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06月12日-03号

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  1. 岩美町議会 2020-06-12
    06月12日-03号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年 6月定例会         令和2年第3回岩美町議会定例会会議録(第3号) 令和2年6月12日(金曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 橋本  恒君     2番 升井 祐子君     3番 森田 洋子君 4番 吉田 保雄君     5番 寺垣 智章君     6番 杉村  宏君 7番 宮本 純一君     8番 川口 耕司君     9番 澤  治樹君 10番 田中 克美君     11番 柳  正敏君     12番 足立 義明君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      西 垣  英 彦君    副町長     長 戸    清君 病院事業管理者 小 谷  訓 男君    教育長     寺 西  健 一君 総務課長    村 島  一 美君    企画財政課長  大 西  正 彦君 税務課長    杉 本  征 訓君    商工観光課長  澤    敬 美君 福祉課長    濱 野    晃君    健康長寿課長  居 組  栄 治君 住民生活課長  松 本  邦 裕君    産業建設課長  飯 野  健 治君 環境水道課長  沖 島  祐 一君    教育委員会次長 出 井  康 恵君 岩美病院事務長 前 田  一 朗君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    鈴 木  浩 次君    書記      中 島  理 惠君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 3 号)                    令和2年6月12日(金)午前10時開議 第1 議案第54号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第3号) 第2 議案第55号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 第3 請願第 1号 日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める請願 第4 請願第 2号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める請願 第5 請願第 3号 選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める請願 第6 陳情第 2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書 第7 陳情第 3号 地方財政の充実・強化を求める陳情 第8 陳情第 4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書 第9 陳情第 5号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情について 第10 陳情第 6号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書 第11 議員の派遣について 第12 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運    営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第12まで 追加日程第1 議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第2 議案第57号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第3 議案第58号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第4 議案第59号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第5 議案第60号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第6 議案第61号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第7 議案第62号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第8 議案第63号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第9 議案第64号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第10 議案第65号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第11 議案第66号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第12 議案第67号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第13 議案第68号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第14 議案第69号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 追加日程第15 発議案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 追加日程第16 発議案第6号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(足立義明君) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 議案第54号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第3号) ○議長(足立義明君) 日程第1、議案第54号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) おはようございます。 議員の皆様には、ご多忙のところ第3回岩美町議会定例会にご出席をいただき、提出議案のご審議を賜りますことに深く感謝を申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきましてご説明を申し上げますが、議案の詳細につきましては担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 議案第54号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,043万9,000円の追加をお願いするものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、投資的経費といたしまして、国庫補助金の決定に伴う町道新設改良事業費の増額、その他の経費といたしまして、配置がえ等に伴う職員人件費及びICTを活用した教育を推進するため児童・生徒用のタブレット端末を整備する経費などでございます。 