岩美町議会 > 2020-12-17 >
12月17日-03号

  • 憲法改正(/)
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  1. 岩美町議会 2020-12-17
    12月17日-03号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年12月定例会         令和2年第7回岩美町議会定例会会議録(第3号) 令和2年12月17日(木曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 橋本  恒君     2番 升井 祐子君     3番 森田 洋子君 4番 吉田 保雄君     5番 寺垣 智章君     6番 杉村  宏君 7番 宮本 純一君     8番 川口 耕司君     9番 澤  治樹君 10番 田中 克美君     11番 柳  正敏君     12番 足立 義明君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      西 垣  英 彦君    副町長     長 戸    清君 病院事業管理者 小 谷  訓 男君    教育長     寺 西  健 一君 総務課長    村 島  一 美君    企画財政課長  大 西  正 彦君 税務課長    杉 本  征 訓君    商工観光課長  澤    敬 美君 福祉課長    濱 野    晃君    健康長寿課長  居 組  栄 治君 住民生活課長  松 本  邦 裕君    産業建設課長  飯 野  健 治君 環境水道課長  沖 島  祐 一君    教育委員会次長 出 井  康 恵君 岩美病院事務長 前 田  一 朗君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    鈴 木  浩 次君    書記      中 島  理 惠君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 3 号)                     令和2年12月17日(木)午前10時開議 第1 議案第 91号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更について 第2 議案第 92号 岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について 第3 議案第 93号 岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定について 第4 議案第 94号 ふるさと岩美まちづくり寄附条例の一部改正について 第5 議案第 95号 岩美町地域創生推進基金条例の設定について 第6 議案第 96号 岩美町国民健康保険税条例の一部改正について 第7 議案第 97号 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部改正について 第8 議案第 98号 岩美町印鑑条例の一部改正について 第9 議案第 99号 岩美町手数料徴収条例の一部改正について 第10 議案第100号 岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 第11 議案第101号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第7号) 第12 議案第102号 令和2年度岩美町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第13 議案第103号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 第14 議案第104号 令和2年度岩美町病院事業会計補正予算(第3号) 第15 請願第  6号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての請願 第16 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第16まで 追加日程第1 議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)について 追加日程第2 発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について 追加日程第3 発議案第13号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(足立義明君) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議案第91号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更について ○議長(足立義明君) 日程第1、議案第91号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) おはようございます。 議員の皆様には、ご多忙のところ第7回岩美町議会定例会にご出席をいただき、提出議案のご審議を賜りますことに深く感謝を申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきましてご説明を申し上げますが、議案の詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 議案第91号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更につきましてご説明申し上げます。 鳥取県町村総合事務組合の共同処理する事務に非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務及び消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務を加えることについて、議会の承認を求めるものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長(村島一美君) おはようございます。 それでは、議案第91号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書3ページをお願いいたします。 鳥取県町村総合事務組合の共同処理する事務を変更するため、鳥取県町村総合事務組合規約の変更をすることにつきまして、本議会の議決をお願いするものです。 現在、各町村で実施しています消防団員退職報償金消防賞じゅつ金の支給事務を鳥取県町村総合事務組合で行うことにより、支給事務審査委員会開催などの事務軽減を図ることができます。 説明は、説明資料でご説明申し上げますので、説明資料の1ページをお願いいたします。 鳥取県町村総合事務組合規約新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後をお示ししております。アンダーライン部分改正をお願いするものです。 別表第2の共同処理する事務の3の項を5の項とし、2の項の次に新たに共同処理する2つの事務を追加するものでございます。3の項は、消防組織法第25条の規定に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務、4の項は、消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務です。 それでは、議案に返っていただきまして、本文の内容につきましては説明資料で説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則です。 この規約は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 以上で補足説明を終わらさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第92号 岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について ○議長(足立義明君) 日程第2、議案第92号 岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第92号 岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止につきましてご説明申し上げます。 消防団員退職報償金支給事務及び消防賞じゅつ金支給事務を鳥取県町村総合事務組合にて共同処理することに伴い、これらの条例を廃止しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長(村島一美君) 議案第92号 岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書7ページをお願いいたします。 現在、町で行っております消防団員退職報償金の支給事務及び消防賞じゅつ金支給事務につきましては、先ほどの議案で説明させていただきましたとおり、令和3年4月1日から鳥取県町村総合事務組合の共同処理する事務となります。これに伴いまして、関係する議案を廃止させていただくものでございます。 それでは、議案の説明をさせていただきます。 次に掲げる条例は、廃止するものでございます。 第1号岩美町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年岩美町条例第37号)、第2号岩美町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年条例第34号)です。 附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものです。 以上で補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第3 議案第93号 岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定について ○議長(足立義明君) 日程第3、議案第93号 岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第93号 岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定につきましてご説明申し上げます。 町村の選挙における選挙公営対象を拡大するため公職選挙法が一部改正されたことに伴い、本町の議会議員及び長の選挙における選挙活動の町費負担等について規定するため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 総務課長。 ◎総務課長(村島一美君) 議案第93号 岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書11ページをお願いいたします。 