米子市議会 2020-06-11
令和 2年 6月定例会(第1号 6月11日)
次に、議案第57号、令和2年度米子市
一般会計の第4回の
補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策として実施する諸事業につきまして、所要の経費を計上いたしております。以下、その概要につきまして御説明をいたします。
まず、総務費ですが、
連携備蓄物品更新事業は、
指定避難所におきまして必要な
間仕切りテント等の
感染症対策物品を整備するものでございます。
次に、商工費ですが、
商工業振興資金貸付事業は、市内の事業者の
売上げ減少に伴いまして、制度融資の利用増が見込まれますため、金融機関への預託金を追加して計上するものでございます。
新規ビジネスモデル創造支援事業は、新しい生活様式に即した
新規ビジネスの立ち上げを行う事業者に対しまして、
設備投資等に要する経費を助成するものでございます。
お宝満喫市内わくわく
ツアー事業は、市内の魅力ある観光資源の認知度の向上及び
観光事業者の支援を目的といたしまして、米子市民を対象とした
観光ツアーを実施するものでございます。
テレワーク環境整備推進事業は、
宿泊事業者が客室等を活用した
テレワーク環境の整備に要する経費を助成するものでございます。
次に、教育費ですが、
公民館運営費は、各公民館におけます
感染症予防対策に必要な物品の購入及び施設の整備を行うものでございます。
以上、
一般会計の第4回
補正予算につきまして御説明をいたしましたが、この
補正予算の財源といたしましては、
先ほど専決処分と同様に
地方創生臨時交付金のほか、
財政調整基金繰入金、がいなよなご
応援基金繰入金などにより収支の均衡を図っております。
補正予算の詳細につきましては、お手元に配付をいたしております
予算説明書を御参照いただきたいと存じます。
なお、本議案につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策に必要な予算措置であることから、迅速な対応を要するため、先議をお願いするものでございます。
次に、議案第58号、
農業委員会委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについては、
農業委員会の委員の任命に当たりまして特例を適用して、委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等またはこれらに準ずる者とすることにつきまして議会の同意を得ようとするものでございます。
本議案につきましても任命手続の関係上、先議をお願いするものでございます。
以上、各議案について御説明をいたしました。御審議をよろしくお願いいたします。
○(
渡辺議長) これより3件に対する質疑に入ります。
通告による質疑はございませんでした。
質疑はございますか。
土光議員。
○(
土光議員) 議案の50……。
○(
渡辺議長)
土光議員、質問席でって議運では打ち合わせたんですけど、一応、ソーシャルディスタンスが取れるんでマスクを取ってもいいんで。
○(
土光議員) 議案による質疑ですが。
○(
渡辺議長) いわゆる自席でやる質問は人と近いんで質問席にっていうあれです。その代わり、市長同様、マスク取っていただいても結構です、質問席では。
土光議員。
〔
土光議員質問席へ〕
○(
土光議員) 議案第56号について質問をします。これは
専決処分がなされたということです。先ほどの市長の説明で、その理由として、特に緊急を要する事案だからということですが、
地方自治法の179条は、単に緊急を要することだけではなくて、これ条文です、「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないとき」、そういった事情があれば
専決処分ができる。逆に言うと、そういった事情の下に
専決処分をできるという規定があります。
今回
専決処分をしたのは、今言った議会を招集する時間的余裕がないことが明らかと認めるときなのか、議会において議決すべき事件を議決しないという、どちらに該当するということで
専決処分をしたのでしょうか。
○(
渡辺議長)
辻総務部長。
○(
辻総務部長) 議案第56号の
専決処分についてのお尋ねでございます。自治法の第179条第1項のどの規定に該当するのかというお尋ねでございますが、当該条項の「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」に該当するものでございます。
今回の
専決処分の案件は、
感染症予防対策のほか、
独り親家庭への支援、収入が落ち込んでいる事業者の皆様への支援など現下の
コロナ感染症に対する支援といたしまして、緊急に対応するべき事案だというふうに認識して対応したものでございます。
○(
渡辺議長)
土光議員。
○(
土光議員) 理由は分かりました。ただ、予算の執行というのは当然議会が議決というのが大原則で、先ほどのこの179条に当てはまるときは
