岩美町議会 > 2006-09-20 >
09月20日-02号

  • 介護認定(/)
ツイート シェア
  1. 岩美町議会 2006-09-20
    09月20日-02号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成18年 9月定例会       平成18年第5回岩美町議会定例会会議録(第2号) 平成18年9月20日(水曜日)            出  席  議  員(11名) 1番 竹中 一浩君     2番 日出嶋香代子君     3番 芝岡みどり君 4番 柳  正敏君     5番 船木  祥一君     7番 澤  紀嘉君 8番 船田 爲久君     9番 足立  義明君     10番 田中 克美君 11番 廣谷 直樹君     12番 津村  忠彦君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠  席  議  員( 1 名) 6番 太田 頼雄君            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      榎 本  武 利君    助役      西 垣  英 彦君 岩美病院事業管理者            教育長     大 黒  啓 之君         野 澤  健 二君 総務課長    岡 田  康 男君    財務課長    長 戸    清君 自立推進課長  城 戸  昭 人君    福祉保健課長  仲 山    学君 住民生活課長  上 田  繁 人君    産業観光課長  川 上  寿 朗君 地域整備課長  廣 谷  幸 人君    上下水道課長  小 椋  幹 雄君 教育委員会次長 山 口  浩 司君    岩美病院事務長 平 井  和 憲君           ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    宮 本  晶 夫君    書記      池 内  ちゑ子君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 2 号)                    平成18年9月20日(水)午前10時開議 第1 議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更について 第2 議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定について 第3 議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正について 第4 議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正について 第5 議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号) 第6 議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号) 第7 議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 第8 議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) 第9 議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号) 第10 議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号) 第11 議案第120号 平成17年度岩美町一般会計歳入歳出決算認定について 第12 議案第121号 平成17年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算認定について 第13 議案第122号 平成17年度岩美町代替バス運送事業特別会計歳入歳出決算認定について 第14 議案第123号 平成17年度岩美町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 第15 議案第124号 平成17年度岩美町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 第16 議案第125号 平成17年度岩美町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について 第17 議案第126号 平成17年度岩美町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 第18 議案第127号 平成17年度岩美町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 第19 議案第128号 平成17年度岩美町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算認定について 第20 議案第129号 平成17年度岩美町水道事業会計決算認定について 第21 議案第130号 平成17年度岩美町病院事業会計決算認定について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第10まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(津村忠彦君) ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1  議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更について ○議長(津村忠彦君) 日程第1、議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) おはようございます。 議員の皆様には、御多忙のところ第5回岩美町議会定例会に御出席をいただき、提出議案の御審議を賜りますことに深く感謝を申し上げます。 それでは、提出いたしました議案につきまして説明申し上げますが、議案の詳細につきましては、それぞれ担当課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。 議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更につきまして説明申し上げます。 地方自治法第290条の規定により、鳥取県東部広域行政管理組合規約の一部を変更することの協議につきまして、議会の議決を得るためでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 総務課長。 ◎総務課長(岡田康男君) 議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書の方は、3ページをお開きいただきたいと思いますし、それから説明の方は議案説明資料によりまして説明申し上げたいと思いますので、1ページをお開きいただきたいという具合に思います。 議案説明資料の1ページで御説明申し上げます。 今回お願いしております鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更の内容といたしましては、組合議会議員の定数及び選出区分についての変更をお願いするものでございます。この組合議会の定数につきましては、市町村合併の協定書にもございますように、今年の11月までは現行の28名を議員定数とし、その以後につきましては、構成組織市町村が対等の立場で議会の定数等を審議するということで、東部広域議会運営委員会で審議がなされてきたものでございます。その結論が出まして、現行の定数「28名」を新しい定数では「18名」にするというものでございまして、構成市町村の区分といたしましては、鳥取市が現行「22人」が「12人」、岩美町が「1人」でございましたものが「2人」、それから智頭町が1人であるものにつきましては1人と変更なし、若桜町につきましても1人で変更なし、八頭町につきましては「3人」定数がございましたが、「2人」ということで変更をするものでございます。 なお、この定数の選出区分の考え方といたしましては、町村選出議員に当たりましては、人口1万人未満は各1名、それから人口1万から2万については2人、それから鳥取市につきましては、市町村数プラス6名ということで12名の区分を設けたものでございます。 次のページで新旧対照表の説明をさせていただきます。 右側に改正前を、それから左側に改正後ということでございまして、第5条の関係でございます。この第5条には、組合議員の定数及び選挙の方法ということで規定されておりまして、現行の「28名」を「18名」に変更するというものでございますし、その選出区分にいたしましては、別表3ということで、先ほど申し上げました鳥取市以下八頭町までの定数を左改正後の定数に変更するということでございます。 議案書の方の3ページに返っていただきたいという具合に思います。 