○議 長(
谷本正敏君) これより
動議を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
町長不信任の
議決については、
地方自治法第178条の
規定によって、
議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
出席議員は13人であり、
議員数の3分の2以上です。また、その4分の3は10人です。
本
動議のとおり
決定することに
賛成の方は起立願います。
(
起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまの
起立者は4分の3に達しません。
したがって、
町長不信任の
動議は否決されました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君)
暫時休憩。
(午前10時14分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君)
会議を再開いたします。
(午前10時16分)
○議 長(
谷本正敏君) ほかに
質疑ございませんか。
(
質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君)
質疑なしと認めます。
これにて
質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより
議案第77号について
討論を行います。
まず、
原案に
反対者の
発言を許します。
7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君)
議案第77号について、反対したいと思います。
理由として、
業務委託契約書にうたわれている
内容と今回の
議案の
内容が矛盾しているからでございます。そのことをお聞きしても、
契約書に記載されていない別の
保険に関することとかそういうものを取り上げて正当化し、最終的には見解の相違だと言われる。これだけはっきりと
契約書には、乙、
委託業者はその
損害を
賠償しなければならないと書かれているにもかかわらず、見解の相違で、という
理由で物事が進められるということに大きな疑問を感じております。これが
反対理由でございます。
またもう
一つ、次に
提案される
議案第78号、
一般会計補正予算(第2号)にこの
議案第77号で提示された
賠償金額が含まれた
予算案が
提案されます。今、世界中で対策が急がれている
新型コロナウイルス感染症拡大による
経済対策として、国からの
給付金等が含まれております。
一つの
議案に大きく分けて二つの要素の
予算提案であります。本当に、心の中は
心理的葛藤が続いております、そういう状況でございます。まさに、周りから試されているように感じております。
議員として、職務を全うするという
意味で、
議案第78号には採決に加わらないということも
一つの選択肢と
判断し、本
議案第77号に対しての
反対討論といたします。
以上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
賛成者の
発言を許します。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
反対者の
発言を許します。
2番、
川西議員。
○2 番(
川西 聡君) やっぱり
問題点だらけで、私は1点、10条の問題で、
損害賠償の問題で、先ほども
質疑したんですけれども明確な
回答がないということで、それに関連して
反対討論に参加してみたいと思いますね。
ここにこういう文章があります。
鳥取市
都市整備部道路課、これちょっと問い合わせをしまして取り寄せました。
鳥取市さんは、こういう
除雪の関係で
八頭町が今のようなやり方やっているんだけれども、繰り返しませんけれども、どういうことをやっていますかということを聞いたら、こういう
回答が返ってきました。
除雪車両対応時の
賠償責任保険について
回答。二つありまして、大事な話ですからちょっと聞いてください。
まず、第1番目、
除雪による
損害賠償が基本的に
当事者である
委託業者が
賠償を
対応するものとする。つまり、この
契約書でいいますと、第10条ですね。第10条の乙の
責めによりがたい
事由、つまり
業者の
責任にいわゆるない場合は、これは甲乙、つまり
八頭町と
業者が話をして
賠償額を決めると、これが今の
契約書なんですね。
鳥取市の
対応というのは、基本的に
当事者である
委託業者が
賠償する。基本的にというのは、いわゆる責務に応じない場合、
責任に帰せられない場合。だから、この場合でいいますと、
業者がいわゆる
給油スタンドに当ててしまった、これは明らかに瑕疵がある、
責任がある。こういった場合には、
鳥取市の
対応も、それから
八頭町の
対応も、
業者に
責任があると、こういうことになるわけです。
それからもう
一つあります。
整備部道路課からもらった
回答にこういうことを僕は聞きました。
除雪委託を受ける場合、使用する
車両等は所有、
貸与を問わず、
賠償責任保険加入を義務づけ、
委託契約はそれを条件とすると、こういうことですよ。つまり、
八頭町は
鳥取市とは違ったやり方をやるということですね。
それでもって、この2番目の問題は、それ以降のいわゆる
契約の見直し等々でこれから行われるでしょうけれども、しかし、2番目の問題はそういう問題で処理できるかもわかんないけれど、1番目の問題というのは、これ基本的にやっぱり
業者に
責任がある、明らかに誰がどう読んでもこの
契約書を、言わざるを得ないということなんですね。
おまけにこういうことがあります。
整備部道路課の
回答です。先ほど言った2番目、ちょっと言うのを忘れておりました。
賠償責任加入ですね。
保険加入期間は、
除雪委託期間のみでもよい。
鳥取市から
除雪車両貸与を受ける場合は、
除雪委託期間中の自賠責、
自動車保険両方の加入が必要、
保険金額の縛りはなし。つまり、
鳥取市とは異なった入れ方をやってるから、だから矛盾が生じて、こういったいわゆる
業者責任の追及がなされないと、100%