公職選挙法の一部が改正され、本町の議会議員及び長の選挙における立候補に係る環境の改善を図るため、選挙公営の対象が拡大されることから、岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例の設定を行うものでございます。 公職選挙法改正の内容といたしましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について条例による選挙公営の対象に拡大されたこと、町村議会議員選挙におけるビラの頒布が解禁されたこと、町村議会議員選挙における供託金制度が導入されたことです。 それでは、議案の内容につきまして説明させていただきます。 第1条は、条例の趣旨として公職選挙法の規定に基づき、候補者の選挙運動用自動車の使用、ビラ、ポスターの作成の町費負担に関して必要なことを定めるとするものでございます。 第2条は、定義として用語の意義を定めております。 第3条は、選挙運動用自動車の使用の町費負担を定めるもので、候補者は6万4,500円に候補者の届出日から選挙期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用することができるとするものです。ただし、選挙公営を受けることができるのは、供託物が没収とならない候補者に限られ、この他の選挙公営の対象についても同様となります。 第4条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出を定めるもので、選挙運動用自動車の町費負担の適用を受けようとするものは、選挙運動用自動車の使用に関し、有償契約を締結し、岩美町選挙管理委員会に届け出ることを定めております。 はぐっていただきまして、12ページをお願いいたします。 第5条は、選挙運動用自動車の使用の町費負担額及び支払い手続を定めるもので、町は有償契約の相手からの請求に基づき、契約の相手方に費用を支払うものです。1号では、一般乗用旅客自動車運送事業者と運送契約の場合は1日当たり6万4,500円まで、2号では、一般運送契約以外の契約である場合は、アは自動車の借入れ1日当たり1万5,800円まで、イは燃料代1日当たり7,560円まで、ウは運転手の報酬1日当たり1万2,500円まで支払うことを定めています。 13ページをお願いいたします。 第6条は、選挙運動用自動車の使用の契約の指定を定めるもので、同一の日につき一般運送契約とそれ以外の契約が締結されるときは、候補者が指定するいずれかの契約のみを適用することを定めています。 第7条は、選挙運動用ビラの作成の町費負担を定めるもので、第9条に定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができるものとします。選挙運動用ビラの頒布につきましては、これまで町村議会議員では認められていませんでしたが、今回の改正で認められることとなりました。 第8条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出を定めるもので、選挙運動用ビラの公費負担の適用を受けようとする者は、選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ることを定めています。 14ページをお願いいたします。 第9条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手続を定めるもので、1枚当たりの作成単価が7円51銭を超える場合は7円51銭に公職選挙法で定められた枚数の範囲内に作成された枚数を乗じて得た金額を、町は有償契約の相手方からの請求に基づき、契約の相手方に費用を支払うことを定めています。なお、公職選挙法で定められたビラの作成枚数の上限は、町議会議員選挙につきましては1,600枚、町長選挙につきましては5,000枚となります。 第10条は、選挙運動用ポスターの作成の町費負担を定めるもので、第12条に定める額の範囲内で無料で作成することができるとするものでございます。 第11条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出を定めるもので、選挙運動用ポスターの公費負担の適用を受けようとする者は、選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ることを定めております。 第12条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払い手続を定めるもので、1枚当たりの作成単価が525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に、6万2,100円を加えた金額をポスター掲示場数で除して得た金額を1枚当たりの単価の限度額とし、ポスター掲示場の数を限度として乗じて得た金額を、町は有償契約の相手方からの請求に基づき契約の相手方に費用を支払うことを定めています。 15ページをお願いいたします。 第13条は、委任を定めるものです。条例の施行に必要な事項は、選挙管理委員会が別に定めるとするものでございます。 以上で本文の説明は終わらさせていただきます。 附則でございます。 この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案第94号 ふるさと岩美まちづくり寄附条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第4、議案第94号 ふるさと岩美まちづくり寄附条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第94号 ふるさと岩美まちづくり寄附条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 岩美町地域創生総合戦略に掲げる基本目標の達成に資する事業の財源として、個人からのふるさと納税を活用するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(大西正彦君) 議案第94号 ふるさと岩美まちづくり寄附条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の19ページでございます。 今回の条例改正は、ふるさと納税による個人からの寄附金につきまして、寄附金を財源として実施する事業の区分をこの条例に定めておりますが、新たに岩美町地域創生総合戦略の目標の達成に資する事業の財源としてこの寄附金を活用するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、条例本文の説明に入らせていただきますが、説明は議案説明資料で行いますので、資料の3ページをお開き願います。 ふるさと岩美まちづくり寄附条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。改正部分にはアンダーラインを記しております。 第1条の目的でございますが、改正前は寄附金を財源として実施する事業の区分を条文中にそれぞれ記載しておりますが、第2条において同様の規定があるため、これを整理し、改正後は条例の趣旨のみの記載に改めるものでございます。 第2条は、寄附金を財源として行う事業の区分を規定しております。第1項は、第1条の改正に伴う字句の整理でございます。第2号の「(前号に規定する事業は除く。)」の削除につきましては、事業の重複を避けるため設けた規定でありますが、事務の実施において重複しないように整理をしており、運用上支障がなく、事業の区分が増えることにより、条文が複雑になることを避けるため削除をお願いするものでございます。改正後の第3号は、寄附金を活用する新たな事業の区分としまして、地域創生の推進に関する事業の追加をお願いするものでございます。 議案に返っていただきまして、19ページでございます。 条例本文の説明につきましては、資料で説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきます。 附則でございます。 この条例は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 議案第95号 岩美町地域創生推進基金条例の設定について ○議長(足立義明君) 日程第5、議案第95号 岩美町地域創生推進基金条例の設定についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第95号 岩美町地域創生推進基金条例の設定につきましてご説明申し上げます。 岩美町地域創生総合戦略に掲げる基本目標の達成に資する事業の財源として、企業からのふるさと納税を活用するに当たり、後年度に実施する事業に寄附金を充当する場合において、これを積み立て、適正に管理することを目的とした基金を設置するため、この条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(大西正彦君) それでは、議案第95号 岩美町地域創生推進基金条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の23ページをお開き願います。 この条例は、岩美町地域創生総合戦略に掲げる基本目標の達成に資する事業の財源とするため、企業版ふるさと納税による寄附金を募集しておりますが、寄附金を複数年にわたる事業に充当する場合、国の定めによりまして特定目的の基金を設け、寄附金を積立て、運営管理を行う必要があるとされているため、新たな基金の設置をお願いするものでございます。 第1条は、設置でございます。基金の設置目的としまして、岩美町地域創生総合戦略の基本目標の達成に資するため、この基金を設置するものでございます。 第2条は、積立てでございます。基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とするものでございます。 第3条は、管理でございます。基金の現金管理に関する規定でございまして、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとするものでございます。 第4条は、運用益金の処理でございます。基金の運用から生じる利子等の収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積み立てるとするものでございます。 第5条は、繰替運用でございます。町の会計に属する現金に一時的な不足が見込まれる場合など財政上必要があると認めるときは、資金調達の一つとして、あらかじめ繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができるとするものでございます。 第6条は、処分でございます。基金は、設置の目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、これを取り崩して使用することができるとするものでございます。 