岩美町議会 > 2017-09-22 >
09月22日-04号

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  1. 岩美町議会 2017-09-22
    09月22日-04号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成29年 9月定例会       平成29年第4回岩美町議会定例会会議録(第4号) 平成29年9月22日(金曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 寺垣 智章君     2番 杉村   宏君     3番 宮本 純一君 4番 川口 耕司君     5番 田中  伸吾君     6番 松井 俊明君 7番 澤  治樹君     8番 日出嶋香代子君     9番 芝岡みどり君 10番 田中 克美君     11番 柳   正敏君     12番 船木 祥一君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      榎 本  武 利君    病院事業管理者 平 井  和 憲君 教育長     寺 西  健 一君    総務課長    長 戸    清君 企画財政課長  田 中    衛君    税務課長    澤    幸 和君 商工観光課長  飯 野    学君    福祉課長    坂 口  雅 人君 健康長寿課長  橋 本  大 樹君    住民生活課長  飯 野  健 治君 産業建設課長  村 島  一 美君    環境水道課長  沖 島  祐 一君 教育委員会次長 松 本  邦 裕君    岩美病院事務長 杉 本  征 訓君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    鈴 木  浩 次君    書記      前 田  あずさ君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 4 号)                    平成29年9月22日(金)午前10時開議 第1 議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定について 第2 議案第73号 平成28年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について 第3 議案第74号 平成28年度岩美町代替バス運送事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第4 議案第75号 平成28年度岩美町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 第5 議案第76号 平成28年度岩美町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 第6 議案第77号 平成28年度岩美町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第7 議案第78号 平成28年度岩美町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第8 議案第79号 平成28年度岩美町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 第9 議案第80号 平成28年度岩美町水道事業会計決算の認定について 第10 議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算の認定について 第11 発議案第7号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関する意見書の提出について 第12 陳情第 6号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について 第13 陳情第 7号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情 第14 議員の派遣について 第15 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第15まで 追加日程第1 議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 追加日程第2 議案第83号 岩美町副町長の選任につき同意を求めることについて 追加日程第3 発議案第8号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出について 追加日程第4 発議案第9号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(船木祥一君) ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 本日、田中克美議員外から発議案1件が提出され、受理しました。 以上をもって諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1  議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定について △日程第2  議案第73号 平成28年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第3  議案第74号 平成28年度岩美町代替バス運送事業特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第4  議案第75号 平成28年度岩美町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第5  議案第76号 平成28年度岩美町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第6  議案第77号 平成28年度岩美町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第7  議案第78号 平成28年度岩美町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第8  議案第79号 平成28年度岩美町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第9  議案第80号 平成28年度岩美町水道事業会計決算の認定について △日程第10 議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算の認定について ○議長(船木祥一君) この際、日程第1、議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定についての件から日程第10、議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算の認定についての件まで10件を一括議題とします。 