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令和 2年 6月定例会(第6号 6月30日)

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  1. 米子市議会 2020-06-30
    令和 2年 6月定例会(第6号 6月30日)


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    令和 2年 6月定例会(第6号 6月30日)           令和2年米子市議会6月定例会会議録(第6号) 令和2年6月30日(火曜日)              ~~~~~~~~~~~~~~~                          令和2年6月30日 午前10時開議 第1 議案第59号~議案第71号 第2 陳情第63号~陳情第70号 第3 議案第72号 財産の取得について    議案第73号 令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第6回) 第4 議案第74号 農業委員会委員の任命について    議案第75号 米子市伯仙財産区管理委員の選任について    諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について              ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件 議事日程第1~第4 追加日程 議長の辞職について      議長の選挙      副議長の選挙      議案第76号 監査委員の選任について
         鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙      鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙              ~~~~~~~~~~~~~~~                 出席議員及び欠席議員 第3号(6月16日)に同じ              ~~~~~~~~~~~~~~~                 説明のため出席した者 市長        伊 木 隆 司       教育長      浦 林   実 副市長       伊 澤 勇 人       水道局長     細 川 庸一郎 総務部長      辻   佳 枝       総合政策部長   八 幡 泰 治 市民生活部長    朝 妻 博 樹       福祉保健部長   景 山 泰 子 経済部長      杉 村   聡       都市整備部長   隠 樹 千佳良 下水道部長     矢 木 茂 生       淀江支所長    橋 井 雅 巳 教育委員会事務局長 松 田 展 雄       財政課長     下 関 浩 次 防災安全監     永 瀬 良 太       農林水産振興局長 中久喜 知 也 人権政策監     宮 松   徹              ~~~~~~~~~~~~~~~                 出席した事務局職員 事務局長      松 下   強       事務局次長    土 井 諭 子 議事調査担当係長  佐 藤 祐 佳       議事調査担当主任 安 東 智 志 調整官       先 灘   匡              ~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時00分 開議 ○(渡辺議長) これより本日の会議を開きます。  この際、御報告申し上げます。  本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書のとおり御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。              ~~~~~~~~~~~~~~~              第1 議案第59号~議案第71号              第2 陳情第63号~陳情第70号 ○(渡辺議長) それでは、日程第1、議案第59号から第71号までの13件並びに日程第2、陳情第63号から第70号までの8件、以上21件を一括して議題といたします。  これより21件の議案及び陳情について、各委員会の審査報告を求めます。  初めに、奥岩総務政策委員長。 ○(奥岩議員)(登壇) 失礼いたします。議運の申合せ事項によりマスクを外させていただきまして、報告させていただきます。  総務政策委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案2件及び陳情4件について、去る23日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を御報告いたします。  まず、議案第64号、米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第65号、米子市弓浜コミュニティー広場条例の一部を改正する条例の制定については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第63号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情については、初めに、賛同議員である安達議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。  委員からは、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、東京一極集中の是正が改めて認識されたが、そのためには地方にしっかりとした基盤を整備し、様々なリスクに対応する必要がある。よって、地方財政の強化は急がなければならず、本陳情に賛同するとの採択を主張する討論がありました。  一方、地方公務員の人材確保を進める前に、まずは資質向上に努めなければならない。国の財政状況も苦しい中、可能な限り工夫され、予算措置されている。本陳情の内容は、地方公務員のための財源確保を求めており、市民のためとは酌み取れない。また、新型コロナウイルス感染症対策において、このたび国は約32兆円の補正予算を組み、対応している。ほぼ毎年同様の陳情を本議会に提出されているが、このたび提出された本陳情は、新型コロナウイルス感染症対策の現状を照らし合わせた内容ではないため、賛同できないとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第66号、検察官の定年延長に係る閣議決定の撤回について(陳情)については、初めに、賛同議員である土光議員及び岡村議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。  委員からは、閣議決定の問題に対し、日本弁護士連合会の会長をはじめ、全国の弁護士連合会の会長が反対声明を出している。閣議決定の過程において、黒川前検事長の定年を延長させるために、無理やり法律の解釈をねじ曲げようとしたことは明らかであり、この問題をただすため、意見書を提出する必要がある。また、閣議決定されたということは、将来にわたり検察の独立性が脅かされるおそれがある。政治介入の余地を残してはならないとの採択を主張する討論がありました。  一方、本陳情の内容は、本市議会の権能の範囲を超えており、また国家公務員定年延長の問題とは別に、政争の具を持ち込んだ内容であるため、本議会から意見書を提出することはなじまない。また、国会は法案の審議をされており、実際にこの件は廃案になっているため、本陳情に記載されている「行政権の長が、国会の権能である法律改正を経ずに、勝手に法令変更を行ったに等しく、三権分立の崩壊もはなはだしい」という文言は当たらない。また、検察庁法が定める検察官の定年による退職の特例は、定年年齢と退職時期の2点であり、検察官の定年延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈できるため、本陳情の内容には賛同できないとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第67号、女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める陳情については、初めに、賛同議員である石橋議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。  委員からは、女性差別撤廃条約選択議定書の批准については、参議院でも請願が20回採択されており、条約の実効性を確保するためにも速やか批准することは大事なことであるため、地方から声を上げるべきであるとの採択を主張する討論がありました。  一方、政府は、第4次男女共同参画基本計画において、当該選択議定書については、早期批准について真剣に検討を進めるとしているため、今後の国の動向を見定め、十分に検討すべきである。また、仮に批准した場合、被差別者が裁判所で被害を認められなければ、国連に対して不服申立てを行うことができるようになるが、仮に国連が被害を認めた場合、日本の司法制度に矛盾が生じ、司法制度の根幹を揺るがす事態となるため、現状での批准は無理と考えるとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第68号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める陳情については、初めに、賛同議員である土光議員及び石橋議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。  委員からは、選択的夫婦別姓に関する政府の調査では、今、婚姻が多いと思われる30代では84%が賛成という結果が出ている。本陳情はあくまでも別姓の選択の自由を求めており、夫婦別姓に反対であっても不利益を被る人はいないと考える。また、選択的夫婦別姓の導入を求める女性の声を実際に聞いているとの採択を主張する討論がありました。  一方、選択的夫婦別姓について、反対する市民の意見を検討することなく、本市議会から国に意見書を提出することは早急と考える。また、選択的夫婦別姓が認められているスウェーデンでは同棲や事実婚が増加し、子どもの姓の問題が生じている。選択的夫婦別姓の導入については、現在、国において調査中であるため、現時点において国に意見書を上げることは時期尚早であるとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で総務政策委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、国頭民生教育委員長。 ○(国頭議員)(登壇) 民生教育委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案6件及び陳情1件について、去る24日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  まず、議案第59号、専決処分について(米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定について)、議案第60号、専決処分について(米子市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について)、議案第61号、専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について)、議案第62号、専決処分について(米子市公民館条例及び米子市学習等供用施設条例の一部を改正する条例の制定について)、議案第66号、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第67号、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について、以上6件の議案については、全会一致でそれぞれ原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、陳情第65号、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情については、初めに、陳情提出者から陳情の趣旨について説明いただき、その後、賛同議員である伊藤議員岡村議員にそれぞれ賛同の理由について説明をいただき、審査をいたしました。  委員からは、子ども一人一人をよく見て、伸びるような教育を十分に行うためには、十分な教員数が必要であり、日本全体の教育のためには、国がきちんと予算を使うべきである。また、OECDの調査でも日本の教職員の配置数は少ないと言われており、より教職員を配置することで、様々な課題を抱えた子どもたちへの細かい教育、学びを保障することができるとの採択を主張する討論がありました。  一方、大変な学校現場の状況、先生方の多忙さは十分認識しているが、国庫負担制度2分の1復元をすることで、そのことが解決することにはならない。また、当該制度税源移譲した上で3分の1にしており、各都道府県なり市町村が判断できるこの地方分権の時代においてはそのまま継続すべきである。教育関係の予算は総額そのものを増やすべきと考えてはいるが、国庫負担制度で3分の1に減った分と税源移譲分がほぼ同額であり、より環境が悪化するとすれば、それは自治体の問題であるため、当該制度が悪いとは言えない。国庫負担制度については、国庫負担金の改革と税源移譲地方交付税の三位一体で検討すべきである。また、教育の機会均等や水準の維持向上については、都道府県における総額裁量制の活用状況や教職員の働き方改革、図書館、学校施設等の整備促進なども合わせた上で検討すべきである。さらには、行政の重点的な課題の一つとして今取り組んでいる最中であり、当時の三位一体改革の中で国庫負担を2分の1から3分の1に引き下げられた分の税源移譲がなされており、一体的な措置が講じられているため、国庫負担割合だけを2分の1に復元することには賛同しかねるとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で民生教育委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、今城都市経済委員長。 ○(今城議員)(登壇) 都市経済委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件及び陳情1件について、去る25日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  まず、議案第68号、米子市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号、米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第70号、事業委託契約の締結については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第64号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書については、初めに、賛同議員である又野議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。  委員からは、都市部と地方の最低賃金額の格差が東京一極集中を促進してきたが、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、東京一極集中の是正が喫緊の課題となっている。また、コロナ禍において、企業にとって雇用が最優先であり、今は最低賃金の引上げをすべきでないとの声もあるが、リーマンショック東日本大震災のとき、最低賃金引上げの抑制により大量の派遣切りが起こったり、デフレから抜け出せなくなったりした現状がある。そのため、最低賃金の地域格差をなくし、国に対して中小企業支援策の拡充を求める本陳情に賛同するとの採択を主張する討論がありました。  一方、今のコロナ禍において、地方の企業の存続が危機的な状況にある中、雇用の維持のためには最低賃金の引上げは難しいと思われる。賃金は経済状況と事業者の経営状況のバランスの中で配分されるべきと考えるため、本陳情には賛同できない。また、コロナ禍において、経済や社会の在り方が根本から問われている中、最低賃金を引き上げていく必要性は理解できるが、現在の鳥取県の最低賃金が790円であるのに対し、約2倍の1,500円への引上げは難しいと思われるとの不採択を主張する討論がありました。  採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で都市経済委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、田村予算決算委員長。 ○(田村議員)(登壇) 予算決算委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案2件について、去る22日に全体会の総括質問を、23日、24日及び25日の分科会での個別審査を経て、26日の全体会において採決した結果、議案第63号、専決処分について(令和2年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))につきましては、全会一致で原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第71号、令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第5回)につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で予算決算委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、稲田議会運営委員長。 ○(稲田議員)(登壇) 議会運営委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情2件について、去る23日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  陳情第69号、米子市議会・委員会のインターネット中継の継続を求める陳情及び陳情第70号、委員会のインターネット中継の継続を求める陳情については、同趣旨の陳情であるため一括して議題とし、初めに、陳情提出者からの陳情の趣旨についてそれぞれ御説明いただき、その後、賛同議員であります土光議員及び岡村議員からそれぞれ賛同の理由について説明をいただき、審査をいたしました。  委員からは、委員会のインターネット中継は基本的に実施するという前提で協議をされてきた経過があり、傍聴の自粛を解除したとしても、中継を継続していくことが市民の要望に応えることである。また、より一層の市民の知る権利、政治参加を進めるため、中継ができる設備が整っている議場での委員会のインターネット中継はすべきである。また、傍聴の自粛を解除した現在でも、傍聴席数に制限を加えている現状を見れば、中継を継続すべきとの採択を主張する討論がありました。  一方、本来、委員会は委員会室で実施するべきであり、委員会室インターネット中継ができるような議論を今後深めていくにしても、傍聴自粛の代替措置として、本会議場で時限的に始めた委員会のインターネット中継であるため、傍聴自粛が解除された現在、中継の継続はすべきでないとの不採択を主張する討論がありました。  2件の陳情について採決した結果、いずれも願意に賛同するとの理由により、賛成多数で採択すべきものと決しました。  以上で議会運営委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 最初に、総務政策委員長、奥岩さんにお尋ねをいたします。陳情第66号、これについて今、報告を受けましたけれども、この最初の意見の1のところで、政争の具を持ち込んだ内容だという表現がされています。私はこの文言について、議会として市民の陳情の意見をどのように取り扱うかということは慎重でなくてはならない、こういう考え方を持っておるんです。ここで政争の具を持ち込んだ内容というようなことは、ある意味何か敵対行為的な形で議会が受け止めるようなことにも受け取られない、こういうことを私は本会議場の言葉にすべきではない、こういうふうに考えますけれども、どのような意味で政争の具を持ち込んだ内容だというふうに判断されたのか伺っておきます。  それから、意見の3のところで、どういう審議が行われたのかなということ、非常に疑念を思いますね。検察庁法案の問題あるいは国家公務員定年延長の問題というのは、さきの国会の中でも大変大きな国民的な課題であり、同時に、政府自身もこれは断念せざるを得なかったというような背景がありますね。その中身は何であったのかということをよく審査していただくと、私は、ここで書いてあるような検察官の定年延長は、一般法である国家公務員法の規定で適用されるという解釈だということ自体に、非常に矛盾が生じるんじゃないのかなと。政府自身が、こういうことが解釈をしてきたけども、それでは通らないということで、あの黒川事件は、法案を新たに国会でつくるということになった、後追いでということが僕は一つの流れだと思ってるんです。そうするということは、検察官の定年延長一般公務員法の規定を準用されるというようなことにはならない。だから、国会でああいう法律ができたけど、廃案になったと。こういうことを考えたときに、そういうところも含めて委員会の中でどのように審議されたのか。僕は、仮にこれがそういうこともないままに、こういう一般公務員法検察官定年延長が解釈できるっていうこと、議会が解釈をするというか、認識をするっていうことは非常に大きな問題になるんじゃないかなと私は思いますが、その辺のところの審議経過をお尋ねしておきたいと思います。  