境港市議会 2017-06-30
平成29年第3回定例会(第5号 6月30日)
平成29年第3回定例会(第5号 6月30日) 6月定例会
第3回
境港市議会(定例会)会議録(第5号)
平成29年6月30日(金曜日)午前10時開議
第1
会議録署名議員の指名
第2 議案第33号 議案第35号 議案第36号 議案第37号
陳情第5号 陳情第6号 陳情第7号
陳情第1号 陳情第2号
(
総務民教委員会委員長報告)
議案第34号 議案第38号 議案第39号
(
経済厚生委員会委員長報告)
第3 報告第14号 議会の委任による専決処分の報告について
【市において負担する
損害賠償額の決定】
報告第15号 議会の委任による専決処分の報告について
【
工事請負契約の変更】
議案第40号
工事請負契約の締結について
【境港2
号汚水幹線築造工事(15工区)】
議案第41号 市道の路線の認定について
【外江137号線】
第4
委員会提出議案第1号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元を
はかるための、2018年度政府予算に係る意見書の提出につ
いて
委員会提出議案第2号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について
議員提出議案第1号
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関しての
意見書の提出について
本日の会議に付した事件
日程と同じ
出席議員 (16名)
1番 岡 空 研 二 君 2番 荒 井 秀 行 君
3番 柊 康 弘 君 5番 濵 田 佳 尚 君
6番 平 松 謙 治 君 7番 景 山 憲 君
8番 米 村 一 三 君 9番 森 岡 俊 夫 君
10番 佐名木 知 信 君 11番 築 谷 敏 雄 君
12番 永 井 章 君 13番 田 口 俊 介 君
14番 定 岡 敏 行 君 15番 松 本 熙 君
16番 安 田 共 子 君 17番 足 田 法 行 君
欠席議員
な し
説明のため出席した者の職氏名
市 長 中 村 勝 治 君 副 市 長 安 倍 和 海 君
教 育 長 松 本 敏 浩 君 総 務 部 長 清 水 寿 夫 君
総務部防災監 木 下 泰 之 君
市民生活部長 佐々木 史 郎 君
福祉保健部長 伊 達 憲太郎 君 産 業 部 長 浜 田 壮 君
建 設 部 長 下 坂 鉄 雄 君
福祉保健部参事 佐々木 真美子 君
教育委員会事務局参事
産業部参事 足 立 明 彦 君 川 端 豊 君
総務部次長 中 村 直 満 君
産業部次長 阿 部 英 治 君
教育委員会事務局長
藤 川 順 一 君 総 務 課 長 渡 辺 文 君
財 政 課 長 黒 見 政 之 君
学校教育課長 影 本 純 君
生涯学習課長 黒 崎 享 君
事務局出席職員職氏名
局長補佐兼議事係長
局 長 築 谷 俊 三 君 片 岡 みゆき 君
調査庶務係長 吉 田 光 寿 君
議事係主任 平 松 弘 君
◎開 議(10時00分)
○議長(岡空研二君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(岡空研二君) 日程第1、
会議録署名議員を指名いたします。
署名議員に、濵田佳尚議員、
安田共子議員を指名いたします。
◎日程第2 議案第33号~議案第39号・陳情第5号~陳情第7号
陳情第1号~陳情第2号
(各
委員会委員長報告)
○議長(岡空研二君) 日程第2、議案第33号から議案第39号及び陳情第5号から陳情第7号、また、閉会中の継続審査となっておりました陳情第1号及び陳情第2号を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました案件について、各委員会の委員長の報告を求めます。
まず、
総務民教委員会委員長、
景山憲議員。
○
総務民教委員会委員長(景山 憲君) おはようございます。
総務民教委員会委員長報告を行います。
今期定例会において
総務民教委員会に付託をされました議案4件、陳情3件、さらに閉会中の継続審査となっている陳情2件について、6月22日、議案並びに陳情についての質疑、6月27日に全般についての最終討論、採決を行った結果を申し上げます。
審査に当たりましては、安倍副市長を初め、
担当部課長、
関係職員出席のもと、平成29年度
一般会計補正予算(第1号)に係る事業についての考え方や疑問点についての確認や提言を行ったほか、その他各議案、陳情についても活発な議論を行ったところであります。
初めに、議案第33号、平成29年度境港市
一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。
これは、歳入歳出をそれぞれ3億5,150万2,000円増額し、
一般会計予算総額を162億1,150万2,000円とするものでありました。
歳入としましては、歳出に伴う国・県支出金を見込み、さらに財源として繰越金、
基金繰入金、市債の増額を計上されたものであります。
歳出において主なものは、総務費において、
夕日ヶ丘地区定期借地契約の締結に伴う
土地開発公社等からの
土地購入費5,613万円余、
自主防災組織の
防災備品整備への助成金180万円などをそれぞれ増額。民生費においては、市内に
小規模保育施設を開設する事業所への
施設整備費等に対する補助金7,039万円余を増額。衛生費において、
がん検診等の
受診率向上に向けた未受診者への
個別受診勧奨経費など200万円を増額。
農林水産業費においては、中海干拓地内の農地及び水路の草刈りや軽微な修繕等を行う
