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  1. 鳥取市議会 2017-12-01
    平成29年 12月定例会(第6号) 本文


    取得元: 鳥取市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    2017年12月15日:平成29年 12月定例会(第6号) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)                    午前10時0分 開議 ◯下村佳弘議長 皆さん、おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 日程第1 発言取り消しの申し出の件 ◯下村佳弘議長 日程第1、発言取り消しの申し出の件を議題とします。  岩永安子議員から、12月8日の会議での発言について、会議規則第65条の規定に基づき、発言を取り消したい旨の申し出がありましたので、発言を許可します。  岩永安子議員。                   〔岩永安子議員 登壇〕 ◯岩永安子議員 おはようございます。  12月8日の私の発言の中で、保育士の労働実態に関しまして不適切な発言がありましたので、発言の取り消しを求めたいと思います。  議会及び関係者の皆様には御迷惑をおかけしましたことを謝罪します。 ◯下村佳弘議長 本件については、岩永安子議員地方自治法第117条の規定により除斥されますので、退場を求めます。                   〔岩永安子議員 退場〕 ◯下村佳弘議長 これより、岩永安子議員からの発言取り消しの申し出の件を起立により採決します。  発言取り消しの申し出を許可することに賛成の方は起立願います。                     〔賛成者起立◯下村佳弘議長 起立多数であります。したがって、取り消しを許可することに決定しました。  お諮りします。  本件について、字句の整理については、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。
                     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯下村佳弘議長 御異議なしと認めます。したがって、字句の整理は議長に委任することに決定しました。  除斥された岩永安子議員の入場を許可します。                   〔岩永安子議員 入場〕 日程第2 市政一般に対する質問 ◯下村佳弘議長 日程第2、市政一般に対する質問を行います。  議長に発言通告書が提出されておりますので、順次発言を許可します。  椋田昇一議員。                 〔椋田昇一議員 登壇〕(拍手) ◯椋田昇一議員 おはようございます。椋田昇一でございます。  質問の前に、先月、本市で開催された北前船寄港地フォーラムin鳥取で、アイヌ民族に関する展示ブースが初めて設置され、二十数回を数えるフォーラムに新しい歴史を刻みました。これは6月定例会での私の提案を受けとめていただいたもので、深澤市長及び実行委員会に敬意を表します。そして、展示を担っていただいた鳥取アイヌ文化を学ぶ会ペカンペ鳥取文芸協会の方々にお礼を申し上げます。  では、まず空き家対策の推進について質問いたします。  この人口減少時代、空き家や空き地の増加が全国的に大きな問題となっており、本市においても対策が急がれます。全国で所有者不明の土地は九州の面積を上回ると推定されていますが、建物と違って、土地は使わなくなったからといって廃棄することはできません。一方、空き家についても、団塊の世代の所有家屋等が相続期を迎える2030年代には3軒に1軒が空き家になるという予測もあります。私は昨年の12月議会でも特定空き家危険空き家対策について質問しました。それから1年がたちました。この間にどのような取り組みをして、どういう成果があり、また、どういう課題があるのか御説明ください。  次に、人権と福祉のまちづくりについて質問します。  まず、障害者の権利条約に伴う我が国の法制度等の整備と、それらを踏まえた本市の障がい者施策の状況について御説明ください。  次に、宿泊施設バリアフリーについて質問します。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を背景に、国土交通省バリアフリー法及び関連施策の見直しを検討しており、ことし6月に施策の方向性、基本的な考え方を取りまとめています。その内容を見ると、障がいの社会モデルバリアフリー法体系に反映するというもの、また、交通・観光分野におけるハード・ソフト両面バリアフリー化を推進するというものです。これは、首都圏だけではなく全国のバリアフリー水準の底上げを目指しています。そして、国土交通省は業界団体を通して、車椅子利用者バリアフリーに配慮した客室の状況について、今、全国調査をしています。きょうは、バリアフリー客室といっても課題が多岐にわたりますので、本市にある宿泊施設車椅子対応客室の整備はどういう状況にあるのか、お尋ねいたします。  壇上では以上とします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 椋田議員の御質問にお答えさせていただきます。  まず、空き家対策の推進についてお尋ねをいただきました。昨年12月議会以来この1年間、どのような取り組みをして、どのような成果があり、どのような課題があるのかと、こういったお尋ねをいただきました。  危険空き家等につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法、これは空家法といっておりますが、この特別措置法に基づきまして、第12条の助言、第14条第1項の指導を行っておるところでございます。これにより修繕や除却されるなど、平成28年度は50件、また平成29年度11月末で14件が改善されておるところであります。課題でありますが、所有者が不明で指導ができないもの、また、指導通知をしてもそれに対しての動きがないものなどへの対応が課題であると考えております。  次に、障がい者施策に係る国の法制度の概況と、それらに対する本市の障がい者施策の状況についてということでお尋ねをいただきました。  障がいのある人の権利と尊厳を保護することを目的とする障害者の権利に関する条約が平成18年12月に国連総会で採択され、我が国も平成26年1月にこの条約に批准しております。この間、障害者基本法の改正を初め、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法や、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法の成立など、さまざまな法制度が整備されてきたところであります。  本市におきましては、障害者基本法に基づき障がい福祉施策の基本的な方向性を示した鳥取市障がい者計画を平成27年2月に改定いたしまして、生活支援、保健・医療、教育、文化・芸術活動、スポーツ等の振興など9つの分野でさまざまな取り組みを推進しております。この計画では、いつまでも暮らしたい鳥取市共に生きる地域づくり、これを基本理念として、障がいの有無にかかわらず、お互いを理解し、助け合うことにより、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指しております。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービス等の目標数値や提供体制の確保等の方策を盛り込んだ鳥取市障がい福祉計画も、平成18年から3年ごとに策定し、現在、第5期鳥取市障がい福祉計画策定作業を進めておりますとともに、児童福祉法の改正により市町村が策定することとなりました鳥取市障がい児福祉計画につきましても、あわせて策定作業を進めておるところでございます。  次に、宿泊施設バリアフリーについてお尋ねをいただきました。本市の宿泊施設整備状況等々についてお尋ねをいただきました。どういう状況にあるのかといったお尋ねであります。  本年10月から11月にかけて、市内29の宿泊施設を対象に、車椅子利用者や介助を必要とされる方の対応状況についてアンケート調査を実施いたしましたが、いわゆるバリアフリー法や鳥取県福祉のまちづくり条例に適合した客室が各施設に何カ所あるかといったところまでは詳細には把握しておりませんが、こういったアンケート調査を行いまして鳥取市の状況を把握したところであります。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 では、空き家対策の推進についてから、質問を続けます。  先ほど御答弁いただきましたが、そうした状況の中で、空き家相談の件数は年々ふえております。隣家住民からの苦情が多く、その内容は、空き家からの飛散物、落下物、庭木の繁茂による被害やその不安、こうしたことが主なものであります。市長は1年前、私の質問に3つの点で対策の前進を図る答弁をいただきました。これについては新聞報道もあり、危険空き家等によって被害や迷惑をこうむっている市民の期待が高まっています。その期待を裏切らないように取り組むことを念頭に置いて答弁いただきますようお願いいたします。  さて、対策の前進、その1点目は、空家法第14条に基づく改善のための措置を、これまでは道路等公共地における危害の場合に対処してきたが、今後は隣家、民有地の場合にも対応していく、このように答弁されたものであります。そこで、この点について、この1年間どのように取り組みがなされ、どんな改善が図られ、どんな現状に現在はあるのか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 都市整備部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 お答えさせていただきます。  所有者が特定できております近隣へ影響のある危険な空き家でございますけれども、これにつきまして、平成29年度当初は44件ございまして、法第14条第1項の指導を行っておるところでございます。このうち改善が見られたものにつきましては3件ございますが、残りについても引き続き改善に向けた指導を継続していきたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 今、答弁をお聞きしておりますと、昨年の市長答弁に沿って取り組みは進めていただいておると、このように受けとめております。しかし、先ほど数値がありましたように、十分な成果を上げるところにはまだまだ至っていない、こういう状況、課題もあるということで、これからしっかりさらに取り組んでいただきたい、このように思います。  では、3点のうちの2点目でありますが、空家法第14条に基づく改善のための措置を、これまでは建築物を対象にしてきたが、今後は、繁茂の状況等によっては庭木も対象として対応していくと、このような答弁が昨年ありました。