倉吉市議会 > 2017-12-11 >
平成29年第7回定例会(第5号12月11日)

ツイート シェア
  1. 倉吉市議会 2017-12-11
    平成29年第7回定例会(第5号12月11日)


    取得元: 倉吉市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-10
    平成29年第7回定例会(第5号12月11日)                倉吉市議会会議録(第5号) 平成29年12月11日(月曜日)    第1 追加議案の上程並びに提案理由の説明  第2 付議議案に対する質疑  第3 付議議案委員会付託 〇会議に付した事件  ◎日程第1から日程第3まで                 午前11時01分 開議 ○議長(坂井 徹君) これより本日の会議を開きます。  本日届け出のあった事故者は、議員及び当局ともありません。  以上、報告いたします。 ○議長(坂井 徹君) 本日の議事日程は、お手元にお配りしております日程書のとおり行います。  日程第1 追加議案の上程並びに提案理由の説明
    ○議長(坂井 徹君) 日程第1、追加議案の上程を行います。  議案第111号から第115号までを一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  石田市長。 ○市長(石田耕太郎君)(登壇) おはようございます。  それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  初めに、議案第111号 平成29年度倉吉市一般会計補正予算(第9号)から議案第113号 平成29年度倉吉市水道事業会計補正予算(第3号)についてであります。  特別職及び一般職の職員の給与改定に伴う人件費等の補正であり、一般会計で2,500万円余、下水道事業特別会計で50万円余、水道事業会計で180万円余の増額補正を行うもので、補正後の予算総額はそれぞれ一般会計が293億1,215万1,000円、下水道事業特別会計が28億5,411万6,000円、水道事業会計が12億6,095万6,000円となります。  次に、議案第114号 特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正についてであります。  市に対して提訴のありました損害賠償請求事件が和解に至ったことを受け、市長としての責任に鑑み、報酬を減額して支給するよう改正するものです。  次に、議案第115号 特別職の職員の給与等に関する条例及び倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  本年度の人事院勧告による国家公務員給与改定に準じた特別職の給与法改正を踏まえ、議会の議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を引き上げるよう改正するとともに、倉吉市職員の給与について、本年度の人事院勧告に基づく一般職の給与法の改正並びに県、他市の状況を勘案し、国家公務員に準じた改正を行うものです。  以上、追加提案しました諸議案につきまして、その概要を御説明いたしました。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 ○議長(坂井 徹君) ここで、議長から一言お願いを申し上げます。  先般行われた市議会議員一般選挙後初の定例会での付議議案に対する質疑をこの後行いますけれども、各議員におかれましては、自己の意見を加えるなど一般質問的にならないよう留意していただき、テレビ放送もありますので、市民の皆様にわかりやすいよう簡潔明瞭な発言に心がけられ、執行部におかれても、質問議員を通じ市民の皆様に答えるとの意識を持ち、簡潔明瞭な答弁をしてください。  あわせて、所属常任委員会の所管事項については本会議での質疑を控えるよう取り決めがなされておりますので、御留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上、議長からお願いいたします。  日程第2 付議議案に対する質疑 ○議長(坂井 徹君) 日程第2、付議議案に対する質疑を行います。  まず、議案第97号 平成29年度倉吉市一般会計補正予算(第8号)について、質疑を求めます。  10人から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、7番鳥飼幹男議員に質疑を許します。 ○7番(鳥飼幹男君) それでは、議案第97号、平成29年度倉吉市一般会計補正予算について質疑をさせていただきたいと思います。  補正予算説明書の25ページ、8款土木費の2項道路橋梁費のうち、1目の報償金660万円についてお伺いいたしたいと思います。  これにつきましてはいわゆる除雪対策ということでありますけれども、昨年、ことしにかけて本当に豪雪に見舞われて、自治公民館でも路線の除雪に対する報償金を出すということでありますが、この事業の内容について少しお伺いしてみたいと思います。  この対象団体自治公民館ということになっておりまして、対象ですけども、対象条件の中に除雪する路線において20センチメートル以上積雪深がある場合、また報償金についても路線延長が10メートルにつき100円という、また業者に委託する場合についても積雪深が40センチメートル以上、こういう形でいわゆる数値が定められておりますけれども、行政の仕事として、例えば公共事業あたりをしますと、やはり道路の厚みであるとか、そういうものが申請時にそうしたことが必要になってくるわけでありますが、今回の除雪作業に対する支援事業、こうした数値がきちっとうたってあるわけでありますが、こうした記録というものが自治公民館として調査をした上で実施していくのか、また申請時にこうしたものが必要になるのか、こういう数値が、このあたりのことをまずお伺いしてみたいと思います。 ○建設部長石賀祐二君) 鳥飼議員除雪対策についての御質問にお答えいたします。  今回補正予算で計上させていただいております除雪対策として、地域除雪作業支援事業を計上させていただいております。この事業は、豪雪時において除雪路線以外の市道や通学路等の通行の確保を図るため、自治公民館小型除雪機等の機械を使用して行う除雪作業や業者に依頼して行う除雪を対象として、1自治公民館につき当該年度3万円を上限に報償金を交付する事業でございます。  御質問のありました、この中で規定しております20センチメートルとか40センチメートル、こういった規定についてでございますが、申請は除雪が終了した後、まとめて年度末に手続をしてもらえば結構だと考えておりますが、報償金の支払い請求書と除雪した路線のわかる位置図、それと状況写真、40センチメートル以上で業者に委託した場合には業者の領収書等を提出していただくこととしております。  積雪深ですが、状況写真で確認させていただくほか、積雪時には職員による市道等のパトロールを行っておりますので、そういったことで地域の状況を、積雪情報を把握したいと考えております。以上でございます。 ○7番(鳥飼幹男君) 今部長から御答弁いただきましたけども、そういったことをきちっと自治公民館が調べて、そうした写真撮ったり、そういうことは必要ないと。建設課のほうでも状況は把握されるんでしょうけども、自治公民館として必要だと判断すればいわゆる除雪に入ると。当然20センチメートル以上になるんだろうと思いますけどね。そこまでは要求はしないということで理解をさせていただきます。  それで、ここに対象が自治公民館となっておりまして、自治公民館が機械を使用して除雪する作業に対して行うということでありますから、このたび13地区に対して除雪機の配備を行っております。こうした除雪機を使って除雪に当たっていただくということになると思うんですが、私ね、去年からことしにかけての大雪のときに、いわゆる子どもの通学路、今、除雪機を民間の方が自前で所有していらっしゃる方もたくさんあるんです。今回大雪のときに間に合わなかったんでしょう。恐らく自分がお持ちになってる除雪機を使って、子どもたちの通学路を朝早くかいていらっしゃる方があったんです。こうした自己所有の除雪機を使ってボランティアで行っていらっしゃる方があるんです。こういう方、いわゆる個人のボランティアに対する除雪作業については、この規定でいくと対象が自治公民館になってますから対象にならないんだろうと思うけど、ここらあたりの個人のボランティアに対する考え方、何かお持ちであったらちょっとお聞きしときたいと思います。 ○建設部長石賀祐二君) 鳥飼議員の続けての御質問にお答えいたします。  個人でされております除雪ボランティア作業につきましては、この制度ができましたので自治公民館と調整していただいて、自治公民館の活動として自治公民館から申請があれば対象になると考えております。したがいまして、個人からの申請はこの制度の中では対象としておりませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○7番(鳥飼幹男君) やはり自治公民館ということですから、そういう方も自治公民館に一度、作業を終わった後でも申請していただいて、自治公民館から申請していただければ出るということですから、ぜひ、自治公民館の協議会か何かあると思うんです。これから徹底をされると思いますから、そういう方があるということをやはり自治公民館にもきちっと通達していただいて、そして自治公民館の中で個人でお持ちの方でボランティア的にやっていただく方もぜひ自治公民館に申請してくださいというようなことを自治公民館にもきちっと伝えてあげていただきたい、徹底してあげていただきたい。本当に今回大雪でしたから、子どものために一生懸命やっていらっしゃる方がありましたので、ぜひこれも対応になるように、自治公民館にきちっと徹底をお願いしときたいと思います。  それでは、次に27ページ、10款教育費、2項小学校費のうちの2目の、ここにあります要準要保護児童就学援助費174万6,000円について伺いたいと思います。  いわゆる就学援助について、これは佐藤議員も一生懸命一般質問で何度も取り上げられてきて、本当によかったなと思っておりますが、今まで補助対象小学校入学前を含まない、いわゆる児童に対して支給がされてた。入学後でないと新入学用品に対する就学援助の支給というのはできなかったことが、今回はランドセルなどの購入費の入学資金を前もって入学前に支給ができるという制度変更があったもので、本当に大変に喜んでおりますが、交付要綱を国が改正をして、補助金の単価もここに上がっておりますが、約倍額になっております。小学校への入学年度の開始前に支給するということで、その単価もほぼ倍額になっておりますが、制度改正に伴う今回の予算措置について、私、就学援助は市町村が支給した援助の2分の1を国が補助すると、こう理解をしているわけでありますが、今回の見ますとこれ全てが一般財源で174万6,000円になってますが、財源内訳の中の国の予算が計上してありませんが、これはどういうことなのか、まず御説明をいただきたいと思います。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 鳥飼議員の質問にお答えいたします。  就学援助が国の2分の1の補助がないがどうかという御質問でございました。就学援助につきましては、要保護世帯と準要保護世帯と2種類ございます。要保護世帯のほうは福祉課で生活保護費という形で支給がされておりますけども、要保護世帯のうち修学旅行費と医療費につきましては教育委員会で支給をしております。それが2分の1補助に該当するものでございます。今回は準要保護世帯に対する入学前の学用品費予算措置をお願いしとるものですから、2分の1補助には該当しておりませんので全て一般財源ということになっております。以上です。 ○7番(鳥飼幹男君) わかりました。 ○議長(坂井 徹君) 今4回目です。 ○7番(鳥飼幹男君) 4回目、はい。就学援助の中にもいろいろあるわけで、要保護世帯新入学用品の支給については生活保護のいわゆる教育扶助のほうから準備されてて、なってるということで国の2分の1は出てないということの理解でいいですね。  これ、つまり教育委員会でやってる就学援助については、要保護世帯は、ですから今回は予算措置の対象外ということになるから、これ全て準要保護世帯の生徒に対する予算ということで理解します。今回のいわゆる制度改正では、要保護にかかわる制度改正がなされておるわけですよね。要保護のいわゆる補助要綱が変わってるわけですからということです。ということは、準要保護にはこれは対象になってない、本来は、ということだけども、今回計上されてる。だから、新1年生43人というのは準要保護世帯子どもたちの数だということなんだけど、これはすばらしいことなんだけど、今回の制度改正の対象になってないけども倉吉市はこれをやるということで理解していいんでしょうか。この経緯があったら少し御説明いただけたら。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 鳥飼議員の先ほどの質問は、平成29年3月31日付文部科学省通知の中の、要保護児童生徒援助費補助金についてという文書のことではないかと思っております。倉吉市は以前から、学校教育法第19条において経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を与えなければならないということがあります。それに準じて要保護の支援と同じような形で準要保護も支援をしてきた経過がございます。今回要保護のほうがそうやってアップしてきましたので、市としても同じように同等のアップを予算要求させていただいた、これが経過でございます。以上です。 ○議長(坂井 徹君) 鳥飼議員、5回目。 ○7番(鳥飼幹男君) はい、終わりたいと思いますが、本当に倉吉市もそうした意味で準要保護も含めて入学準備金を4月以前に支給をしていただくということで、本当に生活困窮というか、児童をお持ちの方の御家庭にとっては大変にいい事業だと思いますので、しっかりまた進めていただきますようにお願いしておきます。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 次に、14番由田隆議員に質疑を許します。 ○14番(由田 隆君) それでは、私も議案第97号を質問させていただきます。  質問の第1は、第3表の債務負担行為の補正についてであります。今回補正で出ております保育所指定管理料上井保育園、4億2,639万円から4億4,046万5,000円と、限度額が補正をされています。