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令和元年 6月定例会(第1号 6月13日)

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  1. 米子市議会 2019-06-13
    令和元年 6月定例会(第1号 6月13日)


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    令和元年 6月定例会(第1号 6月13日)           令和元年米子市議会6月定例会会議録(第1号) 令和元年6月13日(木曜日)              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                          令和元年6月13日 午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 議案第56号 米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 第4 議会運営委員及び常任委員の選任 第5 議案第57号 専決処分について(米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定           について)    議案第58号 専決処分について(米子市介護保険条例の一部を改正する条例の制           定について)    議案第59号 専決処分について(平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第           6回))    議案第60号 専決処分について(令和元年度米子市駐車場事業特別会計補正予算           (補正第1回))    議案第61号 米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について    議案第62号 米子市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
              する条例の制定について    議案第63号 財産の処分について    議案第64号 令和元年度米子市一般会計補正予算(補正第1回)    議案第65号 令和元年度米子市介護保険事業特別会計補正予算(補正第1回) 第6 報告第 2号 平成30年度米子市繰越明許費繰越計算書について    報告第 3号 平成30年度米子市水道事業会計予算繰越計算書について    報告第 4号 平成30年度米子市下水道事業会計予算繰越計算書について    報告第 5号 法人の経営状況について    報告第 6号 議会の委任による専決処分について(法律等の改正に伴う関係条例           の整理に関する条例の制定について)    報告第 7号 議会の委任による専決処分について(損害賠償に係る和解及び損害           賠償の額の決定について)    報告第 8号 議会の委任による専決処分について(損害賠償に係る和解及び損害           賠償の額の決定について)    報告第 9号 議会の委任による専決処分について(損害賠償に係る和解及び損害           賠償の額の決定について)    報告第10号 議会の委任による専決処分について(損害賠償に係る和解及び損害           賠償の額の決定について)              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                本日の会議に付した事件 議事日程に同じ              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 出席議員(25名)  1番  矢田貝 香 織       3番  土 光   均  4番  奥 岩 浩 基       5番  門 脇 一 男  6番  田 村 謙 介       7番  今 城 雅 子  8番  国 頭   靖       9番  西 川 章  10番  又 野 史 朗      11番  石 橋 佳 枝 12番  伊 藤 ひろえ      13番  戸 田 隆 次 14番  稲 田   清      15番  岡 田 啓 介 16番    秀 文      17番  安 田   篤 18番  前 原   茂      19番  矢 倉   強 20番  岡 村 英 治      21番  遠 藤   通 22番  安 達 卓 是      23番  中 田 利 幸 24番  尾 沢  夫      25番  岩 ア 康 朗 26番  渡 辺 穣 爾              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                  欠席議員(0名)              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 説明のため出席した者 市長        伊 木 隆 司       教育長      浦 林   実 副市長       伊 澤 勇 人       水道局長     細 川 庸一郎 総務部長      辻   佳 枝       総合政策部長   八 幡 泰 治 市民生活部長    朝 妻 博 樹       福祉保健部長   景 山 泰 子 経済部長      杉 村   聡       都市整備部長   