△日程第19 議案第36号 岩美町道路線の認定について(説明)
○議長(船木祥一君) この際、日程第1、議案第18号 岩美町
行政手続条例の設定についての件から日程第19、議案第36号 岩美町道路線の認定についての件まで19件を一括して議題とします。 順次説明を求めます。 町長。
◎町長(榎本武利君) おはようございます。 昨日の町民集会におきましては、ご多忙の中ご参加いただいたことを厚く御礼申し上げたいと思います。 それでは、議案第18号から提案をさせていただきます。 議案第18号 岩美町
行政手続条例の設定につきましてご説明申し上げます。 行政手続における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護を目的とし、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第19号 職員の給与に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 平成26年の国の人事院勧告に準じて本町の一般職の給料及び諸手当の改正を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第20号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 職員の
子育て支援と
介護負担軽減を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第21号 岩美町税条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 個人の町民税の
寄附金税額控除の対象となる寄附金を見直し、地方税法第314条の7第1項の条例で定める住民の福祉の増進に寄与する寄附金を定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第22号
固定資産税の納期の特例に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
固定資産税の評価替えによる土地に係る税負担の
調整措置等について、地方税法の改正が行われることに伴い、
固定資産税の第1期分の納期を延期するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第23号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部改正につきましてご説明申し上げます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正されたことに伴い、改正及び廃止の必要が生じる条例を整備するとともに、教育委員の報酬を改定するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第24号 教育長の
職務専念義務の特例に関する条例の設定につきましてご説明申し上げます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の
職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めるため、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第25号 岩美町
介護保険条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
介護保険法等の規定により、平成27年度から平成29年度にかかる第1号被保険者の
保険料率等を規定するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第26号 岩美町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、サービスの適正化を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第27号 岩美町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、サービスの適正化を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第28号 岩美町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の設定につきましてご説明申し上げます。 第3次
地域主権一括法の施行による
介護保険法の一部改正に伴い、
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を規定するため、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第29号 岩美町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の設定につきましてご説明申し上げます。 第3次
地域主権一括法の施行による
介護保険法の一部改正に伴い、
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるため、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第30号 岩美町
訪問看護ステーション事業の移管に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につきましてご説明申し上げます。 在宅医療の充実を図るため、
訪問看護ステーション事業を健康対策課から岩美町
国民健康保険岩美病院へ移管するため、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第31号 岩美町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定につきましてご説明申し上げます。 子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による
児童福祉法の一部改正に伴い、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、この条例を設定しようとするものでございます。 議案第32号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
健康保険法施行令の一部改正に伴い、一部負担金の額について、引用する
健康保険法施行令の条項に変更が生じたため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第33号 岩美町保育所の設置等に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 子ども・
子育て支援法の施行並びに子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による
児童福祉法の一部改正に伴い、町立保育所の設置・運営等の規定を整備するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第34号 岩美町
災害遺児手当支給条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 平成27年度から父子家庭も支給対象とするため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第35号 岩美町道路線の廃止につきましてご説明申し上げます。 今回廃止する町道は、
山陰近畿自動車道駟馳山バイパスが開通し、
大谷インターチェンジから網代港へ通じる重要な路線となることから、鳥取県管理とするため、これらの路線を廃止しようとするものでございます。 議案第36号 岩美町道路線の認定につきましてご説明申し上げます。 これらの路線は、
山陰近畿自動車道駟馳山バイパスが開通し、
大谷インターチェンジから網代港へ通じる道路を鳥取県に移管することに伴い、周辺の県道を町へ移管申し出があったことなどにより、町道として認定し管理しようとするものでございます。 以上、議案第18号から議案第36号までを一括してご説明申し上げましたが、詳細につきましては担当課長に説明させますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第18号から議案第20号、総務課長。
◎総務課長(長戸清君) おはようございます。 そうしますと、議案第18号から20号にかけまして説明を申し上げます。 まず、議案第18号でございます。 議案第18号 岩美町
行政手続条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 行政が行う処分、行政指導及び届け出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより国民の権利利益の保護に資することを目的として
行政手続法が制定されております。平成27年4月1日から
行政手続法の一部が改正され、法律の要件に適合しない行政指導を受けた場合に行政指導の中止を求めること、法律違反の事実を発見した場合に是正のための処分を事業者に求めることの2点が追加されました。 岩美町では、岩美町
行政手続規則により行政手続を規定しておりますが、今回
法律改正内容も含めまして岩美町
行政手続条例として設定をお願いするものでございます。 議案の67ページをお願いいたします。 条例で規定しようとする内容を条文に沿ってご説明申し上げますが、それぞれの条文の読み上げは議案をごらんいただくということで省略させていただきたいというように思います。 第1章、総則、第1条、目的でございます。この条例は、
行政手続法が適用されない、町が条例規則に基づいて行う処分、行政指導及び届け出に関する手続等に関し、共通する事項を定めることによって町の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の皆様の権利利益の保護に資することを目的として設定するものでございます。 第2項で、他の条例に特別の定めがある場合は、その条例の定めにより、本条例は適用しないとするものでございます。 第2条、定義でございます。この条例で用います用語の意義を、第1項の第1号条例等から、めくっていただきまして68ページ、(8)8号の届出までそれぞれ規定するものでございます。 第3条、適用除外でございます。 69ページでございます。 第1号の徴税吏員がする処分及び行政指導から、第8号の聴聞または弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続において、法令に基づいてされる処分及び行政指導は、本条例の第2章から第5章までの規定を適用しないとするものでございます。 第4条、国の機関等に対する処分等の適用除外でございます。国の機関等に対する処分及び行政指導並びに固有の機関または団体がする届出については、本条例を適用しないとするものでございます。 めくっていただきまして、70ページ。 第2章、申請に対する処分、第5条、審査基準でございます。申請により求められた許認可等をするかどうかを判断する具体的な審査基準を定め、公にすると規定しております。 第6条、
標準処理期間でございます。申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これらを定めたときは公にすると規定するものでございます。 第7条、申請に対する審査、応答でございます。申請の到達後、審査を遅滞なく開始しなければならないことと、申請の形式上の要件に適合しない申請については速やかに補正等を求めることを規定しております。 第8条、理由の提示でございます。申請により求められた許認可等を拒否する場合には、理由を書面により示すとするものでございます。 71ページ、第9条、情報の提供でございます。申請者の求めに応じ、必要な情報の提供に努め、適切に対応するよう規定しております。 第10条、広聴会の開催等でございます。申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮することが要件とされている場合に、広聴会の開催等により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるものでございます。 第11条、複数の行政庁が関与する処分等でございます。他の行政庁が関連する申請を審査中であることで、審査を遅延させてはならないとしております。また、複数の行政庁が関与する場合に、他の行政庁と連絡をとり、審査の促進に努めるとするものでございます。 めくっていただきまして、72ページでございます。 第3章、
不利益処分、第1節、通則、第12条、処分の基準でございます。
不利益処分をするかどうかを判断するために、具体的な処分基準を定め、公にすると規定するものでございます。 第13条、
不利益処分をしようとする場合の手続でございます。
不利益処分をしようとする場合の意見陳述のための手続を定めるものでございまして、第1項の第1号は聴聞を開始する場合を、第2号は弁明の機会を付与する場合をそれぞれ規定しております。 第2項の第1号から73ページの第5号にかけまして、聴聞や弁明の機会を付与しない例外を規定しております。 第14条、
不利益処分の理由の提示でございます。
不利益処分をする場合には、理由を書面により示すと規定しております。 第2節、聴聞、第15条、聴聞の通知の方式でございます。聴聞を行うときは、
不利益処分の名あて人となるべき者に対し書面により通知するとし、通知で教示する内容をそれぞれ規定しております。 めくっていただきまして、74ページでございます。 第16条、代理人でございます。聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができる規定でございます。 第17条、参加人でございます。聴聞を主宰する者は、必要に応じ、
不利益処分につき利害関係を有すると認められる者を関係人として聴聞に参加させることができるとするものでございます。 第18条、文書等の閲覧でございます。聴聞の当事者及び参加人は、
不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるとするものでございます。 75ページ、第19条、聴聞の主宰でございます。聴聞は、町長等が指名する職員が主宰するもので、主宰することができない者を第2項第1号から第6号にかけて規定をしております。 第20条、聴聞の期日における審理の方法でございます。聴聞の審理の進め方を規定しております。なお、聴聞は原則非公開とするものでございます。 めくっていただきまして、76ページでございます。 第21条、陳述書等の提出でございます。聴聞の当事者または参加人は、出頭にかえて陳述書及び証拠書類等を提出することができると規定するものでございます。 第22条、続行期日の指定でございます。聴聞を続行する必要があると認めるときの手続を規定しております。 第23条、当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結でございます。当事者が正当な理由なく聴聞に出頭しない場合に聴聞を終結することができるとする規定でございます。 77ページ、第24条、聴聞調書及び報告書でございます。聴聞の主宰者は、審理の経過を記載した調書を作成し、聴聞の終結後、意見を記載した報告書を作成するものでございます。 第25条、聴聞の再開でございます。聴聞の終結後に生じた事情により、聴聞を再開する場合の手続を規定しております。 第26条、聴聞を経てされる
不利益処分の決定でございます。
不利益処分の決定をするときは、調書や報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して行うとするものでございます。 第3節、弁明の機会の付与、第27条、弁明の機会の付与の方式でございます。弁明は、書面により行うとするものでございます。 めくっていただきまして、78ページでございます。 第28条、弁明の機会の付与の通知の方式でございます。
不利益処分の名あて人となるべき者に対する弁明の通知に記載すべきことを規定しております。 第29条、聴聞に関する手続の準用でございます。弁明の機会の付与についての準用規程でございまして、名あて人となるべき者の所在が不明の場合の掲示、代理人の選任でございます。 第4章、行政指導、第30条、行政指導の一般原則でございます。行政指導の一般原則を規定しております。所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、不利益な取り扱いはしてはならないことを定めております。 第31条、申請に関連する行政指導でございます。申請に関連する行政指導にあっては、申請者の権利の行使を妨げることがないようにするものでございます。 第32条、許認可等の権限に関連する行政指導でございます。許認可等の権限に関連する行政指導にあっては、従うことを余儀なくさせるようなことを行ってはならないとするものでございます。 79ページ、第33条、行政指導の方式でございます。行政指導する際に、相手方に対し趣旨及び内容並びに責任者を明確に示すことを規定しております。 第34条、複数の者を対象とする行政指導でございます。複数の者に対し行政指導を行うときは、その内容となるべき事項を定め、公表するものでございます。 第35条、行政指導の中止等の求めでございます。今回の法律改正で追加されたものでございまして、行政指導の相手方が行政指導の要件に適合しないと思料するときは、申請書を提出して中止を求めることができるとするものでございます。 めくっていただきまして、80ページでございます。 第5章、処分等の求め、第36条、処分等の求めでございます。この条文も今回の法律改正で追加されたものでございます。法令に違反する事実がある場合に、申出書を提出して処分または行政指導を求めることができるとするものでございます。 81ページ、第6章、届出、第37条、届出でございます。届け出が形式上の要件に適合している場合は、到達をもって義務が履行されたと規定するものでございます。 第7章、補則、第38条、委任でございます。 この条例の施行に際し、必要な事項は町長等が別に定めるとするものでございます。 附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上で議案第18号の説明を終わらせていただきます。 85ページをお願いいたします。 議案第19号 職員の給与に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 今回お願いしております改正内容は、平成26年の国の人事院勧告に準じ、給与制度の総合的見直しによる給料月額の平均2%の引き下げ、自家用車等通勤者の通勤手当及び単身赴任手当の引き上げ、管理職員特別勤務手当の追加をお願いするものでございます。 条例のほうは、議案で85ページから99ページにかけてお示ししておりますが、説明資料のほうで改正内容のほうのご説明を申し上げますので、27ページをお開きいただきます。 説明資料の27ページに、職員の給与に関する条例の新旧対照表をお示ししております。右に改正前を、左に改正後をそれぞれお示ししております。 第11条、通勤手当でございます。第2項第2号の自動車等通勤者の手当の改定をお願いしております。使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の金額を4,100円から4,200円に、10キロメートル以上の金額を6,500円から7,100円にお願いするものでございます。 第11条の2、単身赴任手当でございます。第2項の単身赴任手当の基礎額を2万3,000円から3万円に、交通距離による加算額の上限額を4万5,000円から7万円にお願いするものでございます。 第18条、管理職員特別勤務手当でございます。本文中に週休日等の追加をお願いいたしまして、めくっていただきまして28ページでございます。 第2項でございます。管理職員が災害の対応などで臨時、緊急の必要によりやむを得ず平日の深夜、これは午前0時から午前5時までの間でございますが、この間に勤務した場合に、勤務1回につき、次の第3項の第2号でございますが、6,000円を超えない範囲の額を支給するとするものでございます。改正前の第2項の規定は改正後の第3項へ、改正前第3項は第4項へそれぞれ条文の整理をお願いしております。 説明資料による説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、85ページをお願いいたします。 85ページの最終行の条文でございます。別表第1及び第2を次のように改めるとするものでございます。 めくっていただきました86ページから89ページに別表第1、行政職に適応する給与表でございます。 90ページから93ページ、別表第2(1)医療職(2)給料表でございまして、これは管理栄養士などに適用する給料表でございます。 93ページから98ページにかけて、別表第2をお示ししております。 98ページをお願いいたします。 ただいまのお示ししました給料表につきましては、冒頭の説明で申し上げましたが、平均2%の給料月額の切り下げをした給料表でございます。 98ページ、附則でございます。 施行期日等でございまして、第1項、この条例は平成27年4月1日から適用するとするものでございます。 給料の切り替えに伴う経過措置でございます。第2項は、今回の切り替えにより給料月額が切り替え前の給料月額に達しない職員については、平成30年3月31日まで差額を支給するものでございます。これは、3年間現給保障をさせていただくとする規定でございます。 99ページでございます。 第3項は、切替日前、平成27年3月31日以前から給料表の適用を受けている職員で、第2項の差額が支給されない職員の給料の調整でございまして、必要な調整を行うことができると定めるものでございます。 第4項は、切替日、平成27年4月1日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員の給料の調整でございまして、同様に必要な調整ができると規定するものでございます。 第5項は、勤務1時間当たりの給与額の算出、期末手当、勤勉手当、懲戒処分の減給の算定を行う給料月額は、第2項から第4項の規定によるとするものでございます。 第6項、委任でございまして、附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。 議案書の103ページをお願いいたします。 議案第20号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 今回お願いしております改正内容は、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務制度でございます。 条例は、議案では103ページにお示しをしておりますが、説明資料のほうで説明申し上げますので、説明資料の29ページをお開きいただきます。 29ページに職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表でございます。右に改正前を、左に改正後をそれぞれお示ししております。 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務でございます。 第8条の2の条文の追加でございます。任命権者は、次の第1号及び第2号に掲げる職員が、その子を養育するために請求した場合、公務の運営に必要がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせる規定であります。この場合、1日の勤務時間7時間45分は変えることなく、職員が育児または介護を行うため、あらかじめ定められた勤務時間による勤務を行うとするものでございます。 対象となります職員は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員、または小学校に就学している子のある職員であって別に定めるものということで、放課後児童クラブへの送迎を行う職員でございます。 第2項は、第1項の規定を、介護する職員について準用する規定でございます。 第3項は、早出遅出勤務に関する手続、その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 次に、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限でございますが、第8条の2を加えたことによります条文の整理でございます。 説明資料による説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、103ページ。 附則でございます。施行期日でございまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第18号から20号にかけての補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第21号、22号、税務課長。