管理協議会への交付金277万円余などを増額。商工費において、
外国人旅行者向けの
市内周遊情報等の
提供システム整備費3,000万円を増額。土木費において、国の
社会資本整備総合交付金の増額等による
水木しげるロードリニューアル工事費等1億8,412万円余を増額。消防費において、水道工事に伴う消火栓の更新に係る負担金47万円余を増額。教育費において、小・中学校の
校内ネットワークへの
セキュリティー対策導入経費として310万円余を増額。
以上が補正予算として計上されたものでありました。
委員からは、
小規模保育施設について、整備に至った経緯や開設までのスケジュール、保育士等の人材確保について、
観光クラウドを活用した
外国人周遊に向けての事業についての方針や財源、効果、
ランニングコスト等の見込み、また、
水木しげるロードリニューアル事業に係る追加工事の内容、始まっている工事の進捗状況など、
がん検診等受診勧奨推進の推進方法など、補正予算に係る事業内容の確認と質疑が行われました。
採決の結果、提案された平成29年度
一般会計補正予算(第1号)の内容は妥当なものと認め、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第35号、境港市職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは、子の看護のための休暇の対象となる子の範囲を
中学校就学前までに拡大、夏季休暇の取得を6月から10月までの期間に拡大するものであり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第36号、境港市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは、
雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、失業者の退職手当の規定につき必要な改正を行うものであり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号、境港市
公園条例等の一部を改正する条例制定について申し上げます。
これは、体育施設における
指定管理者の指定期間3年を来年度の指定時から5年に延長するものであり、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、陳情について申し上げます。
陳情第5号、北朝鮮のミサイルに備えた
避難訓練等の実施を求める陳情について申し上げます。
この陳情は、北朝鮮のミサイルが日本に飛んでくることを想定し、その対応等を本市議会へ求めるものであり、国の指示を待ついとまがない場合には、迅速な判断のもと、的確な救援活動を実施するよう知事に働きかけることなど6項目の要望であります。
委員からは、こうしたことは国の方針によるべきものであり、本市での対応ということにはなじまない等の意見がありました。
採決の結果、全員異議なく、不採択すべきものと決しました。
次に、陳情第6号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る
意見書採択の陳情について申し上げます。
この陳情は、学校現場での課題の複雑化、困難化する中での子供たちの豊かな学びの実現のためには、教材研究や授業準備時間の十分な確保が不可欠であり、
教職員定数改善を求める。また、
義務教育費国庫負担制度では、
国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられたままになっていて、
地方自治体の財政を圧迫をしている。国の施策として財源保障し、子供たちが全国どこでも一定水準の教育を受けられるように求めるものであり、委員からは、陳情の趣旨は理解できると意見があり、採決の結果、全員異議なく、採択し、意見書を送付すべきものと決しました。
次に、陳情第7号、地方財政の充実・強化を求める陳情について申し上げます。
この陳情は、
子育て支援策の充実や医療・介護等の社会保障への対応、防災・減災事業の実施等、
地方自治体の果たす役割が増大する中にあって、2018年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積もり、社会保障、災害対策、環境対策、
地域交通対策、
人口減少対策など、増大する
地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う
地方一般財源総額の確保を図ることなど10項目について、意見書を採択の上、政府に提出を求めるものであり、委員からは、陳情の趣旨は理解はできると意見があり、採決の結果、全員異議なく、採択し、意見書を送付すべきものと決しました。
次に、閉会中の継続審査となっている陳情について申し上げます。
最初に、陳情第1号、「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情について申し上げます。
この陳情は、
地方自治体を国の都合で一方的に従わせるような政策は、地方自治の理念を損なうものであり、沖縄県民の意思を無視した安倍政権による辺野古新基地建設、
高江ヘリパッド建設の強行は、
日本国憲法で保障された地方自治の危機と言わざるを得ないとして、意見書の提出を求めるものであり、委員からは、沖縄の問題を直ちにほかの地方自治に言及することはなじまないのではないか、沖縄の問題を地方自治の観点からともに考えるべき等の意見がありました。
