の温床になっているんじゃないかというふうに思うわけです。
もう1点が、第6条、業者の決定という事項なんですが、条項なんですが、この第2項に、契約担当者は、小規模工事等の契約の締結について、その必要がないと認めるときは、一人からのみ見積書を徴取して、契約の相手方を決定することができる。ですから通常は、2者3者以上の見積もり等、それからいろんなものを、資料をとらないかんわけですが、小規模になった場合には1者でいいと。だからここにやはり担当者の慢心が生まれてしまうと。だから自分の担当者レベルでの裁量で自由にできるんだというふうに勘違いされる方が多いんじゃないかと。ですから、そういう勘違いされた方が自分の相性のいい業者というか、そこに話がしやすい、言いやすいということで、なあなあの関係であったり、そういう金額もそうですが、全てにおいて癒着といいますか、そういったもんの温床になってしまっているんじゃないかというふうに私は思うわけです。ですから、ここの第2項の条項、ここも一人で全てできるようなこういった仕組みじゃなくて、やはり何人かが必ずかかわっていく状況にするための改正が私はここに必要だと思うわけです。それがまず1点です。
それをお願いしたいのと、もう一つ、2点目です。今回、施工伺い書とか、そういったもんがないということで、非常に最初の入り口からまず間違っとったわけですが、入札の件です。見積もり入札、随契もそうなんですが、もうこれは総務課で一元化したほうがいいんじゃないかと。今、担当課で随契とか見積もり入札等をそれぞれやっておるわけなんですが、先ほど副町長の答弁の中で、建設水道課のやり方にのっとってという話が先ほどありました。じゃあ今まで湯梨浜町の工事は、建設水道課と、じゃあ
産業振興課、ほかの課が事業する場合は違っとったんかと。それはおかしいじゃないかというふうに私は非常に感じるわけです。
ですからその辺の、工事のやり方は別として、処理のやり方、流れ、だけどせめて入り口論の入札、見積もり等は総務課が一元管理をするような形にまず持っていくと。入札をたんびたんびまとまり次第に発注するんじゃなくて、例えば何月の第何週の第何曜日とか、よく県とか市ではやってますね。もうある程度決めて、発注したい課はそこに照準を合わせてちゃんと資料をつくってきなさいよと、そこで担当課が入札執行するという、そういう方式をやっぱりとられているわけですよね。ですから今までそれぞれ担当課でやっとった随契の関係、それはまず総務課で必ず一元化してほしいと。
3点目、検査員の一元化を提案したいわけです。今回、書類が一切なかった。なおかつ検査調書もないまま、検査調書がなかったら、当然ないときには処理できんわけですよね、普通。支払いもできんし、請求書があったって。だからそういう検査課の、検査課といいますか、検査担当者がいないという部分が、今までは多分担当課の課長が検査員になって、書類から現場から全てを見て、はい、オーケーですよというので、了ということで支払いをゴーという話になっとると思うわけです。ですが、担当課長が知らない状況では困るわけだけど、最終的に書類も全部あるとした場合、やはり担当課の課長の得手、不得手も当然あるわけでして、私はここでその検査員というものをやはり制度的に設けて、前から技術者の話をずっと申し上げてきました。なかなかすぐすぐには育たないというのはわかるわけなんです。それであれば、これまで課長級が当然退職されてます。そういう退職された方の中で、今、あちこちで再任用の話があるわけなんですが、こういう検査部門、こういったところにも再任用の方を登用していただいて、書類関係も全部チェックしてもらう。なおかつ現場もチェックしてもらう。そういった体制がやはり必要じゃないかと。
再発防止にはこういう具体的なやっぱり論がなければ、研修をしますとか話し合いをします、それじゃあなかなか今の問題は解決されんと思います。特に、先ほど
光井議員もおっしゃいましたが、これだけの不祥事はやはり非常に大きい問題です。信頼がかなり失われているので、信頼を回復するためには、やはり具体的なこういう方策を町民に示してもらい、我々議会にも示してもらわないと、なかなか納得できません。やはりそういう具体的な書面であったり、こういうふうにしました、こうしましたという実績が残るような形、そういう形をぜひお願いしたいと思うわけなんですが、さっきの3点について、どういうふうに思われるか、ちょっと考えをお聞かせください。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 総務課で随意契約をというお話がありましたが、それはむしろ逆の話だと思っております。随意契約は少額なものとか、緊急を要するものとか、地方自治法にのっとってやるわけですが、速やかな判断を求められるということもやっぱり現実の問題としてありますので、今の担当課が持つのは、そっちのほうが正しいだろうと思っております。
ただ、おっしゃいましたが、建設水道課とほかの課と執行する考え方が違うのかというのは、それは違ってないと。この要綱の中でも恐らくその必要がないときは1者でもいいよと書いてあるのは、多分なになんだから早くしてくれとか、小規模工事にせよ、そういう話があって、そういう場合は災害と同じような考え方で指示書を切るなりしてやることがあるかもしれませんけども、そういうことを想定してのものだろうというふうに思っております。
ただ、おっしゃいますように、ほかの業者はこの小規模工事についてちゃんとそういう手続を踏みながらやっていたんですが、たまたま1社と、それから変更というのもちょっと中身が違って、工事そのものじゃなくて運搬をちょっと追加したようなことなんですが、これは弁解になるのでそれ以上は言いませんけども、そういう要素のもんでして、みんなが守ってないっちゅうわけじゃなくって、その守ってなかったのがいたというような気持ちもありますので、ただ、要綱としてそうやって間違って読んで運用したりするということがあるとするならば、おっしゃるとおり、それは要綱の中できちんとその類型を示すとか、どういう場合にはとか、そういうことで改正が必要だろうということも感じております。今後の作業の中でそういったところもきちんと織り込んでやっていきたいなというふうに思います。
検査につきましては、土木技術持っている職員をなるべく採用したいっちゅうことで、採用のために努めているところでございますけれども、課長のほかに課長補佐も実際には工事によっては対応しておるという現実がございます。その辺のことについては、その制度で検査員が不足しているのか、あるいは見る能力がないのかあたりのことにつきましても検証して、必要な措置を講じたいなというふうに思います。
そのほかあれば。
○議長(入江 誠君) 補足がありますか。
総務課長。
○
総務課長(重松 雅文君) 今の小規模の工事のことについての見直しをというようなことがございました。確かに、今、町長のほうがありました、緊急必要な場合については1名でもというようなこともあります。その辺の具体的な運用といいますか、こういう場合は1人でもいいんだよということをある程度類似的なことを示しながら、今の運用の中でそれが正確に運用できるようにということを考えてまいりたいというふうに思っております。
○議長(入江 誠君) 上野議員。
○議員(7番 上野 昭二君) 町長の言いたいこともわかるんですけど、今回、例えば何社もあったという話であれば理解できます。だけどほぼ1社、2社該当しますが、ほぼ1社に偏った格好でこういった遺産みたいなものが出てきたと。やはりここに大きな問題があるわけでして、特に随契の場合、緊急性のある場合、例えば災害だとか、そういった場合のことを私は言ってません。じゃなくて、じゃあ今回、7物件ですか、まず随契の工事、これ全てがじゃあ緊急性があったのかという話になってしまうので、だからそこは個人のそういった担当者レベルの判断でやっちゃっとって、だから起工も回しとらんかった。課長も知らない。全然誰も知らないところでこういう水面下に潜っとったと。だからこれを防止するのに、たまたまこの人だけかもしらん、今は。だけど今後また出る可能性もあるということを、それを踏まえた上での対策、再発防止策というふうに考えてもらわんとやっぱり困るわけです。今後のことを考える場合。再発防止ですから。だからそういった点をまずもう一回お伺いしたいのが1点。
総務課の一元化というもの、だから緊急性のある場合は当然いいんです、それは。各担当課でやればいいんだけど、だけどそれ以外の部分に関しては、例えば県とか、ああいうとこみたいに、件数からいったら、発注の件数は全然町の場合は少ないわけです。だからその辺で、総務課で何とかできるもんはやっていただきたいという、そういう透明性、だから施工伺い書がずんずんずんずん上がっていって、大きいやつは当然町長にまで行くし、小さいやつは
総務課長でとまるという、そういったシステムが今動いてないわけですから、結果こういうことが起きとるわけなので、そこを防ぐ意味での対応策を言ったわけです。
もう一つが、検査員の話なんですが、やはり現役の方というよりも、例えば県でも市でもOBの方が大体なられてます。OBの方が60歳を過ぎられて、再任用という形で検査員に入られて、現場もよく、やり方も、見方も知ってます。そういった方が、経験のある方が大体県でも市でもやっているので、そういった意味では、今まで課長級で事業課をよくやられた方、かなりおると思います。そういった人の中からでも、再任用という形でもいいので、まず1回やってみるとか、そういう具体的なやっぱり改善策がないと、研修だとか、それから、最初のやつは、適正な人員配置、今おる人間で適正にやりますよとか、効率的な委託業務、委託って人に頼むわけですよね。外注するっちゅう話なわけです。それもやっぱり内部でできることは内部でやって、最後できんから委託するんだという格好が本来の姿と思うわけなので、だからその辺を含めてもう一回ちょっとお聞かせください。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 上野議員の総務課がというのがちょっとよくわからないんですけれども、それは契約といいますか、例えば地域がここのところを直したいと、土地改良事業に関することですから、そのときにそういう要望を受けて、その段階から総務課がやれという意味ですか。
○議員(7番 上野 昭二君) 入札執行。
○町長(宮脇 正道君) 入札執行は現在でも総務課がやってます。
○議長(入江 誠君) ちょっと暫時休憩します。
午前11時30分休憩
───────────────────────────────
午前11時33分再開