◎税務課長(出井康恵君) それでは、議案第21号 岩美町税条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の107ページをお願いいたします。 岩美町税条例の一部を改正する条例でございます。 今回の改正は、個人の町民税の所得割の納税義務者が寄附金を支出した場合に、控除の対象となる寄附金について拡充を行うものでございます。価値観の多様化や社会のニーズの多元化が進む中、公益法人やNPO法人による活動は地方公共団体の施策と関連が深いもの、また地域に密着した活動も多く、その重要性が高まってきています。 そうした中、税制面での支援として個人住民税における寄附金税制のあり方が見直され、仕組みも国が一律に定めるのではなく地方公共団体が独自に構築する仕組みとなっていることを受け、対象とする寄附金について指定を行おうとするものでございます。 改正内容につきましては、説明資料によって説明申し上げますので、説明資料の31ページをお開き願います。 岩美町税条例新旧対照表でございます。左の欄に改正後、右の欄に改正前を記載しております。 第34条の7、
寄附金税額控除でございます。 第3項でございます。地方税法第314条の7第1項第3号の条例で定める住民の福祉の増進に対する寄附金として、町が条例で指定した寄附金は、改正前は県内に事業所または事務所を有する認定特定非営利活動法人等に対する寄附金を指定しておりました。これを、改正後は、地方税法第314条の7第1項第3号に規定するところの、所得税で控除の対象となる寄附金のうち、第1号、鳥取県内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金、これは学校の入学に関してするものを除きます。第2号、公益信託に関する法律第2条の規定により、鳥取県知事または鳥取県教育委員会の許可を受けた公益信託の信託財産とするために支出した金銭に該当する寄附金へと改め、拡充を行うものでございます。これにより、寄附金控除の対象となる寄附金は、従来の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金に加えまして、新たに独立行政法人に対する寄附金、地方独立行政法人に対する寄附金、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興共済事業団及び日本赤十字社に対する寄附金、公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金、学校法人に対する寄附金、社会福祉法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭を新たに対象とするものでございます。 はぐっていただきまして、32ページ、第4項でございます。地域において活動するNPO法人の支援のため、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても住民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で指定した寄附金は個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。改正後でございますが、地方税法第314条の7第1項第4号で定めるところの特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人、NPO法人でございますが、これに対する寄附のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として鳥取県税条例で指定を受けていることを指定の要件とし、申し出のあった次の法人を指定するものでございます。名称、特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会、主たる事務所の所在地、鳥取市瓦町601、期間、平成27年1月1日から平成31年12月31日までに支出された寄附金を対象とするものでございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただきまして、107ページでございます。 条例本文の説明は、ただいま説明資料で説明いたしましたので省略させていただきます。 附則でございます。第1条、施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2条、経過措置でございます。改正後の町税条例第34条の7第3項及び同条第4項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成27年1月1日以後に支出する寄附金について適用するとするものでございます。 以上で議案第21号の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第22号
固定資産税の納期の特例に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の111ページをお開き願います。
固定資産税の納期の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。 固定資産の評価につきましては、昭和33年度から3年ごとの年度を基準年度としまして評価がえを行っておりますが、平成27年度はその基準年度に当たり、評価がえの年となっております。 このたびの評価がえに伴います土地に係る税負担の調整措置につきましては、現在地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出されているところであり、この法改正を受けて課税事務を行うということになりますので、
固定資産税の賦課徴収事務の円滑化、適正化を図るため、第1期分の納期であります4月30日を平成27年度に限り5月納期とするよう条例改正をお願いするものでございます。 改正内容につきましては、説明資料で説明申し上げますので、議案説明資料の33ページをお願いいたします。
固定資産税の納期の特例に関する条例新旧対照表でございます。左の欄に改正後、右の欄に改正前を記載しております。 第1条及び第2条中、平成24年度分を平成27年度分に、また第2条中、平成24年5月1日から同月31日、これを平成27年5月1日から同月31日に変更しようとするものでございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 それでは、議案に返っていただきまして、111ページでございます。 条例本文の説明は、ただいま説明資料でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 附則でございます。第1項、施行期日でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。 第2項、適用区分でございます。この条例は、平成27年度分の
固定資産税について適用するとするものでございます。 以上で議案第22号の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第23号、24号、
教育委員会次長。
◎
教育委員会次長兼
学校給食共同調理場所長(松本邦裕君) それでは、議案第23号、24号についてご説明申し上げます。 議案第23号 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例等の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書115ページをお願いいたします。 地方公共団体における教育行政の基本的な実施体制を定めています
地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、一部改正する法律が昨年6月20日に公布され、本年4月1日から施行されることとなっております。その中で、教育行政における責任体制をより明確化するため、教育委員会の代表者である教育委員長と事務の統括者である教育長を一本化した新たな責任者、いわゆる新教育長を置くこととされております。 また、これまでの教育長は、教育委員会が教育委員の中から教育長を任命し、地方公務員法の服務規程が適用される一般職として位置づけられる身分でしたが、今後は町長が議会の同意を経て直接任命する常勤の特別職の身分となります。 今回設定しようとする条例は、法律の改正により教育長の身分が一般職の位置づけから町長が直接任命する特別職となることに伴い、複数の関係条例を一括して整理しようとするものでございます。 また、あわせて現在の教育委員会の委員長及び委員の報酬につきまして、教育委員の役割や県内の類似町村の状況を勘案し、報酬金額を改定しようとするものでございます。 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。 条例の一部改正等が必要となる条例は5件ございます。 5件の内容といたしまして、第1条の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、第2条の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の職員等の旅費に関する条例、第4条の岩美町職員定数条例、第5条の岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例でございます。 第1条、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止でございます。現行では、この条例により一般職として位置づけられている教育長の給与などを定めておりますが、法律の改正に伴い、特別職として給与などを規定し直すことが必要となるため、この条例を廃止しようとするものでございます。 続いて、第2条でございますが、関係条例の一部を改正するものとなっております。 第2条以降の内容につきましては、説明資料でご説明をいたしますので、説明資料の35ページをお開き願いたいと思います。 なお、38ページまで各条例の新旧対照表となっております。右の欄に改正前、左の欄に改正後を記載しております。アンダーラインを引いておりますところが改正部分でございます。 それでは、35ページでございます。 特別職の職員の給与に関する条例の新旧対照表でございます。改正の内容は、第1条の目的の、副町長の後に特別職となります教育長を加えるものでございます。あわせて別表において教育長を加え、給与を62万4,000円に定めるものでございます。 次に、36ページをお願いいたします。 職員等の旅費に関する条例の新旧対照表でございます。改正の内容は、第1条第2項において特別職となる教育長を加えるものでございます。また、別表第1の1で定める車賃、日当、宿泊料及び食卓料の区分の副町長の後に教育長を加えるものでございます。 次に、37ページをお願いいたします。 同じく職員等の旅費に関する条例の新旧対照表でございます。別表第2の2で定める移転料の区分に特別職となる教育長を加えるものでございます。 次に、38ページをお願いいたします。 岩美町職員定数条例の新旧対照表でございます。改正の内容は、教育長が特別職となるため、括弧内の教育長及びの語句を削除するものでございます。 次に、その下、岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の新旧対照表でございます。改正の内容は、教育長が常勤の職員として給与を定めることから、ただし書き以降の条文を削除するものでございます。 続いて、その下、別表でございます。教育委員会の教育長及び委員の報酬につきまして、教育委員の役割や県内の類似町村の状況を勘案し、教育委員長の報酬につきまして、改正前3万500円を改正後3万9,000円へ、委員の報酬につきまして、改正前2万2,900円を改正後2万7,000円へそれぞれ金額の改正をお願いするものでございます。 説明資料による説明は以上でございます。 議案に返っていただきまして、115ページをお願いいたします。 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例をお開き願います。 条例本文の説明は、ただいまの説明資料で説明いたしましたので省略させていただきます。 はぐっていただきまして、116ページをお願いいたします。 附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するとするものでございますが、先ほどの第5条第2項の教育委員長及び教育委員の報酬の改定を除き、経過措置として現在の教育長においてはその任期中この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例によるものとするものでございます。 続きまして、議案第24号の説明をさせていただきます。 議案第24号 教育長の
職務専念義務の特例に関する条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の119ページをお願いいたします。 この条例は、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布され、教育長の職務に専念する規定が定められました。その特例を定める条例の設定をお願いするものでございます。 それでは、条例本文の説明に入らせていただきます。 教育長の
職務専念義務の特例に関する条例でございます。 第1条は、目的でございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育長の
職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的としております。 第2条は、
職務専念義務の免除でございます。教育長は、厚生に関する計画の実施に参加する場合、そのほか教育委員会が認める場合において、教育委員会の承認を経てその職務に専念する義務の免除を受けることができることを定めているものでございます。 附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございますが、経過措置として、現在の教育長においては、その任期中この条例による改正後の規定は適用せず、なお従前の例によるものでございます。 以上、簡単ではございますが議案第23号及び24号につきまして補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。 午前11時1分 休憩 午前11時12分 再開
○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 議案第25号から議案第29号、福祉課長。
◎福祉課長(鈴木浩次君) それでは、議案第25号から第29号まで順に補足してご説明申し上げます。 初めに、議案第25号につきまして補足してご説明いたします。 議案書123ページをお開き願います。 岩美町
介護保険条例の一部を改正する条例でございます。 この改正は、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画期間の介護給付費を賄うため、65歳以上の第1号被保険者保険料の改定と、平成27年4月から全国の市町村で実施することとされている地域支援事業のうち一部の事業につきまして、本町の事情により開始時期を別に定めようとするものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、説明資料の39ページをお開き願います。 保険料の新旧対照表と、はぐっていただいて40ページ、41ページに岩美町
介護保険条例新旧対照表を添付いたしております。 初めに、40ページの岩美町
介護保険条例新旧対照表でございますが、左側が改正後、右側が改正前でございます。 第2条は、平成27年度から平成29年度までの保険料を規定するものでございます。詳細につきまして、1ページ戻っていただきまして39ページの保険料率の新旧対照表でご説明いたします。 左から、被保険者の所得状況、その右隣が改正後の平成27年度から29年度の所得段階ごとの年間保険料額、右端が改正前の平成24年度から26年度の所得段階ごとの保険料を記載しております。 今回の改正では、介護給付費が平均で2.27%引き下げられますが、保険料の基準額は改正前に比べて18.1%増をお願いしております。増となります要因としまして、要介護認定者数がふえること、給付費に対する1号被保険者の負担割合が21%から22%にふえること、また第5期に実施しました財政安定化基金からの繰り入れが終了したことなどによるものでございます。 介護保険料の増額が避けられない中、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定とするため、これまでの6段階から9段階に見直しております。具体的には、改正前の第1段階と第2段階を統合して改正後の第1段階とし、改正前の第3段階から第6段階までそれぞれの段階を2分割して改正後の第2段階から第9段階までとしております。基準額は、改正前は住民税本人非課税で世帯課税者の第4段階6万7,400円で、改正後は第5段階の7万9,600円となります。改正前の第4段階のうち、年金収入金額と合計所得金額の合算額が80万円以下の者を、改正後の第4段階として基準額の0.9倍の保険料としております。改正前の第5段階の住民税本人課税で合計所得金額190万円未満の者のうち、合計所得金額120万円未満の者を改正後の第6段階とし基準額の1.2倍、合計所得金額を120万円以上の者を第7段階として基準額の1.3倍の保険料としております。改正前の第6段階の住民税本人課税で、合計所得金額190万円以上の者のうち合計所得金額290万円未満の者を改正後の第8段階として基準額の1.5倍、合計所得金額290万円以上の者を第9段階として基準額の1.7倍の保険料としております。 次に、住民税本人非課税の方で、改正前第3段階の住民税世帯非課税で、年金収入金額と合計所得金額の合算額が80万円を超える者のうち、合算額が120万円を超える者を改正後の第3段階とし、合算額が120万円以上の者を第2段階として、いずれも基準額の0.75倍の保険料を規定しております。住民税世帯非課税で年金収入と合計所得金額の合算額が80万円以下の者のほか、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者につきましては、第1段階として基準額の0.5倍の保険料を規定しております。 なお、住民税世帯非課税の第1段階から第3段階の保険料軽減を強化するため、法改正により新たに設けられた公費による軽減のほか、町独自にさらなる保険料軽減を実施することとし、第2条第2項に軽減後の保険料を規定します。具体的には、平成27年度と平成28年度の保険料について、第3段階は基準額の0.7倍、第2段階は0.65倍、第1段階は0.4倍の保険料を規定します。 保険料率の改正につきましては、以上でございます。 はぐって、40ページの下から4分の1のあたりをお願いします。 条例に附則を追加するものでございます。 法改正により地域支援事業に新たに加えられた介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置でございます。 附則第7条第1項は、介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うとするものでございます。 同条第2項は、法第115条の45第2項第6号に掲げる認知症施策総合推進事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うとするものでございます。 説明資料による説明は以上でございます。 議案書の123ページに返っていただきまして、岩美町
介護保険条例の一部を改正する条例本則につきましては、説明資料でご説明いたしましたので省略させていただきます。 はぐって、124ページをお願いいたします。 4行目の附則でございます。第1条は施行期日で、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。ただし書きとしまして、第2条に第2項を加える改正規定は、規則で定める日から施行するとするものでございます。 この改正内容には、法改正により低所得者の保険料について公費を充てて軽減する制度の内容が含まれておりますが、具体的に実施するための政令が公布されておりませんので、政令の公布後に町の規則で施行期日を定めるものでございます。 附則第2条は経過措置でございまして、改正後の条例第2条の規定は平成27年度以降の年度分の保険料に適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるとするものでございます。 議案第25条につきましては以上でございます。 続きまして、議案第26号につきまして補足してご説明申し上げます。 議案書127ページをお願いいたします。 岩美町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 この改正は、
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年1月16日に交付されたことにより、
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が一部改正され、平成27年4月1日から施行されることになりました。これに伴ってこの条例を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、説明資料の43ページをお願いします。 一部改正の概要でございます。なお、説明に当たりましては、45ページから64ページまでにかけて地域密着型サービス基準条例新旧対照表を添付いたしておりますが、改正内容につきましてはこの概要により説明をさせていただきます。 また、この概要は、次の議案第27号の補足説明でも使用させていただきますので、ご了承ください。 まず、一般事項でございます。 (1)で、制度改正により介護予防訪問介護と介護予防通所介護が市町村が行う地域支援事業に移行することに伴いまして、これに関する事項が規定されている基準について整理を行うものでございます。説明文の末尾に括弧書きで示している条の規定を改正するもので、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の第6条第2項と、指定地域密着型介護老人福祉施設の第151条第13項が該当になります。 (2)は、複合型サービスの名称をサービス内容がよりわかりやすいものとするため、看護小規模多機能居宅介護に変更するもので、目次も含めて条例全般にわたって複合型サービス等の名称を看護小規模多機能居宅介護等に整理しております。 次に、サービスごとの改正内容についてご説明いたします。 2の定期巡回・随時対応型訪問介護看護でございます。 (1)の第6条第5項は、オペレーターが夜間から早朝までの間に兼務できる施設を、現行の併設施設等に加え、同一敷地内の施設等を追加するものです。 (2)の第23条第2項は、提供するサービスの質の向上について、外部評価に変えて自己評価の結果を町や包括支援センターが出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとするものでございます。 (3)の第32条第2項は、事業の一部を契約により他の訪問看護事業所に実施可能とさせるものでございます。なお、このサービスは、本町では整備されておりません。 次に、3の認知症対応型通所介護でございます。 (1)の第63条第4項と第78条の2は、介護保険制度外の宿泊サービスを実施する場合は事前の届け出を求めることとし、また事故報告の仕組みを設けるものでございます。 (2)の第65条第1項は、認知症対応型共同生活介護事業所が設備を共用してサービスを提供する場合の利用定員について、1事業所3人以下から1ユニット3人以下に見直すものでございます。 次に、4の小規模多機能型居宅介護でございます。 (1)の第82条第6項は、看護師等が兼務できる施設等について、現行の併設施設等に加え、介護老人福祉施設等を含む同一敷地内の施設や事業所を追加するものでございます。 (2)の第83条第1項は、管理者が介護予防・日常生活支援総合事業の職務を兼務することを可能とするものでございます。 はぐって、44ページをお願いいたします。 (3)の第85条は、登録定員を29人以下とし、登録定員が26人以上の事業所について通いサービスの利用定員を登録定員に応じて18人以下とするものでございます。 (4)の第91条第2項は、提供するサービスの質の向上について、外部評価に変えて自己評価の結果を町や包括支援センターが出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとするものです。 次の5の認知症対応型共同生活介護でございます。 第113条第1項は、1または2とするユニット数について、用地の確保困難等で事情があると町長が認める場合は3ユニットまで可能とするものでございます。 次に、6の指定地域密着型特定施設入居者生活介護でございます。 (1)の第135条は、事業者が介護報酬を代理受領する要件として利用者の同意書を義務づけておりますが、老人福祉法の改正に伴い、この要件を撤廃するものでございます。 (2)の第151条第17項は、指定地域密着型介護老人福祉施設を本体施設とするサテライト型居住施設に医師及び介護支援専門員を置かない場合、サテライト型居住施設とあわせた入所者の総数100人ごとに介護支援専門員を1人置くと規定するものでございます。 次に、看護小規模多機能型居宅介護でございます。 (1)の第194条は、登録定員を29人以下とし、登録定員が26人以上の事業所について通いサービスの利用定員を登録定員に応じて18人以下とするものでございます。 (2)の第196条第2項は、提供するサービスの質の向上について、外部評価に変えて自己評価の結果を町や包括支援センターが出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとするものでございます。なお、このサービスと、1つ前の地域密着型特定施設入居者生活介護は、本町では整備されておりません。 個別のサービスに係る改正は以上ですが、条例全般にわたってこれらの改正のほか