錦 織 孝 二 下水道部長     矢 木 茂 生       淀江支所長    高 橋 輝 幸 教育委員会事務局長 松 下   強       財政課長     下 関 浩 次              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 出席した事務局職員 事務局長      先 灘   匡       事務局次長    長谷川 和 史 議事調査担当事務局長補佐            主任       佐 藤 祐 佳           足 立 拓 也 主任        安 東 智 志              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                午前10時00分 開会 ○(渡辺議長) これより令和元年米子市議会6月定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  日程に先立ち、諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書のとおり御了解願います。  次に、監査委員から報告のありました例月出納検査及び定期監査の結果報告書につきましては、その都度、お手元に送付しておりますので、御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜               第1 会議録署名議員の指名 ○(渡辺議長) それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、稲田議員及び安田議員を指名いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                  第2 会期の決定 ○(渡辺議長) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から来る7月2日までの20日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、会期は20日間と決定をいたしました。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 第3 議案第56号 ○(渡辺議長) 次に、日程第3、議案第56号、米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  田村議会運営委員長。 ○(田村議員)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第56号、米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案者を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。  本市における子育て支援及び教育施策において、保育園、幼稚園と小学校の連携の推進が円滑に図られることに鑑み、その所管となる教育委員会と福祉保健部の所管事項を同じ所管委員会とし、より効率的な審査を行うため、常任委員会の名称及び所管する事項などについて所要の整備を行うものであります。  何とぞ全議員の皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(渡辺議長) これより本件に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより議案第56号、米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。  資料配付のため、暫時休憩をいたします。                午前10時04分 休憩                午前10時05分 再開 ○(渡辺議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜             第4 議会運営委員及び常任委員の選任 ○(渡辺議長) それでは、日程第4、議会運営委員及び常任委員の選任を議題といたします。  議会運営委員及び常任委員につきましては、委員会条例第5条第2項の規定により、お手元に配付しております委員選任名簿に記載のとおり、議長において指名し、選任いたします。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              第5 議案第57号〜議案第65号 第6 報告第2号〜報告第10号
    ○(渡辺議長) 次に、日程第5、議案第57号から第65号までの9件並びに日程第6、報告第2号から第10号までの9件、以上18件を一括して議題といたします。  提案理由の説明及び報告を求めます。  伊木市長。 ○(伊木市長)(登壇) 本定例会に提案をいたしました諸議案の説明に先立ちまして、市政の概要についての御報告を申し上げます。  初めに、令和元年度当初予算におきまして重点課題としております項目のうち、特に進展のありましたものについて、その状況等を御報告させていただきます。  最初に、経済の活性化についてでございます。  米子インター周辺公共用地整備につきましては、昨秋から着手しております周辺道路及び団地内道路の改良や洪水調整池の整備に引き続き、本格的に造成工事に着手することとしており、企業誘致や地元企業の増設促進の受け皿となるよう、令和元年度中の完成に向けて事業の推進を図ってまいります。  