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平成25年12月定例会(第7号12月24日)

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  1. 米子市議会 2013-12-24
    平成25年12月定例会(第7号12月24日)


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    最終取得日: 2021-09-11
    平成25年12月定例会(第7号12月24日)        平成25年米子市議会12月定例会会議録(第7号) 平成25年12月24日(火曜日)               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                        平成25年12月24日 午前10時開議 第1 議案第116号〜議案第132号 第2 陳情第97号・陳情第98号・陳情第100号〜陳情第102号・陳情第104号    〜陳情第106号 第3 閉会中の継続審査について 第4 諮問第  1号 人権擁護委員候補者の推薦について 第5 議案第133号 公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書の提出に            ついて 第6 議員定数議会改革等調査特別委員会の中間報告について               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 本日の会議に付した事件 議事日程第1〜第5 日程追加 陳情第 99号 原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策              への転換を求める陳情書 日程追加 議案第134号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出について
    日程追加 議案第135号 特定秘密の保護に関する法律の廃止又は抜本的改正を求める              意見書の提出について 議事日程第6               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 出席議員及び欠席議員 第5号(12月9日)に同じ               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 説明のため出席した者 第2号(12月4日)に同じ               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                  出席した事務局職員 第1号(12月2日)に同じ               〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                 午前10時00分 開議 ○(藤尾副議長) これより本日の会議を開きます。  この際、御報告申し上げます。松井議長から、都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。  次に、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、先日のとおりでありますので御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。  お諮りいたします。遠藤議員から12月10日の会議における議案第127号平成25年度米子市一般会計補正予算補正第5回に対する質疑の発言について、指名競争入札に関する部分を一部取り消したい旨の申し出がありました。この取り消しを許可することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認め、よって、遠藤議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。  なお、取り消しの部分については、後ほど会議録を確認の上、議長において適切に処理いたします。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜            第1 議案第116号〜議案第132号            第2 陳情第97号・陳情第98号               陳情第100号〜陳情第102号               陳情第104号〜陳情第106号 ○(藤尾副議長) 次に、日程第1、議案第116号から第132号までの17件、並びに日程第2、陳情第97号、第98号、第100号から102号まで及び第104号から第106号までの8件、以上25件を一括して議題といたします。  これより、25件の議案並びに陳情について、各委員会の審査報告を求めます。  初めに、湯浅総務企画委員長。 ○(湯浅議員)(登壇) 総務企画委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件及び陳情4件について、去る12日、委員会を開き審査いたしました結果、まず、議案第116号消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、消費税の増税が前提のものであることから反対する意見もありましたが、採決した結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第120号財産の取得について及び議案第121号権利の放棄については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第98号消費税複数税率導入と新聞への軽減税率適用に関する陳情については、消費税の税率を低くすること自体は賛成だが、消費税の増税を前提としたものであることから賛同できない。消費税を導入した当初の目的の根本を曲げ、制度を複雑にしてはならないなどの採択に反対する意見もありましたが、新聞を含む生活必需品に対する軽減税率は低所得者対策となるものである。どの品目が入るかはこれからだが、今後、きちんと協議してほしいなどの採択に賛成の意見があり、採決した結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。  次に、陳情第100号米子市の公文書の開示をメールで対応できるようにしてほしいについては、最初に、当局に対し、実現の可能性等について確認をいたしました。当局からは、迅速な対応ができ、また請求者の負担の軽減にもつながることではあるが、本人確認がしづらいこと、保存文書のPDF化に多額な経費がかかること、メールでの送信過程で第三者に内容を読み取られる可能性があることなどの説明がありました。委員からは、県がやっているから同じようにしなさいということではなく、さまざまな事例を調査して検討した上で導入できるようになったら導入すべきであるが、今すぐに実施すべきとは言えないことから、採択に反対する意見もありましたが、今すぐには難しいかもしれないが、市民の利便性を考えると準備はしていかなくてはならない。市民の知る権利を保障する意味で、できるサービスからやっていくべきであるなどの趣旨採択を主張する意見があり、採決した結果、賛成多数で趣旨採択すべきものと決しました。  次に、陳情第104号秘密保護法制定に反対する意見書を国に求める陳情書及び陳情第106号特定秘密保護法に反対決議をしてくださいについては、関連していましたので一括して審査いたしました。これらの陳情は特定秘密保護法が成立する前に提出されたものではあるが、既に成立してしまっている以上、採択すべきではない。仮に法の廃止を働きかけるのであれば、別の陳情なり議員発議で動くべきであるなどの採択に反対する意見もありましたが、この法律は重大なものであるにもかかわらず、短時間の審議で成立してしまったものである。国民の知る権利を奪い、戦前のような社会に戻してよいのか、廃止しなくてはならないという国民の強い世論があるものでもあるため、法案に反対という趣旨を酌んで趣旨採択を主張する意見があり、採決した結果、いずれも賛成多数で趣旨採択すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 次に、笠谷市民福祉委員長。 ○(笠谷議員)(登壇) 当委員会に付託されました議案1件及び陳情1件について、去る13日、委員会を開き審査いたしました結果、まず、議案第117号米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定については、委員から、保育園の民営化による実態や影響について十分な検証のないまま民営化を進めるべきではないとの意見もありましたが、採決の結果、賛成多数となり原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第105号市民の同意なく淀江産業廃棄物管理型処分場建設を進めないよう決議を求める陳情書については、委員から、処分場建設による環境の悪化は、淀江地区だけでなく周辺地域にも影響する問題である。市民の声を積極的に聞き、市民の同意なしに進めることに反対を表明すべきであると採択を主張する意見に対し、まずは地元住民の理解を得ることを第一に考える必要がある。地元自治会への説明会を行っており、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例に定める手続についても問題がないため、採択しないものとすべきとの意見もありました。採決の結果、賛成少数となり採択しないものと決しました。 ○(藤尾副議長) 次に、松田経済教育委員長。 ○(松田議員)(登壇) 経済教育委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件及び陳情1件について、去る16日に委員会を開き審査いたしました結果、まず、議案第118号米子市公会堂条例の一部を改正する条例の制定について、委員から、食堂施設の使用料の額が安いのではないか、近隣の相場と比較してどうなのかという意見があり、当局から、食堂の面積が改修前の75%となったことに伴い、面積案分により、従前の使用料の75%程度の額とした。近隣の相場と比較すれば安いと考えるが、公会堂の施設の中で利用者の利便に供するという公共的部分もあることを考慮し、従前の使用料から換算したとの答弁がありました。これに対し、再度委員から、地方自治法の改正の趣旨からも、使用料ではなく入札を行った上で行政財産の貸し付けを行うよう求める意見があり、副市長から、先行して公会堂のみに行政財産の貸し付けを行うのではなく、全庁的に取り扱いを統一する方向で検討していきたいとの答弁がありました。