このことについても、この1年間、どのような取り組みがなされ、どんな改善が図られ、現在どんな現状にあるのか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 都市整備部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 お答えさせていただきます。  庭木の繁茂につきましては、法第12条に基づいた助言を行い、粘り強く対応を求めておりまして、そのうち近隣への影響が大きいものにつきましては、法第14条1項の指導へ移行しております。こういった取り組みの中で改善の見られたものもございます。今後も、近隣への影響を見ながら、引き続き改善に向けた指導を継続してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 今、答弁をお聞きしますと、取り組みの方向、実際にやっていただいておるということについては受けとめます。ただ、今は、先ほど数値の説明がありませんでしたし、私もあえてここで数値までは問いませんけれども、答弁があったように、しっかり取り組んでいただきたいということを確認といいますか、お願いしておきます。  では、3つのうちの3点目でございますが、空家法に基づく助言や指導を重ねてもなお改善が見込めない場合は、第14条の改善のための幾つかあるステップ、その措置のステップを進めていくと、このように昨年、答弁いただいております。そこで、この点についても、この1年、措置のステップアップにどのように取り組んでこられたのか、また現在はどういう状況にあるのか、この点についてお尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 都市整備部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 お答えさせていただきます。  今年度は78件につきまして法第14条1項の指導を行い、4件の改善が行われました。指導を行ってもなお状況が改善されないもので、老朽化が著しく進み周囲への影響が危惧されるものにつきましては、法第14条2項の勧告をしていく旨の、こういったことを明記した指導通知を送付しておるところでございます。引き続き、個別の案件ごとにその状況を判断しながら、勧告への移行も視野に入れながら、改善を促していくために粘り強く指導してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 答弁のあったとおり、しっかりこれは取り組んでいただきたい。  私は昨年の12月議会でも申し上げましたけれども、ちょうど昨年の12月議会、市長は所信表明の中で中部の震災のことに触れられて、被害者や不安を感じている人々の声を傾聴することの重要性に触れられ、これは日々の市政運営においても同様であると。そして、常に市民の立場で物事を考えながら、想像力の働いた施策を立案して市民の負託に応えたい、このように所信を表明されました。私はそのときに感動しましたというふうに申し上げたと思いますが、この危険空き家の件についても全くそのとおりでございまして、特に隣家の人々の実際の被害や、あるいは不安ということに対して、なかなか法や条例の運用の難しさはあると思いますけれども、まさに市長がおっしゃっているように、想像力の働いた施策を立案していただいて、しっかり着実に成果を上げていただくよう取り組んでいただくことをお願いして、次の質問に移ります。  次は、本市の空き家条例に関する質問です。鳥取市空家等の適切な管理に関する条例の第11条にある寄附の受け入れについてです。条例制定から4年になりますが、寄附の受け入れは1件もないという状況でございます。その原因をどのように分析しておられるのか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 都市整備部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 お答えさせていただきます。  鳥取市空家等の適切な管理に関する条例第11条の寄附につきましては、危険な空き家がある土地について、地元による地域活性化のための活用や、地元による維持管理の同意を得られたものなど、一定の条件に合致する場合について、市が寄附を受け、空き家を除却し、地元に活用していただく制度でございます。過去には所有者より数件の相談がございましたが、寄附には至っていない状況でございます。この原因といたしましては、この条例の施行規則第13条に規定しております活用や維持管理についての地域住民等の同意など、こういった寄附受け入れの諸条件、こういったものが整わなかったのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 私は、この寄附の受け入れという取り組み自体はとても大事なことというか、必要なものの1つだろうと思うんです。しかし、先ほど御答弁がありましたように、その運用に当たっての条件設定といいますか、状況整備、ここでなかなかストップしてしまっていると。そういう意味で言いますと、この寄附受け入れの要件等々について見直し検討をして、実効性のある内容等に改善していくべきではないか、このように考えますが、市長のお考えはいかがでしょうか。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  寄附の受け入れ対象となる空き家等の条件につきましては、御承知のように、この条例施行規則の13条、具体的には別表第1で定めておるところでございますが、なかなか実際には非常に難しいところもあろうかというふうに認識いたしております。まずは多くの市民の皆さんへこの制度そのものの内容についても知っていただくことが必要であると考えておりまして、今後も市報への掲載、また自治連合会の皆様へ説明させていただくなど、しっかりとこの制度の周知に努めてまいりたいと考えております。その上で、本制度の活用状況も見ながら、制度の見直しが必要かどうか、そのことを判断してまいりたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 今の答弁のとおりで私も結構かと思いますので、しっかり検討いただきながら進めていただきたいと、このように思います。  きょうずっと状況を聞いておりますと、取り組みはしっかり進めていただいておると。しかし、なかなか思うような成果にまでは至っていない。そこにいろんな諸課題があるということだと思います。私は、担当部署の職員も足りているのかなというような感じも、正直なところ、しますけれども、そういうようなことも含めてこれからしっかり取り組んでいただくようにお願いして、この件については終わりたいと思います。  次の質問に移ります。では、人権と福祉のまちづくりについて質問します。  本市の障がい者施策は障害者基本法に基づいて策定する鳥取市障がい者計画によって総合的、計画的に推進していると、おおむねこういう答弁があったと思います。では、この計画の実施状況等についてはどのように把握し、点検、評価して進行管理が行われているのか、この点についてお尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 福祉部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 中島福祉部長。 ◯中島陽一福祉部長 お答え申し上げます。  鳥取市障がい者計画では、計画の実施状況のフォロー体制として、鳥取市障がい者施策推進協議会や鳥取市地域自立支援協議会において、計画の実施状況の把握、点検及び評価を行い、各種施策の見直しを行うこととしております。鳥取市障がい者施策推進協議会では、毎年の障がいのある方の状況や、生活支援の分野である各種障がい福祉サービスの提供の状況等をお示しするとともに、国の施策の状況等について情報提供し、本市の障がい者施策の現状と方向性について審議していただいております。また、鳥取市地域自立支援協議会におきましても、障がい福祉サービス事業所や相談支援専門員等の活動から把握されたさまざまな地域課題を福祉、教育、就労等の関係機関で共有し、これらの課題の解決に向けて、協議、検討、調整などを行っているところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 障がい者計画自体は、施策の基本的な方向を9分野にわたって、しかも9年という長期に定めているものであります。したがって、これは運用いかんによっては絵に描いた餅に終わりかねないと。そこで、そうであっては当然いけませんから、実効性あるものにするためには、障がい者計画全体として総合的、計画的に具体的な施策を実施することが不可欠であります。  そこで、障害者基本法は第36条第4項で、市町村は、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができるとしておりまして、本市のこの鳥取市障がい者施策推進協議会もこれによって設置されているものだというふうに理解しております。本市はこの設置を要綱で定めています。しかし、今紹介しました根拠法は、条例で定めるところにより置くことができると、こういうふうにしているわけでありますから、私は、できる規定ではありますけれども、設置するのであれば条例によって設置すべきだと思いますけれども、きょうは問題提起にとどめておきたいというふうに思います。  いずれにしても、この協議会は障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査・審議し、その施策の実施状況を監視することを任務としているとても重要な機関であります。そこで、この協議会に関して、以下、具体的に何点か質問したいと思いますけれども、先ほど部長から答弁いただきましたが、その取り組みが、じゃ、具体的にどのような審議がなされたり、どういう成果を上げ、どう進んでいるのかと、ここにかかわるところがとても大事であります。  そこで、当該年度に本市が実施する9つの分野にかかわる事業と予算、説明資料をもってその協議会に説明され、そしてそこで審議していただくことが必要だというふうに思いますけれども、この点について市長はどうお考えなのか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。9年間、長期にわたるそういう計画であるので、実効性のあるものにすべきであると、こういった御趣旨のお尋ねであると考えております。  協議会の委員の皆様の御意見も伺ってみたいと思っておりますが、その上で、障がい者施策に係る予算や事業についても説明を行いまして、御意見をいただいていく、このようなことも検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 しっかりそこはやっていただきたいということを申し上げておきます。  次に、今度は施策の、あるいは事業の実施状況のことでありますけれども、これについてもやはりこの協議会でちゃんと説明資料をもって定期的に報告し、あるいは説明し、審議していただくことが必要だと考えますが、この点について市長はどうお考えでしょうか。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。