第7条は、委任でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定めるとするものでございます。 附則でございます。 この条例は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 議案第96号 岩美町国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第6、議案第96号 岩美町国民健康保険税条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第96号 岩美町国民健康保険税条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の減額に係る所得基準を変更するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 税務課長。 ◎税務課長(杉本征訓君) 議案第96号 岩美町国民健康保険税条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 改正内容につきましては、議案の説明資料によってご説明いたしますので、説明資料の5ページをお開き願います。岩美町国民健康保険税条例の一部改正の概要と、6ページから8ページの新旧対照表でございます。 初めに、5ページの概要でご説明申し上げます。 この条例改正は、平成30年度税制改正において、令和2年分から所得控除等を10万円引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたことに伴い、本年9月4日に公布された地方税法施行令の一部が改正されたため、本条例の一部を改正するものでございます。 3の減額の判定基準でございますが、国民健康保険税の減額に係る基準について、軽減判定所得の算定時における基礎控除額を現行の33万円から43万円に改めるとともに、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとします。 はぐっていただきまして、6ページをお開き願います。 6ページ以降は、岩美町国民健康保険税条例新旧対照表でございます。右の欄に改正前、左の欄に改正後を記載しております。アンダーラインを引いているところが変更部分でございます。 先ほどご説明申し上げましたが、第23条第1号は7割軽減の判定に係る基準額の算定方法を、7ページの中段、第2号は5割軽減分、下段、第3号は2割軽減分の改正をお願いしております。 はぐっていただきまして、附則は、公的年金等に係る所得に係る課税の特例の規定でございまして、先ほどご説明いたしました改正後の条例第23条の読替規定でございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただきまして、27ページをお開き願います。 岩美町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 改正の内容は、説明資料で説明させていただきましたので、省略いたします。 続いて、附則でございます。 第1条、施行期日でございますが、この条例は、令和3年1月1日から施行するものでございます。 はぐっていただきまして、28ページをお開き願います。 第2条は、適用区分でございます。改正後の岩美町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議案第97号 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第7、議案第97号 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第97号 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 年間を通じて、特定の区域におけるキャンプ及びバーベキュー等を行うことを禁止することにより、特定区域及び周辺地域の良好な環境の保持及び秩序の維持を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(澤敬美君) それでは、議案第97号 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の31ページをお願いいたします。 この条例改正は、キャンプ禁止の期間変更と禁止区域の追加をお願いするものでございます。 近年、アウトドア人口の増加やシーズンの長期化により、岩美町内におきましてもキャンプやバーベキューを楽しむ方が増えている一方で、マナー違反やごみの不法投棄、地域住民とのトラブルといった問題も深刻化していることから、規制期間の延長と規制行為の追加をするため、岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、議案説明資料によりご説明申し上げますので、説明資料の9ページをお開き願います。 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分改正をお願いするものでございます。 まず、禁止行為の追加に伴い、条例名を岩美町キャンプ及びバーベキュー等禁止区域に関する条例に改正いたします。 次に、第1条ですが、こちらで禁止行為の追加とその目的を追記しております。 第2条は、禁止行為の定義の追加、第3条は、禁止行為の追加に伴う区域の追加でございます。第1項第1号は、字句の整理を行うものです。第2項は、禁止行為の追加と禁止期間を通年とすることに伴い、字句の整理をお願いしております。 第4条からはぐっていただきまして、第7条につきましても禁止行為の追加に伴う字句の整理、第8条は、災害発生等緊急時に限り利用の解除を行うことができるよう改正を行うものでございます。第2項は、字句の整理でございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の31ページをお願いいたします。 岩美町キャンプ禁止区域に関する条例の一部を改正する条例でございます。 改正の内容は、説明資料で説明いたしましたので、省略をさせていただきます。 はぐっていただきまして、32ページでございます。 附則でございます。 この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。 附則の2項、経過措置でございます。この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につきましては、なお従前の例によるものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 議案第98号 岩美町印鑑条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第8、議案第98号 岩美町印鑑条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第98号 岩美町印鑑条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 コンビニエンスストア等の多機能端末から印鑑登録証明書の発行を行えるようにするとともに、性的少数者の方へ配慮し、印鑑登録証明書の性別の記載を削除するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) それでは、議案第98号 岩美町印鑑条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書35ページをお願いいたします。 岩美町印鑑条例の一部を改正する条例でございます。 来年3月を予定している住民票等の各種証明書のコンビニ交付サービス開始に併せて、個人番号カードを使用して全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を受けられるようにするため、併せて性的少数者の方への配慮として印鑑登録原票から性別事項を削除し、性別表記のない印鑑登録証明書を発行するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の11ページをお願いいたします。 岩美町印鑑条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分改正となります。 第6条につきましては、印鑑登録原票の条文でございます。第1項、第5項につきましては、登録事項から男女の別の性別事項を削除するものでございます。そのほかにつきましては、第5号の削除に伴い、号の繰上げをするものでございます。 次に、第13条の次に1条加え、第14条として、多機能端末機による印鑑証明書の交付について加えるもので、印鑑の登録を受けている者が自らの個人番号カードを使用して多機能端末機から印鑑登録証明書の申請をし、その申請により多機能端末機から印鑑登録証明書を交付することができることを定めるものでございます。 そのほかにつきましては、1条加えたことに伴い、条を繰り下げるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の35ページをお願いいたします。 条例本文の説明はただいまの説明資料でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 4番吉田議員。 ◆4番(吉田保雄君) すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけども、窓口で今までどおりの印鑑証明書を持っていった場合には印鑑が必要な状態なんでしょうか。それかもしくはマイナンバーカードでしたらオーケーですよということでしょうか、その辺をちょっと教えていただけないでしょうか。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 吉田議員さんのほうから、窓口での印鑑登録の証明の交付についてご質問だと思います。 現在の印鑑登録証明書、印鑑登録の登録したときのカードで窓口での印鑑登録証明書の発行は、可能ではございます。マイナンバーカードを交付されたというか、受けられた方で、印鑑登録をそこのマイナンバーカードでできるような格好にされた方については、マイナンバーカードによる印鑑登録証明書の交付というのもできるようになっておる状況でございます。 以上でございます。 ○議長(足立義明君) よろしいでしょうか。            (4番吉田保雄君「はい」と呼ぶ) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ないようですので、これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 議案第99号 岩美町手数料徴収条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第9、議案第99号 岩美町手数料徴収条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第99号 岩美町手数料徴収条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 令和3年3月導入予定の証明書コンビニ交付サービスに伴い、住民票及び戸籍の附票の写しの手数料を発行枚数に関係なく一律料金とすること、また法改正により通知カードの再発行が廃止となったことに伴い、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) それでは、議案第99号 岩美町手数料徴収条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書39ページをお願いいたします。 岩美町手数料徴収条例の一部を改正する条例でございます。 現在、窓口で交付している住民票の謄本などについて、1通が2枚以上にわたる場合、1枚増すごとに50円を徴収しておりますが、来年3月を予定しているコンビニ交付サービスではそのような運用ができないことから、コンビニ交付と窓口交付の均衡を取り、発行枚数に関係なく一律料金とするため、あわせて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号の通知カードの発行が廃止されたことに伴い、再交付に係る手数料を廃止するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の13ページをお願いいたします。 岩美町手数料徴収条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分改正となります。 第2条につきましては、手数料の種類、金額等の条文でございます。第1項第21号につきましては、住民票及び戸籍の附票の写しについて、ただし書以降の「ただし、1通が2枚以上にわたるときは、1枚を増すごとに50円を増徴する。」を削除し、発行枚数に関係なく一律料金とするものでございます。その下、第24号につきましては、通知カードの再発行について関係法令の一部改正により、個人番号の通知カードの再発行の手数料に係る条文を削除するものでございます。そのほかにつきましては、第24号の削除に伴い1号ずつ号を繰り上げるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の39ページをお願いいたします。 条例本文の説明はただいま説明資料でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 議案第100号 岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について ○議長(足立義明君) 日程第10、議案第100号 岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第100号 岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 地方税法の一部改正に伴い、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金及び還付加算金について地方税法と同様の取扱いとするため、所要の改正をしようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) それでは、議案第100号 岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書43ページをお願いいたします。 令和2年3月31日に公布された地方税法の一部を改正する法律による地方税法の改正により、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る用語の見直し、また後期高齢者医療保険料の還付加算金については、地方自治法の規定により地方税法の例によることとなっていることから、地方税法と同様の取扱いとするため、各関係条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料の15ページをお願いいたします。 15ページは、岩美町介護保険条例の新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分改正となります。 附則でございます。 第6条は、延滞金の割合等の特例を定めるもので、地方税法の改正に合わせ、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に用語を改めようとするものでございます。 はぐっていただきまして、16ページをお願いいたします。 16ページは、岩美町後期高齢者医療に関する条例の新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分改正となります。 第8条につきましては、還付加算金を定めたもので、地方税法と同様の取扱いとするよう、地方税法第17条の4を参照する旨を規定するものでございます。 これに伴い、改正前の一番下にあります還付加算金の割合の特例を定めた附則の第3条第2項については、条文を削除いたします。 附則でございます。 第3条は、延滞金の割合等の特例を定めるもので、地方税法の改正に合わせ、「特例基準割合」を「延滞金特例金基準割合」に用語を改めるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、議案書の43ページをお願いいたします。 条例本文の説明はただいま説明資料でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 はぐっていただいて、44ページ、附則でございます。 第1条は施行の期日でございます。この条例は、関係する地方税法の施行日に合わせ、令和3年1月1日から施行するものでございます。 第2条は経過措置でございます。改正後の岩美町介護保険条例及び岩美町後期高齢者医療に関する条例の各規定は、令和3年1月1日以降に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例によるものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前10時56分 休憩            午前11時4分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 議案第101号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第7号) ○議長(足立義明君) 日程第11、議案第101号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第7号)についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第101号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第7号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,055万7,000円の追加をお願いするものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、新型コロナウイルス感染症への対応経費といたしまして、出生数の増加見込みに伴う新生児特別定額給付金の増額、融資額の実績見込みに伴う中小企業等への利子補給金の増額などでございます。 次に、投資的経費といたしまして、新井地内農業用水路の改修に係る経費及び白地地内防火水槽の工法変更に伴う工事費の増額などをお願いしております。 また、その他の経費といたしまして、ふるさと納税の増加に伴う返礼経費等の増額、岩本・大谷地区の圃場整備に関する事前調査費及び給与改定等に伴う人件費の措置などでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(大西正彦君) 議案第101号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第7号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の45ページをお開き願います。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,055万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を82億6,882万2,000円にお願いするものでございます。 なお、参考といたしまして別途説明資料17ページから23ページに歳入歳出予算構成表、寄附金明細書、投資的事業の明細を掲載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 それでは、補正の内容につきまして、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、説明書一般会計の6ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 このたびの補正予算におきましては、人件費の補正ということで、11月30日、第6回岩美町議会臨時会における発議案第11号で議決となりました議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う議員期末手当の減額、また同議会において議案第89号と議案第90号で議決をいただきました特別職及び一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、特別職、職員、会計年度任用職員の期末手当の減額をお願いしております。あわせまして、扶養手当等の増や、育児休業等によります職員人件費、退職手当組合負担金の補正及び会計年度任用職員の採用時期の確定に伴う報酬、期末手当の減額、並びに標準報酬額の確定等に伴う共済費の補正をお願いしております。職員の配置に基づき、人件費は科目別に計上しておりますが、各款ごとの説明につきましては、勝手ながら省略をさせていただきます。 7ページ、2款総務費、1項3目財政管理費3,808万円の増は、財政一般管理費でございまして、ふるさと納税の増加に伴い、返礼品取扱手数料等の増額をお願いしております。 6目企画費92万2,000万円の減でございます。説明欄2つ目の交流推進事業費でございますが、新型コロナウイルス感染症により当初予定しておりました日中・日ロ友好事業が中止となりましたので、これらに係る補助金と事務費を合わせまして76万円の減額をお願いしております。 なお、このたびの補正予算におきまして、同様の理由によりイベント開催に係る補助金等につきまして、総額146万円の減額補正予算をお願いしておりますが、以下、各款での説明を省略させていただきます。 