○議長(入江 誠君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 上野議員のお尋ねは、要するに業者さんへの指名のことと、それから緊急性があったりする場合の判断、その緊急性自体の判断ということだというふうに伺いましたので、これは、先ほど担当課長のほうが申し上げました、それに着手するときにちゃんと様式をつくっておいて、これ着手というような格好で、課長が把握できる共通の保有できるシステムをつくるということでいきたいと思いますが、業者の選定については、とりわけ一者随契のときには競争ということが全くなくなるわけですから、地域性でその集落におられる業者さんに頼んだり、緊急で近いところに頼んだりっちゅうことはあろうかと思いますけれども、その初期の段階で今度新しくつくるシステムの中で課長にも伺うということと、それから、その選定が担当者の思うままに任せて特定の者に偏ったりすることのないように、あらかじめどういう基準で、じゃあ1者でやむを得ないと判断した場合は見積もりとるかということの、そういうことをちゃんと何らかの形で文書でどこかに、要綱でもいいですし、決めるように対応させていただきたいと思います。
○議長(入江 誠君) 町長、もう1点。検査員のOBを登用したらどうかと。
○町長(宮脇 正道君) 漏れておりました。
検査員のOB活用でございますけれども、再任用する職員にはそういうある意味専門的な職に当たっていただきたいということはこれまでからずっと思っておりまして、担当課あるいは土木の経験の長い職員が退職したりする際には、土木職員不足ということは明白な事実ですので、そういう役割も担っていただくことを考えてみたいと思います。
○議長(入江 誠君) 上野議員。
○議員(7番 上野 昭二君) とにかくもうこれ以上絶対こういった不祥事は起こさないという、そういう強いメッセージを町民にやっぱり示してもらわないと、なかなか信頼っちゅうのは、1回失った信頼っちゅうのはなかなか、民間でもそうですが、取り戻すのは大変な話なんです。だから役場っていうのがイコール町長はっちゅう話になってしまうので、そこの部分、やっぱり職員全体がその辺の認識もしっかり持ってもらわんと困るわけです。ですからこれからこういった格好で、具体的なもんをこれから我々にも示してもらって、こうします、ああしますっちゅうやつを示してもらって、ぜひ今後絶対こういったことが起こらんようにお願いしたい。それで終わります。
○議長(入江 誠君) いいですか、答弁。
○議員(7番 上野 昭二君) いいです。
○議長(入江 誠君) そのほか質疑ありませんか。
竹中議員。
○議員(10番 竹中 寿健君) 今の関連ですけども、上野議員と
光井議員と監査委員が大体しゃべられたので、重複するとこがかなりあるかもしれませんけども、先ほどの再発防止についての3点ありました。そこの中で、財務管財係で3回実施している契約等に関する研修を係長以下は全員対象として、また、今年度から実施予定の建設水道課による工事検査研修の実施を早めるという内容になってますけど、私はこれについて、それは研修するのはいいんですけども、根本的に今まで説明受けました内容を聞きますと、係員がやったこと、仕事に無知だったのでということで片づけられているような感じがいたします。2人課長がかわっているんですよね。でも課長は全然知らんかった。本当にそれでいいんだろうかと。やっぱり課長は係長とか課員の仕事の内容を把握してないといけんですよ。全然してないんですよね。これはやっぱり組織的な問題だと思っております。
先ほど監査委員も言われたんですけど、やはり思いますけど、たったそれだけの、何ですか、係長以下全員を対象にして研修を行う程度のことでいいんだろうかと。私はちょうど合併の後にいろいろと議論したことがありますけども、職員の意識改革ということでさんざん議論したことがあるんですけども、やはり町全体の職員の公務員としての意識的な改革というのをやらないと、とてもじゃないが町民の皆さんに納得してもらえるだろうかということを疑問に思っておるんですけど、そこら辺について、課長が2人かわっても全然把握も何もできてないということでは本当、ほかのとこの課もそうなんだろうかということを疑いますよ。やっぱり少なくとも課の中で何をやっているんか、誰がどういう仕事をやっているのか、これも把握できないんじゃ、これは組織として成り立たんと思っておるんですよ。それについてちょっとお聞きしたいと思っておりますけども。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 仰せのとおりだと思います。この間もちょっと申したかもしれませんけども、こういう会計事務につきましては、最悪でも3月31日までに契約しておかないと、年度内に支出行為をしておかないと、当該年度の歳出として支払えんということがありますから、3月31日を迎えるに当たっては、未契約のもんとか、そんなもんあらせんなということを確かめますし、それから、5月31日は出納閉鎖ですので、それまでに旧年度に契約していたものは支払わなくちゃいけないという、そういう節目があって、支払いまだのものはあらせんなというようなことは幹部会で言ったりして、みんなでそういう確認をしてくれということはしていって、実際にやってくれとるわけでございます。
このたびのことは、2代にわたって課長が承知していなかったということもございまして、原因はそういうことをちゃんと報告してなかったということなんですけれども、仰せのとおり、そういうことはあってはならんことですので、先ほど申しましたような課内できちんと課長も把握できるものにこの小規模工事を上げてやっていくということで解決できるんじゃないかなというふうに思っているところです。
○議長(入江 誠君) 竹中議員。
○議員(10番 竹中 寿健君) 私が今尋ねたのは、今言った課内だけの話だけじゃなくて、湯梨浜町の役場の職員が、公務員ですよ、そういう公務員たる意識というのが薄らいできているんじゃないかと、そういうことを言いたいんですよ。これから確かに、あれです、さっき言った契約関係の研修をやって何とかしたいというんですけども、意識改革ということでは、公務員としての、あれですかね、心構えとかいうのが大分薄らいでいるんじゃないですかね。そこら辺なんかについて、町全体で職員の研修を再度やるとかいう考えはありませんか。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) どういう点で薄らいでいると議員さんがお感じになっているかということはわかりませんけども、この間もちょっと不祥事もございまして、この件もございますし、そういった意味で、注意喚起ということは改めてやっているとこでございます。
それから、庁舎内に来られた住民の方たちに対しては、しっかり挨拶をしようというようなこともずっとこれまで言ってきているところです。なかなかそれが全部にならなくって、課によって格差があるというようなこともございまして、それから、公務員としてのモラルの重要さについても時節ごとに公務員としての信頼を傷つけることのないようにということで注意喚起なども行っているところでございます。そのほかに具体的にまた議員さんでお感じになっておられることがあれば教えていただいて、そういう観点からもまたきちんと職員みんなが共有して改善を図っていくような、そういうことを考えてみたいと思います。
○議長(入江 誠君) よろしいですか。
そのほか質疑はありませんか。
米田議員。
○議員(5番 米田 強美君) また今の引き続きでありますけど、土地改良事業ということで質問させていただきますけれど、まず1点、当初この話が出たときに説明がありました土地改良事業過年度分という資料が出まして、その中で実施時期ということがありまして、これがどういうことかということが曖昧だということが
光井議員のほうから話がありまして、それを再度確認して出してくれということで出していただきまして、最初の資料では実施時期ということで出たんですけど、その後では実施時期の中で着手と管理をということできちんと日にちが入っております。それを比べてみますと、当初出てた資料の中で、野方排水路土砂撤去という工事が実施時期は平成26年の11月ということで出ておったんですけれど、次に出た資料になると、着手が平成27年の3月の28日で、完了が27年3月の31日ということで出ているんですね。ほかのとこにも少しずれているのもあるんですけど、この部分が一番ずれが多いんですけど、26年11月という実施時期というのが出された根拠がどういうとこで出されておったんか、本当にこの着手と完了が間違いなくここで終わっているかどうかというのが少しちょっと疑問になってしまうんですよね、これだけ離れてると。そこのとこをちょっと説明を受けたいのが1点と、あと、客土運搬のほうですけれど、一旦置いたところが、そこをどかしてくれということで話があって、別なところに持っていかれたという工事があるわけですね。この辺のところを最初にどのような話し合いの中でここに置かれて、じゃあその置いた土をどのように利用していって、どのような形のとこで管理をしていけるかということを本当に相手方とちゃんと話ができておったのかどうか、また、実際にそれが速やかに完了ができるように関係各課連携されているかということを、されておったかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
産業振興課長。
○
産業振興課長(西原 秀昭君) 米田議員の御質問にお答えします。
まず、1点目でございます。土地改良事業過年度分としまして、最初提示しました実施時期が確かにこちらの資料、26年11月ということで、先ほどの該当の工事についてお出ししました。これは業者、そして担当者との聞き取りの中で、最初実施時期というものを全て確認しました。そこで、聞き取りの中での確認だったものですから、それも26年11月と大まかな表記になっていたということでございます。工事の内容につきましては現地に行って確認等をしておりますが、ここの実施時期のところが言ってみれば徹底できてなかったということで、さらに精査をして、工事の日報を確認したところで、さらにそこで訂正ということで出させていただいたという経過でございます。
もう1点、客土工事の件でございます。契約施工によって行っていた工事ですが、そこの中で最初に着手して間なしのときに、もともと地元で説明会をして、全体の工事について了解はいただいてた中で、手始めというか、一番最初に運んだ、これ200立米ほどだったんですけど、それの設置場所について、そこの地権者さんのほうに具体的な了解をいただかずに置いたというところが大きな問題だったということでございます。そこで、具体的には暗渠の心配などがあることから撤去をすべきということで持ち帰った経過がございます。そういった経過でございます。(発言する者あり)
○議長(入江 誠君) 課長、答弁。
○
