世田谷区議会 2023-02-24 令和 5年 2月 企画総務常任委員会−02月24日-01号
議案第 十一 号 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十二 号 職員の高齢者部分休業に関する条例 ・ 議案第 十三 号 世田谷区個人情報保護条例 ・ 議案第 十四 号 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十五 号 世田谷区行政不服審査会及び行政不服審査における費用負担に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十六 号 世田谷区公文書管理条例
議案第 十一 号 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十二 号 職員の高齢者部分休業に関する条例 ・ 議案第 十三 号 世田谷区個人情報保護条例 ・ 議案第 十四 号 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十五 号 世田谷区行政不服審査会及び行政不服審査における費用負担に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第 十六 号 世田谷区公文書管理条例
世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例。改正理由、世田谷区個人情報保護条例の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例。
令和四年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次) ⑩ 令和四年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第三次) ⑪ 世田谷区組織条例の一部を改正する条例 ⑫ 職員の高齢者部分休業に関する条例 ⑬ 世田谷区個人情報保護条例 ⑭ 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部を改正する条例 ⑮ 世田谷区行政不服審査会及び行政不服審査における費用負担に関する条例の一部を改正する条例 ⑯ 世田谷区公文書管理条例
◎三羽 砧総合支所保健福祉センター所長 ケース記録は公文書としての記録の側面があるとともに、ケースワーカーが教育や指導を受ける手段ともなっております。ケースワーカーが行った対応記録について文書で報告を受け、査察指導員と管理職が記録を読み込む中でよく吟味し、確認し、場合によっては訂正や補足の記述を求めることがあります。
高いところの作業や女子トイレの生理用品の処理など、若い世代や女性の管理人もいれば助かるという御意見もいただきました。また、業務の手引や講習会の機会があるとよいとの要望もございました。年に一度ぐらい管理人講習を行えば、サービスの均質化が図れますし、ふだん一人で業務に就いている管理人同士の交流ができ、地域行政の充実につながるのではないかと思われますが、区の見解を問います。
次に、議案第九十四号「世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例」について申し上げます。 本件は、区政に関する重要事項が記載された公文書を重要公文書とし、その保存期間が満了したものを特定重要公文書として永久に保存するとともに、特定重要公文書を一般の利用に供する制度を設けるため提案されたものであります。
好永 耕 職員厚生課長 増井賢一 財務部 部長 工藤郁淳 経理課長 阿部辰男 施設営繕担当部 施設営繕第一課長 小野道寛 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第九十三号 令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第五次) ・ 議案第九十四号 世田谷区公文書管理条例
渡邉謙吉 総務課長 後藤英一 ──────────────────── 議事日程(令和三年十二月一日(水)午前十時開議) 第 一 一般質問 第 二 議案第九十三号 令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第五次) 第 三 議案第九十四号 世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例 第 四 議案第九十五号 世田谷区情報公開条例の一部を改正する条例 第 五 議案第九十六号
次に、世田谷区公文書管理条例の改正についてです。 これまで、公文書管理委員会における議論を経て、公文書管理条例の改正素案に対する区民意見募集の結果を踏まえ、公文書のうち、将来にわたって残していくべき重要な公文書を永久保存するとともに、それを広く利用していただくことができる仕組みに対する規定をこの条例に追加するために検討を行ってまいりました。
総務部、世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例。改正理由、重要公文書の保存及び利用に関する規定の追加に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区情報公開条例の一部を改正する条例。改正理由、①開示請求における理由の明示の必要性の見直しに伴う一部改正、②世田谷区公文書管理条例の一部改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、②世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎末竹 区政情報課長 私からは、世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 資料を御覧ください。1改正趣旨等でございます。
さて、東京都から移管されて二十三区内でも先駆けて開所しました世田谷区の児童相談所なんですが、もともとは平成二十八年の児童福祉法の改正によって、区としても戦後から続いた児童福祉法の在り方を大きく前進させるという挑戦でもあったということでスタートいたしましたけれども、開所から一年半がたちました。
世田谷区から国に課題提起してきた社会的検査の手法として、コスト低減と複数の検体を一度に検査する時間の節約効果が期待できる検体プール検査法の導入につきましては、本年一月二十二日の国通知により、従来までのPCR検査同様、行政検査の対象とすることや、精度管理等に関する指針などが示されたところです。区では、四月十九日より行政検査として実施している定期検査において導入しています。
公文書管理条例につきまして、重要公文書の取扱いに関する規定を設けるため、今年度条例改正を行う予定でございます。また、区報や区のホームページなどを通じまして、広く区民に対して公文書管理制度、情報公開制度及び個人情報保護制度の周知を図ってまいります。 ちょっと飛びますが、続きまして、四一ページを御覧ください。障害者雇用の推進でございます。
職員関連では、公文書管理の専門的知識を有するアーキビストの登用に対する見解が問われるとともに、多角的な視野を持ち、区政の幅広い分野に精通した職員の育成や女性管理職比率に係る数値目標の早期設定、大学生を対象としたインターンシップ事業を積極的に活用した職員の採用、育成など、複雑多様化する行政需要に的確に応える組織体制の構築が求められました。
区の公文書管理について伺います。 昨年の四月、区の公文書管理条例が施行され、区の公文書管理も新たな段階に入りましたが、管理体制の構築は道半ばで、なお検討を要する課題が少なくないと考えております。 そこで本日、私から問いますのは、まず専門人材の確保について、次いで公文書の長期保存にふさわしい施設の質についてです。 まず、人材の確保についてです。
次に、区民接種台帳の管理について質問します。 区長は、早い段階からツイッターやメディアを通じ、接種管理体制について国からの指示が二転三転して不明確であり、自治体としてどうシステムを構築するか判断しかねる旨の苦言を呈しておられました。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(11)世田谷区公文書管理条例の改正に向けた検討状況について、理事者の説明願います。 ◎末竹 区政情報課長 世田谷区公文書管理条例の改正に向けた検討状況について御報告させていただきます。 1主旨でございます。
続いて、決算委員会にて伺った公文書の保存について、二〇一九年度の電子データ公文書の総量は二百十八ギガバイトとのことでしたが、このデータを今後、経年保存する場合、追加コストが必要か、また、昨年実績のペースでデータが増える場合、現在の契約で何年分保存可能か伺います。
その資産となった公共施設の物品について有効に活用するために適正な管理が必要だと思います。その後の管理はどこの部署が担って、どのように物品の維持管理に努めているのか、お伺いいたします。 ◆工藤 会計管理者 物品は、物品管理規則において、備品、消耗品、材料品、動物、借用動産、庁用物品の区分を設けておりますが、そのうち備品として台帳により管理されているものだけでも、元年度末時点で約十万点ございます。