自動車共済に入ってるから、だから町が負担する。
これ、聞こえはいいけれども、やっぱりよくよく
考えてみると、これはおかしいんですよね。もっと具体的に言えば、やっぱり心を鬼にしてという言葉があるけれど、やっぱりこれは
業者責任ですから、だからやっぱり
業者に
賠償を負わせると、こういう
判断があってしかるべきであったと、私はやっぱりどう
考えても思わざるを得ない。
質疑をして、
業者の
責任のことを聞いてもはぐらかして、あえて言葉、表現悪かったですね。オブラートに包んで、まともに答えようとしない、
責任問題。僕は、ふんまんやる方ない気持ちでいっぱいです。ですから、この
議案に対しては、
賛成できません。
以上であります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
賛成者の
発言を許します。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
反対者の
発言を許します。
9番、
小原議員。
○9 番(
小原徹也君) 私も、
議案第77号
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の額を定めることについて、
反対討論を行います。
本
議案は、
本町における
除雪業務委託契約を締結した業務中に発生した
物損事故です。私は、
事故についての
本町の
対応に抗議し、
行政執行者として
契約重視が原則と
考えます。一般的に
損害賠償とは、不慮や偶然に生じたものを
賠償するものです。77号
議案は、
物損事故を
賠償するものでありますが、仮に人身
事故などが発生した場合に、この
議案どおりの
対応をされ、問題を感じられないのか、大きな疑義と疑問を払拭できません。
さらには、
議案の
賠償方法は、
行政と民間企業の間で締結された
契約であり、
契約書の締結
内容では、第10条に条項が明記されており、
除雪業務実施により
第三者に
損害を及ぼしたときは、乙がその
損害を
賠償しなければならないとあります。なぜ、公金を取り扱う
行政が
契約厳守せず、
契約書面に記載されていない
理由をもって正当性を主張されたのか、大きな疑義を感じます。
反対討論の
理由は、発生した
事故ではなく、
行政の
対応、並びに
議案に対し審議することに問題があるためです。
議案第77号の
賠償案が
議案第78号、
一般会計補正予算の中に含まれている。
議員として職務を全うする
意味で採決するべきですが、採決に加わらないということも
一つの選択肢と
判断し、本
議案第77号に対しての
反対討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
賛成者の
発言を許します。
12番、下田
議員。
○12番(下田敏夫君)
賛成の立場で
討論いたします。
この
議案は、業務
委託契約に基づく件の10条のことで反対しておられる方がいらっしゃると思っております。
契約といいますのは、御存じだと思うんですが、皆様、民法に
規定されてる話でございます。民法の中に、当然いろんな
契約があるわけでございます。
契約の種類といったら、それこそいろんな種類があるわけでございまして、今回のこの件は、あくまで業務
委託契約でございます。
除雪を求める業務
委託契約でございます。この業務
委託契約の中にも、例えば車両持ち込みでの業務
委託契約もあれば、車両を使用しての役務だけの業務
委託契約もあるわけで、今回のこの
契約は、役務だけを求める業務
委託契約であるわけであります。役務だけ求める
契約において、10条の件につきましては、先ほど
年岡課長のほうから
説明がございました。全くもってそのとおりの話であります。所有者の車両を使って業務委託をされておるわけでございます。あくまで、
事業者の方、乙の方の場合は、これを使って
除雪をするという前提であります。
その場合に、10条はきちんとルールはこうですよという話を双方が納得して判こを押しとるわけでございます。これが双務
契約というものでございます。そのことを
皆さん、もう一度
考え直していただきたい。10条の
賠償責任の件は、通常の
除雪業務以外のことを求めているものでございます。そういう1点からいって、この
契約については何ら疑義のある話ではございません。ごくごく当たり前なノーマルな、レギュラーな
契約でございます。
これについてその反対、10条をもって反対された方の、御意見聞いておりましたが、どうしても執行部側と議論が合わないというのは、根本のところが違っておるということを申し上げて、
賛成討論とさせていただきます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
反対者の
発言を許します。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
賛成者の
発言を許します。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君)
討論なしと認めます。
これにて
討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第77号について、
原案のとおり
決定することに
賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
議案第77号
損害賠償に係る
和解及び
損害賠償の額を定めることについては、
原案のとおり可決されました。
◎
議題の
宣告
○議 長(
谷本正敏君)
日程第4
議案第78号
令和2年度
八頭町
一般会計補正予算(第2号)を
議題といたします。
◎
提案理由の
説明
○議 長(
谷本正敏君)
町長から
提案理由の
説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) それでは、
議案第78号
令和2年度
八頭町
一般会計補正予算(第2号)の
提案理由を申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出それぞれ、18億1,955万6,000円を追加しようとするものであります。