介護保険法等の改正に伴う字句等の整理を行っております。 説明資料による説明は以上でございます。 議案書の127ページに返っていただきまして、改正条例は、本則につきましては説明資料でご説明いたしましたので省略させていただきます。 4枚はぐっていただきまして、135ページをお願いいたします。 6行目の附則でございます。第1条は施行期日で、国の基準の施行にあわせて、この条例は平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 附則第2条と第3条は経過措置でございます。 附則第2条は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置に伴って、介護予防、訪問介護がなおその効力を有するとされる間は、改正前の条例第6条第2項の介護予防、訪問介護に係る規定はなおその効力を有するとするものでございます。 附則第3条は、附則第2条と同様に介護予防、通所介護がなおその効力を有するとされる間は、改正前の条例第151条第13項の介護予防、通所介護に係る規定はなおその効力を有するとするものでございます。 以上で議案第26号につきまして補足説明を終わらせていただきます。 次に、議案第27号でございます。 議案書の139ページをお願いいたします。 岩美町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。 この改正は、
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年1月16日に公布されたことにより、
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正され、平成27年4月1日から施行されることになりましたので、これに伴ってこの条例を改正しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、先ほどの説明資料でご説明いたしますので、説明資料43ページをお願いいたします。 先ほどの議案第26号の補足説明で使用しました一部改正の概要でございます。なお、説明に当たりまして、65ページから72ページにかけまして地域密着型介護予防サービス基準条例新旧対照表を添付いたしておりますが、改正内容につきましてはこの概要により説明させていただきます。 地域密着型介護予防サービスに係るものについてご説明をいたします。 改正内容は、先ほど説明いたしました議案第26号と同様でございまして、説明文の末尾の条名の頭に予防の文字を付しておりますので、そちらをご確認いただき、説明にかえさせていただきます。 まず、一般事項でございます。 (2)の第44条、次にサービスごとの改正内容で、1つ飛んで3の介護予防、認知症対応型通所介護で(1)の第7条第4項と第37条第4項、(2)の第9条第1項、次に4の介護予防、小規模多機能型居宅介護で(1)の第44条第6項、(2)の第45条第1項、はぐって44ページ、(3)の第47条、(4)の第66条第2項、次に5の介護予防、認知症対応型共同生活介護で第74条第1項でございます。 また、条例全般にわたって、これらの改正のほか
介護保険法等の改正に伴う字句等の整理を行っております。 説明資料による説明は以上でございます。 議案書の139ページに返っていただきまして、改正条例、本則につきましては説明資料でご説明いたしましたので省略させていただきます。 はぐって、141ページをお願いいたします。 一番下、附則でございます。施行期日で、国の基準の施行にあわせて、この条例は平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 議案第27号につきましては以上でございます。 続いて、議案第28号でございます。 議案書の145ページをお願いいたします。 岩美町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例でございます。 この条例は、介護保険で要支援に認定された方が介護予防サービスや介護予防に資する各種の保健・医療・福祉のサービスを適切に利用できるよう、
地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画を作成し、関係機関と連絡調整を行う介護予防支援事業に関する基準を定めようとするものでございます。 今回この条例を定めることとなった経緯といたしましては、第3次
地域主権一括法の施行により、これまで国が定めた基準によって町が実施してきた介護予防支援事業について、これからは国が定めた基準をもとに町が条例を定めて実施することとされたものでございます。条例への委任は昨年4月1日から施行されておりますが、経過措置といたしまして、施行の日から1年を超えない期間内において、条例が施行されるまでの間は政省令で定める基準を条例で定める基準とみなすとされているところでございます。この条例に規定する基準の設定に当たっては、
介護保険法の規定に基づいて
介護保険法施行規則及び厚生労働省令の
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従い、または参酌して定めることとされております。基本的には、国の基準のとおりとしております。 それでは、条例の内容につきまして概要をご説明いたします。 初めは目次で、第1章が総則、第2章、基本方針等、第3章、人員に関する基準、第4章、運営に関する基準、さらに第5章、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、第6章、基準該当介護予防支援に関する基準とするものでございます。 条例本則は161ページの第35条まで及びまして、162ページが附則となっております。 145ページからご説明をさせていただきます。 本則の内容につきまして、主な項目のみご説明させていただきます。 第1章の総則では、第1条が条例設定の趣旨を、第2条がこの条例で使用する用語の定義を規定しております。 第2章の基本方針等では、第6条が一般原則として介護予防支援事業の指定申請をする者の要件を法人とすること、第4条で指定介護予防支援事業の基本方針を規定しております。基本方針では、第4条第1項で利用者が可能な限り居宅で自立した生活ができるよう配慮すること、第2項で146ページにかけて利用者の心身の状況や環境に応じて、その選択に基づいて自立に向けて設定された目標を達成するため、保健・医療・福祉の適切なサービスが多様な事業者から総合的、効率的に提供されること、第3項で利用者の意思、人格を尊重し、常にその立場に立ってサービスが特定の種類や事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行うこと、第4項で町、
地域包括支援センター、他の事業者及び住民主体の活動との連携に努めることを規定しております。 第3章の人員に関する基準では、第5条で事業所ごとに保健師等の指定介護予防に関する知識を要する1人以上の担当職員を置くこと、第6条で常勤の管理者を置くことを規定しております。 147ページの第4章は、第7条から155ページの第31条まで運営に関する基準を定めております。 第7条第1項でサービス提供に関してあらかじめ利用者に運営規定や重要事項を文書で説明し、利用者の同意を得なければならないこと、第2項で介護予防サービス計画が基本方針に基づいて作成されることを説明し、理解を得ることなどを規定しております。 はぐって、148ページ下の、第8条は正当な理由なくサービス提供を拒んではならないこと、第9条は適切なサービス提供が困難な場合は他の指定介護予防支援事業者を紹介するなど必要な措置を講じることを規定しております。 ただいま説明いたしました第5条、第6条、第7条第1項と第2項、そして第8条は国が定めた基準に従うべき基準とされております。 2枚はぐって、152ページをお願いいたします。 第25条で、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、サービス担当者会議等で個人情報を用いる場合はあらかじめ文書で同意を得ること。 はぐって、154ページ、第29条、事故が発生した場合は、家族、町などに連絡し必要な措置を講じるとともに、その状況を記録することを規定しております。 ただいま説明いたしました第25条の秘密保持と第29条の事故発生時の対応は、国が定めた基準に従うべき基準とされております。 次に、155ページ、第31条で、従業者や設備、会計に関する記録を整備すること、また提供したサービスの具体的な内容などの記録を整備し5年間保存することを規定しております。この基準につきましては、国の基準を参酌すべき基準とされております。サービスの具体的な内容などの記録の保存期間につきましては、国の基準では2年間とされているものを、この条例では5年間と規定しようとするものでございます。その理由といたしまして、町が事業者に支払う介護給付費に過払いが生じた場合、地方自治法の規定により5年間さかのぼって返還を求めることができますので、返還事務を円滑に行うため記録の保存期間を5年間とするものでございます。 続きまして、第5章は第32条から161ページにかけて第34条まで、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準でございます。 155ページの第32条の基本取扱方針では、利用者の介護予防に資する医療サービスとの連携に十分配慮し、またみずからサービスの質の評価を行い常にその改善を図ること、第33条の具体的取扱方針では、利用者の心身、家族の状況等に応じて継続的、計画的にサービス等が利用できるようにし、また日常生活全般を支援する観点から介護保険対象外のサービスも含めて計画に位置づけること、さらに担当職員は新規に計画を作成する場合や介護度の更新または変更認定時にはサービス担当者会議を開催して計画原案の内容について専門的見地からの意見を求めることなどを、具体的な方法について規定しております。 160ページの下、第34条では、単に機能の改善だけでなく生活の質の向上を目指すことや利用者の意欲の高揚、本人にできる行為はできる限り本人が行うことなど、介護予防支援の提供に当たっての留意点を規定しております。 161ページの下、第35条は、第6章として基準該当介護予防支援に関する基準を定めるもので、第4条から前条までの規定を準用しております。 はぐって、162ページ、附則でございます。 施行期日を定めるものでございまして、
地域主権一括法による条例設定に係る経過措置の終了にあわせて平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 以上で議案第28号の補足説明は終わります。 次に、議案第29号の説明をさせていただきます。 165ページをお開き願います。 岩美町
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例でございます。 この条例は、
介護保険法に規定する包括的支援事業として高齢者の総合相談、虐待防止などの権利擁護事業、介護予防ケアマネジメント及び地域包括ケアシステムの構築に向けた多職種協働による包括的、継続的ケアマネジメントを実施する
地域包括支援センターに関する基準を定めようとするものでございます。 今回の条例を設定することとなった経緯といたしましては、第3次
地域主権一括法の施行によるもので、先ほど議案第28号でご説明いたしましたとおりでございます。 また、この条例に規定する基準の設定に当たっては、
介護保険法の規定に基づいて
介護保険法施行規則に定める基準に従い、または参酌して定めることとされておりまして、
介護保険法施行規則に定める基準のとおり設定しております。 それでは、条例の内容につきまして概要をご説明いたします。 第1条は条例設定の趣旨を、第2条はこの条例で使用する用語の定義を規定しております。 第3条の基本方針として、第1項で、職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、高齢者の心身の状況、その他置かれている環境等に応じて介護給付対象サービス、その他の保健・医療・福祉のサービスや権利擁護などが利用できるよう支援し、高齢者が住みなれた地域で自立した日常生活が送れるようにすること、第2項で、
地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適正、公正、中立に運営することを規定しております。 第4条の職員に係る基準等として、第1項で担当区域の第1号被保険者がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに専任かつ常勤の職員として保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員またはこれらに準ずる者をそれぞれ1人置くこと、166ページの第2項で、第1号被保険者がおおむね3,000人未満の町や担当区域の1号被保険者がおおむね3,000人未満のセンターを必要に応じて設置する場合に、その担当区域の第1号被保険者数に応じた人員配置を規定するものでございます。 本則につきましては、以上でございます。 終わりに、附則でございます。施行期日を定めるものでございまして、
地域主権一括法による条例設定に係る経過措置の終了にあわせて平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 以上で議案第25号から第29号まで補足してご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第30号、
健康対策課長。
◎
健康対策課長(澤幸和君) それでは、議案第30号 岩美町
訪問看護ステーション事業の移管に伴う関係条例の整備に関する条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の169ページをお開きをお願いいたします。 この条例は、これから将来迎えます超高齢化社会におきまして、在宅での看護と介護の需要に応えるため、岩美病院が持ちます総合的な能力を有効に活用することにより、訪問看護ステーションの持っている訪問看護の特別な機能と能力の拡大を図るため、健康対策課で所管していました特別会計事業から岩美病院事業へ移管するに当たりまして、関係条例を整備するための条例を設定しようとするものであります。 それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。 第1条と第2条でございます。これは、先日の議案第10号でご説明申し上げました平成26年度岩美町訪問看護ステーション特別会計補正予算(第1号)でご承認いただきましたことに関連いたします、岩美町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の廃止と、岩美町訪問看護ステーション積立基金の設置管理及び処分に関する条例の廃止でございます。 また、第3条は、特別会計でしていました岩美町特別会計条例の
訪問看護ステーション事業の廃止によります一部改正であります。 第4条は、町長部局にあります健康対策課の事務分掌の訪問看護ステーションに関することを削除することによります、岩美町課設置条例の一部改正であります。 第5条におきましては、岩美病院事業に
訪問看護ステーション事業を移管することによります岩美町病院事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。 条例の一部改正と廃止の内容説明につきましては、議案説明資料の73ページをお願いいたします。 岩美町特別会計条例、岩美町課設置条例、岩美町病院事業の設置等に関する条例の3つの条例の一部改正でございます。これは、それぞれの条例の新旧対照表で、右側が改正前、左側に改正後をそれぞれアンダーライン部分で変更箇所をお示ししてございます。 上の特別会計条例につきましては、第1条第1項第7号岩美町訪問看護ステーション特別会計、
訪問看護ステーション事業を削除しまして、第8号の岩美町後期高齢者医療特別会計、後期高齢者医療事業を繰り上げて第7号として繰り上げるものでございます。 次の岩美町課設置条例におきましては、第2条、各課の事務分掌であります。健康対策課の事務分掌中の(4)訪問看護ステーションに関することを削除するものであります。 最後に、岩美町病院事業の設置等に関する条例におきましては、第2条(経営の基本)に第4項としまして病院の附帯事業として
訪問看護ステーション事業を実施するを追加するものでございます。 議案書に返っていただきまして、169ページでございます。 改正の内容につきましては、参考資料でご説明いたしましたので省略させていただきたいと思います。 附則でありますが、この条例は平成27年4月1日でございます。ただし書きとしまして、第3条の岩美町特別会計条例におきましては従前の
訪問看護ステーション事業の介護保険の介護給付費等の確定によります支払いが2カ月後となりますことなどから、平成27年6月1日の施行といたしております。 以上で岩美町
訪問看護ステーション事業の移管に伴う関係条例の整備に関する条例の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。 午前11時56分 休憩 午後1時0分 再開
○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 議案第31号から議案第34号、
住民生活課長。
◎
住民生活課長(橋本大樹君) それでは、議案第31号から34号まで順に説明をさせていただきます。 まず、議案第31号 岩美町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の173ページをお願いいたします。 岩美町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。 現在、
放課後児童健全育成事業、放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校1年生から3年生までの児童の健全育成を図るため、町が実施要項を定め、各小学校区ごとに事業を行っているところでございます。 平成24年に成立いたしました子ども・
子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により、
児童福祉法の一部が改正され、市町村は
放課後児童健全育成事業の設備及び運営について条例でその基準を定めることが規定されました。この場合において、その基準は児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなくてはならず、また
放課後児童健全育成事業に従事する者及びその人数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌することとされています。本町がこの基準を定めるに当たり、国の基準と異なる内容を定める特別な事情がないことから、国の基準のとおり定めようとするものでございます。 なお、この
児童福祉法の一部改正による条例委任は、子ども・
子育て支援新制度の施行時において、施行の日から起算して1年を超えない範囲内において、条例が施行されるまでの間は厚生労働省令で定める基準を条例で定める基準とみなす経過措置が設けられております。 それでは、条例の内容につきまして、その概要を説明させていただきたいと思います。 条例本文の内容につきましては、説明資料で説明をさせていただきたいと思いますので、議案説明資料75ページをお願いをいたします。議案書とあわせてごらんをいただきたいと思います。 一覧表の左側、項目の欄に番号を記載しておりますが、この番号と条番号が一致するようにしております。 それでは、内容についてご説明いたします。 1番には条例を設定する趣旨を、2番から4番では最低基準について、町長は最低基準を超えて設備及び運営を向上させるように勧告することができ、事業者は最低基準を超えて設備及び運営を向上させ、また最低基準を理由として低下させてはならなことを規定しております。 5番は一般原則についての規定でありまして、この事業における支援は保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図ることを目的とし、人権に配慮しなければならないこと、また児童の保護者及び地域社会に対し運営内容を適切に説明するとともに、みずから評価を行い、その結果を公表するように努めなければならないことを規定しています。 6番は、非常災害対策について必要な設備を設けるとともに具体的計画を立て、避難及び消火に対する訓練を定期的に行わなければならないことを規定しています。 はぐっていただきまして、76ページをお願いいたします。 7番と8番、そして1つ飛びまして10番は職員についての規定でありまして、職員に求められる要件を規定しています。 10番に太字で記載している部分がありますが、これは国の基準に従うべき基準でございます。
放課後児童健全育成事業者は、保育士等の資格を有する等、要件に該当する者で、県知事が行う研修を終了した放課後児童支援員を支援の単位ごとに2人以上置くこととしていますが、そのうち1人を除き補助員をもってこれにかえることができるとするものであります。 また、支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人とすることも規定しております。 1つ戻っていただきまして、9番では設備の基準について、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上の衛生や安全の確保された専用区画を設けなければならないとしています。 11番と12番は利用者への対応について、差別的な扱いや虐待など利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないことを規定しています。 隣の77ページですが、13番は衛生管理等についての規定でありまして、利用者が使用する設備や飲用水について衛生的な管理に努めるとともに、感染症や食中毒が発生しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしています。また、必要な医薬品やその他の医療品を備え、適正に管理することも規定しております。 14番では運営規定を定めること、そして15番では職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならないことを規定しております。 16番は秘密の保持について、職員は正当な理由なくその業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならないこと、また職員であったものに対しても秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならないことを規定しています。 17番は、苦情への対応についての規定でございます。