本件に関する委員長の報告を求めます。 決算審査特別委員長川口耕司議員。 ◆決算審査特別委員長(川口耕司君) ご報告いたします。本特別委員会に付託されました議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定についての件から議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算の認定についての件までの10件について、9月14日、15日及び20日に審査を行いました。慎重審査の結果、お手元に配付の特別委員会審査報告書のとおり、各会計とも認定すべきものといたしました。 審査に当たっての主な意見や経過を申し上げます。 議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定について。 歳入についてご報告いたします。 1款町税について。 町税の増減理由について説明を求めました。 これに対し、個人町民税は、主に正規雇用者の増などにより増額。法人町民税は、町内企業の収益増に伴う法人税割額の増により増額。固定資産税は、家屋の新増築及び町内企業の設備投資額の増により増額。たばこ税は、コンビニエンスストアなどでの購入本数の増により増額。入湯税は、鳥取県中部地震の風評被害や冬季の豪雪で入湯客の減により減額となったとの説明がありました。 また、徴収率が上昇した取り組みについて説明を求めました。 これに対し、「悪質な滞納者は許さない」との基本方針に基づき、全ての滞納者の財産調査を実施し、その結果に基づいた預金等の差し押さえを実施するほか、県外(中国・関西圏)在住の滞納者に対しては管外徴収による訪問を実施し、全ての滞納者に接触するよう努めた。一方、鳥取県地方税滞納整理機構では、県と町の合同による住民税徴収方針会議を実施し、滞納処分や分納により滞納額の圧縮を図っており、引き続き徴収率の向上に努めたいとの説明がありました。 なお、町の重要な自主財源である町税の徴収にあたっては、費用対効果を考慮しながらも、滞納額を増やさないようにとの意見がありました。 2款地方譲与税から7款ゴルフ場利用税交付金までについて。 減額補正された理由について説明を求めました。 これに対し、国・県から示された資料により見積もっており、正確な分析は困難であるが、例えば地方消費税交付金は人口の減少によるもの、ゴルフ場利用税交付金施設利用者の減少によるものが理由として考えられるとの説明がありました。 17款寄附金、1項1目一般寄附金ふるさと岩美まちづくり寄附金について。 平成28年度の取組状況について説明を求めました。 これに対し、平成27年度に寄附額が落ち込んだことから、平成28年10月にふるさと納税ポータルサイトで直接申込みから決済までできるシステムに変更したことや、お礼の品の充実を図ったことなどにより、申込み件数が大幅に増え、平成28年度は1,552件、3,269万1,499円で過去最高額となったとの説明がありました。 歳出。 2款総務費、1項6目企画費、おためし住宅について。 おためし住宅の利用状況と拡充について説明を求めました。 これに対し、平成28年度の年間稼働日数は194日だった。今後は、自治会等による空き家を活用した移住者受入れの取り組みを促進する中で、長期おためし住宅の整備を検討していきたいとの説明がありました。 次に、トワイライトエクスプレス瑞風の受入れについて。 平成28年度に行ったレストランや周辺施設の整備、歓送迎の準備などが、しっかりと生かされるようにとの意見がありました。 次に、住宅用太陽光発電等導入促進事業について。 平成28年度から補助金の対象となった家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム家庭用蓄電池等の実績はどうであったか説明を求めました。 これに対し、平成28年度から補助対象となったものは実績がなかった。従前からある太陽光発電、サンヒーター、薪ストーブは16件の実績があったとの説明がありました。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費支え愛ネットワーク構築事業について。 支え愛マップづくりの研修会を開催する自治会が少ないのは、希望する自治会での開催にとどまっているためとの説明に対し、支え愛マップが整備されていない自治会に対して積極的に呼びかける必要があるのではないかとの意見がありました。 これに対し、福祉課、健康長寿課、総務課、岩美町社会福祉協議会が連携し呼びかけ、支え愛マップづくりにつなげていきたいとの回答がありました。 次に、生活困窮者自立支援事業について。 就労準備支援事業について、町内の5事業所が就労体験・訓練協力事業所になったとあるが、体験や訓練に続きそのまま就職も可能か説明を求めました。 これに対し、体験や訓練についての協力であり、事業所に対し就労の受入れを期待するものではないとの説明がありました。 また、体験や訓練に協力した事業所に助成はあるか説明を求めました。 これに対し、助成はなくボランティアであるとの説明がありました。 2目老人福祉費緊急通報体制等整備事業について。 平成28年度の緊急通報装置による通報の状況について説明を求めました。 これに対し、平成26年度に通報の流れを見直し、通報を受けたコールセンターから近所の協力員に確認要請を行う方式から、より確実に状況を確認できるよう警備会社が直接通報を受けて駆けつける仕組みとした。併せて、火災報知機も設置することとした。平成28年度における通報の状況は、調理中の煙による火災報知機の作動や、緊急ボタンの押し間違いによる出動例はあったが、緊急を要する案件ではなかったとの説明がありました。 4款衛生費、1項2目予防費、任意予防接種費用助成事業について。 季節性インフルエンザの予防接種について、副反応があることを知らせているか説明を求めました。 これに対し、接種助成券や町のホームページの中で、任意予防接種であることと、ワクチンの効果や副反応については医師と相談し、接種される方の判断で受けていただくことを案内しているとの説明がありました。 3目環境衛生費合併処理浄化槽設置整備事業について。 未設置となっている160世帯について、今後どのように設置の促進を図っていくか説明を求めました。 これに対し、転出や転居により世帯数が減少する見込みの中、若年層世帯を中心に設置を働きかけ、整備率の向上を図りたいとの説明がありました。 また、現行の補助制度の下で今後何基設置されると見込めるか、現行制度では設置が困難と見込まれる世帯は幾らかなどを検討することが必要ではないかとの意見がありました。 さらに、新規設置された合併処理浄化槽10件の合併処理浄化槽維持管理組合への加入状況はどうか説明を求めました。 これに対し、新規設置された10件のうち、新規の組合加入者は8件であり、1件は以前から加入されているとの説明がありました。 2項2目塵芥処理費コンポスト容器家庭用生ごみ処理機等購入費補助金について。 可燃ごみ量が近年増加傾向にあるが、その要因と今後の対策について説明を求めました。 これに対し、家庭ごみと事業所等からのごみを一緒に収集しており、家庭、事業所等それぞれのごみ量は把握できていないが、事業所等からのごみ量が増加していると推測している。