それでは、恐れ入ります。1ページを開いていただきたいと思います。概要版のほうでお願いいたします。
第1章監査の概要。第2選定した事件名ですが、未利用不動産等に関する財務事務の執行についてであります。
第3、その選定した理由ですが、中ほどです。平成30年4月1日に鳥取市が
中核市に移行し、
包括外部監査制度が導入されることになった。そこで、私たちは今後、鳥取市の公共施設等の更新費用やインフラ整備等に多額の支出が見込まれる中、行政目的のなくなった普通財産、中でも未利用の不動産、低利用の不動産の利活用について検討することが、市の財政健全化のために有効であると考え、選定させていただきました。
2ページをお願いいたします。第6監査の方法であります。上の中ほどですが、鳥取市では未利用財産の利活用についての方針が打ち出されましたので、これに沿って監査を進めることにいたしました。番号で言うと2番ですが、普通財産は約1万件もありますが、その普通財産の一覧表の中から主に監査対象案件を選ぶことにいたしまして、まず全部署に個別調査票を作成しまして送付し、その作成を求めました。当初は、所在地数808件ありましたが、その中でも、より今後、貸与・売却等の利活用が期待できると、44案件を選び、再度個別調査票の作成を求め、聞き取りをし、担当者同行による現地確認を行いました。
3ページでありますが、第7監査の視点であります。
1、
包括外部監査とは、経済性、効率性、有効性を追求して、地方の行財政改革を促す監査であります。
私どもは税理士でもあります。申告納税制度の理念である適正な納税を進めるためにも、市民の行政への信頼が不可欠であり、また、市民の皆さんは税の使われ方に大変注目なさっていますので、私たちは納税者たる市民の目線で監査するよう心がけました。
着眼点であります。1つは、行政財産と普通財産の区別が適正か。未利用不動産等の所管する部署は適正か。その管理は適正か。現状把握はなされたのか。利活用に向けた議論はなされたか。貸し付け不動産の文書があるのかなどであります。
続きまして、5ページの第2章、いよいよ監査の結果であります。
まず第1に、ここは個別案件を掲載しておりますが、これは補助者である政田先生、池原先生に担当していただきましたので、各先生から説明していただきたいというふうに思います。じゃ、よろしくお願いします。
◯山田延孝議長 池原
包括外部監査人補助者。
◯池原浩一
包括外部監査人補助者
包括外部監査人補助者の池原でございます。
それでは、5ページの第2、監査の結果の第1の未利用不動産等の個別案件に係る指摘事項及び意見のところを説明させていただきます。こちらですけれども、まず、市の各部署から提出された個別調査票に記載された現況であるとか今後の見通しなどに基づいて監査を実施しました。それぞれの案件の指摘事項と意見の一覧を5ページから7ページにそれぞれ記載しています。個別案件に係る指摘事項と意見の一覧なんですけれども、指摘事項を中心に説明させていただきます。
まず、ナンバー1の、資産名称が久松宅地1の土地ですけれども、こちらは丸山にある土地で、現在は町内会が広場として利用しています。ですので、未利用ではありませんが、指摘事項としては、この土地の一部が個人の名義の土地となっていまして、市の所有の土地ではないということがわかりましたので、この個人名義の土地が市の固定資産台帳に載っているものを固定資産台帳から削除する必要があるというのを指摘事項として上げています。
次に、ナンバー2の美保宅地1ですけれども、こちらは、吉成にある吉成神社内の土地になります。この土地の一部に地元の公民館の吉成公民館が一部、建物が建っています。指摘事項としましては、貸し付け契約の締結についてということですけれども、神社もしくは地元の公民館を管理している方と貸し付け契約を締結してくださいというのを指摘事項として記載しています。
同様に、貸し付け契約が必要ですというものが、先ほどのナンバー1も同様の事例となっています。
次に、ナンバー11の新の土地ですけれども、こちらは下水道用地として利用していますので、未利用ではないんですけれども、現在、
一般会計の固定資産台帳に登録されておりまして、正しくは、既に下水道会計の固定資産台帳に登録されていますので、
一般会計の固定資産台帳には登録する必要がないものとなります。ですので、指摘事項としては、固定資産台帳の登録誤りについてということで、
一般会計の固定資産台帳から削除してくださいというのが指摘事項になります。