採決の結果、賛成多数で不採択すべきものと決しました。ただし、2名の委員より、採択し、意見書を送付すべきとの意思表示があったことを付言いたします。
次に、陳情第2号、
テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)の創設に反対する陳情について申し上げます。
この陳情は、
テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)の創設に反対する意見書の送付を求めたものであり、委員からは、
テロ等組織犯罪準備罪の創設を入れた
改正組織犯罪処罰法が成立した現在、陳情を審査する状況ではない、法律には賛成できないなどの意見がありました。
採決の結果、賛成多数により不採択すべきものと決しました。ただし、1名の委員より、採択し、意見書を送付すべきとの意思表示があったことを付言をいたします。
以上、
総務民教委員会委員長報告を終わります。
○議長(岡空研二君) 次に、
経済厚生委員会委員長、
田口俊介議員。
○
経済厚生委員会委員長(田口俊介君)
経済厚生委員会委員長報告を行います。
6月
定例市議会において
経済厚生委員会に付託された議案3件について、審査の結果を申し上げます。
審査に当たっては、安倍副市長を初め
担当部課長、
関係職員出席のもと、22日に執行部に議案に関する質疑を行った後、委員間での意見交換を踏まえた上で、27日に討論、採決をいたしました。
それでは、議案3件の審査の結果について申し上げます。
なお、議案第34号、平成29年度境港市
下水道事業費特別会計補正予算(第1号)と議案第39号、建設工事の委託に関する基本協定の締結については、相互に関連のある議案であり、一括しての質疑を行いました。
議案第34号は、
下水道センター改築更新建設工事委託業務について、業務期間の延長と限度額を増額する
債務負担行為の変更を行うものです。
また、議案第39号は、境港市
下水道センター建設工事の委託に関する基本協定を日本下水道事業団と5億265万円で締結することについて、法の定めるところにより、議会の議決を求めるものです。
委員からは、
債務負担行為の増額分の根拠と契約金額と
債務負担行為の金額の差額についてや、今回の事業のもととなる
下水道センターの
長寿命化計画の概要や全体の工程との関係についての質疑があり、採決の結果、議案第34号、第39号いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第38号、境港市
手数料条例の一部を改正する条例制定については、建築物の低
炭素建築物認定事務に係る手数料について、新たに
簡易評価法による認定を行う場合の手数料を定めるもので、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で
経済厚生委員会委員長報告を終わります。
○議長(岡空研二君) 以上で
委員長報告を終わります。
討論に入ります。
通告により、
安田共子議員。
○16番(安田共子君) おはようございます。陳情第1号、「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を政府に求める意見書」の採択を求める陳情について、私は、陳情を不採択とする
委員長報告に反対し、陳情の採択を主張するものです。
陳情者は、第1に、もう基地は要らない、これ以上沖縄の海や自然を壊さないでほしいと基地の受け入れを拒否する沖縄県民の苦しみに、ここ鳥取県からも思いを寄せようではありませんかと呼びかけておられると思います。
沖縄では、知事選挙、
衆参国政選挙などで、沖縄県内での米軍再編や新基地建設に異議を唱えている翁長知事を支持する側が勝っています。戦後長きにわたって土地の接収から始まり、米軍機による騒音被害、米兵によるたび重なる暴行、殺人事件や事故、基地建設による環境破壊など、基地被害に苦しんできた沖縄県民の思いがどんなに重く、深く、県民の総意というべきかは明白ではないでしょうか。陳情者の呼びかけに応え、沖縄県民の声に真摯に耳を傾けようではありませんか。
そして、陳情者は第2に、
地方自治体の住民、首長、議会の確固たる意思を国が無視することが許されるのかということを私たちに訴えておられると思います。全国の
自治体関係者にとって決して他人事にはできない問題だということです。
戦前、
明治憲法時代の地方自治は、知事が国から派遣されるなど、強力な中央集権を基調としたものでした。
地方自治体は国の出先機関として国の戦争遂行の一翼も担わされていました。
これらの反省から、平和と民主主義を確立するため制定された
日本国憲法では、国が法律をもってしても侵すことのできない地方自治を保障しています。
地方自治体が補助金や交付金をあめとむちのように使われ、国からコントロールされるようなことは、本来あってはならないことです。
地方自治の要素は、住民の意思に基づいて行われるという住民自治、そして国から独立した
地方公共団体が団体みずからの意思と責任のもとで地方自治を担うという団体自治があります。
地方自治体が中央の権力に対する抑止力となり、住民の人権を守るための仕組みです。国の政治が暴走しそうなときには、
地方自治体がそれに歯どめをかけて、住民を守る役割を期待されているということではないでしょうか。陳情は、こういったことを私たちにいま一度よく考えるよう求めていると思います。
以上のことから、この陳情第1号を採択し、国へ意見書を送付することへ議員の皆さんの御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(岡空研二君) 以上で討論を終わり、採決いたします。