それから、民生教育委員長の国頭さんにお尋ねいたしますけども、陳情第65号、ここの意見の4の項目の下段のところの、3行目のところですが、三位一体改革の中で、国庫負担を2分の1から3分の1に引き下げられた分の税源移譲がなされており、一体的な措置が講じられていると、こういうふうに報告がされておりますけども、これは実態を確認をされた結果、こういうことになったということでありますか。私が認識不足かもしれませんけども、小泉改革の三位一体改革によって全国的に地方財源が削減されたというのが一般的な、私は解釈だと思っていますが、米子市だけは2分の1から3分の1に下げられたけども、税源移譲が十分に賄われたと、こういうふうに受け止められるんですが、この実態は確認されての審査の結果ですか、お尋ねいたします。 ○(渡辺議長) 初めに、奥岩委員長。 ○(奥岩議員) ただいまの遠藤議員の御質問に対しまして答弁させていただきます。先ほどさせていただきました委員長報告につきましては、当総務政策委員会に付託されました陳情第66号の件につきまして、委員の皆様から出た意見を取りまとめさせていただいたものでございますので、そちらの出た意見を報告とさせていただいております。  私からは以上になります。 ○(渡辺議長) 国頭委員長。 ○(国頭議員) 今の遠藤議員からの質問にお答えさせていただきたいと思います。私も同じく、この陳情に対する委員の意見というものをまとめさせていただいて報告したものであり、詳細については確認しておらないという状況でございます。以上です。 ○(渡辺議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 私は、陳情第66号については、事実関係から見て、確かに安倍総理の閣議決定というのが不本意な結果になっておりますことについては異論を挟みませんけども、実態論からしてみて、陳情の採択をして意見書を出すということについては、私はやるべきではないと状況判断しております。しかし、今、奥岩委員長のおっしゃった内容を見てると、委員から意見があったんだから、こういうふうにまとめたんだということなんですけど、委員会においてこういう文言のまとめ方自体が、これは正副委員長に任されたと私は思っておりますけれども、そういう判断からしたときに、本当に市議会としてこういう形での文章のまとめ方が正しいのかどうなのかということは、僕は十分に検討の余地があると思っております。したがって、今後の陳情の扱いについて、あるいは委員会の報告に当たっては、文言というものは非常に大事なことでありますんで、議会は、そういう点については十分な配慮をしていただいて、全議員が納得できる、そういう中身の委員会のまとめの文書にしていただきたいと、このことを申し上げておきます。  それから、国頭委員長に対しても同じであります。実態を審査していないのに、こういう文言を使うということはいかがなものかというように思いますんで、委員会においては、十分そういう実態を含めた委員会審査を求めておきたいと、このように思います。 ○(渡辺議長) 質問はないですね。遠藤議員、ないですね。追加の質問はなかったということですね、述べられただけで。
     ほかに質疑はございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇) おはようございます。日本共産党米子市議団の岡村英治です。私は、陳情第64号及び第66号を採択するよう求めて討論いたします。  まず、陳情第64号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書についてです。最低賃金は、1968年、昭和43年の法改正で設けられた地域別最低賃金制度によって、都会地ほど最賃を高くすることで若者を農村から都会地へ送り込む高度経済成長を促進するものとなりました。最近も地域間の格差が拡大する傾向となり、1998年、平成10年は、最高額、東京692円、最低額、宮崎県582円で、その差額は103円、格差率は85.1%でした。直近の2019年、令和元年は、最高額、東京1,013円、最低額、鳥取など15県790円、差額は223円に拡大し、格差率は78.0%と、この20年間を見ても格差の拡大基調が続いています。都市部ほど住居費が高くなるものの、地方では車が必須になることから、生計費には地域差がつきづらいこと、必要な生計費は地域にかかわらず月額22万から24万円ほどが必要になる。このことからも、全国一律最賃制、時給1,500円への引上げの必然性が導き出されます。日弁連は一定期間かけて段階的に時給を全国一律にし、金額を引き上げていくのと併せて、社会保険料の負担軽減など、中小企業への支援を強化すべきとしています。最低賃金の高低と人口の転出入には強い相関関係が認められ、特に若年層では、最低賃金の低い地方から高い地方へと流出していることが明らかになっています。その結果、最低賃金の低い地方の経済が停滞し、地域間の格差が固定、拡大されるという悪循環が生じています。  新型コロナ危機を通じて、東京一極集中の是正が喫緊の課題であることが明らかとなり、三密を避けるためには、全国どこでも1日8時間働けば普通に生活できる最賃に引上げ、東京一極集中を解消しなければなりません。コロナ禍でも企業も大変との声があって、雇用優先だといって最賃も抑えられようとしていますが、最賃の引上げこそ経済回復の道です。2008年のリーマンショックで最賃の引上げ額は、08年の16円から09年は10円へ抑制されましたが、雇用は守られたどころか、大量の派遣切りが起きました。11年と東日本大震災でも引上げ額は10年、17円から、11年、7円へとダウン、国民の消費購買意欲が回復せず、デフレから抜け出せなくなっています。最低賃金法では、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護との整合性に配慮するとされています。コロナ禍で打ち出された雇用調整助成金、1人当たり日額8,330円から1万5,000円に引き上げられました。生活していく上でもそれだけの額は必要だということです。  今月11日に、超党派の国会議員が参加したコロナ禍の経済と最低賃金を考える院内学習会で、自民党最賃議連の務台俊介衆院議員は、全国一律を目指さなければいけない、財源では企業の内部留保が460兆円を超えていると発言、立憲民主党の末松義規衆院議員は、大企業に有利な取引慣行を改革しなければいけないと話しました。最賃引上げ企業に対する政府の業務改善助成金は、今年度予算で7.8億円、同助成金が始まった11年度予算、38.9億円と比べると5分の1以下に減っているのが実態です。中小企業が求める一番の支援策は社会保険料の減免です。日本商工会議所などが行った調査で、最低賃金引上げのための支援策として、税、社会保険料負担の軽減が65%に上っています。フランスでは2兆円を超える規模の社会保険料の負担軽減を図っていますが、日本でも諸外国並みの中小企業支援策を国に求め、時給1,500円を目指すべきです。同陳情の採択を求めるものです。  続いて、陳情第66号、検察官の定年延長に係る閣議決定の撤回について(陳情)についてです。安倍内閣は、今年1月31日の閣議で、政権に近いとされていた黒川弘務東京高検検事長、当時の勤務延長について、国家公務員法の規定に基づき6か月勤務延長すると決定いたしました。黒川氏を検事総長に選任するために、黒川氏が定年を迎える直前に、従来の人事院の解釈を無視し、官邸が指導した結果だと指摘されています。検察官は刑事訴訟法により唯一の公訴提起機関と規定されています。巨大な権限を持っている検察官人事が政府の不当な干渉によって左右されれば、司法の独立性が有名無実になります。黒川氏は、安倍政権で法務省官房長や事務次官を歴任、在任中に閣僚の政治資金疑惑隠しや共謀罪法の強行採決が行われ、安倍政権の守護神とまで言われた人物でした。さらに、同氏の定年延長が取り沙汰された時期の前後には、カジノ担当の内閣府副大臣だった秋元司衆院議員の逮捕、昨年12月25日、河井克行前法務大臣と妻の案里参院議員の家宅捜索、今年1月15日が行われるなど、安倍政権に直結する議員に対する検察の動きが大きくなった時期でした。また、安倍首相本人に対しても、今年1月、桜を見る会私物化をめぐり、背任罪での告発がなされています。検察官の定年延長は、一般法である国家公務員法より特別法である検察庁法が優先する、このことは、これまでの国会での政府答弁からも明らかです。  安倍政権が法解釈をゆがめてまで定年延長閣議決定し、それを後づけする形で検察庁法改定で法定化しようとしたことは、安倍政権の守護神と言われた人物を次の検事総長に据えることで、司法の世界まで自らの言いなりにしようとする思惑があったと、このように指摘されています。こうした安倍政権による危険な動きを察知した国民は、コロナ禍の下、インターネット上でハッシュタグ検察庁法改正案に抗議しますの声が数百万のツイッターデモと言われるほど急速に拡大し、世論に押される形で政府・与党は同改定案の通常国会での成立断念に追い込まれ、ついに廃案に至ったわけです。憲法と法律をゆがめ、行き着くところまで行き着いた安倍政権の検察人事私物化の破綻です。  新型コロナ感染拡大に伴う緊急事態宣言の下で、賭けマージャンをしていたことが発覚して辞職した黒川東京高検検事長の訓告という軽過ぎる処分に怒りの声が上がりました。しかし、安倍晋三首相は処分を適正と言い張り、検察庁法改定案は廃案となりましたが、黒川氏の定年を延長した閣議決定は撤回する必要はないと開き直っています。検察私物化の狙いを捨てない首相の姿勢は重大です。よって、同陳情を採択し、閣議決定の撤回の声を上げていくことを求めて、賛同の理由といたします。よろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) 次に、石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇) 日本共産党米子市議団の石橋佳枝です。私は、次の3つの陳情、陳情第65号、教職員定数と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情、陳情第67号、女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める陳情並びに陳情第68号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書の提出を求める陳情、そのいずれも委員会報告の不採択に反対し、採択を求めて討論します。  まず、陳情第65号ですが、教職員定数と国庫負担分2分の1を願う陳情です。学校では教職員の負担が重過ぎることが長年の大きな問題となっています。子どもたち一人一人の個性や発達に向き合った、一人も取り残さない教育のために、また子どもの貧困、不登校、いじめなどの解決のためには、チームティーチングのような部分的な加配ではなく、子ども1人当たり何人と定めた教職員定数を増やすことが根本解決に必要です。残業月45時間以内という規定もありますが、中学校の部活指導だけで優に40時間を超えるという実態もあります。教材研究や授業準備は往々にして持ち帰る仕事になっているのが実態です。採択しないとする主な理由は、国庫負担2分の1から3分の1へは三位一体改革で行われており、3分の1に減った分と同額が財源移譲されており、環境が悪化すれば、それはその自治体の問題であるという意見です。