採決した結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第122号損害賠償の額の決定に係る和解について及び議案第123号米子国際会議場指定管理者の指定については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、陳情第97号小中学校エアコン設置に関する陳情書については、現在の検討状況及び全教室にエアコンを設置した場合の経費について、当局から、建物の構造や向きによってエアコンが必要な学校については、実態に応じてエアコンをつけるよう検討していること、また全教室に設置するには20億円程度かかるとの答弁があり、子どもの学べる環境を改善していくために真剣に取り組んでいただきたいと採択を主張する意見がある一方、必要なところについては設置の検討がされており、耐震化や非構造部材などの安全対策を優先すべきであるため、本陳情は採択しないとの反対意見、また熱中症の防止策や回避策などの運用面をきちんとしていただきたいとの意見がありました。採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。  以上で審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 次に、国頭建設水道委員長。 ○(国頭議員)(登壇) 建設水道委員会の審査結果を報告いたします。  当委員会に付託されました議案4件について、去る17日に委員会を開き審査いたしました結果、議案第119号米子市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定について、議案第124号米子市万能町駐車場、米子駅前地下駐車場及び米子駅前地下駐輪場指定管理者の指定について、議案第125号市道の路線の認定について及び議案第126号市道の路線の廃止について、以上4件の議案につきまして、いずれも全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 次に、野坂予算審査特別委員長。 ○(野坂議員)(登壇) 予算審査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案6件について、去る12月11日及び19日に全体会を、12日、13日、16日及び17日に分科会を開き審査をいたしました。  全体会での総括質疑、分科会での個別の質疑を経て、19日の全体会において採決した結果、議案第127号平成25年度米子市一般会計補正予算補正第5回につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第128号平成25年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算補正第3回、議案第129号平成25年度米子市下水道事業特別会計補正予算補正第3回、議案第130号平成25年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算補正第2回、議案第131号平成25年度米子市介護保険事業特別会計補正予算補正第2回及び議案第132号平成25年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算補正第1回、以上5件の議案につきましては、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で予算審査特別委員会審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 次に、伊藤原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長。 ○(伊藤議員)(登壇) 原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情について、去る12日、委員会を開き審査いたしました結果、陳情第102号島根原発の新規制基準適合性審査申請内容に関する情報公開と市民説明会開催を求める陳情については、初めに、当局に対し住民説明会についての確認が行われました。当局としては、今回の申請に伴う住民説明会は12月4日に終わっており、今後のことに関しては、中国電力に対する要請の中に入れていただくよう県に伝えていきたいとのことでありました。委員からは、日程的に住民説明会を開くのは難しい、既に説明会は行われている。それ以外に説明してほしいということであれば、きちんとしたルートで申請されればいいことであるなどの採択に反対する意見、一方、12月4日の説明会は職員を対象としたもので、住民は傍聴という立場で発言機会が与えられただけのものであり、広く市民に知られてもいない。中国電力が12月中に申請したいということが前提にあるから日程的に無理がある。住民に理解を得る努力をすべきであって、説明会を開く方向で調整するのが筋であるなどの採択を主張する意見がありました。採決した結果、可否同数となりましたので、委員長裁決により採択すべきものと決しました。  なお、陳情審査終了後、このたびの新規制基準適合性確認審査申請を了解されるに当たり、1つ、今後に関して島根原子力発電所の安全対策等について住民説明会を開くこと、2つ、安全協定を立地自治体と同等の内容への改定を求めること、以上2点を中国電力への申し入れに明記されることを委員会として要望いたしましたので、申し添えます。  以上、審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 次に、遠藤議員定数議会改革等調査特別委員長。 ○(遠藤議員)(登壇) 議員定数議会改革等調査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情第101号議会への陳情を今までどおりの扱いを求める陳情について、去る12月18日に委員会を開き審査いたしました結果、陳情趣旨の陳情書等処理方法については、議会基本条例の協議の際、陳情書等処理方法を会議規則の改正とあわせ議論し、改正することで合意したことから、その処理方法を改正することで、陳情者にとっては、これまでと比較し、特に不利益が生じるものではなく、また陳情者や陳情を紹介する議員との深い議論ができるなどの理由により採択しないという意見がある一方、この陳情書の趣旨に賛同できるなどの理由により採択すべきという意見があり、また議会基本条例を含め、市民との意見交換会を経た上で審査結果を出すべきであるなどの理由により継続審査すべきとの意見がありました。まず、継続審査についての採決の結果、可否同数で委員長裁決により否決となったため、改めて採決した結果、賛成少数で採択しないことに決しました。  以上で議員定数議会改革等調査特別委員会審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 原子力の関係に関する陳情書の審議の内容について委員長にお尋ねしたいと思うんですけども、議案は102号です、島根原発の新規制基準適合性審査申請内容に関する情報公開と市民説明会開催を求める陳情。これは委員会では委員長の採決によって採択になっておるという内容でありますけども、委員長はこの陳情書の趣旨と採択の理由の内容というのはどのように解釈しておられるのか。漏れ聞くところによると、この陳情の趣旨はあくまでも今回の、既に県知事がやられたわけですけども、この申請に対する説明会を求める陳情書であったと思ってます、住民説明会を求める。その内容のものとして採決をされたのかどうなのか伺っておきたいと思います。 ○(藤尾副議長) 伊藤原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長。 ○(伊藤議員) 遠藤議員の質問にお答えいたします。今回の陳情は、新規制基準適合性審査申請についての事前了解願いの提出時に市民への情報を開示するとともに、市民の持つ不安や疑問に丁寧に答える説明会を開催することを求めるという陳情内容でございました。私は、現在、原発に対する市民の不安は大変強いものだと思っております。このような現状の中で、今回の島根原発における発電用原子炉の新規制基準適合性審査申請に関する米子市への事前了解願いは市民の生活に重大な影響を与える問題であり、当事者である市民に情報開示を行い、丁寧な説明が十分行われるべきだと思っております。よって、陳情は採択すべきものと考え、決しました。現実として島根県の雲南市、出雲市、安来市は市民の説明会を開かれておりますので、その点でも米子市でも不可能ではないと考えております。 ○(藤尾副議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) 委員長、伺ったのは、この陳情書の趣旨は、あくまでも知事がこの間、島根県側に対して意見を出され、市長も出された内容を、事前に、それを出す前に住民説明会を開けという陳情書だと、こういう内容だと思うんですよね。            (「そうだ、そうだ。」と声あり)  でしょう。それで委員長は、これは事前に開くということをもって、委員長裁決をされたんですか。それとも、現状的には間に合わないので、今度、次の段階で意見を求められたときに、そのときには住民説明会を開けというふうな意味で、これは採択を委員長が採決されたんですか。それとも、どっちなんですか。 ○(藤尾副議長) 伊藤原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長。 ○(伊藤議員) 委員会でも、私は発言させていただきましたが、できれば、今回、申請前に十分な市民に対する説明は行われるべきと思い、日程的に可能であれば、それは行っていただきたい。しかし、どうしても日程的に困難がある場合は、これも含めて今後については、十分な丁寧な説明会を行ってほしいというふうに私は発言しましたので、そのように考えました。 ○(藤尾副議長) ほかに質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇)(拍手) 日本共産党米子市議会議員団の岡村英治です。  私は、議案第116号、第118号及び第127号の原案可決に反対し、否決を求め、また陳情第98号の採択に反対し、不採択を、陳情第101号の不採択に反対し、採択を主張し、そして、陳情第104号と第106号の趣旨採択に賛成する立場から討論いたします。  まず、議案第116号消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、原案可決ではなく、否決するよう求めるものです。国民生活の実態を顧みることなく、また疲弊にあえぐ地域経済をさらに冷え込ませ、東日本の被災地復興の大きな障害を持ち込むことになるとの指摘を無視し、安倍政権は、来年4月から消費税率を現行の5%から8%へ引き上げる大増税を決定いたしました。消費税増税は、当初言われていた社会保障の充実に回す、財政再建のため、こういう口実がすっかり剥がれ落ちました。年金や介護、生活保護の改悪など、数々の社会保障の切り下げを見れば明らかです。また、国土強じん化に名を借りた不要不急の大型公共事業が大手を振って復活し、復興特別法人税前倒し廃止など、消費税収を見込んで大企業には至れり尽くせりです。こうした中で、使用料や手数料などの公共料金を増税分引き上げようとするのが今回の条例改定です。国が押しつけてきたものとはいえ、暮らしと命の防波堤となって国の悪政から市民を守るのが地方自治体に課せられた大きな役割の一つです。その大事な役割に目をつぶって、公共料金消費増税分を転嫁することは許されません。納税義務を課せられた水道料金や下水道料金の消費税以外にも、消費税法第60条第6項の規定により、消費税の納税義務のない一般会計使用料手数料において、消費増税分まで国の言いなりに転嫁することは広がっている格差と貧困を一層ひどくさせるもので、市民の生活を顧みない所業と言わざるを得ません。