この平成29年度から34年度まで6年間、1,407万5,000円の増額となっておりますが、この算出根拠について説明をいただきたいと思いますし、この補正に至る経過についてもあわせて、なぜこのようなことになったのかも説明をいただければと思います。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 由田議員の質問にお答えいたします。  債務負担行為の補正の増額の要因についてのお尋ねでございますが、まず、保育所指定管理料につきましては、保育所に係る経費、いわゆる公定価格といいますが、これにより算出しておるものでございます。債務負担行為の限度額の変更の要因といたしましては、保育所運営費が改定になったということでございまして、主な改定の内容は2点ございます。1つには、平成29年度のいわゆる運営費に当たります公定価格の単価改定に伴うものでございます。それからもう一点は、保育士の処遇改善加算Ⅱという新たな制度の創設されたものによるものでございます。とりあえず内容はそうです。 ○14番(由田 隆君) ですから、そのような公定価格の改定であるとか処遇改善ということで1,400万円なんですが、上井保育所に何人の保育士がいて、その処遇改善のために、あるいは公定価格の改定のために1,400万円になったのかの内訳もお願いしたかったわけであります。  続けて私は3款2項2目の保育所運営費についても質問を出させていただいていますので、そのところでも構いません。今回の民間保育所認定こども園の保育士の処遇改善、あるいは保育所運営費に係る経費の補助ということで、今いわゆる保育士不足の中で保育士を確保する、あるいはそのために処遇を改善するという国の大きな流れの中で今回の改定になっているのは理解できるんです。ですから、ただ私はその改定はいいけれども、具体的に例えば保育士の賃金、あるいは給料がどのように上がっていくのかを聞きたいわけであります。それを聞くためには、例えばさっき言った1,400万円の上井保育園の補正した部分についてはどういう内容であるのか、保育士、あるいは保育所運営に6年間でどのくらいの補助をしていくのか、支援をしていくのか、そこを示していただきたいということであります。まずそれを最初に詳しく説明してください。お願いします。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) まず、先ほどありました上井保育園指定管理料の件でございますが、まず上井保育園、保育士ですけれども、職員数については、保育士が現在13名でございます。改定につきましては、まず処遇改善ということで大体一律2%の処遇改善がされております。それとは別に、先ほど申しました処遇改善加算Ⅱという新たな制度が設けられたわけですけども、これは後の御質問でございます保育所運営の改定の内容と同じですけれども、これにつきましては、まず公定価格上の加算として新たに制度化されたものでございまして、保育所、それから認定こども園等によるキャリアアップの仕組みの構築を支援するものでございます。これは技能、経験に応じた処遇改善や新たな副主任保育士、それから中堅の役職を新たに創設しまして、その職務・職責に応じた処遇改善を行おうとするものでございます。例えば経験年数が大体約7年以上クラスにつきましては副主任という新たな職をつくって、これに最高月額4万円の処遇をすると。それから、若手の大体経験年数3年以上ぐらいの若手職員については、職務分野別のリーダー、これ新たに設けまして、月額の5,000円から4万円の処遇を改善するというものでございます。これにつきましては、本年度4月に遡及して差額分の委託料や負担金をお支払いすることによりまして、保育士の処遇が改善されるものでございます。  上井保育園の改定ですけども、先ほど申しました改定によりまして、通常の保育の費用が現行で大体月額640万円程度でございます。それが先ほど申しました改定によりまして月額が660万円ぐらいになりまして、年額で約200万円程度増額になるものでございます。以上です。 ○14番(由田 隆君) わかりました。というか、なかなかわかりにくいところもありましたが、私が聞きたいのは、本当に今、倉吉市でも保育士が不足してるというのは現場の声としてよく聞いているところであります。今回のこの処遇改善で保育士が本当に子どもの保育のために十分な人数が確保できることを期待しているわけでありますが、私が聞きたいのは、実はこの上井保育園とて、今言ったのは事務方に聞けば、これ定数職員が該当だと言われました。例えば本市の保育の中身は、保育士の働く現状を見たときに、定数の中に入る正職員、民間でいえば正職員ということになるんでしょうか、臨時だとか時間、パートの職員の処遇はどうなるんだろうかなというところに私は重きを置きたいと思うんです。一方で、処遇改善の加算Ⅱで新たに創設された職務・職責、いわゆる副主任だとか、そういう経験を有した人は月額4万円、あるいは5,000円から4万円、一方で大きく加算をされる処遇の改善が図られるというのは喜ばしいこと。それで、余り言うと一般質問だと思われますが、今回は臨時やパート職員にはこれが該当してないんですよね、私の認識では。そうじゃないですか、そこらのところをまずお聞かせください。もしそうであるとしたらまたこれからの質問の内容が変わってまいりますので、臨時やパート職員処遇改善はどうなってますか。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 臨時職員とかパート職員、いわゆる非正規職員の処遇の改善の件ですけども、非正規の職員についても、この制度で加算対象とすることは可能でございます。内容は、先ほど申し上げました7年ぐらいの職員が例えば5人ぐらいおられれば、月額をいうと5人の4万円で20万円ぐらいになります。そのうちの例えば2人を新たな職をつくって、辞令を交付して出せば、4万円ずつ出す、それの残りの部分、それは施設の職員間だとか、あるいは法人の職種間の総合的なバランスの中において判断されて、そういった非正規職員に回すということも可能となっております。 ○14番(由田 隆君) 4回目ですね。 ○議長(坂井 徹君) 4回目。 ○14番(由田 隆君) はい、承知しております。  ということになれば、部長、今言うように保育所の処遇改善だとか保育士の処遇改善等で運営費も含めて補助を出す、その中でやりくりすることが可能だということを今言われたわけですよね。今言われた、可能ということは、必ずしなさいよということでもない。質問の最後のほうになるんですが、今回の処遇改善公立保育所だけじゃない民間の保育所や認定こども園のことも今回予算措置しとるわけですから、民間の保育所や認定こども園に、じゃあ今回の改定、保育所の補助についてちゃんと現場の職員まで行き届いているかの確認というのはどのようにされるんでしょうか、まずそれをお聞きいたしたいと思います。そして、今部長が言われた臨時やパートの職員、いわゆる非正規の職員にもできるということ、できる規定になっているんだけれども、どのような指導をされるのか。しなくてもいいことにもなるんですよ、可能ということは、できる規定ということは。しなくてもいいとも読みかえれることができる。それらについて、部長はどのような認識か伺います。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 処遇改善のいわゆる検証のことの御質問ですけれども、処遇改善につきましては鳥取県の認定が必要となるものでございまして、まず申請の時点におきまして、保育士ごとの月額だとか職務というような辞令を対象職員に発令する必要がございます。そういった辞令の発令や、職員が行う事務文書の確認というのが申請時で確認されます。それから、その後で最終的には実績報告書で実際の実績額だとか人数、期間等の事項を求めておるところでございます。本市においても確実に処遇改善が行われたかどうかについては、賃金台帳等を提出していただきますので、それに基づいて確認していこうとするものでございます。  それから、非正規職員の処遇の件ですけども、これは先ほども申しましたけども、施設の中でいろいろな施設の職員の間とか、それからほかの法人の介護職とかいろいろな職があると思います。そういった中で総合的なバランスの中で、それぞれの法人さんが検討されて判断されていかれるものだと考えております。 ○14番(由田 隆君) 質問の最後ですから、まとめて質問します。  ですから、保育所運営費ということで、例えば今回は保育士の処遇改善となってますが、保育所は決して保育士だけで運営されておるわけではありません。例えば、事務職員もおられます。給食のそういう職員もおられるわけです。今話を聞けば、部長の答弁では、そこの保育所運営の中で例えば責任者が事務職員にも、あるいは給食職員にも、あるいはその他の関係する職員がおられたとしたら、それらにも今回はその保育所運営ということで賃上げがあってもいいのかどうか。本来は保育士の処遇改善保育所運営ということでやっとるわけですが、保育所運営の中には事務職員だとか給食職員、その他必要な人を雇い入れて、それらの賃金も一緒に今回することができるのか、あるいは、それらについてどういう指導をされようとしているのかを聞いてみたいわけであります。できますよということじゃなしに、今回の改定で市役所は公立も民間にもどういう指導をしていくのかということをお聞きしてます。  そして、質問の最後に、今回決算見込みで735万円ばかりの△、いわゆる減額補正されていますが、主なもの、どのような理由で減額になったのかを御答弁いただいて、私の質問を終わります。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 先ほど質問ありました、保育士以外の事務だとか、ほかにおられます調理員とかの処遇の件ですけども、これは制度改革によりまして、保育現場に勤務する保育士以外の職員でも対象とすることはできるということになっております。  それから、指導のことは言われましたけど、いろいろ賃金体系につきましてはそれぞれ法人なりが考えられていると思います。それはやっぱりほかの民間保育所の水準だとか、公立の保育所の水準だとか、そういったところで考えられているところもございましょうし、市としても、処遇改善というのが図られてるわけですから、できる限り趣旨に従って改善していただきたいということは申し上げておりますし、現在申請を受け付けているところですけども、どこも大体これに沿った処遇を改善されていると現在認識してるところでございます。  それから、もう一点が今回の補正で減額補正の735万5,000円の減額の内訳ということでございますけど、主なものといたしましては、一つには安心こども基金特別対策事業補助金、これが270万円ぐらい減額しております。これは私立の保育園さんが低年齢児の保育室の整備を予定されておりました。これが県との協議の結果、額が少なくて済んだものですから補助の対象外となったものでございまして、これを減額したものでございます。  なお、その対象園につきましては、独自財源で整備されております。  それからもう一点は、460万円ほど減額がありますけど、これは保育所の合同保育の補助金でございまして、一つには上井保育園と倉吉西保育園を指定管理を予定しておりまして、上井保育園については指定管理者が決まりましたので合同保育に入っております、その金額ですけど、倉吉西保育園につきましては、公募しましたけども該当がなかったということで、今年度については執行がありませんので、その分を減額させていただいたものでございます。 ○議長(坂井 徹君) 次に、8番伊藤正三議員に質疑を許します。 ○8番(伊藤正三君) 私も、一般会計補正予算についてでございますが、10款2項2目の教育費、さっき小学校就学援助及び、同じような内容です、同じ趣旨の質問ですので中学校就学援助も含めてでございます。  この事業の内容は、今鳥飼議員の質問を通じてよくわかりました。大変すばらしい援助拡充をするという、本当にすばらしい取り組みだと思います。私はちょっと違う観点から質問をしてみたいと思います。生活援助補助ということもあります。それで、福祉保健部の管轄とも非常に相重なるところがあると思います。これは、ただそういう就学児童あるいは生徒に対しての補助でございます。それで、今見ますと対象者が小学校が43人、中学校が58人ということでございます。それで、やはり今、子どもの貧困化とかも非常に問題になっておりまして、ちょっと現状がどうだろうかなというようなことをお聞きしたいと思います。  近年の増減といいますか、こういう就学に対しての支援、保護を求められる人数ですね、ここ数年の動きと、あと、今申しましたようにこれは教育委員会だけの問題ではないということも重々承知しておりますが、就学児童に対してということですので、その部分での教育委員会としての何かの思いといいますか見解といいますか見方、そういうものを持っていらっしゃったらお聞きしたいと思います。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 伊藤議員の御質問にお答えいたします。  ただいまの御質問は、現在の就学援助教育委員会管轄でいいますと準要保護世帯ということになりますけども、その実態と今後の課題についてということがございました。  まず、小学校につきましては、準要保護の世帯の児童が269名、平成29年12月現在の数です。中学校につきましては準要保護世帯の生徒が170名ということで、過去5年間を見てみますと、小学校は各学年とも大体60人前後で横ばい傾向、中学校は過去5年間でいくと微増、若干増加傾向にあっております。  主な原因につきましては、小学校のほうが今年度の実績でいくと1年生が30名超、2年生も40名弱ということなんですけども、大体3年生ぐらいから60名弱ぐらいに安定してきますけども、入学後にいろんな家庭の経済的な理由等があって、学校に相談をかけられてその後にこういった支援がありますよということで、大体1・2年生のときにかなり変動がございます。3年生ぐらいになると大体安定した形になってきて、その差が今ありました小学校1年生と中学校1年生の差になっております。  この傾向に対して教育委員会としてはどうかという御質問ですけども、特に教育委員会としては、教育環境に支障がないように支援を続けていくということぐらいしか、あとは学校のほうでいろんな情報を持っておりますので、そういった相談ですね、子どもたち、保護者の方を含めた相談体制をとっていくということぐらいしかできないかなと思っております。以上です。 ○8番(伊藤正三君) よくわかりました。