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説明のため出席した者
市長 野 坂 康 夫 副市長 角 博 明
教育長 北 尾 慶 治
水道局長 中 原 明 寛
総務部長 菅 原 朗
企画部長 白 石 久 巳
ふるさと創生推進局長 市民人権部長 長 井 仁 志
門 脇 功
福祉保健部長 斉 下 美智子
経済部長 大 塚 寿 史
下水道部長 宇 田 剛
淀江支所長 足 立 新一郎
会計管理者 政 木 人 巳
教育委員会事務局長
岩 崎 豪
財政課長 辻 佳 枝
建設部次長 矢 木 茂 生
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出席した
事務局職員
第1号(12月2日)に同じ
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午前10時00分 開議
○(
尾沢議長) これより本日の会議を開きます。
この際、御報告申し上げます。
本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書のとおりでございます。御了承願います。
なお、本日の
議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。
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第1 議案第104号〜議案第120号
第2 諮問第2号
第3 陳情第53号
○(
尾沢議長) それでは、日程第1、議案第104号から第120号までの17件、日程第2、諮問第2号の1件及び日程第3、陳情第53号の1件、以上19件を一括して議題といたします。
これより、19件の議案、諮問並びに陳情について各
委員会の
審査報告を求めます。
初めに、
田村総務文教委員長。
○(
田村議員)(登壇)
総務文教委員会の
審査報告をいたします。
当
委員会に付託されました議案7件、諮問1件及び陳情1件について、去る14日に
委員会を開き審査いたしましたので、その結果を報告いたします。
まず、議案第104
号米子市
特別職の職員の給与に関する条例及び米子市
教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第105
号米子市
一般職の職員の給与に関する条例及び米子市
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106
号米子市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第107
号米子市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108
号米子市職員の
退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第109
号米子市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第112
号米子ゴルフ場の土地の利用について、以上6件の議案につきましては、いずれも
全会一致でそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、諮問第2
号給与に関する処分に対する
異議申立てについては、委員から条例の規定に基づき
退職手当を全額支給しないこととしたものであり、正当な手続であるため、
異議申立てについて棄却すべきとの意見に対し、
本件異議申立人の
非違行為については許されることではないが、これまでの
勤務実績については、実務にもたけており評価できるものであるため、
異議申立てについては認めるべきとの意見がありました。採決の結果、賛成多数で棄却すべきものと決しました。
次に、陳情第53号街灯に関する陳情については、初めに
賛同議員である
山川議員の賛同の理由について
説明いただき審査を行いました。委員から
陳情内容が具体的ではないが、街灯が少なく通学の際に怖い思いをしている現状について行政に対応してもらいたいとの趣旨は理解できる。防犯灯については自治会が設置管理するものであるため、若い人の意見も届きにくい。安心・安全な
まちづくりのためにも行政として対応すべきとの
趣旨採択を主張する意見に対し、市政に関心を持つことが目的で提出されたように感じられる本陳情については賛同できない。内容についても、
担当部局への確認や協議を行うことで対応が可能なものであるとの理由から不採択を主張する意見がありました。採決の結果、賛成多数で
趣旨採択すべきものと決しました。
以上で、
総務文教委員会の
審査報告を終わります。
○(
尾沢議長) 次に、
安達建設経済委員長。
○(
安達議員)(登壇)
建設経済委員会の
審査報告をいたします。
当
委員会に付託されました議案4件について、去る16日に審査いたしましたので、その結果を報告いたします。
議案第110
号米子市
農業委員会等に関する
法律施行条例の制定について、議案第111
号農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第113
号米子市
勤労青少年ホームの
指定管理者の指定について、及び議案第114
