議案第121号
工事請負契約の締結について
議案第122号
工事請負契約の締結について
議案第123号
工事請負契約の締結について
議案第124号 平成15年度米子市
一般会計補正予算(補正第3回)
第3 請願第 1号 青年の政治参加を広げる18歳選挙権の早期実現について
陳情第 16号 「
武力攻撃事態対処関連3法」にかかわる自治体の意向尊重と、
軍事費・在日米軍への財政支出の大幅削減、
地方自治体財源の充
実について
陳情第 17号 JR採用問題の
早期全面解決について
陳情第 18号
皆生温泉地区内における大規模な
アミューズメント施設設置計画
について
陳情第 19号
軽度発達障害児について
陳情第 20号 就学前まで
乳幼児医療費無料化を拡大することについて
陳情第 21号 全学年で30人以下学級を実施することについて
陳情第 22号
素鳳コレクションを米子市
観光センターに移設して常設展示する
ことについて
陳情第 23号 皆生温泉地内の
性風俗店客引き行為の規制について
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
出席議員(31名)
1番 宮 田 誠 2番 原 紀 子
3番 岩 ア 康 朗 4番 渡 辺 穣 爾
5番 森 雅 幹 6番 伊 藤 ひろえ
7番 岡 本 武 士 8番 尾 崎 太光子
9番 安 木 達 哉 10番 笠 谷 悦 子
11番 西 村 和 幸 12番 谷 本 栄
13番 門 脇 邦 子 14番 中 田 利 幸
15番 室 良 教 16番 門 脇 威 雄
17番 安 田 篤 19番 錦 織 陽 子
20番 岡 村 英 治 21番 中 村 昌 哲
22番 吉 岡 知 己 23番 松 井 義 夫
24番 藤 尾 信 之 25番 矢 倉 強
26番 中 川 健 作 27番 佐々木 康 子
28番 遠 藤 通 29番 山 形 周 弘
30番 中 本 実 夫 31番 足 立 智 恵
32番 生 田 薫
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
欠席議員(1名)
18番 八 幡 美 博
〜
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説明のため出席した者
市長 野 坂 康 夫 助役 山 野 謙
収入役 中 村 治 夫 教育長 山 岡 宏
水道局長 田 中 通 雄 総務部長 船 越 安 之
企画部長 入 澤 睦 美
人権政策部長 鷲 見 英 之
市民環境部長 黒 須 則 典
福祉保健部長 森 林 政 弘
経済部長 中 井 俊 一 建設部長 足 立 貞 寛
下水道部長 田 貝 有 史 防災監 瀬 尾 幸 秀
参事 廣 谷 耕 史
選挙管理委員会事務局長 村 井 正
農業委員会事務局長 安 達 裕 実 総務部次長兼財政課長 角 博 明
〜
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出席した事務局職員
事務局長 松 本 洋 司 事務局次長 景 里 和 夫
事務局補佐兼庶務係長 浜 田 一 郎 議事係長 小 坂 秀 己
主任 恩 田 英 基 主任 加 藤 浩 子
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
午前10時00分 開議
○(生田議長) これより本日の会議を開きます。
この際、御報告申し上げます。
八幡議員から、都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。
次に、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、昨日のとおりでありますので御了承願います。
なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 市政一般に対する質問
○(生田議長) それでは、日程第1、市政一般に対する質問を行います。
順次発言を許します。
初めに、
佐々木議員。
○(
佐々木議員)(登壇)(拍手) 私は、大要3つの問題を取り上げ、質問をいたします。
まず、どの子にも行き届いた教育を目指す観点から質問をいたします。
その初めは、
児童生徒支援加配の問題についてです。2002年3月末の
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の
特別対策措置に関する法律の失効に伴って、文部科学省は従来の同和加配を廃止して、教育上特別の配慮を必要とする児童、または生徒に対する特別の指導等に対する教職員の定数の特別加算についてという通知を2002年4月1日付で各
都道府県教育委員会に提出しています。その中で
児童生徒支援加配という名称の加配を新たに創設し、
児童生徒支援加配の趣旨、定数加配の対象となる特別の指導範囲、定数加配を行う上での留意事項を明らかにしています。そこでお尋ねをいたします。1つ、加配の内容と本市における加配状況について。2つ、加配に当たって事前の学校の実態調査がなされたのか。3つ、
児童支援加配教員の活動・役割について伺います。
次に、
学力向上事業についてお尋ねをいたします。この事業は、たくましくはばたく力育成事業として実施されるものですが、本年も同和地域の児童を対象に夏休みの7月22日から8月4日までの10日間、午前8時半から9時半までの1時間を地区公民館で勉強会を行っております。その勉強会には、先生方が交代で指導に当たられました。そこで
学力向上事業についてですが、まず1つには、同和地域に限った勉強会を実施する目的は何か。2つ、学習内容は1人1人の学力に合った国語、算数のプリントによって学習を進めることになっておりますけれども、どなたがその子ども1人1人の到達に応じたプリントを作成しているのか。3つ、こうした特別対策の担当はどこがおやりになるのか。4つ、地区内外の児童や生徒、父母、また教師の中に、こうした地区内のみの事業に対する批判はないのかお尋ねをいたします。
大きな2つ目の問題は、安心して医療を受け、健康を守っていくための問題です。
初めに、
高額医療費制度の周知徹底ときめ細かい対応を求めて質問いたします。自民、公明の小泉内閣のもとで、長引く不況の上に年金や生活保護の切り下げ、老人医療費の負担増、健保本人の3割負担などで、本年6月の内閣府が行った調査においても、将来に不安を感じていると答えた人はこれまでの最高で67%にも及んでいます。そこで少しでも安心して医療が受けられるようにしていくことが求められています。現在、軽減制度として国が行っております
高額医療費制度がありますけれども、健康保険及び
国民健康保険で治療した場合、1カ月に1人の人が1つの
医療機関ごとに支払った自己負担額が、
高額療養費算定基準額を超えた額が後で払い戻される制度です。そこで支給の条件と支給額、手続方法についてお聞かせいただきたいと思います。合算世帯、また多数該当世帯、
長期高額疾病患者の内容についてもあわせてお聞かせください。こうした制度は、申請をしなければその適用にはなりません。他の保険では自動的に返還されるものもあります。そうしたことで気がつかないままになっている例もかなりあると予想されます。広報でわかりやすくお知らせするとともに、入院患者には入院案内につけて本市作成の制度のお知らせを一緒に配付し、徹底していくことが大切です。また病院窓口に通院患者さんのためにも置いてもらえるようにし、窓口でも対象者とわかった場合は一声かけていただくようにすべきだと考えますが、当局のお考えをお聞かせください。また
高額療養制度は後払い方式になっているため当座の間に合いません。そのため本市では国保の場合、医療機関が認めれば受領委任払い制度として窓口で自己負担すべき算定基準額を払えばよい制度も実施しています。このこともあわせてお知らせの内容に入れるべきだと思いますけれどもいかがでしょうか。
次に、老人保健の
高額医療費制度について伺います。老人医療の一部負担に定率制が導入されたことに伴い、過度な負担額とならないように世帯合算して一定基準額を超えた場合、その額が後から支給される
高額医療費支給制度が2001年1月から創設され、2002年10月から改定されました。70歳以上の高齢者の医療費の
自己負担限度額は所得によって異なり、外来では