放課後児童健全育成事業者は、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じるとともに、社会福祉法に規定する運営適正化委員会が行う調査に協力し、また町からの指導や助言に従って必要な改善を行わなければならないとしています。 18番は、開所時間及び日数についての規定でございます。開所時間につきましては、授業の休業日は1日につき8時間、休業日以外の日は1日につき3時間以上を原則として、また開所日数につきましては1年につき250日以上を原則として、保護者の就労の状況や小学校の授業の状況等を考慮して事業所ごとに定めるとするものでございます。 はぐっていただきまして、78ページでございます。 19番と20番は保護者や関係機関との連絡、連携について、
放課後児童健全育成事業者は常に保護者と密接な連絡をとり、利用者の状況を説明するとともに理解や協力を得るように努めること、また町や小学校等と連携して支援に当たらなければならないことを規定しております。 最後に、21番では事故発生時の対応について、
放課後児童健全育成事業者は、事故が発生した場合は保護者や町に連絡を行い必要な措置を講じるとともに、賠償すべき事故の場合は速やかに損害賠償を行わなければならないことを規定しております。 説明資料による条例本文の説明につきましては、以上でございます。 次に、議案書に戻っていただきまして、173ページをお願いいたします。 条例本文の説明につきましては、先ほど説明資料で説明をさせていただきましたので省略をさせていただきたいと思います。 3枚はぐっていただきまして、179ページをお願いをいたします。 附則でございます。附則の1番目ですが、施行期日につきましては子ども・
子育て支援法の施行とあわせ平成27年4月1日から施行するものであります。 2つ目は、職員の経過措置についてでございますが、放課後児童支援員は県知事が行う研修を受けた者でなければならないことを規定しておりますが、これに猶予期間を設け、平成32年3月31日までの5年間のうちに修了を予定している者も含まれるとするものでございます。 なお、この条例の設定に当たりましてパブリックコメントを実施いたしましたところ、意見の提出はございませんでした。 以上で議案第31号の補足説明を終わらせていただき、続きまして議案第32号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の183ページをお願いをいたします。 岩美町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例でございます。 今回の改正は、本条例に引用しております政令の一部が改正されたことに伴うものでございます。内容といたしましては、特定疾病やひとり親、小児の特別医療費のうち、低所得者の一部負担金の額について規定している部分につきまして、低所得者の定義に
健康保険法施行令を引用しておりますが、その政令が改正され、所得区分が細分されたことにより引用している部分にずれが生じたことによるものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明をいたしますので、議案説明資料の79ページをお願いをいたします。 岩美町
特別医療費助成条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。 第4条第3項中、下線を引いている部分でありますが、改正前、第43条第1項第1号「ハ」とあるものを、改正後、第43条第1項第1号「ホ」に改めるものでございます。 議案に戻っていただきまして、183ページをお願いをいたします。 条例本文の内容につきましては、先ほど説明資料により説明をさせていただきましたので省略をさせていただきます。 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するとするものでございます。 以上で議案第32号の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第33号 岩美町保育所の設置等に関する条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書は187ページでございます。 岩美町保育所の設置等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 今回の改正は、子ども・
子育て支援法の施行及び
児童福祉法の一部改正等により、平成27年4月から始まります子ども・子育て新制度に対応するための改正で、要保育児童以外の児童の取り扱いや保育所の利用者負担の徴収根拠などを規定しようとするものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、議案説明資料81ページをお願いをいたします。 岩美町保育所の設置等に関する条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。 まず、第1条、目的でございます。町が設置する保育所において保育を必要とする児童を保育するということを、より具体的に
児童福祉法の条文を引用して規定し直したものでございます。 次に、改正後の第3条に、要保育児童以外の児童の取り扱いについて規定しておりますが、これは改正前の第5条に規定していたものを、子ども・
子育て支援法の施行にあわせ規定し直したものでございます。 内容といたしましては、要保育児童を入所させてもなお定員に余裕のある場合は、特別利用保育として支給認定で1号認定の児童、つまり保育の必要のない3歳以上の児童で町長が認めた児童と支給認定に該当しない児童、つまり保育の必要のない3歳未満の児童で保護者が委託により利用を希望する児童も利用することができるとするものでございます。 また、改正前の第3条に、保育の実施基準についての規定がございますが、改正前の
児童福祉法では保育に欠ける事由を条例で規定する必要がありましたが、
児童福祉法の改正によりその規定がなくなり、子ども・
子育て支援法により内閣府令に定める事由として規定されますので、本条例からは削除をいたすものであります。 はぐっていただきまして、82ページをお願いをいたします。 改正前の第4条に保育料の規定がございますが、これは従前の
児童福祉法の規定により保育を受けた場合の保育料でありますし、その下のほう、第6条に使用料とありますが、これは保育の必要のない児童を保育する場合は保育料の最高額を徴収する旨を規定しておりました。平成24年に公布された子ども・
子育て支援法により施設型給付の概念が導入されるとともに、
児童福祉法の一部改正により保育料の徴収根拠が削除されました。徴収する施設側は、徴収する根拠が必要であり、これを公の施設の使用料として整理し、改正後の第4条に規定をいたします。 改正後の第4条第1項第1号では、支給認定保育、これは通常の保育の必要性の認定を受けて利用する保育でありますし、そして特定保育、これは認定を受ける前に緊急的に利用する保育でありますが、これらに係る使用料はその保育に要する費用の額とするものでございます。 町が徴収する使用料の多くは、利用者負担額、つまり保育料となりますが、広域入所、町外の児童が町内の保育所を利用した場合、利用者負担額だけではなく保育に要する費用の額から利用者負担額を除いた費用、つまり施設型給付費に当たる部分のことでございますが、これを利用児童の住所地の市町村から徴収する必要がありますので、保育に要する費用の額全体を使用料として規定するものでございます。 次の第2号では、特別利用保育、これは保育の必要のない3歳以上の児童であります1号認定の児童が保育所を利用したときの規定でございまして、引用している法の条文は異なりますが、同様の考え方によるものでございます。 次の第2項は、支給認定に該当しない児童、つまり保育の必要のない3歳未満の児童の使用料の規定でございまして、これは保育に要する費用の額を勘案して町長が別に定めるとするものでございます。 続きまして、83ページでございますが、改正後の第5条、第6条は条番号の整理によるものでございます。 議案に返っていただきまして、187ページをお願いをいたします。 条例本文につきましては、先ほど説明資料で説明をさせていただきましたので省略をさせていただきます。 188ページをお願いいたします。 一番下、附則でございます。この条例は、子ども・
子育て支援法の施行とあわせて平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 以上、簡単ではございますが議案第33号の補足説明を終わらせていただきます。 それでは、続きまして議案第34号 岩美町
災害遺児手当支給条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書191ページをお願いをいたします。 岩美町
災害遺児手当支給条例の一部を改正する条例でございます。 今回の改正は、男女平等の観点から父子家庭も手当の支給対象とするため、この条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明をいたしますので、議案説明資料の85ページをお願いをいたします。 岩美町
災害遺児手当支給条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。 改正前の第2条第2項で養育者を定義しておりますが、第1号と第2号を見直し、父と母を同じ扱いとして改正後の第1号に規定するものでございます。 改正後の第2号も同様の考え方に基づき、両親が死亡または障がいの状態にあるときの養育者の規定でございます。 また、第3条第2項は、婚姻などにより支給の対象外となる場合の規定でございますが、こちらも同様な整理としております。 議案に戻っていただきまして、191ページをお願いをいたします。 条例本文の内容につきましては、先ほど説明資料で説明をいたしましたので省略をさせていただきます。 附則でございます。この条例は、平成27年4月1日から施行するとするものでございます。 以上で議案第31号から34号までの補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第35号、36号、
産業建設課長。
◎
産業建設課長(村島一美君) 議案第35号 岩美町道路線の廃止につきまして、補足してご説明申し上げます。 今回廃止をお願いいたします路線は、昨年3月に
山陰近畿自動車道駟馳山バイパスが開通し、
大谷インターチェンジから網代港へ通じる町道が重要な路線となることから、県道として鳥取県に管理移管するため町道を廃止しようとするものでございます。 議案説明資料の87ページをお開きください。 廃止をお願いいたします路線の路線廃止図をお示ししております。 廃止をお願いします町道3路線の路線名、起点、終点地番などをお示ししております。ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 それでは、議案書の193ページをお開きください。 廃止をお願いいたします路線は、お示ししておりますとおり大谷循環線、大谷浜中央線、大谷大岩駅線の3路線でございます。その他、起終点の字、地番、延長をお示ししておりますが、ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 続きまして、議案第36号 岩美町道路線の認定につきまして補足してご説明申し上げます。 認定をお願いいたします路線は、昨年3月に
山陰近畿自動車道駟馳山バイパスが開通し、
大谷インターチェンジから網代港へ通じる道路を鳥取県が管理することに伴い、周辺の県道が岩美町に管理移管されることとともに町道大谷大岩駅線の
大谷インターチェンジから国道178号までの間が県に移管されることから、起点の変更となることとあわせて町道として認定し直し管理しようとするものでございます。 議案説明資料の89ページをお開きください。 認定をお願いいたします路線の路線認定図をお示ししております。 認定をお願いします路線の路線名は、大谷大岩駅線、沓井網代線、大谷沓井線、東町田浜中央線、大谷海岸線の5路線、その他起終点地番、延長などをお示ししております。 議案書の195ページをお開きください。 認定の路線名でございますが、大谷大岩駅線、沓井網代線、大谷沓井線、東町田浜中央線、大谷海岸線でございます。その他、起終点の字、地番、延長などをお示ししておりますが、ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 以上、簡単ではございますが議案第35号、36号の補足しての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 以上をもって日程第1、議案第18号 岩美町
行政手続条例の設定についての件から、日程第19、議案第36号 岩美町道路線の認定についての件まで19件の説明を終わります。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第20 議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算(説明)
△日程第21 議案第38号 平成27年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算(説明)
△日程第22 議案第39号 平成27年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算(説明)
△日程第23 議案第40号 平成27年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算(説明)
△日程第24 議案第41号 平成27年度岩美町
国民健康保険特別会計予算(説明)
△日程第25 議案第42号 平成27年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算(説明)
△日程第26 議案第43号 平成27年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算(説明)
△日程第27 議案第44号 平成27年度岩美町
介護保険特別会計予算(説明)
△日程第28 議案第45号 平成27年度岩美町
水道事業会計予算(説明)
△日程第29 議案第46号 平成27年度岩美町
病院事業会計予算(説明)
○議長(船木祥一君) この際、日程第20、議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算の件から日程第29、議案第46号 平成27年度岩美町
病院事業会計予算の件まで10件を一括して議題とします。 順次説明を求めます。 町長。
◎町長(榎本武利君) 議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算の骨子及び概要につきましては、本議会初日におきまして施政方針並びに施策の大綱によりご説明申し上げたところでございますが、予算額は歳入歳出それぞれ64億3,200万円でございます。 お手元の説明資料の91ページから円グラフ、図表などをお示ししておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。 予算の内容を総括してご説明いたしますと、まず歳出では、本町の社会資本を充実するための経費であります投資的経費は8億123万6,000円で、平成26年度の当初予算に対し50.4%の増となっております。 主な増要因といたしましては、いわみ道の駅整備事業費並びに循環型社会形成推進事業費の増によるものでありまして、今年度の投資的経費が歳出予算に占める割合としましては12.5%でございます。 義務的経費につきましては、人件費は12億2,717万7,000円、町債の償還に要します公債費は7億1,473万1,000円、扶助費は7億1,216万4,000円で、これらを合わせまして26億5,407万2,000円となっております。平成26年度の当初予算と比較をいたしますと1.2%の減、歳出予算に占める割合は41.3%となっております。 次に、補助負担金等その他の経費は29億7,669万2,000円でございます。平成26年度の当初予算と比較をいたしますと1.0%の増、歳出予算に占める割合は46.2%となっております。 次に、財源についてご説明申し上げます。 一般財源であります町税、地方譲与税、各交付金、地方交付税につきましては、当初予算編成時での国、県の示す資料及び平成26年度の決算見込みを勘案し計上いたしまして、全体で1.3%の増と見込んでおります。この中の地方交付税につきましては27億5,000万円で、歳入予算の42.8%を占めております。 本年度は、普通交付税から臨時財政対策債への振りかえを2億300万円と見込みまして、これを合わせますと29億5,300万円となります。平成26年度の当初予算と比較をいたしますと0.6%の減となっております。 追加財政需要額相当の財源といたしましては、現時点における諸資料により見積もりました普通交付税から約4,000万円程度の財源を留保措置しております。 留保財源につきましては、本年度の財政運営の中で、今後ご相談を申し上げながら措置をしてまいりたいと存じます。 基金につきましては、公共下水道事業及び集落排水処理事業への繰出金のほか、いわみ道の駅整備事業費などの財源といたしまして、それぞれの基金を充てさせていただいております。 また、建設改良事業などに伴う一般財源として、財政調整基金から1億1,700万円の繰り入れを予定しております。ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。 議案第38号 平成27年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、過去に貸し付けを行いました住宅新築資金に係る償還事務費でございまして、歳入歳出それぞれ129万6,000円の予算をお願いするものでございます。 議案第39号 平成27年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、交通不便地域において住民の交通を確保する町営バスの運行に係る経費でございまして、歳入歳出それぞれ3,410万2,000円の予算をお願いするものでございます。 議案第40号 平成27年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、後期高齢者医療制度の運用経費としまして、医療保険料の徴収と広域連合への納付や健康診査の推進費など、歳入歳出それぞれ1億3,797万1,000円の予算をお願いするものでございます。 議案第41号 平成27年度岩美町
国民健康保険特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、歳入歳出それぞれ16億5,445万6,000円をお願いするものでございまして、歳出につきましては、医療費等の保険給付費のほか後期高齢者支援金、特定健診の推進費などをお願いしております。歳入の保険税につきましては、3,000万円の基金取り崩しをお願いし、一般被保険者1人当たりの保険税額は26年度当初予算とほぼ同額としております。 なお、保険税と基金の繰り入れにつきましては、国保運営協議会にお諮りし、原案のとおりご承認をいただいているところでございます。 議案第42号 平成27年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、集落排水処理施設と個別排水処理施設の維持管理経費でございまして、歳入歳出それぞれ1億1,427万7,000円の予算をお願いするものでございます。 議案第43号 平成27年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、大谷と浦富浄化センターの維持管理経費や岩美道路の整備に伴う下水道管移設工事費などでございまして、歳入歳出それぞれ4億2,462万8,000円の予算をお願いするものでございます。 議案第44号 平成27年度岩美町
介護保険特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 この予算は、要介護者、要支援者への介護サービス給付費のほか、高齢者の生活を支援する包括的支援事業費など歳入歳出それぞれ16億677万9,000円の予算をお願いするものでございます。 なお、本年度から第6期介護保険制度が始まります。介護保険料につきまして、低所得者の保険料の負担を町独自で軽減するための経費につきましてもお願いをしております。 議案第45号 平成27年度岩美町
水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。 本年度は、収益的収支に係る業務予定量として、上水道の年間総給水量を95万3,000立方メートル、簡易水道の総給水量を21万8,000立方メートルと見込み、収入支出それぞれ2億5,935万7,000円の予算をお願いしております。 次に、資本的支出でございますが、岩美道路の整備に伴う配水管布設替え整備費などに1億5,550万6,000円をお願いするものでございます。 議案第46号 平成27年度岩美町
病院事業会計予算につきましてご説明申し上げます。 収益的収支予算につきましては、27年度から訪問看護ステーションの移管を受けるとともに、業務予定量として1日平均入院患者数98人、外来患者数282人を予定し、収入支出それぞれ20億8,939万9,000円の予算措置をお願いするものでございます。 次に、資本的支出でございますが、超音波画像診断装置等の医療機器の購入費、企業債償還金などに2億3,823万6,000円をお願いしております。 以上、議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算から議案第46号の
病院事業会計予算につきましてご説明をいたしました。詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。 午後1時42分 休憩 午後1時55分 再開
○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 議案第37号、
企画財政課長。
◎