角盤町エリアの活性化につきましては、地元商店街振興組合が中心となり実施をしております地ビールフェスタin米子の開催を支援し、金曜日と土曜日の2日間開催する月を設けたほか、つながるマルシェinえる・もーるなど他のイベントと連携し、さらなるにぎわい創出につながるよう、その定着を図ってまいりたいと考えております。  米子市都市計画マスタープランにつきましては、町なかと郊外が一体的に発展する都市づくりを理念に、本市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとして改定作業を進めており、6月3日に米子市都市計画審議会における審議を経た案で策定することとしております。  また、本市の経済活動の中心的役割を担っている中小企業の一層の振興を図るため、中小企業振興条例の制定に向けた具体的な検討を行う委員会を設置し、取り組みを進めてまいります。  次に、観光振興とあわせた歴史と文化に根差したまちづくりの取り組みについてでございますが、米子城跡の魅力発信の一環として、4月26日から5月6日まで行いました天守と四重やぐらの石垣のライトアップ、さらには5月19日に民間との連携により開催しました米子城歴史ウオークには、市民の皆様を初めとして、市外、県外からの参加者もあり、多くの皆様から御好評をいただいたところでございます。  また、淀江地区の取り組みとしまして、4月から入園料を無料化した伯耆古代の丘公園におきまして、6月24日に予定しております市民による芝生広場づくりイベントに向けて造成工事を進めており、来園者がより気軽に利用できる環境づくりに取り組んでいるところでございます。  次に、高齢者、子育て世帯など、人に優しいまちづくりの推進についてでございます。  障がい者支援につきましては、市役所窓口での相談体制の強化や相談支援にかかわる人材育成、地域移行等を推進し、障がいがある人が安心して生活できる地域支援体制を構築するため、4月1日から本庁舎1階に米子市障がい者基幹相談センターを設置いたしました。  また、地域共生社会の実現に向けた取り組みにつきましては、4月の組織機構改正におきまして、ふれあいの里の中に福祉政策課地域福祉推進室を設置いたしました。今後はこの推進室が中心となって、地域における包括的相談支援体制の構築と課題解決力の強化を図るとともに、米子市社会福祉協議会との連携体制を強化しながら地域福祉の推進を図ってまいります。  次に、広域連携によるまちづくりの推進についてでございます。  米子自動車道の4車線化への取り組みにつきましては、本年3月に新たに江府インターチェンジから溝口インターチェンジまでの約4.2キロメートルが付加車線設置事業箇所として採択されたところでございます。今後も一日も早い全線4車線化の実現に向けて、圏域の官民が一体となって国に働きかけてまいりたいと考えております。  また、中国横断新幹線、いわゆる伯備新幹線整備への取り組みにつきましては、実現に向けた動きを一層加速させるため、5月22日に中海・宍道湖・大山圏域の自治体、議会、経済団体の参画のもと、中国横断新幹線伯備新幹線整備整備推進会議を設立したところでございます。今後も新幹線誘致の早期実現に向けて圏域が一体となった取り組みを進めてまいります。  次に、教育環境の整備についてでございます。  学校施設の整備につきましては、引き続き小中学校の普通教室への空調設備の整備に取り組むほか、就将小学校教室棟及び昇降口棟の長寿命化改修工事にも着手したところでございます。  幼保小連携推進モデル事業につきましては、就学後の環境変化にスムーズに対応できるよう、園児、保護者、保育士及び教職員などが交流を深め、子どもの実態把握及び教育相談など、切れ目ない支援体制づくりへの取り組みを展開し、市全体へ発信してまいりたいと考えております。  次に、防災・減災への取り組みの推進についてでございます。  自主防災組織の結成促進につきましては、未結成自治会への戸別訪問を行うことなどにより一定の成果を得ているところでございますが、結成後におきましても防災訓練等の開催、防災資機材の購入など、地区の実情に応じた補助制度の活用のほか、今春改定をしましたハザードマップをもとに、避難講習を実施するなど、自主防災組織の育成や活動支援についても体制を強化して取り組んでいるところでございます。  また、5月26日には、明道地区の住民の皆様や関係機関の協力のもと、出水期を前に大雨による洪水や土砂災害を想定した米子市防災訓練を行ったところでございます。今後も災害の教訓や訓練での検証結果を防災計画等に反映させるなど、地域防災力のさらなる向上を図ってまいりたいと考えております。  重点課題の進捗状況としましては以上でございますが、そのほかの取り組みといたしまして、6月1日から主要地方道米子停車場線を駅前通りと命名いたしました。  なお、市道久米町末広町通り線の一部区間につきましても、6月10日から通称名の公募を行っているところでございます。  以上、市政の概要につきまして御報告を申し上げました。  引き続き、米子市政の推進に対しまして、議員並びに市民各位の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  引き続きまして、ただいま御上程をいただきました議案第57号から議案第65号までの9議案及び報告9件につきまして御説明を申し上げます。  初めに、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしました、議案第57号から議案第60号までの4議案につきまして御報告を申し上げます。  議案第57号は、米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法の一部改正に伴い、これに対応する改正を行ったものでございます。  