よって、同議案の原案可決ではなく、否決するよう求めるものです。  次に、議案第118号米子市公会堂条例の一部を改正する条例の制定についてです。同条例改正は、大規模改修され、来年4月にリニューアルオープンする公会堂の使用料を定めるものですが、その際に、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、大ホールなどの使用料について消費増税分を転嫁しようとするものです。前に述べた理由で、同議案には賛成できません。  次に、議案第127号平成25年度米子市一般会計補正予算補正第5回についてです。同議案については、19日に開かれた予算審査特別委員会で、日本共産党米子市議会議員団松本松子委員が詳しく反対する討論を行いました。いずれも債務負担行為にかかわって反対する主張を展開したものです。1つは、弓浜地域老人福祉センターの建設に係る地質調査及び基本設計委託料820万円についてです。滑走路延長に伴う周辺地域振興計画の一つとして、当初は工芸伝承館の建設がうたわれていたものが、多くの疑問の声の中で、急きょ地域から上がった美保健康促進センターの要望を受けた形で、防衛施設局などとの協議を経て持ち上がった計画です。私たちは、基地強化のための滑走路延長に断固反対を主張してきました。しかし、騒音被害や基地があるために毎日の生活を脅かされている基地周辺住民のために環境整備に努めることは当然のことと考えています。しかし、この弓浜地域老人福祉センターは、介護保険計画の中で地域包括ケアという在宅介護の柱となるべき政策の中に位置づけられるべきものであるにもかかわらず、介護保険事業計画策定委員会の中で一度も審議されていない、いわば正当な手続を踏んでいない欠陥計画です。そのまま認めるわけにはいきません。そのセンターの役割や運営方針が妥当なものかどうか、委員会でのしっかりとした議論が先決だと考えます。2つには、子ども・子育て支援新制度に係る電算システム導入業務委託料2,400万円についてです。昨年、民主・自民・公明の3党合意によって保育に対する国、自治体の責任を後退させ、子どもの保育に格差を持ち込み、保育を営利企業に委ねる道を一層開くもので、保育の質の大きな後退を招く子ども・子育て支援新制度が2015年度から本格実施されようとしています。新制度での特定地域事業として無認可の施設や小規模の託児所、個人の家庭での託児などが制度化されれば、米子市のように低年齢児童の保育所整備が不十分で入所希望数が超える状況では、保育に対する公の責任が果たせなくなるおそれが出てきます。今回の債務負担行為は、新制度のために電算システムを導入しようとするものです。保育の質を低下させる改悪は絶対に認められません。3つ目に、学校給食共同調理場(新設)整備事業17億1,200万円についてです。中学校給食の一日も早い実施は多くの市民の待ち望むところです。しかし、食育に果たす自校方式のすぐれた点は誰もが認めるところであるにもかかわらず、今、食育が叫ばれる中であえて建設して、10年ほどしか経過していない小学校4校の自校調理場を潰す正当な理由はありません。児童生徒が生きる力を育む自校方式廃止を前提とした共同調理場では、せっかくの中学校給食実施という政策が台なしになってしまいます。以上の理由から、同予算案には賛成できません。  次に、陳情第98号消費税複数税率導入と新聞への軽減税率適用に関する陳情について、採択ではなく不採択とするよう主張いたします。生活必需品や文化・芸術、言論・出版活動などについての消費税は、諸外国ではゼロ、もしくは低く抑えられているケースが多々見られます。そうした軽減税率を導入することは待ったなしの課題です。しかし、同陳情は、消費増税に合わせて複数税率の導入と軽減税率の適用を主張されており、多くの国民の増税ストップ、こういう願いから外れたものとなっています。賛成するわけにはいきません。  次に、陳情第101号議会への陳情を今までどおりの扱いを求める陳情についてです。現行の会議規則では、第95条陳情書の処理で、議長は陳情書、またはこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとするとありました。これを、陳情書、またはこれに類するものの取り扱いについては、議長は議会運営委員会、各常任委員会等の委員に配付する。2として、議題に供する場合は、議員提出の請願の扱いとして処理するものとするというように変えられようとしています。つまり、陳情書は配付にとどめ、審議して採択、不採択を決してほしければ、請願のように紹介議員をつけろということです。紹介議員をつけるほうが、より議論が深まるなどという議論がありますが、それは議員の側からの言い分であって、陳情者、すなわち住民の立場に立った議論ではありません。議員の紹介があろうとなかろうと、誰でも政治に対する陳情ができ、それを審議する、これが市民から負託された議会の役割のはずです。紹介議員をつけたくても物理的にもできない、そうした陳情者を排除しようとする動きには反対です。同陳情の採択を求めるものです。  最後に、陳情第104号秘密保護法制定に反対する意見書を国に求める陳情書並びに陳情第106号特定秘密保護法案に反対決議をしてくださいについて、いずれも希代の悪法、秘密保護法に反対するよう求める陳情について、委員長報告どおりの趣旨採択に賛成する立場から討論いたします。秘密保護法に対しては、日本弁護士連合会、日本ペンクラブなどの団体とともに、ジャーナリストの鳥越俊太郎さん、田原総一朗さん、作家の澤地久枝さん、映画監督の山田洋次さん、女優の吉永小百合さんなど、これまでにない幅広い方々が反対の声を上げました。秘密保護法は必要という議論もありましたが、私が陳情書の趣旨採択に賛成する討論で述べましたように、そのように考えている慶応大学の小林節さんや自民党の古賀誠元幹事長など、今回の法律は余りにもひど過ぎると反対の声を上げています。元自民党幹事長の野中広務さんは新聞赤旗日曜版に登場し、我々が恐れた昔の大政翼賛会のようですと今回の秘密保護法を批判しています。これが良識というものではないでしょうか。特定秘密が歯どめなく指定され、秘密は際限がなく、国民の知る権利が踏みにじられ、国民主権を侵害します。国民の目、耳、口をふさぎ、米国とともに日本を海外で戦争をする国にする戦争法であり、憲法の平和主義に真っ向から反するものです。何が秘密かも秘密であり、秘密を漏らした人、知ろうとした人、共謀・教唆・扇動行為も処罰対象となり重罰が科せられ、裁判も暗黒です。自民党の石破幹事長が法案反対のデモについて、絶叫戦術はテロ行為と同じ、このように語ったように、基本的人権じゅうりんの弾圧法です。法案に反対することを求めた陳情は、法が成立した今となっては意味がない、こういう議論がありましたが、陳情が提出された時点では、ようやく参議院での法案審議が始まったばかりという時点のものです。福島市での公聴会を初め、圧倒的多数の世論が慎重審議、廃案を求めている中、衆参両院でのわずか1カ月余の審議で強行採決されましたが、法が成立した後発表されたどの世論調査でも安倍内閣の支持率は急落し、JNNの世論調査で秘密保護法の国会審議が十分でなかった、こういう回答が85%に上るなど、審議すればするほど法案のぼろが出て、国民の反対世論の高まりに追い詰められて拙速に成立を強行したことが明らかです。かつて日本は、大本営発表に躍らされて戦争への道を突き進みました。米国でもベトナム戦争、イラク戦争など、うその情報によって戦争を開始する状況がつくり出されました。同じような過ちを再び繰り返してはなりません。同陳情の趣旨を酌んで、秘密保護法は廃案、撤廃を、この声を上げていこうではありませんか。同陳情の趣旨採択を強く主張し、以上で私の討論を終わります。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○(藤尾副議長) 次に、石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇)(拍手) 日本共産党米子市議会議員団の石橋佳枝です。  私は、議案第117号米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についての原案可決に反対し、否決を求め、陳情第97号小中学校エアコン設置に関する陳情書並びに陳情第105号市民の同意なく淀江産業廃棄物管理型処分場建設を進めないよう決議を求める陳情書の不採択に反対し、採択を求めて、また陳情第102号島根原発の新規制基準適合性審査申請内容に関する情報公開と市民説明会開催を求める陳情の採択に賛成し、採択すべきという立場で討論いたします。  最初に、議案第117号米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についての原案可決に反対し、否決を求めます。この議案は、今年度民営化された、さくら保育園に続き、来年度、夜見保育園を民営化するために、市の設置する保育所としての夜見保育園を廃止しようとするものです。国の政策により一括交付金となり、しかも減額となった国庫補助により、老朽化した施設の改修や新設ができないこと、そして公立の保育所の人件費が民間より高いことが民営化の理由とされています。民間の保育所ではなぜそれができるのでしょうか。そして、土曜・日曜保育や時間外保育など熱心に取り組めるのでしょうか。企業として収益を上げるために人件費が低く抑えられ、保育士の労働が強化されていることは、市の行っている保育所調査の結果を見れば明らかです。人員に余裕がなく、研修にも行けない、こういう声が上がっています。保育士だけではありませんが、安定して働き、研修にも参加できる環境がなければ、職業人として育っていく保障ができず、保育実践を積み上げることもできません。児童福祉に限らず、福祉には効率や経済効果を求めず、必要なことは公が責任を果たし、子どものよりよい保育を受ける権利を保障すべきです。市が責任を持つ市立の保育所を廃止すること、今年度、民営化したさくら保育園の民営化の影響もまだ不明確なうちに、次々と民営化することに反対いたします。  続いて、陳情第97号小中学校エアコン設置に関する陳情書の不採択に反対し、採択を求めます。気候温暖化により、毎年、元気な成人でも体力の消耗が激しい真夏日や猛暑日が続きます。熱中症が多発し、体力のない高齢者や子どもは死に至ることもあり、また死に至らないまでも脳の活動停止などが起こることもあり、重大な後遺症が出ることはないかと心配もされます。元気なようでも、子どもは急速に体調を崩すことがあります。学校は子どもが1日の大半を過ごす場所であり、学校の環境は子どもの教育、発育にとって大きな影響を及ぼします。文部省の学校保健安全法に基づき定められた、平成21年4月1日施行の学校環境衛生基準では、判定基準の中で温度を見ますと、冬期では10度以上、夏期では30度以下であることが望ましい。また、児童生徒等に生理的、心理的に負担をかけない、最も学習に望ましい条件は、冬期で18から20度、夏期で25度から28度Cであると、こう定めています。この基準の実現を国に求めながら米子市も独自で実現を図る努力をすること、一度にエアコンの設置が困難でも、計画的に、年次的に実現していくことが必要であると考えます。気候温暖化はCO2削減などにより急速に歯どめをかける必要がありますが、そうしたとしても気温の上昇傾向には即歯どめがかかるわけではありません。