12目諸費1,448万1,000円の増でございます。説明欄に記載の3つの事業につきまして、平成28年度から令和元年度の補助金の過年度精算に伴いまして、国、県への返還金をお願いしております。 はぐっていただきまして、8ページ、14目ふるさと岩美まちづくり基金費7,700万円の増は、ふるさと岩美まちづくり基金積立金でございまして、ふるさと納税の増加に伴い基金積立金の増額をお願いしております。 はぐっていただきまして、下の11ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費375万3,000円の減でございます。説明欄2つ目の障害者地域生活支援事業費4万8,000円の増は、障がい者の緊急時の相談支援や短期入所等による受入れ支援を令和3年3月から東部3町で社会福祉法人施設に委託する経費をお願いしております。 2目老人福祉費109万9,000円の増でございます。1つ目の高齢者長寿祝い金事業費33万6,000円の減と、次の金婚者お祝い事業費6万9,000円の減は、事業の完了に伴う精算でございます。その下、老人保護措置費100万2,000円の増は、施設への措置入所者2名の増等によるものでございます。その下、後期高齢者医療特別会計繰出金50万2,000円の増は、平成30年度税制改正に伴い、当該特別会計で実施する後期高齢者医療システム改修費に対しまして、町の負担部分の繰り出しをお願いしております。 はぐっていただきまして、12ページ、2項2目児童措置費872万円の減でございます。説明欄3つ目の新生児特別定額給付金事業費100万円の増は、新型コロナウイルス感染症対策事業として定額給付金の対象とならなかった新生児に対して町が独自に10万円を給付する予算の措置をいただきましたが、出生数等10名の見込み増により給付金の増額をお願いしております。 13ページ、4款1項2目予防費でございます。予防接種事業費につきまして、里帰り出産等により県外等で予防接種を受けられる方が増えたことに伴い、接種者が一旦負担した費用に対する償還払いが増えましたので、委託料から補助金への予算の組替えをお願いしております。 はぐっていただきまして、14ページ、5款農林水産業費、1項3目農業振興費931万6,000円の増でございます。説明欄2つ目の有害鳥獣駆除事業費729万3,000円の増は、狩猟期におけるイノシシの捕獲に対して、令和2年度は緊急捕獲事業として国の交付金が措置されるため、奨励金単価を増額することと、イノシシ、鹿等の捕獲頭数の見込み増により、捕獲奨励金の増額をお願いしております。その下、中山間地域等直接支払事業費174万8,000円の増は、集落協定組織に対する交付金について、これまで8割の交付金活動であった組織のうち2組織が10割の交付金活動に取り組むこととなりましたので、交付金の増額をお願いしております。その下、農業者大型特殊免許取得支援事業費28万2,000円の増は、集落営農組織等で大型特殊免許の取得者が9名増えたことに伴い、取得費に係る補助金の増額をお願いしております。 5目農地費1,928万8,000円の増でございます。1つ目の岩本・大谷地区土地改良事業調査費228万8,000円の増は、圃場整備の実施に向けて国の事業採択に必要となる事業計画を策定するため、費用対効果や概算事業費等を調査する費用をお願いしております。その下、新井地区農業用水路改良事業費1,700万円の増は、蒲生川を横断する新井地内農業用水路の漏水対策としまして、全区間の補強改修に要する工事費をお願いしております。なお、この工事につきましては、工事期間が令和3年度までかかるため、併せて継続費の設定をお願いしております。 はぐっていただきまして、16ページ、6款商工費、1項2目商工業振興費400万7,000円の増は、中小企業等特別金融支援事業費でございまして、新型コロナウイルス感染症対策事業であります町内の中小企業や小規模事業者が利用した融資に係る利子補給金について、融資件数が増えたことに伴う増額をお願いしております。あわせて、6月補正予算で議決をいただきました債務負担行為の補正もお願いしております。 17ページ、一番下の7款土木費、2項2目道路維持費99万3,000円の増でございます。説明欄下の町道維持管理事業費100万円の増は、町道の修繕案件が増加しており、予算の不足が見込まれることから、修繕費の増額をお願いしております。 はぐっていただきまして、18ページ、下の5項1目住宅管理費177万4,000円の増は、町営住宅管理事業費でございまして、町営住宅の修繕案件の増加に伴う修繕費の増額と、亡くなられた単身入居の方の残置物の撤去費をお願いしております。なお、この撤去費用につきましては、歳入予算の弁償金に同額の補正予算を計上しております。 2目定住促進費484万4,000円の増は、子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成事業費でございまして、宅地造成に伴う新築増等により、補助金の申請件数が増加したことに伴う増額をお願いしております。 19ページ、8款消防費、1項3目消防施設費341万7,000円の増でございます。1つ目の防火水槽整備事業費400万円の増は、白地地内防火水槽の整備費について、当初予定していた製品では埋設の施工ができないことが判明したため、埋設が可能な製品に変更することに伴う工事費の増額をお願いしております。その下、消防ポンプ購入事業費58万3,000円の減は、町浦富と本庄の消防ポンプ2台の更新完了に伴う精算でございます。 はぐっていただきまして、20ページ、下の9款教育費、2項小学校費、2目教育振興費で、説明欄1つ目の特色ある学校づくり推進事業費と、21ページ、3項中学校費、2目教育振興費の2つ目の特色ある学校づくり推進事業費は、事業費の実績見込みに伴いまして報償費と補助金の予算の組替えをお願いしております。 20ページに返っていただきまして、2項2目、説明欄2つ目の沖縄県国頭村児童交流事業費とその下、小学校少人数学級編制費及び21ページ、3項2目、説明欄一番下の中学校少人数学級編制費は、基金繰入金から一般財源への財源更正でございます。 はぐっていただきまして、23ページ、5項3目学校給食費395万8,000円の減でございます。2つ目の学校給食共同調理場空調設備改修事業費280万5,000円の減は、事業の完了に伴う精算でございます。 24ページから30ページにかけまして、今回の人件費補正に伴う職員の給与費明細等を記載しておりますが、ご覧いただくということで、説明は省略させていただきます。 次に、3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 14款分担金及び負担金以下につきましては、それぞれ歳出でご説明いたしました事業の特定財源でございますので、説明を省略させていただきますが、はぐっていただきまして、4ページ、20款繰入金、1項1目財政調整基金繰入金2,525万6,000円の減と次の2目人材育成基金繰入金1,550万円の減は、ふるさと納税の増に伴う財源の組替えでございます。 議案に返っていただきまして、45ページをお願いいたします。 第2条、継続費でございます。地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費総額及び年割り額は、第2表継続費によるということで、3枚はぐっていただきまして、50ページをお開きください。 新井地区農業用水路改良事業につきまして、総額を3,700万円とし、令和2年度に1,700万円、令和3年度は2,000万円の年割り額をお願いしております。 45ページに返っていただきまして、第3条、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の変更は、第3表債務負担行為補正によるということで、3枚はぐっていただき、51ページをお願いいたします。 1、変更でございますが、岩美町新型コロナウイルス対策特別金融支援事業利子補給金につきまして、表のとおり限度額の変更をお願いしております。 再度、45ページへ返っていただきまして、第4条、地方債の補正でございます。地方債の追加及び変更は、第4表地方債補正によるということで、4枚はぐっていただき、52ページをお開きください。 1、追加でございますが、農業用施設整備事業につきまして、表に記した条件で起債借入れの追加をお願いしております。 2、変更でございますが、緊急防災・減災事業のほか1件の事業につきまして、表のとおり起債限度額の変更をお願いしております。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 議案第102号 令和2年度岩美町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(足立義明君) 日程第12、議案第102号 令和2年度岩美町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第102号 令和2年度岩美町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ62万7,000円の追加を願いするものでございまして、令和3年度から適用されます税制改正に対応するためのシステム改修経費でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 議案第102号 令和2年度岩美町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書の53ページをお開き願います。 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ62万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億4,383万6,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、後期高齢者医療特別会計の4ページをお願いいたします。 まず、歳出でございます。 1款総務費、1項1目一般管理費62万7,000円の増は、令和3年度から適用される税制改正による個人所得課税の見直しに伴うシステム改修費の増額をお願いするものでございます。 説明書の3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 3款国庫支出金、1項1目国庫補助金12万5,000円の増は、先ほど歳出でご説明させていただきましたシステム改修費に対する国庫補助金を受け入れるものでございます。