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  1. 鳥取市議会 2013-02-01
    平成25年 2月定例会〔資料〕


    取得元: 鳥取市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    2013年03月19日:平成25年 2月定例会〔資料〕 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)             ┌────────────────────┐             │  議  決  結  果  一  覧  │             └────────────────────┘ 2月定例会 〔予 算〕 第 4 号  平成25年度鳥取一般会計予算                3月19日   原案可決 第 5 号  平成25年度鳥取土地区画整理費特別会計予算           〃    原案可決 第 6 号  平成25年度鳥取簡易水道事業費特別会計予算           〃    原案可決 第 7 号  平成25年度鳥取公設地方卸売市場事業費特別会計予算       〃    原案可決 第 8 号  平成25年度鳥取駐車場事業費特別会計予算            〃    原案可決 第 9 号  平成25年度鳥取国民健康保険費特別会計予算           〃    原案可決 第 10 号  平成25年度鳥取高齢者障害者住宅整備資金貸付事業費特     〃    原案可決        別会計予算 第 11 号  平成25年度鳥取住宅新築資金等貸付事業費特別会計予算      〃    原案可決 第 12 号  平成25年度鳥取土地取得費特別会計予算             〃    原案可決 第 13 号  平成25年度鳥取墓苑事業費特別会計予算             〃    原案可決 第 14 号  平成25年度鳥取介護保険費特別会計予算             〃    原案可決 第 15 号  平成25年度鳥取市財産区管理事業費特別会計予算          〃    原案可決 第 16 号  平成25年度鳥取温泉事業費特別会計予算             〃    原案可決
    第 17 号  平成25年度鳥取観光施設運営事業費特別会計予算         〃    原案可決 第 18 号  平成25年度鳥取介護老人保健施設事業費特別会計予算       〃    原案可決 第 19 号  平成25年度鳥取後期高齢者医療費特別会計予算          〃    原案可決 第 20 号  平成25年度鳥取水道事業会計予算                〃    原案可決 第 21 号  平成25年度鳥取工業用水道事業会計予算             〃    原案可決 第 22 号  平成25年度鳥取下水道等事業会計予算              〃    原案可決 第 23 号  平成25年度鳥取病院事業会計予算                〃    原案可決 第 24 号  平成24年度鳥取一般会計補正予算(第11号)         3月1日   原案可決 第 25 号  平成24年度鳥取土地区画整理費特別会計補正予算(第1号)    〃    原案可決 第 26 号  平成24年度鳥取簡易水道事業費特別会計補正予算(第3号)    〃    原案可決 第 27 号  平成24年度鳥取公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算     〃    原案可決        (第1号) 第 28 号  平成24年度鳥取国民健康保険費特別会計補正予算(第3号)    〃    原案可決 第 29 号  平成24年度鳥取高齢者障害者住宅整備資金貸付事業費特     〃    原案可決        別会計補正予算(第1号) 第 30 号  平成24年度鳥取住宅新築資金等貸付事業費特別会計補正予     〃    原案可決        算(第1号) 第 31 号  平成24年度鳥取墓苑事業費特別会計補正予算(第2号)      〃    原案可決 第 32 号  平成24年度鳥取介護保険費特別会計補正予算(第3号)      〃    原案可決 第 33 号  平成24年度鳥取市財産区管理事業費特別会計補正予算(第3     〃    原案可決        号) 第 34 号  平成24年度鳥取温泉事業費特別会計補正予算(第2号)      〃    原案可決 第 35 号  平成24年度鳥取観光施設運営事業費特別会計補正予算(第     〃    原案可決        2号) 第 36 号  平成24年度鳥取介護老人保健施設事業費特別会計補正予算     〃    原案可決        (第1号) 第 37 号  平成24年度鳥取後期高齢者医療費特別会計補正予算(第2     〃    原案可決        号) 第 38 号  平成24年度鳥取水道事業会計補正予算(第3号)         〃    原案可決 第 39 号  平成24年度鳥取下水道等事業会計補正予算(第2号)       〃    原案可決 第 40 号  平成24年度鳥取病院事業会計補正予算(第2号)         〃    原案可決 第 79 号  平成24年度鳥取一般会計補正予算(第12号)         3月19日   原案可決 第 80 号  平成24年度鳥取土地区画整理費特別会計補正予算(第2号)    〃    原案可決 第 81 号  平成24年度鳥取簡易水道事業費特別会計補正予算(第4号)    〃    原案可決 第 82 号  平成24年度鳥取公設地方卸売市場事業費特別会計補正予算     〃    原案可決        (第2号) 〔条 例〕 第 41 号  鳥取債権管理に関する条例の制定について          3月19日   原案可決 第 42 号  鳥取新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について      〃    原案可決 第 43 号  鳥取準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例     〃    原案可決        の制定について 第 44 号  鳥取市小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の制定に     〃    原案可決        ついて 第 45 号  鳥取市道の構造の技術的基準等に関する条例の制定について     〃    原案可決 第 46 号  鳥取市防犯灯取替え事業分担金徴収条例の制定について       〃    原案可決 第 47 号  鳥取一般廃棄物処理施設技術管理者の資格を定める条例の     〃    原案可決        制定について 第 48 号  鳥取職員給与条例の一部改正について              〃    原案可決 第 49 号  鳥取職員退職手当支給条例等の一部改正について         〃    原案可決 第 50 号  鳥取行政財産使用料条例の一部改正について           〃    原案可決 第 51 号  鳥取消防団員等公務災害補償条例等の一部改正について      〃    原案可決 第 52 号  鳥取集会所設置及び管理に関する条例の一部改正につい     〃    原案可決        て 第 53 号  鳥取高齢者在宅福祉事業手数料の徴収に関する条例の一部     〃    原案可決        改正について 第 54 号  鳥取保育所条例の一部改正について               〃    原案可決 第 55 号  鳥取保健センター条例の一部改正について            〃    原案可決 第 56 号  鳥取鳥取砂丘砂の美術館の設置及び管理に関する条例の一     〃    原案可決        部改正について 第 57 号  鳥取農林水産業振興事業分担金徴収条例の一部改正につい     〃    原案可決        て 第 58 号  鳥取簡易水道事業給水条例の一部改正について          〃    原案可決 第 59 号  鳥取都市公園条例の一部改正について              〃    原案可決 第 60 号  鳥取多目的スポーツ広場設置及び管理に関する条例の一     〃    原案可決        部改正について 第 61 号  鳥取テニス場設置及び管理に関する条例の一部改正につ     〃    原案可決        いて 第 62 号  鳥取市立学校給食センター設置条例の一部改正について       〃    原案可決 第 63 号  