私たちや、また我が子が子どもだったころとも大きく状況が違います。エアコンがぜいたくとは言えない時代です。この陳情は採択し、学校関係衛生基準の定める環境をつくるために、全教室にエアコンの設置の実現に向け努力をすることを求めます。  次に、陳情第105号市民の同意なく淀江産業廃棄物管理型処分場建設を進めないよう決議を求める陳情書の委員会での不採択に抗議し、採択を求めます。委員会の審議では、第1にダイオキシンを初め、環境ホルモンなどの大気中や地下水、川、海、土壌の汚染が人に与える影響について、硫化水素の発生や環境アセスの内容について、ほとんど審議されませんでした。しかし、ダイオキシンを初めとする環境ホルモンが、水や魚、野菜を介して人の口から入り、健康や遺伝子に与える影響は重大です。一旦、地下水や河川、海を汚せば、取り除くことはできません。しかも、塩川のダイオキシン濃度はふえ続けております。産廃処分場は子孫に対する時限爆弾と言われ、何十年後かにダイオキシンが漏れるという例があります。だからこそ水源地にはつくってはならないのです。アメリカでは処分場の閉鎖後30年間監視しますが、日本ではそうではありません。第2に、不法投棄についても論議されていません。三重、奈良県などの県が関与する産廃処分場で、不法投棄の実態の報告があります。なぜそれが起こるか、産廃業者は取引相手の搬入するものを逐一チェックするわけではありません。一般廃棄物の処分場とは違う危険性が全く審議されなかったことは問題です。第3に、予定地は国立公園大山の裾野で、全国に誇る美しい景観、妻木晩田などの貴重な遺跡群がある地域です。観光立県をうたう鳥取県、そして米子市の掲げていることに真っ向から反しています。第4に、地域のコミュニティが壊されている重大な問題で、住民の苦しみや心配に沿って考えるという慎重な姿勢が全く見られませんでした。このような問題では、十分に丁寧な説明がされた上で、無記名による投票が求められます。第5に、環境汚染は500メートル以内に住む人だけが被害を受けるわけではありません。狭い意味で地元と言われている地域の意向を尊重することは当然ですが、米子市だけでなく日吉津や西部広域の地域に、広域の管理者でもある米子市長として説明をする責任があります。しかし、委員会では地元が大事、よそから口を出すべきでないと言って陳情者の意図をねじ曲げ、米子市全域や西部地域の問題として考える態度はありませんでした。議員の皆さんに訴えます。審議は不十分です。この地域の環境、未来に対する責任が問われています。1万1,119筆の反対署名が知事に提出され、今まだ署名が取り組まれています。少なくとも継続審議として十分に審議を尽くしてほしかった、こういう声が上がっています。不採択に反対し、採択とされることを心から訴えるものです。  最後に、陳情第102号島根原発の新規制基準適合性審査申請内容に関する情報公開と市民説明会開催を求める陳情の採択という委員長報告に賛成し、採択されることを求めます。陳情者が言われるように、福島第一原発の事故は収束にほど遠く、汚染水漏れに対しても有効な対策がとれないまま汚染がどんどん広がっています。そして、いまだ14万人を超える人々が帰るめども立たない、生活再建のめども立たない中で避難生活を余儀なくされています。そして、子どもの甲状腺がんなどの内部被ばくも深刻です。もう一度、原発事故が起こったら日本はもうだめになる、この思いは国民の大半が抱いているのではないでしょうか。こんな中で原発を再稼働することは余りにも愚かだと言わざるを得ません。新規制基準は、それに適合したとしても苛酷事故は起こり得る、100%安全とは言えないと規制庁も中国電力も言わざるを得ないものです。福島事故の収束もなく、立ち入っての調査もできないままつくられた新基準ですから、当然のことでもあります。この基準にはまた、今、福島原発で深刻な事態となっている汚染水や地下水の対策はありません。この規制基準で再稼働に向けての審査が行われることについて、市民の関心、心配は大きく強いものです。この内容は議員や行政には説明がありましたが、多くの市民には届いていません。この地域の住民の命、安全や未来を大きく左右する問題として丁寧に説明をし、十分に意見を聞くことが必要です。それをせずに進むことはできません。米子市は、既に審査請求を条件つきで容認すると、県や境港市と同様の意見を中国電力に対し表明しました。この条件の中に、市民から強く要望されている市民への説明会を開催することという項目もあります。市民への説明会が実現することを市は今後も強く働きかけていただきたい、この陳情は委員長の報告に賛成し、採択することを求めます。  以上、議員の皆様の賛同をお願いしまして、私の討論を終わります。(拍手) ○(藤尾副議長) 次に、遠藤議員
    ○(遠藤議員)(登壇) 一院クラブの遠藤通です。  私は、議案第127号一般会計補正予算案のうち債務負担行為820万円の予算の原案に反対する立場で討論をいたします。債務負担行為820万円の予算は、大篠津地区に新しく介護予防拠点施設として老人福祉センターを建設する調査設計委託費であります。この調査設計委託費820万円は、本年度と来年度にかけて予算が執行されるものであります。この予算案に反対する最大の理由は、市長の不作為の存在についてであります。不作為とは、地方自治法第183条の3の市長が責任義務を果たさなかった、怠る事実という責任問題であります。市長は、議会への説明を事前に行ったとの認識ですが、この事業計画を議会に説明されたのは、議会閉会中の11月14日の市民福祉常任委員会が初めてであります。このときは既に調査設計費が12月補正予算に組み込まれている状況での説明であって、計画の是非の事前説明とは異なるものであります。この事業予算は、単なる調査設計費にとどまらず、事業費3億1,330万円の新たな箱物をつくる新規事業であります。しかも、市の基本方針、福祉政策の基本計画にも立案されていない施設であります。このような事業予算を補正予算議会に唐突に提案されたことは、議会を軽視した重大な責任問題であります。2点目は、本年度の予算編成方針を逸脱した補正予算編成の問題であります。本年度の予算編成方針は、新規事業の予算を編成する場合は、既存の施設の廃止を前提とした財源を念頭に要求をすることの方針が明確に指示されています。いわゆる新しい箱物をつくる事業は、スクラップ・アンド・ビルドとの整合性を持って事業投資の効率性を追求することが予算編成の方針とされていながら、しかし、財源の代替案は何一つ検討されずに補正予算案に計上されたことは、説明責任を欠くものと指摘せざるを得ません。3点目は、医療・介護・予防などの地域包括ケアシステムの支援サービス計画が策定されていない問題です。市長は地域包括ケアシステムを実現するために、既存の淀江、ふれあいの里と新設の大篠津施設の3カ所とし、包括支援センターに指定管理を委託して事業の充実を図るとされています。しかし、介護保険事業の包括支援センターは、全市を7ブロックに地域が分断されています。施設がない地域の包括ケアシステムはどのように計画されるのか、行政サービスの方針が示されていないのであります。4点目は、高齢者の予防介護とされながら、新施設計画は利用者の利便性が全く考慮されてない問題であります。市長は、施設利用者は弓ヶ浜地域の高齢者と説明されています。建設場所は地域ブロックの最北端に位置し、地域ブロックの中心地とは、ほど遠い場所であります。高齢者はどのようにして行き来するのか、行政サービスの公平性と利便性が全く考慮されてない計画であります。5点目は、事業費の水増し予算と塩漬け借金の返済責任を市民に転嫁する財政問題です。概算事業費3億1,330万円のうち用地費は7,800万円が予定されています。この土地代は、市の開発公社が所有する塩漬け借金の土地で、簿価が1平方メートル当たり3万5,000円を若干下回るものの、近くの時価相場の3倍にも相当する土地代であります。副市長は事業費について、国・県からの補助金と交付金が入り、開発公社の債務も減らすことができるので、三方一得の事業と強弁されていますが、事業費に国・県の補助金、交付金を導入する目的は、市財政の税源負担を軽減するためのものであっても市の借金をふやすものではないと考えます。時価の3倍の土地代で事業費を膨らませて、市の借金1億2,050万円の将来負担をふやす事業費の水増しに、一利のメリットもありません。土地代を時価価格の3分の1に減らせば、起債の4,000万円を削減し、起債額も8,000万円で済み、将来負担の軽減を図ることができます。これこそ一利のメリットと考えます。また、市開発公社の債務の解消に老人福祉センター事業を利用する考えは、債務の返済を市民に責任転嫁するもので、極めて遺憾であります。その理由は、開発公社の債務がどのような経過で存在してるかという責任所在の問題であります。今回の議案に上程されている土地開発公社の債権放棄約4億6,000万円も同様の借金で、市民に転嫁した精算であります。これらの責任問題を不問に付して、債務残高が解消すれば将来負担比率が改善されるというに至っては、市の財政民主主義の破綻と指摘せざるを得ません。財政民主主義は地方財政法第4条の最小の経費で最大の効果を上げることの規定を厳守し、開発公社の債務は民間資本を最大限活用し、市民の税負担をできるだけ軽減することを選択することが、市民の負託を受けた行政の使命であります。以上5点について反対理由を述べましたが、この反対理由は迷惑事業にかかわる地元要望の意見を否定するものではありません。指摘した課題は、本来、公務員をもって構成する行政組織の日常の行政事務の範囲内のものであって、防衛省の補助金よりも優先すべき責務の問題であります。しかし、この当たり前の行政事務が円滑に運んでいないということは、市政運営にとって極めて深刻な問題であります。さらに、市議会も行政をチェック、監視する市民の信託を受けている立ち位置から、本議案の凍結、修正も果たせないということになれば、議会の存在が問われかねません。よって、補正予算案の債務負担行為820万円の議案については、凍結または修正することの賛同を求めて討論を終わります。 ○(藤尾副議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。  松田議員。 ○(松田議員)(登壇) 蒼生会の松田でございます。  私は、陳情第104号秘密保護法制定に反対する意見書を国に求める陳情書及び陳情第106号陳情書特定秘密保護法(案)に反対決議をしてください、以上2件について委員会採決結果の趣旨採択に対し不採択を求め、議員各位の御賛同を得たく討論いたします。今般成立いたしました、いわゆる日本版NSC、国家安全保障会議設置法と特定秘密保護法は、我が国の平和と安全を保持する上で極めて重要な法制度であります。そして、今回の陳情書に上がっております特定秘密保護法は、我が国の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めるものです。この法律は特定秘密の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目的としており、つまり安全保障にかかわる機密の漏えいを防ぐための法律であり、スパイ天国とやゆされる我が国の正常とは言えない状況からの脱却を図り、同盟他国からの信頼を得ること、そして、安全保障の質を向上させるための法整備であるわけであります。また、当然のことながら、最近の我が国周辺の状況への対応も法制定の目的と言えます。