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平成30年 7月定例会(第7号 8月 1日)

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  1. 米子市議会 2018-08-01
    平成30年 7月定例会(第7号 8月 1日)


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    最終取得日: 2021-09-11
    平成30年 7月定例会(第7号 8月 1日)          平成30年米子市議会7月定例会会議録(第7号) 平成30年8月1日(水曜日)              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                          平成30年8月1日 午前10時開議 第1 議案第57号〜議案第66号 第2 陳情第1号〜陳情第18号 第3 議案第67号 平成29年度米子市水道事業会計の決算認定について    議案第68号 平成29年度米子市水道事業会計剰余金の処分について    議案第69号 平成29年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について 第4 議案第70号 2025年国際博覧会の誘致に関する決議について 第5 閉会中の継続審査について              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                本日の会議に付した事件 議事日程第1・第2 追加日程 議案第71号 平成30年度米子市一般会計補正予算における市営河崎住宅長             寿命化事業に関する附帯決議 議事日程第3〜第5              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                    出席議員及び欠席議員 第1号(7月12日)に同じ              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 説明のため出席した者 第1号(7月12日)に同じ              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 出席した事務局職員 第2号(7月13日)に同じ              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                午前10時00分 開議 ○(渡辺議長) これより本日の会議を開きます。  この際、御報告を申し上げます。  本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、7月12日のとおりでありますので、御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              第1 議案第57号〜議案第66号              第2 陳情第1号〜陳情第18号 ○(渡辺議長) それでは、日程第1、議案第57号から第66号までの10件並びに日程第2、陳情第1号から第18号までの18件、以上28件を一括して議題といたします。  これより28件の議案並びに陳情について、各委員会の審査報告を求めます。  初めに、岡田総務文教委員長。 ○(岡田議員)(登壇) 総務文教委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情2件について、去る7月25日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  まず、陳情第1号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書については、初めに、賛同議員である国頭議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。委員からは、日本では臓器移植の環境が整っていないため、多額の手術費を負担して、他国において移植手術をするという報道を時折目にするが、そのような事例を考えると、臓器移植の環境整備は必要であるとの採択を主張する意見がありました。一方、本陳情の内容については、地方議会において議論すべき内容ではなく、国において議論すべきであるとの不採択を主張する意見がありました。採決した結果、本陳情の内容については、地方議会において議論し、判断すべき内容ではなく、国において議論すべきであるとの理由により、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第12号、地方財政の充実・強化を求める陳情については、初めに、賛同議員である石橋議員及び安達議員に賛同の理由について説明いただき、審査を行いました。委員からは、地方自治体は厳しい財政状況の中、子育て支援の充実、災害対策、地域交通対策人口減少対策等に取り組んでいかなければならないが、地方交付税は減少傾向にあるため、国に対し、的確な地方財政措置を求めて意見書を提出すべきであるとの採択を主張する意見がありました。一方、トップランナー方式の導入及びインセンティブ改革によって、各地方自治体の特色を生かした施策ができるとも考えられる。トップランナー方式の導入等は、民間企業においては当然の考え方であり、国に財源を求めるのではなく、各地方自治体が創意工夫し、財源を確保する力を持つことが求められている。また、トップランナー方式の導入における民間委託の委託先の選定について、議会は独立した議論をすべきであるため、本陳情の内容には賛同できないとの不採択を主張する意見がありました。採決した結果、トップランナー方式の導入及びインセンティブ改革によって、各地方自治体の特色を生かした施策ができるとも考えられる。トップランナー方式の導入等は、民間企業においては当然の考え方であり、国に財源を求めるのではなく、各地方自治体が創意工夫し、財源を確保する力を持つことが求められている。また、トップランナー方式の導入における民間委託の委託先の選定については、議会は独立して議論すべきであるため、本陳情の内容には賛同できないとの理由により、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で総務文教委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、西川市民福祉委員長。 ○(西川議員)(登壇) 市民福祉委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案7件について、去る7月26日に審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  議案第57号、専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について)、議案第60号、子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第61号、米子市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、以上3件については、いずれも全会一致でそれぞれ原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、議案第62号、米子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、職員の負担増加に伴う利用者へのサービス低下を懸念し、反対する意見もありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第63号、米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定については、身体的拘束の拡大につながる可能性を否定できないこと、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、まずは待遇改善し、人員を確保してから十分なサービスを提供をしていくべきとの反対する意見もありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第64号、米子市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、放課後児童支援員について資格要件を変更するではなく、フルタイムで働くように処遇改善していくべきと反対する意見もありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第65号、米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、規制の緩和につながり、安心・安全の面で後退することから反対する意見もありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、市民福祉委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、三鴨予算決算委員長。 ○(三鴨議員)(登壇) 予算決算委員会予算審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案3件について、去る7月24日及び30日に全体会を、7月25日から27日に分科会を開き、審査をいたしました。全体会での総括質問、分科会での個別の審査を経て、7月30日の全体会において採決した結果、議案第58号、専決処分について(平成30年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算(補正第1回))、議案第59号、専決処分について(平成30年度米子市駐車場事業特別会計補正予算(補正第1回))、以上2件の議案につきましては、いずれも全会一致でそれぞれ原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第66号平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第1回)につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で予算決算委員会予算審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、田村議会運営委員長。 ○(田村議員)(登壇) 議会運営委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情第11号、米子市議会委員会ネット中継について(陳情)について、去る7月26日に審査いたしましたので、その主な内容を報告いたします。  初めに、賛同議員であります又野議員、土光議員から、賛同の理由について述べていただきました。賛同理由としては、市民に政治に対して関心を持ってもらうためにも開かれた議会の推進が必要である。そのためには市民が容易に傍聴したり、議事録を入手したりできるように、実質的な議論が行われている委員会のインターネット中継ホームページで会議録を公開することが必要であるという理由でありました。委員からは、本年度から9月、3月の予算決算委員会全体会のインターネット中継を開始する予定にしていること、また委員会の会議録についてもホームページで公開する予定であるので、開かれた議会への取り組みは一定程度達成されていると考える。さらなる取り組みを実施するためには、判断材料をもっとそろえた上で費用対効果を考えながら検討すべきであるとの理由で採択しないという意見がありました。一方で、開かれた議会を目指す上で常任委員会インターネット中継、会議録のホームページ上での公開は行うべきで、議論を進めるためにもまず本陳情を採択して、それから実施方法等の検討を行えばよいとの理由から、採択するという意見がありました。また、開かれた議会の確立を進めていくことは必要であり、実施時期や予算対応等について引き続き調査・研究を行い、多角的に議論していく必要があることから、趣旨採択するという意見がありました。採択するという意見の委員の中からも、インターネット中継の実施や会議録の公開の実施の方向で引き続き調査・研究するのであれば、趣旨採択でもよいという意見があったことから、採決した結果、常任委員会インターネット中継委員会会議録ホームページでの公開について、実施の方向で引き続き調査・研究していくことから、本陳情の趣旨に賛同するという理由で、賛成多数で趣旨採択するべきと決しました。  以上で議会運営委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、稲田原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長。 ○(稲田議員)(登壇) 原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情15件について、去る7月25日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。  審査に当たりまして、初めに、それぞれ陳情提出団体から陳情の趣旨について説明いただき、その後、陳情第2号から第10号につきましては土光議員及び又野議員から、陳情第13号から第18号につきましては岡村議員及び土光議員から、それぞれ賛同議員として賛同理由を述べていただいた上で審査を行いました。  初めに、陳情第2号、中国電力との間で「事前了解権」を認める安全協定を締結することについては、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。  次に、陳情第3号、「事前了解権」を認める安全協定締結まで、島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、委員から、新規制基準適合性審査申請は稼働に向けた第一歩である。以前から、当局からも議会からも安全協定の改定の申し入れを行っているが、進展がないため、立地自治体並み安全協定への改定を行い、権限を明確にしてから、この申請手続に入る必要があるとの採択を主張する意見に対し、より高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有した原子力規制委員会による新規制基準適合性審査を受けるべきであるとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、より高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有した原子力規制委員会による新規制基準適合性審査を受けるべきであるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第4号、中国電力に対して、島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査に関する市民説明会開催を求めることについては、委員から、中国電力による本市での説明会は1回しかなく、夜の時間帯で託児もなかったため、多くの市民が参加できる体制ではなかった。立地自治体である松江市では説明会を2回行っており、1回の説明会だけで市民に対する説明が終了したとは理解が得られないという意見や、単に説明をするのではなく、市民に理解してもらう、市民の意見を聞くという意味でも説明会を開催すべきとの採択を主張する意見がありました。一方、中国電力には今後も引き続き市民に対する説明責任はしっかりと果たしてもらいたいが、公民館単位での説明会やホームページでの情報公開など、さまざまな対応を行っているとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、公民館単位で説明会やホームページでの情報公開など、さまざまな対応を行っているとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第5号、市民の理解が進むまで、島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、委員から、市民の理解が進むまで判断を行わないことは当然であるとの採択を主張する意見に対し、市民の理解が進むまでとあるが、判断基準が示されておらず、曖昧である。また、新規制基準適合性審査を受けることは市民の理解を進める上でも重要であるとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、市民の理解が進むまでという部分について判断基準が示されておらず、曖昧であるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第6号、島根原子力発電所に係る「検討委員会」設置を鳥取県に求めることについては、委員から、県が設置している鳥取県原子力安全顧問のメンバーは原子力の専門家などで構成されているため、市民生活への影響については審議されていない。原子力発電が市民生活へどう影響するか、幅広く検討するため、新たに検討委員会を設置すべきとの採択を主張する意見に対し、平成26年に鳥取県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、鳥取県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第7号、島根原子力発電所に係る「検討委員会」設置を島根県に求めることについては、委員から、立地自治体周辺自治体には安全協定上、歴然とした差がある。島根県に検討委員会が設置されることとなれば、両県合同の検討委員会設置へと発展することとなることも含め、島根県側にも設置を求めたいとの意見や、同じ30キロ圏内の自治体として島根県側にも検討委員会の設置を求めるべきとの採択を主張する意見がありました。