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  1. 目黒区議会 2018-05-09
    平成30年企画総務委員会( 5月 9日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年企画総務委員会( 5月 9日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成30年5月9日(水)          開会 午前10時00分          散会 午後 0時14分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   宮 澤 宏 行   副委員長  関   けんいち      (9名)委  員  鴨志田 リ エ   委  員  松 田 哲 也          委  員  西 村 ち ほ   委  員  たぞえ 麻 友          委  員  岩 崎 ふみひろ  委  員  おのせ 康 裕          委  員  今 井 れい子 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (24名)中 野 参事(政策企画課長)  橋 本 長期計画コミュニティ課長          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          斎 藤 財政課長        酒 井 広報課長          細 野 区民の声課長      堀 内 情報課長          森   区有施設プロジェクト部長                          松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 総務課長          塚 本 人事課長        石 松 契約課長          照 井 施設課長        谷 合 危機管理室長          奥 村 生活安全課長       橋 防災課長          大 迫 清掃事務所長      足 立 会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 本 橋 監査事務局長          (事務局次長)         (事務局次長) 6 区議会事務局 山 口 次長          藤 田 議事・調査係長      (2名) 7 議    題 長期計画及び行財政運営等について   【報告事項】   (1)目黒区基本計画の改定等の考え方について          (資料あり)   (2)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表につい      て                            (資料あり)   (3)訴訟事件の追加発生(2件)及び訴訟事件の終了(3件)について                                   (資料あり)   (4)事故の発生について                    (資料あり)   (5)契約報告(2件)について                 (資料あり)   (6)自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業の結果と今      後の措置について                     (資料あり)   (7)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施につ      いて                           (資料あり)   【情報提供】   (1)林試の森公園周辺国有地等の状況について         (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○宮澤委員長  これより平成30年5月9日水曜日、企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、たぞえ委員、おのせ委員、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)目黒区基本計画の改定等の考え方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  それでは、議題に入ります。  報告事項に入ります。  (1)目黒区基本計画の改定等の考え方について、報告を受けます。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  それでは、私のほうから目黒区基本計画の改定等の考え方につきまして、資料に基づきまして御説明させていただきます。  なお、本件につきましては、本日の議会運営委員会においても御報告させていただいております。  それでは、まず資料、最初に1枚おめくりいただきまして、別添の横使いの資料をごらんいただきたいと存じます。  左側に本区の長期計画の体系図がございます。御承知のとおり、長期計画基本構想基本計画実施計画の3段構成となってございます。  基本構想につきましては、長期計画の最上位の計画として、まちづくり基本目標、施策の基本的方向を定めるものでございまして、現行構想は平成12年10月に議会の御議決をいただきまして決定したものでございます。なお、基本構想には、計画期間という考えがございません。  そして、この基本構想を実現するための政策にかかわる長期的、全般的な計画が基本計画でございます。現行の基本計画につきましては、現行基本構想に基づく第2次の計画といたしまして、平成21年10月に改定されたものでございまして、平成22年度から31年度までの10年計画となってございます。したがいまして、基本計画につきましては、平成32年度からの新たな計画を定める必要があることから、今般改定に必要な作業に着手するということで御報告するものでございます。  それでは、資料1枚目にお戻りいただきまして、項番1、基本計画の改定についてでございます。  先ほど申し上げましたとおり、現行基本計画が平成31年度に終期を迎えることから、改定の必要が生じているものでございます。これまでの区政を取り巻く社会状況を見ますと、近い将来には人口減少・超高齢社会の到来が見込まれておりまして、人口構造の変化を見据えた中長期的な視点による施策展開が必要となっているところがございます。  また、区財政につきましては、景気回復等に伴いまして、一定の改善が図られてきたものの、減収要因もございまして、一般財源の大幅な増収は見込めないという状況であるというふうに考えてございます。したがいまして、今後も健全で強固な行財政基盤の確立とともに、施策の選択と集中などによる行財政改革に引き続き取り組んでいかなければならない状況というふうに考えてございます。  基本計画の改定に当たりましては、このような背景をもとに、現行計画に基づくこれまでの達成状況、また行政需要の変化、こういったものを踏まえまして、将来を見据えた計画にしていく必要があるというふうに考えてございます。  項番2、計画改定の時期及び計画の期間でございます。  表記のとおりでございまして、来年度中に改定いたしまして、平成32年度(2020年度)からの10年間を新たな計画期間とする計画となる予定でございます。  なお、これらの時期、期間につきましては、後ほど御説明いたします基本構想の検証の結果によって変更となる可能性がございます。  また、来年5月には改元が予定されているところでございます。現時点では、新元号がわかりませんので、平成のままの表記とさせていただきまして、あわせて西暦表記を記載しているということで御了承いただければというふうに存じます。  続きまして、項番3、計画改定に向けての主な留意点の(1)改定の視点でございます。  主な視点として3つ掲げさせていただいております。  まず、視点1といたしまして、社会状況の変化でございます。こちら主な点といたしましては、先ほど申し上げました人口減少・超高齢社会の到来、また国際化・情報の通信技術の進展、地域コミュニティーへの関心の希薄化など掲げられると思います。このような変化に適切に対応していく必要があるというふうに考えてございます。  続きまして、裏面、2ページにまいりまして、視点2として、現行計画の期間内における区の施策展開という部分でございます。  区政全般にわたる大きなものといたしましては、コミュニティー施策の方針、また区有施設見直し計画など策定してございます。そういったところで示した方針、また施策の方向、これと整合を図っていく必要があるということでございます。  また、各種補助計画の改定もこの間行われておりますので、そういったところとの整合も図る必要があるというふうに考えてございます。  最後の視点3でございますが、こちらは効率的な行財政運営という視点でございます。成果が明らかになるような手法の検討、また行政需要を踏まえました施策の選択と集中、こういったところをさらに進めていく必要があるというふうに考えてございます。  続きまして、(2)改定の進め方でございます。  1つ目といたしましては、現行基本計画進捗状況などの調査・総括を行った上で、その後の社会状況の変化を踏まえた計画立案に努めていくこと。  2つ目といたしまして、計画策定の各段階におきまして、区議会に御報告させていただき、御意見・御要望をいただきながら進めていくこと。  3つ目といたしまして、幅広い層の区民、また地域団体から御意見をお聞きしていくことを掲げてございます。  続きまして、項番4、基本構想の検証についてでございます。  冒頭申し上げましたとおり、現行基本構想につきましては、平成12年10月に策定しておりまして、策定から既に17年が経過してございます。したがいまして、現行基本計画の終期を迎えますと20年というふうになるということでございます。  基本構想には計画期間というものがございません。したがいまして、決まったタイミングでの改定というところも作業としてはないことになりますけれども、一方で、区政を取り巻く環境、社会状況も大きく変化してございます。  前回の、要するに現行のですね、基本計画改定時にも行っておりますけれども、今回につきましても、この計画改定の機を捉えまして、現行基本構想の内容につきましても確認・検証を行いまして、基本構想改定の要否の検討など、必要な対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。  続きまして、項番5、基本計画改定等検討体制でございます。  こちらにつきましては、基本計画の内容は、全庁にわたる調整が必要と考えてございますので、副区長を委員長、教育長を副委員長といたしまして、全部局長で構成いたします検討委員会を立ち上げまして、その中で議論し、検討を進めていきたいと考えてございます。  最後、項番6、改定スケジュールでございます。  こちらは、基本計画のみの改定の場合のスケジュールという形でお示ししてございます。本日、委員会報告の後、近々に検討委員会の第1回目を行いまして、基本計画の総括及び基本構想の検証のための庁内調査を実施してまいります。その後、その調査結果を取りまとめまして、9月から10月ごろには基本計画改定要領を定め、作成の基本的な方針を示していくというふうに考えてございます。その後、具体的な改定作業に入っていくというのが現時点でのスケジュールと考えてございます。  なお、米印にありますとおり、基本構想の検証の結果、これを踏まえまして、構想の改定をするか否かについて検討してまいりますけれども、その結果によっては、基本計画の改定のスケジュール、これも変わってくるというふうに考えてございます。その際には、当委員会にも改めて御説明させていただきたいと考えてございます。  私からの説明は以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  我が会派は、基本構想の策定、改定に関しては、代表質問等でもお話をしまして、やっていただきたいという方向を示していますので、それをもとにお話しさせていただきますが、まず第1点目は、地方自治法が改正されまして、基本構想に関しては策定しなくてもよろしいという、策定義務はなくなったわけです。基本計画に関しては、特にこの旨ではないかと思いますが、ここの整合性はどのようになっていますでしょうか。基本構想はつくらなくてもいいことになった。基本計画はどうなんでしょうか。この点について1点お尋ねします。  今回は基本構想の検証もされるということでございます。今申しましたとおり、地方自治法の改正によりまして、基本構想はつくらなくてもよくなったわけでありまして、この基本構想の検証という作業は、これはつくらなくてもよくなったものを検証していった結果、つくるかつくらないかを決めるのが検証ということでよろしいんでしょうか、2点目です。  3点目は、この基本構想を改定すると、1ページ目の2の(2)になりますが、基本構想の検証の結果を踏まえて、検討し確定することになるということであれば、改定後の計画の期間がずれる可能性があると思います。前回の基本構想の策定には何年かかっているんでしょうか。また、基本計画の策定にはどれぐらいの時間がかかっているんでしょうか。