教育というのは本当に大切なものでございますので、さっき言われました情報をしっかりと提供していただきまして、今後も頑張ってほしいと思います。よろしくお願いします。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 次に、11番藤井隆弘議員に質疑を許します。 ○11番(藤井隆弘君) 私も補正予算(第8号)のうち、3款民生費の保育所費と10款の就学援助費ということで、これまでそれぞれ質問がありましたので、かぶらないように聞いていきます。  まず、保育所運営費ですけれども、最初確認ですけれども、こちらのほう、先ほど公立の保育所の上井保育園なんかも含めての話がありましたが、補正理由のところ、民間保育所認定こども園ということなんですが、これは、今回補正に上がってます3款2項2目の保育所費の分については委託料だったり補助、交付金ということで、これ民間の事例ですよね。それで、5,000円から4万円ということで、副主任級だったら4万円、いわゆる3年ぐらいの若手リーダーだったら5,000円程度ということでしたけども、先ほどの説明でしたらどうなのかなと思って。この分は民間の保育所や認定こども園であって、公立の場合はどうなのかと、何かごっちゃになったんで、ちょっと整理してもう一度説明お願いできんでしょうか。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 藤井議員の質問にお答えいたします。  処遇改善につきましては、国が示すのは公私立は区分はないんですけれども、処遇改善のは。ただ、今回補正で上げておりますのは、委託料につきましては、これは私立の保育園に対するものでございますし、それから負担金につきましては、これは私立の認定こども園に交付するものでございます。  それで、公立保育所の保育士の件でございますけど、公立の保育士につきましては、給与制度が特に保育士とか職種ごとに分かれておりませんので、現在、一般行政職であろうが保健師であろうが技師であろうが、同じ給与体系の中でやっております。そういった市職員全体のバランスの中で検討する、考える必要があるということだと思いますので、今回については公立については処遇改善のことは上げておりません。 ○11番(藤井隆弘君) 公立のは上げておりませんというのは、どういうことですか。考え方が違うから、今回の場合は民間の分の改善であって、公立の場合については実態はどうなのかということをまずお聞きしたかったんです。処遇改善によって、例えば民間の保育所であったり認定こども園3園ありますけど、市内に。その処遇改善で5,000円から4万円上げること、それはいいことだと思うんです。が、公立のほうはどうなのということをさっきから聞いているんであって、今回は上げてませんということは、ベースの考え方、テーブルとしてきちんと上げてますよ、ちゃんと対応してますよということだということならば理解できるんですけど。  そのことの確認と、回数もありますんでそれとあわせて、先ほど由田議員から関連して、460万円ほど合同保育の補助金ということで、倉吉西保育園については民間の手が挙げられなかったからそれはできなかったんで、その分が減額という理解だと思うんですけども、上井保育園の合同保育の分の引き継ぎという形で今やっておられるんですが、直接予算というわけじゃないですが、執行されてるんでしょうけども、そこの実態というか、うまくスタートが切れるようにということで今やっておられるんですけども、それらの実態をあわせてお聞かせ願えればと思います。 ○福祉保健部長(涌嶋祐二君) 処遇改善の件ですけれども、これは保育士に対する処遇改善保育所運営に対する処遇改善の内容でございますけれども、申し上げましたのは、公立の保育士につきましては、比較すると保育士の給与は大体民間より高いと思います。そういった中で、市の職員については、これは市の全体の職員のバランスだとか、当然民間とのバランスのこともありましょうから、そういったところで考えていくべきものだとは考えております。  それから、合同保育の件でございましたけども、上井保育園の状況ですけども、これは4月からの指定管理に向けまして、10月から合同保育を実施しております。これにつきまして、保育業務につきましては保育士が4名当たっておりますし、この受けるところから来られてますし、それから調理業務につきましては、2月から調理員が1名来られるようになっております。  これまでの主な内容でございますけれども、10月からは上井保育園の保育士が行う保育業務の観察だとか、1日の流れを理解して、園児一人一人の様子や健康状態や発達状態の把握に務めております。それから、11月からは保育士同士の意思疎通を図るために、毎日短時間のミーティングを実施したり、合同保育の目的を確認しながら業務を行っております。  それで、今後につきましては、今度は保護者との信頼関係を築くために、早番や遅番の勤務ローテーションを組みまして、送迎時の保護者と接する時間を設けるなど、保護者支援やかかわり方に重点を置くようにしております。  なお、保護者との定例のいわゆる運営委員会というものを9月から毎月実施しておりまして、意見交換を行っておりますし、また定例の保護者の役員会、これにも今度来られる職員さんも参加されて、意見交換や情報収集を行っているところでございます。 ○11番(藤井隆弘君) わかりました。ちょっとごっちゃになってましたんで、処遇改善については。いずれにしても、民間であろうが公立であろうが、きちんと働きやすい環境なり処遇をしていただいてやっていただくと。現状では公立のほうが高かったから、それに合わせるような対応という部分だという認識でよろしいわけですね。  上井保育園のほう、本当地元ですので、特に不安に思っておられる方も多いので、きちんと引き継ぎというか、合同保育という形で新年度スタートできるように、よろしくお願いしたいなと思っております。  続きまして、10款2項2目、あるいは10款3項2目の教育振興費のうちの就学援助費、2人の方から質問がありました。要は準要保護のほうですね、教育委員会が持っておられるのは。三位一体改革によって財源移譲が市町村に来たので、それで市で要保護に合わせて、それに準ずるものとして就学援助をするという認識だとは思います。そういうことですね、まずは。  そういった中で、まずこの認定、いいことはいいことであって、金額が倍ぐらいに上がった、このことは本当によかったなと思っております。そして、市から出てます案内にも、12月4日付ということで最新の分で多分保護者宛てに文書も出てたと思うんですけれども、それを見ましたら、12月27日までに申請していただければ、3月までに支給できるということで、これまでは入学してからということだったんでしょうかね。そういう意味では改善できたんじゃないかなとは思っておりますが、まず一つは、認定に当たって、特に新入学、小学生の場合ね。中学生の場合は小学校の段階でいろんな状況は把握できてますので、そんなにこれは50数名あっても問題なくスムーズにいくかと思いますけれども、小学生、いろんな園だったり、あるいは市外から来られる子どもさんもおられるんで、なかなか難しい面はあるかとは思うんですけれども、学校であったり幼稚園、保育園であったり、あるいは保護者さん、いろんな関係の中で周知するということ、あるいはまた、認定に当たっての手順というのがどのような形でなされてるのか、まずそのことをお聞かせ願えないでしょうか。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 藤井議員の御質問にお答えいたします。
     今後の手順、進め方についてということでございました。まず、保護者への通知につきましては、現在各学校のほうにも、議会終了後こういった形になりますという案を周知をしております。その後、市のホームページであったり、市報、保護者向けの文書等は学校を通じて送らせていただきますが、あと言われたように保育園、幼稚園の保護者の方へも通知等を送らせていただいて、12月27日までに申請を行ってくださいという御案内をさせていただきます。学校が保護者から就学援助申請書を受けて、その後、民生委員の方へ意見書を求める案内を送らせていただきます。そちらのほうから報告を受けて、1月の下旬には学校に意見書が整って、学校から就学援助申請書が届くのが1月下旬までに届けば2月には審査会を開かせていただいて、3月での支給という流れを考えております。以上です。 ○11番(藤井隆弘君) 4回目ですね、はい。  流れは大体わかりました。それで、思ってますのは、例えば近くでは、北栄町なんかではもう少し早く、3月いっぱいに支給できるような仕組みを。聞き取りの中では、それは数の問題ですよというようなことが、倉吉市はもっと多いから無理ですよというようなこともあったようですが、例えば近くだけじゃなくて県外、福島県の郡山市とか埼玉県の鴻巣市とか、何個か見ましたら、もっと数が、10万人、20万人規模でも3月中に支給してるんです。できるような体制とってるんです。それはできなくはないと思うんです。  例えば、入学の四月前までには就学時健康診断をするわけです。そのときに、どのような形で就学援助のことを周知してるのか、あるいはしてないのか。多分これは入学説明会、現状では2月ぐらいが多いのかな、小学校の場合ね。そのときでは多分遅いと思うので、就学時健康診断のときにこういったお話もされてればもう少し早く周知できるんだろうと思うし、実際にやってるところが多いんですよ、3月いっぱいで。やっぱり入学前に必要なものは支給してあげれば一番いいと思うので、これはできなくないと思うので、ちょっと検討してもらえないでしょうか。やっぱり……。いや、できなくないですよ。ちょっと考えてみてください。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 重ねての御質問ですが、今回の補正は来年度入学予定者に対する支給を3月中に行うものです。(発言する者あり) ○11番(藤井隆弘君) 最後5回目ですね。  ですから、全部で43名というのは、確実にそれはできているわけですか、12月27日までに。そのことを言ってるんです。システム的にこれから今後の検討課題もあるし、金額がふえたにしても、その制度自体は同じわけでしょう、入学の用品の。だから、とにかく早くできるようなことをきちんと考えてくださいよということと、よそでもやってるんだからできるのを研究してくださいよと言ってるわけです。 ○教育委員会事務局長山中敏幸君) 重ねての御質問ですが、予算化しています40数名につきましては、まだ申請が上がってきてないのでこれはこれまでの経験値、あるいは3年生から6年生までの平均値をとったりして、大体想定の数でつくっております。いろんな場合も含めまして、できるだけ3月中に支給ができるような体制を、要綱改正も含めまして今準備しておりますので、よろしくお願いします。以上です。 ○議長(坂井 徹君) 次に、6番米田勝彦議員に質疑を許します。 ○6番(米田勝彦君) 2つ質問します。2款の総務費と11款の災害復旧費です。  まず、2款の総務費、1項の総務管理費です。事業概要は防犯カメラ1基ということで、事業費が30万円です。これは倉吉地区防犯協議会の地域安全推進費助成金です。補正予算会計別一覧表の1ページの下に載っております。質問の趣旨は、防犯カメラの管理運用についてです。4つまとめて質問いたします。  1つは、運営管理は誰がされるのか。2つ目、維持費は誰が持たれるのか。3、倉吉駅に設置する理由は何なのか。4、倉吉駅のどこに設置されるのか。この4点質問いたします。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 米田議員の御質問にお答えいたします。  防犯カメラの設置について、4点の御質問をいただきました。まず初めに、防犯カメラの運営管理は誰が行うのかということでございますけれども、市に助成をいただきまして、市の管理ということになります。その中で、維持費等につきましても、当然故障等した場合、市で修繕を行ったりするということでございます。  倉吉駅に設置する理由でございますけれども、倉吉警察署から、倉吉駅にカメラがついていない場所があるのでそちらに設置してもらえないだろうかということでお話をいただいているところでございます。その設置場所につきましては、2カ所ということで今要望を聞いておりますけれども、倉吉駅前タクシー乗り場付近、それから倉吉駅北口の駐輪場といったことで2カ所でお話をいただいているところでございます。以上でございます。 ○6番(米田勝彦君) 警察からの依頼ですけれども、本来倉吉駅は倉吉駅が管理しとるわけですから、本来ならJRが設置すべきではないかと思います。防犯カメラというのは、防犯上大変大切なものだと思います。倉吉市内、ほかにも設置してほしいとか設置する場所があるではないかと思いますが、その辺はどう考えておられますか。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 米田議員からの改めての御質問にお答えいたします。  倉吉駅ということで、倉吉駅、JRさんが本来設置管理すべきでないかというような御趣旨の質問だと思いますけれども、倉吉駅でございますけども、基本的に、改札から中へ入りますと倉吉駅のJRさんの管理になるわけですけども、その前のほうにつきましては市道ということで、市の管理になっております。でありますので、あそこは市の管理すべき施設とJRさんが管理すべき施設、2つございまして、現在申し上げましたところにつきましては、市が管理している場所におけるところに設置をしたいということでございますので、JRさんでなくて市が助成金をいただいて設置するといった形になるというものでございます。以上です。 ○6番(米田勝彦君) わかりました。  次の質問に移りたいと思います。その前に一つお聞きしたいことがあります。総務部長にお聞きしたいことがあります。このたびの聞き取りで、私は前もって担当課に質問いたしました。それに対して、答える必要はないと矢吹部長は担当者の方に言われたとのことですけども、なぜ矢吹総務部長は米田に答える必要はないと言われたのか、その理由をお聞きしたいと思います。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 米田議員からの御質問にお答えいたします。  私のほうで答える必要がないと言ったものではなくて、担当者から、米田議員から答弁書をもらえないだろうかということでのお話がありましたので、質問に対しましての答弁につきましては、この議場において質問内容に沿って答弁するものでありますので、こちらのほうで事前に聞いた内容に対する答弁書の提出はできないということでお話ししたものでございまして、お話しする必要がないといったものではありませんので、もしも誤解を招くようなことがございましたら、申しわけありませんでした。 ○6番(米田勝彦君) これは質疑ですけど、一般質問的な質問ですけども、大事なことなので質問いたしました。議員が答弁書を欲しいなんていうことはないはずですよ。私、第一全然質問に対して答えがないわけですから、答弁書を要求したことは今まで1回もありませんし、私は、担当者の情報をそのままうのみにするというのは、総務部長としては、それはだめだと思いますね。(発言する者あり)やはり議員が、そういうことを要求することはないわけですから、きちんと……。 ○議長(坂井 徹君) 米田議員、済みません、今の発言内容については、質疑としては通告してない項目ですので、ここでは控えていただきたいと思います。 ○6番(米田勝彦君) わかりました。今後はそういうことないようにしていただきたいと思います。  次に、11款の災害復旧費です。補正予算会計別一覧表の9ページ、上です。事業概要は、市営射撃場の復旧ということになっております。事業費は1,012万7,000円であります。質問の趣旨は、今回の修理にあわせて防音工事をされないかという質問をいたしました。ここはきっちりと説明していただきましたので、担当者の方から説明を聞きましてよくわかりました。137万8,000円というその他災害復旧費があったんですけども、これはこの射撃場等の復旧に使うわけですけども、防音工事には使う考えはないということでしたので理解いたしました。今後は防音工事を考えていただきたいと思います。以上です。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 暫時休憩します。                 午後0時05分 休憩                 午後0時59分 再開 ○議長(坂井 徹君) 再開いたします。  次に、15番福井康夫議員に質疑を許します。 ○15番(福井康夫君) 議案第97号 平成29年度一般会計補正予算(第8号)のうち、私は8款土木費、2項の道路橋梁費でございます。今回、補正額全体といたしまして2億946万円の減額補正となっております。これの主なものは、工事請負費1億3,850万円余、それから測量設計委託料等が6,890万円余でございます。今回お聞きしますのが、減額補正の主な理由でございます。それで、次に減額される事業の内容でございます。中身的には地方道路の整備事業、地域活力の基盤創造交付金事業費ではないかと思います。これらの当初の予定額、あるいは減額内容というのを教えていただいて、もう一点は、この中身として安心安全生活空間整備交付金の事業費、これが含まれてるんじゃないかなと思います。予定額の減額内容、これらをお聞きしたいと思います。  それから、通告いたしまして、やりとりをする中で担当課から、こうして3月議会で当初予算を議論して、その後、成立後に国の内示というのが早い、5月の段階でしょうか、判明するんだと。であれば、こうして12月議会での減額補正が示されるわけですけれども、減額のそうした中身というのが早い時期で担当課はわかってるんだということになれば、担当常任委員会などでもそのことは理解しておられる、そういう場があるんでしょうか。その点あたりをお尋ねいたします。  それから、今回の減額が震災復興との兼ね合いはあるでしょうか。そうしたところも含めて答弁をいただけたらと思います。 ○建設部長石賀祐二君) 福井議員の御質問にお答えいたします。  道路橋梁費の減額補正の理由についてでございます。今回、道路橋梁費のうち減額補正いたしましたのは、3目道路新設改良費についてでございます。これは国の社会資本整備総合交付金と単独起債事業から成ってる事業でございますが、減額補正の理由といたしましては、国の社会資本整備総合交付金の配分額が予算額を下回ったということのためでございます。  それから内容ですが、これは交付金事業のうち安心安全生活空間整備、それともう一つ、地方道路整備事業という2つの事業を設けておりますが、このうちの安心安全生活空間の整備について減額を行っております。この事業は、通学路安全対策、それと橋梁補修、側溝改良等の事業でございます。したがいまして、今回地方道路整備事業については、減額は行っておりません。これは国の補正が経済対策もあるような情報もありますので、全てについて減額はしておりません。  それから、国の予算の配分が5月時期にはわかるんではないかと、わかれば担当常任委員会に報告しているかということでございました。国の内示は4月にはありますが、また県内の配分、そういったものが県からありますのは4月入ってからになります。遅いものについては5月等になって、手続がそういった時期になってまいります。  ただ、また県の中でも各市町村によっては県からの配分に対して使えないとか、あと、県も保留してるようなものがあったりしますので、最終的には様子を見ながらということで、今回減額の補正をさせていただいた。国からも追加の配分もありませんし、県からもそういった配分がないということで今回させていただいたところです。担当常任委員会にはその辺の詳しいことは御説明はしておりませんが、今回させていただくことになります。  それから、震災等の影響でございますが、国費の配分額というのは国が事業の緊急性ですとか重要性を考慮して配分すると聞いておりますが、具体的にどういう理由で配分してるかと、幾ら配分してるかというようなことは市町村、県とも聞いておりませんので、震災の復興との関連があるかどうかについては不明でございます。質問については以上でございます。 ○15番(福井康夫君) 流れなり内容は、ある程度は理解いたしました。ただ、こうして毎年、特に交付金の配分については減額が、今回も大きいといえば大きいと思います。当初予算ベースでは24%の減額となりましょうし、国県の支出金のベースでは、これも当初予算で4億8,960万円計上でございましたので、今回の補正額が1億7,121万円、減額の率でいいますと交付金は約35%減額をされてるということになれば、具体的には交付金の配分額として影響があったのは地方道路整備事業でなくして安心安全生活空間の整備交付金、全て影響がそちらに回ったということでしたけれども、私は毎年でありながらも非常に大きいじゃないかと思うんです。年度の当初予算で編成した交付金、当てにしてたものが6割しか来なかったと、極端に言えば、4割は来てないと、こういう結果でございますので、当初議会でもここで審議され、委員会でも審議した内容というのが6割しか事業できませんよと、中身はこういうことです。非常に大きい。国は地方に十分に予算配分をやってるといいながらもこういう実態。国も、本来地方財政計画等も組むわけですから、そういう枠の中である程度は見込みは立てる。結果的にこうして3割も4割も交付金が減額というのはいささかどうなのかと思うわけでございまして、財源に限りがありまして、国についてもそういう交付金額の配分はここまでですよというのはわからんでもないですけども、他の部署に比べればこうした部分というのが非常に大きいのかなと思います。  市あたりで今組まれている予算というのは、例えば商工課での融資あたりで、融資がなかったからということで減額補正、年度末に行うことはあります。ただ、国の交付額がこれほど差異が生じるというのも、いささかどうかなと私は思うんです。予算確保に努力していただきたいと思うんですけども、これとて一市ででき得るものじゃありませんから、交付金額、向こうが配分を決めてくるわけですからやむを得ない部分も承知しますが、そのあたりはぜひ交付金の全額確保に向けては努力していただきたいなと思います。やっぱりそれは住民生活に影響してくるわけでございますから、そのことを申し上げたいと思うんです。またこれも見解があれば、部長から再度答弁をお願いしたいと思います。  それからもう一点、議案第97号におきまして、給与費の明細書について質問をいたします。  議案書でいいますと、補正予算説明書の33ページであったと思います。これはもともと人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、これがございますけども、それに基づいて、本来任命権者は毎年5月末日までに市長に対して前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならないとされております。この第3条の報告事項でございますけども、11項目ほどあります。そのうちの幾つかに係る部分にも該当すると思いますので、お尋ねします。  初めに、職員の人事評価の状況について、それから職員の休業に関する状況、職員の分限・懲戒に関する状況を報告することとなっておりますが、これまで石田市長のもとで分限・懲戒処分の実績というものはどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。  それから2点目、このたび地方公務員法の第28条第1項第1号あるいは第1項第3号に該当するとして、警告書があったとお聞きいたします。最近のこの類の分限・懲戒状況、お聞かせいただきたいと思います。  それから、次に第3次の行財政改革基本計画及び集中改革プラン、この案の策定についてでございますけども、先月11月27日、28日、議員に対しての議案説明会の資料として初めて提示をされました。現在、今月12月20日までにパブリックコメントに付されております。市長は今回の一般質問の答弁でも、基本計画と集中改革プランの決定は来年1月下旬までにまとめることとしているという答弁をされております。そこで、この中身でございますけども、人事評価制度の見直しということも項目に上がっております。能力、業績、意欲、態度の評価、これらの対象として、この評価制度の今後の見直しの中で、いわゆる相互の人事評価制度ということも必要ではないのかなと思っておりますけども、つまり管理職も評価される側の立場になるということでございますけども、そうしたことも含めた見直しというのが検討になっていくのかどうか、そうしたところの見解をまずお尋ねしたいと思います。 ○建設部長石賀祐二君) 福井議員からの事業費の確保についての御質問でございます。  全国的に見ましても、要望額に対する国の配分額というのは非常に少ないと、5割程度しかないと聞いております。本市だけなかなか大幅に国費の配分をふやすというのは非常に難しいと思いますが、市長ですとか議会から国へ再三要望いただいておるところです。今後も一層国に要望して、配分額の増額をお願いしていきたいと思います。以上でございます。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 福井議員の御質問にお答えいたします。  御質問は2点ということでよろしいでしょうか。人事行政の公表の部分における懲戒及び分限の状況、それから人事評価制度の見直しということで行革であるんだけれども、相互評価についてどう考えてるのかといった2点であると思います。  まず初めに、分限・懲戒処分の実績でございますけど、これにつきましては、先ほど議員からの御指摘ありましたとおり、人事行政の中で公表させてきていただいとるわけでありますけれども、分限処分につきましては、平成24年度7名、これ休職ということで、病気でございます。平成25年度7名、26年度3名、27年度4名、28年度4名ということで、いずれも病気による休職でございます。続きまして、懲戒処分の関係でございますけれども、平成24年度につきましてはありませんでした。平成25年度につきましては、戒告、減給等で3名、平成26年度につきましては戒告、減給で9名、それから平成27年度が戒告、停職で5名、平成28年度が戒告、減給で5名といった状況になっております。  人事評価制度、相互の部分でございますけれども、相互の評価については現在行っておりません。人事評価制度につきましては、客観性や公平性、そういったものを高めるために、この制度の目的であります人材育成につながるよう取り組んでいきたいと考えますので、他自治体においても相互の評価ということを取り組んでおられるところも聞いておりますので、今後研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○15番(福井康夫君) 職員の分限、懲戒と、それから人事評価制度、わかりました。詳しくはまた一般質問等でとは思います。現状はわかりました。  もう一つ、行財政改革の基本計画と集中改革プランの内訳の中で触れられておるのが、今回新たに定員管理の適正化の部分で、いよいよ会計年度任用職員制度が始まります。これは平成32年度に制度の導入が前提とされておりまして、そのあたりでかなり大きく変わっていく形になります。今聞いておきたいのは、現在の条例定数、予算定数の実態というのはどうなってるのでしょうか。  それから2つ目は、現在の臨時職員と嘱託職員の実態です。それから、これらの任用の根拠というのは明確にされておるのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。  この12月議会にあっても、臨時職員、嘱託職員、パート職員の話が絶えずありましたように、臨時非常勤職員というのは全国でも非常にふえております。10年前、平成17年、全国でも約45万人と言われておりましたけども、昨年末あたりでは全国で約64万5,000人と言われております。さほど全国でも傾向があるんですけども、本市でも人数的には臨時職員、嘱託職員、約400名とお聞きしとるわけですけども、正式な数についてはまた答弁をいただきたいと思いますけども、非常にふえている実態。その反面、処遇改善が絶えず議論になる。そういった内容を受けて、今回の会計年度任用職員制度が国として法改正に踏み切った背景というのは、やはり臨時職員、非常勤職員の処遇の改善、それから身分保障に踏み込んだということだと思います。中身的には正規職員としての扱いに準ずる形で地方公務員の身分を有するという形になってこようと思いますので、そこの中で会計年度任用職員、この制度導入までの本市のスケジュール、この考え方、それから法改正に当たり法の趣旨である処遇改善、ここに対する見解というものもお尋ねしておきたいと思いますが、そのあたりについて、議案質疑の中身としての範囲で結構でございますので、あとは来年の3月議会等でまた一般質問したいと思いますので、さわりの部分をお聞かせいただきたいと思います。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 福井議員の御質問にお答えします。  