号米子市万能町駐車場、米子駅
前地下駐車場及び米子駅
前地下駐輪場の
指定管理者の指定について、以上4件については、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○(
尾沢議長) 次に、
門脇予算決算委員長。
○(
門脇委員)(登壇)
予算決算委員会の
予算審査報告をいたします。
当
委員会に付託されました
予算関係の議案6件について、去る12月13日及び19日に全体会を、14日、15日及び16日に
分科会を開き審査をいたしました。全体会での
総括質問、
分科会での個別の審査を経て、19日の全体会において採決した結果、議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算(補正第5回)につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第116
号平成28年度米子市
国民健康保険事業特別会計補正予算補正第3回、議案第117
号平成28年度米子市
下水道事業特別会計補正予算補正第2回、議案第118
号平成28年度米子市
農業集落排水事業特別会計補正予算補正第1回、議案第119
号平成28年度米子市
介護保険事業特別会計補正予算補正第2回及び議案第120
号平成28年度米子市
後期高齢者医療特別会計補正予算補正第1回、以上5件の議案につきましては、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、
予算決算委員会の
予算審査報告を終わります。
○(
尾沢議長) 以上で
委員長の報告は終わりました。
それでは、ただいまの
委員長の報告に対する質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
初めに、
矢倉議員。
○(
矢倉議員)(登壇) 私は、議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算に対し、
委員長の
原案可決との報告に対し、反対の立場で、以下、討論を行います。
このたびの
補正予算には米子駅の
南北通路の予算が含まれております。これについて反対を表明するものであります。この事業は、いまだ全体像が表明されておらず、そして
住民合意もとられていないのであります。しかし、このたび、複数の議員、多くの市民の皆様方がこの
見切り発車に対して懸念の声を上げておられるにもかかわらず、このたび予算を上程されたその背景には、恐らく今の議会なら承認を得ることは困難ではないであろうと。予算さえ通せば、あとはなし崩し的に
事業展開が図れるとの思惑が見て取れるのは、恐らく私一人ではないだろうと思っております。
この種の
大型事業をやるときに、まさに前代未聞の理念なき施策の遂行と言わざるを得ないのであります。もし、これがこのまま通るなら、議会の
存在そのものが問題になりかねないと私は考えております。私は、この
南北一体化事業そのものについては、米子市のみならず、
圏域一体の活性化のために極めて重要な事業であり、積極的に推進すべしとの考えを持っております。しかし、このたびの事業は、60億もの巨費を投じて通路や駅舎の支援に回る、まさに極めて
投資効果の薄いものにすり変わってしまっているのであります。米子市の極めて重要な
大型事業が、今や大義名分を失いかねない危機にひんしていると思っております。
この事業は、前回も
推進直前までまいりました。しかし、なぜこの事業が中止になったのか。それは、JRの土地の問題などが解決できなかった。だから、これに巨額の投資をしても
投資効果に見合うものが得られないということでやむなく中止を判断したということであったわけです。なのに、これを再びやろうとするならば、当然JRの土地の
買収資金、あるいは
都市計画に伴う巨額の資金の準備は怠っておってはならなかったわけであります。しかし、それも持たずに安易にこの施策にのっかってしまった。そして、今、政策の
ダッチロール状態に陥っていると言わざるを得ないのであります。
私は、かねてから申し上げておりました。この種の
大型事業をやる、そのときの覚悟のためには、これを成功させる。そのためには、例えば米子市の重要な財産であっても、一つの例として、
米子ゴルフ場を売却したそのお金をもってして、この事業を成功させる。そのぐらいの敵をつくっても、もう血を流してでも闘って政策を断行していく。その
政治姿勢がなければ米子市の活性化は図れないと申し上げておりました。私は、その怠ってきたツケが、今、来たんだろうと思っております。
早急に駅南の今後100年の
都市計画を示し、そしてJRのこの米子駅に隣接している重要なJRの土地のこの活性化問題を、まさに住民に説明する必要があると思います。これをなくして事業を推進するようなことがあるならば、市当局の責任は免れませんし、この事業の背中を押した
鳥取県知事の
政治姿勢に疑問を投げかけざるを得ないのかと思っております。
以上、るる、理由を述べましたけども、議員の
皆さん方の御賛同を賜りますようにお願い申し上げて、
委員長報告に反対の討論といたします。
○(
尾沢議長) 次に、
遠藤議員。
○(
遠藤議員)(登壇) 会派改進の遠藤通です。
12月
定例市議会に提案された諸議案の採決に当たり、議案第115号の