また、引き続き、コンポスト容器家庭用生ごみ処理機の効果やミックスペーパーの分別、水切りの徹底等を広報していきたいとの説明がありました。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費新規就農者総合支援事業について。 新規就農者に対する支援の年数と交付を受ける条件はどうか、またこの事業が終了してからの支援について説明を求めました。 これに対し、支援期間は5年間で、交付期間終了後5年間営農を継続することが交付の条件となっている。また、支援期間終了後は、認定農業者になってもらい、施設、機械整備の支援制度を活用してほしいとの説明がありました。 次に、園芸産地活力増進事業について。 この事業によって導入した新品種は何か、また道の駅への出荷状況はどうかと説明を求めました。 これに対し、新品種はアスパラガスであり、アスパラガスは1年目なので出荷できない。道の駅にはそれ以外の野菜は出荷されているとの説明がありました。 6款観光費、1項3目観光費、尾崎翠資料館について。 尾崎翠ファンは年々増えてきており、生誕120年記念事業にも多くの参加者があった。尾崎翠資料館の管理運営はどう行われているか説明を求めました。 これに対し、平成11年度に花屋旅館本館内に設置した施設で、維持管理もお願いしている。開設当初の入館者は年間600人程度であったが、平成28年度は1,663人だった。今後も現在の施設を維持していきたいとの説明がありました。 次に、浦富海岸自然歩道について。 自然歩道の管理状況について説明を求めました。 これに対し、毎年国・県・町が合同で点検し修繕を行っているが、平成28年度は、龍神洞へ降りる歩道と大谷から岩戸へ通じる歩道が崩落し、現在も通行止めとなっている。鴨ケ磯での海岸浸食による歩道の崩落箇所では、現在復旧工事を行っている。ジオパークの活用のために重要な歩道であり、引き続き維持管理に努めていくとの説明がありました。 次に、浦富海岸ジオウオークについて。 参加人数が増加傾向にあるが、大会運営上、参加者数を制限する必要はないか説明を求めました。 これに対し、一般の部の定員は平成27年度までが300人、平成28年度以降は浦富海岸健康マラソン大会のウオーキングの部の廃止に伴い400人としているが、毎回の参加人数が定員とほぼ同数であり、特段の問題はないとの説明がありました。 7款土木費、5項2目定住促進費子育て世帯等住宅新築リフォーム資金助成金について。 これまで若者や子育て世帯に対する支援を拡充するなど、当面平成28年度までは実施するとしていたが、今後も事業を継続するのか説明を求めました。 これに対し、町は第10次総合計画における移住定住の促進、地域創生総合戦略の中でチャレンジする若者が集う町を実現するための施策の一つとして取り組んでおり、移住定住に一定の効果があるものと捉えている。現行の要綱は期間を平成28年度から平成32年度までとしており、継続して実施していきたいとの説明がありました。 8款消防費、1項6目災害対策費自主防災組織について。 自主防災組織は必要であり大変重要な組織であるが、立ち上げが難しく、設立促進のためにどのようなことを考えているのか説明を求めました。 これに対し、町としては、全ての地区に設立されることを目指しているが、自主防災組織立ち上げの前段階として、まず要支援者台帳づくりを通じて住民同士が支え合えるシステムづくりを進めている。また、区長の交代時等に会合に出かけ啓発を行うとともに、防災協力員の育成を行っているとの説明がありました。 地域に合った取り組みが必要であり、補助事業の活用ができるものは活用するようにとの意見がありました。 9款教育費、1項2目事務局費、土曜授業について。 各小中学校で年6回実施することにより、平日において新たな教育活動ができたような実績はあるのか説明を求めました。 これに対し、土曜授業を実施することにより、平日の授業数を減らすとか新たな活動を行うようなことはなかった。地域や学校間の連携により行う教科以外の学校行事に近い活動や、学力補充のために活用しているとの説明がありました。 また、教職員の休暇の取得状況について説明を求めました。 これに対し、県教育委員会とも確認しながら、代休を取得するよう促し、平成28年度において教職員の代休は取得できている。教職員や保護者に対して事業の趣旨を理解してもらいながら、成果を見出そうと努めているとの説明がありました。 2項1目学校管理費、教室環境について。 各小中学校の夏の暑さに対する教室環境について説明を求めました。 これに対し、中学校の教室は冷暖房が整備されているが、小学校の教室においては一部で扇風機が利用されている。最近の気象状況を考慮しながら、小学校の教室環境について検討したいとの説明がありました。 3項2目教育振興費、特色ある学校づくり推進事業補助金について。 小学校に比べ規模の大きな中学校の補助金額を増額すべきとの意見がありました。 これに対し、学校の創意工夫により主体的に取り組んでいる事業であり、学校と協議しながら、これからの学校運営に活かせるように、使い方も含めて検討していきたいとの回答がありました。 5項1目保健体育総務費、岩美町体育会補助金について。 各種競技団体が行う大会などに対する活用状況について説明を求めました。 これに対し、各種競技団体へは、町体育会主催大会の運営委託料、競技力向上や普及育成を目的として、競技団体が開催する教室の開催費などに支出しているとの説明がありました。 町内でさまざまなスポーツ活動が活発に行われるように、補助金額や交付対象、内容について検討してほしいとの意見がありました。 11款公債費、起債について。 借入利率に幅がある理由、また高い利率を選択した理由について説明を求めました。 これに対し、借入先、借入期間、据置期間で利率が決定すること、後年度の交付税措置などを総合的に判断して、借入を行っているとの説明がありました。 財産。 公有財産(土地)について。 岩美駅構内元軌道敷地について、地籍成果で現地確認不能により削除となった経緯について説明を求めました。 これに対し、再度調査し報告したいとの説明がありました。 公有財産(出資等による権利)について。 (株)いわみ道の駅出資金(買参権に係るもの)は、債権で処理すべきとの意見がありました。 基金について。 岩美中学校スポーツ振興基金の内容と活用状況について説明を求めました。 これに対し、町出身の方からの寄附金を原資に、岩美中学校スポーツ振興に資する費用に充てるため、昭和63年度に設置した基金である。近年では、平成20年度に体育館で使用するバレーボールの支柱や卓球フェンスなどの購入の財源に70万円充当しているとの説明がありました。 議案第73号 平成28年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算について。 貸付金の償還の状況について説明を求めました。 これに対し、貸付金元利収入として2件分、45万5,000円を収入としているが、過年度分の収入である。滞っている貸付金については、これまでどおり借受者の生活実態を考慮し、増額の相談もしながら回収に努めるとの説明がありました。 議案第74号 平成28年度岩美町代替バス運送事業特別会計歳入歳出決算について。 利用者が減少しており、原因と対策について説明を求めました。 