緊急措置でございますが、極めて切迫した事態を確認した場合には、
必要最低限の
措置をとることができるとしています。
次に、
対策会議でございます。この
会議におきましては、不良な
生活環境の判定、
ごみ屋敷を
改善するための
対策等を検討する
組織としています。
ごみ屋敷化に至る過程におきましては、
福祉部門、
保健部門等が何らかの形で関与している
ケースが多く、
状況の
改善に
福祉、
保健部門の
連携が必要不可欠であることから、
庁内横断的な
組織を設置することとしています。
審議会についてでございます。
措置等の
行政の
対策につきまして、その
公正性を確保するため、
学識経験者等で構成する
審議会を設置することとしています。
罰則でございます。
立入調査を正当な理由なく拒否した場合、あるいは
命令に従わない場合に、過料を科すことができるとしております。
次に、
廃棄物の
処理及び再
利用の
促進に関する
条例の
改正案でございます。これは、
ごみ屋敷化に至る
原因の一つである
ごみの持ち去り、移動することを禁止し、
罰金を科すとしています。
恐れ入りますが、1枚目の
報告事項資料にお戻りいただきたいと思います。
2、
報告内容の(2)
パブリックコメントについてでございます。期間は11月1日から11月30日まで、広報はちおうじ11月1日号及びホーム
ページで周知をしてまいります。
閲覧場所及び
提出方法はごらんのとおりでございます。
最後に、(3)今後の
予定でございます。12月には
パブリックコメントに対する市の
考え方の公表を行い、来年の第1回
市議会定例会に議案を提出する
予定でございます。
5 ◎
星野直美委員 市側の
報告は終わりました。
御質問はありませんか。
6 ◎
佐藤梓委員 大事な点を2点ほど確認させていただきます。
まず、
ごみ屋敷条例の基本的な
考え方についてですが、拝見しますと、
支援と
措置で
2つの軸で構成されているんですけれども、
行政代執行の
あり方が非常に気になっています。
対策会議にかけられて、最終的には
審議会で代
執行の
妥当性について慎重に判断されるということなんですけれども、最近の
精神障害の診断と
統計マニュアルというDSMと呼ばれるものの最新の
理解では、いわゆる
ごみ屋敷問題というか、自宅にそうした不要となるものや
廃棄物等をため込んでしまう方には、精神的な困難を抱えていらっしゃるのではないかというような視点のもと
支援をするということが、どうも
指摘をされているようです。そうしたところで、こうした
行政代執行を行うということが、
近隣の
住民の方への
住環境の
保全、保障ということを考えれば、必要になってくる場合もあるかもしれないんですけれども、やはり
原因者の方の根本的な問題の
解決も同時に図っていかないと、繰り返されると思うんです。しっかりと
行政代執行をもし行って
ごみを撤去できたとしても、再度ため込むということになってしまっては、やはり問題だと思うんですけれども、そうした
福祉的な、あるいは
医療的な
措置との
連携について、
現状どのようになっているか、御紹介ください。
7 ◎
木下ごみ減量対策課長 現状、
ごみ屋敷対策として、
庁内横断の
対策会議を設けておりまして、御
指摘の
精神保健上、問題がある
ケースですが、これにつきましては、保健所の
保健対策課の
保健師が
かかわりをほとんどの
ケースで持っておりますので、その
保健師の
かかわりの中で、具体的に
医療に結びつけることができれば一番いいんですけれども、なかなかそこは非常に難しいところがあります。ただ、
条例をつくった後においては、やはりその辺のところを丁寧にしっかりやっていきませんと、
原因者の根本的な問題の
解決にはなりませんので、
行政代執行で一時的に
ごみを片づけても、また繰り返されることになってしまいますので、そこは
原因者に対して
保健師のほうで
対応をしっかりとっていただくということを共有しながら、
対策会議の中でいろいろ考えていきたいと思います。
8 ◎
佐藤梓委員 八王子市
廃棄物の
処理及び再
利用の
促進に関する
条例の
改正についても、20万円以下の
罰金ということになっているんですが、これが果たしてどれぐらいの
効果があるのかというところも少々疑問に思っています。
というのは、今
課長もおっしゃったとおり、
原因者の方の根本的な
問題解決というのを考えていかないと、その方が転居するとか、そこから
住居が移ってしまうということではなく、そこにずっと住み続けるので、代
執行が行われたり、あるいは
罰金を科されたりしても、その
コミュニティの中にその方がこれからも皆さんと
一緒に暮らしていけるような、そういったソフトランディングを目指さないと、より問題が複雑化して、悪化していってしまうということも考えられますので、ぜひその
支援をきちんと考えていただきたいんです。
罰金刑よりも
同行支援が
効果があるという
指摘が
専門家からなされています。つまり、
本人の認識、
認知のゆがみというのがありまして、外に行ったときに、必要だと感じて持ち帰ってしまうという
収集癖があるんです。そこに
福祉あるいは
医療の
専門家の方、あるいはソーシャルワーカー、
ケースワーカーの方が
一緒に行っていただいて、これはあなたにとっては要らないんじゃないですか、本当に必要じゃないでしょうということを
本人に自覚してもらう。要らないよね、自分はこれを拾わなくてもいいかなという、そういう
認知行動療法というか、そういったところで細やかなケアができれば、最も理想なんですけれども、なかなかそういった時間的な、それから人材的な余裕もないところかもしれないんですが、ぜひこういったところは
行政の力だけでなく、ぜひ
コミュニティ単位で
解決していけるような仕組みを、一丸となって、
市民の方の御意見も聞きながら進めていっていただきたいと思います。
支援に
軸足を置いた形で進めていただきたいと思うんですが、
パブリックコメントの結果を踏まえてということになると思うんですけれども、現時点での受けとめを教えてください。
9 ◎
木下ごみ減量対策課長 この
条例につきましては、まず
支援と
措置の
2つの大きな柱で構成されておりまして、基本は
行政代執行をすることだけで全ての問題が
解決できるとは思っておりませんので、それ以前の
支援の範疇で、いかにして
原因者に対しての
対応ができるかということになります。それは一所管だけでは考えられませんので、
福祉部門であったり、
保健部門であったり、そこのまさに
役所の
総合力を発揮して
対応していくということになろうかと思います。
10 ◎
佐藤梓委員 最後にしますが、今
課長がおっしゃったとおり、
役所で総合的に取り組んでいくというお答えに安心したんですけれども、私
たちが日々出す
ごみというものは、非常に私
たちの
生活の
あり方を反映しているもので、
ごみ屋敷問題を、今後、
資源循環部で取り組んでいかれますけれども、精神的あるいは経済的な困難を抱える人の
支援が必要だということが浮き彫りになってきますし、
コミュニティの問題がある中で、空き家の
調査なんかも
資源循環部でやってくださっています。今後は、
環境美化、
住環境の
保全であるとか、それからリサイクルとエコロジー、あとは
再生可能エネルギーの領域でも、今すごく
資源循環部のほうで多岐にわたって御努力をいただいております。
ごみ屋敷問題も含め全て、今後の持続可能な
日本、
少子高齢化に
対応する
日本のためにかなめとなる重要なトピックばかりですので、本当に
資源循環部のほうでは、ぜひ今後も頑張っていただきたいと思っております。
こういった今持っておられる
資源循環部のノウハウであるとか、
課題解決能力というものを他の
自治体あるいは海外に対しても発信していくということは、非常に
基礎自治体としても、中核市
八王子市としても意義のあることだと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
11 ◎
星野直美委員長 ほかに御発言がなければ、進行します。
以上をもちまして、
都市環境委員会を散会します。
〔午後4時58
分散会〕
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