一方、島根県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきとの意見や、それぞれの自治体により判断、決定のプロセスがあり、検討委員会という具体的な会議の設置を他の自治体に対し求めることはなじまないとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、島根県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきであること、それぞれの自治体により判断、決定のプロセスがあり、検討委員会という具体的な会議の設置を他の自治体に対し求めることはなじまないとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第8号、鳥取県に設置を求めた「検討委員会」が、十分な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、委員から、鳥取県原子力安全顧問では市民生活への影響については審議されていないため、新たに検討委員会を設置し、原子力発電が市民生活へどう影響するかについて幅広く議論した上で、申請に関する判断を行うのが順序であるとの採択を主張する意見に対し、鳥取県原子力安全顧問が設置されており、会議が行われていること、また新規制基準適合性審査を受けることで、県民が納得できるかどうか判断できる状況となるとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、鳥取県原子力安全顧問が設置されており、会議が行われていること、新規制基準適合性審査を受けることで、県民が納得できるかどうか判断できる状況となるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第9号、島根県に設置を求めた「検討委員会」が、十分な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、委員から、立地自治体周辺自治体には安全協定上、差がある。島根県にも検討委員会の設置を求めることで両県合同の検討委員会設置へ発展することとなることも含め、設置を求める必要がある。3号機の新規制基準適合性審査申請に関する判断については、検討委員会での審議を経てから行うべきであるとの意見や、立地自治体周辺自治体にかかわらず、検討委員会の設置を求めるべきとの採択を主張する意見がありました。一方、島根県において島根県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきとの意見や、それぞれの自治体により判断、決定のプロセスがあり、検討委員会という具体的な会議の設置を他の自治体に対し求めることはなじまないとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、島根県原子力安全顧問が設置されており、顧問会議において対応すべきであること、それぞれの自治体により判断、決定のプロセスがあり、検討委員会という具体的な会議の設置を他の自治体に求めることはなじまないとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第10号、実効性ある「避難計画」を策定するまで、島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請を行わないよう中国電力に求めることについては、委員から、避難計画の実効性が担保されていない中で稼働に向けた新規制基準適合性審査を行うことは順序が違うとの採択を主張する意見に対し、実効性ある避難計画を策定するまでとあるが、実効性ある避難計画という部分が不明瞭である。本市の避難計画については、実効性をより高めるために訓練を行い、その都度、検証と改善が繰り返されているとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、実効性ある避難計画という部分が不明瞭であること、本市の避難計画については、実効性をより高めるために訓練を行い、その都度、検証と改善が繰り返されているとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第13号、島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請について、住民が十分に理解できるように、多くの個所で時間をかけて丁寧な説明会をすることを中国電力に求める陳情は、委員から、現在、本市で開催された説明会は1回のみであり、多くの箇所で時間をかけて説明を行うべきとの採択を主張する意見に対し、中国電力には今後も引き続き市民に対する説明責任をしっかりと果たしてもらいたいが、公民館単位での説明会やホームページでの情報公開など、さまざまな対応を行っているとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、公民館単位での説明会やホームページでの情報公開など、さまざまな対応を行っているとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第14号、立地自治体と同じ「事前了解権」のある安全協定に改定されるまで、中国電力に対して島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申請を認めないことを求める陳情は、委員から、新規制基準適合性審査申請は稼働に向けた第一歩であり、以前から、当局からも議会からも安全協定の改定の申し入れを行っているが、進展がないため、立地自治体並み安全協定への改定を行い、権限を明確にしてからこの申請手続に入る必要があるとの採択を主張する意見に対し、より高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有した原子力規制委員会による新規制基準適合性審査を受けるべきであるとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、より高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有した原子力規制委員会による新規制基準適合性審査を受けるべきであるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第15号、島根原子力発電所2号機・3号機が稼働している時、深刻な事故が生じた場合の放射性物質拡散シミュレーションを提出することを中国電力に求める陳情は、委員から、放射性物質拡散シミュレーション避難計画の策定や原発事故の被害を想定する上で重要な情報であり、中国電力にはシミュレーションを作成できるだけの技術があることから、提出を求めるべきとの採択を主張する意見に対し、放射性物質拡散シミュレーション避難計画の策定のために必要であるならば、県などと協議するべきであり、原子力発電所の稼働を進める立場である中国電力に求めるべきものではないとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、放射性物質拡散シミュレーション避難計画の策定のために必要であるならば、県などと協議するべきであり、原子力発電所の稼働を進める立場である中国電力に求めるべきものではないとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第16号、島根原子力発電所3号機の適合性審査申請に関する公聴会の開催を求める陳情は、委員から、3号機という新たな原子力発電所をこれから稼働しようとするときに、安全性の指標の一つである新規制基準に適合しているかどうかも必要ではあるが、それ以前に原子力発電所の必要性や事故が起きたときの被害について、公聴会においてさまざまな立場の方から広く意見を聞くべきであるとの採択を主張する意見に対し、まずは新規制基準適合性審査を受け、安全性を確認する必要があること、また、鳥取県原子力安全顧問会議などの議論を十分に見守った上で、公聴会の開催については判断すべきとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、まずは新規制基準適合性審査を受け、安全性を確認する必要があること、鳥取県原子力安全顧問会議などの議論を十分に見守った上で、公聴会の開催については判断すべきであるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第17号、島根原子力発電所に関する「専門家委員会」の設置を鳥取県に求める陳情は、委員から、本陳情の専門家委員会は、原発事故が健康と生活に及ぼす影響や経済影響、損害の補償体制などについて広く客観的に検討する会議である。現在、県に設置されている鳥取県原子力安全顧問は、そういった多角的な議論は行っていないと考えるため、設置を求めるべきとの採択を主張する意見に対し、現在、設置している鳥取県原子力安全顧問において議論すべきであり、新たに専門家委員会の設置を求めるべきではないとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、鳥取県原子力安全顧問において議論すべきであり、新たに専門家委員会の設置を求めるべきではないとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  次に、陳情第18号、島根原子力発電所に係る事故リスクへの備えについて中国電力に情報公開を求める陳情は、委員から、安全協定において中国電力は損害を補償すると明記している。