本文の方は、先ほど説明資料で御説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則でございまして、この規約は平成18年12月17日から施行するとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第110号 鳥取県東部広域行政管理組合規約の変更についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2  議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定について ○議長(津村忠彦君) 日程第2、議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定につきまして御説明申し上げます。 岩美町地域生活支援事業の実施に伴いまして、サービスの提供を受けました利用者から費用負担の徴収を行いますため、本条例を設定しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 福祉保健課長。 ◎福祉保健課長(仲山学君) おはようございます。 それでは、議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定につきまして、補足して御説明申し上げます。 先ほど町長が申し上げましたが、この4月から障害者自立支援法が施行されております。この背景といたしまして、障害児者の方が地域で安心して暮らせるため、従来身体障害知的障害精神障害といった障害別の縦割りサービスが行われていましたが、3障害の種別にかかわらず障害のある人々が必要とするサービスを一元化し、身近な市町村がサービスを提供するように導入されたものであります。このため、障害者自立支援法は、自立支援給付相談事業コミュニケーション支援事業日常生活用具給付等事業移動支援事業、日中一時支援事業などの地域生活支援事業で構成され、これまで県が実施していた相談支援事業コミュニケーション支援事業地域生活支援事業として市町村の義務事業となったこと、また障害者自立支援事業であった一部事業が移動支援事業、日中一時支援事業として地域生活支援事業に移行されたこと、併せて日常生活用具給付等事業生活支援事業として位置づけられたことなど、市町村の義務事業となったものであります。 地域生活支援事業市町村事業となったことから、障害者の方がサービスの提供を受けた場合の利用者負担手数料については、市町村の判断で利用者に利用料を求めることができるということから、岩美町におきましては、自立支援法に定めるサービスの1割負担制度ではなく、17年度までの応能負担制度所得区分あるいは受益分による利用の設定、またストマ等排泄管理支援用具の給付についても従来どおり無料とするなど、障害者の方の負担軽減を図るための制度を導入することとし、この制度のための手数料徴収条例設定をお願いするものでございます。 では、議案の7ページをお願いいたします。第1条、目的でございます。利用者に利用料を求める場合は、地方自治法第227条の規定により、あらかじめ条例を設定する必要があることから利用者の利用負担手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものでございます。 第2条、費用負担。手数料を徴収する事業を定めたものであります。地域生活支援事業の中の移動支援事業、日中一時支援事業日常生活用具給付等事業の3事業を定めたものでございます。 第3条第1項、手数料の額を定めたものでございます。手数料は別表1の町民税、所得税階層区分による手数料を徴収するものであります。移動支援事業、日中一時支援事業の手数料の額は、当該事業サービスに係る費用の1割に相当する額と別表第1に定める額とを比較して、いずれか低い額とする旨を定めたものであります。 さらに、第2表で、利用者負担の上限月額を設定しております。これは、利用者が同一月に自立支援法によるサービスを利用した場合は、負担額を負担上限額から控除して得た額と生活支援事業に係る負担手数料の合計額とを比較して、いずれか低い額とする旨を定めております。 同じく第2項、日常生活用具給付等事業に係る手数料の額は、別表第3の町民税、所得税階層区分による手数料の額とする。ただし、ストマ等の消耗品の排泄管理支援用具については無料とする旨を定めております。 第4条第1項は、手数料の納入義務者を定めております。手数料の納入義務者は、サービス申し出者とする旨を定めております。 同じく2項では、申し出者は、利用者本人未成年者の場合は保護者または当該世帯の生計中心者とする旨を定めたものであります。 第5条、納付の方法でありますが、手数料の納付は、サービスの提供があった月分をまとめて翌月の末日までに納付しなければならない旨を定めたものであります。 第6条、手数料の減免を定めた条文であります。 第1号は、利用者本人またはその世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災、その他これに類する災害によって、家財またはその他財産について著しい被害を受けたこと。第2号は、利用者本人またはその世帯の生計を主として維持する者が死亡またはその者が心身に重大な損害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したこと。第3号は、利用者本人またはその世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。第4号は、利用者本人またはその世帯の生計を主として維持する者の収入が自然災害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少したこと。の旨を定めております。 第7条は、規則への委任を定めた条文であります。 9ページにつきましては、第3条関係を受けまして、移動支援事業及び日中一時支援事業徴収基準額を定めております。移動支援に当たりましては、30分当たりの徴収基準、日中一時支援事業につきましては、1日当たりの徴収基準であります。 はぐっていただきまして、10ページでございます。1号でございますが、日中一時支援事業につきましては、利用する時間ごとに2分の1、それぞれ4時間以上6時間未満の場合は、4分の3とする額を徴収というふうに定めております。 2号、3号につきましては、所得税、町県民税の要綱の定義を定めたものでございます。 11ページ、別表第2、第3条第1項関係でございますが、手数料負担上限額ということで、1号につきましては、世帯の文言の定義を定めております。2につきましては、先ほど説明しましたが、当該利用者が同一月額に障害者自立支援法による障害福祉サービスを利用した場合は、障害者自立支援法による障害福祉サービス利用負担額負担上限額から控除して得た額と、この当該事業生活支援事業に係る手数料の額を比較していずれか低い額とする旨を定めております。 はぐっていただきまして、12ページでございますが、日常生活用具給付等事業徴収基準額を定めております。それぞれ所得階層区分によりまして基準額を示しておりますし、加算基準額ということで同一世帯の中で追加が出た場合、追加といいますか、2人以上の利用者が出た場合は加算されるというものでございます。 13ページにつきましては、1号で障害児と障害者の定義を定めております。 2号におきましては、2人以上の利用者が同時にこのサービスを受ける場合は、利用者1人ついて徴収基準額により、その他の利用者については加算基準月額により、それぞれ算定するものとする旨を定めております。 3号につきましては、所得税が396万円以下の人においては、世帯主が利用する場合は2分の1に相当する額というものを定めております。 4号につきましては、それぞれの階層区分ごとを定めたものでございます。 5号につきましては町民税の定義、6号につきましては所得税の定義を定めております。 8ページに返っていただきまして、附則でございますが、この条例は平成18年10月1日から施行する。 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定についての件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第111号 岩美町障害児者地域生活支援手数料の徴収に関する条例の設定についての件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第3  議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正について ○議長(津村忠彦君) 日程第3、議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 健康保険等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が平成18年6月21日に公布されたことに伴いまして、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長上田繁人君) 議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。 この条例改正は、健康保険法等の一部を改正する法律が6月21日に公布されたことに伴う関係条文の改正でございます。改正内容としましては、高齢者の自己負担割合の見直しと出産育児一時金の見直しでございます。 