八頭町議会 2020-05-12
令和 2年第 4回臨時会(第1日目 5月12日)
令和 2年第 4回臨時会(第1日目 5月12日) 令和2年第4回
八頭町議会臨時会 会議録 (第1号)
招集年月日 令和2年5月12日
招集の場所
八頭町議会議場
開 会 令和2年5月12日 午前9時30分宣告
応招議員
1番
奥田のぶよ 2番 川西 聡 3番 小倉 一博
4番 小林 久幸 5番 森 亜紀子 6番 中村 美鈴
7番 岡嶋 正広 8番 坂根 實豊 9番 小原 徹也
10番 尾島 勲 11番 髙橋信一郎 12番 下田 敏夫
13番 栄田 秀之 14番 谷本 正敏
不
応招議員
な し
出席議員 応招議員に同じ
欠席議員 不
応招議員に同じ
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
乙の責めによりがたい事由により生じたものであると町長は認めておられるのかどうなのか、確認したいと思います。認めた上での議案の提案だと思いますけれども、改めて確認してみたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) きのう、いろいろとこのお話を伺いました。所有者責任いうこともお話をしたというふうに思います。そういった場合に町として損害を与えた場合には、無論損害の補償をするという必要があるということであります。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君) 乙の責めによりがたい事由とは、具体的に何だと思われますか。今回、この
軽油計量器の破損において、乙の責めによりがたい事由とは、具体的に何なのか、お聞きしたいと思います。明確に示していただきたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 余りあってはよいことではないんですが、災害等というふうに理解しております。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君) 具体的に事由というのを示していただきたいと思うんですけれども、2トンダンプの貸与ということになれば、それなりにきちんと2人乗車せないけんとか、そういう作業が終わったときにはちゃんと油も満タンにして、いつでも出動できるような体制にしてあるというふうに思っております。それがなぜこのような事故が起きたのか、あの時間帯になぜ給油しなければならなかったのか、2人乗っていながらなぜ
安全確認ができなかったのか、そこらあたりどういうふうに検証され、この乙の責めによりがたい事由となったのか、具体的にお示しいただきたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 具体的な事由というのは、先ほど申し上げましたように災害等というふうに判断しております。
今回、8時半ということでありましたが、無論早朝の除雪の中で給油が必要だったということで給油所に寄ったというふうに理解しております。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
2番、
川西議員。
○2 番(川西 聡君) 今の質疑にも関連するんですが、端的に聞いてみたいと思うんですね。
提案理由の説明の一番最後です。
安全運転の徹底を指示したということですね。裏を返せば、
安全運転をしていなかったから、だからこの業者が給油機に車を当てたということなんですね。
安全運転をしていなかったからということですね。
では、町長に質疑いたします。
全額約220万円を、これを町が責任を感じて賠償する。それでは伺います。
給油スタンドに。車を接触させた業者の責任というものについて、どのようにお考えですか。端的にお答えください。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
安全運転については、改めての徹底ということでありますし、それから
業者責任というお話であります。
これもきのうの話からの続きということになろうと思いますが、業者の責任ということについては、先ほど申し上げましたように災害等ということで考えておりまして、
損害保険、これについては無論保険の範囲内で処理できる内容だというふうに考えております。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、
川西議員。
○2 番(川西 聡君) 質疑したことに答えてください。端的に私は聞いているんですよ。
業者責任というのは、具体的にどのようにお考えですかということを聞いてるんですよ。声をちょっと出しますが、接触したんです、当てたんですよ、業者が。
安全運転義務違反を怠って、責任があるでしょう。その責任を具体的にどのようにお考えですかということ。
ただ、じゃあこういう質疑しましょうか。
安全運転の徹底をお願いします、業者に対しては、この一言だけですか。責任を感じてるんだったら、
安全運転をこれからやりなさいと言うだけですか。責任があるでしょう、責任が、業者には。責任はありませんか。ない。2回目。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
建設課長、答弁。
○議 長(
谷本正敏君)
年岡建設課長。
○
建設課長(
年岡英夫君) まず、契約書第10条のところの部分から説明させていただきまして、先ほど言われました
業者責任のところに向かっての説明とさせていただきます。
契約書第10条についての損害については、運用として保険によりてん補された部分を除くものとしております。これは、