産業振興課長(西原 秀昭君) 失礼しました。客土のことでございます。この工事は、新中学校建設で発生します田んぼの表土を使って施工するという客土工事でございました。その客土を、中学校のほうから出てきた、敷地で出た客土を一旦町内の長江地区の、民有地だったんですけど、そこに仮置きさせていただいていたということで、それを使っていくということで、先ほどお話しした経過、一旦そこから出入りということはあったんですけど、地権者の方から早急に撤去していただきたいという要望を受けたものですから、それを別の町有地のほうに移転したと、その移転した経費をこのもとの契約の工事の中で実施したということでございます。
○議長(入江 誠君) 補足がありますか。
教育総務課長。
○
教育総務課長(西原 信男君) 中学校予定地の表土の剥ぎ取りを開始しました。そのときに仮置き場ということで、先ほど東郷湖畔沿いの地権者のところの了解を得て、そこに置かせていただいたという経過でございます。その客土については水田のほうにまた戻すということで、
産業振興課のほうで活用されるということでございましたが、その地権者の方のほうから、次の予定が入っているということで、いついつまでに撤去していただきたいという申し出がございましたので、教育委員会も窓口になっておりましたので、その話をし、担当の
産業振興課のほうにもお伝えして撤去をしたというふうに理解しております。
○議長(入江 誠君) 追加質問はありますか。
米田議員。
○議員(5番 米田 強美君) 最初にその地権者の方にお願いに行かれたのは教育総務課のほうで行かれたわけですね。そのときの話し合いというのがどのような話し合いがあったかということがすごく問題になってくるんじゃないかなと思うんですよ。実際に計画して、田んぼのほうに土を利用していくという事業を考えておられたわけですけど、それがどのくらいの期間が必要かどうかというようなことも確認の上で、相手の方のほうに説明して了解を得られたかどうかというところが今の話だと割とすぐにでも、早い時期に置いたと思ったら困るから動かしてくれというようなことで、何か余分なお金がかかってしまっていると思うんですね。その辺のところはどういう経過でそういうことになったかということをちょっと説明をお願いします。
○議長(入江 誠君)
教育総務課長、答弁。
○
教育総務課長(西原 信男君) しっかりとした年月日というのはちょっと今わからないわけなんですけど、契約を交わさせていただいたと認識しております。そのときにはいつからいつまでという期間を区切って置かせていただきたいということでお話をさせていただいたと思います。ですからその期間までには水田の客土のほうに向かわれるという認識がありましたもんですから、その間の間だけの一定期間の間、仮置きをさせていただきたいということでお話を進めさせていただいたというふうに理解しております。
○議長(入江 誠君) 米田議員。
○議員(5番 米田 強美君) 3回目になってしまうのでね。この部分が、契約というのがどういう契約を交わされたのかがちょっとわからないんですけれど、相手方にはそこまで置かせてくださいよということで了解を得てやっているわけですよね。それに対して急にだめですよと、こうなった場合に、違うんかもわからんですけど、ほかのほうに動かしてくれという話があった場合に、その場合にまたすごくお金が必要なわけですよね。その辺のところをどういうような形で相手の方と話し合いを持っておられて、実際に、その話が理解できますから、しようがない、動かしますよということになるのか、反対に、もう契約して、ここまで置かせていただいている、決めているんだから、そこのとこは譲れんというようなとこに話が持っていけなかったのか、ちょっとそこのとこもすごく、先ほどからお金の使い方ということで無駄なお金をということがあるので、こういうことがまたないように、その辺のとこは認識していただきたいなと思うんですけど、もっと何かいろいろな事情があったかもわからんですけど、その辺のとこをちょっとお聞きしたいというのと、あともう1点、別な話なんですけど、最初、先ほど
代表監査のほうから話をいただいたんですけど、その中で、この補正予算を通った場合の話がちょっと出ましたよね。あくまでもこれは枠組みだということであったんですけれど、この枠組みというとこの考え方というのをちょっと整理させていただきたいと思うんですけど、今回、この金額、2つ合わせて600万ぐらいを承認したということになった場合、その承認した後の扱いですけれど、これはあくまでも書類がそろってなかったら支払わないということで、こちらももう1回承認しちゃったんだから、もう全く何かそこの部分では発言する手だてがないのかどうか、そういうとこもしっかりと示していただいて、1回予算としては承認したんだけど、後の部分でもきっちり議会のほうが書類がちゃんと整っているということを確認した上で支払いをしていただくんか、その辺のところをお聞きしたいと思います。この2点お願いします。
○議長(入江 誠君) まず最初。
教育総務課長、答弁。
○
教育総務課長(西原 信男君) 少し私のほうも当時の記憶が薄らいでいる点もございますので、そのあたり、改めまして時系列に整理をさせていただいて、後日お示しさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。(発言する者あり)
○議長(入江 誠君) 後日にはならん。
○議員(3番 光井 哲治君) そういうことが時系列で、だから何でこれが上がる前にそういうことがきちっと出してこれんだいな。おかしいだろうが。本当はそういうちゃんと事前のものがあって、準備が整っとらなおかしいでしょうが。
○議長(入江 誠君) ここで暫時休憩をとりたいと思います。準備のことも含めて、ちょうどお昼にもかかりますので、休憩をとって、再開を1時にしたいと思います。
午前11時58分休憩
───────────────────────────────
午後 1時05分再開
○議長(入江 誠君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁を求めます。
教育総務課長。
○
教育総務課長(西原 信男君) 資料のほうをお配りさせていただきました。地権者との土地賃貸借契約書でございます。当初の契約期間でございますけど、平成27年の4月20日から12月30日までということで当初契約をさせていただいております。もう1枚の資料が、借用期間の延長ということで、それにつきましては
産業振興課のほうと協議をさせていただきまして、客土工事の期間が少し延びるということがございましたものですから、1カ月延長させていただきまして、変更後は平成28年の1月31日までということで、その土地を借用をさせていただいたところでございます。これにつきましては、
産業振興課とも十分協議をさせていただいておりますし、地権者の方のほうにも出向きましてお話をさせていただいて、1カ月間延長ということで契約を締結させていただいたところでございます。以上でございます。
○議長(入江 誠君)
産業振興課はいいですか。補足はなし。大丈夫ですか。
どうぞ、
代表監査。
○
代表監査委員(礒江 俊二君) 先ほど今回可決されたからといって枠組みだという理解をしているという説明をいたしましたけれども、歳出予算でも、今回補正に上がっとるもんも同様ですけれども、議決をしたもんについても、その後の状況変化等々で次号に減額補正なり増額補正というのはあり得ます。だから今予算化されている事業について全て枠組み的な要素がございます。3月議会になって、間に合わなかったら、最後は不用額ということで、請負差額が出たらその分は減額するとか、節減額が出たらその分は不用額としてということで、実際の執行額とあわせていって決算がつくられるということ。その意味では全ての事業について枠組みという理解ができるんですけども、今回、特に、先ほど説明させていただいたのは、執行部のほうが配付されました資料を見ますと、例えば2ページ目は、業者見積もり請求額ということで、7件の事業については384万というのが請求額として出てます。事業費確認額というのが248万ということ。これ、町が現地に行って、こういう事業がされているな、確かにされているなという事実認定は終わっているんだろうと思います。ただ、この町が確認した経費を全て100%今回の案件で町が責任をかぶらんといけんのかということなんです。先ほどちょっと説明させてもらいました、業者のほうにもどのぐらいの程度になるんか、過失が認められりゃあせんかと。だから今回可決をされたからといって、はいはい、一件落着みたいな感じで直ちに支出の執行をされるんじゃなくて、もうワンクッション、現場の事実認定は終わったかもしれないですけれども、来年の監査のときにはその後、各それぞれの工事、今、書類が何にも残ってないということですけれども、やっぱり業者にも過失があるんじゃないか、そこをどの程度だという認定を町がされたんかという、そこをきちっと整理した上で現実の支払いを執行してくださいね。そこらあたりも含めて来年の監査には見ますよという意味で、特に説明させてもらったところでございます。以上です。
○議長(入江 誠君) そのほか質疑はありませんか。
増井議員。
○議員(9番 増井 久美君) 3点お伺いしたいと思います。
概要書7ページ、町社会福祉協議会補助金というのが載っていますけれども、ちょっと読んだだけでは詳しいことがわかりませんので、ぜひ説明をしていただきたいと思います。どこの事業所だかよくわかりませんが、どういうことで始めて、どううちの社福に移行することになって、そのためにパートが雇われるということのようですけれども、ぜひここのところを説明していただきたいというのが一つ。
それから、もう一つは、26ページ、妊婦乳児健康診査事業というのがありますね。これは多分出産1カ月健診の負担額のことだったと思いますが、たしか町報でも読んだような気がいたしますけれども、これについての詳しい説明をひとつお願いしたい、これが2つ目。
それから、これは要望になると思います。28ページ、未熟児養育医療給付事業、きょうの新聞を読んでおりましたら、低体重児の、小さいお子さんに対しての何か母子手帳の発行しているところが出ているというようなことが載っておりました。担当課は御存じかどうか知りませんけれども、低体重児の子どもさんには正常で生まれた子どもさんよりも小さいということで非常な心配があるので、そういう子どもさんのための母子手帳をまた特別につくっているというような自治体が出ておりましたので、当町としての考えを聞きたいということです。
最後に、今の米田議員が土地改良事業についての資料提供をされました。多分、米田議員はこれで3回目なので、これ以上聞きなることはされないんだろうと思いますけれども、私は引き続いて、この契約書と、それからこの未払い説明資料との関連をちょっと詳しく説明していただきたいなと思います。以上です。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