この基本構想を策定するとなったときに、このヒエラルキーを見ますと、上部計画ですので、ずれていくということだと思いますが、ずれる時期としてはどれぐらいが、もし、今の段階でわかればですが、予想されるんでしょうか。  以上、お尋ねします。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  お尋ねに順次お答えさせていただきます。  まず、基本構想につきまして、地方自治法の改正によりまして、つくってもつくらなくてもいいという形になったという御指摘でございます。基本計画はどうなんだということでございます。  確かに委員おっしゃるとおり、地方自治法には従来基本構想を策定するという、その義務づけという規定がございました。それが平成23年に自治法改正によりまして、義務がなくなったというか、その規定が削られたというような改正が行われたところでございます。  ただ、これはあくまでも、もちろん法上は策定してもしなくてもいいというような形になったということなんでございますが、背景といたしましては、あくまでも義務づけの廃止というような国の流れでこういう形になっておりますけれども、区といたしましては、やはり区の施策の基本的な方針を定めるものと考えてございますので、基本構想を定めていくということは、これは法の義務がなくなったからといって、必要がないというふうには考えてございませんで、やはりこれは必要なものであろうかなと思ってございます。  それに伴いまして、基本構想の実現のための計画として基本計画があるということでございますので、その基本計画につきましても、基本構想に伴って策定していく必要があるだろうと現時点では考えているものでございます。  2点目でございます。これから基本構想の検証をするということでございます。その検証の結果どうするんだというお尋ねでございますが、今のお答えとかぶるところがございますけれども、つくるつくらないということよりは、つくることを前提に、じゃあ、内容をどうするのかと、内容が今に合っているのかという、そういう検証を行うと。それが主眼というふうに現時点では考えているものでございます。  3点目でございます。基本構想を改定した場合の計画期間のお尋ねでございます。現行基本構想を平成12年に策定してございまして、策定の経過をたどりますと、足かけ3年ぐらい、基本構想現行構想ですね、策定する際にはかかってございます。大きなものといたしましては、基本構想策定の段階では、長期計画審議会という区民を中心といたしました審議会、これを立ち上げることとしてございまして、この審議会におよそ1年ほど時間がかかってございます。そうしたところから、足かけ3年かかっているというところでございます。  現行基本計画につきましては、基本構想の改定をしない前提で改定作業を進めておりますので、現行基本計画改定作業は2年かかってございます。ですので、足すと5年ということになりますが、なかなかそう悠長なことも言っていられないと考えてございますので、この辺はこの基本構想の検証の結果どうするかということを判断する中で、スケジュールについても別途検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員  わかりました。私たちが基本構想を考えていただきたいなと提案したというのは、2点考え方があります。  1点目は、今現在この目黒区内に今お住まいになっている方々と区に対しての将来ビジョンというものを一緒に考えていくべきであろうということです。もう17年たっていますと、本当に時代が変わって、経済構造人口構造も変わっています。まちも変わっていますので、これに対して今生きてる目黒区民の方々と一緒につくっていく必要があるんじゃないかなということを考えています。  2点目は、基本構想に関して、目黒区で働いている職員の方々が時間をかけて目黒区のことを一生懸命一緒に考えていただいて、自分たちの勤めている行政である目黒区をどうしていくかということを、今働いている職員が20年、30年、自分たちの定年までの時期の中でのことを進めていくに当たって、一緒に考える時間が必要ではないかな、これは大変大事な作業かと思っています。  ですから、時間がかかることに対して、私どもはそれに対してどうのこうのと言うつもりはないんです。ただ、3年間、今おかかりになる。2年間、基本計画にはかかっている。当然職員がそうそういるわけじゃないんで、ただ職員でつくっていくことに意味がありますから、そうしますと多分同じ部署が御担当になるんでしょうか。なるとすれば、3年と2年かぶせて同時並行でやっていかなきゃいけないんで、逆に言うと、業務的には効率がとれるところもあるんですが、負担も大変になる。人数もそんなにいないと思いますから、この点についてどうなっているんでしょうか。  これを3年と2年でやっていく中で、やはりずれが生じる部分があります。そうすると、例えば基本計画が1年間ぐらいはずれるのかなと。今までこれをこういう形でやったことがあるかどうか、私は勉強不足でわからないんですが、基本構想基本計画は一緒に進んでいないと思いますが、初めての経験になるかと思いますけども、基本計画を1年間延ばすというような、今決まってる期間があるわけですから、ここから延ばすという手順というのはできるもんなんでしょうか。どのような手順を踏んでいく御予定なんでしょうか。
     以上です。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  委員お尋ねのとおり、今の時代に即した計画なり、構想、こういったものにしていく必要があるということは、お尋ねのとおりかと考えてございます。そういった意味では、やはりこれから区政を支える、あるいはこれから区で生活されていく、そういった方々に御意見を伺いながら、将来ビジョンをつくっていく、これは非常に重要な作業かなというふうに考えてございます。  そういった意味で、どこで、区の行政の内部ですね、どこが担うのかという話でございますが、長期計画基本計画を含めた長期計画をどうしていくかという検討組織として、今年度、長期計画コミュニティ課、これを立ち上げたということでございますので、当然必要な人材が人数として必要であれば、それは組織として要求していくことも必要と考えてございますが、現時点では今の体制で庁内的な協力をいただきながら進めていけるのかなというふうに考えているところでございます。  それから、基本計画、仮に基本構想を改定するといった場合に、作業的なスケジュールから基本計画がずれていくだろうというお尋ねでございます。当然そういう形で想定されるというふうに考えてございます。ただ、その際にどのような手続でやるかというところ、これはまだ基本構想をやるやらないということを決めてございませんので、これからやるやらないを判断する中で考えていくことかなと思ってございます。したがいまして、現時点ではきちんとしたお答えができないという状況でございますが、いずれにせよ、区の全体の区政執行に影響がないように進めていきたいなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○岩崎委員  10年前には基本計画と、このときは実施計画も同時に改定したという経過があるんですけれども、基本構想のことなんですけれども、10年前は一応基本構想については、庁内で検討したというような経緯はありました。だけれども、10年前にはあらかじめ区の認識が示されていて、基本構想については、時代状況の変化に大きく左右されるといったものではないというふうに認識しているということを言った上で、検討して、基本構想については改定の必要はないというような結論があったわけなんですけれども、今回も検証ということは、検証はするんでしょうけれども、区の認識として、今の基本構想については、どのように認識しているのか、まずそれについてお聞きしたいと思います。  以上です。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  現行基本構想に関する認識というお尋ねでございます。資料の御説明の中でも申し上げましたけれども、今現在は検証を進めるということで御報告させていただいているものでございます。改定するかどうかというのは、今後の検証の結果を踏まえてということになりますけれども、現行基本構想、既に策定から17年経過してございまして、その間、社会状況等大きく変化しているかなというふうに考えてございます。  一方では、基本構想の理念であります人権と平和の尊重、環境との共生、住民自治の確立、こういった考え方につきましては、行政運営の普遍的な考え方であると考えておりまして、この理念が大きく変わるというものではないと考えてございます。私、担当といたしましては、この検証結果を踏まえまして、今後の10年先、20年先、これを考えたときに、内容としてどうなのかと。現行の内容がそのまま有効なものとして機能していくのか、そういったところの視点も踏まえまして、改定の要否、これを検討していく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○岩崎委員  基本構想に掲げている3つの柱、これはこのとおりだというような認識を示されているんですけれども、これに加えて、10年前の議論の中でも基本的に区民の生活の向上や福祉の最大化を図っていくと。それが基本的な使命だというふうに思っているというふうに当時の課長は答え、また人権と平和の尊重というのは基本的な理念の中に掲げておるので、これはそういう方向できちんと取り組んでいくというような答弁をされています。  ですから、基本構想に掲げている人権と平和の尊重、それから環境と共生する、住民自治を確立するという、この3つの基本理念については、これはいかなる検証をしようが、ここの部分は堅持をしていくということで認識はよろしいわけですよね。それについてもお答えいただきたいと思います。  以上です。 ○荒牧企画経営部長  今、委員の御質疑の中で3つの、人権と平和を尊重する、環境と共生する、住民自治を確立する、この3つの基本理念は堅持するのかっていう御質問でございますが、それも含めて検証でございますので、今ここで堅持するとか、しないとかって申し上げるわけではございません。  課長が申し上げたのは、ここに申し上げた3つであるとか、次のまちづくりの方向であるとか、いろんなキャッチフレーズ、タイトルが出ています。これについて否定するものではないというだけであって、どういう構成で基本構想を考えるべきかとか、いろんな記述もございますので、その内容についてもあわせて時代状況に合ってるかどうかを検証する、その結果として、どうなるかっていう話なので、現時点でこれを堅持するとか、そういったものを申し上げる段階ではないということで御理解いただきたいと思います。 ○岩崎委員  基本構想基本計画についてということで、今回の報告の内容にも、その区分けっていうのは書かれているわけですよね。基本構想ではまちづくりの目標と実現方策の基本的な方向を定め、個別の政策課題や施策内容は、基本計画や個別の補助計画に委ねているということで、要するに基本構想は基本的な方向を定めますと。個別の施策については、基本計画で、あるいは実施計画など、そういう個別の計画で策定していきますということですよね。  ですから、まちづくりの目標を基本的な方向として、3つの理念を掲げているというのが基本構想ですから、これは当然社会状況が変わるという中でも、最低限この3つについては、自治体が区民に対して責任を持って堅持する立場ではないかなというふうに思いますので、この部分についてどうかというふうにお聞きをしたんですけども、そうするとこの根本的な3つの部分についても、これは聖域とせずに検討していくということにならざるを得ないと思うんですが、その辺についてはいかがなんでしょうか。 ○青木区長  私の認識では、こういう整理かなというふうに思います。まずは、何をもって普遍的な課題なのかどうか。それから、今10年たち、それから今後、基本構想が、今と同じような考えで言えば、20年、30年のスパンで、さらに継続される計画になるわけですから、そういったことを踏まえて、何をもって私どもは普遍的な理念とするのかどうか、何をもって17年の間に変わって、さらに今後変わっていくことに耐え得る課題は何なのか、そこを整理するということかなというふうに思っています。  現在私ども3つ掲げていることも含めてという理解でよろしいかというふうに思います。その中で何が普遍的なのか、何が普遍的でないのか、全庁的に検討し、また区民の皆さん等のさまざまな御意見をいただいて、考えていくという、今、委員のお考えも一つの考え方というふうに私も念頭に入れながら、議会の御意見を踏まえて、検討していく、そういった今、立ち位置にいるという御理解をいただければなというふうに思っています。 ○岩崎委員  計画改定に向けての主な留意点ということで、これは基本計画の改定に向けての留意点の話として、社会的状況の変化ということもうたっています。人口減少・超高齢社会の到来など、地域コミュニティーの関心の希薄化ということも掲げられていますけれども、これも10年前には、こういった議論は当然あったと思います。将来、少子高齢化が進むということは、区も認識され、それから前回の改定当時は、協働施策をどうするかというような議論もあった時期に改定したというようなこともあって、当然地域コミュニティー、あるいは協働をどうしていくかということもあったと思います。  ただ、そういうような、当時から社会状況の変化と言われるような状況を区としても検討の俎上に入れた上で、基本構想としては、3つの理念は、これは当面、当面って言うか、これは堅持していく課題だということで構想の改定は見合わせたというような経緯があったんではないかというふうに思います。  