これに対し、観光客のレンタサイクル利用者が増えていること、通学の学生数が減少していることが主な原因と考えており、今後も生活路線が維持できるよう利用者の利便性やバス運行の費用対効果を研究したいとの説明がありました。 議案第75号 平成28年度岩美町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について。 特に質疑はありませんでした。 議案第76号 平成28年度岩美町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について。 特定健診の未受診者対策について、未受診理由の分析など、受診率向上に向けた取組状況の説明を求めました。 これに対し、未受診理由の分析は行っていないが、特定健診の重要性についての啓発活動や個別受診勧奨を行っているとの説明がありました。 また、岩美病院で行っているように、医療機関の受診者には受診の際に医師から特定健診の受診を促すよう、東部医師会に要請してはどうかとの意見がありました。 議案第77号 平成28年度岩美町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算について。 特に質疑はありませんでした。 議案第78号 平成28年度岩美町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について。 特に質疑はありませんでした。 議案第79号 平成28年度岩美町介護保険特別会計歳入歳出決算について。 特に質疑はありませんでした。 議案第80号 平成28年度岩美町水道事業会計決算について。 特に質疑はありませんでした。 議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算について。 医師の時間外の勤務状況について説明を求めました。 これに対し、岩美病院は二次救急告示病院であるため、医師は交代制で時間外における救急患者の診察、翌日の勤務を行っており、休日も日直勤務や入院患者の回診もある。負担を感じていると思う。医局内では、勤務状況について話し合い、協力し合って休暇取得等に努め、働きやすい環境にも取り組んでいるとの説明がありました。 また、看護師奨学金の成果について説明を求めました。 これに対し、奨学金を借りた者のうち、平成28年度現在6名が勤務しており、平成29年度には2名を採用、平成30年度は6名を採用予定であるとの説明がありました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) これより委員長報告10件に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 日程第1、議案第72号 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 2点について、認定すべきではないとさせていただきたいと思います。 1点目でありますけれども、財産のうち、普通財産の土地、岩美駅構内元軌道敷地の現地確認不能となったため、2,383.53平方メートルの削除がございます。町長から、決算審査中には間に合わないけれども調査をするとされました。その姿勢につきましては一定の評価をいたします。しかし、今になってこれから調査すると言われても遅いというふうに思います。本日までの現状では、この決算を認定して土地の削除を認めることはできません。 理由といたしましては、改めて新旧の岩美町誌を読ませていただいたところ、岩井軌道は、大正時代の岩井村の大変な思いとご苦労で村営として開設し、その成果もあり大変にぎわったことがあったものの、戦争や大火、水害により、町誌の表現では、思えば不運な軌道であったとされ、引き継いだ岩美町が昭和39年に正式に廃止の許可を受けているようでございます。しかし、岩井温泉の花屋旅館においてある寺本努先生のびょうぶ、昭和の岩井にはこの軌道や客舎が描かれており、老人福祉センターやゆかむり温泉駐車場などにも岩井軌道は紹介されておりまして、岩井地区の方々の多くに今も心の中に残っている大事な軌道であると捉えています。開設当時、大正11年ごろの金額で坪当たり3円の用地費のようですけれども、当時の方々の思いや今の方々の大事な記憶を思うとき、地籍の成果として現地確認不能となったため削除とするとの説明は、余りに受け入れがたいというふうに思います。岩美駅東側の現地には、確かにボックス型の水路がありました。その幅は2メートルに足りません。一方、地籍調査前の図面での軌道敷の幅は約7メートル、その横の青線は約4.5メートルとあります。地籍調査後の水路幅は約5メートル、用悪水路幅が約5メートルのようですが、どこに軌道敷地はいったことになってしまうのでしょうか。町長が幾らこれから調査をすると言われても、何か、行ってみたらありませんでしたかのような議案の説明では、町民の方に、特に当時のご苦労なされた岩井村の方々、そして現在の岩井地区の方々に、岩井村を引き継いでいる岩美町の議会議員として、またその報酬を食んでいる私としては申し開きができないところでございます。 2点目でございます。 財産のうち、出資等による権利のうち、株式会社いわみ道の駅出資金(買参権に係るもの)として400万円がこの権利の欄に残されたままであるとすることです。私は、これの法的性質は債権と認めるべきであるとするものでございます。鳥取市内の弁護士法人菜の花総合法律事務所の駒井重忠弁護士の鑑定意見書も同意見でございます。その理由を申し上げる前に疑問と妨害があり、確信を深めました。この定例会の14日に決算質疑があり、その中で町は監査法人トーマツの意見をいただいているとの答弁をいただきました。質疑の中で私が用いた弁護士の鑑定意見書に対して、議長から私へ弁護士へどのような内容の依頼をしたのかの質問がありましたので、意見書に記載されている鑑定依頼事項を読み上げた後に、同監査法人におけるこの意見書の精査をお願いできたらとの趣旨の発言をいたしましたけれども、議長や執行部からのご返事がありませんでしたので、翌日の15日の午後、私から政務調査の一環として有限責任監査法人トーマツに連絡し、意見書の精査をお願いいたしました。同法人から受託のご返事がない中で、その日の夕刻、平井和憲岩美病院事業管理者から私の個人の携帯電話に電話がありました。その内容は、トーマツには知人がいて個人的に聞いたもので、迷惑がかかるから依頼するのはやめろとするものでございました。トーマツの名前は本会議の中で正式に出てきたものであります。個人的なものだとの発言には少なからず衝撃を受けたところでございます。その後、19日になって、トーマツの大阪支店の者とされる方から連絡があり、主に3点申されました。1つとしては、法人として関与していないこと、トーマツの名前が関与していないところで勝手に出ていると。言い回しが正確ではないかもしれませんけれども、複数回、確実に述べられました。2つ目でございます。一般論として幾つかの考え方を岩美病院の知人に示したこと。3点目でございます。個人的見解では、町が権利として財産に計上していることは不適切であると思うということでございました。 この3点目につきまして、もう少し詳しく話の内容を申し上げます。