     障がい者に関する施策・事業の実施状況につきましても、具体的な説明資料等によりまして、定期的に報告、御審議をいただくということも検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 答弁がありましたように、しっかりそこは今後取り組んでいただきたいと思います。  次は情報提供に関してであります。  市長は、政策形成過程からの情報公開と市民参画の推進ということを常々市政の推進において言っておられます。昨日も角谷議員の質問がありました。障がい者に関する施策の推進を審議するというこの重要な、先ほど来議論しております協議会についてでございますが、会議の開催情報、開催するという時点での情報、それから会議資料や議事録を含む会議の内容と結果などを本市のホームページなどで、障がいのある当事者はもちろんのこと、関係者、そして市民に情報提供することも私はとても大事なことだというふうに考えております。この点について市長はどうお考えなのか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  現在は開催結果のみ掲載しておるところでありますが、事前の開催案内、また会議資料につきましてもホームページで公開してまいりたいと考えております。また、議事録につきましても、鳥取市障がい者施策推進協議会の委員の皆様の御意見も伺った上で、可能な限り作成して、それを公開してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 私は何点か提起しながら市長から御答弁いただきました。しっかりその答弁を踏まえて取り組んでいただきたいと思います。  次の質問に移る前に、参考のために一、二、紹介しておきたいことがあります。本市だけではなくて当然鳥取県もこの障がい者施策推進協議会を設置しております。会議を開催するに当たっては、その開催情報を提供し、そして、その中で、会議の傍聴を希望される人には、手話通訳、要約筆記等の情報保障を必要とされる方は必要な情報保障についていついつまでに御連絡くださいと、こういうような広報もなさっております。また、会議には点字による会議資料も準備されて運営されているようでありまして、今後の本市の協議会の運営に当たって、これらの点も参考にしながら進めていただきたい、このようにお願いしておきたいと思います。  では、次に、宿泊施設バリアフリーについての質問に移ります。  本市の宿泊施設における車椅子対応客室整備状況については、登壇質問の答弁にありましたように、これまでも把握に努めてきておられるけれども、詳細、厳密なところでの実態の把握には至っていないと、こういう答弁であったと思います。実は先日、車椅子を使っている県外からのゲストが鳥取市内で宿泊できなかったと、こういう大変申しわけない体験を私自身もしました。登壇で国の動向も紹介しましたけれども、本市のホテルや旅館など宿泊施設における車椅子対応客室などのバリアフリー状況について、まず実態把握をしていただくことが必要だと思います。その上で宿泊施設バリアフリーを推進していただきたいというふうに思いますが、市長はどうお考えでしょうか、お尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  本市の宿泊施設車椅子対応客室バリアフリーの実態につきましては、その把握の方法も含めまして今後検討してまいりたいと考えております。また、車椅子対応などのバリアフリー化につきましては、バリアフリーのための整備費用に対して助成を行う福祉のまちづくり推進事業を通じて、鳥取県と連携しながら、民間施設のより一層のバリアフリー化を促進してまいりたいと考えております。障がいのある方はそれぞれ障がいの状況も異なっておられますので、施設がバリアフリー化されていても介助の必要な場面のある方はいらっしゃると考えております。まずは、改めて障害者差別解消法の周知を図り、民間施設におきましても、障がいの状況に応じた配慮を可能な限り行っていただけるように今後も努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 今御答弁いただきましたが、まさにそういう方向でしっかり取り組みをしていただきたいと思います。  そうした取り組みをするに当たっては、私は障がいに関する私たちの知識や認識が問われてくると思います。あるいは、そういう場面が多々あると思います。登壇で障がいの社会モデルのことにも触れましたが、車椅子対応客室のこと1つとってみても、部屋の入り口は、じゃ、どれだけの幅が必要なのか。部屋の中の電話機、コンセント、スイッチなどは利用しやすい高さに設けられているか。あるいは、車椅子を阻むユニットバスの状況。車椅子で使用可能な浴室やトイレとはどういうものなのか。いろんなことがあります。実態把握や施設整備を指導し支援する側においても、それを問う側も問われる側も、具体的で適切な知識や認識を持っていなければ、事は前に進みません。また、中核市になれば、営業許可を初め、旅館業法に関する事務もあります。障がい者であることを理由に宿泊を拒否することは、障害者差別解消法に反するだけではなくて旅館業法違反にも当たります。本市の職員はもとより、観光業界や旅行業界、宿泊施設に対する研修や啓発など、これに取り組んでいくこともとても大事だと思いますが、この点について市長のお考えをお尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 観光・旅行業界、宿泊施設の従業員の皆さんに対する障がいのある方の対応についての研修・啓発等については既に取り組んでおられると、このように認識しておりますが、再度、あいサポート研修などの周知も図りまして、こういった研修にも参加をいただけるように呼びかけてまいりたいと考えております。また、各種バリアフリーの基準につきましても、観光部局や建築関係の部局とも連携しながら、基準となる福祉のまちづくり条例等の周知を図ってまいりたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 椋田昇一議員◯椋田昇一議員 交通・観光分野におけるバリアフリーは、ハード面だけではなくてソフト面もございます。国の施策の方向性には、先ほども紹介しましたが、利用者等への情報提供という課題も挙げられています。市長は本会議の所信表明で地域連携DMOの設立と広域観光の推進にも言及されましたが、こうした取り組みにおいても、きょうここで議論しましたようなことに意を用いて取り組んでいただきたいと要望しておきたいというふうに思います。  また、通告しておりました本市の公共施設のバリアフリーについての質問は別の機会にしたいと思いますが、要望を2点だけ申し上げておきたいというように思います。  担当部署には伝えてはおりますが、その1つは、客室があるホールなどを有する施設についてです。施設の入り口から客室までの段差解消、車椅子用の客席設置などは、近年では相当バリアフリーが進んできたというように思います。ところが、ホールの舞台への動線はどうでしょうか。お客様としての車椅子利用者のことは意識する。しかし、主催者であったり出演者である車椅子利用者に私たちの意識が行っているでしょうか。ホールの舞台までの動線はバリアフリーになっているでしょうか。公共施設において、この点も点検しながら、できる改善をしていただきたいというように思います。  もう1つは、施設の入り口が自動ドアではなくて外開きとか内開きタイプの、しかも大きなドアになっている古い施設もまだたくさんあります。車椅子の人がこれを自分であけることは困難です。自動ドアにするのが基本ですが、まずインターホンを設置することも必要ではないかと、このように考えております。  ほかにもいろんな課題があると思いますが、きょうはこの2点を要望して、質問を終わりにしたいと思います。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。                 〔上杉栄一議員 登壇〕(拍手) ◯上杉栄一議員 会派新生の上杉栄一でございます。12月定例会、平成29年、とり年の大トリの一般質問となりました。よろしくお願いいたします。  山陰海岸ジオパークに関連して質問いたしますが、この件に関しましては既に石田議員、昨日の秋山議員が質問していますので、視点を変えて質問いたします。  本年9月に開催された日本ジオパーク審査委員会で、現地審査報告書をもとに協議され、山陰海岸ユネスコ世界ジオパークの条件つき再認定が決定されました。今回の現地審査では、管理・運営体制の問題点、ジオパーク全体の連携不足、ジオガイドの質の向上とガイド団体の連携、ジオツーリズムを推進する導線づくり等が指摘されました。平成30年度には世界ジオパークの再認定審査も行われる予定であり、早急にこれらの課題解決に向けての改善策を見出していかなければなりません。  事務局を置く山陰海岸ジオパーク推進協議会は、事務局を豊岡市にある兵庫県豊岡総合事務所に設置し、会長は中貝豊岡市長、副会長に豊岡市以外の加盟の首長、事務局長は兵庫県職員、事務局員は加盟市町から職員派遣され、派遣任期はほぼ2年で交代しています。これらの管理・運営体制についての問題が指摘され、この条件つき再認定に至ったわけであります。平井知事は11月定例県議会で、山陰海岸ジオパーク推進協議会の事務局体制の刷新を明らかにされました。それによれば、現在豊岡市にある中核拠点を1カ所から、鳥取県を含む2カ所にふやすこと、さらに、事務局長は行政機関のOBを充てる方向で進めていくとのことでした。新たな体制は京都府、兵庫県、鳥取県の3知事で協議され方向を出されたと仄聞していますが、組織刷新について本市への打診、確認等があったのか、伺います。  また、知事が明らかにした新たな事務局体制について、市長の所見を求めます。  山陰海岸ジオパークは、本市の青谷町から京丹後市の経ヶ岬まで東西約120キロ、南北約30キロにわたります。日本ジオパーク審査委員会はジオツーリズムを推進する導線づくりを指摘されていますが、そのためにもジオパーク内の交通インフラの整備が急がれます。山陰線においては、鳥取・豊岡間の直通列車は早朝に鳥取駅を出発する特急はまかぜと休日に運行されているジオライナーのみであり、そのほかの列車では浜坂駅での乗りかえを余儀なくされます。山陰近畿自動車道においては、先日、浜坂道路が開通しましたが、未事業区間も多く、一日も早い完成が待たれますが、工事進捗状況についてお尋ねし、登壇での質問といたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 会派新生の上杉議員の御質問にお答えさせていただきます。山陰海岸ジオパークに関連して、2点についてお尋ねをいただきました。  まず、再認定審査結果についてお尋ねをいただきました。先般の県議会で平井鳥取県知事が事務局体制の刷新を明らかにされたと。中核拠点を現在の1カ所から2カ所にふやす、また、事務局長に行政のOBを充てる方向で進めていくこととするということでありまして、これらの組織の刷新について本市に相談、また確認があったのか、また、知事が発言されました事務局体制についての所見ということでお尋ねをいただきました。  