次に、議案第58号は、米子市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、介護保険法施行令の一部改正に伴い、これに対応する改正を行ったものでございます。  次に、議案第59号は、平成30年度米子市一般会計の第6回の補正予算でございまして、本年3月市議会定例会で補正予算を議決いただいたところでございますが、日野川運動公園に係る災害復旧事業費につきまして、関係機関との協議・調整に日数を要したため、年度内の完了が困難なことから、繰越明許費の設定を3月29日付で専決処分いたしております。  次に、議案第60号は、令和元年度米子市駐車場事業特別会計の第1回の補正予算でございまして、平成30年度におきまして赤字決算となりました駐車場事業特別会計の歳入不足分を補填するため、令和元年度の予算で繰上充用の措置を行ったものでございます。繰上充用金の額は、お手元の専決処分書のとおりでございます。  次に、議案第61号は、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法の一部改正により、個人市民税の非課税措置及び軽自動車税の税率の特例等について見直しが行われたことに伴い、所要の整備を行おうとするものでございます。  次に、議案第62号は、米子市投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正により、選挙長等の費用弁償の額が引き上げられたことを踏まえて、本市における選挙長等の報酬の上限額の引き上げを行おうとするものでございます。  次に、議案第63号は、財産の処分についてでございまして、崎津アミューズメント施設用地の中の未利用の土地について売却しようとするものでございます。なお、処分価格及び相手方等につきましては、お手元の議案書のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。  次に、議案第64号は、令和元年度米子市一般会計の第1回の補正予算でございまして、今回の補正は、国庫補助金の交付決定等に伴い、新たに予算措置が必要となりました諸事業につきまして所要の経費を計上いたしております。  以下、補正予算に係る歳出、内容につきまして御説明を申し上げます。  まず、総務費でございますが、自治体行政スマートプロジェクト実践モデル形成事業は、国からの委託事業を活用して、他の自治体と連携しながら、窓口業務等におけるICTによる自動処理の導入効果の検証などを行おうとするものでございます。  ビジネス人材確保推進事業は、東京23区に在住または通勤をしている方が本市に移住し、指定する企業に就職した場合などに支援金を支給するものでございます。  コミュニティ施設整備事業は、自治総合センター助成金を活用して、自治会等が行う集会所改築及び備品整備に対して助成するものでございます。  次に、民生費でございますが、介護保険事業特別会計繰出金は、本年10月の介護報酬改定に必要なシステム改修経費に対する介護保険事業特別会計への繰出金を計上するものでございます。  未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業は、消費税率の引き上げに関連して、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対して給付金を支給しようとするものでございます。  次に、商工費でございますが、未利用エネルギー活用調査事業は、下水処理場で発生する消化ガスを活用した発電や熱供給、公民館への太陽光発電設備や蓄電設備を整備するための実施設計を行おうとするものでございます。  中小企業振興条例策定事業は、地域経済活動の活性化の基盤となる中小企業の一層の振興を図ることを目的として、中小企業振興条例の策定に向けた具体的な検討を行う委員会の開催などに要する経費でございます。  米子市プレミアム付商品券事業は、プレミアムつき商品券の購入対象となる世帯を決定するための基準日が変更されたことに伴い、対象者の増加に対応するため、予算を追加計上するものでございます。  次に、消防費でございますが、少年消防クラブ防災教育事業は、自治総合センター助成金を活用して、少年消防クラブ員等が知識や技術を習得するために必要な機材を購入するものでございます。  次に、教育費でございますが、幼保小連携推進モデル事業は、幼稚園、保育園、認定こども園と小学校が連携を深め交流を行うことで切れ目のない子育て支援体制を構築するモデル的な取り組みを市内8小学校区において実施するものでございます。  次に、繰越明許費でございますが、米子市プレミアム付商品券事業につきまして、商品券利用者の利便性に配慮し、商品券の使用期間を年度末までとすることに伴い、精算業務を年度内に完了させることが困難となるため、新たに繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  以上、一般会計補正予算につきまして御説明を申し上げましたが、この補正予算の財源といたしましては、国県支出金及び諸収入などにより収支の均衡を図っております。  次に、議案第65号は、令和元年度米子市介護保険事業特別会計の第1回の補正予算でございまして、介護保険事業管理費として、本年10月以降の介護報酬改定等に対応するためのシステム改修経費を計上いたしております。  なお、一般会計及び特別会計の補正予算の詳細につきましては、お手元に配付をいたしております予算説明書を御参照いただきたいと存じます。  続きまして、報告9件につきまして御説明を申し上げます。  