米子市議会 > 1998-06-26 >
平成10年第409回定例会(第5号 6月26日)

  • 起草(/)
ツイート シェア
  1. 米子市議会 1998-06-26
    平成10年第409回定例会(第5号 6月26日)


    取得元: 米子市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-11
    平成10年第409回定例会(第5号 6月26日) 第409回米子市議会定例会会議録(第5号) 平成10年6月26日(金曜日)              ~~~~~~~~~~~~~~~                        平成10年6月26日午前10時開議              ~~~~~~~~~~~~~~~  第1 議案第 59号 専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定             について)     議案第 60号 専決処分について(平成9年度米子市一般会計補正予算)(補正             第8回)     議案第 61号 専決処分について(平成9年度米子市農業集落排水事業特別会計             補正予算)(補正第3回)     議案第 62号 専決処分について(平成9年度米子市流通業務団地整備事業特別             会計補正予算)(補正第2回)     議案第 63号 専決処分について(平成10年度米子市一般会計補正予算)(補             正第1回)     議案第 64号 専決処分について(平成10年度米子市一般会計補正予算)(補
                正第2回)     議案第 65号 専決処分について(平成10年度米子市住宅資金貸付事業特別会             計補正予算)(補正第1回)     議案第 66号 専決処分について(平成10年度米子市高齢者住宅整備資金貸付             事業特別会計補正予算)(補正第1回)     議案第 67号 専決処分について(平成10年度米子市老人保健事業特別会計補             正予算)(補正第1回)     議案第 68号 米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について     議案第 69号 米子市給与金条例等の一部を改正する条例の制定について     議案第 70号 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料、扶助料年             額の改定に関する条例の制定について     議案第 71号 米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の             制定について     議案第 72号 投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する             条例の制定について     議案第 73号 米子市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一             部を改正する条例の制定について     議案第 74号 米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定             について     議案第 75号 米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例             の制定について     議案第 76号 米子市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例             の制定について     議案第 77号 米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定につい             て     議案第 78号 第10次住居表示を実施する区域及びその区域における住居表示             の方法について     議案第 79号 工事請負契約の締結について     議案第 80号 財産の取得についての議決の一部変更について     議案第 81号 財産の取得についての議決の一部変更について     議案第 82号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について     議案第 83号 工事請負契約の締結について     議案第 84号 工事請負契約の締結について     議案第 85号 平成10年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)  第2 請願第  6号 年金改善について     陳情第 32号 中学校完全給食の直営自校方式による早期実施について     陳情第 64号 紺屋町周辺地区再開発事業の白紙撤回について     陳情第 69号 被爆者援護法の改正について     陳情第 87号 「災害被災者等支援法」の早期成立について     陳情第 93号 県立米子工業高等学校全面移転の早期実現について     陳情第 94号 自主流通米値幅制限廃止計画の中止と麦の政府買入の継続につ             いて     陳情第 95号 妻木晩田遺跡群の全面保存について     陳情第 96号 紺屋町周辺地区再開発事業について     陳情第 97号 インドとパキスタンの地下核実験に強く抗議するとともに、核兵             器廃絶を求める決議について     陳情第 98号 境水道の通水機能に関する新たなシミュレーションについて     陳情第 99号 崎津工業団地への場外馬券売り場誘致反対について     陳情第100号 場外馬券売り場誘致反対について     陳情第101号 学校給食用食器について  第3 議案第 86号 米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問             う市民投票に関する条例について     議案第 87号 工事請負契約の締結について  第4 陳情第102号 場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定につ             いて  第5 議案第 88号 米子市固定資産評価審査委員会委員の選任について  第6 議案第 89号 少年非行のない明るい街づくりに関する決議について              ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件  第1 議案第 59号 専決処分について(米子市市税条例の一部を改正する条例の制定             について)     議案第 60号 専決処分について(平成9年度米子市一般会計補正予算)(補正             第8回)     議案第 61号 専決処分について(平成9年度米子市農業集落排水事業特別会計             補正予算)(補正第3回)     議案第 62号 専決処分について(平成9年度米子市流通業務団地整備事業特別             会計補正予算)(補正第2回)     議案第 63号 専決処分について(平成10年度米子市一般会計補正予算)(補             正第1回)     議案第 64号 専決処分について(平成10年度米子市一般会計補正予算)(補             正第2回)     議案第 65号 専決処分について(平成10年度米子市住宅資金貸付事業特別会             計補正予算)(補正第1回)     議案第 66号 専決処分について(平成10年度米子市高齢者住宅整備資金貸付             事業特別会計補正予算)(補正第1回)     議案第 67号 専決処分について(平成10年度米子市老人保健事業特別会計補             正予算)(補正第1回)     議案第 68号 米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について     議案第 69号 米子市給与金条例等の一部を改正する条例の制定について     議案第 70号 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料、扶助料年             額の改定に関する条例の制定について     議案第 71号 米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の             制定について     議案第 72号 投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する             条例の制定について     議案第 73号 米子市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一             部を改正する条例の制定について     議案第 74号 米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定             について     議案第 75号 米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例             の制定について     議案第 76号 米子市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例             の制定について     議案第 77号 米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定につい             て     議案第 78号 第10次住居表示を実施する区域及びその区域における住居表示
                の方法について     議案第 79号 工事請負契約の締結について     議案第 80号 財産の取得についての議決の一部変更について     議案第 81号 財産の取得についての議決の一部変更について     議案第 82号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について     議案第 83号 工事請負契約の締結について     議案第 84号 工事請負契約の締結について     議案第 85号 平成10年度米子市一般会計補正予算(補正第3回)  第2 請願第  6号 年金改善について     陳情第 32号 中学校完全給食の直営自校方式による早期実施について     陳情第 64号 紺屋町周辺地区再開発事業の白紙撤回について     陳情第 69号 被爆者援護法の改正について     陳情第 87号 「災害被災者等支援法」の早期成立について     陳情第 93号 県立米子工業高等学校全面移転の早期実現について     陳情第 94号 自主流通米値幅制限廃止計画の中止と麦の政府買入の継続につ             いて     陳情第 95号 妻木晩田遺跡群の全面保存について     陳情第 96号 紺屋町周辺地区再開発事業について     陳情第 97号 インドとパキスタンの地下核実験に強く抗議するとともに、核兵             器廃絶を求める決議について     陳情第 98号 境水道の通水機能に関する新たなシミュレーションについて     陳情第 99号 崎津工業団地への場外馬券売り場誘致反対について     陳情第100号 場外馬券売り場誘致反対について     陳情第101号 学校給食用食器について  第3 議案第 86号 米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う             市民投票に関する条例について     議案第 87号 工事請負契約の締結について  第4 陳情第102号 場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定につ             いて  第5 議案第 88号 米子市固定資産評価審査委員会委員の選任について  第6 議案第 89号 少年非行のない明るい街づくりに関する決議について  日程追加 議案第 90号 国民年金制度の改善を求める意見書について       議案第 91号 インドとパキスタンの核実験への抗議と核兵器の廃絶に関す               る決議について              ~~~~~~~~~~~~~~~                 出席議員(32名)      1番  八 幡 美 博 君    2番  岡 村 英 治 君      3番  佐々木 康 子 君    4番  松 井 義 夫 君      5番  門 脇 威 雄 君    6番  影 山 英 雄 君      7番  森 脇 雄 二 君    8番  佐 藤 正 夫 君      9番  矢 倉   強 君   10番  中 川 健 作 君     11番  吉 岡 知 己 君   12番  本 池 篤 美 君     13番  斎 木 正 一 君   14番  松 田   宏 君     15番  藤 尾 信 之 君   16番  山 形 周 弘 君     17番  長 岡 和 好 君   18番  梅 林 稔 史 君     19番  遠 藤   通 君   20番  実 繁 一 男 君     21番  近 藤 純 造 君   22番  間 瀬 庄 作 君     23番  足 立 智 恵 君   24番  足 芝 孝 幸 君     25番  友 森   宏 君   26番  藤 田 栄 治 君     27番  戸 田 重 治 君   28番  平 田   賢 君     29番  生 田   薫 君   30番  塚 田 喜 美 君     31番  種 原 敏 彦 君   32番  福 谷   清 君              ~~~~~~~~~~~~~~~                 欠席議員(0名)              ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のため出席した者  市     長     森田 隆朝 君   助     役  小坂 道弘 君  収  入  役     中村 治夫 君   教  育  長  山岡  宏 君  水 道 局 長     田沢 善雄 君   総 務 部 長  中原 弘志 君  企 画 部 長     松岡 泰則 君   市民環境部長   鳥越 省三 君  福祉保健部長      吉持 武平 君   経 済 部 長  小林 道正 君  建 設 部 長     多城 建春 君   都市開発部長   高橋 精一 君  下水道部長       米原  寛 君   参    事   石上 洋二 君  農業委員会事務局長   中嶋 幸男 君  選挙管理委員会事務局長 古前 勝茂 君  財 政 課 長     角  博明 君              ~~~~~~~~~~~~~~~                出席した事務局職員  事 務 局 長     谷 口 善 治  事務局次長       松本 洋司  事務局長補佐兼庶務係長 山 本 茂 樹  事務局長補佐兼議事係長 亀井 紀成  調 査 係 長     浜 田 一 郎  主    任      田子  仁              ~~~~~~~~~~~~~~~                午前10時16分 開議 ○議長(間瀬庄作君) これより本日の会議を開きます。              ~~~~~~~~~~~~~~~
    ○議長(間瀬庄作君) この際、御報告申し上げます。  本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、先日のとおりでありますので、御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。  なお、この際、中川健作君から発言の申し出がありますので、これを許します。  10番中川健作君。 ○10番(中川健作君) 6月16日の各個質問における崎津場外馬券売り場問題をめぐる私の発言について、2カ所ほど文言の訂正をお願いしたいと思います。  1つは、民間会社が18ヘクタールを買うのであればJRAが買うから心配ないと議会で答弁されてきたその市長の前提が崩れたわけですので、改めて議会や地元に対して説明をやり直し、協議し直すべきではないかとの私の質問に対して、市長が、当初は直営方式で説明してきたが、本日質問に答えて、新会社方式を提案し直したので、必要ないと答えられたことに関する部分です。  議会に対して、余りにも不誠実きわまりない答弁だったので、私は、そんなばかなことがありますかというふうに発言しております。これは聞かれてわかりますように、決して市長に対して、ばかだと言ったわけではないわけですけれども、本会議の発言として好ましくないという指摘がありましたので、ここの「そんなばかなことがありますか」という部分については、「そんな議会をないがしろにするような発言がありますか」というふうに訂正したいと思います。  もう1点は、議会審議を無視するような市長答弁を許すならば議会の存在意義がないと思ったので、議長に対して、「そんなばかなことを議長、許されますか」というふうに発言しております。これについても同様の理由から、「そんな議会をないがしろにするような発言を議長は許されるのですか」というふうに訂正したいと思います。  以上、御了承をお願いしたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) お諮りいたします。  ただいま10番中川健作君から不適切な発言部分に関しての申し出がありました。この申し出を許可することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、10番中川健作君からの申し出を許可することに決定いたしました。  次に、矢倉 強君から発言の申し出がありますので、これを許します。  9番矢倉 強君。 ○9番(矢倉 強君) 18日の私の各個質問の中で、「ぼやけた」と発言したつもりでございましたが、「ぼ」と「け」の間の「や」が聞こえたとか小文字だったとかという意見があるようでございますので、「ぼ」と「け」の間にやくらの「や」の字でございますので、大きく書いていただきまして、「ぼやけ」というふうに入れていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。  以上でございます。 ○議長(間瀬庄作君) お諮りいたします。              (「議事進行」と遠藤 通君)  19番遠藤 通君。 ○19番(遠藤 通君) 今の訂正発言を聞いておりまして、ぼやけたという表現は不適切じゃないでしょうか。最初の質問のときにはぼけたという答弁だったんですけど、議事録見ますと。ぼやけたでもよろしいでしょうか。今後、使ってもいいかどうか議長の判断を仰ぎたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) 9番矢倉 強君、何かありますか。  9番矢倉 強君。 ○9番(矢倉 強君) 私は、ぼやけたという言葉が使ってはならない言葉だとは議会では思いません。 ○議長(間瀬庄作君) 私も聞いておりまして、ぼけたということがぼやけたであったというふうに今訂正があったわけですけど、ぼやけたというのはぼやあっとした意味ではないかというふうに受けとるわけでございますが、あとはひとつ皆さんの御判断で、私としては……。 ○議長(間瀬庄作君) 9番矢倉 強君。 ○9番(矢倉 強君) 私も中学生の子供の辞典をちょっときのう調べてみたんですけども、ぼやけるとは、ぼんやりする、はっきりしなくなる、ぼけるという3つの意味があるそうでございます。  以上でございます。 ○議長(間瀬庄作君) ということで、ひとつ御理解願いたいと思います。  それでは、お諮りいたします。  ただいま9番矢倉 強君から不適切な発言部分に関しての申し出がありました。この申し出を許可することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、9番矢倉 強君からの申し出を許可することに決定いたしました。              ~~~~~~~~~~~~~~~              第1 議案第59号~議案第85号              第2 請願第6号                 陳情第32号・陳情第64号・陳情第69号・                 陳情第87号・陳情第93号~陳情第101号 ○議長(間瀬庄作君) それでは、日程第1、議案第59号から第85号までの27件並びに日程第2、請願第6号、陳情第32号、第64号、第69号、第87号及び第93号から第101号までの14件、以上41件を一括して議題といたします。  これより41件の議案、請願及び陳情について、各委員会の審査報告を求めます。  初めに、総務文教委員長の報告を求めます。  31番種原敏彦君。 ○31番(種原敏彦君)(登壇) 総務文教委員会の審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案14件及び陳情8件について、去る19日、委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第59号専決処分について米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第60号専決処分について平成9年度米子市一般会計補正予算補正第8回のうち当委員会の所管部分、議案第63号専決処分について平成10年度米子市一般会計補正予算補正第1回、議案第64号専決処分について平成10年度米子市一般会計補正予算補正第2回,議案第65号専決処分について平成10年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算補正第1回、議案第68号米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号米子市給与金条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第70号平成10年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料、扶助料年額の改定に関する条例の制定について、議案第71号米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第72号投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第73号米子市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第74号米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、議案第78号第10次住居表示を実施する区域及びその区域における住居表示の方法について及び議案第85号平成10年度米子市一般会計補正予算補正第3回のうち当委員会の所管部分、以上14件の議案については、いずれも原案どおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、陳情第32号中学校完全給食の直営自校方式による早期実施については、小学校給食の安全衛生対策を図ることが現時点で緊急を要し、その施設整備後に中学校給食を実施せざるを得ない状況であることから、早期実施は困難であると判断し、採択しないことに決しました。  次に、陳情第87号「災害被災者等支援法」の早期成立については、さきの国会で被災者生活再建支援法が成立しておりますので、採択しないことと決しました。  次に、陳情第93号県立米子工業高等学校全面移転の早期実現については、趣旨採択すべきものと決しました。  次に、陳情第95号妻木晩田遺跡群の全面保存については、なお引き続き調査研究の必要がありますので、継続審査すべきものと決しました。  次に、陳情第97号インドとパキスタンの地下核実験に強く抗議するとともに、核兵器廃絶を求める決議については、採択すべきものと決しました。  次に、陳情第99号崎津工業団地への場外馬券売り場誘致反対について及び陳情第100号場外馬券売り場誘致反対について、以上2件の陳情については、一括して審査いたしました結果、採択しないことに決しました。  次に、陳情第101号学校給食用食器については、なお引き続き調査研究の必要がありますので、継続審査すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、民生環境委員長の報告を求めます。  5番門脇威雄君。 ○5番(門脇威雄君)  (登壇) 民生環境委員会の審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案7件、請願1件及び陳情1件について、去る22日、委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第60号専決処分について平成9年度米子市一般会計補正予算補正第8回のうち当委員会の所管部分、議案第66号専決処分について平成10年度米子市高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計補正予算補正第1回、議案第67号専決処分について平成10年度米子市老人保健事業特別会計補正予算補正第1回、議案第75号米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第76号米子市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第79号工事請負契約の締結について及び議案第85号平成10年度米子市一般会計補正予算補正第3回のうち当委員会の所管部分、以上7件の議案については、いずれも原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、請願第6号年金改善については、趣旨採択すべきものと決しました。  次に、陳情第69号被爆者援護法の改正については、なお引き続き調査研究の必要がありますので、継続審査すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、産業経済委員長の報告を求めます。  11番吉岡知己君。 ○11番(吉岡知己君)  (登壇) 産業経済委員会の審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案5件及び陳情1件について、去る23日に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第60号専決処分について平成9年度米子市一般会計補正予算補正第8回のうち当委員会の所管部分について、議案第61号専決処分について平成9年度米子市農業集落排水事業特別会計補正予算補正第3回、議案第62号専決処分について平成9年度米子市流通業務団地整備事業特別会計補正予算補正第2回、議案第77号米子市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第80号財産の取得についての議決の一部変更について、以上5件の議案については、いずれも原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、陳情第94号自主流通米値幅制限廃止計画の中止と麦の政府買入の継続については、国の方針決定及び3月議会において提出した意見書の内容等も含め、引き続き調査検討が必要でありますので、継続審査すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、建設水道委員長の報告を求めます。  23番足立智恵君。 ○23番(足立智恵君)  (登壇) 建設水道委員会の審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案5件及び陳情2件について、去る24日、委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第60号専決処分について平成9年度米子市一般会計補正予算補正第8回のうち当委員会の所管部分、議案第81号財産の取得についての議決の一部変更について、議案第82号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について、議案第83号工事請負契約の締結について及び議案第84号工事請負契約の締結について、以上5件の議案については、いずれも原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  次に、陳情第64号紺屋町周辺地区再開発事業の白紙撤回については、提出者から取り下げの申し出がありましたので、これを承認することに決しました。  次に、陳情第96号紺屋町周辺地区再開発事業については、米子市の中心市街地において重要な位置を占める紺屋町周辺は都市機能上、あるいは防災上から何らかの手法による整備が必要であると考えられ、地元住民の意向を聴取するなど、なお調査に日数を要するため、継続審査すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、中海問題調査特別委員長の報告を求めます。  21番近藤純造君。 ○21番(近藤純造君)  (登壇) 中海問題調査特別委員会の審査報告をいたします。  当委員会に付託されました陳情第98号境水道の通水機能に関する新たなシミュレーションについて、去る22日、委員会を開き審査いたしました結果、提出者から取り下げの申し出がありましたので、これを承認することに決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 以上で委員長の報告は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま建設水道委員長から報告のありました陳情第64号及び中海問題調査特別委員長から報告のありました陳情第98号については、提出者から取り下げの申し出がありました。  これを承認することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、陳情第64号及び第98号については、取り下げを承認することに決しました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、1番八幡美博君。 ○1番(八幡美博君)  (登壇) 私は陳情第99号及び陳情第100号の不採択に反対し、採択を、また陳情第32号の不採択に反対し、趣旨採択を主張する討論を行います。  まず、陳情第99号と第100号に関する討論を行います。  この2件の陳情は、いずれも崎津工業団地への場外馬券売り場誘致に反対する陳情です。  私は昨年の3月議会でこの問題が明らかになって以降、といいますより、一昨年の12月議会でうわさとしてあるということを指摘いたしましてからいろいろな観点で調査を進めてまいりました。率直に言って、私は米子市が年間1億円以上の利息を垂れ流しているという実態から、当初はある意味でやむを得ないかもしれないという気持ちも持っていました。しかしながら、いかに財政上困っているとはいえ、実態調査も行わないままに判断するということは余りにも無責任であり、また当局と同じスタンスでの判断では議会としての機能を果たすことはできないと考え、数人の議員の方々と一緒に現地調査や関連資料など、独自の調査活動を行ってまいりました。  その結果、場外馬券売り場誘致については、短期的な負担軽減にはなるものの、長期的には地域経済を衰退させることや将来にわたっての市民生活に与える影響を考えるとき、決して市民の幸せにつながらないという結論に達したのであります。  また、単に反対するだけではこの問題の解決にはならないということから、中川議員と共同で、公園墓地と宅地造成を行い、新たな生きがいを創造するためのコハクチョウに会えるまちづくりを提言いたしました。  私が場外馬券売り場に反対する理由を簡単に整理してみますと、第1に、市民生活や青少年に悪影響を与えること。第2に、当局が主張される活性化と経済効果に大きな疑問があること。そして第3に、何よりもこの問題に対する論議の進め方が余りにも強引過ぎ、市民の皆様に十分な情報が提供されていないということが挙げられます。  今まで何回となく申し上げていますが、その要点のみを申し上げ、改めて議員の皆さん及び市民の皆様に訴えたいと思います。  まず、青少年に与える影響について市はその対応について、調査検討委員会や関係機関などと十分に連携をとり、万全の対策を講じていくとされていますが、現在のウインズでの未成年の指導件数を見る限り、年々ふえており、各地でそれぞれとっている万全の対策が万全の対策足り得ないということを物語っています。  この点については、JRAも抜き打ちでチェックはするが、現実には困難であると認めています。もし完全に抑えようとすれば、馬券購入時に免許証ですとか保険証などを提示させるしかありませんけれども、実際にそれをしようとすれば窓口業務ができなくなり、営業として成り立たなくなりますので、現実的には防ぐことはできないのです。市長は青少年への影響について、無菌状態で育てることが必ずしもいいとは思わないと言われていますけれども、青少年を取り巻く環境は、無菌状態どころか悪化の一途をたどっており、今議会でも、市長みずからが米子地区防犯協議会会長として、少年非行のない明るいまちづくりに関する決議を議会に要請しなければならない状況になっているという事実を認識しなければなりません。  次に、当局が主張される活性化と経済効果に大きな疑問があるという点です。  市は約58億円の経済効果があるといわれていますが、再三の要求にもかかわらずいまだに試算根拠の明細が示されることはなく、また他市の状況を調査しようとすらされませんでした。  私どもの試算では、年間売上約30億から40億円というお金がJRAと国に吸い上げられ、従来、地元の買物などの一般消費に回っていたものが米子市を中心とするこの地域から消えることになるのです。少なくとも室蘭市のデータを見る限りでは、法人市民税の大幅な低下や商品販売額の下落など、かえって経済的には逆効果になっており、室蘭市当局みずからが、地域全体から見た経済効果はほとんどないといっています。また、ウインズ八幡や高松の周辺での聞き取り調査でも、飲食店や売店などの売り上げが上がるということはなく、地域の活性化を言われる限り、この点をあいまいにしたまま判断することは許されないと考えます。  そして何よりも大きな問題は、この問題に対する論議の進め方が余りにも強引過ぎ、その結果、市民の皆様に十分な情報が提供されていない、あるいは誤って認識されており、そのことが市政の不信につながっている、あるいは今後つながりかねないという点です。  昨年3月議会で初めてウインズ誘致が明らかにされ、次の6月議会を待たずに、地元合意を取りつけ、閉会中の委員会では反対陳情を不採択にするという異例のスピードは、JRA自身が戸惑いを見せるほど前代未聞のやり方でした。  確かに米子市として1日当たり31万円の利子負担をしているということは事実ですけれども、だからといってこのような重要な問題を十分な調査も行わないまま、また多くの疑問点を残したままわずか2カ月余りの間に結論を出すということは余りにも無責任過ぎると言わざるを得ません。  昨年の春には小学校PTA連合会が、また11月には中学校連合会が、場外馬券売り場に関するアンケートを行いましたが、未成年の馬券購入など、青少年への悪影響を心配する保護者が小学校で60%以上、中学校では70%を超え、経済効果や財政負担の軽減を考慮したとしても、ウインズ設置には60%以上の方が反対、さらに68%の人が情報不足を訴えています。  私は今でもいろんな方から場外馬券売り場について聞かれますが、いまだにこの問題については基本的な仕組みを理解されていない市民が多く、特に賛成されている方々の多くは、市に年間何億円ものバックマージンがあるというふうに錯覚されています。  市はインフラ整備に要する費用負担の問題や青少年に与える影響、経済効果に対する疑問など、不都合な部分についてJRAからの一面的な情報や希望的観測を繰り返すばかりで、マイナス情報について事実から目を背けようとしていますが、こうしたやり方が市政の不信を招くことになります。利子負担に全市民からの税金を注ぎ込んでいるだけに、その利用方法については市民の皆様も大きな関心を寄せており、いろいろな観点から論議し、メリット、デメリットを十分認識していただいた上での市民の判断を仰ぐという姿勢が何よりも重要であると思うのです。  さらに、このたびの議会で新たに浮かび上がったのが建設及び運営母体に関する問題です。  これについては、当初から市はJRA直営もしくはJRAが設立する新たな関連会社という答弁をされていましたが、契約の相手方がもし今回浮上した新たな民間会社、いわゆるオーナー方式となる場合、今まで市当局が主張されてきた誘致のための大前提が崩れることになります。  一例を挙げるなら、民間の場合、もともと場外馬券売り場の運営に不必要な部分、18ヘクタールの約半分について、法的に処分や転用されても防ぐことはできず、JRAも私の問い合わせに対して、特殊法人見直しの中で、特殊法人が肥大化することは困難であることや土地がJRAの資産になれば、賃貸ししたり、処分したりする場合、ある意味でやりにくい部分があり、民間であればその点弾力的に運用できますと答えています。  総務文教常任委員会では、民間会社方式であっても従来と大きな方針変更ではないと解釈され、JRAを呼んで説明を聞くべきだという提案に対しても、必要ないとして不採択にされましたが、こうした新たな疑問点に対して、少なくとも議会として調査をし、市民の疑問にこたえることが議会としての役割ではないでしょうか。  私は再三、国レベルで考えた場合、18ヘクタールのむだ遣いと特殊法人の見直しの中で、JRA直営や新たな関連会社は許されないだろうと指摘してまいりました。今回新たに民間会社方式が浮かび上がった背景にはこうした国政レベルにおける行財政改革の推進があり、18ヘクタールのむだ遣いをするための苦肉の策であり、国のチェックを逃れるための隠れみのであると言わざるを得ません。  最後に、自治体の役割について一言申し上げます。  我々市政に携わる者の使命は、将来にわたっての市民の幸せをつくることにあります。  市長は、この後提案される場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例案に対する意見書の中で、競馬は今やスポーツ、そして大衆の支持を得た娯楽の1つとして定着しているものも純然たる事実であり、本市及び周辺地域における娯楽施設としてのウインズの潜在的なニーズも相当なものがあると思います。ウインズの誘致は決して本市にとってマイナスイメージとなるものではなく、逆に山陰地区唯一の娯楽施設として、広く受け入れられるものと思っていますと述べられています。  確かに今、競馬はある意味でブームになっていますが、私はそのこと自体にこの国の行く末が心配されてなりません。小さいときから塾に通い、遊びといえばテレビゲーム、人の痛みも満足にわからない、3Kと言われる仕事は嫌で、楽してお金をもうけようとする、そういう若者が競馬や競艇などのギャンブルに熱中する、これで本当にこの国はどうなるのでしょうか。日本人の勤勉さや忍耐力、人をいたわる心をもう一度取り戻さなければこの国の再生はあり得ません。  環日本海時代といいますが、鳥取県を支えているのは何と言っても中小企業の方々であり、こつこつ努力する県民性です。ギャンブルによる不労所得は青少年に労働することに対する誤った認識を植えつけ、その結果、将来的にこの地域の活力を失わせることになり、その影響ははかり知れません。私たちの子供や孫や、またその子供が幸せに暮らすことができるようにするためにはどうすべきか、勇気を持ってもう一度考え直そうではありませんか。陳情第99号及び陳情第100号の不採択に反対し、採択を訴えるものであります。  次に、陳情第32号の不採択に反対し、趣旨採択を主張する討論を行います。  陳情第32号は、中学校給食を直営自校方式で早期実現を求める陳情です。  この問題についての経過を簡単に振り返ってみますと、91年4月、森田市長が初めて市長に当選され、中学校給食実施の方針を出されました。翌92年6月に米子市中学校給食検討委員会が設置され、94年3月には、その検討結果が提出され、それを受けて同年4月に教育委員会に中学校給食内部検討委員会が設置されました。そして、その6月には中学校給食の実施を求める陳情書が市議会で趣旨採択され、市民の皆さん、中でも小・中学校の子供さんを抱えながら働く女性の期待が一気に高まったのであります。しかしながら95年6月、教育委員会としての検討結果が出された以降も同年7月に全庁的な検討委員会が設置されるなど、内部検討に時間がかかり、なかなか実施の兆しが見えませんでした。97年、昨年の6月にようやく市としての調査研究結果が報告されましたが、その説明の中でも、調査研究結果はあくまで全庁的に研究したものであり、これで実施するというものではないとして、実施についてとりわけ実施時期について明言を避けられました。そして、昨年年末に、O-157など食中毒の予防対策として、小学校給食の施設改善に6年間かかり、中学校給食は7年先になるという方針を出されたのであります。  こうして改めて振り返ってみますと、検討に5年間かかり、結果的に導入まで12年かかることになります。市民の皆さんの中には、その間にまた何か事情が変わってさらに先延ばしされないかという不信感が募っています。  そもそも私は検討委員会に対する諮問の仕方が不適切ではなかったかと思います。本当にやる気があったら導入するためにはどういう方法がよいのかという諮問の仕方であるべきで、また全庁的な検討も、財政が厳しい中でもどうしたら一日も早く実施できるのかという指示があってしかるべきだったと思います。  ことしの1月17日の新聞に米子市中学校給食問題検討委員会の委員長をされていました林邦彦先生が投書されていましたが、一体、何のための検討委員会だったのかと嘆いておられました。総務文教常任委員会では、小学校の施設改善に6年かかるし、早急にできる状況にないということで不採択になりました。まず食中毒防止対策として改善が必要であれば、子供の安全が脅かされているのに2校ずつ順次などと悠長なことは言っておられないはずであります。何としてもことし中に改善する方法はないのか。不要不急の事業を先延ばしできないのか、議会と一緒に知恵を出すべきではないでしょうか。  そもそも米子市の教育費の割合は同規模の他市と比べて低いレベルにあるということを考えなければなりません。私は給食業務についてすべて直営だという要望については、以前から、一部民間委託もやむを得ないと申し上げていますけれども、94年6月に財政上の課題を認めながらも、中学校給食の実施に関する陳情を趣旨採択した経過も踏まえ、この陳情については、議会として、趣旨採択し、一日も早く実現できるように汗をかくことこそ議会としての責任ではないでしょうか。陳情第32号の不採択に反対し、趣旨採択を主張いたします。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、10番中川健作君。 ○10番(中川健作君)  (登壇) 先ほどの各委員長報告に対して、以下討論を行います。  最初に、陳情第99号崎津工業団地への場外馬券売り場誘致反対について及び陳情第100号場外馬券売り場誘致反対について、いずれも崎津への場外馬券売り場誘致反対の陳情について、委員長報告に反対の討論を行います。私はこの陳情は採択すべきだという立場で討論を行います。  理由については、先ほど市民生活や青少年への悪影響あるいは活性化論への疑問、強引な進め方等、八幡議員の方から詳しく展開されましたので、省略いたします。  ただ1点だけつけ加えて議員の皆さんに訴えたいと思います。すなわち結果的に賛成、反対は別にして、少なくともこの陳情については、継続にして責任ある審議をやり直す必要があると考えますので、そのことを訴えたいと思います。  なぜなら、市議会が昨年6月に反対陳情を不採択したことをもって、議会が場外馬券売り場設置に同意したことになっております。しかし、その前提は日本中央競馬会という超優良企業なので、安心であるということでありました。そのことは、昨年6月議会である会派が、今回次のように賛成討論をしていることでも明らかであります。すなわち、今回18ヘクタールの土地を買収しようとして進出される中央競馬会なるものは、競馬法並びに日本中央競馬会法という法に基づいた団体であり、勝手なまねができない団体であることだけは明白でございますという理由を第1にして賛成討論を行われております。