町長が当初予算で説明した補助的なものとされたとおり、この方の個人的見解では、町の支出は出しっ放しの補助的なもので、会社としては収益に計上し、その年度でおしまいにする性格のものと思うと言われましたので、町は債権とするという私の主張とは異なりますから、私の推察を申し上げました。それは、何らかの理由で、道の駅が買参権を手放す場合、差し入れている保証金は丸々同社に返還される、それをそのまま同社に残していては、元の資金が公費であることから批判が出る可能性がある。返還されれば、そのときの同社の経営状態に関係なく、それをそのまま町に戻すこととしようとの口頭などでのやりとりがあったのではないだろうか。それなら債務と債権と、だから会社が債務としていることは適正で、町の権利は正しくないとする推察に対して、その方はそう思うと大いに納得なされました。この推察はあくまで根拠のない推察でありますので、論議するに値しませんが、話をした私とその方との2人の中では腑に落ちる内容であり、この話の総体として、収益としてのお考えや私の推察への納得を踏まえ、この方も町の権利としていることは適切ではないと私はお話をして受けとめたところでございます。この電話は、屋外の作業中に受けた電話で、メモもとれず、20分以上お話をさせていただいた中でございます。私も人の子でございます。いいとこ取りの記憶になっていることもあるかもしれませんけれども、この3点は大きな違いはないというふうに思っております。 なお、9月20日に開催された第2回決算審査特別委員会の中で、平井氏が監査法人トーマツとしての公式な返事でありますと発言されました。その委員会の中で、町は有限責任監査法人トーマツに対して、文書での見解……。 ○議長(船木祥一君) 杉村議員、簡潔にお願いします。 ◆2番(杉村宏君) 大事なところでございますので、もうちょっとお願いします。            (「簡潔に、簡潔に」と呼ぶ者あり) 町はトーマツに対して文書での見解を求めるとされました。大変よいことだと思います。しかし、その時点で持っていないということであり、トーマツほどの監査法人の公式な返事が文書になっていないということは、にわかには信じられない内容であります。また、私に対する平井氏からの電話の中で、個人的なものとされたことも突合しないと思います。19日の電話で、トーマツの大阪事務所の方から……。 ○議長(船木祥一君) 杉村議員、そういうやりとりとか、そういうことは決算認定に関係ないんじゃないですか。
    ◆2番(杉村宏君) いや、関係あると思います。 ○議長(船木祥一君) 簡潔にお願いします。            (「そのこと自体が関係ないわ」と呼ぶ者あり) ◆2番(杉村宏君) 続けさせていただきます。その大阪事務所の方は、メールにすれば残るから出していない、トーマツの名前が関与していないところで勝手に出ているとされた言を私は信用せざるを得ません。公認会計士など4,500人を超える専門家を有する、日本を代表する監査法人の見解と立場は聞いておりませんけれども、そこにお勤めの方の個人の見解とは、その意味するところが全く異なります。そのことは大変重要な違いであります。 したがいまして、14日の質疑の答弁で監査法人の意見をいただいている、昨年9月15日の答弁で監査法人の関与をうかがわせる答弁があったことは、正しくは、監査法人にお勤めの方の個人的見解をいただいているということだと私は思っております。しかも、その大きな違いをご承知の上で答弁なされたと思わざるを得ません。 ちょっとはしょらしてもらいます。妨害というのは、私は、小さいとはいえ岩美町という地方公共団体の議会議員であります。しかし、私個人の知識レベルも知れておりまして、それを補うために専門的知見を伺うことも重要なことであります。今回、監査法人に対して、鑑定意見書の精査を依頼するかどうかは議員の判断でなすべきことであり、それをやめろと妨害する権利は平井氏にはないと考えます。 また、9月14日の質疑の1として、町は権利として会社は負債としていることは、どちらかが間違っているとお聞きしました。このことは鳥取市内の池原浩一公認会計士と同意見ですけれども、それに対して町長は、あなたも間違っていない、私のほうも間違っていないとされました。私には理解できません。町民も理解できないと思います。 3として、町が取得しているとする権利は何かとの……。 ○議長(船木祥一君) 杉村議員、そういうやりとりはいいから、結論を述べてください。結論を。 ◆2番(杉村宏君) 大事なところでございますので。 ○議長(船木祥一君) 大事なことはあんたが考えるこった。結論を述べてください。 ◆2番(杉村宏君) 結論を先に申しましたけれども、一番最初に申し上げましたけれども、2点でこの決算認定はなすべきではないというふうに考えております。 では、議長の結論をということでございましたので、これでおしまいにさせていただきます。 ○議長(船木祥一君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 8番日出嶋香代子議員。 ◆8番(日出嶋香代子君) ただいまの杉村議員の反対討論に対して、私は賛成討論を行います。 平成28年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成討論を行います。 道の駅きなんせ岩美が買参権の取得のため、町が400万円を支出しました。これは平成27年度であり、27年度決算は、岩美町議会が平成28年9月定例会において認定をいたしました。今回、平成28年度の一般会計歳入歳出決算附属書類の中で、財産に関する調査中、町が平成27年度に支出をしたこの400万円が27年度決算に変わらず出資金に計上をされています。私は、この処理は町行政として信頼され、岩美町に親しまれる道の駅のために正当な計上であると思います。杉村議員は、400万円は出資金ではなく債権に計上すべきと主張をし、反対をしています。そもそも、決算附属書類の調書の記載上のことであって、平成28年度の決算書に何ら影響を与えるものではないからです。決算附属書類の調書の記載上のことであって、平成28年度の決算認定を論ずるのは、私は適当でないと思います。したがって、本決算は認定すべきものと確信をし、議員各位の賛同をお願いをいたしまして、討論を終わります。 以上です。 ○議長(船木祥一君) 反対討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ないようです。 賛成討論はありますか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 一般会計決算認定について、認定に同意する立場で討論を行います。 私の討論は、杉村議員が指摘した道の駅に対する町の支出400万円は債権とすべきであるということについて述べて、杉村議員に私の見解に同意してもらい、本意にしてもらうことを目的に行いたいと思います。 杉村議員は、一般質問で、町の資料や町長の発言記録、道の駅の資料を見てもらって、公認会計士と弁護士に見解を尋ねたこと、さらにその公認会計士、弁護士も、いずれも町が400万円を出資金として扱うことは間違いで、債権として扱うべきだと、杉村議員と同じ見解だったということを文書で回答いただいたというふうに紹介をされました。