まず、議案について採決いたします。
議案第33号、平成29年度境港市
一般会計補正予算(第1号)から議案第39号、建設工事の委託に関する基本協定の締結についてまでは、それぞれ原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、議案第33号、平成29年度境港市
一般会計補正予算(第1号)、議案第34号、平成29年度境港市
下水道事業費特別会計補正予算(第1号)、議案第35号、境港市職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第36号、境港市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定について、議案第37号、境港市
公園条例等の一部を改正する条例制定について、議案第38号、境港市
手数料条例の一部を改正する条例制定について、議案第39号、建設工事の委託に関する基本協定の締結については、それぞれ原案のとおり可決いたしました。
次に、陳情について採決いたします。
まず、陳情第1号、「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情は、委員会においては不採択であります。
これに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(岡空研二君) 起立多数と認めます。よって、陳情第1号は、不採択と決しました。
次に、陳情第2号、
テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)の創設に反対する陳情は、委員会においては不採択であります。
これに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(岡空研二君) 起立多数と認めます。よって、陳情第2号は、不採択と決しました。
次に、ただいま決しました陳情を除く各陳情は、それぞれ
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第5号、北朝鮮のミサイルに備えた
避難訓練等の実施を求める陳情は、不採択、陳情第6号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る
意見書採択の陳情は、採択、
意見書提出、陳情第7号、地方財政の充実・強化を求める陳情は、採択、
意見書提出と決しました。
◎日程第3 報告第14号~報告第15号・議案第40号~議案第41号
○議長(岡空研二君) 日程第3、報告第14号、議会の委任による専決処分の報告についてから議案第41号、市道の路線の認定についてまでを一括議題といたします。
市長の提案理由の説明を求めます。
中村市長。
○市長(中村勝治君) 報告第14号及び報告第15号の報告並びに議案第40号及び議案第41号の提案理由につきまして、一括して申し上げます。
報告第14号は、
市民温水プールで発生した事故において、市が負担する
損害賠償額を定めたものであります。法の定めるところにより専決処分をいたしましたので、御報告いたすものであります。
報告第15号は、平成28年11月4日に議決をいただきました境港2
号汚水幹線築造工事13工区の
工事請負契約の変更で、現場条件によりマンホールの位置を変更したことなどにより、工事費が減額となりましたので、契約金額を変更いたしたものでございます。法の定めるところにより専決処分をいたしましたので、御報告いたすものであります。
議案第40号は、境港2
号汚水幹線築造工事15工区において、木下・
美保特定建設工事共同企業体と契約金額1億9,958万4,000円で
工事請負契約を締結するに当たり、法の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。
議案第41号は、市道の路線の認定で、外江地区の1路線につきまして、法の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。
以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を御説明しました。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(岡空研二君) お諮りします。ただいま一括上程いたしました案件については、即決といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号及び議案第41号は、即決といたします。
質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。
〔質疑なし〕
○議長(岡空研二君) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論に入ります。討論がありましたらどうぞ。
〔討論なし〕
○議長(岡空研二君) 討論なしと認め、討論を終わります。
採決いたします。
まず、議案第40号、
工事請負契約の締結について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号は、原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第41号、市道の路線の認定について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号は、原案のとおり可決いたしました。