しかし、この前提が今、崩れようとしております。もし民間団体が買収するとなると、この間、当局が地元に対して約束されておりますサッカー場や野球場をつくって地元に開放するという話が将来どうなるかもわかりません。  また、ウインズ以外の土地を他に転売したり、賃貸するということも十分に考えられるわけであります。当局はこの6月議会の審議の中で、その点については、市とJRAと民間会社で協定を結んできちんとするというふうに説明されておりますけれども、これも法的に果たして有効なのかどうか確かめられたわけではありません。十分に検討がされておりません。また、JRA自体がどういう形で民間会社を考えているのかも十分に伝わってきておりません。当局から一方的に説明を受けただけであり、議会として、直接JRAから説明を求める責任があると思います。  以上のように、議会として責任ある審議をしたことになってない、これが現状だろうと思います。少なくとも陳情を継続にしてもっと審議を尽くすべきであるということを議員の皆さんに訴え、再考を促す討論をしたいと思います。  次に、陳情第101号学校給食用食器についての陳情は、継続でありましたけれども、これについては、採択を討論したいと思います。  陳情内容は、環境ホルモンが問題になっているポリカーボネート食器を安全なものに変えてくださいというものであります。本会議あるいは委員会審議を通じて教育長から、0-157対策として小学校給食施設を改善するときに磁器食器に変えることを検討したいという考えが表明され、一歩前進したわけですけれども、対象は単独調理校だけであり、しかも早くても6年かかるということであります。給食センターから配食されている14校についてはどうするのか明らかにされておりません。  環境ホルモンについては、ことしから国も研究を始めるので、国や県の指導を仰いで対応したいという説明もあったわけですけれども、厚生省はやっと5年先をめどに作用メカニズムの解明、試験方法、評価方法などの検討を行うといっている段階であります。5年先に明らかになるかどうかもわかりません。はっきりしているのは、その間に子供たちの体内に環境ホルモン物質といわれているポリカーボネートの原料であるビスフェノールAが確実に蓄積するということであります。  このビスフェノールAの問題については、環境ホルモンの問題を世界中に警告した「奪われし未来」という有名になった本がありますけれども、その中でも取り上げられております。  若干引用しますと、次のように書いてあります。スタンフォード大学の研究によれば、実験細胞にアストロゲン、女性ホルモンですけれども、実験細胞にアストロゲン反応を引き起こすには2から5ppb、すなわち日本の食品衛生法の基準の1,000分の1で、10億分の1という微量な量であります。その2から5ppbのビスフェノールAで十分だったと、それだけの量で実験細胞にアストロゲン反応が引き起こったということが書かれております。  環境庁が昨年行った実験でも、ポリカーボネート製ボトルを50回、100回と洗浄を繰り返すにつれてビスフェノールAが溶け出す量がふえることが明らかになっています。すなわち微量でも確実に溶け出し、確実に子供たちの細胞に影響を与えているということです。  既に子供たちの健康を守るために、国の結論をまつまでもなく自治体独自に対応を始めているところもあります。私が調べた範囲では、北海道や大分市、栃木県小山市では、ポリカーボネート食器の新規導入を凍結しております。埼玉県の蓮田市では、現在使っているポリカーボネート食器の廃止を検討しておられます。  また、横浜市や埼玉県久喜市では、ポリカーボネート食器の安全に関する調査を行うことを決定したということであります。ポリカーボネート食器は使用上の安全性の問題だけではなく、廃棄物としても環境ホルモン物質が将来にわたって環境に影響を与えるという点でも問題があります。  子供たちの安全を守る大人の責任からも、また食教育、環境教育という観点からも、ポリカーボネート食器を一日も早く強化磁器やコレールなど、安全な食器に変えるために陳情の早期採択を行うべきであるということを主張したいと思います。  最後に、陳情第32号中学校給食の直営自校方式による早期実施についての陳情について、不採択ではなしに採択を主張したいと思います。  これはこの間、毎回議会で討論してきましたので、詳細については省略いたします。食中毒事故防止のための小学校給食設備の改善を先にするので、中学校給食は早期に実施できないという、そういう理由で不採択になったわけです。しかし、小学校給食施設の改善が6年から7年で終わるという保証は何ら示されておりません。ひょっとすればまだまだ延びるということも十分考えられます。このままではいつ中学校給食が実施されるかわからない、そういう状況です。中学校給食実施を公約に当選した市長も、さらには実施の陳情を採択した議会としても、政治的責任は免れません。  米子市が設置した全庁的給食問題研究委員会の資料によりますと、15億円あれば中学校給食は全校で実施できることになっております。しかも国の補助や起債があるので、とりあえず市の一般財源は6億7,000万円で済みます。毎年一、二校ずつ順次やっていくとしても、補助金や起債を含めて1億7,000万円から3億4,000万円ぐらいで可能なわけです。  市長は一方で、道路建設のために国の補助が受けられない中で、一般財源を30億円も使って加茂中学校を移転させようということをいまだに考えておられるようですけれども、だれが考えても中学校給食を実施する方が先決であると思います。あとは政策選択の問題です。市として市民に対する責任上からも、中学校給食を一日も早く実施するために陳情の採択を強く主張したいと思います。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君)  (登壇) 私は日本共産党米子市議会議員団を代表して、陳情第87号、第99号及び第100号の不採択に反対し、いずれも採択するよう求める討論を行います。  まず、陳情第87号「災害被災者等支援法」の早期成立について、不採択ではなく採択を主張いたします。  採択するよう求める理由については、さきの3月定例議会でも述べましたので今議会では繰り返しませんが、阪神・淡路大震災の被災者が暮らす仮設住宅では、だれにもみとられることなく死んでいく孤独死が3月以降も増加し、累計でとうとう200人を超えたと報道されています。国民が安心して暮らし続けるために個人の力では防ぎようもない大規模自然災害に対する公的な支援制度を確立することが求められています。  しかるに、さきの通常国会で成立した被災者生活再建支援法は、第1に、今、最も支援を必要としている阪神・淡路大震災の被災者を法案としては支援の対象から除外している。附帯決議による支援では、法律を超えることはできないから根本的な支援とは成り得ないこと。  第2に、阪神・淡路大震災の被災者の皆さんが3年半近くたってもなお仮設住宅から半分の方が出られていない、あるいは出られた方も、二重ローンなどで大変な苦しみを背負っている、そういう経験を二度と繰り返してはならないという点で見て、成立した支援法は、阪神・淡路で実際にやられている生活再建支援策を法文化したものにすぎず、今回の支援策以上のものが今後の震災にとられることにはなりません。  特に対象世帯、支給の額が被災者の生活再建に十分に資するものになっていない点では、雲仙普賢岳、奥尻島など、過去の災害への支援と比べても極めて不十分といわれています。阪神・淡路大震災の被災者の要求や全国の世論は、被災地の実態を直視した市民が法律の原案をつくり、日本共産党も含めた超党派の議員が昨年5月に国会に提案いたしました災害被災者等支援法案に盛られた内容に基づく法律の制定です。同陳情を採択し、成立した支援法の拡充強化を図るよう強く求めるよう主張いたします。  次に、陳情第99号崎津工業団地への場外馬券売り場誘致反対についてと陳情第100号場外馬券売り場誘致反対については、ともに市民の抱いている疑問や不安の声にこたえて十分な審議をつくし、馬券場の誘致に反対するよう求めたものです。  先の見通しのないまま、国や県の言いなりになって無謀な工業団地を造成し、来る企業のない崎津工業団地に巨大なギャンブル施設である場外馬券売り場を誘致し、失敗のツケをさらに市民に押しつけようとしている米子市行政に対し、そのチェック機関である議会に機能を十分発揮し、市民の要求にこたえる態度を示してほしいという願いは当然と言わなければなりません。  昨年の3月議会以来、この問題についての議論はその都度重ねられてきましたが、青少年の非行の問題、ギャンブルにのめり込んでの家庭崩壊、交通渋滞や周辺環境の悪化、長引く不況に苦しむ地域経済をさらに冷え込ませる問題など、市民の疑問や不安は一向に解消されていません。さらに、馬券場誘致によってインフラ整備に財政負担は幾らかかるのか。18ヘクタールが仮に売れたとしても残りの土地がかえって売れにくくなるのではないか。崎津工業団地、南団地に県が計画している住宅用地も、ギャンブル場ができることで売れにくくなるのではないか、こういった疑問に市は明確にこたえていません。  さらに、1万7,753人という有権者の方々が署名した市民投票条例を求める運動がこの間取り組まれ、多くの市民が反対していることが明確に示されたこと。また、新たに民間会社方式も検討されているという報道が出現し、これまで市当局が説明してきた日本中央競馬会の直営かもしくは関連会社による土地の購入、建物の設置という大前提が崩れたことは重大です。  松岡企画部長は昨年3月議会で、土地はまずJRAで買ってほしい、直営でやってほしいという、さらには18ヘクタールということを前提にしておりますと答弁し、同年3月31日付の新聞で、今回はJRAに土地も買ってもらい、あるいは建物を建てて運営してもらう直営方式を希望している。JRAが母体となれば、メンツもあるだろうからいいものになると確信していると、日本中央競馬会が直営するから安心だと市民に説明してきたではありませんか。  これまでの議会での議論、市民への説明は、日本中央競馬会の直営もしくは関連会社ということを前提に話が進められてきました。どんな会社が土地を購入するのかわからない、そういった現時点での段階で、議会が市民の財産である工業団地の用地を売り払うことに賛成するわけにはいかない、こう考えるのは当然ではないでしょうか。  また、私たち日本共産党議員団が直接中央競馬会担当者からうかがったところ、米子市とは当初からいろいろな選択肢を前提に話をしてきたと話しており、市当局の説明とは食い違っています。また、米子市が中央競馬会から民間会社方式も検討に入っていると伝えられた時期も、市長は今議会の本会議では、4月上旬と答え、総務文教委員会では、4月下旬と答えるなどちぐはぐとなっています。さらに、伝えられたはずになっているにもかかわらず、4月28日付の新聞では、施設の設置形態はJRAが検討中であり、オーナー制については何も聞いていないと松岡部長が述べています。こういった食い違いは単に事実誤認で済ますことはできないと考えます。議会や市民に対して、正確な情報を提供して、行政の運営に協力を得ようという真摯な態度の欠如と言わなければなりません。情報提供といって中央競馬会の一方的な宣伝物であるPRビデオを社会教育施設である公民館に設置するなど論外であることは、市民の利用がほとんどなかったという事実をもってしても明らかです。  市民の疑問や不安にこたえるべく、真に役立つ情報を提供し、議会でも十分な審議を尽くすことこそ今、求められています。よって、両陳情の採択を強く主張し、以上で私の討論を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、3番佐々木康子君。 ○3番(佐々木康子君)  (登壇) (拍手) 私は日本共産党市議団を代表いたしまして、議案第59号の原案承認に反対を。議案第68号の原案可決に反対して、否決を。陳情第32号の不採択に反対して、採択を。陳情第101号の継続審査に反対して、採択を求めて、討論を行います。  まず、議案第59号は、専決処分された米子市市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  市民税の所得割、均等割の非課税限度額の引き上げや個人市民税の各種所得控除額の引き上げと新築住宅に係る固定資産税の減税措置については、わずかであっても賛成し、さらなる引き上げを求めるものです。特別土地保有税ですが、土地の流動化を図ろうと保有期間が10年を過ぎたものは課税対象から除外するとか、土地の取得後、有効利用されるまでの一定期間における徴収猶予、納税義務の免除がされるなど、保有コストを一挙にゼロにするものです。大規模な土地を有する人にとっては大変有利で、金持ち優遇の特別土地保有税に反対するものです。  次は、議案第68号米子市市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  これは法人土地の譲渡益に対する追加課税について、15%の長短期保有2年以下は廃止し、5%、10%の長短期保有5年また2年超は3年間課税を凍結するなど、74年以来の法人追加課税を全面的にやめることになります。  また、個人については、土地の長期譲渡所得課税で、最高税率を39%を32.5%に引き下げ、税率適用区分を譲渡益6,000万円で二分化するなど、全体として、議案第59号とともに金持ち優遇と言わなければなりません。当面求められているものではないと反対するものです。  次は、陳情第32号ですが、中学校完全給食の直営自校方式による早期実施についてであります。不採択に反対し、採択を主張いたします。  中学校給食は、森田市長出馬の大きな公約の1つであったはずです。あれから7年、実施を引き延ばしに延ばしたあげく、今度は小学校の給食施設改善をするのに6年かかるからその後だなど、こんなことが通るはずはありません。しかも給食施設改善は今すぐやらなければならない、そうした緊急を要するものでないことは文部省通知でも明らかです。  子供たちをめぐる状況は、競争社会の中で分断され、信頼関係を見失い、荒れや暴力事件を引き起こすなど、深刻な事態となっています。このようなときこそ給食の役割は大きなものです。  新村洋史氏は、給食教育は、自分の体と心、感覚や感情、これを通して自然や物、食べ物、これに直接的に触れ合い、これらと自分の体と心をつかんでいくという特殊な働きを持っています。またそういう生命活動、心と体の働きを軸に、自然、食べ物ですが、や文化、献立、料理、生産労働、これは食糧生産や流通消費、それや政治経済、食品公害、こうしたことなどを主体的に学んでいくことのできる教育の場なんですと、こう述べておられます。また、食を通して信頼関係を育てていく貴重な給食です。  駅前のモニュメントに1億円以上かかった、あれで中学校1校分の給食施設ができたのにとあるお母さんがお話ししておられました。何をまず優先するのか市民の立場で考えていくことが大切だと思います。  教育予算の乏しい米子市です。人口1人当たりでいけば、鳥取市の6割にしかなりません、これは95年の計算ですが。21世紀を担う子供たちには何よりも最優先して予算をつぎ込んでいくべきではないでしょうか。公約を守って、中学校給食を一日も早く実施するよう採択を強く求めるものです。  最後に、陳情第101号の学校給食用食器について、継続審査に反対し、採択を主張します。  米子市の給食でも使っている食器ポリカーボネートから溶け出すビスフェノールAが環境ホルモンとして問題になっています。ビスフェノールAは微量でも生物のホルモン作用を乱すと警告しています。特に男性ホルモンアンドロゲンの働きから阻害する内分泌撹乱作用を持つということです。ビスフェノールAは熱湯によって食器からわずかに溶け出すことがわかっています。こんな危険な食器が学校給食に使用されるということは問題です。まだ十分な研究がされていないからといって待っているわけにはまいりません。疑わしきは使わずです。せめてとりあえず汁わんからだけでも磁器やまた木製にしていくべきではないでしょうか。
     また、今後使用したものをごみとして出していく、このような問題におきましても、公害のもとになるというものを選ぶべきではないと思います。食文化を伝える意味でも、磁器とか木製に給食用食器をしていくことを強く求めるものです。  以上で私の討論は終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより39件の議案、請願及び陳情を順次採決いたします。  初めに、議案第60号、第61号、第62号、第63号、第64号、第65号、第66号、第67号、第69号、第70号、第71号、第72号、第73号、第74号、第77号、第78号、第79号、第80号、第81号、第82号、第83号、第84号及び第85号の23件を一括して採決いたします。  23件に対する委員長の報告は、それぞれ原案どおり承認及び可決であります。  23件については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、23件の議案はそれぞれ原案のとおり承認及び可決されました。  次に、議案第59号、第68号及び第76号の3件を一括して採決いたします。  3件に対する委員長の報告は、それぞれ原案のとおり承認及び可決であります。  3件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、3件の議案は原案のとおり承認及び可決されました。  次に、議案第75号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  本件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、請願第6号、陳情第69号、第93号、第94号、第95号、第96号及び第97号の7件を一括して採決いたします。  7件については委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、7件の請願及び陳情は委員長の報告のとおり決しました。  次に、陳情第32号、第99号及び第100号の3件を一括して採決いたします。  3件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、3件の陳情は委員長の報告のとおり決しました。  次に、陳情第101号を採決いたします。  本件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。  次に、陳情第87号を採決いたします。  本件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。  お諮りいたします。  ただいま継続審査に決しました5件の陳情については、引き続き閉会中の継続審査に付したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。                午前11時26分 休憩                午後 1時14分 再開 ○議長(間瀬庄作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。              ~~~~~~~~~~~~~~~              第3 議案第86号・議案第87号 ○議長(間瀬庄作君) それでは、日程第3、議案第86号及び第87号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  森田市長。 ○市長(森田隆朝君)  (登壇) ただいま御上程をいただきました議案第86号及び議案第87号の2議案につきまして、御説明を申し上げます。  議案第86号は、米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例についてでございます。  これは地方自治法第74条第1項の規定に基づき、条例制定請求代表者 足立節雄氏外2名から条例制定請求書の提出があり、去る6月8日に受理いたしたものにつき、私の意見書を付して付議いたしたものでございます。  私はこの条例の制定に反対する旨の意見書を付しておりますが、それにつきましては、後ほど説明をさしていただくことといたしまして、先に議案第87号について御説明申し上げます。  議案第87号は、工事請負契約の締結について御承認をお願いするものでございます。  米子流通業務団地汚水処理施設建設工事につきまして、13業者を指名し、競争入札に付しました結果、共和化工株式会社広島支店と2億8,350万円をもって工事請負契約を締結しようとするものでございます。  何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。  それでは、議案第86号に付しております私の意見書について御説明申し上げます。  まず、1として挙げております本条例案に対する私の意見でございますが、私は米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例の制定については、反対いたします。  2にその理由を挙げておりますが、今回付議する地方自治法第74条第1項の規定により直接請求された条例案は、崎津への場外馬券売場、正式には競馬場外の勝馬投票券発売所または払戻金交付所でございまして、以下、ウインズと申します。  その設置に対する賛否について、市民投票により市民の意思を明らかにすることを目的としています。市民投票とは、特定の問題について市民の意向を確認するために実施されるものですが、現行の地方自治制度が代表民主制を基本とし、市長及び議会の権限を法定していることから、市民投票の結果を権限を有する機関の意思に優先させたり、それを直ちに市の意思とするような制度を設けることはできないと考えます。  また、市民投票を安易に多用することは、市長や議会の本来果たすべき機能と責任を損ない、議会政治の形骸化をもたらすおそれもあるため、市民投票は次の3点の要件を満たすものに限り、代表民主制を補完する役割においてのみその意義を有するものです。  まず1点目は、市民投票の対象となる問題が、市民の意向を確認すべき市の特定の重要施策に関するものであること。  2点目は、市長または議会がそれについて何らかの行政上の判断をする際にその判断材料として市民の意向を調査する必要性を認めること。  3点目は、市民投票の結果が市長及び議会の意思を拘束するものでないことでございます。  現行の地方自治制度においては、市長及び議会が市政の最高責任機関であることは言うまでもありませんが、御承知のとおり、本市は昭和63年に中海淡水化賛否についての市民投票に関する条例の制定請求を受け、当時の市長は、上記3点の要件を満たすものとして制定賛成の意見書を提出し、それを受けた議会も全会一致で可決されました。  それは、当該条例が現行の法体系のもと、市民投票が認められる範囲内で有効にその役割を果たすと認められた結果でもありました。  しかるに、本条例案を考察しますと、次のとおり、上記3点の要件のうち、1点目及び2点目に該当するとは認められないため、私は本条例案を条例として制定すべきではないと考えます。  具体的に御説明いたしますと、まずウインズの設置が市民投票に付すべき問題でないということでございます。上記の1点目に挙げております市民の意向を確認すべき特定の市の重要施策とは、市民生活に密接不可分に影響を及ぼし、かつ個々の市民の利害関係を超え、全市民的な立場で判断されなければならない問題であると考えます。  ウインズの設置に係る問題が市民の意向を確認すべき特定の市の重要施策に該当するか否かについてはその立場により見解の分かれるところであると思いますが、私は、次の理由により、あえて市民の意向を確認すべき必要はないものと判断いたしました。  まず、ウインズの市民生活への影響についてでございますが、ウインズは市民が好むと好まざるとにかかわらず、その生活に直接的な影響を及ぼすような施設ではありません。  今や大衆娯楽ともなった競馬の勝馬投票券を購入する場所として、競馬に興味のある方は利用されるでしょうし、興味のない方は利用されないでしょう。ウインズの存在自体が市民生活や青少年に悪影響を及ぼすと考えるのは競馬の射幸性のみに注目した一方的な見方であると思います。  次に、この問題に係る市民投票の信頼性についてでございますが、ウインズの設置の賛否については、その性質から、賛否どちらでもないという意見が多数を占めるのではないかと思います。それはみずからの意思と立場によっては、ウインズが全く利害関係のない施設となり得るからです。  例えば、本市が制定した中海淡水化賛否についての市民投票に関する条例のように、市民生活に密接に関係してくる問題が対象となっているのであれば別ですが、競馬への興味の有無がその判断に大きなウエートを占めると思われるウインズの設置の賛否について、市民投票により真に正しい市民の意向が確認できるものとは思えません。  次に、私がこの条例の制定に反対する2つ目の理由といたしましては、現に市長である私の意思が確定しているということでございます。これは私がウインズの誘致について市民投票を行うべき必要性も意義もないと判断した大きな理由として特に強調いたしたい点でございます。本市にウインズを誘致するか否かについては市長である私があらゆる観点から総合的に判断し、議会の同意を得た上、責任を持って決定すべき事項であります。  私は米子崎津中核工業団地、以下、崎津工業団地と申しますが、この崎津工業団地へのウインズの設置に関し、崎津工業団地の適正処分、本市の将来的な発展、その他の観点から総合的に判断し、市長として誘致の意思を表明しています。また、議会に対しても、平成9年2月にウインズ誘致を推進する旨を報告し、以後、その是非に関して審議いただいた結果、議会として誘致を是とする結論をいただいたと理解をしております。