安全協定の履行を担保する上でも補償体制について情報公開を求め、確認するべきであるとの採択を主張する意見に対し、事故の影響想定は困難であり、損害補償体制についても国の進めるエネルギー政策という点において、最終的な補償は国の判断となるとの不採択を主張する意見がありました。採決の結果、事故の影響想定は困難であり、損害補償体制についても国の進めるエネルギー政策という点において、最終的な補償は国の判断となるとの理由から、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会審査報告を終わります。 ○(渡辺議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、又野議員。 ○(又野議員)(登壇) 日本共産党米子市議団の又野です。私は、議案第62号、第63号、第64号及び第65号の原案可決に反対し、否決するよう求めて討論いたします。  まず、第62号、第63号についてです。これらの条例改正などは、国の医療と介護の一体化改革の中で進められているものであると考えます。しかし、国の法律が変わったからそのまま条例改正などをすればいいということではなく、米子市としてもしっかりと検証する必要があると考えます。この一体化改革は医療と介護をまとめ、少ない人員で対応しようとし、基準や要件の緩和がされるもので、サービスの低下や長時間労働、過密労働につながるのではないかとの懸念が拭えません。介護も医療、看護も人を相手にする、いわば人の命を預かる大事な仕事です。当然、心身が充実した状態で働く必要があると考えます。最近、介護や医療の現場で過密労働や仕事の困難さのストレスなどにより、悲惨な事件が続いています。サービスを受ける人、そして現場で働く人のことを考えるのならば、少ない人員で対応するということを考えるのではなく、支援専門員や従業員の待遇を改善して、人員をしっかり確保して、十分なサービスを提供していく方向を考えるべきであると考えますので、反対いたします。  続きまして、第64号についてであります。放課後児童支援員の人材確保のための要件緩和だと聞いていますが、子どもたちにとってどうなのかということを考えていく必要があると思います。しっかり時間をかけて子どもたちに対応していくことができるように、早い時間からの勤務時間を設定したり、一人一人の子どもの状況を記録したり、話し合ったりする場を設けたりするほうが必要であると考えます。要件緩和ではなく、この仕事でも十分生活ができるようにするなど、処遇面を改善することで、人材確保をするべきだと考えますので、反対いたします。  続きまして、第65号についてです。この改正につきましても、子どもたちにとってどうなのかということを考えると、これも規制緩和であり、安心・安全が後退するものであると考えます。本来、行政が負うべき保育、子育てについて、公立保育所や認可保育所で対応しようとせず、民間の小規模保育や家庭的保育に頼ってしまうから、このような対応をしていかないといけなくなると考えられます。子育ての責任感、プレッシャーなどにより親がストレスを感じ、児童虐待やネグレクトなど、全国で悲しい事件や事故が起きています。そのため、今は親に責任を問うのではなく、社会全体で保育、子育ての責任を負っていくというのが大きな流れです。そのように考えれば、多様なニーズにも、まずは公立保育所や認可保育所で対応することを追求していくべきだと考えます。そのためにはまず保育所の環境整備、保育士さんへの処遇改善、人員をふやすなどの職場環境の改善をしていくべきだと考えますので、これにも反対いたします。  以上で私からの意見を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、土光議員。 ○(土光議員)(登壇) 私は、陳情第2号から第10号、第13号から第18号について採択に賛成の立場から討論をします。  これらの陳情に関しては、島根原発3号機の適合性審査申請に関する陳情です。もともと島根原発3号機は、建設の過程において、米子市は全く蚊帳の外に置いて中国電力がつくった施設、そういったことを私たちはまず認識する必要があります。なぜ蚊帳の外に置かれたか、これは中国電力が当時、原発は事故が起きない、仮想的に考えて事故が起きたとしても米子市には何の影響もない、だから米子市からいろいろ言われる筋合いはない、そういった考え方で蚊帳の外に置いて中国電力がつくった施設です。そして今、適合性審査申請、これは不幸にも福島の事故を経験して、島根原発が稼働すると米子市にも影響あるということが誰にとっても明らかになりました。そして3号機、今回、その施設が動くかもしれないということで米子市は避難計画の策定を義務づけられています。これに関して米子市の負担はかなりのものです。例えば、人件費だけ見ても年間で2,000万円を下らない、こういった負担を米子市は強いられています。  そして島根原発3号機、その施設が今回、稼働する一つの手続として適合性審査申請をするかしないか、それが今、問題になっています。適合性審査というのは安全審査ではありません。かつてこの審査は安全審査と実際呼ばれていました。ところが、安全を保障するものではないということは、国も、これから審査する原子力規制庁自身も認識していて、名称も適合性審査というふうになりました。そういった性質のもの、つまり一定の基準を満たしているかどうかを判断するだけの審査がこの適合性審査です。したがって、この審査を通ったからといって安全である、事故が起きないというものを保障するものでは全くありません。例えていえば車の車検と同じようなものです。車を運転するためには、その車は車検を通さなければなりません。ただ、車検を通ったからといって、その車が事故を起こさないというのは誰もそんなことは思っていません、そういった例えが私はできると思います。この適合性審査というのは再度言いますけど、一定の品質を保障するだけ、そしてその施設がもし稼働すると、私たちは事故は起きるものとして物事を考える必要があるというふうに考えます。そのためには、この施設が稼働するかどうかの大前提として次の3点を私たちは議論し、一定の理解をする必要があると考えます。  その一つは、この島根3号機稼働すること、これが果たして本当に必要なものかどうかを考える必要があります。中国電力は、稼働の必要性として安価な電気の供給、電気の安定供給、そして地球環境に資する、そういったことを言っていますけど、それらに関してはまだまだ議論が足らないというふうに私は思っています。  2つ目は、もし事故が起きたとき、どういう状況になって、どういう対策は今の時点でとられているのか、そういった理解が必要だと思います。  3つ目は、稼働に向けての手続、安全協定という一定のルールのもとにこれからその手続が始まります。この安全協定に関しては、立地自治体周辺自治体、文言上、中身に違いがあります。解釈もさまざまです。そういったルールが曖昧なままでこの手続を進めるというのは、私は大きな疑問を持っています。  2番目の事故が起きたときの対策、これに関して具体的に言うと、実際、事故が起きると放射性物質はどのように拡散するのか、そういったことも一定程度、私たちは知る必要があります。中国電力は、そういった放射性物質の拡散シミュレーション、これをやる能力があるというふうにみずから言っています。そういったことを知ることは、私たちは必要だと思います。  それから、安全協定の中でも事故が起きたとき、原状復帰の補償をすると、中国電力は明記しています。ただ、本当に補償する原資が中国電力にあるかどうか大いに疑問です。これに関しては、中国電力はこのように説明しています。「まず、民間保険契約がある。そして足らざる部分は原子力損害賠償・廃炉等支援機構、そういった体制がある、そういった仕組みがある」というふうに説明をしています。ところが、この中身を見ると、例えば民間保険契約の保険の上限は1,200億円です。福島の事故を見ても、例えば今20兆円、これがさらに上がるという意見もありますけど、現時点で20兆円は必要だと思いますと言われています。1,200億円というのは2桁低い額です。ほとんどこれで補償ができるという担保にはなりません。  そして、中国電力が言う原子力損害賠償・廃炉等支援機構、そういった制度があるというふうには言います、実際にあります。ただ、この中身、実態を見てみると、こういった制度です。これはある意味で電力9社の共済会のようなものです。それぞれ電力9社が毎年お金を拠出してプールして、何かのときに使おうといった共済制度というふうに言えます。中国電力は、これに関しては毎年40億円拠出をしています。ほかの電力会社も拠出していて、今、毎年1,600億円拠出して何かのときのためにプールをしている、そういった制度です。ところが、この数年でもし毎年1,600億円程度拠出してプールしていたとしても、せいぜい今の時点で1兆円です。20兆円という補償額に比べると、これが補償できるという担保にはなりません。さらに言うと、この支援機構というのは、福島の事故の補償をするというのが直接的な目的でなされたもので、積み立てられているはずの1兆円は既に福島で使ってありません。要は中身は空っぽ、そういった状況です。そういった補償体制ということに関しても私たちはきちんと理解して、それを前提で稼働に向けての手続が必要かどうか、それを知る必要があるのではないかと思います。  3番目の安全協定、先ほど解釈が曖昧と言いました。これ、文言上は明らかに違います。