総合福祉課長。
○
総合福祉課長(竹本 里香君) 失礼します。概要書7ページの町社会福祉協議会補助金の件でお答えいたします。
町の社会福祉協議会には、町のほうから運営費補助として、地域福祉業務に係る人件費について助成を行っているところでございますが、このたびの補正につきましては、町内の事業所が、障がいのある方が適切な障がい福祉サービスを利用するためには、サービス利用計画をつくって、その計画に基づいたサービスを使っていただくということが原則なのですが、このたび町内のその障がい福祉サービスを作成する事業所がこの計画相談事業から撤退されることになりまして、新規の計画相談の受け手がなくなってしまうというような事態になりました。それで、うちとしましても受け手を探していたところだったんですが、倉吉の中部障がい者地域生活支援センターという事業所がございますが、こちらのほうが新規対象者の計画相談を受けていただくということになりましたが、現在センターで受けている障がい者の計画相談を何件か町の社協のほうに移管させていただきたいと、そういうことをしたらその分余力ができるので、新規も受けれますというような要請がございましたので、社協のほうにお願いしたところ、今、社協のほうには障がい者の計画相談にかかわっていただける方が4名いらっしゃるんですが、その4名の方は今、全員地域福祉業務と兼務で業務をされています。計画相談のほうの件数がふえますと、地域福祉業務に割けれる業務量がどうしても少なくなってしまうということになりますので、その少なくなった、ちょっと負担できなくなった地域福祉サービスの業務量については、パート職員を雇って地域福祉業務を担当していただこうということで、社協さんのほうはパート職員を雇用されて、地域福祉業務をしていただくということになりましたので、そのパート職員さんに対する賃金につきましては、町の運営費補助で補正をして行おうという考え方で、今回の補正の増額とさせていただきました。以上です。
○議長(入江 誠君) 続いて、妊婦健診について。
子育て支援課。
○
子育て支援課長(丸 真美君) 26ページの妊婦乳幼児健康診査事業ですけれども、これにつきましては、妊婦健診に係る費用が多くかかるということで上げさせていただいております。通常、妊婦健診は、初期、中期のころにつきましては月1回の健診ですとか、出産が間近になりますと2週間に1回、また臨月には1週間に1回というペースで健診が全額公費で受けられるように受診券を発行しております。14回受けられるようにしております。平均大体12回弱ぐらいを皆さんが受けておられますが、この部分に対しまして、ことし実は出産が例年に比べて非常に多く予定されております。年間で160超えをするというふうに見込んでおりまして、これについて妊婦さんも多くなりますので、その件数が増したというところで増額をさせていただいております。増井議員が言われました妊産婦の健診の費用とか、1カ月児の健診の費用というのもここに助成の分も含まれておりますが、今回の増額については、今言いました妊婦の健診費用が対象者数の増によりふえたというものでございます。
未熟児の養育医療に関しましては、件数が1件見込みが多くなったということと、それから、未熟児のちっちゃい子どもさんが入院をされて治療を受けられますのに、公費でその医療費を見ております。2,000グラム以下でさまざまな症状のあるお子さんがそういう未熟児養育医療というのを受けられる制度であります。この当初予算で見込んでおりましたものよりも、入院日数が137日であったり、51日など、見込みの日数なり件数が多くなったために増額補正をさせていただいております。
先ほど増井議員がおっしゃいました低体重のお子さんへの母子手帳ということ、ちょっとよく把握をしておりませんでした。これからちょっと情報を収集しまして、どういうものかということをよくちょっと知った上で、どういう使い方になっているかも含めて、これからうちがどうするかということを検討してみたいと思います。以上です。
○議長(入江 誠君)
産業振興課長。
○
産業振興課長(西原 秀昭君) 先ほど資料で配られました契約書と未払いの関係ということでございますが、変更契約で28年1月31日までその仮置き場に置かせていただけるといいますか、そこの借地の契約がございまして、それまでの残土の撤去ということで、別の町内の町有地に運搬したということでございます。
これにつきましては、当初の設計に入っていない業務ということでございまして、変更契約を締結して、増額をして、その分、お支払いも終わっているということでございます。その契約の分につきましては支払いをきちんと終えております。以上です。
○議長(入江 誠君) 追加質問はありますか。
増井議員。
○議員(9番 増井 久美君) まず、最初の分についてお聞きしたいと思いますけれども、障がい児、障がい者のサービスを利用するための利用計画をつくるという計画相談事業を行っていた事業所ができなくなったと。これは町内の事業所ということになっているんですが、私はこれはそもそも町がするか社福がするか、その辺でやられているかと思ったんですが、これは外部委託だったということなんですかね。
それから、8名程度を町の社会福祉協議会に移行することになった。結局、中部障がい者地域生活支援センターが持っている方の8名分が町の社福がすることになったと、そういう意味でしょうか。そのために、相談員が4名なのだけれども、もう1名雇いたいと、こういう理解でよろしいのかどうか、ちょっと1つお聞かせいただきたいと思います。
それから、2番目の分ですね。今の説明で大体わかりましたけれども、件数がふえたということでしたので、それは理解しておきます。
3番目の未熟児、これについてもぜひ研究していただきたいなというふうに言っておきます。
土地、引地、野花、この分ですね、今質問しております。まず、レークの跡地が契約されたと。それが12月30日までだったけど、それを1カ月延ばしてもらったと。結局その1カ月延ばしたことで、これは全部1に含まれているということは、ここに出てきたお金はまた新たに、何か移動したので新たに出てきたという理解になりますか。そうではない。もう一度きちんと説明していただきたいなと思います。みんなにわかるように。お願いします。
○議長(入江 誠君) まず最初の。
総合福祉課長。
○
総合福祉課長(竹本 里香君) 先ほどの御質問でありますが、まず、計画相談のサービスにつきましては、町か社福がするべきものではなく、外部委託でやっていたのかということなのですが、障がいのある方がサービスを利用されるときには、まず、障がいのある方御本人が事業所と契約をされて作成を依頼されるものです。町が障がいのある方と直接契約をしてサービスをつくるものではありません。社協につきましても、社協自体が計画を受けるのではなくて、社協の中の障がい者相談支援事業に係る事業所が利用計画の作成を本人さんから依頼されて受けるものです。
中部の障がい者地域生活支援センターの今現在持っていらっしゃる8名程度を社会福祉協議会に移行してということでありますが、そうすれば8名の方に係る業務量が単純に減るという考え方で、その分を受けていただきたいという要請がございました。社会福祉協議会のほうでは、計画相談員さんがいらっしゃいまして、その方は障がい者計画、障がい者事業にかかわること以外に地域福祉事業を兼務していらっしゃいます。件数がふえることによりまして、地域福祉業務にかかっている何人役というところが減るわけで、その減ったところをパート職員で補充をするという考えでございます。以上です。
○議長(入江 誠君)
産業振興課長。
○
産業振興課長(西原 秀昭君) 既にお配りしております資料の説明ということですが、先ほど申しました変更契約を、3月の上旬だったと思います。締結しております。そこの中身は、先ほど言いました残土の移転と、別の町有地への移転ということが設計に含まれていなかったので加えたということ、あと、当初予定していた客土がその増額の影響もあって行えなかった分、客土の体積を減らしているというような内容、そういった内容の変更契約を結んでおります。
これが工事の完了が3月末になってしまいまして、年度の終わりでございます。客土の工事は当初予定していた工事量よりもかなり減っているということで、必要な工事、地元の方の御要望にお応えしていないというところで、ここの部分を口頭で契約によらず施工したということが主な未払いの原因でございます。資料で2番というふうに書いております。修正変更というふうに書いておりますが、こういった未払いの部分も含めてこの工事で実施したらという意味で、全部契約に含まっているものも含めて、ここの設計の中に盛り込んで、この契約で行ったとしたときの額としてはじいて、お支払いしている変更契約、実際に行って支払いしている額との差額が今回必要額ということで計上させていただいているということでございます。以上です。
○議長(入江 誠君) 追加質問はありますか。
増井議員。
○議員(9番 増井 久美君) じゃあちょっと最初のほうの社福の件でお伺いしますけど、うちの地域で8名の方を移行してということなんですけど、他町でもこういうことをやっておられるのか、それだけ一つお聞かせください。他町の状況をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
それから、今説明を受けました客土工事の件ですけれども、私、きのう委員会でかなりいろいろ言わせていただいて、この出てきた金額全部払うのかという話をしたときに、副町長は、これから精査して、払うべきかどうかというのも含めて考えると、そういうふうな答弁でしたので、それ以上は言わないでおこうかな、先ほどいろんな方がおっしゃったので言いませんけれども、ただ、副町長が責任をとられたという形で私たちは副町長の給与の減額に賛成したという経緯があります。ただ、町民の方から見たら、何で副町長なんだという、そういう発言が出てまいります。その辺についての説明をお願いしたいと思います。
○議長(入江 誠君) ちょっと先に、済みません、町長。
総合福祉課長。
○
総合福祉課長(竹本 里香君) 失礼します。今回の件についての他町の状況でございますが、今回撤退された事業所は、湯梨浜町のケースだけではなく、他町の中部管内の琴浦町でありますとか、北栄町でありますとか、その辺の町のケースも持っていらっしゃいました。担当者会で他町にどのようにされましたかと尋ねたところ、やはり社協さんのほうにお願いされたというケースが、詳しく何件かというのは聞いてないんですが、多いところは半数ぐらいは持っていただいたというようなお返事をいただきました。以上です。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 町の事柄については、最終的にはっちゅうか、私が責任をとる立場ですから、私の処分もということも考えたんですけれども、基本的に町長と副町長の役割分担といいますか、そういったものを法律関係で見たりしてみますと、町長はある意味、総合的にみたいなところで仕事をして、各事務の監督みたいなことは副町長の責任というふうに書いてあるようなものもございまして、そのような観点から、今回は副町長を処分したということでございます。