企画財政課長(杉本征訓君) 議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の197ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64億3,200万円と定めるものでございます。新年度予算の概要につきましては、町長が施政方針並びに施策の大綱、提案説明の中で申し上げましたが、内容につきましては予算に関する説明書でご説明申し上げます。また、別途説明資料の91ページから106ページにかけて投資的経費の一覧表、一般会計の予算構成表、寄附金明細書などを提出しておりますので、参考にしていただきたいと思います。 それでは、予算に関する説明書の30ページをお開き願います。 歳出からご説明を申し上げます。 1款議会費、1項1目議会費9,099万3,000円の予算措置をお願いしております。議員12名、職員2名分の人件費、議会運営費及び議会事務費などでございます。前年に比較し329万2,000円の増でございますが、負担率の改定に伴い議員共済費が増加したことによるものです。 31ページ、2款総務費、1項1目一般管理費3億4,410万4,000円でございますが、特別職2名の人件費、一般職員18名分の人件費を初めとしまして一般行政運営費、東部広域行政管理組合運営費負担金、町村会等負担金などでございます。 はぐっていただきまして、32ページをお願いいたします。 2目文書広報費2,176万5,000円をお願いしております。情報公開・個人情報保護審査会委員報酬、法規等の管理費、防災行政無線及び情報連絡施設管理運営費、広報発行事業費などの経費をお願いしております。 3目財政管理費1,845万3,000円でございます。毎年お願いしております予算書、決算書などの作成費のほか、本年度もふるさと納税をいただいた方へ町の特産品を贈呈するための経費800万円、また固定資産台帳整備に係る業務委託費864万円などをお願いしております。 33ページ、4目会計管理費142万9,000円をお願いしておりますが、出納室の事務経費でございます。 5目財産管理費5,038万5,000円でございますが、庁舎等の維持管理費3,774万9,000円、建物災害保険料等855万2,000円などをお願いしております。 はぐっていただきまして、34ページをお願いいたします。 6目企画費1億7,179万4,000円につきましては、町政の総合企画に関する事業、情報関連事業などについて予算をお願いしております。中ほどになります、再生可能エネルギー等導入推進事業費5,272万7,000円は、道の駅を防災拠点として機能発揮させるため、太陽光発電蓄電設備を整備し、あわせて電気自動車用急速充電器の設置をお願いしております。下から2つ目、地域おこし協力隊事業費2,250万円は、現在の4名に加えて岩美高校の魅力化プロジェクトのコーディネーター役として2名を加えた6名分の活動経費等をお願いしております。なお、この財源につきましては特別交付税で措置されるものでございます。 35ページ、7目交通安全対策費619万7,000円でございます。交通安全指導員37名分の報酬を初め、交通安全の啓発啓蒙の経費とチャイルドシートの購入費の助成経費などでございます。 8目財政調整基金費3,614万6,000円の予算をお願いしておりますが、前年度の基準財政需要額の1%相当額3,446万9,000円と基金利子を措置させていただいております。 はぐっていただきまして、36ページをお願いいたします。 9目土地開発基金費から11目公共施設建設基金費までは、利子積み立てでございます。 12目諸費2,864万5,000円でございますが、自治組織育成費、鳥取地区防犯協議会等負担金、町税過誤納還付金、代替バス運送事業特別会計繰出金などをお願いしております。 13目ふるさと創生費680万2,000円でございますが、ふるさと活性化施設管理運営費などをお願いしております。 37ページ、14目ふるさと岩美まちづくり基金費2,002万円は、本町のまちづくりに協賛していただける方からの寄附と利子の積み立てをお願いしているところでございます。 はぐっていただきまして、38ページをお願いいたします。 2項1目税務総務費6,661万9,000円につきましては、職員人件費8名分を初め税務一般事務費、電算処理業務等委託料などの経費をお願いしております。 2目賦課徴収費489万7,000円の予算をお願いしております。賦課徴収事務費、納税組合の助成金などをお願いしております。 39ページ、3項1目戸籍住民基本台帳費2,752万8,000円でございます。職員人件費2名分を初め、戸籍等一般事務費、住民基本台帳事務費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、40ページをお願いいたします。 4項1目選挙管理委員会費765万8,000円の予算措置をお願いしておりますが、選挙管理委員会の運営費、選挙管理委員4名の報酬並びに職員1名の人件費などでございます。 2目選挙常時啓発費3万6,000円につきましては、明るい選挙を啓発するための推進事務費でございます。 3目鳥取県知事選挙費562万3,000円は、平成27年4月12日任期満了の鳥取県知事選挙執行経費をお願いするものでございます。 41ページ、4目鳥取県議会議員一般選挙費277万8,000円は、平成27年4月29日任期満了の鳥取県議会議員一般選挙執行経費をお願いするものでございます。町議会議員一般選挙費、岩美町農業委員会選挙費につきましては、廃目でございます。 はぐっていただきまして、42ページをお願いいたします。 5項1目統計調査総務費374万7,000円でございますが、職員1名の人件費をお願いしております。 2目委託統計調査費につきましては、説明欄に記載しております7件の委託統計調査費でございます。本年は5年に1度の国勢調査の年となっております。 43ページ、6項1目監査委員費532万4,000円につきましては、監査委員2名の報酬、職員1名の人件費と監査事務費でございます。 はぐっていただきまして、44ページをお願いいたします。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費8億1,309万8,000円でございますが、職員人件費22名分を初めとして一般社会福祉費、民生児童委員活動費、災害弔慰金等支給事業費のほか障がい者在宅福祉サービスなどの予算をお願いするものでございます。 45ページ、下から6番目、臨時福祉給付金支給事業費2,401万9,000円は、昨年に続き消費税増税に伴う低所得者への影響の緩和策として給付金の支給をお願いするものでございまして、給付額は6,000円を予定しております。その下、生活困窮者自立支援事業費775万6,000円は、本年4月から生活困窮者自立支援法が施行されることに伴い、福祉課に相談窓口を設置し、自立相談支援事業については町社会福祉協議会へ委託する経費をお願いするものでございます。 2目老人福祉費2億3,841万3,000円の予算措置をお願いしております。老人保護措置費や後期高齢者医療広域連合負担金などをお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、46ページをお願いいたします。 3目国民年金費6万6,000円は、国民年金に係る事務費をお願いするものでございます。 47ページ、4目医療費助成費6,202万3,000円の予算措置をお願いしております。特別医療費助成の内訳を説明欄に記載しておりますが、それぞれの区分によりまして医療費の助成をお願いするものでございます。 5目同和対策費1,265万5,000円でございますが、部落差別を初めとするあらゆる人権問題に対し、差別と偏見を許さない人権尊重の社会を目指して、説明欄に記載しておりますそれぞれの事業の予算をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、49ページをお願いいたします。 2項1目児童福祉総務費1億189万3,000円でございますが、職員1名の人件費と児童扶養手当、児童福祉関係の事務費などをお願いしております。下から5つ目、子育て世帯応援事業費170万円は、昨年から始めました多子出産祝い金事業と、本年度は妊娠期から出産期までの不安を解消するため助産師等を講師とした夫婦で参加の両親学級の開催費等をお願いするものです。 はぐっていただきまして、50ページをお願いいたします。 2目児童措置費5億1,324万8,000円でございます。職員人件費32名分を初め、町内3カ所の町立保育所の運営経費、児童手当などをお願いしております。一番下の子育て世帯臨時特例給付金支給事業費733万5,000円は、先ほど社会福祉総務費のところで説明いたしました臨時福祉給付金支給事業費と同様に、昨年度に続き消費税増税に伴う子育て世帯への支援策として児童1人当たり3,000円を支給するものでございます。 51ページ、3目児童福祉施設費789万7,000円の予算措置をお願いしております。大岩こども館、本庄中央児童館の運営経費と児童遊園の指定管理料などでございます。 はぐっていただきまして、52ページをお願いいたします。 3項1目生活保護総務費1億1,304万3,000円は、職員2名分の人件費や生活保護費などでございます。 53ページ、4款衛生費、1項1目保健衛生総務費7,218万6,000円でございます。職員人件費につきましては、4名分でございます。このほかの経費といたしましては、すこやかセンターで行います乳幼児期から高齢期までの各世代に応じた健康づくりのための保健活動経費をお願いしております。 2目予防費3,305万円の予算措置をお願いしておりますが、狂犬病予防費用とインフルエンザ、麻疹、風疹、ヒブワクチン、結核などの予防接種費でございます。 はぐっていただきまして、54ページをお願いいたします。 3目環境衛生費8,332万8,000円の予算措置をお願いしております。水道水源保護審議会経費や合併処理浄化槽設置整備事業費、水道事業会計繰出金、集落排水処理事業特別会計繰出金などでございます。 55ページ、2項1目清掃総務費981万8,000円につきましては、職員1名分の人件費と町内の県管理の海岸の海岸漂着物の収集運搬、処分の経費などをお願いしております。 2目塵芥処理費3億3,098万2,000円でございますが、ごみ収集委託料、鳥取市へのごみ焼却負担金、東部広域行政管理組合負担金、ごみ減量化、リサイクル化奨励事業費などをお願いしております。下から2つ目の家庭用破砕型生ごみ処理機利用促進事業費307万6,000円は、本年度は購入費助成ではなく半年間リース方式で貸し出し、体験使用後に購入していただく制度としてお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、56ページをお願いいたします。 2つ目の循環型社会形成推進事業費1億9,870万6,000円は、昨年度から3カ年の取り組みとしている清掃工場の解体とその跡地へのストックヤードの建設事業でございまして、平成27年度はストックヤードの実施設計と焼却施設の解体工事費をお願いしております。 3目し尿処理費1,469万7,000円につきましては、東部広域行政管理組合し尿処理費負担金などでございます。 57ページ、3項1目病院事業費3億8,160万円につきましては、病院建設起債利子の県補助金と交付税措置などによります病院経営費相当額の繰り出しをお願いするものでございます。本年度より訪問看護に要する経費もお願いしております。 はぐっていただきまして、58ページをお願いいたします。 5款農林水産業費、1項1目農業委員会費1,122万2,000円の予算措置をお願いしておりますが、農業委員20名の報酬並びに委員会の運営費、農地利用権設定業務、農業者年金関係の事務費などでございます。 2目農業総務費7,541万円でございますが、11名分の職員人件費並びに緑地管理中央センターほか2カ所の農業振興施設の指定管理料等をお願いしております。 59ページ、3目農業振興費1億4,052万1,000円でございますが、地域農業の活性化並びに中山間地域の集落活性化のための事業等について予算をお願いしております。上から6つ目、緑地管理中央センター改修事業費1,200万円は、外壁改修工事をお願いしております。その下、人・農地問題解決加速化支援事業費253万2,000円は、地域連携推進員を雇用し、人・農地プランの作成、実行を推進します。その下、農地集積・集約化対策事業費937万円は、担い手への農地集積・集約化を支援するため中間管理機構を通じて経営転換する農業者等への協力金をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、60ページをお願いいたします。 4目畜産業費11万1,000円は、畜産業に係る河川水の水質検査手数料をお願いしております。 5目農地費865万円でございます。町が事業主体で実施します各種農業生産基盤の整備事業費等をお願いしております。3つ目の農業水利施設保全合理化事業費440万円は、全額国庫補助金を受け大谷圃場整備区域内のパイプラインの機能点検を行うものです。 はぐっていただきまして、62ページをお願いいたします。 2項1目林業総務費430万3,000円につきましては、職員1名分の人件費のほか県治山林道協会負担金などでございます。 2目林業振興費1,700万3,000円でございますが、私有造林補助事業を初め森林病害虫の防除事業などをお願いしております。前年度に比べ大幅な減額となっておりますが、林道維持修繕事業、竹林整備事業の減によるものです。 63ページ、3項1目水産業総務費825万3,000円につきましては、職員1名分の人件費のほか、網代漁港運動公園の指定管理料などをお願いしております。 2目水産業振興費3,716万3,000円でございますが、漁業者の経営安定のための利子補給のほか、リース漁船や漁獲共済掛金への助成などの予算をお願いしております。前年に比べて大幅な減額となっておりますのは、東漁港しゅんせつ事業、陸上養殖推進事業の減によるものでございます。下から3つ目、省エネ漁業推進事業費280万円は、漁業者が作業灯のLED化など省エネルギー化のために行う機器整備、漁船改造に係る経費支援をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、65ページをお願いいたします。 6款商工費、1項1目商工総務費5,456万4,000円でございますが、職員7名の人件費のほか商工関係事務費、商工会育成補助金、シルバー人材センター運営費などをお願いしております。前年に比べ大幅な減額となっておりますのは、地域人づくり事業の減によるものでございます。 2目商工業振興費5,510万6,000円でございます。旧岩美鉱山の坑廃水処理施設の管理運営費、中小企業小口融資貸付金をお願いしております。3つ目の小規模事業者経営改善資金利子補給事業費20万5,000円は、前年度に債務負担行為を設定したマル経融資を受けた3社分の利子補給金をお願いいたしております。 3目観光費4,578万5,000円でございますが、自然環境の保全及び活用と観光振興、観光誘致宣伝費などについて経費をお願いしております。 はぐっていただきまして、66ページをお願いいたします。 1つ目の観光施設公衆便所改修事業費1,186万2,000円は、施設の外壁等に損傷が見られる浦富第1駐車場公衆便所と牧谷公衆便所の改修とあわせ、一部の便器の洋式化をお願いするものでございます。 67ページ、7款土木費、1項1目土木総務費1億2,965万2,000円でございますが、職員6名分の人件費のほか道路台帳整備委託料、史跡調査費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、68ページをお願いいたします。 2項1目道路橋りょう総務費2億2,189万2,000円でございます。職員1名分の人件費といわみ道の駅整備事業費でございます。いわみ道の駅整備事業費は、7月に開業を予定しております道の駅の整備費と駅長の人件費、開業式典経費、水産物直売に係る買参権などの経費をお願いしております。 2目道路維持費1,939万6,000円でございますが、町道の維持管理、修繕事業費、町道除雪費などをお願いしております。 69ページ、3目道路新設改良費2億3,400万円は、町道新設改良事業費でございます。国の社会資本総合整備交付金総合交付金を受け、町道の岩井中央線舗装修繕工事、岩井大橋補修工事ほか橋梁補修に係る調査設計業務と町道前田線に係る用地買収費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、70ページをお願いいたします。 3項1目都市計画総務費は、都市計画審議会1回の開催経費と職員1名の人件費などでございます。 その下、4項1目下水道費につきましては、公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。起債償還金などに係る繰出金をお願いするもので、財源に福祉環境整備基金から6,000万円の繰り入れをお願いしております。 71ページ、5項1目住宅管理費3,091万6,000円でございますが、町営住宅33団地235戸、県営住宅1団地10戸に係る維持管理費と家賃の徴収委託事務費などをお願いしております。一番下の町営住宅環境改善事業費2,733万2,000円は、平成24年度から平成28年度の5カ年間でユニットバスの設置されていない町営住宅87戸に年次的にユニットバスの設置費をお願いするものでございます。平成27年度は岩井団地、河崎団地の合計14戸の整備をお願いしております。 2目定住促進費1,134万2,000円でございます。住宅新築リフォーム資金助成事業につきましては、地方創生先行型として26年度2月補正でお願いし、繰越事業で執行いたします。 はぐっていただきまして、72ページをお願いいたします。 6項1目河川総務費49万8,000円につきましては、河川環境を維持するための管理費でございます。 その下、7項1目港湾建設費225万円につきましては、田後港内の物揚げ場改良工事負担金でございます。 73ページ、8款消防費、1項1目常備消防費1億7,133万円につきましては、東部広域行政管理組合消防費の負担金でございます。前年に比べふえておりますが、起債償還額の増によるものでございます。 2目非常備消防費2,911万5,000円でございますが、消防団員573名の団員報酬のほか、消防団の運営に係る経費などをお願いしております。なお、本年度は14名の退団者を予定しておりまして、4つ目の消防団員退職報償金552万円をお願いしております。 3目消防施設費954万8,000円でございますが、各分団の消防ポンプ等消防施設の維持管理費や集落の消防施設費の整備費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、74ページをお願いいたします。 4目水防費は、消防団の水防時の出動手当と水防訓練費でございます。本年度は水防訓練を実施いたします。 5目水防施設費につきましては、町内の6カ所の水防倉庫の維持管理費でございます。 6目災害対策費552万3,000円でございますが、防災会議委員等の報酬と災害応急対応に係る経費などでございます。 75ページをお願いいたします。 9款教育費、1項1目教育委員会費186万1,000円につきましては、教育委員4名の報酬と委員の運営経費などでございます。 2目事務局費6,440万3,000円でございますが、教育長並びに職員5名の人件費と事務局の管理運営費のほか、町教育研究会などへの補助金をお願いしております。下から4つ目、土曜授業運営費118万円は、土曜日の教育活動を行うための講師等の謝金や運営経費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、76ページをお願いいたします。 中高生徒就学支援事業費520万円は、中学、高等学校生徒の通学費補助と岩美高等学校生徒の下宿費補助をお願いするものでございます。 77ページ、2項1目学校管理費6,528万7,000円でございますが、小学校3校の学校運営に係る経費並びにスクールバス維持管理費などをお願いしております。下から2つ目、学校施設整備事業費406万2,000円には、本年度南小の中庭ラバー舗装改修工事、西小の電柱開閉器取りかえ工事をお願いしております。 2目教育振興費3,773万1,000円につきましては、教職員の研修費、教材備品費を初め特別支援学級運営経費、沖縄県国頭村児童交流事業費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、78ページをお願いいたします。 一番下、小学校少人数学級編制費1,900万円は、本年度は小学校6年生まで30人学級を拡大する費用をお願いしております。 3目学校建設費490万4,000円は、岩美西小学校屋外トイレ改修事業費でございまして、屋外の男女共同のトイレを改修し男女個別とする工事費をお願いするものでございます。 79ページ、3項1目学校管理費2,669万7,000円でございますが、職員1名の人件費と中学校の学校運営に係る経費などをお願いしております。 2目教育振興費2,891万7,000円につきましては、岩美中学校の町費負担教職員の報酬、教職員の研修費、教材備品の整備費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、80ページをお願いいたします。 上から3つ目、学校ICT整備事業費131万8,000円は、昨年度整備したタブレット端末からの情報集約等を行うことができる電子黒板の整備費をお願いするものでございます。昨年までこの科目でお願いしておりました中学校生徒通学費補助につきましては、教育総務費の中高生徒就学支援事業費に移管しております。 3目岩美中学校スポーツ振興基金費は、基金利子の積み立てでございます。 81ページ、4項1目社会教育総務費6,183万6,000円でございますが、社会教育委員9名並びに社会教育指導員、人権教育推進員の報酬と職員6名の人件費、生涯学習、人権教育推進に係る経費などをお願いしております。 2目公民館費5,991万5,000円は、中央公民館、各地区公民館の管理運営費と地区公民館長9名、地区公民館主事9名の報酬などをお願いしております。 はぐっていただきまして、82ページをお願いいたします。 上から4つ目の田後地区公民館進入路整備事業費1,470万円は、公民館前に車で進入できるように進入路と駐車場整備をお願いするものでございます。 3目図書館費992万円は、図書館運営費でございます。図書司書報酬、読書推進のための経費などをお願いしております。 はぐっていただきまして、84ページをお願いいたします。 5項1目保健体育総務費3,270万円につきましては、学校給食共同調理場職員人件費、浦富海岸健康マラソン大会やキッズトライアスロン大会の助成、そのほか体力づくりの推進を図る経費などをお願いしております。本年度の浦富海岸健康マラソン大会は、有森裕子氏を大会ゲストとして迎え、第30回記念大会として開催いたします。また、キッズトライアスロン大会は、昨年までスポーツ振興くじの助成金300万円を実行委員会が直接収入しておりましたが、本年度より一度町が交付金を受け、町の補助金150万円と合わせた450万円を補助する流れとなり、予算額はふえております。 2目体育施設費1,863万6,000円でございます。町民体育館、町民総合運動場等の維持管理費を初め、地区社会体育施設の指定管理料をお願いしております。一番下の網代地区社会体育施設改修事業費213万8,000円は、外壁の損傷箇所の修繕及び雨漏りの原因となっている屋根改修等をお願いするものでございます。 85ページ、3目学校給食施設費3,112万9,000円でございますが、学校給食共同調理場の運営経費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、86ページをお願いいたします。 10款災害復旧費、1項1目公共土木施設災害復旧費100万円は、災害応急復旧事業費でございます。 87ページ、11款公債費、1項1目元金につきましては、起債の償還元金でございます。 2目利子につきましては、起債償還利子8,639万8,000円と、一時借入金利子16万5,000円をお願いしております。一時借入金は5億円を60日、レートを0.20%で計上させていただいております。 はぐっていただきまして、88ページをお願いいたします。 12款予備費、1項1目予備費につきましては、例年どおりの措置をお願いしております。 89ページから93ページにかけまして給与費明細書を掲載しておりますが、これにつきましてはごらんいただくということで説明のほうは省略させていただきます。 次に、94ページをお開き願います。 継続費に係る調書でございます。いわみ道の駅整備事業に係る全体計画及び年次割についてお示ししております。 次に、95ページは債務負担行為に係る調書でございます。 はぐっていただきまして、96ページにかけて12件の事項について記載しております。それぞれの事項につきまして限度額、前年度末までの支出額、当該年度以降の支出予定額を表にしておりますが、当該年度以降の債務負担行為の支出予定額を合計いたしますと1億7,099万9,000円となっております。なお、それぞれの説明については省略させていただきます。 はぐっていただきまして、97ページをお願いいたします。 地方債の現在高及び残高見込みに関する調書でございます。 平成27年度末の地方債の借入残高としましては、この表の右端の合計欄、一番右下でございますが、69億8,018万5,000円と見込んでいるところでございます。 次に、歳入についてご説明いたします。 3ページに返っていただきます。 1款の町税でございますが、町税全体といたしましては9億4,364万6,000円の予算をお願いしております。対前年3,478万8,000円、3.6%の減で見込んでおります。 まず、1項1目個人町民税でございますが、3億5,803万円、前年度に比べ668万5,000円の減、率といたしましては1.8%の減でございます。平成26年度の所得金額を見込み算出しております。 次に、2目法人町民税でございますが、2,949万円、対前年74万円の増、率といたしましては2.6%の増でございます。前年度の収入見込み等を参考に見込んでおります。 2項1目
固定資産税につきましては4億5,568万4,000円、評価がえによる地価の下落及び家屋の減価などにより対前年2,052万円の減、率で申し上げますと4.3%の減と見込んでおります。 2目国有資産等所在市町村交付金及び納付金111万4,000円でございますが、これは鳥取県から