なお、5月末の出納閉鎖を受けまして、令和元年度決算の概要が出ておりますので、お手元のほうにお届けをしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(大西正彦君) 議案第54号 令和2年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の1ページをお開き願います。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,043万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を77億7,393万4,000円にお願いするものでございます。 なお、参考といたしまして、別途説明資料に歳入歳出予算構成表寄附金明細書投資的事業の明細を提出させていただいておりますが、ごらんをいただくということで説明は省略をさせていただきます。 それでは、補正の内容につきましては別にお配りしております補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、説明書一般会計の5ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 1款議会費、1項1目議会費72万8,000円の増は、職員人件費でございまして、4月の人事異動によります職員人件費の増と、一部共済負担率の4月改定及び新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み管理職手当の3カ月分を50%減額するものでございます。 なお、このたびの補正予算におきまして、同様の理由等により職員人件費補正予算をお願いしておりますので、以下各款の職員人件費につきましては説明を省略させていただきます。 はぐっていただきまして、6ページ。 2款総務費、1項1目一般管理費618万6,000円の増でございます。説明欄2つ目会計年度任用職員人件費499万9,000円の減につきましては、会計年度任用職員2名の前歴換算の確定に伴う報酬、期末手当の減と、この科目で一括計上しております会計年度任用職員社会保険料につきまして前歴換算の確定及び一部社会保険料率の3月、4月改定に伴う減額をお願いしております。 なお、このたびの補正予算におきまして、同様の理由により会計年度任用職員人件費補正予算をお願いしている部分につきましては、以下各款での会計年度任用職員人件費の説明を省略させていただきます。 5目財産管理費264万円の増は、庁舎等維持管理費でございまして、役場庁舎の火災用非常放送設備の老朽化に伴う更新経費をお願いするものでございます。 6目企画費213万8,000円の増でございます。説明欄2つ目コミュニティ助成事業費210万円の増は、宝くじ助成金の決定を受けまして、岩美駅前自治会の除雪機2台の購入に対する補助をお願いするものでございます。 12目諸費178万4,000円の増は、社会福祉費補助金返還金でございまして、令和元年度プレミアム付商品券事業費の実績に伴う国庫補助金の返還金をお願いしております。 はぐっていただきまして、下の9ページでございます。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費69万6,000円の減でございます。説明欄2つ目国民健康保険被保険者(個人事業主等傷病給付金185万4,000円の増と、その下、国民健康保険特別会計繰出金185万4,000円の減は、この傷病給付金について5月29日の臨時議会で国民健康保険特別会計での予算措置を議決いただきましたが、国の指導により一般会計への措置がえをお願いするものでございます。まことに申しわけありません。 はぐっていただきまして、10ページ。 2項1目児童福祉総務費139万円の増でございます。説明欄3つ目児童手当事務費38万8,000円の増は、マイナンバー制度情報連携項目が増えることに伴い、児童手当システムの改修費をお願いしております。 2目児童措置費2,111万2,000円の増でございます。説明欄2つ目会計年度任用職員人件費2,137万8,000円の増は、保育所への3歳未満入所児童が見込みより増えたことに伴い、配置基準で定める職員数を配置したことによる増でございます。その下、障害児通所給付費等7万6,000円の増は、新型コロナウイルス感染症対策として特別支援学校等が臨時休校となり放課後等デイサービスの利用が増加したことに伴う給付費の増額をお願いしております。 11ページ、3項1目生活保護総務費65万8,000円の増でございます。説明欄2つ目生活保護費支給事務費66万円の増は、生活保護制度の改正に伴い10月から導入される施設における必要な日常生活上の支援の実施に対応するため、生活保護システムの改修費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、下の13ページでございます。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費187万5,000円の増でございます。説明欄1つ目新規就農者総合支援事業費75万円の増は、認定新規就農者に対して交付する農業次世代人材投資資金について令和元年度後期分の支払い時期が年度を越えることに伴い、国の補助対象年度が令和2年度事業となることから令和2年度予算として措置をお願いするものでございます。その下、農業者大型特殊免許取得支援事業費112万5,000円の増は、集落営業組織認定農業者への営農支援としまして、一定の条件を越えるトラクターで公道の走行が可能となるよう大型特殊免許の取得費用に対する補助をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、14ページ。 3項2目水産業振興費219万5,000円の増は、沖合底びき網漁業生産体制存続事業費でございまして、漁業の生産性向上等を目的としまして漁船への漁業用機器整備に対する補助1件の追加をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、16ページ。 下の、7款土木費、2項3目道路新設改良費4,531万9,000円の増は、町道新設改良事業費でございまして、国の交付金の決定額が当初予算額を上回ったことに伴い、補修が必要な橋梁の調査設計業務や町道への落石防止工事等追加予算をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、18ページ。 8款消防費、1項2目非常備消防費160万2,000円の増は、消防団員退職報償金でございまして、当初予算では退職報償金支給対象者を7名と見込んでおりましたが、12名に増加したことによるものでございます。 3目消防施設費10万4,000円の増は、消防施設整備費補助金でございまして、浜浦富自治会が整備します警報用サイレンの整備費に対する補助をお願いするものでございます。 19ページ、真ん中の、9款教育費、2項1目学校管理費、説明欄の小学校ICT環境整備事業費2,141万9,000円の増と、次の3項1目学校管理費1,535万2,000円の増で、説明欄2つ目中学校ICT環境整備事業費1,535万円の増につきましては、令和2年度の国の補正予算により学校ICT整備費の補助が措置されたことに伴い、小・中学校の児童・生徒1人に1台のタブレット端末の整備をお願いするものでございます。 21ページから27ページにかけましては、今回の人件費補正に伴います職員の給与費明細等を記載しておりますが、ごらんいただくということで説明のほうは省略させていただきます。 