三位一体の「三」とは、1、使い方の決められている国庫負担の廃止や削減、2、廃止や削減に見合った額を国から地方に税源移譲する。税源移譲により地方の自主財源を強化し、地方交付税への依存を減らす、この3つです。しかし、財源移譲をされても財源が増えるわけではないので、自治体のやりくりは大変で、しかも自治体の自主財源が増えたからと地方交付税を減らされたら、楽になるはずがありません。それでうまくいかなければ、自治体の責任となります。見せかけの地方財源強化ではないでしょうか。教職員定数など、何より大切にしなければならないことは、国がきちんと使途を決めた国庫補助金を保障すべきです。よって、この陳情第65号の採択を求めます。  次に、陳情第67号、女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める陳情について、これを採択しないとする意見の一つは、この選択議定書は、早期批准について真剣に検討を進めるとしている政府の動向を見定めるということですが、もう20年も前から早期批准のために真剣に討議をすると言い続けているわけで、どこが早期批准なのか、どこが真剣なのか、国の姿勢を厳しく問いただしたいと思います。  そして、2つ目は、もし選択議定書を採択し、日本の裁判で被害の認められない被害者が国連に通告し、国連が被害を認めた場合、日本の司法制度の根幹を揺るがす事態となるという理由です。条約を締結するということは、それに沿って、その妨げとなる国内の法や、そして制度を是正するということです。20回も繰り返されてきた国連の勧告の中には、司法、その他、公的機関による差別、救済の確保という項目もあります。矛盾があるなら、それを解消するために国内法を整えることは当然必要なことです。それは、基本的人権を根幹に据えた日本国憲法にかなうものです。その矛盾は、前向きに乗り越えられるべきものです。よって、この陳情を採択することを求めます。  最後に、陳情第68号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める陳情について、この陳情を採択しないとする理由は、反対する市民の意見もあり、国において調査中であるから、意見書を上げることは時期尚早とのことです。しかし、選択的夫婦別姓は別姓を義務づけするものではありません。反対の人も、賛成の人も、自ら自由に選択すればいいのです。しかし、現在は民法により夫婦同姓は強制されています。そして、この制度は特殊な日本だけのものです。政府も2015年、参議院で、法律で夫婦の姓を同姓とするように義務づけている国は、我が国のほかは承知していないと答弁しています。国連の女子差別撤廃委員会は、2003年、夫婦同姓を差別的な規定として民法改正の勧告をしました。以来、勧告が繰り返されて17年たちました。この間に日本でも離婚率が増える、シングルマザーが少数の特別な事情ではなくなる、同性婚を望む人もあるなど、既に名字、どの姓を名のるかの問題は、多くの人の現実の大きな問題となっているのではないでしょうか。日本国憲法第24条に示された、個人の尊厳を踏まえた公認における夫婦対等を実現するために、民法の改正が必要であり、また、私たち自身の意識改革も迫られています。この陳情を採択し、ジェンダーフリーの実現のために確かな一歩を踏み出しましょう。  以上、皆さんの賛同を心からお願いし、討論は終わります。 ○(渡辺議長) 次に、又野議員。 ○(又野議員)(登壇) 日本共産党米子市議団の又野です。私は、議案第71号の原案可決に反対し、否決するよう求めて、また陳情第69号及び第70号の採択に賛成する立場から討論いたします。  まず、議案第71号、令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第5回)に反対する理由、2点あります。1点目は、公立保育所整備事業、淀江保育園、宇田川保育園の統合建て替えに伴う造成工事及び水道管布設工事についてです。今現在の比較的小規模な公立保育所は、保育士が園児一人一人と向き合い、きめ細かな対応がしやすいということ。そして、子どもは小さければ小さいほど、大勢の人の中に入ればストレスがかかるため、成長とともに少しずつ大人数に慣れるようにしたほうがいいこと。また、今回のコロナウイルスの件でも分かりましたが、感染症リスクという点でも、子どもたちの命、健康を守るために小規模な保育所が大きな役割を果たすことができる。これらの理由から、小規模な保育所を残していくことが大事であると考え、米子市の今の公立保育所の統合民営化計画については賛成できない立場です。そして、この淀江保育園、宇田川保育園につきましては、住民や保護者から、統合する保育所の建設予定地の土壌の調査をしてほしいとの要望があり、米子市は掘削調査をされたわけですが、目視、目で見て確認されたのみで土壌の検査、成分検査をしてはおられません。住民や保護者の不安に十分応えているとは言えません。子どもの安心・安全の面からも、この状態のまま工事を進めてはならないと考えます。  2点目です。債務負担行為の鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業費についてです。この糀町庁舎整備については、市民への情報がまだ少なく、多くの市民が中身を知らない状況です。また、借地問題を抱える本庁舎が将来的にどうなるのかはっきりしないまま、分庁舎を先に決めてしまうのはおかしいのではないかという市民の声もあります。そして、この庁舎整備に採用されるPFI手法については、設計、工事管理、建設、維持管理、運営を一体で発注することや、それが長期の契約になることなどから、癒着が生まれやすく、工事管理などが適切に行われないのではないかという疑念や、行政が直接、設計や工事、維持管理などを発注しないため、行政の側から中身が見えにくくなり、民間の企業だからということで情報公開も限定され、市民の側からもチェックしにくくなるという心配があります。PFIにつきましては、コスト面のことがよく強調されますが、公共的な事業である限り、安心・安全、適切な管理、透明性の確保などが優先されなければならないと考えます。糀町庁舎整備事業は進めるべきではないと考えます。  以上のことから、これらの事業が含まれる同補正予算案については否決を求めます。  次に、陳情第69号及び第70号についてです。この陳情は2つとも、本会議場での委員会のインターネット中継を求めているものです。委員長報告では、傍聴自粛の代替措置として始めた委員会でのインターネット中継であるため、傍聴自粛が解除された現在、中継すべきではないという意見がありましたが、この陳情は、委員会が本会議場で行われる場合、インターネット中継が可能であるのなら、そのインターネット中継をしてほしいという趣旨です。傍聴自粛の件とは切り離して考えるべきであり、その意見は不採択の理由にはならないと考えます。そして何より、既に委員会でのインターネット中継の陳情は趣旨採択されているということです。委員会室でのインターネット中継は、設備に多額の費用がかかるとのことでなかなか実施できずにいるわけですけれども、その多額の費用がかかるという問題が本会議場での委員会ではクリアされます。そのような条件がそろっているのであれば、より一層の市民の知る権利、政治参加を進めるため、本会議場での委員会のインターネット中継をすることは、趣旨採択をしている米子市議会の責務であると考えます。市民に対して、米子市議会は委員会のインターネット中継に積極的に取り組んでいるということを示さなければなりません。よって、陳情第69号及び第70号については、採択に賛成いたします。  私の討論は以上です。議員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) 次に、遠藤議員。 ○(遠藤議員)(登壇) 一院クラブの遠藤通です。6月定例会の諸議案の採決に当たり、議案第71号、米子市一般会計補正予算(補正第5回)の債務負担行為の補正に反対の立場から討論をいたします。  債務負担行為の補正議案は、鳥取県の保健所施設の改築に伴う西部総合事務所新棟計画に、米子市が庁舎再編ビジョン計画で企てた庁舎の分庁舎を糀町庁舎として、PFI手法という新手を使って新棟建設を県と共同整備する事業であります。この共同で整備する事業費は総額22億9,955万円で、市の負担額は令和14年度までの維持管理費を含めて6億6,063万円で、供用開始は令和5年10月を目指すとあります。  本員が糀町庁舎整備事業に反対する理由は、令和5年10月に供用開始しなきゃならないという庁舎整備を必要とする緊急性と、庁舎を建てて、県と机を並べなければならないという仕事の必然性及び共同で施設を利用するという合理性が、県と市の法的な仕事の分担性からも現実的に存在していないと考えるからであります。さらに、過般の3月定例会で現本庁舎の用地取得をめぐって、市長は、用地取得に向けて地権者と誠意を持って交渉し、その結果について今年度中に決断すると言われてる方向性からも、新棟、糀町事務所建設の拙速な判断を避けるべきと考えます。市長は県の新棟契約に乗りかかる理由に、現在の第2庁舎の借地解消と施設の老朽化による施設整備費のリスクを念頭に、新棟、糀町事務所の必要性を説かれています。しかし、庁舎再編ビジョンでは、新しく造る糀町事務所に入る行政の部署は、今、第2庁舎に入っている教育委員会や経済部が入るのではなく、現本庁舎で万全な体制で仕事をしている都市整備部6課を本庁舎から移転して入れるとされています。第2庁舎の借地解消と施設の廃止を念頭に置かれるのであれば、本庁舎の都市整備部の移転をやめて、教育委員会や経済部を新棟、糀町事務所へ入れられるのが筋ではありませんか。しかも一方で、第2庁舎に入っている教育委員会はふれあいの里に、経済部の移転先は山陰歴史館の隣にある旧庁舎を壊し、新たに3億円程度の簡易な建物を建てる計画とされています。これらのことからも、第2庁舎の借地解消と施設廃止が新棟、糀町事務所と一体的なものに結びつかず、明らかに計画と説明が矛盾していると言わざるを得ません。  次に、県と市の庁舎新棟の共同利用と共同設置の事業目的と事業効果について、緊急性、必然性、合理性が存在していないという問題であります。市長は、説明資料において県、市の連携による効果を6項目掲げられています。しかし、それぞれの項目に対する具体的な仕事の内容についての説明はなされておりません。例えば公営住宅の情報提供や入居相談等の共同実施とありますが、県民、市民の方はどのような情報や入居相談を求めておられるとの判断なのか、また県と市がそれぞれに行って仕事以上の効果についての説明はありません。今、公営住宅を利用されようとしてる県民、市民の方は、公募条件の緩和、競争力の少ない抽せんや便利で快適な住戸環境を期待しておられるのではないでしょうか。内容不明の情報提供や入居相談のために7億円もの税金を投資する庁舎新棟は必要ないと考えます。  また、住民からの環境改善要望への柔軟な対応という項目がありますが、例えば道路の維持補修あるいは除草などの要望について、県、市の喫緊の仕事は住民要望に応えられる事業予算を確保することであって、窓口を背中合わせにしたからといって県、市それぞれに事業予算の獲得効果が容易に現れるとは限らないと考えます。  