当然基本計画のほうでいえば、10年ごとの計画ですんで、それはその時々の社会状況などについて、一定反映するといったことは必要かというふうに思うんですけれども、構想の部分というのは、さっきも言ったように、まちづくりの基本方向などを定めるというものなので、自治体としてこの部分は守るべきというようなところについては、最大限これは堅持すべき部分ではないかなというふうに思うんですが、そういう観点からいえば、今まで構想の中で掲げてきた3つの理念というのは、これもどうするかという改定の俎上に上らせていくというようなことでよろしいんですか、この部分については。 ○青木区長  何をもって普遍的なものにするか、しっかり立ちどまって検討していくということは大事なことだろうと私は認識しております。また、委員のようなお考えもあろうかと思いますし、さまざまな御意見を踏まえながら検討していくという、そういった認識を私は持っていると、そういうことでございます。 ○岩崎委員  私たちとしては、人権と平和の尊重、環境と共生する、住民自治の確立をするという、この3つの基本理念は、これはぜひ堅持していただきたいというふうに改めて強く要望したいというふうに思います。  それで、改定のスケジュールについて、当然基本構想を、もしこれをいじるということになれば、長期計画審議会をつくって、1年間の構想、基本構想をどうするかという議論を進めていくことになるんですけれども、先ほどそれによって、基本計画スケジュールについては、今の段階では確定はなかなかできないというようなことをおっしゃっているんですが、もし基本構想の改定に手をつければ、いずれにしても基本計画はきょうこれに示されたスケジュールよりは後倒しになってしまうということでよろしいんでしょうか。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  仮に、のお話ということでございますが、基本構想の検証の結果、基本構想を改定するというようなことになれば、委員おっしゃったとおり、基本構想の改定の作業にまず着手することになりますので、基本計画の改定につきましては、その一定の結果を踏まえて、手続を進めていくというようなことにならざるを得ないと考えてございます。  以上でございます。 ○岩崎委員  そうすると、区民の意見を聞くという、そうしたパブリックコメントや地域説明会というようなことも書いてあるんですけれども、これまで、近年でも例えば実施計画の改定などの前段階で区民アンケートを行ったり、あるいは世論調査なども行ってきたという経過は承知しているんですけれども、前回の改定のときには、これは実施計画の改定とセットで基本計画を改定したという、そういうこともあったと思うんですけれども、同時期の夏ぐらいに区民意識調査なども行っていたんですけれども、これはやらないということでしょうか。  それと、ことしの9月ごろに、どうなるかはわからないですけれども、基本構想基本計画についての一定の考え方が出て、その後、10月に区民と区長のまちづくり懇談会などもやって、その説明などもされるんだろうというふうに思っているんですけれども、その辺の改めて区民アンケートなどはとらないかということや、そうした説明会の場というところについては、どのようにされていくおつもりなのか、その辺についてお聞きしたいと思います。  以上です。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  現時点では、今回の報告の段階では、現行の基本計画の総括、それから基本構想の検証という庁内の調査の手続、その結果を取りまとめる手続を進めますというようなスタートの御報告でございます。今後お示しするであろう基本計画改定要領等、これを御報告する予定でございますけれども、そういった際に今後のスケジュールどういうふうにするのということにつきましては、詳細に御説明できるのかなと考えてございます。  現時点ではどのタイミングでどのような形で区民意見を聴取するかにつきましては、基本構想を改定するかどうかということの検討の結果も踏まえまして、トータルとして考えていく必要があるのかなと考えているところでございます。  以上でございます。 ○岩崎委員  そうすると、前回の改定時のように区民意識調査の実施というようなことも当然あり得るという理解でよろしいんでしょうか。  以上。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  どのような手続で区民意見の聴取をするかということにつきましては今後検討するということで御容赦いただきたいなというふうに考えてございますけれども、さまざまな形で御意見を伺っていく、そのような仕掛けは考えていきたいと思ってございます。  ただ、区民の意識調査につきましては、冒頭委員が御指摘いただいたとおり、現行の実施計画を改定する際に、29年3月に基本計画基本目標等の考え方につきまして、区民の意識調査を行ってございますので、そういったところも含めて、それこそ1年、2年、近々にやる必要があるかどうかということも視野に入れながら考えていきたいなと思ってございます。  以上でございます。 ○岩崎委員  ぜひ区民意識調査の実施なども検討していただきたいというふうに思うんですけれども、最後に実施計画との関係なんですけれども、実施計画は現行の基本計画のもとでの最後の計画という位置づけで、先般改定を行ったんですけども、これについては特に基本計画にあわせて改定というような考えは持っていないでしょうか。  以上です。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  まずは基本計画を策定するということが必要と考えて、今回御報告してございます。実施計画につきましては、基本計画の改定の内容を踏まえて、改定するかどうかを判断していくということかと思ってございますので、現時点では実施計画をどのタイミングで改定するかにつきましては、今後の検討かなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  岩崎委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  基本構想について質問が集中してますけれども、人権と平和とか、環境とか、自治っていうのは、まさに理念で大きく変わるものじゃないというふうに考えます。大事なのは、最後に御答弁ありましたけれども、10年ごとのローリングである基本計画、ここに集中することによって、結果的に基本構想と合わないなということがあれば、改定していかなければいけないと思いますし、逆に言えば、5年の実施計画にも大きくそれが影響していくと思うので、とにかく基本計画に集中していくということが大事だという前提で質問いたします。  そのためには、そもそも基本計画、今まで何回改定してきたんだと。基本構想に当たるものはどれぐらい打ち出してきたんだということからの整理が必要かと思うんですが、恐らく昭和46年でしょうか、第1回目の基本計画の策定というのは。基本構想基本計画とそれから実施計画、これを合わせて長期計画でいいですね。  質問を整理すると、長期計画基本構想と計画と実施計画が先ほどからあるように若干ずれてきますから、いずれにしても区が長期的な計画を立てようとしたのは昭和46年からで間違いないでしょうか、まず1点目、確認。  だとすると、これに関しては西暦のほうがわかりやすいと思うので、昭和46年というのは1971年、大体70年代、80年代、90年代、2000年代、2010年代、今回2020年代が6回目になるという認識でいいかというのが、あわせて1つ目。  2つ目としては、それぞれどういう基本計画の特徴があったのか。今ここでお答えしていただかなくても結構ですので、そうした手法を取り入れながら、今後当たっていただきたいという意味でお伝え、質問していますけれども、例えば1回目、昭和46年に策定したときから、初めての改定、昭和58年、このときは多くの理事者の方もいらっしゃったかと思いますけれども、住区の区域と小学校の区域とそことの調整をしなければいけないということで、コミュニティー・カルテというものを導入したということがあったかと思います。  事ほどさように、それぞれの10年ごとによって、必ず特徴があるはずなので、それがどういう特徴があったのか。今度策定しようとする基本計画、まさにどういう特徴があるのかということをしっかりと抽出して、基本構想と整合性をとっていくという作業が大事じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  まず、基本構想の経過と言いましょうか、経緯と言いましょうか、というようなお尋ねでございます。これまで目黒区におきましては、基本構想につきましては、3回という言い方がいいんでしょうか、策定してございます。第1次の基本構想につきましては昭和45年12月、そしてその次が昭和51年12月に第2次策定いたしまして、第3次が現行の基本構想、平成12年10月に策定してございます。  長期計画基本構想基本計画実施計画という3段構成は従来から変わってございませんので、それぞれの基本構想の策定のタイミングで基本計画も策定し、時期を見て改定しているというような形でございまして、第1次の基本構想のもとでは、基本計画が一部改正も含めまして5回、当初策定から、ですから4回ですね、修正されているというような形でございます。第2次基本構想につきましては、その中で基本計画が3回つくられてございます。そして、現行基本構想に基づく基本計画が2回ということで、今が基本計画の第2次の計画というような形になってございます。実施計画につきましては、5年計画ですので、それぞれ結構多くの回数つくられているというような形になってございます。  その都度、特徴づけをし、それに見合った施策を展開してきたと考えてございますが、過去どういった形でというのは、今、現時点ではこちらは詳細に把握してございませんので、お答えはできませんけれども、やはり委員おっしゃったとおり、基本構想をもし改定するのであれば、その基本構想に基づく特徴を持った基本計画というものがつくられていくというふうに考えてございますし、それにつきましては当然時代背景も含めて、そういったところを踏まえた計画にしていく必要があると考えてございますので、そういったところには注意をして進めていきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○松田委員  ありがとうございました。詳しく説明いただきましたので、最後は確認と再度そういった方法でしていただきたいというお願い、質問になりますけれども、そうしますと構想に関しては3回ということでしょうか。計画に関しては、今それぞれについて4回、3回、2回とおっしゃったんで、これは9回ということになるんでしょうか。それが確認と、あと細かいことを聞きますけれども、前回の基本構想が平成12年、2000年ですね。それから17年経過って書いてありますが、確かに17年と5カ月、6カ月になりますけれども、こういうときって行政的には18年っていうふうに書かないんでしょうかって思うんですけれども、いかがでしょうか。  以上です。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  基本構想基本計画の回数につきましては、委員お話しのとおりでございます。表記の仕方でございますが、済みません、この資料を作成したときに数えて17年ということで17と書きましたが、その表記につきましては少し研究させていただきます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西村委員  最初の発言の中で、基本構想のほうが足かけ3年、計画のほうが2年で、5年ですというような御発言がありました。その後に構想が一定の結果を踏まえての計画ですということでしたけれども、3年と2年で5年といったところと、その後の一定踏まえてというところでは、重なる部分というのが出てくることはあり得るのでしょうか。例えば構想の改定が全て改定が終わってからの計画のスケジュールになるのかというところをお伺いします。  あとは、例えばそれが重なる部分があったとしても、今回の基本計画が32年度から新しく必要となるところでありまして、場合によって、基本計画に空白の期間というのができないのかというところを確認させてください。お願いします。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  スケジュールについてでございますが、済みません、単純にそれぞれの策定の年数を見て、3プラス2というようなお話をさせていただきましたが、当然委員お尋ねのとおり、策定作業につきましては重なる部分が出てくると考えてございますので、単純にスケジュールが3プラスになるということではないという認識でございます。当然短くなるように作業を効率的に進めていきたいというふうに考えているところでございます。  