専決処分が認められてる。その理由は今の答弁で分かりました。
この「緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか」、「明らか」というふうな文言があります。これは、別の解釈では、具体的にどういう事情かというと、議会を招集してその議決を経ている間にその時期を失するような場合と、そういった解釈があります。例えば
臨時議会とかそういった方法もあるわけですけど、今回はそういうことをする余裕がない、つまり議会を招集してその議決を経ている間にその時期を失するような、そういった事情があったという、それが明らかだということから
専決処分をしたのだという答弁だと思います。具体的に、「明らか」というふうに条文でも言ってるので、どういう事情があって、その明らかなということで、どういった具体的な事情があったからというのを説明お願いします。
○(
渡辺議長)
辻総務部長。
○(
辻総務部長) 今回の
コロナ対応につきましては、日々刻々と状況が変化しておりまして、
専決処分当日まで事業内容は流動的な部分もございました。
また、
臨時議会のお話がございましたけれども、
臨時議会ということを仮に開催するとした場合でございますが、現状では1週間前の
議会運営委員会に説明資料を提出する必要もございますし、また告示もしなければならないといったことなどから、迅速に
コロナウイルス対策を進めるということがやはり必要であるというふうに判断いたしまして、事前に議員の皆様に会派ごとに事業で考えている内容というのを説明させていただきまして、御意見も賜りながら、おおむねいいじゃないかということで了承いただいたものと私は受け止めておりますけれども、そのような状況でこの予算措置をさせていただいたものというふうに理解しております。
○(
渡辺議長) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております3件については、お手元に配付しております
付託区分表のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に付託いたします。
委員会審査及び正副委員長の互選のため、暫時休憩をいたします。
午前10時16分 休憩
午後 1時53分 再開
○(
渡辺議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど休憩中に
議会運営委員会及び各
常任委員会を開き、正副委員長の互選が行われた結果、
議会運営委員長に稲田議員、同副委員長に前原議員、
総務政策委員長に奥岩議員、同副委員長に又野議員、
民生教育委員長に国頭議員、同副委員長に伊藤議員、
都市経済委員長に今城議員、同副委員長に
三鴨議員、
予算決算委員長に
田村議員、同副委員長に西川議員、以上、決定した旨の報告がありました。
それでは、議案第56号から第58号までの3件について委員会の
審査報告を求めます。
初めに、
今城都市経済委員長。
○(今城議員)(登壇)
都市経済委員会の
審査報告をいたします。
当委員会に付託されました議案1件について、休憩中に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を御報告いたします。
議案第58号、
農業委員会委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについては、全会一致で原案のとおり同意すべきものと決しました。
以上で
都市経済委員会の
審査報告を終わります。
○(
渡辺議長) 次に、
田村予算決算委員長。
○(
田村議員)(登壇)
予算決算委員会の
審査報告をいたします。
当委員会に付託されました予算関係の議案2件について、休憩中に全体会を開き、分科会で個別審査を経て再度全体会を開き、採決した結果、議案第56号、
専決処分について(令和2年度米子市
一般会計補正予算(補正第3回))及び議案第57号、令和2年度米子市
一般会計補正予算(補正第4回)、以上2件の議案につきましては、全会一致でそれぞれ原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。
以上で
予算決算委員会の
審査報告を終わります。
○(
渡辺議長) 以上で委員長の報告は終わりました。
それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。
これより議案第56号及び第57号の2件について、一括して採決をいたします。
2件の議案に対する委員長の報告は、それぞれ原案承認及び原案可決であります。
2件の議案について、原案のとおりそれぞれ承認及び可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、2件の議案は、原案のとおりそれぞれ承認及び可決されました。