報告第2号は、平成30年度米子市繰越明許費繰越計算書についてでございまして、弓浜荒廃農地対策事業費ほか23事業につきまして、それぞれ年度内に事業が完了しなかった事業費の一部を翌年度に繰り越して使用することについて御報告しようとするものでございます。  報告第3号は、平成30年度米子市水道事業会計予算繰越計算書についてでございまして、建設改良事業費を翌年度に繰り越して使用することについて御報告しようとするものでございます。  報告第4号は、平成30年度米子市下水道事業会計予算繰越計算書についてでございまして、建設改良事業費を翌年度に繰り越して使用することについて御報告しようとするものでございます。  報告第5号は、一般財団法人米子市開発公社ほか3法人の平成30年度の経営状況について御報告するものでございます。各法人の経営状況の詳細につきましては、お手元に配付いたしております報告書を御参照いただきたいと存じます。  報告第6号から報告第10号までの5件の報告につきましては、いずれも地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の委任により専決処分を行ったものでございます。  報告第6号は、法律等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御報告するものでございまして、法律及び政令並びに鳥取県条例の一部改正に伴い、本市の条例において引用する当該法律等の条項の番号の改正を行ったものでございます。  次に、報告第7号から報告第10号までの4件は、いずれも損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について御報告するものでございまして、報告第7号及び報告第8号の2件は、法律上、市の義務に属する行政事務の瑕疵による損害賠償について和解を行い、損害賠償の額を決定したものでございます。報告第9号及び報告第10号の2件は、法律上、市の義務に属する物損事故等による損害賠償について和解を行い、損害賠償の額を決定したものでございます。  なお、詳細につきましては、お手元の専決処分のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。  以上、各議案及び報告について御説明を申し上げました。御審議をよろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) これより9件の報告に対する質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、三鴨議員。 ○(三鴨議員) 報告第7号及び報告第8号に対して質疑を行いたいと思います。  まず、報告第7号及び第8号に共通している部分を伺いたいと思うんですけれども、この案件、本相続人を誤認したということで伺っておりますが、この本件相続については、司法書士さんの後の調査で確定したということ、誤認だったということがわかったということなんですけど、そういった専門家が調査しないとわからないぐらいの複雑な相続であったのか、あるいは今回1件、見たらすぐわかるように、職員の単純なミスによる誤認であったのか、その点、まず1点目として伺いたいと思います。  それから、2点目といたしまして、こういった相続人の確定作業を職員が行う場合は、そのチェック体制ですね、そういったものはどうなっていたのか。職員一人に対して職務を負わせていたのかどうなのか、そういったところを伺っておきたいと思います。  それから、報告第8号単独のことについて伺いたいと思うんですけれども、この誤認された方が売買契約を締結されたということで、損害をこうむったということにつきまして、その発端となったのは100%市が悪いということで伺っているんですけれども、報告が上がっているんですが、基本的に今、通知を受け取った方というのが相続人代表の通知を受け取ったということですので、不動産会社のほうに媒介を求めるにしても、仮に真の権利者であったとしても、持ち分移転はできるにしても、全部の移転をする場合は、例えば不動産会社のほうが仲介に入る場合は、遺産分割協議がきちんと整って相続登記がなされたような登記簿を確認したりですとか、そういった分割証明ですとか、そういったものを確認した上で、全部移転については媒介契約に入らないといけないはずなんですけれども、そのあたりの私は過失があるものと思っているんですが、その過失が考慮されずに、全部10割で本市が和解契約を締結された理由がわからないので、その点、初めに伺いたいと思います。 ○(渡辺議長) 朝妻市民生活部長。 ○(朝妻市民生活部長) お答えいたします。まず、相続人の確定についてでございますが、相続人代表者指定届の送付に当たりましては、通常、相続人を特定するに当たりまして、第1順位に子及び配偶者、第2順位、直系尊属、第3順位、兄弟姉妹等の順に調査をしておるところでございまして、本件につきましても手順どおり、順番どおり行っておりましたが、その途中で相続放棄をされました関係人がございました関係で、相続権のない方にまでさかのぼって御案内をしたというのが実態でございます。  それから、作業のチェック状況についてのお尋ねでございます。相続人代表者指定届を送付する際の業務につきましては、必要に応じて担当する職員が上司に相談することとしておりますが、送付文書の作成並びに相続人調査等の全般を全て他の者がチェックするという体制にはなってございませんでした。  それから、損害賠償金についてのお尋ねでございますが、損害賠償金の支払いについては、そもそも市の誤認に起因した案件でございまして、顧問弁護士とも相談をした上でございますが、第一原因者である市が賠償するものという判断をしたところでございます。 ○(渡辺議長) 三鴨議員。 ○(三鴨議員) 2回目ということで、伺いたいと思うんですけれども、ちょっともう少し、最初の答弁、もう少しわかりやすくいただきたいんですが、単純な職員のミスだったのかどうなのかというところをちょっと伺いたいんです。  というのが、余りにも複雑な相続ですと、やはりジェネラリストである一般職員に余りにも過度な負担を強いるというのはちょっと酷な面もありますんで、単純なミスだったかどうなのかというところをもう少し明確に伺っておきたいと思うんです。  それから、今回、この確定作業、仮に難しい案件だったとして、一人でさせていたのかどうなのかというところも今後のチェック体制とかかわってくると思いますので、その点、伺いたいと思うんです。もう少し明確に。  それを踏まえて2回目の質問ということになるんですけど、今後、こういったミスの再発防止策、これはこの件を受けてどのようにされたのか、その点を伺っておきたいと思います。  それから、8号についての2回目の質疑に入りますけれども、今回、そのきっかけをつくった本市は非常に市民の方に御迷惑をかけたんで、この市民の方に御迷惑をかけないような形で一旦賠償をされるという、ここまでの部分につきましては理解できるんですけど、先ほど私が1回目の質疑で述べましたように、不動産会社の過失の部分ですよね。これについては別に考えないといけないと思うんです。なので、市民の方には迷惑かけたんで、一旦賠償した上で、不動産会社に求償していくという形が本来のやり方だと思うんですよ、過失部分については。この点についてはどうされるのか、これを伺っておきたいと思います。  それから、こういった案件、私、本市では初めてのケースだと思っておりまして、この処理というのがリーディングケースになるんじゃないかと思っているんですけれども、今後もこういった形でこの事務、こういったことが起きた場合は処理されるのか、この点、最後に伺っておきたいと思います。以上です。 ○(渡辺議長) 朝妻市民生活部長。 ○(朝妻市民生活部長) まず、最初のお尋ねでございますけれども、ミスの状態がどうだったかというお尋ねでございますが、先ほど申し上げましたが、一連の作業をする中でのミスということで、重大な過失とか、そういった形でのミスというものではございません。  それから、チェック体制につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、全部を他の者がダブルチェックをするという体制にはなっていなかったというのが実態でございます。今後の再発防止策につきましてですけれども、既にこの事案を受けましてダブルチェックを徹底する体制を整え、今、実行しているところでございます。また、課内での声かけですとか注意喚起を頻繁に行う、あるいは業務マニュアルを作成して職員研修をするといったことを行いまして、再発を防止したいというふうに考えております。  また、損害賠償金についてのお尋ねでございますが、これにつきましては市のほうでも検討はいたしましたが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、市が第一責任者であると、第一原因者であるというところを勘案しまして、市のほうで10割お支払いするという判断をしたところでございます。  今回、このような事件が起きましたが、今後は二度とこのような案件が起きないように、業務体制を整備したところでございまして、その手順を守り、再発防止に努めていく、再発防止をしていくことが大切であるというふうに考えておりまして、今後、同様なケース、類似なケースということについては、まずは起こさないようにしたいというところが一番でございますが、もし仮に類似のケースが起きた場合には、その状況の違いごとに判断をしてまいりたいというふうに考えております。 ○(渡辺議長) 答弁漏れがあります。  三鴨議員。 ○(三鴨議員) 求償するのかどうなのかということが答弁漏れでございましたので、お願いいたします。 ○(渡辺議長) 朝妻市民生活部長。 ○(朝妻市民生活部長) 失礼いたしました。今回は、求償をすることは考えておりません。 ○(渡辺議長) 次に、遠藤議員。 ○(遠藤議員) 報告7、報告8の損害賠償にかかわる和解及び損害賠償の額の決定についてという事案について、市の義務事務における瑕疵の損害賠償と責任と服務規律違反の内容について、あわせて質疑をいたしますが、今、三鴨議員のほうからも同様の質疑が展開されておりますけども、そこで最初に伺っておきたいと思うのは、この報告案件の事務の仕事というものはどういう内容のものかということを改めて確認を求めたいと思いますし、相続人というのは、この場合はもう確定していたのかどうなのか、その上で誤送になったのか、これをひとつ確認しておきたいと思います。  もう1点は、瑕疵となっておりますけど、事実上、これは過失という読み方もできると思いますけども、どのようにしてこの誤送の問題が確認された、いつの時点で確認されたのか、これをひとつ説明を求めたい。  それから、損害賠償額、2件で合わせると38万3,100円の財源なんですけども、この財源はどのような形で賄われるのか。  それから、市側の過失責任は、割合は100%、10割ということのようですが、市に損害を与えたことにならないのかについての見解を求めておきたい。  それから、損害賠償額の38万3,100円はどのように決済をされたのか、財政支出はどのように行われてきたのか、これも伺っておきたい。  それから、市側の過失は市側の損害ともなると考えますけれども、これの過失責任、損害責任は誰が負うことになるのか、これについて説明を求めておきたい。  それから、市側の過失によって相手側に損害を与えたことは、懲戒処分基準の職務遂行上の過失、怠慢に該当するものではないかと考えますけども、これについての見解を求めたい。以上です。 ○(渡辺議長) 朝妻市民生活部長