建設工事執行規則第50条も同じであるということから運用をしているところでございます。
保険適用外の部分の賠償については、当然業者が負うというふうな意味での解釈でございます。
除雪作業は、
損害賠償のリスクを伴うものであります。当然、
任意保険に加入するものであるというふうに認識しております。保険によるてん補が経済的に合理的なリスクの軽減の手段となるものと考えておるところです。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、
川西議員。
○2 番(川西 聡君)
年岡課長がそうやって答弁するんだけど、簡単に言えば業者が保険に入ってなかったから、だから責任がないと言ってるだけですよ、あなたの言ってることは。そんなことが通用しますか、最後の質疑ですよ。
もう一度言います。業者が当てたんです。無責任にも
安全運転義務違反を怠って当てたんです。この業者が賠償を何らかの形で負わなければならないというのは当たり前の
一般常識です、誰がどう考えても。それを全額町が保険に入ってるから負担してやる。これは言ってみれば、業者には責任がないということを言ってるのと同じじゃないんですか。
もう一度聞きますよ。業者には責任がないんですか。業者の責任は、
安全運転義務違反をやってたから、
安全運転をやってなかったから、だから
安全運転をしなさいよ、あなた方の責任はそこにありますよ、
安全運転をとにかく心がけてください、これが業者の責任ですか、これだけですか。最後の質疑です。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
川西議員、保険に入っていないから業者の責任はないという御意見でありました。保険というのは運用があるというふうに思っております。そういった中で、私どもとすれば保険の範囲内での運用ということで対応できるというふうに考えております。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
○9 番(
小原徹也君) 議長、動議。
この際、町長の不信任の動議を提出いたします。
提出理由は、本臨時会で上程されました議案第77号について、重大な行政上の
問題があり、町長の
行政執行能力から見て、町行政を任せることができないとの判断に立って、不信任を動議にするものであります。
11日に行われた
全員協議会で議案第77号
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて
議案説明がありました。内容については、町内の
除雪作業は八頭町と。
(発言する者あり)
○9 番(
小原徹也君) ちょっと議長、静かにしてください。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。
(午前 9時45分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩に際して、会議を再開します。
(午前 9時51分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、
小原徹也議員のほうから、
町長不信任の動議が出されました。この動議に賛成の方があれば、挙手をお願いします。
ただいま提出された動議は、
町長不信任案に関する動議という発言でございました。
格別、重要な意味を持つものであり、特別多数議決の対象となるものでございます。
よって、特に重要な案件でありますから、文書によって決議案としての提出いただきますようお願いいたします。
その時間を与えたいと思います。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
(午前 9時53分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前10時06分)
◎
提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、
小原議員のほうから動議の提出がありました。
小原議員、
提案理由の説明をお願いします。
○9 番(
小原徹也君) この際、
町長不信任案の動議を提出いたします。
提出理由は、本臨時会で上程されました議案第77号について、重大な行政上の
問題があり、町長の
行政執行能力から見て、町行政を任せることができないとの判断に立って、不信任を動議するものであります。
11日に行われた
全員協議会で議案第77号
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて
議案説明がありました。内容については、町内の
除雪作業は八頭町と
建設業者による
除雪業務委託契約が締結されておりますが、本町郡家地内で発生した除雪車の物損事故による
損害賠償にかかわる和解及び
損害賠償の額を定めるに当たり、
契約書面に明記された条項と相違なる内容があるため、町長へ議案は上程しないよう求め質疑を行いました。
契約書面には、第10条、
損害賠償は甲乙の
委託契約締結の中で
除雪業務の実施により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならないと明記されています。これは、甲は八頭町であり、乙は
建設業者に当たり、
契約内容のとおりであれば
建設業者に
賠償責任があるというものです。しかし、議案第77号の
賠償内容では、甲である八頭町の保険金で被害者と示談を行うものです。
全員協議会の中の質疑の中で、町長は昨年に発生した町営バスの
損害賠償の件を持ち出され、
委託契約の内容は今回と同じであり、同様の対応をしたと答弁されたが、
行政運営上問題ある対応と認識なく、