そして附属文書があるから実質的に周辺自治体事前了解権があるとかないとか、さまざまな意見、考えがなされています。これに関して中国電力はこうしか言っていません、「運用においては同様に対応」、そういう言い方しか中国電力はしていません。この解釈をめぐって例えば鳥取県側、鳥取県知事はこういうふうに言ってました、「実質的、事前了解権というものを実は確保している」、県知事はそういう認識を定例記者会見で示しています。ところが、立地自治体である松江市長は、「安全協定に差があることは当然、差があってしかるべき」、つまり、もう差があるという認識を前提とした発言をしています。島根県知事はこんなことも言ってました、「立地自治体周辺自治体は同じような扱いは受けていない」というふうに島根県知事は、これは記者のインタビューで答えています。こういった一つの約束事に関して中身が、解釈が曖昧なまま物事が進むというのは、これは私はあってはならないことだと思います。  そういった意味でこの陳情第2号から10号、第13号から18号、そういったことを明確にしてから判断をするということに、そういった趣旨に沿った内容であると私は思いますので、採択を主張したいと思います。以上です。 ○(渡辺議長) 次に、石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇) おはようございます。日本共産党米子市議団の石橋佳枝です。私は、陳情第3号から10号の、島根原子力発電所3号機新規制基準の審査申請にかかわる8つの陳情の不採択に反対し、採択を求めます。  原発が一たび事故を起こすと、その被害は甚大です。福島原発事故から7年過ぎ、事故の収束はおろか、原因の究明も進まず、5万人がいまだに先の見えない避難生活を続けている。この現状が私たちに突きつけられております。それなのになぜ原発を稼働させるのか、なぜ新たに3号機までを動かすのか、これが多くの市民の声ではないでしょうか。規制委員会は新規制基準では苛酷事故は防げないと明確に言い、中国電力もそれを認めています。それならば、原発は動かしてはならないのではありませんか。しかし、中国電力は3号機が完成間近であることから、新規制基準適合性審査の申請を行いたい旨、報告しました。3号機の設置建設について立地市や島根県が了解をしたのは20年も前の話で、福島原発事故以前です。新たな原発を稼働させていいのかどうか、広く市民に知らせ、意見を聞いていく、その上での慎重な検討、対応が必要だと考えます。  次に、おのおの陳情3号から10号について不採択に反対し、採択を主張する理由を述べます。  陳情第3号、これは、事前了解を書き込んだ安全協定ができるまで、3号機審査申請に関する判断をするなということです。文言には拘束力があります。幾ら中国電力が立地市と同じ、同様に扱うと繰り返し言われても、扱いが違うのは今回の鳥取県側への対応で明らかです。立地市と同等の安全協定ができるまで判断をしないことを求めます。  陳情4号、5号は、中国電力の米子市民への説明会が1回しか開かれなかったことに対し、市民に真摯に向き合って丁寧に説明すること、市民の理解が進み、可否について市民が判断できるようになることを求めています。事故が起これば多大な影響を受けるUPZ30キロ圏内の米子市民は判断に必要な説明を受け、自分の安全を守ることが必要です。  陳情第6号、8号は、鳥取県に原発にかかわる学者、研究者を含んだ検討委員会を設置し、完全な安全性を担保すること、その審議が終わるまで判断しないことを求めています。今ある原子力安全顧問会議よりも幅広い専門家の結集とその審議内容が公開されるなど、より市民の理解を深められるものが求められています。  陳情第7号、9号は、現在、周辺自治体には事前了解に関する権限がないので、立地市のある島根県に、鳥取県に求めるものと同様の検討委員会を設置し、県民が納得できるような審議をすること、その審議が終わるまで判断をしないことを求めています。  第10号は、現行の避難計画では、住民の命や財産を守るためには万全ではありません。実効性のある避難計画、市民が安心できる避難計画ができるまで、中国電力に3号機の新規制基準適合性審査の申請をしないよう求めてほしい、これは市民の本当の気持ちだと考えます。  以上、福島原発事故で安全神話が壊れたかのように言われていますが、福島のような苛酷事故は防げない新基準です。その新基準に適合すれば、どんどん再稼働を認める安倍政権は新たな安全神話をつくっているのではないでしょうか。国策であるからと、また新基準で安全を確認してもらうのだからと、審査を申請するのは原発稼働への第一歩です。米子市の慎重な対応と市民への丁寧な説明を求める陳情第3号から第10号を採択されることを強く要望いたします。 ○(渡辺議長) 次に、三鴨議員。 ○(三鴨議員)(登壇) 会派政英会を代表し、陳情第3号から第10号及び陳情第13号から第18号について、不採択を求める立場から以下、一括して討論いたします。
     初めに、陳情第3号及び14号についてでございますが、このたびの申請は福島の事故を受けて、これまでの基準をさらに厳しく規制したものとして策定された新規制基準に沿って、事業者である中国電力がより高い安全性を求めて申請されるものであると認識しております。したがいまして、より高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有した原子力規制委員会による新規制基準適合性審査は受けるべきであると考えておりますので、不採択を求めます。  次に、陳情第4号及び13号についてでございますが、中国電力は事業者として情報公開へのたゆまぬ姿勢が必須であるところ、現在、公民館単位での説明会やホームページの情報公開など、さまざまな対応を行っており、今後も引き続き市民に対する説明責任を果たし、より一層の説明を行う姿勢で臨んでいるものと理解をいたしました。したがいまして、不採択を求めます。  次に、陳情第5号についてでございますが、市民の理解の程度についてその具体的な指標が示されておらず、また進むまでについて、その判断基準が示されておらず、求める内容が不明確であります。むしろこのたび新規制基準適合性審査を受けるということが市民の理解を進める上でも重要なことであると考えておりますので、不採択を求めます。  次に、陳情第6号、第8号及び17号についてでございますが、鳥取県におきましては既に鳥取県原子力安全顧問が設置されております。したがいまして、島根原子力発電所の安全性を初めとする諸問題につきましては、まずは現在、既に設置されているその顧問会議において議論、対応がなされるべきであり、新たに委員会の設置を求めるべきではない、このように考えます。また、繰り返しになりますが、このたび新規制基準適合性審査を受けることによって、市民が納得できるかどうかの判断ができる状況となるものと考えておりますので、不採択を求めます。  次に、陳情第7号及び第9号についてでございますが、各自治体において対策を迫られる政策問題、課題につきましては、その対策の方法、判断、決定に対して各自治体の独立性の観点から、他の自治体が審議し、求めるべきものではないと考えております。したがいまして、島根県に対して具体的な会議の設置を求める陳情を審査することは、係る理由により審査するになじまないものと考えますので、不採択を求めます。  次に、陳情第10号についてでございますが、本市の避難計画につきましては、現在、実効性をさらに高めていくための訓練を行い、その都度、検証と改善が繰り返されているところであります。したがいまして、本市が果たさなければならない責務である地域防災計画の作成と実施につきましては、現在、適切に進められているものと考えますので、不採択を求めます。  次に、陳情第15号についてでございますが、仮に放射性物質拡散シミュレーション避難計画の策定のために必要であるとしても、より実効性のある避難計画を策定するとの観点からすれば、それは原子力発電所の稼働を進める立場の事業者である中国電力に求めるべきではなく、例えば国などの第三者と協議すべきであると考えます。したがいまして、不採択を求めます。  次に、陳情第16号についてでございますが、これも繰り返しにはなりますが、まずは新規制基準適合性審査を受け、安全性を確認する必要があるものと考えております。その上で公聴会の開催につきましては、鳥取県原子力安全顧問会議などの議論を十分に見守った上で判断されるべきものと考えますので、不採択を求めます。  最後に、陳情第18号についてでございますが、事故の影響想定を詳細に行うことは困難であること、また原子力事故により損害が生じた場合には、その損害の原因や内容に応じて原子力損害賠償法に基づき補償がなされる仕組みとなっていることから、損害賠償については、国が進めるエネルギー政策の中で最終的には国において行われるものであり、このことが損害賠償体制を明らかにしているものであると考えます。したがいまして、不採択を求めます。  以上が陳情第3号から第10号及び陳情第13号から第18号の14件の陳情について不採択を求める理由でございます。何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、会派政英会を代表しての討論といたします。 ○(渡辺議長) 次に、岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇) 日本共産党米子市議団の岡村英治です。