市町村民税非課税の世帯の高齢者で月額8,000円、一般高齢者で月額1万2,000円、一定所得以上の人は4万200円です。この額を超えた分が払い戻されることになっています。本市の場合、
高額医療費の
支給該当件数は改定された昨年10月から本年3月までで7,455件、そのうち払い戻しがされたのは697件と1割にもならず、払い戻されていない金額は3,962万円にも及んでいます。9月1日付のよなごの国保でお知らせしているものの、高齢者にとってはなかなか理解しにくい問題です。該当者には個別に通知を出していくことが必要です。またお年寄りにとって市役所まで出かけて手続することは大きな負担です。本市でも手続の簡素化のために努力はされていると思いますが、手続方法についてお聞かせください。
この問題の最後に、
乳がん検診のあり方について伺います。
女性乳がん死亡率は年々増加し、1999年で全国881名、1955年の約6倍にも達しています。各臓器がんの中で順位は、胃、大腸、肺、肝臓に次いで第5位であり、り患率は3位であることを考えると、乳がんは他のがんに比べて治しやすいということが言えます。それゆえに余計、早期発見の重要性がうかがえるのです。しかし死亡率が5位といっても30歳から64歳の年齢に限ると、乳がんは胃がんを抜いて第1位と報告されています。私はこれまで視触診のみでは小さな早期がんの発見を見落とすことを指摘し、
マンモグラフィで検診することを求めてまいりました。当局は前向きに検討されると答弁してこられましたが、その後どのような検討がされてきたのか伺います。厚生労働省もこのたび視触診だけの検診は死亡率を減らす効果がないとして、
乳がん検診をX線中心に来年度から実施の方針を固めたと報道されています。けれど
日本乳がん検診学会などがつくる
マンモグラフィ検診制度管理委員会のまとめによると、2年12月現在、
乳がんX線撮影装置、この
マンモグラフィは全国に2,830台ある装置のうち、画像がぼやけ見逃しの危険性もあると考えられる基準を満たしていない装置は約1,400台に上ったといわれています。本市の検診地域におけるマンモの実態についてお聞かせください。また読影能力の高い医師と撮影技術の高い技師が求められるわけですけれども、現在有資格者は何人おられるのか、今後どのような計画で進めていかれるおつもりか伺います。
大きな3つ目の問題は、皆生の
大型アミューズメント、カジノ特区についてです。国の
構造改革特区推進室は12日、
ゲーム機製造会社ワイズテックの米子市及び
皆生温泉観光振興特区を認定しませんでした。警察庁が風営法の範囲外の問題であり、刑法で禁止すると博罪との評価を受けるおそれもあり、現時点では無理と判断したという説明でした。ところが今回の結果を受けても
ワイズテックは、同様の施設建設を希望する自治体は多い、今後は専門家などの意見を聞き、方向性を修正するが設置はあきらめない、11月からの第4次申請を目指すとなお意欲的です。もともと、この特区申請は皆生温泉の活性化を口実に、
ワイズテックの
会社生き残り策として出されたもの受けとめています。市長はこのたびの特区申請に対してこれまで意見を述べてこられませんでした。カジノ特区は青少年への影響、
ギャンブル依存症と家庭崩壊、暴力団の介在等、社会的弊害が大きいことが心配されています。その上に皆生温泉のイメージをと博場でさらに悪化させることは明らかです。それにもかかわらず、市長が態度を明らかにされなかったのは、カジノ特区で米子市にとって経済効果があると判断されたのでしょうか、お聞かせください。
場外馬券売り場のJRAは米子に誘致するに当たって、当局は入場者等が使う飲食、交通機関など、及びJRA自体が支出する経費による平年の最終需要額はおおむね35億円程度の試算であり、それを産業連関表の手法で計算すると、最終的な経済波及は58億円程度と推定されると経済効果を強調されました。現実はどうであったか、検証されているならばその数字を示していただきたいと思います。どのように特区提案を変えようとも、カジノのようなと博場は、米子市は受け入れるわけにはならないという態度を示していくことが大切だと思いますが、市長の見解をお聞かせください。
以上で私の質問を終わります。答弁によって再質問をさせていただきます。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長)(登壇)
佐々木議員の御質問にお答え申し上げます。
最初に、
高額医療費の支給条件についてでございますが、支給条件の基本的なことといたしましては、同一の方が同じ月内で同一の医療機関に支払われた保険診療の対象となった一部負担金が対象となります。支給額につきましては、
住民税非課税世帯で3万5,400円、
住民税課税世帯でおおむね7万2,300円、
住民税課税世帯のうち総所得が670万円以上の世帯ではおおむね13万9,800円を超えた金額となります。手続方法といたしましては、保険課窓口で
高額療養費申請書に保険証及び領収書を添えて行っていただいております。世帯合算につきましては、同一世帯の被保険者が同じ月内で同一の医療機関に2万1,000円以上の医療費を2回以上支払われた場合の合算額が、さきに述べました世帯条件による負担額を超えた場合に対象となります。多数該当につきましては、同一世帯で過去1年以内に高額療養費を3回以上受けていた場合、4回目から負担額が減額となるものでございます。
長期特定疾病の
高額医療費につきましては、該当となる人工透析を受けておられる慢性腎不全の方等に
特定疾病療養受領書を交付し、医療機関での窓口負担は1万円までとなっております。
次に、
高額療養費制度の広報についてでございますが、現在
高額療養費制度の周知の方法といたしましては、被保険者証の郵送交付時並びに国保加入時にあわせて制度周知のためのパンフレットをお配りしておりますほか、広報紙のよなごの国保に掲載して広報に努めているところでございます。しかしながら御指摘のように、
高額療養費制度等の周知をさらに図ることは必要であると考えておりますので、
医療機関等と協議していきたいと考えております。
次に、委任払いのお知らせについてでございますが、現在医療費の支払いが困難な方に対して申請ごとに医療機関の了解を得て行っておりますので、その点も含め
医療機関等と協議してみたいと思っております。
次に、老人医療の
高額医療費申請手続の簡素化についての御質問でございますが、
高額医療費の支給は、対象者がその都度申請をしていただくことが原則でございます。しかしながら対象者が高齢者であることにかんがみ、家族等の代理申請はもとより同一世帯に複数の該当者がおられる場合は申請書1枚で済むようにし、また申請も年1回で済むよう様式の工夫をする等簡素化を図り、対象者の事務的な負担が過重なものとならないよう努めているところでございます。今後とも引き続き
高額医療費の払い戻しについて広報に努めてまいりたいと考えております。
次に、
乳がん検診における
マンモグラフィの導入の活用についてでございますが、御案内のとおり現在、本市の
乳がん検診は医師が見て触って診断する視触診という方法で1次検診を行っているところでございます。
マンモグラフィ導入につきましては、鳥取県や鳥取県
健康対策協議会、鳥取県西部医師会と連絡を取り合って情報収集を行ってきたところでございます。
マンモグラフィの実施につきましては、平成11年3月に国による「
マンモグラフィによる
乳がん検診の手引き」
精度管理マニュアルが示され、鳥取県
健康対策協議会におきましても幾度か
マンモグラフィが取り上げられてまいりましたが、X線装置の精度管理、撮影技術者の養成、実施できる医療機関が限られている等の課題も多く、実施に至っておりません。また本市の検診地域における
マンモグラフィの実態でございますが、現在
マンモグラフィは1次検診の精密検査として実施しているところでございますが、その施設は米子市内で5つの病院でございます。
次に、医師あるいは撮影技師の有資格者の人数ですが、正確な人数は把握しておりませんが、県内の
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会認定の医師は20名弱、また
診療放射線技師につきましては、
乳がん検診の指針では
日本放射線学会等が実施する講習会等の修了者が望ましいとされておりまして、その講習会等の修了者は不明でございます。今後
マンモグラフィの導入に向けてどのような計画で進めていくのかとの御質問でございますが、ことし3月に鳥取県における
