豊島区議会 2018-07-03 平成30年総務委員会( 7月 3日)
○山口菊子委員 私なんかは、そもそも夫婦別姓の民法改正をもう本当に長い間、みんなで一生懸命活動してきて、もう実現できないという状況があって、そういう意味では、すごくその根拠となるのが、やはり家族のあり方とか戸籍とか、そういうものが一番だと思うのね。
○山口菊子委員 私なんかは、そもそも夫婦別姓の民法改正をもう本当に長い間、みんなで一生懸命活動してきて、もう実現できないという状況があって、そういう意味では、すごくその根拠となるのが、やはり家族のあり方とか戸籍とか、そういうものが一番だと思うのね。
そういういろんな形で非婚シングルマザーというのは現実にいるわけで、もちろんこういう大都会ですからいろんなパターンがあって、夫婦別姓を望んで、あえて事実婚にして籍を入れないで、だから、そういう意味では、ある意味では寡婦ではなく、ちゃんと子どもにとってのパパ、お父さんもお母さんもそれぞれそろっているという場合もありますから、一概に見ただけでみなし寡婦というカウントはできない部分もあろうかと思って、そういうところの
○本橋弘隆委員 1点だけ、夫婦別姓といいますか、選択的夫婦別姓のことなんですけども、 レジュメのぺら1枚物の1、第3次プラン策定について(背景)、そして3番目の黒ぽちのところに、国の第3次男女共同参画基本計画(平成22年策定)への対応とあるんです。
│ │ 第3次男女共同参画基本計画の答申「夫婦別姓の民法改正」などの見直しと、再 │ │ 度の意見公募の実施を求める意見書について河原議員、尖閣諸島沖における中国漁 │ │ 船衝突事件に関する意見書について小林(ひ)議員、竹下議員が討論を行う。
議員提出議案第17号、第3次男女共同参画基本計画の答申「夫婦別姓の民法改正」などの見直しと、再度の意見公募の実施を求める意見書について、提案者を代表し、ご説明申し上げます。 現在、内閣府では選択的夫婦別姓導入のための民法改正を盛り込んだ第3次男女共同参画基本計画を策定中でありますが、夫婦別姓の民法改正については反対の声が大多数を占めているところであります。
2つ目の夫婦同姓は個人のアイデンティティを侵害するの主張についてはどのように理解すればよいのでしょうか。これは要するに姓は個人のものだとして、ファミリーネームを認めない主張であり、全く個人的なわがままな過激な個人主義といえるのであります。そもそも夫婦別姓には本格的夫婦別姓と、選択的夫婦別姓との2種類がありますが、そこで問題となるのは後者の選択的夫婦別姓だからなのであります。
夫婦別姓導入は、選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きをします。それゆえ、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対します。よって、豊島区議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書を提出していただきたく陳情いたします。 以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長 それでは、理事者から説明がございます。
22陳情第15号、選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情、同第16号、人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情、同第21号、新区庁舎建設は区民の合意が得られるまで中止を求める陳情、同第22号、区民の意見を十分反映した新庁舎建設を求める陳情、同第23号、区民合意なしの新庁舎建設に反対の陳情、同第24号、区民の納得と合意のない新庁舎建設計画を強行しないことを求める陳情
○垣内信行委員 それと「双方が40歳未満の夫婦である」と書いてあるでしょう。意味はわかるんですけれども、夫婦別姓で同棲しているというか、結婚していても夫婦別姓の場合は、これはどうなんですか。 ○坪内住宅課長 いわゆる内縁関係と申しますか、それでも結構でございます。そのように考えてございます。つまり婚姻を前提に姓が違うということでございます。