○議長(入江 誠君) 補足はありませんか。よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第121号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第5 議案第122号
○議長(入江 誠君) 日程第5、議案第122号、平成29年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第122号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第6 議案第123号
○議長(入江 誠君) 日程第6、議案第123号、平成29年度
湯梨浜町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第123号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第7 議案第124号
○議長(入江 誠君) 日程第7、議案第124号、平成29年度
湯梨浜町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第124号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第8 議案第125号
○議長(入江 誠君) 日程第8、議案第125号、平成29年度
湯梨浜町温泉事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第125号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第9 議案第126号
○議長(入江 誠君) 日程第9、議案第126号、平成29年
度湯梨浜町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第126号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第10 議案第127号
○議長(入江 誠君) 日程第10、議案第127号、平成29年度
湯梨浜町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第127号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第11 議案第128号
○議長(入江 誠君) 日程第11、議案第128号、平成29年度
湯梨浜町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
光井議員。
○議員(3番 光井 哲治君) 1点、
一般会計からの繰り入れ44万ですよね。これは法定内ですか、法定外ですか。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
建設水道課長。
○
建設水道課長(小林 長志君)
一般会計からの繰入金に対する御質問でございます。
このことについてなんですが、追加による人件費等を計上しておるものでございます。
あと、過疎事業の関係で、起債事業等も含めているわけなんですけども、10万円以下の金額につきましては還付金ということでそれに充てるもので、法定内については工事費のもの、それから、人件費についても法定内と考えております。以上です。
○議長(入江 誠君)
光井議員、いいですか。
そのほか質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第128号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第12 議案第129号
○議長(入江 誠君) 日程第12、議案第129号、平成29年度
湯梨浜町長瀬財産区
特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第129号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第13 議案第130号
○議長(入江 誠君) 日程第13、議案第130号、平成29年度
湯梨浜町橋津財産区
特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第130号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第14 議案第131号
○議長(入江 誠君) 日程第14、議案第131号、平成29年度
湯梨浜町宇野財産区
特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第131号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第15 議案第132号
○議長(入江 誠君) 日程第15、議案第132号、平成29年度
湯梨浜町舎人財産区
特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第132号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第16 議案第133号
○議長(入江 誠君) 日程第16、議案第133号、平成29年
度湯梨浜町東郷財産区
特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第133号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第17 議案第134号
○議長(入江 誠君) 日程第17、議案第134号、平成29年度
湯梨浜町花見財産区
特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第134号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第18 議案第135号
○議長(入江 誠君) 日程第18、議案第135号、平成29年度
湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第135号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第19 議案第136号
○議長(入江 誠君) 日程第19、議案第136号、平成29年度
湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第136号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第20 議案第140号
○議長(入江 誠君) 日程第20、議案第140号、
湯梨浜町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第140号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第21 議案第142号
○議長(入江 誠君) 日程第21、議案第142号、
湯梨浜町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
宮脇町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第142号、
湯梨浜町教育委員会委員の任命を求めることについて、提案理由を申し上げます。
本案は、現教育委員である小林孝拓委員の任期が平成29年12月24日をもって満了となることに伴い、新しい教育委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。
今回任命いたしたいと予定しております者は、敬称は略させていただきますが、住所は湯梨浜町大字園、氏名は松田基宏でございます。
なお、任期は平成29年12月25日から平成33年12月24日までの4年間でございます。
以上、御審議の上、御同意を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第142号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
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◎日程第22 議案第143号
○議長(入江 誠君) 日程第22、議案第143号、
指定管理者の指定についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
宮脇町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第143号、
指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。
本議案は、東郷運動公園の
指定管理者を引き続き株式会社チュウブに指定しようとするものです。指定の期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間で、地方自治法第244条の2第6項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては、担当課のほうが御説明申し上げますので、御審議、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 続いて、担当課長補佐より補足説明を求めます。
生涯学習・
人権推進課長補佐。
○生涯学習・
人権推進課長補佐(尾川 伸弘君) 議案第143号の補足説明をさせていただきます。
議案書をめくっていただけますでしょうか。
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称でございますが、東郷運動公園でございます。
指定管理者となる団体の名称及び所在地でございますが、名称は株式会社チュウブ、所在地は鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束1061番地6。指定の期間でございますが、平成30年4月1日から平成35年3月31日まででございます。