次に、議案第58号について、採決をいたします。
本件に対する委員長の報告は、原案同意であります。
議案第58号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第5 議案第59号〜議案第71号
第6 報告第2号〜報告第9号
○(
渡辺議長) 次に、日程第5、議案第59号から第71号までの13件並びに日程第6、報告第2号から第9号までの8件、以上21件を一括して議題といたします。
提案理由の説明及び報告を求めます。
伊木市長。
○(伊木市長)(登壇) 本定例会に提案をいたしました諸議案の説明に先立ちまして、市政の概要についての御報告を申し上げます。
初めに、
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、既に本年度二度の
補正予算を議決いただいたほか、特に急を要する経費につきましては、5月27日に
補正予算の
専決処分を行い、対応させていただいたところでございます。また、現在、
市民生活や地域経済の状況を踏まえて、感染予防と
社会経済活動の両立を目指した新しい生活様式に対応した取組を迅速に進めていくために、今議会におきましても
新型コロナウイルス感染症対策の関連予算について先議をお願いしたところでございます。
本市では、本年1月31日に米子市
コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染拡大の防止を主眼に対策を行ってきたところですが、5月11日には新たに米子市
感染症総合対策会議を立ち上げ、
感染拡大防止対策と併せて、
市民生活や
社会経済活動の支援等に取り組む総合的な対策を
市役所一丸となって進めております。
新型コロナウイルス感染症に関連した経済対策につきましては、
地域経済変動対策資金や
市小口融資制度の無利子化による
地元事業者の資金繰りの支援や、新しい生活様式に対応し事業継続を図る飲食店における
設備投資等への助成などを実施するほか、食事の際に使用できる
飲食店応援割引券を、明日6月12日に市内全世帯に配布するよう準備を進めているところでございます。また、売上げが30%以上減少した市内の中小企業・
小規模事業者に対しまして、本市としましても独自に最大50万円の給付を行うこととするなど、国・県の施策と併せて、一刻も早い地域経済の回復に努めてまいりたいと考えております。
市民生活の支援策といたしましては、就業環境の変化による影響を受けやすい
独り親家庭などに対する緊急的な支援としまして、
児童扶養手当の
受給対象世帯に対しまして、独自の給付金を支給することとしており、6月19日の支給に向けて準備を進めているところでございます。
また、家計への支援として実施をしております
特別定額給付金の給付状況につきましては、6月4日現在で6万502件の申請をいただいておりまして、本日中にはそのうち3万7,979件、約63%の給付手続が完了する見込みでございます。
そのほか、感染症の影響への対策としまして、
住宅困窮者への市営住宅の提供や融資等への申請に必要な
証明手数料の減免などを実施し、
市民生活への支援を行っておりますほか、
公共交通機関における
感染防止対策として、
交通事業者が実施をする
感染防止設備等の設置のために必要な経費を助成し、地域の公共交通の維持を図ることとしております。
今後も迅速かつ的確に必要な対策を行ってまいりたいと存じております。
続きまして、令和2年度当初予算におきまして重点課題としております項目のうち、特に進展のありましたものについて、その状況等を御報告いたします。
経済の活性化についてですが、米子駅南北自由通路等整備事業につきましては、令和4年度の事業完了に向け、本年度から自由通路の本体工事に着手することとしており、現在、JR西日本と
事業委託契約の締結に向けて調整を行っているところでございます。併せて検討を進めております米子駅北広場の整備につきましては、米子駅周辺のにぎわい創出活性化に向けまして、基本計画の策定に着手したところでございます。
次に、歴史と文化に根差したまちづくりへの取組についてですが、米子城跡の魅力発信につきましては、4月3日から12日まで、天守と四重やぐらの石垣のライトアップを行いました。感染症の影響により桜まつりなど様々なイベントが中止となった中で、少しでも市民の皆様に桜の季節を感じて元気になっていただければと考え、桜色に照らした米子城跡をお楽しみいただいたところでございます。
次に、高齢者・子育て世帯など人に優しいまちづくりの推進についてですが、今年度から新たな取組であります地区担当保健師を活用したフレイル予防や健診等の受診勧奨などを行う高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業につきましては、保健師を全ての中学校区に各1名配置する新たな体制を整備したところでありまして、感染症対策に留意をしながら活動を推進していくこととしております。