◎日程第4
委員会提出議案第1
号~委員会提出議案第2号・
議員提出議案第1号
○議長(岡空研二君) 日程第4、
委員会提出議案第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書の提出についてから
議員提出議案第1号、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関しての意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
まず、
委員会提出議案第1号について、
総務民教委員会委員長、
景山憲議員。
○
総務民教委員会委員長(景山 憲君)
委員会提出議案第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由にかえさせていただきたいと思います。
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、
2018年度政府予算に係る意見書
日本は、
OECD諸国に比べて、1学級当たりの
児童生徒数や教員1人当たりの
児童生徒数が多くなっている。また、
障害者差別解消法の施行に伴う障がいのある子供たちへの合理的配慮への対応、外国につながる子供たちへの支援、いじめ・不登校などの課題など、学校を取り巻く状況は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大している。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加している。こうしたことの解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な
教職員定数改善が必要である。
しかしながら、第7次
教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画のない状況が続いている。自治体が見通しをもって安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要である。一人一人の子供たちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、
教職員定数改善が不可欠である。
義務教育費国庫負担制度については、
国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、依然としてそのままになっている。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われているが、国の施策として定数改善に向けた財政保障をし、子供たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。
子供の学ぶ意欲・主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠である。こうした観点から、2018年度政府予算編成において下記事項の実現を求める。
記
1.子供たちの教育環境改善のために、計画的な
教職員定数改善を推進すること。
2.教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、
義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上でございます。
○議長(岡空研二君) 次に、
委員会提出議案第2号について、
総務民教委員会委員、佐名木知信議員。
○10番(佐名木知信君)
委員会提出議案第2号の提出理由の説明については、案文の朗読をもって提案といたします。
地方財政の充実・強化を求める意見書
地方自治体は、
子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、
人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。
一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が減少する中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲットとした歳出削減に向けた議論が加速している。特に、「トップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されるものとなっている。「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものである。また、窓口業務のアウトソーシングなどの民間委託を2020年度(平成32年度)までに倍増させるという目標が掲げられているが、地域による人口規模・事業規模の差異、公共サービスに対する住民ニーズ、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視するものであり、数値目標設定による民間委託の推進には賛同できない。
本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方財政計画の役割である。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果として不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