さらに、災害時や除雪における機動性の確保の項目がありますが、これらの仕事は定期的に県、市それぞれが時間調整をしながら想定した計画の協議を行えば、新棟庁舎がなくても仕事ができるのではないでしょうか。  次に、個人及び法人向けの総合的な税務相談窓口の設置の項目については、税務の相談は県、市それぞれにおいて独立した事務の定めの下で今日まで行われてきています。県税の事務所が糀町にあって、市税の窓口が加茂町の市役所に存在することに、何ら不都合が生じているという状況にはないと考えます。しかし、税務相談などの窓口が1か所になれば行政サービスの向上につながるとの考えであれば、それは今、流行の事務のICT化を県、市それぞれの窓口に設けることで解決することではないでしょうか。そうすれば、都市整備部を本庁から追い出さなくても済むし、県税事務所の市役所編入という大騒動を起こす必要もなく、新棟、糀町事務所に税金7億円の投資も必要ないと言えるのではないかと考えます。  次は、県と市は新棟庁舎整備に当たって基本合意書を締結し、庁舎の共同整備と共同所有するとあります。しかし、庁舎管理の所有形態は、それぞれが建てて、それぞれが管理しとる意味不明の認識から明らかになっていません。今までの説明資料に山口県宇部市と兵庫県と神戸市の庁舎の共同設置、共同利用を引用されていますが、宇部市は合同庁舎的な施設として宇部市が所有、管理し、国機関が入居する。神戸市長田区の県、市の共同庁舎は市の公社が所有、管理し、県と市が入居し、それぞれの財産区分はフロアごとの所有という管理形態と聞き及んでいます。米子市の場合は、このどちらに該当するとのお考えでしょうか。さらに所有権について、県と市が1階と2階の同じとこで面積割りにおいて持分とするとありますけれども、これについて市民の視点から財産の適正な管理と言えるのかという指摘があります。  次に、新棟庁舎の建設に関わる事業方式の問題であります。市長は新棟、糀町事務所の建設計画は米子市が積極的に県にアプローチしたものと自負され、平井知事もこの事業は成功に導かなくてはならないと強調されています。新棟建設の事業手法は、従来の公共管理から民間事業者の算入によるPFI方式とされています。PFI手法による財産管理を含めた事業期間は、当初説明は20年から25年とされていたものを、令和5年から令和14年の10年に短縮された背景に、県内事業者への発注機会を与えるためだという便宜供与とも取れる画策が透けて見えることに疑念を抱くものであります。  次は、庁舎再編ビジョンの審議をめぐる市議会の特別委員会が審議の中断に追い込まれた惨事についてであります。6月25日午前10時から開かれた市庁舎問題等調査特別委員会の審議途中で、構成員から委員長に委員会の審議の在り方を問う意見が投げつけられました。その意見は、債務負担行為は議案が上がってる以上、前に進むことを前提に議論すべきだ、反対を前提にした議論はすべきじゃない、議案が上がってることについての是非論を判断し、問うべきところではない、糀町庁舎の在り方のそもそものいいか悪いかの議論ではないという、三者同質の意見であります。これらの三者同質の意見は、本会議での特別委員会の設置目的と特別委員会で審議項目を合意した議事を否定するものであり、また議会は言論の府と称され、言論の自由と表現の自由は最も尊重される場という議会存在の定義を壊す発言でもあります。また、上程された議案について反対を前提にした議論はすべきでないという意見は、二元代表制の議会チェック機能の認識が理解できていないことに等しい意見であり、米子市議会基本条例の議会活動の原則にも公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すとする定めや、市民の多様な意見を把握し、これを政策の形成に適切に反映するという定めに反する意見でもあります。このような議会の存在を脅かす意見をもって議会審議を中断に追い込むという事態に及んだことは、議会制民主主義の崩壊を意味し、市議会の危機的な状況を醸し出したものと断ぜざるを得ません。議会の市庁舎問題等調査特別委員会は庁舎再編ビジョンの審査に当たっては、市民の多様な意見を把握し、市長と独立対等な立場で緊張関係を保って審査すべきであります。  討論の終わりに、市長は、地方自治法にある最少の経費で最大の効果を上げるという規定を遵守され、行財政改革に逆行する不要不急の施設は造らず、庁舎再編に当たっては他市の先例を参考にされ、行政機関の分散、市民リスクを高める窓口の分散ではなく、今年度中に結論を出される本庁舎の方向性を見定め、分散から集約、統合という庁舎再編ビジョンの修正を図られるよう強く求めます。市議会も市民の負託と言葉が崩壊しているという政治、世相の批判に真摯に向き合い、数のおごりではなく、健全な議会運営に傾注すべきであることを申し述べ、賛同を求めて討論を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、奥岩議員。 ○(奥岩議員)(登壇) 私は、陳情第69号、米子市議会・委員会のインターネット中継の継続を求める陳情及び陳情第70号、委員会のインターネット中継の継続を求める陳情に反対の立場から討論いたします。  まず初めに、私は今回の陳情にあります本会議場での委員会のインターネット中継の継続に反対であり、以前より議会運営委員会で導入について検討協議中であります委員会のインターネット中継については賛成し、今後も市民の皆様に対して知りやすい、分かりやすい、開かれた議会運営、委員会運営は必要になってくるであろうと考えております。  その上で、今回の陳情第69号及び第70号に関しての反対する理由といたしましては、まず今般の本会議場での委員会の開催が新型コロナウイルス感染症関連の対策による一時的な措置であり、通常、委員会は委員会室で行われていること、そして、本会議場での委員会のインターネット中継は、委員会傍聴自粛のお願いにより委員会の傍聴ができなくなる方への一時的な措置であり、6月定例会からは傍聴の自粛解除となり、委員会は公開されていること、さらには、仮に本会議場での委員会のインターネット中継が継続となった場合、新型コロナウイルス感染症関連の対策として現在行っている本会議場での委員会運営が、通常の委員会室での委員会運営に戻った際に矛盾が生じることの3点がございます。  以上の理由から、陳情第69号、米子市議会・委員会のインターネット中継の継続を求める陳情及び陳情第70号、委員会のインターネット中継の継続を求める陳情につきましては採択しないものとし、反対討論を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、土光議員。 ○(土光議員)(登壇) 私は、陳情第69号、米子市議会・委員会のインターネット中継の継続を求める陳情、陳情第70号、委員会のインターネット中継の継続を求める陳情、これに採択に賛成の立場から討論をします。  今からちょうど2年前です。2018年6月議会で、委員会のネット中継を行うことを求める陳情が24対1という圧倒的多数で趣旨採択となっています。趣旨採択になった理由は、委員会のネット中継は開かれた議会の確立を進めていくことは必要であり、実施の方向で実施時期や予算対応等、調査研究を行い、多角的に議論をしていく、そういったことから趣旨採択になりました。それから丸2年がたっています。どう実施に取り組むか、具体的な進展が見えていない状況です。少なくとも市民には、この趣旨採択になった陳情がたなざらしになっていると思われても仕方がない状態です。例えば、もし市長なり副市長なり執行部がある施策に関し実施を前提に検討すると答弁して、2年たっても実施の気配が見えないとき、当然、議会は黙っていないと思います。今回の件は、市民には議会に対してそういった気持ちがあるのではないでしょうか。そして、ちょうどそういう時期に、これは偶然ではありますが、新型コロナウイルスの状況の下、三密を回避するということで委員会を本会議場で実施することになりました。本会議場はネット中継をする施設が整っているわけですから、新たな投資なしに委員会のネット中継をすることができる場所です。実際、市民に傍聴の自粛を求めたとき、その代替措置としてネット中継を実施しました。それを、傍聴の自粛をしなくなったことを理由に委員会のネット中継をやめるというのは、これまでの経緯からしても、市民にとって残念に思うのは当然ではないでしょうか。  また、傍聴の自粛はしないと言っても、現在傍聴できる市民の数は本来の定員の3分の1に制限をしています。傍聴の制限はまだ続いています。そして、傍聴をできることとネット中継をするということは、どちらか一方を選ぶということではありません。先ほどの委員長報告で、本会議場で時限的に始めた委員会のインターネット中継であるため、傍聴自粛が解除された現在、中継の継続はすべきでないとありました。何ですべきでないというふうになるのでしょうか。この考えは、2年前に圧倒的多数で可決された陳情の趣旨採択の考えにも反します。傍聴できることも必要です。ネット中継及び録画配信も必要です。平日昼間、長時間にわたって議論される委員会を傍聴できる市民は限られています。ネット中継及び録画配信をすることで、市民はいつでもどこでも自分の関心のある議論を見ることができます、知ることができます。そうすることにより、議会は市民に見えるようになります。  今回の陳情、せっかく本会議場で委員会が開かれているのだから、ネット中継が可能な環境なのだから、せっかく実施していた委員会のネット中継をやめないでほしいという、ある意味でささやかな、そしてこの陳情に関しては1週間余りの間で市内外から169名の署名が寄せられた思いが込められた陳情です。ぜひ採択をお願いしたいと思います。 ○(渡辺議長) 次に、国頭議員。 ○(国頭議員)(登壇) 会派よなご・未来の国頭でございます。私は、議案第71号、一般会計補正予算(補正第5回)のうちの債務負担行為、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業費についての反対の立場から意見を述べさせていただきます。  この事業、米子市の業務を担う庁舎の場所を決める、とても重要な事業であります。それゆえに、当然、市民に対しても、議会に対しても、慎重な計画が、周知が求められます。しかし、私は、この計画は慎重かつ庁舎を今後どうしていくべきか等、長期にわたってしっかりと裏打ちされた計画ではなく、県が庁舎を建てるに当たって合同で庁舎を建てるだけの事業に思えてなりません。なぜなら、第2庁舎の耐震診断さえもせずに第2庁舎を廃止する方向だけで進み、副市長が表明された、今年度までの本庁舎の土地交渉の結果も待たずに事業が進んでいるからであります。本年度と期限を切られた今後の庁舎問題の重要な土地交渉を待つことなく、事業に進むことは、性急と見られても仕方ないのではないでしょうか。  当然、事業を行う上でメリット、デメリットも出てまいります。しかし、今申した性急に進めることのデメリット以上に、建設部門、税部門のお互いの庁舎に移り、連携することのメリットのほうが大きいのか、市民に対するメリットと、市と離れた場所に市と県の部局を入れ替えてまで行うメリットを上回るものは何でしょうか。