     したがって、ウインズの誘致に関しては、市民投票を行うまでもなく、また市民投票を行ってどのような結果が出たところで市長たる私の意思は現に確定しているものであり、私は市民投票を行う必要性は認めませんし、市長の判断材料として行うべき市民投票の意義も全く存在しません。  次に3といたしまして、本条例案の内容の疑義等について申し上げます。  条例の制定に反対する旨、及びその理由については前述したとおりですが、本条例案には次のような疑義及び条例として不備な点があることも参考までに指摘いたします。  なお、これらの点をもって制定に反対する理由とするものではありませんので、その点は御了承ください。  まず、条例の目的についてでございますが、本条例案第1条の児童の健やかな成長、青少年の健全な育成、住民の安全、健康及び福祉を保持し、かけがえのない歴史的遺産である美しい景観を保持し、もって市民の精神的、文化的生活と地域経済社会の真の発展を目指して、という部分は、市民投票の目的とは直接に関係のない事項でございます。  その部分が条例制定請求書における請求者の意見に基づくものであるとすれば、それは市民投票実施時の投票運動の中で主張されるべき事項であり、制度を定めるべき条例の目的として規定することは、市民投票の本来の目的を不明確にし、条例のあるべき形態としては不適当であると考えます。  次に、市民投票の結果に基づく市長の措置についてでございますが、本条例案第3条第2項においては、市長は、ウインズ設置の賛否いずれかの多数の意思を尊重するものとすると規定していますが、仮に市民投票を実施して結果が出た場合に、市長は、その結果に基づき、何をどのようにすればいいのか規定上明確ではありません。ウインズの設置主体は国の特殊法人であるJRAであり、ウインズの設置については、法令に基づく市長の許認可等を要するものではありません。また、その用地の所有者は崎津公社であり、その所有地の処分に対し、市が規制できるものでもありません。  私個人としてはその副理事長に就任していますが、それは市長としての人格とは全く別のものでございます。市長はウインズの設置に関して何らの職務上の権限を有しておらず、市長として法的にとり得る措置が存在しないため、そのような抽象的な表現にならざるを得なかったものと思われますが、条例の規定としては不適当であると考えます。  次に、市民投票の時期についてでございます。  本条例案による市民投票は、ウインズの設置に対する賛否という趣旨から、1回限りのものと思われます。これは附則第2項において、この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失うと規定されていることからも明らかです。  しかし、その実施の時期について、第3条第1項前段では、崎津公社がウインズに関する土地売買契約を結ぶ場合と、同項後段では、米子市がウインズに関連するインフラ整備などに公金を支出しようとする場合とあたかも複数回の市民投票を予定しているような表現となっており、条例の解釈上、不適当であると考えます。  次に、固有名詞等の表示の不備等についてでございますが、本条例案には条例の規定としては適当でない次のような固有名詞等の表示の不備及び事実の誤認が見られます。  まず、第1条の場外馬券売場は通称であり、競馬法施行令に規定する競馬場外の勝馬投票券発売所または払戻金交付所とすべきものです。  次に、第3条の第1項のインフラ整備とは何を意味しているのか不明確です。市民投票の実施要件を定める部分であり、具体的に規定すべきものです。  また、第3条の第1項の財団法人米子崎津地区開発公社及び中央競馬会とは、どちらも実在しない法人です。好意的に解釈すれば、それぞれ財団法人米子崎津地区開発促進公社及び日本中央競馬会のことであろうと推測されますが、これは市民投票の実施要件の規定における重大な錯誤であります。本条例案の存在自体を否定する誤りと言っても過言ではありません。  加えて第3条第1項に、平成6年5月19日、鳥取県と取り決めた米子崎津地区中核工業団地の米子市責任分とありますが、本市が鳥取県とそのような取り決めをした事実はございません。同日に開催された崎津公社理事会において、本市と鳥取県との土地利用計画に係る責任区分が決定されたものです。  続きまして4としては、米子崎津地区中核工業団地問題及びウインズの設置に関する私の所見を申し上げます。  まず、経緯についてでございますが、崎津工業団地は、元来は昭和20年代から40年代にかけて国の農地増反政策により造成された農地でしたが、地下水位が高く、アルカリ性土壌であること等から農業生産力が低かったため、地元からの要望もあり、工業団地に変更いたしました。  しかし、その後の産業の構造変化により、臨海型の工業団地としての整備の見通しが立たず、再度の計画変更によってリゾート施設の整備を目指し、一時は企業と進出の覚書を取り交わすまでに至りましたが、社会経済環境の変化により進出予定企業が撤退したため、断念せざるを得ませんでした。  その後、崎津公社理事会において、団地を企業用地、アミューズメント用地、住宅用地の3つに分割した利用計画が決定され、鳥取県が住宅用地と企業用地、本市がアミューズメント用地の土地利用計画を進めることといたしました。  本市の責任区分とされたアミューズメント用地については、整備の実現までに相当の期間がかかると予想されたため、暫定的に簡易整備のパブリックゴルフ場として供用することとされましたが、その後の周辺のゴルフ場の利用者数の推移等からみて採算性が危ぶまれるとの結論に至り、アミューズメント用地としての目的に基づき再検討された結果、本市を通じて進出の意向のあったJRAのウインズの設置が崎津公社理事会において決定されたものでございます。  次に、債務の現状についてでございますが、これまで崎津工業団地の造成事業費として費やされた経費は、平成9年度末で114億5,000万円にも達しております。本市と鳥取県は、崎津工業団地の分譲価格の抑制のため、平成元年度以降、金融機関から借り入れた資金を無利子で崎津公社に貸し付けていますが、本市が金融機関に支払っている金利は、平成9年度の1年間で56億円の借り入れに対し、1億1,000万円近くにも上り、これまでに負担した利息の累計は13億円以上にもなっています。この債務は崎津工業団地の用地が売却されない限り、毎年負担しなければならないものであり、これ以上市民の血税を注ぎ込むことは絶対に避けなければなりません。しかしながら、工業団地として基盤整備もされない上、経済不況の中で進出企業もなく、御承知のとおり、日々本市の財政を圧迫する重荷となっているのが現状でございます。  次に、ウインズ誘致の必要性についてでございます。  JRAは日本中央競馬会法により設置され、農林水産省の監督下にある特殊法人であり、その信頼性において最良の団体でございます。また、用地の所有形態はまだ決定していませんが、アミューズメント用地約39ヘクタールのうち、18ヘクタールを利用し、地域に開放できる施設もあわせて整備するというアミューズメント用地としての土地の処分に関しては申し分のない条件を示していただいています。  競馬の射幸性の側面を危惧する声もあることは重々承知していますが、反面、競馬が新聞、テレビ等でも大々的に取り上げられているように、今や見るスポーツ、そして大衆の支持を得た娯楽の1つとして定着しているのも純然たる事実であり、本市及び周辺地域における娯楽施設としてのウインズの潜在的なニーズも相当なものがあると思います。ウインズの誘致は決して本市にとってマイナスイメージとなるものでなく、逆に山陰地区唯一の娯楽施設として広く受け入れられるものと思っています。  ウインズの設置に伴う集客力、経済波及効果、娯楽・レクリエーション地区の中核施設としての役割等については、従前から報告しているところですが、本市の財政的な面からも、地域振興の面からも、ウインズの誘致が現状では最善の方法であると私は確信しています。  次に、地元自治会の同意についてでございますが、ウインズの設置場所となる崎津校区自治連合会に対し、ウインズ誘致の経過、現状等を説明した上、類似施設の視察を行っていただいた結果、ウインズの設置に同意をいただいております。  次に、予測される問題に対する対処についてでございますが、崎津工業団地に計画されているウインズは、繁華街や住宅地から離れた郊外型の施設として、非常に立地条件に恵まれていますので、人口密集地に存する都市型ウインズと同一レベルでの問題が生ずるとは考えにくいと思います。  その立地条件のよさは、私が市民生活及び青少年に対して直接的な影響を及ぼすおそれが少ないと判断したことの重要な要素でございます。他の既存の郊外型ウインズの状況を参考にしながら、予測される交通事情、地域環境、青少年への影響等の問題点を整理し、その対処について、ウインズ米子に係る調査検討委員会において協議、検討いただくとともに、JRA、関係行政機関、ウインズ米子環境対策協議会等と十分に相談しながら、万全の対策を講じます。  そして、有効署名数に対する私の見解でございますが、本条例案は1万7,753人の市民の署名により制定要求をされていますが、私は署名された市民のすべてがウインズの設置に反対しておられるとは思っておりません。条例制定請求の要旨を見れば、ウインズ設置反対が前提であることは明らかですが、署名収集は個々の賛否にかかわりなく市民投票で決めることを前提として行われたものとうかがっています。ただし、1万7,753人の市民が市民投票をすべきとしていることは真摯に受けとめなければならない事実であると存じます。しかしながら、私は、前述のとおり、ウインズの設置に関し、市民投票をすべきではないと考えております。  ウインズの誘致は、市長たる私の責任においてあらゆる事情をかんがみて総合的に判断した結果であることを、署名された市民の方々にも御理解をいただきたいと切に望んでおります。  なお、市民の中にはなじみの薄いウインズというものに不安を感じておられる方もあり、それも有効署名数にあらわれているのではないかと思いますので、今後より一層の情報の提供と必要な措置を図り、その不安を解消すべく努力いたしたいと考えております。  最後に、現在の私の偽らざる気持ちをまとめとして申し上げたいと存じます。  前述のとおりあらゆる事情を総合的に検討した結果、私は市長として、崎津工業団地にウインズを誘致することが現時点において崎津工業団地に係る問題の解決に向けての最善の手段であると決断をいたしました。  崎津工業団地の適正処分及び適正利用の問題は、今後の本市の発展に大きな影響を及ぼす最重要課題であると言っても過言ではありません。競馬の射幸性という側面のみを取り上げるのではなく、本市の将来の発展のために今、何をなすべきかという観点に立って、ウインズの設置の是非を判断すべきであると思います。議会におかれましては、私の意見に御理解をいただき、本条例案の取り扱いについて御判断されることを強く要望いたします。  なお、今後いかなる事態が生じようとも、私は市民の負託を受けた市長として、私の責任において本市の将来の発展のためにウインズの誘致を推進する意思であることを申し添えます。  私の意見につきましては、以上でございます。  何とぞ御審議の上、私の意見に御賛同を賜りたいと存じます。 ○議長(間瀬庄作君) これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、10番中川健作君。 ○10番(中川健作君) この市民投票条例制定についての市長の意見ですけれども、文章もかなり最初にお渡しいただいて読ましていただきましたら、感情的な表現が多いなと思ってたら、それ以上に先ほど感情を込めてるる述べられました。だけど私はこれは感情問題ではなしに冷静に十分議論しなきゃいけない問題だというふうに、最初に言いたいと思います。  条例内容の疑義については、先ほど市長も言われましたけれども、この条例を制定すべきかどうかという判断には関係ありません。これは中海の淡水化の賛否を問う市民投票条例のときも、直接請求した条例案については不備が多いということで、市長意見は、制定と言いながら、一回否決して議会として修正案を可決しております。そういうこともできますので、それはやっぱり疑義の問題についてかなり時間を割いて書かれておりますけれども、このことについては判断には関係ありませんので、私はこれはあえて質問では取り上げません。  全体的にお聞きしたいのは、その市民投票というものについて市長の見解を確認しておきたい。これはその後の委員会審議にもかかわりますので、あるいは議員が判断する上で重要な問題だと思いますので、3点にわたってお尋ねしたいと思います。  1つは、市民投票の意義についてです。  市長は先ほどの意見書の中で、市民投票の意義について、3点の要件を満たすものに限り、代表民主制を補完する役割においてのみその意義を有するという形で、意義については一定程度認めておられます。ただし、この場外馬券売り場の問題については、市民投票をする必要はないというふうに結論づけておられるわけです。  しかし、市長は、これは御自分が発言されたことですのでしっかりと覚えていらっしゃると思いますけれども、1996年の6月15日の朝日新聞で、本庄工区干拓再開については、住民投票を実施すべきだというふうに談話をはっきりと出されております。本庄工区の干拓問題については、その当時、既に島根県知事も、島根県議会も再開を決めておられました。その上で住民投票は必要ないと言っとられたわけです。状況としては、現在の米子の場外馬券売り場の問題と全く同じであります。それでも市長は、本庄工区の干拓再開については住民投票を実施すべきだというふうにはっきりと発言しとられるわけです。この今回の意見書とそのときの市長の談話の整合性はどこにあるのか、それが非常にこの意見書を見てもわからないわけです。主観的には自分は賛成だからというふうに言っておられるのはわかりますけれども、そんなささいなことで市長が住民投票を判断しているというふうには思いたくありません。  したがって、住民投票、市民投票の意義というものについて、本庄工区干拓再開の問題の関係で市長はその説明をどうされるのかお尋ねをしておきたいと思います。  それから2番目に、市民投票の有効性についてです。効果ということで有効性という意味ですけれども、市民投票の有効性についてお尋ねします。  市長自身もこの崎津への場外馬券売り場設置については市民の中に反対の声、あるいは慎重に検討すべきだという声が根強いことは否定できないと思います。したがって、私が考えるに、市長が場外馬券売り場設置を推進するのであれば、推進するためにも市民投票を行って、目に見える形で市民の合意を取りつける方が市政を運営する上でも有効だというふうに考えるわけです。で、なぜ市長がそのような考え方をされないのかはっきり言って理解に苦しむわけです。ひょっとして、投票すれば反対の方が多いからという本音があるのかどうかわかりませんけれども、どう考えても、常識的に、推進するのであれば市民の合意を取りつけて、市民投票を行って皆さんの合意のもとにこれやるんだからということでやった方が市政運営上、好ましいと思うわけです。  この点については、先日の各個質問でもお尋ねしたわけですけれども、後日意見書の中でそのことについては説明したいということで期待しておりましたら、その点については書いておられません。したがって、改めてその市民投票を市長が場外馬券売り場設置を進められる上でもやった方がいいんじゃないかという、この意見について、市政運営をスムーズに進めるという観点からどう思われるのかお尋ねしておきたいと思います。  それから3番目の問題は、これは具体的な問題になりますけれども、しかし重要な問題ですので、お尋ねしておきたいと思います。  最後の5のまとめのところです。ここの一番最後から3行目に、先ほど力を込めて言われましたが、今後いかなる事態が生じようともウインズの誘致を推進する意思であることを申し添えますという結び方をされております。今後いかなる事態が生じようともというそのことの意味がはっきり言ってよくわかりません。  例えば、地元に対して、18ヘクタールの一部を野球場やサッカー場として地元に開放する施設をJRAにつくってもらうんだというような説明をこの間してこられました。あるいはJRAがウインズを設置する上で米子市が負担を多くするような、そういうことはしないと、インフラ整備ですね、いうようなことも言ってこられました。  例えば、そういったこの間説明してこられたことがもし変更になったとしてもこのウインズを何がなんでも設置を進めるんだと、そういう意味でのいかなる事態という意味なのか、どうもこの文面がよくわかりませんので、その辺は議会の責任において確認しておく必要があると思いますから質問いたします。  以上、3点です。ゆっくり質問さしてもらったつもりですので、以上の3点の質問について答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) 1点目の本庄工区干拓との場合の比較でございますけど、本庄工区の場合におきますと、御承知のように、これがあるいは洪水の危険とか、さらには汚染の危険とか、そういう状態が惹起することが十分に考えられますので、それはいや応なしに市民生活に重大な影響を及ぼすということで私は反対を表明しております。  しかし、ウインズの問題につきましては、これは市にとっても重要施策でもありませんし、それによって市民が重大な影響をこうむる、それは好む人は出かけられるでしょうし、無関心な人は出かけられないでしょうし、市民全員に非常な影響のある重要施策であるとは考えにくいということでございます。  それから、有効性の問題につきましては、あくまで市民投票というものは、我々が現在行っております市長と議会とで両輪のごとく進めておる代表民主制の制度の補完的な意味を有するだけの存在でありまして、そのために行うものであるとすれば私は必要がないという判断をしとるわけでございます。  それから、市民投票の結果にかかわらずやるという意思を云々ということでありますが、このことにつきましても、先ほど申し上げた代表民主制を尊重するからこそ申し上げるわけでございます。  さらに、いかなる事態を生じようとも云々ということを指しておるのは、市民投票の結果がどういうことになろうと市長の決意は変わらないということでございます。 ○議長(間瀬庄作君) 10番中川健作君。 ○10番(中川健作君) 3番目のいかなる事態が生じようともというのを市民投票の結果がどうなろうともという、あたかも何かやってもいいかのごとくちょっと論理矛盾を起こしておられると思うわけですけれども、それはちょっとこの文章の流れから言うと違うのじゃないかと思います。市長がこれは意味なくちょっとつけ足して表現されたということであるならば別にどうでもいいんですけれども、どういう意味なのかはっきりさしてほしかったもんですからお尋ねしました。再度、その辺で説明に加えられることがあったら後でお願いしたいと思います。  最初の市民投票の意義についてです。  市長の説明はやっぱりちょっと納得できないわけです。といいますのは、市長は、本庄は洪水の危険とか、汚染のおそれとか十分考えられるので反対だと。したがって、住民投票も必要だと思うというふうに言ったんだというふうに言われるわけですけれども、ウインズについては市民全員に重大な影響があるとは考えられないと、だから必要ないんだという、これはあくまでも主観の問題ですよ。  市民からすれば、場外馬券売り場が米子にできることで、例えば将来にわたって、米子がギャンブルの町だというイメージダウンになると。これは全市民的に非常に影響のある問題だというふうに考えておられる方も多い。私もそう思っています。それから、教育環境としても、例えば、どこだかの中学校でありましたが、文化祭で、発表で、将来の夢、ウインズで大金を当てて一生、楽に暮らしたいという、そういうことが去年の文化祭で既に中学校の発表として出てきている。