人件費にかかわる部分として、関連での御質問だと思います。まず初めに、定員管理の関係でございますけれども、条例定数につきましては576人でございます。ことし4月1日現在におきましては431名となっております。これは、合併後434名にしていくといった行革の流れの中で、現時点においては431名ということでございます。それから、臨時職員等の人数でございますけれども、臨時職員につきましては155名、嘱託職員につきましては18名、一般職員非常勤職員につきましては218名ということで、これにつきましてはパートの職員さんも含んだ数となっております。  任用の根拠でございますけれども、臨時職員につきましては、地方公務員法第22条に基づきまして、緊急の場合や臨時の職の場合、任用候補者名簿がない場合に採用するもの、それから特別職非常勤職員、一般的に嘱託職員さんでございますけれども、地方公務員法第3条第3項第3号に基づきまして、特定の学識経験に基づき任用されるもの。一般職非常勤職員でございますけれども、地方公務員法第17条、勤務時間や任期を限って任用する特段の必要がある場合には任用するものということになっているところでございます。  人数につきましては先ほど申し上げたものですし、任用根拠についてはただいま申し上げたものでございます。  会計年度任用職員につきまして、今後のスケジュールについての御質問でございます。これは地方自治法の改正がなされまして、先ほど議員が言われましたとおり平成32年度から制度が導入されるものでございます。これにつきましては、背景的にいいますと、臨時職員、非常勤職員の雇用においてちょっと不明瞭なところがある、そういったところをきちんとしていかなければならないのではないのかということが今回の制度の見直しと、それから、一般職非常勤職員さんの身分保障、そういった労働条件の改善、そういったものも含められた内容だと認識をしているところでございます。  今後のスケジュールでございますけれども、現在総務省から準備マニュアルであるとか質疑応答の資料が出されておりますので、年度内それを担当部署で読み込みをさせていただきまして、平成30年度から現況をきちんと整理しながら、平成32年度には本制度を導入したいと考えているところでございます。  それから、会計年度任用職員の取り扱いにおきまして、先ほど申し上げましたけれども、身分的な保証の部分もございますし、それから、これまで期末手当というものが支給されておりませんでした。そういった部分においても期末手当の支給ということで、正規な職員に準ずるような形での制度改正がなされていくと認識しているところでございます。以上でございます。 ○15番(福井康夫君) わかりました。今回の会計年度任用職員制度というのは来年度、平成30年度から本市も具体的な検討に入られると。そして、平成31年度中までには恐らく議会へのそれらの条例改正、提案というものが示されるだろうと思います。その前段として今回さわりの部分でお尋ねしたわけですけども、国も事務処理マニュアル等を各自治体にもう既に提示しております。本当に臨時職員等の処遇改善についてはこの議場でもたびたびと取り上げてまいりましたけども、今回のこうした会計年度任用職員制度が本当に成立していけば、大変大きく臨時職員等の処遇が改善に結びつくだろうと、あるいはそうあるべきではないかと思います。報酬の水準の問題、手当等についても一時金というものが支給できる規定、昇給もできる規定になる。ただし、定数との兼ね合いで正規職員の定数、全体の定数をどうカウントしていくかという形も一方で出てくる。そして、一方では総人件費、この総額の兼ね合いもあろうと思いますので、そこの兼ね合いで非常に微妙なバランスをとっていくというのが難しい部分もあると思います。具体的にはまた条例が示されたときとなりましょうけども、言いましたように、これから来年までに行革のいろんな今議論されとるわけでございますから、方向性だけはきっちり出されるべきだろうと思いますので、これは改めてまた一般質問等の場でお聞かせいただきたいと思います。きょうはこれで結構でございます。ありがとうございます。 ○議長(坂井 徹君) では、次に16番福谷直美議員に質疑を許します。 ○16番(福谷直美君) それでは、私は議案第97号、商工費、大谷工業団地再整備事業、補正理由として市内企業の事業拡大ということで、720万円の測量業務が出されております。これについて少しお聞きしたいと思います。  今も工場の増築は進んでおりますし、昨年でしたか、昨年もされ、また今回も今増築をされております。また、今回も次の造成地をということで広げられるということであります。私は基本的にこの工業団地は賛成でございまして、とにかく倉吉の市内企業が発展していただいて雇用が生まれることには賛成しておりますので、いろいろ賛成の中でお聞きしたいと思いますので、今回どれぐらいの造成を計画されているのかお聞かせ願いたいと思いますし、それと、これを含めて全体でどれぐらいの敷地面積になるのか。それと、将来的にどれぐらいの従業員さんがここで操業されるのか。今現在もかなりおられると思いますので、それも含めてお聞かせ願えたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○産業環境部長(田中規靖君) 福谷議員の御質問にお答えいたします。  今回の補正は、大谷工業団地の再整備事業ということで、今現在してあります工場の西側のほうに用地を確保するため、造成するに当たって、その測量業務の委託費ということで720万円上げさせていただいております。  工業団地自体は工業用地5.5ヘクタールございまして、そのうち4ヘクタールが分譲済みということになっております。残り1.5ヘクタールということでございまして、今回その1.5ヘクタールのうち、今、企業さん側は0.7ヘクタールから0.9ヘクタールと。のり面の関係ございますので、まだ正式なあれは出ておりませんけども、おおよそそれぐらい必要だということで、今回調査の委託料も計上させていただいとるということでございます。  スケジュール感でございますけれども、農地転用、あるいは用地取得、埋蔵文化財の調査、そして造成して引き渡しして工場建設ということで、4年ぐらいはかかるのではないかなと考えております。  現在具体的な事業計画、詳細な事業計画は出ておりませんので、どれぐらい生産が上がる、あるいは何人増ということは今この場では明確にはお答えできませんけれども、今現在操業しておられる同規模程度のものができるとすれば、今の生産量の1.5倍ぐらいになろうかなと。雇用人数も1レーン20人ぐらいですので、20人以上の雇用増になるのかなと考えているところでございます。以上です。 ○16番(福谷直美君) 4年ぐらいかかって、あと20人ぐらいと。たしか今働いておられる方は100人ぐらいでしたか、大体。違っとったらまた後で教えてください。わかりました。  それで、私、同地区に住んどる者ですから、例えばこういう将来的な構想も含めて、今工場が例えば近隣の地区に説明というか、概要というか、そういうことは過去まだないですわね。といいますのが、あそこの前を通る道はかなり地域の方も使われますので、ですから今も増設されておる、地域の方はどれぐらいな規模までできるだえということもおっしゃる方もございますので、もしそういう要望があったり、それから、大体こういうぐらいな、将来的にはこれぐらいの人数でこれぐらいの方が操業に携われるとか、そういう一度書き物でも、それから説明でもあってもいいのじゃないかなと思っております。決して地域はこれに反対しとるわけではありません。地域も雇用に関していいんじゃないですかということの意思表示はされてますので、それでいいとは思うのですが、やはりそれを行政には少しぐらいはそこの説明もあってもいいのじゃないかなという感じもしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以前からずっとここの工場の通学路に関してはいつも質問をしてきましたので、今回私、所管の委員会に行きましたので、そちらでそのほうはしっかりとお聞きしてまいりたいと思いますし、どんどん進めていかれるのも結構ですが、やはりトータル的に増設をされるのであればやっぱりそういった通学路なり、それから安心・安全なりを確保できるような計画も少し示されるべきでないかなと思いますので、そのあたりいかがでしょう。 ○産業環境部長(田中規靖君) 福谷議員の御質問にお答えいたします。  従業員数でございますけれども、今回拡張されるというところは、今現在東側にある工場とは別、何といいましょうか、会社自体は違うということで、新たに今回操業されているところが今現在30名、新たに操業されとるところが30名というところでございます。そこから20人以上はふえるのではないかなという予測の話でございます。  それから、地元説明でございますけれども、こちらについては折を見て、測量等もございまして、正式に決まりましたら地元のほうには説明にお伺いしたいと思います。その中でその現状ですね、どれぐらいの規模で、またどれぐらいの人数でということが話せるところまでで話したいと考えております。  いずれにせよ、1回で終わるというようなことでもないでしょうし、その都度その都度協議はさせていただきたいと考えております。  それから、下の市道大谷大谷茶屋線のことでございます。所管ではございませんけれども、いずれにしても工場が増設するということになりますと従業員さん等もふえられる、貨物等も便もふえるということでございます。下の道路の交通もふえるということでございますので、そのあたりにつきましては関係部署とよく協議しながら、そういう何か事故がないような対応ということでよく協議させていただきたいと思います。以上です。 ○16番(福谷直美君) 部長、大変いい答弁をいただきました。地元の方もやはりこの企業がすごく目立つところの工場なものですから、毎日見て、皆さんが通られるわけです。ですから、子どもたちもあそこの道路を通りますし、地元の方もどれぐらいの規模でどんなものがいつごろからみたいなことは常に疑問に持っておられると思いますので、一度機会があったら説明をお願いしたいと思います。ありがとうございます。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 次に、3番佐藤博英議員に質疑を許します。 ○3番(佐藤博英君) 私も報償金、いわゆる除雪対策について、午前中もいろいろお聞きしましたので余り聞くこともないんですが、先ほどありました通学路を除雪される方、本当に献身的にやっておられた方がおられました。2日も3日もかけて、ずっと一日中かけてやっておられた方がおられました。いわゆる集落をまたいだ、3集落ぐらいまたいでやっておられたんです。それは、びっくりするぐらい。何かお孫さんが小学校に行っていらっしゃるということで、おじいちゃんが一生懸命やってたんですけど、やっぱりそういう場合はどういうふうになるんだろうかということと、それから、どういう機械を使おうがやっぱり燃料が要ります。燃料費については何か、10メートル100円というのはあるんでしょうけども、私は別個に何とかできないのかなと思います。  それから、この制度がこれからもずっと続いていってほしいなと思いますけども、その辺がちょっと私、この説明文書ではちょっとわからなかったので、ぜひ続けていってほしいんですが、必要なことは加えながら要綱的なものをつくっていくんでしょうけども、その辺のところをちょっと伺います。 ○建設部長石賀祐二君) 佐藤議員からの除雪対策についての御質問にお答えいたします。  3集落ぐらいまたいで個人的にやられてたようなケースについてでございますが、午前中もお答えいたしましたとおり、個人でやっている方については自治公民館と調整していただいて、自治公民館で申請をしていただきたいということで、複数の地区というのはあんまり想定しておりませんでしたので、うまく調整をとっていただきたいというのが今時点でのお答えでございます。  実施状況等をいろいろ見させていただいて、来年度以降についてはまた考えていきたいとは思います。  事業自体については、この助成事業については、建設部としてはまた来年度も実施していきたいと今時点では考えております。  それから、燃料費は別にしたらどうだろうかという御意見でございます。今回の助成事業につきましては、13地区、自治公民館館長会で意見交換をさせていただいて、除雪路線をふやしてほしいという御意見が多くありました。ただ、やはり除雪業者等もなかなか確保できないということで、除雪路線をふやすのは難しいということでお話をさせていただきまして、そうであれば燃料費ぐらいは助成をしてほしいという声がたくさんありました。そういうことを踏まえまして、今回県の除雪のボランティアに対する助成等も参考にいたしまして、10メートル100円ということで報償金としての交付をさせていただきたいという制度を設けたわけですが、大体この金額というのは燃料費について十分賄える費用、あとは機械のそういった消耗品ですとか修理代の一部に使っていただけるような経費という意味合いで、10メートル100円ということで報償金を計上させていただいたところでございます。以上でございます。 ○議長(坂井 徹君) 今後の予定は、もう一つ答弁。 ○建設部長石賀祐二君) 今後の予定については、最初に説明させていただきましたが、来年度の予算要求も考えているところでございます。以上でございます。 ○3番(佐藤博英君) わかりました。20センチメートル以上、40センチメートルになってもそういう10メートル100円なのかなとも思ったものですから。ただ、今の説明聞きますと、今までの除雪業者が市道はかいてました、ちょっとおくれますけどね。それについてはこれまでどおりと捉えていいのでしょうか。  それと、ほとんど除雪はこれでいくとやっぱりボランティアにはなりますけど、やっぱり積極的に各自治公民館でやってほしいということであれば、本当に有償ボランティアという感覚でも私はいいと思うんです。10メートル100円という単価ではとても折り合わんのかもしれませんけども、でもそういうことも含めてやっぱり考えていただければなという要望を申し上げまして終わりたいと思うんです。  認定新規就農者については後で出てきます権利の放棄についてというところで一緒にしたいと思いますので、よろしくお願いします。何かあれば。 ○建設部長石賀祐二君) 佐藤議員からの重ねての御質問にお答えいたします。  除雪路線につきましては、一般質問でもありましたが、約6キロメートル、昨年度よりふやして対応する予定にしております。したがいまして、市で除雪路線と決めているところについては、今までどおり除雪をさせていただきます。今回の助成事業につきましては、除雪路線以外の市道、これは除雪路線になってる歩道も対象としておりますが、除雪路線以外の市道、それと農道ですとか法定外道路等で生活道路になっている道路については、沿線に1戸以上住居を有する路線、これを対象に、そういった市道ですとか生活道路を自治公民館が除雪される場合に補助を行うというものでございます。  また、10メートル100円の報償金の分ですが、これは20センチメートル以上の積雪があるときに自治公民館が機械を使用して除雪作業をする場合ということで、40センチメートル以上の場合に自治公民館が業者に委託して行う場合につきましては、自治公民館が業者に支払う除雪費の3分の2を報償金として支払うという制度にしております。  有償ボランティアにつきましては、どういった方法があるのかは研究していきたいと思います。以上でございます。 ○3番(佐藤博英君) 最後にします。いろいろ除雪対策というのは各地で行われていて、初めて倉吉市もこういう助成制度をつくったということは、私はよかったなとは思いますけれども、兵庫県の但馬地域にしても、いろんな地域でやっているのはもっともっと手厚いんです。やっぱり本当にみんなで協力し合ってやりやすいやり方というのをやっぱりこれからは検討していっていただきたいことをお願いして、質問を終わります。以上です。