マンモグラフィ併用による
乳がん検診の指針が示され、
マンモグラフィ併用検診を推進する上での医師の
資格取得推進のため、この10月には鳥取県
健康対策協議会が
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会教育・研修委員会との共催で、医師に対する講習会が米子で開催される予定でございます。また鳥取県保健事業団としても検診車購入の方向で具体的に検討を始めたと聞き及んでいるところでございます。したがいまして、今後鳥取県や鳥取県西部医師会など関係機関と導入について引き続き検討してまいりたいと存じます。
次に、皆生の
大型アミューズメントゲームセンターについてでございますが、
構造改革特区の提案はどなたでも自由な発想で、直接国に対して行うことができるものでございます。現段階では具体的にどのような申請がなされるのかどうか、また実際に本当になされるのかどうか明らかでございませんので、経済効果の判断を含めお答えを差し控えさせていただきます。
次に、
ウインズ米子の開業に伴います
経済波及効果についてでございますが、具体的な数字としては把握しておりませんが、施設の開設によりまして投票券発売・払い戻し、清掃、警備、施設管理等の業務従事者として約250名の雇用機会が生まれております。さらに来場者につきましては、当初1日当たり6,000人と予測されておりましたが、昨年の実績では約7,000人の方が来場しておられまして、
ウインズ米子が一昨年実施された
アンケート調査から考慮いたしますと、来場者のうち約4割が県外からの方と見込まれ、そのうち約3割、800人強の方が米子市内で買い物、あるいは食事をしておられるものと考えられるところでございます。これらのことから
ウインズ開業に伴う経済効果といたしましては、営業による直接的な雇用だけではなく市内の商業施設への波及効果もあるものと考えております。さて、今回提案のあったような案件を本市で受け入れるかどうかにつきましては、国で提案が実現可能との判断となり、市に申請があればその内容を検討し関係者の御意見を伺い、議会にも御相談して市の方針を決定してまいりたいと存じます。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長)(登壇)
児童生徒支援加配について本市の状況なり実態なり役割につきましてお答えいたす前に、国から出ております
児童生徒支援加配の趣旨について少々お話しておきたいと思います。
まずこの加配でございますけれども、学習進度が著しく遅い児童生徒が在籍する学校及びいじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など問題行動が顕著に見られる学校等、特にきめ細かな指導が必要とされる学校に特別な学習指導、生徒指導、進路指導が行われるよう定数を加配するものであります。これが
児童支援加配のそもそものねらいでございます。そこでお尋ねがありました
児童生徒支援加配は、学校の実態に応じて学習指導、先ほど申した生徒指導・進路指導の上に、特にきめ細かな指導が必要であるという学校について米子市においても配置いたしております。本市ではこの文部科学省の趣旨に沿って小・中学校に11校14名の加配を配置いたしております。事前の実態調査についてはしたのかというお尋ねでございましたけれども、実態調査については特に行ってはおりませんが、加配の配置につきましては各、それぞれ学校から校長の意見を十分に聴取いたして配置いたしておるところでございます。
次に、たくましくはばたく育成事業についてでございますが、4点について御質問がございました。この育成事業は同和地区の就学前の乳幼児、小学生とその保護者を対象に
同和地区児童の学力と進路意識を向上させ、部落差別を乗り越える力をつけることを目的といたしております。事業内容につきましては、就学前の子どもに対する絵本の読み聞かせ、また小学校の学習の習慣化を図る取り組みということで夏休みに行っております。3点目が保護者の子育て教室ということで子育てに対する支援を行っておると、以上3点でございます。
同和地区児童生徒の指導に関してですが、
同和教育主任が中心となり管理職、あるいは学級担任等と連携をとりながら行っております。本事業に関するプリントにつきましては、担当小学校の
同和教育主任を中心といたしまして、すべての職員、あるいは保護者、あるいは地域の方々と協力して作成しておるということになっております。4点目の
同和地区児童生徒の学力と進路に関する取り組みについてでございますが、特に批判の声等は伺っておりません。以上でございます。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) それでは、順次再質問をさせていただきたいと思います。
順不同で、まず医療の方から取り上げていきたいと思います。
高額医療費制度の周知徹底のことですけれども、利用機関と相談しながら進めていくというふうなことをおっしゃったんですけれども、制度のお知らせをお配りするというお気持ちが当局にあるのかどうか、まずそこのところをお聞かせいただきたいと思います。
○(生田議長) 森林
福祉保健部長。
○(森林
福祉保健部長) 医療機関の方と相談いたしまして、御提案がありましたような窓口の方にパンフレットを置くとか、そういったことを医療機関の方と相談してみたいというぐあいに考えております。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) 入院されるときに、そのしおりも一緒に配っていただくという問題についてはいかがでしょうか。
○(生田議長) 森林
福祉保健部長。
○(森林
福祉保健部長) どなたが入院されるかというのは私の方でもわかりませんけれども、医療機関と今後協議する中において、そういったことも含めて話し合いをしていきたいというぐあいに思います。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) それではぜひそのようにしていただいて、本当にわかりにくくて、自分たちがどこまでの金額以上払ったらそれが戻ってくるのかというのがわからないということと、これを申請しなければならないということが大きな問題ですので、気がつかないうちにそれが終わってしまうということもあると思います。その点でこの申請はいつまでの期間に申請をしたらいいのか、そのこともあわせて伺います。
○(生田議長) 森林
福祉保健部長。
○(森林
福祉保健部長) 高額療養費の申請につきましては、申請月から2年まででございます。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) それから受領委任払い制度の問題について、これも含めてそのしおりに書き込んでいただくことについてはいかがでしょうか。
○(生田議長) 森林
福祉保健部長。
○(森林
福祉保健部長) 受領委任払いにつきましては、これは先ほど市長の方が答弁いたしましたが、1件1件この医療機関の方との話し合いで行っておりますので、この点も含めて医療機関の方と患者さんの方にパンフレットを配っていただくとか、そういったことでこういった部分を含めて協議していきたいというぐあいに考えております。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) 結局、医療機関の方が受領委任払い制度を受け付けてもらえるというのは、圧倒的に米子市の場合どこの機関でもほぼそれができて、国立病院の方がちょっと問題がニ、三ある点もあるというふうに伺っていますけれども、そういう内容ですので、どこの機関でも医療機関にもそのことをぜひ書き込んでいただいて、立てかえるのに本当に大変だと思いますので、この受領委任払い制度の徹底も含めてお願いをしたいと思います。
次に、老人保健の
高額医療費制度について移りたいと思います。ただいまの御答弁を受けましたけれども、確かに1回の申請をしたら1年間それによって申請をしなくても済むようになったという点は大変よかったと思うんですけれども、例えば名古屋市の場合は、昨年の10月からこの制度の変更があったわけですけれども、それに先立って
高額医療費支給申請書というのをその対象者全員に、名古屋の場合は14万4,000人というそういう対象者全員に、これは福祉給付金対象のそういう対象者の場合を除いて14万4,000人なんですが、そういう方たちにこの