次に、広域連携によるまちづくりの推進についてですが、中国横断自動車道岡山米子線の4車線化につきましては、本年3月に江府インターチェンジから蒜山インターチェンジ間のうち、約4.7キロメートルが事業許可となりました。今後も全線4車線化の早期実現に向けて取り組んでまいります。
次に、教育環境の整備についてですが、学校施設の整備につきましては、昨年度内に市内小中学校の全ての普通教室に空調設備の設置が完了したところでありまして、今後は、啓成小学校の校舎改築に向けた実施設計及び埋蔵文化財調査に着手をしたところでございます。
次に、防災・減災への取組の推進についてですが、自主防災組織への取組につきましては、継続的な未結成自治会への働きかけにより結成数が増加しているところでございますが、加えて、補助制度を活用した防災資機材の購入などの活動支援を行い、組織の育成や活性化に取り組んでいるところでございます。また、防災情報のさらなる発信強化に向けまして、防災ラジオ整備事業に着手をしたほか、今後、梅雨や台風などの出水期を迎えるに当たり、現下の感染症対策の状況を踏まえ、できるだけ多くの避難先を確保するとともに、避難所用間仕切りテントなど必要な資材の整備や適切な避難所運営などにより、感染防止に取り組んでまいります。
重点課題の進捗状況としましては以上ですが、その他の重要な取組といたしまして、市道安倍三柳線改良事業につきましては、現在、工事を実施しております本線部の改良工事と併せ、県道両三柳西福原線との交差点改良工事を行うこととしており、令和3年3月の供用開始に向け、引き続き取り組んでまいります。
以上、市政の概要につきまして御報告を申し上げました。引き続き、米子市政の推進に対しまして、議員並びに市民各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。
引き続きまして、ただいま御上程をいただきました議案第59号から議案第71号までの13議案及び報告8件につきまして御説明を申し上げます。
初めに、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分を行いました議案第59号から議案第63号までの5議案につきまして御報告を申し上げます。
議案第59号、米子市
市税条例等の一部を改正する条例の制定については、税制改正に伴う地方税法の一部改正により、これに対応する条例の改正を行ったものであります。
次に、議案第60号、米子市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、介護保険法施行令の一部改正により、これに対応する条例の改正を行ったものです。
次に、議案第61号、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定については、国における
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法の一部改正により、これに対応する条例の改正を行ったものです。
次に、議案第62号、米子市
公民館条例及び米子市
学習等供用施設条例の一部を改正する条例の制定については、加茂公民館の新築移転に伴う位置の変更について、条例の改正を行ったものです。
次に、議案第63号、令和2年度米子市駐車場事業特別会計の第1回
補正予算は、令和元年度におきまして赤字決算となりました駐車場事業特別会計の歳入不足を補填するため、令和2年度の予算で繰上充用の措置を行ったものです。
次に、議案第64号、米子市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、市町村が非常勤消防団員等に対して行う公務災害補償に要する経費として、消防団員等公務災害補償等共済基金から市町村に支払われる額の見直しが行われたことに伴い、これに対応する所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、議案第65号、米子市
弓浜コミュニティー広場条例の一部を改正する条例の制定については、弓浜コミュニティー広場に新設整備するクラブハウスの使用時間等及び使用料を定めようとするものでございます。
次に、議案第66号、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定については、税制改正に伴います地方税法の一部改正により、これに対応する所要の整備を行おうとするものでございます。
次に、議案第67号、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定については、国における
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法の一部改正により、これに対応する所要の整備を行おうとするものでございます。
次に、議案第68号、米子市
