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平成26年 3月定例会(第7号 3月26日)

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  1. 米子市議会 2014-03-26
    平成26年 3月定例会(第7号 3月26日)


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    平成26年 3月定例会(第7号 3月26日)         平成26年米子市議会3月定例会会議録(第7号) 平成26年3月26日(水曜日)             ~~~~~~~~~~~~~~~                         平成26年3月26日 午前10時開議 第1 議案第5号~議案第37号 第2 陳情第107号~陳情第110号 第3 閉会中の継続審査について 第4 議案第38号 財産の処分について    議案第39号 工事請負契約の締結について    議案第40号 工事請負契約の締結について    議案第41号 工事請負契約の締結について    議案第42号 財産の取得について    議案第43号 財産の取得について    議案第44号 財産の取得について    議案第45号 財産の取得について    議案第46号 財産の取得について    議案第47号 財産の取得について    議案第48号 財産の取得について
       議案第49号 米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の           制定について 第5 議案第50号 教育委員会委員の任命について    議案第51号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 第6 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について 第7 議案第52号 米子市議会基本条例の制定について    議案第53号 米子市議会議員政治倫理条例の制定について    議案第54号 米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について    議案第55号 米子市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の           制定について    議案第56号 米子市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 第8 議案第57号 食の安全・安心の確立を求める意見書の提出について             ~~~~~~~~~~~~~~~               本日の会議に付した事件 議事日程第1~第6 日程追加 副議長辞職勧告動議について 議事日程第7・第8 日程追加 議案第58号 手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出について             ~~~~~~~~~~~~~~~                出席議員(30名)  1番  国 頭   靖       2番  山 川 智 帆  3番  湯 浅 敏 雄       4番  野 坂 道 明  5番  稲 田   清       6番  伊 藤 ひろえ  7番  杉 谷 第士郎       8番  門 脇 邦 子  9番  三 鴨 秀 文      10番  石 橋 佳 枝 11番  松 田   正      12番  岡 本 武 士 13番  西 川 章 三      14番  小 林 重 喜 15番  原   紀 子      16番  笠 谷 悦 子 17番  中 田 利 幸      18番  松 本 松 子 19番  尾 沢 三 夫      20番  岩 﨑 康 朗 21番  松 井 義 夫      22番  矢 倉   強 23番  藤 尾 信 之      24番  安 木 達 哉 25番  安 田   篤      26番  中 川 健 作 27番  岡 村 英 治      28番  遠 藤   通 29番  渡 辺 穣 爾      30番  渡 辺 照 夫             ~~~~~~~~~~~~~~~                欠席議員(0名)             ~~~~~~~~~~~~~~~               説明のため出席した者 第2号(3月4日)に同じ             ~~~~~~~~~~~~~~~                出席した事務局職員 第1号(2月28日)に同じ             ~~~~~~~~~~~~~~~               午前10時00分 開議 ○(松井議長) これより本日の会議を開きます。  この際、御報告申し上げます。本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、先日のとおりでありますので御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。             ~~~~~~~~~~~~~~~             第1 議案第5号~議案第37号             第2 陳情第107号~陳情第110号 ○(松井議長) 次に、日程第1、議案第5号から第37号までの33件並びに日程第2、陳情第107号から第110号までの4件、以上37件を一括して議題といたします。  これより37件の議案並びに陳情について、各委員会の審査報告を求めます。  初めに、湯浅総務企画委員長。 ○(湯浅議員)(登壇) 総務企画委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件について、去る14日、委員会を開き審査いたしました。なお、当日、私は療養のため委員会を欠席させていただき、西川副委員長に委員長の職を務めていただきましたので、副委員長からの報告に基づき審査の内容を報告させていただきます。  議案第5号米子市控除対象特定営利活動法人の指定の手続等に関する条例の制定について、議案第6号米子市いじめ問題検証委員会条例の制定について及び議案第15号財産の処分については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○(松井議長) 次に、笠谷市民福祉委員長。 ○(笠谷議員)(登壇) 当委員会に付託されました議案1件及び陳情1件について、去る17日に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第7号米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第108号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情については、ろうあ者にとって手話は重要なコミュニケーションの手段の一つであり、鳥取県では全国に先駆けて鳥取県手話言語条例を制定している。法律の制定を国に求めていく動きに対し、米子市としても主体的に取り組むべきとの意見があり、採決の結果、全会一致により採択すべきものと決しました。  以上で審査報告を終わります。 ○(松井議長) 次に、松田経済教育委員長。 ○(松田議員)(登壇) 経済教育委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件について、去る18日に委員会を開き、審査いたしました結果、議案第8号米子市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第9号米子市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第14号行政財産無償貸し付けについての議決の一部変更については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で審査報告を終わります。 ○(松井議長) 次に、野坂予算審査特別委員長。 ○(野坂議員)(登壇) 予算審査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案18件について、去る3月13日及び24日に全体会を、3月14日、17日、18日及び20日に分科会を開き審査をいたしました。全体会での総括質疑、分科会での個別の質疑を経て、24日の全体会において採決した結果、議案第20号平成25年度米子市一般会計補正予算補正第7回、議案第21号平成25年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算補正第4回、議案第22号平成25年度米子市下水道事業特別会計補正予算補正第5回、議案第23号平成25年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算補正第3回、議案第24号平成25年度米子市介護保険事業特別会計補正予算補正第3回、議案第25号平成25年度米子市水道事業会計補正予算補正第1回、議案第27号平成26年度米子市国民健康保険事業特別会計予算、議案第28号平成26年度米子市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第29号平成26年度米子市土地取得事業特別会計予算、議案第34号平成26年度米子市介護保険事業特別会計予算及び議案第37号平成26年度米子市工業用水道事業会計予算、以上11件の議案につきましては、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第26号平成26年度米子市一般会計予算、議案第30号平成26年度米子市下水道事業特別会計予算、議案第31号平成26年度米子市駐車場事業特別会計予算、議案第32号平成26年度米子市農業集落排水事業特別会計予算、議案第33号平成26年度米子市市営墓地事業特別会計予算、議案第35号平成26年度米子市後期高齢者医療特別会計予算及び議案第36号平成26年度米子市水道事業会計予算、以上の7件の議案につきましては、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で予算審査特別委員会審査報告を終わります。 ○(松井議長) 次に、国頭建設水道委員長。 ○(国頭議員)(登壇) 建設水道委員会の審査結果を報告いたします。  当委員会に付託されました議案8件について、去る3月20日に委員会を開き審査しました結果、議案第10号米子市災害復旧及び災害予防事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第12号米子市都市下水路条例の一部を改正する条例の制定について、議案第13号米子境港都市計画下水道事業受益者負担に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第16号市道の路線の認定について、議案第17号市道の路線の廃止について、議案第18号市道の路線の変更について及び議案第19号米子市水道事業会計資本剰余金の処分について、以上8件の議案につきまして、いずれも全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、審査結果を終わります。 ○(松井議長) 次に、遠藤議員定数議会改革等調査特別委員長。 ○(遠藤議員)(登壇) 議員定数議会改革等調査特別委員会審査報告をいたします。  同委員会に付託されました陳情第107号米子市議会陳情取り扱いを修正しないことを求める陳情、陳情第109号米子市議会における陳情書の取り扱いについて及び陳情第110号陳情書を従来どおり請願書と同様の扱いにすることを求める陳情書、以上3件の陳情については、いずれも陳情の取り扱いの改正に反対する陳情であります。去る11日に委員会を開き審査いたしました結果、委員から陳情の採択を求める意見は、陳情の取り扱い改正案は提出された陳情に賛同者がなければ審議すらできなくなり、また陳情者の議会での説明の機会を奪うものである。議会基本条例原案の第5条の内容から判断し、陳情の取り扱い改正案は市民の思いから逆行しており、また市民への説明も不足している。提出された陳情の賛同者の有無にかかわらず審議してほしいということが陳情者の思いであるとの理由であります。一方、不採択を求める意見は、陳情の取り扱いの改正案は議会基本条例原案の第5条の趣旨に基づいたものであり、議会への陳情の受け付けは従来のままで変更はなく、陳情の窓口を閉ざすものでもない。また、陳情者からの説明を聞く機会も従来どおりである。今回の改正は、陳情の審議の手続が変わるだけで、議題に供するか否かの審議によって議員がより積極的に陳情に関与してくことになり、また陳情の内容によっては先議も可能となる。また、議会基本条例原案の第5条に基づき、陳情を市民からの政策の提案として受けとめることは議員に課せられた課題であり、陳情に賛同することで議員自身がその政策の提案として受けとめるという趣旨である。また、議会が主体的、積極的に陳情に関与して、より一層議員間の議論を深めていくものであるとの理由であります。採決の結果、可否同数となったために委員長裁決により不採択といたしました。委員長の不採択の理由は、提出された陳情の趣旨を十分に酌んだ上で陳情の取り扱い改正案について審議し、今日に至ったもので、陳情者の意見を閉ざすものでも、門戸を狭めるものでもなく、これまでどおり陳情の受け付けをしていくということであり、陳情の議員間の議論をより深め、積極的に関与するという改正の趣旨を尊重するものであります。  以上で議員定数議会改革等調査特別委員会審査報告を終わります。 ○(松井議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。  松本議員。 ○(松本議員)(登壇)(拍手) 私は日本共産党米子市議団を代表して議案第26号平成26年度米子市一般会計予算、議案第30号平成26年度米子市下水道事業特別会計予算、議案第31号平成26年度米子市駐車場事業特別会計予算、議案第32号平成26年度米子市農業集落排水事業特別会計予算、議案第33号平成26年度米子市市営墓地事業特別会計予算、議案第36号平成26年度米子市水道事業特別会計予算、議案第35号平成26年度米子市後期高齢者医療特別会計予算の否決を求め、陳情第107号米子市議会陳情取り扱いを修正しないことを求める陳情、陳情第109号米子市議会における陳情書の取り扱いについて及び陳情第110号陳情書を従来どおり請願書と同様の扱いにすることを求める陳情書、この3件の採択を求めて討論いたします。  まず、議案第26号平成26年度米子市一般会計予算についてです。介護の問題では、介護を受ける人も介護を支える人も誰もが安心できる公的介護制度を目指し改善すべきですが、地域支援活性化事業地域ケア会議立ち上げ準備事業は、介護保険法と医療法の改悪を一本化したやり方であり、医療分野では医師が行うべき医療行為を看護師へ、看護師が行うべき行為を介護士へ、介護士がやるべき行為を地域の元気な高齢者の協力へと移行させ、医療費を削減しようという、医療や介護の専門性を崩すとともに、我が国の医療全体を貧しくするものであり、認められません。弓浜地域福祉センター建設費用については、国の防衛施設周辺交付金251万円、県の交付金410万円に対し、米子市の起債が9,250万円と大きいものです。この事業は、米子市の介護保険並びに高齢者福祉保健事業の第6期計画として平成27年度からの事業に位置づけられるものですが、第6期計画についてはまだ全体の方針すら決まっていません。米子市の介護保険及び高齢者福祉保健策定委員会での審議もまだ始まっていません。一旦中止し、策定委員会での審議を尽くし、改めて予算を求めるべきであり、認められません。次に、なかよし学級待機児童対策事業については、待機児童対策として私立幼稚園、保育園に開設されているなかよし学級は、オプションもありますが、公立に比べ利用料も高く2倍近い園もあります。保護者や子どもの個人的な希望ではなく、学校の近くのなかよし学級に入れないためです。待機児童を民間に丸投げするのではなく、市がどの子にも、どの保護者にも平等に支援をすべきです。なかよし学級の送迎代の助成をするなど公の責任を果たすべきです。次に、保育予算についてです。政府は2015年4月からの社会保障と税の一体改革の一環として、消費税増税法とセットで成立させた子ども・子育て新制度の本格実施を目指しています。現在の児童福祉法では保育料は保護者の所得に応じて決まります。認可保育所であれば保育環境に大きな違いはありません。そのため、いい保育を受けさせるため高い保育料を払うとか、保育料を安くしたいので、保育環境が劣悪なところを選ぶようなことは生じません。保護者の所得に関係なく子どもに必要な保育を提供し、時代とともに保育全体の基準を引き上げていくというのがこれまでの考えでした。しかし、新制度では、この点が大きく揺らぎます。児童福祉法24条1項は認定こども園には適用されず、保育料も施設ごとに決めます。そのため、保育を必要とする子どもが認定こども園に行った場合、最初から保育料はばらばらです。高い保育料を負担するためには一定の所得が必要です。結局、保護者の収入で子どもの受ける保育に格差が生じます。この点が新制度の最大の問題です。子ども・子育て支援制度準備事業は、保育に格差をもたらすと危惧されているこの新制度に向けて準備されようとする事業であり、認められません。次に、小学校配膳室整備事業についてです。私たちは2015年からの中学校給食の実施を喜びつつも、第2給食センター建設に伴い今行われている自校方式を廃止するという市の方針は食育の後退になると、これまで反対してきました。学校給食は教育の一部であるという明確な姿勢を教育委員会が持ち、児童生徒が体験を通じてよい食生活を学び、健康で元気に成長するよう自校方式を堅持すべきと述べてきました。センター方式は、各校の調理室を整えて栄養指導職員や調理員を配置する自校方式に比べ、運営コストなど経済効率の面から採用が広まりましたが、近年になって、児童生徒にとって給食をつくってくれる人の顔が見える、児童生徒への指導が行き届くなどの食育の観点から自校方式の効用が見直され、センター方式をもとの自校方式に戻す自治体がふえてきています。米子市はこうした流れに逆行し、自校調理場を配膳室に変えてしまいます。これでは食育を取り組む考えがないのか、税金の無駄遣いだと市民から言われても仕方がありません。次に、就学援助についてです。ことし4月から消費税増税が予定されていますが、昨年とほぼ同額の就学援助費が見込まれています。消費税増税分が入れてありません。文科省は、来年度の支給額に消費税増税分を加算し公表しています。小学生では学用品費、本年度1万1,100円が新年度には1万1,420円、入学準備金はことし1万9,900円が新年度は2万470円となっています。また、学用品費は米子市の場合、5,390円ですが、境、倉吉、鳥取市が実施しているのは国基準どおり1万1,100円を出しています、米子市は半額に抑えています。入学準備金も9,660円ですが、境、倉吉、鳥取市は国基準どおり1万9,900円、米子市はこれも半額です。全額出すべきです。政府は昨年8月から生活保護基準を1.5%引き下げました。文科省も就学援助に影響があることを認めています。境、倉吉、鳥取市は対象者を生活保護基準の1.3倍未満としていますが、米子市は1.2倍未満と対象者を狭めています。せめて1.3に引き上げ、支援が必要な対象者を広げるべきです。政府は2010年度からクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の3項目の支給を決めました。米子市は実施していません。文科省の調査によると、昨年度の実施率は1割台にとどまっています。しかし、北海道では5割を超える自治体が実施しています。国が支給を決めたことです。実施するべきだと思います。学校教育法19条では、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない、と定めています。米子市は県内他市に比べ改善が必要にもかかわらず、予算化されていません。認められません。  次に、議案第30号平成26年度米子市下水道事業特別会計予算についてです。昨年下水道使用料の平均10%の引き上げが決められ、初めて使用料の引き上げが反映された当初予算となっています。予算書を見ますと前年度15億1,300万円だった使用料収入が、新年度は18億8,200万円へと大きく膨らんでいます。市民に新たな負担をかぶせるものであり、認められません。  次に、議案第35号平成26年度米子市後期高齢者医療特別会計についてです。後期高齢者医療制度は医療費のかかる75歳以上の人だけを切り離して別勘定にし、医療費がふえればふえるほど負担がふえる痛みを自覚させるところに根本的な問題があります。市内75歳以上の夫婦2人の場合の年額保険料は夫、年金190万円、妻79万円の場合、5万5,037円が5万7,300円に、2,263円、4.3%もの値上げになります。弱い立場の高齢者に対して、鳥取県後期高齢者医療広域連合は、余剰金や基金を投入しなければ14%の値上げになると言いますが、12億円もの基金を積み立てたままにするなど、値上げ抑制の努力は不十分だと言わなければなりません。こうした値上げが2年ごとに繰り返されたのでは後期高齢者はもとより、これから高齢期を迎える現役世代にとっても老後の不安が募るばかりです。国民は依然として後期高齢者医療制度は廃止してほしいという切実な願いを持っています。制度廃止を棚上げしたままで保険料を値上げし、後期高齢者に重い負担を強いるため、認められません。  次に、議案第26号平成26年度米子市一般会計予算、議案第30号平成26年度米子市下水道事業特別会計予算、議案第31号平成26年度米子市駐車場事業特別会計予算、議案第32号平成26年度米子市農業集落排水事業特別会計予算、議案第33号平成26年度米子市市営墓地事業特別会計予算、議案第36号平成26年度米子市水道事業特別会計予算の以上6件の予算については、いずれも使用料や手数料、駐車料金などに、この4月から消費税5%から8%への増税分をそのまま転嫁し、生活に苦しむ市民に負担をかぶせようとしており、認められません。  