鳥取市立病院医師奨学金貸与条例の一部改正について        〃    原案可決 第 64 号  鳥取難病患者等ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する     〃    原案可決        条例の廃止について 〔その他〕 第 65 号  鳥取過疎地域自立促進計画の変更について          3月19日   原案可決 第 66 号  鳥取市と岩美町との一般廃棄物焼却等に関する事務の委託     〃    原案可決        に関する規約の変更について 第 67 号  鳥取市と若桜町との一般廃棄物焼却等に関する事務の委託     〃    原案可決        に関する規約の変更について 第 68 号  鳥取市と智頭町との一般廃棄物焼却等に関する事務の委託     〃    原案可決        に関する規約の変更について 第 69 号  鳥取市と八頭町との一般廃棄物焼却等に関する事務の委託     〃    原案可決        に関する規約の変更について 第 70 号  財産の無償譲渡について                     〃    原案可決 第 71 号  財産の無償譲渡について                     〃    原案可決 第 72 号  財産の無償譲渡について                     〃    原案可決 第 73 号  工事請負契約の変更について                   〃    原案可決 第 74 号  工事請負契約の変更について                   〃    原案可決 〔人 事〕 第 75 号  人権擁護委員候補者の推薦について              3月19日   同  意 第 76 号  人権擁護委員候補者の推薦について                〃    同  意 第 77 号  人権擁護委員候補者の推薦について                〃    同  意 第 78 号  人権擁護委員候補者の推薦について                〃    同  意 〔議員提出議案〕 第 2 号  予算審査特別委員会の設置について              2月22日   原案可決 第 3 号  鳥取市議会委員会条例の一部改正について             〃    原案可決 第 4 号  鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正につい     〃    原案可決        て 第 5 号  ブラッドパッチ療法保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・   3月19日   原案可決        治療の推進を求める意見書の提出について 第 6 号  鳥取市議会会議規則の一部改正について              〃    原案可決 第 7 号  市長の専決処分事項指定の件の全部改正について          〃    原案可決
    委員会提出議案〕 第 1 号  鳥取市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について    3月19日   原案可決 〔報 告〕 第 1 号  専決処分事項の報告について                 2月22日   報  告 第 2 号  専決処分事項の報告について                   〃    報  告             ┌────────────────────┐             │  議  員  提  出  議  案  │             └────────────────────┘ 議員提出議案第2号                  予算審査特別委員会の設置について  上記の議案を別紙のとおり、鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年2月22日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………                  予算審査特別委員会の設置について  下記のとおり、鳥取市議会委員会条例第4条の規定により、上記特別委員会を設置する。                         記 1 名  称  予算審査特別委員会 2 定  数  36人 3 審査項目  平成25年度当初予算に関する審査 4 審査期間  審査の終了まで 議員提出議案第3号                鳥取市議会委員会条例の一部改正について  上記の議案を別紙のとおり、鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年2月22日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………                鳥取市議会委員会条例の一部を改正する条例  鳥取市議会委員会条例(昭和43年鳥取条例第28号)の一部を次のように改正する。  第2条の見出しを「(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)」に改め、同条を同条第2 項とし、同項の前に次の1項を加える。   議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。  第4条の見出しを「(特別委員会設置等)」に改め、同条に次の1項を加える。 3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。  第6条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する。」を「の選任は議長の指名による。」に改め、同条第2項 中「会議に諮って」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 提案理由  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、委員の選任方法在任期間等について法律で定めていた事項 を条例に委任するほか、所要の規定整備を行うためである。 議員提出議案第4号            鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について  上記の議案を別紙のとおり、鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年2月22日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………           鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例  鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年鳥取条例第18号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例  第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に改め、「調査研究」の次に「その他の活動」を加え、「政務調 査費」を「政務活動費」に改める。  第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第3条第1項及び第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項ただし書中「日曜日又は土曜日」を 「日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」に改める。  第4条(見出しを含む。)及び第4条の2(見出しを含む。)中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第5条を次のように改める。