この指定の選定に当たります経過でございますけれども、現在の
指定管理者への指定期間が平成30年3月31日をもって5年間の指定期間満了を迎えるということで、本年の10月23日から11月10日までの間、町のホームページ、TCC並びに町報11月号で公募をかけさせていただきました。結果、現在の
指定管理者であります1社のみの指定の申請がございました。これを受けまして、11月の27日に
指定管理者選定委員会を開催したところで、その際に応募者によるプレゼンテーションを行っていただき、その上で、最終的に委員会で
指定管理者の候補として決定していただいたところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(入江 誠君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
上野議員。
○議員(7番 上野 昭二君) ちょっと何点か聞きたいんですが、指定管理料は幾らで大体やられるのかというのと、総論なんですが、指定管理は何件か町内にはあるわけですが、指定管理料の設定はいいと思うんです。当初はね。これが継続してきて更新という形で同じ業者がやられる場合、通常やはりお金が見合わなくなった場合は見直し等を業者のほうから言われてくる場合があると思います。逆に、一生懸命努力されて利益が上がっていくような業者も中にはあるかと思います。その辺で、指定管理料の見直しといいますか、その辺のラインですね、上限ライン、下限ライン、その辺の考え方をちょっとお教え願えないでしょうか。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 個別のことじゃなくて、指定管理についてのお尋ねですから。
基本的には、指定管理ということになると、施設の運営の収入でありますとか、そういったものは
指定管理者に入ることになります。そういったことを見比べながら、かかるお金というのを精査して決めることになろうかと思います。
東郷運動公園のほうは、申し上げましたように利用がかなりふえてきておりまして、ある意味、それは
指定管理者の成果だと、サッカー協会との連携等によりまして、利用者数が何倍にもふえております。そのような状況があります。(「管理料」と呼ぶ者あり)
○議長(入江 誠君) 町長。
○町長(宮脇 正道君) 済みません。大きな一番最初のことを。
料金の範囲とか、そういうものは特にはないと思っております。
○議長(入江 誠君) 聞かれているのは、今回指定管理料は幾らかということでしょう。
補足説明を求めます。
課長補佐。
○生涯学習・
人権推進課長補佐(尾川 伸弘君) 指定管理料につきましてですけれども、こちらのほうにつきましては、株式会社チュウブと平成25年度から29年度の5年間ですけれども契約を結んでおりまして、その金額をもとにするのと、それから、その期間中にチュウブのほうが施設の使用料であったり、それから維持管理料というのを蓄積されてますので、そういったことの提示をいただいております。あとは、それをこちらのほうで精査をして、金額に見合うもののこちらのほうから提示ということでさせていただいて、その折り合いの合ったところの金額を新年度予算に計上していくというような流れになりますけれども、今は、昨年の契約のほうが1,002万2,000円ということになりますので、こういったことの金額、それから内容的なところを精査した上で、両者協議の上、金額のほうを決定していくということになっております。
○議長(入江 誠君) 上野議員。
○議員(7番 上野 昭二君) そういう意味で、我々のところへはなかなかその辺の決定プロセスがよくわからんので、決まりましたっちゅう報告を受けて、ああそうですかみたいな話になるとは思うんですが、中には非常にそういう外部からの生産性のあるような話があるケースの場合とそうでないケースの場合がやはり担当課以外のところであると思うんですよね。そういったときに、やはりある程度の基準というか、方針を明らかに議会のほうにもしていただいて、こういった方針で今回はこういう算定根拠といいますか、そういった説明をお聞かせ願いたいというような気持ちがありますので、そういった細かい規定がないのであれば、これから検討されて、その辺をきっちりとやはり規定を設けていただいた上で、今後、料金の査定でもその辺を反映していくという透明性のあるもんにしていただきたいわけなんですが、いかがでしょうか。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 基本的には最初の5年間よりも次の5年間のほうが安くなるのが望ましいというのを基本的な考え方で、やっぱりそれが基本になると思っておりますけども、見る側のほうは、町側のほうは、極力もちろん抑えたいという気持ちを持って見てますので、そのあたりがやっておられます事業とか、使っておられる金、あるいは見込みの精査ということをやりながら決まっていくことになろうかと思っております。上下で例えば何%以上の変更は認めないとか、そんなことを定めることは今のところ全然考えておりませんけども、先ほども申しましたし、今私が申したような形で金額については精査を図るということでございます。
○議長(入江 誠君) よろしいですか。
そのほか質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第143号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第23 陳情第7号 及び 日程第24 陳情第8号
○議長(入江 誠君) 日程第23、陳情第7号、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ、
組織犯罪処罰法の改正に係る意見書の提出について及び日程第24、陳情第8号、公文書の適切な
管理運用を求める意見書の提出についての2件を一括議題とします。
順次、陳情の審査報告を求めます。
総務産業常任委員会、浦木靖委員長。
○総務産業常任委員会委員長(浦木 靖君) 陳情審査報告書。
湯梨浜町議会議長、入江誠様。総務産業常任委員会委員長、浦木靖。本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第95条の規定により報告いたします。
受理番号、第7号。付託年月日、平成29年9月7日。件名、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ、
組織犯罪処罰法の改正に係る意見書の提出について。これは憲法改悪反対あるいは共謀罪廃止といった中身の分でございます。審査の結果、不採択。不採択の内容につきましては、採択すべきという委員の方がお一人、不採択が妥当であろうということに賛成された方が4人ということでございます。委員会の意見としては、共謀罪の趣旨を盛り込んだ法は国民の生命を守るために必要であるということでございますが、そのほかの意見として、採択に賛成された人の主な考え方といいますと、犯罪を計画や打ち合わせの段階で警察機関が捜査し処罰するという大変危険な法律で、冤罪がふえる可能性があるという趣旨のもとで採択すべきだという意見でございました。不採択の主な理由というのは、2020年に迫った東京オリンピック・パラリンピックの安全な開催などのため、あるいは一般国民が不安に陥ることのないよう適正、厳格な適用に当たるために必要であると、共謀罪の趣旨を盛り込んだ法が必要であり、この陳情は不採択にすべきというぐあいに決しました。以上でございます。
○議長(入江 誠君) 8号。8号も。
○総務産業常任委員会委員長(浦木 靖君) 8号もですか。
○議長(入江 誠君) もちろん。及びだから。
○総務産業常任委員会委員長(浦木 靖君) 第8号。平成29年9月7日、付託年月日。件名、公文書の適切な
管理運用を求める意見書の提出について。審査の結果、採択でございます。これは全会一致でございます。趣旨、願意は妥当と認めるということが主な意見でございます。そのほか、国のPKOの海外での活動等における公文書のあり方について疑義がかなりあるというようなことを鑑みた場合、これは採択というふうに決しました。措置といたしまして、政府に意見書を提出という措置をいたします。
また、意見書のほうにつきましては、この後、副委員長のほうから提案されると思いますけど、皆様の御理解において御賛同をお願いしたいというふうに思います。
○議長(入江 誠君) これをもって審査報告は終わります。
これより質疑に入りますが、陳情ごとに行います。
陳情第7号、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ、
組織犯罪処罰法の改正に係る意見書の提出について、質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
続いて、陳情第8号、公文書の適切な
管理運用を求める意見書の提出について、質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
これより討論に入りますが、討論及び採決については、陳情ごとに行います。
陳情第7号、「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ、
組織犯罪処罰法の改正に係る意見書の提出について、討論に入ります。討論はありませんか。
竹中議員。
○議員(10番 竹中 寿健君) 共謀罪の趣旨を盛り込んだ、
組織犯罪処罰法の改正に係る意見書提出について、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
戦前、天皇政治のもとで、主権在民を主張し、戦争に反対したために、治安維持法で多くの労働運動や農民運動、文化活動や宗教者や教育者など、あらゆる分野で弾圧の手を伸ばしました。多くの国民が犠牲をこうむりました。鳥取県では鳥取県の中部地区におきましても元北条町の前田寛治、福本和夫さん、旧羽合町では福本美代治さん等が治安維持法の犠牲者となっています。
この共謀罪は戦前の治安維持法の再来とも言われております。政府は、テロ等組織犯罪準備罪という口実で、実際の犯罪行為がなくても話し合いや相談、そして計画をしただけで犯罪とみなすと、いわゆる共謀罪を6月15日に成立させました。この共謀罪はどのような相談や計画が犯罪になるかは捜査機関の裁量に委ねられ、国民の思想や内心まで処罰の対象とする法律であります。今でも、皆さん御存じだと思いますけども、あの大分県警別府署による労働組合事務所の監視など、不当な捜査が行われていますが、共謀罪によって捜査機関による市民生活全体への監視や盗聴が横行することになります。テロ対策を口実にしていますが、テロとは全く関係のない通常の犯罪も対象としています。既に日本ではテロ防止のための13本の国際条約を締結し、それに基づく国内法も整備されております。改めて共謀罪を創設する必要はないと思います。秘密保護法、安保法制を初め、安倍政権による戦争する国づくりをさらに進めるためであり、現代版の治安維持法と言うべきものではないでしょうか。
