八頭町議会 2019-12-18
令和元年第11回定例会(第5日目12月18日)
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) 次に、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で各
委員会委員長に対する審査結果についての質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより議案第118号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君) 議案第118号について賛成したいと思います。
本議案は、
町有財産の貸付についてということで、旧
安部小学校校舎2階部分の一部を除いた部分を貸し付けるものであります。
貸し付け面積は、土地、建物とも341.458平方メートルであり、
建物部分の貸付料を免除し、
土地部分に対して年額9万6,680円で貸し付けるものであります。
建築当時、小学校として
国庫支出等が含まれる財源で整備されたものであると理解しております。しかしながら、
小学校施設という本来の目的とは別の目的で利用するということについて、当然、調査し精査すられた上での提案であると理解するものであります。先ほども申し上げましたけども、本議案では建物の2階の大部分を貸せるわけでありますが、
建物部分については無償、2階部分に相当する土地について有償であるということ。少し変則的な
貸し付け方法となっていて、今後の別途使用等による使用に支障を来すことはないのかなどという思い、私一人の取り越し苦労であればよろしいのですが、不安感は否めないものがあります。
しかしながら、このこともこの施設を利用するため調査し、精査すられた上での結果であると思うものであります。私の心中めぐる思いの中で、
町有財産の利活用ということと
社会教育、生涯学習の場という観点から、このことを熟知すると賛成すべきではなかろうかという思いに至ったところであります。町内の
アート創造拠点施設として
芸術作品を身近に見る、また町民、
地域住民の出会い、
触れ合い参加の場として大いに利活用していただきたいという思いで、本議案に賛成したいと思います。
賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
9番、
小原議員。
○9 番(
小原徹也君) 私は、議案第118号に
賛成討論をいたします。
この議案は、
総務教育常任委員会で審議が尽くされたものです。
賃貸借契約については疑問は残りますが、行政が地域の
文化ゾーンをつくり、
芸術文化に触れる場を設けることに賛同できる。よって、
賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第118号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第118号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第118号 財産の貸付について(旧
安部小学校)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第119号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第119号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第119号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第119号
八頭町営住宅条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第120号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第120号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第120号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第120号 八頭町
国民健康保険税条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第121号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第121号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第121号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第121号 八頭町
簡易水道事業給水条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に議案第122号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第122号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第122号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第122号 八頭町
公共下水道条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第123号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第123号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第123号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第123号 八頭町
農業集落排水施設条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第124号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第124号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第124号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第124号 八頭町
小規模集合排水処理施設条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第125号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第125号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第125号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第125号 八頭町
合併処理浄化槽施設条例の一部改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第126号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第126号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第126号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第126号 令和元
年度八頭町
一般会計補正予算(第7号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第127号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第127号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第127号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第127号 令和元
年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第128号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第128号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第128号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第128号 令和元
年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第3号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
再開は、10時10分から再開します。 (午前 9時50分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前10時10分)
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま町長から、議案第129号が提出されました。
これを日程に追加し、
追加日程第1として、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
議案第129号を日程に追加し、
追加日程第1として議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君)
追加日程第1 議案第129号 訴訟上の和解についてを議題といたします。
◎
提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 町長から