一般会計補正予算案に反対する立場で討論を行います。
反対する大きな理由は、予算を編成する市長の
政治姿勢の問題であります。今回の
補正予算案に米子駅
南北自由通路事業にかかわる
駅南広場の
詳細設計予算2,700万円と
JR支社の
補償費3,650万円が計上されています。この
予算案の米子駅
南口広場と
駐車場事業は
都市計画事業で行うもので、事業を行うには
都市計画の
事業決定をまず行うことが法的に義務づけられています。しかし、市長は、法的に課せられた事業の手続を行わず、予算の先食いをし、
事業決定は2月ごろをめどとし、予算の執行は年内に行うという説明であります。
この
提案説明は、
地方自治法220条の政令で定める事業に従って予算の執行に関する手続を定めに抵触する行為で、市長の裁量権の乱用にもつながりかねません。法の定めは、
予算計上の前に
事業決定を行うことを課しています。
都市計画法に基づく
事業決定を先送りし事業の
補正予算を計上することは本末転倒であります。
さらに、
JR米子支社の仮駅舎、
支社ビル設計費の
補償費3,650万円の支出についてであります。本年度当初予算の補償本調査費8,500万円の事業は、いまだ完了しておらず、したがって
JR支社への全体の補償額が確定していません。しかも、
補償支払いに関する仮契約も行わないで、
補償費を御都合主義的に支出する行為は、これも法の定めに抵触する行為で認めるわけにはいきません。
特に、米子駅
南北自由通路事業は、
事業費60億円のうち
補償費が29億円と
事業費の半分を占めるという異常な
事業計画であります。事業の費用対効果、
費用便益費も1対1という低い結果にあらわれているように、最小の経費で最大の効果を上げるという
公共事業の法の定義にも抵触しています。
しかし、
南北一体化計画のコンセプトも描けずに、南地区の
土地利用計画も定めず、
JR支社の社屋を取っ払うことを主目的にした
歩道橋計画は、
JR米子支社への
便宜供与ともなりかねず、市民と
市議会ともに十分なコンセンサスが築かれておりません。このような状況から、
補正予算の凍結、または撤回を求めます。
2点目は、
商工業振興資金貸付事業の補正8億3,540万円についてであります。この議案の問題点は、
事業予算の財源をどのように徴収され、また確保されて
予算計上に至ったのかという説明が極めて不明瞭であります。もっと言えば、
収入財源とするその他財源8億3,540万円は、どこから捻出された
予算計上かという問題です。法の定めは、
予算編成の収入に一時借入金や基金の流用をもって
収入財源とすることを禁じています。今回の補正8億3,540万円の財源は、
貸付金元利収入とされています。この財源の名称から、財源は銀行からの預託額が戻ってきたことをあらわしています。これは銀行の預託額をふやすための
補正財源を既に銀行預託した資金を引き出して補正の財源に充てるという図式でしかありません。
建設経済委員会で
財政担当課から元県知事、慶応大学の
片山善博教授の著書を引用した説明がありました。
片山先生は、みずからの著書で、現行の
貸付金融制度は決して褒められたものではないと述べておられます。その上で、その預託を
歳計現金の運用という形式で行った場合という前提のもとに、仮に
制度金融をやめれば
預託金は
金融機関から自治体に返却されると説明されています。この説明をもとに、米子市の平成27年度の
一般会計予算に例えれば、
決算規模650億円、このうち
貸付金元利収入は65億4,000万円であります。
片山先生が言われるように、
制度金融の原資が
歳計現金であれば、事業をやめた年度に65億4,000万円の
預託金が銀行から米子市に返却されることになります。決算で65億4,000万円の剰余金が発生することにもなります。しかし、担当課の、預託するときは財源がありませんが口座にあるキャッシュを貸し付けていますという説明から、
予算収入の財源がないことは明らかであります。
また、
片山先生は、
一般会計が一時借入金によってその
融通資金を調達しているとすれば、それは事実上の
ヤミ記載に該当すると述べておられます。市の
貸付金制度が一時借入金で運用されていれば、
預託金は
金融機関に全額返済することになります。その結果、
予算規模は650億円が65億4,000万円を減額した584億6,000万円が
正味予算となります。これは
総計予算主義の法の定めに反するとともに、市民に虚偽の
財政情報を提供しているということにもなりかねません。
さらに、この
貸付金融資制度は、事業のルールを決める条例が制定されておりません。その上、無利息の
預託制度の運用が行われています。
貸付預託が公の財産であれば、適正な対価なくして貸付をしてはならないという
財産管理の法に抵触するのではないでしょうか。以上の理由から、
法令遵守に基づく公正な
財政運営を求めるものであります。
次に、15億8,800万円の
公金流出事件ともいうべき
土地開発基金の財政管理問題であります。本会議で
監査委員に
一般会計の11億5,000万円が
基金廃止後に廃止された基金に支払われた繰出金と
土地取得事業特別会計の事業が発生していないにもかかわらず、管理費4億3,600万円が支払われた内容並びに基金に返済したという15億8,800万円の
補正予算書の