2点目のお尋ねでございますが、基本的に計画の空白の期間というのはつくらないように進めていきたいと考えてございますので、例えばどうしても32年度からの基本計画ができないということであれば、現行基本計画の延伸といった考え方をとっていかなければいけないと思ってございますので、その辺どのようにしていくかにつきましては、今後具体的に進める中で検討してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○西村委員  もともと構想のほうは、期間の定めがないということで、計画のほうはこの時期にやりますということがわかっている中で、構想をちょっと前もって検証するというような考え方っていうのはなかったのでしょうか。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  基本構想につきましては、委員お話しいただいたとおり、期間の定めがないということでございます。したがいまして、なかなかどのタイミングでこの基本構想の内容を検証するか、あるいは改定を決めていくかというのは、なかなか判断がつきづらいところでございまして、前回もそうでしたけれども、基本計画の改定のそのタイミングを捉えて、検証の作業を進めたというような形でございまして、今回もそれに倣って進めているというところでございます。  以上でございます。 ○西村委員  タイミングを同時というのは、同時にスタートするというよりも、基本計画が変わることがわかっているので、その準備としての構想ということはないのでしょうか、スタート的に考え始めるのがこの時期ということでしょうか。 ○橋本長期計画コミュニティ課長  さまざまなタイミングを考えられると思いますけれども、これまで基本計画の改定というスケジュールに沿って、例えば区有施設見直し計画でありますとか、コミュニティーの方針でありますとか、先んじて検討してきたところがございます。そのスケジュールも踏まえて、今、基本計画の改定というところになってございますが、基本構想につきましては、ちょっと繰り返しで恐縮でございますが、なかなかいつのタイミングで検証するかというタイミングを見出すのが難しいところでございまして、今般、基本計画の改定にあわせて、スケジュールをとったというものでございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  西村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鴨志田委員  この10年で大きな、予想もしなかったっていうのが待機児童だったと思うんです。また、子育て予算っていうのは4割ぐらいでしょうか、大きくふえた。10年前は予想だにしなかったっていうこと。また、情報通信技術の進展ということでは、サイバーセキュリティー、サイバー攻撃が政府機関にも起こってる。来街者にもということで、目黒区でもサイバーセキュリティーに関しての施策はあるんですけれども、これは必ずさらに必須になっていくということ。また、みんながスマホを持つようになりました。目黒区でもホームページもスマホ対応にしてますけども、私のホームページの閲覧を見ると、パソコンよりもスマホのほうが倍以上にふえてるんですね。そうしますと、こういったスマホ情報技術の対応というのが区民サービスにもつながるということです。  そういった中で視点3を見てますと、効率的な行政運営ということです。2個目のほうの将来の行政需要を見きわめ、施策の選択と集中ということなんですけども、人口減少社会、財政も厳しいという中で、施策の選択と集中をすることは必須だと思うんですけれども、例えば目黒は財政危機のときに、事務事業の見直しをしましたよね、廃止、縮小、継続といったような。このぐらいをしてかないと、施策の選択と集中はできないんじゃないかと思うんですけども、こういったこと、事務事業の見直しをなさるのかどうかということが1点。  もう一つは、持続可能で質の高い区民サービスの提供を図っていくということです。前回も申したように、区民ニーズは多様化、複雑化してますし、それに対して行政も対応していかなきゃいけないという中、基本構想のときの平成12年のときから比べると、職員数は600人ぐらい減ってるわけですよ。その中で情報技術が進展してるということがあるんですけれども、やはりAIを今後活用していく。  例えば銀行業務なんかは、AIの活用によって、大幅な人員削減ということでやってますから、こういった職員数を今後また減らしてく中で、どうやってAIを活用してくかということも調査・研究して、計画の中にも盛り込まなきゃいけないかと思うんですけど、いかがでしょうか。  以上、2点です。 ○田中経営改革推進課長  まず、AIのお話でございますが、前回の組織というか、職員人数のお話でも出ましたけれども、今後、単純に職員を削減していくというのはなかなか難しい状況の中で、業務の効率化っていうのは非常に必要だと思っております。  その一つの方法、方法論の中の一つ、目的ではないと思うんですけども、方法論としてはAIの活用ということで、それによって業務の効率化っていうのを図っていく必要があると考えてございます。今回の新たな行革計画の中には載せてございませんが、AIの活用、今、新聞報道等でもいろいろ研究を進められてるということがございますので、そういったことを調査・研究を重ねながら、こちらのほうの導入に向けて考えていきたいと思っております。  あと、もう1点、今後の組織というか、全体の業務の効率化に向けては、今後、長期計画を踏まえた視点ということで、今回の行革計画、こちらについては、長期計画を見据えた、将来に向けた見直しということで、土台づくりと言いましょうか、そういった視点で見直し項目を掲げておりますので、そういったところを着実に取り組んでいくことで、今後の長期計画、そういった中で関連づけて施策に反映していくというような形で進んでいくようになるのかなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  1点目は、質問したかったのは、財政危機のときみたいに、事務事業の見直しをちゃんとして、この改定とともに事業を廃止するのか、継続するのか、縮小するのか、こういったことを検証して、それを盛り込んでいくかっていうことをまず1点お聞きしました。  2点目は、AIについて調査・研究するということなんですけども、将来的に必須ですけれども、目黒区一自治体では到底、調査・研究は難しいと思うので、23区という共同体がありますし、東京都というビッグスポンサーがいるわけですから、都と特別区でいかにして、職員が減ってく中でAIといった情報技術を活用していくかっていう研究するような母体をつくってはいかがでしょうか。  以上です。 ○田中経営改革推進課長  まず、1点目の事務事業の見直しを行うのかにつきましては、前回の180億という流れの中の、鴨志田委員は緊急財政対策のようなイメージを持たれてるのかもしれないんですが、そういった視点での見直しを行わなければならないのかどうかっていうことについては、今のところ考えてございません。  ただ、先ほども申しましたように、今回の行革計画の中では、公会計の活用を通じた財政の見える化ですとか、それを踏まえた行政評価制度っていうのを取り入れていこうというふうに今取り組んでいるところですので、そういったところで継続的に事務事業の見直しができるような体制づくりということで、今、着実にそういったところを進めていこうと。それによって、いきなり緊急財政のような見直しをやるのではなくて、継続的な見直しが各所管で図られるような、そういった形で現状では考えているというところでございます。  また、AIの活用でございますが、今、23区でも、昨今ですと港区なんかは相当な予算を組んで、そういった活用を考えているという話も聞いてございます。そういった視点も含めて、業者さんからもいろいろ話は来てる状況ですので、まずはどういったところで活用ができるのか、そういったところを区として考えていく必要があるのかなと。その上で必要があれば当然東京都ですとか、他区の状況、また他市町村の状況も、そういったところも調査・研究を重ねながら、導入を図っていきたいと。現状の時点でそれが各区の共同体ができるのかどうかというのは、ちょっとまだそこまでの状況にはなっておりませんので、まずは区として、どのような活用方法ができるのかというのを調査・研究していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  1点目はわかりました。2点目は、AIなんですけども、時代は必ず到来するわけですから、目黒区だけで業者から聞いてなんて、到底時代に追いついていけませんし、活用できないわけですから、例えば東京都の電子調達システムが、東京都が主導して、23区が使えるようになってるわけですから、こういった都に要望してって、行政の効率化、事務事業の効率化っていう意味では、前の、これはデータ、東京都に実例があるわけですから、要望してって、活用を早期に図ることが大事だと思うんですけど、いかがでしょうか。  以上です。 ○田中経営改革推進課長  必要があれば、当然要望していく必要があると思っておりますが、先ほど申しましたように、確かにこれからは必ず必須になると思っております。そういった中で今、業者等々ともお話をしながら、要は、区の事務事業の中でどういった活用ができるかというのを今、経営改革の中で調査・研究しているところですので、そういったところをまずは取り組みをしていく中で、どういうふうな活用が可能かというのを、今後取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  じゃあ、最初の質問に戻りますけども、施策の選択と集中っていうのは何を言ってるのか。もちろん言ってることはわかりますが、例えば例を挙げると。これだけ区民ニーズも行政需要も高まって、今、複雑化してるわけですから、施策の選択と集中をするっていうことは、ある程度の大なたを振るっていかないと、なかなか実現していかないと思うんですよね。この点はどのようにお考えになってるんでしょうか、どう実現していくかっていうことですよね。 ○田中経営改革推進課長  まず、施策の選択と集中というような大きなお話になりますけれども、それは要は何が、どこが優先順位で高いのかどうかっていうのは、それこそ今後のこれから基本計画の改定に向けて取り組みを進めていくということになっておりますので、こういった中でどういった施策が重要なのか、そういったところのそれこそ施策の選択と集中に向けた基本的な考え方っていうのをまとめていくことになろうかなと思ってます。  その上で、そのやり方につきましては、先ほどお話をしたように、その取り組みのやり方ということで、例えば公会計による見える化ですとか、それによる行政評価、そういったところを取り組みとして行っていくということになりますので、まずは基本的な区としての考え方っていうのをこれから考えていきますというのが本日の御報告内容ということで、その後の具体的なやり方については、行革計画の中で進めているそういった取り組みを活用していくというふうなことになろうかなと考えてございます。  以上でございます。 ○宮澤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。
     ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(1)目黒区基本計画の改定等の考え方についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(2)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について、報告を受けます。 ○大野総務課長  では、「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について御報告いたします。  こちらは透明性の高い区政を着実に推進するため、「職員倫理条例」、「公益通報者保護条例」及び「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定めて、平成18年から運用しております。この3制度についての昨年、29年度における運用状況を公表いたしますので、今回御報告するものです。  1つ目の制度、職員倫理制度です。こちらは目黒区職員としての行動規範を明確にし、公正な職務遂行の確保を図る制度でして、公正な職務遂行を損なう行為の要求があった場合には拒否するとともに、職員倫理審査会に報告するというものですが、29年度での報告実績はございませんでした。  次に、2つ目の制度、公益通報者保護制度です。区政における不正行為を予防し、発見・是正するために区職員などが第三者機関に通報する制度でして、通報を受け、調査に当たるのは公益通報者保護委員でございます。こちらも平成29年度の公益通報の実績はございませんでした。  3つ目の制度、要望記録制度です。こちらは契約及び許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした、公平・公正を欠く働きかけがあったときには、その内容を記録し、組織としての適切な対応を行うというものですが、29年度の要望等の記録はございませんでした。  項番4ですが、今後、6月にめぐろ区報へ掲載するとともに、ホームページで区民等への公表を行ってまいります。  報告は以上です。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鴨志田委員  かつての契約課長の贈収賄事件後に区政の透明性向上の3つの制度っていうことができたわけですけれども、これに対する委員が選定されてますよね、透明性向上委員会委員が。