提案理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 皆さん、おはようございます。
それでは、ただいま
追加議案となりました議案第129号 訴訟上の和解についての
提案理由を申し上げます。
令和元年6月19日、議案第62号をもって可決をいただき、
町営住宅の
連帯保証人へ
未払い賃料の
支払い請求を、
連帯保証債務履行請求事件として
鳥取地方裁判所へ訴訟を行っておりました。このたび、
鳥取地方裁判所から、
令和元年11月26日付で和解の条項案が示されたことから、これにより
連帯保証人と和解案に同意しようとするものであります。
和解の内容は、「
連帯保証人2名について、それぞれ滞納金75万2,900円の
支払い義務を認め、令和2年1月から令和6年11月まで、毎年1万2,500円を59回払いとし、令和6年12月に1万5,400円を支払う。なお、支払いを怠ったときときは、残金及び年5%の
遅延損害金を直ちに支払う。また、
訴訟費用は各自の負担とする。」というものであります。
町といたしまして
鳥取地方裁判所の
和解勧告に沿って、和解を進めたいと考えており、今回上程をするものであります。
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議をお願いいたします。
失礼をいたしました。先ほど、毎年というふうに読み上げましたが、毎月ということでありますので、おわびして訂正をいたします。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
議案第129号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第129号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第129号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第129号 訴訟上の和解については、原案のとおり可決されました。
3番、小倉議員。
○3 番(
小倉一博君) 動議を出したいと思います。
去る12月9日、
小原議員の一般質問。町行政全般の執行状況についての質問の中で、町内で発生した熊の出没における猟銃使用についての質問がございました。後日、猟友会と複数の方から質問内容について町へ異議申し立てがあったと伺っております。新聞報道でも
警察官立ち会いのもとの銃使用で、問題なしとされております。
私は、
小原議員の一般質問を否定するものではありませんが、質問内容のうち、異議申し立てのあった部分について精査する必要があると考えます。一般質問による町民からの町への意見の精査について検討していただくよう、
委員会の開催を要求するものであります。
猟友会については、日ごろより鳥獣被害防止に当たり、多大な御協力をいただいております。関係協力団体への後方支援は、議会の役割でもあります。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 7番、
岡嶋議員。
○7 番(
岡嶋正広君) 暫時休憩を求めたいと思います。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。 (午前10時16分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開します。
(午前10時18分)
○議 長(
谷本正敏君) 小倉
委員長に対する動議に賛同の方は、挙手してください。
○2 番(川西 聡君) ちょっと待ってください。
○議 長(
谷本正敏君) いいんですよ。とにかく、動議あるなら1人以上ですけ。
○2 番(川西 聡君) 休憩。休憩してください。
○議 長(
谷本正敏君) 動議は成立して、これから暫時休憩とればいい。
○2 番(川西 聡君) だから、それが動議として成り立つかどうかということを確認する必要があるんじゃないですかと言ってるんでしょう。動議として、それが成立するかどうか、なじむかどうかということです。議長には動議としてなじまないから、それは断ります、動議として取り上げませんという、そういう権限があるんです。それもいわゆる手続をしたほうがいいんじゃないですか。すぐに賛成者を募って、多数の力によってそれを決めるというんでなくて、それよりも前にちょっと
議会運営委員会か何かで、これが動議として成り立つかどうか、
議会運営委員会に諮ったほうがいいですよ。議会
委員会、決めましょう。議長、
議会運営委員会開きましょう。議運開きましょう。議運開きましょう。一般質問の内容についてどうだのこうだのって動議なんて聞いたことない。
○議 長(
谷本正敏君) 静かにしてください。動議は成立しましたんで、これからちょっと暫時休憩したいと思います。
○2 番(川西 聡君)
議会運営委員会しましょう。
○議 長(
谷本正敏君) ええ。
○11番(髙橋信一郎君) 成立したんだろう。
○議 長(
谷本正敏君) しました、しました。それで、これから議運。
○2 番(川西 聡君) 出されたことは出された、それは認める。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。 (午前10時20分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時15分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまいろいろお話がありましたけど、3番、
小倉一博議員のほうから一言挨拶がありますんで、よろしくお願いします。
○3 番(
小倉一博君) 先ほど動議を提出いたしましたが、
議会運営委員会で審議の結果、内容が動議になじまないということのようですので、動議は撤回いたします。
なお、私がお願いいたしました件につきましては、閉会中に審議をいただけるということですので、それもあわせて動議撤回の理由といたしたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 今、小倉
委員長のほうから、動議撤回のことがありました。そういうことで皆さんも御理解願いたいと思います。
では、続いて会議を再開します。
◎
常任委員会の
調査報告の件
○議 長(
谷本正敏君)
追加日程第2
常任委員会の閉会中の
継続調査とした事項について、
常任委員会の
調査報告の件を議題といたします。
総務教育常任委員会から、閉会中の
継続調査とした事項について、状況報告をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。
本件は申し出のとおり、
追加日程第2として報告を受けることにしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、
常任委員会の閉会中の
継続調査事項について、
追加日程第2として状況報告を受けることに決定しました。
本件に対する
総務教育常任委員会委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(
小倉一博君)
令和元年度の
総務教育常任委員会行政視察の報告を申し上げます。
視察日程、
令和元年8月29日から30日。視察場所と視察の目的については、8月29日に福島県南相馬市、8月30日に福島県の新地町へ行ってまいりました。平成23年、2011年3月11日に発生いたしました東日本大震災は、未曾有の災害となりました。改めて皆様の復興と安らきを御冥福をお祈りしたいと思います。
特に、福島地方は地震と津波に加え、原子力発電所の水蒸気爆発により、放射能汚染の複合災害を経験しました。今回の行政視察は、災害多発の現状にあって、被災状況と復興の現状を視察したものであります。
調査内容については、福島県南相馬市、平成18年1市2町が合併してできた町で、人口は6万36人でございます。調査目的としては、東日本大震災後の復旧計画及び復興状況についてであります。内容につきましては、被災の状況や当時の対応について、まず聞き取りを行いました。当時、津波が高さ20メートル、海岸から2キロ地点まで到達したといった説明をいただき、被災の状況を現地に行って確認もいたした次第であります。
復興の状況については、原発事故により居住制限区域の指定や帰還困難区域の指定で復興が進まなかった状況があったようでございます。市の全域が除染対象地域となった当地では、平成29年11月まで全地域の除染を終了したということであります。
津波に対する対応として、津波で被災した農地の復旧、これについて土砂の入れかえだとか随分大変な状況があったようにお聞きいたしました。それから、将来の津波に備え、海岸線に7.2メートルの防潮堤の整備であるとか、海岸沿いに200メートル幅の防潮林の設置等、国の応援もあって、そういうことを実施されたそうであります。その他いろいろ、復興状況についてお伺いをいたしました。
復興関連事業について申し上げたいと思います。南相馬市の総合防災センターとか、それから防潮堤の見学、それから工業団地の視察等を行いました。中でも、福島ロボットテストフィールドということですね。無人航空機エリア、水中・水上ロボットエリア、インフラ点検・災害対応エリア等、エリアを区切って、そこで機械による例えばドローンであるとか、それから水中や水上のロボット、そういう研究をするということで、工業団地の造成がされておりました。非常に先進的な技術を誘導しようとしておられる取り組みを実際に見せていただくことができました。
こういうぐあいに現地を視察いたしました。その中で、視察のまとめといたしまして、災害対応の重要性、事前の対応、それから事後の対応、そういうところを学ばせていただきました。
それから、災害復旧で非常に大きな災害だったせいもあって、国なり県の支援が非常に行き届いているというか、支援がなされております。そういう中で、大量の資金が使われております。そういうところを災害と絡めて考えさせられました。
それから、非常時の指揮系統、命令系統、それから議会の対応、そういうあたりを聞かせていただくことができました。
以上、視察の報告といたします。