市長はこれは冗談をやる子供がいると一言で済まされましたけれども、でも子供たちにそういうウインズの存在が影響を与えるということでいえば重大な影響があるというふうに多くの方が思っているわけです。これはPTAのアンケートでもあらわれているわけです。  先ほどの本庄の問題で言えば、島根県知事や県議会は、洪水とかの危険性とか汚染のおそれはないというふうに判断されて、必要ないと言っとられるわけです。  ですから、これはあくまでやはりとらえ方の問題になってくると思うわけです。ですから、市長がこう思うから必要ないという、そういう問題として市民投票の意義というものをやはり否定していいのかどうかということです。  そういう点で、先ほどの答弁では私は答弁になってないというふうに思います。本庄がなぜ必要でウインズはなぜ必要ないのかという、そこのところは、ちょっとついでに補足しますと、市長は96年の6月15日の朝日新聞でこういうふうにも言っておられるわけです。中海周辺では、鳥取側が7割、島根側が6割の住民が反対を唱えていることを重視したいと、それをやっぱり住民投票として確認すべきだという、そういう意味合いで言っておられます。  としますと、主観の問題ではなしに市民がやっぱりどういうふうに思っているか、市民の中にどれぐらいやっぱり疑義を唱える、そういう声があるかということがやっぱり判断基準にならなければいけないんじゃないかと思います。そういう点で、再度お答えをいただきたいと思います。  それから、市民投票の有効性についてですけれども、補完的なものなので、市民投票は、自分はもう既に判断しているから必要ないと。私はそのことをお聞きしたんではないんです。要するにこのままいくと市民からすれば、自分たちは納得していない、十分な情報も与えられていない、反対の声も多いのに市長は要するに強引に進めたというやっぱり市長に対する不信、米子市政に対する不信だけが残ってしまうんじゃないかと、それは米子市を運営していく上で非常にまずい。であるからこそ市民投票という形で何らかの市民の意思を確認して、市長が推進なら推進で、そういうふうな議論をしていけばいいわけですから、そういうことが市政を運営する上で必要なことではないでしょうかという聞き方しているわけですから、決めたからどうこうという話じゃなしに、市政運営の問題としてどう考えるかということをお答えいただきたいと思います。  以上、再質問をいたします。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) 本庄工区の問題とウインズの問題とにつきましては、これは議員さんと私の間の見解の相違でございまして、本庄工区につきましては、もちろん島根県知事が言われることは、上流部に住む人は当然そうおっしゃるかもしれません。しかし、我々は下流部に住んでいてもろにその被害を受けるおそれが十分にあるわけなんです。ですから申し上げたんです。ウインズにつきましては、全く別の時点の考え方であろうかと思います。  それから、投票の有効性ということにつきましては、私も市民投票というものが全く時と所といろんなものを勘案してすべてだめだというわけでありません。やっぱり前回中海の淡水化問題についての市民投票、そういうこと等も当然ありますから、時と場合によって考えられるものであろうと思っております。  今回の市民投票の件につきましても、多分この後でいろいろありますので、議会の御判断にゆだねるのが私の心境でございます。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、3番佐々木康子君。 ○3番(佐々木康子君) 私は市長の御意見を伺いながら、本当に寂しい思いをさしていただきながら聞きました。  この意見書に沿いまして順次質問の中身を進めたいと思いますが、まず意見書の1枚目のところなんですが、中ごろから、市民投票について規定している中で、市長及び議会の権限を法定しているというふうにありますが、どのような権限があるのか、それは何に由来するのか、そのことについてお尋ねをいたします。  その下の部分ですけれども、2番目に、市長や議会の本来果たすべき機能と責任というふうなことが書いてありますけれども、これとは何なのか。市民投票がその機能と責任を損ない、議会政治の形骸化をもたらすおそれもあるというのはどういうことなのか、それを具体的にお話しいただきたい。  3つ目の問題ですけれども、その下の部分ですが、3点の要件を満たすものに限り代表民主制を補完する役割においてのみその意義を有するというふうに述べておられますが、そのことはどういうことか。なぜ3点がその要件になっているのか、その問題。  それから4番目には、1枚目のこの裏のところなんですが、最初のところです。3要件の3つ目として、市民投票の結果が市長及び議会の意思を拘束するものではないとあるけれども、なぜそういうことがいえるのかということです。  それから5番目ですけれども、ウインズの市民生活への影響の問題です。ウインズの存在自体が市民生活や青少年に悪影響を及ぼすと考えるのは競馬の射幸性のみに注目した一方的な見方と、このように言っておられますけれども、競馬場外勝馬投票券発売所または払戻金交付所というふうにありますようにまさにこれは実際に馬を飼育したり走らせているそうした場ではないわけで、まさにギャンブル場だというふうに思っているんですが、その辺の問題をお聞きしたいと思います。  6番目の問題ですけれども、これは2枚目の上段になるかと思いますが、結局市民投票に対する信頼性の問題です。市民投票について賛否どちらでもないという意見が多数を占めているのではないかとか、また真に正しい市民の意向が確認できるものとは思えないと、このようにおっしゃっているわけですけれども、どういうところがその根拠になっているのか、そのことについてお聞かせください。  それから7番目ですけれども、その下の部分です。本市にウインズを誘致するか否かについては、市長である私があらゆる観点から総合的に判断し、議会の同意を得た上、責任を持って決定すべき事項と、このようにおっしゃっていますが、なぜこんなことが言い切れるのか、そのことについてもお話しいただきたいと思います。  それから次のページですが、これは条例案の内容の疑義の問題ですけれども、ここにちょっとだけこの条例の目的の部分ですけれども、第1条に児童の健やかな成長云々って書いてあるわけですけれども、これが市民投票の目的とは直接関係のない事項であるとしていますけれども、これらは地方自治体の目指す方向ということを私は思うんですけれども、そういうものではないのかということも伺いたいと思います。  9番目ですけれども、3枚目の上段の部分で、私個人の問題ですね。その用地の保有者は財団法人米子崎津地区開発促進公社であり、その所有地の処分に対し、市が規制できるものではありませんというふうにおっしゃっていますけれども、現実とかけ離れた理論ではないだろうかと私は思うんですが、その辺も明らかにしていただきたいと思います。  それから10番目ですが、これは4枚目のウインズの誘致の必要性の問題のところなんです。ウインズを山陰地区唯一の娯楽施設となるというふうにおっしゃっています。このような娯楽とギャンブルをどのように受けとめておられるのか、そのことについても伺います。  それから11番目にもう1つお尋ねしたいんですけれども、4枚目の裏の下のところです。ウインズ設置に伴う経済波及効果、集客力、経済波及効果、娯楽・レクリエーション地区なんか、この問題をこれまでも従前から報告しているところだと、このようにおっしゃっていらっしゃいます。議会内において、本当にこのことを絶えず追及もさしていただいたんですが、先ほどのお話の中にもありましたけれども、まだその明確なものがない、また既設地の実態の報告をなさったのか、なされたのならその波及効果について明確に示していただきたい。  以上、11点の問題です。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) 大変申しわけありませんが、質疑内容もあらかじめ教えていただいておりませんし、今自分なりに頭の中でずっと整理されておっしゃられたわけですが、もう私もかなりのよわいを重ねておりまして、一々全部順番に個々に覚えさしてはいただいておりませんので、外れたところがあったらまた後ほどということで答弁をさしていただきますが、最初の問題につきましては、今の議会政治は代表民主制という現行の地方自治の法体系でございまして、市政の最高責任者、執行権限者は市長及び議会であります。市民投票はあくまでも代表民主制の補完的な役割であると私は思っておりますので、市長及び議会の判断材料となる以上のものではないと考えております。  それから2番目の問題につきましては、これは議会政治の形骸化をもたらす云々というお言葉だったようでございますが、これはやたらにその市民投票を行うということが何でもかんでも市民投票で決めるということになったら、これは一種の風潮が非常にゆがんだことになる懸念もございます。それは大事なところでぴしゃっとということならともかく、そういう風潮をもたらされると困ることと、この市民投票の結果に基づくその責任をだれが負うかということです。もちろん市長が議会と一緒になって進めていくことにつきましては、市長そのものが責任を負います。しかし、市長の意思に反して投票で決められた場合、その責任は議員さんに負わせるわけにもならん、佐々木議員さんお一人に負わしちゃってもしようがない、それでは一体だれがそれを負うかということも問題になってくると考えます。  それから、市民投票の結果が市長、議会を拘束するものではないというのはまさに先ほどから申し上げたとおりでございまして、これはあくまで補完的な意味で、参考として承知するだけにとどまるものと思っております。  それから、市民投票の信頼性ということですが、市民の正しい考え方が反映していないと思うのかということでございますが、これは決してそうは思いませんけども、ただ市民投票して果たしてどれだけ真摯に考えて市民の方が1票をそれぞれが投じてくださるかどうか、そういうことには強い疑問を持っております。  市長が責任持って市民から負託を受けておるわけですから、市長そのものが市民から負託を受けた人間としてきちんと責任を持ってやるということでございます。  さらに、先ほどのあれに風土やいろんなことを書いたことは、美辞麗句と言うとしかられますけれども、きれいな言葉がずっと連ねてあって、それについて私は多少の難癖つけたことに御抗議の御様子ですけど、私は幾らきれいな言葉が並べてあってもいいけど、それは本当は市民投票の段階に至ってずっとそれを市民に訴えていかれたらいいことであって、市民投票をすべきか否かのこの条文の文言の中に入れるべきものではないというふうに思っております。  そのほか聞き漏らしたことがかなりあったようにも思いますが、とりあえず経済波及効果等々については担当の部長の方からも答弁をさせまして、また忘れたところ、聞き漏らしたところについては、後ほど答えさしていただきます。 ○議長(間瀬庄作君) 松岡企画部長。
    ○企画部長(松岡泰則君) 経済波及効果につきましての御答弁申し上げますが、今日の社会情勢、経済情勢に大きく左右されるものであるというふうに思いますけど、流入人口の予測から一定の試算方法によって試算したものであるということは以前から御説明しておるとおりでございます。 ○議長(間瀬庄作君) 3番佐々木康子君。 ○3番(佐々木康子君) それでは、順次伺いたいと思いますけれども、まず市長が決定して、今代表民主制であると、代表民主制のそういう中で市長の権限というのが大きいと、そういうふうに言われたような気がするわけなんですけれども、でもこの権限というのは、市長みずからは結局は住民から与えられた権限であるというふうに私たちは理解するんですけれども、けれども問題点1つ考えますのに、市長がこのたび崎津にこういう場外馬券場をつくりますよというような公約を掲げてそういうふうな市民の皆さんから選ばれて市長になったというようならまだ話はわかるんですけれども、市長になってしまってから、今度はこういう問題が出てきた、もう一切自分が市長になってしまったら自分たちのすることについてこいという形では市民は納得するものではないというふうに思うんです。  こういうことで代表民主制による地方自治行政の運営っていうのが時として住民の意思から遊離したり、また住民の意思に反して代表者の恣意、独断によって行われ、市民の福祉に反する結果をもたらすような、そんなおそれもあるということがいわれています。  結局そのために地方自治法は、代表民主制に伴う欠陥の補完として、住民自治の理想を実現するために住民に直接自己の意思を表示する、そういう直接請求制度など、こういうふうなことを求めているというふうなことが言われているわけです。だから、一たん言ったことをそのときそのときについて全部市民に1つ1つ聞くっていうことはそれはもちろんないわけですけども、これほど今住民の皆さん方と乖離してきている。市長さんがおっしゃって、市長さんは正しいと思ってらっしゃるけども、市民の皆さんはそれを納得していないというこういう現状の中では、それをただしていく、それがやはり非常に重要なことだというふうに思うんです。  やはり市長っていうのは憲法の地方自治法の原則を尊重して、住民自治の原則に基づいて多様な住民参加による行政を進めていかなければならないという、そういう責務があるわけです。また地方議会においても、そういう住民の自治の原則に基づいて責務を果たさなければならないし、やはりそうしたチェック機関もやらなければならないけれども、残念ながら材料もまだ与えられてない現状の中でチェックもできないという現実もまたもう1つにはあるという今日の状況があるのではないかというふうに私は思っているところなんです。それで、その辺について市長の御見解も再度伺いたいというふうに思います。  それから3つ目の問題です。代表民主主義がいかに3つの要件を満たすということなんですけれども、いかに貫徹されていても、先ほど申し上げましたように、国民が主権者であり得るというのはその投票するそのときの一瞬だけであると。だからもうそれから進んでいく場合に、結局そういうことを補完するこういう市民投票、直接請求とかということが定められているということを再度その点を確認していただきたいというふうに思うんです。  市民投票の結果が市長や議会の意思を拘束するものではないというふうに、補完的な問題からそういうことはないというふうにはっきり言われたわけですけれども、名護市でも住民投票の結果に、これに反するような形で態度をとられました、名護市の市長ですね、住民投票の結果と、だから結局最終的には市長もやめなきゃならなかったという現状もございましたけれども、やはり市民の合意でもって進めていく、市民の納得と合意ということがやはり大事なことじゃないかなというふうに思うところなんです。  そしてまた、私はすごく、これは本当にひどいなと思うんですけれども、ウインズの設置が市民投票に付すべき問題でないと言って、それが個々の市民の利害関係を、どういうんですかそういう重大問題ではないという言い方だったわけです。先ほど中川議員もおっしゃいましたけれども、市民の皆さんは本当にこれが重大問題だと考えるから、それこそ仕事も休んででもああして請求署名をもって朝から晩までかけずり回って皆さんの声を集めてこられたと。それを思ってなければこんなことはなさらないと思うんです。これが本当に自分たちの子供たちのためにそして孫たちのために、また米子市全体のために、どんなに大変なことになるのか、そのことを心配されたからこそああして署名にも回られたし、そして第1、受任者という特別な大きな仕事ですよ。そしてその大きな仕事を1,000人もの方々がそれを受けとめられてみずからそのために動かれたというその辺を、その中身が重大問題ではないなんてという形で切って捨てるような、そんなことは本当に許せないなというふうに私は思うところなんです。  それと、市民投票の結果についても、このような言い方というのは本当に市民を愚弄するような内容です。市民の皆さんはそんな思いで1票1票を投じられると思います。その辺のこともぜひ考えていただきたいものだというように思います。  それから、答弁漏れがありました。これはウインズを誘致するか否かについては、これは2枚目の中ほどですけれども、私個人としては副理事長を就任していますけれども、それは市長としての人格とは全く別なものだというふうなところです、これに対してのあれがなかったです。私は思うんですけども、副理事長というのは、森田隆朝さん個人として受けられるものですか。市長だからこそ充て職というのですか、なってらっしゃるのではないか、副理事長というのは。一般の市民がこのようなところに入ることができるのか。しかもそうであるなら、米子市に馬券場を誘致する云々なんていうことを市長である私が決めましただなんていうことがまた一方では言えるのかどうなのか。その辺の整合性っていうんですか、ちょっとその辺についても再度伺っておきたいと思います。  それから、経済波及効果の問題ですけれども、松岡部長さんがおっしゃいましたけれども、もうその問題は何回もお聞かせいただいたけれども、それについては全く現実とはかけ離れた数字であるということはだれもから出ている問題ですよ。経済波及効果はこうこうですよと。しかももう既にたくさん、二十何カ所もあるそういう馬券場に行って実態の調査をなさったかって今回も今伺ったんですけど、その御返答はなかったんですが、そういうところで私たちは現実いろいろと入って聞かしてもらったり、また自治体そのものからもうかがってきた中での余りのかけ離れた数字であるというふうに思うんです。  この経済波及効果の算出方法というのは、あの馬券場とそれから観光地とか同じような観点で算出されたのではないだろうかなというふうに私は想像するんですけれども、馬券場というところはもうまっしぐらにその場所に行ってそして100円からのお金をかけて、それこそ1円でも、1円というのはないかもしれませんけれども、何百円からでも、ほんと少しでもたくさんのお金をもうけたい、まさにギャンブルをしに行く場所ですね。ゆとりを持って、近くで泊ったりまたお食事したりというようなそんな場所でないということは、私も3カ所今行かせていただいておりますけれども、そういう中で現実見てきているわけですけれども、その経済効果を示してそれで納得しなさいというわけにはなかなかならないわけですけれども、その後の調査がなされているのか。それは今まで伺った経済効果のあの数字までしかないのか、その辺のこともあわせて伺いたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) 小坂助役。 ○助役(小坂道弘君) 私の方から法的な観点から見た市民投票制度ということについてお答えしたいと思いますが、その議員御案内のとおり、法律上、住民投票が制度として認められておりますのは、御案内のとおりだろうと思いますが、議会の解散、議員及び長の解職請求に伴う住民投票と、これが地方自治法76条ほかでございます。  さらに、1つの地方公共団体のみに適用される地方自治特別立法、例えば、この近辺ですと、松江市の国際観光文化都市建設法というのがありますが、これらの賛否に係る住民投票ということで、これは憲法95条なり自治法の261条なりに規定されておるところでございます。ただ、これ以外の住民投票につきましては、明確な法律上の位置づけは存在いたしておりません。  現行の地方自治制度が代表民主制を基本としている以上、あくまでもその補完的な役割においてのみ許され、さらに意見書で申し上げております3つの要件を充足して初めて成り立つというのが現時点での通説でございますので、これだけ私の方から申し上げておきます。 ○議長(間瀬庄作君) 松岡企画部長。 ○企画部長(松岡泰則君) 経済波及効果について再度お答えしたいと思いますが、この問題につきましては、定住人口がふえない昨今の中において交流人口をふやすということは経済活性化につながることは言うまでもないことというふうに思いますし、さらには競馬そのものがただ単なるギャンブルではなくて、娯楽・レクリエーションの範疇に入ってきておるというふうな認識も持っておる昨今でございます。  その中にあって予想される流入人口の中でどのような関係が出てくるかというのは何回か御説明しましたように、産業連関表に基づきまして、一定の試算ではございますが、算出してみたという段階でございまして、じゃあその後波及効果についての調査をしたかということでございますが、その後については、まだ行っていない状況でございます。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) 先ほど公約の問題が出ましたけど、選挙前に掲げた公約をそれだけやればいいという、後はごろっと寝ころんどればいいというそういうもんじゃなしに、その都度起きてきた問題には的確に対処するのが市長の責任でございます。それでございますから、この重大な問題であるかどうかということにつきましても、これは私の考えがそういうわけでありまして、先ほど名護市長の話が出ましたけど、私はよいことはあくまでよいと、という貫き通す考えの米子市長でありまして、名護市長ではございません。御理解をいただきたいと存じます。もし名護市長と同じだと思われましたら、議員さんと同じように、寂しい思いでこれを聞かさしていただきたくなってまいります。  また、ウインズ誘致に関して副理事長と市長とは一緒じゃないかということですけど、組織上は違った存在でございまして、公社の場では公社の立場で物を考えてそれを処置しております。市長のときには市長としての立場で、それを市長室なり、議会なりで処置をさしていただいておって、全く違うと存じております。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君) それでは、議案第86号について、市民投票条例について市長から出されました意見書に基づいて質疑を行っていきたいと思います。  先ほど市民投票の有効性というでしょうか、そういった点で助役の方から法的に定まったものがないといった趣旨のものがありましたけども、しかし日本国憲法によりますと、その前文で、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受すると、こういう主権在民の原則というんですか、そういったものがはっきりうたわれているわけです。  そして、今言われている直接民主制の採用、住民投票などを含めてそういったものは、単に国政のみならず、地方自治政治の分野にも見ることができるというふうに思うわけです。そして、地方自治の制度においても、国政と同様に、地方公共団体の住民よって選挙された代表者により行われる間接民主制の政治形態を原則としていると。