委員の、たしかかつては4名だったと思うんですけども、こういった構成する委員の任期とか、現在何人で構成されているのか。これは区政の透明性向上委員会ではなくて、済みません。 ○大野総務課長  現在、透明性向上委員会ということではなくて、それぞれの3制度のうち、職員倫理制度と公益通報者保護制度のほうに委員が定められております。職員倫理制度のほうが、こちらに記載しました職員倫理審査会で弁護士で構成しておりますし、公益通報者保護制度についても、弁護士を保護委員として委託しているところです。  以上です。 ○鴨志田委員  わかりました。それぞれに分かれて、職員倫理審査会、また公益通報者保護委員会っていうのがあるということですね。これはそれぞれ民間で構成されてると思うんですけれども、例えば「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」、要望記録制度、こちらのほうはトップになるのはどこなんでしょうか。ここにあるのは区民の声課ということなんですけれども、要望記録制度っていうのは、単に区民だけじゃなくて、また職員とか、それぞれが要望を記録して、それを提出するというものなんですけれども、単に区民の声課が扱ってるというだけなんでしょうか。  審査委員会っていうのは年に何回か開催されて、どのぐらいの人数で構成されているのか、公益通報者保護委員、何人ぐらいで構成されているのか、また要望記録制度っていうのは、単に区民の声課が要望をあったかないか、記録があったかないかを受け付けるだけなのか。要望等の記録がありましたっていう場合はどこがチェックするのか。  以上です。 ○塚本人事課長  それでは、私のほうからは職員倫理審査会の関係についてお答えさせていただきます。  職員倫理審査会のほうですけれども、過去、平成18年度から昨年までの間で計7回開催している状況でございまして、審査会の委員構成につきましては、先ほど総務課長からもお話がありましたが、弁護士3人の方にお願いして、委員長、副委員長、委員ということで構成しているといった状況でございます。  私からは以上です。 ○大野総務課長  2つ目の公益通報者保護に関しましては、委員会というよりも、公益通報者保護委員として、現在、弁護士1名に委託しております。こちらは定期的にというよりも、通報があった際にそれに対する対応として調査をしていただくとともに、その対応をしていただくという形になっております。  私からは以上です。 ○細野区民の声課長  要望記録制度、3番目につきましては、区民の声課のほうで取りまとめを行っておりますが、各、働きかけがあった場合には、各所管のほうで記録票というのを記入していただいて、それを区民の声課のほうで取りまとめているという状況でございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  そうしますと、職員倫理条例のほうは、平成18年から7回ということは、年に1回も開かれてないということでよろしいんでしょうか。  3点目の要望記録制度なんですけれども、あればということですけども、例えば各所管であれば、上げていくってことなんですけど、もしこういった要望記録のほうが区民の声課なり、各所管に上がったとしたら、その上は誰が処理するんでしょうか。  以上です。 ○塚本人事課長  それでは、1点目のお尋ねでございますけれども、職員倫理審査会につきましては、職員に対する公正な職務の遂行を損なう行為の要求があった場合、報告書を審査会に提出するといったこと、それから贈与等により利益、または支払いを受けた報酬に関して報告書を提出するといったことがございまして、そういった事案があれば、審査会を開催するといったところでございますが、これまではそういった報告書の提出はございませんで、また委員のほうは委嘱期間が2年になっておりますので、委嘱期間満了に伴って、新たに委嘱する際に開催させていただいているといった状況にございます。  以上でございます。 ○細野区民の声課長  要望記録制度につきましては、働きかけがあったときに、各所管が適切にそれを記録いたしまして、組織として対応していくという形になります。  以上でございます。 ○鴨志田委員  要望等の記録制度は、設立当初にちょこっと数件あったぐらいだと記憶しております。近年はなかったと思うんですけれども、例えば所管だけで対応できない場合ってあるかもしれませんよね。例えば今度東京都のほうがこういった制度をつくるなんていう話になっておりますけれども、その場合、所管だけで対応できない、要するに情報は共有はすべきだと思うんですよ、こういう要望等記録があったら、所管だけで対応するんじゃなくて。だから、そういうふうに情報を共有して、こういった概要、要望があって、こういうことがあったと、こういうふうに対応したっていう情報を共有すべきだと思うんですけれども、そういった場というのはあるんでしょうか。 ○大野総務課長  ただいまの点でございますが、まず要望記録制度に関しましては、それぞれの業務を行っている所管において、適切に行っているという前提という言い方をさせていただきますけれども、そういう形で職務を行っています。  その要望が本当に強いもので、拒否できない、最終的には拒否しないといけないわけですけれども、拒否するのはあくまでもその所管の所属において、課長、部長ということで対応していくわけですし、区の組織としての対応になりますから、最終的には区長のもとでの組織としての、区としての組織として対応していくことになりますので、全体として、強い要望があったときにどういうふうに拒否するかというような、例えば委員会的なものを想定しているものではなく、あくまでも所管の業務に対する職務行為をどう適切に運営していくかということで対応していくものですし、そういう不当な働きかけがあった場合には、そういう働きかけがあったということで、この制度に基づいて記録し、公表も行っていくということになります。  以上です。 ○宮澤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○松田委員  ちょっと1点、2番の公益通報について伺いたいんですが、公益通報者保護条例でいうところの公益というのは、国民の生命、身体、財産にかかわる法律に示されている政令の約400ぐらいのものが対象になってると思うんですけれども、いわゆる犯罪ですよね。いわゆるハラスメントであるとか、そういう倫理違反について、若干外れるかもしれませんけれども、そういったものに対する通報はどう扱っていくのか、そういったものに対する保護はどうするのかっていうことだけ教えていただけますか。 ○大野総務課長  公益通報者保護の制度に基づいて、いわゆるセクハラですとか、パワハラなどのハラスメント行為ということで、内容の相談があれば、そのハラスメントとしての対応制度が人事課の中で存在しますので、そちらの本来の対応する制度の仕組みのほうを御案内し、そちらで対応することになります。  以上です。 ○松田委員  今伺ってるのは、さらに保護についてはどういうふうに手当てをされているのか。倫理違反に対する通報、通報者の保護についてはどういうふうに。 ○大野総務課長  通報した方に対する保護としては、当然調査を行うわけですけれども、その際には直接そもそもそういう通報があったということを言ってしまう、まず誰が通報したかという氏名については当然匿名で対応することになりますし、通報があったということで調査すると、そこから相手方が推測するということも考えられますので、そういうことのないように調査を行います。  さらに、公益通報者のほうは、直接弁護士に通報、連絡が来ますので、区としての事務局は総務課ではありますけれども、総務課のほうには個人名的な内容の部分は特に弁護士、保護委員のほうからは受け取らない形で対応し、当然直接の所管に対しても、通報者が誰かということがわからない形で対応するようになります。  以上です。 ○宮澤委員長  松田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  3つの制度を運用していただいてはいるんですけれども、実績が報告なかった、記録はなかったとあると、表だけ見れば、よかったと思うんですけど、やっぱりこういったしっかりとした制度って、逆にここに果敢に報告できるっていうのは、相当強い方だと思うんですね。やっぱりこれに報告するレベルって厳しいっていうか、心理的ハードルが高いと思うんです。  だけれども、区政の透明性向上っていうのは努めていただきたくて、例えば職員倫理が低下してるんじゃないかと思われる部署とか、係とかあったら、例えば欠勤の状況とか、何かしら察知できるKPI的なものがあるんじゃないかなと思うんですけど、そういうところを何か特定して、ずっと定点観測してるようなものってありますか。それを言っちゃうとよくないので、あるかどうかだけ聞きたいんですけど、いかがでしょうか。 ○塚本人事課長  定点的に観測してるかというところでは、そういった特定のところというところではないんですけれども、当然職員の勤務状況ですとか、そういったものについては、人事のほうでは押さえておりますので、そういったものを見ながら、必要に応じてやっていかなければいけないかなというふうに思っておりますけれども、現時点では特段何か継続的に情報収集して、何かをやるといった状況には今のところございません。  以上です。 ○たぞえ委員  やってないけど、何となく勘どころはあるんだと思うんです。やっぱりこの間もちょっとケースワーカーさんでしたっけ、ああいうところもあって、本当にここに出てくる前にどこかで兆候が出るはずなんです。ちょっとそういう人事系だと、リスク管理っていう面であると思うので、そこはある程度スクリーニングをかけていただきたいと思うんですけど、そういう仕組みについてはいかがでしょうか。 ○塚本人事課長  昨年の事案を踏まえまして、今年度、職員の倫理意識の向上に努めるための取り組みというのをやっていかなければいけないというのは、再発防止策のほうにも載せさせていただいてるとおりです。  その中で当然個々人の倫理意識の向上というのは当然必要だと思いますけれども、個人だけではなくて、組織として取り組んでいかなければいけないといったことも重要だと考えておりますので、そういった取り組みができるような意識づけを図っていきたいということで、今年度、管理職員、それからさまざま課単位になるかっていうのはこれから検討になりますけれども、組織として取り組んでいけるような形での研修、取り組みというのを考えているところでございます。  以上です。 ○たぞえ委員  最後に。そういうのに取り組んでぜひいただきたいんですけど、極端な例になるかもしれないんですけど、銀行業務に当たる方って、いろいろ守秘義務とか、守秘情報とか、いっぱい持ってるんですけど、自分のデスクに着くときに、持っていけるものがクリアファイルだけ、クリアファイルって中にジッパーみたいのがついてる袋だけって聞いたことがあって、正直それぐらい必要なのかなってたまに思うことがあります。  情報を持っていかない。それこそケースワーカーのことで言えば家に行ったときに、何を持ってって、何を持って帰ったのかって、身体検査したりとか、そういう意味じゃなくて、それぐらいの、ポーズととられるかもしれないけど、極端に透明性、本当に透明なものを持って行くぐらいの姿勢が必要かなと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○塚本人事課長  今お話あった対応というのは、いろいろな意味で企業として取り組んでいる内容なのかなと思いますけれども、区として、どういった形で職務につくに当たり、持ち込むものが、どういったものに限定するかどうかっていうのは、職場によってもいろいろ、仕事内容によっても変わってくると思いますので、どういったことが組織として取り組んでいけるかっていうのは、今後いろいろと考えていく中で必要に応じて、例えば今お話あったような職場に持ち込めるものについてはこういうふうに限定するとか、そういったものが各職場での取り組みの中で考えていくというのも一つの方法かなというふうに考えております。  以上です。 ○宮澤委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(2)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)訴訟事件の追加発生(2件)及び訴訟事件の終了(3件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(3)訴訟事件の追加発生(2件)及び訴訟事件の終了(3件)についての報告を受けます。 ○大野総務課長  私から合わせて訴訟事件3件について御報告いたします。  まず、事件名等は、こちら資料に記載のとおり、A氏からの国家賠償請求が目黒区に対して3件ございました。  まず、訴訟事件1の発生につきましては、既にことし2月の本委員会に御報告しているところですが、改めて同一人物A氏から2件目、3件目の訴訟がございまして、いずれの3件とも今回終了いたしましたので、本日御報告するものです。  3件の請求の趣旨、請求の内容につきましては、項番2に記載のとおり、それぞれ10万円と利息相当分等を請求するものです。  この事件の経過及び概要が項番3に記載しておりますけれども、最初の段階の(1)として、原告A氏は、自己の業務の不利益になる事態の発生を契機として、平成28年9月以降、X区を相手に現在に至るまで大量な訴訟を提起しております。