内容の説明につきましては、説明資料の2ページをお開き願います。 岩美町国民健康保険条例新旧対照表を載せております。左の欄に改正後を、右の欄に改正前を載せております。 右側の旧第6条第1項第1号では、国保の被保険者が医療機関等で支払う自己負担割合は原則3割ですが、第2号、第3号、第4号では年齢や所得によって2割負担や1割負担となっております。このたびの健康保険法等の改正により、第4号の被保険者が自己負担割合が2割から3割に引き上げられたため、もともと3割負担である第1号被保険者の年齢的範囲を規定した条文に改めるものでございます。 第1号の内容は、改正前と同一内容ですが、3歳に達する日の属する月以降であって70歳に達する日の属する月以前にあるという条文に改めるものでございます。 第4号は、ただいま御説明いたしました70歳以上の高齢者で一定額以上の所得のある者は、自己負担割合が「2割」から「3割」に引き上げられるという改正でございます。 次に、第7条でございます。第7条第1項の出産育児一時金は、現在「30万円」支給されておりますが、改正後は「35万円」に引き上げられるという金額の見直しでございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただきまして、17ページ、岩美町国民健康保険条例の一部を改正する条例をお開き願います。 条例本文の説明は、ただいまの説明資料で御説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則としまして、1、施行期日、この条例は平成18年10月1日から施行するものでございます。 経過措置としまして、2、施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例によるものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番。 ◆10番(田中克美君) 町長に伺いますけど、この法の改正で、税の法の改正で所得が、収入が増えないのに税負担が増えると、それを理由に医療費は人によったら3倍になる人もあるかもしれませんけど、少なくとも2倍、3倍になるということで、そういう仕組みについて町長はどんな感想を持たれますか。 それともう一つ、公的年金控除の縮小や老年者控除の廃止で、いわゆる現役並み所得になる人が何人かおると思うんですけど、何世帯か何人か。岩美町の場合は、そもそも現役並みの所得というふうに判断される人が大体何人、何世帯ぐらいおられるのか。 それから、そのうち税の年金控除の縮小や老年者控除の廃止で、収入は増えないけど現役並み所得の中に入ってしまうという人が大体どれぐらいいると見込んでるのか、それも併せて。            (町長榎本武利君「上田課長、後段の部分はわかりますか、具体的な概要は」と呼ぶ) ○議長(津村忠彦君) どうぞ続けてください。 ◆10番(田中克美君) 先ほどの質問で最初の部分ですけど、町長に感想を求めるような言い方をしましたんで、ちょっとその点は、改めてその次に質問するつもりで、導入としてしたもんですから、今質疑としてはふさわしくないということ、指摘が今ありましたし、私もそういうふうに思いますので、引き続きやるというつもりだったものについて、その質疑の言い直しをします、前半の部分ですね。後半の尋ねた点については、答弁をいただきたいと思います。 収入が増えないのに税金が増えて、そのことでさらに医療費までが2倍とか3倍とかということになるということで、これは全く、いわばマジックみたいなもので、そういうマジックからは町民の暮らしを守る立場に立って手当てをすべきだというふうに思いますが、その点はいかがですか。 ○議長(津村忠彦君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) この医療費の個人負担におきまして、高齢者の方々のこの負担が増加することについて、町として何らかの方策、手当てをすべきではないかという御質問でございます。 この医療費及び社会保障全体の、今国の見直しが進められておるわけでありますけれども、高齢者の方々、老人の方々については、この改正の方向というのは大変厳しい中身になってきておるという私の個人的な感想は持っておりますが、やはり医療制度社会保障制度全体を今後も維持をしていくということから申しますならば、やはりそれぞれ受益を受ける方々の負担というのもお願いをやむを得ずしなくてはならんだろうというふうに考えております。 そしてまた、この制度について町独自で手当てをということについては、非常に財政が厳しい中、困難と申し上げざるを得ん状況にございます。 後段の概略については、担当課長の方に説明をさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長上田繁人君) 負担の見直しによって影響があると思われる人数は、所得の見直しにより50名程度今見込んでおります。            (10番田中克美君「現役並みというのが全体で何ぼかというのも、併せて聞いたんだけど。そのうちの50人が見直しで、そこに加わる人でしょ」と呼ぶ)            (町長榎本武利君「年金の所得がかなりある方々で、現役並みの負担になると思われる人は何ぼですか」と呼ぶ) ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長上田繁人君) 49人の高齢者の方が99人ということで、50人の増と見ております。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 10番。 ◆10番(田中克美君) 国がやったことだと言えば国がやったことで、地方自治体としては、先ほどの町長の答弁にもありましたように、該当する高齢者の方々にとっては大変厳しい内容になるわけです。ちょっとさっき質疑の中で言いましたけど、文字どおり数字のマジックでいきなり収入が増えないのに税金も増え、医療費も増えると、増えるといっても少なくとも2倍にはなるわけですよね、2割が3割ですから。そういう状況をやはり、高齢者の中では確かに総体的には収入が高い人たちが含まれる階層ではありますけれど、しかし高齢になればなるほど病気にもかかりやすいわけですし、かかる病気の種類も当然増えていくというのが大方なわけですよね。そういう中でつくられてきた、今まで保たれてきた制度が、いわばお金の側面だけの理由でそこにしわ寄せが来ると、一番救わなければならん部分に最初にしわ寄せが来るということになってるというのは、やはり私としては認められないというふうに思いますので、反対をいたします。 ○議長(津村忠彦君) ほかに討論ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第112号 岩美町国民健康保険条例の一部改正についての件を採決します。 本案に反対があります。起立をもって採決をします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(津村忠彦君) 起立多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4  議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正について ○議長(津村忠彦君) 日程第4、議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が平成18年6月21日に公布されたことに伴いまして、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長上田繁人君) 議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律が6月21日に公布されたことに伴い、関係する条文を改正するものでございます。改正内容としましては、介護保険との負担の均衡を図るため、医療保険適用の療養病床に入院している70歳以上の高齢者の生活療養費、食費と居住費ですが、これが特別医療の助成の対象から外れるという内容でございます。 それでは、説明資料で御説明いたしますので、説明資料の4ページをお願いいたします。 岩美町特別医療費助成条例新旧対照表を載せております。左側に改正後を、右側に改正前を載せております。改正される内容は、第3条の特別医療費の助成についてです。改正後の第3条第1項中「するものとし」の次に下線部分の「入院時の生活療養に係る費用及び」を加え、改正前の「次に掲げる」を改正後「入院時の食事療養に係る」に改め、同項の第1号、第2号を削るというものでございます。 内容としましては、入院時の生活療養に係る費用及びというのは、特別医療の対象者で療養病床に入院している70歳以上のすべての高齢者は、生活療養に係る費用、食費と居住費が11月1日から自己負担となりますということでございます。 また、「次に掲げる」を「入院時の食事療養に係る」に改める内容は、一般の特別医療対象者は、入院時の食事療養に係る費用は現在も対象外となっており、11月以降も引き続き対象外となることから条文として規定されることにより、第1号は削られます。 また、第2号は、経過措置が10月31日で終了することから削られるものでございます。 1枚返っていただきまして、3ページをお願いいたします。 