最後に、私は陳情第107号米子市議会陳情取り扱いを修正しないことを求める陳情、陳情第109号米子市議会における陳情書の取り扱いについて及び陳情第110号陳情書を従来どおり請願書と同様の扱いにすることを求める陳情書、以上3件の陳情について、採択するよう求めて討論いたします。米子市議会では従来、陳情も請願も紹介議員があるかないかの違いであって、同じ扱いとしてきました。それをこのたび、議会基本条例を制定するに伴って会議規則を変更し、陳情書を議員に対する配付文書としてのみの扱いにしようとしています。その上で委員会などで陳情書について審議をするためには賛同議員が必要になり、いわば請願と同じような手続を踏まなければならなくなります。住民の陳情する権利を大きく制限するものとなるわけですが、米子市議会基本条例案の第5条4項で、議会は請願及び陳情を市民からの政策についての提案として受けとめ、これらの審議などに当たっては当該請願または陳情を行った者から説明を聞く機会の確保に努めるものとすると明記されています。つまり、議会の基本となる条例案では、議会は請願も陳情も政策についての提案として受けとめ、審議しなければならないものとなっています。その上で請願、陳情者からの説明を聞く機会を確保することに努めることが求められているのです。このことからしても、会議規則を変更して陳情書の扱いを陳情を提出する住民にとって狭めようというのは、これから制定しようとする条例案から見ても妥当性を欠くものとなっていると言わなければなりません。多様な住民の意見を反映するのが議会の役割のはずです。住民の中に多岐にわたる要望や意見がある中で、出された陳情に対して議員が賛同はできても、陳情者と一体となって陳情者の思いをそのまま伝えることができるとは限りません。陳情者から直接説明を聞くなどして、陳情を予断を持たずしっかりと審議することこそ、これからの議会のあり方だと確信しています。よって、陳情者に新たなハードルを設けるのではなく、提出された陳情書を従来どおりの扱いで議会で審議できるよう求めた3件の陳情について、委員長報告の不採択ではなく採択するよう求めるものです。議員の皆様に市民を苦しめる議案には反対を、開かれた市政を求める市民の陳情には採択に、御賛同を心からお願いいたしまして、私の討論といたします。 ○(松井議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより37件の議案並びに陳情を順次採決いたします。  初めに、議案第5号から第25号まで、第27号から第29号まで、第34号及び第37号、以上26件を一括して採決いたします。  26件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  26件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、26件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第26号、第30号から第33号まで、第35号及び第36号、以上7件を一括して採決いたします。  7件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  7件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(松井議長) 起立多数であります。よって、7件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、陳情第108号手話言語法制定を求める意見書の提出を求める陳情についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件について、採択することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、採択することに決しました。  次に、陳情第107号米子市議会陳情取り扱いを修正しないことを求める陳情、陳情第109号米子市議会における陳情書の取り扱いについて及び陳情第110号陳情書を従来どおり請願書と同様の扱いにすることを求める陳情、以上3件を一括して採決いたします。  3件に対する委員長の報告は、いずれも不採択であります。  3件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(松井議長) 起立少数であります。よって、3件については、いずれも採択しないことに決しました。             ~~~~~~~~~~~~~~~             第3 閉会中の継続審査について ○(松井議長) 次に、日程第3、閉会中の継続審査についてを議題といたします。  陳情第103号島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情について、原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員長からお手元に配付しております申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出がありました。  これより質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇)(拍手) 私は日本共産党米子市議会議員団を代表し、陳情第103号島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情の継続審査に反対し、採択を求める討論をいたします。  報道ステーションで古舘伊知郎キャスターが福島の子どもに甲状腺がんが33人と報道し、チェルノブイリとの比較や福島県立医大の対応への批判などをして話題になっています。日本の国民は決して3.11を忘れていません。まして島根原発から30キロのUPZ圏内に人口の5分の1が住む米子市民の心配は深刻です。私たち日本共産党米子市議会議員団は今、市民アンケートを市内各戸にお配りしておりますが、回答を見ますと、関心の深い事柄としてほとんどの方が原発に丸をつけておられます。しかし、安倍首相は、まるで福島原発事故などなかったかのように再稼働を急いでおります。そして、野坂康夫米子市長は、新規制基準により国が厳正な審査をされるものと考えますと、国にその判断を委ねる姿勢です。しかし、新基準、規制基準では過酷事故は避けられないということは規制庁も電力会社も認めているところです。市民の思いと国の方向は全く正反対であり、その国に再稼働するか否かの判断を預ける市長の姿勢には、市民は大きな不安を持っています。こんな中で12月議会に原発に関する3つの陳情が出され、この陳情だけが継続審査となり、他の2つは不採択となりました。陳情者は原発再稼働に反対の御意見ですが、この陳情は反対を求めるものではありません。慎重な審議を求めています。米子市民の、さまざまに立場や考えは異なっても、関心を持たずにはいられない切実な気持ちを代表しています。米子市議会こそは市民の代表として慎重な審議をしてほしい、こういう願いをなぜ棚上げにしなければならないのでしょうか。市民は原発に対し議員がどんな態度をとるのかを注目しています。この陳情には原発再稼働に賛成であっても、反対であっても、しっかり応えて審議をするというところで一致し、次期米子市議会のメンバーに審議のバトンを渡そうではありませんか。皆さんに訴えます、市民の声に応える市議会であるという姿勢を示しましょう。採択されることを心から訴えます。 ○(松井議長) 次に、門脇議員。 ○(門脇議員)(登壇) 門脇邦子です。私は、陳情第103号島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情について、継続とする委員長報告に反対し、採択を求めて討論いたします。  本陳情は、島根原発の再稼働の判断においては、万が一事故のとき、住民が被ばくすることのない、安全な広域避難実施が担保されることは必要不可欠であり、市民の安全・安心を確保する視点から慎重かつ十二分に検討し、判断することを求めています。現在、島根原発2号機はシビアアクシデント対策やテロ対策の重大事故対策や、地震や津波に対する性能基準の強化などの加わった新規制基準による適合審査が行われていますが、福島第一原発でも問題となっています地下水の汚染、漏水問題への対応や活断層への評価といった重要な条件については、明確な判断基準はいまだ示されていません。福島原発事故により周辺30キロ圏内の自治体はおろか、50キロメートル離れていても気象条件次第で高濃度の放射性物質による汚染が避けられないことも明らかになり、周辺自治体である米子市は現在原発避難計画を見直しているところですが、国においては原発避難計画に責任を持つ省庁さえ曖昧な状態です。私たち米子市民は島根原発から30キロ圏に住んでいます。そこで米子市女性団体連絡協議会は、もし島根原発が福島原発のような事故を起こしたら放射能がどのように拡散するのか、島根原発3号機を見おろす松江市鹿島町片句地点より、2012年3月から2013年12月の2年間にわたり春、夏、秋、冬の4回、ヘリウムガス入りの風船を飛ばし風向きの調査を行いました。毎回連絡先を書いたカードをつけた風船200個を飛ばした結果、連絡があったのは全て島根原発から東の方向からでした。雨が降れば地元に風船は落ち、風向きによっては遠くは島根原発から400キロメートルの石川県七尾市まで6時間で到達し、琵琶湖を越えて340キロメートルに位置する愛知県愛西市や京都府、兵庫県からも届いたと報告がありました。米子市地域防災計画原子力災害対策編及び米子市広域住民避難計画島根原子力発電所対応平成25年度修正版によれば、避難先は全て島根原発から東の方向となっていますが、私たちの風向き調査結果によれば、放射能の拡散する方向に当たり、安全な避難先とは言えません。福島原発事故では40キロメートル離れている飯舘村は全村避難を強いられるほどの高濃度汚染に汚染されたことからも、風向きにより避難先は複数確保しておき、適時、的確なデータによる変更が必要です。そこで、宮津市は風向きにより避難先を変えた避難計画を作成しています。また、新潟県は災害の種類や状況、規模及び風向きや避難方面のモニタリング結果に応じて、柔軟に避難先を選択できるように、あらかじめ複数の避難方面と受け入れ市町村を最大限確保するとしています。しかし、米子市の避難計画は風向きによって避難先を柔軟に変更することを想定しておらず、陳情者が求めている、住民が被ばくすることのない、安全な広域避難実施が担保されてるとは言えません。米子市が現在策定中の避難計画における不備のほんの一例からも、避難計画の実効性については全く担保されていないというのが現状です。福島第一原発がメルトダウンした原因も究明されないまま、そしてふるさとで安心して暮らし、営み、次の世代を育むという当たり前の権利が奪われてしまった福島県の惨たんたる現状を目の当たりにしている今、原発再稼働の可否の判断において、実効性のある避難計画が整備されていることは必要不可欠なのです。