     (政務活動費を充てることができる経費の範囲) 第5条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)が行う調査研究、研修、広報、 広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動 その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付 する。 2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。  第6条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第7条中第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書等証拠書類」を「領収書又はこれに準ずる書 類」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。  第8条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「市政 の調査研究に資するため必要な経費として」を「第5条に定める経費の範囲に基づいて」に改める。  第10条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。  (透明性の確保)  第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政 務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保にと努めるものとする。  別表を次のように改める。 別表(第5条関係)                政務活動費を充てることができる経費の範囲  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │  項  目  │              内      容               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │調査研究費   │会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費│  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │研  修  費 │会派等研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要│  │        │する経費                                 │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │広  報  費 │会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費       │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │広  聴  費 │会派等が行う住民からの市政及び会派等活動に対する要望、意見の聴取、住民相│  │        │談等活動に要する経費                          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │要請陳情活動費│会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │会  議  費 │会派等が行う各種会議団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等として│  │        │の参加に要する経費                            │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │資料作成費   │会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費              │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │資料購入費   │会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │人  件  費 │会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │事  務  費 │会派等が行う活動に係る事務遂行に必要な経費                │  └────────┴─────────────────────────────────────┘  別記様式中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同様式別紙中「政務調査費」を「政務活動費」に、 「  ┌──────┬─────────┬────────┐  │研究研修費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │調査旅費  │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │資料作成費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │資料購入費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │広 報 費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤を  │広 聴 費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │事 務 費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │人 件 費 │         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │その他の経費│         │        │  ├──────┼─────────┼────────┤  │合    計│         │        │  └──────┴─────────┴────────┘                             」 「  ┌────────┬────────┬─────────┐  │調査研究費   │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │研  修  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │広  報  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │広  聴  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │要請陳情活動│        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤ に改める。  │会  議  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │資料作成費   │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │資料購入費   │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │人  件  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │事  務  費 │        │         │  ├────────┼────────┼─────────┤  │合     計 │        │         │  └────────┴────────┴─────────┘                               」    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。