体育施設条例の一部を改正する条例の制定については、令和2年9月22日を最終日として、市営湊山球場を廃止しようとするものです。
次に、議案第69号、米子市市街化区域と一体的な地域等に係る
開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定については、市街化調整区域における開発行為によらない建築物の新築等に関する都市計画法の規定に基づく許可に関する基準を追加しようとするものです。
次に、議案第70号、
事業委託契約の締結については、米子駅南北自由通路等整備事業に伴う自由通路の新設工事につきまして、お手元の議案書の相手方、契約金額等により委託しようとするものでございます。
次に、議案第71号、令和2年度米子市
一般会計の第5回の
補正予算は、国庫補助金の交付決定等に伴い、新たに予算措置が必要となりました諸事業につきまして所要の経費を計上いたしております。
以下、歳出の主なものにつきまして御説明を申し上げます。
まず、総務費ですが、スマート窓口システム構築事業はマイナンバーやAI等のICT技術を活用したスマート窓口システムの構築を行うもので、窓口の混雑緩和の早期実現に向けて、次年度以降に予定をしておりました整備を前倒して実施するものでございます。
わかりやすいまちづくり(道路通称名)推進事業は、令和3年3月に供用開始予定の都市計画道路葭津和田町線につきまして新たに通称名を設定し、道路標識の設置を行うものでございます。
次に、民生費ですが、健康アシストin淀江は、高齢者の健康増進への活用等に向けて、淀江地区の高齢者に対しまして電動自転車の貸出しを行い、その利用状況の検証を行うものであります。
公立保育所整備事業は、淀江保育園と宇田川保育園の統合建て替えに係る用地の造成工事を行うものです。
次に、農林水産業費ですが、戦略的イチゴ総合対策事業は、鳥取県独自のイチゴ品種である「とっておき」の生産振興のために、事業者に対しまして設備投資と販売促進に係る経費を助成するものでございます。
次に、商工費ですが、米子城魅せるプロジェクト強化事業は、秋の米子城ライトアップに合わせて米子城に関連した映像を石垣に投影するイベントを行うものでございます。
次に、土木費ですが、道路照明灯整備事業は、市役所横の憩いの道に設置してありますガス灯の更新整備を行うものでございます。
橋りょう補修事業及び公園施設長寿命化事業につきましては、社会資本整備総合交付金の配分に応じて事業費を追加計上するものでございます。
次に、教育費ですが、オリンピック・パラリンピック関連事業は、オリンピック及びパラリンピックが延期になりましたことに伴い、今年度中に不用となった経費について減額をするものでございます。
次に、債務負担行為ですが、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎整備等事業費につきまして、事業者の公募手続など事業に着手するため、新たに設定をお願いするものでございます。
以上、
一般会計の第5回
補正予算につきまして御説明をいたしましたが、この
補正予算の財源といたしましては、国県支出金及び地方債などによりまして、収支の均衡を図っております。その結果、補正後の予算総額を857億9,614万6,000円といたしております。
補正予算の詳細につきましては、お手元に配付をいたしております
予算説明書を御参照いただきたいと存じます。
続きまして、報告8件について御説明をいたします。
報告第2号、令和元年度米子市
繰越明許費繰越計算書については、障がい者福祉施設整備費補助事業費ほか29事業につきまして、それぞれ年度内に事業が完了しなかった事業費を翌年度に繰り越して使用することについて報告するものでございます。
報告第3号、令和元年度米子市
水道事業会計予算繰越計算書について及び報告第4号、令和元年度米子市
下水道事業会計予算繰越計算書については、いずれも建設改良事業費を翌年度に繰り越して使用することについて御報告するものでございます。
報告第5号の法人の経営状況については、一般財団法人米子市開発公社ほか3法人の令和元年度の経営状況について御報告をするものでございます。各法人の経営状況の詳細につきましては、お手元に配付をいたしております報告書を御参照いただきたいと存じます。
報告第6号から報告第9号までの4件の報告につきましては、いずれも
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の委任により
専決処分を行ったものです。報告第6号は、法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御報告するもので、法律の一部改正に伴い、本市の条例において引用する当該法律の条項の番号の改正を行ったものです。
次に、報告第7号から報告第9号までの3件は、いずれも損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について御報告するもので、法律上、市の義務に属する物損事故による損害賠償について和解を行い、損害賠償の額を決定したものです。