尖閣諸島を狙う中国は、海上自衛隊の護衛艦に射撃管制用レーダーを照射し、尖閣を含む東シナ海上空に防空識別圏を一方的に設定するなど、軍事力を背景に、急速に圧力を強めております。また、本市の松本京子さんを含む多くの日本人を拉致したままの北朝鮮は核弾道ミサイルの開発を強行し、また権力のナンバー2であった張成沢氏が粛清されるなど、政情も極めて不安的であり、軍部の暴発が懸念されております。こうした現在の東アジア情勢を踏まえるならば、政府にはこういった脅威から国と国民の安全を保障する責任があり、だからこそ我が国は自衛隊を持ち、日米同盟を結び、さまざまな外交を展開しているのであります。その中で軍事、外交、テロなどの機密情報を外国と交換することも当然であり、また情報収集衛星も運用しているのであります。そして、こうした緊張の高まりにつれ、情報漏えいに関する脅威がこれもさらに高まっており、事実、防衛関係者への他国の情報機関の接触、具体的な情報漏えい事件も多数報道されている状況であります。また、外国との情報共有は、情報が各国において保全されることを前提に行われているため、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であり、国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが重要であります。本法律が施行されることで、万が一、在アルジェリア邦人に対するテロ事件のような事件が将来発生した場合、外国の関係機関等から我が国に対し、秘匿度の高い情報がより適切な形で迅速に提供されることが期待されております。したがって、重ねて申し上げますが、今回の法制定は、こうした状況下に置かれている我が国の平和と安全を維持するための必要な法律の整備であります。本法律における特定秘密は、特に秘匿することが必要であるものを大臣等が指定し、指定が恣意的に行われることがないよう、政府は安全保障に関する情報の保護、情報公開、公文書管理等の有識者の意見を聞いた上で特定秘密の指定等の基準を作成することとしており、明確な基準に基づいて指定を行うこととなります。そして、その対象は、例えば自衛隊の保有する武器の性能や重大テロが発生した場合の対応要領といった、国と国民の安全にかかわる重要な情報であります。陳情書には、今回の法制定により、際限なく秘密の範囲が広がるのではないかという指摘がありますが、現在、国家公務員法等において秘密とされている情報のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものが特定秘密とされることから、今よりも秘密の範囲が広がることはなく、実際には逆に狭まるものであります。また、現行制度においても特別管理秘密、こちらが平成24年末時点で16省庁にわたり約42万件存在するとの指摘がございますが、そのうちの9割は情報収集衛星に関するものであります。先ほども申し上げましたが、特定秘密は現行の特別管理秘密よりもさらに対象範囲を限定していることから、特定秘密の件数はより少なくなるということになります。したがって、陳情書にて懸念されている、政府の都合のために秘密が無尽蔵に拡大されるといった状況を、そういった状況を目的とした法整備でないことは明らかであります。さらに申し上げますと、特定秘密の具体的な内容、こちらは法律の別表に限定列挙されておりますが、これは4項目であります。1つが防衛に関する事項、2つが外交に関する事項、3つが特定有害活動の防止に関する事項、4つ目、テロリズムの防止に関する事項。この4事項の中身をさらに詳しく申し上げますと、まず、防衛に関する事項に該当するものは、防衛警備等に関する計画、防衛に関し自衛隊が収集した画像情報、自衛隊の部隊等が作戦行動の際に他部隊等との通信内容を秘匿するために用いる暗号、潜水艦のプロペラの材質または形状、戦車等の装甲厚、そして誘導弾の対処目標性能、潜水艦の潜水可能深度の5点であります。次に、外交に関する事項に該当するものは、領域の保全に関する外国との交渉のための対処方針、北朝鮮による核、ミサイル、拉致問題に関するやりとり、外国が弾道ミサイルを発射した場合にとる措置、我が国の安全保障に影響を与える国の政府の外交方針に対して、情報保護協定に基づき友好国政府からの提供を受けた情報、公電に用いる暗号の5点であります。次に、特定有害活動の防止に関する事項に該当するものは、海外からの不正アクセスによる政府機関の情報窃取を防止するために講じる防護措置、大量破壊兵器関連物資の不正取引を防止するための計画、外国の情報機関から秘密の保全を前提に提供を受けた大量破壊兵器関連物資の不正取引に関する情報、情報収集活動の情報源の4点であります。次に、テロリズムの防止に関する事項に該当するものとして、重要施設の警備の実施計画、重大テロが発生した場合の治安機関の対処方策、外国の情報機関から秘密の保全を前提に提供を受けた国際テロ組織関係者の動向、情報収集活動の情報源、この4点であります。したがいまして、陳情書の指摘されている原発事故やTPP交渉に関する情報は、本法律が定めるところのいずれにも該当せず、特定秘密の対象とならないのであります。  次に、今陳情書において身辺調査と表現されております適性評価についてでありますが、本制度の対象は適性評価を受け、特定秘密を漏らすおそれがないことが認められた国家公務員のみであり、適性評価の実施に当たっては評価対象者の明示的な同意を必要とし、また、調査事項については法に定められた要件、これ7点ございます。読み上げます、特定有害活動及びテロリズムとの関係、犯罪及び懲戒の経歴、情報の取り扱いに係る違法行為の経歴、薬物の乱用及び影響、精神疾患、飲酒についての節度、信用状態、その他の経済的な状況、この7要件に限定され、調査事項以外の個人情報を収集することはございません。陳情書には家族や友人まで調査対象になるという表現がございますが、調査対象は評価対象者の家族、これは配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子と同居人について氏名、生年月日、住所及び国籍のみを調査し、政治活動や組合活動、個人の思想、信条は調査事項ではないとされており、確かに家族については調査の対象となりますが、内容は限定された上、友人までもが含まれる事実はございません。そして、国家公務員以外の民間人への身辺調査でありますが、民間企業の職員が適性評価の対象となるのは、防衛装備品を製作する企業等が行政機関と契約し、特定秘密の提供を受けたときのみであり、当該民間企業においても特定秘密を取り扱う職員の範囲を明確に定めることとしており、適性評価の対象となるのは極めて限られた人となります。また、マスコミ関係者への処罰については、公務員に根気強く執ように説得、要請を続けた場合でも、報道機関による正当な取材行為は処罰対象とはなりません。そして、民間人に対する処罰に対する指摘でありますが、本法律は特定秘密を取り扱う公務員等について、これを漏えいした場合の罰則を規定しているだけにすぎず、公務員等以外の者についても、暴行や窃盗等により特定秘密を取得した者や、特定秘密を取り扱う公務員等を唆して特定秘密を漏えいさせた者等は本法律の処罰対象となりますが、この場合には、特定秘密であることを知った上でこれらの行為を行う必要があります。したがって、例えば他国の情報機関等に協力し、特定秘密をあえて入手したような例外的な場合、つまりスパイ行為でありますが、こうした事例を除き、特定秘密を取り扱う公務員等以外の方が本法律により処罰対象となることはございません。市民が偶然、秘密情報に接触したり、おしゃべりしただけで逮捕され、家宅捜索を受ける可能性も陳情書では指摘されておりますが、特定秘密はそれ以外の情報と明確に区別されて厳格に管理され、その提供を受ける者も行政機関や契約をした企業等に限られるため、一般市民が知らない間に特定秘密を入手することはあり得ないわけであり、仮に一般市民が知らない間に特定秘密を知ったとしても、これが本法に違反することはございません。以上、るる申し上げましたが、今回の陳情書で懸念される事態は到底発生するはずのない事柄の羅列にすぎず、とても現実を冷静に直視したものとは私には見えません。まさに国家安全保障会議設置法と特定秘密保護法は、自国民の生命・財産を守るという国家最大の使命を果たすべく安全保障能力を高めるための法律であり、これらの制度を取り上げ、戦争への道であると批判し、廃案にまで導くようなことが一体誰を、どの国を喜ばせる結果になるのか、いま一度冷静にお考えいただきたいと私は考えております。さらに、特定秘密保護法は既に参議院で可決成立しているという事実、また、今後、政府においては、国民の抱くさまざまな不安を払拭すべく丁寧に関連法の制定を行う方針であることを踏まえ、今のタイミングで当議会が本陳情の趣旨に賛同するという結論を示すことは適当ではないと考えております。したがって、不採択という結論を示すことが議会の賢明な判断であると主張させていただきます。  以上申し上げ、この議場にいらっしゃいます多くの議員の皆様の御賛同を求め、私の討論を終わります。 ○(藤尾副議長) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより25件の議案並びに陳情を順次採決いたします。  初めに、議案第119号から議案第126号まで及び議案第128号から議案第132号まで、以上13件を一括して採決いたします。  13件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  13件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認めます。よって、13件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第116号消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第117号米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第118号米子市公会堂条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括して採決します。  2件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  2件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、2件の議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第127号平成25年度米子市一般会計補正予算補正第5回を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。  次に、陳情第97号小中学校エアコン設置に関する陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第98号消費税複数税率導入と新聞への軽減税率適用に関する陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、採択することに決しました。  次に、陳情第100号米子市の公文書の開示をメールで対応できるようにしてほしいを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。  本件については、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、趣旨採択することに決しました。  