私は、まず、陳情第12号地方財政の充実・強化を求める陳情、これについて採択を求めて討論いたします。  地方自治体は、防災、災害対策、子育て支援、安心できる老後、地域業者の振興など、住民が抱えるさまざまな要求に対して、身近な行政単位として持てる力を十分に発揮しなければなりません。そのための財源を国がしっかりと保障していく必要があります。しかし、今の安倍政権は、陸上配備型の弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショア2基の配備、オスプレイの自衛隊への配備、ステルス戦闘機F−35Aなど、アメリカの言いなりになって軍拡に血道を上げています。また、財界・大企業優先で異次元金融緩和による円高・株高誘導、リニア新幹線など大型公共事業の拡大、大企業への連続減税、公的年金や日銀の資金を使った株価つり上げなど、大企業と富裕層のもうけをふやす政策に終始しています。そのツケを国民や地方自治体に押しつけることは許されません。安上がりの行政を狙って窓口業務の民間委託を迫るトップランナー方式の導入で、住民の行政への信用をなくさせることは許せません。地方交付税の算定は一つ一つの業務を標準的な経費水準で算定しますが、トップランナー方式は対象となった業務について民間委託などで抑えられた経費水準を基準に算定するもので、自治体間競争を強い、さらなる行革を迫る仕組みで到底容認できません。  アメリカ言いなり、財界・大企業優先政治を改め、保育料を無料に、学校給食費の無償化、全ての教室にエアコン設置を、防災・災害対策の充実を、こうした住民の切実な要求をかなえるためにも、地方財政の充実・強化を国に求めていくべきだと考えます。  次に、陳情第13号から第18号の計6件の陳情は、中国電力島根原発3号機の新規稼働に向けた動きについて住民の不安の声を代弁したものとなっています。原発というのは、もともと軍事目的で開発された技術です。これを、安全性の保障のないまま安易に民間の発電用に使い出したこの成り立ちにそもそもの問題があります。そして実際に原発には2つの大きな問題があります。1つは災害防止の絶対的保障がないことで、一旦苛酷事故が起これば、現在の技術では制御するすべを持ちません。2つ目は原発が生み出す放射性廃棄物を処理する手だてがいまだに見つかっていないということです。そうしたことから、原発の稼働に向けた動きに対しては、専門家や陳情者を含めた住民の意見に十分に耳を傾けるべきだと考えます。そうした立場から、3号機の新規制基準適合性審査申請に関するこれら6件の陳情の採択を求めるものです。  まず、陳情第13号についてですが、3号機の稼働を前提とした適合性審査申請であり、市民に多大な影響を及ぼす問題であるにもかかわらず、中国電力が開催した米子市内での説明会は7月20日の1回限りでした。航空自衛隊美保基地への新型空中給油機の配備などについて周辺住民の理解を得ようと、実施主体が周辺の公民館単位で説明会を開催したのと比べても雲泥の差と言わなければなりません。  次に、陳情第14号です。住民の安全に最終的に責任を負わなければならないのが米子市です。これまでと桁が違う137万キロワットの出力を要する3号機の稼働に向けた動きについて責任ある判断を米子市が下すためには、事前了解権を持つことに付随して発生する、その判断を下す専門的知見を市独自に持つことが必須となってきます。3号機の稼働に向けた動きに合わせて、そうした方向での安全協定の改定を強く求めていくべきだと考えます。  次に、陳情第15号についてです。新潟県での東電、柏崎刈羽原発事故を想定したシミュレーションを参考に、中電でも自治体からの要望があれば放射性物質拡散シミュレーションを提出できるとしているわけですから、実効性ある避難計画を立てるために提出を求めるべきです。  次に、陳情第16号です。3号機稼働に向けた動きについて、米子市議会としても責任ある判断を迫られることになります。原子力工学、地震学者、福島第一原発事故被災者、周辺住民等さまざまな立場の意見に耳を傾けて、議会や市民が見識を高めていくことは重要だと考えます。  次に、陳情第17号です。7月24日に開かれた鳥取県原子力安全対策合同会議で、4人の鳥取県原子力安全顧問の方が発言されましたが、膨大な資料をこなすのにわずか2日間の審議だったと言います。これで県民の安全に責任を持った審議がなされ得るのか、疑問に感じました。しっかりとした審議を保障するためにも、専門家によって議論がなされる機関を設置すべきです。  最後に、陳情第18号についてです。7月20日に米子市文化ホールで開かれた説明会でも、事故が起こった場合の影響、損害賠償を中国電力はどう考えるのか、そういった趣旨の疑問が数多く出されました。そうした事故を起こさせないためにも影響の甚大さを事前に明らかにさせておくことが必要だと考えます。  以上、6件の陳情の採択を求め、私の討論を終わります。 ○(渡辺議長) 次に、国頭議員。 ○(国頭議員)(登壇) 私は、陳情第1号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  まず国際移植学会は、平成20年5月に、各国は各国民の移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだとする趣旨の、臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言を行いました。そうした動きがあって我が国も平成22年、今から8年前です、臓器移植に関する法律の改正につながりました。しかし、この10年どうだったでしょうか。ドナーの提供者は年間100件をずっと下回っております。脳死移植が若干ふえてきたと言っても、100件を上回らない。一方、移植を望む国民は1万4,000人おります。昨年、100人足らずの提供者のうち、手術を受けた方は200人から300人でございます。その数、2%でございます。このままでいくと50年、臓器を待つ方がおります。50年、臓器を待てるでしょうか。そういった意味でも、まだまだ10年たっても、国に対しての自国民でのドナー提供っていうのは進んでおりません。そういった意味でも、しっかりと国がやらなければ地方のほうから声を上げていく、そういったことが必要だと思います。  今議会、この陳情提出者は全国に同趣旨の陳情を提出されました。倉吉市議会、大阪市議会等、継続審議になった議会もありますけども、多くの議会でこの陳情は採択されました。昨年、名古屋市会でこの陳情は採択され、そして、ことしの3月に愛知県議会への採択へとつながったと聞いております。そういった意味でも国へ地方から、今の現状に対してのことをしっかりと言っていくべきだと思っております。そういった意味で、議員各位の皆様の御賛同をいただきますようお願いいたしまして、討論を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はございませんか。  遠藤議員。 ○(遠藤議員)(登壇) 一院クラブの遠藤通です。7月定例会の諸議案の採決に当たり、議案第66号、平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第1回)について、是々非々の立場で討論をいたします。  一般会計補正予算の土木費に、市営河崎住宅の改善事業の補正額1億2,610万円と債務負担行為限度額2億1,050万円が計上されています。同事業は、市営住宅の長寿命化計画の一環であります。しかしながら、改善事業の49R1の施設は築後44年を経過した建物で、住居規模も改築工事と比較すると2分の1以下であります。また、階段幅及び踏面ともに狭く、しかも階段に至っては勾配がきつく、安全性に問題を抱えています。このような施設の現状から長寿命化計画の改善事業とはいえ、事業費3億3,800万円の税金の再投資を行って、その効果と施設の利便性の向上がどれだけ図られるのか、前年度の47R1の改善事業の結果からも疑問を抱くものであります。しかも市の公共施設等総合管理計画の基本方針に定めているバリアフリー化の対応とユニバーサルデザインの工事手法が取り入れられていないことや、駐車場の整備が組み込まれていないことが、事業計画そのものが施政方針との合理性に欠けるものであります。  また、都市経済委員会の審査で明らかになったことの一つに、予算計上に至る過程において入居者の方に事業の事前説明が行われていないことが判明しました。これは、市長の予算調製権の観点からも極めて遺憾であります。さらに市長は市営河崎住宅の施設や入居者の現況をどのように把握され、住んで楽しいまちづくりを実現されようとしているのか、その具体的な事業手法の説明を議会に行われていません。  現在、市営河崎住宅の管理戸数は358戸、空き家戸数は119戸であります。このうち、4階建ての中層住宅は168戸、入居戸数は109戸、これは改築工事ベースで計算すると36戸の中層建てを3棟の建設で可能です。また、簡易耐火2階建ては管理戸数190戸、入居戸数は130戸となっています。これを、改築工事ベースで36戸の中層建てを4棟建設すれば、団地全体の入居戸数239戸、全ての住宅施設を改善し、町並みをよみがえらせることにつながります。市長は、現況の119戸のスラム化した空き室の現状のまちから、住居とまちの機能を再生し、次世代に継承していくまちづくりの方針を明確にされることが何よりも喫緊の課題であります。  