しかし、間接民主制による地方自治行政の運営が時として住民の意思から遊離し、または住民の意思に反して、代表者の恣意、独断によって行われ、住民の福祉に反する結果をもたらすようなおそれもないわけではない。そのため、地方自治法がかような場合に従来のような国の地方自治行政に対する貢献的な監督のごとき制度としてではなく、間接民主制に伴う欠陥を補完し、住民自治の理想を実現するために直接民主制の1方式として住民に直接自己の意思を表示する道を与えている、こういう直接請求制度を採用していると、こういうふうにいわれているわけです。  ですから、本当に住民の意思を体して行政を運営する市長や、またそれをチェックする議会としては、住民の多数の意思によって物事を運んでいくといったことを絶えず念頭に置いてやっていかなければならないというふうに思うわけです。それですから、代表民主制の補完的な役割としての直接請求とか、そういったもの本当に重要だというふうに言わざるを得ないと思うんです。そういった点について、再度住民投票の有効性という点でお伺いしておきたいと思います。  それから、市長の方から市民投票を安易に多用することは市長や議会の本来果たすべき機能と責任を損ない、議会政治の形骸化をもたらすといった点でいろいろあって、こういった例えば市長の反することが住民投票の結果が出た場合、だれが責任を負うのかというふうな趣旨の発言があったと思うんですけども、これはやはり市民が責任を負うんです、市民のために行政というのは行われるわけですから。そういうところをやはりきちんとやって、それが単に市民投票をすると、そういった風潮というですかそういうものが懸念されるようなことというふうに言われましたが、やはり今まで全国各地で、産廃処分場の問題ですとか、名護市では海上ヘリポート基地の問題ですとか、そういったところで、また逗子市でも基地建設の問題なんかで住民投票を行いましたけども、そういうとこで言われているのは本当に住民投票とかそういうものをやっていく中で情報が広く公開されていく、そういうことを前提に市民が本当にまちづくりとかそういうものを考えていくということが実際行われて本当に有益だったといった、去年7月に大阪で住民投票を考えるシンポジウムというのが行われたということです。そういった中で発言があったわけですけども、そういったやっぱり市民を信頼するといったことが市長として本当になかったらだめじゃないかというふうに思うんですけども、その点も再度お伺いしておきたいと思います。  それから、1ページ目の一番最後の方で3つの要件を満たすものに限り代表民主制を補完する役割においてのみその意義を有するといった点で、これは特に重要施策というものは先ほど言いましたように、本当にこういった馬券場の問題というのは重要な問題であるというふうになるし、市民の意向を調査する必要を認めるといったものについても、調査をする必要を認めるのはだれが必要と認めるのかという点では、やはりこれは市民じゃないかと思うんです。本当に今重大な影響があると、やっぱり市民が考えるからその必要を認めるんじゃないかと思うんですけども、これについての見解を伺いたいと思います。  それから、名護市の市長が市民の多数の海上ヘリポート基地反対だという意思に反して、受け入れを表明すると、その結果やめたということになったわけですけど、市長はそれに対して、名護市は名護市、米子市は米子市ということで、私はよいことは続けるというふうにおっしゃったですけども、しかしこれは、例えば住民投票が行われて多くの住民が反対だと、これはだめだといったものを本当にやっていくことが行政の長としてふさわしいのかというふうに思うんです。この辺見解をもう一遍お伺いしたいと思います。  それから、3点の要件の問題で、中海条例について、当時の市長は3点の要件を満たすものとして制定賛成の意見書を提出し云々というふうに書いてありますけども、これについて3点の要件を満たすものとして市長は制定賛成の意見書を出されたかどうかということを、これをちょっと確認をさしていただきたいと思うんです。63年の、何月議会ですかね、議会の意見書を見たんですけども、その3点の要件という点でもこれ私ちょっと読み取ることができませんでした。そういった点でこれを確認していきたいと思います。  それから、市民投票の信頼性について、3ページ目の2行目あたりの部分ですけども、ウインズ設置の賛否については、その性質から賛否どちらでもないという意見が多数を占めるのではないかと思いますということで、どれだけ真剣に市民が考えてくれるかといった点を先ほど述べたように、やっぱり市民を信頼するといったことが市民の代表者である市長としてはやっぱり求められることではないかというふうに思います。先ほどと関連して申し添えておきたいと思います。  それと4ページ目の8行目のあたり、先ほども言いましたけども、条例の目的としての第1条に、児童の健やかな成長、青少年の健全な育成云々というところの部分ですけども、いろいろなきれいな言葉というふうにおっしゃいましたけども、やはりこれは私たち住民また地方自治の求める姿、やっぱりそれを目的として掲げるということはこの条例にとって本当に大切なことではないかというふうに思うんです。なぜこれがふさわしくないのか、どうしてもこれは納得いきません。  そして、5ページ目の上の方ですけども、市長はウインズの設置に関して何らの職務上の権限を有しておらずというふうに書いてありますけども、じゃあ職務上の権限を有していらっしゃらない市長がなぜ土地を売るだとか、そのための話をJRA中央競馬会とするのかといったことがあると思うんです。ですからこれはちょっと権限を有しておらずとか、それは逃げ口上ではないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。  そして最後になりますけども、山陰唯一の娯楽施設として広く受け入れられる、8ページ目にございますけども、こういったこと、日南町議会が全会一致で反対決議されています。多くのやっぱりこの近辺の周辺住民にとって影響を及ぼすといった点は、山陰唯一というふうな形で市長は市長なりの立場で受け取られていると思うんですけども、そういった周辺住民に対する説明とかそういうものが、やっぱりもし本当にやろうとするというなら必要だと思うんですけども、これについてはお考えはどうでしょうか。  そして最後になりますけども、JRAは日本中央競馬会法によって設置され、農林水産省の監督下の特殊法人であり、その信頼性において最良の団体であるというふうに書かれてありますけども、本当に必要悪だという受けとめ方が、あの戦後の財政難の時期に財政を確保するとかいうことから生まれてきた。そういう中でJRA中央競馬会そのものについては、多くの有力政治家との癒着ですとか、中央競馬会の理事長が代々農水事務次官の天下りの指定席になるなど、こういったいわば今多くの国民から批判されている護送船団方式というんでしょうか、本当に政界、官界丸抱えのそういった団体であると、とても最良の団体であるというふうなことを言えるものではないというふうに思うんですけども、そういった点についての見解をお尋ねします。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) この市民投票の有効性ということにつきましては、主権在民というお言葉が出ましたけど、確かに主権在民でございます。だからといってどんな方法をとってもいいというわけでなく、私は在民だからといって飛び込んで、飛びけりして人をけがさしてそれでも主権在民など言っていいのかどうか、方法が常識的なものをとるということが一番大事なことなんです。  ですから、この国民の信託を受けて云々ということも、結局はきちんと判断してきちんと実施ができる方法が常識にのっとって規定してある、それが今の代表民主制でございます。民主議会制ですから、決して国民の信託云々で、国民主権在民だけですべてを解決できるかというとそうはならないと思っております。  それから、判断材料として云々ということがございますけど、確かにそれは判断材料として真に必要な場合にはこの市民投票という制度を生かしていく場合もあり得ると思います。それは先ほども意見書の中で申し上げたとおりでございます。  それから、市民投票の信頼性についての御意見もございましたけど、これは市民投票の信頼性につきましては、安易にこれを考えてはいけないということでございまして、これも意見書に書いたとおりでございます。きれいな言葉が並べてあってどうしていけないんだという言葉ですけど、これは条例案をつくられたその文言の中にずっと並べてあるんでありまして、文学者ではないわけですから、条例案にのっとってきちんと書いていただきたいという意見を申し述べただけでございます。  また、職務上の権限についてでございますが、これは市長という立場で提案したりということはもちろんさしてもらっておりますけど、市長が公社に入っていって全部それを自分の意見で取り決めできるかというと、それは全くできない、別の存在だということをお答えしただけでございます。  JRAにつきましても、最良の団体であると思うということもこれも文言に書いておりますが、必要悪ということですけど、そういうものでは全くないと考えております。今、一部そういうお考えでない方もおられますけど、大多数の日本人は天皇杯という立派な賜杯を競馬で出る天皇杯というのがある、そういうレースもみんながテレビで見るわけでございますから、私は決して必要悪云々という、そういう存在ではないと信じております。  中海の条例について、3点の要件を認めるという点につきましては、当時の意見書には3点を明記してはいませんが、賛成の意見書を提出する前提として、その3点を満たすと判断したという意味でございます。満たすからこそあえて明記していないものでもあります。 ○議長(間瀬庄作君) 2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君) じゃあ、再質問さしていただきます。  主権在民と市民投票の有効性の問題についてですけども、どんな方法をとってもいいものではないというふうに、けってもいいのかというふうなことを言われて、常識的な方法をとる。でもこれは市民、国民、住民に与えられた権利なんです。住民投票。だから常識的な方法なんです。それを今市民が求めているんです。1万7,753名の署名を添えて。それを考えていただきたい。ですから本当に常識的な方法をとるということをおっしゃるんだったらこれこそ常識的じゃないでしょうか。この点についてお伺いします。  それから、条例の目的について、条例文に沿って書いてほしいということですけども、私たち市民がこういう目的を持って条例をつくってほしい、その目的に沿って、そういう込められているんです、この目的に。それをなぜ合わないというのか、それはおかしいんじゃないかというふうに思うんです。こういうふうな本当に地域社会、精神的、文化的生活と地域経済社会の真の発展を目指して、そういった米子市を目指していきたいという願いが込められている、そういうものを目的としてなぜそれはふさわしくないと言えるのか、やはりもう一遍お答えいただきたいというふうに思います。  いろいろありますけども、とりあえず、以上の点を再度質問いたします。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) 住民投票は市民の権利であるということは一応認識はいたしておりますが、しかしそれを満たす条件としましては、意見書に書いております3点について充足せねばならないということでございます。  住民の権利は条例の制定請求であって、市民投票は権利ではありません。でありますから、直接請求制度と市民投票を同一視するのは法的な意味の取り違いであると考えております。  また、目的については、きれいなお言葉の数々につきましては、これはなるほど議員さんのおっしゃるとおりかもしれませんし、私の言うとおりかもしれません。これは全く見解の相違でございますから、その点は御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、30番塚田喜美君。 ○30番(塚田喜美君) 議案の質疑に入らしていただきますが、この議案の根幹をなすものはウインズ問題でございます。したがいまして、条例のことには直接触れませんが、市長に2点ほどお尋ねいたしたいと思いますので、御答弁をお願いしたいと思います。  御承知のように、日本経済新聞というのがございますが、これは日曜日に「列島プラザ」という欄が設けてあります。これは地方政治における政策課題、その他で問題になっておるのをピックアップいたしまして、賛成、反対の両者の考え方を紹介するという非常にユニークな欄でございますが、6月のたしか7日、米子市の馬券売り場の誘致問題というのが取り上げられました。促進される立場の森田市長、それから反対の立場をとられる住民投票制定署名を進める会の足立節雄実行委員長お二人が顔写真で出ておられました。コメントをしていらっしゃるのを読ましていただきました。市長のお考えは大体本会議場で述べられたとおりでございまして、やはり財政的な問題が一番基礎になっておりました。それから足立委員長の説では、最初、青少年問題に触れておられましたが、このウインズにかわる代案という記者からの質問に対して、非常に環境はよろしいと。島根、鳥取両県にわたって非常にいい環境であるから、ここに県立の運動公園、それから福祉施設等を建設してもらいたいと。そうすれば、高齢化社会に向かって高齢者や、それからウインズにかわる青少年がそこに利用するということになれば、経済効果もはかり知れないものになるというたしかお話だったと思います。  それで市長にお尋ねしたいと思いますのは、現実の問題として、今米子市がこの土地を売却したいというのは、はっきり言って背に腹はかえられないという台所事情がございます。それでそういう足立委員長のおっしゃる県立運動公園なり福祉施設というものが果たして実現できるかどうか、その可能性についてお尋ねしたい、これが1点でございます。  それからあと1つは、図らずも先ほど市長が答弁で申されましたが、暴行事件の問題でございます。  これも6月8日の朝日新聞が総合1面にトップと社会面で、過去2カ年半における全国の市町村の政策課題をめぐる暴行事件、市長に対する、首長に対する暴行、あるいは議員に対する脅迫問題、こういったのを実は取り上げておりました。44件にも及ぶそうでございますが、その中で、議場で暴行を受けられたというのは我が米子市と、他の町がたしか1つありました。そういう非常に残念な事態だったというふうに思います。  新聞報道の記事を読みますと、飛びけりで米子市長はけがをされたと。しかも聞くところによると、後遺症に悩んでおられるという実は記事でございました。  それで、私も議事録を調べてみましたが、昨年の6月、たまたま休憩時間で森田市長が暴漢のためにけがをされたと、その後で4人の議員の方々が遺憾の意を表しておられます。しかし、市長の口からその後こういう状態であったということはお聞きしておりません。ちょうどウインズ問題が市民注視のもとで議論されるこの場でございますから、お差し支えがなければ、その後の市長の健康の状況と、それから心境をお聞かせいただきたいと、以上、2点でございます。 ○議長(間瀬庄作君) 森田市長。 ○市長(森田隆朝君) お答えをいたしますが、崎津工業団地の土地利用についての県立運動公園や福祉施設の建設の可能性についてお答えいたします。  初めに、運動公園の施設についてですが、都市公園の設置基準によりますと、都市基幹公園に類別されます運動公園の設置につきましては、米子市の都市規模では1カ所が原則とされております。したがいまして、本市では既に東山公園を配置しておりますので、新たに配置することは難しいものと考えております。また、県立の広域公園計画につきましても、整備に莫大な事業費が伴うことから、今日の財政事情では困難であると考えております。  次に、福祉施設の充実につきましては、老人、障害者、児童の各福祉施設につきましては、平成8年に建設いたしましたふれあいの里を初めとし、それぞれ整備を進めているところでありますが、ブロックごとの適正配置を図るものと考えております。このような見地から、本市全域の土地利用を考えますと、崎津団地に特定した建設提案は現実的なものではないと考えております。  また、私が休憩中の議場で暴漢に襲われた事件につきまして、私個人的問題を超えて暴力で市政運営を妨害し、とりわけ議会を冒涜する行為であり、大変な、残念なことでございました。その際、議員の皆さん方からは厚い慰めのお言葉、励ましのお言葉をちょうだいして、大変感謝しております。ありがとうございました。  その後、身体的な後遺症は、右膝関節靱帯損傷で、90度以上の屈曲が不能でございます。歩行は可能ですが、正座、早足は非常に困難でありまして、しかも階段の昇降につきましても、かなりの努力を要する状態でございます。寒冷時または長時間の起立に際しては、局部に疼痛をかなり訴えております。平成9年6月に受傷しましたが、同年7月に山陰労災病院において、身体障害者の認定を受けたところでございます。  でございますが、特に精神面で市政運営に影響をしないよう、鋭意努力をいたしておるところでございます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(間瀬庄作君) 以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第86号については、総務文教委員会に、第87号については、産業経済委員会にそれぞれ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~                第4 陳情第102号 ○議長(間瀬庄作君) 次に、日程第4、陳情第102号を議題といたします。  ただいま議題となっております本件については、総務文教委員会に付託いたします。  委員会審査のため、暫時休憩いたします。                午後2時52分 休憩                午後4時06分 再開 ○議長(間瀬庄作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、これより3件の議案及び陳情について各委員長の審査報告を求めます。  初めに、総務文教委員長の報告を求めます。  31番種原敏彦君。 ○31番(種原敏彦君)  (登壇) 総務文教委員会の審査報告をいたします。  先ほどの本会議において当委員会に付託されました議案1件及び陳情1件について、休憩中に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第86号米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例については、本条例案制定に対する1万7,753人の署名の重みは真摯に受けとめる必要がありますが、市長の意見書で明らかなように、場外馬券売り場誘致についての市長の意思は今日まで変わるものでないこと、また市議会としても、今日まで、場外馬券売り場誘致問題に関連する陳情について審査した経過があり、既に誘致についての意思を決定していること、よって、この問題の判断材料とする手段として本条例案を制定する必要性は認めがたいと判断し、否決することに決しました。  次に、陳情第102号場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定については、議案第86号の審査結果を踏まえ、採択しないことに決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、産業経済委員長の報告を求めます。  11番吉岡知己君。 ○11番(吉岡知己君)  (登壇) 産業経済委員会の審査報告をいたします。  先ほどの本会議において当委員会に付託されました議案第87号工事請負契約の締結について、休憩中に委員会を開き審査いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