次に、陳情第101号議会への陳情を今までどおりの扱いを求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第102号島根原発の新規制基準適合性審査申請内容に関する情報公開と市民説明会開催を求める陳情を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第104号秘密保護法制定に反対する意見書を国に求める陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。  本件については、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、趣旨採択することに決しました。  次に、陳情第105号市民の同意なく淀江産業廃棄物管理型処分場建設を進めないよう決議を求める陳情書を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  次に、陳情第106号特定秘密保護法案に反対決議をしてくださいを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、趣旨採択であります。  本件については、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、趣旨採択することに決しました。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜             第3 閉会中の継続審査について ○(藤尾副議長) 次に、日程第3、閉会中の継続審査についてを議題といたします。  陳情第99号及び陳情第103号の2件の陳情について、原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長から、お手元に配付しております申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出がありました。  これより質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇)(拍手) 日本共産党米子市議会議員団の石橋佳枝です。  私は、陳情第99号原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情書並びに陳情第103号島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情は継続審査という委員長の報告に賛成し、継続とすること、休会中の委員会審議を丁寧にすることを求めます。  99号の陳情者が述べられているように、日本は世界一の地震国です。福島原発の立地は活断層がないと言われていたところですが、太平洋の大きなプレートの変動により東日本大震災は起こりました。地震学者は、想定を大きく超えた東日本大震災以降は、これまでの地震学の考え方は通用しなくなったと言われています。しかるに、新規制基準では3.11以前の地震学の上に立ち、基準そのものもそのままです。活断層についても、存在しても中央に露頭していなければよいという、信じられないくらい甘い基準です。島根原発の足元の宍道断層は、最初はないと中国電力は言い、市民団体と地質変動学者の調査により、あることが判明すると、8キロ、10キロメートル、22キロメートルと評価を変えて成長する活断層と言われました。長さはどうでもいいのではなく、実は大問題です。まだ地質変動学者の提唱する十分な調査がされず、不明なままであるからです。この活断層とその周辺にあるたくさんの活断層の連動した動きもあり得ると、規制庁や中電も認めています。また、使用済み核燃料の処理も未解決の大問題です。地震国日本では、小泉元首相が視察したフィンランドのオンカロのように、地層深く埋蔵するということもできません。有効な処理の仕方もわからないまま、これ以上原発で核爆発を起こし、強い放射線を帯びたものをつくり続けることは余りに無謀です。原発と人類は共存できない、これが福島原発事故により私たちが突きつけられた現実ではないでしょうか。世界ではドイツなどが突きつけられた当の日本より、いち早く脱原発へとエネルギー政策を転換しました。日本こそ真剣な検討が迫られていると考えます。  陳情第103号の島根原発の再稼働の問題は、さきに陳情の討論で述べましたとおり、市民の大きな関心事、心配事です。考えや立場の違いを明確にしながら、103号、99号ともに丁寧に慎重に審議を尽くすことで市民の安全、命に対する政治の責任を果たすべきと考えます。この2つの陳情の継続審査を強く求めて、討論を終わります。 ○(藤尾副議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより2件の陳情について、順次採決いたします。  初めに、陳情第99号原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情書を採決いたします。            (「議長、議事進行。」と遠藤議員)  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 継続審査で、動議も出てないし反対論者も誰もおらんのに、何で採決なんて采配になるんですか。普通、継続審査の場合は、動議が出て、そげして反対論者があって、それによって議論をして、採決をするのはわかりますよ。委員会の中で反対意見があったからといったって、委員会で既に報告が出て継続審査になったわけですよ。その反対の方々が動議を出して議論するなら採決が必要ですよ。継続審査は今までどおり、そういう動議がなかった場合には、ほとんどが継続審査でみんなが合意して、継続審査で採決はとらなかったじゃないですか。それから、今、討論なんかもおかしいんですよ、これ。継続に討論をするなんて話は今までやってませんよ、本当に。ただ動議が出て対立が生じたときには、それは処置をしますよ。だけど、それが一切ないという状況の中で、何で委員会の中に反対意見があったけん採決とりますよ、何でこんなことになるんですか、一体。ちょっと議事整理してくださいよ、これ。納得できん。 ○(藤尾副議長) 決めていただくための採決を続行いたします。  本件については、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。            (「議長、何号」と声あり)  99号です。先ほど言いました。
             (「わけのわからん…」と遠藤議員)  もう一度言います。よく聞いてください。  陳情第99号原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情書を採決いたします。  本件については、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、陳情第99号の閉会中の継続審査の申し出は、否決されました。したがって、本件については、原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会において今会期中に審査を終了していただきます。  なお、日程第5の終了後、委員会審査のため休憩したいと思います。  次に、陳情第103号島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情を採決いたします。  本件については、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件については、閉会中の継続審査とすることに決しました。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                第4 諮問第1号 ○(藤尾副議長) 次に、日程第4、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました諮問第1号につきまして御説明を申し上げます。  諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦について御意見を求めるものでございまして、人権擁護委員のうち梅林喜代恵氏が平成26年3月31日をもって任期満了となられますので、引き続き梅林喜代恵氏を人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。 ○(藤尾副議長) これより本件について質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立全員であります。よって、本件は、原案のとおり同意されました。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜               第5 議案第133号 ○(藤尾副議長) 次に、日程第5、議案第133号公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書の提出についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  小林議会運営委員長。 ○(小林議員)(登壇) それでは、議案第133号公共工事の入札不調を解消する環境整備を求める意見書の提出について、委員会を代表しまして提案理由の御説明を申し上げます。  公共工事の入札が成立しない入札不調が増加しており、それは建設工事の増加による資材の高騰、工事を担う人材不足の影響と見られております。必要な公共工事の入札を円滑に行う取り組みが急務と言えますことから、地元に精通した施工力のある建設業者がインフラを安定的、継続的に維持管理できるように地元貢献や技術力の加点評価を行うなど、多様な入札契約方式を導入すべきであり、3項目にわたって環境整備を強く求める意見書を提出しようとするものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 ○(藤尾副議長) これより本件について質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決されました。  先ほど採択と決した陳情に伴う意見書の提出について、所管の委員会で協議するため、暫時休憩いたします。                 午前11時45分 休憩                 午後 1時44分 再開 ○(藤尾副議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。陳情第99号原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情書について、先ほどの休憩中に審査を行い、審査を終了した旨の報告がありましたので、この際、本件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題といたします。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜               日程追加 陳情第99号 ○(藤尾副議長) それでは、陳情第99号について、原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会審査報告を求めます。  