次に、3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 16款国県支出金以下につきましては、それぞれ歳出でご説明いたしました事業の特定財源でございますので、説明を省略させていただきますが、はぐっていただきまして、4ページ、2つ目、21款繰越金、1項1目繰越金につきましては、今回の補正に係る一般財源でございまして、令和元年度繰越金から3,492万3,000円をお願いしております。 なお、令和元年度繰越金の状況につきましては、最後に令和元年度決算の概況の中で説明をさせていただきます。 議案に返っていただきまして、再度1ページをお願いいたします。 第2条、地方債の補正でございます。地方債の変更は、第2表地方債補正によるということで、2枚はぐっていただき、5ページをお願いいたします。 1、変更でございますが、町道新設改良事業につきまして、表のとおり起債限度額の変更をお願いしております。 以上で一般会計補正予算補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、令和元年度決算の概況についてご報告申し上げます。 別に議会事務局がお配りしております第3回岩美町議会定例会資料の最後のページ、69ページをお開き願います。 令和元年度各会計決算の概況ということで、企業会計を除く一般会計特別会計の決算概況を掲載しております。会計ごとに2段書きしておりますが、上の段の括弧書きが平成30年度、下の段の実数が令和元年度の決算でございます。 まず、一般会計でございますが、歳入総額74億3,797万3,468円、歳出総額73億506万9,189円でございました。歳入歳出差引額といたしましては1億3,290万4,279円でございます。このうち翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費12件分、1,394万9,000円を差し引いた実質収支額は1億1,895万5,279円でございました。ここから町条例の規定によりまして、財政調整基金へ6,000万円積み立てをさせていただきますので、令和2年度への繰越額は5,895万5,279円ということでございます。このうち、今回の6月補正予算の財源としまして3,492万3,000円を計上させていただいておりますので、残る2,403万2,279円を今後の補正の財源として留保させていただきます。 なお、住宅会計以下、特別会計につきましては、ごらんをいただくということで、説明は省略させていただきます。 以上、5月末の出納閉鎖に伴います令和元年度決算の概況でございました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第55号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(足立義明君) 日程第2、議案第55号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) 議案第55号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでにご承認をいただいております予算の総額から歳入歳出それぞれ173万5,000円の減額をお願いするものでございまして、高額介護合算療養費の増額及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う個人事業主等に対する傷病給付金について、一般会計で執行するため減額をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(松本邦裕君) 議案第55号 令和2年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、議案書の7ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ173万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億9,073万3,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきまして、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、国民健康保険特別会計の4ページをお願いいたします。 まず歳出でございます。 2款保険給付費、2項3目一般被保険者高額介護合算療養費11万9,000円の増は、高額療養費実績額増額により、増額補正をお願いするものでございます。 続きまして、その下、5ページ、8款諸支出金、4項1目諸支出金185万4,000円の減は、新型コロナウイルス感染症対策町独自事業として個人事業主等傷病給付金を4月専決処分で予算措置をしていただいておりますが、その後、厚生労働省から内容確認や指導を受ける中で一般会計で執行することが適当と判断し、事業の内容的には変わりませんが、国保会計から一般会計へ措置がえによる減額補正をお願いするものでございます。事業の組み立ての中で十分確認がとれなく、このような予算措置をお願いすることになりました。申しわけございませんでした。 次に、説明書の3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金11万9,000円の増は、先ほど歳出でご説明させていただきました一般被保険者高額介護合算療養費相当額保険給付費等交付金として受け入れるものでございます。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金185万4,000円の減は、個人事業主等傷病給付金の財源としておりましたが、事業を一般会計で執行することに伴い減額するものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前10時17分 休憩            午前10時47分 再開
    ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 お諮りします。 ただいま町長から議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて外13件が提出されました。この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更し議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて外13件を日程に追加し、日程の順序を変更して議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第1  議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第2  議案第57号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第3  議案第58号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第4  議案第59号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第5  議案第60号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第6  議案第61号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第7  