議会議員に議案を認めた責任を転嫁することも不信任の一つであります。本町の会計の原資は、住民の方々の税金で運営されているものであるため、税金の使途は公平に、疑念を持たれることないよう適正が原則。よって、契約書の条文及び状況を厳守すべきで、以上の理由をもって動議を提出いたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で
提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
動議についての質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、動議について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより動議を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
町長不信任の議決については、
地方自治法第178条の規定によって、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
出席議員は13人であり、議員数の3分の2以上です。また、その4分の3は10人です。
本動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまの起立者は4分の3に達しません。
したがって、
町長不信任の動議は否決されました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。
(午前10時14分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 会議を再開いたします。
(午前10時16分)
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより議案第77号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君) 議案第77号について、反対したいと思います。
理由として、
業務委託契約書にうたわれている内容と今回の議案の内容が矛盾しているからでございます。そのことをお聞きしても、契約書に記載されていない別の保険に関することとかそういうものを取り上げて正当化し、最終的には見解の相違だと言われる。これだけはっきりと契約書には、乙、
委託業者はその損害を賠償しなければならないと書かれているにもかかわらず、見解の相違で、という理由で物事が進められるということに大きな疑問を感じております。これが
反対理由でございます。
またもう一つ、次に提案される議案第78号、
一般会計補正予算(第2号)にこの議案第77号で提示された
賠償金額が含まれた予算案が提案されます。今、世界中で対策が急がれている
新型コロナウイルス感染症拡大による経済対策として、国からの
給付金等が含まれております。一つの議案に大きく分けて二つの要素の
予算提案であります。本当に、心の中は
心理的葛藤が続いております、そういう状況でございます。まさに、周りから試されているように感じております。議員として、職務を全うするという意味で、議案第78号には採決に加わらないということも一つの選択肢と判断し、本議案第77号に対しての
反対討論といたします。
以上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
2番、
川西議員。
○2 番(川西 聡君) やっぱり
問題点だらけで、私は1点、10条の
問題で、
損害賠償の
問題で、先ほども質疑したんですけれども明確な回答がないということで、それに関連して
反対討論に参加してみたいと思いますね。
ここにこういう文章があります。鳥取市
都市整備部道路課、これちょっと問い合わせをしまして取り寄せました。鳥取市さんは、こういう除雪の関係で八頭町が今のようなやり方やっているんだけれども、繰り返しませんけれども、どういうことをやっていますかということを聞いたら、こういう回答が返ってきました。
除雪車両対応時の
賠償責任保険について回答。二つありまして、大事な話ですからちょっと聞いてください。
まず、第1番目、除雪による
損害賠償が基本的に当事者である
委託業者が賠償を対応するものとする。つまり、この契約書でいいますと、第10条ですね。第10条の乙の責めによりがたい事由、つまり業者の責任にいわゆるない場合は、これは甲乙、つまり八頭町と業者が話をして賠償額を決めると、これが今の契約書なんですね。鳥取市の対応というのは、基本的に当事者である
委託業者が賠償する。基本的にというのは、いわゆる責務に応じない場合、責任に帰せられない場合。だから、この場合でいいますと、業者がいわゆる
給油スタンドに当ててしまった、これは明らかに瑕疵がある、責任がある。こういった場合には、鳥取市の対応も、それから八頭町の対応も、業者に責任があると、こういうことになるわけです。
それからもう一つあります。
整備部道路課からもらった回答にこういうことを僕は聞きました。
除雪委託を受ける場合、使用する車両等は所有、貸与を問わず、
賠償責任保険加入を義務づけ、
委託契約はそれを条件とすると、こういうことですよ。つまり、八頭町は鳥取市とは違ったやり方をやるということですね。
それでもって、この2番目の
問題は、それ以降のいわゆる契約の見直し等々でこれから行われるでしょうけれども、しかし、2番目の
問題はそういう
問題で処理できるかもわかんないけれど、1番目の
問題というのは、これ基本的にやっぱり業者に責任がある、明らかに誰がどう読んでもこの契約書を、言わざるを得ないということなんですね。