3ページでは、10月ひと月間の経過措置ということで条例の新旧対照表を載せております。内容としましては、先ほど御説明いたしました療養病床に入院する高齢者に対して負担の激変緩和措置ということで、10月いっぱいに限り食事療養に係る費用だけを助成対象外としますという規定でございます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただきまして、21ページ、特別医療費助成条例の一部を改正する条例をお開き願います。 条例の本文の説明はただいまの説明資料で御説明いたしましたので、省略させていただきます。 附則といたしまして、施行期日、1、この条例は平成18年10月1日から施行する。ただし、この第2条の規定は、同年11月1日から施行する。 経過措置としまして、2、第1条の規定による改正後の岩美町特別医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 3、第2条の規定による改正後の岩美町特別医療費助成条例の規定は、平成18年11月1日以降に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例によるというものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 10番。 ◆10番(田中克美君) この提案理由健康保険法等の一部を改正する法律の公布に伴って特別医療費の助成条例を変えるということになってますけど、この特別医療費の助成条例の趣旨といいますか、負担を軽減しようとするのが条例の趣旨だと思うんです。その法律の改定によって患者負担が増えるわけです。ただ、それを医療費という言葉でくくるかくくらないかということの違いであって、負担は増えるわけです、入院してる人の。例えば岩美病院の場合だと1カ月30日の場合4万9,200円、今が食費だけだと2万3,400円で、両方で居住費も入れると4万9,200円ですから2.1倍、約2倍以上に増えるわけですけれど、新たな負担が増えるわけですから、この助成条例の本来の趣旨からいえば、助成対象の範囲が広がるべきではないかと思いますが、その逆になっているというのは、どうも解せんですが。その辺の矛盾は感じられませんか。どうですか、そこ。私は矛盾だと思うんですけど。 ○議長(津村忠彦君) どうぞ。 ◆10番(田中克美君) 要するに、その法律が変わったことで、その助成条例を変えるという理由になっとるわけですけれど、この特別医療費の助成条例というのは、負担を軽減することを目的に、そういう趣旨でつくった条例ですよね。今度の法律改正で負担が増えるわけですよ、入院してる人の。すると、負担が増えると、その負担軽減を趣旨にする条例からいえば、助成対象の範囲が広がっていいはずなんです、その趣旨を変更すれば。だから、その法律が変わって負担が増えたんだから、助成条例の趣旨を生かそうと思えば、本来助成対象の範囲が増えていくのがその趣旨を生かす方向ではないかと。ところが、負担が増えたのをそのまま、いわば放置するというか、対象から外すというのは、この趣旨にそぐわないということを言ってるわけです。どうですか。            (「かみ合わせた方がええで」と呼ぶ者あり) ○議長(津村忠彦君) しばらく休憩いたします。            午前10時48分 休憩            午前11時0分 再開 ○議長(津村忠彦君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続き議事を続行します。 答弁を許します。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 御質問の主旨は、患者さんの負担軽減を旨とする条例であるにもかかわらず、負担が増えるような改正は条例の趣旨にそぐわんではないかという御質問であります。 御指摘の意見も当然一方ではあるとは思いますが、やはり特別医療費の助成ということで、医療費から除かれるということにつきまして、介護保険等との整合を図る必要もございますし、やむを得ず我々としてもこれは改正をせざるを得ないと考えております。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑ないようであります。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 10番。 ◆10番(田中克美君) 先ほど質疑の中で述べましたけれど、やはりこの助成条例の趣旨を本当に自治体として今後も生かしていくと、しかも負担増が急激ですから、そのことを考えるとやはり賛成するわけにはまいりません。 ○議長(津村忠彦君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) これをもって討論を終結します。 これより議案第113号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正についての件を採決します。 本案に反対があります。起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(津村忠彦君) 起立多数でございます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5  議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号) ○議長(津村忠彦君) 日程第5、議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算は、これまでに御承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ4,046万7,000円を追加するものでございます。 補正措置をいたしました概要を申し上げますと、歳出では、投資的経費におきまして豪雨被害による農林水産業施設及び公共土木施設の災害復旧事業費、主要町道新設改良事業費などを計上しております。そのほかの経費といたしましては、障害者地域生活支援事業費、給与改定、配置がえ等による職員人件費などにつきまして補正の措置をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 財務課長。 ◎財務課長(長戸清君) 議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書の23ページでございます。議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ4,046万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を48億9,994万1,000円にお願いさせていただくものでございます。 補正の内容につきましては、別にお配りしております補正予算に関する説明書で御説明申し上げます。 参考といたしまして別途説明資料の5ページから11ページでございますが、歳入歳出予算構成表、寄附金明細書、投資的事業の明細を提出させていただいておりますので、ご覧をいただきたいと考えます。 それでは、補正予算に関する説明書の7ページをお開き願います。 歳出から御説明申し上げます。 1款議会費、1項1目議会費80万3,000円の減でございます。町議会議員の改選に伴い、新たに議員となられた方の期末手当、共済費等、議員人件費44万4,000円の減額のほか、給与改定等による職員人件費といたしまして35万9,000円を減額させていただいております。 なお、このたびの補正予算におきまして、人件費の補正ということで3月定例議会で議決をいただきました議案第55号 職員の給与に関する条例等の一部改正を平成18年4月1日から適用したことによります職員給与の改定並びに職員の人事異動によります人件費の補正をお願いしております。 以下、各款の職員人件費につきましては、説明を省略させていただきたいという具合に考えますので、よろしくお願いいたします。 はぐっていただきまして、8ページ、2款総務費、1項1目一般管理費、共済費等特別職人件費としまして12万6,000円の増額をお願いしております。 6目企画費、情報化推進事業費136万5,000円の増は、町の情報化の基本方針の策定と町民説明用資料などの作成委託料でございまして、テレビ放送のデジタル化が2011年となっており、今後の町の情報化の方向づけを町民の皆様とともに進めるための資料作成や調査研究費用につきまして情報化調査研究交付金を100万円受け入れ、事業をお願いするものでございます。 11目公共施設建設基金費1,948万2,000円の増は、中学校建築などの今後の公共施設の建設のための積立金をお願いしております。 12目諸費328万円の増でございます。町税過誤納還付金241万5,000円の増は、法人税の修正申告等による税額更正に伴います還付金の増額でございますし、次の児童手当扶助費補助金返還金3万6,000円の増は、平成17年度の精算による国県補助金の返還金でございます。次の児童福祉施設整備費補助金返還金84万6,000円の増は、旧大岩保育所の解体撤去に伴います国県補助金の残額の返還でございます。