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金50万2,000円の増額につきましても、同様のシステム改修費の増額に対する町の負担分の繰入金でございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第13 議案第103号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ○議長(足立義明君) 日程第13、議案第103号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第103号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ92万4,000円の追加をお願いするものでございまして、令和3年度から適用される税制改正に対応するためのシステム改修経費及び給与改定等に伴う人件費の措置でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 議案第103号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書の57ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ92万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億9,250万5,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、国民健康保険特別会計の4ページをお願いいたします。 まず、歳出でございます。 1款総務費、1項1目一般管理費92万4,000円の増は、令和3年度から適用される税制改正による個人所得課税の見直しに伴うシステム改修費の増額をお願いするものでございます。 続きまして、その下、5ページ、6款保健事業費、3項1目健康管理費につきましては、予算の増減はございませんが、費目更正をお願いするもので、その内訳といたしましては、給与改定による職員人件費の減と、保健事業に係ります事務費を精査したことに伴う増をお願いするものでございます。 なお、6ページから9ページまで、国民健康保険特別会計給与費明細書を添付しておりますが、こちらはご覧いただくということで、説明は省略させていただきます。 説明書の3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金92万4,000円の増額は、先ほど歳出でご説明させていただきましたシステム改修費相当額を特別交付金として受け入れるものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 予算説明書の5ページですけれども、ただいまのご説明で、6款3項1目の説明欄のところで、費目更正というご説明もございましたけれども、一般会計等の説明書を見ますと、(費目更正)という表示がなされておりますので、そういった表示をなされたほうがより適切ではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 杉村議員さんのほうから予算説明書の記載のところでご指摘をいただきました。確かに内容的に費目更正になっておりますので、記載のほう、こちらのほうが少し誤っております。内容等は費目更正です。今後、十分注意するようにします。よろしくお願いします。 ○議長(足立義明君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第14 議案第104号 令和2年度岩美町病院事業会計補正予算(第3号) ○議長(足立義明君) 日程第14、議案第104号 令和2年度岩美町病院事業会計補正予算(第3号)についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第104号 令和2年度岩美町病院事業会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、収益的収支予算におきまして、収入支出それぞれ4,816万1,000円を減額するものでございます。収入におきましては、新型コロナウイルスの影響に伴う医業収益、介護サービス収益等の減額など、また支出におきましては、マイナンバーカードの保険証利用に向けたシステム改修費等に係る経費及び給与改定等に伴う人件費の措置などでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 岩美病院事務長。 ◎岩美病院事務長(前田一朗君) 議案第104号 令和2年度岩美町病院事業会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の61ページをお願いいたします。 このたびの補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響による患者数の減少などによりまして、収益的収入及び支出でそれぞれ減額の補正をお願いしております。 初めに、第2条、業務の予定量の補正でございます。予算第2条、(2)年間患者数につきまして、入院3万5,781人を3万3,580人に、外来6万2,920人を5万8,320人にお願いするものでございます。あわせて、(3)1日平均患者数につきまして、入院99人を92人に、外来260人を240人にお願いするものでございます。 次に、第3条、収益的収入及び支出の補正でございます。1款病院事業収益的収入及び支出の既決予定額をそれぞれ4,816万1,000円減額し、補正後の予定額を21億4,221万5,000円にそれぞれお願いするものでございます。 内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明申し上げますので、病院事業会計の1ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出のうち、収入でございます。 1款病院事業収益、1項1目入院収益4,087万6,000円の減は、主に内科で患者数が減少したことによります減額でございます。 2目外来収益4,463万円の減は、主に内科及び小児科で患者数が減少したことによります減額でございます。 2項1目施設介護サービス収益1,993万3,000円の減は、主に短期入所の利用者が減少したことによります減額でございます。 2目居宅介護サービス収益213万4,000円の減は、利用者1人1日当たりの介護単価が計画より下回ったことによる減額でございます。 3項1目訪問看護収益158万9,000円の減は、介護利用者が減少したことによります減額でございます。 めくっていただきまして、2ページをお願いいたします。 4項3目補助金6,100万1,000円の増でございます。新型コロナウイルス感染症の疑い患者を含めました発熱患者に対する救急医療に対応する医療機関の医療体制確保のための補助金といたしまして、国庫補助金は特にインフルエンザ流行期を対象として2,000万円を、県補助金は令和2年度全期間を対象といたしまして4,000万円を受け入れるものでございます。その他補助金100万1,000円は、マイナンバーカードの保険証利用などに対応するシステム改修に対する補助金でございます。 3ページをお願いいたします。 支出でございます。 1款病院事業費用、1項1目給与費3,375万5,000円の減でございます。給料につきましては、看護師などの退職、育児休業などにより減額となり、以下、同様の理由と給与改定によりまして手当、賞与引当金繰入金、法定福利費の減額でございます。報酬は、会計年度任用職員の退職などによるものでございます。 2目材料費1,159万円の減は、患者などの減によりまして薬品の購入量が減少したことによる減額でございます。 3目経費104万5,000円の減です。委託料は、マイナンバーカードの保険証利用などに対応するシステム改修費を見込んでおり、退職手当組合負担金は給料の減に伴う減額でございます。 2項1目給与費166万円の減は、部門の増員を計画しておりましたが、利用者減などにより見送ったための減額でございます。 2目経費11万1,000円の減は、給料の減額に伴う退職手当組合負担金の減額でございます。 めくっていただきまして、4ページの予定キャッシュフロー計算書、それから5ページから12ページまでの給与費明細書につきましては、ご覧いただくということで、説明は省略させていただきます。 議案に返っていただきまして、最終ページですが、62ページをお願いいたします。 第4条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。職員給与費ですが、3,541万5,000円の減額をお願いしております。 第5条、棚卸資産購入限度額の補正でございます。材料費の減額に伴い、棚卸資産購入限度額を4億5,765万7,000円に改めております。 簡単でございますが、補足説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番田中議員。 ◆10番(田中克美君) 医業外収益の、2ページですね、医業外収益の中のその他補助金の100万1,000円と、それから支出の医業費用、経費の委託料253万4,000円について質問します。 これまでのいただいた資料で、これ国のほうが保険証のオンライン資格確認の導入ということで力を入れているわけですけど、そういうときはよく経費について10分の10、国が見るというのがありますけど、事業費が253万4,000円で、社会保険診療報酬支払基金の補助金ということで100万1,000円、この補助対象上限額が200万2,000円になっているんですけど、この253万4,000円と補助対象上限額の200万2,000円、ここに差額が生じているのはどういう原因なのか、理由なのか。 それから、この社会保険診療報酬支払基金の補助金ということなんですけど、これ補助金の原資というのは何なのかというのを教えていただきたいと思います。 それから、この保険証のオンライン資格確認の導入ということで必要な機器などの整備をするわけですけど、ちょっとイロハを聞いて申し訳ないんですけど、そもそもこのオンラインで確認する資格って何なのかということ。 それから、マイナンバーカードのICチップまたは現行保険証の記号番号等によりオンラインで資格確認を行うということになっておるんですけど、ということは、これそのまま読むと、現行保険証で受診する場合もオンラインで資格確認をするというふうに読めるんですけど、私には。そう読めば、そういうふうに理解すればいいんでしょうか。 それから、役場窓口でマイナンバーカードを取得しただけでは保険証として利用はそのままではできないわけですけど、仮にそこはよく分からなくて保険証は持たない、マイナンバーカードだけ持って受診に来たと、ただし、保険証として使える状態になってないマイナンバーカードであるために保険証を忘れたという状態なわけですけど、そうなるとその当日は全額かかった経費、窓口負担は医療費全部お支払いしていただくということ、要するに保険証を忘れたときと同じ扱いになるのかどうか。 それで、これは病院ではないと思いますけど、カード利用、マイナンバーカードを保険証として受診に利用することができる状態にしなきゃならんわけですけど、その辺りの利用しようとする人たちに対する周知はどういうふうになるのかということ。 それから、どれぐらいの人数、対象者、何人ぐらいがこのマイナンバーカードで保険証のオンライン資格確認をしようと見込んでいるのかということを教えてください。