県議会で知事が発言されました事務局体制の刷新案につきましては、今のところ、県から本市への協議や相談などはいただいておらない状況にありまして、報道等により承知させていただいておるところでございます。  知事答弁の内容につきましては、推進協議会の顧問という立場の3府県の知事が1つの案を提案されたものであると、このように受けとめております。事務局体制につきましては、日本ジオパーク委員会より1年以内に解決すべき課題とされ、早期に方向性を出すことが求められておるところであります。今後、こういった案も含めまして推進協議会の中で議論を進めていくことになるものと考えております。  次に、山陰近畿自動車道の工事の進捗状況についてお尋ねをいただきました。これにつきましては、担当の都市整備部長よりお答えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 山陰近畿自動車道の整備の進捗状況についてお答えさせていただきます。  山陰近畿自動車道につきましては、鳥取市から京都府宮津市にまたがる全長約120キロメートルの地域高規格道路でございまして、先ほど議員からも御紹介いただきましたように、本年11月26日には浜坂道路の新温泉浜坂インターチェンジから余部インターチェンジ間、距離にいたしまして9.8キロメートルでございますけれども、この区間が供用開始となったところでございます。  開通の現状でございますが、まず鳥取県内では全長約26キロメートルのうち10.1キロメートルが、また兵庫県内では全長約49キロメートルのうち23.2キロメートルが、また京都府内では全長約43キロメートルのうち10.7キロメートルが、全体で44キロメートル、率にいたしまして37%が開通している状況でございます。残る76キロメートルのうち現在事業中の区間、これが8.8キロメートルございまして、また調査中の区間、これが約46キロメートル、未着手の区間が約19キロメートルとなっております。そういった状況でございますので、山陰近畿自動車道沿線の関係する国会議員の皆様を初め、府県、市町村並びに関係団体と連携いたしまして、官民一体となって、早期の供用開始、事業化などを国へ求めていきたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 じゃ、重ねて質問したいと存じます。  日本ジオパークネットワークに登録しているのが全国で43地域あるわけでありまして、その中で8地域が世界ジオパークに認定されておるということです。この8地域は、北海道のアポイ岳、洞爺湖有珠山、糸魚川、室戸、島原半島、隠岐、阿蘇、そして山陰海岸ということなんですけれども、構成のいわゆる基礎自治体、構成市町村は、室戸が1市から、最大は阿蘇の8市町村、山陰海岸につきましては3市3町の6市町で構成しているわけでありますけれども、都道府県単位でこれを比較しますと、山陰海岸は京都府、兵庫県、鳥取県という1府2県ですけれども、あとの7地域につきましてそれぞれ全て単独、いわゆる県内あるいは北海道の中ということで構成しているわけでして、そういう面で言うと、連携ということからすれば非常にしやすいのではないかと。登壇でも申し上げましたけれども、会長は豊岡の市長さん、事務局長は県から派遣、各基礎自治体から職員派遣ということで、なかなかこのあたりの、そしてまた2年で交代しているような状況ですから、非常に連携の難しさはあるんじゃないかなというふうに思っております。  ただ、知事が今回の11月定例会で、いきなりと私は思っておりますけれども、市長も全くそういったことは連絡がなかったということですので、トップダウンでこの話が出たということは、指摘されておるのは、それぞれの自治体の連携が非常に不足しているので、それをやってくれという話の中で、いきなりトップダウンで知事がこういうことをやるということについては大きな問題があるんじゃないかなというふうに私は思っております。刷新することについては私も評価はいたしますけれども、ただ、やり方についてはこれからしっかりと関係基礎自治体の中で。といいますのが、2カ所以上になりますと今度は負担の部分も出てくるわけでして、今までそれこそ1カ所だったものが2カ所になったときに、じゃ、鳥取市はこれについて幾ら負担せなあいけんという、それこそ財政的な支援になってくると、ただ単に2カ所にすればええという話ではないわけでして、このあたりについても慎重に検討しなければならないというふうに思っております。  私は、どちらかといいますと、自治体から独立した運営組織、例えばNPOであったり、あるいは財団等、独立した組織体制のほうがいいのかなというふうに私は思いますけれども、この件について市長のお考えを伺います。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  日本ジオパークに加盟しております43地域におきまして、NPO法人、また財団が事務局を担っておられますのは、秋田県の八峰白神、富山県の立山黒部、この2地域のみでありまして、そのほかの地域は自治体が事務局を担っていると、このような現状もございます。報告書では、職員の長期雇用の問題が解消でき、専門知識を有した人材の登用などを進めやすいNPO法人、また財団等へ事務局を移管することも提案されておるところでございます。しかしながら、ジオパークの安定的な運営を行っていくためには、運営経費の負担や事務事業の推進に自治体が責任を持つことも、同じように重要であると考えております。今回は1年以内での解決を求められていることもありまして、まずは自治体運営の枠組みの中で連携強化を図ることを優先するべきではないかと考えております。将来的な選択肢としてNPO法人や財団での運営体制も研究を要するものと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 先ほども申し上げました1府2県という大きな行政区域の中で運営していくということでありますので、むしろ独立した組織のほうがいいのかなということですので、将来的にこれは方向性を出していただきたいというふうに思っております。  次に、東部の拠点であります鳥取砂丘、この関連についてお尋ねいたします。  鳥取砂丘は、御案内のように、観光、いろんな学習、あるいはスポーツ等々でいろんな活用、取り組みがされているわけでありますけれども、この保全とか利活用等、全体的な取り組み組織として鳥取砂丘再生会議があるわけでありますけれども、これは平成20年度に発足して、県、市、環境省、自然公園財団、鳥取大学、事業者、民間で組織されて、県と市が負担金を出して運営しておるわけでして、この再生会議は利活用部会と保全再生部会の2部会で構成されておりまして、利活用部会では鳥取砂丘新発見伝イベント、それから鳥取大学ガイド養成、砂丘整備環境に関する助言等を担当していると。それから、保全再生部会では除草、学術調査等を担当しておるということでありますけれども、利活用部会の中で、先ほど申し上げた鳥取砂丘新発見伝イベントについては毎年、民間の団体を公募して、県・市の補助金のもとにこれを募集しているんですけれども、この鳥取砂丘新発見伝イベントの趣旨、それから目的についてまずお伺いいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 経済観光部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 浅井経済観光部長。 ◯浅井俊彦経済観光部長 鳥取砂丘新発見伝は、鳥取砂丘の独特の地形や起伏に富んだ景観及び貴重な自然環境の有する価値を体験するプログラム、もしくは鳥取砂丘への集客または鳥取砂丘の情報発信を目的とするイベント、こうしたイベントを行います個人、団体等を支援することを目的としております。議員御案内のとおり、組織体制につきましては鳥取砂丘再生会議利活用部会員によります審査で、本市と県が経費を負担し、事業採択を決定しておるというような状況でございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 そうしましたら、過去の採択イベントについてお尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 経済観光部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 浅井経済観光部長。 ◯浅井俊彦経済観光部長 これまでに採択されたイベントは、今や鳥取砂丘の冬の風物詩となっております鳥取砂丘イリュージョン、スポーツアクティビティーとして定着したサンドボードの全日本選手権大会、ビーチサッカー大会やビーチスポーツ教室などを同時開催しておりますビーチスポーツフェスタ、鳥取砂丘周辺でトライアスロンを開催する鳥取砂丘スポーツフェス等があります。これらのイベントは、多くが現在も継続実施されております。  以上です。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 私も調べました。過去の採択イベント、これは件数でありますけれども、採択件数、平成21年が9件、22年が10件、23年が9件、24年が11件、25年が11件、26年が8件、27年が9件、28年が7件、そして今年度は4件ということでありますけれども、今年度についてでありますが、平成29年度においては6団体が応募されたわけですけれども、採択されたのは2団体のみであったということでありまして、不採択となった団体から、審査経過がよくわからないし納得がいかないという声が大変私のほうにも入ってきたわけであります。イベントの審査会の審査員は民間の委員、それから地元団体、行政関係、それぞれ入っておられるわけですけれども、その後、再生会議では2次募集、そして3次募集をかけられたわけですけれども、これらの経過についてお尋ねいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 経済観光部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 浅井経済観光部長。 ◯浅井俊彦経済観光部長 平成29年度の事業につきましては、昨年12月に鳥取砂丘新発見伝の補助金交付要綱を改正した上で実施希望者を募集されております。そのため、あるイベントにつきましては、新しい要綱では採択基準にそぐわず、事業採択されなかったものであります。  実施希望者の再募集につきましては、採択の状況に応じて予算の範囲内で実施されております。今年度も5月、7月に追加募集されたものと承知しております。  以上です。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 審査要綱を改定されたというお話ですけれども、どういう状況で改定されたのかわかりませんけれども、不採択となったイベントには、過去、新発見伝イベントとして採択されたものもあって、私から言わせると、審査の整合性にいささか疑問があるわけでありまして、ということで、29年度の審査、先ほど申し上げたイベントの中で言いますと、例えば29年度に不採択になったイベント、鳥取しゃんしゃんフェスタ、これは27年、28年は採択であります。