おまけにこういうことがあります。
整備部道路課の回答です。先ほど言った2番目、ちょっと言うのを忘れておりました。
賠償責任加入ですね。
保険加入期間は、
除雪委託期間のみでもよい。鳥取市から
除雪車両貸与を受ける場合は、
除雪委託期間中の自賠責、
自動車保険両方の加入が必要、
保険金額の縛りはなし。つまり、鳥取市とは異なった入れ方をやってるから、だから矛盾が生じて、こういったいわゆる
業者責任の追及がなされないと、100%
自動車共済に入ってるから、だから町が負担する。
これ、聞こえはいいけれども、やっぱりよくよく考えてみると、これはおかしいんですよね。もっと具体的に言えば、やっぱり心を鬼にしてという言葉があるけれど、やっぱりこれは
業者責任ですから、だからやっぱり業者に賠償を負わせると、こういう判断があってしかるべきであったと、私はやっぱりどう考えても思わざるを得ない。
質疑をして、業者の責任のことを聞いてもはぐらかして、あえて言葉、表現悪かったですね。オブラートに包んで、まともに答えようとしない、責任
問題。僕は、ふんまんやる方ない気持ちでいっぱいです。ですから、この議案に対しては、賛成できません。
以上であります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
9番、
小原議員。
○9 番(
小原徹也君) 私も、議案第77号
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて、
反対討論を行います。
本議案は、本町における
除雪業務委託契約を締結した業務中に発生した物損事故です。私は、事故についての本町の対応に抗議し、行政執行者として契約重視が原則と考えます。一般的に
損害賠償とは、不慮や偶然に生じたものを賠償するものです。77号議案は、物損事故を賠償するものでありますが、仮に人身事故などが発生した場合に、この議案どおりの対応をされ、
問題を感じられないのか、大きな疑義と疑問を払拭できません。
さらには、議案の賠償方法は、行政と民間企業の間で締結された契約であり、契約書の締結内容では、第10条に条項が明記されており、
除雪業務実施により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならないとあります。なぜ、公金を取り扱う行政が契約厳守せず、
契約書面に記載されていない理由をもって正当性を主張されたのか、大きな疑義を感じます。
反対討論の理由は、発生した事故ではなく、行政の対応、並びに議案に対し審議することに
問題があるためです。議案第77号の賠償案が議案第78号、
一般会計補正予算の中に含まれている。議員として職務を全うする意味で採決するべきですが、採決に加わらないということも一つの選択肢と判断し、本議案第77号に対しての
反対討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 賛成の立場で討論いたします。
この議案は、業務
委託契約に基づく件の10条のことで反対しておられる方がいらっしゃると思っております。契約といいますのは、御存じだと思うんですが、皆様、民法に規定されてる話でございます。民法の中に、当然いろんな契約があるわけでございます。契約の種類といったら、それこそいろんな種類があるわけでございまして、今回のこの件は、あくまで業務
委託契約でございます。除雪を求める業務
委託契約でございます。この業務
委託契約の中にも、例えば車両持ち込みでの業務
委託契約もあれば、車両を使用しての役務だけの業務
委託契約もあるわけで、今回のこの契約は、役務だけを求める業務
委託契約であるわけであります。役務だけ求める契約において、10条の件につきましては、先ほど
年岡課長のほうから説明がございました。全くもってそのとおりの話であります。所有者の車両を使って業務委託をされておるわけでございます。あくまで、事業者の方、乙の方の場合は、これを使って除雪をするという前提であります。
その場合に、10条はきちんとルールはこうですよという話を双方が納得して判こを押しとるわけでございます。これが双務契約というものでございます。そのことを皆さん、もう一度考え直していただきたい。10条の
賠償責任の件は、通常の
除雪業務以外のことを求めているものでございます。そういう1点からいって、この契約については何ら疑義のある話ではございません。ごくごく当たり前なノーマルな、レギュラーな契約でございます。
これについてその反対、10条をもって反対された方の、御意見聞いておりましたが、どうしても執行部側と議論が合わないというのは、根本のところが違っておるということを申し上げて、賛成討論とさせていただきます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第77号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第77号
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについては、原案のとおり可決されました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 日程第4 議案第78号 令和2年度八頭町
一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
◎
提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 町長から
提案理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) それでは、議案第78号 令和2年度八頭町