     (経過措置) 2 この条例による改正後の鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交 付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例の 規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 提案理由  地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正に伴い、政務調査費の名称を政務活動費に変更し、並びに政務 活動費を充てることができる経費の範囲及び使途の透明性の確保を定めるとともに、所要の整備を行うためであ る。 議員提出議案第5号   ブラッドパッチ療法保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書の提出について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年3月19日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………      ブラッドパッチ療法保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書  脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液 が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等の様々な症状が 複合的に発症する疾病と言われている。  医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は「怠け病」あるいは「精神的 なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、ブラッドパッチ療法の有用性が認められつ つも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、 患者家族の苦労もはかり知れないものがある。  平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書に、「交通 事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れは あり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。  さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定められ、昨年5月に、治療法で あるブラッドパッチ療法が「先進医療」として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目指し、ブラッドパ ッチ療法の治療基準作りが開始された。  また、研究班による世界初といわれる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっている が、脳脊髄液減少症患者の約8割は「脳脊髄液漏出症」の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺 病態の解明に大きな期待が寄せられている。  よって、国及び政府においては、以上の現状を踏まえ下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要 望する。                         記 1 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。 2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継続し、「診療ガイドライン」の早  期作成とともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行なうこと。 3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。 4 ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成25年3月19日                                   鳥取市議会議長  湯 口 史 章  衆 議 院 議 長  参 議 院 議 長  内 閣 総 理 大 臣  総 務 大 臣     様  文 部 科 学 大 臣  厚 生 労 働 大 臣  国 土 交 通 大 臣 議員提出議案第6号                 鳥取市議会会議規則の一部改正について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年3月19日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………                鳥取市議会会議規則の一部を改正する規則  鳥取市議会会議規則(昭和43年鳥取市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。                       「第9節 公聴会、参考人(78条―第84条)  目次中「第9節 会議録(第78条―第82条)」を                     に、「第83条―                        第10節 会議録(第85条―第89条)   」 第87条」を「第90条―第94条」に、「第88条―第104条」を「第95条―第111条」に、「第105条・第106条」を「第 112条・第113条」に、「第107条―第118条」を「第114条―第125条」に、「第119条・第120条」を「第126条・第127 条」に、「第121条―第131条」を「第128条―第138条」に、「第132条―第138条」を「第139条―第145条」に、「第 139条―第143条」を「第146条―第150条」に、「第144条―第152条」を「第151条―第159条」に、「第153条―第158 条」を「第160条―第165条」に、「第159条」を「第166条」に、「第160条」を「第167条」に、「第161条」を「第 168条」に改める。  第17条中「法第115条の2」を「法第115条の3」に改める。  第37条中「第134条」を「第141条」に改める。  第161条を第168条とし、第154条から第160条までを7条ずつ繰り下げる。  第153条第2項中「第106条」を「第113条」とし、同条を第160条とする。  第152条を第159条とし、第99条から第151条までを7条ずつ繰り下げる。  第98条第2項中「法第109条の2第4項」を「法第109条第3項」とし、同条を第105条とする。
     第97条を第104条とし、第83条から第96条までを7条ずつ繰り下げる。  第1章第9節中第82条を第89条とし、第78条から第81条までを7条ずつ繰り下げ、同節を第10節とする。  第1章第8節の次に次の1節を加える。     第9節 公聴会、参考人  (公聴会開催の手続) 第78条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件 その他必要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申出) 第79条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議 長に申し出なければならない。  (公述人の決定) 第80条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、あらかじ め文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように 公述人を選ばなければならない。  (公述人の発言) 第81条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退 席させることができる。  (議員と公述人の質疑) 第82条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。  (代理人又は文書による意見の陳述) 第83条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に 許可した場合は、この限りでない。  (参考人) 第84条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聴 こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。 2 参考人については、前3条の規定を準用する。  別表中「第159条」を「第166条」に改め、同表に次のように加える。  ┌───────────┬──────────────────┬───────┬───────┐  │           │市民に、より信頼され開かれた議会を目│       │       │  │ 議会改革検討委員会 │指し、議会改革に係る調査研究及び提言│  9 名  │  委員長  │  │           │を行うため             │       │       │  └───────────┴──────────────────┴───────┴───────┘    附 則  この規則は、公布の日から施行する。 議員提出議案第7号               市長の専決処分事項指定の件の全部改正について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び鳥取市議会会議規則第14条第1項の規定により提出する。   