目黒区議会 2021-03-01 令和 3年企画総務委員会( 3月 1日)
そうした観点から申しますと、目黒区は比較的、税収が高いほうの区になるかなというところがございまして、かつ、特別区税の中でも臨時的な税収増などがございますと、まさに過去にそうした事例もございましたが、例えば株ですとか、土地ですとか、そうした臨時的な収入などが入りますと、財調交付金の仕組みとして、過去3年分の収入の平均というようなことが基準財政収入額の算定になるというような仕組みになってございます関係で
そうした観点から申しますと、目黒区は比較的、税収が高いほうの区になるかなというところがございまして、かつ、特別区税の中でも臨時的な税収増などがございますと、まさに過去にそうした事例もございましたが、例えば株ですとか、土地ですとか、そうした臨時的な収入などが入りますと、財調交付金の仕組みとして、過去3年分の収入の平均というようなことが基準財政収入額の算定になるというような仕組みになってございます関係で
1点目でございますが、原告らの土地に隣接する区道の幅員が10メートルであることを前提とする行政指導は違法であり、これに従う義務がないこと、2点目でございますが、本件区道の境界のうち原告らの土地との筆界付近の境界は、筆界とは法務局に備えてあります地図、公図でございますが、この線のことでございます。
これで今日は終わりにしますけれども、例えば港区で南青山の土地に児童相談所を設置しようと2017年に表明をしました。目黒区はまだ土地の確保もしていません。港区が2017年にその表明をしてから、18、19、去年の夏ですから3年かかっているんですね。いわゆる反対運動が起こって、去年の夏着工しているんですよ。3年かかって着工しているんですよ。
まず1点目は、原告らの土地に隣接する区道の幅員が10メートルであることを前提とする行政指導は違法であり、これに従う公的義務はないこと。 2点目は、本件区道の境界のうち、原告らの土地との筆界付近の境界は、昭和59年の供用開始決定により変更されていないこと。 これら2点の確認を求めるというものでございます。
めぐろ区民キャンパスにおいては、施設利用者へ飲食を提供するために、施設内レストランの運営を民間事業者に行わせ、店舗の土地・建物については行政財産であるめぐろ区民キャンパス内の店舗スペースの使用を年度ごとに許可し、その使用料の納付を受けております。
(10)の財産収入は1億7,600万円余の増でございまして、高齢者福祉施設等賃貸料、これは第四中学校跡地の賃貸料でございまして、これが土地賃貸料の変更による増となることなどによるものでございます。 (11)の寄附金は、寄附の実績により1億円余の増でございます。
次に、2の予備調査の概要でございますが、第2段落にありますとおり、土壌汚染対策法及び都の環境確保条例では、一定規模以上の土地の改変等を行う場合には、土壌汚染を調査するという義務が発生いたします。
今回でございますが、目黒区、東京都及び隣接マンション所有者、この3者で一括契約をするものでございまして、(1)のとおり、区は、都に対して、児童遊園の一部である、こちら案内図の①の土地を譲渡いたします。 都は、(2)のとおり、隣接マンション所有者の土地②、網かけの部分でございますが、こちらを購入し、区に譲渡をするものでございます。
そこで、三者は土地契約に向けた協議を重ね、このたび土地交換契約等が行われたものでございます。 2番の児童遊園の概要につきましては、記載のとおりで、昭和55年7月から供用開始をしました。敷地面積が629平方メートルの児童遊園になります。 3番の契約の概要でございますけれども、(1)といたしまして土地交換契約。こちらについては、児童遊園用地とマンションの敷地の交換でございます。
それと、高度地区も絶対高さの問題をここでクリアしていかなければ、今の範囲の中でしか物が動きませんから、土地の交換とか、いろいろなことを考えて、絶対高さを考えていかなきゃいけない。開発行為、地区計画も考えていかなきゃいけない。
小規模住宅用の土地に対する都市計画税の軽減措置につきましては、23区全体で金額で約335億、令和2年度分でございます。件数では約170万件というように言われております。 次に、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の軽減措置の規模感でございますが、固定資産税については約204億、件数21万件、都市計画税については約44億、21万件、こういった規模感でございます。
例えば守屋図書館の後ろのあの土地の活用をどうするかというときに、様々な所管から要望を取ったと思うんです。そうしたことは、この跡地については行わなかったのかどうか。 多分、保育園だけじゃなくて、相当、区の課題として様々な施設整備というか、あると思うんです。
増やしていかなければ、児童相談所も目黒区において、土地だけの問題じゃなくて、人もいなければ設置できないということだと思うんです。
東京都から土地を無償で借りておりまして、収益事業を行うことが認められないという見解もいただいておりますとのことでした。 このことに関して、2問伺います。 1問目、東京都に確認を取りました。 その結果、表のとおり、大田区、豊島区、北区、練馬区、足立区、葛飾区において、清掃工場の還元施設として東京都から土地を無償で貸与された施設で利用料を徴収している例が存在しました。
お尋ねのクラフトヴィレッジ西小山は、個別利用区において、UR都市機構が共同化建物に先行して地域のにぎわいや交流の場として整備することとしていた施設で、事業者である株式会社ピーエイに土地を貸し付け、このたびオープンしたものでございます。今回のオープニングイベントでは、御指摘のとおり、ライブ演奏も行われ、音に関して3件の苦情があったと聞いております。
もともと、当然、これは国の土地ですので、こちらから再三説明会等でも申し上げてきたのは、最終的に国の土地ですから、区がどのように、こちらとしては、当然、先ほども申し上げましたけども、区として提案をした場合は、提案内容になるべく近づける形でお願いしたいということは申しております。
それに対して、ここの物件だけじゃないんですけど、あと地域のいろんな方に話聞くと、目黒は土地が高いですから、やっぱり不動産業の方って目をつけるところでもあって、オーナーが替わった途端、出ていってくださいというふうに言われてしまったという相談が区民から寄せられることが多いんです。
こちらの滑り台設置に先立って、現地で数回にわたって子どもとお母さん方の意見を聞くなどして、南側のところは斜面地になっているんですけれども、その土地の形状を利用した滑り台が実現しているという経過もございます。
板橋区と新宿区も予定はしているんですが、今の委員の質問にちょっとありましたが、中身には入りませんけれども、人材不足で、土地があっても、予算があってもできないということだと思うんですね。
公開空地も少ない、それから商業地域ももう既に土地がぎっしりというふうな状況だと、ほかの10の区域よりも目黒区は土地の確保が大変なんだろうなというところは、私も承知をしているところです。