詳細につきましては、お手元の
専決処分書のとおりですので、説明を省略させていただきます。
以上、各議案及び報告について御説明をいたしました。御審議をよろしくお願いいたします。
○(
渡辺議長) これより8件の報告に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
遠藤議員。
〔遠藤議員質問席へ〕
○(遠藤議員) 報告第2号の説明資料に基づいて、令和元年度の
繰越明許費繰越計算書について質疑に入りたいと思います。
この計算書によりますと、令和元年度の繰越明許費は、事業費金額にして25億2,597万4,000円、事業件数にすると30件というふうになっておりますが、これを令和元年の投資的経費、これと比較しまして74億250万円の投資的経費に対して、この25億円の繰越しは約34.12%、こういうような数字が見えてきます。あわせて、令和2年度への繰越額は18億6,618万5,439円となっておりますが、これは令和元年の予算、投資的経費と比較しますと、約25.21%ということで、かなり大きな予算が翌年度に繰り越されると、こういう内容の説明に至っておるわけであります。
本来なら、この繰越明許費の議論は12月、3月の議会にも出てくるわけでありまして、その段階でやれば適正かと思っておりますが、私は今回、この問題についてあえて質疑に入ったのは、12月、3月の議会のときにこの繰越明許費の繰越理由が示されてる内容と今回の計算書による繰越理由の内容の記述に違いがあったために、あえて質問に立った次第であります。
その内容の一つとして、民生費、経済部、都市整備部、教育、それぞれありますけども、共通しているのは同じ、同質の理由になっておるわけです。つまり、申し上げますと、補助事業者が関係機関との協議調整に日数を要したため、あるいは関係機関との協議調整に日数を要したため、これがほとんど全体を通じてですよ、同じ理由内容になっております。この説明内容が本当に
地方自治法に定めておるいわゆる会計年度独立の原則に対しての特例として扱う規定で定めてる内容に当てはまる理由になるのかどうかなのかいうことに、私はちょっと疑念を抱いたわけであります。そういう点で質問をいたします。
そこで、最初の質問に入りますけども、関係機関との協議調整、地元関係者との協議調整とは、具体的にはどのような協議調整が行われているのか、また時間的にどれだけの時間がかかっているのか、こういう点についてお尋ねしておきたいと思います。
それから、質問の2点目、協議調整の時期は、予算編成前か、または予算が議決された後のいずれかについてなのか伺っておきたいと思います。例えば、予算成立後において、この具体的な協議調整が必要だったとされるならば、それはどのような事由であったのか、これについてお示しをいただきたい、こういうふうに思います。
それから、もう一点は、事業の繰越しが起こる要因の一つに、担当課の時間の確保あるいは人員体制、これに問題はないのか、現状の認識について伺っておきたいと思います。
それから、この資料の説明書だけでは、今、私が申し上げました補助事業者や関係機関との調整協議、こういう中身だけでは具体的な内容を知ることができません。できるならば、各
常任委員会の審議に向けて、この繰越理由の具体的な記述を資料として提出を求めたい、こういうふうに思っておりますが、どのようなお考えでしょうか。
それから、もう一点は、繰越事業の現時点の事業の進捗状況、これはどのようになっているのか、これも委員会までに資料として提出を求めたいと思います。
以上の点について質問を申し上げます。
○(
渡辺議長) これは全部、全課で答えるっていうことですか。そういう意味なんですか。これは総務部長が一括で答えるっていうことですか。
辻総務部長。
○(
辻総務部長) 繰越明許費についてのお尋ねでございます。関係機関等と具体的にどのような調整がなされたかということにつきましてお答えいたします。国との調整によりまして、補助申請から交付決定までに想定以上に期間を要しましたもの、また地権者の方との用地交渉が難航したものなどがございまして、調整の相手方、調整が必要となった内容といいますのは、個々の事業によりまして様々でございます。
また、その要しました日数等につきましても個々の事業によってその状況は異なっておりまして、本来、昨年度中に完了予定であったものがやむを得ない事情によりまして繰越明許をお願いすることとなったものでございます。
関係機関等の調整の時期についてのお尋ねでございますけれども、もちろん、予算編成前から可能な限りこの調整というのは行っているものでございますけれども、予算成立後におきましても継続して、必要な調整は行っているところでございます。例えば、地権者さんとの交渉といったことにつきましても、相手方がたくさんおられて、一部の地権者の方の同意が結果的に得られることができなかったといった事情はあるようでございます。