このため、2018年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、国民生活を犠牲にする財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。このため、政府に以下の事項の実現を求める。
記
1.社会保障、災害対策、環境対策、
地域交通対策、
人口減少対策など、増大する
地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う
地方一般財源総額の確保をはかること。
2.子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
3.地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。
4.災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5.地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。
6.各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。
7.地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「まち・ひと・しごと創生事業費」等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。
8.上記の財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換をはかるため、社会保障、環境対策、
地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替えること。
9.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
10.地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上であります。
○議長(岡空研二君) 続いて、議案提出議案第1号について、米村一三議員。
○8番(米村一三君)
議員提出議案第1号の提案理由を申し上げます。
提案理由は、意見書の読み上げでもってかえさせていただきます。
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関しての意見書
6月15日、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法が参議院本会議において賛成多数により可決・成立した。
この法律の可決・成立直後の報道機関での世論調査において、「国会での政府の説明は十分ではなかった」、国会での採決に至る過程に対しても「参議院での委員会採決を省略した本会議での強行採決はよくなかった」との回答が多く、こうした状況で法律が施行されることになれば、国民に大きな疑念と不安を抱かせることになる。
国会での審議過程で指摘されていた「一般市民が捜査対象に成る可能性」が払拭されたとは言えない。
よって政府におかれては、拙速な法の施行を行わず、国民に対して十分に説明責任を果たすことを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
同僚議員の皆様、この提案への御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(岡空研二君) 討論に入ります。
通告により、荒井秀行議員。
○2番(荒井秀行君) 自民クラブの荒井秀行でございます。私は、ただいまの
議員提出議案第1号、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関しての意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。
テロ等準備罪の必要性については、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを安全に運営するためにも、テロ等の組織犯罪を未然に防がなければならず、捜査共助や犯罪情報共有などの国際協力が不可欠であり、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結を急がなければなりません。
ちなみに国連加盟国のうち、この条約を未締結の国は、我が国を含め11カ国のみであります。
また、TOC条約を締結するには、条約が求めている義務、重大犯罪の実行の合意の犯罪化を履行するための国内法の整備が不可欠になります。
この国内法がテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正であり、組織犯罪に立ち向かう国際協力の輪に参加するためには、この法律の改正が必要となります。
テロ等準備罪における成立要件は3つあります。まず1点目に犯罪主体をテロ集団、麻薬密売組織などの組織的犯罪集団に限定し、さらに2点目として重大犯罪計画、そして3点目として犯罪の実行準備行為があって初めて処罰対象になるものです。このような犯罪の成立要件からして、組織的犯罪集団に入っていない一般の方々が処罰の対象になることはありません。