小鳥の家族、これは26年から28年度は採択。鳥取砂丘スポーツフェスタ、これは青年会議所ですけれども、スタイルは変わっておりますけれども、同じ趣旨のものが26年から28年は採択になっている。それから、砂丘ビーチの砂もり大会、これは28年度採択で、29年は第1次募集で不採択になったけれども、2次の募集で採択になったと。ですから、過去採択となったものが不採択、さっき審査要綱が変わったということですけれども、そのあたりについてはなぜそういうふうになったのか全く納得を得ないと。審査の整合性に疑問を感じるということでありますし、言ってみれば、落とすがためのそれこそ審査ではないのかというような、そういう声もあるわけであります。要するに前向きに、プラス思考の方向でなぜ審査ができないのか。そのあたりについて、市長の所見を求めます。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  このたびの第1次募集の審査段階で、審査基準の改正もあり、周知が不十分といった、審査の進め方そのものに問題があったものと考えております。  今後の対応といたしましては、従来の部会員全員による審査体制を改め、新たに利活用部会の中に審査会を設けていただくように、本市としても提案しておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 審査基準をしっかり示して、要するに応募する団体等々が納得するような形での審査をしていただきたいということで、これは要望しておきます。  次に、鳥取砂丘の駐車場についてお尋ねいたしますけれども、鳥取砂丘の駐車場は現在、湯山の財産管理組合と本市が賃貸契約をして、管理運営を自然公園財団に委託しているわけですけれども、これは以前、鳥取県から移譲されて以来、本市が自然公園財団に無償で委託しているわけですけれども、本市に移譲された経過についてまずお尋ねいたします。
    ◯下村佳弘議長 深澤市長◯深澤義彦市長 経済観光部長よりお答えさせていただきます。 ◯下村佳弘議長 浅井経済観光部長。 ◯浅井俊彦経済観光部長 合併前の福部村から鳥取砂丘駐車場の整備について要望を受けた県では、国立公園事業として県が事業主体になれば国の補助金を活用できる、こういったこともあり、県事業として駐車場を整備されております。その後、国庫補助に伴う処分制限から外れ譲渡可能となったため、もともと整備要望を行った地元であります合併後の本市へ県が譲渡を申し入れされました。本市としては、鳥取砂丘イリュージョンを初めとする観光振興施策などに有効であることなどから、平成18年4月に譲渡を受け入れたものです。  以上です。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 本市は土地所有者の湯山財産組合へ年間の賃借料を支払って、それからその同枠のものが自然公園財団から同市に収納されておるというような状況でありますから、本市の持ち出しはもちろんないわけですけれども、平成26年度の駐車場の収入が約4,100万円、財団の総収入額が6,750万円ありますので、収入の60%が駐車場収入になっておるわけでありまして、大きな収入源であります。ただ、この駐車場については設管条例をつくっていないわけであります。ですから、駐車場であるけれども、設管条例がないために、これは駐車料金として収納ではなくして協力金といいますか、そういった形で収納しているというふうに私は理解しておるわけでありまして、富士山の入山料を1,000円、いわゆる協力金としてお願いする、そういう類いのものではないかなというふうに私は思っております。ですから、その管理や料金の扱いについては大変不明確でありますし、鳥取市の駐車場の資産については、これは管理建物、管理小屋等、フェンスとアスファルト、要するに駐車場のアスファルトの部分が市の所有物件ということになるといいますけれども、管理や料金の扱いについても大変不明確であるということですので、この駐車場の扱い方についての本市の考え方について、改めて市長にお伺いいたしたいと思います。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  先ほど議員より御紹介いただきましたように、この駐車場の土地は湯山財産管理組合が所有しておられまして、舗装部分、またガードレール、料金所など構造物を本市が所有しているといった状況にあります。その管理につきましては、自然公園財団が湯山財産管理組合から土地を借り受けておられるということであります。土地を借り受けられた自然公園財団が、多くの国立公園と同様に、公園の維持管理費用の一部を駐車場の利用者の方から協力金という形で収受しておられるということであります。これによって財団のほうで土地の賃借料、また人件費など、駐車場の運営経費を賄っておられると、このような状況にあるわけであります。  先ほど担当部長よりも少し御答弁申し上げましたが、この鳥取砂丘駐車場移管につきましては過去さまざまな経緯があったというふうに認識しておりますが、折しも来年度はビジターセンターがオープンするということでありまして、こういったビジターセンターオープンを控えまして、本市は砂丘の保全や活用に係る国・県・市などの役割とかかわり方について再構築を含めて考えていくべきであると、このように考えております。その一環として、今後の砂丘駐車場の所有につきましても、自然公園財団への譲渡も含めて関係者と今、調整を進めておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 私は本市がこの駐車場を所有するメリットというのが余りよくわからないんですが、方向性としては、改めて設置管理条例を制定して、鳥取市が自然公園財団に指名指定で管理するという方法もあろうかと思いますけれども、私はいっそこれは自然公園財団に譲渡して、直接財団が財産組合との賃貸契約を結ぶ方法が一番すっきりするのかなというふうに思っております。今のままでいきますと、駐車場のアスファルト部分がということになると、大きな改修になるとこれは鳥取市がせないけんわけですから、そういうことからすれば、いっそ自然公園財団に譲渡すべきと考えますけれども、市長の所見がありましたら、お願いいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  この駐車場につきましては設置管理条例等も制定されていないといった状況にございますし、協力金等の収受につきましてももう少し整理すべき状況にあると私自身も判断しておるところでありまして、先ほどもお答えさせていただきましたように、自然公園財団へ譲渡する、こういった方法が、現在のところ、いいのではないかと考えておりまして、その方向で関係者と現在、調整を進めておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 次に、ビジターセンターですけれども、来年の秋に砂丘の東側にオープン予定ということでして、現在の鳥取砂丘のジオパークセンターを発展的に解消・解散して環境省が新たに建設するものでありまして、平成31年度以降には砂丘西側にも建設を予定しているということであります。現在、砂丘駐車場の敷地内で運営しているジオパークセンター、これは市が管理運営している。それから、砂丘事務所、これは県が管理運営。それから、自然公園財団は環境省。この3施設の役割を明確にして窓口を一本化する目的もあってビジターセンターを設置するわけでありますけれども、管理運営形態は市と県と環境省の3者による協議会方式ということをとっておられると。施設については直轄方式ですから、これは環境省のほうで建てられて、人件費あるいは事務所等の分を県と市で負担することで今、協議が進められておるわけでありますけれども、本市は9月の補正でこの負担金が可決されて予算が組まれたということでありましたが、一方、県議会はこの11月補正要求での同額の鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会準備費負担金64万7,000円は予算請求では計上されておりましたけれども、知事査定でこれはゼロ回答となってしまったわけなんですわね。このことについて県議会の銀杏議員の一般質問に対して知事は、鳥取市とは良好な関係で話し合いをしていると。きちんと体制をつくった上で組織を発足させるのがいいと思うと。決して役割の押しつけ合いで紛糾しているわけではないというふうに答弁しておられますけれども、現在、鳥取砂丘ジオパークセンター、先ほど市が運営管理している、これについては、運営委託費について1,025万円を鳥取市が直接出しておるわけですけれども、今後、ジオパークセンターについては県・市が応分の費用負担をしていかなあいけんということで、これから協議がされるわけですが、県との話を詰めていかなければなりませんけれども、私はもちろん県の負担はしていただかなあならんと思うんですけれども、市長の考えをお伺いいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  鳥取砂丘ビジターセンターは国直轄施設でありますことから、国と地方の協働型管理・運営を基本として、環境省・県・市の3者による運営協議会の設立に向けて事務レベルの検討を行ってきたところであります。この検討では、県・市・自然公園財団等の施設が個別に行う業務をビジターセンターに集約するような議論を行っております。本市といたしましては、従前のジオパークセンターの機能拡充と西側センターの開設も見据え、必要な人員の増加に要する経費は県・市で応分の負担をするべきであると県に伝えておるところであります。一方、県では鳥取県砂丘事務所、自然公園財団の施設や団体のあり方の見直し等を行われているということを聞いておりますが、現段階で具体的な県負担の考え方については伺っていないところであります。いずれにいたしましても、来年10月にはこのビジターセンターが開設となるわけでありまして、この開設に支障を来さないように鳥取県と協議・調整を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 先ほど、知事の答弁で、きちんとした体制をつくった上で組織を発足させるほうがいいというような答弁をされておるわけでして、これは例えば鳥取砂丘の再生会議等々も頭に入れての発言なのかなというふうに思っております。私もこれらの組織についてはもう一遍見直す必要があるのかなという思いはありますので、これは県としっかりと協議の中で、言うべきことは言っていただきたいというふうに思っておりますし、負担するべきものは負担していただきたいということは県に申し入れていただきたいというふうに思っております。  最後に、多鯰ヶ池の周辺整備でありますけれども、平成27年11月に多鯰ヶ池周辺整備検討委員会を立ち上げました。