伊藤原子力発電エネルギー問題等調査特別委員長。 ○(伊藤議員)(登壇) 原子力発電エネルギー問題等調査特別委員会審査報告をいたします。  先ほどの本会議で継続審査が否決され、当委員会に差し戻しとなりました陳情第99号原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情書について、休憩中に委員会を開き、審査いたしました結果、汚染水漏れ等の問題も解決しておらず、原発事故が収束に向かっているとは到底言えない状況である、再稼働は認めてはいけない、今こそエネルギーの転換を図るべきであるなどの採択に賛成する意見もございましたが、どのようなエネルギー源に転換していくべきかということは現時点では判断できないので、全ての原発を再稼働させずという事項がうたってある以上、賛成できないなど、採択に反対する意見があり、採決した結果、賛成少数により採択しないものと決しました。  以上で審査報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告があります。  石橋議員。 ○(石橋議員)(登壇)(拍手) 私は、陳情99号の採択を求めて討論いたします。  今、安倍政権の原発政策は、原発ゼロを目指すと言っていた民主党政権のときのものと転換して、原発は基幹のエネルギーであるというふうに変わってきています。原発事故がまだ収束の見通しも立たず、汚染水に手も打てずにこのような転換をするということを、本当に怒りの気持ちで受けとめています。原発は世界一安全だと言って、事故を経験した日本だから世界一安全だと言って世界中に売り歩く、本当に恐ろしいことです。このような国の政策、そしてこの新基準は、何度も繰り返しますが、規制庁も、そして電力会社も言っているように100%安全という保障はない、苛酷事故が起こり得るということを認めざるを得ない、そういう内容になっています。市長は、新基準によって国が厳正に審査をされるであろう、こう国に任せる態度ですが、国の今の方針は市民の思い、国民の思いに真っ向から反しています。我々市民の代表たる議員は、市民の思いを酌み、そしてその意見を上げていくことがその役目ではないでしょうか。自然エネルギーの問題を委員会の中でも発言がありました。自然のエネルギーの中にも問題なしとは言えません。その検討が必要です。しかし、原発の危険は、それを超えるはるかに大きなものです。そして、たとえ事故が起こらなくても、使用済み核燃料が、今でさえ長崎型原爆の4,000発分、その放射能を持っていると言われるこの今、その処理の方法もまだ不明です。これ以上つくり続けてはいけない、こう思います。中国電力は苛酷事故対策について、その対策が十分機能するかどうか、この質問に対し、万万が一のことです、こういうふうに言われました。しかし、その万万が一がいつ起こるともわかりません。今は稼働していませんから、あすではありませんが、それがいつ起こるか、それは保障がありません。もし、もう一度原発事故が起こったら、あのときどうして反対してくれなかったのと後の世代に言われないように、未来の地球を守るために、この原発再稼働ゼロ、そして自然エネルギーに切りかえていくことを求めるこの陳情を採択されるよう議員の皆様に訴えて、私の討論を終わります。 ○(藤尾副議長) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、不採択であります。  本件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立少数であります。よって、本件は、採択しないことに決しました。  お諮りいたします。先ほど総務企画委員長から、議案第134号新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出についてが提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              日程追加 議案第134号 ○(藤尾副議長) 提案理由の説明を求めます。  湯浅総務企画委員長。 ○(湯浅議員)(登壇) ただいま御上程いただきました議案134号について、委員会を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。  議案第134号は、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出についてであります。新聞は、広範な分野のニュースや情報、多様な意見や論評を読者に提供することで、民主主義の健全な発展、地域の振興、住民生活の向上に寄与しているところであり、また活字離れにより低下している読み書き能力や教養、常識を高めるためにも、これまで以上に重要となってくるものであります。しかしながら、来年以降の消費税の引き上げにより購読料負担が増せば、経済的理由で新聞を読めなくなる人がふえる懸念があります。欧州の大半の先進国は、新聞などを民主主義の公共財と位置づけ、ゼロ税率や軽減税率を適用して国民の知る権利に応えています。我が国におきましても、国民が気軽に新聞を読める社会を続けていくためにも、お手元の意見書を関係機関に提出しようとするものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(藤尾副議長) これより本件に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないもとの認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり可決されました。
     お諮りいたします。先ほど西川議員ほか6名から、意見書の提出についての議案が提出されました。  議案の配付などのため、暫時休憩いたします。               午後1時56分 休憩               午後1時58分 再開 ○(藤尾副議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。先ほど西川議員ほか6名から、議案第135号特定秘密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書の提出についてが提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜              日程追加 議案第135号 ○(藤尾副議長) 提案理由の説明を求めます。  西川議員。 ○(西川議員)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第135号について、提案者を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げます。  議案第135号は、特定秘密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書の提出についてであります。さきの臨時国会において可決成立した特定秘密の保護に関する法律は、特定の情報を政府が恣意的に秘密指定でき、国民には何が特定秘密なのかすら明らかにされず、国民が必要とする情報が隠されるおそれがあるものであります。また、情報に接近しようとするさまざまな行為が処罰の対象となることから、国政情報に国民がアクセスすることや公務員がこれを外部に発する行為を萎縮させる可能性が大きく、さらに報道機関による取材の自由、報道の自由を実質的に失わせることになり、ひいては民主主義の前提である国民の知る権利を侵害することにつながります。このようなことから国民の知る権利、表現の自由を守るため、お手元の意見書を関係機関に提出するものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。提案理由の説明とさせていただきます。 ○(藤尾副議長) これより本件に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許します。  岡村議員。 ○(岡村議員)(登壇)(拍手) 私は、日本共産党米子市議会議員団を代表し、ただいま上程されました議案第135号特定秘密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書に対し、希代の悪法の撤廃、廃止を求める立場から賛成する討論を行います。  政府が勝手に特定秘密を指定し、その漏えいに厳罰を科す秘密保護法は、国民の知る権利を侵害し、言論・表現の自由など国民の基本的権利を破壊し、国家安全保障会議、日本版NSCの設立と一体で戦争への道を推し進める希代の悪法です。国民主権、基本的人権、平和主義といった憲法の大原則を踏みにじる点で、明らかに憲法違反の法律です。本来、憲法違反の法律は、存続が許されません。憲法第98条は、違憲の法律は効力を有しないと明確に定めています。秘密保護法が許されない根幹部分の論拠です。強行された秘密保護法ですが、呼びかけ人に山田洋次監督ら5人が名を連ねた反対する映画人の会は、戦前、心ならずも戦争に対する翼賛を押しつけられた映画界の先達の反省に立ち、その苦渋と悔悟の思いを受けとめ、日本映画界は戦後の歩みを開始しました。そのことを思うとき、この法案はとても容認することはできませんと呼びかけ文で訴え、賛同者に映画監督の宮崎駿さん、女優の大竹しのぶさん、脚本家の山田太一さんらが名を連ねています。また、ノーベル賞を受賞した白川英樹さん、益川敏英さんなど著名な学者が呼びかけた反対する学者の会は、賛同者がどんどん広がり3,500人を突破、法案が審議されていく中、鳥取県内でも前鳥取県図書館協会会長の高多彬臣さん、元日本海新聞編集局長の田中久大さんらが代表となって呼びかけた特定秘密保護法の制定に反対する鳥取アピールは、一昨日、22日の新聞報道では、秘密保護法に反対する会と名称を変えて粘り強く運動を続け、さらに賛同の輪が法成立後も広がりを見せているといいます。国際的な人権保障の基準や原則からかけ離れたものであると、国際人権NGOなど6団体も法案に強い懸念を表明しています。さらに、反対や慎重審議を求める意見書や決議は福島や沖縄県議会など43自治体から上げられ、岩手や福井県知事、青森や尼崎市長など自治体の市長、首長からも声が上がっています。法案の強行後も北海道根室市、福島県会津若松市などで廃止を求める意見書が採択されています。21日の信濃毎日新聞によりますと、長野県内の、県議会そして77市町村のうち46議会が国に対し廃止や見直し、慎重な運用などを求める意見書を可決したとありました。このように、雪崩を打つように国内外の各界各層から反対が湧き起こっています。秘密保護法案が6日深夜、立場の違いを超えて多くの国民が国会を包囲する中、強行成立されましたが、参議院本会議での反対討論に立った日本共産党の二比聡平議員は、次のように述べています。国の隅々から噴き上がっている希代の悪法、特定秘密保護法案廃案、今国会成立などもってのほかという圧倒的な国民の声がどう聞こえているのでしょうと訴え、そして昨日の特別委員会において、先ほど中川委員長が報告したような採決など存在をしておりません。審議中に突然自民党議員が立ち上がり、議場が騒然とする中、何の動議かさえ聞き取ることはできませんでした。これ自体国会議員の質問、討論、採決の権利を奪う重大な憲法違反であります。