平成25年3月19日提出                               提出者 鳥取市議会議員 中 島 規 夫                                      〃    桑 田 達 也                                      〃    有 松 数 紀                                      〃    児 島   良                                      〃    中 村 晴 通                                      〃    下 村 佳 弘                                      〃    砂 田 典 男                                      〃    島 谷 龍 司                                      〃    椋 田 昇 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………               市長の専決処分事項指定の件の全部改正について  市長の専決処分事項指定の件の全部を次のとおり改正する。    市長の専決処分事項指定の件  平成20年9月30日指定にかかる市長の専決処分事項指定の件の全部を改正する。  地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項中、市長において専 決処分にすることができる事項を次のように指定する。  (1)法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するため、条例を改正する    こと。  (2)市の歳入(債権)の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。  (3)市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅の管理についての訴えの提    起、和解及び調停に関すること。  (4)法律上市の義務に属する損害賠償で、その額が100万円を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠    償の額の決定に関すること。    附 則  この指定は、平成25年4月1日から施行する。 提案理由  地方自治法180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分にすることができる事項を指定するためである。             ┌───────────────────────┐             │  委  員  会  提  出  議  案  │             └───────────────────────┘ 委員会提出議案第1号             鳥取市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第110条第5項及び鳥取市議会会議規則第14条第2項の規定により提出 する。   平成25年3月19日提出                           提出者 議員定数等に関する調査特別委員会                                   委員長  上 杉 栄 一   鳥取市議会議長 湯 口 史 章 様             ……………………………………………………………………            鳥取市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例  鳥取市議会の議員の定数を定める条例(平成14年鳥取条例第20号)の一部を次のように改正する。  「36人」を「32人」に改める。    附 則
     この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市議会の議員の定数を定める条例の規定は、 同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 提案理由  鳥取市議会議員の定数を変更するためである。                                           平成25年3月11日 鳥取市議会  議長 湯 口 史 章 様                                     福祉保健委員会                                       委員長 田 村 繁 已                   閉会中継続審査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定に より申し出ます。                         記 1.審査事件  〔新規の請願〕  平成25年請願第1号   生活保護の基準引き下げをしないように国に求める意見書提出を求める請願  <理由>さらに調査・研究を要すると認められるため。                                           平成25年3月7日 鳥取市議会  議長 湯 口 史 章 様                                     総務企画委員会                                       委員長 有 松 数 紀                   閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定に より申し出ます。                         記 1.調査事件  (1)文書管理及び情報公開について  (2)行政組織及び定数について  (3)予算、その他財務について  (4)庁舎建設及び管理について  (5)行政事務の合理化について  (6)統計調査について  (7)市税等の賦課徴収について  (8)住民基本台帳、戸籍及び外国人登録並びに印鑑登録について  (9)人権施策及び同和対策並びに男女共同参画について  (10)防災及び防犯対策について  (11)市政の総合企画及び総合調整について  (12)広域行政について  (13)広報について  (14)市政相談及び市民との対話について  (15)市民活動について  (16)消費生活対策について  (17)交通安全対策について  (18)地域の活性化について  (19)芸術及び文化の振興について  (20)国際及び国内交流について  (21)情報化の推進について  (22)総合支所について  (23)選挙事務について  (24)出納事務について  (25)監査事務について  (26)議会事務について 2.調査期間    平成25年3月20日から平成26年3月31日まで 3.理   由    議案審査等に資するため                                           平成25年3月11日 鳥取市議会  議長 湯 口 史 章 様                                     福祉保健委員会                                       委員長 田 村 繁 已                   閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定に より申し出ます。                         記 1.調査事件  (1)社会福祉について  (2)保健衛生について  (3)国民年金について  (4)国民健康保険事業について  (5)老人保健事業について  (6)介護保険事業について  (7)介護老人保健施設事業について  (8)後期高齢者医療について  (9)病院事業について 2.調査期間    平成25年3月20日から平成26年3月31日まで 3.理   由    議案審査等に資するため                                           平成25年3月11日 鳥取市議会  議長 湯 口 史 章 様                                     文教経済委員会                                       委員長 金 谷 洋 治                   閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定に より申し出ます。                         記 1.調査事件