固定資産税に見合う交付金、納付金でございます。 はぐっていただきまして、4ページをお願いいたします。 3項1目軽自動車税につきましては3,272万6,000円を見込んでおります。 4項1目市町村たばこ税は6,459万2,000円、対前年811万6,000円の減、率といたしましては11.2%の減でございます。たばこの販売本数の減少を見込んでおります。 5ページ、5項1目入湯税につきましては201万円、対前年13万3,000円の減と見込んでおります。 2款地方譲与税、1項1目自動車重量譲与税3,170万円から、はぐっていただきまして6ページ、9款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金400万円までの各譲与税、交付金につきましては、国や県の資料に基づきそれぞれ見積もりをいたしまして予算計上をさせていただいております。 7ページ、10款地方交付税、1項1目地方交付税でございます。総額27億5,000万円を計上しております。普通交付税につきましては、地方財政計画現時点における諸資料により積算を行い、地方創生分を見込んだところで、前年度と同程度の約24億9,000万円程度と見積もり、そのうち24億5,000万円を予算措置させていただいております。4,000万円程度を財源留保をいたしております。また、特別交付税につきましてはルール分の総額を約3億円と見込んでおります。 11款交通安全対策特別交付金、1項1目交通安全対策特別交付金につきましては、収入実績等を勘案して100万円を計上しております。 なお、以下につきましては歳出でご説明申し上げましたそれぞれの事業の特定財源でございますので、主な項目のみの説明とさせていただきます。 23ページをお開き願います。 23ページ、17款寄附金、1項1目一般寄附金2,259万1,000円でございます。ふるさと岩美まちづくり寄附金として2,000万円を計上させていただいております。 18款繰入金、1項1目財政調整基金繰入金1億1,700万円につきましては、建設改良事業などに充てる一般財源として繰り入れをお願いしております。 2目人材育成基金繰入金3,700万円は、沖縄県国頭村児童交流事業と小・中学校の特色ある学校づくり推進事業費、少人数学級編制費等の財源として繰り入れをお願いしております。 5目福祉・環境整備基金繰入金8,000万円は、公共下水道繰り出しに6,000万円、集落排水処理事業繰り出しに2,000万円を財源措置させていただいております。 はぐっていただきまして、24ページをお願いいたします。 7目公共施設建設基金繰入金2億2,350万円は、いわみ道の駅整備事業費、緑地管理中央センター改修事業費、観光施設公衆便所改修事業費の財源として繰り入れをお願いしております。 8目ふるさと岩美まちづくり基金繰入金2,002万円は、例年3月補正で繰入措置をお願いしていましたが、観光振興を初め事業財源として当初予算での繰り入れをお願いするものでございます。 次に、28ページをお願いいたします。 28ページ中段でございます。 21款町債、1項1目総務債1億6,420万円は、過疎対策事業債ソフト事業分といたしまして6,660万円、ハード分といたしまして町道新設改良事業、田後地区公民館進入路整備事業の借り入れを予定しております。 29ページ、5目臨時財政対策債2億300万円は、交付税から地方債へと振りかえがなされたものでございまして、元利償還金の全額がその償還年度に交付税措置されるものでございます。 次に、議案に返っていただきたいと思います。 197ページでございます。 第2条、債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為によるということで、204ページをお開き願います。 指定管理委託料3件と中小企業小口融資に係る損失補償の債務負担行為をお願いするものでございます。 再度197ページに返っていただきます。 第3条、地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は第3表地方債によるということで、205ページでございます。 205ページ、過疎地域自立促進特別事業6,660万円から臨時財政対策債までの8事業、合計4億9,670万円につきまして、それぞれ起債の目的欄に掲げました事業の限度額、起債の目的、利率及び償還の方法を定めるものでございます。 再度197ページに返っていただきます。 第4条、一時借入金でございます。地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5億円と定めるということで、年度内の資金運用に係る一時借入金として借り入れができる最高の限度額をご承認いただくものでございます。 はぐっていただきまして、198ページをお願いいたします。 第5条、歳出予算の流用でございますが、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定めるということで、(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費、賃金に係る共済費を除くものでございますが、これらに係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費について各項の間で流用ができるようお願いしております。 以上、平成27年度一般会計につきまして、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第38号、総務課長。
◎総務課長(長戸清君) 議案第38号 平成27年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書207ページをお願いいたします。 第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ129万6,000円にお願いするものでございます。予算の内容につきましては、別にお配りをしております予算に関する説明書でご説明を申し上げますので、住宅新築資金等貸付特別会計の3ページをお開き願います。 歳入からご説明申し上げます。 1款県支出金、1項1目住宅新築資金等貸付事業補助金1万3,000円でございます。これは、事務費の補助金でございます。 次に、2款財産収入、1項1目利子及び配当金1,000円は、積立基金預金利子の科目存置でございます。 次に、3款諸収入、1項1目住宅新築資金等貸付金元利収入128万2,000円でございます。内訳としましては、現年度分2件86万2,000円、過年度分2件42万円でございます。 めくっていただきまして、4ページでございます。 歳出でございます。 1款資金貸付事業費、1項1目住宅新築資金等貸付事業費129万6,000円をお願いしております。これは、償還事務費としまして1万8,000円、起債の償還金2件分70万9,000円、積立金56万9,000円でございます。 次に、5ページでございます。 地方債の現在高見込みに関する調書でございます。平成27年度中の元金償還額は59万3,000円でございます。平成27年度末の地方債の現在高見込み額は、この表の右でございます、322万5,000円の見込みでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第39号、
企画財政課長。
◎
企画財政課長(杉本征訓君) 議案第39号 平成27年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 町営バスにつきましては、買い物バスの運行を行うなど、町民の皆様にご利用していただきやすい町営バスの運行を図ってまいります。引き続き、議会を初め町民の皆様のご意見を伺いながら利便性の向上に努めてまいりたいと考えております。 それでは、議案の第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,410万2,000円にお願いするものでございます。内容につきましては、予算に関する説明書でご説明申し上げますので、代替バス運送事業特別会計の説明書の3ページをお開き願います。 歳入からご説明申し上げます。 1款使用料及び手数料、1項1目使用料、バス運送料金収入720万円でございますが、乗車人員が若干減っており、前年度当初より30万円の減で見込んでおります。 2款県支出金、1項1目代替バス運行費補助金802万8,000円でございますが、運行に係る県補助金を見込んでおります。 3款繰入金、1項1目一般会計繰入金1,885万9,000円でございますが、運行収入、県補助金の見込み減によりまして、対前年77万2,000円の増額繰り入れをお願いしております。 次の4款繰越金と5款諸収入、1項1目町預金利子、はぐっていただきまして4ページ、2項1目保険金は、科目存置でございます。 2目雑入、新聞運送代1万2,000円は1社分を計上させていただいております。 続きまして、5ページでございます。 歳出でございます。 1款総務費、1項1目代替バス運送費でございますが、それぞれ説明欄に記載をしております内容でお願いしておるものでございます。 はぐっていただきまして、6ページをお願いいたします。 2款予備費、1項1目予備費は20万円をお願いしております。 以上、簡単でございますが、平成27年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算につきまして、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。 午後2時52分 休憩 午後3時2分 再開
○議長(船木祥一君) 出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 議案第40号、議案第41号、
住民生活課長。
◎
住民生活課長(橋本大樹君) それでは、議案第40号 平成27年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 それでは、まず概要を説明をいたしますので、議案説明資料の107ページをごらんをいただきたいと思います。 議案説明資料の107ページ、平成27年度後期高齢者医療特別会計参考資料というものでございます。 平成27年度の予算といたしましては、被保険者数は昨年より48人少ない2,240人と想定して見積もっております。また、2番目の表、主要予算項目の(1)歳入の保険料でございますが、保険料の予算につきましては広域連合が試算した金額を計上しておりますが、平成27年度につきましては平成26年度と同じでありまして、均等割額4万2,480円、所得割率8.07%でございます。また、2割軽減、5割軽減などの軽減を行った後の予算額を被保険者数で割った金額は、昨年度より579円低い4万988円となっております。 そのほかの項目につきましては、ごらんをいただくということで、ここでの説明は省略をさせていただきたいと思います。 それでは、議案の説明をさせていただきますので、議案書の215ページをお願いをいたします。 第1条でございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,797万1,000円にお願いするものでございます。 予算の内容につきましては、予算に関する説明書でご説明いたしますので、後期高齢者医療特別会計の5ページをお開き願いたいと思います。 まず、歳出から説明をさせていただきます。 1款総務費、1項1目一般管理費467万1,000円でございます。健康診査等に係る事務費117万9,000円、医療機関等への健康診査委託料236万円、コンピュータの保守委託料に79万円、健康診査推進費として健診の自己負担を無料にするための費用と町独自に追加して行う検査項目に係ります費用として34万2,000円をお願いをしております。 2項1目徴収費2万2,000円につきましては、徴収事務に係ります消耗品及び金融機関への公金取扱手数料を計上いたしております。 はぐっていただきまして、6ページ、2款広域連合納付金、1項1目広域連合納付金1億3,307万7,000円は、保険料に係る納付金9,181万4,000円と、保険料軽減のための保険基盤安定拠出金4,126万3,000円でございます。 続きまして、その下、7ページ。 3款諸支出、1項1目保険料還付金20万円は、過年度の保険料を還付するものでございます。 2目還付加算金は、科目存置でございます。 3ページに戻っていただきまして、歳入でございます。 1款後期高齢者医療保険料、1項1目後期高齢者医療保険料9,181万3,000円は、平成27年度の保険料収入でございまして、特別徴収、普通徴収、滞納繰越分をそれぞれ計上しております。 2款使用料及び手数料、1項1目手数料7,000円は、督促手数料でございます。 3款広域連合支出金、1項1目広域連合委託金263万4,000円は、健康診査の委託費用に対して広域連合から受け入れるものでございます。 4款繰入金、1項1目一般会計繰入金4,331万3,000円は、消耗品、通信運搬費等の事務費繰入金178万6,000円と健康診査費の自己負担無料化分と町単独の追加検査項目費用を健康診査推進費相当として26万4,000円を、はぐっていただきまして4ページの2節保険基盤安定繰入金4,126万3,000円は、保険料軽減財源として繰入措置をしております。 5款繰越金及び6款諸収入、1項1目延滞金につきましては、科目存置でございます。 2項1目保険料還付金20万円は、広域連合から過年度分の保険料還付金を財源として受け入れるものでございます。 以下は、科目存置でございます。 以上で議案第40号の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第41号 平成27年度岩美町
国民健康保険特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 予算の説明に入ります前に、説明資料で平成27年度の概要につきましてご説明をいたしますので、説明資料の109ページをお開き願います。 平成27年度国民健康保険特別会計参考資料としております。 それでは、まず第1の被保険者数の状況でございます。 平成27年度の被保険者数は3,255人と見込んでおりまして、平成26年度に比べて125人の減を見込んでおります。世帯数は1,912世帯で、平成26年度に比べ45世帯の減として見込んでおります。国保税は74歳までの全年齢に係る医療分、後期高齢者支援分と40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る介護納付金分の3種類に分けられますが、この109ページが医療分、次の110ページが後期高齢者支援分、111ページが介護納付金分の保険税の算出資料となっています。平成27年度の当初予算を見積もるに当たって、まず後期高齢者支援分の算出資料110ページをごらんをいただきたいと思います。 一番下の表は、国が示す算定方式によって後期高齢者支援金を算出したものですが、被保険者1人当たりの負担見込み額が5万6,450円と、平成26年度の実績見込み額より約3.5%増加しております。また、支援金の見込み額の合計は前々年度の精算と事務費拠出金等を合わせて約1.7%減の17万6,358円となりますが、被保険者数の減により1人当たりの保険税はふえるため、保険基盤安定繰入金を500万円充当することにより、上から4番目の表にありますとおり1人当たりの保険税を2万2,305円とし、ほぼ前年並みに据え置くこととしております。 次に、111ページ、介護納付金分でございます。 介護納付金分につきましても、後期高齢者支援分と同様の考え方により、保険基盤安定基金をこちらは130万円充当し、1人当たりの保険税をほぼ前年並みに据え置くこととしております。 最後に、109ページに戻っていただきまして、一般被保険者分でございます。 2番目の表に一般被保険者の保険税をお示ししていますが、保険基盤安定繰入金を後期分、介護分に振りかえを行い、また保険税軽減財源として3,000万円基金取り崩しを行うことにより、1人当たりの保険税は5万2,067円となり、前年より1,549円、率にして2.9%の減としております。この保険税の軽減財源につきましては、医療技術の高度化等により年々増加する1人当たりの医療費などが保険税の増減に直接影響が出ないように基金の取り崩しを行っていますが、平成26年度末の残高を1億7,000万円程度と見込み、平成27年度の一般被保険者医療分の軽減財源として3,000万円を繰り入れる予算措置といたしました。去る2月9日に開催されました国保運営協議会におきましても、これらの状況をご協議申し上げ、一般被保険者医療分の若干の引き下げ、及び後期支援分、介護納付金分の据え置き、あわせてこれに係る基金の取り崩しについてご理解をいただいたところでございます。 また、112ページには国保会計の前年度対比表をつけておりますが、こちらはごらんをいただくということで説明は省略させていただきたいと思います。 それでは、議案書に返っていただきまして、219ページをお願いをいたします。 第1条でございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億5,445万6,000円にお願いするものでございます。 予算の内容につきましては、予算に関する説明書でご説明いたしますので、国民健康保険特別会計の10ページをお開き願います。 まず、歳出から説明をさせていただきます。 1款総務費、1項1目一般管理費693万2,000円でございます。主なものといたしましては、情報センター並びに国保連合会へのコンピュータ委託料、レセプト点検に係る委託料、そしてシステム改修事業費ということで指定公費廃止に係る国庫補助申請システムの改修等を予定しております。 2目連合会負担金126万1,000円は、国保連合会に対する一般負担金及び第三者行為求償事務等負担金でございます。 続きまして、その下、11ページ、2項1目納税奨励費138万3,000円は、納税貯蓄組合に対する助成金でございます。取り扱い税額の1%を見込んでおります。 2目滞納処分費は、科目存置でございます。 3項1目運営協議会費19万7,000円は、協議会開催経費でございます。 はぐっていただきまして、12ページをお願いをいたします。 4項1目特別対策事業費14万1,000円は、医療費適正化特別対策として、啓発のための町広報への掲載費を計上させていただいております。 続きまして、その下、13ページ。 2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費7億3,200万円から4目退職被保険者等療養費72万円までの4項目につきましては、それぞれ平成26年度の医療費、コルセット等の現物給付等の実績見込みにより計上させていただいております。 5目審査支払手数料222万6,000円は、レセプト審査料4万2,000件分でございます。 はぐっていただきまして、14ページをお願いいたします。 2項1目一般被保険者高額療養費1億800万円から4目退職被保険者高額介護合算療養費1万円につきましても、平成26年度実績見込みにより計上させていただいております。 その下、15ページでございます。 3項1目一般被保険者移送費、2目退職被保険者等移送費は、それぞれ1万円の計上としております。医師の指示により移送された場合に支給するものでございます。 4項1目出産育児一時金420万3,000円は、10件分を計上させていただいております。 はぐっていただきまして、16ページをお願いをいたします。 5項1目葬祭費84万円につきましては、28件分を計上させていただいております。 その下、17ページでございます。 3款後期高齢者支援金等、1項1目後期高齢者支援金1億7,634万5,000円は、現役世代が負担する後期高齢者医療制度への支援金として社会保険診療報酬支払基金に支払うものでございます。前年度より305万9,000円、率にして1.7%の減となっております。これは、1人当たりの支援金の額は上がっておりますが、被保険者数の減少と前々年度の清算金により減となっております。 2目後期高齢者関係事務費拠出金1万3,000円は、事務費に係る拠出金でございます。 はぐっていただきまして、18ページをお願いをいたします。 4款前期高齢者納付金等、1項1目前期高齢者納付金9万4,000円は、前期高齢者に係る医療給付費の各保険者間の財政安定を図るために支払基金へ拠出するものでございます。 2目前期高齢者関係事務費拠出金1万3,000円は、同じく事務費に係る拠出金でございます。 その下、19ページ。 5款老人保健拠出金、1項1目老人保健医療費拠出金は、科目存置でございます。 2目老人保健事務費拠出金8,000円は、老人保健の事務処理を行います支払基金の事務費を拠出するものでございます。 はぐっていただきまして、20ページをお願いいたします。 6款介護納付金、1項1目介護納付金7,169万円は、介護保険の給付等を賄う納付金で、40歳から64歳までの2号被保険者の保険料を支払基金へ納付するものでございます。1人当たりの負担額が1.7%減となったこと、第2号被保険者数の減などにより1,186万4,000円、対前年14.2%の減となっております。 その下、21ページでございます。 7款共同事業拠出金、1項1目共同事業医療費拠出金3,340万円は、高額医療費共同事業を行うための拠出金でございます。国保連合会が事業主体で運営をしております、1件80万円以上の医療費が対象となるものでございます。前年度に比べ820万円増加しておりますが、平成26年度の実績並みの拠出金を見込んだものでございます。 2目共同事業事務費拠出金は、科目存置でございます。 3目その他共同事業事務費拠出金1,000円は、退職被保険者のリスト作成事務の代金でございます。 4目保険財政共同安定化事業拠出金3億3,543万7,000円は、市町村間の保険料の平準化や保険財政の安定化を図るため、国保連合会が主体で運営をしております共同事業への拠出金でございます。前年度までは1件30万円以上のレセプトを対象に80万円までの医療費を対象としておりましたが、平成27年度からは1件1円以上、つまり全てのレセプトが対象となります。これにより事業規模は大幅に拡大しますが、より平準化が図られることになります。 はぐっていただきまして、22ページをお願いをいたします。 8款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費1,000万円は、特定健康診査829万6,000円、特定保健指導17万3,000円と、特定健康診査推進費として153万1,000円をお願いしております。本年度も自己負担の無料化を継続するとともに、貧血検査と腎臓疾患の検査でありますクレアチニン検査も引き続き行うこととしております。また、本年度は、受診率を45%で経費を計上しております。協会けんぽとの連携を図りながら、健診の必要性を被保険者に周知するなど、さらなる受診率の向上に努めてまいります。 続きまして、2項1目保健衛生普及費572万5,000円でございます。健康世帯推進事業30万円は、健康世帯表彰70世帯を見込んでおります。健康意識向上事業31万円は、保健事業啓発パンフレットの作成等を予定いたしております。訪問指導7万5,000円は、保健師の訪問指導の公用車燃料代を予定いたしております。ガン撲滅等検診事業504万円は、人間ドックと胃がん及び大腸がん撲滅の検診委託料をお願いしております。 その下、23ページでございます。 3項1目健康管理費1,109万3,000円は、健康対策課で行う保健師による保健指導を行うための人件費、事務費を計上させていただくものでございます。 はぐっていただきまして、24ページをお願いをいたします。 9款積立金、1項1目積立金46万3,000円は、国保積立金の利子相当を積み立てるものでございます。 その下、25ページ。 10款公債費、1項1目利子3万4,000円は、一時借入金の利息でございます。1億円の一時借入金を2カ月間借り入れることができる利息を計上させていただいております。 はぐっていただきまして、26ページをお願いをいたします。 11款諸支出金、1項1目一般被保険者保険税還付金60万円、同じく2目退職被保険者等保険税還付金5万円は、過誤納付となった保険税の還付金でございます。 3目償還金は、科目存置でございます。 4目一般被保険者還付加算金8万円、同じく5目退職被保険者等還付加算金1万円は、還付金の利息相当額でございます。 その下、27ページでございます。 2項1目延滞金は、科目存置でございます。 3項1目直営診療施設勘定繰出金311万1,000円は、高圧蒸気滅菌装置の更新と医師確保対策費の費用に係ります特別調整交付金相当額を病院会計に繰り出す予算でございます。 はぐっていただきまして、28ページをお願いをいたします。 12款予備費、1項1目予備費は、保険給付費の3%相当2,902万1,000円をお願いいたしております。 