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  1. 八王子市議会 2018-09-28
    都市環境委員会(9月28日) 本文 2018-09-28


    取得元: 八王子市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-11
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     〔午後4時44分開議〕 ◎星野直美委員長 ただいまから都市環境委員会を開会します。  本日の進行については、お手元に配付しました日程及び審査順序方法をお目通し願います。  以上の方法により進行することに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◎星野直美委員長 御異議なしと認め、そのように進行します。   ────────────────────────────────────────── 3 ◎星野直美委員長 これより報告事項に入ります。  (仮称住居等における堆積物に起因する不良な生活環境改善に関する条例素案及び廃棄物処理及び再利用促進に関する条例改正について、市側から報告願います。 4 ◎木下ごみ減量対策課長 それでは、(仮称住居等における堆積物に起因する不良な生活環境改善に関する条例、いわゆるごみ屋敷条例素案及び廃棄物処理及び再利用促進に関する条例改正について、御報告いたします。ここで堆積物に起因するということで申し上げましたが、これはごみが集積されている状態ということで御理解をいただければと思います。  初めに、報告趣旨でございます。みずからの敷地ごみをため込むごみ屋敷が社会問題となっておりまして、本市におきましても、近隣生活環境を脅かすごみ屋敷が存在しているところでございます。平成28年に調査したところによりますと、規模は大小ありますけれども、120件程度のものがあります。そのうち大きなものは5件から6件という状況になってございます。その改善に向け、これまでもさまざまな対策をとってきたところでございますが、さらに踏み込んだ対策が必要であることから、ごみ屋敷条例制定及び廃棄物処理及び再利用促進に関する条例制定について検討を重ねてきたところです。  つきましては、ごみ屋敷条例素案及び廃棄物条例改正案がまとまりましたので、その内容パブリックコメントの実施について報告するものでございます。  次に、報告内容でございます。資料の次のページをごらんいただきたいと思います。「ごみ屋敷条例」の素案及び関連条例改正案という資料があるかと思います。こちらで説明をさせていただきたいと思います。  最初に、ごみ屋敷条例素案になります。名称ですが、先ほど申し上げましたとおりになります。  目的及び対象でございますが、物品等堆積、放置されることにより、ねずみや害虫の発生、悪臭の発生、火災のおそれなど、不良な生活環境の防止、改善を図るため、当該建築物及び敷地並びにその所有者等に必要な支援及び措置を行い、安全、快適な生活環境を確保することとしています。  各主体の責務でございますが、市は、不良な生活環境改善を実施すること、市民は不良な生活環境発生させないよう努め、発生させた場合は原則、みずから改善しなければならないこととしています。  調査でございますが、ここでは支援を検討する際に、市が保有する個人情報利用、必要な個人情報の取得を可能とすること、また、指導勧告命令行政代執行の一連の措置に必要となる立入調査権限について規定しているところでございます。  支援ですが、不良な生活環境原因者に対し、保健福祉制度の相談、情報提供、一定の要件を満たす場合にごみ排出支援ができるとしています。基本的には、この支援の範囲でごみ屋敷改善を図ってまいります。  次ページをごらんいただきたいと思います。  措置でございます。ごみ屋敷改善の見込みがなく、近隣住民生活環境に支障を来す場合に必要な措置を講ずるよう指導すること、指導にもかかわらず改善されない場合に必要な措置を講ずるよう勧告すること、また、勧告に従わない場合に必要な措置を講ずるよう命令を発すること、最後に、命令に従わない場合には行政代執行をすることができるとしております。
     緊急措置でございますが、極めて切迫した事態を確認した場合には、必要最低限措置をとることができるとしています。  次に、対策会議でございます。この会議におきましては、不良な生活環境の判定、ごみ屋敷改善するための対策等を検討する組織としています。ごみ屋敷化に至る過程におきましては、福祉部門保健部門等が何らかの形で関与しているケースが多く、状況改善福祉保健部門連携が必要不可欠であることから、庁内横断的な組織を設置することとしています。  審議会についてでございます。措置等行政対策につきまして、その公正性を確保するため、学識経験者等で構成する審議会を設置することとしています。  罰則でございます。立入調査を正当な理由なく拒否した場合、あるいは命令に従わない場合に、過料を科すことができるとしております。  次に、廃棄物処理及び再利用促進に関する条例改正案でございます。これは、ごみ屋敷化に至る原因の一つであるごみの持ち去り、移動することを禁止し、罰金を科すとしています。  恐れ入りますが、1枚目の報告事項資料にお戻りいただきたいと思います。  2、報告内容の(2)パブリックコメントについてでございます。期間は11月1日から11月30日まで、広報はちおうじ11月1日号及びホームページで周知をしてまいります。閲覧場所及び提出方法はごらんのとおりでございます。  最後に、(3)今後の予定でございます。12月にはパブリックコメントに対する市の考え方の公表を行い、来年の第1回市議会定例会に議案を提出する予定でございます。 5 ◎星野直美委員 市側報告は終わりました。  御質問はありませんか。 6 ◎佐藤梓委員 大事な点を2点ほど確認させていただきます。  まず、ごみ屋敷条例の基本的な考え方についてですが、拝見しますと、支援措置2つの軸で構成されているんですけれども、行政代執行あり方が非常に気になっています。