同様の事例がナンバー13の上味野の土地についても同様で、こちらは水道用地として利用されており、水道会計の固定資産台帳に登録されていますので、
一般会計の固定資産台帳から削除する必要があるということになります。
続きまして、6ページの下のほうのナンバー34のふれあいと創造の丘用地についてですけれども、こちらは気高町にある土地で、合併前の旧気高町の時代にふれあいと創造の丘整備構想というものが平成6年に策定されて、その後、約2億円で大部分の用地が取得されたんですけれども、その後、その整備構想が
見直しとなって、構想が白紙となり、未利用のまま二十数年間経過しています。こちらについては、指摘事項としては、取得後、未利用のままずっときていまして、利用予定もないということですので、現在、行政財産に区分されているんですけれども、利用予定もないということですので、普通財産に区分すべきではないかということで、財産分類の適正性についてということで、普通財産に区分すべきということを指摘事項として上げています。あと、こちらは意見になるんですけれども、今後の利活用策の募集についてということで、20年以上利活用されていない広大な土地で、面積で言うと16ヘクタールぐらいある土地なんですけれども、広大な土地ですので、今後、利活用策を募集するというのを意見として記載しています。
続きまして、7ページのナンバー37のペンション緑地についてですけれども、こちらは鹿野町にある土地ですけれども、こちらはペンション緑地として管理しないといけない土地というのが監査の過程でわかりましたので、現在、普通財産に区分されているんですけれども、行政財産として管理する土地ということがわかりましたので、指摘事項としては財産分類の適正性についてということで、行政財産として管理してくださいということを上げています。
同様の事例がナンバー24の河原町谷一木の土地とナンバー38の青谷
保育所跡地(防災広場)とナンバー39の青谷町奥崎の土地、ナンバー41の青谷町青谷の土地についても同様に、普通財産ではなくて行政財産で区分する必要があるというのを指摘事項として上げています。
次に、ナンバー42の旧勝部公民館(勝部多目的センター)紙屋駐在所用地ですけれども、こちらは青谷町にある土地なんですけれども、現地確認の際に民間の車両が無断駐車されていましたということで、指摘事項としては、民間車両による無断使用についてということで、看板等で市有地である旨を表示して、無断で駐車がされないようにする必要がありますということを記載しています。
民間車両による無断駐車についてということで、同様の事例がナンバー37とナンバー38とナンバー40についても同様の事例がありました。
このナンバー42なんですけれども、もう1つ指摘事項として、建物の滅失登記についてということなんですけれども、こちらは現在、更地となっている土地があるんですけれども、登記上は建物の登記が残っているものがありましたので、指摘事項として、建物の滅失登記が必要ですということを記載しています。
次に、ナンバー43の勝部
保育所跡地なんですけれども、こちらも青谷町にある土地で、未利用の状態で売り土地の看板が設置してあるんですけれども、その売り土地の看板には連絡先等の表示がありませんので、指摘事項としては積極的な売却に向けてということで、売り土地の看板に連絡先等を表示して積極的に売却に向けて頑張ってくださいということを記載しています。
最後に、ナンバー44の馬場地区野菜栽培施設(管理作業棟)についてですけれども、こちらは、地元の生産組合が以前は作業棟として建物を利用していたんですけれども、その生産組合が解散した後は組合員の個人の方が個人的に物置として利用されたままとなっています。ですので、指摘事項としては、建物の不法占有についてということなんですけれども、個人が物置として利用している状態のものの撤去を依頼して、本来の管理作業棟として使用できるようにしてくださいということを指摘事項として上げています。
私からは以上でございます。
◯山田延孝議長 政田
包括外部監査人補助者。
◯政田 孝
包括外部監査人補助者
包括外部監査人補助者の政田でございます。私からも、個別案件の説明を、指摘事項を中心にさせていただきます。
まず、概要版の5ページですが、ナンバー3の西品治の土地ですが、この土地はごみステーションとして利用されています。未利用ではありません。
利用者との貸し付け契約を締結してください。
同様のケースがナンバー17、18、24、25、27、31、33にございます。
また、この土地は財産経営課の所管になっておりますが、適切な所管課へ変更してください。