高額医療費支給申請書を届けています。そして払戻金の振込先の銀行口座を書いて送り返してもらっているんですね。そして以後、その自動払い込みをするという事前申請方式とこういうふうに言ってますけれども、そういう高額の場合、払い戻さなければならない、そういう状況が起きたときには、もうその口座に自動的に払っていくと、いちいち連絡をとったり何したりすることをしていないんです。全員がやはりそういう形で自動的に払い戻しを受けているというやり方をとっておられます。もちろん送って全員が返ってきたわけではありませんけれども、口座を書いて戻してきたというんですか、当局の方に戻ってきたという人ばかりではないんですけれども、口座を申請をされていない、そういう方たちには現実そういう事態が起きたときには、またそのときに高額医療発生のときに郵便でお知らせをして口座を登録してもらうというシステムをとっておられます。このことによって非常に受け付けもスムーズにいくし、そして、だから高齢者の皆さんにとっては非常に助かるんですね。出かけていってわざわざ申請しなくても済む、それで自動的に安心していつでもちゃんと余分に払った場合、それがちゃんと戻ってくる。このことは本当に重要なことだと思いますが、こういう方式をぜひとっていただきたいと思うんですが、市長の御見解を伺います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 御提案の、いわゆる事前申請方式でございますけれども、老人医療対象者がこれまで定額月額上限制で
高額医療費をほとんど必要としなかったということを考慮しますと、申請時の負担をできるだけ軽減して、より利用しやすい環境をつくることは大切なことだと考えておりますので、他市の状況を調査してみたいと考えております。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) ぜひこの制度を取り入れていただきたいと思うんです。今のように申請をわざわざ出かけてこなければならないということはやはり難しいと思いますし、さらにまたそういう対象者の場合でも気がつかない方には必ず通知を入れるということですね。それは厚労省の方でもそのことを進めていらっしゃいますし、ぜひそれはやっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
それでは
乳がん検診の問題について伺いたいと思います。視触診で見つけることができる乳がんというのは、どんなに頑張っても1センチ以上になった、そういうものだというふうに言われています。この
マンモグラフィでいけば1センチ以下の乳がんも含めて早期乳がんを見つけることができる、このように言われています。このような触って見つけることができるような直径1センチの早期乳がんになるまでには約10年間もかかるそうです。それで10年間に30回余りの分裂を繰り返して、その間に既に転移を起こすような悪性のがんになっている、そういう場合も非常に出てきていると。だからそれまでにこのがんを見つけるということが非常に重要なんですね。もちろん視触診もあれですけれども、今マスコミなんかにもかなり出ていますけれども、その視触診のいいかげんさというんですか、手の、人間のこの感覚だけですから、全くそれがだめだというわけではないのですけれども、それに全面的に頼るということは非常に難しいし、しかも1センチ以上になってしまったものでしか見つけられないということで、このマンモというのが非常に重要だというふうに思っています。この1センチになったものをそのまま放っておくとますます悪性のがんになってしまうということで、転移や浸潤を起こして命も奪うような乳がんになるということが言われています。今アメリカの方では女性の8人に1人が乳がんになると言われています。世界的にもアメリカは乳がんの発生率が非常に多くなっていますけれども、その数はほかのがんを圧倒してアメリカでは第1位なんだそうですけれども、でも乳がんで命を落とすことはだんだんと減ってきている、死亡率は減ってきているという実態が出ています。やはり、そのためにどのようなことがやられているのかということの中で研究発表がされているんですけれども、それには3つのポイントで1つも欠けたら全く意味がないということを国民の多くに広める教育を続けてきたと。その1つというのが、40歳から1年に1回の
マンモグラフィを始めて、一生それを続けなさいということ。それから2つ目には、それでも1年に1回は視触診を医師によって行ってもらいなさい。3つ目には、毎月少なくとも1回は自己検診をしなさいという、この3つのポイントを守ることによって、アメリカでは一番発生が多いこの乳がんを、それによって死亡する人が減っていると。早期に見つけることができるという実態が出ているということが報告されています。そういう意味でも、今、視触診はされているわけですけれども、マンモをぜひやっていただきたい。随分長い間、私も何年間か待ちましたけれども、これがなかなか実現していません。検討している、検討しているということで今日まで来ていますけれども、いよいよ厚労省の方も今の視触診では死亡率も減らないという、そういう見解を出して今回もX線に移行しようじゃないかという方向を出しているわけですから、相当ピッチを上げて考えていただきたいと思いますが、来年度からやれる見込みがあるのかどうかその辺を伺います。
○(生田議長) 森林
福祉保健部長。
○(森林
福祉保健部長) 先ほども市長の方が御答弁いたしましたけれども、X線装置の精度の管理でありますとか撮影技術者の養成、それから実施できる医療機関、これは米子市内で5カ所ということでございますが、そのほか医師の数が20名弱といったような問題もございまして、今後鳥取県や西部医師会などと導入について検討するとしておりますので、来年できるかどうかというのはここではちょっとお答えできかねる問題だと思います。
○(生田議長) 佐々木議員。
○(
佐々木議員) ぜひ早急にそういうことに取りかかっていただいて、こうしたことで命を落とすことのないように手遅れにならないように、ぜひ当局も対応を進めていただきたいということを要望しておきます。
それでは皆生のカジノ特区の問題ですけれども、カジノ特区ですからギャンブルということに違いはないわけです。市長もいろいろ中身がどういうふうになるかわからないというふうにおっしゃいますけれども、ギャンブルというのは他の産業の成果の上に成り立つ虚業とも言われています。それはギャンブルそのものは生産するものではないからです。実際にカジノの掛金はギャンブラーと胴元の間をぐるぐる回っているだけで、その一部がカジノの収入になる。このカジノの収入になるといっても非常に巨額なんですけれども、特に経済規模の小さい都市であれば他の娯楽産業のお客を奪うことにもなりかねません。結局はギャンブル市場や余暇市場全体では、経済的効果は余り変わりはないというふうなことが言われています。そうした経済効果、そういうふうなことが今度の特区の中の大きな大前提となっているわけですけれども、そういう特区というものに対して私たちはこの米子市から、やはり米子の市民としてどうしても皆生というのは、皆生を限らずほかも考えられるのかもしれませんけれども、私たちはそういうものをこの米子市にはどうしても置いてほしくないというふうに思います。そういう市民の気持ちに対して市長はどのようにお考えでしょうか。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 先ほど来申し上げておりますけれども、具体的にどういう形の申請があるのかどうかわかりませんのでお答えしかねるわけでございますけれども、仮に違法なと博場であれば設置されることは許されるはずがないと考えております。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) 私の気持ちを申し上げて、その問題はすれ違うかと思いますので、次に移りたいと思います。
それではどの子にも行き届いた教育の問題ですね、その問題について伺いたいと思います。
児童生徒支援加配についてですけれども、先ほどもおっしゃっていただきましたこれまでの同和加配という形でそういう地域によってされるのではなくて、きめ細かい指導がなされるべき、そうしたものに対してしていくのだと。同和加配と不登校加配、いじめ問題行動加配の3つを統合して、今回この