そこで、境港市議会は、昨年12月議会において島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める本陳情を採択しました。鳥取県議会は、この境港市議会の意思を地元住民の切なる思いとして受けとめ、3月20日、同様の陳情を採択されました。また、関西広域連合を構成する京都府及び滋賀県議会では、国に対して大飯原発再稼働に慎重な判断を求める意見書が党派を超えて全会一致で採択されました。以上、述べましたことから、本定例議会において島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める本陳情を採択し、私たち米子市議会の意思を示そうではありませんか。皆様の御賛同いただきますよう心よりお願い申し上げまして、私の討論を終わります。 ○(松井議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件について採決いたします。  本件については、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(松井議長) 起立多数であります。よって、本件については、閉会中の継続審査とすることに決しました。             ~~~~~~~~~~~~~~~            第4 議案第38号~議案第49号 ○(松井議長) 次に、日程第4、議案第38号から第49号までの12件を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第38号から議案第49号までの12議案につきまして御説明を申し上げます。  議案第38号は、財産の処分についてでございまして、米子市夜見町地内の土地1万2,532.88平方メートルにつきまして、株式会社双和に対して処分価格4,237万円で売却しようとするものでございます。  次の議案第39号から議案第41号までの3議案は、いずれも工事請負契約の締結について御承認をお願いするものでございまして、まず議案第39号は、仮称米子市第2学校給食センター新築建築主体工事につきまして、次に、議案第40号は、同センター新築機械設備工事につきまして、また議案第41号は、同センター新築電気設備工事につきまして、いずれも公募型指名競争入札に付しました結果、お手元の議案書の相手方、契約金額等により、それぞれ工事請負契約の締結をしようとするものでございます。  次に、議案第42号から議案第48号までの7議案は、いずれも財産の取得についてでございまして、まず議案第42号は、学校給食調理業務用焼き物・揚げ物機器として、パススルー式スチームコンベクションオーブンなど10品目につきまして、次に、議案第43号は、学校給食調理業務用洗浄機器として自動食器洗浄機など6品目につきまして、次に議案第44号は、学校給食調理業務用衛生機器として光触媒脱臭・除菌器など7品目につきまして、次に、議案第45号は、学校給食調理業務用コンテナ、消毒保管機器としてカートイン消毒保管機器など10品目につきまして、次に、議案第46号は、学校給食調理業務用冷機器として検食用フリーザーなど18品目につきまして、次に、議案第47号は、学校給食調理業務用板金類シンクとして三槽シンクなど38品目につきまして、また議案第48号は、学校給食調理業務用回転釜として電気回転釜・あえもの用釜につきまして、いずれも指名競争入札に付しました結果、お手元の議案書の相手方、価格等により取得しようとするものでございます。  議案第49号は、米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国家公務員の給与制度の改正等が行われたこと等に鑑み、平成26年度以降における一般職の職員の給与について所要の整備を行おうとするものでございます。  以上、各議案につきまして御説明を申し上げましたが、何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。 ○(松井議長) これより12件の議案について質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議案となっています議案12件については、お手元に配付しております付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  委員会審査及び先ほど採択と決しました陳情に伴う意見書の提出について、所管の委員会で協議するため、暫時休憩いたします。                 午前10時56分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○(松井議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、議案第38号から第49号までの12件について、委員会の審査報告を求めます。  初めに、湯浅総務企画委員長。 ○(湯浅議員)(登壇) 総務企画委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案2件について、休憩中に委員会を開き審査いたしました結果、議案第38号財産の処分について及び議案第49号米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○(松井議長) 次に、松田経済教育委員長。 ○(松田議員)(登壇) 経済教育委員会審査報告をいたします。  先ほど当委員会に付託されました議案10件について、休憩中に委員会を開き、審査いたしました結果、議案第39号工事請負契約の締結について、議案第40号工事請負契約の締結について、議案第41号工事請負契約の締結について、議案第42号財産の取得について、議案第43号財産の取得について、議案第44号財産の取得について、議案第45号財産の取得について、議案第46号財産の取得について、議案第47号財産の取得について、議案第48号財産の取得については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、審査報告を終わります。 ○(松井議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより12件の議案について一括して採決いたします。  12件の議案については、委員長の報告はいずれも原案可決であります。  12件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、12件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。             ~~~~~~~~~~~~~~~             第5 議案第50号・議案第51号             第6 諮問第1号 ○(松井議長) 次に、日程第5、議案第50号及び議案第51号並びに日程第6、諮問第1号、以上3件を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第50号及び議案第51号の2議案及び諮問1件につきまして御説明を申し上げます。  議案第50号は、教育委員会委員の任命について御同意をお願いするものでございまして、教育委員会委員のうち、辻谷由美氏が本年5月19日をもって任期満了となられますので、新たに荒川陽子氏を教育委員会委員に任命いたしたいと存じます。  議案第51号は、固定資産評価審査委員会委員の選任について御同意をお願いするものでございまして、固定資産評価審査委員会委員のうち、入澤穂津美氏、小原得雄氏、鶴田和彦氏、直野喜光氏、前田美智子氏及び大山亜紀子氏の6氏が本年5月22日をもって任期満了となられますので、引き続き入澤穂津美氏、小原得雄氏、鶴田和彦氏、直野喜光氏、前田美智子氏及び大山亜紀子氏の6氏を固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたいと存じます。  次に、諮問1件について御説明を申し上げます。諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦について御意見を求めるものでございまして、人権擁護委員のうち内海敏氏、小林憲充氏及び田中郁子氏の3氏が本年6月30日をもって任期満了となられますので、引き続き小林憲充氏及び田中郁子氏の両氏を、また今回新たに稲田陽子氏を人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、各議案及び諮問につきまして御説明を申し上げましたが、何とぞ御審議の上、御同意を賜りたいと存じます。 ○(松井議長) これより3件について質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっています3件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより3件について順次採決いたします。  初めに、議案第50号教育委員会委員の任命について採決いたします。
     本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  次に、議案第51号固定資産評価審査委員会委員の選任について採決いたします。  本件については、原案のとおり同意することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認め、よって、本件は、原案のとおり同意されました。  次に、諮問第1号人権擁護委員候補の推薦について採決いたします。  本件については、原案のとおり同意することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり同意されました。  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 動議を提案いたします。  動議の理由は、副議長の辞職を求める決議を提案したいと思います。 ○(松井議長) ただいま遠藤議員から、副議長辞職勧告についての動議が提出されました。  本件について、賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(松井議長) 所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職勧告についての動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。             ~~~~~~~~~~~~~~~           追加日程 副議長辞職勧告動議について ○(松井議長) 本動議を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、藤尾議員の退席を求めます。                〔藤尾議員退席〕 ○(松井議長) 提出者の説明を求めます。  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 先ほど副議長の辞職を求める決議についての動議を認めていただきましたので、その提案について説明を申し上げたいと思います。  