かつて共謀罪の法案では、当時615あった懲役・禁錮4年以上の犯罪を全て対象にしていました。しかし、今般の法律は、TOC条約において、各国の法律で対象犯罪を組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪とすることができると規定していることに着目し、犯罪主体をテロリズム集団そのほかの組織的犯罪集団に限ることを法律に明確にした上で、重大な犯罪に該当するもののうち、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみと限定的に規定することによって、懲役・禁錮4年以上の676の対象犯罪を277に限定しています。この277の対象犯罪の代表例は、1つにテロの実行、2つに薬物に関するもの、3つに人身に関する搾取、4つにその他資金源、5つに司法妨害があります。
つまり
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法の必要性、テロ等準備罪の成立要件、テロ等準備罪の対象犯罪と明確に整備された法律であります。
また、今後、この法の施行に当たって、政府は、国民に対し丁寧に説明をするとしております。
したがいまして、
議員提出議案第1号、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関する意見書については、不採択に御賛同くださいますようお願いいたしまして、討論を終わります。よろしくお願いします。
○議長(岡空研二君) 次に、定岡敏行議員。
○14番(定岡敏行君) 私は、
議員提出議案、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法、いわゆる共謀法の拙速な施行を行わず、国民に対して十分な説明責任を果たすこと、これを政府に求める意見書案に賛成をして、討論をいたします。
先ほどの反対討論でもやっぱりそうでしたけれども、安倍政権が共謀法を必要とする一番の理由がテロ対策に欠かせないということでした。法案を整備しなければ、東京オリンピックもできないとまで国会で言い放ちました。東京オリンピック招致の2013年9月、ブエノスアイレスで世界有数の安全な都市、東京と豪語したその口がです。テロ対策と言えば一番国民をだましやすい、そういう方便でしかないのだと思います。
反対討論もありましたけれども、TOC条約批准に必要だと言いますが、この条約はそもそも9.11同時テロより前の2000年に国境を越えた麻薬や銃の不正取引の取り締まりなどを目的に締結をされたものであります。テロとは関係のない条約であります。それでもテロ対策に欠かせないと言うのなら、早くからこのTOC条約を批准をし、共謀罪も施行されているイギリスのマンチェスターやロンドンでのあの相次ぐテロは一体どう説明をするのでしょうか。しかも13ある国際的なテロ関連条約は、日本は既に全部批准済みでありますし、重大な犯罪については、例えば凶器準備集合罪など、陰謀や共謀、予備、準備などの行為が行われる前の段階から処罰できる法体系も確立されてきています。指摘されれば、こういった事実は否定はできないけれども、国会の答弁でははぐらかし、そしてテロが、テロがと繰り返す毎日ではなかったでしょうか。
反対討論では3つの要件を上げて、限定的だという、一般人は関係がない、こういう主張がありましたけれども、どうして政治資金規正法や公職選挙法など政治家絡みの犯罪は対象にしないで、テロとは全く関係もなさそうなキノコ狩りなどの相談まで犯罪化されるような議論、こういう主張があるのでしょうか。刑事局長も国会答弁では、一般人にかかわるそんな限定はないというふうに答弁をしていますのに、安倍総理やその周りの答弁は、口を開けば一般人には関係がない、こう言うばかりではなかったでしょうか。
そもそもあの法務大臣の答弁が大問題になりましたけれども、法務大臣も説明できないような法律を通していいのかどうかという問題であります。
まだまだ指摘したいことは数々ありますけれども、人を罰する刑事法がこのように定義が不十分、不明確だということは、権力にとっては恣意的な乱用を許し、国民にとっては何をやっていいのか、何をやったらだめなのか、わからなくなるということです。そうなると、大抵の人は、じゃあやらんとこ、こういうふうになる。やっていいことまでやらなくなってしまう。こういう灰色の社会になってしまう危険大ではありませんか。自由と民主主義はどこに行くのかというふうに考えます。そんな刑罰法規をつくってはならないというのが現代の近代刑法の大原則です。
こうしたうそと欺瞞、堂々の人たちが真っ当な政治をできるはずもないともこの間の議論を通じて思いました。不倫、詐欺、暴行、自民党国会議員の低劣な不祥事の数々、おんぶされての政務官の被災地視察、学芸員はがんだといったようなことを言い放つ大臣、首相からして森友、加計学園などの政治の私物化疑惑、それも何のそので逃げの一手です。そしたら稲田防衛大臣の自衛隊の私物化まで。あいた口が塞がらないと言いたいほどです。
こうしてうそとごまかし、欺瞞に満ちて強行された法律を私たち国民が黙って認めることができるでしょうか。いわゆる共謀法、せめて拙速な施行を行わず、国民に対して十分な説明責任を果たすこと、当然なことだと言わなければなりません。意見書を起案をし、調整に御苦労いただいた会派きょうどうの皆さんに敬意を表しながら、御賛同をお願いをし、討論を終わります。
○議長(岡空研二君) 続いて、足田法行議員。
○17番(足田法行君) こんにちは。公明党の足田法行でございます。
議員提出議案第1号の
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法の成立に関しての意見書に反対の立場で討論をします。