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午前11時47分 休憩            午前11時52分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 岩美病院事務長。 ◎岩美病院事務長(前田一朗君) ただいま田中克美議員から数点ご質問をいただきました。 まず初めに、1点目でございますが、収入の補助金額と支出、委託料の事業費の差についてのご質問でございます。 ご質問の中で議員も申されましたが、補助金につきましては社会保険診療報酬支払基金の補助金でございまして、こちらにつきましては補助の対象となります上限、限度額というものが定められておりまして、それの2分の1が補助金として受けれる額ということでございます。この対象の上限額でございますが、200万2,000円でございまして、これの2分の1をした額の100万1,000円が補助金として受ける額でございます。委託料の253万4,000円につきましては、このシステム改修を行うための事業費といたしまして、関係する業者から概算の見積りを徴した結果の額を計上しておるというところでございます。ご指摘のとおり差額がございますので、そちらにつきましては、病院会計の自己負担ということになります。 そのほか、2点目以降のご質問につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんので、また改めてご回答をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 先ほどマイナンバーカードが保険証で使えるようになるということの周知についてご質問されております。これに対しまして、マイナンバーカードを窓口で発行、申請、受付、交付させていただいておりますが、その際にも3月から保険証として使えるようになるということのご案内をさせていただいておりますし、例えば国保の通知等におきましても、その旨をご案内させていただいております。町の広報等でも併せて周知をさせていただいております。今後とも周知に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 10番田中議員。 ◆10番(田中克美君) 事務長の答弁で、私が聞いたのは、よくこういう導入、国の方針で様々な制度や仕組みを導入するときに、国が10分の10という場合が多くありますが、このたびは2分の1、しかも補助対象上限額を事業費が53万2,000円上回っとるわけです。要するに補助対象に、通常はこれが補助対象のものですよというもの以外のところに、この事業費の中身がなっているんかどうかということを直接的な言い方で言うと聞いたわけです。だから、補助対象上限額と事業費の差があるのはどういう理由ですかということを聞いたんで、それを説明してもらえばいいんです。200万2,000円で補助率が2分の1だから100万1,000円、当たり前の話で、別にそんなことを聞いとるわけじゃないんです。 それからもう一つ、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等によりオンラインで資格確認を行うという表現になっているんで、マイナンバーカードだけじゃなくて、今の保険証もこのオンラインで資格確認をするんかということを聞いたわけです。そんな必要はないと思うんだけど、そういう表現になっているんで、これは答えれると思います。だって、これ出した資料だから。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午前11時58分 休憩            午後0時4分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 岩美病院事務長。 ◎岩美病院事務長(前田一朗君) 時間をいただきまして大変申し訳ございません。 まず、1点目のご質問でございますが、先ほど補助対象上限額のご説明をいたしましたが、こちらにつきましては、全国的な費用を、補助金の制度を設けられて考えられとるところが考えられて設定した単価、標準的な事業費ということで上限額を定められておる額でございます。個々、私どもの病院につきましては、私どもは電子カルテなどを導入しておるわけですけども、その個別の各種システム改修の見積りを徴した結果が今の委託料の額ということで差が出ております。 基本的には、その補助金ですけども、当然全額10分の10を負担していただけたらありがたいわけですけども、今の制度の仕組みがフレームが2分の1の補助金というような内容になっているという状況でございます。 あと、保険証を使いました記号番号の確認につきましては、ちょっと今すいません、資料を持ち合わせておりませんので、またこちらにつきましても改めて内容を確認し、程度につきましても、ご回答させていただきたいと思います。大変申し訳ございません。 ○議長(足立義明君) よろしいでしょうか。 ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りします。 ただいま町長から議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)についての件が提出されました。 この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)についての件を日程に追加し、日程の順序を変更して直ちに議題とすることに決しました。 配付してください。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第1 議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号) ○議長(足立義明君) 追加日程第1、議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)につきましてご説明申し上げます。 今回、急ぎ追加でお願いいたしますこの補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応経費といたしまして、ひとり親世帯への臨時特別給付金の追加支給に係る経費及び成人式等において感染拡大を防止するための経費でございまして、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ1,287万6,000円を追加するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(大西正彦君) 議案第105号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第8号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の1ページをお開き願います。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,287万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を82億8,169万8,000円にお願いするものでございます。 それでは、補正の内容につきまして、別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、説明書の4ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 3款民生費、2項1目児童福祉総務費967万円の増は、ひとり親世帯臨時特別給付金事業費でございまして、国の新型コロナウイルス感染症対策事業として1世帯当たり5万円、第2子以降は1人当たり3万円を基本給付とする臨時特別給付金の予算措置をいただきましたが、国において基本給付の再支給が決定されたことに伴い、給付金の増額をお願いしております。 5ページ、9款教育費、1項2目事務局費320万6,000円の増は、成人式等感染症対策事業費でございまして、岩美町成人式の開催などに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に必要となる経費をお願いしております。 次に、3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 16款国庫支出金につきましては、それぞれ歳出でご説明いたしました事業の特定財源でございますので、説明を省略させていただきます。 以上で一般会計補正予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第15 請願第6号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての請願 ○議長(足立義明君) 日程第15、請願第6号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての請願の件を議題とします。 本件に関し、総務教育常任委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長宮本純一議員。 ◆総務教育常任委員長(宮本純一君) 総務教育常任委員会に付託されました請願につきまして、12月16日、慎重に審査をいたしましたので、結果をご報告申し上げます。 請願第6号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての請願の件は、採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(足立義明君) ただいまの総務教育常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本件についての報告に対する質疑を終結します。 請願第6号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 2番升井議員。 ◆2番(升井祐子君) 私は不採択の立場で討論をさせていただきます。 確かに不平等ということはよく分かりますし、明らかにこの地位協定は不平等であります。しかし、もう一段この件に関しまして背景を深く考えていただきたいと思います。 まずは、この地位協定の見直しにより日米同盟を悪くする要因になるということ、そして本当は見直ししてもいいとは思うんですけれども、今の時点では日本が自分の国は自分で守るというような国にはなっていない。防衛面で日本が自立していればよいのですが、憲法9条改正がなされていない現在、米軍の在駐があるからこそ中国や北朝鮮も手を出せないでいると思います。米軍は米軍なりに米軍側からも不平等感があるとは思います。というのも、日本が有事の際、アメリカが日本を守るのですが、日本人は一滴も血を流さずにいられるということです。日本は核も持っていませんし、そういうときにやはり不平等ではありますが、今の時点では防衛のことを考えたら地位協定を受け入れるしかないのではないでしょうか。 もう一つ言わせていただきますと、今、尖閣諸島の問題がますます悪化しておりますけれども、今年、習近平が戦争の準備をせよということを言っております。