また、人員体制の問題でございますけれども、担当課のほうからこういった事業に要する人員といったことにつきましては、日頃からその聞き取りなどによって適正な人員配置に努めているところでございます。また、職員数につきましても近年は微増ということで推移してきておりまして、削減といったことは行っていないところでございます。今後も業務内容や事業量など様々な要因を勘案しながら、適切な人員体制の整備を図っていくこととしております。
また、具体的な繰越しの理由が詳しく分かる資料ということの御要望でございますけれども、こちらにつきましては委員会までに作成いたしまして提出することといたします。また、もう一つおっしゃっておられました繰越事業の進捗度合いといいますか、いったことにつきましても、併せてこの委員会までに提出させていただきたいと存じます。以上です。
○(
渡辺議長) 遠藤議員。
○(遠藤議員) 議案質疑は2回まででありますから、内容が少し抽象的で分かりにくいですが、今の御説明の中で、ちょっと気になる説明があったんですけども、国との調整により補助申請から交付決定まで想定以上に期間を要したものもある、こういうふうにおっしゃったと思っておるんですけども、これの捉え方によれば、予算計上はしたけれども、財源がまだ入ってなかったと、こういうようなことにも取れるようなことになるんですが、そうはないですよね。再度重ねて伺っておきます。
私が申し上げてるのは、国のそういう補助金の問題、あるいは県の事業の繰延べの問題等については外したものの繰越明許費の問題を中心に、実は質問を構成しておりますことも併せて申し上げておきたいと思います。
それから、予算編成後において継続して必要な調整を行っているということもあるというとなんですが、事業が止まるようなことについてどのような事由が発生して繰越しに至ったのか。これが私は一つの問題になるんじゃないかと思ってるんですが、これについてもお聞かせをいただきたい。
それからもう一点は、人員体制の問題。これは模範的な説明をされていますけども、米子市の場合は、人口1,000人に対して非常に職員数が多い数字ではなくて、かえって少ない数字で50団体の類似団体では上位に占めるということで自慢になっとるような話も一方にはありますけども、そういうことの要因がやっぱり用地交渉、そういうふうなとこに、特にハード事業に関して、時間が取れなくて事業の進捗が滞ってしまう、こういうことも私は事業が繰越しする要因につながってるんじゃないだろうかと。そういう面から考えてみたときに、今の人員体制をそれぞれ適切にやってるということだけで本当にいいだろうかと。私はやっぱり量が質を生むというふうに言われとることもありますが、そういうことも考えると、この人員体制の在り方、現状で今の御説明で本当にいいのかなということを疑問を持ちますが、そういう観点で再度お聞かせをいただきたい、こういうふうに思っております。
私は、この繰越明許費を改めて勉強をし直しました。そうしますと、やっぱりこの繰越明許費というのがなぜ運用されてるかというと、本来ならば、各当該年度の予算決定したものについては、全部年度内に支出をすると、繰越しは原則として認めませんよというのが法の建前であるようであります。ところが、会計年度独立の原則の例外がありまして、これは法の213条でありますが、年度内にいろんな事情によって見込めないもののものについては、これについては繰越しとしてもよろしいということで、繰越明許費がスタートをすると、こういう、大ざっぱに言うとなっておるようであります。
ところが、会計年度独立の原則の例外というものの扱いの例文で、こういうことが書いてありました。たまたま天候の都合とか、あるいはその他突発的な事故によって、当初の予定より事業が延び延びとなって年度内に完成が困難な場合、こういうふうに記されています。これは標準教書です。あるいは、年度内にその支出が終わらない見込みのあるもので最後の仕上げが翌年度にまたがるような場合、事業が翌年度にまたがらざるを得ない場合等の事例があると、こういうことも書いてあります。こういう2つの事例を見て、今回の示されておる繰越理由を見ると、今言ったように、地元関係者あるいは補助事業者との関係調整ということが書いてあるわけですね。
もう一つ考えられるのは、予算の成立前に本来なら翌年度の事業が年度内に完了するように、十分に地元関係者や関係機関とも話合いが進められて予算が計上されている、これが一つのシナリオじゃないかと私は思うんですが、しかし今も説明があったように、中途でも変化が起こったときには交渉せざるを得ないと言われるけども、その理由が、今私が申し上げたような事例で書いてあるような内容であったのかどうなのか。こういうことが少し私は引っかかるんではないかなと、こういうふうに思っておるわけであります。
