目黒区議会 2024-08-07 令和 6年生活福祉委員会( 8月 7日)
苦情調整委員制度は、平成14年6月から目黒区保健福祉サービス苦情調整委員条例に基づき運用されております。区民の皆様など、サービスの利用者が区や事業者に苦情などを言いにくいといった場合、利用者に代わりまして苦情調整委員が公平・適切・迅速に対応する制度でございます。
苦情調整委員制度は、平成14年6月から目黒区保健福祉サービス苦情調整委員条例に基づき運用されております。区民の皆様など、サービスの利用者が区や事業者に苦情などを言いにくいといった場合、利用者に代わりまして苦情調整委員が公平・適切・迅速に対応する制度でございます。
今、都市計画交付金の総額は、平成29年度に195億円から200億円に増額された後、ずっと据え置かれているという状況でございます。 一方、東京都が徴収する都市計画税は、令和3年度が2,544億円のところ、令和6年は、予算ベースですが、2,901億円というようなところで、350億円程度増えているという状況でございます。
基金の目的につきましては、スケジュールの異なる複数の開発事業者のタイムラグを埋めるために、開発事業からの資金を一時的にプールし、クルドサックや池袋駅東西連絡通路等の整備に合わせて拠出するものでございまして、2018年、平成30年10月に設置されているものでございます。
この目的を効果的に実現するため、管理に当たっては指定管理制度により、平成18年度から地域のコミュニティを推進するため住区住民会議を公募の特例により指定し、指定施設の運営管理をしていただいております。 それでは、生活福祉委員会資料に基づき御説明をいたします。 項番1、施設名及び指定管理者ですが、2つの分室を含む24か所の住区会議室において、22の住区住民会議が指定管理者となってございます。
しかしながらではございますが、本件貸付金は、平成15年4月に貸付けを開始しておりまして、貸付け当時、その当時の目黒区奨学資金に関する条例は、期限未到来のものを一括請求することができないものとなっておりました。 そのため、本件においては滞納額37万2,600円を元金として訴訟提起をしたものでございます。
なお、区内の生産緑地は平成4年に指定された地区が多く、生産緑地法では、指定から30年経過後は、所有者からの理由を問わない買取り申請ができるということになっているところ、平成30年の法改正によりまして、特定生産緑地制度が創設をされまして、買取り申請が10年間延長されるということになったため、こちら表の右から2列目に記載していますけれども、区では30年経過前の令和4年11月に、地区番号の14番を除きまして
項番2の事案の概要及び原判決でございますが、(1)の事案の概要でございますが、被控訴人が控訴人に対し、区民住宅三田一丁目住宅の一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める事案でございます。
次に、低入札価格調査制度を活用している自治体もあるが、区ではこの制度についてどのように取り組んでいるか、との質疑があったのに対しまして、平成12年に試行的な運用を行う要綱を策定し実施しているが、事務に多大な手間や時間がかかり、迅速かつ適正な契約事務の観点から課題が多いため、近年の実績はないとの答弁がありました。
元年 4月 建設局第二区画整理事務所換地課換地第二係長 │ │ 平成 9年 4月 兵庫県北淡町都市整備事務所(富島震災復興土地区画整理事│ │ 業に従事) │ │ 平成10年 4月 建設局第二区画整理事務所専門副参事 │ │ 平成16年 4月 都市整備局第二区画整理事務所専門副参事
特に2)に当たっては、省令は平成27年(2015年)と平成28年(2016年)に施行されたものの、市として裁量で改定を行わなかった経過があり、この間、市内の保育施設等から御要望を受けて規定の整備を行った経過が分かりました。今後も市の裁量で基準を維持することが可能と受け止めています。
現在のインターネット中継システムの中で作動条件を問う質疑に対し、事務局より、委員会は平成16年に導入した本会議システムを経由して行っている。20年たつ中、機器等の老朽化が進んでおり、交換部品が製造中止になっているものもある。議運は本会議と同日の開催や暫時休憩の多さなど、古いシステムの中でどういったことが起こるか予想できない。
我々も、今回、この計画に平成30年度から取り組み始めて、都合7年間、区民センター、それと美術館、下目黒小学校という、その建て替えに向けて取り組んでまいりました。我々も、その中ではいろんなお声を頂戴し、反対であったりだとか、民間を使うのはどうなのかだとか、そういったことをいただいてはおります。
平成28年改正の際、同法附則第9条第3項に「政府はこの法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとする」との規定が設けられた。その後、平成29年3月から協議が継続されている。2023年袴田事件の再審決定を受け、2024年3月、国会では超党派による「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が発足している。
選任される委員につきましては、平成19年5月10日付幹事長会決定に基づき、併せて理事委員をお願いすることといたします。 ──────────────────────────────────────── ○委員長 次に、議題に入ります。 初めに、第2回定例会の日程変更についてを議題といたします。 本件について説明願います。 ◎事務局長 それでは、資料1をご覧ください。
本当にリーマン・ショックの後の平成22年度、私ども33億円です、財政調整基金が。厳しい状況の中で基金がこれだけ少なかったということが、やっぱりリーマン・ショックを私ども十分対応し切れなかったということは、苦い経験としてしっかりと区長として反省しておりますので、計画的に今日まで財政調整基金を積むと。
それと、以前、この条例については平成24年に改正を行っているのですが、それ以前の内容、運用におきましては、行き止まりの道路があるということは確認してございます。逆に言うと、それ以後はないであろうというところで見ております。 以上です。
答え、平成28年度の税制改正において、再生可能エネルギー発電設備がわがまち特例の対象となり、特例割合を市税条例で定めることとし、国が示す参酌基準どおりの特例割合とした。その後、令和4年度の税制改正においては、再生可能エネルギー発電設備に係る特例対象資産の10区分全てについて特例割合を変更し、納税者にとって最も有利となる特例割合とした。
こちらは平成29年3月に社会教育法が改正されまして、地域学校協働活動、こちらについての定義であるとか地域学校協働活動推進員の規定整備、こういったものが法的に位置づけられたという部分がございます。
以前訪日外国人のツアー旅行客が平成31年度頃多く見られまして、山手通りとか駒沢通りに観光客のバスが縦列駐車して大勢訪れたことがございます。こういったことを踏まえまして、日本バス協会とか都道府県のバス協会にお花見ツアー等の企画を予定している旅行会社に依頼を行っております。
区では、平成12年に試行要綱、試行的な運用を行う要綱を策定して実施をしているところでございますけれども、この制度につきましては、内訳調査であるとか業者へのヒアリング、そういったところに多大な手間、時間がかかるため、迅速かつ適正な入札契約の事務の観点から考えますと課題が多いことから、近年の実績はございません。 以上でございます。 ○関委員長 吉野委員の質疑を終わります。 ほかに。