これは、地域住民とか事業者、会議所、あるいは環境省等とが一緒で取り組んでいるものですけれども、ホームページをこの間立ち上げたということで、見せていただきましたけれども、このホームページが、取り組み状況やイベント、それから非常に細かいところまで地域のいろんな取り組みのイベントが出ておりまして、まさにこういったものが地元と、それから行政と、あるいは民間と、全体で取り組んでいるなというふうに思ったわけでありますが、来年31年度以降には西側にもビジターセンターができるわけですけれども、そういった関連も踏まえて多鯰ヶ池周辺整備の具体的な取り組みについて最後にお伺いいたします。 ◯下村佳弘議長 深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 お答えさせていただきます。  本市は多鯰ヶ池周辺整備に係る検討委員会を立ち上げまして、地元住民の皆様と、湖畔に不法投棄されていたボートの撤去処分、また今年度完成予定のお種弁天前の公衆トイレ整備等に一緒になって取り組んでおるところでございます。多鯰ヶ池の地元であります湯山地区では、多鯰ヶ池周辺の雑木の伐採、またホームページ開設と情報発信、多鯰ヶ池ガイドの結成準備などに精力的に取り組んでおられるところであります。今後、多鯰ヶ池いかだレースの開催、お種弁天の参道整備、また多鯰ヶ池の湖畔への桟橋設置などを計画していると伺っておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 上杉栄一議員。 ◯上杉栄一議員 ジオパークの審査でありましたけれども、連携強化というようなことが非常に重要なことでありまして、鳥取砂丘におきましても、先ほど申し上げました、県であったり、市であったり、あるいは環境省であったり、あるいは地元ももちろんですが、そういった多くの組織の中で、誰がイニシアチブをとっていくのか、あるいはどういう協議内容にしていくのか、大変難しい問題がありますけれども、しっかりとそういったお互いの連携のもとに新たな組織を立ち上げていかなければならないというふうに思っておりますので、このことにつきましては、ジオパークの問題もでありますけれども、具体的なそれぞれの立場でしっかりと連携をとる中で進めていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。 ◯下村佳弘議長 以上で市政一般に対する質問を終わります。 日程第3 議案第243号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第249号鳥取市職員給与条例等の一部改      正についてまで(提案説明) 日程第4 報告第26号専決処分事項の報告について及び報告第27号専決処分事項の報告について(報告) ◯下村佳弘議長 日程第3、議案第243号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第249号鳥取市職員給与条例等の一部改正についてまで、以上7案並びに日程第4、報告第26号専決処分事項の報告について及び報告第27号専決処分事項の報告についてを一括して議題とします。  提出者の説明及び報告を求めます。  深澤市長。                   〔深澤義彦市長 登壇〕 ◯深澤義彦市長 ただいま追加提案いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議案第243号は、一般会計の補正予算です。本年10月22日から23日にかけて本市に激しい風雨をもたらした台風21号は、農地、農業用施設、林道、市道、河川等の60カ所で崩落が発生するなど、9月の台風18号に続き、大きな災害となりました。災害発生時は、衆議院議員総選挙と重なりましたが、速やかに災害対策本部を立ち上げ、情報の収集や提供を行うとともに、被害の危険性が高まった地域に避難勧告を行い、避難所を開設するなど、職員一丸となって市民の皆様の生命を守ることを最優先とした対応に努めました。これらの災害復旧を早急に行うための経費、及び人事院勧告を踏まえた給与等の改定による人件費の補正を計上しています。  議案第244号から議案第248号までは、特別会計及び公営企業会計の補正予算でありまして、人事院勧告を踏まえた給与等の改定による人件費の補正を計上するものです。  議案第249号は、人事院勧告を踏まえた一般職及び特別職の職員の給与等の改定を行うため、関係する条例を一部改正するものです。  報告第26号は、公用車による物損事故に係る損害賠償の額及び和解について、平成29年12月6日に専決処分しましたので、報告するものです。  報告第27号は、台風21号の影響により、用瀬地区保健センターの軒天が剥落し、駐車場に駐車していた自家用車を破損した事故に係る損害賠償の額及び和解について、平成29年12月6日に専決処分しましたので、報告するものです。  以上、今回提案いたしました議案につきまして説明申し上げました。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 日程第5 議案第157号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第235号鳥取市多目的スポーツ広場の指      定管理者の指定についてまで、議案第237号財産の無償譲渡についてから議案第241号損害賠償の      額及び和解についてまで、及び議案第243号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第249号      鳥取市職員給与条例等の一部改正についてまで(質疑・委員会付託) 日程第6 報告第23号専決処分事項の報告についてから報告第27号専決処分事項の報告についてまで(質      疑・委員会付託) ◯下村佳弘議長 日程第5、議案第157号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第235号鳥取市多目的スポーツ広場の指定管理者の指定についてまで、議案第237号財産の無償譲渡についてから議案第241号損害賠償の額及び和解についてまで、及び議案第243号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第249号鳥取市職員給与条例等の一部改正についてまで、以上91案並びに日程第6、報告第23号専決処分事項の報告についてから報告第27号専決処分事項の報告についてまでを一括して議題とします。  これより質疑に入ります。  通告により、順次発言を許可します。  伊藤幾子議員。 ◯伊藤幾子議員 伊藤です。議案第214号鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の制定についてと議案第215号鳥取市の中核市移行による鳥取県と鳥取市との連携協約の協議について、この2議案について質疑をいたします。  まず、第214号廃棄物処理施設の設置に係る手続条例、これについてですけれども、まず1回目は5点についてお尋ねします。  まず、本条例の目的、及びこの制定によってどのような効果があると考えているのか。  2点目。条例の第2条にあります周辺区域というのは規則で定めるとなっていますが、その範囲はどういうものか。また、その根拠となる法律はあるのかどうか。  3点目です。同じく第2条では、関係住民とは、周辺区域内に居住する者、周辺区域内に事務所または事業所を有する者、その他規則で定める者をいうと書いてあります。規則で定める関係住民とはどのような人たちなのか、これもお尋ねします。  4点目です。本条例は、現在県に同様の条例がありますが、それと同じようなものが提案されていますけれども、規則も県と同じものなのかどうか、その点も確認いたします。  5点目です。条例の中に鳥取市廃棄物審議会についても定められていますけれども、委員数が7人以内ということになっています。この根拠、及びどのような専門分野から選ぶ考えなのか、お尋ねします。  次に、第215号中核市移行に伴います県と市との連携協約についてなんですけれども、まず1回目は2点お尋ねします。  そもそも、この連携協約とはどういうものなのか、また、締結する目的は何なのか。  2点目。条例の第2条には連携する事務が書かれています。中核市移行に伴いやるべき事務として決まっている法定事務以外のものも含まれていますけれども、それはどういう理由からなのか、これもお尋ねします。  以上、1回目です。 ◯下村佳弘議長 田中中核市推進局長。 ◯田中節哉中核市推進局長 お答えいたします。  連携協約とはどのようなものか、あるいは締結する目的は何かという御質問でございました。  地方自治法第252条2で定められております連携協約は、同じく地方自治法にある一部事務組合や協議会のように議会の議決を経て別組織をつくるものとは異なりまして、地方公共団体の間で連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針や役割分担、これを協約として定めることができるものでありまして、地方公共団体の柔軟な連携の仕組みでございます。  本市が県との間で締結する連携協約は、本市が県から保健所の業務を引き継ぎ、あわせて東部4町に係る保健所の業務の委託を受けるに当たり、県と市が連携して事務を処理することにより県東部圏域の住民サービスの維持及び向上並びに県全域の効率的な行政運営の促進を図ることを目的とするものでございます。  次に、連携する事務の中に法定事務以外のものが含まれているが、その理由はという御質問でございました。  県と市の間で連携する事務につきましては、現在、県の東部福祉事務所及び東部生活環境事務所が行っている事務で、本市が引き継ぐこととしている事務でございます。この中には法定移譲事務のほかに、県の特例条例により県から権限移譲を受けて行う保健所に関する事務や東部4町に係る保健所委託事務、そのほかに新型インフルエンザなど住民の生命・健康を脅かす事態に対して行われる健康危機管理業務や、大規模地震などのように広域的な災害が発生した場合の災害医療救護などが挙げられます。県の東部圏域の保健所業務等について、県が培ってきたノウハウを共有し、連携して取り組んでいくことにより、これまでどおりのサービスを提供することを目的とするものでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 植村環境下水道部長。 ◯植村洋巳環境下水道部長 お答えします。  鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の制定について、5点御質問をいただきました。逐次お答えさせていただきます。  まず、本条例の目的でございますけれども、廃棄物処理施設の設置に当たり事業者が行うべき手続を規定するものでございます。内容としましては、計画の事前公開や説明会の開催、関係住民から提出された意見に対します事業所の見解の提出など、住民との合意形成に向けた手続の規定を定めております。また、事業者と住民との間で意見が乖離した場合の調整の場の設定なども規定するものでございます。効果としましては、施設設置手続の適正化や紛争の予防、調整を図ることができるものと考えております。  2点目でございますが、本条例の施行規則で規定します予定の周辺区域の範囲でございますが、1点目は施設からの距離についてでございます。