港区議会 2021-07-09 令和3年7月9日建設常任委員会-07月09日
これら歩道と一体となり、安全で快適なゆとりのある歩行者空間を形成します。 次に、東街区及び西街区の区域境界に沿って、歩行者通路1号、2号をそれぞれ整備します。これは、赤坂通りから区域南側への歩行者動線を強化し、周辺市街地の回遊性の向上を図ります。 次に、項番4、施設建築物の概要でございます。区域面積は、地図の赤色の一点鎖線で囲んだ約1.7ヘクタールです。
これら歩道と一体となり、安全で快適なゆとりのある歩行者空間を形成します。 次に、東街区及び西街区の区域境界に沿って、歩行者通路1号、2号をそれぞれ整備します。これは、赤坂通りから区域南側への歩行者動線を強化し、周辺市街地の回遊性の向上を図ります。 次に、項番4、施設建築物の概要でございます。区域面積は、地図の赤色の一点鎖線で囲んだ約1.7ヘクタールです。
次に、議案第四十一号「物品の購入について」でありますが、本案は、避難所の感染症対策のためのテント等の購入のため、テント四百十張及びベッド四百十台を購入するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
(「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) なければ、本発案につきましては、今期継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(杉本とよひろ君) それでは、今期継続と決定いたしました。
(「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、そのように進めさせていただきます。 なお、審議事項(2)から(4)までの請願について、請願者より追加資料の提出がありました。皆様にお配りしておりますので御確認ください。
2者が入札の申込みをし、うち1者を落札者としております。 1枚おめくりいただきまして、議案第38号の電気設備工事に係る入札経過調書になります。本件は、令和3年5月17日、制限を付した一般競争入札及び特別簡易型総合評価方式により落札決定したものでございます。8者が入札の申込みをし、うち1者を落札者としております。
保育園や小学校など、子ども関連の施設で陽性者が出た場合、港区では、濃厚接触者ゼロでも、みなと保健所が必要と思う人たちに対しては接触者として指定をして、PCR検査を行っています。その場合、保健所でPCR検査を受けなくても、かかりつけ医などに頼んだ場合、全額公費負担されると伺っています。保健所から接触者に指定されなかったとしても、同じ施設に通っている子どもたちの保護者は皆不安に感じます。
おととしの台風十五号と十九号の発生による避難所開設の経験を踏まえ、港区は様々な取組をしてきました。さらに、昨年からは感染防止対策を最優先に、避難者のプライバシー確保と安心をどう実現していくかという課題にも取り組んでいただいていると思います。それらの課題に向けた物資の提供は各種連携協定によって締結され、避難者に寄り添う避難所が実現しつつあります。
高齢者等情報バリアフリーについての補足説明をいたします。区では、明日6月5日から地区ごとに、高齢者施設1か所及び台場区民センターの計6か所で週3日ずつ、高齢者のデジタル活用を支援するために、高齢者デジタル活用支援員を配置し、ワクチン接種の予約をはじめ、行政手続のオンライン申請や日常生活で利用するアプリの操作方法の助言や相談を行ってまいります。
本案は、国の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業者等の人員設備及び運営に関する基準等の一部改正を踏まえ、電磁的記録等に係る規定を整備するものです。内容。(1)指定障害児通所支援事業者等が書面で行うこととしている諸記録の作成・保存等について、書面に代えて電磁的記録により行うことができることとします。
(1)障害がある職員の活躍を推進する体制整備といたしまして、まずアのところですけれども、障害者雇用推進者に人事課長を選任するということで、この障害者雇用に関してのいろいろな環境整備とか取組の責任者ということになります。 イでございますが、職員ジョブアドバイザーと言いまして、法律上は障害者職業生活相談員と申し上げていますが、なじみやすい名前ということで、呼称をジョブアドバイザーとしております。
プラザ指定管理者の公募について (2) 芝地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について (3) 麻布地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について (4) 赤坂地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について (5) 港区立特別養護老人ホーム等の指定管理者の公募について (6) 港区立高輪子ども中高生プラザ指定管理者の公募について (7) 高輪地区港区立いきいきプラザ指定管理者
災害関連死を減らし、スフィア基準も踏まえた快適な避難所となるよう、避難者のストレスを軽減した備蓄を充実させていくべきではないでしょうか。 さらに、港区において、コロナ禍を想定した避難所における感染症対策マニュアルを作成したとのことですが、より多くの方々に実地訓練や知識の習得に努めていただく必要があるのではないでしょうか。区長の見解をお聞かせください。
第十九条の二第一号中「第三百十四条の二第二項に規定する金額」を「第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第三号において「世帯主等」という。)
あともう一点、電柱はそんなこともあって、見ていると嫌な思いをしていたのですけれども、最近実はそれだけではなくて、荒川区などが電柱に、荒川があふれたときの避難誘導の掲示などを、民間事業者とタイアップして、電柱に広域避難場所はこちらですよみたいな矢印で示していると聞きました。
次に、今国会では災害対策基本法改正案が議論されており、話題の一つに避難行動要支援者の個別支援計画の策定を、自治体の努力義務化するとの内容が含まれております。高齢者・障害者等の災害時の避難計画を作成する個別支援計画の制度が始まったのは2005年。
続いてレベル3は、これまで避難準備・高齢者等避難開始でしたが、名称が長く高齢者等に避難を求める情報であることが伝わりにくかったことから、このたび高齢者等避難に変更することとされております。 今回の見直しは、こうした災害発生の危険性に応じ住民がとるべき行動を分かりやすく伝えることが目的とされております。
傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(清家あい君) それでは、そのようにさせていただきます。 審議事項(1)「請願2第11号 2030年CO2削減目標引き上げに関する請願」につきましては、請願者から議長宛てに請願書取下願が提出されましたので、お手元に写しを配付いたしました。
ですが、現行で「責任者の設置その他の必要な体制の整備を行う」と書いているのを、改正案では「必要な体制の整備」となっています。これは改正案においては具体的にどのような体制を事業者は整えればいいのか。どういったイメージで事業者としては取り組めばいいのか、概略を教えていただければと思います。
すなわち、「避難所において被災者に供給できない物資や情報についての状況を早期に把握すること」、「避難所での滞在ができない避難者に対しても必要な物資の供給を行うこと」、それに「在宅避難する要配慮者への安否確認、物資提供、医療・福祉等の支援との連携が図られるよう、平常時から自主防災組織や地区代表者等と連携体制を構築しておくこと」です。
次に、高齢者のオンライン介護予防事業についてのお尋ねです。 区は、高齢者の介護予防に積極的に取り組んでおり、コロナ禍でもより多くの区民が介護予防に取り組むことができるよう、パソコンなどを利用できる高齢者を対象に、新たにオンラインによる事業を実施してまいります。