そうなりますと、米軍がいないと日本は簡単に占領されてしまいます。2007年、アメリカの軍事担当者に中国側がハワイ沖を起点に西側を中国、東側をアメリカが管理しないかということを言ったということで、ハワイの西側を全部管理するために、中国としては日本から米軍が撤退してほしいと考えていると考えられます。 チベットの惨劇は世界中が周知することとなりましたけれども、最初、中国がチベットを守るということでチベットに入っていって、ああいう人民解放軍により組織的に虐殺がという形になりました。軍事の管理下に日本も入ってしまうということになりかねません。 そういうことで、今の時点では不平等は承知しておりますが、今は地位協定を受け入れるしかないと思います。 ○議長(足立義明君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) まず、この請願は提出者が沖縄と連帯するとっとりの会ということで、沖縄と連帯する会なんですけれど、地位協定の問題というのは、全国知事会が全会一致で決議したことに見られるように、全国の問題だということをまず言いたいと思います。 具体的に言えば、例えばこの鳥取県下も米軍機の低空飛行訓練は日常的に行われております。仮に事故が起きたとき、沖縄と同じことが起こると、主権という点からいって同じことが起こるということです。 それから、美保基地も石破氏が大臣のときに米軍基地に指定されています。ご存じでない方が多いかもしれませんけれど、いつでも米軍は使おうと思ったら、美保基地を使うことができるという状態になっています。そのように地位協定の問題というのは、全国の問題、全国の地域、全国民の問題だということです。 実は、今年の1月に、1960年の日米地位協定の調印をする交渉の過程で、日本は米軍の特権的な地位を見直す57項目の要求を文書にまとめて米側に提示していたことが、それまで秘密指定されていた外交文書が秘密指定が解除されたためにわかったということが報道されました。 要するに、日本側は当時実質的な主権回復を目指して在日米軍基地の運用への関与や基地返還時に米側が原状回復する義務などを求めたけれど、米側が拒否をしたと、そういう歴史があるということです。 このことに関して、地位協定の問題を調査研究してきているジャーナリストの方は、この歴史を学び、現政府は真の主権回復に向けた問題意識と気概を奮い起こしてほしいというふうに新聞報道で話しております。 今……。 ○議長(足立義明君) 田中議員、もう少し簡潔にお願いいたします。 ◆10番(田中克美君) すぐ終わります。 公明党、国民民主党、社会民主党、日本維新の会、日本共産党、立憲民主党、今挙げた政党は全て日米地位協定の改定を公約に掲げております。 ちなみに2つだけ紹介すると、公明党は、2018年に日本側の基地への立入権、訓練演習への日本側の関与、米軍の事故現場への警察、自治体の立入りを求めることなど5項目の提言を政府に申し入れてます。 国民民主党は、同じく2018年に米軍への航空法や環境法などの国内法の適用、米軍基地への日本側立入権保障、訓練演習への関与など6項目の改定案を求めて日本政府に米国政府と交渉するようにと求めています。 もうこれは今全国の知事会、それから自民党以外の全ての政党が改定を求めておるという状況になっております。ぜひ同僚議員の皆さん、この意見書を国に提出することに賛同いただきたいと思います。 終わります。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 5番寺垣議員。 ◆5番(寺垣智章君) 私は、本請願に対して趣旨採択とすべきという立場で討論をさせていただきます。 日米地位協定について、国は一貫して運用改善を進めてきております。政府においては、地位協定が適用される範囲の見直しについて米国政府と協議し、平成29年1月に適用範囲の厳格化を含めた地位協定の軍属に関する補足協定に署名するなど、適切な改善を行っています。国としても日米同盟の深化に資する内容で適切に改善を進めていくべきとの考えの下、検討を進めていると承知しております。 地位協定の重要性を踏まえつつ、見直しを求める意見が全国知事会をはじめ、幅広く寄せられていることから、国の立場は日米地位協定については、あるべき姿を目指すと表現されております。本案が求める日米地位協定の見直しについては、日米同盟の深化の観点から、現時点では困難であると思います。 日米地位協定は、大きな法的枠組みであり、事案に応じて最も適切な取組を通じ具体的な問題に対応してきていると承知しております。環境及び軍属に関する2つの補足協定の策定が実現し、国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものであります。日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人、軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に起訴前に日本側への移転が行われてきています。さらに、令和元年7月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改正し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。 日米地位協定について、様々な意見があることは承知しておりますが、国はこのような目に見える取組を一つ一つ積み上げていくことにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追及していくことと思われます。 よって、この請願は趣旨採択にとどめるべきだと考えます。同僚議員のご賛同を強く求めて、私の討論を終わります。 ○議長(足立義明君) しばらく休憩します。            午後0時25分 休憩            午後0時27分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 私は賛成の立場で討論をさせていただければと思います。 今回の請願につきましては、新型コロナ禍におけるという部分がついておりますけれども、基本的には日米地位協定の抜本的改定に取り組むようということで、そういう趣旨だと思っております。同様の趣旨のものが平成31年3月21日に、この本議場で全国知事会の米軍基地負担に関する提言の趣旨に基づいて地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出することを求めることに対して賛成2名、反対者9名ということで否決されたということで、不採択という結果でございました。 私、その当時と同じように申し上げますけれども、全国知事会が在日米軍基地に関わる基地負担の状況を、基地等の所在の有無、都道府県それぞれの所在の有無にかかわらず広く理解して、都道府県の共通理解を深めることを目的とされて、知事会は2年近くも論議をされて、平成30年7月に知事会全会一致で採択し、8月に日米両政府に提言されました。このことは地方の政に関わる者、携わる者として大変意義深いと思っておりますし、敬意を表させていただきたいと思っております。 日米安全保障条約の下で米軍基地が日本国内に存在している中で、米軍基地の負担は日本全体で担うべきであり、またその規模の適正化や国民の負担軽減は日本国の政治が果たすべき責務であるという立場に立っております。この新型コロナウイルス禍におけることも含めて日米地位協定の見直しを含めることは、日本国の政治が国民の負担軽減を果たすための責務だという立場で、採択すべきだというような討論をさせていただきます。 以上です。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 あらかじめ、採決の方法について申し上げます。まず採択することを諮ります。否決の場合は、あらためて趣旨採択とすることを諮り、これも否決の場合は不採択となります。この場合、採択趣旨採択のいずれの表決にも加わることができますので、よろしくお願いします。 請願第6号を採択することについて賛成諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 賛成多数です。したがって、本件は採択すべきものと決しました。 お諮りします。 ただいま杉村宏議員外から発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について外1件が提出されました。 この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について外1件を日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第2 発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出について ○議長(足立義明君) 追加日程第2、発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、発議案第12号 全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の抜本的改定に取り組むよう国及び関係機関への意見書提出についての件は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第3 発議案第13号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について ○議長(足立義明君) 追加日程第3、発議案第13号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、発議案第13号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査についての件は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第16 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(足立義明君) 日程第16、次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運営委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申出がありました。 お諮りします。 本件は委員長の申出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議されました案件の審議は全部終了しました。 これにて令和2年第7回岩美町議会定例会を閉会します。            午後0時36分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  令和2年12月17日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...