次の農地流動化加速的推進事業費補助金返還金1万2,000円の増は、認定農業者の規模拡大を推進するための補助金を交付しておりました農地が合意解約されたことによる県補助金の返還金でございますし、次の代替バス運送事業特別会計繰出金2万9,000円の減は、バス会計の職員人件費の減額によるものでございます。 はぐっていただきまして、9ページ、2項1目税務総務費、固定資産評価審査委員報酬2万4,000円の増は、固定資産評価がえに伴う固定資産評価審査申し出があり、当初にお願いしておりました2回の委員会を開催しましたので、今後予定している1回分の委員会開催に係る委員報酬の増額をお願いするものでございます。 2目賦課徴収費81万2,000円の増でございます。納税組合事務報償費1万3,000円の減は、納税組合助成金の確定による減額でございますし、次の町税前納報償金38万4,000円の増は、固定資産税と町県民税の前納報償金の確定による増額でございます。次の固定資産(土地)評価修正調査費44万1,000円の増は、町内の30地点で平成18年7月1日時点の鳥取県地価調査価格と平成18年度固定資産税評価額に地価の下落により5%以上の差が生じておりますので、平成18年7月1日時点の標準宅地の不動産鑑定評価を実施し、平成19年度の固定資産税評価額の修正を行うための不動産鑑定費用をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、10ページ、4項5目町議会議員一般選挙費198万9,000円の減は、平成18年7月24日に実施されました岩美町議会議員一般選挙経費の精算による減額でございます。 はぐっていただきまして、11ページ、6目鳥取海区漁業調整委員補欠選挙費127万4,000円の減は、平成18年4月19日に予定されていました鳥取海区漁業調整委員会委員補欠選挙が無投票となり、県からの委託金が確定したことによる減額でございます。 はぐっていただきまして、12ページ、5項2目委託統計調査費9万9,000円の増は、平成18年10月1日を基準日として実施されます事業所・企業統計調査費委託金の増額によるものでございます。 はぐっていただきまして、13ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費523万6,000円の増でございます。2つ目の行旅死亡人取扱費8万5,000円の増は、7月に1件の取り扱いがございましたので今後の対応経費1件分をお願いするものでございます。次の障害者地域生活支援事業費132万4,000円の増は、障害者自立支援法の施行により平成18年10月1日から精神、知的、身体の3障害の相談支援事業、手話通訳事業などが県から市町村の事務となることから、1市4町で共同事業として地域生活支援センターサマーハウスへ事業委託するための経費などをお願いしております。次の障害者の実態・ニーズ調査事業費は、県が一括契約して調査を実施することとなりましたので、委託料から負担金へ費目更正を、次の障害者自立支援事業費は、10月1日からの制度改正に伴い国県負担金を補助金に財源更正をお願いするものでございます。次の介護保険特別会計繰出金29万7,000円の増は、介護保険料の徴収率の向上と徴収コストの低減を図るため、年金からの特別徴収対象者の捕捉をこれまでの年1回から6回に変更するためのシステム改修費などの繰出金の増額でございます。 2目老人福祉費でございます。ひとり暮らし高齢者等世帯に設置しております緊急通報装置につきまして再設置希望が多く、新規設置希望が少ないことから費目更正をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、14ページ、2項3目児童福祉施設費526万4,000円の増でございます。旧大岩保育所の取り扱いにつきましては、地元自治会を含めて施設を有効利用するための検討を行ってまいりましたが、このたび民間福祉事業者から福祉施設用地としての利用の申し出があり、町内の福祉施設の充足を図るため用地の貸し付けを行うこととし、現在の建物が支障となることからこれを撤去するための経費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、15ページ、4款衛生費、1項2目予防費137万4,000円の増でございます。平成18年6月2日から麻疹、風疹の予防接種が定期接種として公費負担となったことによりまして、104人分の接種費用をお願いするものでございます。 2項1目清掃総務費、2つ目の海岸漂着物清掃事業費100万1,000円の増でございますが、平成18年7月18日の大雨等により海岸に漂着しました流木等を処分するための経費としてお願いするものでございます。 2枚はぐっていただきまして、17ページでございます。5款農林水産業費、3項2目水産業振興費、東漁港管理事業費13万4,000円の増でございますが、東漁港の区域指定内容の変更を行うための測量業務費をお願いしております。 2枚はぐっていただきまして、19ページ、7款土木費、1項1目土木総務費、2つ目の地籍調査事業費241万円の増でございますが、現在調査を進めております町浦富地区の事業進捗を早めるため増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、20ページ、2項3目道路新設改良費353万4,000円の増でございます。主要町道新設改良事業費423万7,000円の増は、町道坂上岩井線拡幅改良工事でございまして、地権者等との協議が調いましたので支障家屋の移転費等をお願いするものでございます。次の町道陸上中央線改良(交付金)事業費70万3,000円の減と、次のページの3項2目下水路整備事業費9万9,000円の減は、事業の完了によります精算でございます。 21ページ、5項1目住宅管理費690万円の増でございます。町営住宅管理事業費150万円の増と、次の特定公共賃貸住宅管理事業費50万円の増は、内池田団地の床修繕、岩本団地の給湯器の取りかえ等修繕料の不足が見込まれますことから増額をお願いするものでございます。次の町営住宅維持管理改良事業費は、町営住宅上株団地の屋根修繕工事費が地域住宅交付金の対象となったことによります財源更正でございます。次の町営住宅下水道接続等改善事業費490万円の増は、当初上株団地ほか24戸分の下水道接続を予定しておりましたが、事業の進捗を早めるため全体で40戸分の下水道接続等を実施するため増額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、22ページ、8款消防費、1項2目非常備消防費57万3,000円の増は、年度中途の消防団員の死亡退職によります退職報償金2名分の増でございます。 はぐっていただきまして、23ページ、9款教育費、1項2目事務局費、教育長人件費1万4,000円の増は、共済負担金の決定によります共済費の増でございます。 2項1目学校管理費、2つ目の岩美南小学校図書等購入費100万円の増でございますが、南小学校区の篤志家から南小学校の児童のために100万円の寄附をいただきましたので、児童用図書と絵画等の購入費をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、24ページ、3項1目学校管理費、2つ目の生徒選手派遣費補助金61万8,000円の増でございますが、県中学校総体におきましてバレーボール、陸上、水泳が優秀な成績を収め中国大会に出場することとなりましたので、派遣補助金の増額をお願いするものでございます。 4項1目社会教育総務費、2つ目の文化振興事業費13万8,000円の増は、岩本出身の日本画家橋浦泰雄さんの絵画2点の寄贈をいただきましたので、これを中央公民館などに展示するための表装経費をお願いするものでございます。 次の国民文化祭・やまぐち派遣費補助金9万5,000円の増は、平成18年11月5日に山口県で開催されます第21回国民文化祭に浦富の麒麟獅子連11名が鳥取県代表として出演することが決定しましたので、派遣費補助金として2分の1相当額の助成をお願いするものでございます。 はぐっていただき、25ページ、5項1目保健体育総務費、2つ目の岩美南小学校陸上クラブ全国大会派遣費補助金7万4,000円の増は、県陸上競技交流会においてソフトボール投げで優秀な成績を収め全国大会に出場することとなりましたので、派遣補助金をお願いするものでございます。 2目体育施設費45万7,000円の増でございます。町民体育施設管理運営費30万1,000円の増は、本年10月22日と23日に開催を計画しとります全国スポレク祭の会場となります町民体育館の玄関前のタイル、舗装等の修繕のための経費をお願いしております。次の地区社会体育施設管理運営費15万6,000円の増は、東地区社会体育施設の消防施設の改修費用をお願いしております。 はぐっていただきまして、26ページ、10款災害復旧費、1項1目農地農業用施設災害復旧費1,094万円の増と、次のページの27ページ、2項1目公共土木施設災害復旧費951万2,000円の増は、平成18年7月15日から18日の梅雨前線豪雨により被災しました農地4件、農業用施設2件、町道2件の災害復旧費をお願いするものでございます。なお、これらの災害復旧事業費につきましては、災害査定の状況、国の予算枠などによりまして今後補正予算をお願いすることがあろうかとは思いますが、あらかじめ御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 以上で歳出の説明を終わります。 