歳入を申し上げます。国庫支出金で特別定額給付金事業補助金等、18億1,686万1,000円、県支出金は、障害児通所給付費県負担金等、47万4,000円、諸収入として
自動車損害共済金、222万1,000円の増額であります。
次に歳出です。総務費の諸費でことし2月に
除雪車が起こしました
物損事故対応費用、222万1,000円、
新型コロナウイルス感染症対策費に8,956万3,000円を計上いたしました。民生費では、お一人に10万円が給付されます特別定額給付金給付事業、16億9,806万5,000円、子育て世帯臨時特別給付金支給事業、2,107万4,000円などであります。
なお、消防費は、補正1号で計上いたしましたマスク等の購入費用を臨時交付金へ財源組み替えを行っております。
地方自治法第96条第1項第2号の
規定により、本議会の
議決を求めるものであります。
よろしく御審議をお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で、
提案理由の
説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより
質疑を行います。
議案第78号について
質疑ございませんか。
11番、髙橋
議員。
○11番(髙橋信一郎君) きのう全協で
説明を聞かさせていただきました。それで、ちょっと騒ぎがあって聞き逃したことがあるので、ここで改めて2点ほど聞きたいと思います。
この中に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業ということで、きのうの全協の資料の6ページにある表ですが、独自事業ですね。7番の福祉課の分です。ここに作業所に通所できなくなったり仕事量が減少したため減収となった障がい者の賃金を補填と、こういった事業があるわけです。
それで、この賃金補填ですが、今あるほかにも示されておるほかの店舗と食料品店とか、食品、衣料品店とか、そういった店舗の売り上げ減と比較して、賃金補填割合は何%か。いわゆる、摘要欄にある1万円の根拠をちょっと聞かせてほしいなというところです。
それから2点目は、同じ資料の7ページの一番下段に
新型コロナウイルス感染症緊急
経済対策によりということで、関係経費がここにずっと示されておるわけですが、その中に
会計年度任用職員3名分というのがぱっと出ておるわけです、二、三カ所言葉が。これは、この対策のために別途採用された職員なのかどうかということをちょっとお聞きします。ほかにも町民課のほうで専用の封筒どうとかというのもありますけど、返信封筒ですね、そこらあたり必要なのかどうかということも聞かせてください。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 2点いただきました。
まず、作業所の
皆さん方の関係でありますが、きのうも
お話ししましたけれど、児童手当等もお一人1万円の給付ということであります。それに準じた形に
対応させていただいたというところでありますし、また、
会計年度の職員につきましては、今回の給付金事業をお手伝いいただくといいますか、そういった
皆さんの計上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 11番、髙橋
議員。
○11番(髙橋信一郎君) 最初の分です。障がい者の賃金補填、余り立ち入ったことは聞くのはよろしくないかと思うんですが、これは通常のいわゆる賃金の何%ぐらいになっとるんでしょうかね、この1万円というのは。
○議 長(
谷本正敏君)
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
福祉課長が答弁します。
○議 長(
谷本正敏君) 西尾
福祉課長。
○
福祉課長兼
福祉事務所長(
西尾克志君) 先ほどの質問にお答えさせていただきます。
作業所の賃金のほうですけれども、大体2万円前後の金額のところが多いというふうに認識しております。A型、B型作業所というのがありますけれども、A型のほうはもう少し金額は高いかと思いますが、町内の作業所はB型作業所が全てでありまして、町内におきましては、先ほど申しましたように2万円ぐらいの賃金であります。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに
質疑ございませんか。
(
質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君)
質疑なしと認めます。
これにて
質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、
議案第78号について
討論を行います。
まず、
原案に
反対者の
発言を許します。
討論はございませんか。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
原案に
賛成者の
発言を許します。
(
討論なし)
○議 長(
谷本正敏君)
討論なしと認めます。
これにて
討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第78号について、
原案のとおり
決定することに
賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、
議案第78号
令和2年度
八頭町
一般会計補正予算(第2号)は、
原案のとおり可決されました。
◎閉会
宣告
○議 長(
谷本正敏君) これをもちまして、本
臨時会の
会議に付された事件は全て議了いたしました。
よって、
令和2年第4回
八頭町議会臨時会を閉会いたしたいと思います。
これに御
異議ございませんか。
(
異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御
異議なしと認めます。
よって、
令和2年第4回
八頭町議会臨時会を閉会いたします。
どうも御苦労さんでした。
(
令和2年5月12日 午前10時37分閉会)
会議の経過を記載して、その相違がないことを証するためここに署名する。
議 長
署名
議員
署名
議員...