以上のことから、総務産業常任委員会では不採択となっていますが、共謀罪の趣旨を盛り込んだ
組織犯罪処罰法は多くの問題があり、廃止し、改正前の状況に戻すことを求める意見書の提出については賛成の立場で述べさせていただきました。皆さんの御理解と御賛同をいただき、意見書を提出することをお願いしまして、賛成の討論といたします。以上です。
○議長(入江 誠君) 反対討論はありませんか。
寺地議員。
○議員(6番 寺地 章行君) 私は、反対の立場で討論させていただきたいと思います。
先ほど竹中議員おっしゃいました。おっしゃる内容につきましてはよく理解できます。そしてまた、弁護士等、協議会等につきましてもそういった立場で意見を表明されているということにつきましては十分理解をしておるところでございます。
しかしながら、この背景といたしましては、テロ等の凶悪な組織的犯罪、国際犯罪が各国で頻発している現状がございます。我が国におきましても2020年に迫った東京オリンピック・パラリンピックの安全な開催など、テロ等の組織的犯罪を未然に防ぐための国際協力が不可欠となっております。そのためには、国際組織犯罪処罰条約、TOCということですが、の締結を急ぐ必要がございました。この条約は、世界で187カ国の国、地域が締結をしており、国連加盟国193カ国で未締結の国は我が国を含めて11カ国のみでございます。TOC条約を締結するに当たりましては、条約が求めている義務、重大犯罪の実行の合意の犯罪化を履行するための国内法の整備が不可欠でございます。いろいろこの件につきましても意見の分かれるところは承知をしておりますが、こういったことを背景に、この国内法、このたび成立をいたしました
組織犯罪処罰法の改正であるということでございます。
その中では、テロ等準備罪では一般の方々は処罰対象にはならない。犯罪主体をテロ集団、麻薬密売組織などの組織的犯罪集団に限定し、さらに重大犯罪の計画、そして犯罪の実行準備行為が初めて処罰対象となるものであるということで、この法案の構成要件といたしましては、犯罪主体、そして重大な犯罪の計画、実行準備行為という形で規定をされておりますが、犯罪主体につきましては、テロ集団、暴力団、麻薬密売、人身売買組織など重大な犯罪の実行を目的とする組織的犯罪集団が対象であります。重大な犯罪の計画につきましては、重大犯罪である対象犯罪の遂行を2人以上で計画するということで、重大犯罪に該当するものとして、以前は676、懲役・禁錮4年以上という内容のものが精査されて、対象犯罪を277に限定をしているものであります。代表例としましては、組織的な殺人、そして現住建造物放火、航空機を墜落させる行為、その他、銃の乱射、サリン等の発散、流通食品の毒物の混入、そのほか覚醒剤云々と規定をされておるところでございます。実行準備の行為についてですが、計画をした者のいずれかが計画に基づいて行う犯罪資金の調達や犯行に使う凶器、弾薬等の手配、犯行現場の下見をするなどの行為が規定をされておるところでございます。先ほど触れられましたが、この辺のところで疑義を生ずる面があろうかとは思うわけでありますが、このような犯罪の成立要件、構成要件と言っておりますが、組織的犯罪集団に入っていない一般の方々が処罰の対象になることはあり得ないという説明であります。これについてもいろいろと議論のあることは承知をしております。
ただし、テロ等の組織的犯罪対策の要諦は、時代の要請を受けて不断の見直しを行い、犯罪の抑止と人権の保護の最良のバランスを実現し続けるということに尽きる。犯罪の抑止の観点に十分に思いが至らず、プライバシーの権利等、人権の保護ばかり訴えるだけではテロ等の組織的犯罪を到底防ぐことはできません。テロ等の組織的犯罪が一たび起これば、被害者の人権は最悪の形でじゅうりんされてしまうことを忘れてはなりません。
そういった意味で、いずれにいたしましても、一般国民が不安に陥ることのないよう適正、厳格な適用に当たられることを求めまして、本陳情に対する反対討論とさせていただきたいと思います。以上です。
○議長(入江 誠君) そのほか討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより陳情第7号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長報告は、不採択です。
この陳情を採択することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(入江 誠君) 起立少数です。よって、陳情第7号は、不採択とすることに決定しました。
陳情第8号、公文書の適切な
管理運用を求める意見書の提出について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この陳情に対する委員長の審査報告は、採択であります。
委員長の報告のとおり採択とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、陳情第8号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第25 発議第5号
○議長(入江 誠君) 日程第25、発議第5号、公文書の適切な管理・運用を求める意見書についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
増井久美議員。
○議員(9番 増井 久美君) 意見書を読み上げます。一部割愛して読み上げますので、御了解ください。
公文書の適切な管理・運用を求める意見書。情報公開請求に対して破棄したとしていたPKO部隊の日報が、実は保管されていたにもかかわらず、公表されていなかったことがわかった。これについては、特別監察が実施され、この破棄行為に問題があったとする内容の報告書が先ごろまとめられたところである。
2016年10月、ジャーナリストの男性が、部隊が2016年7月7日から12日までに作成した日報の開示請求を行った。当初、当局は、破棄されたとして、12月初め、不開示とする決定をした。ところが、この経緯を知った閣僚経験のあるベテラン自民党議員が再調査を求めたことで改めて探したところ、12月26日、日報の電子データが残っていたことがわかった。
公文書(アーカイブス)は、国民全体の共有財産である。そのとき、その議案、法案、条例はどのような経過で提案され、行政行為はどのような議論、決裁過程でなされたのか、後に検証する過程で重要な史料となる。
文書の保存期間にはさまざまあるが、保存期間が1年未満とされるものもある。行政プロセスでは、大量の文書が出るところ、軽易かつ重要度の低い文書については1年未満の保存期間とすることは理解できる。一方、この文書に該当すると言ってしまえば、その期間後に議案の検証は困難になるため、このカテゴリーと設定する文書の妥当性についても検証が必要である。
ガイドライン等において、文書の種類に応じた適切な管理期間の設定が必要である。何より、各省庁の事務サイドにおいて、公文書が意思決定の妥当性を後に検証する過程において必要な史料であるとの認識を持ち、当該期間やガイドラインを守ろうとする意識が必要であって、各省庁、部局における研修機会の充実が必要であり、貴職において適切な措置を講じられるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成29年12月15日。鳥取県東伯郡
湯梨浜町議会。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長。
○議長(入江 誠君) 前もお願いします。
○議員(9番 増井 久美君) 済みません。表のほうを読むのを忘れておりますので、再度。
───────────────────────────────
発議第5号
公文書の適切な管理・運用を求める意見書
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。
平成29年12月15日提出
提出者
湯梨浜町議会議員 増 井 久 美
賛成者
湯梨浜町議会議員 浦 木 靖
〃 〃 光 井 哲 治
〃 〃 米 田 強 美
〃 〃 寺 地 章 行
〃 〃 河 田 洋 一
───────────────────────────────
以上です。その後は先ほど読み上げた文章ですので、御理解ください。以上です。
○議長(入江 誠君) 提案理由の説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。発議第5号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、発議第5号は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第26
総務産業常任委員会所管事務の
調査報告について
○議長(入江 誠君) 日程第26、
総務産業常任委員会所管事務の
調査報告についてを議題とします。
本件については、総務産業常任委員会の閉会中の
継続調査になっておりましたが、調査が終了いたしましたので、委員長の報告を求めます。
総務産業常任委員会、浦木靖委員長。
○総務産業常任委員会委員長(浦木 靖君) 報告書を朗読する前に、この事業は、そもそも10月の23日から25日に予定した視察が、台風での海のしけのために船が欠航となり、延期となっていました。再度11月の29日、1日に事業を遂行いたしましたが、その際、海士町あるいは国民宿舎サンロード吉備路の皆さんにおかれましては大変御迷惑をおかけしました。さらに、視察した際には大変快く対応していただきましたことをこの場をかりてお礼を申し上げたいというふうに思います。
そうしますと、報告書に入ります。
湯梨浜町議会議長、入江誠様。総務産業常任委員会委員長、浦木靖。所管事務
調査報告書。所管する事務のうち次の事件について調査を終了しましたので、会議規則第77条の規定により下記のとおり報告します。
記。調査事件、1、地域活性化への取り組みについて、2、国民宿舎サンロード吉備路の運営状況及び指定管理について。調査地、1、島根県海士町、2、岡山県総社市。調査期間、平成29年11月29日から12月1日。出席者、浦木靖、増井久美、光井哲治、米田強美、寺地章行、河田洋一。
まず初めに、島根県海士町のほうについて報告いたします。