また、杉村議員は、町と道の駅のどちらかが間違っているということも初めて述べられました。私はここでこの問題の出発点に戻って考えてみたいと思います。 第1に、道の駅が買参権を取得するために町が資金援助をすることには、杉村議員も含めて議会全員が賛成をしてきたと思います。道の駅に対する公的支援の仕方として、貸し付け、出資、あるいは補助金など、どのような仕方で町が公的支援を行うかは町が判断することであり、いずれの仕方も正当な財政支出として認められることは疑いのないところであるというふうに思います。この点について、これまで議会のやりとりの中でも、その他でも、町当局も答弁をし、また私も含めて議員の何人かも杉村議員に指摘をしたところでありますけれど、杉村議員からは反論がありませんでした。また、町の支援が正当なものであり、支援を受けた道の駅の会計上の扱いによって、町の支出の性格や正当性が左右されるものでないことも疑いのないところだと思います。そして、この点についても、さきの一般質問の中で、町長、あるいは病院の事業管理者からの答弁で触れられましたが、杉村議員からは一言の反論もありませんでした。 第2に、杉村議員は道の駅の株主として入手した貸借対照表において、町からの支援400万円が将来返済すべきお金として記載されているのを見たことが、その後の疑義につながったのであろうと私は想像をしております。杉村議員は、他の議員──我々と同様に、400万円について、町は返済を迫るつもりがないことを承知していたことと思います。町が返済を迫るつもりのないお金を受け入れた道の駅が、返済すべきお金として会計処理することができるのか、株主としてそのことについての是非を確かめるべきではなかったのでしょうか。杉村議員の発言を聞いている限りでは、そのことを専門家にも、道の駅にも質したことはないように私は受けとめております。 最後に、杉村議員の、この問題にここまでこだわることの真意にかかわって述べたいと思います。 昨年の9月議会でも、先日の一般質問でも、杉村議員は、言葉どおりではありませんが、債権なら請求権が保障されるが出資金はそれがないという旨の発言をされました。これは、買参権を道の駅に取得させることで道の駅を軌道に乗せようという、株主や多くの町民の思いとは異なるのではないでしょうか。私もこの1年間、杉村議員のこのこうした異質な発言、言動に対して違和感をずっと払拭できずにきております。事柄は実に簡単なことだと私は思います。町が出資金として処理したことは、誰に後ろ指を指されることのない正当なものであり、町の支出を受け入れた道の駅が出資金という町の処理とは必ずしも対応しない、負債として処理したことは会計上、可能な処理であるということだというふうに理解をしております。この単純な事実に向き合って、この間の誤解を本日、解消されることを期待して、討論を終わります。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第2、議案第73号 平成28年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第3、議案第74号 平成28年度岩美町代替バス運送事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第4、議案第75号 平成28年度岩美町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第5、議案第76号 平成28年度岩美町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第6、議案第77号 平成28年度岩美町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第7、議案第78号 平成28年度岩美町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第8、議案第79号 平成28年度岩美町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第9、議案第80号 平成28年度岩美町水道事業会計決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 飲料水に対する課税、これは生計費非課税という近代税制の原則に反するものであって、私は同意できません。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 以上をもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第10、議案第81号 平成28年度岩美町病院事業会計決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 発議案第7号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関する意見書の提出について ○議長(船木祥一君) 日程第11、発議案第7号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の継続に関する意見書の提出についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前11時4分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 お諮りします。 ただいま町長から議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について外1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について外1件を日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第1 議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(船木祥一君) 追加日程第1、議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 固定資産税の課税事務において、平成15年度より新井地区の一部(日の出町地区)の宅地の比準割合の誤り及び住宅用地特例措置の適用誤りがあり、15年間本来よりも低い課税額であったこと及び長年にわたり課税誤りの状態であったことについて、町長の監督責任を明らかにするため、給与を減額しようとするものでございます。 ○議長(船木祥一君) 総務課長。 ◎総務課長(長戸清君) 議案第82号 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 追加議案書の3ページをお願いいたします。 今回の条例改正は、附則の追加でございますので、新旧対照表はございません。特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。 特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年岩美町条例第2号)の一部を次のように改正するでございます。 附則に次の1項を加えるものでございます。 