児童生徒支援加配というものがされるようになりました。この加配を行う上で、留意事項として文部科学省はどのような通知をされているのかお知らせいただきたいと思います。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長) 先ほども加配の趣旨を申し上げましたように、これに沿った指導のあり方ということでございます。もう一度読みましょうか。文部省から参りました趣旨でございますけれども、学習進度の著しく遅れておる児童生徒が在籍する学校及びいじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など問題行動が顕著に見られる学校、特にきめ細かな指導が必要とされる学校に特別な形で加配されるものであるというぐあいに認識いたしております。
○(生田議長) 佐々木議員。
○(
佐々木議員) 文部科学省の方の通知の中、加配の中にその留意事項の第3番目に、これまでの同和加配と同じようにならないように、その趣旨に反して活用されることがないように、正確な学校の実態をつかむことということも留意事項の中に入っていたと思うんですね。私はそういうものにもかかわらず、これまで同和加配を受けていた学校は不登校児童や生徒数、問題行動が特別多いというところではなくても加配がされているように数字の上から見させていただきましたけれども、その理由について伺いたいと思います。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長) 先ほどおっしゃった同和加配として使うではないというのは昨年度からの話であって、これは当然に留意しながら、今までの同和加配というのは地区を有する学校に配置しておった加配なんです。このたびの加配は支援加配ということで先ほども御答弁申し上げましたように、市内11校14名配置しておるということで、特に先ほど申し上げましたようにきめ細かな指導がしたいという校長先生の話というのは、職員の話、その学校の話ということになるわけですけれども、生徒全体を見渡してうちの学校はぜひこれが必要だということで支援加配だけを要望されるわけではございません。何人もの加配を要望されるわけですけれども、県からいただく加配の数というのは決まっておるわけですから、早々いただけないということでこの加配については今年度14名いただいて帰ったということでございます。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) やはり私が見させていただいたのには、もちろん同和地区だけではございません。いろいろ不登校児が多いところとかいろいろあって、校内での暴力とかそういう問題なんかも加味されているというふうには思うんですけれども、同和加配がこれまでされていたところは漏れなく入っているという実態があります。その背景に私は今までの同和事業、それをそのまま続けてきていらっしゃる問題があると思うんです。同和地区に1週間に1回、先生が出かけていってその地区進出学習会をしなければならない。そして先ほど申し上げた
学力向上事業のように、夏休みにはそういう地区公民館に出かけて子ども達の指導をしていかなければならない、地区懇談会はある、いろいろ出張はあると、そういう中でそういう方たちは一体どういう形になっていらっしゃるんですか。本当にその方たちが今度は同和加配がなくなった中で、どこでその穴埋めをなさっていらっしゃるのか伺います。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長) それはそれぞれの学校においては
同和教育主任というのが1名おりますので、これがその役割を果たしております。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) 私もちょっと学校の方を調査をさせていただきました。やはりこの
児童生徒支援加配の中からそういう方たちは、1人はそっちに向かわなければ現実やっていかれないというふうに言っておられます。これまで同和加配のときは授業の持ち時間6時間ということが決められていたけれども、今度は授業の持ち時間は各学校で決めなさいとこういうふうに言われたと。そういう中で10時間を持った、そして、だけどやることは地区進出学習会やら何やらそういうところはどんどん行かなければならないし、任務を果たさなければならない。その上に今度は全体的な子どもを見る、そういう問題の行動なんかに対するそういう任務もあるということになって、本当にそういう方たちは非常に大変だということで周りの先生方も非常に心配していらっしゃるんですね。私は今の同和のこういう教育のあり方、そのことがもう既に国の段階では、もうそれはこれ以上はいいよという形で同和加配をやめたと思うんです。そういうことを一方で目をつぶって同じようなことを続ける、そこに大きな問題があるのではないと思うんですが、教育長の見解を伺います。
○(生田議長) 山岡教育長。
○(山岡教育長) 同和教育はもう必要ないということでしょうけれども、現実を見ますとやはり学校におきましてもそういった差別、同和地区の子どもに対する差別事象とか、あるいは市内における差別落書き等を見ますと、まだまだ差別は残っておるというぐあいに私思います。したがって法律は失効したものの、そういった差別の実態が残っておるということは、市としても学校としてもやはり同和教育には取り組んでまいらなければいけないというぐあいに感じています。
○(生田議長)
佐々木議員。
○(
佐々木議員) そのことについては私も非常に疑問に感じます。地区進出学習会や
学力向上事業、この問題を質問させていただいたわけですけれども、このために担任の先生はその地区の子どもたちの到達度に応じて、プリントを全部つくらなければならないというふうに伺っています。その子どもだけに、落ちこぼれている子どもということではないです、そこの地域に住んでいる子ども、私はそこが大きな問題だと思うんです。なぜそのような、それこそ全く差別ではないでしょうか。どの子もみんなが引き上がってわかるような教育を受けなければならない、学級で落ちこぼれている子どもたちを集めて一緒に教えましょう、それは私は大いに賛成です。けれどもわざわざ地区のそういうところの公民館まで出かけて、そのために担任の先生がその子のプリントをつくって、その子にさせて、ちゃんと丸をつける、シールを張る、そんなことまで指導をして、させる、これが本当の教育と言えるんでしょうか。私はこの問題ですね、もう教育上の格差はもう解消されてきていると思うんです。いろいろなデータの中で格差がまだ解消されないというふうなことを言われる方もありますけれども、これは一部の同和地区で残されている進学率の低さという問題ですけれども、階層的な性格を帯びておって、同和地区内外を問わず生活困難層の家庭の共通した問題になっているというふうに言っています。ですからこういう特別なやり方というのはなくしていただきたいと思うんです。そしてどの子にも行き届いた、そうした教育をぜひ進めていただきたい。こういうやり方は子ども自身も大変自分はここに来たくない、先生のところで一緒に勉強したいというふうなことを言っている子どもたちもいます。低学年の子どもはまだわかりませんけれども、高学年になったらなぜ自分だけが地区の公民館に行って特別の授業を受けなければならないのか、そのことに対して心を痛めているそうです。でも周りにはそのことが言えない、ずっとそれを抑えているというような現状があります。父母の方たちも言葉には出さないかもしれませんけれども、みんながそういう思いを持っていると思うんです。それは地区の方たちもそうです。自分たちも同じにしてほしいと思っていると思います。そのことを申し上げて私の質問を終わります。
○(生田議長) 次に、中川議員。
○(中川議員) 私は2点の問題について質問をいたします。