一般会計補正予算(第2号)の
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ、18億1,955万6,000円を追加しようとするものであります。
歳入を申し上げます。国庫支出金で特別定額給付金事業補助金等、18億1,686万1,000円、県支出金は、障害児通所給付費県負担金等、47万4,000円、諸収入として
自動車損害共済金、222万1,000円の増額であります。
次に歳出です。総務費の諸費でことし2月に除雪車が起こしました物損事故対応費用、222万1,000円、
新型コロナウイルス感染症対策費に8,956万3,000円を計上いたしました。民生費では、お一人に10万円が給付されます特別定額給付金給付事業、16億9,806万5,000円、子育て世帯臨時特別給付金支給事業、2,107万4,000円などであります。
なお、消防費は、補正1号で計上いたしましたマスク等の購入費用を臨時交付金へ財源組み替えを行っております。
地方自治法第96条第1項第2号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議をお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で、
提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
議案第78号について質疑ございませんか。
11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) きのう全協で説明を聞かさせていただきました。それで、ちょっと騒ぎがあって聞き逃したことがあるので、ここで改めて2点ほど聞きたいと思います。
この中に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業ということで、きのうの全協の資料の6ページにある表ですが、独自事業ですね。7番の福祉課の分です。ここに作業所に通所できなくなったり仕事量が減少したため減収となった障がい者の賃金を補填と、こういった事業があるわけです。
それで、この賃金補填ですが、今あるほかにも示されておるほかの店舗と食料品店とか、食品、衣料品店とか、そういった店舗の売り上げ減と比較して、賃金補填割合は何%か。いわゆる、摘要欄にある1万円の根拠をちょっと聞かせてほしいなというところです。
それから2点目は、同じ資料の7ページの一番下段に
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策によりということで、関係経費がここにずっと示されておるわけですが、その中に会計年度任用職員3名分というのがぱっと出ておるわけです、二、三カ所言葉が。これは、この対策のために別途採用された職員なのかどうかということをちょっとお聞きします。ほかにも町民課のほうで専用の封筒どうとかというのもありますけど、返信封筒ですね、そこらあたり必要なのかどうかということも聞かせてください。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 2点いただきました。
まず、作業所の皆さん方の関係でありますが、きのうもお話ししましたけれど、児童手当等もお一人1万円の給付ということであります。それに準じた形に対応させていただいたというところでありますし、また、会計年度の職員につきましては、今回の給付金事業をお手伝いいただくといいますか、そういった皆さんの計上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 最初の分です。障がい者の賃金補填、余り立ち入ったことは聞くのはよろしくないかと思うんですが、これは通常のいわゆる賃金の何%ぐらいになっとるんでしょうかね、この1万円というのは。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
福祉課長が答弁します。
○議 長(
谷本正敏君) 西尾
福祉課長。
○
福祉課長兼
福祉事務所長(西尾克志君) 先ほどの質問にお答えさせていただきます。
作業所の賃金のほうですけれども、大体2万円前後の金額のところが多いというふうに認識しております。A型、B型作業所というのがありますけれども、A型のほうはもう少し金額は高いかと思いますが、町内の作業所はB型作業所が全てでありまして、町内におきましては、先ほど申しましたように2万円ぐらいの賃金であります。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第78号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第78号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第78号 令和2年度八頭町
一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
◎閉会宣告
○議 長(
谷本正敏君) これをもちまして、本臨時会の会議に付された事件は全て議了いたしました。
よって、令和2年第4回
八頭町議会臨時会を閉会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、令和2年第4回
八頭町議会臨時会を閉会いたします。
どうも御苦労さんでした。
(令和2年5月12日 午前10時37分閉会)
会議の経過を記載して、その相違がないことを証するためここに署名する。
議 長
署名議員
署名議員...