次の29ページから32ページにかけましては、保険事業担当職員の給与費明細書を記載いたしておりますが、ごらんいただくということで説明のほうは省略させていただきたいと思います。 次に、3ページに返っていただきたいと思います。 歳入でございます。 国保税につきましては、概要のところでも説明をさせていただきましたが、医療給付費等歳出予算を推計する中で、歳出事業に伴う特定財源等の収入を見積もり、保険税を算出いたしております。被保険者1人当たりの医療給付費はほぼ前年並みと見込む中で、保険税の値上げを抑えるため基金の取り崩しをお願いしているところでございます。このような考え方で保険税を算出させていただいておりますので、それぞれの節の説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。 なお、現年度分の徴収率の実績と予算時に掲げております予定徴収率に差が出てきておりますので、本年度は徴収率を95%で見積もりを行っております。 1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税2億5,638万3,000円でございます。前年比965万9,000円の減でございます。 2目退職被保険者等国民健康保険税3,880万3,000円は、前年比669万6,000円の減でございます。 はぐっていただきまして、4ページをお願いいたします。 2款使用料及び手数料、1項1目総務手数料は、科目存置でございます。 2目督促手数料9万円につきましては、現年分5万円、滞納分4万円を計上させていただいております。 次の3款国庫支出金から、5ページの一番下、4款県支出金までは、先ほど歳出のところでご説明をいたしました事業の特定財源でございますので、説明のほうは省略をさせていただきます。 はぐっていただきまして、6ページをお願いをいたします。 表の2つ目、5款療養給付費交付金、1項1目療養給付費交付金1億1,599万8,000円は、退職者医療に係ります支払基金からの交付金でございます。 6款前期高齢者交付金、1項1目前期高齢者交付金3億5,523万6,000円につきましても、支払基金からの交付金でありまして、65歳以上75歳未満の前期高齢者の医療費に係る不均衡を調整するためのものでございます。交付見込み額の増と前々年の精算金が減少したことにより、対前年7,318万3,000円の増となっております。 7款共同事業交付金、1項1目共同事業交付金1,670万円は、国保連合会から交付されます一般被保険者に係る高額医療費共同事業交付金でございます。 2目保険財政共同安定化事業交付金3億3,543万7,000円は、構成市町村の保険財政の安定化のために国保連から交付されるもので、さきの歳出でもご説明を申し上げましたが、前年度までは1件30万円以上のレセプトを対象に80万円までの医療費を対象としておりましたが、平成27年度からは1件1円以上、つまり全てのレセプトが対象となるため大幅な増額となっております。 その下、7ページでございます。 8款財産収入、1項1目利子及び配当金46万3,000円は、国保積立基金の利息でございます。 9款寄附金は、科目存置でございます。 10款繰入金、1項1目一般会計繰入金9,601万6,000円をお願いしております。コンピュータ委託料等相当額繰入金388万5,000円は、電算化共同処理委託料等でございます。出産育児一時金繰入金280万円は、歳出見込みの3分の2相当でございます。保健事業費繰入金833万1,000円は、特定健康診査及び人間ドックに係る健診費用に係る繰り入れをお願いをしております。2節保険基盤安定繰入金6,000万円は、保険税軽減相当分の4,900万円、保険者支援相当分の1,100万円でございます。3節の財政安定化支援繰入金2,100万円は、保険者の財政を安定させるため交付税措置されたものを一般会計から繰り入れるものでございます。 2項1目国民健康保険積立基金繰入金3,000万円をお願いをしております。保険税軽減相当額2,800万円と合わせまして、平成25年度の前期高齢者交付金の精算金財源として200万円を見込み、この取り崩しをお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、8ページをお願いをいたします。 11款繰越金、1項1目療養給付費交付金繰越金から、その下、9ページ、12款諸収入、3項1目滞納処分費までは、科目存置でございます。 2目第三者納付金10万円は、交通事故の損害賠償に係る収入金を見込んだものでございます。 以下は科目存置でございます。 続きまして、議案に返っていただきまして、219ページをお願いをいたします。 第2条でございます。第2条は、一時借入金の規定でございます。地方自治法第235条の3第2項の規定によります一時借入金の借り入れの最高額を1億円にお願いするものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第42号、議案第43号、
環境水道課長。
◎
環境水道課長(田中衛君) それでは、議案第42号 平成27年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の225ページでございます。 平成27年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算でございます。 第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,427万7,000円にお願いするものでございます。 内容につきましては、予算に関する説明書でご説明いたしますので、集落排水処理事業特別会計の6ページをお願いをいたします。 説明につきましては、主なもののみとさせていただきたいと思います。 歳出からでございます。 1款集落排水処理事業費、1項1目総務管理費1,024万8,000円でございます。昨年比138万1,000円の減でございますが、主なものは職員人件費、基金積立金の減等によるものでございます。説明欄の職員人件費103万4,000円につきましては、職員1名分6カ月分の給与手当でございます。飛びまして、東部広域行政管理組合汚泥運搬負担金380万2,000円は、処理場施設から出る汚泥処理負担金でございます。次の次でございます、水洗便所等改造資金制度融資事業120万円は、既貸付分1件、新規2件分をお願いをいたしております。最後の消費税確定申告納付金は208万3,000円でございます。 2目でございます。施設管理費3,708万7,000円でございます。昨年比735万9,000円の減でございます。減要因の主なものといたしましては、農業集落排水長谷・白地処理事業費のうち施設維持管理委託料517万4,000円で、昨年と比較いたしまして569万7,000円の減となっております。これは、26年度に施設機能診断業務の委託を550万円計上していたためでございます。 7ページのほうをごらんください。 農業集落排水本庄・太田処理事業費355万4,000円、その次の漁業集落排水網代処理事業費533万円は、いずれも大谷浄化センター維持管理に係る負担金としてお願いをいたしております。漁業集落排水東処理事業費の施設維持管理委託料727万7,000円は浄化センターの維持管理業務、汚泥引き抜き業務等でございます。その他の管理運営費631万1,000円は、施設管理のための消耗品、修繕費、光熱水費等でございます。次の漁業集落排水田後処理事業費は、浦富浄化センター維持管理に係る負担金263万円でございます。 8ページをお願いをいたします。 2項個別排水処理事業費、1目施設管理費134万2,000円でございます。施設維持管理委託料102万4,000円は、接続済み20基、接続見込み分3基分の浄化槽維持管理委託料をお願いをいたしております。その他管理運営費は、光熱水費等31万8,000円でございます。 9ページをごらんをいただきたいと思います。 2款公債費、1項1目元金4,738万8,000円は起債償還元金として、2目利子1,821万2,000円は起債償還利子としてそれぞれお願いをいたしております。 3ページのほうに返っていただきたいと思います。 歳入の説明をさせていただきます。 1款1項1目集落排水事業費分担金36万1,000円でございます。個別排水事業費分担金8万6,000円は、平成25年度賦課1件分でございます。農業集落排水事業費負担金27万5,000円は、平成27年度の賦課1件分を見込んでおるところでございます。 2款1項1目集落排水処理施設使用料4,922万円でございます。説明欄に記載しております5カ所の集落排水及び個別排水につきまして、それぞれ1件当たり過去1年間の平均使用料を求めまして見込み件数を乗じた後、高齢者減免等を減じて使用水量を求めております。このようなことから、各施設の使用料につきましてはごらんをいただくということで説明のほうは省略をさせていただきます。 2款2項1目総務手数料2,000円につきましては、督促手数料でございます。 4ページをお願いをいたします。 3款財産収入以下につきましては、事業の実施に伴います特定財源でございますので、ごらんをいただくということで説明は省略をさせていただきますが、一番最後、10ページをはぐっていただきまして、地方債の現在高見込みに関する調書でございます。これも一々の説明は省略をさせていただきますが、表の一番右下、平成27年度末の地方債残高といたしましては8億7,403万3,000円となる見込みでございます。 以上、簡単でございますが補足説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、議案第43号 平成27年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の229ページをお開き願いたいと思います。 平成27年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算でございます。 第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それぞれ4億2,462万8,000円にお願いするものでございます。内容につきましては、予算に関する説明書でご説明いたしますので、公共下水道事業特別会計の6ページをお願いをいたします。 歳出からご説明を申し上げます。 1款下水道費、1項1目総務費4,870万8,000円でございます。昨年と比べまして2,448万1,000円の増となっておりますが、主には長寿命化計画策定業務委託料の増、公共下水道基金積立金、また消費税確定申告納付金の増等によるものでございます。まず、説明欄の職員人件費591万3,000円は、担当職員1名分の給与費でございます。1つ飛びまして、長寿命化計画策定業務委託料1,840万円は、築後20年を経過いたしました大谷浄化センターの計画的な改築、修繕を推進し、コストの削減を図るため策定するものでございます。これにつきましては、2分の1の国庫補助がございます。3つ飛びまして、水洗便所等改造資金制度融資事業費は252万9,000円で、既貸付分6件、新規3件分の預託金でございます。次の公共下水道基金積立金791万7,000円は、受益者負担金等の充当残を基金に積むものでございます。昨年比216万円の増でございます。消費税確定申告納付金は1,034万2,000円で、昨年比326万8,000円の増でございます。平成26年度予算では消費税率の上がる前の平成26年度に係る消費税の中間納付、確定納付が含まれていたことによるものでございます。 2目施設管理費8,333万7,000円でございます。昨年比720万7,000円の減でございます。説明欄の大谷浄化センター管理事業費のうち、施設維持管理等委託料1,050万1,000円は、施設維持管理業務委託費、汚泥運搬委託費等でございます。その他管理運営費2,503万1,000円は、事務用消耗品、光熱水費、修繕費等でございます。浦富浄化センター管理事業費のうち施設維持管理委託料1,084万2,000円は、施設維持管理業務委託費、汚泥運搬委託費等でございます。その他の管理運営費3,696万3,000円は、昨年比459万2,000円の減でございますが、計画修繕等の減少によるものでございます。 7ページをお願いをいたします。 3目施設整備費1,478万5,000円でございます。昨年に比べまして5,614万5,000円の減でございます。昨年度ございました町道前田線改良工事に伴う管渠設計業務及び工事請負費の減少によるものでございます。本年度の工事といたしましては、岩美道路改良工事に伴います下水道管移設工事、国道9号小田交差点改良工事に伴う下水道管移設工事を予定をいたしております。2つ目の汚泥焼却施設共同整備事業負担金1,166万円につきましては、現在本町の下水道汚泥につきましては鳥取市の汚泥焼却施設で焼却していただいておりますが、平成27年度、この施設の長寿命化対策に係る大規模改修を実施することから、岩美町分の費用負担を行うものでございます。 8ページをお願いをいたします。 2款公債費、1項1目元金1億9,560万1,000円は起債償還元金、2目利子8,219万7,000円は起債償還利子としてそれぞれお願いをするものでございます。 9ページから12ページの公共下水道事業特別会計給与費明細書職員分につきましては、ごらんをいただくということで説明のほうは省略をさせていただきます。 3ページに返っていただきたいと思います。 歳入でございます。 1款1項1目下水道費負担金819万6,000円でございます。昨年比233万2,000円の増でございます。本年度は、浦富処理区で52件、大谷処理区で4件を見込んでいるところでございます。 2款1項1目下水道使用料1億4,761万円でございます。昨年比較では大谷処理区で103万7,000円の増、浦富処理区で28万8,000円の増と見込んでおるところでございます。 2項1目総務手数料28万5,000円でございます。指定工事店登録手数料28万2,000円は、平成27年度が切りかえの年となっておりますので、昨年より26万7,000円の増となっております。あわせて受益者負担金督促手数料3,000円を見込むものでございます。 3款国庫支出金以降につきましては、事業の実施に伴います特定財源でございますので、ごらんをいただくということで説明は省略をさせていただきますが、13ページ、一番最後のページでございます、地方債の現在高見込みに関する調書でございます。これにつきましても一々の説明は省略をさせていただきますが、平成27年度末の地方債残高といたしましては、表の一番右下でございますが、36億8,688万1,000円となる見込みでございます。 議案のほうにお返りをいただきたいと思います。 議案の229ページでございます。 第2条、地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表地方債によるということで、232ページをお願いをいたします。 第2表、地方債でございます。起債の目的は公共下水道事業で、限度額1,300万円をお願いをするものでございます。 229ページのほうに返っていただきまして、第3条、一時借入金でございます。地方自治法第235条の3第2項の規定によります一時借入金の借り入れの最高額は2,000万円にお願いをするものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第44号、福祉課長。
◎福祉課長(鈴木浩次君) それでは、議案第44号 平成27年度岩美町
介護保険特別会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書233ページをお願いいたします。 議案の第1条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16億677万9,000円にお願いするものでございます。本年度は、第6期事業計画の初年度でございます。介護報酬が平均で2.27%引き下げられましたが、給付費の伸びが見込まれ、前年度に比べて3.2%の増となっております。これに伴って、介護保険料の基準額が18.1%増となる中、低所得の方の保険料軽減につきまして国の制度を上回る軽減策を講じるほか、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築を目指して、新たに生活支援体制整備事業及び在宅医療介護連携推進事業に取り組むこととしております。ご理解をお願いいたします。 内容につきまして、予算に関する説明書でご説明いたしますので、介護保険特別会計の8ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 1款総務費、1項1目一般管理費745万4,000円でございます。これは、一般事務費及び電算システムの保守委託料でございます。今年度は、制度改正に伴うシステム改修委託料440万7,000円を見込み、前年度に比べて338万5,000円の増をお願いするものでございます。 2目連合会負担金429万7,000円から、9ページに移りまして、一番下、4項1目趣旨普及費13万3,000円までは、介護保険を円滑に運営するための事務費をお願いするものでございます。 はぐって、10ページをお願いいたします。 2款保険給付費、1項1目介護サービス等諸費でございます。これは、要介護者に対する保険給付費でございます。昨年度まで居宅介護サービス給付費など給付費の種類別に目立てしておりましたが、事務の効率化のためこれらを廃目整理し、新たに設置した1目介護サービス等諸費に統合しております。各給付費の内訳につきましては、説明欄に記載しているとおりでございます。 11ページの計欄、本年度の予算額は13億8,741万8,000円で、前年度に比べ3,751万9,000円、率にして2.8%の増となっております。増となりました要因としまして、居宅の介護サービス利用者数の増が見込まれ、居宅介護サービス給付費について10.1%の増を見込んでおります。 はぐって、12ページをお願いいたします。 2項1目介護予防サービス等諸費でございます。こちらは要支援者に対する予防給付費で、先ほどの介護サービス等諸費と同様介護予防サービス給付費から介護予防サービス計画給付費までを廃目整理し、新たに設置した1目介護予防サービス等諸費に統合しております。 13ページの計欄、本年度予算額は6,325万2,000円で、前年度に比べ14万3,000円の減でございます。各給付費の内訳は、説明欄のとおりでございます。 はぐって、14ページをお願いします。 3項1目審査支払手数料203万5,000円でございます。これは、介護サービス事業者から提出されました請求内容を国保連合会が審査する手数料でございます。 4項1目高額介護サービス費3,297万9,000円でございます。これは、要介護者の1割または2割の負担額が一定額を超えたときに、超えた額を償還払いするものでございます。 2目高額介護予防サービス費7万円でございます。こちらは1目と同じ趣旨で、要支援者に対するものでございます。 15ページに移りまして、5項1目特定入所者介護サービス費6,411万6,000円でございます。これは、介護保険施設等におきまして、低所得の要介護者に対して居住費や食費が過重な負担とならないように軽減するものでございます。 2目特定入所者介護予防サービス費11万円でございます。こちらは、要支援者に対しての居住費や食費の負担軽減を図るものでございます。 はぐって、16ページをお願いします。 3款地域支援事業費、1項1目介護予防特定高齢者施策事業費159万4,000円でございます。1つ目の特定高齢者把握事業費66万9,000円は、要支援や要介護状態となる可能性の高い高齢者を早期に発見する事業で、要介護認定等を受けておられない全ての高齢者を対象に郵送で介護予防チェックリストに回答していただくこととしております。2つ目の通所型介護予防事業費92万5,000円は、チェックリストで把握された高齢者を対象に筋力アップ教室などの介護予防事業を実施するものでございます。 2目介護予防一般高齢者施策事業費259万3,000円は、一般の高齢者に対する運動指導など普及啓発事業に要する経費でございます。前年度に比べて129万4,000円の増は、地域介護予防推進事業費を一般会計の事業から、また高齢者サークル活動助成事業費を2項2目任意事業費から組み替えたことによるものでございます。 3目総合事業費清算金15万8,000円は、制度改正に伴い本町の住所地特例被保険者が他市町村の介護予防・日常生活支援総合事業を利用した場合に他市町村に清算する経費を新たに計上するものでございます。 17ページに移りまして、2項1目包括的支援事業費1,934万9,000円でございます。これは、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるようさまざまな支援を行う事業で、
地域包括支援センターの職員人件費のほか関係機関との連携を進めるための事務費をお願いしております。前年度に比べて891万5,000円の増で、本年度は新たに制度改正に伴って生活支援体制整備事業費で生活支援コーディネーター設置など社会福祉協議会への委託料、また在宅医療介護連携を東部1市4町で推進するための負担金をお願いしております。 2目任意事業費137万9,000円は、介護用品の支給や介護サービス事業所へ介護相談員を派遣する事業と、家族介護者交流事業などに係る家族介護支援事業費でございます。 はぐって、19ページをお願いします。 4款基金積立金、1項1目介護給付費準備基金積立金669万円でございます。保険料の充当残と積立金利子を積み立てるものでございます。 はぐって、20ページをお願いします。 5款諸支出金、1項1目第1号被保険者保険料還付金28万円は、介護保険料の過年度分還付金でございます。 21ページに移りまして、6款サービス事業勘定総務費、1項1目一般管理費534万4,000円は、介護予防支援事業に係る
地域包括支援センターの職員人件費と一般事務費でございます。 はぐって、22ページをお願いします。 7款サービス事業勘定事業費、1項1目介護予防支援事業費138万9,000円は、介護予防ケアプラン作成に係る介護支援専門員の賃金と、町外在住の要支援者に対する介護予防ケアプランの作成委託料でございます。 次に、3ページに返っていただきまして、歳入をご説明申し上げます。 1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料は2億9,045万8,000円でございます。年金から天引きする特別徴収保険料が2億5,643万2,000円、普通徴収保険料が3,297万6,000円でございます。滞納繰越分は105万円を見込んでおります。 2款使用料及び手数料、1項1目地域支援事業使用料7万2,000円は、通所型介護予防事業費の使用料でございます。 2項1目督促手数料は2万4,000円で、保険料の督促手数料でございます。 3款国庫支出金以降につきましては、歳出でご説明申し上げました事業に対する特定財源でございますので、説明を省略させていただきます。 なお、はぐって5ページをお願いいたします。 一番下の7款繰入金、1項4目低所得者保険料軽減繰入金871万7,000円でございます。これは、制度改正により消費税を財源として住民税世帯非課税の方の保険料を軽減するもので、国の制度では所得段階で第1段階の保険料について基準額の5%を軽減することとなっており、本町ではさらに第3段階までの方の5%もしくは10%を軽減することとしております。この町独自の軽減分に係る繰り入れは657万4,000円を見込んでおります。 終わりに、23ページから26ページまで担当職員の給与費明細書を添付いたしておりますが、ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 以上で
介護保険特別会計予算の補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。 午後4時5分 休憩 午後4時15分 再開
○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 議案第45号、
環境水道課長。
◎
環境水道課長(田中衛君) それでは、議案第45号 平成27年度岩美町
