○
議長(
前田 勝美君) 続いて、
担当課長より
補足説明を求めます。
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君) それでは、
議案第2号、
湯梨浜町定住促進住宅の
設置及び
管理に関する
条例の
補足説明をさせていただきます。
雇用・
能力開発機構、現在は
独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構でございますが、ここが所有、運営しております、
雇用促進住宅羽合宿舎を今回取得しまして、
町営住宅として
賃貸を行うにあたり
条例を
制定するものでございます。
これは
公営住宅法によらない
公共の
賃貸住宅として
管理をしていくところでございます。
公営住宅法として
管理しないということにつきましては、現在の
入居者を引き継ぐということにおいて、
公営住宅法に
規定する
入居基準に適合するかどうかといった問題もあることから、今回、
公営住宅法によらない
町営住宅というかたちで
管理をしていくこととさせていただきました。ただ、基本的な
運営方法、それから
入居等の諸
手続きにつきましては、現在
設置しております
町営住宅、それから今回と同じ
公営住宅法によらない
地域定住賃貸住宅、
泊地区に
設置してありますみなと
団地でございますが、基本的にこれらにならっておるところでございます。
そこで大きく変わるところを中心に御
説明をさせていただきたいというふうに思います。まず、1ページでございます。第2条でございますが、名称は、はわい
長瀬団地というふうにしております。
次に、2ページ、第5条でございます。
入居者の
資格をここで
規定しておるところでございますが、
滞納がないこと、それから
住宅に困窮していること、それから
暴力団員でないことなどのほかに、
家賃を支払える
能力を有することを
入居の
資格とさせていただいております。
それから3ページでございます。第12条におきまして
家賃を定めております。
家賃は部屋のタイプと階数、1階から5階までございますが、階数によってそれぞれ定めておるところでございます。9ページをお開きいただけますでしょうか。
家賃は3DKの1階から3階が3万円、2DKの5階が2万円ということで、3万円から2万円ということで設定をしたいというふうに考えております。
次に、4ページでございます。第18条です。ここでは
入居者の
費用負担義務を定めております。第2項において、
共益費を徴収することを定めております。
共益費につきましては800円ということで予定をしておるところでございます。
それから今までの
町営住宅と大きく変わるところでございますが、
駐車場の
使用料を徴収するということでございます。6ページから7ページを御覧いただけますでしょうか。24条から29条までということで、ここで
駐車場に関する
規定を定めさせていただいております。
使用者の
資格、使用の申込み等を定めさせていただいておりますが、
使用料につきましては、1区画1台当たり2,625円ということでお願いをしたいというものでございます。
また、8ページでありますが、
附則でございます。
施行日は
平成24年4月1日といたしておりますが、この
条例の
施行前でございますが、
入居の申込みや
手続きができるという
準備行為については、
施行日前からできるという
規定を設けさせていただいております。また、現在
入居されている
入居者につきましては、この
条例に適合する
資格に合致しなくても
入居をすることができるという
規定、それからまた、他の
町営住宅を廃止してこちらの
定住促進住宅に移らなければならないという方の
家賃の特例を
附則の中で定めさせていただいております。
以上、簡単な
説明でございますが、御
審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
○
議長(
前田 勝美君)
説明が終わりましたので、これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
はい、14番。
○
議員(14番
上野 昭二君) これまで取得にあたって
耐震性の話を私もずっとしてきたわけですが、
行政のほうが大丈夫だと太鼓判をおしたということで、今後その話には触れたくないと思います。一つちょっとお伺いしたいのが、今、
課長から
説明がありましたけど、
公営住宅法によらない
町営住宅だと。今回この
条例で定める以外の
町営住宅とはまったく形態が違うというような話ですね。運営の一部は
公営住宅法に則ってという話はありましたけど。
入居基準を、今日いただいた
家賃の検討をした資料ですね、ほとんど琴浦町にならって設定されたような観があるわけですが、
普通公営住宅法の関係からいったら、
一種住宅、二種
住宅、特定
賃貸ち
ゅうかっこうで収入によっては入れるところと入れんところがでるわけですが。今回このはわい
長瀬団地、ここに関してはそういう
収入制限というのは設けていないのかということをお聞きしたいというのがまず一点です。それから、今後ないとは思いますが、
滞納等あったときの
対応は、各
町営住宅と同じような
対応をされると思いますが、そのへんも含めて今後の
維持管理も含めた
対応の仕方をちょっとお伺いしたいと思います。
○
議長(
前田 勝美君)
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君) まず一点目の
収入制限でございます。確かに
上野議員おっしゃるとおり、
公営住宅法に準拠する
町営住宅におきましては、ある一定の
収入の
基準以下が
入居できるということになっております。ただ、
特定公共賃貸住宅についてはまた別途逆にある一定以上の
収入がないといけないということのようでございますが。今回の
定住促進住宅の