対策会議にかけられて、最終的には審議会で代執行妥当性について慎重に判断されるということなんですけれども、最近の精神障害の診断と統計マニュアルというDSMと呼ばれるものの最新の理解では、いわゆるごみ屋敷問題というか、自宅にそうした不要となるものや廃棄物等をため込んでしまう方には、精神的な困難を抱えていらっしゃるのではないかというような視点のもと支援をするということが、どうも指摘をされているようです。そうしたところで、こうした行政代執行を行うということが、近隣住民の方への住環境保全、保障ということを考えれば、必要になってくる場合もあるかもしれないんですけれども、やはり原因者の方の根本的な問題の解決も同時に図っていかないと、繰り返されると思うんです。しっかりと行政代執行をもし行ってごみを撤去できたとしても、再度ため込むということになってしまっては、やはり問題だと思うんですけれども、そうした福祉的な、あるいは医療的な措置との連携について、現状どのようになっているか、御紹介ください。 7 ◎木下ごみ減量対策課長 現状ごみ屋敷対策として、庁内横断対策会議を設けておりまして、御指摘精神保健上、問題があるケースですが、これにつきましては、保健所の保健対策課保健師かかわりをほとんどのケースで持っておりますので、その保健師かかわりの中で、具体的に医療に結びつけることができれば一番いいんですけれども、なかなかそこは非常に難しいところがあります。ただ、条例をつくった後においては、やはりその辺のところを丁寧にしっかりやっていきませんと、原因者の根本的な問題の解決にはなりませんので、行政代執行で一時的にごみを片づけても、また繰り返されることになってしまいますので、そこは原因者に対して保健師のほうで対応をしっかりとっていただくということを共有しながら、対策会議の中でいろいろ考えていきたいと思います。 8 ◎佐藤梓委員 八王子廃棄物処理及び再利用促進に関する条例改正についても、20万円以下の罰金ということになっているんですが、これが果たしてどれぐらいの効果があるのかというところも少々疑問に思っています。  というのは、今課長もおっしゃったとおり、原因者の方の根本的な問題解決というのを考えていかないと、その方が転居するとか、そこから住居が移ってしまうということではなく、そこにずっと住み続けるので、代執行が行われたり、あるいは罰金を科されたりしても、そのコミュニティの中にその方がこれからも皆さんと一緒に暮らしていけるような、そういったソフトランディングを目指さないと、より問題が複雑化して、悪化していってしまうということも考えられますので、ぜひその支援をきちんと考えていただきたいんです。  罰金刑よりも同行支援効果があるという指摘専門家からなされています。つまり、本人の認識、認知のゆがみというのがありまして、外に行ったときに、必要だと感じて持ち帰ってしまうという収集癖があるんです。そこに福祉あるいは医療専門家の方、あるいはソーシャルワーカー、ケースワーカーの方が一緒に行っていただいて、これはあなたにとっては要らないんじゃないですか、本当に必要じゃないでしょうということを本人に自覚してもらう。要らないよね、自分はこれを拾わなくてもいいかなという、そういう認知行動療法というか、そういったところで細やかなケアができれば、最も理想なんですけれども、なかなかそういった時間的な、それから人材的な余裕もないところかもしれないんですが、ぜひこういったところは行政の力だけでなく、ぜひコミュニティ単位解決していけるような仕組みを、一丸となって、市民の方の御意見も聞きながら進めていっていただきたいと思います。支援軸足を置いた形で進めていただきたいと思うんですが、パブリックコメントの結果を踏まえてということになると思うんですけれども、現時点での受けとめを教えてください。 9 ◎木下ごみ減量対策課長 この条例につきましては、まず支援措置2つの大きな柱で構成されておりまして、基本は行政代執行をすることだけで全ての問題が解決できるとは思っておりませんので、それ以前の支援の範疇で、いかにして原因者に対しての対応ができるかということになります。それは一所管だけでは考えられませんので、福祉部門であったり、保健部門であったり、そこのまさに役所総合力を発揮して対応していくということになろうかと思います。 10 ◎佐藤梓委員 最後にしますが、今課長がおっしゃったとおり、役所で総合的に取り組んでいくというお答えに安心したんですけれども、私たちが日々出すごみというものは、非常に私たち生活あり方を反映しているもので、ごみ屋敷問題を、今後、資源循環部で取り組んでいかれますけれども、精神的あるいは経済的な困難を抱える人の支援が必要だということが浮き彫りになってきますし、コミュニティの問題がある中で、空き家の調査なんかも資源循環部でやってくださっています。今後は、環境美化住環境保全であるとか、それからリサイクルとエコロジー、あとは再生可能エネルギーの領域でも、今すごく資源循環部のほうで多岐にわたって御努力をいただいております。ごみ屋敷問題も含め全て、今後の持続可能な日本少子高齢化対応する日本のためにかなめとなる重要なトピックばかりですので、本当に資源循環部のほうでは、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思っております。  こういった今持っておられる資源循環部のノウハウであるとか、課題解決能力というものを他の自治体あるいは海外に対しても発信していくということは、非常に基礎自治体としても、中核市八王子市としても意義のあることだと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 11 ◎星野直美委員長 ほかに御発言がなければ、進行します。  以上をもちまして、都市環境委員会を散会します。                                     〔午後4時58分散会〕 © Hachioji City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...