なぜ与党はここまで暴力的に審議を打ち切り、採決を強行しようとするのか、それは、この法律を審議すればするほど重大な問題点があらわになるからです。このように主張いたしました。私は訴えたい。このように反対の声、慎重審議を求める声が国の内外から起こっているにもかかわらず、わずか1カ月余の審議で自民・公明による数を頼んでの暴挙は絶対に許せません。かつて軍機保護法、治安維持法の体制下、大本営発表で国民を欺き、あの戦争への道を歩んだ誤りを再び繰り返してはなりません。安全保障上、秘密保護法は必要、こういう議論があります。しかし、今回の法制化に当たっては、私は国家、国民の安全を守るためにスパイ防止法のようなものがあっていい、こういう慶応大学の小林節教授でさえ、第三者チェックをかたくなに拒むところに言い知れぬ不安を感じる。法のつくり方を見ても、秘密の対象を列挙した後、その他がついているのは対象を恣意的に広げられる。60年も秘密にするというが、関係者はみんな死んでしまう。責任を問われる関係者がみんな死んでからも真実を隠し続ける国家など世界にない。このように批判し、悪法がばたばたと強行制定されようとしている、こんな人たちに権力を担当させることに無限の不安を感じますと新聞赤旗日曜版で述べています。私たちは秘密保護法そのものに反対する立場から、抜本的改正という文言が入っている意見書案の提案者にはなりませんでしたが、しかし、意見書文案に書き込まれていますように、成立後もこれだけの国民が危惧している法律を施行すべきでない、この1点での幅広い共同を広げていくべきとの立場からこの意見書に賛成するものです。この声を国に上げていくことを呼びかけ、意見書案に賛成する討論といたします。  議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○(藤尾副議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。                〔三鴨議員退席〕  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○(藤尾副議長) 起立多数であります。(拍手)よって、本件は、原案のとおり可決されました。                〔三鴨議員着席〕             〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜      第6 議員定数議会改革等調査特別委員会の中間報告について ○(藤尾副議長) 日程第6、議員定数議会改革等調査特別委員会の中間報告についてを議題といたします。  議員定数議会改革等調査特別委員長から議会改革に関する中間報告を行いたい旨、申し出がありましたので、これを許します。  遠藤議員定数議会改革等調査特別委員長。 ○(遠藤議員)(登壇) 議員定数議会改革等調査特別委員会の中間報告をいたします。  本特別委員会は、議会改革に関すること、とりわけ議会基本条例、議員政治倫理条例、その他議会改革の検討課題について、平成23年3月から今日まで延べ24回にわたり委員会を開催し、議論を続けてまいりました。そして、去る12月18日の当特別委員会において、米子市議会基本条例及び米子市議会議員政治倫理条例の素案をまとめたところであります。今後、いずれの素案についても他の法令等との整合性を精査した上で、当特別委員会の原案として1月下旬から2月上旬にかけて市民説明会やパブリックコメントを行い、市民の御意見を伺った上で平成26年3月定例会に条例案の上程を目指し、6月に予定されています米子市議会議員一般選挙で選出された議員の任期の開始日となる平成26年7月1日から施行することを確認をいたしました。  次に、米子市議会基本条例素案の主な内容について説明をいたします。この条例素案は、地方分権の時代にあって、議会の議決機関としての果たすべき役割と責務を達成するため、議会は常に市民の代表機関であることを自覚し、市民の負託に全力で応えていく決意を述べ、8章と16条及び附則で構成されております。とりわけ第4条の会派については、その定義や一人会派の考え方について、どの案件よりも多くの時間を割いて協議してまいりました。この条文は米子市議会における現行の会派の現状を踏まえ、議会活動を行うに当たり、同じ政策理念を掲げた議員で構成する会派を結成することができることを規定し、また合議機関としての合意形成を図る上で、政策形成の中心的な役割を担う団体の一つとして会派を位置づけています。次に、第5条の市民参加については、議会は市民参加の前提としての積極的な情報発信と情報の共有及び説明責任を明文化することで市民と議会の関係の基礎を示すとともに、米子市議会では既に地方自治法及び委員会条例に基づき、本会議及び委員会を原則公開しており、また全員協議会においても原則公開をしているので、その実践を条例化しました。今後、議会活動の基軸となる市民参加については、地方自治法の専門的知見、公聴会制度及び参考人制度を活用して市民などの意見を聞き、意見が適切に反映できるよう明示しております。請願については従来どおりでありますが、陳情については市民からの政策の提案として受けとめ、委員会を初め議員全員に周知し、議会の採決を要する陳情については紹介議員をもって議題に付して審議することといたしました。また、請願の紹介議員だけでなく、当該請願者及び陳情者の意見を聞く機会の確保に努めることも明示しています。次に、第6条の一問一答、反問権については、議会は二元代表制のもと、市長と対じする立場で互いに健全な緊張関係を保つための議会運営方法を定めています。本会議の各党質問や委員会での質疑応答については既に一問一答方式を行っており、論点や争点が明確になり、何が議論されているかわかりやすくなることから、その実践を条例化したものであります。また、これまで議員は質問する人、市長は答える人でしたが、より活発な政策議論を行うため、議員の質問に対し市長等から逆に反論、質問の不明な点やその趣旨、根拠の確認のための質問をすることができることとしています。次に、第14条の議員の政治倫理については、議員政治倫理条例の委員会素案の合意に至りましたので、その概要については後段で説明をいたします。また、米子市議会基本条例の素案を協議する過程で、次の点について協議をいたしましたが、合意に至らなかった主な点について説明をいたします。まず、1の委員長原案、前文及び第22条最高規範性については、議会基本条例が議会の最も規範となる条例であるので、その必要性があるという意見がある一方、住民基本条例の議論の中で盛り込まなかった経過や、住民が一番の主体者なのに議会だけ入れることに疑義があるなどの意見から、合意に至りませんでした。次に、2の委員長原案、第4条議長の責務については、その必要性があるという意見がある一方、地方自治法に規定されており、また同法の解釈から勘案し、必要ないという意見から、委員長原案から削除いたしました。次に、3の委員長原案、第6条協議または調整会議については、全員協議会や代表者会議などを正式な会議にするためにはその必要性があるという意見がある一方、地方自治法に基づき会議規則に規定すれば効力を発揮するので、あえて議会基本条例に規定する必要はないという意見があり、合意に至りませんでした。次に、4の委員長原案、第10条議会報告会及び第8条広報広聴委員会については、議会が意思決定したというプロセスについて議員と市民との間で意見交換をされることが大事であるという意見がある一方、現時点では議会を代表して報告会を行う場合、議会の合意形成とそのプロセスが難しい。全議員が議決した責任をどう捉えるか。また、議会報告会で議会全体の考えではなく個人の考えを発信するなら、個々の議会活動や会派活動で行えばいいなどの意見から合意に至らず、委員長原案から削除いたしました。また、広報広聴委員会についても議会報告会とセットでありますので、同様に委員長原案から削除いたしました。次に、5の委員長原案、第9条附属機関の設置については、議会として積極的に市民に対する意思決定のプロセス審議を専門的な機関として設置した上で対応していくための附属機関の設置は必要であるという意見がある一方、現時点では具体的な機関の設置の必要性や想定が難しいなどの意見から合意に至らず、委員長原案から削除いたしました。次に、6の委員長原案、第12条文書による質問については、国会では内閣総理大臣に対し、閉会中に質問主意書を提出し、文書で回答を求める活動をしていることを参考に、地方議会でもそれを活用し、定例会の質問の材料にするなど、多様な活動ができるという方向での委員長原案でしたが、合意に至らず、委員長原案から削除いたしました。  次に、米子市議会議員政治倫理条例素案の主な内容について説明をいたします。この条例素案は、議員が市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民の全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とし、15条から成る条文と附則で構成しています。特に第4条の政治倫理基準においては、議員は、市長その他執行機関などの職員に対し、その地位を利用することにより公正な職務の執行を妨げ、または妨げるような公共工事その他請負等のあっせん、執行機関の補助機関及び関係団体の役職員の採用、異動、昇任その他の人事への関与などの働きかけをしてはならないことを具体的に明示しています。次に、第6条では、議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対し、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めることとしています。また、第7条では、市民は、議員に政治倫理基準等に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、4人以上の議員の連署とともに議長に対し審査を請求することができることとしており、この請求に基づき第8条において、政治倫理審査会を設置して調査・審議し、第14条において、その結果の議長への報告と、審査の請求をした者と被請求議員に対し通知するとともに、その概要を公表することとしております。  以上が米子市議会基本条例及び米子市議会議員政治倫理条例の素案の作成の経過と内容の説明ですが、今後、これらの条例の制定と施行を目指してまいりますので、引き続き、議員各位、市長を初め執行部の職員など関係各位の御協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、議員定数議会改革等調査特別委員会の中間報告を終わります。 ○(藤尾副議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(藤尾副議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  以上で本定例会に付議された事件は、全て議了いたしました。  これをもちまして、平成25年米子市議会12月定例会を閉会いたします。               午後2時23分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              米子市議会議長  松 井 義 夫              同   副議長  藤 尾 信 之              同    議員  岡 村 英 治              同    議員  小 林 重 喜...