昨日、担当部からの入居者への意見調査を行った報告の中で、現計画がよいという意見が10個と多数を占めたという結果をもって現計画の正当性を強調されるお考えのようですが、団地全体の再開発事業の方針を示さず、現計画のみの入居者への理解と協力を求める姿勢は、市の事業主体の責任転嫁であり、稚拙であります。  以上の理由から、将来に持続できる住宅施設としての政策的な事業の再検討を求めて、討論を終わります。 ○(渡辺議長) ほかに討論はございませんか。  土光議員は先ほど討論立たれましたけど、項目が違うわけですね。 ○(土光議員) 先ほどの陳情の説明に関してですけど、先ほどの討論の内容に関して、それを聞いてつけ加えたいことがあって、再度、したいと。 ○(渡辺議長) 人がされた討論を聞いて、つけ加えたい。 ○(土光議員) はい。 ○(渡辺議長) お座りください。  ほかに討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより28件の議案並びに陳情を順次採決いたします。  初めに、議案第57号から第61号まで及び第66号の以上6件を一括して採決いたします。  6件の議案に対する委員長の報告は、それぞれ原案承認及び原案可決であります。  6件の議案について、原案のとおりそれぞれ承認及び可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、6件の議案は、原案のとおりそれぞれ承認及び可決されました。  次に、議案第62号から第65号までの以上4件について採決をいたします。  4件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  4件の議案について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立多数であります。よって、4件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、陳情第1号、臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第2号、中国電力との間で「事前了解権」を認める安全協定を締結することについてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件について、採択することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、採択することに決しました。  次に、陳情第3号、第5号、第7号、第9号、第10号、第14号及び第17号の以上7件の陳情を一括して採決いたします。  7件の陳情に対する委員長の報告は、いずれも不採択であります。  7件の陳情について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、7件の陳情は、いずれも採択しないことに決しました。  次に、陳情第4号、第13号、第16号及び第18号の以上4件の陳情を一括して採決いたします。  4件の陳情に対する委員長の報告は、いずれも不採択であります。  4件の陳情について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、4件の陳情は、いずれも採択しないことに決しました。  次に、陳情第6号及び第8号の以上2件の陳情を一括して採決いたします。  2件の陳情に対する委員長の報告は、いずれも不採択であります。  2件の陳情について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、2件の陳情は、いずれも採択しないことに決しました。  次に、陳情第11号、米子市議会委員会ネット中継について(陳情)を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。  本件について、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立多数であります。よって、本件は、趣旨採択することに決しました。  次に、陳情第12号、地方財政の充実・強化を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第15号、島根原子力発電所2号機・3号機が稼働している時、深刻な事故が生じた場合の放射性物質拡散シミュレーションを提出することを中国電力に求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。                (「議長。」と戸田議員)  戸田議員。 ○(戸田議員) 先ほど原案可決されました議案第66号、平成30年度米子市一般会計補正予算(補正第1回)に関する附帯決議を提出したいと思います。よろしく取り計らいお願いします。 ○(渡辺議長) 議案書配付のため、暫時休憩をいたします。                午前11時24分 休憩
                   午前11時26分 再開 ○(渡辺議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。先ほど戸田議員ほか7名から、議案第71号、平成30年度米子市一般会計補正予算における市営河崎住宅長寿命化事業に関する附帯決議が提出されました。この際、本件を日程に追加し、議題にしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                追加日程 議案第71号 ○(渡辺議長) 提案理由の説明を求めます。  戸田議員。 ○(戸田議員)(登壇) ただいま上程いただきました議案第71号の理由について、説明を申し上げたいと思います。  平成30年度米子市一般会計補正予算における市営河崎住宅長寿命化事業に関する附帯決議について。市営河崎住宅の長寿命化改善事業については、米子市公共施設等総合管理計画を基本とした長寿命化計画を踏まえ、事業実施されるものであるが、同計画は平成24年中に策定されたものであり、直近の住民の意見、調査等がなれておらず、また同計画の基本方針であるバリアフリー化、ユニバーサルデザインの工事手法が導入されていない実施設計内容である。約3億4,000万円の巨費を投ずる事業であるが、実施設計の段階で時代背景を鑑みた十分な検証分析がなされておらず、費用対効果、利用者の利便性の向上の観点及び合理性を欠いていると言わざるを得ない。並びに財源確保についても、多角的に検討するべきと思料される。  したがって、今後、本事業を推進するに当たり、下記の項目に十分に取り組まれるよう強く求める。  1、入居者に対して本事業を十分に説明し、理解を得るとともに、入居者の意見を反映すべく努めること。  2、今後の本事業の実施に当たり、バリアフリー化、ユニバーサルデザインの工事手法導入について、鋭意検討努力すること。  3、公共施設等適正管理推進事業債の有効活用を図ること。  以上、決議をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) これより本件に対する質疑に入ります。ございませんか。  土光議員。 ○(土光議員) 1点質問します。この中で今回の計画がバリアフリー化、ユニバーサルデザインの工事手法が導入されていない内容だ、これは具体的にどういったことなのでしょうか。具体的に説明をお願いしたいのですけども。 ○(渡辺議長) 戸田議員。 ○(戸田議員) 今の予算決算委員会で私は質問しましたけれども、その聞き取りの調査の中でバリアフリー化等が取り込まれておらないというような説明を受けております。それからユニバーサルデザイン化、ここにも3項の中にも載せておりますけれども、やはり今、遠藤議員さんも討論されましたけれども、周辺の状況等を鑑みれば除却、減築等々についての統廃合等も視野に入れねばならない、そういうふうに総合管理計画の中では定義されておりますけれども、それらの検証された経緯が私にはうかがえなかったということでございます。 ○(渡辺議長) 土光議員。 ○(土光議員) このバリアフリー化、ちょっと私の質問は具体的にちょっとイメージがつかないから聞いているんですけど、例えばですけど、今回の計画でもバリアフリー化ということで、十分ではないにしても、例えば1階にスロープをつけるとか、それから部屋の平準化、平面化を図るとか、そういったことは一定程度されている計画ではないかと私は思っているのですけど、その辺、されていないと。予算決算委員会で何かされてないという、そういうやりとりはあったのは知っていますけど、中身、何がどう問題かというのを私は質問しました。 ○(渡辺議長) 戸田議員。 ○(戸田議員) 土光議員の捉まえ方と私の捉まえ方があると思います。バリアフリー化がなされておらないというふうに私は理解をしておりましたので、このような形をさせていただいた。土光さんは、バリアフリー化は完全なものがバリアフリーなのか、ある程度バリアフリー化がされているのかどうか、その辺の理解の度合いじゃないかなと私は思いますが。 ○(渡辺議長) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 質疑がないと認めますので、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件について、採決をいたします。  