市民の利便性、市の独立性など、様々な観点から議論されたのかも疑問に思いますが、私は、市民に対しては少し置き去りの結果、進められたと感じざるを得ません。市民はこの事業をしっかりと理解してるのか、またこれが市民のためになるのか、少なくとも私の周りの市民には伝わっていないように思えます。県と市が同居すれば便利ならば、今後も近くに、同じ場所に同居すればいいのかとも取れます。また、県の施設に米子市が、米子市の施設に県の事務所が入ることで市行政の独立性は失われます。ただ第2庁舎の廃止のために行うのか、行革のために行うのか、いずれにしても私には、我々にもでありますが、市民の方にはもっと理解がないままに進んでいるようにも感じます。私は多くの市民のためになるならと考えますが、この事業は性急過ぎて、それほど多くの市民のためになるとは思えません。また、米子市職員のためになるのかも同様であります。  あらゆる事業は、私も完璧なものはないと思っています。せめて、時間をかけてあらゆる方面に気を配られた、ベストでなくともベターな事業であれば私も理解しますが、しかしまだベターと言えないままのこの事業、庁舎の長期的な計画もないままでの中期的な対処のための、この性急と言える事業に理解はできません。市は原点に戻り、しっかりと長期的な計画を図り、それに沿って計画を進めていただきたい。この本庁舎の土地交渉は行い、売ってもらえなければ30億の大規模改修をしながら、ずっとこの場所にいるのか。売っていただいた場合、今の場所で増築し、庁舎の統合はできないのかなど、あらゆる選択肢を持ちながら慎重に進めていくべきなのに、あまりに選択肢が少なく、なかなか議論さえも起こせない状況であります。そういう意味では、市庁舎問題等調査特別委員会に期待するほかはありません。  いずれにしても、私は、今後まだ第2庁舎は使うのですから、耐震化、耐震診断等は行うべきと考えます。長期計画がしっかりあれば、状況により第2庁舎の耐震診断も考えられると思います。コスト等も精査しないまま移転ありきでは、どう考えてもおかしくはないでしょうか。お隣、松江市でも、庁舎計画に対し市民の理解が不十分として市民団体からの意見書が出ています。議会のみならず、市民にもしっかりとした説明のできる長期的な計画なくして、土地の交渉を待つことなく、性急に事業を進めることに対して、改めて反対の意見を述べるものであります。  以上、反対討論を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、尾沢議員。 ○(尾沢議員)(登壇) 蒼生会の尾沢三夫です。議案第71号、令和2年度米子市一般改正補正予算(補正第5回)のうち、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備事業に係る債務負担行為について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  本事業の背景には、米子市が抱えている喫緊の課題として第2庁舎の老朽化がございます。御承知のように第2庁舎は築45年、旧耐震基準、耐震診断未審査であり、この老朽化に対してどう対処するのかということを抱えているわけでございまして、その長寿命化改修には約10億円の予算が必要となってまいります。そしてこれを改修した後も長期にわたり使用することはできず、効率の悪い投資となります。さらに、本市の長年の課題であります借地の解消はできないわけでございます。この第2庁舎の借地は令和16年度が末で期限を迎えるようでございますが、これを延長するようなことがあってはならないと考えておるものであります。  今般の糀町庁舎と県との共同整備は、県が庁舎の再編を行うこのタイミングでなければ実現しない取組でございます。県との共同整備による整備面積を抑えることができる抑制効果、それに加えてPFIという事業、新たな事業ということでございますが、これは皆様方も既にいろいろな機会にお話をお伺いしていらっしゃるので、御理解していらっしゃると思いますが、そのPFIによる事業効果も期待でき、それはコスト面で極めて優れた取組と言えるわけでございます。建築費が5億3,000万ほど、これは新たにこのような施設を造ろうとすると、ざくっと7億4,000万ということでございますので、建築関係の費用だけでも2億円強の有利な事業となってまいります、本市にとってでありますね。また、さらに県と市のインフラ整備を担当の部署、いわゆる公共住宅の担当部局が極めて近くで仕事をすると、業務をすることで、住民へのサービスの向上も期待できるというふうに考えておるところでございます。国も今後地方自治体の人材不足が懸念されることから、県及び市の二層制の柔軟化を進めるべきと言っており、そうした面からも全国に先駆けた取組だと考えております。  市民にとって市行政は頼れる存在でなくてはなりません。そしてまた、先を見越した事業、この事業は先ほども話出ておりました、供用開始は5年の10月ということでございますんで、まだ3年強先の供用開始のことについて今やんなきゃいけないんじゃないかと、こういうことでございますよね。先を見越して今やるべきことを遅滞なく決断して、執行していただかなければならないと考えます。市と県との距離感もより近くなることで、行政サービスも向上すると考えられます。  以上の理由により、本予算案については賛成いたします。議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げて、討論といたします。 ○(渡辺議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより21件の議案及び陳情を順次採決いたします。  初めに、議案第59号から第70号までの12件を一括して採決いたします。  12件の議案に対する委員長の報告は、それぞれ原案承認及び原案可決であります。  12件の議案について、原案のとおりそれぞれ承認及び可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、12件の議案は、原案のとおりそれぞれ承認及び可決されました。  次に、議案第71号、令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第5回)について採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決することに決しました。  次に、陳情第63号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第64号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の提出を求める陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第65号、教職員定数改善義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための、2021年度政府予算に係る意見書採択に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第66号、検察官の定年延長に係る閣議決定の撤回について(陳情)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第67号、女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める意見書の提出を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
                     〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第68号、選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書提出を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第69号、米子市議会・委員会のインターネット中継の継続を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第70号、委員会のインターネット中継の継続を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は採択しないことに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~              第3 議案第72号・議案第73号 ○(渡辺議長) 次に、日程第3、議案第72号及び議案第73号の2件について、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  伊木市長。 ○(伊木市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第72号及び議案第73号の2議案につきまして御説明をいたします。  初めに、議案第72号、財産の取得につきましては、防災行政無線放送の情報伝達手段として、市民、消防団及び自治会に貸与するラジオ放送受信機を取得しようとするもので、取得金額及び相手方等詳細につきましては、お手元の議案書のとおりでございます。  次に、議案第73号、令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第6回)は、新型コロナウイルス感染症対策として実施する諸事業のほか、今月14日の大雨被害による災害復旧事業につきまして所要の経費を計上しております。以下、その概要につきまして御説明いたします。  まず、総務費ですが、連携備蓄物品更新事業は、指定避難所において必要な消毒用アルコール等の感染症対策物品を整備するものでございます。  次に、民生費ですが、ひとり親世帯への臨時特別給付金事業は、児童扶養手当受給世帯等に対しまして臨時特別給付金を支給するものでございます。  次に、教育費ですが、事務局費事務費は、次亜塩素酸水噴霧器の購入を取りやめたことに伴う事業費の減額を行うものでございます。  次に、災害復旧費ですが、災害復旧事業(道路)は、今月14日の大雨により被害を受けた市道2路線の災害復旧に係る経費を計上するものでございます。  以上、一般会計の第6回の補正予算につきまして御説明をいたしましたが、この補正予算の財源といたしましては、国庫支出金及び地方債により収支の均衡を図っております。その結果、1億9,396万2,000円を追加し、補正後の予算総額を859億9,010万8,000円といたしております。補正予算の詳細につきましては、お手元に配付しております予算説明書を御参照いただきたいと存じます。  以上、各議案について御説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対策に必要な予算措置につきましては、引き続き地域経済や国や県の動向を注視しながら、状況に応じて機動的な対応を図ってまいりたいと考えております。