入居基準にあたっては、
収入については特に
規定を設けておりません。ただ、
家賃を支払える
能力を有する者ということで
規定しております。これは泊にございますみなと
団地、これが
公営住宅法によらない
賃貸住宅でございますが、これに準拠させていただいているというところでございます。
それから、
滞納があった場合はどうするのかというところでございます。
滞納につきましては、6ページでございます。第23条に
住宅の
明渡し請求ということで
規定をしておりまして、ここの中で、不正な行為によって
入居したとき、
家賃又は
共益費を3ヶ月以上
滞納したとき、故意により
住宅を壊したとき等については
明渡しを請求することができるという
規定を設けております。また、町の
滞納整理本部の中では、悪質な
滞納者については
裁判等も提起していきたいというふうに考えております。以上でございます。
○
議長(
前田 勝美君) 14番、
上野議員。
○
議員(14番
上野 昭二君)
家賃の話なんですけど、先ほど冒頭の
課長の
説明で、たとえば今ある古い
町営住宅が老朽化して、耐震補強なり、
全面改装ということが不可能だという場合に解体撤去するときに、そこに現在住んでおられる方が今の新しく取得するはわい
長瀬団地のほうにもっていくんだというような考え方が示されたわけですね。その際に、解体されるところに住んでおられる方の
家賃が今度こっちに移られるときに差が出てくる。そこの部分を特例でちょっと優遇しましょうというような
説明があったわけですけどね。ただ、特に二種
住宅に住んでおられる方、低
所得者ですね、低
所得者なんかに対して今回ここに入ってこられる場合はかなりの
金額の差がでてくるわけですが、そのへんの優遇はどういうふうに、
金額でなんぼってはっきりは言えんと思いますが、どの
程度差額の半分とか3分の1とかそのへんの数字がもし答弁できるようでしたらお答えください。
○
議長(
前田 勝美君)
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君) 今、
附則で定めておりますのは、
町営住宅を撤去とか解体するときに、希望される場合については
雇用促進住宅のほうでも
入居していただいてもいいですよということでございます。
入居するに当たっては、たしかに
家賃等の差額が出てくる場合がございます。そういったときに今定めているのは、現在の
町営住宅の
家賃と今回定めようとする
定住促進住宅との間さの、1年目は6分の5を減額しましょう、1年を超え2年以下は6分の4を減額しましょうと段階的に減額していきたいと。6年目からは通常の、
条例に
規定する
家賃をいただきたいというふうに現在は定めております。以上でございます。
○
議長(
前田 勝美君) いいですか。はい。1番、
石井議員。
○
議員(1番
石井 輝美君) この
条例案の第13条に
家賃の
減免というのが出てきます。この件につきましては、過日の
教育民生常任委員会の中で指摘をいたしましたが、具体的な
減免基準、これをこの
条例制定と併せて、同時的にきちんとされるべきだということを御意見申し上げたんですが、今日それについてのはっきりした
方向性というか、どういう取り組みをしてるということの
回答の答弁がありませんでした。その点での
回答をお願いします。
○
議長(
前田 勝美君)
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君)
条例の13条に
規定する
家賃の
減免、それから
徴収猶予に関してでございます。これにつきましては、規則、現在
制定するようにしておりますが、
湯梨浜町定住促進住宅の
設置及び
管理に関する
条例施行規則ということの中で、
家賃の
減免の
基準、
家賃の
徴収猶予の
基準、
家賃等の
減免又は
徴収猶予の
申請等を
規定するようにしております。
内容につきましては、
町営住宅の
条例の
施行規則がございます。ここに同様に
家賃の
減免の
基準というものがございまして、これに準拠した形で
規定するようにしております。以上でございます。
○
議長(
前田 勝美君) はい、1番、
石井議員。
○
議員(1番
石井 輝美君) 一応明文化したものは作られたんですね。もしそういうことであれば議会のほうに配布していただきたい。
○
議長(
前田 勝美君) はい、
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君) はい、きちんとして出させていただきたいと思います。
○
議長(
前田 勝美君) いいですか。そのほか、はい、15番、
浦木議員。
○
議員(15番
浦木 靖君)
入居者条件について、ここの5条にうたってありますけれども、5条の(5)
暴力団ということでありまして、その者又は同居しようとする
親族が
暴力団員であってはならないというふうなことが
規定されておりますけれども、この
親族というのはどの範囲までの
親族なのかということをまず確認させていただきたい。それから
暴力団という
定義、これを
説明していただきたいと思います。
○
議長(
前田 勝美君)
町民課長、答弁。
○
町民課長(
前田 啓嗣君) まず
暴力団員の
定義ということでございますが、法に
規定してあるところでございます。ただ、私どものほうでは、なかなかこの人が
暴力団員ということは分かりかねます。
暴力団員かどうかにつきましては、現在もそうでございますが、
警察署のほうに、この方が
暴力団員かどうかというのは通知をして、
回答していただくようにしているところでございます。
親族というところでございますが、基本的には
親族ということでは第何親等ということでは
規定はしておりません。兄弟、姉妹、
親子等が一般的に考えられるとは考えております。
○
議長(
前田 勝美君) 15番、
浦木議員。
○