第1点は、心の健康相談窓口運営委託事業についてであります。米子市が心の健康相談窓口事業を委託していた医療法人有眞会が、平成14年度の委託費約5,400万円のうち人件費など約1,211万円を契約に違反して不正に受給していたという問題は、現在、米子市で大きな社会的事件として関心を集め、多くの市民が成り行きに注目しておられます。議会としても予算を議決した責任があり、徹底糾明する義務があると考えます。そして何よりも市としては市民に対する説明責任があります。改めてこのたびの問題について本議場を通じて以下の項目に従い、市民に説明されるよう求めるものであります。1点目は、事業委託の経過及びこの事業の目的と事業内容について。2点目は、調査委員会設置に至る経過と調査委員会で明らかになった内容。3点目は、調査委員会報告を受けて、市長のこの問題に対する対処方針。4点目は、このたびの不祥事を起こした市の責任と市の委託事業における再発防止策。そして最後5点目は、心の健康相談窓口事業の今後の取り扱いについてであります。以上について説明を求めます。
大きな2番目は、口きき防止についてであります。米子市職員倫理規程と不当要求行為の防止に関する要綱がつくられ、9月1日から施行されました。市政に対する市民の信頼を確保するためにも必要な制度だと考えます。市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るというのが、これらの制度の内容であります。が、市民は職員に対する不信以上に政治家に対して不信を抱いています。具体的には職員採用や公共事業発注などに際して、議員の圧力があるのではないかという批判が常に市民の中にあります。政治家による口ききについても対応策が必要と考えます。鳥取県や熊本市、佐賀市、相生市などの自治体では、市議会議員、県議会議員、国会議員やその秘書からの要望を文書化する制度が始まっています。また高知県では民間団体や一般県民からの要望も対象にするということを検討しておられます。要望の文書化は私利私欲がらみの要望、いわゆる口ききを防止し、公平、公正性を確保するとともに、要望を聞き流さずに確実に政策や施策に生かすという点で有意義な制度であると考えます。この機会にあわせて制度化を提案したいと思うわけですけれども、市長の見解をお尋ねいたします。
以上で質問を終わりますが、答弁に対して自席から追及質問をさせていただきます。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長)(登壇) 中川議員の御質問にお答え申し上げます。
まず、米子市心の健康相談窓口運営業務の事業委託の経過とその内容についてでございますが、この事業は国の緊急地域雇用創設特別基金事業を活用し、雇用と就業機会の創出を図ることを目的としまして、市内の医療法人、社会福祉法人等15団体へこの事業の企画提出を案内し、提出された企画内容を審査して委託先を医療法人有眞会に決定したものでございます。事業内容は、心の悩みを持つ方に対する無料相談窓口の設置と心の健康相談従事者の養成でございまして、相談は午前8時30分から午後5時30分までの予約相談、24時間対応の電話と電子メールによる相談、随時の出張相談となっております。調査委員会は客観的な立場から法的な側面を含めて、市が医療法人有眞会に委託した業務に係る事実関係の調査と対処策を検討し、市に報告いただくため設置したものでございます。調査委員会の報告の主な点は、平成14年度の委託料1,211万6,637円と県への補助金返還に関して請求される加算金相当額年率10.95%ですけれども、その加算金相当額を加えて有眞会に対して返還を求めること、平成15年度の委託業務契約は解除すべきであること、市の担当者がこの件への加担や誤った指導は認められないが、責任が皆無とは言えないので相当な処分を行うこと、有眞会が市が返還を求めた額を返還した場合は、同会への刑事上の責任追及を求めるまでに及ばないこととなっております。
市の対処方針でございますが、委託料の返還につきましては、調査委員会から報告のあった平成14年度の委託料と加算金に加えて返還日までの遅延利息年率5%を、去る9月12日に10月14日を返還期限として有眞会に対し請求いたしました。また平成15年度の契約につきましては9月19日をもって解除する旨の通知を9月12日に出しております。市の責任につきましては、担当者の処分について検討しているところでございます。市の委託事業に係る再発防止策についてでございますが、委託契約を行う場合、委託先に契約内容を十分に理解させ、適宜その履行状況を検査・指導するよう一層職員に徹底することとしております。今後の米子市心の健康相談窓口運営業務につきましては、効果的かつ合理的な観点から事業内容の見直しを行った上で事業を継続してまいりたいと考えております。
次に、要望等の文書化についてのお尋ねでございますが、公平、公正な市政運営を行うため、本年9月1日に米子市職員倫理規程を制定したところでございます。この中で第4条及び第12条において不正な要求等に対する措置として、公平かつ公正な職務の遂行を損なうおそれがある場合の服務管理者及び総括服務管理者への報告義務を規定しているところでございます。したがいまして不当な要求等への対応はできるものと考えてはおりますが、御提案のありました要望の文書化につきましては、現行の規程の見直しで対応するのか、あるいは別途取り扱い要領を制定するのかも含め、鳥取県など先進自治体の例を参考に研究してみたいと存じます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 再質問に入ります。
時間の関係で最初に、口きき防止の問題について再質問したいと思います。今の御答弁で、この政治倫理規程の見直しで対応するか、あるいは別途制度化するかは検討したいということだったんですけれども、先ほど申しましたように、確かに不当なものについては政治倫理規程の中で対応できると思うんですけれども、私はやっぱり壇上でも言いましたけれども、正当な要望も対象にして、それについてきちんと政策や施策に生かすというプラスの面もあるわけです。高知県なども働きかけについては不当な内容だけではなく正当な要望も対象にするとか、鳥取県についても要するに提言に対して処理結果まで含めて、それを文書化して情報公開の対象にするという、そういうポジティブな面で制度化をしておられます。こういうものがあれば議員にとっても非常にありがたいわけですね。やっぱり議会の本会議、委員会だけでなしに日常的に提言等できると。それがやっぱり正当に扱われるということで、しかも疑いは持たれない、ともすれば何か議員が無理を言っているんじゃないかというそういうふうに見られることがありますけれども、そうではなしにきちんと正々堂々とできるということで、非常に議会活動も議員活動もやりやすいという意味があると思いますので、ぜひこれは検討したいということだったんで、これ以上は言いませんけれども、取り組んでいただきたいと思います。ただそのときに要望としましては、とかくやっぱり職員採用なんかでよく聞かれるのが、外郭団体の職員採用が不透明だということがあるんですね、やっぱり議員の知り合いが入っているとかいうそういう声をいまだに聞きます。ですからやっぱり外郭団体に対するそういう要望についても、そういう制度の中に組み入れていただきたいということについて提案しておきたいと思います。
それで1番目の心の健康相談窓口運営委託事業について先ほど答弁いただいたわけですけれども、最初に壇上質問の中で漏れていた答弁があります。要するに、市長はこの問題に対して委員会報告を受けてどう対処するのかということについて御答弁がなかったと思いますので、再度答弁をお願いしたいと思います。ごめんなさい、告訴の件です。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 告訴につきましては、私が聞き間違えたかもしれませんけれども、御質問の中に入ってなかったと思ったんで省いたんですけれども、告訴につきましては、有眞会の対応を見た上で検討することとしております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) それはどういうことでしょうか。例えば調査委員会の報告は、返還されれば刑事事件にするまでに及ばないという報告なんですけれども、市長も金を返せば別にそれでいいじゃないかというそういう見解なんですか。その辺を金を返すかどうかを見ているということですか。ちょっともう少しはっきりしていただきたいと思います。
○(生田議長) 野坂市長。