28ページ以下に給与費明細書を載せております。 はぐっていただきまして、28ページでございます。まず、特別職に関する表でございますが、見方としましては、左側に補正後、補正前、比較という区分をしております。比較の部分で御説明を申し上げたいという具合に考えます。 共済費等の長等、いわゆるこれ町長、助役の特別職の部分でございますが、7万6,000円の増は、共済費負担率の改定による増額でございます。議員欄の合計44万4,000円の減につきましては、先ほど説明申し上げましたが、改選によりまして期末手当等が減額となったものでございます。その他の欄の1万円の増は、固定資産評価審査委員会報酬など報酬の全体としての増でございます。特別職の合計といたしましては、35万8,000円の減額補正でございます。 はぐっていただきまして、29ページが一般職のものでございます。人数の方ちょっと確認いただきますが、補正前が136人、補正後134人ということで2名の減でございます。給与費につきましては、給与改定、職員1名の育児休業、職員2名の減などによりまして給料が1,535万5,000円の減額。職員手当は、その内訳を下の欄に掲げておりますけれども、947万3,000円の減でございます。次の共済費は、給与費の部分とも関連いたしますが、負担率等の改定もございまして、322万5,000円の減ということになっております。 以上で給与費の方の概略の部分の説明ということで終えさせていただきたいという具合に考えます。 3ページに返っていただきまして、歳入でございます。 13款の使用料及び手数料以下につきましては、ただいま歳出で御説明をいたましたそれぞれの事業の特定財源でございますので、説明は省略をさせていただきます。 なお、今回の補正予算に計上はいたしておりませんが、本年度の普通交付税の決定状況につきまして御説明申し上げます。 7月25日付の交付決定でございまして、平成18年度の普通交付税決定額といたしましては20億5,818万円でございました。前年度に比べまして994万円の減、率で申し上げますと0.5%の減でございました。 主な要因といたしましては、臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債でございますが、これが圧縮され交付税に振りかえられたことによります増が2,380万円、国庫補助負担金の一般財源化に伴います経常経費が1億1,660万9,000円の増、減の方の要因といたしましては、地方の歳出規模が抑制されたことに伴います投資的経費全般の減が1億6万6,000円、譲与税、各交付金などの収入増に伴います交付額の減額が4,241万円などでございました。 なお、交付決定額と予算現額との差額1億2,818万円につきましては、財源留保ということで今後の財政運営や基金等々との係わりの中で整理させていただきたいという具合に考えておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、議案に返っていただきまして、23ページでございます。 議案、第2条、地方債の補正でございます。地方債の追加及び変更は、第2表地方債補正によるということで、2枚はぐっていただき、27ページ、第2表、地方債の補正の表をお願いいたします。 1、追加でございますが、起債の目的欄に掲げております平成18年災農地農業用施設災害復旧事業のほか1件の事業につきまして新たに追加をお願いしております。 はぐっていただきました28ページ、2、変更につきましては、町営住宅下水道接続等改良事業ほか2件の事業につきまして、それぞれ補正前の限度額を補正後の限度額にお願いをしております。 なお、これらに伴います平成18年度の起債の総額といたしましては2億9,480万円となっております。 以上で一般会計の補足説明を終わられていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 9番。 ◆9番(足立義明君) 9款教育費、2項1目の岩美南小学校図書等購入費の寄附金100万円をいただいて図書というのは今までの例してはよくわかるんですけど、何か今回絵画を何だかかんだかといって今説明の中で言われましたけど、その寄附者からの要望なのか、また絵画っていうのはどのようなレベルの絵画を南小の寄附に当てようとしとるんか。掲げる場所が小学校なのでしょうけど、その辺の意図的なことをちょっと説明して、初めてのケースなもんだけえ、寄附金で絵画を購入するという、ちょっと何かそういうふうな説明があったもんですので、その辺のことをちょっと説明願いたいと思います。 ○議長(津村忠彦君) 教育委員会次長。 ◎教育委員会次長(山口浩司君) 岩美南小学校の図書の購入費について御質問いただきました。 この寄附につきましては、先ほどありましたように、当南小学校区の篤志家の方から小学校のために使っていただきたいということで御寄附をいただきました。使途につきましては、南小学校の方に十分検討をして、寄附された方の御意思に沿うように使ってほしいという指示をいたしまして、検討いたしました。その結果、絵画と図書ということでございまして、この絵につきましては、学校の使途の考えの中に学校区の偉人コーナー的なものを持ちたいということで、南小学校区の先人の方のそういうものを揃えたいということで、まず最初に絵画ということで南小学校区の出身の画家の方の絵を2枚いただくように学校の方で調整をしていただくようにしております。名前を言いますと、昨年亡くなられた岩井地区出身の西垣風光先生の絵をいただくように話を進めております。 以上でございます。 ○議長(津村忠彦君) ほかに質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第114号 平成18年度岩美町一般会計補正予算(第3号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6  議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(津村忠彦君) 日程第6、議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 今回お願いいたします補正予算は、給与改定によります担当職員の人件費の補正をお願いするものでありまして、既定の予算額から2万9,000円を減額させていただくものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 自立推進課長。 ◎自立推進課長(城戸昭人君) 議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書の29ページをお開きください。 第1条でございますが、予算総額は、歳入歳出予算総額からそれぞれ2万9,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ5,667万8,000円にお願いするものでございます。 内容につきましては、補正予算に関する説明書で御説明をいたしますので、代替バス運送事業特別会計の3ページをお開きください。 歳入でございます。3款1項1目一般会計繰入金でございます。給与改定等によります職員人件費2万9,000円の減額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、4ページでございます。歳出でございます。1款1項1目代替バス運送費でございます。これは先ほど申し上げました給与改定等によります職員人件費2万9,000円の減額をお願いするものでございます。 以上、簡単でありますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第115号 平成18年度岩美町代替バス運送事業特別会計補正予算(第1号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7  議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(津村忠彦君) 日程第7、議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 この補正予算は、御承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ7,403万3,000円の追加をお願いするものでございます。補正の主な内容につきましては、歳入につきましては、平成17年度繰越金の繰り入れ、基金繰入金の減額及び健康保険法等の改正により10月から実施されます保険財政共同安定化事業交付金の受け入れ、歳出につきましては、ただいま申し上げました共同安定化事業に対する拠出金及び平成17年度療養給付費の実績に伴う返還金の増額をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長上田繁人君) 議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ7,403万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,327万2,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書で御説明いたしますので、国民健康保険特別会計(第1号)の4ページをお願いいたします。 