議案第62号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第8  議案第63号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第9  議案第64号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第10 議案第65号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第11 議案第66号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第12 議案第67号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第13 議案第68号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて △追加日程第14 議案第69号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて ○議長(足立義明君) この際、追加日程第1、議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件から追加日程第14、議案第69号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件まで14件を一括して議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(西垣英彦君) それでは、議案第56号から議案第69号までを一括して提案させていただきます。 議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましてご説明申し上げます。 次の者を岩美町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。 記。────────────────氏名、薮内孝博氏。─────────────でございます。 議案第57号から議案第69号までにつきましては、議案名、提案理由は議案第56号と同様でございます。議案番号、住所、氏名、生年月日のみを申し上げ、説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 議案第57号。────────────────氏名、上根慶万氏。────────────── 議案第58号。───────────────氏名、北村凱男氏。────────────── 議案第59号。───────────────氏名、上田陽一氏。────────────── 議案第60号。───────────────氏名、岸本利博氏。────────────── 議案第61号。────────────────氏名、米村進司氏。────────────── 議案第62号。───────────────氏名、山本一美氏。────────────── 議案第63号。───────────────氏名、寺尾孝則氏。────────────── 議案第64号。───────────────氏名、飯野幸義氏。────────────── 議案第65号。───────────────氏名、濱崎智煕氏。────────────── 議案第66号。───────────────氏名、山本淳氏。────────────── 議案第67号。───────────────氏名、福石幸生氏。────────────── 議案第68号。──────────────氏名、大森正良氏。────────────── 議案第69号。───────────────氏名、賀山圭子氏。─────────────でございます。 以上、議案第56号から議案第69号までを一括してご説明申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 以上をもって追加日程第1、議案第56号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件から追加日程第14、議案第69号 岩美町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての件まで14件の説明を終わります。 これより議案第56号から議案第69号までの質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 以上で14件に対する質疑を終結します。 追加日程第1、議案第56号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第2、議案第57号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第3、議案第58号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第4、議案第59号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第5、議案第60号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第6、議案第61号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第7、議案第62号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第8、議案第63号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第9、議案第64号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第10、議案第65号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第11、議案第66号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第12、議案第67号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第13、議案第68号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。 追加日程第14、議案第69号の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 請願第1号 日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める請願 △日程第4 請願第2号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める請願 △日程第5 請願第3号 選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める請願 △日程第6 陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書 △日程第7 陳情第3号 地方財政の充実・強化を求める陳情 △日程第8 陳情第4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書 △日程第9 陳情第5号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情について △日程第10 陳情第6号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書 ○議長(足立義明君) この際、日程第3、請願第1号 日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める請願の件から日程第10、陳情第6号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件まで8件を一括して議題とします。 