     (1)商業及び工業について  (2)雇用対策について  (3)観光について  (4)温泉事業について  (5)農業、林業及び水産業について  (6)農村の環境整備について  (7)簡易水道事業について  (8)学校教育について  (9)文化財について  (10)教育改革について  (11)社会教育について  (12)学校体育及び社会体育について  (13)学校給食について  (14)人権教育について  (15)学校施設、体育施設及び社会教育施設について 2.調査期間    平成25年3月20日から平成26年3月31日まで 3.理   由    議案審査等に資するため                                           平成25年3月7日 鳥取市議会  議長 湯 口 史 章 様                                     建設水道委員会                                       委員長 中 村 晴 通                   閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第104条の規定に より申し出ます。                         記 1.調査事件  (1)土地利用対策について  (2)都市計画について  (3)道路及び河川について  (4)建築指導について  (5)建築及び住宅管理について  (6)港湾及び空港対策について  (7)交通政策について  (8)下水道について  (9)環境衛生について  (10)自然保護について  (11)水道事業の運営について 2.調査期間    平成25年3月20日から平成26年3月31日まで 3.理   由    議案審査等に資するため             ┌───────────────────┐             │ 請 願 ・ 陳 情 審 査 結 果 │             └───────────────────┘ 2月定例会  新規の請願 ┌───────┬────┬──────────┬─────────┬────┬────┬────────┐ │受理番号及び │所 管 │ 件      名 │ 提  出  者 │紹介議員│審査結果│ 理 由 等  │ │受理年月日  │委員会 │          │         │    │    │        │ ├───────┼────┼──────────┼─────────┼────┼────┼────────┤ │ 平成25年  │    │生活保護の基準引き │鳥取市生活と健康を│    │    │さらに調査・研究│ │  第1号  │福祉保健│下げをしないように │守る会      │角谷敏男│継続審査│を要すると認め │ │(25. 2.20)│    │国に求める意見書提 │会長代理     │    │    │られるため   │ │       │    │出を求める請願   │  中 山 和 夫│    │    │        │ ├───────┼────┼──────────┼─────────┼────┼────┼────────┤ │       │    │生活保護受給者に対 │鳥取市生活と健康を│    │    │限られた財源の │ │ 平成25年  │    │する見舞金制度の見 │守る会      │    │    │中、就労支援等に│ │  第2号  │福祉保健│直し中止を求める請 │会長代理     │角谷敏男│不採択 │効果的に予算を │ │(25. 2.20)│    │願         │  中 山 和 夫│    │    │配分すべきと考 │ │       │    │          │         │    │    │えられるため  │ └───────┴────┴──────────┴─────────┴────┴────┴────────┘  新規の陳情 ┌───────┬────┬────────────┬────────────┬────┬────────┐ │受理番号及び │所 管 │ 件        名 │  提  出  者   │審査結果│ 理 由 等  │ │受理年月日  │委員会 │            │            │    │        │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │    │            │            │    │願意が不明確で │ │       │議会運営│            │            │    │あり、審査するこ│ │       │    │            │            │    │とができないた │ │       │    │            │            │    │め       │ │       ├────┤鳥取市市議会議員定数削減│            │    ├────────┤ │       │    │案に対し、地方自治の本旨│平和・民主・革新の日本を│    │市民アンケート │ │ 平成25年  │    │に基づいた議会並びに議員│めざす鳥取市の会(鳥取市│    │の結果などにも │ │  第1号  │    │活動を保障するために、現│革新懇)        │不採択 │あるように議員 │ │(25. 1.24)│議員定数│行の議員活動を変革し、議│代表世話人       │    │定数を削減する │ │       │等に関す│員定数を維持し、住民自治│     朝 野   保│    │意見が多くある │ │       │る調査特│の発展に期することを求め│            │    │中で現状維持は │ │       │ 別  │る陳情         │            │    │現実的ではなく、│ │       │    │            │            │    │議論を重ねた結 │ │       │    │            │            │    │果、現定数より4│ │       │    │            │            │    │名減が妥当と判 │ │       │    │            │            │    │断したため   │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │ 平成25年  │    │廃プラスチックリサイクル│因幡環境整備株式会社  │    │継続して調査研 │ │  第2号  │建設水道│施設の継続稼働に関する陳│代表取締役       │継続審査│究をする必要が │ │(25. 2. 6)│    │情           │     国 岡   稔│    │あるため    │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │市庁舎整│            │            │    │住民投票自体、及│ │ 平成25年  │備に関す│鳥取市庁舎整備に関する陳│鳥取市民の安全安心を考え│    │びその内容につ │ │  第3号  │る調査特│情           │る会          │不採択 │いて瑕疵はなく、│ │(25. 2. 8)│ 別  │            │会 長  澤 田 憲 治│    │有効であると考 │ │       │    │            │            │    │えられるため  │ └───────┴────┴────────────┴────────────┴────┴────────┘