資料提出についてただしましたが、即座の回答ができないために、議長の了解のもとで会期中に説明の資料を求めました。その結果は
議員全員に配付されると思いますが、
監査委員の回答にも財政課が補足した資料にも指摘した項目の
説明資料はなく、質問を無視しているがごとく事実を隠蔽する姿勢であります。市長は、なぜ事実関係を市民と議会に公表できないのか、極めて遺憾であります。今の状態は、市民から公金の横領ともとられかねない不明朗な支出という指弾を受けることになります。市長は速やかに事実に基づいた
説明責任を果たすべきであります。
討論の終わりに当たって、
野坂市政の現況を追ってみると、市政運営なり、
財政規律において、
市民目線の合法化した
取り組み姿勢というより、公僕の精神が薄れた
役人目線の非合法的な論理で目的をつなげるという印象を強く抱きます。一方で、市議会の姿勢に市民からの批判が起こっています。市政は市民が主人公であります。市長も、市議会も、行政も、市民の負託という重い使命を果たすことが一層求められていることを強調し、討論を終わります。
○(
尾沢議長) 次に、
岡村議員。
○(
岡村議員)(登壇)
日本共産党米子市議団の
岡村英治です。
私は、議案第104
号米子市
特別職の職員の給与に関する条例及び米子市
教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算補正第5回の
原案可決に反対し、否決するよう求め、また議案第105
号米子市
一般職の職員の給与に関する条例及び米子市
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、
原案可決に賛成し、諮問第2
号給与に関する処分に対する
異議申立てについては、
異議申立てに反対し棄却するよう求め、それぞれ討論いたします。
まず、議案第104
号米子市
特別職の職員の給与に関する条例及び米子市
教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
これは、市長や議員など
特別職の
期末手当支給割合を、ことし8月の
人事院勧告に基づいて
国家公務員の
期末手当を
引き上げるのに準じて、市の
一般職と同様に0.1月分アップするものです。その結果、市長は13万3,000円ふえて226万1,000円に、議員は6万1,600円ふえて104万7,200円となります。日本の
国家公務員は、
争議行為が前面一律に禁止されるなど、
労働基本権が大きく制限されるもと、
人事院勧告を
労働基本権制約の
代償措置と位置づける見解も示されており、一般の公務員については、人勧を尊重するのは妥当なものと考えます。しかし、アベノミクスと呼ばれる
経済失政で格差と貧困が広がりを見せる中で、冬のボーナスさえまともにもらえないという状況が広がる中で、公務員の中でも比較的高い報酬などが支払われている
特別職については、
引き上げる根拠が乏しいと言わざるを得ません。
特に、ことしは収賄で
懲戒免職となった職員の
退職金不支給という事態を招いたことを考えれば、その問題の
最終決着がいまだついていない現段階において、
任命権者である上司の
期末手当を
一般職と同様に
引き上げるというのは、到底市民の理解が得られるものでないと考えます。同
条例改正の否決を求めます。
次に、議案第105
号米子市
一般職の職員の給与に関する条例及び米子市
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
同
条例改正自体に反対するものではありませんが、問題点を指摘しておきたいと思います。
扶養手当の見直しで、配偶者に係る手当が現行の1万3,000円から平成29年度は1万円、30年度は6,500円へと半減されます。それを原資に用いた子に係る手当額の増額と合わせれば
扶養手当自体は増額となりますが、看過できない問題点を含んでいます。日本の財界は賃金のあり方を生活給から成果給へと転換することを狙い、
扶養手当などの
生活関連手当をなくそうとしてきました。人勧も政府の要請を受けて、
民間企業及び公務における状況の変化を口実に
扶養手当の見直しを進めてきましたが、全国の
公務職場からの反撃で
配偶者手当の全廃を許さず、
扶養手当全体の原資を確保したことは貴重な成果です。
また、昨今の深刻な労働力不足のもと、女性の多くを
安上がり労働力として動員するなどの目的から、税制上の
優遇措置とともに、
扶養手当の廃止が機とされ、今回の措置はこうした財界の意思に沿った
賃金制度改悪を公務から推し進めようとするものであるという点を注視しなければなりません。
次に、議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算補正第5回の
原案可決に反対し否決を求めます。
まず、本予算には、先ほど議案第104号において審議、討論いたしました市長や議員など
特別職の
期末手当引き上げ分の財源約195万円が計上されています。議案第104号の討論で指摘したとおり、この
引き上げは認められません。
次に、土木費のうち米子駅
南北自由通路等整備事業に
駅南広場詳細設計費など6,350万円が計上されています。60億円とも言われる米子市にとっても