    ○(朝妻市民生活部長) まず最初に、事務の流れについてお答えをいたします。納税義務者、納税者の方がお亡くなりになられたときに、相続人について、納税の代理人というのを指定しなければなりません。その際に、相続人と思われる方を戸籍等で確認をいたしまして、該当する方に通知文書、相続人の代表者の方を選定していただく通知を出すという流れの中で起こった事案でございます。  それから、わかった経緯についてでございますけれども、これにつきましては、相手方の関係者の方から御指摘があり、改めて内容を確認しましたところ、相続人でない方を相続人として誤認していたということが明らかになったというところでございます。 ○(渡辺議長) 辻総務部長。 ○(辻総務部長) 損害賠償額についてでございます。2件、38万3,100円の財源でございますけれども、損害賠償金につきましては税等の一般財源で賄わせていただいたところでございます。  また、市側の過失割合につきまして、これは市に損害を与えたということになるのではないかというお尋ねでございますが、これにつきましては市に損害を与えたことになるというふうに考えております。  また、38万3,100円の損害賠償額はどのような決済、資金繰りによってそれを行ったのかということでございますけれども、損害賠償金につきましては平成30年度の専決処分でございまして、30年度の予算におけます2款総務費、1項徴税費、2目賦課費の予算の中で賄わせていただいたところでございます。  そして、市側の過失、損害ということについて、その責任ということについてのお尋ねでございますけれども、今回の件につきましては、担当課のほうにおきまして通常の手順を踏んで事務を進めたものでございますけれども、相続人の特定にミスがあったということによるものでございまして、市がその責任を負うことになるものと考えております。  また、市側の過失によって相手方に損害を与えたことは、懲戒処分基準の職務遂行上の過失等に該当するのではないかというお尋ねでございましたが、それにつきましては職務遂行上の過失であるわけでございますが、懲戒処分の基準というものがございますので、それをもとに懲戒検討委員会で諮り、その結果を踏まえて判断することとしているところでございます。 ○(渡辺議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) ちょっと重ねて伺いますけども、今の市民生活部長の説明で、ちょっと理解がしにくいところが一点ありますんで、確認しておきたいと思うんですが、一般的に相続する場合には、その所有権のある方が、代表の方が亡くなった後に、子どもさんや家族の中で相談をしたり、あるいは親戚等や関係者をもって誰ですかという形で決まると思うんですね。それはしてあったわけですよね、この場合は。相続人さんというのは、してあったけども、だけども違った方にその案内を送ってしまったということなのか、もともと相続人さんというのが届けができていなかったんで、それを求めた結果、本人さんでない人に送ってしまったということなのか、この辺がちょっとわかりにくいんですよ。それで、市の場合に、こういう場合は市はどういう手続をまず、亡くなられた場合に市はどういう手続をとるのかということが一つ。  家族というか、家族だわな、その皆さん方は。これ僕のは浅知恵かもしれないけど、亡くなられた後に、その相続をする場合の手続を役所にする場合には、一定の期間内にしなきゃならないというような規定があるように私は理解してるんですけども、そういうものはないんですか。そういうことをひとつ、もう一遍確認しておきたいと思います。  それと、問題なのは、市が責任をとる、損害責任は市が責任をとる、こういう話なんですが、市が責任をとるというのは、誰が責任をとることになるんですか。一般的には職員や特定の人間が固定されるというか、上がらなきゃならないと思うんですよ。市長がとるのか、職員がとるのか。市が責任をとるといっても、ただ漠然とした中で市が責任をとるって、こういう話ではないと私は思うんですけども。再度、これについてお尋ねをさせてください。  それから、懲戒処分基準を見た上で、職務遂行上の過失に当たるので、どう処分するかということを審査委員会で、開いて協議すると、こういうお話なんですけども、これはいつ開かれて、いつごろなりにそのめどができるのか、報告ができるのかということを聞いておきたいと思いますね。  それから、もう一点は、この懲戒処分基準の中で、こういうことがちょっと気がつくんですよ。どういうふうに判断されるかわかりませんけども。重大な過失のあった場合については懲戒処分の規定に該当するけれども、過小過失という、言葉をあえて反対語で使うと、そういった場合には懲戒処分の該当にならないのかと、こういう読み取りができるんです。例えば損害額100万円というのが発生した、だけども重大な過失であったためにこの100万円の損害額については懲戒処分にかけて審査する、罰を出す。ところが、同じ100万円の損害額が発生したけども、それは過小であったために懲戒審査の対象にならない。こういうような審査の仕方もあるんではないかと、この懲戒処分の基準を見てると思うんですけども、そういうような扱いになるんでしょうか。これを伺っておきたいと思いますね。  私はなぜ今回このことを取り上げたかといいますと、私は、信賞必罰という、この制度というものは、行政にとっても社会にとっても同じことなんですけども、非常に緊張感を高める大事な制度だと思ってるんです。この制度をどう活用するかによって、組織の緊張感を持続させていく、あるいは高めていく、こういうことになろうと思ってるんですよね。