(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、2案は
原案のとおり可決されました。
日程第5
議員提出議案第19
号生活保護費引き下げに慎重な対応を求める
意見書の
提出について(
質疑・討
論・
採決)
◯上杉栄一議長 日程第5、
議員提出議案第19
号生活保護費引き下げに慎重な対応を求める
意見書の
提出についてを議題とします。
お諮りします。
本案に対する
提出者の説明は省略したいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、
提出者の説明は省略することに決定しました。
これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 質疑なしと認めます。
お諮りします。
本案について、
委員会付託は省略したいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、
本案の
委員会付託は省略することに決定しました。
これより
討論に入ります。
通告により発言を許可します。
角谷敏男
議員。
〔角谷敏男
議員 登壇〕(拍手)
◯角谷敏男
議員 私は、
議員提出議案第19
号生活保護費引き下げに慎重な対応を求める
意見書の
提出について
賛成の理由を述べ、
討論を行います。
生活保護費のうち、食費、被服費、光熱費などに当たる生活扶助基準の見直しのために、11月30日、厚生労働省の有識者会議、生活扶助基準に関する検討会は
報告書をまとめました。
報告書は、生活扶助基準を見直して、生活保護費を引き下げるものです。これに対し、その日に記者会見した厚生労働大臣は、「きちんと受けとめ、第一歩としたい」と述べ、来年度
予算で引き下げを検討する姿勢を示しました。
今回の検討会の引き下げの理由は、低所得者の生活費よりも現行の生活保護基準が高いというものです。これに対して、一般新聞にコメントを寄せた学者・研究者から、「検討会は低所得者世帯の消費の一部を取り出し、生活保護世帯と比較したが、そこから基準引き下げは導き出せない。食費を削り、教育費などの不足を補っている世帯もある」、「調査のサンプル数が少ないことも含め、
報告書には疑問な点が多い」という声が出されております。そして、多くの学者や福祉
関係者は、生活保護の引き下げが今以上に格差を拡大することになると懸念を表明しております。今、生活保護基準以下の収入しか得られないワーキングプアの人たちが450万とも600万世帯とも言われ、生活保護世帯の5倍以上にもなります。こうした世帯への
支援にとって、生活保護費の引き下げは、セーフティネットの役割を危うくし、大きな不安を与えることになります。
また、今月初め、日本弁護士連合会の会長声明の中で、生活保護費の引き下げは、先月に成立した
改正最低賃金法で
地域別最低賃金の決定基準として明確にされた生活保護との整合性ということに影響を与えていくこと、また、地方税の非課税基準、介護保険料・利用料と公立学校の授業料の免除基準など、地方自治体の医療・福祉、教育などの施策の適用にも連動することを指摘しております。
鳥取市においては、生活保護基準が就学援助の給付対象基準、
市営住宅の家賃や介護保険料の減免、生活福祉資金の貸し付けなどの決定に当たって参考にされたり、また目安として運用されているように、市民にも影響を与えることになりかねません。
近年の生活保護世帯の生活は、灯油の高騰などの物価高が続くもとで、1日の食費も少なくして、1回減らすことも多いとか、銭湯に3日に1回を4日に1回にしたなど、健康で文化的な生活の中身が問われるほど大変厳しくなっております。もし、この生活費より他の低所得者が低いから生活扶助を引き下げることになれば、格差の是正ではなく、貧困の拡大を進めることです。それは、社会的に自立する生活を
支援する政治ではありません。
このように、生活保護費引き下げが、生活保護を現に受けている人たちだけでなく、生活保護基準を考慮してつくられた他の
制度を利用する人たちにも多大な影響を与えるものです。今、市民と国民の生活を守る上で、政府に引き下げに慎重な対応を強く求めていくべきであります。
最後に、
議員各位のこの
意見書に対する御賛同を心からお願いをし、
意見書についての
討論を終わりといたします。
◯上杉栄一議長 以上で
討論を終わります。
これより、
議員提出議案第19
号生活保護費引き下げに慎重な対応を求める
意見書の
提出についてを
起立により
採決します。
お諮りします。
本案について、
原案のとおり決定することに
賛成の方は
起立願います。
〔
賛成者起立〕
◯上杉栄一議長 起立少数であります。したがって、
本案は否決されました。
日程第6
鳥取市選挙
管理委員及び同補充員の選挙
◯上杉栄一議長 日程第6、
鳥取市選挙
管理委員及び同補充員の選挙を行います。
まず、
鳥取市選挙
管理委員の選挙を行います。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選によりたいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。
お諮りします。
指名につきましては、議長が行うことにしたいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。
鳥取市選挙
管理委員に、
鳥取市紙子谷58番地、福田一郎氏、
鳥取市美萩野3丁目81番地、森英明氏、
鳥取市丸山町280番地3、中家洋氏、
鳥取市若葉台北2丁目3番7号、安谷屋明子氏、以上4人の方々を指名します。
お諮りします。
ただいま指名しました4人の方々を
鳥取市選挙
管理委員の当選人と定めることに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました4人の方々を
鳥取市選挙
管理委員の当選人とすることに決定しました。
次に、
鳥取市選挙
管理委員補充員の選挙を行います。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推選によりたいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。
お諮りします。
指名につきましては、議長が行うことにしたいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。