適切な所管課への変更につきましては、ほかにナンバー21、22にもございます。
次に、ナンバー14の美穂宅地3でございますが、この土地は刑務所裏の道と山になっておりますが、土地の所在がはっきりわかりません。土地の所在調査をしてください。また、土地の一部に神社の敷地が含まれている場合は貸し付け契約を締結してください。
次に、6ページでございますが、ナンバー17の福部町海士の旧
保育所跡地でございますが、未利用との説明を受けていましたが、職員同行の現地確認で、ごみステーションがありました。国道沿いの角地で、しかも支所の並びでありながら、同行職員は初めて気がついたようです。土地の現状をしっかり把握して適正な管理をしてください。
ナンバー19の中河原駐車場予定地でございますが、ここには近隣の住民が花畑を耕作していました。売却時にそれらを撤去する旨の覚書を結んでください。また、設置してある看板の傷みが激しいため、積極的な売却に向けて所管課電話番号を入れた新しい看板を設置してください。
ナンバー26の用瀬町川中の土地ですが、平成8年に個人へ売却されています。市の固定資産台帳にそのまま登録されておりましたので、固定資産台帳から削除してください。また、21年間、固定資産税が未徴収のままになっております。未徴収分を徴収すべきであります。
ナンバー32の公共用地14、これは佐治町加茂の土地でございますが、市の土地が個人名義のままになっています。所有権の移転登記をしてください。また、無断で資材が置かれています。資材の撤去をしてください。
ナンバー33の公共用地39、これは日ノ丸バス置き場の上手の土地になりますが、この土地・建物は隣の住民のものと説明を受けておりましたが、後で市のものとわかりました。土地・建物の現状をしっかりと把握して適正な管理をしてください。
私からは以上でございます。
◯山田延孝議長 山崎
包括外部監査人。
◯山崎安造
包括外部監査人 この5ページを開いていただきますと、一覧表、この右端にちなみに報告書とページが書いてありますので、これは厚いほうの報告書のページですので、また後で、詳しく書いてありますので、ごらんになっていただきたいというふうに思います。
続いて、8ページをお願いいたします。総括的事項ですが、これは先ほどの44案件の共通する意見を記述しております。
1つは、行政財産と普通財産の区分ということで、大体が未利用ということで個別調査票の作成を依頼していたはずなんですが、監査が進む中で利用中のものが多くありまして、その区分や所管課を適正に行っていただきたいと。
2番目の現状の把握についてですが、個別調査票に基づいて当初聞き取りの際には、地域住民の要望もあってということを言われることが多くて、なるほどなと感心していたんですが、職員同行による現地確認の際に、事前に日時はお知らせしていたんですけれども、事前確認もされていない方もいらっしゃるようで、現在の利用状況を我々と一緒に初めて見て知ったというケースが多くありました。ちょっと残念でありました。
3番目は、未利用財産の利活用についての方針を徹底していただきたいと。未利用であれば、まず所管課で今後の利用を検討されるということですが、先ほどの現状把握でお話ししましたように、その意思が必ずしも余り感じられなかったものですから、今後は積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。
4番目は、文書を残す。文書がないということが多いようですが、やはり作成し、残して、複数の人が目を通して、市内部の人はもちろんですが、地域住民とも情報を共有して、異動があってもコミュニケーションをとるようにしていただきたいというふうに思います。
件数ですが、指摘事項が37件、意見が32件であります。
最後になりますけれども、この5日に市長さんにも監査報告をしたばかりだったんですけれども、新聞を見ますと、早速、資産活用推進室などを新たに設けるというふうに見まして、対応が早くてすばらしいなと思いました。
また、きょうの監査の結果をぜひともまた皆さん議員の今後の活動の中に生かしていただきますよう期待いたしまして、報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
◯山田延孝議長 これで
包括外部監査結果の説明を終わります。
ありがとうございました。
以上で本日の日程は終了しました。
本日は、これで散会します。
午前10時51分 散会
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