本8件に関し、総務教育常任委員長、産業福祉常任委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長宮本純一議員。 ◆総務教育常任委員長(宮本純一君) それでは、総務教育常任委員会に付託されました請願、陳情につきまして、6月11日、慎重に審査をいたしましたので、結果をご報告申し上げます。 請願第1号 日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める請願の件は、日韓両国における従軍慰安婦問題は既に解決しているとの理由により、不採択すべきものと決しました。 請願第2号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める請願の件は、趣旨採択すべきものと決定いたしました。 請願第3号 選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める請願の件は、伝統のある我が国の結婚や家族のあり方にかかわるものであり、再婚禁止期間の廃止は後に家族関係に混乱を生じるおそれがあるとの理由により、不採択すべきものと決しました。 陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書の件は、物価や経済状況が地域によって異なる中で最低賃金を全国一律に改正することは現実的ではなく、1,500円に上げることは中小零細事業者から雇用を失うおそれがあるとの理由により、不採択すべきものと決しました。 陳情第3号 地方財政の充実・強化を求める陳情の件は、採択とすべきものと決しました。 陳情第4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書の件は、趣旨採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(足立義明君) 産業福祉常任委員長川口耕司議員。 ◆産業福祉常任委員長(川口耕司君) 産業福祉常任委員会に付託されました陳情につきまして、6月11日、慎重審査しましたので、結果をご報告申し上げます。 陳情第5号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情についての件は、いずれの陳情者も一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない者であり、合特法が規定する業者に該当しないとの理由により、不採択すべきものと決しました。 陳情第6号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件は、陳情第5号で述べた理由に加えて、町はし尿収集を安定的に行うための計画である一般廃棄物処理計画を毎年策定しており、廃棄物処理行政を円滑に実施しているとの理由により、不採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(足立義明君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 総務教育常任委員長に対する質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 産業福祉常任委員長に対する質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 総務教育常任委員長、産業福祉常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本8件についての報告に対する質疑を終結します。 日程第3、請願第1号 日本軍「慰安婦」問題の真の解決を求める請願の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私は、紹介議員として、この採択を皆さんに呼びかけたいと思います。 日本軍慰安婦問題について、日本政府は1993年8月4日、河野洋平官房長官談話を発表して政府見解を明らかにしました。河野談話は次の5つの事実を政府による調査の結論として認定しました。第1の事実。長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。すなわち慰安所と慰安婦の存在です。第2の事実。慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。すなわち、慰安所の設置、管理への軍の関与です。第3の事実。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに官憲等が直接これに加担したこともあった。すなわち、慰安婦とされる過程の強制性です。第4の事実。慰安所における生活は、強制的な状況のもとでの痛ましいものであった。すなわち、慰安所における強制性です。第5の事実。戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。すなわち、募集、移送、管理等の強制性です。これらの事実の認定の上に立って、河野談話は、本件は当時の軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとして、癒やしがたい傷を負われた全ての方々に対し心からのおわびと反省の気持ちを申し上げると表明しました。さらに、歴史の真実を回避することなく、むしろ歴史の教訓として直視していきたいと述べています。この決意の表明は、ナチスドイツの経験を持つドイツがナチスによる被害者、侵略をこうむった国、地域に対し、繰り返し謝罪と反省を述べてきた真摯な態度に通じるものではないでしょうか。そのことでドイツ国民が卑屈になり、国として国際的な存在価値を低めているでしょうか。犯罪的であっても、自国の歴史に真摯に向き合うことこそ、人としても国家としても人権の世紀にふさわしい態度ではないでしょうか。 河野談話否定の議論が繰り返されていますが、その主張の特徴は、慰安婦とされる過程に強制性はなかったという1点に絞られているということです。女性たちがどんな形で来たにせよ、仮に本人の意思で来たにせよ、強制で連れてこられたにせよ、一たび日本軍慰安所に入れば、監禁拘束され、強制使役のもとに置かれた自由のない生活を強いられ、強制的に兵士の性の相手をさせられた、性奴隷の状態とされたという事実は旧日本軍の公文書に照らしても動かすことのできない事実です。そして、この事実こそ軍による性奴隷制として世界から厳しく批判されている日本軍慰安婦制度の最大の問題であります。私たちは、それがどんなに否定的なものであっても、歴史に正面から向き合い、誠実かつ真摯に誤りを認め、未来への教訓とする態度を貫くべきではないでしょうか。それが同じ保守派の政治家でもドイツと日本の政府の根本的に異なる点であります。 以上、述べた趣意を受けとめていただき、請願に賛同していただくよう訴えて討論といたします。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 2番升井議員。 ◆2番(升井祐子君) 私は、賛成の立場で、不採択の立場で討論させていただきます。 戦争における性の問題は全世界、各国の課題です。極限のストレスの中で戦っている兵士たちが現地の民間女性に危害を加えないようにするために、各国はいろいろな対策を行ってきました。対策を怠った国の軍隊は、凶暴化し悲惨な結果を招いています。ですから、戦争という異常時における影の部分、もしくは大人の知恵、それが慰安所の本質です。ですから、慰安所のような施設やその他の対策は全世界の国々が行っていることであり、行っていないほうが危険と言えます。日本だけが糾弾されるような理由はありません。日本だけが糾弾されるようであればアンフェアです。 さらに言いますと、慰安所で働いていた慰安婦たちはいろいろな事情で働いていましたが、高給取りで、やめることもできたし、接客拒否もできたと言われています。その中で一部の悪い業者、悪い人たちが女性をだまして慰安婦にするような犯罪行為もありましたが、それは個人の犯罪であり、犯人は日本政府に処罰されています。ですから、重要なことは慰安所において性奴隷のような状況があったかということに対しまして、なかったと言えます。一部で悪意で犯罪的な行為をした人もいましたが、それは個人犯罪です。 そして、日本政府は本人たちに1,000万円、家族たちに200万円の補償をしていますが、それが今回5月25日、元慰安婦の告白で、自分たちには渡されてなかった、韓国の支援団体が着服していたということが明らかになり、性奴隷、そういうことはありませんということをはっきりと否定をされました。 ですから、日本の官憲により朝鮮人女性が20万人も強制連行されたというとんでもないイメージが世界に定着しつつあります。逆に、私たち日本人の名誉と誇りを傷つけたのですが、日本の信用を取り戻してほしいと思います。そして、2016年5月18日、ジュネーブにて国連で日本代表の杉山外務審議監が強制連行とか性奴隷を否定しました。そういう事実がありますので、不採択でお願いいたします。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 私はこの請願に対して採択すべき立場で討論させていただきます。 重大な人権侵害の事実が歴史の上で行われたと、そういう認識に立っております。先ほど賛成の討論もございましたけれども、それぞれのご認識はそれぞれでございますけれども、本当のところというのは、真実は何かということをそれぞれの方々がご判断はなされるのかもしれませんが、人権侵害のあった方の立場に立つべきであるという認識で私はおりますので、この請願については採択すべきというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 11番柳議員。 ◆11番(柳正敏君) 私はこの請願について反対の立場で討論を行わせていただきたいと思います。 まず、政府ではいわゆる河野談話の作成過程に関する検証作業を行い、結果を一昨年6月に公表いたしております。その際、官房長官は河野談話を見直さないことの表明をし、政府として継承していく立場を示しておるところでございます。また、この慰安婦問題につきましては、日韓両国が平成27年12月に日韓外相会談を行い、日韓における慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されるということを確認をいたしておるところでございます。また、国連に対しても、本年2月の国連女性差別撤廃委員会において事実関係を答弁しており、従軍慰安婦問題は既に解決しておるという認識が我が国の立場であります。よって、改めてこの請願につきましては不採択すべきだと申し上げ、また同僚議員の賛同を求めまして討論を終わらせていただきます。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 請願第1号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 日程第4、請願第2号 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める請願の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 委員長報告は趣旨採択ということでしたが、私は採択をして意見書を国会に提出すべきという立場から討論を行います。 条約に拘束されることへの同意を日本が表明することを意味する条約の批准は、憲法73条の規定により国会の承認を得て内閣が行う行為です。地方議会の議決として届けることに意味があります。請願の願意は、国家への意見書提出です。趣旨採択では願意を真っすぐに受けとめることにならないと思います。同僚議員の皆さんにお届けをしたリーフレットを発行している女性差別撤廃条約実現アクションを立ち上げたお一人である早稲田大学名誉教授の浅倉むつ子さんが、昨年ある雑誌に投稿した文章の一部を紹介して皆さんに請願の採択を呼びかけたいと思います。 「2019年は国連が女性差別撤廃条約を制定してから40周年。日本が条約を批准してから34年もの年月がたった。果たしてこの条約は、日本社会でどれほど生かされているのだろうか。条約を批准した国は、4年ごとに女性差別撤廃委員会に報告書を提出し、同委員会は各国政府との対話を積み重ね、審査し、審査後に勧告を出す。しかし、勧告を受けて法改正をしないなら、差別を受けた被害者は裁判で争う以外にない。ところが、日本の裁判所は、女性差別撤廃条約を裁判上の根拠規定と解していない。性差別をめぐる多くの裁判で、原告側は条約違反を主張してきたが、裁判所はこれらを簡単に退けてきた。これでは条約が国内で生きているとは言えない。条約を生かすためにできることの一つは、条約に伴う選択議定書を批准させることだ。女性差別撤廃条約から20年がたった1999年、国連は選択議定書を制定した。これを批准すれば、その国の個人は権利侵害の事実を女性差別撤廃委員会へ直接に通報できる。これが個人通報制度である。もし日本にこの仕組みがあれば、裁判所もむげに条約を無視するわけにはいかない。最高裁でも救済されなかった個人が女性差別撤廃委員会に訴えることができるからである。しかし、日本政府はあくまでも選択議定書の批准に否定的だ。外務省は、女性差別撤廃委員会からの批准要請には検討すると回答しながら長年説明すら怠っている。日本はこの点では明らかに人権後進国である。」以上が浅倉さんの文章の引用です。 浅倉さんのこの訴えを真っすぐに受けとめていただき、請願を採択し意見書を提出することを同僚議員の皆さんに呼びかけて討論を終わります。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) この意見書の請願に対して採択をしていただきたいという立場での討論をさせていただきます。同じ採択という立場ですけども、続けさせていただきます。 女性差別撤廃条約選択議定書が速やかに批准できない、できていない現状、各般の状況そのものが、この差別の実態があるとの証左であるというふうに私は理解しております。先進国として余りにも恥ずかしい。当然に速やかに批准すべきだと思っております。ですので採択すべきと考えております。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 2番升井議員。 ◆2番(升井祐子君) 私は、趣旨採択の立場で討論させていただきます。 この文章ではどのような差別なのかさっぱりわかりませんし、歴史的に女性を尊敬し大切にしてきた日本は国です。何千年もの間、日本の主宰神は天照大神が信仰されて、これは女性なんですけれども、これが皇室の先祖として祭られています、あがめられています。そして、皇室は125代続く天皇のうち10代が女性の天皇であります。