私は繰越明許費のこの繰越額というのは、今、当初予算の投資的経費と比較して申し上げましたけども、かなり大きな額を占めるわけですね。そうすると、本来ならばその年度内に執行しなきゃならない、あるいは市民の皆さんに約束した議会議決、こういうものがそのことによって繰越しされる。これは非常に私は好ましいことではないと思ってるんです。そういう大きな観点から考えてみたときに、この繰越明許費の繰越理由というのが今申し上げました法の規定にのっとった形での内容と照らし合わせて適正なのかどうなのか、こういうことに疑問を抱きましたんで重ねて伺っておきたいと思います。
○(
渡辺議長)
辻総務部長。
○(
辻総務部長) 失礼しました。重ねてのお尋ねでございます。まず、最初に言っておられました国の補助事業ということについてのお話だったかと思います。私のほうで今把握しておりますのは、国に年度が明けてから交付申請をしたと。それについて交付決定が、例えばそれが少し遅れたということが事情としてございますけれども、遅れて9月の30日に交付決定をいただいたといった事案がありました。そこから今度、工事をするとなったときに、実は想定していたこの工事の標準処理日数が8か月であったということがありまして、今の9月が交付決定であった場合、そこから8か月というのが年度内に取れないといった事情が生じたというような事案が一つございます。これにつきましては、やはりうちのほうが処理を急ぐといったことは、もちろんそれが大原則ではございますけれども、相手方のあることでもありまして、標準工期の問題で繰越明許になったといったものが一つございました。
もう一つおっしゃっていた、どんなときに交渉が、調整が止まるのかといったことのお尋ねだったかと思いますけど、よろしかったでしょうか。2つ目にお尋ねになったことがあったと思うんですけれど、よろしいですか。
○(
渡辺議長) 補足してもらえますか、遠藤さんに。じゃあ、遠藤さん。
遠藤議員。
○(遠藤議員) 1点目の問題で御説明をいただいた中で申し上げたのは、調整の時期は予算成立後において継続して必要な調整を行っているということなんですが、私がここでお尋ねしたのは、予算が成立する前の本当の全体的な事業の進捗を目指した予算編成が行われてるんじゃないかと思ってるんです、障害がないように。だけども、予算成立した後にそれが止まるような事態が発生をするというのはどういうような事由なのかということなんです。
○(
渡辺議長)
辻総務部長。
○(
辻総務部長) 大変失礼いたしました。遠藤議員がおっしゃるところ、よく分かるところでございまして、やはりしっかりと事前の調整というのは必要でありまして、繰越明許費が発生しないように事業を行っていかないといけないというのはもちろんでございます。
ただ、先ほど申し上げましたように、一部の、例えば地権者さんとの交渉というのが年度が始まってからも続いているものはたくさん実際にはございまして、そういったものが何らか滞ってしまっているというのが実態でございます。決してそれが好ましいこととは思っておりませんけれども、そういった実態があるということで、この繰越明許の予算について議会にお諮りして、認めていただいたところでございます。
また、人員体制ということについても重ねてのお尋ねがございました。以前は確かに類似団体と比較いたしましても本市は職員の数が少ないといったことがございましたけれども、先ほども少し申し上げましたけども、最近は職員数がどちらかというと増えてまいりまして、真ん中とはいかないんですけれども、かなり他の団体さんの平均に近づいてきたようなところになってきております。
職員のやはり適正な人員配置ということはどのような場合でも常に見直しし、常に適正に配置していかないといけないというものであるというふうに思っておりますので、これは引き続き、やはり努力をしていきたいというふうに思っております。
○(
渡辺議長) 法律の例に対して適正かという理由が……。
(「法律に照らして……。」と
辻総務部長)
○(
渡辺議長) 例文に対して、その理由が適正かという。
○(
辻総務部長) はい。繰越明許費、遠藤議員も御紹介いただきましたように、
地方自治法の第213条のほうにございます。我々のほうで今お示ししておりますこの繰越計算書の中身におきまして、この繰越明許費の条文から外れているものというのはないというふうに考えておりますけれども、先ほども申し上げましたとおり、やはり会計年度独立の原則というのがありますので、精いっぱい、こういった経費を減らす努力というのはしていかないといけないというふうに思っております。以上です。
○(
渡辺議長) 以上で通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、明12日から14日までは休会とし、15日午前10時から会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
渡辺議長) 御異議なしと認め、そのように決定をいたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後2時39分 散会...