産業廃棄物の積みかえ保管施設につきましては、敷地の境界から50メートル以内。また、一般廃棄物及び産業廃棄物の中間処理施設につきましては、敷地境界から200メートル以内。また、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場、これにつきましては敷地境界から500メートル以内の区域としております。また、環境影響につきましては、本条例に規定しております生活環境影響調査、これにおきまして、生活環境の保全上一定の影響があるとされた区域。また、廃棄物処理施設等から排水が流入する水域におきます水量が当該廃棄物処理施設等からの排水の量のおおむね100倍となる地域までの区域とする予定でございます。これらの基準の根拠となります規定等はありませんが、鳥取県が現在、本条例を策定した際に、先進事例や地域の実情を参考にされて、全国的にも厳しいレベルでの設定をされたものでございます。  続きまして、3点目でございますが、関係住民について規則で定めるその他の者とは、現行の県の規則と同様でございますが、1点目としまして、周辺区域内に所在する自治会等、2点目ですが、周辺区域内において農業、林業、漁業を営む者、3点目は、廃棄物処理施設等からの排水が流入する公共用水域におけます水利権者とする予定でございます。  次に、4点目でございますが、規則でございますが、基本的に県規則と同じ内容、同じ基準とする予定としております。  最後になりましたが、5点目ですが、廃棄物審議会の委員についてでございますが、審議に必要な専門家の人数につきましては、本条例第31条に7人以内と規定しております。委員の専門分野につきましては、1点目が廃棄物処理、そして水環境、大気環境、法律、調停、経営等の専門分野の方を考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 伊藤幾子議員。 ◯伊藤幾子議員 では、2回目お尋ねします。  まず、連携協約についてですけれども、いろいろ御説明をいただきました。そこで、この連携協約の中に、連携する業務や内容というものが大ざっぱに書かれてありますけれども、この業務や内容の見直しというものがあるのかどうかということ。  2点目は、東部4町に係る事務で県から市へ委託されるものについては、4町の住民にとっては、県がするのか、次は市がやるということで、第三者がすることには変わりがないわけで、その中で4町の住民にとっては特段サービスが向上するわけではないという理解でいいのかどうか、その点お尋ねします。  それから、廃棄物処理施設の手続条例についてなんですけれども、御答弁いただきました。周辺区域だとか関係住民という範囲もお答えいただきました。それで、周辺区域について、県が、法律の根拠はないんだけれども、先進事例などを参考にしながら全国的に厳しいものを決めているという御答弁でした。今現在この手続条例というのは県にもありまして、県が今現在、淀江の産業廃棄物処分場建設の対応をこの条例に基づいてされているところです。先ほど範囲が全国的に厳しいものだという御答弁がありましたけれども、今現在、実際に淀江の産廃問題の中で周辺区域だとか関係住民の対象が狭いという住民の声が上がっているというのを聞いているんですけれども、周辺区域、関係住民の考え方について、改めてその認識をお尋ねします。  あと、先ほどの答弁で、規則も県と同様にということのお考えを聞きましたが、必要があれば市独自で規則の見直しというのを行うという理解でいいのかどうか、その点も確認させてください。  それと、審議会について御答弁いただきました。委員数が7人以内というのは、県もそうだから、そのまま、規則も同じなので7人でいかれるんだろうなというふうに理解しましたけれども、現在、県にも審議会があります。そこで委員の方もいらっしゃいます。県の委員の方が市の委員になること、兼ねることですね、そういうことがあるのかどうか、その点もお聞かせください。  以上、2回目です。 ◯下村佳弘議長 田中中核市推進局長。 ◯田中節哉中核市推進局長 お答えさせていただきます。
     最初に、連携する業務や内容の見直しはあるのかという御質問でした。  連携協約に規定する連携して処理する事務の内容につきましては、協約締結後に見直しが必要と判断すれば、両者協議の上、改めて議会の議決を経て変更することになります。  次に、4町の住民にとって特段サービスが向上するわけではないという理解でよいのかという御質問でございました。  鳥取市では現在、福祉保健部門、これは現在江津にあるものですけれども、これと生活環境部門、現在立川にあるものですけれども、それとの場所が離れている保健所業務、これを移行後約2年間の暫定期間を経まして駅南庁舎1カ所に配置する計画でございます。これにより、東部4町の皆さんにとりましても公共交通の利便性が向上するというふうに考えております。また、東部4町で行っております保健センター業務や子育て支援に関する業務なども、同じ基礎自治体の立場から協力できる業務もふえていくと考えております。市と東部4町との連携が強化され、これまで以上に保健所の業務が身近なものになることで、保健・医療・福祉・環境衛生分野における圏域の住民のサービスの向上にもつながっていくと考えているところでございます。 ◯下村佳弘議長 植村環境下水道部長。 ◯植村洋巳環境下水道部長 お答えします。廃棄物の手続条例の関連でございます。  淀江の産業廃棄物のお話で、周辺区域や関係住民の対象が狭いのではないかという声がどうかという御質問がございました。これにつきましては、周辺区域や関係住民の対象が狭いという声につきましては、鳥取市としては特には聞いていない状況でございます。  2点目でございますが、規則も県と同様ということで、市独自の規則の見直しをすることがあるかということでございますが、規則につきましては、中核市移行後、本規則を運用する中で地域の実情等に合わせて見直し等を行うことはあり得ると考えております。  3点目でございます。審議会についてでございますが、鳥取市廃棄物審議会委員につきましては、専門性が極めて高く適任者が限られておること、また、県内の統一性を図る必要があること等から、現在の県の委員の方に就任をお願いすることを検討している状況でございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 伊藤幾子議員。 ◯伊藤幾子議員 それでは、最後3回目です。  連携協約についてです。業務や内容の見直しがある場合は協議をして議会の議決を経てという御答弁がありました。それで、今回の議案を見てみますと、来年30年度4月1日からという日付だけがありまして、何年間だとかそういった期間というものが載っていないんですけれども、そもそも県との連携協約というのは期間の定めはないものなのかどうか、その点と、あと、締結すれば、見直しというのは先ほど御答弁があったんですが、解消という想定がないものなのかどうか、その点お聞かせください。  それと、先ほど4町に係るもので、これまで以上のサービスの向上につながるというような御答弁がありましたが、地方自治法第252条の2第6項では、連携協約を締結した普通地方公共団体には、協約に基づき、当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置をとることが義務づけられと書いてあります。つまりは、県と市の連携協約によって、市は東部4町の事務で委託を受ける事務があるわけですよね。その分について、東部4町における住民サービスの維持及び向上を図ることが鳥取市の義務として課せられる、義務になると。4町分のサービス維持及び向上がね。それが鳥取市に義務として課せられるという理解でいいのかどうか、その点、確認させてください。  それとあと、手続条例なんですけれども、規則は県と同様だけれども、今後、地域の実情に合わせて見直しもあり得るという御答弁でした。これが規則なんですけれども、まず1つ確認したいのは、高槻市が、今回提案されている手続条例を持っておられて、それで、ことしの6月に特例というのを設けられまして、その特例というのが住民の同意というところなんです。その内容というのが、廃棄物処理施設を設置しようとする事業者に対して、申請書を提出する前に、流れがありますわね、その申請書を提出する前に、先ほど周辺区域の範囲を言われましたけれども、廃棄物処理施設の敷地境界線からの水平距離が500メートル以内の区域に、その区域を有する自治会の総数の5分の4以上の自治会の代表者から同意を得なければならないというね。それで、この場合において、当該5分の4以上の自治会を構成する世帯の合計数は、その対象の自治会を構成する世帯の合計数の5分の4以上でなければならないという、ちょっとややこしいですが、こういった特例を設けられています。本市において、今は県と同じ中身の条例として提案されておりますけれども、本市として条例をつくる以上、県が特例を設けない場合であっても、地域の実情に合わせた特例を設けることがあると理解していいのかどうか、その点、確認させてください。  以上です。 ◯下村佳弘議長 田中中核市推進局長。 ◯田中節哉中核市推進局長 お答えいたします。2点御質問をいただきました。  最初に、連携協約は期間の定めはないのか、あるいは解消ということはないのかという御質問だったと思います。  連携協約の締結の後に、事務処理の内容の見直しや協定の締結期間の見直しを行うことは可能でございます。また、制度上は、両者協議の上、双方の議会の議決を得て廃止することも可能となっております。  次に、連携協約の締結が東部4町の委託を受ける事務について、住民サービスの維持及び向上を図るという義務が市に課せられるという理解でよいかという御質問でございました。  この連携協約は、東部4町の委託事務だけではなく、本市を含む県東部圏域の住民サービスの維持及び向上並びに県全域の効率的な行政運営の促進を図ることを目的に、県と市が円滑な事務の執行、専門人材の確保・育成、そして健康危機管理及び災害医療救護対策の推進、情報共有の推進、こういった役割を連携・協力して果たしていくという義務を負うことになるものでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 植村環境下水道部長。 ◯植村洋巳環境下水道部長 手続条例の関係でございます。高槻市の条例を御紹介いただきまして、地域の実情に合わせた特例を設けるのかということでございます。  中核市移行後、本条例を運用する中で、地域の実情等に合わせて、必要であれば規則の内容の変更について検討を行うことで対応できるものと考えております。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 太田縁議員。 ◯太田 縁議員 太田です。  私からは、議案第157号平成29年度鳥取市一般会計補正予算、事業別概要23ページの上段、治水対策事業について伺います。  まずは、この事業の背景、内容について、それぞれお伺いいたします。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 治水対策事業費の背景、内容についてお答えさせていただきます。  