そして、女性と男性と性質も特質も違いますし、それを平等にとか、そういう全てを差別とかそういうふうにするのはちょっと考え物かなと思います。そして、この従軍慰安婦とかそういう問題がすりかえられて、国際社会での日本における女性への暴力問題とか人権問題へと変容していくというか、すりかえられていく可能性もあるので、そこは気をつけたいなと思います。趣旨採択の立場で討論しました。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は趣旨採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 あらかじめ、採決の方法について申し上げます。まず、採択することをお諮りします。否決の場合は改めて趣旨採択することを諮ります。これをもって否決の場合は不採択となります。この場合、採択、趣旨採択のいずれの表決にも加わることができますので、よろしくお願いします。 しばらく休憩します。            午前11時25分 休憩            午前11時28分 再開 ○議長(足立義明君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 それでは採決します。 請願第2号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立少数です。 次に、本件を趣旨採択すべきことに賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立多数です。したがって、本件は趣旨採択すべきものと決しました。 日程第5、請願第3号 選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める請願の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私は、紹介議員として、採択すべきという立場で討論いたします。 今、世界で夫婦同姓を法律で義務づけている国は日本だけです。選択的夫婦別姓を認めて不利益をこうむる人が1人でもいるでしょうか。それなのに、なぜこの請願に賛成できないのでしょうか。夫婦が別姓になったら家族のきずなが壊れるという趣旨の反対意見があります。しかし、この意見に根拠があるとは思えません。私の身近にも別姓の夫婦があります。その子どもさんも存じています。その家族は同姓の家族と変わるところなく愛情ときずなで結ばれていますし、家族が壊れているということは一切ありません。同姓か別姓かということで家族のきずながつくられたり壊れたりするということはあり得ないと思います。そもそも、家族のあり方というのは国が指示するようなことではありません。家族のあり方は多様であることが当然であり、それぞれが自由に選択するということが当たり前のことではないでしょうか。 また、国民の間にさまざまな意見があるという趣旨の反対意見もあります。このことでは、世論調査を紹介したいと思います。ことし1月に朝日新聞が実施した世論調査では、選択的夫婦別姓に69%が賛成です。政府の調査でも、結婚するピークの年代が30代と言われていますが、その30代で84.4%が選択的夫婦別姓に賛成しています。このように、国民の中では夫婦別姓に賛成が圧倒的に多数派となっています。賛成しない人もおられるのは事実でありますが、賛成反対に分かれた場合に、同姓を強制することはおかしいことではないでしょうか。さまざまな意見があるのだったら、自由な選択を認めるのが当然だと思います。 また、請願が緊急の課題として言及している女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止について言えば、離婚後6カ月だった再婚禁止期間が100日へ短縮されましたが、憲法の平等規定を真に実現するためにはこの再婚禁止期間は廃止すべきだと思います。 日本は女性差別撤廃条約を批准しています。政府には女性差別是正の義務があります。日本の社会に存在する差別を是正する前提となる法律上の差別規定は一刻も早く是正することが求められております。 以上の理由から、請願を採択し意見書を提出することを皆さんに呼びかけたいと思います。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 2番升井議員。 ◆2番(升井祐子君) 今でも別姓にしたいなら別姓にできますので、あえてこの問題を取り上げなくてもいいのかなと思いますし、日本は家族を大事にする文化がありまして、家と家の結婚ということもあります。女性もその家に入ることにより、ご主人さんのお父さんお母さん、そして家族を大事にしてきたという歴史もありますし、あと女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止、これも別に差別でも何でもなくて、どちらの子かわからないというようなことでしたら子どものほうも不幸ですし、これは当たり前のことだと思います。ですので、これは不採択を主張します。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 採択すべきという立場で討論させていただきます。 ジェンダーギャップ指数ということで、先進国とは言えないような情けない状態の日本国でございます。その一因というふうに思っておりますけれども、夫婦同姓の強制の現状でございます。別姓を望む方にその選択を認めるのは当然なことだと私は思っております。実質的女性差別の一つのあらわれだというふうに思っておりますので、この意見書に対しては採択すべき立場で討論させていただきました。 以上。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 請願第3号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 日程第6、陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私は、採択すべきという立場で討論を行います。 陳情趣旨で述べられていることに私の賛成の趣意がほとんど述べられておりますが、幾つかつけ加えて討論したいと思います。 一言で言えば、コロナ禍の危機のもとだからこそ最低賃金の格差是正と引き上げ、そしてそれを中小企業であっても実施できる中小企業支援の抜本的な強化を求めるということです。コロナ禍のもとで、最低賃金以下あるいはそれに近い賃金で働いている人たちが最も困難に陥っています。最賃を引き上げて暮らしを支えることは、急がれる課題です。また、経済再生の観点からもリーマン・ショックや東日本大震災で最賃引き上げを抑制し、経済回復がおくれた過ちを二度と繰り返してはならないと思います。 日本弁護士連合会も6月3日、低賃金労働者の生活を支え地域経済を活性化させるために、最低賃金額の引き上げと中小企業支援強化並びに全国一律最低賃金制度の実施を求める会長声明を発表しております。この声明は、現在の最賃の全国加重平均時給901円について、1日8時間、週40時間働いたとしても月収約15万7,000円、年収約188万円にしかならないと指摘し、働く人の生活を守り、新型コロナウイルス感染症に向き合いながら経済を活性化させるためにも、最低賃金額の引き上げを後退させてはならないとしています。また、最賃付近の低賃金労働者は緊急事態の十分な貯蓄ができず、ライフラインを支える労働者も多いとして、最賃引き上げは必要だと述べています。地域格差の解消についても、地域経済の活性化のみならず、都市部での一極集中から来るさまざまなリスクを分散する上でも有用と言えると声明は強調しています。 