歳出の方から説明させていただきます。 歳出。2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費は補正はございませんが、後ほど御説明いたします繰越金の一部を一般分の療養費に充当したための財源更正でございます。 はぐっていただきまして、5ページ、5款共同事業拠出金、1項4目保険財政共同安定化事業拠出金6,391万円の増でございます。これは健康保険法等の改正により市町村間の保険料の平準化や財政の安定化を図るため、今年の10月から新しく実施される事業でございます。内容につきましては、1件につき30万円以上80万円未満の高額医療費に対して、件数が増えることにより国保財政に圧迫を来たし保険税にはね返ることがないようにするため、今年の10月から国保連合会が事業主体となって実施する支援事業でございます。拠出金の額は、平成15年度から3年間の高額医療費の総額を基に連合会が給付率を掛けて、市町村ごとの拠出金を定めております。岩美町分が6,391万円ということでございます。 はぐっていただきまして、6ページ、6款保健事業費、2項1目健康管理費は、補正はございませんが、給与改定に伴います費目更正でございます。 はぐっていただきまして、7ページです。9款諸支出金、1項3目償還金1,012万3,000円の増でございます。これは平成17年度退職者医療療養給付費の精算に伴います支払基金への返還金でございます。 なお、次の8ページから11ページまでは、給与改定に伴います担当職員の給与明細書、職員手当の増減額の明細を添付しておりますので、ご覧いただくということで説明は省略させていただきたいと思います。 次に、歳入の説明をさせていただきますので、3ページをお願いいたします。 歳入。6款共同事業交付金、1項2目保険財政共同安定化事業交付金6,391万円の増でございます。これは先ほど歳出で御説明いたしました保険財政安定化のための交付金で、国保連合会より拠出金の相当額を見込んでおります。 9款繰入金、2項1目国民健康保険積立基金繰入金2,000万円の減でございます。これは当初予算では5,000万円を基金からの繰り入れで保険税の減額措置を予定しておりましたが、繰越金2,000万円を繰り入れることにより2,000万円の減をするものでございます。 10款繰越金、1項2目その他繰越金は3,012万3,000円の増でございます。この繰越金の充当先としましては、保険税の基となります一般被保険者の療養給付費に2,000万円を充当させていただき、残りの1,012万3,000円は17年度の退職者医療に係る返還金として充当させていただいております。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第116号 平成18年度岩美町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8  議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(津村忠彦君) 日程第8、議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算の総額に1,093万2,000円を追加させていただくものでありまして、国土交通省駟馳山バイパス工事に伴う下水道管仮設移転工事と本設配管工事費用等の補正措置をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(小椋幹雄君) 議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 今回承認をお願いしております補正予算は、国土交通省駟馳山バイパス工事に係る下水道管の移設補償工事に伴う下水道管の仮設と本設工事費用であります。岩本ライスセンター前、県道網代港大岩停車場線にボックスカルバートを施工する駟馳山バイパス工事に国土交通省が着手したので、下水道管の仮設移転と本設工事に係る施設整備費をお願いするものであります。 説明資料12ページ、最後のページでございますので、図面をご覧いただきたいと思います。 一番最後、12ページでございます。右上が岩本のライスセンター、県道網代港大岩停車場線が下側になり、大岩駅方面でございます。左上が大谷部落方面でございます。駟馳山バイパス、左側が駟馳山側、右側が蒲生側になります。仮設道、黄緑が下水道管、水色が上水道です。県道網代港大岩停車場線の本設は橙色の下水道管本設で延長54メートル、口径200ミリの鋳鉄管布設工事でございます。 議案書をお願いします。 37ページでございます。議案、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,093万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億7,770万9,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書で御説明申し上げますので、説明資料の方をお願いします。 説明書の公共下水道事業会計(第2号)、3ページをお願いします。 歳入から御説明申し上げます。 6款3項1目雑入、補正額1,093万2,000円の増であります。国土交通省からの駟馳山バイパス工事に伴う下水道管移転補償金の増額をお願いするものであります。 次に、歳出をお願いします。 4ページをお願いいたします。1款1項1目総務費ですが、給与改定による職員人件費と公共下水道基金積立金37万8,000円の費目更正をお願いするものであります。 次に、3目施設整備費、補正額1,093万2,000円の増額であります。駟馳山バイパス工事に伴う下水道管仮設移転と本設工事に係る設備費の増額をお願いするものであります。 説明書の5ページ、2款1項2目利子9万196円につきましては、起債償還利子の財源更正をお願いするものであります。 説明書の6ページから9ページ、公共下水道事業特別会計給与費明細書(職員分)につきましては後でご覧いただくということで、説明は省略させていただきます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 訂正しんさい。言っとらへんだけ、訂正しなさい。 ◎上下水道課長(小椋幹雄君) 済みません、申しわけありません。先ほど公債費の利子のとこで9万196円と申し上げましたが、9,019万6,000円の間違いでございます。大変失礼しました。            (町長榎本武利君「補正額はあるんじゃない、ゼロだで額を言うよりも、その他の欄の内輪の中で財源の更正がありますということを言わないけん」と呼ぶ) 申しわけありません。その他の中の財源更正でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第117号 平成18年度岩美町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9  議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(津村忠彦君) 日程第9、議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 この補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,741万2,000円の追加をお願いするものでございます。補正の主な内容につきましては、介護給付費準備基金の積立金、介護保険特別徴収対象者の捕捉回数複数化システム改修費等でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 福祉保健課長。 ◎福祉保健課長(仲山学君) 議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案の41ページをお願いします。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,741万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億6,169万4,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書で御説明申し上げますので、介護保険特別会計をお願いいたします。 まず最初に、歳出を御説明申し上げます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費124万2,000円の増額をお願いしております。これは介護保険特別徴収対象者の捕捉回数複数化システムの改修費であります。現在年1回4月に対象者把握を行って通知をしておりますが、このシステムの導入により偶数月の年6回通知を行うことができ、年度中途から特別徴収することができることとなります。 次に、6ページをお願いいたします。4款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費マイナスの8万7,000円をお願いしております。これは職員給与改正による減額と、包括支援事業システム作成費及び業務支援システムリース料の精算によるものであります。 