平成29年3月ごろからは、同区の指定代理人となっております特別区人事・厚生事務組合の法務部職員を相手に、不正な目的をもって第三者の署名による訴訟委任状を作成したなどという理由で、複数の訴訟を提起しました。  裏面にいきまして、(2)ですが、その後、法務部職員が訴訟の提起を受けまして、B弁護士へ訴訟活動の依頼を行ったところ、今度はその手続に不正があるという理由で使用者責任等をもとに、平成29年11月に特別区人事・厚生事務組合に対して訴訟を提起しました。  (3)ですが、組合への訴訟を契機として、今度は組合役員等である各区及び各区の区長個人を相手にそれぞれ訴訟を提起しておりまして、1件目の事件としてが、平成30年1月24日に目黒区も被告として訴訟が提起されたところです。  (4)、この一連の経過の中で区長個人が原告による訴訟提起を受けまして、B弁護士へ訴訟活動を依頼したところ、その手続に不正があり、ということで、今度は目黒区に対して訴訟事件2を提起しました。さらに、訴訟事件1における手続上、公印の不正使用があったという理由で、事件3が提起されたところです。目黒区の対応といたしまして、この3件の訴訟に対して、一連の対応を行っているB弁護士へ訴訟手続を依頼いたしました。  その経過として、項番5ですが、1から3、いずれについても原告と被告の双方が裁判を欠席したため、訴えの取り下げがあったものとみなされ、終了したものです。  以上です。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(3)訴訟事件の追加発生(2件)及び訴訟事件の終了(3件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)事故の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(4)事故の発生について、報告を受けます。 ○大野総務課長  資料記載のとおり、平成30年4月4日に清掃車による軽ワゴン車への追突事故がございましたので、その事故の発生を御報告いたします。  発生場所は目黒区南二丁目の南交差点付近でして、相手方の損害として、物的損害、後部窓ガラス及び車体後部の破損。人的損害として、運転手の首の痛みと頭痛、同乗者の首と腰の痛み。区側の損害として、清掃車のフロントパネルとバンパーの破損がございました。  具体的な事故の発生状況等でございますが、収集の終わりました不燃ごみを京浜島の処理センターに搬出するため環状七号線を走行していた清掃車が渋滞のために停車いたしました。その後、前車に続き再発進させたのですけれども、助手席に置いていた地図を見たために、再度停車した前車に気づくのがおくれ、追突したものです。  被害車両の同乗者B氏は、首と腰の痛みを訴えたため、その場で救急車により病院に搬送されましたが、当日のうちに帰宅されました。また、被害車両の運転手A氏につきましては、翌朝に首の痛み、頭痛を覚えたため、B氏が搬送された病院を御本人みずからが受診されたところです。  お二人につきましては、現在は居住地に近い医療機関において引き続き治療を受けております。実際の現在の状況については、ある程度痛み等は引いてらっしゃるようでありますけれども、なお、お二人ともリハビリのため引き続き治療が必要ということで、治療を受けてらっしゃるということです。  今回の本件の事故処理ですけれども、相手方の回復状況を確認しながら、目黒区におきまして損害賠償額等を審議する区の内部組織である事故処理会議で審議していく予定です。  報告は以上です。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○たぞえ委員  ちょっと基本的な質問で恐縮なんですけど、この清掃車は直営っていうことで、理解よろしいでしょうか。  以上です。 ○大野総務課長  直営による車両でございまして、運転手も区の職員でございます。  以上です。 ○たぞえ委員  直営じゃなくて、委託だったら、区はこういった損害賠償とかはしないんですか、その契約あたりを確認させてください。
     以上です。 ○大野総務課長  この清掃車が雇い上げ、いわゆる雇上車の場合には、そこの事故対応も含めて、相手方の会社に委託しておりますので、その部分について区の被害者への直接の責任は発生してきません。 ○たぞえ委員  直営だけ多分報告されると思うんですね、今の御説明だと。直営と委託の事故発生の検証ってしたことありますか。結構清掃車の事故発生って御報告いただくんですけど、直営と委託だと、例えば助手席に道案内する人がいるのかいないのかとか、多分運営の状況で違いがあるのかなとか、その辺気になったことがあって、そういう検証ってされたことありますか。  以上です。 ○大迫清掃事務所長  それでは、私のほうからお答えさせいただきます。  直営車、それから雇上車でございますけれども、雇上車のほうが数が圧倒的でございまして、雇上車40数台に対して、直営車は8台稼働という状況でございます。事故もほぼこれに比例する形でございまして、雇上車のほうが多いと。昨年でいいますと、雇上車ですと30数件、細かい接触とかございました。直営車に関しては数件というところでございます。  直営車の場合は、運転手も含めて全部区の職員でございますが、基本、清掃車は3名乗車でございまして、運転に関しましては、運転手が全て責任を負う。2名横に乗っております人間は収集に責任を負うという形で分担しておりまして、特に道案内等は、横に乗っている職員はいたしておりません。全て運転手の責任でやっておりますので、雇上車につきましては、雇上会社側の責任において賠償もしていただくという形になってございます。  以上でございます。 ○たぞえ委員  細かいことなんですけども、道ってよく変更されるんでしょうか。 ○大迫清掃事務所長  ルートは、おおむね決まっておりますが、毎日収集場所が違っておりますので、その日によって、同じ車でも違う場所を走るという形になってございます。  それから、今回の場合、清掃工場に搬入するルート上の事故でございますけれども、清掃工場が、目黒工場が今建てかえで閉まっておりまして、この場合、京浜島の処理施設に運び込むということで、距離がございますので、渋滞している場合は、違う道を探して通行するということはございます。  以上でございます。 ○たぞえ委員  物流会社とかって、効率的にいろんな箇所を回るとき、コンピューターで動線、こういう道を通りましょうみたいに計算して、動くって聞いたことがあるんです。目黒区外在住の方ですけど、事故に遭われた方の生活の質が低下することで、事故発生には本当に気をつけていただきたいので、道は確かにどっか行かなきゃいけないんで、地図を見るのはしようがないんですけど、何とか対策できないものですかね。  以上です。 ○大迫清掃事務所長  現在のところ、カーナビシステムとかの導入はしてございませんで、特に区内、なれたコースということがございますので、そのような仕組みは今のところ設定はしてございません。ただ、動き出してから地図を見たというのは、これは完全な人的なエラーでございますので、そのようなことがないように環境清掃部長訓示を初め、注意喚起を行ってるところでございます。  以上でございます。 ○たぞえ委員  いろんな事故って、人的エラーは本当によくあることなんですけど、それを減らすこと、例えば別に車両につけられるかわからないですけども、オートブレーキっていうんですか、私も運転へたなんで、欲しいなって常々思ってるんですけど、人的エラーをいかに減らすかっていうことで、もうちょっと考えていただきたいんですけど、いかがでしょうか。 ○大迫清掃事務所長  今後の車両導入に関しまして、事故防止については大きな課題であると考えてございますので、清掃車両につきましては、23区統一の基準がございます。その中でも問題提起しながら、検討していきたいと思っております。  以上でございます。 ○宮澤委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(4)事故の発生についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(5)契約報告(2件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  続きまして、(5)契約報告(2件)についての報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、私のほうから契約報告(2件)につきまして、資料に沿って順次御報告申し上げます。  まず、1枚おめくりいただきまして、資料1でございます。  こちら件名が道路維持工事(碑文谷四丁目)、契約金額でございますが、2,999万1,600円でございます。  履行場所は、目黒区碑文谷四丁目8番先から碑文谷三丁目1番先まで、あとほか1カ所ございまして、お手数ですが、1枚おめくりいただけますでしょうか。こちらのほうに案内図が添付してございますけれども、網かけの部分2カ所ございますが、こちらが施工箇所となってございます。  申しわけございません、またもとに戻っていただいてよろしいでしょうか。  続きまして、契約内容でございます。こちら道路舗装工事でございまして、内容は記載のとおりでございます。  5番、契約の相手方でございます。こちら鷹番三丁目にございます株式会社シー・エス・アイ、会社経歴は記載のとおりでございます。  契約年月日につきましては、本年4月18日、工期は同日から7月6日までとなってございます。  続きまして、契約方法でございます。こちらは条件付き一般競争入札による契約でございまして、(2)主な入札参加資格につきましては、まず道路舗装工事に業種の登録があること、あと共同運営による等級がA等級からC等級であること、最後に区内業者の認定を受けていること、このような設定をいたしまして告示をいたしました。その上で申し込みのございました8者を入札参加者といたしまして入札に付したものでございます。  1枚おめくりいただいてよろしいでしょうか。  こちら入札経過でございまして、落札率が97%、辞退4者、無効が1者ございました。なお、辞退理由でございますが、こちらは技術者の配置が困難という理由で2者、あと理由の記載のない者が2者でございました。  済みません、またおめくりいただきまして、続きまして資料2を御説明いたしたいと思います。  資料2、件名、道路維持工事(祐天寺二丁目)、契約金額が2,538万円でございます。  履行場所ですが、目黒区祐天寺二丁目5番先から4番先まで、あとほか1カ所ということで、申しわけございません。こちらも1枚おめくりいただきますと、案内図のほうをおつけしております。こちら網かけの部分2カ所が施工箇所ということでございます。  申しわけございません。またお戻りいただけますでしょうか。  次に、契約内容につきましては道路舗装工事、工事内容及び施工中心延長は資料記載のとおりでございます。  契約の相手方でございますが、こちら東山一丁目にございます株式会社新東工業でございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日でございますが、本年4月19日、工期につきましては、同日から7月2日まででございます。  契約方法でございますが、条件付き一般競争入札による契約でございまして、主な入札参加資格要件、こちらは道路舗装工事の業種登録があること、あとは先ほどと同じ共同運営の等級がA等級からC等級であること、また区内業者の認定を受けていることといたしまして、このような設定をいたしまして、告示をいたしました。その上で申し込みのございました6者を入札参加者といたしまして、入札に付したものでございます。  おめくりいただいてよろしいでしょうか。  こちらは入札経過となってございまして、落札率が98.1%、辞退が3者、無効が1者でございます。  辞退理由につきましては、こちらも技術者の配置が困難というものが1者、理由の記載のないものが2者でございました。  簡単ではございますが、報告は以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(5)契約報告(2件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(6)自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業の結果と今後の措置について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、(6)自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業の結果と今後の措置について、報告を受けます。 ○奥村生活安全課長  それでは、表記の件につきまして、生活安全課から報告させていただきます。  まず、自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業の試行導入につきましては、平成29年10月の企画総務委員会にて実施について報告させていただいたものでございまして、今回は29年度の結果を報告する趣旨でございます。  その前にでございますが、項番1、自動着信拒否装置導入の背景でございます。  平成29年度中は、東京都全体におきまして、特殊詐欺の被害が急増している状況でございまして、目黒区内におきましてもその傾向は如実でございまして、28年の同期比で2倍から3倍近い発生が認められた時期でございました。  