コロナ禍のもとだからこそ、最賃引き上げを実施すべきであることを重ねて述べて討論といたします。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 同じく、採択すべきという立場で討論させていただきます。 労働力の再生産は現在の最低賃金でははかれないと考えております。このことをもっと喫緊の課題として捉えるべきだと思っております。SDGsの考え方と同じように、持続可能な労働環境というものが必要でございます。これは採択すべきと考えます。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 2番升井議員。 ◆2番(升井祐子君) 最低賃金1,500円とありますけれども、これを払えるところは払えばいいわけだし、一律に決めつけることじゃないんじゃないかと思います。そして、1,500円といえば東京の時給のほうでもいいほうじゃないかなと思います。そして、企業があっての、会社があっての仕事であるわけですので、1,500円で雇ってくださいというならば、そしたら雇えませんという、失業者が多くなるのではないかと思います。ですので、逆に社会が混乱していくようになると思いますし、これを一括に進めるようであればまた税金が上がるもとになると思います。なので不採択の意見でお願いします。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 陳情第2号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 日程第7、陳情第3号 地方財政の充実・強化を求める陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は採択すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり採択することに決しました。 日程第8、陳情第4号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 委員長報告は趣旨採択ということでありましたが、この趣旨の陳情はこれまで採択をしてきた、続けてきたというふうに私は記憶してるんですけれど、採択すべきだというふうに思います。それは、このコロナ禍のもとで子どもが一日のうちの長時間を過ごす学校を3密の状況にしてはならないと思います。教員の数を増やし、最大20人程度の少人数学級を可能とすべきだと思います。よって、採択をして、町議会の意見を国会と政府に提出をすべきだというふうに思います。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。 ◆6番(杉村宏君) 同じく、採択という立場で討論させていただきます。 義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられました。自治体間の教育格差がその自治体の財政によって生じるということが現状で起こっていると思います。例えば、東京都におきましては、都市計画税の負担額は評価額の3分の1が全国一律の地方税法になっておりますけれども、独自にさらにその2分の1に、つまり6分の1に税率を乗じているというような状況でありながら不交付団体である。対して、鳥取県はもう当然のように交付団体でございますけれども、そういったところとの自治体間の財源の違いで、2分の1と3分の1は大きく違います。もとに戻していくべきだという立場から、採択という立場で討論させていただきます。 以上でございます。 ○議長(足立義明君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は趣旨採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 あらかじめ、採決の方法について申し上げます。まず、採択することをお諮りします。否決の場合は改めて趣旨採択することを諮り、これを否決の場合、不採択となります。この場合、採択、趣旨採択のいずれの表決にも加わることができますので、よろしくお願いします。 それでは採決します。 陳情第4号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立少数です。 次に、本件を趣旨採択すべきことに賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(足立義明君) 起立多数です。したがって、本件は趣旨採択すべきものと決しました。 日程第9、陳情第5号 「合特法」に基づく「代替業務」の陳情についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。 日程第10、陳情第6号 「合理化事業計画」の策定についての陳情書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり不採択することに決しました。 お諮りします。 ただいま宮本純一議員外から発議案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についての外1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、発議案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についての外1件を日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第15 発議案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について ○議長(足立義明君) 追加日程第15、発議案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第16 発議案第6号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について ○議長(足立義明君) 追加日程第16、発議案第6号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 議員の派遣について ○議長(足立義明君) 日程第11、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第127条の規定によりお手元に配付の資料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお手元に配付の資料のとおり派遣することに決しました。 なお、ただいま議決しました議員派遣の件で、後日変更等があった場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、後日変更等があった場合は議長に一任することに決定しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(足立義明君) 日程第12、次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運営委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて令和2年第3回岩美町議会定例会を閉会します。            午前11時55分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  令和2年6月12日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...