    ○議長(坂井 徹君) 次に、13番山口博敬議員に質疑を許します。 ○13番(山口博敬君) 何点か通告いたしましたけども、いろいろ担当者と話す中でオーケーしたものもございますので、まず保健センターの運営費438万円につきましては、その段階で了解をいたしております。  それから、先ほども質問出ておりますけども、学校教育課、小・中学校の要準要保護児童就学援助、これについてもわかりましたということにしてます。  ただ、こんなは、希望というかお願いですけども、誘致企業でトンボさんが倉吉市に来られました。特に小学校の1年生、それから新しく中学生になる場合、1年生が対象でございますので、やっぱり大きなお金がかかるのは洋服だな、いわゆる指定の服をしとる場合。これらにつきましてはなかなか難しい面もあると思うけども、やっぱり誘致企業でもあるし、トンボさんにもどんどん活性化といいますか、元気になってほしい。そういう意味合いで、何か市でできることがあればお願いをしておきたいと、これはそういうふうに思っております。よろしく。  それから、生涯学習課の射撃場につきましても、これは了解しております。  残っておるのが、農林課の緊急間伐125万円ということでございます。これにつきましては、ここにはいろいろ説明書きが書いてあるわけでございまして、これでいえば全て立米換算で出ておりますので、なかなか我々には立米というのがつかめんわけで、まず事業の内容説明を立米、例えばこれは3,250立米になっておりますけども、これが面積に換算すれば何反、何町に匹敵するだか、その辺でまずは事業の内容を説明を願って、それから具体的にお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○産業環境部長(田中規靖君) 山口議員の御質問にお答えいたします。  今回補正に上げさせていただいております緊急間伐事業でございます。まず、事業の目的でございますけれども、適正な森林の保全整備、それから木材の有効活用ということで、間伐材の搬出に要する経費を助成するというものでございます。  搬出間伐につきましては、国や県の補助が出ているわけでございますけれども、やはり間伐する場所、山にも条件のいいところ悪いところということがございまして、条件不利地の搬出間伐というのはなかなか進まないということがございます。そのために市として上乗せをして、条件不利地等の間伐を促進するためということで今回の補正ということになります。  どういう計算、どういう算定でということでございます。今年度の搬出間伐の実績見込みが9,580立米、これを面積計算いたしますと61ヘクタール、60町ちょっとということになります。  それで、補助対象ということでございます。条件不利地でございます。9,580立米のうち3,250立米ということで、これは面積換算をいたしますと20.7ヘクタールと、20町7反というような感じになろうかと思います。3,250立米で、1立米当たり1,000円ということで、325万円の費用がかかるということでございますけども、当初200万円を計上しておりますので、補正額として125万円ということでございます。以上です。 ○13番(山口博敬君) わかりました。  それで、今回は今部長が説明してくれましたように一応約61町で、立米換算すると今あったようです。今回は上げてあるのが3,250立米の分の約20町分、これが上げてあるという説明でございました。  それで、ことしはこうだけども、大体基本的に間伐計画、間伐作業を計画していかないけんわけだけども、皆さんが御承知のとおり、近年の山林の荒廃程度というのはすごいだんな。なかなか今、山に手が入らんようになっちゃった。それはいろいろ条件もあるでしょう。いわゆる年齢をとってきて、なかなか山に入っていくような作業も大変だということもあるでしょうし、それから木材価格の件もあるでしょうし、何ぞれかんぞれが影響して現在のような山林の状況になってるということでございまして、間伐実施についてはやっぱり山を健全にせないけんと、ある程度光も当たらないけませんし、そがなことが条件として木を有効活用したり有効利用したり、または大きな木をつくっていくと、いい木をつくっていくというのは非常にこれ重要なことになるわけで、間伐の実施計画というのは、基本的にどういう計画を毎年立てられるわけ。今回のように大体年間61町歩、60町歩ぐらいを計画をされるわけですか。ずっと大体基本的な考え方は。その辺ちょっと教えてごしないな。 ○産業環境部長(田中規靖君) 山口議員の御質問にお答えいたします。  平成29年度に搬出間伐を行ったところの主なところといたしましては、関金町の泰久寺であるとか今西、堀、福原というところです。それから、今在家とか河来見とかというところでございます。  今後につきましては、林齢が30から50年生というところで、こうなりますと関金・高城区域が中心ということとなります。  何をどのような計画でということでございますけれども、各森林は森林経営計画というものがございます。そこの中で5年間、どれぐらい間伐をするという計画に基づいてやっておるということでございまして、年どれぐらいということで実際にはなかなか進んでいないというのが状況でございます。現在の計画で間伐の計画では、全体で計画の約56%程度しか進んでいないということとなりますので、随時計画を持ってするということで、実際はもう既に終わっていなければならないところもまだできていない状況ですので、ちょっと今後加速度的に上げていかなければならないというところでございまして、計画に基づいてやるというのが目標でございますけれども、現在はそういうことになっていないということですので、ちょっと頑張っていきたいと考えております。 ○13番(山口博敬君) 最後です。計画に基づいてやっているんだけども、現状はざっと56%のいわゆる進捗だということでございます。それで、いろいろ担当者からこの問題について話を聞く中で、やっぱり指摘のあったのは、特に今回のように条件の悪いところの搬出は、どうしても搬出も大変だし、木の状態も余りいい状態ではないというようないろいろなことが重なって、生産者から見れば赤字が出てきちゃうということが一つあるし、それから、こういう山の実態になってきておるわけで、間伐作業というのはどんどん進めてほしいと思うんです。やっぱりいい木をつくらないけん。それには、今回もあるように、今回は当初予算が200万円で今回125万円の増額補正ということになったわけだけども、基本的に、いわゆる計画、予算化自体が少ないじゃないかと思うわけです。やっぱりある程度予算化を図って、そして事業を進めていくと、山をきれいにしていくと、こういうことにしていかんと、なかなか木も、いい木が育って、値段もある程度の値段で売れないということにつながってくるわけで、とにかく間伐計画というのもどんどん進めてほしいと、それでどんどん山をきれいにしてほしいと、これが言いたいところで、その点についてやっぱりこれからの取り組み姿勢について求めたいと思うし、それから、今もあっただけども、間伐の主な利用、利活用だな。これはいろいろあるでしょうけども、それらもちょっと聞いて、そしてこれからの間伐の推進について、部長の意見を聞いて終わりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○産業環境部長(田中規靖君) 進んでいないということで、次年度以降の予算確保というところでございます。基本的には実施されとる中部森林組合様から次年度どれぐらいの事業量を見込むかということで報告をいただいて、不利地の分ということで予算の要求をさせていただいとるというところでございます。その中でいろいろ予算査定を受けながら計画を予算を立てているというところでございます。今後も間伐が進むように、要求等を行っていきたいと考えております。  それから、間伐された搬出木材の利用法でございます。現在ではチップにして合板等に使われる、あるいはCLTといいまして、直交集積板、縦と横の方向、面を合わせて強い板をつくるというような利用、あるいは木質バイオマス等、境港市と鳥取市にございます発電所等にチップ化して搬出しておるというところでございます。以上でございます。 ○13番(山口博敬君) 森林組合や農林課を中心にPRも相当されると思うけども、まだまだPRの足らん面があるかもわからんので、PRについては特に力を入れてPRをして、この事業に乗っていただくようにお願いをして終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(坂井 徹君) よろしいですか。  次に、12番佐々木敬敏議員に質疑を許します。 ○12番(佐々木敬敏君) 質問をいたします。私は、議案第97号補正予算で、8款と11款、1つずつ質問を通告しております。  11款の体育施設緊急修繕については、やりとりの中でわかりましたので今回は質問をいたしません。なるべく早く活用できるようにしてください。  それから、8款土木費の除雪についてであります。たくさんやりとりがありまして、ことしの大雪対策として除雪基準、それから路線の見直しですね、先ほどありましたように6キロメートル、それから歩道の除雪機13台、各地への配置、それから除雪機械運転手の育成事業、それから雪捨て場所の設置等々、それなりに対策に取り組んでおられるかなと思っておりまして、市民からも歓迎する声が上がっているようでございます。  今回の除雪支援ですけども、先ほどありましたように単純に計算すると220集落の各3万円ということで予算が計上されております。地域としては非常に助かるなという思いがありますが、上限額について、各自治公民館のいろいろ条件があると思います。道路の長さも全然違いますし、それから除雪路線の対象になってるかなってないかということでもかなりの違いがあるとは思っておりますが、そのあたりのことも配慮されて上限3万円というのはお決めになったのかという、ちょっと教えてください。 ○建設部長石賀祐二君) 佐々木議員からの除雪対策についての御質問にお答えいたします。  各地区の状況が違うが、上限額についての考えということで御質問いただきました。今回新しい制度をつくるに当たって、地区単位での市道ですとか生活道路となっている農道などの延長、それから地域でどのような除雪の取り組みがされてるか、そういった実態については特に制度の策定に当たっては配慮しておりません。実態を把握していないため、特にこの制度作成においては配慮はしておりません。  地区によって状況は異なるということがあると思いますので、今年度の制度の活用状況を見ていきたいなと思っております。以上でございます。 ○12番(佐々木敬敏君) わかりました。いい事業だと思いますし、非常に市民の方が求めておられた事業だと考えておりますので、いいのはいいですけども、先ほど3番議員からもありました、たくさんの課題があらへんかなと思っております。ちなみに私の集落でも、昨年度土木費の費用、除雪費、トラクター6台、7台でするわけですけども、7万3,000円の決算になりました。トラクター持っておられるところは、そうやって何とかやっておられますけども、市街地なんかでもなかなか除雪機もないしというたくさんのいろんな条件があると思いますので、そのあたり今回議論たくさん出ました。そのあたりのことをしっかりもう一度制度設計をして、来年以降もぜひさらによくなるような制度にしていただければと思いますので、そのあたりのことを要望して終わります。 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第98号 平成29年度倉吉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)から議案第103号 平成29年度倉吉市水道事業会計補正予算(第2号)までの計6件を一括して質疑を求めます。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第104号 倉吉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について質疑を求めます。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  14番由田隆議員。 ○14番(由田 隆君) よろしくお願いします。  私は、議案第104号 倉吉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてお伺いいたします。  今回の質問の趣旨は、市職員全体の育児休業に関する条例が定められているわけでありますが、今回非常勤職員の育児休業についてということの改正であります。まず、この育児休業等に関する条例の内容を少し説明をいただきながら、非常勤職員のこの間の育児休業についての実態、どのような実態であるのかということをお教えいただきたいと思いますし、その説明の中で1歳6カ月までがこの間ずっと育児休業を認められてきた、それがさらに半年延長して2年になるという今回の改正の趣旨でありますが、ただ、子どもの養育の事情を考慮して必要と認められる場合はという記載がされています。この際の事情を考慮し必要と認められるという判断の基準について、まず最初にお伺いいたしたいと思います。