第26項、平成29年10月及び11月に限り、町長の給料月額は、別表の給料月額に100分の10を乗じて得た額を同表の給料月額から減じて得た額とするものでございます。 附則としまして、この条例は、平成29年10月1日から施行するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 討論があるようでございますが、まず本案に対する反対討論の発言を認めたいと思います。 5番田中伸吾議員。 ◆5番(田中伸吾君) 私は、この条例の一部改正について反対の立場で討論させていただきます。 本件につきましては、是正対策として、担当課でのチェック機能の強化など、対応策が示されました。今後、この対応策を遵守し、さらなる業務の向上に努め、町民皆様の信頼のもと、業務を遂行することが責任のとり方であると思います。よって、この議案は否決すべきものと申し上げ、反対討論といたします。同僚議員各位の賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 賛成討論はありませんか。 6番松井俊明議員。 ◆6番(松井俊明君) ちょっと僕も用意してなかったもんですから何ですけど。今回、こうして町のそういった失態が明るみに出てしまったっていうことに対して、やはり責任者として僕は責任とるべきだと、そういうふうに考えます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに反対討論はありませんか。 1番寺垣智章議員。 ◆1番(寺垣智章君) 私はこの議案に反対の立場で討論させていただきます。 まず、町長の責任のとり方は多々、いろいろとあると思いますが、今回の事案については、提案のとおりの対応は適切ではないと考えております。今回の事案に対する町長の責任のとり方としては、先ほど先輩議員もおっしゃられたとおりでございますが、起こった事案についての分析、検討をしっかり行い、原因究明をすること、それらに対する改善策、対応策を講ずること、そして講じた対応策を完全に機能させる中で、二度と同様の事件を発生させないとする取り組みを早期に実施することにあると思います。よって、この議案は否決すべきものであると考えます。同僚議員の皆様のご賛同を強く求めさせていただきまして、私の討論を終わらせていただきます。 ○議長(船木祥一君) 次に、賛成討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ないようであります。 ほかに討論はありませんか。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 私もこの条例には反対をさせていただきたいと思います。 このたびの固定資産税の算定誤りにつきましては、規模としましてはそれほど大規模なものではなく、算定誤り自体を理由としては、特別職の方の給与を減額するほどのことではないというふうに捉えております。 しかしながら、本年7月24日に住民説明会を開いたとのことですが、その説明を9月13日の総務教育常任委員会で町長が行われた際、議会もこの内容で理解いただけるだろうと判断したとするようなご発言をされました。事案の発覚した4月中旬から4カ月以上後の8月25日の同委員会には、審査事項ではなく報告事項に上げられていました。このときまで、さほど重大なことではなく、議会も同意するだろうと町行政が認識していたことをこれはあらわすものだと思います。一般質問でも申し上げましたけれども、そのことが問題であると思います。このように説明いたしましたから報告しておきますという姿勢ということではなくて、この件につきましては、私は町行政の方針を、4月中旬に発覚したということで6月議会前の担当常任委員会の審査を受けて、その後に住民説明会を開くべきであったというふうに私は思っております。議会に十分な説明というか、相談がなかった。議会を少し軽視しておられたのではなかろうかなというふうに思います。 また、多くの納税者はこの対応を注視しております。算定誤りの該当となった方々のみならず、善良な納税者も納得する内容でなければ、税の公平は保てません。そういった意味で、このたび、この給与の減額条例があるわけですけれども、提案理由に反対いたします。 以上でございます。 ○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。            午後1時11分 休憩            午後1時12分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に反対があります。起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立少数です。したがって、本案は否決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第2 議案第83号 岩美町副町長の選任につき同意を求めることについて ○議長(船木祥一君) 追加日程第2、議案第83号 岩美町副町長の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第83号 岩美町副町長の選任につき同意を求めることにつきましてご説明申し上げます。 岩美町副町長として、次の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。 記。───────────────氏名、長戸清氏。─────────────でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 陳情第6号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情について △日程第13 陳情第7号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情 ○議長(船木祥一君) この際、日程第12、陳情第6号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情についての件から日程第13、陳情第7号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情の件まで2件を一括して議題とします。 本2件に関し、各常任委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長田中伸吾議員。 ◆総務教育常任委員長(田中伸吾君) 総務教育常任委員会に付託されました陳情につきまして、9月13日に慎重審査をいたしましたので、結果をご報告申し上げます。 陳情第6号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情についての件は、採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) 産業福祉常任委員長田中克美議員。 ◆産業福祉常任委員長(田中克美君) 産業福祉常任委員会に付託されました陳情につきまして、9月13日、慎重審査をしましたので、結果をご報告申し上げます。 