そこで、被害防止対策の一層の推進を図るべく、新たな対策として、自動着信拒否装置を導入した次第でございます。台数は50台でございます。自動着信拒否装置でございますが、迷惑電話を何件ブロックしたかという数字が後々数字にあらわれるという効果もございますので、これをもとに目黒区内の迷惑電話っていうのはどんなものかっていうようなことを調査することも含めて事業を実施した次第でございます。  項番2でございます。迷惑電話ブロックサービスの効能ですが、こちらは委員の皆様御承知だと思いますので、簡単に説明させていただきます。  あらかじめ迷惑電話番号リストに掲載された電話番号からの着信に限って呼び出し音が鳴らなくなる仕組みでございます。この迷惑電話番号リストには、警察が詐欺電話と把握しているものが提供されているものでございますので、これをもって特殊詐欺被害防止に高い効果を期待しているものでございます。  項番3、事業結果でございます。  平成29年11月から5カ月間、運用させていただきまして、区内に順次設置していきまして、結果といたしましては、区内に43世帯に設置いたしました。50台用意して、43世帯でございますので、7世帯分余らせてしまいました。こちらにつきましては反省と今後の課題としていきたいと思います。  (2)迷惑電話のブロック状況でございますが、2枚目につけております別紙をごらんいただけますでしょうか。  表の構成といたしまして、上段の表と下段の表がございますが、上段の表が、毎月こちらの運営会社であるトビラシステムズからレポートという形で数が提供されるものでございます。下段につきましては、この表の真ん中、Cの段をさらにクローズアップしたものでございますので、まず上段から説明させていただきます。  私ども迷惑電話ブロックサービスでどれだけブロックしたかというのを、まずCの段に注目しております。11月中につきましては、まだ1カ月丸々稼働しているものがなかったということと、あと設置台数も少ないということで、ちょっと評価からは外させていただいておるんですが、12月から見ますと、目黒区内のトビラフォンは、全国平均に比べて1.3倍から2.5倍、迷惑電話をブロックしている。逆に翻って言いますと、目黒区内につきましては、全国に比べて迷惑電話が2倍ぐらい多いということがわかってまいりました。  右の欄、独立させておりますが、5カ月の累計でございまして、5カ月累計で929件の迷惑電話をブロックした。これを1台当たりの月の平均で見ますと6.15件ということがわかりました。  そして、詐欺防止にもう1点、注目している点がございまして、それが最下段のEの欄でございます。いわゆる番号非通知でかかってくる電話につきまして、非通知電話もブロックしてくれるんですけれども、こちらが吹き出しで書いたとおり、全国平均の8倍から13倍かかってきておりました。右の欄でいいますと、5カ月間で1,058件のブロックで、1台当たりの月平均が7.01でございました。これを合わせますと、月に13件から14件は、言うならば余り好ましくない不審な電話がかかってきているという結果がわかってまいりました。  下段の表でございますが、こちらはCの迷惑電話番号リストと合致した電話番号からのブロックのさらに内訳でございまして、警察から提供された詐欺電話、すなわち間違いない100%リアルな詐欺師からの電話でございますけれども、こちらも11月から3月まで5カ月間で全部で57件ブロックしております。頻度としましては、月に0.38でございます。全国平均が0.2程度でございますので、やはり目黒区においては詐欺の電話も2倍ぐらいの頻度でかかってきているんだよということがわかってまいりました。  かがみの1枚にお戻りください。  この機器を設置した御家庭からの反響でございますけれども、おおむね好意的な御意見をいただいております。  迷惑電話を自動的にブロックしているので、安心できるとか、あと2番目の丸が一番うれしかったんですが、以前より注意して電話に出るというインセンティブにもなっているとか、あるいは着信履歴を見ると、迷惑電話をブロックしていることがわかりますので、以前はこんなにも迷惑電話がかかってきてたんだねということで驚きましたというような御意見をいただいておるところでございます。  他方、否定的な御意見もございます。こちらはこの機材、単年度事業でやっているうちは、ただで行えるんですけれども、年度を超えると、ランニングコストにつきましては、モニターさんの御負担っていうスキームでやらせていただいておるんですが、具体的に言うと月400円がかかるようになります。この月400円がかかるようであれば、次年度の継続はしないという御意見もありました。  29年度事業を終えまして、30年度にこのサービスの継続を申し出た方は、43世帯中の34世帯で、継続率は79.1%でございます。ランニングコストを自己負担していただいても、なおこのサービスを受けたいと思っていただける率が約8割ということで、なかなか高い数字かなと評価しております。  項番4、今後の措置でございますけれども、平成30年度の当初予算におきましても、本装置50台の予算をお認めいただいております。引き続き、目黒警察署・碑文谷警察署と連携いたしまして、本装置の普及を図り、被害防止対策を推進するとともに、引き続き、今回29年度の結果っていうのが出ましたけれども、この結果をあらゆる機会を通じて広報いたしまして、迷惑電話の実態、目黒区は余りいい状態ではないんだよっていうことを広報いたしまして、被害防止広報に努めてまいりたいと思います。  簡単ですが、説明を終わります。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  昨年の補正対応から実証実験みたいな形でやって、この成果が出た、結果が出たわけでございます。明らかにデータで出たのは、目黒区はほかの区に比べて狙われていると。詐欺師もそうですし、いろんな営業の電話、いろんな部分で電話に出ないことが一番の予防策であるという振り込め詐欺に関しての警視庁の見解を、まさにここで表示する形になったわけです。  今回これから30年度においては50台追加導入するということで、またこれを予防していこうということですが、今、課長がおっしゃったとおり、この内容をうまく広報していただいて、狙われているんだということと、出ないことが大事なんだという予防の方法もあるんだということをしっかりお話をしていただきたいと思います。  実証実験も含めて、実証実験って言うか、補正対応の導入も含めて、今度の50台もそうですが、今、目黒区の生活安全課のほうに直接、特に被害に遭われてない方も、予防のために申し込みをしたいんだと来たときに、これをつけることができるようになっているんでしょうか。私たちの認識では、碑文谷・目黒両警察署の被害に遭われた方、また相談を受けた方を中心に、あっせんという言葉がいいかどうかわかりませんが、導入を図っていたと私は認識しています。今後は、そういうことじゃなくて、公告の結果、うちにもつけたいんだと普通にこれを区にお申し出いただいた方もつけられる状況にあるのかどうか、この点をお尋ねしたいと思います。  2点目は、当然お金がかかっていく部分があるということです。平成30年に今度50台導入しますが、初めて新規にお使いになった方は、30年度から使いたいという方は、1年間はモニターとしての登録をすることによって、初めて使う方は無料で使えて、2年目からは400円のランニングコストがかかるということでよろしいんでしょうか。2点お尋ねしたいと思います。 ○奥村生活安全課長  2点の質問にお答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、当初は警察で詐欺の被害に遭った人、あるいは遭いそうになった人に対してアプローチをかけていただくという考えでおりましたけれども、これですと案外50台がさばけなかったというところでございまして、途中から区に「うちにもつけたいんですけれども」っていう形でオファーをいただいた方につきましては、区の生活安全課から管轄の警察署にお願いといいますか、連携して、一緒に取りつけに行くというスタイルに改めたところでございます。ですので、区に「これつけたいんですけど」という御要望の方につきましては、生活安全課に来ていただければ、取りつけられるようになってございます。30年度につきましても、その運用は継続いたします。  2点目の質問でございますけれども、平成29年度は11月から始めて、維持費の予算で見ているところが5カ月分でございましたが、平成30年度の50台につきましては、来月6月から翌年3月までの10カ月間をランニングコストの分を予算で措置してございますので、委員御指摘のとおり、6月につけた方というのは、10カ月間丸々維持費は予算のほうで見させていただくことになります。  以上です。 ○宮澤委員長  おのせ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○西村委員  区内の43世帯に設置とありますが、表で見ると15台が11月から始まって、3月でも39台という月次の稼働台数となっていまして、こちらの差について御説明をお願いします。  それから、警察から提供された電話のブロック件数も結構上がってるということで、すばらしい結果だなと思ってるんですけれども、これを抜けてと言いますか、これ以外で結局ブロックできなかった詐欺電話や迷惑電話っていうのがあるかどうかという情報があれば教えてください。  それと、平成30年度、これは周知というのは行われているのか、もし今何台か追加の導入で始めている家庭があるんでしたら、今、何台のところなのか教えてください。  以上です。 ○奥村生活安全課長  まず、43世帯と表にある39という数、3月においても39でございますが、こちらは残念なことなんですけれども、設置しても、みずから取り外してしまった御家庭が4世帯ございます。  この39という数の数え方でございますけれども、迷惑電話番号リストが自動的に電話線を通じて御家庭に設置の端末に更新をかけるんですけれども、1カ月間のうち1回でも更新したものというカウントの仕方でございます。ですので、43世帯取りつけたんですが、4世帯が何らかの理由で外してしまっていたという結果でございます。済みません、こちらのほうにつきましては、個別にちゃんとつけてくださいという形で対応させていただいております。  2点目でございます。この機器をすり抜けて、なおかかってきた詐欺電話につきましては、こちらは全てのモニターさんにトビラシステムズからアンケートという形で聴取しておるんですが、そのアンケート上におきましては、未把握の迷惑電話というものは、まだ依然としてあるんですけれども、詐欺電話につきましては、おかげさまで報告はございませんでした。ただし、これに安堵することなく、犯人グループも新たな電話を仕入れては、取っかえ引っかえでやっておると思いますので、これをつけたから100%安心だっていうことではなくて、引き続き警戒心を持って電話に出ていただくという広報に努めてまいります。  3点目でございます。平成30年でございますが、今ちょうど契約しているところでございまして、来週中に50台が納入される予定でございます。ですので、現行は43世帯のうち、平成30年度においてもサービスの継続を希望した34世帯、現行は34世帯がサービスを受けているということになります。6月からまた順次30年度分の設置を開始していきたいと考えております。  以上です。 ○西村委員  4台が設置をとめてしまったんだか、最初からつないでなかったのかわからないんですけれども、こちらに関しては、なぜですかというような調査をこれからされるのか、もうしているのかというところと、継続の月額400円というのは、稼働の数に入らなければ、金額はかかってこないものなのでしょうか。また、機器自体というのは、その場合回収されていくものなのか、そのまま置きっ放しなのでしょうか、お願いします。