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 由田議員の御質問にお答えいたします。  このたびの育児休業等に関する条例の改正の主な内容でございますけれども、これにつきましては、皆さん御承知のとおり、特に都市部でございますけれども、保育所の入所定員の不足によりまして待機児童が多数生じているといったことが社会問題となっております。その対策の一つとして育児休業を延長することとされたものでございます。  この制度の概要でございましたけれども、先ほど由田議員からもございましたが、非常勤職員の場合、育児休業を原則として1年となっております。先ほど言われました養育の状況に応じてということで、ここにつきましては、保育所に入れることが難しい、そういった場合、言えば養育が欠けてしまう、保育に欠けてしまうといった部分ですね、そういった場合に延長できるということで、それが6カ月延ばして1歳半までということでございました。しかし、先ほど言いましたとおり、社会問題として待機児童がふえてきているといったことを踏まえて、最長2歳まで延長ができるとなったものでございます。  本市の非常勤職員によります育児休業の取得状況でございますけれども、平成26年度と28年度にそれぞれ2名の方が取得しておられます。最短の方が5日、最長の方につきましては1歳までの取得をされたということでございまして、1年を超えての取得というものは現在のところない状況でございます。以上でございます。 ○14番(由田 隆君) 説明をいただきました。よくわかりました。  ただ、この条例改正が出てきたときに、市長の提案理由の説明ではたと思ったんですが、今部長が御説明されました社会問題化している待機児童というのの対策として、子どもを預けたいけれども預けれない、あるいは家庭の状況の中で上位法が改正されて今回なっとるわけでありますが、あえて私が本市の保育の状況をお聞きし、非常勤の方がずっと今までも勤務されてきて、平成26年度で、あるいは28年度で2名ずつということ、それも5日間とか1年未満ということでありました。ある意味、本市においては待機児童というそのものが、総体そのものが少ない、あるいはない状況の中でこういうことになってると思うんですが、そこで続けてお聞きをいたします。いわゆる非常勤職員の勤務についてであります。臨時の職員であると半年間とか1年ということになるんでしょうか。非常勤職員の勤務、3年とお伺いしてますけど、間違いありませんか。勤務の状況、3年で、子どもが生まれるのは例えば勤務の3年間の間で赤ちゃんが生まれる。そうすると、雇用の状況は半年とか1年とか残ってない場合があるんです。それらについての育児休業はどうなるのか。もっと言えば、育児休業の手当は支給されないかもわかりませんが、引き続いて勤務、あるいは仕事ができる、就業が可能かどうか、そこらの少し細かい状況なんですが、それらについて認識はどうなんでしょうか。  整理しますと、非常勤職員の勤務の状況、雇用の状況はどうなっているのかということをまずお伺いいたします。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 改めての由田議員の御質問にお答えいたします。  一般職非常勤職員の勤務につきましては、基本的には現在3年といった期間を設けております。3年経過後、改めて試験等を行って、また3年継続できるといった形で制度が改正になっているところでございます。  御質問の中でありました任期と育児休業の取得の部分でございますけれども、言えば1歳に達するまでに任用期間が終わってしまうといった場合どうなるのかということでございますけれども、これにつきましては、あくまで雇用としての任期というものがございますので……。お待ちください。  先ほど申し上げました任用期間中において取得が可能であるということでございます。引き続き任用した場合については、継続した形での取得が可能ということになります。  これまでそういった形での育児休業ということはございませんでしたので、今後その詳細はまた整理をする必要もあるのかなという気持ちもしております。  それから、休業期間中の保障なんですけれども、正規職員にしても非常勤職員にしても1年間での保障ということでありますので、育児休業におきまして、今回の制度改正につきましては、先ほど社会問題としての待機児童ということもございますし、それから、その中においてその職員さんの、どう言ったらいいでしょうか、身分を保障していくといった部分がございますので、そのあたりでの取り扱いだと考えております。以上です。 ○14番(由田 隆君) ちょっと整理させてください。まず、非常勤職員は3年の任期ということでありました。実績から見ると、平成26年で2名、28年で2名、この制度があった中で5日間とか1年未満というようなことがありました。そういうところを考慮は、何で5日間で終わったのかなというようなところがちょっと私は合点がいかないところがあるわけなんですが、ただ、これは基本的に保育所に子どもを預けれない状況が現にそこにあった場合のみ育児休業ということができると読み取れるわけですが、本人が我が子を1歳半年、2歳になるまで家で育児をしたい、でもそれは保育所に入所可能な状況があるとそれは可能にならない、だめですよということになるのかどうか。現行法で読む限りはそうなってます。子どもを2歳まで、あるいは1歳半年まで見たいとする、お父さんでもお母さんでもでしょうか、今は。家で育児をするという、そういう願いはこれではいけないわけですよね、保育所に入所可能であれば。  そこらのところを例えば非常勤職員で1年半年経過したときに、赤ちゃんが生まれた。最初は産休というのをとって、あと残された部分を育休ということでとっていく。そうしてる間に雇用期間が済んじゃった。そうすると、今の説明では手当は雇用期間までで、手当は支給されない。ただし、引き続いて勤務する気持ちがあれば、手当は支給されないけれども保障するというふう見ていいんで……。保障というのは、例えば3年が過ぎた後に再雇用というようなことが可能かどうか。やはり赤ちゃんを育児するというのは、前提に再雇用、もう一度職場に復帰できるという条件があればこそ休めるんですよ。さっき言った5日間とか1年未満というのは、雇用期間が済んでしまう、それ以上延ばすと再雇用が保障されない、そういうことをお母さんとかお父さんが考慮して、本当は見たいけれども仕事に出ていく状況がありはしないかという私の質問の趣旨です。そういうところの疑問、不安に総務部長、どう答えられますか。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 改めての由田議員の御質問にお答えします。  由田議員が言っておられます部分につきましては、子どもを我が家で、家庭の中で育てていきたい、1歳、2歳までといったお気持ちの中での、その望んでおられる方があったらそうできたらいいんじゃないかなということでのお話だと思いますけども、現行制度上、先ほど議員が言われましたとおり、これは社会問題の対策ということで法的には保育所に入れないなどの特別な事情があった場合において6カ月ないし1年延長できるといったものでございますので、その特別の事情のあたり、もう少し制度の部分ですね、読み込んでいきたいと思いますけれども。  それから、あわせまして任期との課題につきましても、福井議員から会計年度任用職員での取り扱いの話もございました。そのあたり含めまして、国もどういった動きをするのかというものを注視しながら、仕事と家庭、そういった両立という部分でどう考えていったのか、ちょっと研究させていただきたい。それから、今回の制度につきましても読み込ませていただきまして、どのような形でできるのかというものも、それがきちんと整理できましたらまた非常勤職員さん等にも周知させていただきながら対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○14番(由田 隆君) 再度要望して終わります。  私の今回の質問の趣旨は、先ほども言いました、繰り返しますが、育児休業というのはもとの職場に帰れるという条件があってこそ成り立つものだと思ってるんです。特に身分が不安定な、今回は臨時職員にはありません、非常勤職員だけです。市の職員の構成の中には臨時職員の女性の方もおられますよ。今回それは該当しないけれども、任期が3年の非常勤職員に今回は改正として2年間までになってるわけです。繰り返しますが、育児休業というのはもとの職場に帰れるという前提でとるのが普通です。やはりそこを保障してあげる。もちろん今の総務部長のお話では雇用期間だけは対応しますよ、切れたらもちろんなくなる。でも、再就職が、育児休業を2年間とって、自分は2年間赤ちゃんを見たいと。雇用期間を大幅にずれ込んで、次の更新のときに保障されるかどうかというのもやっぱり考えてあげないと、この問題の根本の解決はできない。(「そうだ」と呼ぶ者あり)そこを十分これから制度設計、本市独自の制度設計でも私はいいと思います。子育て支援、大事な視点ですから、ぜひ御検討いただくことを要望して終わります。 ○議長(坂井 徹君) よろしいですね。  質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第105号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正について質疑を求めます。  質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第106号 倉吉市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について質疑を求めます。  2人から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、17番丸田克孝議員に質疑を許します。 ○17番(丸田克孝君) この議案第106号について通告しておりましたけど、資料いただきまして説明を受けました。理解できましたので取り下げます。 ○議長(坂井 徹君) 次に、3番佐藤博英議員に質疑を許します。 ○3番(佐藤博英君) 私、資料いただいてないので、ちょっとお聞きいたします。  この条例そのもの読んでもよくわからないということで、どういうことを言おうとしてるのか、ちょっと説明をしていただきたいと思います。  それから、対象企業は何社あって、どれぐらいの金額の固定資産税が免除されるのか、そのことも含めてお聞きいたします。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 佐藤議員の御質問にお答えいたします。  この条例につきましては、国の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律というのがございまして、その規定に基づきまして、一定の要件を満たした設備投資に対しまして減免を行うように条例を本市でつくっているものでございます。  その減収分につきましては、普通交付税で原資補填されるものでございまして、今回の改正につきましては、国が先ほど言いました企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律ということでの改正がされまして、その改正等に伴います部分で条例を整えさせていただいたところでございます。  それで、主な改正点でございますけれども、変更としまして主な部分で2点お話をさせていただければと思います。以前のものでしたら、業種制限というものがございました。このたびの改正におきまして業種の制限がなくなったということが1点ございます。それから、対象の資産の取得価格の要件でございますけども、以前が2億円であったものが1億円に緩和されたというものでございます。  そして、現段階において、本市においてこの減免が該当するものはどうなのかということでございますけども、現在、対象はございません。以上でございます。 ○3番(佐藤博英君) 対象がない。ということは、条例だけは改正しておこうということなんでしょうか。設備投資に係るということで、交付税措置されるのは恐らく、固定資産税の全額ではないですよね。75%とか、その程度のものなのかなと思います。該当する例がないということであれば別にいいんですが、だから大きな影響は倉吉市の場合はないと捉えていいでしょうか。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 本市においては現時点においてはございませんので、影響はないと考えているところでございます。  ですので、今後出てきましたら、またそういった条例等に基づいて対応してまいりたいと考えております。以上です。 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第107号 倉吉市若者定住新築住宅の固定資産税減免条例の一部改正について質疑を求めます。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  14番由田隆議員。 ○14番(由田 隆君) 議案第107号 倉吉市若者定住新築住宅の固定資産税減免条例の一部改正について質問をいたします。  この若者定住新築住宅の固定資産税減免条例というのは、本市における若者をどう定住化させていくかということで議場で議論の末、条例が可決されました。平成19年3月議会であったと記憶をいたしております。  今回上位法が改正をされて、今回の一部改正したわけでありますが、この改正の趣旨、私もちょっとわかりにくいところがあるので、この条例の改正の趣旨と、もともと本市若者定住化に向けた固定資産税の減免条例の趣旨というのは何であったのか、再度お聞かせいただきたいと思います。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 由田議員の御質問にお答えいたします。