次、7ページをお願いいたします。5款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金649万4,000円の増額、これは前年度精算に伴う剰余金の積み立てをお願いするものであります。 8ページをお願いいたします。7款支出金、1項償還金及び還付加算金、1目第1号被保険者保険料還付金1万5,000円の増額をお願いしております。これは社会保険庁への還付金であります。 同じく2目償還金1,004万1,000円、国庫支出金等過年度の返還金等であります。 9ページ、8款介護サービス事業勘定総務費、1項サービス管理費、1目一般管理費マイナスの29万3,000円、これは給与改定に伴います職員人件費の減額とシステムリース料の精算による減額でございます。 次に、歳入を説明申し上げます。 3ページをお願いいたします。4款国庫支出金、2項国庫補助金、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)マイナスの3万5,000円、これは歳出4款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費マイナス8万7,000円に対する交付率40.5%相当の減額であります。 同じく4目介護保険事業補助金63万5,000円、これはシステム改修費の補助金でございます。補助率2分の1でございます。 6款県支出金、2項県補助金、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)マイナスの1万7,000円につきましても、歳出4款2項1目包括的支援事業費マイナス8万7,000円に対する交付率20.5%相当の減額であります。 8款繰入金、1項一般会計繰入金、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)マイナスの1万7,000円につきましても、歳出4款2項1目包括的支援事業費マイナス8万7,000円に対する交付率20.5%相当額の減額であります。 同じく4目その他一般会計繰入金60万7,000円、これはシステム改修費補助金の残の繰り入れであります。 4ページをお願いいたします。9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金1,651万7,000円、前年度繰越金であります。 10款諸収入、1項雑入、1目雑入1万5,000円、17年度特別徴収介護保険料還付金払戻金であります。 12款サービス事業勘定繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護予防支援費繰入金マイナス29万3,000円、これはこの事業の不足分を一般会計から繰り入れておりまして、職員人件費等の減額に伴い繰入額の減額を行うものであります。 10ページから13ページにつきましては、ご覧いただくとして説明は省略させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第118号 平成18年度岩美町介護保険特別会計補正予算(第1号)の件は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号) ○議長(津村忠彦君) 日程第10、議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 この補正予算は、収益的収支予算の中で当初予算額に収入、支出ともに515万3,000円を増額させていただくものでございまして、給与改定、人事異動に伴う職員人件費及び消費税及び地方消費税の補正をお願いしております。資本的収支予算につきましては、駟馳山バイパス工事に伴う水道管の移設工事のため、収入、支出ともに800万円の増額をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(小椋幹雄君) 議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足して御説明申し上げます。 議案書45ページをお願いいたします。補正予算の第2条で、平成18年度岩美町水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正をお願いするものです。 収入の第1款水道事業収入につきまして515万3,000円を増額し、補正後の予定額を2億4,889万1,000円に、支出の第1款水道事業費用につきまして、第1項営業費用39万円、第2項営業外費用476万3,000円、合わせて515万3,000円増額し、補正後の予定額を2億4,889万1,000円にお願いするものです。 46ページをお願いします。次に、第3条の補正です。予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正をお願いするものです。 収入の第1款資本的収入につきまして800万円増額し、補正後の予定額を2億3,170万1,000円に、支出の第1款資本的支出につきまして800万円増額し、補正後の予定額を2億8,568万9,000円にお願いするものです。 次に、第4条です。予算第7条に定めております議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正ですが、(1)職員給与費を93万2,000円を増額し、補正後の予定額を3,169万1,000円にお願いさせていただくものです。 次に、補正の内容につきまして、補正予算に関する説明書で御説明申し上げますので、説明書の1ページをお願いいたします。 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)実施計画です。収益的収入及び支出の収入です。 1款水道事業収益、1項1目給水収益を見込みにより補正予定額を515万3,000円増額補正をお願いするものであります。 次に、支出です。主なものにつきまして御説明申し上げます。 1款水道事業費用、1項1目原水及び浄水費55万7,000円の減額です。これは委託費、修繕費の精算によるものです。 4目総務費94万7,000円の増額ですが、これは職員の給与改定によるの人件費の増額による補正をお願いするものです。 2項2目消費税につきまして、当初予定額は還付金を予定しておりましたが、課税売り上げの水道料金、加入金と課税仕入高の工事費、委託費、修繕費に対する消費税額を差し引いて計算しますと還付を受けることになりますが、特定収入に対する消費税相当分として下水道会計からの工事費に対する負担金が特定収入になります。この特定収入に対する消費税相当分を控除しなければなりませんので、控除対象仕入額を課税仕入高に対する消費税額から控除して消費税を計算しますと、還付が逆に納付となり、消費税が476万3,000円不足となりますので補正をお願いするものです。 水道事業費用支出、補正予定額を515万3,000円の増額補正をお願いするものであります。 次に、2ページをお願いします。資本的収入及び支出のうちの収入です。 1款資本的収入、3項1目負担金につきまして、国土交通省駟馳山バイパス工事に伴う水道管移転補償金800万円の増額補正をお願いするものです。 説明資料につきましては、図面水色の分でございます、上水道管延長130.4メートル、本年度は仮設工事費であります。 次に、支出です。 1款資本的支出、1項1目配水管施設整備費改良費につきまして、水道管移転工事費として800万円を増額補正をお願いするものです。 3ページの平成18年度水道事業会計補正資金計画(第2号)につきましては、ご覧をいただくということで説明は省略させていただきます。 4ページから7ページの水道事業会計給与費明細書につきましても、ご覧いただくということで説明は省略させていただきます。 以上、簡単ですが、補足説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第119号の提案説明の中で、収益的収支予算の中で「当初予算額に」という説明をいたしましたけれども、「既定の予算額に」と、「当初予算」ではなくて「既定の予算額に」ということを訂正させていただきたいと思います。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)の件を採決します。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、議案第119号 平成18年度岩美町水道事業会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。 お諮りします。 議事の中途ですが、本日はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(津村忠彦君) 御異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会します。 御苦労さんでございました。            午後0時13分 延会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  平成18年9月20日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...