     以上、報告を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君)  (登壇) (拍手) 私は日本共産党米子市議会議員団を代表して、議案第86号の原案否決に反対し、可決を、また陳情第102号の不採択に反対し、採択をそれぞれ求める討論を一括して行います。  議案第86号米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例について及び陳情第102号場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定について、これは市民に重大な影響を及ぼすおそれのある巨大なギャンブル施設の誘致に当たっては、市民の直接投票によって市民の意思を確認して決めるべきだというものです。  意見書で市長は、予測される交通事情、地域環境、青少年への影響等の問題点を整理し、中略いたします、万全の対策を講じますと述べていますが、環境アセスの観点からすれば、計画を決定する時点で既に対策は当然決まっていなければなりません。それを示さずにおいて市民に理解してくださいと言っても無理な注文と言わざるを得ません。  平成4年、農林水産省告示第1309号の場外設備の位置、構造及び設備の基準を定める件によると、その基準の第1に挙げられているのが学校、その他の文教施設及び病院、その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上または保健衛生上、著しい支障を来すおそれがないことという内容です。馬券場誘致予定地の近くには小学校や保育園があるが、道路や承水路で隔てられているから大丈夫などという市当局の説明だけでは納得のいくものとはなりません。  また、日本中央競馬会の担当者みずから、青少年の問題は一番気にしている、国からも指摘を受けていると反対する市民の会の代表者に直接語っており、また先月の国会で中林よし子衆議院議員が明らかにしたように、中央競馬の未成年者の注意、指導を受けた人数が、平成3年の4万5,841人から平成9年の8万7,853人へと、この6年間で約倍加しているという実態を見たとき、馬券場の誘致に市民が不安を募らせるのも当然です。住民投票を否定的にとらえる大きな理由の1つに、直接民主主義は衆愚政治に陥る危険性があるという論があります。  昨年7月に行われましたシンポジウムの新聞報道によれば、元逗子市長で島根大学教授の富野暉一郎氏は、衆愚政治に陥る要素がないわけではないと前置きした上で、衆愚政治に陥らないためにはどれだけ情報が公開されるか、またその課題に住民がいかに深くかかわるかがポイントとなると話しています。  また、産廃施設建設問題で住民投票を行った岐阜県御嵩町の柳川喜郎町長は、投票に際してできる限り情報を公開し、産廃施設によるメリット、デメリットを説明した。広報に加え、集会などで直接説明したのは3,000人、御嵩町の有権者は1万5,000人と話しています。約5分の1の有権者、米子市に直すと2万人の有権者に説明したことになります。さらに、住民投票によって政治が身近に感じられるようになり、問題を深く考えるようになったということです。米子市のまちづくりもこうありたいと思うものです。  市長はよく反対する人たちは代案を示してこなかったと言いますが、そのための情報公開を市当局がどれだけやってきたというのでしょうか。今からでも遅くありません。市民投票を実施して情報をできるだけ公開する中で、全市的に論議を巻き起こし、崎津工業団地の活用策、まちづくりをみんなで考え合っていこうではありませんか。  また、意見書の6ページ目に書かれていますが、開発促進公社とすべきところを開発公社と書いてある、日本中央競馬会は存在しているが中央競馬会は実在しないなどとして、鬼の首でもとったかのように市民投票の実施要件の規定における重大な錯誤であり、本条例案の存在意義自体を否定すると言っても過言ではありません、と市民の不備をあげつらうさまは市民の代表者たる市長のとるべき態度とは思えません。  そして、市民投票を行ってどのような結果が出たところで、市長たる私の意思は現に確定しているものであり、私は市民投票を行う必要は認めませんし、市長の判断材料として行うべき市民投票の意義も全く存在しませんという、市民の意思を全く意に介そうとしない姿勢は民主主義とは全く無縁です。代表制民主主義がいかに貫徹されていても、代表民主制下において、国民が主権者である得るのは投票の一瞬のみである。ルソーの言葉です。選挙が終わり代表者が選出された後は、代表者は必ずしも選挙民の意思どおりに動くとは限らず、ときには専制者と化し、選挙民を圧迫することもないではないからである、ここに間接民主主義の宿命的欠陥が認められる。そこでこうした欠陥を是正するには住民の監督が選挙の時点における点の監督にとどまることなく、代表者の在任期間を通じてのいわば線の監督となり得るよう、代表者が民意と乖離した施策に走る場合には、住民が代表者に対し、直接一定の事項を請求できる直接民主主義的な仕組みを恒常的に整えていくことが必要である。直接請求の制度はまさに代表民主制の欠陥を直接民主主義によって補完し、民意に即した地方自治の実現を期するところにその存在意義を持つものである。このように直接請求制度の必要性が明らかにされています。  陳情第99号、第100号での討論でも述べましたとおり、市民の疑問や不安は何ら解決されていません。これまでの議会での論議では十分な納得が得られない、それが1万7,753人の署名によって示されました。しかるに、議会では誘致を容認してしまう。議会と民意が遊離した状態にあるのであれば、間接民主主義を補完する直接請求、住民の直接投票によって決着を図ろうとするのが民主主義の基本ではないでしょうか。  国政でも市政でも住民の声が届く政治の実現を目指して頑張っています私たち日本共産党として、市民投票条例の制定を強く求めて、以上で私の討論を終わります。(拍手) ○議長(間瀬庄作君) 次に、24番足芝孝幸君。 ○24番(足芝孝幸君)  (登壇) 私は民主市民クラブの意思を確認した上で、会派を代表して、議案第86号米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例について、種原総務文教委員長の報告どおり、否決すべきとする立場から以下、討論いたします。  今議会に追加提案された議案第86号について、市長から延々と思いを込めた意見が述べられましたが、我が会派としても全く同感であり、同意見であると感じ取りました。  私は、この条例の賛否を論ずる前に、本市の財政運営と崎津工業団地の土地利用の見地に立って述べたい。崎津工業団地については、鳥取県と米子市が昭和55年の崎津公社設立以来、土地買収から団地造成、承水路の完備等々、年ごとに貸付金を増加し、平成10年度では114億円にも上る膨大な金額を貸し付けてきています。御承知のとおり、このうちの半分に相当する57億円が米子市からの貸し付けでありますが、市はこれを金融機関からの借り入れで賄い、一般会計からは利子の補給として平成9年度は約1億1,000万円、これまでの累計利息は実に13億円までに達していることは御案内のとおりでございます。  しかも、崎津工業団地の土地利用について、紆余曲折はあったものの、このまま放置されれば米子市は今後、いつまでも毎年1億数千万円の利息を一般会計から支出することになります。そして、いかに崎津公社貸付金の利息が米子市の財政に大きくのしかかっているかがうかがわれます。したがって、崎津工業団地の土地処分を急ぎ、市の財政負担を軽減することが、市長を初め我々議会人が取り組む最重要課題であるという認識で、次のように考えを述べるものであります。  まず第1点、ウインズ設置についての市民投票を行うべきであるかどうか。なるほど昭和63年には中海淡水化の賛否について条例は制定されたが、当の条例は米子市民のすべての生活環境に密接にかかわり、影響が懸念されたので制定されたことは御承知のとおりであります。  しかし、今回の条例制定はそうではない。ウインズ設置についての賛否であり、ウインズに関心がなく利用しない人には利害関係がない。競馬の嫌いな人には無用のものであり、ワールドカップサッカーを見にフランスまで行くもよし、宝くじを買って夢を追うのもよし、他の娯楽施設で楽しむのもよいでしょう。人はそれぞれの考えも違えば楽しみ方も違うため、ウインズが市民すべてに影響があるとは考えられません。  第2点は、市長の意思が決まっていること。崎津中核工業団地の土地利用について、市長は市民の血税をむだにしたくない、一日も早い土地利用と債務の解消を訴えてこられた。しかもこの不景気な時期に、また国会が不良債権の処分方法が議論されるなど、厳しい社会情勢の中で18ヘクタールを一括購入してくれる企業や人は二度とあり得ないと思う。口では簡単に利用方法を述べたり、構想をぶち上げることはたやすいが、果たして実現性があるのか疑問を抱く。  当局としても、工業団地の土地利用、土地処分には県及び崎津公社と連携をとりながら一生懸命努力されてきた。市長におかれては、議場で暴漢に襲われる後遺症がありながらも勇気ある決断をされた。市政のかじ取りを任された市長は大所高所から総合的に判断されたものであり、また議会も反対陳情を不採択とする結論を出し、市長の判断を是としてきたところであります。そのように市長及び議会の意思が確定している現時点において市民投票を行うことの意味など存在しないものと考えるものであります。  第3点、市民投票は特定の問題について市民の意向を確認するだけのもので、代表民主制の例外としてそれを補完する役割においてのみ意義があるものと考えます。  また、地方自治制度では、市長及び議会を代表民主制の基本として選挙という方法で市政に対する住民の権限を任せることで法定している。  したがって、この条例を通すようなことになれば今後の市政運営の中で何でもかんでも市民投票運動が起こりかねない。代表民主制の基本は何であるか。また市民投票の結果に基づく施策の責任は一体だれが負うのであろうか。そのような観点から市長の市政運営に市民の代表である我々が十分に議論を尽くし、是々非々の立場で責任を持って臨むことが市民の負託にこたえる最大の責務であると考えます。いずれにしても、市民投票の結果を優先させるような制度を設けることは適当でないと考えます。  また、市長の意見書に一言言及さしていただくと、市長は意見書末尾のまとめにおいて、あらゆる事情を総合的に検討した結果、現時点において、ウインズ誘致が崎津工業団地問題の解決に向けての最善の手段であることを決断し、本市の将来の発展のためにウインズ誘致を推進すると表明しておられます。私もウインズの娯楽施設としての集客力、経済波及効果などをかんがみ、崎津問題の一解決策のみならず、本市の将来の発展のために非常に有効な施策であると市長同様、感じている次第です。御承知のように、市長は県の教育委員長を歴任された経験から、ウインズの青少年に対する影響については特に心を砕かれたことと推察いたします。  そのような点を差し引かれても、なお市長としての本市の将来にプラスになると判断されたこと、また青少年に対する影響等の予測される問題の対処に万全を期しての決意、そして前議会で申されたみずからの政治生命をかけて行うとの表明を私自身、真摯に受けとめております。そのような本市の将来を見据えた市長の決断を議会としても尊重し、かつ予測される問題の対処には一丸となって協力していくべきであると考えるところであります。  最後に、昨年6月定例市議会において、我が民主市民クラブはウインズ設置賛成の立場で討論を行ったところでありますが、今回の市民投票条例案についても、総務文教委員長の報告どおり否決することで議員各位の御賛同を賜りたく、お願いを申し上げ、討論を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、1番八幡美博君。 ○1番(八幡美博君)  (登壇) 私は議案第86号の原案否決に反対し、原案可決を。陳情第102号の不採択に反対し、採択を主張する討論を行います。  この2つは、いずれも米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例の制定を求めたものであります。  まず、住民投票の意義、何のために住民投票するのかということについて、私なりの考え方を述べたいと思います。  1つは、間接民主主義制度の欠陥を補う手段としての住民投票です。  確かに現在の間接民主主義制度では、さまざまな案件についての決定権を選挙を通じて首長や議会にゆだねています。しかし、それはすべての課題に対して、あなたの意思に任せるという意味ではなく、自治体に対して、自分の意思を表示するためにあなたの体を使いますよという意味だというふうに私は解釈しています。  特定の重大案件について、住民の意思はこうなんだということを確認する上で、いわば間接民主主義の欠陥を補う意味での住民投票があるのだと思います。  市長は意見書の中で、現行の地方自治制度が代表民主制を基本とし、市長及び議会の権限を法定していることから、市民投票の結果を権限を有する機関の意思に優先させたり、それを直ちに市の意思とするような制度を設けることはできないと考えていますというふうに述べられていますが、このことは自治の主体をどこに置くかという問題であり、選挙ですべて負託を受けているという考え方は、いわば行政のおごりであると言えます。  次に、合意形成の手段としての住民投票です。  地域社会の基本は合意形成であります。いかにして地域の合意形成を図るかを考えると、住民投票はみんなで考えるチャンスですし、情報が行き渡るチャンスにもなります。従来のいわば要求主義に偏りがちな住民要望を脱却し、財政状況もあわせて、住民がいかに自治体の現状を理解し、その上で地域づくりに努力をするかということが地方分権時代に求められています。  次に、ウインズの設置が市民投票に付すべき問題であるかどうかについて述べます。  私自身は率直に言って、ウインズの設置そのものが市民投票に付すべき問題であるかということと、市長と議会が意思を明確にしてしまっている段階での投票がどれだけの効果があるのかということについては疑問に思っています。しかしながら、このたびの問題に限っては、次の理由により市民投票を行うことが将来の米子市にとって非常に大切であると考えます。  第1に、崎津工業団地の問題は単に崎津地区だけの問題でなく、全市的な課題であり、利子負担に全市民からの税金を注ぎ込んでいるだけに、その利用方法については、18ヘクタールだけでなく、将来のまちづくりから見てどうすべきかということを判断すべきであり、メリット、デメリットを十分認識していただいた上で市民の判断を仰ぐという姿勢が市政に対する信頼を生み出し、市民参加の市政の推進につながるものと考えます。  次に、市民の判断を仰ぐ上でその前提となる情報提供について、今回の進め方は余りにも強引で、推進する側にとって都合のいいような偏った情報しか提供されておらず、情報不足を訴える声は非常に多く、このことはPTAアンケートに如実にあらわれています。市民投票を通じて市民に公正な情報が提供できるものと考えます。  本来であれば、公開討論会やシンポジウムなどを通じて市民に情報を提供するチャンスはあったはずですが、当局はそれを避けてこられました。まちづくりに責任を持った形で市民参加を求めていくチャンスをみずから失ってしまったのであり、残された唯一の方法が市民投票だと思います。  最後に、市長の意見のまとめの部分について触れます。  市長は、ウインズ設置の是非については、本市の将来の発展のために今、何をなすべきかという観点に立って判断すべきであると述べられています。発展の意味がもし都会的という言葉でコンクリートや大型施設を指すならば、それは明らかに時代錯誤であります。バブルの崩壊や自然破壊の反省から、一度壊した自然をいかにして取り戻すかということに莫大なお金を今、都会ではかけています。私は発展という意味は、住民が幸せに暮らすことだというふうに考えています。便利になるということと幸せになるということは必ずしもイコールではありません。  市長はかつて、木を見て森を見ずとおっしゃいました。私は30年後の森の姿を美しくあってほしいと思い、本市の将来の発展のために、今あえて年間の利息負担を許していただき、もう少しお時間をお貸しいただきたいというふうに市民の皆様に訴えるものであります。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(間瀬庄作君) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  次に、3番佐々木康子君。 ○3番(佐々木康子君)  (登壇) 私は日本共産党市議団を代表いたしまして、議案第86号の原案否決に反対し、可決を、また陳情第102号の不採択に反対して、採択を求める討論を行います。  議案第86号は、米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票条例について、陳情第102号は、場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定についてであります。  場外馬券売り場は、米子市にとってもまちづくりの大きな要因となり、市民生活にもかかわる重要な問題です。憲法はこの国の主人公が国民であることを明らかにし、国民主権の原則をうたっています。地方自治体は、住民の総意に基づいて、住民の暮らしと人権を守る立場を貫いていくことが求められています。  市長は、もうみずからが誘致することを決めているので住民から聞く必要はないと、このように言い切っておられますが、住民の方から、投票で市民の意見を聞いてほしいと、このように言っておられるわけですから、住民自治の立場から投票によって市民の声を聞く、これが当然ではないでしょうか、それが民主主義です。原案可決して、市民投票を行っていくべきです。  市長はまた、ウインズ設置が市民投票に付すべき問題ではない。それほど市民への影響もないし、市民生活や青少年に悪影響も及ぼすと考えるのは競馬の射幸性のみに注目した一方的な見方であると、これまた言い切っておられます。土曜と日曜に1日6,000人の人たちが崎津にやってきます。ギャンブルをします。そして年間130億もの売り上げが予定されています。JRAや国に吸い上げられていくそのお金は25%といっていますが、現実は30%以上。米子の場合は、計算しますと、年間40億円くらいになります。馬券が原因で家庭崩壊に追い込まれる例もたくさん生まれてくることでしょう。経済効果があると言っておられますが、私が視察いたしました既設地では、周辺地域のガソリンスタンドもホテルもレストランも、客はふえるどころか交通渋滞ばかりで、お客は少しも来ないとのこと。JRA石和のすぐそばの大きな旅館は、泊まり客はなくなり、大きな庭を駐車場にして、御主人みずからが入り口に座って駐車場の番をしておられました。こんなことになるんだよ、寂しくこうおっしゃった、そのことが非常に印象的でした。  ウインズは普通の観光地とは違います。100円からかける勝ち馬投票でどれだけもうけようかといってやってくる人たち。100円でも余分の金は券を買う方にと回るわけですから経済効果58億円の試算は夢のまた夢と言わなければなりません。  一番また心配していることは子供たちの問題です。  ウインズが昨年注意、指導した未成年者の数は9万人に近いといわれていますが、その数はウインズに出かけていきだれにでも未成年者だとこのようにわかるそうした子供たちだけの数です。ウインズの職員でも私服を着ていると未成年かどうか本当にわからない、こうおっしゃっています。この数が氷山の一角であるということを思えばどれだけ子供たちを誘惑しているかがわかります。ウインズの方から自動券売機もたくさん設置されると聞いています。子供たちの荒れが今問題になっている中で、ますます掛け金ほしさのいじめなどがはびこるのではないか、勤労する意欲のない子に育つのではないか、いろいろな人たちが出入りして、治安の問題など親の心配の種がふえるばかりです。交通渋滞の問題も崎津の農家の方など、農作業へ行きたいと思ってもなかなか横断できないなど土日の農作業もままならない、こうしたことになるのではないかという声も上がっています。  こうした不安の思いが1,000人も超す受任者をつくり、そして2万人近くの人たちの署名にもつながりました。市民の皆さんの疑問に十分こたえながら、情報を提供しながら、市民の皆さんがみずから住民投票で米子のあすを決めていくことができるように、重ねてこの議案第86号、これを可決し、また陳情102号の採択をすることを主張いたしまして、私の討論は終わります。(拍手) ○議長(間瀬庄作君) 次に、20番実繁一男君。 ○20番(実繁一男君)  (登壇) 私は社民党市民連合を代表し、議案第86号米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例について、委員長の報告に賛成の立場から討論をいたします。  昨年6月定例市議会において、ウインズ進出反対陳情4件に対する委員長報告賛成の討論を会派を代表し平田会長が行い、その際、競馬法並びに日本中央競馬会法の法的存在意義、地域活性化への地元理解、青少年対策、特に教職員へのウインズ設置によって教育負担や労働付加を課せないことを明らかにし、また崎津地区中核工業団地の生い立ち、財政事情、今後行政当局の対応への要望等を多岐にわたり討論がされたところであります。その基本的立場に立って、以下、申し述べます。  まず第1に、本条例案は、賛否を問うと言いながらウインズ設置を認めない立場のみの主張がされています。市民投票条例制定は、賛否の理由を明確にし、二者択一ではなく、市民一人ひとりがどのような理由で反対をするのか、どのような条件がつけば賛成となるのか、あるいはどちらでもよいとする人がどのくらいいるのか等把握することが重要であり、二者択一で条例制定を請求をされることは不適当と考えます。  さらに、市民投票条例に対する意見書でも示されていますが、先ほども岡村議員から固有名詞等の問題がございましたが、少なくとも条例を定めるということになれば固有名詞は少なくとも正しく表現をすることでなければなりませんし、さらに第3条1項の末尾に、実施しなければばならない、と意味不明の文言があります。条例でありますから、ただ単に事務的ミスでは済まされるものではありません。  また、去る5月28日、公開質問の一部撤回、米子市長に陳謝との報道がされています。ちなみに一部を読み上げさしていただきますが、公開質問は今月22日、5月28日付の新聞であります。5月22日、森田市長に提出、質問は、署名期間活動中に米子市内の旅館で開かれた消防団分団長会議で、市長が署名をしないよう決議してほしいと要請したと伝えられているが、事実なら重大な署名の自由妨害になる。JRAが直接購入しないオーナー制について、事実はどうなのかの2点であります。  同会が撤回したのは、分団長会議における市長の発言についての質問、森田市長は、質問に対し、そんなことを言うわけもないし、会議に出席した覚えもない、名誉棄損に値すると完全否定しており、西部消防局や会場となった旅館も市長は出席していなかったと証言している。同会ではこれを受け再調査をするとしていたが、この日、森田市長に対し、公開質問の1項目目について事実誤認があり、質問を撤回し、心からおわびしますとする書面を提出した、これが報道の記事の内容であります。  さらに、6月23日付で、場外馬券売り場誘致は市民投票で決める条例制定署名を進める会、実行委員長は足立節雄さんです、名で封書入り要望書が2人の共産党の諸君から全議員に配られたようでありますが、その要望書の中に、投票条例を拒否することは反対が多いと考えているととられてもやむを得ませんと書かれています。まさに予断と偏見による一方的な考え方の押しつけであり、さらに署名を進める会の調査では、JRAとしては、初めから〇1直営、〇2関連会社、〇3民間会社の3つの選択肢をもって話をしてきた。直営だけという話はしていない。固有名詞ですから名前の読み方が適当ではないかもしれませんが、田中ヤスユキさんか田中タカユキさんか、場外調査部長、田渕寛場外企画課審査係長と括弧して書いてありましてと答えています。しかし、市長、部長は、最近になって初めて聞いたと答弁しています。どちらが真実なのか、議会は直接調査をし、市民の前に明らかにする責任がありますと書かれています。  署名を進める会があたかも市民を代表するがごとき表現で調査したとありますが、今月19日開催の総務文教委員会でも明らかになったように、6月4日、場所は衆議院第1議員会館、時間は13時30分から14時30分までの1時間、共産党衆議院議員 中林、秘書 井口、敬称省略します、佐々木、岡村両共産党市議の計4名がJRAより聞き取りを行った内容が一方的に間違った方向で知らされています。  調査によれば、JRAが初めからの3案のくだりも、JRAは当初から18ヘクタール一括購入を前提としていると米子市へのその意向は伝えてきたと。JRAとしてさまざまな案を内部検討したことであり、正式に3案に対し絞られ、4月22日に市長に直営の考えもある中で、新会社案も提示されたことが19日開催の総務文教委員会並びに我が社民党議員団の調査でも明らかになっているところであります。にもかかわらず、共産党の調査が署名を進める会にすりかえられ、事実でないことがあたかも事実のようにひとり歩きすることは許しがたい行為であります。  討論の最後になりますが、有効署名数に対する見解の中でも述べられているように、ウインズの不安があるとするならば、より一層の情報の提供と必要な措置を図り、その不安解消のため努力され、設置されたウインズ調査検討委員会の審議結果を十分尊重し、取り組まれること。