巨大プロジェクトです。市民の理解と納得が十分に得られる必要がありますが、議論はまだ始まったばかりです。米子市と鳥取県、JRの3者による協議は、市民の声を入り口から受け入れていくという姿勢が欠けています。市民から見て不透明なまま物事が進められていく危険性を感じるのは私だけでしょうか。
計画決定段階からの
市民参加を保障し、
まちづくりの一つの
中核施設となるにふさわしい
事業展開を図っていくべきです。現段階で
詳細設計を含めて、事業をともかくレールに乗せてしまおうというやり方には賛成できません。
最後に、諮問第2
号給与に関する処分に対する
異議申立てについて、申立てを認めることなく棄却することを主張いたします。
同案件は、ことし3月に市職員を巻き込んだ
贈収賄事件が発覚し、当時の
建設部次長が
懲戒免職となり、3月末の
定年退職時に支給されるはずだった
退職金が不支給となったことに対する
異議申立てに関しての諮問です。
申立人は、長年にわたって市職員として公務に携わり、
実務能力にすぐれ、物事の判断をできない理由を探すのではなく、何とかならないかと市民の立場に立って業務をこなしてきた方だったと思っております。私も市民から相談を受けた地域の側溝の改修や公園の樹木、街路樹などのせん定、道路の補修などといった要望を持ち込むと、即座に、やります、これはできませんと回答をし、できるものは、即、実行に移されました。その職員が一
民間企業との間で
贈収賄事件を引き起こし、
懲戒免職、刑も確定したことは断腸のきわみです。しかし、
退職金の不支給について、申し立てに、
当該処分の原因となった
非違行為が退職者の長年の勤続の功を全て抹消してしまうほどの重大な
背信行為である場合に限定されなければならないとありますが、まさに本事件はそうした重大な
背信行為だと言わざるを得ません。
申立人本人も地方公務員法第31条服務の宣誓の規定に基づき、市条例で定められた服務の宣誓書を読み上げて公務員としてのスタートを切られたと思います。そこには、こうあります。私は、ここに、日本国憲法を尊重し、地方自治の本旨を体して公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行するとともに、全力を挙げてこれに専念することを固く誓います。こうあります。公務労働は全体の奉仕者としてなされるべきであり、一企業の利益のためになすことは、公務に対する市民の信頼を根底から揺るがすものとなってしまいます。
また、今回の事件を通じて市職員の職場の意欲喪失につながることを危惧いたします。申立書には、
退職金について長年の職務に対する労働の対価、給与の後払いという性格のものとの記述もあります。私もそのこと自体には異論はありません。しかし、それは公正な職務を遂行した上で言えることではないでしょうか。
また、申立書で、「公共工事発注に何らかの権限を有する部課長級の多くの職員に、中元・歳暮の際に商品券等を送りつけていた。過分の贈答が幹部職員に対してなされたことを認めながら、刑事事件として告発もしないままに、内部調査の限界としてふたをしてしまっている」との記述があります。このことはこのこととして、議会も含めて徹底した真相究明がなされなければならない問題だと、私も強く考えています。
よって、本申立てを認めるのではなく棄却すべきものと判断し、以上で私の討論を終わります。議員各位の御賛同をお願いいたします。
○(
尾沢議長) 次に、三穂野議員。
○(三穂野議員)(登壇) 私は、陳情第53号街灯に関する陳情について、不採択の立場から討論いたします。
陳情とは、問題の実情を訴え適切な対策等を講じるように申し出ることであり、言いかえれば、行政機関が陳情者の要望に対して、現状を適切な対策等を講じることができていないということであると思います。
今回の陳情を読むと問題の実情は理解できますが、陳情項目は街灯を増設してほしいとだけで、どの道路かどこに街灯を設置してほしいのか、具体的な箇所は示されてなく、はっきりしないので、このままでは採択か不採択か審査ができないと考えました。そのあたりを
賛同議員に確認したところ、市役所に対して実情を訴え、問題を指摘したり要望を一度もしておらず、陳情者である米子高専の生徒の政治参加が主たる目的であるという旨の回答でした。
本陳情項目に関しては、陳情者が市役所に相談をすれば、また相談を受けた議員が市役所に内容を伝えれば市役所は適切な対応ができる体制であると私は思いますので、このような陳情を議会議員が採択することは、担当部署だけではなく市役所全体の体制、仕事の取り組みを理解していない、また否定にもつながりかねないと考えます。
また、さまざまな陳情者は、現状の問題に真摯に取り組み、その解決できない現状や問題の改善を強く願い陳情書を提出されていると私は認識しています。政治参加が主たる目的であるようなことは、陳情そのものの趣旨に反し、このような陳情を採択することは、議会・議員として適当ではないと考えます。
以上などの理由から、陳情第53号街灯に関する陳情について、不採択となるよう主張し、議員各位の賛同をお願いして私の討論といたします。
○(
尾沢議長) 次に、土光議員。
○(土光議員)(登壇) 私は、まず議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算に反対の立場から討論します。
この予算の中には、米子駅
南北自由通路等整備事業に関する予算が計上されています。その中身は、
駅南広場の