本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              第3 議案第67号〜議案第69号 ○(渡辺議長) 次に、日程第3、議案第67号から第69号までの3件の議案について、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  伊木市長。 ○(伊木市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第67号から議案第69号までの3議案につきまして、御説明を申し上げます。  議案第67号は、平成29年度米子市水道事業会計の決算認定についてでございまして、監査委員の審査を経ましたので、その意見を付し、認定をお願いするものでございます。  次に、議案第68号は、平成29年度米子市水道事業会計剰余金の処分についてでございまして、決算により剰余金の額が確定いたしましたので、剰余金のうち1億54万7,145円を建設改良積立金として処分するとともに、当年度の補填財源として使用した後の未処分利益剰余金について同額を資本金に組み入れ、また3,050万円を減債積立金として処分しようとするものでございます。  次に、議案第69号は、平成29年度米子市工業用水道事業会計の決算認定についてでございまして、監査委員の審査を経て認定をお願いするものでございます。  なお、詳細につきましては、決算書及び決算説明書を御参照いただき、口頭による説明を省略させていただきますので、御了承をお願いいたします。  以上、各議案について御説明を申し上げました。御審議をよろしくお願いいたします。 ○(渡辺議長) これより3件の議案に対します質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております3件の議案については、いずれも予算決算委員会に付託をいたします。  委員会審査のため、暫時休憩をいたします。                午前11時34分 休憩                午前11時48分 再開 ○(渡辺議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第67号から第69号までの3件の議案について、予算決算委員長からお手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。3件の議案については、委員長からの申し出のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、3件の議案につきましては、いずれも委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 第4 議案第70号 ○(渡辺議長) 次に、日程第4、議案第70号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  田村議員。 ○(田村議員)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第70号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議について、提案者を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。  2025年の国際博覧会の開催地として大阪・関西への誘致活動が行われており、また誘致機運を盛り上げるために、2025年日本万国博覧会誘致委員会から本市議会に決議依頼文書も届いておりますし、既に県内他市においては同様の決議がなされている状況です。お手元の決議文案のとおり、大阪・関西において万国博覧会が開催されることは、鳥取県及び米子市、ひいては中海圏域における産業振興、観光文化交流等の経済波及効果が大きく期待できるところです。開催地の決定がことしの11月に予定されているという状況の中、本市議会においても国内の機運醸成など、誘致実現に向けた取り組みを支援したいと考えるものです。  何とぞ議員の皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(渡辺議長) これより本件に対する質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇) 私は、議案第70号、2025年国際博覧会の誘致に関する決議について、原案可決ではなく、否決するよう求めて討論いたします。  日本共産党は、万国博覧会が産業や技術の進歩、展望を示し、広く教育的に広げようとする理念そのものに反対するものではありません。しかし、大阪府や大阪市が進めようとしている夢洲万博にはさまざまな問題があると考えます。次に、述べる問題から目をそらして誘致活動を支援し、協力することを決議するのは大阪府民、市民に対しても無責任だと私は考えます。  第1は、決議は国際博覧会開催の意義だけを強調していますが、誘致しようとしている大阪府の構想は、国際博覧会一本ではない、カジノ誘致とセットだということです。松井大阪府知事は、成長の起爆剤としてカジノを中核とする統合型リゾート(IR)と万博の相乗効果をうたっています。会場となる夢洲は390ヘクタールの人工島で、100ヘクタールを万博会場、70ヘクタールをIR用地に予定しており、万博とIR誘致に向けて夢洲のインフラ整備を進める方針です。吉村大阪市長は、巨大なインフラ整備について万博は限定的だが、国際観光拠点IRは永続的だと議会で答弁しています。巨額の財政負担もカジノのためと言っているに等しいではないでしょうか。言うまでもなく、カジノは刑法が禁ずる賭博であり、他人の不幸の上に成り立つビジネスです。政府などはカジノによるギャンブル依存症対策をとるといいますが、日本は既に500万人を超すギャンブル依存症大国であり、対策の必要性を認識するなら、カジノそのものをやめるべきです。大阪府は万博のテーマとして「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げていますが、カジノによってこのテーマが描けるはずはありません。  第2は、夢洲を含むベイエリアでまたぞろ巨大開発の二の舞を演じようとしていることです。ベイエリアはこれまでさまざまな誘致構想が浮上し、全てが破綻した地域です。当初は万博会場の候補地でもなかった夢洲は、カジノ誘致が先行していました。まさに万博誘致とカジノ誘致をセットで進める構想であることを示しているのです。かつて府庁舎移転を計画した当時の橋下知事が移転を断念した一番の理由は、この地域が防災の観点から最悪の地域であることでした。専門家は、南海トラフ大地震が起きれば、夢洲は液状化し、津波にのみ込まれるおそれがあり、なぜこんな危険な場所に万博来場予定者数3,000万人もの人を半年にわたって集めるのかと警告しています。  第3は、府・市の巨額の負担及び府民へのしわ寄せが懸念されることです。万博会場建設費約1,250億円、運営費約800億から830億に上るとされています。このほかにインフラ整備がさまざまに計画されていますが、鉄道整備と関連事業費だけで730億円と見込まれています。会場建設費は国、地元自治体、民間それぞれ3分の1ずつの負担で合意しましたが、民間400億円の見通しは立っていません。愛知万博では、民間は200億円しか集まらなかったと言います。トヨタが大きく寄与したようですが、大阪にはトヨタのように大もうけしている大企業はありません。関西財界では金がないならカジノで賄えという論まで浮上していると聞きます。  以上述べました理由で同決議には反対をいたします。 ○(渡辺議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○(渡辺議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。              〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              第5 閉会中の継続審査について ○(渡辺議長) 次に、日程第5、閉会中の継続審査についてを議題といたします。  予算決算委員長を除く各常任委員長及び議会運営委員長から、各所管事項のうち、閉会中もなお継続調査を要する事件について、会議規則第76条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(渡辺議長) 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。  以上で本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
     これをもちまして平成30年米子市議会7月定例会を閉会いたします。                午前11時58分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              米子市議会議長  渡 辺 穣 爾              同  臨時議長  遠 藤   通              同    議員  矢田貝 香 織              同    議員  門 脇 一 男...