藤尾副議長は、本日の陳情第107号、陳情第109号及び陳情第110号の陳情の扱いの改正に反対する陳情について、賛成の立場を表明をされました。この副議長の起立同意は、これから提案をする議案第56号米子市議会会議規則の一部を改正する、制定に反対することと同一の行動であると、このように判断をいたしております。議会の副議長の要職にありながら、議長みずからが提案する議案に対して反対を表明するというような行為は、議会史上前代未聞であります。私どもは、陳情は陳情、議案は議案だというような、すみ分けがきくような内容ではないと思っています。陳情の課題であったとしても議題であり、議会で議決する行為であります。しかも、その陳情の内容が、これから提案をする会議規則の一部改正に対するものと同一のものであるということを考えたときに、これに副議長の立場で反対をするということは、よほど許されることではないと思っております。我々は、議長から特別委員会に対して会議規則の改正を含めて諮問を受けてきて、審議を重ねてきたと思っています。仮に副議長に、この改正に対する議論が委員会の中で不十分であったということであるならば、事前に委員会においてみずから同席されておりながら、その意見を求められるべきであったと私は思うのであります。しかし、副議長に対して、我々が議長室でその本意を翻すことについてただしたときに、副議長というのは副議長である、個人は個人である、こういうふうに副議長の職責にありながら使い分けをされるに至っては言語道断と言わなければならない、このように思っております。これから提案する私にとって見れば、後ろから鉄砲で撃たれたような思いであります。少なくとも議長が提案する議題に対して、副議長は同一の姿勢を持って臨むことが議会の本来の姿勢ではないでしょうか。こういう行為が起こるということは、市民の皆さんに対して議会の信用を失墜させる行為、これにも等しいと私は思っておるわけであります。よって、今回の副議長の行為は断じて許しがたい。しかも、反省の弁があるならばともかく、我々の意見に対して、ひとりよがりだと、このような冒とくまで吐かれたのであります。これは断じて許されることでありません。その言葉を返すなら、みずからが天に唾を吐くようなことだというふうに私はお返ししたい。このことを申し上げながら、提案の理由にかえます。何とぞ御賛同のほどよろしくお願いいたします。 ○(松井議長) 暫時休憩いたします。                 午後1時14分 休憩                 午後1時47分 再開 ○(松井議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより副議長辞職勧告動議についての質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  中川議員。 ○(中川議員)(登壇) 先ほど動議で提案されました副議長辞職を求める決議について、反対の立場で討論をいたします。  先ほどの提案者の理由について、3点ほど反論したいと思います。1点目は、提案者は、議長が提案するものを副議長が反対するのはおかしいという趣旨の発言をされました。これについては重大な事実誤認があります。まず一つ目は、これはあくまで議会基本条例、あるいは政治倫理条例、会議規則等に対する提案は、委員長提案であります、議長提案でありません、それが一つ。それから、2点目、提案者は、副議長の役割を地方自治法に照らして誤解されておられると思います。地方自治法の第106条ではこのように書いてあります。普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う、となっております。これは解釈上、議長がいる限りは副議長っていう特別の職務はないという解釈であります。あくまで議長が抜けたときに副議長が議長を担うということであって、議長がおられるときには副議長といえども一議員であります。             (「そのとおりだ。」と声あり)  これが地方自治法の解釈上の常識であります。それから、3点目は、議長から会議規則の改正を含めて諮問を受けたというふうに提案者言われましたけれども、これも事実誤認であります。議員定数議会改革等調査特別委員会の設置の決議を改めて見てみますと、このような設置目的になっております。議員定数及び議会改革に関することでありまして、議員定数及び議会改革に関することを特別委員会として審査することを、この議会改革特別委員会は役割としているのでありまして、個別に議長から会議規則の改正について諮問を受けたわけでありません。             (「そのとおりだ。」と声あり)  諮問というのは、一般的に、案をもって議長がこの案についてどうかということを諮問するわけでありまして、このたびの問題については、そのような扱いでありません。あくまで議会改革等特別委員会が主体的に議会改革について議論し、その成果をもってこの議会に提案しようとするものでありまして、その辺でも事実誤認であります。以上、3点について要約しましたけれども、先ほどの動議については全く根拠も何もない、このような形で副議長の辞任がもし可決するようなことがあれば、全国的にも米子市議会の見識が疑われると私は思います。           (「そうだ、そのとおりだ。」と声あり)  したがいまして、この動議については議員の皆さん、ぜひ冷静に考えて、このような感情的なやりとりで禍根を残さないような、そういう扱いをしていただきたいと思います。この動議については否決することを求めて討論を終わります。(拍手) ○(松井議長) ほかに討論はありませんか。  野坂議員。 ○(野坂議員)(登壇) 私は遠藤議員から提案された動議について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  特別委員会が設置されまして2年の間、この問題については議論してまいりました。委員会の中でも議論を二分する課題でありました。そういう中で委員会に付託をされた議長、副議長は毎回出席を求め、その都度適切に意見を言っていただいてる、そのように理解しております。また、議長が議会運営全般について目配りをし、混乱なく円滑に議事運営を進め、会期内に全ての議案を議了するように努める立場にある、自治法の第104条でございます、このため議長はいつでも委員会に出席し発言することができる、同自治法105条、この場合の発言については単に議長として議事整理権、議会事務統理権等の立場からのみでなく、議事の内容に立ち入って質疑し、意見を陳述することも差し支えないと、このような行政実例がございます。つまり、付託した委員会での議論において、議長は主体的にこれに関与して議会をコントロールしていく責務があるわけです。副議長はこれを補佐する立場にあるということは言うまでもありません。そのような立場にあるところで、先ほど言われてる分は、議長に何かあった場合、事故があった場合はそれを補佐する。しかし、皆さん、考えてみてください。そういう場合に議長の方針と副議長の方針が全く分かれるようなことであっては、議会は混乱するばかりであります。そういう非現実的な話があるはずもありません。また、先ほど来、議会改革のことについて言われましたが、この議会基本条例の制定は、議長の議長選挙の公約でもあります。この任を受けて我々特別委員会を設置して、この任期いっぱい議論して、ようやく委員会での取りまとめを終了して議案として提出しようとしているわけであります。その前段で同趣旨の陳情を採択する、つまり陳情を採択するっていうことは、その後提案される議案に対して反対の意思を表明するということにほかなりません。このような矛盾が議会運営上認められるはずはありません。つまり、市民にとって、このような行為は理解できるものではありません。何とぞ議員の皆様の御理解、御賛同を得るようにお願い申し上げまして、私の討論といたします。 ○(松井議長) ほかに討論はありませんか。  石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇) 前もって用意はしておりませんので、簡単に申し上げます。  この陳情について、陳情の扱いについては、先ほども言われましたけれども、委員会の中でも何度も論議がされ、しかしそれでもまとまらなかった、委員会では賛成も反対も同数であったものです。で、それであるならば、市民のやはり願いに応えて、慎重に、ここは強行に変えるということではなくて、変えない道を選ぶっていうこともあり得たと思うんです。それを委員長の裁決で、この陳情は不採択っていうふうにされました。そういういきさつもありますが、委員会の中でも例えばこの陳情採択について、採択してほしいという思いを持った委員に対して、長い間この委員会で審議をしておきながら、そういう意見を言うのはこの委員会の趣旨がわかってないんではないかというような、_____________発言をたびたび委員長はされていました。そういうやり方は間違いだと思います。たとえ委員会の結論はその数の多数で決せられても、その委員個人の意見は曲げるということではありません。もう一言言いますと、副議長はほかの議案に対しても議長と違って議決権がある立場でした。この問題だけ特別で、これに意見を言ったからといって、それが職務にふさわしくないということは全く間違いだと思います。で、その規則のことは、先ほど中川議員が言われたとおりだと思います。以上の意見でこの動議には賛成できません。(拍手)            (「議長、議事進行。」と遠藤議員) ○(松井議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 先ほど石橋議員の討論の中でね、委員会で委員長が委員の__________委員会審査をしたと、こんな暴言を吐かれておりますけどね、そういう事実がどこにありましたでしょう。議長ね、よく議事録を精査していただいて、そして今の発言が正当であるかどうか確認していただきたい。その上でそうでなかったとするならば、削除を求めていただきたい、このように議事整理を申し上げます。             (「暫時休憩だ。」と声あり) ○(松井議長) 遠藤議員からありましたけど、後ほど……。  (「ちょっと議長、そりゃあかんよ、後ほどでは。そんなこと認めるわけにいかんよ、あんた。後ほどっていうわけにならんよ。削除を求めるなら削除を求める。事実関係があるなら確認してください。」と遠藤議員)            (「議運なと開かか。」と声あり)  今、指摘を遠藤議員のほうから言われましたが、暫時休憩して、私のほうはテープ起こすとかなんとかして調べるしかありませんので、暫時休憩いたします。                 午後2時00分 休憩                 午後2時54分 再開 ○(松井議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、石橋議員から発言を求めておられますので、これを許可します。  お諮りいたします。発言を許可いたします。  石橋議員。 ○(石橋議員) 先ほどの討論中、_____________という不適切な発言をいたしましたので、その部分の削除をお願いしたいと思います。            (「議長、議事進行。」と遠藤議員) ○(松井議長) お諮りいたします。先ほどの石橋議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  (「議事進行、議事進行が優先だ。議事進行優先。議長、議事進行が優先だよ。」と遠藤議員) ○(松井議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 石橋議員が今その________発言をしたところを削除しますとおっしゃったけども、私はそれだけでは納得しかねるんです。つまり、一つの文章の誤りであるとか文字の誤りであった場合には、今の石橋議員の発言は、それは許されるでしょう。しかし、委員長がそういうふうにしたというのは、個人を特定するような発言をもって言われたわけです。これはある意味では、私にとっては名誉毀損に値すると思っています。そういうことは常識としてこの議場の皆さん方おわかりだろうと。            (「だから不適切だと。」と声あり)  そういう点では不適切だと陳謝をやるべきです、これを求めておきます。不適切で済む話じゃない、陳謝すべきだ、個人を誹謗した以上。 ○(松井議長) 御異議なしと認め、石橋議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。なお、取り消しの部分については、後ほど会議録を確認の上、議長において適切に処理いたします。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 他にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  無記名による投票を行います。  議場の閉鎖を命じます。                 〔議場閉鎖〕 ○(松井議長) ただいまの出席議員は27名であります。  投票用紙を配付させます。                〔投票用紙配付〕 ○(松井議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。  配付漏れなしと認めます。  念のために申し上げます。本件については、可とする方は賛成と、否とする方は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いします。  投票箱を改めさせます。                 〔投票箱点検〕 ○(松井議長) 点呼に応じ、順次投票をお願いします。 ○(白石事務局長) そうしますと、名前を呼びますので、呼ばれました議員の方は前の投票箱に投票をお願いいたします。  国頭議員、山川議員、湯浅議員野坂議員、稲田議員、伊藤議員、杉谷議員、門脇議員、三鴨議員、石橋議員、松田議員、岡本議員、西川議員、小林議員、原議員、笠谷議員、中田議員、松本議員尾沢議員、岩﨑議員、矢倉議員、安田議員、中川議員、岡村議員、遠藤議員、渡辺穣爾議員、渡辺照夫議員。
                     〔投票〕 ○(松井議長) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。                 〔議場開鎖〕 ○(松井議長) 開票を行います。  この際、会議規則第31条第2項の規定により、立会人に三鴨議員及び遠藤議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。                  〔開票〕 ○(松井議長) 投票の結果を報告いたします。  投票総数27票、これは先ほどの出席議員の数に符合いたしております。そのうち、有効投票27票。  有効投票中、賛成13票、反対14票。(拍手)  よって、本件は、否決されました。                〔藤尾議員着席〕             ~~~~~~~~~~~~~~~            第7 議案第52号~議案第56号 ○(松井議長) 次に、日程第7、議案第52号から第56号までの5件を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  遠藤議員定数議会改革等調査特別委員長。 ○(遠藤議員) ただいま御上程いただきました議案第52号から第56号までの5件の議案について、提案者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第52号米子市議会基本条例の制定については、議員定数議会改革等調査特別委員会における27回の審議を経て、市民との意見交換会も2回開催し、成案にこぎつけたものであります。条例制定の意義は、議会は常に市民の代表機関であることを自覚し、市民及び市長との関係、議会及び議員の活動原則など、議会に関する基本的な事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする条例で、8章と16条及び附則で構成され、改選後の議員の任期の初日から施行しようとするものであります。  次に、議案第53号米子市議会議員政治倫理条例の制定については、米子市議会基本条例の議員の政治倫理に関する規定に基づき制定するもので、議員は市民の厳粛な負託を受けたものであることを認識し、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を行使して自己の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として14条及び附則で構成され、改選後の議員の任期の初日から施行しようとするものであります。  次に、議案第54号米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については、改選後の議員定数が26に変更されることに伴い、常任委員会の定数が7人の委員会を8人に変更するとともに、現行の予算審査の実態を踏まえ、予算に関する事項を所管とする予算審査特別委員会を変更し、予算審査常任委員会を新たに設置し、改選後の議員の任期の初日から施行しようとするものであります。  次に、議案第55号米子市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定については、議会基本条例の会派に関する規定に基づき、その考え方を整理し、会派は複数の議員で構成するものであるとの認識のもと、これまで会派のみに交付していた政務活動費を、会派または議員に交付できるよう、改正後の議員の任期の初日から施行しようとするものであります。  次に、議案第56号米子市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてであります。まず、陳情の取り扱い方法の改正については、議会基本条例の陳情に対する考え方に基づき、陳情は市民からの政策の提案として受けとめ、議員が積極的に関与するために改正するものであります。次に、記名投票の方法については、標準市議会会議規則に準じて改正し、改選後の議員の任期の初日から施行しようとするものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますよう心からお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(松井議長) これより、5件の議案について質疑に入ります。  中川議員。 ○(中川議員) ただいま提案のありましたうちの議案の第56号米子市議会会議規則の一部改正する提案について質問したいと思います、何点か。  で、これは委員会の中でも陳情の取り扱いについては相当の議論があって、委員会としてもすっきりとまとまらなかったという経緯があったと思います。それで、一番市民の人の関心も高いところでありまして、まずお伺いしたいのは、その改定の理由ですね。先ほど委員長は政策提案として、市民の政策提案として受けとめて、議員が積極的に関与するために改正するんだと言われましたけれども、これは私は現状でも十分できると思っております。私もその原子力発電・エネルギー問題の特別委員会で原発再稼働反対の陳情があったときに、これは議会として積極的に議論して十分市民の人に説明できるようにしなければいけないからってことで提案したんですけど、残念ながらその十分な議論ができずに結論が出されたって経過もありましたけども、委員会の運営次第で現在でも十分できるはずであります。で、これがやれてないことについては改善しなければいけないと思いますけれども、なぜ今ではできないというふうに判断されたのか、その辺をひとつお聞かせいただきたいということと、それからこれは市民との意見交換会、パブコメにも書いてあったかどうかちょっと覚えてませんけれども、のほうで出されたようですが、やっぱりこの陳情は市民の側からすれば、やっぱり市民の市政参加の一つの権利、場として位置づけられてるわけですね。それを議会のほうで、議員がその議論を強めるためにっていう、議会側の事情から変更されようとしてるけれども、やはり市民の論理を優先すべきじゃないかという、そういう指摘があったと思います。何人かの方からあったんじゃないかと思いますが、そういう点で私たちは、やっぱりこの議会はあくまでですね、市民の代表として市民への情報公開、あるいは説明責任、あるいは市民参加ということで議会基本条例なり、政治倫理条例なり関連の条例をつくったり、あるいは改正したりしてるわけですから、やっぱり市民の論理を最優先するという立場を最優先するっていうのが筋じゃないかと思うんですけど、その辺についてどのような議論があったのか、非常に私は不十分じゃなかったかと思うんですが、その点について説明をいただきたいと思います。それから、この改正案が非常に私は不明瞭で、解釈によってどうなるかわかんないっていう、そういう文書になってるんじゃないかと思うんですね。要するに第95条の第3項ですね。で、このたび提案された案では、受け付けた陳情書等を請願に供する場合は、議会運営委員会に諮り、決定するものとするとなってます。ただ、市民との意見交換会等ではフロー図をつけて、実は一人でも賛同議員があれば、これは議題にするんですよと言われましたが、その場でも市民から、そういう資料出てないじゃないかということで、要するに口頭での説明で終わって、後から資料を配付されたり、それから議会のホームページのほうで掲載されましたけれども、非常に曖昧な、取り扱いが曖昧なままでこういう文書表現されると、読みようによっては、議会運営委員会に諮って、これはもう議題としないよというふうにされるおそれがあるんじゃないかという、市民の不安があるわけですね。ですから、こういう曖昧な形でするんじゃなしに、もしあのフロー図どおりにやるというのであれば、それを明確に文章として表現しない限りは、これは規則として不十分なものと言わざるを得ないし、将来的に解釈によって変更されるおそれがあるって市民の不安が拭えないと思うんですね。そういう点でその辺のことについてどのような見解かお尋ねしたいと思います。