特に今後検討されることが予想される新会社と米子市、JRAの3者の関係について市民の皆さんの理解を得るよう万全の措置をとられるよう最後に要望し、社民党市民連合を代表しての討論を終わります。             (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(間瀬庄作君) 2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君) 議長のお許しを得ましたので、発言さしていただきます。  ただいまの実繁議員の発言中、6月4日、私岡村、そして佐々木両市会議員が中林衆議院議員の事務所において、JRAの担当者から聞き取り調査を行った、その内容について間違いを報告している旨の発言があったように受けとめざる得ません。これはどういう根拠に基づくものか、そういうものを明らかにしていただきたいと。  私はこういった調査をして、明らかにJRAが言っていることと、米子市がこれまで説明してきていることと食い違いがあるのではないか、そこをやはりはっきりさせる必要がある、どちらかに事実誤認があるかもしれません、そういうところをはっきりしていく必要があるじゃないかと、こういうふうな立場で報告しているわけです。そういった点を明らかにしていただきたいと。そういった点で実繁議員の発言について確認をしていただきたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) 20番実繁一男君。 ○20番(実繁一男君) 少なくとも要望書の中身、それから私どもが具体的に、調査の方法まで言う必要はないと思いますから、独自で調査をした経過の中から明らかになったということ、同時に総務文教委員会でも岡村議員自身が報告をされた中身がございますから、そういう確認の中で私は討論に申し上げました。 ○議長(間瀬庄作君) 2番岡村英治君。 ○2番(岡村英治君) 私と佐々木議員が6月4日に中林衆議院議員の事務所において、JRA担当者から聞き取り調査を行ったというのは事実でございます。しかし、それ以前に、署名を進める会ですか、その方が中林衆議院議員の秘書を通じて5月の、はっきりした日付は今手元に資料がないのでわかりませんけども、調査をされたということがあるわけです。その調査があって、私も受けまして、この調査は直接私も赴いて直接JRAの担当者から聞く必要があるということで6月4日に赴いたわけです。ですから市民の会は事前に、5月の前の段階でやっておられるわけです。そういった点をやはりきちんと押えていただきたい、そのことを私は言っときたいと思います。 ○議長(間瀬庄作君) 20番実繁一男君。 ○20番(実繁一男君) いみじくも5月の段階という話もありましたから、5月の段階は中林衆議院議員と井口秘書が2人で調査をされております。 ○議長(間瀬庄作君) 次に、10番中川健作君。 ○10番(中川健作君)  (登壇) 私は議案第86号米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例について、原案否決ではなく可決をする立場で、陳情第102号場外馬券売り場設置の賛否を問う市民投票に関する条例制定について、不採択ではなしに採択を主張して、討論を行います。  今、日本の政治状況は危機的状況にあると言ってもいいと思います。議会が真に市民の代表機関として機能していないことに対して、政治不信が強まり、国政から地方議会まで、各種の選挙で投票率が軒並み低下しています。
     一方では、新潟県巻町での原発建設の是非を問う住民投票以来、各地で住民投票条例がつくられ、地域住民による自己決定権を求める動きが大きな流れになってきています。このことは、間接民主主義制度としての議会制度だけの政治システムでは行き詰まってきているということの証拠だと私は考えています。  情報が豊かになり、価値観が多様化した今日、支持する政治家であっても、課題によっては政策的な選択が違うということはたくさんあるのが当たり前であります。4年に一度の選挙で選ばれた市長や議会にすべてを託す、あるいは4年に一度の選挙で選ばれた市長や議会が何をやってもいいというやり方はそもそも成り立たなくなっていると考えます。政治的に大きな争点になっている問題、市民の意見が二分されるような問題については、住民投票にかけるということがこれからの民主政治を進める上で絶対に必要であると考えます。  既に世界の先進国といわれる国では早くから住民投票制度が位置づけられ、実施されてきています。幾つか紹介さしていただきます。  アメリカでは、住民が一定数の署名で提案を投票にかけ、法制化への道が開ける住民発議制度と議会決定の発効、すなわち効力を発するという意味ですけれども、発効も阻める住民投票制度があります。ドイツでは、州のレベルで市民の10%以上か議会が特別決議をした場合は、政策判断を住民投票で決める制度があります。フランスでも、市町村に諮問型の政策投票制度が導入されております。スイスでは、一定の署名を集めて投票にかけ可決されると、議会に対して、法案の起草、修正、撤回を要求できる制度があります。イタリアでも、3カ月以内に50万人以上の署名を集めれば国民投票を行うことを憲法で規定しています。  一方我が国においても、地方分権推進委員会の勧告で、住民投票制度については、住民参加の拡大、多様化のために検討すべき事項として取り上げられ、今後検討が進められようとしています。  このように市民投票あるいは住民投票は今後市民参加の政治を進める上で重要であり、民主主義のあり方にかかわる根本問題になってくると考えています。もちろん何もかも住民投票をすればいいと言っているわけではありません。少なくとも市民の意見が二分されるような問題、市長や議会の意思と市民の意思が離れているような問題については、市民投票を行うべきであるというふうに私は主張しているのです。そういう意味では、崎津の場外馬券売り場の問題はまさに住民投票を行うべき課題であると考えます。  昨年春、小学校PTA連合会が行ったアンケートで、娯楽の1つとしてあってもよいと答えた人は28%に対して、ない方がいいと答えた人は49%あります。また11月の中学校PTA連合会のアンケートでは、娯楽の1つとしてあってもよいと答えた人は36.4%に対し、いいえ、すなわちない方がいいと答えた人は63.6%もあります。私の知る限り市民の意見が数字として出てきているのはこの両PTAのアンケートだけだというふうに思っております。  このPTAアンケートで見られるように、市民の多くは場外馬券売り場の誘致を認めていない、このように判断するのが当然だと思います。決して、市民同意がとれている状況ではないことはだれが見ても明らかであります。財政上やむを得ない選択だとしてこのまま市長や議会が無理やり設置を進めるなら、市民の市政に対する不信が強まり、市政が将来にわたって混乱されることが心配です。市長が場外馬券売り場設置を推進するというのであれば、市民に情報をすべて明らかにした上で市民的議論を巻き起こし、その上で市民投票という目に見える形で市民の同意を得てから進めることが円滑な市政運営のために必要であると考えます。  私は昨年、産業廃棄物処分場問題で住民投票を行った岐阜県御嵩町に行って参りました。住民投票を実施したことで住民がごみ処理の問題について真剣に考えるようになったことは言うに及ばず、まちづくりについても、真剣に考え、町長、町職員と一緒に生き生きと町政に参加している姿が非常に印象的でした。住民投票による市民参加がいかにまちづくりに対して市民のエネルギーを引き出すかということを実感して帰ってまいりました。これは新潟県の巻町でも同じでした。原発問題について住民が必死で勉強している姿がありました。  市長は先ほどの意見書の中で、市民がどれほど真摯に考えて投票するか疑問を持っているというふうに述べられております。しかし、この市長の認識は根本的に間違っていると思います。市民に対する信頼感を持たない誤った認識であると考えます。自分の問題となれば市民は一生懸命勉強しとられる、これが御嵩町でも巻町でも見られる実態でありました。米子市にとっても、この場外馬券売り場設置問題は市政に対する市民参加を進める私は大変いいチャンスではないかと、このように考えております。  市長は、市が決めたことを市民投票で否決されたらだれが責任を負うのかというふうにも先ほどいわれました。しかし、もし市民が市民投票で場外馬券売り場を拒否するならば崎津工業団地の債務をどうするかということについて市民も責任を負うということを市民みずから選択することになるわけであります。  そうすることで、今までともすれば行政との関係で受け身、あるいは受益者としてのみ存在した市民が市政の当事者として御嵩町のように大きく変わり、その結果、市民参加が盛んな生き生きとした米子市に変わる可能性がある、私はそのチャンスであると考えております。また、そのことが結果的に崎津問題の解決にもつながるのではないか、このようにも考えます。  例えば、投票の結果、ウインズに売却しない、ウインズに売却するよりは市の責任分担分約57億円について市民1人当たり4万円ずつ負担してもこの用地は公共用地として確保し、将来に向けて市民のために活用しようじゃないかと、そういう市民の選択になるかもわかりません。そういう意味では、崎津問題の解決のためにも市民投票をすることが私は必要だと考えております。  以上述べてきたように、場外馬券売り場の設置に関して市民投票を行って決めることは、崎津問題の解決のためにも、市政運営をスムーズに進める上でも、さらには米子市の民主主義をどう発展させるのかという意味においても大変重要なことであるというふうに思います。  場外馬券売り場賛成、反対の立場を超えて市民投票条例を制定するよう、議員の皆さんに訴え、私の討論を終わります。(拍手) ○議長(間瀬庄作君) 次に、30番塚田喜美君。 ○30番(塚田喜美君)  (登壇) 私は新政会を代表し、既に総務文教委員会で同僚議員が会派としての意思を表明しておりますが、先ほどの議案第86号に対する委員長報告に対し、改めて賛成の立場で討論いたします。  議案第86号は、署名を進める会実行委員長足立節雄氏、日本基督教団米子協会牧師加藤俊行氏、万福寺前住職藤野義章氏を請求代表者とする米子市条例制定請求書を添えた米子(現崎津中核工業団地)への場外馬券売場設置の賛否を問う市民投票に関する条例案並びに議案提出者である森田市長の反対意見書を付したものであります。  委員長報告は、意見書の趣旨に沿い、市民投票に関する条例案を採択せずとし、あわせてウインズ誘致賛成をより明確にしたものであります。  新政会は昨年6月議会において、崎津中核工業団地を財政上の理由によりこれを売却し、ウインズ誘致に踏み切った市当局の姿勢に賛成の立場を明らかにし、教育的環境を含む条件整備につき、要望いたしました。この考えは現在も微動だにすることなく、速やかなる問題の解決を期待しているところであります。  詳細を述べることは、既に各会派から議論が出尽くしておりますから簡単に述べます。森田市長の意見書に盛られた 2 制定に反対する理由、3 本条例案の疑義、4 米子崎津地区中核工業団地問題及びウインズの設置に関する所見、5 まとめに対し、私どもは十分なる理解を示すものであります。  また、若干重複するかもしれませんが、気がつくままに一、二点指摘しておきたいと思います。  住民投票に関する条例案目的として掲げられた第1条前段の児童の健やかな成長、青少年の健全な育成、住民の安全、健康及び福祉を保持し、かけがえのない歴史的遺産である美しい景観を保持し、もって市民の精神的、文化的生活と地域経済社会の真の発展を目指して、この部分は、当然我々議員が共通して抱く責任としての信条であります。その上に申し上げますならば、これらを実現するための財政の確立というのを見る必要があるではないでしょうか。いずれにせよ、前段のかかる表記は、市民投票に関する条例をつくる目的として掲げるには問題があり、多分に独善性たることを指摘しておきます。  参考として、昭和63年制定を見た中海淡水化賛否についての市民投票に関する条例の目的に示された第1条には、この条例は、米子市における中海淡水化の賛否について、市民の意見を明らかにするための公平かつ民主的な手続を確保し、もって市行政の円滑な運営に寄与することを目的とすると簡潔に表現されております。この両者を対比すれば、代表民主制を基本とした現行地方制度の地方議会の権限と責任で市民に意見を求める整合性と考えの差異がはっきりしてまいると存じます。  既にウインズ誘致について議会内における賛否の色分けははっきりしております。少数派である反対議員の指摘される問題点はそれなりに理由もあります。また意味もあり、私たちにも勉強になることがたくさんございました。しかしながら、JRA直営という前提が崩れた以上、審議をやり直せという議論には何が何でも反対という意味にしか聞こえてまいりません。  1案 直営主義、直営方式、2案 関連会社方式、第3案 民間会社方式についての議論は、経過の上で市当局と議会が協議する問題であります。そもそも土地処分という出発点の考え、例えば、1案の直営方式が難しくなり、2案、3案であれば反対もあるという考えの議員があれば話は別であります。が、賛否の構成は、当初から一貫しております。という本件に関する議論は、やはり進行形の中で詰められていくのが妥当ではないかという考えをしております。  繰り返すようでありますが、いささか極道息子化した崎津中核工業団地の一角を売却することにより、財政的に市財政負担を軽減するという、市民の負担を軽くするという、この大前提を忘れてはならないと思います。  いま1つ申し上げたいのは、青少年問題とのかかわりであります。青少年問題は現下の国家的、社会的最重要課題であります。ウインズ問題をまつわけでもなく、国の青少年問題審議会は先般、来年の最終答申を控え、中間報告を発表いたしました。そこには非行少年に共通しているのは、自己中心的の考えであり、耐え忍ぶことを知らないからとされております。そして、指摘されておるのは、学校教育の問題、しつけを忘れた家庭のあり方、地域社会の連帯感の希薄化ということが指摘されておるわけであります。これは我々大人社会に反省を迫る課題であり、一ウインズ問題に非行の要因と諸悪を凝集するより、むしろ反教育的社会環境をとりわけ規制する姿勢のないマスメディアのいかに青少年の心を害しているかということに我々は解決に向かっての努力が必要であろうと存じます。  私たち新政会は、昨年の議会で既に考え方を申し上げておりますが、事を決し、物事を実現するにはやはり時期を失ってはならないということであります。当局は見きわめをつけられた以上、事を有利に展開するために、議会の圧倒的な賛同とサイレントマジョリティー、声なき多数の市民の方々の支援と理解を背景に万全の体制をひかれ、諸般の交渉に当たられることを要望いたしまして、討論を終わります。(拍手) ○議長(間瀬庄作君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより3件の議案及び陳情について、順次採決いたします。  初めに、議案第87号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案可決であります。  本件については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第86号を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は原案否決であります。  よって、本件は原案について採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。  次に、陳情第102号を採決いたします。  本件については、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○議長(間瀬庄作君) 起立多数であります。よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                 第5 議案第88号 ○議長(間瀬庄作君) 次に、日程第5、議案第88号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  森田市長。 ○市長(森田隆朝君)  (登壇) ただいま御上程をいただきました議案第88号につきまして、御説明を申し上げます。  議案第88号は、固定資産評価審査委員会委員の選任について御同意をお願いするものでございまして、固定資産評価審査委員会委員のうち、山本京子氏が平成10年4月23日をもって辞職されましたので、今回、新たに前田美智子氏を固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたいと存じます。  何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。 ○議長(間瀬庄作君) これより質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                 第6 議案第89号 ○議長(間瀬庄作君) 次に、日程第6、議案第89号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。
     24番足芝孝幸君。 ○24番(足芝孝幸君)  (登壇) ただいま御上程をいただきました議案第89号について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案第89号は、少年非行のない明るい街づくりに関する決議でございますが、21世紀を担う青少年が心身ともに健やかにたくましく成長し、社会の発展に積極的に寄与することは、米子市民すべての願いであると同時に、そのための社会環境づくりに努めることも市民一人ひとりの責務であります。  しかしながら、最近、中・高校生等による刃物類を使用した事件などの少年犯罪が増加傾向にあることなどが社会問題となっていることはまことに憂慮にたえません。  そのため、家庭や学校、地域社会、関係諸機関とともに、青少年の健全育成の重要性を認識し、少年非行のない明るいまちづくりの実現を目指して努力することを決議するものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(間瀬庄作君) これより質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  先ほど門脇威雄君外7人から、議案第90号が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、この際、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                日程追加 議案第90号 ○議長(間瀬庄作君) それでは、本件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  5番門脇威雄君。 ○5番(門脇威雄君)  (登壇) ただいま御上程をいただきました議案第90号について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案第90号は、国民年金制度の改善を求める意見書でございまして、国民皆年金といわれる中で、無年金者、保険料未納者、さらには未加入者が増大するなど、国民年金財政は深刻な事態となっております。  このため、国民年金制度の円滑な運営とその充実を図るため、国民年金の国庫負担の増額を速やかに行うよう、お手元の意見書をそれぞれの関係機関に提出しようとするものであります。  何とぞ全議員の皆さんの御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(間瀬庄作君) これより質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  先ほど種原敏彦君外7人から、議案第91号が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、この際、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~                日程追加 議案第91号 ○議長(間瀬庄作君) それでは、本件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  31番種原敏彦君。 ○31番(種原敏彦君)  (登壇) ただいま御上程をいただきました議案第91号について、提案者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案第91号は、インド、パキスタンの核実験への抗議と核兵器の廃絶に関する決議でございますが、核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本を初めとして、今や全世界の人類の共通の願いとなっております。  しかしながら、このたびインド及びパキスタン両国は、日本を初めとする国際世論に背を向け核実験を強行し、それに対し、世界中から強い批判と抗議が巻き起こっております。  非核平和都市宣言を行っている本市議会としては、今回の核実験を断じて容認することはできません。  よって、両国政府に対して抗議するとともに、今後いかなる核実験も行うことのないよう、また核兵器の廃絶と平和の実現に向けた取り組みを積極的に進めるよう強く求めることを決議するものであります。  何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。ありがとうございました。 ○議長(間瀬庄作君) これより質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(間瀬庄作君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上で本定例会に付議された事件は、すべて議了いたしました。  これをもって、第409回米子市議会定例会を閉会いたします。                午後5時24分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。             米子市議会議長   間 瀬 庄 作             同   副議長   松 田   宏             同    議員   佐々木 康 子             同    議員   山 形 周 弘...