御審議をよろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) これより2件に対する質疑に入ります。ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております2件については、お手元に配付しております付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。  委員会審査のため、暫時休憩をします。                午前11時43分 休憩                午後 1時58分 再開 ○(渡辺議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、議案第72号及び議案第73号について、委員会の審査報告を求めます。  初めに、奥岩総務政策委員長。 ○(奥岩議員)(登壇) 総務政策委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案1件について、休憩中に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  議案第72号、財産の取得については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で総務政策委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、田村予算決算委員長。 ○(田村議員)(登壇) 予算決算委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案1件について、休憩中に全体会を開き、分科会で個別の審査を経て、再度、全体会を開き、採決した結果、議案第73号、令和2年度米子市一般会計補正予算(補正第6回)につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で予算決算委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第72号及び議案第73号の2件について、一括して採決をいたします。  2件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  2件の議案について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、2件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~           第4 議案第74号・議案第75号・諮問第2号 ○(渡辺議長) 次に、日程4、議案第74号、議案第75号及び諮問第2号の3件について、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  伊木市長。 ○(伊木市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第74号及び議案第75号の2議案並びに諮問1件につきまして御説明をいたします。  初めに、議案第74号は、農業委員会委員が本年7月19日をもって任期満了となられますので、農業委員会委員の任命について御同意をお願いするものでございます。  まず、認定農業者等またはこれらに準ずる者として、泉新一氏、大太勇三氏、公本英夫氏、田中豊氏及び中本公平氏の5名を引き続き任命し、また関本五郎氏、竹中誠一氏及び富田行博氏の3名を新たに任命したいと存じます。  次に、認定農業者等またはこれらに準ずる者に該当しない者として、井田時夫氏、大縄敬次氏、小西淳一氏、角力氏、髙橋敦美氏及び矢倉篤實氏の6名を引き続き任命し、また生田誠二氏、岩佐清志氏、田子博康氏、田邊雄一氏及び舩越真氏の5名を新たに任命したいと存じます。  次に、議案第75号は、米子市伯仙財産区管理委員会の選任について御同意をお願いするものでございまして、伯仙財産区管理委員のうち5名が本年7月7日をもって任期満了となられますので、引き続き大谷利男氏、奥田登氏、表雅俊氏及び中原美史氏の4名を、また、新たに野坂利喜雄氏をそれぞれ米子市伯仙財産区管理委員に選任したいと存じます。  次に、諮問1件について御説明をいたします。  諮問第2号は、人権擁護委員候補者の推薦について御意見を求めるものでございまして、人権擁護委員のうち長谷川晋也氏及び松田美保子氏が本年12月31日をもって任期満了となられますので、引き続き両名を人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、各議案等につきまして御説明をいたしました。御審議をよろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) これより3件に対する質疑に入ります。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております3件につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより2件の議案及び1件の諮問について、順次採決いたします。  初めに、議案第74号、農業委員会委員の任命についてを採決いたします。  本件について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  次に、議案第75号、米子市伯仙財産区管理委員の選任についてを採決いたします。  本件について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  次に、諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  本件について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  暫時休憩をします。                 午後2時06分 休憩                 午後2時06分 再開 ○(岩﨑副議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     渡辺議長から本日をもって議長を辞職したい旨、辞職願が提出されております。  お諮りいたします。この際、議長の辞職について日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑副議長) 御異議なしと認めます。よって、議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~               追加日程 議長の辞職について ○(岩﨑副議長) 議長の辞職についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、渡辺議員の退席を求めます。                  〔渡辺議員退席〕 ○(岩﨑副議長) お諮りいたします。議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑副議長) 御異議なしと認めます。よって、渡辺議長の辞職を許可することに決しました。  ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑副議長) 御異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                 追加日程 議長の選挙 ○(岩﨑副議長) これより議長の選挙を行います。  議場の閉鎖を命じます。                   〔議場閉鎖〕 ○(岩﨑副議長) ただいまの出席議員数は25名であります。  投票用紙を配付させます。                  〔投票用紙配付〕 ○(岩﨑副議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑副議長) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                  〔投票箱点検〕 ○(岩﨑副議長) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  それでは、点呼を命じます。 ○(松下事務局長) それでは、議席番号順にお名前をお呼びいたしますので、その順に投票をお願いいたします。  矢田貝議員、土光議員奥岩議員、門脇議員、田村議員今城議員国頭議員、西川議員、又野議員石橋議員伊藤議員、戸田議員、岡田議員、稲田議員、三鴨議員、安田議員、前原議員、矢倉議員、岡村議員遠藤議員安達議員、中田議員、渡辺議員、岩﨑議員、尾沢議員。                   〔投  票〕 ○(岩﨑副議長) 投票漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑副議長) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の封鎖を解きます。                   〔議場開鎖〕 ○(岩﨑副議長) 開票を行います。  この際、会議規則第31条第2項の規定により、立会人に田村議員及び矢田貝議員を指名いたします。よって、両議員の立会いをお願いいたします。                   〔開  票〕 ○(岩﨑副議長) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票17票、無効投票8票。  有効投票中、岩﨑議員17票。  以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって、岩﨑議員が議長に当選いたしました。  ただいま議長に当選いたしました岩﨑康朗に対し、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をします。  議長の当選の承諾と議長就任の挨拶をさせていただきます。 ○(岩﨑議員)(登壇) 失礼します。議会運営委員会の申合せによりまして、マスクを外させていただきまして御挨拶をさせていただきたいと存じます。  ただいま議長選挙におきまして御選任を賜りました岩﨑康朗と申します。大変若輩者であり、そして浅学非才な私でございますが、力の限り、この議会運営、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。現在はコロナ禍の中で本当に市民生活が厳しいものがございます。しっかりと市民の皆様の声をお聞き届けいたし、議会の皆様とともに英知を結集いたしまして、確実に的確に、そしてスピード感を持って対応をしていきたいと考えております。どうか皆様方の御指導、御鞭撻賜りますことを切にお願い申し上げまして、就任の挨拶といたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。(拍手) ○(岩﨑議長) この際、渡辺議員が発言を求められておりますので、これを許可します。  渡辺議員。 ○(渡辺議員)(登壇) 議員の皆様、そして執行部の皆様、報道の皆様、議長在任中は大変お世話になり、また御協力をいただきましたことにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。  新しい議長が選任されました。御挨拶にもありましたように、今年の1月から新型コロナウイルスの大流行ということで、一時は緊急事態宣言も出たそういう中で、本当に市議会として滞りなく議論できる場をどうつくっていくのかというところで、皆さんと御協力いただきながらできたというふうに思っております。また、申入れ等も作成しながら議会の使命を果たしていく、そういう強い意思が感じられる議会となったと思っております。まだまだコロナ禍の中でありますし、先ほど新議長の岩﨑議長が言われましたとおり、執行部と議会がスピード感を持っていろいろな市民のニーズ、そして経済のニーズに応えていっていただきたいと思います。私も議員を辞めるわけではございませんので、一議員として皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手) ○(岩﨑議長) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                追加日程 副議長の選挙 ○(岩﨑議長) これより副議長の選挙を行います。  議場の閉鎖を命じます。                   〔議場閉鎖〕 ○(岩﨑議長) ただいまの出席議員数は25名であります。  投票用紙を配付させます。                  〔投票用紙配付〕 ○(岩﨑議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                  〔投票箱点検〕 ○(岩﨑議長) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は、単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。  点呼を命じます。 ○(松下事務局長) それでは、議席番号順にお名前をお呼びいたしますので、その順に投票をお願いいたします。  矢田貝議員、土光議員奥岩議員、門脇議員、田村議員今城議員国頭議員、西川議員、又野議員石橋議員伊藤議員、戸田議員、岡田議員、稲田議員、三鴨議員、安田議員、前原議員、矢倉議員、岡村議員遠藤議員安達議員、中田議員、渡辺議員、岩﨑議員、尾沢議員。                   〔投  票〕 ○(岩﨑議長) 投票漏れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                   〔議場開鎖〕 ○(岩﨑議長) 開票を行います。  この際、会議規則第31条第2項の規定により、立会人に田村議員及び矢田貝議員を指名いたします。よって、両議員の立会いをお願いします。                   〔開  票〕 ○(岩﨑議長) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票17票、無効投票8票。  有効投票中、前原議員17票。  以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって、前原議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました前原議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、本席から当選の告知をいたします。  前原議員の御挨拶があります。  前原議員。 ○(前原議員)(登壇) ただいま御選任いただきました前原茂でございます。この責任の重さに身の引き締まる思いでございます。  さて、現在、私たちはコロナ禍にあり、これまで経験したことのない対応を強いられており、本市においても市民生活や経済活動に深刻な影響を及ぼしております。また、高齢化社会への対応、子育て支援、地域防災力の向上など、本市には様々な課題が山積しております。このような議会の役割はこれまで以上に重要となり、副議長として議長を補佐し、公平、公正な議会運営を図るとともに、円滑な議論の展開により議決機関としての役割と機能を十分に発揮し、市民の皆様の御期待に応えられるよう努力してまいります。経験も浅く未熟な私ですが、どうか議員各位、市民の皆様、そして報道機関の皆様に御指導、御鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。就任の御挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。(拍手) ○(岩﨑議長) 暫時休憩をいたします。                 午後2時36分 休憩                 午後3時17分 再開 ○(岩﨑議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど前原議員から議会運営委員を辞任したい旨の申出がありましたので、これを許可いたしました。よって、欠員になりました委員の選任については、委員会条例第5条第2項の規定により、安田議員を議長において指名し、選任いたしました。
     この際、御報告いたします。休憩中に議会運営委員会副委員長の互選が行われた結果、安田議員を決定した旨の届出がありましたので、御報告いたします。  次に、先ほど市長から議案第76号、監査委員の選任についてが提出されました。  お諮りいたします。この際、本件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                追加日程 議案第76号 ○(岩﨑議長) 議案第76号、監査委員の選任についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、中田議員の退席を求めます。                  〔中田議員退席〕 ○(岩﨑議長) 提案理由の説明を求めます。  伊木市長。 ○(伊木市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第76号につきまして御説明をいたします。  議案第76号は、監査委員の選任について御同意をお願いするものでございまして、議会の議員のうちから選任いたしております監査委員、安田篤氏から辞職したい旨の届出があり、これを承認いたしましたので、その後任として新たに中田利幸氏を監査委員に選任いたしたいと存じます。御審議をよろしくお願いいたします。 ○(岩﨑議長) これより本件について質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  この際、御報告いたします。本日、鳥取県西部広域行政管理組合議会において、渡辺議員の辞職願が許可されました。  お諮りいたします。この際、鳥取県西部行政管理組合議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~         追加日程 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙 ○(岩﨑議長) 鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の選挙を行います。  本件は、米子市議会選出の本組合議会議員が1名欠員となっておりますので、組合規約第5条第3項の規定により、本市議会議員のうちから選挙により補充するものです。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  鳥取県西部広域行政管理組合議会議員に岩﨑を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました岩﨑を、本組合議会議員の当選人として定めることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、私、岩﨑を鳥取県西部広域行政管理組合議会議員の当選人に決しました。  私、岩﨑に、会議規則第32条第2項の規定により、本席から当選の告知をいたします。  本日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会において、渡辺議員の辞職願が許可されました。  お諮りいたします。鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を日程に追加し、議題とすることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~         追加日程 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ○(岩﨑議長) 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  本件は、米子市議会選出の本広域連合議会議員が1名欠員となっておりますので、本広域連合規約第8条の規定により、本市議会議員のうちから選挙により補充するものです。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。  指名の方法につきましては、議長において指名することといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  それでは、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に前原議員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました前原議員を、本広域連合議会議員の当選人に定めることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岩﨑議長) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました前原議員が鳥取県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。  当選人に、会議規則第32条第2項の規定により、本席から当選の告知をいたします。  以上で本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。  これをもちまして令和2年米子市議会月定例会を閉会いたします。                 午後3時25分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。             米子市議会議長  岩 﨑 康 朗             同   前議長  渡 辺 穣 爾             同  前副議長  岩 﨑 康 朗             同    議員  田 村 謙 介             同    議員  矢田貝 香 織...