詳細設計、そしてJRに対する
補償費ということです。この
詳細設計というのは、事実上の工事着手に当たります。あえてこの12月の段階で、この予算を組む理由は、年度内にこれを執行するため、つまり、この事業を事実上、年度内に着工する、それが目的であるというふうに説明を受けています。
私は、まだまだこの計画に関しては市民の理解が得られていないということから、そのように年度内に事実上の工事着手はすべきでないと思います。総額60億円になると思われるこの米子駅
南北自由通路等整備事業、この中身は、要は、南北につながる歩道橋をつくる。そして、駐車場等の
駅南広場を整備する。この計画は、まだまだ市民の理解は得られていません。当局自身も、この事業によって、米子駅周辺が、米子の町が、そして米子の将来がどう変わるかというビジョン、青写真は示せていません。
当局は、これまで経済界等から、この事業に関して幾度となく要望書があるというふうに言いましたけど、これはかつての米子駅南北一体化事業その構想に対しての要望書であって、今回の、単に歩道橋整備、
駅南広場の駐車場の整備、その事業そのものに関してはないと私は思っています。
この南北一体化事業、その是非はともかくとして、今回のこの計画が南北一体化の発展、駅南地区の開発・発展につながるかどうかは、誰もまだまだ確信が持てていません。例えば、先日10月9日、市民説明会において、当局はこのように説明しています。
この計画が都市の活性化、あるいはにぎわいの起爆剤の一因になればいいなと思う。または、あくまでも
まちづくりのツールになってほしいと考えている。さらには、この計画を起爆剤にして、少しでも変わって空きビルでもなくなっていければいいなと思っている。全て希望的観測だけです。その希望的観測をもとに60億もの事業を着工すべきではないと思います。
まず、市民参画のもとに
まちづくりのビジョンを確定して、それでよしとなった後に計画は進めていくべきものだと思っています。かつて、故中川健作議員は、この計画に対してこのように述べていました。「本当にこの駅をみんなでどういうふうにつくるんだという議論なしに、いきさつ上やむを得ず、県も
都市計画道路を整備したこともあり、米子市は県からもせかされ、なし崩し的にこの計画が動き出した。この間、市民の中での議論は1回もやられていない。今までのいきさつを御破算にして先進地の事例なども見て、みんなで議論すべき、そうしないと本当に無駄遣いになる、とんでもないことになる」このように述べました。私もそう思います。このままなし崩し的に着工に入ると本当に無駄遣いになります。とんでもないことになるというふうに私も思います。
次に、諮問2、給与についての
異議申立てを棄却すべきものに関して、つまりこの内容は、懲戒処分により免職した本市の元職員について、
退職金手当の全部を支給しないことに対して賛成の立場で討論します。
異議申立人は、受託収賄罪に問われ、事実関係にも争いはなく、判決も確定しているので
懲戒免職、そして、それに関連して
退職金不支給、これは私は当然のことと考えます。ただ、異議申立人は、
異議申立ての中で、この処分は甚だ平等を失すると主張しています。
退職金不支給そのものは、そのものの是非は、その行為にのみ照らして決めるべきものではあるとは思いますが、申立人の心情、またこの事件に関連しての市当局、議会の対応を考えると、この主張には十分耳を傾ける必要があると考えます。
そもそもこのことに関し7月1日の判決文でもこのように述べられています。「被告〇〇以外の何々工業の業務に関連する立場にあった複数の公務員も被告人〇〇から中元と歳暮の時期に飲食物や商品券などを受け取っており、仮に賄賂性や故意の観点から収賄とまではいえないまでも、米子市職員倫理規程には明らかに違反していたもので、本件はこのような土壌の中で起きるべくして起きた事件ともいえることからすれば、被告人〇〇のみを厳罰に処するのは酷な面がある」判決文でもこのように述べられています。
しかし、当局は、内部調査をしたとして、この判決文の事実認定を否定しています。そして、その根拠は、唯一聞き取り対象者がうそを言っているとは思えないということに過ぎません。全く市民に対して
説明責任を果たしているとは思いません。以下、当局の内部調査に関して、問題点を5点指摘します。
まず最初に、3月の時点での内部調査、この結果、議会でも報告がありました。職員への聞き取り調査の結果9名が送りつけを受けているとしていました。そして、その時点で、さらなる調査は必要がないというふうな見解を示していました。しかし、その後、裁判でのやりとりや外部からの情報提供の結果、新たに6月に1名、8月にさらに6名が送りつけを受けたことが判明しています。
2つ目、新たに判明した7名のうち、2名は3月の時点でも聞き取り対象者であり、それは3月の調査のずさんさを示しています。もしくは、当該職員が虚偽報告をしていたとも疑われます。
3番目、送りつけを受けたものは全て返しているから問題ないとしていますが、返しているかどうかの事実認定の根拠は、単に当人がそう言っているということに過ぎません。
4番目、返した時期に関して、受け取ったその月または翌月であるというふうに
委員会でも答弁がありました。しかし、当局の聞き取り結果をまとめた文書にはそれに関する記述は一切ありません。当月または翌月に返した、そういった聞き取り結果をまとめた文書、当局の文書にもそういった記述は一切ありません。