ところが、今回の、単にこういう損害が発生いたしました、38万3,100円の損害が発生しましたで終わってしまっちゃうと、私は緊張感というものが生まれてこないと思うんですよ。信賞必罰というものは、何も職員に全部罰を与えるという意味を求めているわけじゃないんで。私は、そのことの制度の活用の仕方というのを間違えちゃうと、組織がいわゆる、言うなればぜんまいがほどけてしまうような、そういう結果につながるんじゃないかということを私は非常に危惧をいたしておるもんで、あえて、この報告だけで単に終わるようなことがあってはならんじゃないかということでもって、私は質疑をしているわけであります。  そういうことでありますので、今後のこの懲戒検討委員会でどのような結果になるかわかりませんが、先ほど申し上げたような重大な過失に値する形で審査されるのか、それとも過小な過失という形で審査されるか、これによって大きな違いが出てくるというふうに思っています。  公務員社会では、悪いことをしても少々のことなら自分が罰を食うことはないと、少々の損害なら別に罰を食うことはないと、こういうようなことが起こるようなことがあったんでは、公務員社会で私はよくないと。しかも市民の皆さんに対しての説明をどう果たしていくのか、こういうことが全く見えない状況になってしまうんじゃないのかということを懸念いたしておりますので、以上のことについてお伺いをいたしたいと思います。 ○(渡辺議長) 朝妻市民生活部長。 ○(朝妻市民生活部長) 最初のお尋ねにお答えいたします。ちょっと説明が不足しておりましたが、固定資産につきましては、登記名義人が死亡された場合には、本来ですと法務局のほうの登記を変更していただく必要がございますが、それがなされない場合に、税金を納めていただく相続人の代表ということで、相続人皆さんで御相談をいただき代表者を御指定いただいて、その方に納税通知書を送るという仕組みになっております。  今回のケースは、登記名義人の方が亡くなられた後、一旦、相続人代表を御指定いただいておりましたが、その相続人代表の方がまた亡くなられたために、新たに相続人代表を選定していただくために通知を送らせていただいたという中で起きた事案でございます。本来ですと、亡くなられた時点で御相談いただければよかったんですが、こちらのほうからの通知を差し上げてという中で、相続人代表を判定する際に相続人でない方までさかのぼってしまったというのが案件でございます。 ○(渡辺議長) 辻総務部長。 ○(辻総務部長) そのほかの質問についてお答えいたします。まず最初にですけれども、責任は誰がとるのかということについて重ねてお尋ねがございました。これにつきまして、私のほうからは、市が負うものであるという回答をさせていただいたところでございますけれども、その根拠としておりますのが、国家賠償法の中で、国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、これを市と読みかえて、がこれを賠償する責に任ずるということを根拠としておりまして、そのようにお答えしたものでございます。  それから、懲戒検討委員会についてでございますけれども、準備は進めておりまして、近日中にこれを行うことと予定しております。また、その結果につきましては、改めまして御説明させていただきたいというふうに存じます。  それから、我々公務員は、やはりどんなときも襟を正し、法令を遵守しながら事務に当たらないといけないということがございます。懲戒処分の基準というのも、やはりそれをもとに定められたものがございます。今回が過小なのか重大なのかというような解釈というのはさまざまにあろうかと思いますけれども、我々といたしましては、今回の案件は、懲戒処分の基準に照らし合わせれば、懲戒検討委員会にかけてその意見を諮らなければならないのではないかというふうな案件というふうに思っております。これが非常に重大であれば、本人さんが問題があれば、本人さんに求償するというようなことも別途出てくることはあるかもしれませんけれども、今回の案件について、やはり我々はこれについて処分の必要があるんじゃないかということで、検討委員会を開きたいというふうに思っているところでございます。  ちなみに遠藤議員さんのほうがおっしゃいました100万円という案件ですけれども、数年前にそのような事案が確かにございました。その際にも、その100万円の損害賠償金が生じておりまして、職員についての懲戒検討委員会というのを開催して処分等を行ったというような経過がございます。  おっしゃいます、緊張感ということについてでございますけれども、これは先ほど来申し上げておりますように、もちろん我々は緊張感を持って、お預かりした税金を適正に執行していくというような立場でございますので、人材育成をきちんとし、職場の指導も徹底しながら、緊張感を持って行うということが大事だというふうに思いますし、今回の案件につきましても、これを大きな反省材料といたしまして、こういったことが二度と起こりませんように徹底していきたいというふうに考えております。 ○(渡辺議長) 以上で通告による質疑は終わりました。  朝妻市民生活部長。  答弁漏れがありましたね、遠藤さん、どうも。 ○(遠藤議員) いい。 ○(渡辺議長) いいって。はい。  以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、あす14日から16日までは休会とし、17日午前10時から会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認め、そのように決定いたします。  本日はこれをもって散会いたします。                午前10時49分 散会...