陳情第7号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情の件は、趣旨採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) ただいまの各常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 総務教育常任委員長に対する質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 産業福祉常任委員長に対する質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 産業福祉常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本2件についての各常任委員長に対する質疑を終結します。 日程第12、陳情第6号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私は、以下の理由でこの陳情を採択することについて反対をいたします。 日本は、2020年度の温室効果ガス削減目標を2005年度比で3.8%減とすることを国際約束しています。2005年4月に策定された京都議定書目標達成計画では、日本の削減約束の6%に対して3.9%を森林吸収量で賄うこととされました。温室効果ガス削減目標達成のためには、適切な森林整備により森林の温室効果ガス吸収量を増加させる取り組みが不可欠であります。2015年12月には、国連気候変動枠組条約締約国会議、いわゆるCOP21において、温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みであるパリ協定が採択されました。現在、150カ国以上の国、地域が締結、批准しているパリ協定は、温室効果ガスを排出する化石燃料から脱却し、脱炭素社会への転換を打ち出した画期的なものです。気温上昇を産業革命前から2度より十分低くする、1.5度も目指すというふうにされていますが、これを長期目標にして、今世紀後半に温室効果ガスの排出の実質ゼロを掲げております。 以上、述べたようなこの問題を取り組む国際的な動向の中で、地球温暖化対策として位置づけられている森林吸収源対策においても、また森林の国土保全という公益的機能を確保することにおいても、一番責任を担う主体は国であると思います。同時に、地球温暖化防止の観点からは、温暖化の原因物質の製造者、排出者である企業の責任が問われなければならないと思います。私は、森林業施策を推進することについて、国民に等しく負担を求めるのではなく、今申しましたように、温暖化の原因物質の製造、排出者である企業に負担を求める観点から、現行の地球温暖化対策税の拡充で財源を賄うことをすべきだというふうに考えております。 陳情は、地球温暖化防止のための森林吸収源対策の実行、国土の保全の担い手を市区町村とし、国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税をそのための財源としておりまして、国と企業の責任を免罪するものであって、賛成することができません。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 陳情第6号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本件は採択すべきものと決しました。 日程第13、陳情第7号 国民健康保険都道府県単位化に係る意見書採択についての陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は趣旨採択すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり趣旨採択すべきものと決しました。 お諮りします。 ただいま田中伸吾議員外から、発議案第8号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出について外1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、この際、発議案第8号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出について外1件を日程に追加し、順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第3 発議案第8号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出について ○議長(船木祥一君) 追加日程第3 発議案第8号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書の提出についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 先ほどの陳情第6号の委員長報告に対する討論で述べた理由で反対をいたします。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に反対があります。起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △追加日程第4 発議案第9号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査について ○議長(船木祥一君) 追加日程第4、発議案第9号 総務教育、産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第14 議員の派遣について
    ○議長(船木祥一君) 日程第14、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付の資料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお手元に配付の資料のとおり派遣することに決しました。 なお、ただいま議決しました議員派遣の件で、後日変更等があった場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、後日変更等があった場合は議長に一任することに決定しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第15 次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(船木祥一君) 日程第15、次期定例会(定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運営委員長から、会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて平成29年第4回岩美町議会定例会を閉会します。            午後1時34分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  平成29年9月22日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...