    ┌───────┬────┬────────────┬────────────┬────┬────────┐ │受理番号及び │所 管 │ 件        名 │  提  出  者   │審査結果│ 理 由 等  │ │受理年月日  │委員会 │            │            │    │        │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │    │            │            │    │政府は、先の安倍│ │       │    │            │            │    │総理大臣とオバ │ │       │    │            │            │    │マ米大統領との │ │       │    │            │            │    │首脳会談の結果、│ │       │    │            │            │    │TPP(環太平洋│ │       │    │            │            │    │連携協定)につい│ │ 平成25年  │    │安倍内閣にTPP(環太平│            │    │て「聖域なき関税│ │  第4号  │文教経済│洋連携協定)への参加断念│農民運動鳥取県連合会  │不採択 │撤廃が前提では │ │(25. 2.12)│    │を求める意見書の提出を求│代表者  今 本   潔│    │ないことを確認 │ │       │    │める陳情        │            │    │し」と言明してお│ │       │    │            │            │    │り、交渉に参加し│ │       │    │            │            │    │た上で国益にか │ │       │    │            │            │    │なう方向性を出 │ │       │    │            │            │    │していくべきで │ │       │    │            │            │    │あると考えるた │ │       │    │            │            │    │め       │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │    │            │            │    │地元団体への配 │ │       │    │            │            │    │慮は必要と考え │ │ 平成25年  │    │            │一般社団法人 鳥取県私立│    │るが、誘致交渉中│ │  第5号  │総務企画│鳥取市における看護専門学│学校協会        │不採択 │であり運営方針 │ │(25. 2.19)│    │校誘致についての陳情  │協会長  永 島 正 道│    │まで踏み込むよ │ │       │    │            │        ほか1名│    │うなことは適当 │ │       │    │            │            │    │ではないと考え │ │       │    │            │            │    │られるため   │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │    │            │            │    │現行の年金制度 │ │ 平成25年  │    │年金2.5%削減撤回の意見 │全日本年金者組合鳥取県東│    │維持には物価ス │ │  第6号  │福祉保健│書提出を求める陳情   │部支部         │不採択 │ライド制は必要 │ │(25. 2.20)│    │            │支部長  市 谷 尚 三│    │と考えられるた │ │       │    │            │            │    │め       │ └───────┴────┴────────────┴────────────┴────┴────────┘  継続審査中の陳情 ┌───────┬────┬────────────┬────────────┬────┬────────┐ │受理番号及び │所 管 │ 件        名 │  提  出  者   │審査結果│ 理 由 等  │ │受理年月日  │委員会 │            │            │    │        │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │市庁舎整│            │            │    │住民投票自体、及│ │ 平成24年  │備に関す│鳥取市庁舎整備についての│市庁舎耐震改修案の白紙撤│    │びその内容につ │ │  第13号  │る調査特│陳情          │回を求める会      │不採択 │いて瑕疵はなく、│ │(24.11.30)│ 別  │            │会 長  近 藤 儀 徳│    │有効であると考 │ │       │    │            │            │    │えられるため  │ ├───────┼────┼────────────┼────────────┼────┼────────┤ │       │    │妊婦健診とヒブ・小児用肺│            │    │国において財源 │ │ 平成24年  │    │炎球菌・子宮頸がん予防3│新日本婦人の会鳥取支部 │    │が確保される見 │ │  第14号  │福祉保健│ワクチンへの2012年度と同│     今 本 明 子│不採択 │通しであるため │ │(24.11.30)│    │水準の公費助成を国に求め│            │    │        │ │       │    │る意見書提出を求める陳情│            │    │        │ └───────┴────┴────────────┴────────────┴────┴────────┘             ┌───────────────────┐             │予算審査特別委員会 総務企画分科会報告│             └───────────────────┘  総務企画分科会での審査の結果を御報告いたします。  議案第4号 平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分、  議案第11号 平成25年度鳥取住宅新築資金等貸付事業費特別会計予算、  議案第12号 平成25年度鳥取土地取得費特別会計予算、  議案第15号 平成25年度鳥取市財産区管理事業費特別会計予算、  以上4案について、本分科会での審査の過程において各分科員から出されました意見につきまして報告します。  第1点目として、議案第4号平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分についてでご ざいます。  まず、ふるさと納税のあり方についてであります。  ふるさと納税については、本市においても多くの方々から支援をいただいており、さまざまな事業に活用され ていることは認識しておりますが、ふるさと納税の活用については、執行当局において適切に判断されるものと 考えます。しかしながら、納税意図など納税者の思いが反映されるような配慮も必要であり、そのことがさらな るふるさと納税への意識拡大を期待できるものと考えます。  県外の方々にふるさとを応援したいと思っていただけるような取り組み、及び働きかけに一層の努力をされる よう望みます。  次に、男女共同参画推進費についてであります。  新年度の組織改正によると、福祉文化会館に配置してある男女共同参画課を人権推進課の内室として正職員3 名を本庁に集約し、嘱託職員はセンターに残すことでセンター機能を維持し、また、現在の男女共同参画課の体 制では、多様化する男女共同参画社会への課題解決に向けた対応が困難との判断から、人権推進課に集約するこ とでマンパワーを横断的かつ最大限生かせるとの説明でした。  近年における男女共同参画意識は、登録団体の減少にみられるように停滞気味になっております。さらに地域 社会に目を向けますと、女性の社会参画は進んでいるように見受けられますが、一方で男性は自宅に引きこもり がちであり、元気な地域づくりや病気予防の点からも男性へのさらなる啓発活動や働きかけを望みます。  次に、総合支所に係る予算についてであります。  事業別概要書によると各総合支所が行っているイベントに係る事業費について、過去数年間、事業における予 算や参加者に大きな差異がなく、マンネリ化しているように見受けられ、合併を行ってから約8年経過しますが、 合併を行った地域から「合併をしてよかった」といった声を聞くことは極めて少ないと感じられます。  しかしながら、地域間交流は合併前より深くなっており各地域のさらなる発展が期待されます。事業評価をも とに各支所が創意工夫をし、事業をさらに発展できるような予算組みへの体制づくりを求めます。  次に、地域情報化推進費についてであります。  集落部分において携帯電話事業者のいずれかの携帯電話が利用できれば携帯電話の利用できない地区、いわゆ る不感地区ではないとのことです。  本市において集落部分における不感地区は存在しないとの説明でしたが、中山間地域の多い本市においては、 通信状態が良好とは言えない集落は存在します。これを解消するための情報通信のインフラ整備を図ることは、 利便性の向上や地域活動の活性化を図ることができると考えます。