概要と対応者については省略させていただきます。3番目の調査所見について、朗読によって報告いたします。
町村合併をしないと決断してから、膨らんだ地方債をどう返済していくのか、7,000人から2,350人になった人口をどうふやすか、町長の自主的給与50%カット宣言から始まった生き残りをかけた戦略が始まった。責任は町長がとるという強いリーダーシップのもと、ハード・ソフト事業費10分の10の補助事業を徹底的に探すという姿勢を持ち、各種事業を行っている。とれたての魚を瞬間冷凍するキャスシステムの導入、岩ガキの養殖、サザエカレーの開発、塩つくりなど、地域経済を生かし、雇用の場を確保し、若者が島で働けるような体制と町外から若者を呼び込む努力をしている。産業創出に当たっては、立ち上げから町職員が主導的に深くかかわるとともに、責任感を持って取り組みをなされているなど、本気度を強く感じた。海士町には評論家は要らない。常に挑戦を続ける中に挑戦する人を呼び込む。また、新たな挑戦につながっていると感じた。本町の地域振興、地方再生、地方創生を考えた上で参考にすべき、また、示唆に富んだ事例であった。
2番目の岡山県総社市。これも概要と対応者は省略させていただきます。
3番目の調査所見。国民宿舎サンロード吉備路は、設立当時から
指定管理者制度を導入する
公設民営の国民宿舎である。立地条件は、岡山、倉敷市から40分、インターチェンジから10分と大変恵まれている。この立地条件を生かし、温泉のある滞在型観光を促し、各観光地を結ぶネットワークの拠点として位置づけられている。
指定管理者制度の効果として、民間による柔軟な発想と、機動的な営業が展開されている。また、請け負っている休暇村サービスの会員制度を利用し、ポイント制などのメリットがある。また、支配人の権限の強化、職員の待遇面でも頑張った職員には優遇措置が図られていて、
公設民営によることにより、経済努力が確保されているシステムになっている。経営面では、独立採算で全てが賄えるものではなく、
一般会計からの繰り入れで処理していると思われる。今後、課題として、1、14年が経過し、施設の老朽化とリニューアル、2、日帰り入浴者と宿泊者の入浴者の混雑の解消、3、市からの繰り入れに頼らない自主運営の確立。これらは当町の水明荘の持っている課題と同様である。今後、当町における管理運営体制の見直しなどの検討に大いに参考になった。以上でございます。
○議長(入江 誠君) ただいまの報告について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。これで
総務産業常任委員会所管事務の
調査報告については終わります。
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◎日程第27
教育民生常任委員会所管事務の
調査報告について
○議長(入江 誠君) 日程第27、
教育民生常任委員会所管事務の
調査報告についてを議題とします。
本件については、教育民生常任委員会の閉会中の
継続調査になっておりましたが、調査が終了いたしましたので、委員長の報告を求めます。
教育民生常任委員会、浜中武仁委員長。
○教育民生常任委員会委員長(浜中 武仁君)
湯梨浜町議会議長、入江誠様。教育民生常任委員会委員長、浜中武仁。所管事務
調査報告書。本委員会は、所管する事務のうち次の事件について調査を終了しましたので、会議規則第77条の規定により下記のとおり報告いたします。
調査事件、1、京丹後市の公共交通空白地有償運送「ささえ合い交通」について、2、宍粟市におけるコミュニティ・スクールの取り組みについて。調査地、京都府京丹後市、兵庫県宍粟市。調査期間、平成29年11月7日から8日。出席者、浜中武仁、松岡昭博、會見祐子、上野昭二、竹中寿健、入江誠。
初めに、京都府京丹後市について。
調査事項、スマートフォン・配車アプリ、Uber(ウーバー)を利用した公共交通空白地有償運送「ささえ合い交通」の導入過程、「ささえ合い交通」運営状況について。
対応者については省略いたします。
調査概要でありますが、京丹後市では、高齢化と人口減少が進み、公共交通の利用者が減少する中、平成17年に大規模な市民アンケートが行われ、200円という運賃要望が多くあったので、区間運賃最大の1,150円を200円にし、大人200円、子ども100円の運賃設定で、200円バスの施策を実施。平成19年には市内全域に拡大し、本格運行。そのほかにも65歳以上の市民が対象の高齢者200円レールやEV乗り合いタクシーなどの施策を展開しています。
「ささえ合い交通」については、NPO法人「気張る!ふるさと丹後町」に登録しているボランティア運転手の自家用車を活用し、アメリカ・Uber(ウーバー)社製のスマートフォンアプリを利用して配車運行する仕組みで、運行事業者は同法人、乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体となっています。料金設定については、タクシー運賃の2分の1程度となっております。
調査所見でありますが、この運行開始1年目は、市から運行に必要な備品購入に補助金が支給されていましたが、2年目からは市からの補助金はないということでした。市からは運行開始前に地区ごとに利用の説明会、また、運行開始をする旨のチラシ、丹後町全戸に新聞折り込み等で配布、運行後については、「ささえ合いつーしん」を作成して、利用促進のチラシ等を作成して住民に配布するなど、側面支援だけとなっているということでした。当初はスマートフォンやタブレットの利用への戸惑いがあったようですが、代理配車制度や現金支払いを可能にするなど改善に取り組まれています。このシステムを利用しているということで、タクシー業界全体から強い反発を受けている状況にあります。タクシー業界ではライドシェア、白タク解禁の突破口になるのではとの警戒感を強めている現実もありますが、今後、湯梨浜町においても高齢化が進み、移動支援がより必要になってきます。安全性が担保されることが大前提ではありますが、「ささえ合い交通」のようなシステムを利用した移動手段の確保について考えていく必要を強く感じた視察となりました。
続いて、兵庫県宍粟市。調査事項、コミュニティ・スクール導入までの経過、コミュニティ・スクールの成果と課題についてであります。
対応者については省略いたします。
調査概要でありますが、宍粟市では、平成21年度に宍粟市学校規模適正化推進計画を策定。以後、地域ごとの地域の委員会で学校規模適正化について協議し、平成30年度末までには5カ所の新校区編成を目標として取り組んでいる状況です。
コミュニティ・スクール導入の経緯となったのは、平成16年に県立千種高校が文部科学省の指定を受け、地域との協働による学校運営、コミュニティ・スクールに関する調査研究を行っていました。この取り組みに刺激を受けた千種中学校と千種中PTAは、コミュニティ・スクールの設立を目指して、平成19年度から文部科学省のコミュニティ・スクール推進事業の指定を受け、調査研究に取り組まれたということです。平成22年度には千種中学校区の3小学校、1中学校に学校運営協議会を設置、平成25年度には波賀中学校区の3小学校と1中学校に同じく学校運営協議会を設置、平成27年度には一宮中学校区の3小学校と1中学校に学校運営協議会を設置されております。教育委員会では、千種中学校と県立千種高校との連携型中高一貫教育の推進なども取り組んでいる状況です。また、各中学校での教育力向上推進型のコミュニティ・スクール導入に向け、現在も取り組みを進められています。
調査所見ですが、この宍粟市で早期にコミュニティ・スクール導入が進んだ背景には、地域が抱えている問題として、学校を守るという地域の人たちの思いを強く感じたところです。湯梨浜町での導入に向けて、懸念事項でもあった人事権については、学校長にコミュニティ・スクールの取り消しを教育委員会に申し出ることができることを明記されています。また、人事案件を協議会の議題とならないように取り計らいも行われているようです。また、宍粟市では、首長部局等とも連携、協働することにより、地域総がかりの学校づくりをさらに推進するとしています。湯梨浜町でもコミュニティ・スクール導入に向け、教育委員会、首長部局等が連携、協働して、地域住民の醸成を図ることが大事だと強く思った視察となりました。以上です。
○議長(入江 誠君) ただいまの報告について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。これで
教育民生常任委員会所管事務の
調査報告についてを終わります。
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◎日程第28 委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(入江 誠君) 日程第28、委員会の閉会中の
継続調査についてを議題とします。
総務産業常任委員長、教育民生常任委員長及び議会広報常任委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。
お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
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◎日程第29
議会運営委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(入江 誠君) 日程第29、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査についてを議題とします。
議会運営委員長から、所掌事務のうち、会議規則第75条の規定によって、議長の諮問に係る事項及び次の議会(臨時会を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項について、閉会中の
継続調査の申し出があります。
お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
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○議長(入江 誠君) お諮りします。以上で本定例会に付議された事件は全て議了しました。よって、会議規則第7条により閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。
それでは、平成29年第8回
湯梨浜町議会定例会を以上で閉会をしたいと思います。御苦労さまでございました。
午後2時36分閉会
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