議員(15番
浦木 靖君) 今言われた
暴力団員の
定義っていうことについて、なかなか一般人、我々では判断しにくいということで、司法の判断ということの
回答だったわけですけど、たとえば、私もどういう呼び名か分かりませんけれども、
暴力団員っていう、
構成員という言い方もあるんですけども、それを脱退して、というようなことが伝わっとらんかった。あるいは完全に更正しようと一生懸命努力しようとしているにも関わらず、たとえば警察のほうがそういう手続というか確認をしておらんかったために、その人はまだ
暴力団員であるというふうなことになってしまったら、私がちょっと思ったんですが、一生懸命そういったことを努力しようとしてしとるのに関わらず排除されてしまう可能性があるということを考えれば、やっぱり十分に
暴力団員かどうかということの判断が大事ではないかなと。それを踏み外してしまえば、極端に言うと人権問題にまでさかのぼってしまう可能性があるんじゃないかということを考えますので、そのへんは慎重に
対応してもらいたいということと、それから
親族というのは、兄弟、親の範囲ということですね。そのことだけ確認取っておきたいと思います。
○
議長(
前田 勝美君)
町民課長。
○
町民課長(
前田 啓嗣君)
親族については事細かくは
規定をしておりません。ただ、一般的に住まわれているのはその方の親、兄弟、子どもくらいかなというふうに思っております。それから、
暴力団員につきましては、先ほど警察のほうに照会をして、
暴力団員かどうかということの
回答をいただくようにしておりますが、もしそこで漏れたといいますか、分からなくて、後で判明したという場合については、先ほどの第23条だったと思いますが、
明渡し請求ということで、後日
暴力団員であるということがわかったということについては、その時点で
明渡し請求をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
○
議長(
前田 勝美君) いいですか。そのほか、
質疑ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
質疑なしと認めます。よって
質疑を集結します。
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
討論がないようですから、
討論を終結します。
これより採決します。本案は原案のとおり
決定することに、御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
異議なしと認めます。よって、
議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第5
議案第3号
○
議長(
前田 勝美君)
日程第5、
議案第3号、
湯梨浜町宇野財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
町長。
○
町長(宮脇 正道君)
議案第3号、
湯梨浜町宇野財産区
管理委員の選任につき同意を求めることについて、
提案理由を申し上げます。
宇野財産区
管理委員に就任され、委員を務めていただいておりました伊藤博次氏が
平成23年12月28日辞職され、宇野財産区
管理委員が現在1名の欠員となっておりますので、その後任の委員の選任について
湯梨浜町財産区
管理会
条例第3条の
規定により議会の同意を求めるものでございます。
今回選任いたしたいと予定しておりますのは、
湯梨浜町大字宇野773番地、濵﨑正美氏で、昭和19年1月31日生まれでございます。濵﨑正美氏は識見に優れ、人望も高く、地域財産区の財産に明るく、今後の財産区
行政を進める上で適任者であるというふうに思っております。御
審議の上、御同意を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
議長(
前田 勝美君)
説明が終わりましたので、これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
質疑なしと認めます。よって、
質疑を終結します。
討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
討論がないようですから、
討論を終結します。
これより採決します。本案は、原案のとおり同意することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
異議なしと認めます。よって、
議案第3号は原案のとおり同意することに
決定をいたしました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第6
議員派遣について
○
議長(
前田 勝美君)
日程第6、
議員派遣についてを
議題といたします。
お諮りいたします。
議員派遣については、
会議規則第120条の
規定により、別紙のとおり研修会に
議員派遣をしたいと思います。これに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
異議なしと認めます。よって、
議員派遣については、原案のとおり
決定をいたしました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
前田 勝美君) 以上で、本
臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。よって、
会議規則第7条により閉会したいと思います。これに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 勝美君)
異議なしと認めます。よって、
平成24年第1回
湯梨浜町議会臨時会を閉会いたします。ごくろうさんでした。
午前9時56分閉会...