それから、もう1点、これに関してですけれども、実は意見交換会の後に皆さんに配布されたもの、それから議会のホームページに掲載されたフロー図では、委員会での陳情審査っていう項のとこに、賛同議員には原則説明求めないと書いてあるんですね。それが3月11日の委員会で配付されたものには、賛同議員に原則説明を求めるというふうになってます。それで市民の方に配布されたもの、それから昨日もホームページ確認しましたけど、今も2月7日の、最初の賛同議員に説明求めないっていう、原則説明求めないっていうものが今もホームページには載っております。で、それでもって市民の方に説明され、こういうふうにやりますと、今もそれが載ってて、今回は賛同議員に原則説明求めるんだと、だから先ほど委員長は言われた、議員の積極的関与強めるんだっていう、そういう話だろうと思うんですけども、説明がころころ変わってるんですね。提出された資料も変わってると。こういう非常に何か、その、規則をつくる上でやっぱり拙速過ぎる、拙速というか、余りにも、やっぱりその、ころころ変わってやっぱり一貫性がないっていいますか、そういうやり方でいいのかどうか。これだけ力入れてやってきたわけですから、やっぱりその将来に禍根を残すような、このような曖昧なやり方はやっぱり避けるべきだと思うんですね。なぜこれが、ころころそういうふうに変わったのか、その点についても説明をいただきたいと。以上、ちょっと何点か多岐にわたりましたけれども、お答えをいただきたいと思います。 ○(松井議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) お答えをいたしますが、改正の理由について、提案の段階でも御説明を申し上げたし、陳情の委員会報告に対しても、中でも詳しく申し述べたと私は思っております。そこの辺のところを考えていただくと改正の理由はおわかりいただけるだろうと思っていますが、現状でなぜ変えなきゃいけないかという御質問であったと思っておりますけども、今までは、中川議員もよく議論は聞いておられてわかってると思いますけども、単なる陳情に対してイエスかノーかというだけの審査に終わっとったと思ってるんです。私は議会基本条例第5条に位置づけた、陳情が市民からの政策提案の一つだということで基本条例をお互いが認めていくならば、それを積極的に議員がやはり関与して、議題に供すべきだ、このように思っておるわけでありまして、そのことの議論は委員会でも十分に、議題に供する場合には賛同議員をもって行う。その賛同議員の役割は何かということで御質問はありましたけども、賛同議員はあくまでも陳情者と同等に議会の中で議論をする役割を果たす、こういうことだろうということであります。そういうことでは委員会の中では意見の一致を見てきた、こういうふうに御理解をいただきたいと思っております。それから、陳情は市政の市民参加だということで、もちろんそのとおりであります。だから市民の皆さん方が今まで陳情、議長に出されたことの行為については、今回の改正に当たっても何ら変更はあるものではありません。議長は陳情者から提出された陳情については全部今までどおりの扱いをされるということには、何ら変わりありません。そういう意味では門戸を閉ざすものでもございません。そのことについては御理解をいただきたい、こういうふうに思っております。それから、現状の改正の内容においては、何か解釈が曖昧であっていろんな解釈ができるというような御質問ではなかったかというふうに思っておりますけども、解釈はそんなにいろいろと、ころころ変わっておるわけじゃありません。ホームページの提示の仕方は、これは議長のほうでどういうふうになっとるのかは検証していただきたいと思いますが、委員会としては最初から議題に供する場合には賛同議員をもって議題に供すると。そして、賛同議員がいなかった場合においては、議会運営委員会において議題に供するかどうかを審査をする、こういうことはきちんと確認をしております。そういう意味では解釈がいろいろ変わるというようなものでもありませんし、ホームページとの整合性については議長のほうで私は整理をしていただきたい、このように思っておるところであります。大体言われた内容はそういうことではなかったかと思っておりますが、漏れがありましたらまた御指摘いただきたいと思います。 ○(松井議長) 中川議員。 ○(中川議員) 今の御答弁で、現状と違う、私は現状でもできるんではないかという質問に対して、今まではイエスかノーかの審査に終わっていたと。これからは積極的に議員が関与して議題に供するから違うんだと言われますけれども、これはこれまでのやっぱり議員間のその議論が、委員会でできるはずなのにやれてなかったということであって、何も制度上の問題じゃないと思うんですね。イエスかノーかっていうのは確かに問題だと思います。そうじゃなしに、それはできたわけですから、私が言ってるのは、それあくまで議会側の、議員側の問題であって、この制度上の市民にかかわるところの問題ではないと思うんですね。だから、その辺はやはり現状でもできるのではないかという私の指摘に対しての答えにはなってないんではないかと思います。それから、先ほど議長は今までどおり陳情を受け付けて同じように扱うんだから変わってないと言われましたが、市民からすれば、例えばその内容によって、これまでは一人の市民でも陳情出したわけですけれども、この出した陳情に対して仮に賛同者がいなければそれは議題にならないわけですから、違うわけです、扱いがね。そういう点で、それは実際にやってみないと、どういうものがその対象になるのかってわかりませんけれども、全く一緒ということは言えないと思います。そこは、やはりきちっと言うべきじゃないかと思うんですね。その上で市民は不安に思っとられるわけですから、それを、不安を解消されない限りは、私は一つの見切り発車になるんではないかと思います。その点についてもさらに見解があればお尋ねしたいと。それから、資料の問題ですけども、ホームページのこと言われましたが、ホームページはじゃあ抜きにしても、2月7日の委員会で出されたもの、これは委員長のほうが出された資料ですから、見ておられると思うんですけども、2月7日の出されたフロー図では、賛同議員には原則説明を求めないとなってます。それから3月11日に出された資料では、賛同議員に原則説明を求めると。求めないと求めるですから180度違うわけですね。で、さっき言った市民説明会で配られた、後で配られた資料とかホームページには、2月7日の求めないのほうが配られて、市民にはそういう説明がされてるわけですよ。これもかなり違うんですね。例えば、賛同議員になろうと思えば、先ほどの委員長説明では、賛同者と同じぐらいの責任を持って、内容を精査して、内容を十分にそこで開陳できねばいけないし、議論できなければいけないと。これはもちろん議員としてやらなければいけないことです。ただ、要するに陳情件数が多かったり、それからほかの議案が多かったりして、特に3月定例市議会なんか、予算議会なんかそうですけれども、そのときに、じゃあみんながそういう議員が出るかどうかってのは非常に難しいと思うんですよ。ですから、最初の2月7日のときには私は原則説明を求めないっていう、そういう議論がされたんじゃないかと思うんですが、それが3月には原則説明を求めるとなってるんですね。ですから、そこのところをやはり市民の方、心配してるわけであって、じゃあ本当にそれだけのことを議員が、ほかにもたくさん議題がある中でやってくれるだろうかっていう、そういう問題もあります。ですから、2月の説明会のときに出されたやつを3月に変えたんであれば、またやっぱりその3月に変えた内容でもって市民に対して説明、少なくともその場に参加された人に対して改めて説明をして理解を得る必要があるんじゃないかと思うんですね、心配はないですよということをちゃんと理解得なきゃいけないと思うんですね。そのあたりの市民への責任説明っていうことについてどう思われますか。これだけ変わってきたことについて。その点について再度お答えいただきたいと思います。それから、私が、最後ですけども、この規則案では、将来的に問題起きないかと言ったのは、さっきも読みましたけれども、議会運営委員会に諮り決定する、これだけで決めてしまえば、例えばこの間の議論が次の期がその次の期になったときに、もちろん規則は変えていけばいいわけですけれども、委員長が先ほど説明されたような内容どおりにやられるのかどうか。この文案どおり読めば議運で、そこで要するに仕分けだってできるわけですから、議運の立場で、そのときの議員の立場で。その仕分けで振り分けますよっていうだけの解釈になっちゃうかもわかりませんよね。そういう解釈が変わり得るような、やっぱりこういう文案で今決めることは、ますますやはり、何というか、決め事としては不十分じゃないかと。私はやっぱりこういう全体的に数々の問題があり、議会の中でも議論が分かれたようなものは、拙速に今あえて決めなくても、改選後にでも十分に議論をして、市民の人にもっとわかるように、納得してもらえるように資料も精査しながら説明していくというのが筋だと思うんですが、最後にその点について見解をお尋ねいたします。 ○(松井議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 最後の部分についてお答えをいたしますけれども、議員が、議会運営委員会が、ただ仕分けをするだけなら今でも一緒ではないかとおっしゃいますけど、私は今、議会運営委員会自身が、本当に議題に供するかどうかという審議を、今までどれだけ積み重ねてきとるかということが、私としては非常に問題意識としてあります。委員会でもそのことを申し上げました。ただ、今やっとる姿をよく冷静に受けとめていただきたいんですけども、陳情が出れば議長がそれを受け付けて、そうして事務局と議長の段階で議題として議運に出てきてるわけですね。私が言っとるのはそうじゃなくて、陳情が出たならば一旦議長は受けとめて、それは議題に供するかどうかというものを議運が本来なら審査をして議題に供するという手続を踏むことが大事だと思っています。このことが今は欠けておる。だからそれをするためにこの改正が一つはあるということをお考えをいただきたい。それから、資料の説明についてうんぬんありましたけども、議論はいろいろと委員会の中では前の分があったり、後の分があったりいろいろいたしますけども、それは審査の過程で起こることであって、最終的には最後の審査で確認し、本日報告した内容にとどまった。これについては何ら私は問題はない……。            (「市民説明会……。」と中川議員)  だから市民説明会のときには、そういう資料が提出されているということになっておったわけでしょうけども、私自身もそこまでははっきり確認をしていなかったが、あくまでも先ほど申し上げたように、それは最初の提案から賛同する者は陳情者にかわって審議をするんだ、つまり議員間の議論をいかにして合意をしていくかということの議会としての原則をきちんと確立をするんだ、このことを前提に審議をしておりますから、事務局が出した資料を私自身も十分に精査していなかったことについては反省いたしますけども、もともと最初から賛同者は議論に加わるというのが前提でした。だから、そういうことでそこの資料の提出はまずかったといえば、これは反省しなきゃならない。