まず、今回の補正におきまして、排水ポンプの光熱費、燃料費、2点目といたしまして河原町佐貫地内の内水対策検討業務、3点目といたしまして杉崎地内ほか浸水痕跡調査業務、4点目といたしまして緊急排水ポンプ設置業務、この4点の補正とさせていただいておるところでございます。  まず、1点目でございます。排水ポンプの光熱費、燃料費につきましては、本市が内水排除を目的として設置・管理しております排水ポンプ場、これは10カ所ございますけれども、これにつきまして、台風などによる運転の実績と今後の運転の見込み、こういったものから、電気代、燃料代についての所要額を計上しておるものでございます。  2点目に、河原町佐貫地内内水対策検討業務でございますが、これは、台風18号の豪雨によりまして千代川の水位が上昇する中、河原地区におきまして局所的に、また短時間で集中的な雨が降ったことによりまして、河川、水路ともに一気に増水したため、床上浸水が5件、床下浸水が11件の内水被害が発生いたしました。これを受けまして、今後、効果的内水対策を進めていくため、今回の浸水に係る雨量、河川水位及び流域の状況などの調査を行い、今後の内水対策の方向性を検討することとし、所要額を計上しておるものでございます。  3点目に、杉崎地内ほか浸水痕跡調査業務についてでございます。こちらも台風18号の豪雨によりまして、杉崎・正蓮寺・桜谷地内の洗井川、赤石川、中代川、これの3河川の水位が上昇いたしまして、道路、田、事業所など約60ヘクタールが浸水いたしました。この区域につきまして、従来より大路川の水位上昇による樋門の閉鎖に伴う内水を鳥取県管理の洗井川排水機場により排水しておりますが、このたびの豪雨ではこの排水機場の流入量がポンプ能力を上回り、浸水被害が発生したものでございます。今後、県と連携いたしまして具体的な内水対策を検討するため、今回の豪雨での浸水範囲、浸水の状況などについて調査を行うものでございます。  4点目でございます。緊急排水ポンプ設置業務につきましては、河川の水位上昇に伴う樋門の閉鎖の際、浸水のおそれのある区域につきまして、台風などによる河川の増水時に仮設の排水ポンプを設置して内水排除に対応するものでございます。鳥取市内の13カ所におきまして、市内建設業者等に設置並びに運転業務を委託しております。これにつきましても、今年度の実績及び今後の見込みに係る所要額を計上しておるものでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 太田縁議員。 ◯太田 縁議員 御説明いただきました。  緊急排水ポンプについて、おそれのあるところに予算をつけているということでしたけれども、この緊急排水ポンプの設置場所、鳥取地区7カ所、青谷1カ所、河原が3カ所となっていますが、これはどのように決められたのかを伺います。  それから、緊急排水ポンプの業務なんですけれども、平成29年度12月、建設水道委員会の説明資料によりますと、小沢見川の実施回数が、緊急排水と記載があるにもかかわらず10回と多くなっています。この理由についてお伺いしたいと思います。  それから、河原の佐貫地区、それから杉崎地内、これらの業務ですけれども、どのような内水対策を検討し、どのような調査を行うのか、今後の方向と対策についての考え方を伺います。  それから、河原町の渡一木地内の浸水被害がありました。管理者が異なっているということは承知はしておりますけれども、このたびの事業にこういった調査について予算が計上されていませんが、これはどのような調査を行おうとされているのかを伺います。  以上、2回目です。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 4点についてお答えを申し上げます。  まず、緊急排水ポンプの設置場所はどのように決めているのかということでございます。  これにつきましては、台風などによる河川の増水に伴いまして樋門閉鎖を行います。こういった樋門閉鎖を行った場合に浸水の実績のある、13カ所でございますけれども、こういった場所に設置しておるものでございます。  続きまして、小沢見の実施予定回数等が多い理由ということでございますが、小沢見のポンプ設置箇所である小沢見川につきましては、これは日本海へ直接流れ込んでおる河川でございまして、強風による高波の際、河川への砂の流入を防ぐために河口部の樋門を閉める必要がある、そういう河川でございまして、この緊急排水ポンプは河口樋門、この樋門の閉鎖時における雨水による内水の浸水、こういったものを防ぐためのものでございまして、特に冬場の高波による影響を考慮して見込みを立てておるところでございます。  3点目でございます。河原町佐貫地内と杉崎地内の業務について、今後の方向性と対策についての考え方というお尋ねでございます。河原町佐貫地内と杉崎地内ほかの2件の業務についての今後の方向性と対策につきましては、まず、河原町佐貫地内内水対策につきましては、調査結果に基づきまして内水被害軽減に向けた有効な対策を国・県と連携しながら検討していきたいというふうに考えております。また、杉崎地内ほか浸水痕跡調査業務につきましては、調査結果に基づきまして、鳥取県と連携いたしまして、洗井川排水機場のポンプの増設や河川のしゅんせつなど、実施可能な排水対策について検討していきたいと考えております。  4点目でございます。河原町渡一木地内の調査、これがなぜ入っていないのかということでございます。河原町渡一木地内の浸水被害につきましては、国、国交省が管理しております千代川の河原水門と、鳥取県が管理しておられます大井手川、この周辺におきまして浸水被害が発生したものでございまして、国交省において詳細な調査を行い、原因を検証しておられるところでございます。今後、こういった検証結果等をもとに、国・県・鳥取市が連携いたしまして対策の検討を行っていくこととしておるものでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 太田縁議員。 ◯太田 縁議員 お答えいただきました。  河原の佐貫のほうも浸水被害が広がらないように、それから杉崎のほうについては洗井川のポンプ能力を超えていたということで、増設も検討しながら考えているという理解でよろしいかということが1点。  それから、渡一木内ですけれども、これについては国交省が原因の追及を行っているということですけれども、もちろん県と市と連携しながら今後の対策は考えていくということですが、例えば聞き取り調査であるとか、現在できるような調査というのは行っているのか、いないのかをお尋ねします。  それから、河川全体、管理に関して、今回、台風18号の豪雨に対して国・県・市の連携は十分であったと考えておられるか、伺います。  それから、4点目です。千代川流域には数多くの重要水防箇所があります。問題が指摘されていますけれども、長年にわたってまだ改善は終わっていないという理解をしています。浸水被害に遭ったことから、今後、大きな災害も想定して千代川流域、これは流域全体というのは非常に広いですし、また、水系も90近い河川があります。今まで以上に国・県と連携をとりながら、鳥取市が主体となって市民の安全確保を行っていくべきではないかと思いますが、どのように考えておられるのか、伺います。  以上です。 ◯下村佳弘議長 綱田都市整備部長。 ◯綱田 正都市整備部長 4点について質問をいただきました。  まず、洗井川の関係でございますけれども、現在、鳥取県が設置しております洗井川の排水機場でございますけれども、これはお聞きしておりますところ、ポンプが4台設置してあるということでございまして、施設的にはもう1台設置が可能な、そういった余裕もあるのではないかということもあわせて伺っておりまして、鳥取県さんと増設について今後検討・協議をしてまいりたいと、そういうことでございます。  また、河原の渡一木等々の被害状況の聞き取り等々ということでございますけれども、これにつきましては河原総合支所で、被害が発生した直後から住民の皆様の声をお伺いしたり、そういったヒアリング等に努めておりまして、そういった市民の皆様の声とあわせて、国交省におかれては実際の河川の痕跡でありますとか流量でありますとか、そういった気象的なものも踏まえて検証を行っておられるということでございます。  次に、3点目でございます。河川の管理に関して、このたびの台風18号の豪雨、こういったものに国・県・市の連携についてのお尋ねであったと思います。台風18号におきましても、河川管理者間、樋門の操作でありますとかポンプの運転状況等のこういった情報は随時、電話でありますとかファクスなどによりまして相互に情報提供を行い、確認を行いながら連携に努めたという状況でございます。  4点目でございます。こういった浸水被害等も受けて、さらに国・県・市の連携を深めていく必要があるのではないかということでございますけれども、現在、国土交通省、気象台、鳥取県、沿線市町から成る千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会並びに千代川圏域県管理河川の減災対策協議会、こういった組織が立ち上がっておりまして、各関係機関が減災のための目標を共有いたしまして、ハードやソフト、こういった対策を一体的、計画的に推進していこうとしておるところでございまして、今後もさらなる連携に努めてまいりたいと考えておるところでございます。  以上でございます。 ◯下村佳弘議長 以上で質疑を終わります。  議案第157号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第235号鳥取市多目的スポーツ広場の指定管理者の指定についてまで、議案第237号財産の無償譲渡についてから議案第241号損害賠償の額及び和解についてまで、及び議案第243号平成29年度鳥取市一般会計補正予算から議案第249号鳥取市職員給与条例等の一部改正についてまで、以上91案は、審査のため、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 日程第7 議案第236号財産の取得について(質疑・委員会付託) ◯下村佳弘議長 日程第7、議案第236号財産の取得についてを議題とします。  本件については、雲坂衛議員、横山明議員、上田孝春議員、田村繁已議員、房安光議員、以上5人の方々が地方自治法第117条の規定により除斥されますので、退場を求めます。       〔雲坂衛議員、横山明議員、上田孝春議員、田村繁已議員、房安光議員 退場〕 ◯下村佳弘議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                   (「なし」と呼ぶ者あり) ◯下村佳弘議長 質疑なしと認めます。  議案第236号財産の取得については、審査のため、建設水道委員会に付託します。  除斥された議員の方々の入場を許可します。       〔雲坂衛議員、横山明議員、上田孝春議員、田村繁已議員、房安光議員 入場〕 ◯下村佳弘議長 以上で本日の日程は終了しました。  本日は、これで散会します。                    午前11時59分 散会 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