青梅市議会 2021-12-02 12月02日-14号
モーターボート競走法では、収益の使途について、「社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と規定されております。モーターボート競走事業会計からの繰入金は、これまでも法に定めた趣旨にのっとり予算に定め、対応しております。
モーターボート競走法では、収益の使途について、「社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。」と規定されております。モーターボート競走事業会計からの繰入金は、これまでも法に定めた趣旨にのっとり予算に定め、対応しております。
次に、都市計画法等の手続に向けた準備についてであります。青梅インターチェンジ北側の土地区画整理事業の実施に当たりましては、市以外にも、都及び地権者組織が都市計画法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律、土地区画整理法、国土利用計画法のほか、東京都環境影響評価条例、東京都における自然の保護と回復に関する条例などの各種手続を同時に進めていくことが必要であります。
大きな3項目めとして、新たな青梅市の公文書管理体制についてを質問します。 本年4月に青梅市公文書管理規則が新たに制定され、また、青梅市文書管理規程が全部改正され「青梅市公文書管理規程」となりました。
現担当部長、課長の赴任前に国から送付された文書であるということですが、市民に大きな影響を与えかねない公文書管理の問題ですので、組織の在り方として、再度このようなことがないようお願いしたいと思います。
次に、第3点目として、新型コロナウイルス対策下における公文書管理規則制定等について質問します。
市の説明責任と公文書の公開義務も明確化され、文書法制課の対応もスマートで的確です。この点は高く評価いたします。職員採用試験も公務員型試験ではなく、一般の就職試験に近い形になり、全国で1次試験の受験も可能になりました。透明性の高い試験と採用を通して、市の将来を担う多様な人材を採用し、育てていってほしいと願います。 さて、全庁的な問題について述べます。
市では平成18年度より順次公の施設で指定管理者制度を導入し、平成31年4月1日現在、52施設で導入されております。指定管理者制度の活用においては施設管理者の意欲と技量が問われるとともに、行政における適切な指導と協力、きめ細かな状況評価が必要不可欠でございます。
こうした状況の中、昨年7月に東京都が都政の透明化、見える化を推進するために、東京都情報公開条例を改正し、開示請求権を何人型に改めるなどの改正を行い、国においても、国会審議の場で公文書の存在やその開示をめぐって議論になるケースが目立ってきており、行政運営の公正性というものが改めて社会的な注目を受ける状況となってきている。
次に、リスク管理についてであります。モーターボート競走事業においては、不特定多数の人が集まる施設としての安全対策上の対応に加え、情報セキュリティ対策、多額の現金の安全な管理などさまざまなリスク管理が必要であります。改めて組織として全体的なリスク管理について取り組まれるよう要望いたします。
指定管理者との調整が肝になるかと思いますが、これはぜひとも検討していただきたいと思います。 続けて、こちらも指定管理者との調整が肝となりますが、中央図書館、総合体育館の二施設についても加えて申し上げます。
◆第22番(結城守夫) 公文書管理制度について2回目の質問をいたします。 公文書管理法第34条には、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とあります。
また、平成23年6月議会においては、同年4月22日に国会に上程された改正情報公開法案に国民の知る権利規定とともに権利濫用禁止規定等が明記されたことを取り上げた上で、当該改正法第29条において、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、情報公開条例の制定その他の必要な施策を実施するよう努めなければならないとの規定を踏まえた上での青梅市情報公開条例の改正と、また、同年4月1日に施行された公文書管理法の趣旨
次に、公文書公開における黒塗りについてであります。 御質問の内容は、東青梅1丁目地内諸事業用地等利活用構想策定支援業務委託に係るプロポーザルにおいて、事業者から提出された企画提案書等に関する公開請求の件であると理解いたします。
自宅などを使って有償で不特定多数の他人を宿泊させる場合は、通常旅館業法に基づく都道府県の許可が必要であり、同法に抵触しないよう、地域住民は2014年まで無償で参加者を受け入れていました。
地方公共団体が行う売買、貸借、請負、その他の契約は、地方自治法の規定により、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、または競り売りの方法により締結されるものとされております。このうち随意契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項に要件が定められております。
次に、文書管理についてでございます。文書管理に関しましては、定期監査等において適正な管理に努めるよう指摘してきましたが、職員への指導、研修に努めており、評価しているところでございます。今後も引き続き文書の適正な管理に努められるようお願いいたします。
施行に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第23 議案第137号 青梅市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第138号 青梅市特定個人情報の保護に関する青梅市個人情報保護条例の特例に関する条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第139号 青梅市職員の退職管理に関する条例 日程第26 議案第140号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
青梅市の情報公開条例は、公文書を、「実施機関において決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう」というふうに定めています。三多摩26市で青梅市だけがこう決めています。三多摩のほかの市では、職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているもの、それら全てを公文書としていて、決裁、供覧前の文書も含めて、全て情報公開の対象にしています。
青梅市観光協会は、平成24年まで12年間にわたり最低賃金法違反の安い賃金で3名の方を雇い、青梅駅前観光案内所の運営を続けてきました。事業所でありながらごみの排出も青梅市のルールに違反していました。公共的団体として疑問を持たざるを得ないと私は受けとめています。 青梅市は、26年度から青梅市観光協会に御岳交流センターの指定管理を特例で競争もないまま任せることにしました。
次に、管理職の人材育成についてお答えいたします。 市の管理職の研修は、独自研修として業務に即したクレーム対応研修等を実施し、さらに通信教育やeラーニングによる行政法や自治体経営等の基礎知識を習得する専門的な研修を受講させております。