○(野坂市長) 返還金が受領されるかどうかということなんですけれども、法的側面についても検討いただいたわけですけれども、調査報告書の中では米子市の財産上の損害が補てんされた場合においては、情状を勘案して刑事上の責任追及を求めるまでには及ばないものと主張するものであるというふうになっておりますので、それを受けて今後の対応ぶりによりますけれども、返還金が返されれば告訴するまではないというふうに考えております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 私はこの問題について、心の相談窓口事業で雇用された方6人の方にお会いしました。それで調査委員会で本人たちが陳述された内容についてお聞きしましたし、それから提出された資料についても見させていただきました。その結果、これは要するに金を返して、それでごめんなさいということで済むような内容ではないということを確信しました。調査委員会の調査内容について、非常に調査が不十分であるというふうに思っております。そういうことをこの場ですからなかなか時間がありませんが、時間の許す範囲で幾つか市長に、あるいは調査委員として出席された助役なり収入役になるのかもわかりませんけれども、お尋ねしていきたいと思うんです。これは先ほども言いましたけれども、大変重要な問題です。ですからあいまいにすることは議会としてもできないという、そういう立場であることを御理解いただきたいと思います。
最初に、今市長がちょっと調査委員会の報告のように金を返せば刑事事件にするまでもないというお考えのようですので、そっちの刑事事件の問題からちょっと質問してみたいと思うんですね。調査委員会の報告内容では、刑事事件にまでするに至らないというポイントが2つあります、大きく言って。1つが、当初から契約内容の認識不足があったということ、こう言ってます。それから2つ目は、悪意があったというより法人として契約行為に対して余りにも無知、あるいは無責任であったということで、直ちに告訴するに及ばないというそういう見解のようであります。最初の、当初から契約内容の認識不足があったという点についてです。この点について実は私もいただいてますけれども、これは調査委員会の方にも出されてます。で、米子市心の健康相談窓口開設モデル事業の説明書というのがあります。この中で有眞会が米子市から説明を受けられて、きちんと手書きでメモとして兼務は禁止ということを強調しておられます。これは兼務禁止というふうにわざわざ記入しているということは、最初から他業務に、要するにこの委託事業をもって雇った人は充ててはいけないよということは、市からしっかりと言われていたということを認識していたということになるわけですね。これが調査委員会でなぜ見過ごされたのか、その辺がわかりません。どのような調査をされたのか最初にお尋ねしたいと思います。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 兼業禁止認識があったのではないか、この件について調査会がどのような調査を行ったかということでございますが、私は調査委員会のメンバーでございましたので私の方から答えさせていただきたいと存じます。
調査委員会の基本的な考え方でございますけれども、これは当然のことながら法律的な見地から余談を交えず、両方の、といいますのが被用者、被雇用者、雇用者双方から話を聞くと、客観的な事実認定と法律的な見地からどう判断されるかと、これを基本としてきておるわけでございます。今お尋ねのあった兼業禁止の件でございますが、当然のことなら犯罪を構成するということになれば、刑法上の犯罪の構成要件を満たすということが必要になります。具体的に調査会で検討を行いましたのは詐欺罪、業務上横領罪、背任罪でございます。これら3つの罪につきましては、構成要件では、例えば業務上横領罪であれば不法領得の意思があったか、あるいは他人のものの財物を自分のものとしているのかといった客体意思、主観的な意思、双方を検討しておるわけてございます。今お尋ねがありましたように刑事上の行為ということを言いますと、これは認識がなかったとは言えないと。そうしますと民事上の責任は当然問われることになりますが、刑事上の行為におきましてはさらに受領時の不法領得の意思ですとか、そういったものがなきゃならん。あるいは客体上、他人のものと言えるかどうかというものがあると。これを刑法の構成要件に当てはめた結果、調査委員会としては犯罪を構成するに至らなかったと、こういう結論に至った経緯がございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ちょっと質問をちゃんと聞いていただきたいんですけれども、私は調査委員会が当初から契約内容の認識不足があったというふうにしておられますけれども、認識があったという書面が出ている、それをどういうふうに判断されたんですかということをお聞きししているんです。その刑法上の解釈の問題ではないです、事実関係です。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 調査会としてもそのような意識があったことは事実認めてございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) じゃあ調査委員会は、そういう有眞会は当初から知っていてやったというふうに認識したということですね。そうすると調査報告書とちょっと内容、今異なるんですけれども、これはそのほかにも従業員の方から、例えば6月11日に担当課が有眞会3名を呼んで健康対策課で事業内容について説明しております。そのときにも兼務は禁止、兼業は禁止ということは聞いているという証言もされているはずです。あるいは文書で後ほども出たはずですね。そういうことで契約内容の認識不足があったということは、今助役さんもそれはない、認識していたというふうに調査委員会としては判断したということですので、この点が1点重要な問題だと思います。
それから2点目の、悪意があったというより法人としての契約行為に対して余りにも無知、あるいは無責任だったというその見解についてです。お尋ねしますけれども、例えばこのたび報告書で問題になっていますのは他業務従事ということで、要するに、たけのこで仕事をさせながら、ほかのところも手伝いさせたのがこれこれこれだけの金額だという形で出ているわけですね。私はそうじゃないと思っております。これは後から内容についてはお尋ねしますけれども、最初に前提条件をちょっとお聞きしておきたいんですね。たけのこ以外で有眞会で雇用されていた、雇用されていて仕事をしていた人が、要するにたけのこに雇われたという形で名義を使って市の委託金を請求したと。これが明らかであれば、これは明確な悪意、あるいは詐欺と言えるんじゃないですか。その点については見解はどうでしょうか。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 調査委員会の中での議論でございますけれども、ただいま御指摘の事実につきまして悪意というものにつきましては、これを詐欺罪として構成するためには、受領時において既に欺もう行為があったということが必要になります。ただいま御指摘のございましたたけのこ相談室業務以外でこういった人の名前を意図的に使ったということにつきまして、これが不正に受給されたという認定はしなかったところでございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) これは悪意であったということが詐欺罪に当たるかどうかと、それは解釈の問題ですけれども、悪意があったということについてはこれは明確だと思うんですね。これ多分否定されないと思うんですけれども、もし助役さんが調査委員会として反論があれば言ってほしいんですけれども、例えばお1人の方は有眞会の健診部に雇用されて健診部で働いておられた。それで本人さんはまさかたけのこで給料が出ていると思っていなかった、最後までやめられるまでですね。途中で経理担当者から不正受給申請をしていたというふうに聞いたと証言されていますね、自分は知らなかった。それからもう1人の方も、在宅介護の看護師として就職しておられます。本人さんもこれも全くたけのこで給料が出ていたということは知らなかったと言うんですね。こういう2人の例があるわけですけれども、これについては明確に悪意というふうに、刑法の云々別にしてだまし取ろうとしたわけじゃないですか。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 1点目は、刑法上の問題以前に民事上にこの契約に反しているかという問題がございます。