    ○奥村生活安全課長  まず、なぜ外したかにつきましては、既に私自身が電話で聴取しております。まず、余りよろしくないんですけども、息子さんが心配して、取りつけてくれというオファーで取りつけに行ったんですけれども、取りつけた先の高齢の方が余り好ましく思ってくれてなかったというものが1件ございました。  あと、もう1ケースでございますが、息子さんが海外に赴任することになりまして。海外からの電話がブロックはしません、ただし、赤ランプで警告するようになります、海外からの電話につきましてはですね。それが煩わしいということで外してしまったというケースが1件ございました。  ほかの2件につきましては、理由は不明でございます。  それから、サービスをやめた場合でございますが、この機器、いわゆるリースで運用してございます。区の買い取りではございませんので、回収する必要はございません。ですので、回収するとすれば、トビラシステムズでやるんですけれども、トビラシステムズとしては、回収する必要はなしということで回答いただいております。  例えばの話、今年度50台を全部つけて、在庫がなくなっちゃった。ですけれども、さらに応募者があったというような場合は、要らないという方につきましては、こちらのほうで取りに行って、再利用するということはあり得ると考えております。  それから、1点、忘れておりましたが、広報の仕方でございますけれども、まず私どもで行っている町会さん相手の防犯広報ですとか、あとは警察のほうで行っている防犯講話等々で、こちらの数につきましては、フルオープン情報として取り扱っております。どんどん出してくれという形で警察のほうにも言っております。  あと、区報でございますが、6月25日号におきまして、1面で特殊詐欺の特集を組んでいただけることになっておりますので、こちらでトビラフォンを主役に据えたような形で区報の構成を考えておりまして、当然こちらの29年度の実績につきましても、区報でお示ししていく予定でございます。  以上です。 ○宮澤委員長  西村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鴨志田委員  特殊詐欺事件が減らないということで、警察のトップが今後の、これまでの対応ではだめだと、見直さなければいけないというようなことを発言されていましたけれども、どのような変化があったのか、1点お伺いします。 ○奥村生活安全課長  委員御指摘のとおりでございまして、特殊詐欺対策につきましては、今までもさんざん一生懸命やってきた、警察のほうでも一生懸命やってきたんですけれども、一向に減る気配がございません。  そこで、対策につきまして、大幅に方向転換、対策っていうのが防止と検挙でございますけれども、検挙は引き続き一生懸命やっていただくとして、対策の面で大幅にやり方のかじを切ったっていうのは、要は手口が多様化しております。例えばの話ですが、オレオレ詐欺でしたら、昔は俺、息子、あるいは孫がやっておったんですけれども、今でいうオレオレ詐欺は、デパートの職員ですとか、警察官ですとか、弁護士とか、銀行員というような形に変わってきてますし、昔は振り込め詐欺と言われてるとおり、特定の口座にお金を振り込ませる対応でございましたが、今では、現金を取りに来る、あるいはキャッシュカードをだまし取りに行くというような手口に変わってきております。この手口の進歩が、褒めちゃいけないんですけれども、日進月歩でございまして、そういう情勢にありますので、なかなか被害もおさまらない状況です。  そこで、対策でかじを切った点でございますが、今まではこんな被害が出たよ、こういうことに気をつけてねっていう広報をしておりました。銀行員を語る手口が出てきましたよとか、警察官を語る手口で出てきましたというような広報をやっておったんですけれども、それじゃ追いつかないねということで、さらに防犯広報のやり方を一歩も二歩も進めて、電話に出ないでくれということを、対策の3本柱っていうのがあるんですけれども、3本柱のうちの1つが、犯人からの電話に出ないための対策っていうのを銘打っております。犯人からの電話に出ないための対策で一番効果的であろうというのが、私としてはトビラフォンだと思っております。  蛇足ながら、3本柱の2点目は、無人ATM対策でございます。還付金詐欺の関係です。無人ATMに携帯電話で誘導されて操作を誘導されるっていうものです。3点目でございますが、電子マネー対策っていうものでございます。現金じゃなくて、今はAmazonのギフトカードですとか、あるいは仮想通貨を決済の手段とするような対応の手口もあらわれてきております。参考でございます。  以上です。 ○鴨志田委員  説明をありがとうございました。目黒区も件数は減ったんですけど、被害額が大きいところがあって、全体的に被害がなかなか減らないということなんですけれども、それに関してブロックサービスのほうを強化して、広報するということなんですけども、区報で広報しても、見る方は一部ですし、高齢者の中でなかなか区報を見ないとか、見てもなかなか電話して設置までいかないっていうケースもあると思うので、お子さんへもアピールするような仕方っていうことも、お子さんが親に対してつけたらどうですかっていう、こういうアピールの仕方も必要なんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょう。 ○奥村生活安全課長  委員御指摘のとおりでございます。高齢層に直接アプローチできれば一番いいんでございますが、何せ防犯、あるいは警察、区と余りチャンネルを有してない方っていうのもいらっしゃるのも事実でございます。こちらにいかに切り込んでいくかっていう面では、お子さん層、お孫さん層へのアピールも当然必要と思っております。今後どんなことができるか検討してまいります。  以上です。 ○宮澤委員長  鴨志田委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ委員  1点だけ、済みません、トビラフォンって家電につけるものだと思うんですけれども、携帯電話で詐欺にひっかかる案件とかっていうのはあるんでしょうか。  以上です。 ○奥村生活安全課長  携帯電話にかかってくるっていう手口もないことはございませんが、現下の特殊詐欺の発生状況を見ておりますと、ほぼ家電でございます。なお、でございますが、トビラシステムズの営業マンじゃありませんけれども、携帯電話用にトビラフォンアプリというのが既にございますので、もし心配でしたら、導入をお勧めいたします。  以上です。 ○宮澤委員長  たぞえ委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(6)自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業の結果と今後の措置について、終わります。  時間ですが、引き続き委員会の報告を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(7)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  (7)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施についての報告を受けます。 ○奥村生活安全課長  それでは、平成30年度における全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施について報告させていただきます。  まず、1、システムの概要でございますが、こちらは既に何度も委員会報告させていただいておりますとおり、Jアラートの訓練でございます。具体的には弾道ミサイル情報、あるいは津波、緊急地震速報等々で、対処に時間的余裕がない事態に関する情報を、防災行政無線を使って区民に周知するというシステムでございます。  項番2、訓練の概要でございますが、平成30年度におきましては、Jアラートの全国一斉情報伝達訓練を年4回実施するっていう形で総務省消防庁国民保護室から通知があった次第でございます。従前は年に2回でございましたので、4回にふえるという変更でございます。ただし、訓練の内容は、変更はございません。  平成30年度におきましては、第1回目が今月5月16日水曜日、第2回目が8月29日、第3回が11月21日、第4回が平成31年2月20日の4回でございます。  (2)、(3)、(4)につきましては、訓練の内容は従前のとおりでございます。弾道ミサイルを想定いたしまして、「これはJアラートのテストです」というような形で防災行政無線から広報する予定でございます。  今回なぜ4回にふえたかという点でございますが、去年、おととしの訓練でシステムに異常が見られた自治体もございまして、当然改修いたしますが、システムを改修しても、本番想定で実際にうまく起動するかどうかの確認っていうのが、この訓練でしかできないっていうことでございますので、この確認のスピードを上げるために今回平成30年度につきましては年に4回実施するに至ったと伺っております。  3番、本年5月16日に第1回目の試験が行われますけれども、こちらは区民への周知は5月2日に町会・自治会長、住区住民会議の会長等々に既に通知を発出しておるところでございまして、あわせて5月5日のめぐろ区報、あと区のホームページ、メールマガジン等々で周知を図っているところでございます。  項番4のその他でございますが、Jアラートの訓練の報告につきましては、その都度、企画総務委員会に報告案件として掲載させていただいたんですけれども、2回目以降につきましては、企画総務委員会に情報提供という扱いにさせていただいて、情報提供するとともに、区報、ホームページ等々で周知を図るようにしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○宮澤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(7)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送の実施についてを終わります。  以上で、報告事項の7件を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)林試の森公園周辺国有地等の状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、情報提供(1)林試の森公園周辺国有地等の状況について、情報提供を受けます。 ○中野政策企画課長  それでは、私のほうから林試の森公園周辺国有地等の状況について、情報提供させていただきます。  品川区内におけます林試の森公園周辺の状況についてでございますが、概要といたしまして、東京都におきまして、林試の森公園の1人当たりの避難有効面積が狭い、この点から、かねてから課題となっていた中で、国有地等を活用して、公園区域を拡充するため、品川区の意向も受けながら、一体的に国有地の取得に向けて、調整を進めているという内容でございます。  本日御用意させていただきました資料ですが、本年1月23日に品川区において議会報告された際の資料でございます。  資料の図で位置関係について若干御説明させていただきますが、緑色で表示されております部分、こちらが現状の林試の森公園になります。  その下側、方角で言いますと公園の南側になりますが、小山台住宅跡地というふうに記載されている部分が財務省官舎というふうになっておりまして、現在、閉鎖管理をされてございます。この区域が主に東京都が公園拡充を想定している部分でございます。  そして、公園の左手、西側部分の区取得要望部分というふうに表記された部分、こちらが品川区が手を挙げている土地でございまして、国有地、都有地から成りまして、広さは5,000平米強になります。  現時点におきましては、こちらの資料の項番2の(3)品川区が活用案として想定している具体的施設に関しましては、品川区の庁内のほうで検討中ということで、いずれも未確定の状況でございます。  今回の取得の調整がされている区域につきましては、先ほど申し上げましたように、全て品川区内で、図の左上、公園北西側に関しましては、不動住区エリアで目黒本町一丁目及び下目黒六丁目が隣接しております。図の下の部分、公園南側に関しましては、月光原住区エリアで目黒本町三丁目が隣接しているという状況でございます。  東京都等に対しましては、適時、適切な情報提供を要請してございまして、動きがあった場合には、改めて議会に対して情報提供させていただく予定でございます。  なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会のほうにも情報提供させていただくことといたしております。  以上でございます。 ○宮澤委員長  情報提供の説明が終わりまして、何かございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮澤委員長  ないようですので、(1)林試の森公園周辺国有地等の状況についての情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――宮澤委員長  次に、その他に移ります。  その他は、次回の委員会開催についてですけども、次回の委員会の開催につきましては、委員会自体が来期の体制で行うこととされます。それで、次に次期の正副委員長との事務引き継ぎを行う予定でございますので、それが決定した後という形で調整させていただきたいと思います。今のところは、そのような形で次回の委員会の開催については申し述べさせていただきます。  それでは、ちょっと時間も過ぎてますので、簡単に正副委員長から御挨拶させていただきます。  任期中、大変皆様方の活発な質疑、そして答弁を伺いまして、企画総務委員会の委員長を務めさせていただきました。本当に区の根幹になる、きょうも基本構想基本計画の話もありました。根幹になる委員会だったなということで、区の全体のかじ取りをしていく上でのすばらしい委員、そして理事者の方々の答弁をしっかり学ばせていただいて、また区政に邁進していきたいと思いますので、1年間、本当にありがとうございました。 (拍手) ○関副委員長  1年間、本当にお世話になりましてありがとうございました。皆さんの闊達な御意見、また要望など伺わせていただきました。ことし、今年度は実施計画と3計画の見直しを行った時期で、大変重たい委員会運営だったと思います。そうした中でも皆さんがしっかりと勉強されて、意見させていただいたことは、これからの目黒にとって非常に重要なことだというふうに思っております。こうした機会を通じて、これからも一生懸命区政に邁進していきたいと思っておりますので、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当に1年間ありがとうございました。 (拍手) ○宮澤委員長  ありがとうございました。  それでは、本日の企画総務委員会、これにて閉会いたします。お疲れさまでした。...