     若者定住新築住宅の固定資産税減免条例のこのたびの改正でございますけれども、まず第一に、平成29年度の税制改正におきまして、これにつきましては若者定住ということではなくて全てのものが対象になるわけでありますが、平成28年4月1日以降に被災者生活再建支援法の適用を受けた災害により被災した家屋にかわるものと市町村長が認めた家屋の場合、被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した場合、被災家屋の床面積相当分の固定資産税を4年度分、2分の1に減額する特例が制定されたということで、鳥取県中部地震におきましてもこの支援法の適用を受けておるわけでありますけれども、被災した家屋を解体されて新しく家を建てられたと。それは災害によるものですよということで市長のほうが認めますと、その建てかえる前の家屋の面積相当の2分の1を減免、4年間するといった制度が導入されたものでございます。  それで、若者定住の先ほどございました減免につきましては、35歳までの方の定住というものを促進するために、床面積120平米までを減免するといった制度になっているところでございまして、先ほど言いました震災による部分と若者定住の部分でいいますと、床面積120平米を若者定住で減免するといった範囲を決めておりますので、それを超えて減免する形になると120平米を超えて減免してしまうということになりますので、今回若者新築住宅の固定資産税の減免において条例の改正を行ったというものでございます。 ○14番(由田 隆君) ありがとうございました。よくわかりました。  平成19年3月30日に若者定住化に向けた固定資産税の減免が条例をつくってスタートしたわけでありますが、この間にこの制度を利用して本市の受益者、どのくらいになっているのか教えていただきたいと思いますが、通告出してありましたので人数は出てますよね。よろしくお願いします。 ○総務部長兼防災調整監(矢吹房生君) 由田議員の御質問にお答えいたします。  平成20年度から平成29年度まで、509人に対し減免を行っているところでございます。総減免額につきましては約6,600万円、延べ減免件数につきましては1,328件でございます。平均減免額は1年で約5万円ということで、3年間で約15万円の減免ということになっております。以上です。 ○14番(由田 隆君) 最後にします。この間509人利用されてるということで、非常に若い世代にとっては今回のこの条例そのものが一つ倉吉市に定住をするきっかけになっているものと私は解することができると思うんです。よくよく理解しました。  ただ、これはプロローグとして今回質問をし、次の3月議会の一般質問で質問したいと思うんですが、実は先ほど15番先輩議員も言われた第3次行財政改革集中プラン(案)には、この倉吉市若者定住新築住宅の固定資産税減免条例に基づく減免の廃止が今議論されて、何ですかね、今は、市民の皆さんの意見を聞く機会、何というんですかね、よく……(「パブリックコメント」と呼ぶ者あり)パブリックコメントの期間中ですよね。そして次、行政改革懇談会みたいなものが2回開かれて、私たち議員にも2月中旬ごろにはこの案が示されると聞いていますが、確かに今言う大きく固定資産税からすると入ってくるべきものが入ってないというところにメスを入れたりする行革案かなと思います。私は反対の立場で次なる一般質問で十分議論を尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第108号 権利の放棄について質疑を求めます。  質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第109号 権利の放棄について質疑を求めます。  2人から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、3番佐藤博英議員に質疑を許します。 ○3番(佐藤博英君) それでは、質問いたします。  権利の放棄ということで、いわゆる就農条件整備事業費補助金返還金、それから青年就農給付金返還金ということで、合計220万円余りの返還金が出ております。もともと1名ということで、どうして返還の必要が出たのかなと最初思ったものですから、補助金の本来の総額は幾らだったのかということと、それから、ここに理由が書いてあります。破産をしたためだということですが、どういうことで破産をしたのか、わかればその辺をまず伺います。 ○産業環境部長(田中規靖君) 佐藤議員の御質問にお答えいたします。  まず、就農条件整備事業でございます。これは、就農初期の経営基盤整備の負担の軽減を図るということで、機械類、設備類の補助ということで県が3分の1、市が6分の1、合計事業費の2分の1を補助するというものでございます。  もとの補助の額は幾らかということでございますけれども、こちらの権利放棄の件につきましては、平成22年度の事業と平成25年度の事業、2件ございます。平成22年度の就農条件整備の事業については、事業費が57万2,000円でございまして、それの2分の1ですので県、市合わせて28万6,000万円、細かく言いますと県が19万円、市が9万6,000円ということになりますし、平成25年度事業、こちらはトラクター等でございます。事業費自体が304万8,000円、これの2分の1ですので152万4,000円、細かく言いますと県が101万6,000円、市が50万8,000円ということでございます。  これにつきまして、返還額につきましては、導入から離農された月までの減価償却をして、残額が相手方に対する請求額。それで、その後配当がございましたので、その金額を引いた部分について今回の権利の放棄ということになります。ちなみに、青年就農給付金のほうは国事業でございまして、これは平成26年度の150万円ということで、これについても150万円を相手方に返してくださいということで請求し、配当があった分を除いて、今回の権利の放棄額ということになっております。  ちなみに、離農の理由でございます。こちらにつきましては、破産の手続ということでございまして、詳しい内容については把握しておりません。以上です。 ○3番(佐藤博英君) やっぱり、かなりな補助金だったんだなっていうのがわかります。恐らく県も市もいろいろ就農するに当たっては支援もしたであろうし、途中もいろいろ点検したと思うんですけども、この辺の、やっぱり経営計画であるとか営農指導、営農支援、こういうことが不十分だったのかなというふうにとらざるを得ない。しかも金額がちょっと大きいので、どうしてこういうことになっちゃったのかなと思って、本当に本人にとってみれば大変ですよね。もう二度とこういうことあってはならないと思うんですが、やっぱり補助金を出した後のフォローの仕方というか、その辺はやっぱりちゃんと整備されているのかなっていう感じするんですが、その辺はどう思われてますか。 ○産業環境部長(田中規靖君) 新規就農の方ということで、権利の放棄もそうですけども、一番我々として痛いのはやはり新規就農者の方が結局定着しなかったというところでございます。  この新規就農、就農条件整備事業でございます。あるいは青年就農給付金につきましても、当然事前に計画等を出していただくということとなっております。それにつきましては、市、それから県、県につきましては農林局であったり農業改良普及所も含みます。それから、農業委員会であるとか、あるいはJAさんですね。場合によっては融資の関係がありますので金融機関等が入っていただくこともありますけれども、事前に皆さんで経営目標の達成に向けて指導、助言をして経営計画をつくっていくということとなります。  それで、つくった後でございますけれども、年に1回はまず、その年の状況がどうだったかというのを報告していただくと。それでそこの中で、先ほどのメンバー等で検討していただくということをやっております。  それから、通常の農業経営については、農業改良普及所等の普及員さんと、あるいはJAの生産部等の中でフォローをし合っているという状況でございます。しかしながら、今回の場合、詳しいことはわかりませんけれども、農業が嫌になったとかそういう部分ではなくて家庭の事情ということで、なかなか行政としてあずかり知られないところの理由と聞いておるところでございます。以上です。 ○3番(佐藤博英君) 最後にします。こういう家庭の事情というか、その辺ようわかりませんけども、やっぱりこういう青年をできるだけ生まないような、やっぱり支援体制っていうのを事前もそうですけど、やっぱりその後ですよね。やっぱりよく見る人が必要なのかなと思います。  これからもぜひ就農を希望される、あるいは夢を持って来られる人もおると思うんですよね。その規模と、そしてその辺の経営計画っていうのを見ながら、やっぱりきちんとしたフォローをこれからは考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。 ○議長(坂井 徹君) 次に、4番朝日等治議員に質疑を許します。 ○4番(朝日等治君) 議案第109号 権利の放棄について、佐藤議員に引き続きお尋ねしたいと思いますが、先ほどの佐藤議員の質疑、それに対する部長の答弁で、ある程度私が聞きたかったことは理解できましたが、何点か引き続きお尋ねしたいと思いますので、説明を加えていただきたいと思います。  先ほど部長の答弁からあったとおり、この倉吉市就農条件整備事業費補助金、そして青年就農給付金、この2つの補助金、給付金については、いずれも青年事業者の就農直後の負担軽減であるとか、就農直後の経営確立の支援ということが目的であるということで、その補助金の額、給付金の額は先ほどの答弁で理解できました。  ただ、これまでに議会側に執行部から説明があったのが、この補助金、給付金の返還を命じていた個人が平成27年9月10日に破産手続を開始し、平成29年6月9日をもって当該破産事件の終結が決定したことに伴い、同者の免責が許可されたため、私債権に当たる補助金返還金について、債権を放棄するものということで今回の提案に至ったと理解しておりますが、これでいきますと、破産手続の開始が平成27年の9月10日で、破産事件の終結の決定が平成29年の6月9日、約2年かかっております。まず最初に聞きたいのは、この議案で示された当該債務者の営農開始、そして営農中止の期日について、それぞれ説明を加えてください。 ○産業環境部長(田中規靖君) 具体的な営農開始、就農条件整備事業の分が一番早いということでございまして、就農条件整備につきましては、計画認定が平成22年の12月10日でございまして、営農開始が平成23年の2月というところでございます。  それから、届け出のありました営農中止でございます。こちらは平成27年の3月6日付で、平成27年2月24日をもって営農を中止したという届け出となっております。以上です。 ○4番(朝日等治君) そしたら、これ最後にしますけども、債権者である市がどういう努力をしたかということを聞いてみたいと思います。  営農中止の申し出があって、当該債務者が営農中止をされたのが平成27年の2月24日、申出書の提出があったと、営農停止の期日がこうだということでありますから、平成27年の9月10日に当該、この債務者は破産手続を開始されておりますので、およそ7カ月間、この間、市はこの債権の回収に向けて、この債務者にどのように向き合われたのか、説明を加えていただきたいと思います。 ○産業環境部長(田中規靖君) 営農中止につきましては、平成27年の3月6日付で2月24日から実はやめていたんだという届け出でございます。当局が知り得たのが平成27年の3月6日以降ということになります。それで、鳥取地方裁判所倉吉支部から破産手続の開始の通知書が送られてきましたのが平成27年の9月10日付ということでございます。ですから、3月6日以降9月10日まで、市はどのような対応をしたかというところでございます。  3月6日付で2月から実はやめていたんだということがございまして、その後、当然補助金の返還、ここで言いますと就農条件整備、あるいは青年就農給付金の返還手続ということになります。そこの中で、全額市費でありましたら当然、減価償却をした分を請求すればいいということになりますけれども、国費あるいは県費が入っておりますので、県あるいは国との協議で、あと負担割合等を協議しておりました。その中で、平成27年8月25日付で補助金の返還について、当該債務者に通知を送った。要は、これだけの金額を返してくださいよという通知を送らせていただいたというところでございます。  その後、実は、裁判所の開始手続が来たわけでございますけれども、その後になりましたけれども、一応、最初の額、こっだけ返還してくださいよという通知の納付期限が9月15日でございまして、その後、10月16日付で督促状を送っておるというところでございます。ここまでは訴訟については、必要な手続ということでございますので、破産の開始の手続をされておりますけども、実際になるかどうかわからないということもございますので、督促までは出させていただいたというところでございます。  以下は、経過を見守っていたということで、2年ということは長いなということで思いますけれども、実際問題、そこまで時間がかかった。不動産の売却等の関係があったのかなと推理するところでございますけれども、今回、免責の決定が出たことをもって権利の放棄をさせていただくということでございます。以上です。 ○議長(坂井 徹君) いいですか。(発言する者あり)  質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、議案第110号 倉吉市農村環境改善センターの指定管理者の指定について、質疑を求めます。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  次に、本日追加上程されました議案第111号 平成29年度倉吉市一般会計補正予算(第9号)から議案第115号 特別職の職員の給与等に関する条例及び倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてまでの計5件を一括して質疑を求めます。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。  以上で付議議案に対する質疑は全て終了いたしました。  日程第3 付議議案委員会付託 ○議長(坂井 徹君) 日程第3、付議議案委員会付託を行います。  先ほど質疑を終結した諸議案は、審査のため、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  また、議長において受理した陳情については、既に配付しております。これもそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで、常任委員会の開催について御連絡いたします。各常任委員会とも12月13日午前10時開会であります。開催場所は、総務経済常任委員会は議会会議室、建設企画常任委員会は第2会議室、教育福祉常任委員会は第3会議室であります。  以上で本日の日程は終了いたしました。  あす12日から17日までは委員会審査等のため休会とし、次の本会議は12月18日午前10時から会議を開くこととして、本日はこれをもって散会いたします。                 午後2時49分 散会...