5番目、関係業者との2年半にわたる中元・歳暮のやりとりがあったことは認めていますが、それは不問としています。到底、市民感情からそれは納得できないものと思います。
次に、議会・議員についても、市民に対して
説明責任を果たしているとは言えません。
米子市議会議員政治倫理条例には、第4条2項に、議員はその地位を利用していかなる金品も受領してはならないとあります。そして、第2条4項には、議員は第4条に規定する政治倫理基準に反する事実があるとの疑いが持たれた場合は、市民からの求めの有無にかかわらず、みずから率先してその
説明責任を果さなければならないとあります。
本件では、贈賄側である元社長は供述書でこのように述べています。「盆暮れに、市会議員にも商品券を贈っていたのは、困ったときに、相談に乗ってもらったりアドバイスしてもらおうというのが主な目的でした、そういった意図のもとに、金品のお金のほう、商品券を贈った」と供述書には述べています。それを受けて、先ほど紹介しました判決文でも、何々業者の業務に関連する立場にあった複数の公務員も元社長から飲食物、商品券などを受け取っていた、そう認定しています。ここで注目すべきは、複数の職員という表現ではなくて、判決では複数の公務員とあります。職員ではないということを判決では示しているというふうに私は解釈します。
これらのことが明るみに出て半年近くたった今でも、全ての議員が市民に対してその
説明責任を果たしているとは言えません。議会としても、このことに関して、市民が納得するような動きはしているとも私には思えません。そのような当局、議会が、今回のように元幹部に関して
懲戒免職、
退職金不支給、この決定をしてもこの決定そのものは私は異議を唱えるものではありませんけど、当局、議会がそういった決定をしても、市民から見れば、当局、議会に関して、まだまだ不十分な点があるということで、その両者がそういった決定をしても、市民から見れば、甚だ奇妙な光景に見えるのではないかと私は危惧します。以上です。
○(
尾沢議長) 以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。
これより19件の議案、諮問及び陳情を順次採決いたします。
初めに、議案第105号から第114号まで及び議案第116号から第120号までの15件を一括して採決いたします。
15件の議案に対する
委員長の報告は、いずれも
原案可決であります。
15件の議案について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 御異議なしと認めます。よって、15件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第104
号米子市
特別職の職員の給与に関する条例及び米子市
教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○(
尾沢議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第115
号平成28年度米子市
一般会計補正予算補正第5回を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○(
尾沢議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
次に、諮問第2
号給与に関する処分に対する
異議申立てについてを採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、棄却すべきものであります。
本件について、
委員長の報告のとおり答申することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○(
尾沢議長) 起立多数であります。よって、本件は、
委員長の報告のとおり答申することに決しました。
次に、陳情第53号街灯に関する陳情を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、
趣旨採択であります。
本件について、
趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○(
尾沢議長) 起立多数であります。よって、本件は、
趣旨採択することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第4 議案第121号
○(
尾沢議長) 次に、日程第4、議案第121号安心な
社会保障と強い
地域経済を構築するための
地方財政措置を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
三鴨議員。
○(三鴨議員)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第121号について、提案者を代表いたしまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案第121号は、安心な
社会保障と強い
地域経済を構築するための
地方財政措置を求める意見書の提出についてであります。
政府は、日本が世界に誇る