意見書の中の国会での政府の説明は十分ではなかったとのことですが、今回の
改正組織犯罪処罰法、いわゆるテロ等準備罪法は、3度廃案になった共謀罪のように人権を侵害するおそれがあるような法案ではありません。対象犯罪が676から277になった上、中身は組織的犯罪集団、計画、準備行為の3つの構成要件が厳格に例外もなく全てにおいて遵守されています。国会審議では、なぜか多くの野党が共謀罪と混同した質問をして、質疑と答弁がかみ合っていませんでした。当然論点が絞れず、答弁もよくない場面もあったりして、見ている側もわかりづらかったと思います。
今回の全く生まれ変わったテロ等準備罪法は、犯罪主体がテロ組織、暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などのテロリズム集団その他の組織的犯罪集団に限定されました。この要件だけでも一般の市民、民間団体は対象ではありません。さらに犯罪遂行を2人以上で具体的・現実的に計画することに加え、計画した犯罪の準備行為が行われることとしました。よって、テロ等準備罪法は、組織的犯罪集団、計画、準備行為の3つの構成要件にすることで、共謀罪のときの懸念であった内心の合意だけで犯罪が成立することは解消されました。
また、3つの構成要件の厳格化を求めたことにより、警察の捜査も歯どめがかかります。3つの構成要件に当てはまる犯罪の嫌疑がなければ、他の法律同様、逮捕や捜査の令状は裁判所から交付されません。あの組織は怪しいだけでは強制捜査はできません。さらに取り調べの可視化も付加されてきます。全くもって心配は要りません。
現在、187カ国・地域がTOC条約を締結し、テロなど犯罪組織と戦っています。どの国もTOC条約が求める参加罪か合意罪かの日本よりさらに厳しい法律を持っていますが、それによって人権侵害国家などと非難されていません。
あと3年と迫った東京オリンピックを断じてテロの標的にさせないためにも、TOC条約を早く締結し、国際協力関係を今から築いて情報交換し、国境を越えて活動するテロリストや国際麻薬組織、国際詐欺集団、マフィアに対応する法律の施行が急がれます。
さらに、国会審議に関して、意見書の中の参議院での委員会採決を省略して本会議での強行採決はよくなかったとの指摘に対しては、参院法務委員会では野党の質問機会を確保しながら丁寧に審議を進めてきました。しかし、民進、共産の野党両党は、建設的な対案もなく、最初から徹底して廃案ありきに固執し、6月13日には他の野党の質問も残っていたのに金田法務大臣の問責決議案を提出し、委員会審議を無理やりストップ、事実上審議拒否の強硬姿勢になり、その後、内閣
不信任決議案を初め、閣僚の
不信任、問責決議案を乱発し、あらゆる手段を使って採決阻止を続けました。
会期が迫っていたので、委員会での採決を省略して、本会議で採決を行う場合に用いられる中間報告という手続をしました。両議院の議決機関はあくまで本会議であることに照らせば、緊急の案件がいつまでも本会議に上程されず、議院の採決が行われないことは問題です。
さらに、中間報告は、国会法で特に必要があるときに求められると定められている正当な手続です。過去にも18回行われ、決して異例なことではなく、一部報道されている禁じ手の批判も当たりません。
さらに、中間報告の後、野党は本会議で質問し、正常な質疑も行っています。議論を封じて強行採決を行ったという批判も当たりません。これが本当に起きた事実です。
法律が成立した今、当然ですが、政府・与党は厳格な法律の運用とともに、国民に対して丁寧な説明をしていくと述べていますので、今さら意見する必要はないと思います。
最後に、このような重要法案に対しては、わかりやすく、建設的な対案を出して、よりよい法案になるよう国会審議を行うことが、国民への理解が深まり、説明責任を果たすことになると思います。政争の具にするべきではありません。
以上のことにより、意見書に対して反対をいたします。以上でございます。
○議長(岡空研二君) 以上で討論を終わり、採決いたします。
まず、
議員提出議案第1号、
テロ等組織犯罪準備罪を含む
改正組織犯罪処罰法に関しての意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(岡空研二君) 起立多数と認めます。よって、
議員提出議案第1号は、原案のとおり可決いたしました。
次に、
委員会提出議案第1号、
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2018年度政府予算に係る意見書の提出について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会提出議案第1号は、原案のとおり可決いたしました。
続いて、
委員会提出議案第2号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡空研二君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会提出議案第2号は、原案のとおり可決いたしました。
ただいま可決いたしました意見書は、議長名で関係する諸機関に送付いたします。
◎閉 会(11時01分)
○議長(岡空研二君) 以上で今期
定例市議会に付議された議案並びに陳情の審議は終了いたしました。
これをもって平成29年第3回
境港市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
境港市議会議長
境港市議会議員
境港市議会議員...