この委託契約に違反しているかどうかということを言いますと、他業務に従事したということは認められますので、これは責任を免れない。今御指摘のあった悪意につきましては、いわゆる法律上の知っているか否かという意味での悪意であれば、これはあると言わざるを得ないと思います。ただし刑法の構成要件を該当する欺もう行為、あるいは不法領得の意思、図利加害の意思、こういったものまで認められるということは認定できないというのが調査会の検討内容でございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) その刑法上の問題ですけれども、先ほど助役は委託金を受け取るときにそういう意図があったかどうかが刑法上の問題だと言われましたね。そうしますと先ほどの健診部の職員の方は、ことしの7月まで勤めておられます。今年度の委託契約を有眞会が結んで委託料を受け取るときには、当然健診部の人の名前を使ってやろうというそういう意図があって、今年度については少なくともやったと。先ほどの助役の言い方であれば、それは明確ではないんでしょうか。その点についてはどう判断されたんでしょうか。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 繰り返しになりますが、知ってるか否かという意味での悪意はこれは当然あったわけでございますから、民事上の責任は免れないということになります。ただし調査委員会の中の議論では刑法の構成要件を該当するような意図、図利加害の意図ですとか不法領得の意思があるかということにつきましては、そこまでの意図はないという認識をされております。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) 私はそれを聞いているんではなしに、調査委員会の中で平成15年度の契約時のことの、14年度については言われたことは一応理解はしてませんけれどもお聞きしましたけれども、15年度については少なくともそういう議論もないですね。検討されたんですかということをお尋ねしているんです。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) 15年度につきましても、14年度当初と同じような点につきまして議論した上で、こうした結論が出されているところでございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) そうしますと、先ほどの説明は全く説明になっていないと思うんですね。要するに委託金を受けたときにそういう意図があったかどうかと言われるんですけれども、15年度は少なくとも意図があってやっているわけですから、そうするとそれは要するに言い逃れできない行為になってしまうわけですね。それを調査委員会が見逃したとすれば、私は調査委員会の重要な問題だと思います。
それともう1つ悪意の問題でお尋ねしておきたいと思いますけれども、改ざん隠ぺい工作ということを数多くやっておられます。これも調査委員会からすると悪意はなかったということになるというのが私は不思議でかなわないわけですね。それでこれは調査委員会の方にも出されていますけれども、幾つか調査委員会としてどのように検討されたのかお尋ねしておきたいと思います。1つは、タイムカードのでっち上げです。これは調査委員会報告で言うとD補助職員となっていますけれども、D補助職員については事務長自身がつじつまを合わせるために偽装したということを認めておられます。もう1人、これは調査委員会に証言の文書を出しておられるある補助職員と言っておきましょうかね。私も見させていただきましたけれども、この方は要するに、あるときまで準夜勤として勤めておられた。それが途中から朝から勤務するようにと言われて、何をやらされたかというとゆうゆう壱番館の仕事をやらされた、朝からずっと。これは大体少なくとも7カ月やっておられます。それをタイムカードについては、それまでどおり準夜勤の時間帯で記入するようにと言われて変だなと思ったと、自分は。そういう証言も調査委員会に出ております。そういうタイムカード偽造についてもやっておられますし、それからあとこれも調査委員会に提出もされてますけれども、年度末にはたけのこの予算が余ったから有眞会の健診部のポスターをつくって印刷会社には手書きの納品書を出させて、あそこの正式な納品書は出さないようにという計画的にそういうこともやっているということも、これは調査委員会文書に出ています。そのように数々改ざん隠ぺい工作が見られるわけです。それが調査委員会では悪意はなかったというふうにされたというんですね。その私は説明は市民に対してつかないんではないかと思うんですね。その点についてはどのように検討されたんでしょうか。
○(生田議長) 山野助役。
○(山野助役) タイムカードの偽造、それから改ざん工作等につきまして、悪意があった、悪意がなかったという判断はどのようにということでございますけれども、調査会におきましてはこれは当然のことでございますけれども、これはいやしくも刑法上の犯罪を構成するかどうかということを判断されておるわけでございます。これは私が申し上げるまでもございませんが、刑法の基本理念というのは疑わしきは罰せずという基本理念がございます。それでいずれの場合でも刑法上の構成要件を該当するかということについては、どちらの考え方にも寄らず、どちらの考え方もかつ聞きながら、法律上の構成要件を満たすかどうかという判断をしなければならない、これが基本的なスタンスでございます。また今御指摘のあった点につきましては、個別の行為につきまして委託者たる、一方の立場たる市としてはどのような関係があるかと申しますと、最終的には刑法上は財産損害が生じているかと。厳密に言えば、財物ということが詐欺罪の場合にはあるわけでございますけれども、個別行為ではなく一連の行為として、客体としての財産的な損害があるかどうか、今、議員御指摘の点につきましては、悪意があるかどうかという点だけで刑法の構成要件に該当するかという判断でございますが、当然客体の部分の判断をした上で総合的な判断の上、報告書の一番最後に書いてございますけれども、刑法上の措置をするまではないのではないかというような結論に達したものでございます。
○(生田議長) 中川議員。
○(中川議員) ものすごく歯切れが悪いんですね。それで例えば市長や助役、見られたと思うんですけれども、9月4日に砂漠緑化協会のNPOが補助金適正化法違反で外務省か告発されました。この内容は、要するに250万円の補助金を領収書をごまかして、やってもいない事業をやったようにして受け取ったと。これはしかも6月に加算金を含めて全額返済をしているんですよ。返済してますけれども、外務省はそれを刑事告発したわけですよ。そこには、やはり返せば済むという問題じゃないというですね、悪意があったということがやっぱり刑事事件として問われるかどうかということが入っていると思うんですね。これは市長にお聞きしたいと思うんですけれども、今助役にいろいろ事実関係は答弁していただきましたが、調査委員会と同じようなスタンスでいいのかどうかですね、これで市民が納得するというふうに思われるでしょうか。これだけ悪意があり隠ぺいし改ざんしごまかして、時間の関係で言いませんけれども、あればやりますが、返還金も私は1,211万円は甘いと思ってます。少なくともあと私が計算しただけでも600万円近くあります、給料関係とかですね。そういうことも含めて非常にあいまいな点が多い。それから調査委員会の報告が納得できない。これだけやっぱり問題になっているんですから、先ほど言いましたNPOの事例のように、あとはやっぱり司職の手にゆだねて、例えば先ほど助役は法律の構成要件がどうかということを、疑わしいだけでは言えないんであると、あとはどっちを選択するかの問題だと言われました。それは市にはできないんであれば、やはり司法の手にゆだねるというのが私は筋だと思うんですよ。それは相手にとってもいいと思うんですね。このまま灰色でおかしいおかしい思われながらやるよりは、白黒はっきりさせてほしいという、そういう気持ちがあろうと思うんです。そういう点では、先ほどの答弁であれば、やはり私は市長としては司法の手にゆだねるというのが筋だと思うんですけれども、その点について市長の見解をお尋ねしたいと思います。