ただ、おっしゃったように、最終的な扱いはどうかということになれば、あくまでも賛同者は陳情者と同等に議会の中で審査をする、この責任を負う、こういうことであります。だから陳情者の皆さん方のほうにハードルを上げるという、この改正ではありません。議員のほうが逆にハードルが高くなった、こういうことであります。そういう意味で議員のほうには責任が非常に多くかぶさってくる。それが議会基本条例5条の、陳情は政策の提案の一つだという受けとめをするという、その意識を持ってもらう、こういうことのあらわれを結果的に具体的にそういうふうな形に持っていくと、運営上は、会議上は、こういうことであります。市民の皆さんの不安論が言われましたけども、これは、私は委員会を通じとって委員の皆さんにも言ったんですけども、お互いが委員会の中で議員として議論をして、いろいろとこの意見を交わしていく中で、そしてそれが一定程度そのお互いが合意に至った問題については、市民の方々にとってみては説明できない部分があろうかと思いますし、市民の多くの方にそれは全ては伝わるとは思いません。であるならば、そこに参加した委員がそれに対してきちんとした説明、情報を流していただくならば、市民の皆さん方の不安は消えたと思っています。だからその立場、位置を変えて、単なる市民の不安があるとかいうようなことだけを主張しておられた方もいらっしゃいましたけど、それだったら委員会における委員の審査として私は必ずしも適正ではない、こういう御意見も委員会で御指摘申し上げました。だから市民の方々は今回の改正によって不安をお持ちであろうというふうな思いがあるかもしれませんけど、それに対しては、市民の方々が陳情を出されることに対しては一切変更はございません。十分に議会としては皆さんが出された陳情に対しては、きちんと議員が責任を持って審査をいたします。そのためには、議題に供するためには賛同議員がつきます、このぐらいの説明をしていただきたいと、私は思ってるわけでありまして、そのことについてはその改正の中身の普遍的な原則、こういうふうに御理解をいただきたい。こういうふうに思っています。それから、もう一つ気になることをおっしゃったんですけども、この議員が果たしてそういうことができるかできないか、いろんな議員によっては難しいじゃないかというようなことにも聞こえたんですが、私は今問われてるのは、やっぱり初めて入られた議員であろうとも、私のように長い議員であろうとも、それは同等なその使命感が市民から負託として委ねられてるわけですから、そういう点から考えると、私は、同じようなやっぱり議会において発言をする議員は、同等の意識を持ってやらなきゃならない、こういうふうに思っております。できるかできないかという不安論でルールを決めるというような話ではないと思います。市民の皆さんにとって責任の持てるルールは何かということをきっちりと考えていくことが議員の私は使命だと、こういうふうに思っておりますんで、そういう点で今回の改正がそれに値するものだと、そういう方向に持っていくための改正である、こういうことを申し上げときたいと思います。 ○(松井議長) 先ほど議長、私のほうへ遠藤委員長からホームページで確認と整合性の問題について問題提起がありましたが、後ほど確認いたしますので。  ほかに質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 質疑がありませんので、これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇)(拍手) 私は、議案第56号米子市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、原案可決に反対し、従来どおりの陳情の扱いとするよう求めて討論いたします。陳情の取り扱いを従来どおり請願の扱いと同様とすることを求め今議会に提出されました3件の陳情については、同僚の松本松子議員が採択するよう求めて討論いたしました。このたび上程されました米子市議会基本条例にありますように、請願も陳情も市民からの政策についての提案として議会は受けなければなりません。審議するに当たって、賛同者が要ることを条件にすることは、提案者である市民・住民に一つの大きなハードルを課すことにほかなりません。一つの政策提案である市当局からの条例や予算案について、議会がどういう態度をとっているかを考えれば事は明瞭です。こうした議案について、議員の賛同者がいるかいないかで議案を審議するかしないか、議会、議員が判断するでしょうか。そうではなく、当局が提案したものは議会で審議しなければならないはずです。市当局の提案が重く、市民・住民からの政策提案が軽い、こういうわけはありません。このことを考えれば、当局からの提案と同様、市民からの政策提案である陳情も無条件で審議するのが当然ではないでしょうか。そうしなければ審議するかどうかを判断するのは議会、議員であるということになり、せっかく市民に開かれた議会をと願ってつくった議会基本条例があっても、主人公は主権者である市民ではなくなってしまうのではないか、そのように危惧いたします。陳情者の思いをそのまま議会として受けとめる、そのためには少なくとも従来どおりの陳情、請願と同様の扱いにしていくことが必要です。よって、陳情者によって新たなハードルを課すことになり、政治の主人公は主権者である市民・住民である、このことの否定につながりかねない同会議規則の改正の原案可決ではなく、否決するよう求めるものです。議員各位の御賛同をお願いしまして、私の討論といたします。 ○(松井議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより5件の議案について、順次採決いたします。  初めに、議案第52号から第55号までの4件を一括して採決いたします。  4件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、4件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに賛成議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(松井議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。             ~~~~~~~~~~~~~~~                第8 議案第57号 ○(松井議長) 次に、日程第8、議案第57号食の安全・安心の確立を求める意見書の提出についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  小林議会運営委員長。 ○(小林議員)(登壇) 議案第57号食の安全・安心の確立を求める意見書について、委員会を代表しまして提案理由の御説明を申し上げます。  昨年食品の不当表示事案が相次いだことから、政府は食品表示の適正化に講ずべき必要な対策を取りまとめ、食品表示ルールの遵守徹底、事業者の表示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の強化などの対策を法制化する景品表示法等改正案が提出される運びとなっております。一方、消費者からは食品製造や調理過程における安全管理や衛生管理体制の一層の強化を求める声も少なくありません。このような現状を踏まえ、食品表示等の適正化を図る景品表示法等改正案の早期成立・施行を期すこと、政府において十分な体制を確立するとともに必要な予算措置を講ずること及び総合的かつ具体的な検討を行い関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めることなど、3項目にわたって食の安全・安心の確立を求める意見書を政府に提出しようとするものでございます。何とぞ全議員の皆様の御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(松井議長) これより本件について質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認めます。討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認め、よって、本件は、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。先ほど市民福祉委員長から議案第58号手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出についてが提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。             ~~~~~~~~~~~~~~~               追加日程 議案第58号 ○(松井議長)  提案理由の説明を求めます。  笠谷市民福祉委員長。 ○(笠谷議員)(登壇) ただいま上程をいただきました議案第58号について、委員会を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。  議案第58号は、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出についてであります。ろうあ者にとって手話は大切な情報獲得とコミュニケーションの手段であります。平成18年には国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、手話は言語であることが明記され、我が国でも平成23年の障害者基本法の改正により手話が言語であることが位置づけられましたが、ろうあ者が暮らしやすい社会へと変革する推進力としては不十分であり、手話に関する施策も含めた個別法が必要であると考えます。このため、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、自由に手話が使え、言語として普及、研究することのできる環境の整備を目的とした手話言語法を制定されるよう、お手元の意見書を関係機関に提出しようとするものでございます。何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(松井議長) これより本件に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(松井議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。  以上で今定例会に付議された事件は全て議了いたしました。  これをもちまして平成26年米子市議会月定例会を閉会いたします。               午後3時46分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
                 米子市議会議長  松 井 義 夫              同   副議長  藤 尾 信 之              同    議員  遠 藤   通              同    議員  三 鴨 秀 文              同    議員  稲 田   清...