稲城市議会 1992-12-09 平成4年第4回定例会(第28号) 本文 開催日: 1992-12-09
ところが一部事務組合ではそれが認められるという、非常に矛盾した、つまり一般の議会で例えば管理者に対する監査というか、チェックというか、こういう役割が、一部事務組合という形をとっていくとなかなか果たせないというふうな問題だとか、仮に重大問題が発生して組合議会と管理者の間で対立状況が起きたときでも、組合議会は管理者を不信任とすることができない。
ところが一部事務組合ではそれが認められるという、非常に矛盾した、つまり一般の議会で例えば管理者に対する監査というか、チェックというか、こういう役割が、一部事務組合という形をとっていくとなかなか果たせないというふうな問題だとか、仮に重大問題が発生して組合議会と管理者の間で対立状況が起きたときでも、組合議会は管理者を不信任とすることができない。
だから、確かにプラス面もあるけれども、そういう一番原理原則にかかるようなところで、本来もっともっと我々も真剣に論議をしておかないと、対立する意見が出たときに、例えばそこの理事者に対して不信任が出せないだとか、こういうことにもなりかねないのです。ということは、議会でそうだということは市民から見れば一部事務組合というのは本当に声が届かないと。
議会と長とは、議決機関あるいは執行機関というような役割を持ちながら、例えば不信任だとか、あるいは議会の解散というように、お互いの行き過ぎを牽制できるような機能、権能を持っている。しかし、それは信頼関係の上によって支えられているのであって、うそ答弁などが入るような余地は全くないものだ、こういうことであります。しかも、私は公務員としてもこれは許されざるべきものだと思うわけであります。
ただいま三十六番天野新一郎君ほか八名から議長不信任決議が提出されました。これを本日の日程に追加いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(秋田博君) ご異議なしと認めます。 よって、議長不信任決議を本日の日程に追加することに決定いたしました。 本決議は先決事件であります。