鳥取市選挙
管理委員補充員に、
鳥取市湖山町南3丁目626番地、淀瀬秀夫氏、
鳥取市猪子184番地、奥田 満氏、
鳥取市桂木315番地、稲垣壽子氏、
鳥取市北園1丁目186番地、池本百代氏、以上4人の方々を指名します。
お諮りします。
ただいま指名しました4人の方々を
鳥取市選挙
管理委員補充員の当選人と定めることに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました4人の方々を
鳥取市選挙
管理委員補充員の当選人とすることに決定しました。
お諮りします。
鳥取市選挙
管理委員補充員の順序は、ただいま指名しました順序にしたいと思います。
御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 御
異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。
日程第7 住民自治基本
条例に関する調査特別
委員会の中間
報告
◯上杉栄一議長 日程第7、住民自治基本
条例に関する調査特別
委員会の中間
報告を議題とします。
住民自治基本
条例に関する調査特別
委員会から、会議規則第45条第2項の規定により、中間
報告を行いたい旨の申し出がありますので、これを許可します。
住民自治基本
条例に関する調査特別
委員長、高見則夫
議員。
〔高見則夫
議員 登壇〕
◯高見則夫
議員 住民自治基本
条例に関する調査特別
委員会の中間
報告を申し上げます。
まず、この
条例制定の背景ですが、これまでの全国の
市町村は、国の均一性、統一性を重視した中央集権型
システムのもとで行政運営がなされてきました。しかし、
平成12年4月に
施行された地方分権一括法のもとで、
市町村は自己責任、自己決定による自主的な行政運営が求められるようになりました。本市は、
平成16年11月1日、周辺8町村との
市町村合併により市域が拡大し、豊かな自然と多くの伝統文化などの資源を有する
鳥取市となりましたが、全市の一体化と、一層の飛躍をするため、各
地域の特性を育て、
地域が抱えるさまざまな課題や
地域間格差を解決するため、新しいまちづくりの構築が急務ともなりました。このため、市民が主役の協働によるまちづくりを推進する中で、市民、行政、議会が一体となって、まちづくりの最も基本となる規範として位置づけられる本
条例の趣旨を共通理解し、連携しながら協働のまちづくりを展開することが重要となったところであります。
次に、調査の経過について申し上げます。本特別
委員会は、3月定例市議会で9名の
委員からなる特別
委員会として
設置されて以来、本日までに13回の
委員会等を開催し、調査研究を行ってまいりました。その主な経過は次のとおりです。
平成19年3月23日、正副
委員長の互選を行い、この案件について調査終了まで閉会中も継続して調査を行うことが確認、承認をされました。4月26日には、
鳥取市みんなでつくる住民自治基本
条例検討
委員会設置要綱で、市長に公募で委嘱されている22名の
委員が既に4回にわたる検討
委員会を開催されて、
条例素案等の作成に着手されている状況について
執行部から説明を受けるとともに、第8次総合計画に位置づけられた本
条例の
制定の
取り組みは妥当であると了承しました。また、特別
委員会の効率的調査審議を期するため、議事運営に関する基本的な申し合わせを行いました。5月17日には、検討
委員会の正副
委員長を市議会に招致し、5回にわたる検討状況の経過について意見を求めました。7月24日から26日には、
条例制定の先進地、埼玉県草加市、山梨県甲府市、東京都文京区を視察しました。3市とも
条例の検証時期でもあり、
条例と市民とのかかわり、
条例の住民への周知等が課題とされておりましたが、本市にとりましても、この
条例が必要と認められました。10月12日には、検討
委員会の正副
委員長、
条例素案ワーキング3部会、市民広報部会の部会長7名の方々を市議会に招致して、
執行部から参考送付された「
鳥取市住民自治基本
条例(仮称)についての基本的な考え方(中間まとめ)」について、提案に至る
委員長の経過説明を受けるとともに、それぞれの部会長より意見聴取を行いました。
次に、検討
委員会から
提出された
条例素案について申し上げます。その内容について、本特別
委員会の主な意見を申し上げますと、1、前文や条文の平明な表現の検討、2、義務的表現の検討、3、最高規範性のあり方、4、議会と市の執行機関の明確化、5、
条例の前提となる自治、まちづくり、市政の統一整理、6、住民投票規定の検討、以上6点であります。これらを課題として申し添えます。
最後になりましたが、地方自治法第1条が
改正され、地方自治体の役割として「
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」とあるように、「みんなでつくる」という協働の内容が大幅に入り込んでいる
条例素案であるということを広く市民に理解を得ることが大切です。検討
委員会は、これまでさまざまな住民周知の活動を行ってこられましたが、この
条例の主旨が市民に十分浸透するに至っていないと思います。市民みんなの
条例として、市民に理解を得るため、市民の協力のもと、積極的に広報に取り組んでいただきたいと思います。そして、本特別
委員会を初めとする議会の意見や、市民の皆様の幅広い御意見を踏まえながら、市の法制的な視点での
審査などをもとに集約され、
取り組みを進めていくことが大切と思います。
本特別
委員会におきましても、12月4日、市長から議長あてに事前協議の依頼があった議会に関する規定部分を初め、各条文について引き続き調査研究を進めていくこととし、中間
報告とさせていただきます。
◯上杉栄一議長 これより中間
報告に対する
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯上杉栄一議長 質疑なしと認めます。
以上で、本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。
これで、
平成19年12月
鳥取市議会定例会を閉会します。
午前10時44分 閉会
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