     本来、不感地区の解消並びに通信状態の改善は、携帯事業者各社が行うべきとは承知しておりますが、地域の 要望に耳を傾け、行政として可能な取り組みをなされるよう望みます。  第2点目として、議案第11号平成25年度鳥取住宅新築資金等貸付事業費特別会計予算についてでございます。  住宅新築資金等貸付事業について、一般会計から住宅新築資金等貸付事業費特別会計予算に繰入されておりま す。厳しい経済状況の中、資金繰りが厳しいのは承知しますが大部分の方は計画どおり償還を行っており、滞っ ている方は少数であると認識しております。今後も可能な方法で払っていただくなど、公正・公平を期すために も継続して粘り強い徴収努力を求めます。  以上で、本分科会の報告を終わります。             ┌───────────────────┐             │予算審査特別委員会 福祉保健分科会報告│             └───────────────────┘  福祉保健分科会での審査の結果を御報告いたします。  議案第4号 平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分、  議案第9号 平成25年度鳥取国民健康保険費特別会計予算、  議案第10号 平成25年度鳥取高齢者障害者住宅整備資金貸付事業費特会計予算、  議案第14号 平成25年度鳥取介護保険費特別会計予算、  議案第18号 平成25年度鳥取介護老人保健施設事業費特別会計予算、  議案第19号 平成25年度鳥取後期高齢者医療費特別会計予算、  議案第23号 平成25年度鳥取病院事業会計予算、  以上7案について、本分科会での審査の過程において各分科員から出されました意見について報告します。  議案第4号平成25年度鳥取一般会計予算のうち、本分科会の所管に属する部分についてであります。  まず、生活保護受給者の就労ボランティア体験事業及び学習支援事業についてであります。  就労ボランティア体験事業については、生活保護受給者が社会参加意欲と就労意欲を高めることにより自立す るという成果が出るよう、単年度ではなく数年程度を見通して計画的に事業を進めていかれることを望みます。  また、学習支援事業については、高校に入るまでだけの支援で終わるのではなく、高校卒業やその後の自立を 図ることも視野に入れていくとともに、学習に限らず、孤立しがちな状況になりやすい子どもたちの居場所づく りとしてもしっかりと進めていただくことを望みます。  なお、学力をつける場所はあくまでも学校であり、この事業はそれを補う事業であると考えられますので、関 係部署並びに関係機関との連携を図りながら全ての児童生徒の学力向上に今後一層御尽力されることを望みます。  次に、権限移譲事務についてであります。  国・県からの権限移譲事務が複数あり、国・県の財源措置が十分でないものがかなり見受けられます。権限移 譲事務に対し、必要な経費については国・県に対して負担を求めていかれるよう強く要望いたします。  最後に、議案第23号平成25年度鳥取病院事業会計予算についてであります。  平成25年度鳥取病院事業会計予算において高額な機器の導入が予定されていますが、医療機器の導入・更新 については病院全体及び患者へのメリット等を勘案しながら、今後も十分な検討を行った上で導入・更新をされ るよう望みます。  以上で、本分科会の報告を終わります。             ┌───────────────────┐             │予算審査特別委員会 文教経済分科会報告│             └───────────────────┘  文教経済分科会での審査の結果を御報告いたします。  議案第4号 平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分、  議案第6号 平成25年度鳥取簡易水道事業費特別会計予算、  議案第7号 平成25年度鳥取公設地方卸売市場事業費特別会計予算、  議案第16号 平成25年度鳥取温泉事業費特別会計予算、  議案第17号 平成25年度鳥取観光施設運営事業費特別会計予算、  以上5案について、本分科会での審査の過程において各分科員から出されました意見について報告します。  議案第4号平成25年度鳥取一般会計予算のうち、本分科会の所管に属する部分について報告します。  第1点目は、生徒指導専任相談員事業についてであります。  この事業は、各中学校に生徒指導専任相談員を1名配置するもので、悩みや不安を抱える生徒たちへのきめ細 かな対応が大変期待されます。  相談室を利用する生徒の有無にかかわらず、各中学校に相談員1名を配置されており、いつでも生徒が相談で きる体制を整備されておられることについては評価いたします。  しかしながら、学校の規模にかかわらず各中学校に1名とされており、生徒数の多い大規模な学校になると1 名の相談員では対応しきれないのではないかと懸念されます。  早目の気づきや早期対応につなげるためにも、大規模校には生徒指導専任相談員を増員されることを要望いた します。  第2点目はインターネットショップ事業についてであります。  鳥取市の物産品の販路拡大による産業振興はもとより、鳥取市及び鳥取市の産物のイメージアップやブランド 化を図ることも目的の1つであることは理解いたします。  しかしながら、平成24年度の実績をみますと、事業費1,700万円強に対し売上高は12月末時点で880万円程度で ある上、カニと梨の2品目に売り上げの6割が集中しており、費用対効果の面から考えると売上額の増加や特定 の品目に偏らない販売構成とするための方策が必要であり、今まで以上の努力をされるよう要望いたします。  第3点目は農業経営者の育成についてであります。  農業委員会から鳥取市に提出された建議書にもあるように、後継者不足、担い手の確保や育成については、本 市にとっても大きな問題であると認識しているところです。  農業の担い手支援や新規就農者に対する支援については、これまでも指摘を行い、さまざまな取り組みがなさ れていることは承知しておりますが、自立した農業経営者を育成することについては、関係者の意識改革を行い、 さらなる努力が必要と考えます。  現在、とっとりふるさと就農舎では、栽培から経営まで実践研修を行っているところですが、より経営感覚に すぐれた農業者を育成していくためには、幾つかの課題解決が必要と考えます。  卒業後の円滑な就農定住と早期の経営安定に向けた支援となる仕組みの構築を要望いたします。  以上で、本分科会の報告を終わります。             ┌───────────────────┐             │予算審査特別委員会 建設水道分科会報告│             └───────────────────┘  建設水道分科会での審査の結果を御報告いたします。  議案第4号 平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分、  議案第5号 平成25年度鳥取土地区画整理費特別会計予算、  議案第8号 平成25年度鳥取駐車場事業費特別会計予算
     議案第13号 平成25年度鳥取墓苑事業費特別会計予算、  議案第20号 平成25年度鳥取水道事業会計予算、  議案第21号 平成25年度鳥取工業用水道事業会計予算、  議案第22号 平成25年度鳥取下水道等事業会計予算、  以上7案について、本分科会での審査の過程において各分科員から出されました意見について報告します。  まず、議案第4号平成25年度鳥取一般会計予算のうち本分科会の所管に属する部分について報告いたします。  清掃工場管理費のうち、施設維持管理費についてであります。  施設の稼働延長等、重要な事項について、しっかりとした事前の説明がなかったとの指摘が分科員からありま した。  今後、執行部におかれましては、事業の進捗において重要な事項について、委員会で審議するのに十分な説明 を行っていただくよう要望いたします。  次に、議案第20号平成25年度鳥取水道事業会計予算について報告いたします。  現在、市は第二次鳥取市定員適正化計画に取り組んでいるところですが、水道事業を初め、専門的技術を要す る技術系職員については、世代間のバランス、技術の継承が必要であり、長期的視点に立った職員の確保が必要 であるとの指摘が分科員からありました。  執行部におかれましては、定員適正化計画を進めるに当たり、安定した技術職の確保がおろそかにならないよ う要望します。  以上で、本分科会の報告を終わります。 このサイトの全ての著作権は鳥取市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Tottori City Council, All rights reserved....