水道事業会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の237ページをお開き願います。 まず、第2条、業務の予定量でございます。(1)の給水戸数につきましては、上水道、簡易水道合わせまして4,257戸で、前年比14戸の減でございます。(2)年間総給水量につきましては、上水道、簡易水道合わせまして117万1,000立方メートルで、前年度比7,000立方メートルの減と見込んでおるところでございます。(3)番の1日平均給水量につきましては、上水道、簡易水道合わせまして3,208立方メートルで、前年度比20立方メートルの減と見込んでおるところでございます。(4)番の主要な建設改良事業につきましては、上水道施設改良事業で5,879万5,000円を予定しておるところでございます。上水道施設改良工事の主なものといたしましては、県道網代港岩美停車場線改良工事及び岩美道路改良工事に伴います配水管の支障移転工事等でございます。 238ページをお願いをいたします。 第3条、収益的収入及び支出でございます。収入の第1款水道事業収益、支出の第1款水道事業費用とも2億5,935万7,000円をお願いするものでございます。 次に、第4条、資本的収入及び支出でございます。収入の第1款資本的収入を6,713万9,000円に、支出の第1款資本的支出を1億5,550万6,000円にそれぞれお願いするものでございます。また、条文中、資本的収入が資本的支出に対し不足する額8,836万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金8,836万7,000円で補填するようお願いをするものでございます。 予算の内容につきましては、予算に関する説明書でご説明いたしますので、水道事業会計の2ページをお願いをいたします。 平成27年度岩美町
水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、支出のほうからご説明を申し上げます。備考欄につきましては、主なもののみのご説明とさせていただきます。 1款1項1目原水及び浄水費3,008万2,000円でございます。昨年比64万円の増となりました。備考欄中ほどの委託料504万9,000円につきましては、水源の滅菌装置保守点検、水道施設ポンプ点検業務等でございます。昨年に比較して288万5,000円増加いたしておりますが、これは本年度延興寺水源のマンガンろ過装置のろ材入れかえを予定していることと、昨年は瑕疵担保で保守委託の必要がなかった恩志水源の保守点検委託料が加わったことによるものでございます。修繕費288万1,000円でございます。定期修繕の減によりまして、昨年比435万1,000円の減でございます。本年度の定期修繕といたしましては、網代加圧ポンプの消耗部品の取りかえ等を計画をいたしております。 次は、動力費でございます。動力費は1,404万円で、昨年比144万円の増でございます。平成26年度予算では、実績として恩志水源の動力費に不足を来したことから増額をお願いをいたしております。薬品費220万円につきましても、同様の理由で恩志新水源の薬品費の68万1,000円の増額をお願いをいたしております。 2目配水及び給水費1,664万1,000円でございます。昨年比2,312万6,000円の減でございます。備考欄の委託料152万6,000円でございますが、昨年比1,692万4,000円の減となっております。これは、平成26年度に行いました浦富配水池送水管の洗浄業務の委託費の減でございます。修繕費1,030万円で、昨年比566万1,000円の減となっております。これは、同じく浦富配水池送水管洗浄業務に係ります附帯工事費の減によるものでございます。動力費240万円は、加圧ポンプの電気代でございます。材料費191万6,000円は、定期交換メーターの代金でございます。 3目受託工事費192万4,000円でございます。工事請負費は新設2件、臨時1件の190万円、材料費はメーター購入2万4,000円でございます。 3ページ、4目総係費3,058万6,000円でございます。昨年比378万1,000円の減でございます。給料806万円、手当441万5,000円と、昨年比では給料で156万2,000円、手当で91万4,000円の減額となっております。昨年度は3条予算で企業会計職員3名分を支出させていただきましたが、本年度は4条予算で0.5人分を計上させていただき、3条予算では2.5人分を計上させていただくものでございます。賞与引当金繰入額は138万2,000円でございまして、平成28年支給の夏季期末勤勉手当3名分を措置するものでございます。賃金266万9,000円は、検針業務の臨時職員2名分、法定福利費366万円は共済組合負担金、臨時職員社会保険料等でございます。委託料は303万9,000円でございます。これは、主に新地方公営企業会計制度移行に係ります支援業務の3年目としてお願いをするものでございます。次に、賃借料225万4,000円は、水道会計システム使用料、自動車リース料等でございます。会費負担金198万4,000円は、退職手当組合負担金等でございます。貸倒引当金繰入額1,000円につきましては、新会計基準の移行に伴い新たに設けられた項目でございますが、次年度の債権の不納欠損に備えるため回収不能見込み額を計上させていただいております。28年度は不納欠損の見込みがないことから、科目存置の1,000円としての計上でございます。 5目減価償却費1億2,979万1,000円は、有形固定資産減価償却費でございます。 2項1目営業外費用5,018万1,000円でございます。支払利息及び企業債取扱諸費は4,081万1,000円でございます。内訳は、企業債利息4,079万4,000円、一時借入金利子1万7,000円でございます。 2目消費税は936万8,000円でございます。前年度比110万4,000円の増でございますが、工事量の減によりまして仕入れ税額が少なくなったことで、税務署のほうへ支払う消費税がふえたものでございます。 3項1目予備費としては15万円をお願いをいたしておるところでございます。 1ページのほうへ返っていただきまして、収入でございます。 1款水道事業収益、1項営業収益のうち1目給水収益2億952万1,000円でございます。広域水道と4カ所の簡易水道料金の合計額を見込むものでございます。 2目受託工事収益190万円でございます。新設工事収入2件160万円、雑工事収入1件30万円を見込んでおるところでございます。 3目その他の営業収益32万2,000円でございます。備考欄に記載してございます項目の手数料を見込むものでございます。 2項営業外収益のうち1目受取利息及び配当金は、定期預金利息7万6,000円を見込むものでございます。 2目他会計負担金945万4,000円でございます。一般会計繰入金として簡易水道事業債利息の2分の1相当額等552万1,000円、また田河内、真名、高住に係る水質検査料相当額165万7,000円、高齢者世帯等に対する水道料金の減免措置分131万8,000円等をお願いをいたしております。 3目雑収益1万3,000円として、水道施設用地使用料等を見込むものでございます。 4目水道利用加入金348万8,000円でございます。新規加入者納付金として13ミリ、20ミリを合わせて55件、25ミリ以上2件分を見込むものでございます。 5目消費税還付金は、科目存置でございます。 6目長期前受金戻入3,458万2,000円でございます。長期前受け金につきましては、補助金とその他の長期前受け金に分けて整理をさせていただいております。補助金963万4,000円は、現存資産と除却資産分を耐用年数に応じて単年度分の補助金相当額を収入とするものでございます。その他の長期前受け金は、受贈財産評価額と工事負担金に分けて整理をさせていただいております。受贈財産評価額122万2,000円は、高住、真名、田河内などの集落が管理していた施設を町が受け入れし、管理している資産について補助金相当額を収入とするものでございます。工事負担金2,372万6,000円は、国・県の補償費、これは移転工事補償費でございますが、これらで整備した資産の補助金相当額を収入として受け入れるものでございます。 4ページをお願いをいたします。 資本的収入及び支出のうち、下の表、支出の欄をごらんをいただきたいと思います。 1款資本的支出、1項建設改良費、1目配水管等施設設備改良費5,879万5,000円でございます。県道網代港岩美停車場線改良及び岩美道路改良工事に伴います水道管移設工事等でございます。また、水道管路耐震化推進事業といたしまして、陸上地内の配水管布設がえの設計業務をお願いをいたしております。 2項企業債償還金、1目企業債償還金として9,671万円をお願いをいたしております。 3項基金積立金、1目基金積立金1,000円は、利息積み立てでございます。 上の表、収入でございます。 1款資本的収入、1項企業債、1目企業債3,050万円でございます。支出でご説明いたしました建設改良事業等の財源に上水道事業債としてお願いをいたしております。 2項出資金、1目一般会計出資金1,406万4,000円は、簡易水道事業償還元金等の2分の1相当額等を一般会計繰入金としてお願いをいたしております。 2目建設改良事業に対する一般会計出資金は、歳出で説明いたしました陸上地内配水管布設がえ設計業務に係る出資をお願いをいたしております。 3項補助金、1目国庫補助金235万円につきましては、陸上地内配水管布設替設計業務に係るものでございます。 4項負担金、1目負担金1,904万8,000円でございます。県負担金1,854万8,000円は、県道網代港岩美停車場線、岩美道路改良工事に伴います移転補償費等でございます。消火栓負担金50万円は、網代地内配水管布設がえに伴います消火栓移設負担金でございます。 5ページをお願いいたします。 平成27年度予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)でございます。新会計基準への移行に伴いまして、従前の資金計画にかえて予定キャッシュ・フロー計算書が義務づけられております。業務活動、投資活動、財務活動という3つの企業活動別に分類いたしまして、資金をどのように調達し、その資金をどのように用いることで最終的に幾ら資金が残ったかを明らかにするよう作成するものでございます。これにつきましては、ごらんをいただくということで説明のほうは省略をさせていただきます。 次に、6ページから25ページに水道事業会計給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表等を掲載をさせていただいておりますが、こちらもごらんをいただくということで説明のほうは省略をさせていただきたいと思います。 議案にお返りをいただきたいと思います。 239ページでございます。 第5条、企業債でございます。上水道改良事業の財源といたしまして3,050万円の限度額をお願いをするものでございます。 次に、第6条、一時借入金の限度額といたしまして5,000万円をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、240ページ、第7条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、職員給与費2,286万4,000円をお願いするものでございます。 第8条、たな卸資産の購入限度額を194万円にお願いをするものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(船木祥一君) 議案第46号、病院事務長。
◎
岩美病院事務長(谷口栄作君) それでは、議案第46号 平成27年度岩美町
病院事業会計予算につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の241ページをお願いします。 初めに、第2条、業務の予定量でございます。入院患者数年間3万5,282人、外来患者数年間6万8,574人を見込んでおります。外来患者数のうち、健康対策課から運営を引き継ぎます訪問看護ステーションの利用者を3,693人見込んでおります。 はぐっていただきまして、242ページをお願いします。 入院患者数、1日平均98人、外来患者数、1日平均282人を見込んでおります。これら診療に当たります医師の体制でございますが、27年度は26年度と変わらず12名で診療に当たります。なお、県派遣の内科医師につきましては異動がございませんでしたので、26年度と同じ4名となります。 続きまして、主要な建設改良事業でございますが、医療機械器具等購入事業として4,587万2,000円を計画しております。主なものして、手術等医療に使用する機器等の滅菌消毒を行います高圧蒸気滅菌装置、病気の診断に必要な身体内部の状態を画像化する超音波画像診断装置などの整備がございます。 次に、第3条、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入、支出とも20億8,939万9,000円とするものでございます。第2条の業務の予定量に基づいて、収入、支出の予定額を見込んでおります。新たに取り組みます
訪問看護ステーション事業の収入、支出も見込んでおります。 243ページでございます。 資本的収入及び支出の予定額でございます。資本的収入につきましては1億3,500万3,000円、資本的支出につきましては2億3,823万6,000円とするものでございます。資本的収入は資本的支出の財源として企業債出資金などを、資本的支出は医療機器の購入費などをお願いしております。 なお、本文中の括弧書きでございますが、資本的収入が資本的支出に対して不足する額が1億323万3,000円ございます。これにつきましては、過年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。 はぐっていただきまして、244ページをお願いします。 第5条、債務負担行為でございます。第4条でお願いしております看護師奨学金貸付金についての債務負担でございます。平成28年度から31年度までの4年間に係る費用960万円の限度額をお願いしております。 第6条、企業債でございます。第4条の資本的収入で上げております企業債の限度額などを定めるものでございます。医療機械器具等の購入財源に企業債を充て、この限度額を3,630万円としてお願いしております。 第7条、一時借入金の限度額は、計画どおりの収入が確保できなかった場合等を勘案して、一時借入金の限度額を3億円お願いするものでございます。 245ページでございます。 第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございます。(1)の職員給与費につきまして9億9,587万2,000円を、(2)の交際費につきまして100万円をお願いするものでございます。 次に、第9条、他会計からの補助金でございます。医師などの確保対策のための補助金として、国民健康保険特別会計から国民健康保険特別調整交付金等311万1,000円を受け入れるものでございます。 第10条、たな卸資産購入限度額でございます。たな卸しを行う薬品費、診療材料費等のたな卸資産の購入限度額として5億590万6,000円をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、246ページをお願いします。 第11条、重要な資産の取得でございます。議会の議決に付さなければならない財産の取得を規定しています。予定価格700万円以上の不動産または動産の買い入れが該当します。重要な資産の取得として医療機器備品の高圧蒸気滅菌装置、超音波画像診断装置及び無停電電源装置が該当しております。なお、購入を予定しております医療機器備品の目的等につきまして、議案の説明資料の一番最後113ページに資料を添付しておりますので、ごらんいただくということで説明は省略させていただきます。 それでは、次に、第3条の収益的収支と第4条の資本的収支の内容につきまして、平成27年度予算に関する説明書でご説明いたしますので、病院事業会計の1ページをお願いします。 まず、収益的収入及び支出のうちの収入でございます。主なもののみ説明をさせていただきたいと思います。 1款1項1目入院収益5億6,374万2,000円でございます。 2目外来収益7億9,333万7,000円でございます。 それぞれ備考欄に記載しております内容で見積もったものでございます。入院につきまして、医療部分でございますが、1日平均56人の利用を見込んでおります。また、外来は1日平均で医科が197人、歯科が39人の利用を見込んでおります。さきに申しましたように、非常勤の医師も含め12名で診療に当たります。また、救急の告示病院としても従来どおり時間外、休日等の救急診療も行ってまいります。 3目その他医業収益7,361万8,000円でございます。内容につきましては、備考欄に記載しておりますが、2の公衆衛生活動収益におきまして乳幼児健診、インフルエンザワクチン、その他ワクチンの接種などに担当課と連携を図りながら取り組んでまいります。3の医療相談収益でございます。人間ドック、特定健診、がん検診などの検診事業にも従来どおり取り組んでまいります。 はぐっていただきまして、2ページ、備考欄、4の受託検査施設利用収益でございますが、26年度までは訪問看護ステーションへの派遣職員の人件費相当分を見積もっておりましたが、27年度からはなくなっております。 2項介護サービス収益、1目施設介護サービス収益2億4,046万2,000円でございます。介護診療型事業、短期入所介護サービス事業、合わせて1日平均42人の利用を見込んでおります。 2目居宅介護サービス収益7,253万5,000円でございます。通所リハビリテーション事業、訪問リハビリテーション事業合わせて1日平均31人の利用を見込んでおります。 3項訪問看護ステーション収益、1目訪問看護収益3,022万9,000円でございます。訪問看護事業の介護、医療合わせて1日平均15人の利用者を見込んでおります。 4項医業外収益は、全体で3億1,485万1,000円を見込んでおります。 2目他会計補助金48万6,000円でございます。国民健康保険特別調整交付金を受け入れる予算措置でございます。これは医師、看護師等確保のため広告料等に対する補助でございます。 3目補助金114万4,000円でございます。備考欄、鳥取県地域医療再生基金事業補助金として98万1,000円でございます。これは、新人看護師育成に係る研修費に対する補助金などでございます。鳥取県医師・看護職員の仕事と育児の両立応援事業として2万7,000円でございます。医師・看護職員の子供の病児、病後児保育の利用に対する補助金でございます。その他補助金13万6,000円は、看護学生の実習を受け入れるに当たり、看護職員の実習指導者養成研修への派遣費用に対する補助金でございます。 4目負担金交付金2億8,777万7,000円でございます。繰り出し基準に基づき、病院事業に措置される交付税相当額の繰り入れをお願いしております。27年度から
訪問看護ステーション事業を実施することに伴い、新たな交付税措置が追加になっております。 5目患者外給食収益、6目消費税還付金、8目その他医業外収益につきましては、それぞれ備考欄に記載しております内容で見込んでおります。 7目の長期前受金戻入1,801万3,000円ですが、これは新しい会計基準では補助金等に相当する額は受け入れ時点で長期前受け金として計上し、年度ごとに減価償却に含まれます補助金相当分を長期前受け金から戻し入れするものでございます。 5項特別損益、1目その他特別損益は科目存置でございます。 はぐっていただきまして、4ページ、支出でございます。 1款1項1目給与費でございます。給料から法定福利費まで、備考欄の内容で計上させていただいております。このうち3の賞与引当金繰入額は、新会計基準により26年度から掲載しております。28年度の夏季6月に支払われます期末勤勉手当のうち、27年度に期間対応する分、12月から3月までの4カ月分を計上しております。次の4の賃金で、嘱託・非常勤医師賃金を上げておりますが、歯科、眼科、放射線科は鳥大からの派遣でございます。5の法定福利費は、職員の社会保険料等でございます。 5ページでございます。 2目材料費でございますが、薬品費など、それぞれ備考欄に記載しております内容で見込んでおります。 3目経費は5ページから8ページまででございます。それぞれ備考欄に記載しております内容で見込んでおりますが、主なもののみ説明させていただきます。 はぐっていただきまして、6ページをお願いします。 備考欄11の修繕費でございますが、新病院開設以来11年を経過し、開設時に整備しました医療機器、施設設備等の老朽による修繕がふえております。これらに迅速に対応するため措置させていただいております。 7ページでございます。 15の委託料は、施設管理委託費、医療機器の保守の費用を計上しております。 はぐっていただきまして、8ページでございます。 19の貸倒引当金繰入額は、未収金において回収することが困難と見込まれる額を、過去の不納欠損額の平均をもとに計上しておりますが、引き続き未収金の回収に努めてまいります。20の雑費は、医師、看護師等確保のための広告料等を計上しております。 4目減価償却費1億7,403万8,000円でございます。建物、医療機器等機械備品、車両等の減価償却費を計上しております。 5目資産減耗費につきましては、科目存置でございます。 6目研究研修費につきましては、医師を初め医療スタッフ等の学会研修会への参加費用を計上しております。 9ページでございます。 2項訪問看護ステーション費用、1目給与費でございます。看護師3名分の給料、手当、また臨時職員の賃金等を見込んでおります。 2目経費につきましては、備考欄に記載している内容で見込んでおります。主となる費用は、訪問用車両の維持に係る費用と退職手当組合負担金となっております。 3目減価償却費から、はぐっていただきまして10ページの4目資産減耗費、5目研究研修費は、それぞれ備考欄に記載している内容で見込んでおります。 3項医業外費用も、それぞれ備考欄に記載している内容で見込んでおります。 4項特別損失、1目その他特別損失は科目存置でございます。 5項1目予備費につきましては100万円をお願いしております。 次に、11ページ、12ページ、資本的収入及び支出でございます。 はぐっていただきまして、先に12ページの支出でございます。 1款1項建設改良費、1目備品購入費でございます。医療機械器具等の購入費としまして4,587万2,000円をお願いしております。主なものとして、高圧蒸気滅菌装置、超音波画像診断装置などがございます。 2項1目企業債償還金は、平成25年度までの発行分として企業債14件分の元金の償還金1億8,756万4,000円をお願いしております。 3項1目看護師奨学金貸付金は、備考欄に記載しております内容のとおり8名分の措置をお願いしております。また、本年度計上の4名分につきましては、先ほど議案の第5条の債務負担行為で28年度以降の支出をお願いしております。 返っていただきまして、11ページをお願いいたします。 収入でございます。 1款1項1目建設改良のための企業債でございます。先ほど支出で説明しました備品購入費の財源として3,630万円の起債をお願いしております。 2項1目一般会計出資金は、支出に上げております企業債償還金の財源として一般会計からの出資をお願いしております。 2目建設改良事業に対する一般会計出資金は、医療機械器具等購入費から企業債補助金の特定財源を差し引いた残りの2分の1相当額を出資金として一般会計にお願いしております。 3項1目他会計補助金は、国民健康保険特別会計から国民健康保険調整交付金を備品購入財源として受け入れるものです。 2目県補助金は、鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金を備品購入財源として受け入れるものでございます。 はぐっていただきまして、13ページ、予定キャッシュ・フロー計算書でございますが、こちらの13ページから一番最後の36ページ、平成27年度予定貸借対照表の注記までにつきましては、ごらんいただくということで説明は省略をさせていただきたいと思います。 医療現場を取り巻く環境は、依然として医師、看護師等の人材確保が厳しい状況にございますが、27年度も前年度と同様の医療体制を確保し、必要な医療の提供に努めるとともに、休日、時間外の救急においてもこれまでどおり医療の提供に努めてまいります。常に良質で安全な医療の提供に努め、地域医療をしっかりと守ってまいりたいと思います。 以上、簡単ではございますが補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
○議長(船木祥一君) 以上をもって日程第20、議案第37号 平成27年度岩美町
一般会計予算の件から日程第29、議案第46号 平成27年度岩美町
病院事業会計予算の件まで10件の説明を終わります。 以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれにて散会します。 ご苦労さまでした。 午後4時53分 散会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。 平成27年3月9日 岩美郡岩美町議会議長 〃 署名議員 〃 署名議員...