社会保障の充実・安定化とそのための安定財源の確保及び財政健全化の同時達成を目指し、
社会保障と税の一体改革を進めてきました。しかしながら、今般、世界経済が直面するリスクを関係諸国が一体となって回避するために、医療や介護などを支える消費税率の10%への
引き上げが平成31年10月まで再延期されることになりました。また、日本は、急激に進行する高齢化と本格的な人口減少の時代に突入し、まさに高齢化対策も少子化対策も待ったなしであります。さらに、これらの施策を支える安定財源を確保するための日本経済の底上げも正念場であり、GDPと雇用の約7割を占める
地域経済圏の活性化が求められております。
よって、政府におかれては、消費税率の
引き上げ延期により、特に要望の強い保育の受け皿整備、人材確保が喫緊の課題になっている保育士、介護職員などの処遇改善など一億総活躍プラン関連施策の実施、1兆円のまち・ひと・しごと創生
事業費と地方創生推進交付金の継続、国民生活に密接に関連する多くの行政サービスを確実に実施するための、特に地方交付税総額の確保、以上の大要4項目の事項について
地方財政措置を適切に講じられるよう、お手元の意見書を関係機関に提出しようとするものであります。
何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○(
尾沢議長) これより本件に対する質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております本件については、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 御異議なしと認め、
委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。
これより本件を採決いたします。
本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○(
尾沢議長) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第5 議案第122号
○(
尾沢議長) 次に、日程第5、議案第122号
地域防災力の向上と災害に強い
防災拠点の整備を求める意見書の提出についてを議題といたします。
議案理由の説明を求めます。
三鴨議会運営
委員長。
○(三鴨議員)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第122号について、
委員会を代表いたしまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案第122号は、
地域防災力の向上と災害に強い
防災拠点の整備を求める意見書の提出についてであります。
東日本大震災、熊本地震を初め土砂災害、大水害等各地で想定を超える大規模な自然災害が発生し、甚大な被害が相次いでおります。本年においても、4月の熊本地震のみならず、8月以降の複数の台風により、特に北海道や東北地方を中心に甚大な被害に見舞われております。また、10月には震度6弱の鳥取県中部地震が発生しております。迅速な復旧・復興とともに、安全・安心な国づくりに資する防災・減災対策は喫緊の課題であります。
よって、政府におかれては、被災者支援システムの全自治体への完備・普及や学校区単位での自主防災コミュニティの組織化、訓練などの自治体の取り組みの向上、大規模水害から住民の命と暮らしを守るための自治体の枠を超えた流域ごとのタイムラインの作成や避難行動に直結するハザードマップの作成、適切な避難勧告、指示発令のための体制構築、スマートフォン等で家族の安否や緊急連絡を得られるようにするための公衆無線LANの設置や災害時におけるトイレ機能確保のためのマンホールトイレの整備の促進、子どもや女性、高齢者や障がい者に寄り添った避難所の環境整備、防犯体制の強化、以上の大要4項目の事項について、財政措置を充実され、
地域防災力の向上と災害に強い
防災拠点の整備を図られるよう、お手元の意見書を関係機関に提出しようとするものであります。
何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○(
尾沢議長) これより本件に対する質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。
これより本件を採決いたします。
本件について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
〜
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第6
議員派遣について
○(
尾沢議長) 次に、日程第6、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議員派遣について、お手元に配付しております派遣内容のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
尾沢議長) 御異議なしと認めます。よって、
議員派遣についてはそのように決定されました。
お諮りいたします。ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。